ちょいマジ掲示板

この掲示板は、門真市及び守口市ネタを中心に各地の議会や自治体ネタなどを、「比較的穏やかに」意見・情報の交換をする所です。詳しくは「掲示板のルール1」「掲示板のルール2」を読んでそれに従って下さい。 この掲示板では戸田の命令が絶対であることをくれぐれもお忘れなく。
内容的に関連がある投稿の場合は(先の投稿への)「返信」の形を取って投稿して下さい。
●ただ、「Re:○○」形式の元タイトルの繰り返しタイトルは厳禁です。必ず「内容が伺える独自のタイトル」をつけて下さい。
◆約10年間完全自由投稿制を維持してきましたが、荒らし・妨害投稿頻発のため、やむなく投稿者登録制に移行しました。投稿される方はこちらにアクセスし、所定の手続きを行なってください。 ◆投稿者のメールアドレスは戸田が把握しますが、掲示板では非表示にできます。 ◆投稿者名・メールアドレス・パスワードは登録時のものを使わないと投稿できません。 登録・投稿についての分かりやすい説明はこちらです。うまくいかない場合の問い合わせは戸田事務所まで問い合わせてください。 (09年4/8改訂記)   これまでの管理者命一覧(必読)

  新規投稿 ┃ツリー表示 ┃スレッド表示 ┃一覧表示 ┃トピック表示 ┃番号順表示 ┃検索 ┃設定 ┃過去ログ ┃ホーム  
323 / 1598 ツリー ←次へ | 前へ→

門真市共産党への賠償提訴の第2スレッド:共産党側の愛須勝也弁護士はこんな顔の人 戸田 15/7/24(金) 15:40

5★亀井質問不認知の非本質的問題を本質的問題にすり替え!市への確認作業も歪曲誹謗 戸田 15/7/26(日) 16:30

5★亀井質問不認知の非本質的問題を本質的問題にすり替え!市への確認作業も歪曲誹謗
←back ↑menu ↑top forward→
 戸田 E-MAILWEB  - 15/7/26(日) 16:30 -
  
 この部分の「本質問題のすり替え」や「事実歪曲の誹謗中傷」は、戸田の「5/15準備
書面」で既に論破されているので、それらの戸田指摘を対置させていく事を基本として「反論」していく。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
第1 名誉毀損行為について
 1名誉毀損1について
<1> 成果「捏造」と議員団にレッテルとの点について

エ 原告は、十分な調査もしなかったことから、迂闊にも被告亀井の質問を知らず
 (原告も、「被告らが自治会問題で質問をしていたか」を「十分に確認していなかっ
  た」ことを認めている。
  原告は、市当局に確認したとも言うが、証拠上、市当局からの回答は公開質問状送付
 後の平成26年9月2日の事である(甲7))。

  原告が、被告らに対して「成果捏造」という公開質問状を送付し、被告らが門真民報
 で報道したことをとらえて、
  「デマ記事疑惑」「偽造疑惑」「重大なデマ」(が含まれている)「疑惑が濃厚」
 などと摘示したのは、その前(平成26年5月21日)のことである。
    (2P〜3P)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
  ↑↑
▲5:はい、ここ!
  本質をすり替えての戸田非難1:原告は、十分な調査もしなかった
  本質をすり替えての戸田非難2:迂闊にも被告亀井の質問を知らず
  本質をすり替えての戸田非難3:「十分に確認していなかった」ことを認めている。
   
  歪曲と誤魔化し:原告は、市当局に確認したとも言うが、証拠上、市当局からの回答
          は公開質問状送付後の平成26年9月2日の事である
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 話のすり替えと誤魔化しもたいがいにしろ!
<本質をすり替えての戸田非難>への反論
   ↓↓↓
【戸田の5/15準備書面1】

    <裁判官から原告に出された質問への回答>
【 「門真民報」記事のどの部分が「名誉毀損」に該当するのか? 】
【 名誉毀損1 】
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9097;id=#9097
2:<(3)回答で誤りを指摘されるとダンマリ!>という書き方も、
 事実に反して原告の社会的評価を低下させ、違法に名誉を毀損するものである。

 A:そもそも原告には何ら「誤り」が存在しないのだから、被告らから「誤りを指摘さ
  れる」事自体があり得ない。
   原告の「5/21公開質問状」{甲第3号証}では、
   「原告の記憶と市当局に聞いたところでは」、という前提条件を付けた上で、
  「少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取り上げた事は一度もない」、
  という推定を述べ、

    Q1:「共産党議員が自治会問題を議会で取り上げていた」というのは、いった
       い何年の何月議会か?
       そこでの質疑質問と答弁の実態はどういうものだったのか?  

  と質問しているのであり、被告が「自治会問題を議会で取り上げていた事実」を示す
  ならば、「ああそうでしたか」、と言うだけの話でしかない。

   従って、被告らの
     「原告は『少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取り上げた事は
      一度もない」との誤った認識で公開質問状を出してきた」、
  という書き方自体が歪曲であり、

   被告らが「5/28回答」{甲第4号証}において
    「2012(平成24)年3月議会の民生常任委員会で亀井あつし議員が自治会問題で
     質問した」
  と回答した事をもって「原告の誤りを指摘した」というのは詭弁でしかない。
     (2P〜3P)

 B:被告らは、問題の本質が
    「被告らは自治会HB発行の契機になる質問をしたのか否か」
  であるのに、それを「自治会問題に関わる被告らの質問があったか否か」にすり替
  え、
   「原告は被告らは自治会問題に関わる質問をしてないと決めつけている」と、
  原告の「5/21質問」趣旨を歪曲した上で、
   「実際には被告は自治会問題に関わる質問をしているのだから、原告の指摘はウソ
    の『レッテル貼り』をしたものだ」、
  という詭弁を弄している。
     (2P〜3P)
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 
  【 名誉毀損2 】(4P〜5P)
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9097;id=#9097
1:原告は
  <「少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取り上げた事は一度もない」
  との誤った認識>
 を確定的に持っていたものでなく、当時の記憶と市の調査結果による推測を持ってい
 て、「事実はどうなのか」を被告らに問い質したに過ぎない。
 
  それは、もしも被告らが自治会問題を議会で取り上げた事が一度もなければ、ほかの
 要素を一切考慮する事無く、被告らの
  「自治会HB発行は自分たちの議会活動の中で実たもの」という報道が
 「成果捏造」だと直ちに断定出来る事になるからである。
 
  逆に、被告らが自治会問題を議会で取り上げた事があったのならば、今度はそれが
 「自治会HB」発行と関係があるものか否かの吟味に進んでいく事になる。

2:しかるにこの文章は、原告の「5/21公開質問状」{甲第3号証}が、
  「被告らは自治会HB発行の契機になる質問をしているのか否か」問うために発せら
  れた、という事実・本質を隠蔽して、

   あたかも「被告らが自治会問題を議会で取り上げた事があったのか否か」が最重要
  問題であったかのように、歪曲しているのである。

3:これは、原告を「被告らが自治会問題を議会で取り上げた事は一度もない」との誤っ
 た認識」を持って被告らを非難する浅はかな議員であるかのように描き上げて、事実に
 反して原告の社会的評価を低下させ、違法に名誉を毀損するものである。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

   【 名誉毀損4 】(6P)

1:<事実関係を十分確認することなく、「捏造疑惑」と議員団にレッテルを貼り>
 という書き方が事実に反して原告の社会的評価を低下させ、違法に名誉を毀損するもの
 である事は、【 名誉毀損1 】と【 名誉毀損2 】で指摘した通り。

  原告が「十分に確認していなかった」のは「被告らが自治会問題を議会で質問をして
 いた事」に過ぎず、だからこそ質問事項に入れて被告らに確認を取ったのであって、
 それを非難されるいわれは無い。
 
  重要なのは「被告らが自治会HB発行の契機になる質問をしていたか否か」であっ
 て、被告らの「回答」によって、
  「やはり疑惑通り、被告らは自治会HB発行の契機になる質問をしたと具体的な回答
  する事が出来なかった」
 =「成果捏造報道をしていた」事がほぼ明らかになるという成果を得たのである。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

  【 被告らの「4/10答弁書」に対する反論 】 

14:<被告らは本件記事で原告をウソつき呼ばわりして誹謗中傷していはない>
 という虚偽主張について

  被告答弁書は「7 請求の原因6項について」などにおいて、 
   被告らが本件記事において、原告をウソつき呼ばわりして誹謗中傷したという点は
   否認する。
 と述べているが、

  被告らは原告が被告らの「成果捏造疑惑」を正当に捉えて批判指摘した事に対して、
 逆に
   「原告が誤った認識を持っていた」、
   「その誤りを指摘されてもダンマリするだけだった」
 と非難宣伝しているのだから、
 これはまさに原告をウソつき呼ばわりして誹謗中傷した以外の何者でもない。

  この点は本準備書面の中の【 名誉毀損1 】、【 名誉毀損3 】、【 名誉毀損4 】
 などで詳述している通りである。
   (「準備書面1」20ページめ)
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9103;id=#9103
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

<歪曲と誤魔化しによる戸田非難>への反論

 共産党6/19準備書面1での歪曲主張:
          原告は、市当局に確認したとも言うが、証拠上、市当局からの回答
          は公開質問状送付後の平成26年9月2日の事である
  ↑↑
★事実はこれだ!
   ↓↓↓
▲1:戸田の「5/21公開質問状」での文面:

 しかし、私の記憶で少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取り上げた事は一度もない。
 市当局に聞いたところでも、「少なくとも2008年度以降、本会議でも常任委員会でも共産党が自治会問題を質疑質問した事は無い」、との回答だった。
 そこで質問する。・・・・
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8478;id=#8478

▲2:本件で戸田から市当局への詳細な質問(8/28質問書)を文書で出したのは、
   2014年8月28日。
  (質問項目そのものが、「市からの9/2回答」{甲第7証}に記載されているので、
   「8/28質問書」自体は裁判証拠としては出していないだけ。)

▲3:【戸田の5/15準備書面1】での記述
    【 名誉毀損1 】(4P)
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9097;id=#9097
 
H:実際、原告はその後真相究明のための綿密な作戦を立て、市に過去15年間に渡る詳
  細な調査を行わせて、被告らの活動は自治会ハンドブック発行と何ら関係なかった事
  を立証し、
   被告らが「門真民報」2014(平成26)年4/27号記事{甲第2号証(1)(2)}で
   「自治会HB発行は共産党議員団が議会で取り上げていたことが実ったものだ」と
  いう、「成果捏造」の宣伝を行なった事を明白にしたのである。

▲4:戸田は「5/21公開質問状」を作成する以前の5月中旬に、口頭ではあっても、
  市の「市民生活部・地域活動課」の小野課長に対して、キチンと調査依頼を行なって
  いる。
   また、8/28に詳細な「質問書」を市に出している。
  
   その事実を裁判書面で十分に承知していながら、愛須弁護士は
    「証拠上、市当局からの回答は公開質問状送付後の平成26年9月2日の事だ」
  として、
    ・「2014年5月中旬の戸田から市への調査依頼」を存在しないかのように扱い、
    ・文書質問に関しては「回答を得た日」のみを上げて、
   なんとか「戸田はズボラだ」と印象操作するのである。品性下劣と言えよう。

▲■5:「2012年5月中旬の市への口頭質問」で、
   戸田は、
    「4/27門真民報記事は成果捏造だろうと思うので、真相究明のための公開質問状
    文面の基礎データとして活用したい」、
  と依頼目的を説明した上で、

   「自治会HD発行が共産党質問の成果であるはずがないが、念のため、ここ5年間
    ほどの間で、自治会HD発行と関係するような共産党質問があったかどうか、
    そもそも共産党は自治会に関する質問をしていたのかどうか、もししていたとし
    たらどんな内容の質問だったのか、調べて欲しい」、
  と「市民生活部:地域活動課:小野課長」に依頼した。

   この戸田の問題意識が、調査依頼を受けた小野課長に対して、
    「内容に関わらず、自治会に関係する質問を共産党がした事があるかどうか」
   ではなく、
    「自治会HD発行につながる共産党質問があったかどうか」
   に傾いた意識を持って5年間の議会経過を、所管職員への聞き取りも含めて調査す
   る結果を生みだしてしまったようで、

  そのために、
     「2012年3月議会での亀井議員の自治会所管部署への連絡問題の質問」
   の存在を見落としてしまい、戸田に対して、
     「この5年間の議会で、自治会問題に関する共産党からの質問は無かった」
   と回答していまったのである。

  ■これは、言い方を変えれば、自治会所管職員の誰もが、
     「2012年3月議会での亀井質問は自治会HD発行とつながるものではない」、
     「2012年3月議会での亀井質問は自治会HD発行と何ら関係のない事だ」、
   という認識を持っていたことの反映であり、
   これはまた、
     「自治会HD作成の2年前の亀井質問が自治会HDの内容に取り入れられた、
      と言うほどの(4/27門真民報で成果宣伝するほどの)ものでもない」、
   
つまり、職員の側から見ても、
     「4/27門真民報で成果宣伝は大げさすぎる」
   と判断されていた可能性を強く示唆するものだと言えるだろう。 
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-88-246.s04.a027.ap.plala.or.jp>

323 / 1598 ツリー ←次へ | 前へ→
  新規投稿 ┃ツリー表示 ┃スレッド表示 ┃一覧表示 ┃トピック表示 ┃番号順表示 ┃検索 ┃設定 ┃過去ログ ┃ホーム  
ページ:  ┃  記事番号:   
1,351,005
(SS)C-BOARD v3.8(とほほ改ver2.1) is Free