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門真市共産党への賠償提訴の第2スレッド:共産党側の愛須勝也弁護士はこんな顔の人 戸田 15/7/24(金) 15:40

▲共産党側「6/19準備書面(1)」の全文紹介:第1・1名誉毀損行為1:<3>〜<5> 戸田 15/7/24(金) 17:14
7★「民報記事は亀井質問と自治会HD発行契機の関係は何も言ってない」等の詭弁 戸田 15/7/26(日) 21:55
8☆「戸田の誤り」を言い立てて話をすり替える共産党の詭弁を粉砕する! 戸田 15/7/26(日) 22:00
9★「戸田が論点すり替えた」とか「共産党は一度もHD発行契機論言ってない」のデマ 戸田 15/7/27(月) 1:05

▲共産党側「6/19準備書面(1)」の全文紹介:第1・1名誉毀損行為1:<3>〜<5>
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/7/24(金) 17:14 -
  
第1 名誉毀損行為について
 1名誉毀損1について 
ーーーーーーーーーーーー(続き)ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

<3>  ところで、門真民報(甲2)の記事は、被告亀井の質問が自治会ハンドブック
 の「発行」の契機になったかどうかについては、何も言及していない。

  門真民報の記事は、
   自治会ハンドブックが市民部地域活動課によって作成されたこと、
   その内容、「特に、問い合わせ窓口の一覧表は、とても分かりやすくなっているこ
   とが感じられます」という評価、
  自治会長に誰がなっても困らないようにできないのか等、「相談を受け議会で取り上
  げられていたことが実った」
 旨の評価を記事にしたものであった。

  自治会ハンドブックにわかりやすい問い合わせ窓口一覧表が掲載されたことと、
  平成24年3月12日の民生常任委員会での被告亀井の質問(甲4)とが関連性を有
  することは、
 亀井質問の成果として作成された乙2号証とを対照してみれば明らかであり、
 「捏造」などという評価は当たらない。

  なお、平成26年5月28日付け回答書(甲4)では、
   「このような働きかけの中で、自治会ハンドブックにつながったものと評価してい
    ます」
 と回答しているが、
 
  自治会ハンドブックの発行そのものにつながったとか、
   契機になった
 などということは言っておらず、

  あくまでも、質問の内容が反映されていることを「つながった」と評価しているに過
 ぎない。

  原告は、上記の被告亀井の質問を指摘しての回答をもって「原告の誤りを指摘した」
 ことが詭弁でしかないと強弁するが、

  「少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取り上げた事は一度もない」と
 いう原告の主張が、被告亀井が、平成24年3月12日に自治会問題で質問をしている
 事実によって完全に誤りであることが明らかになったことは紛れもない事実である。


<4> 原告は、その誤りを認めると、自らが調査不足で誤った公開質問をしたことが明
 らかになるためにか、問題の本質は「被告らは自治会HB発行の契機になる質問をした
 のか否か」であると、意図的に論点をすり替えている。

  そもそも、原告が作成した2104(平成26)年5月21日付け公開質問状には、
   「被告らは自治会HB発行の契機になる質問をしたのか否か」などとは、どこにも
   書いていない。

  公開質問状に記載されているのは、
   「共産党議員が自治会問題を取り上げていた」というのは、いったい何年の何月議
   会か、
   その質疑質問と答弁の実態についてであり、
  自治会HB発行の契機になる質問などについては問われていないのである。

  なお、原告は、「共産党議員が自治会ハンドブック発行を推進した」と言うのであれ
 ば、どういう証拠があるのかも問うている。

  しかしながら、「自治会ハンドブック発行を推進した」などというのは、門真民報の
 どこにも記載していない原告の勝手なまとめ方であり、ハンドブックの発行そのものを
 推進したことを自認するものでもない。


<5> 原告は、被告らの回答について、
 「それが自治会ハンドブック発行とどう関係しているのか」については全く回答になっ
  ていない代物だったとか、
 「共産党の議会活動と自治会ハンドブック発行を推進した証拠」は全く示さず、
 「共産党が自治会の自主的な活動を支援していく方策について求めてきた事が自治会ハ
 ンドブックにつながった」という何ら具体性のない抽象論で逃げたものに過ぎなかった

 などと批判する。
 しかし、これも牽強付会であって、まったくかみ合っていない。

  被告らは、被告亀井の質問が、自治会ハンドブック発行を推進したなどとは一度も主
 張していないのであって、原告が勝手にまとめているだけである。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜(続く)〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-86-12.s04.a027.ap.plala.or.jp>

7★「民報記事は亀井質問と自治会HD発行契機の関係は何も言ってない」等の詭弁
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/7/26(日) 21:55 -
  
 共産党側の6/19書面の文章をA:、B:、C:、と記号付けして紹介し、それぞれに
批判を書いていく。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
【共産党の6/19準備書面1】
第1 名誉毀損行為について  1名誉毀損1について 
<3>
 A:ところで、門真民報(甲2)の記事は、被告亀井の質問が自治会ハンドブックの
   「発行」の契機になったかどうかについては、何も言及していない。

 B:門真民報の記事は、
    自治会ハンドブックが市民部地域活動課によって作成されたこと、
    その内容、「特に、問い合わせ窓口の一覧表は、とても分かりやすくなっている
   ことが感じられます」という評価、
    自治会長に誰がなっても困らないようにできないのか等、
   「相談を受け議会で取り上げられていたことが実った」
  旨の評価を記事にしたものであった。

 C:自治会ハンドブックにわかりやすい問い合わせ窓口一覧表が掲載されたことと、
   平成24年3月12日の民生常任委員会での被告亀井の質問(甲4)とが関連性を
   有することは、
   亀井質問の成果として作成された乙2号証とを対照してみれば明らかであり、
  「捏造」などという評価は当たらない。

 D:なお、平成26年5月28日付け回答書(甲4)では、
   「このような働きかけの中で、自治会ハンドブックにつながったものと評価してい
    ます」
   と回答しているが、
    自治会ハンドブックの発行そのものにつながったとか、
    契機になった
   などということは言っておらず、

 E:あくまでも、質問の内容が反映されていることを「つながった」と評価しているに
   過ぎない。

 F:原告は、上記の被告亀井の質問を指摘しての回答をもって
   「原告の誤りを指摘した」ことが詭弁でしかないと強弁するが、

 G:「少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取り上げた事は一度もない」
  という原告の主張が、被告亀井が、平成24年3月12日に自治会問題で質問をして
  いる事実によって完全に誤りであることが明らかになったことは紛れもない事実であ
  る。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
 戸田の大反論!
  ↓↓↓
◆1:A:ところで、門真民報(甲2)の記事は、被告亀井の質問が自治会ハンドブック
     の「発行」の契機になったかどうかについては、何も言及していない。
  というのは全くのウソ!
  「何も言及していない」のではなく、「『発行の契機となった』としか読めない文書
   構成になっている」事が問題なのだ!

  「発行の契機となった」という文言が書かれていないと言って誤魔化してはならな
   い!
    ↓↓↓   
  (戸田の「5/15準備書面1」)
 【 被告らの「4/10答弁書」に対する反論 】 

5:次に被告らの【1】〜【7】の主張や事実認定が全て「自治会HBの発行そのもの
 論」に立って
  「被告らの活動が自治会HBの発行そのものにつながった・つながっている」
 という主張や事実認定である事を指摘していく。

【1:2014年(平成26年)4/27門真民報記事 】{甲第2号証}
                      http://kadoma.jcp-web.net/?p=2983
  自治会ハンドブックの表紙画像を大きく紹介しながら
 「自治会ハンドブック作成される」という見出しを付け、
 <26年度版自治会ハンドブックが市民部地域活動課によって作成されました。>
 と切り出して<第1章から第4章の概要>を紹介し、

 <自治会活動は地域にとって大切な活動です。地域によっては、自治会長が毎年変わる
  ことになっていたり、2年ごとであったりとバラバラですが、誰がなっても困らない
  ようにできないのか等、相談を受け、議会で取り上げていたことが実ったものです。
   これからも、地域のみなさんの声を受け、市政に活かしていきます。>

 と結ぶ文章は、誰が読んでも被告らの活動(相談受けや議会活動)が「自治会HBの発
 行そのものにつながった」と事実認定しているものである。

  これを読んで
  「自治会HBの第3章の自治会活動関連の問い合わせ窓口の一覧表や住民活動補助制
   度のことや各種補助金内容などが記載されている部分だけが被告らの活動成果だ」
 と読みとる者は誰もいない。
      (P12)
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9100;id=#9100
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◆2:B:門真民報の記事は、
    自治会ハンドブックが市民部地域活動課によって作成されたこと、
    その内容、「特に、問い合わせ窓口の一覧表は、とても分かりやすくなっている
   ことが感じられます」という評価、
    自治会長に誰がなっても困らないようにできないのか等、
   「相談を受け議会で取り上げられていたことが実った」
   旨の評価を記事にしたものであった。
  
 ■↑↑↑この文章は、「4/27門真民報記事」を意図的に変更したもので、原文は、
        ↓↓↓
    自治会ハンドブック作成される
               (自治会ハンドブックの表紙画像も紹介)
  26年度版自治会ハンドブックが市民部地域活動課によって作成されました。
  第1章から第4章で構成されており、第1章では、自治会の役割や活動など自治会と
 はどういうものかという内容が書かれています。 
  第3章では、「自治会活動に際して」として、自治会活動関連の問い合わせ窓口の
 一覧表や住民活動補助制度のことや各種補助金内容などが記載されています。
  第4章では、会則の例として資料がつけられています。
  特に、問い合わせ窓口の一覧表は、とても分かりやすくなっていることが感じられま
 す。
   自治会活動は地域にとって大切な活動です。
  地域によっては、自治会長が毎年変わることになっていたり、2年ごとであったりと
 バラバラですが、誰がなっても困らないようにできないのか等、相談を受け、議会で取
 り上げていたことが実ったものです。

  これからも、地域のみなさんの声を受け、市政に活かしていきます。
  ご意見、ご要望を党議員団までお寄せください。
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー   となっている。
  これを「B:」のように紹介分析する事は誤りであり、やはり戸田5/15文書のよう
 に、
   自治会ハンドブックの表紙画像を大きく紹介しながら
  「自治会ハンドブック作成される」という見出しを付け、
  <26年度版自治会ハンドブックが市民部地域活動課によって作成されました。>
  と切り出して
   ・・・・・地域によっては、自治会長が毎年変わることになっていたり、2年ごと
  であったりとバラバラですが、誰がなっても困らないようにできないのか等、
  相談を受け、議会で取り上げていたことが実ったものです。
   これからも、地域のみなさんの声を受け、市政に活かしていきます。>

  と結ぶ文章は、誰が読んでも被告らの活動(相談受けや議会活動)が「自治会HBの
  発行そのものにつながった」と事実認定しているものである。
   これを読んで
  「自治会HBの第3章の自治会活動関連の問い合わせ窓口の一覧表や住民活動補助制
   度のことや各種補助金内容などが記載されている部分だけが被告らの活動成果だ」
  と読みとる者は誰もいない。
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
  と見るのが当然である。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◆3:C:自治会ハンドブックにわかりやすい問い合わせ窓口一覧表が掲載されたこと
   と、平成24年3月12日の民生常任委員会での被告亀井の質問(甲4)とが関連
   性を有することは、
   亀井質問の成果として作成された乙2号証とを対照してみれば明らかであり、
  「捏造」などという評価は当たらない。

 おいおい、
  ア:「自治会HD内に問い合わせ窓口一覧表が掲載されたことと、亀井質問とが関連
    性を有すること」は「明らかな事実」だが、

  イ:その「明らかな事実」があることと、「4/27門真民報記事」が「成果捏造であ
    る」こととは、全く矛盾せず両立することだ。

   なぜならば、「4/27門真民報記事」は、誰が見ても「自治会HDの発行自体」が
   (共産党議員団が)「議会で取り上げていたことが実ったものです。」、つまり
   「共産党議員団の活動の成果です」という「成果捏造記事」だからだ。

    「4/27門真民報記事」が「4月に発行された自治会HDの中に、わかりやすい
    問い合わせ窓口一覧表が掲載されているのは(共産党議員団が)議会で取り上げ
    ていたことが実ったものです。」、と書いてあるだけならば、正しい報道だが、
    実際にはそうなっていないから問題になった事を誤魔化してはならない。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◆4:D:なお、平成26年5月28日付け回答書(甲4)では、
   「このような働きかけの中で、自治会ハンドブックにつながったものと評価してい
    ます」と回答しているが、
    自治会ハンドブックの発行そのものにつながったとか、契機になったなどという
    ことは言っておらず、

 ■見苦しい言葉遊びをしているね。 
   「自治会ハンドブックの発行『そのもの』につながった」とか、「契機になった」
  などという言葉を使っていなくとも、
    「このような働きかけの中で、自治会ハンドブックにつながったものと評価して
     います」
  という文言は、「共産党議員団の働きかけが、自治会ハンドブックの発行につながっ
  た(=発行の契機になった)ものと評価しています」、と言っているのと同じであ
  る。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◆5:E:あくまでも、質問の内容が反映されていることを「つながった」と評価してい
     るに過ぎない。
 
 ■日本語がちゃんと理解して使えないのか?
  この詭弁は、既に◆1:◆2:◆4での批判で論破されている。 
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
    (以下、続く)
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-88-246.s04.a027.ap.plala.or.jp>

8☆「戸田の誤り」を言い立てて話をすり替える共産党の詭弁を粉砕する!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/7/26(日) 22:00 -
  
 ーーーーーーーー(続き)ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 
◆6:F:原告は、上記の被告亀井の質問を指摘しての回答をもって
   「原告の誤りを指摘した」ことが詭弁でしかないと強弁するが、

 ■まさしく「詭弁」だろ。以下略。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
◆7:G:「少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取り上げた事は一度もな
     い」という原告の主張が、被告亀井が、平成24年3月12日に自治会問題で
     質問をしている事実によって完全に誤りであることが明らかになったことは紛
     れもない事実である。

 ■詭弁もたいがいにしろ!
   「少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取り上げた事は一度もない」
    というのは「原告の主張」ではなく、「たぶんそうではないか、という記憶」と
    「その当時に市が調べた結果」で、それが誤っていた、というだけの事だ。

  この「誤り」を共産党側が「錦の御旗」の如く振りかざすのは、全く滑稽な話であ
  る。重複するが、以下の文章を再掲する。
    ↓↓↓

【戸田の5/15準備書面1】

    <裁判官から原告に出された質問への回答>
【 「門真民報」記事のどの部分が「名誉毀損」に該当するのか? 】
【 名誉毀損1 】
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9097;id=#9097
2:<(3)回答で誤りを指摘されるとダンマリ!>という書き方も、
 事実に反して原告の社会的評価を低下させ、違法に名誉を毀損するものである。

 A:そもそも原告には何ら「誤り」が存在しないのだから、被告らから「誤りを指摘さ
  れる」事自体があり得ない。
   原告の「5/21公開質問状」{甲第3号証}では、
   「原告の記憶と市当局に聞いたところでは」、という前提条件を付けた上で、
  「少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取り上げた事は一度もない」、
  という推定を述べ、

    Q1:「共産党議員が自治会問題を議会で取り上げていた」というのは、いった
       い何年の何月議会か?
       そこでの質疑質問と答弁の実態はどういうものだったのか?  

  と質問しているのであり、被告が「自治会問題を議会で取り上げていた事実」を示す
  ならば、「ああそうでしたか」、と言うだけの話でしかない。

   従って、被告らの
     「原告は『少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取り上げた事は
      一度もない」との誤った認識で公開質問状を出してきた」、
  という書き方自体が歪曲であり、

   被告らが「5/28回答」{甲第4号証}において
    「2012(平成24)年3月議会の民生常任委員会で亀井あつし議員が自治会問題で
     質問した」
  と回答した事をもって「原告の誤りを指摘した」というのは詭弁でしかない。
     (2P〜3P)

 B:被告らは、問題の本質が
    「被告らは自治会HB発行の契機になる質問をしたのか否か」
  であるのに、それを「自治会問題に関わる被告らの質問があったか否か」にすり替
  え、
   「原告は被告らは自治会問題に関わる質問をしてないと決めつけている」と、
  原告の「5/21質問」趣旨を歪曲した上で、
   「実際には被告は自治会問題に関わる質問をしているのだから、原告の指摘はウソ
    の『レッテル貼り』をしたものだ」、
  という詭弁を弄している。
     (2P〜3P)
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 
  【 名誉毀損2 】(4P〜5P)
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9097;id=#9097
1:原告は
  <「少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取り上げた事は一度もない」
  との誤った認識>
 を確定的に持っていたものでなく、当時の記憶と市の調査結果による推測を持ってい
 て、「事実はどうなのか」を被告らに問い質したに過ぎない。
 
  それは、もしも被告らが自治会問題を議会で取り上げた事が一度もなければ、ほかの
 要素を一切考慮する事無く、被告らの
  「自治会HB発行は自分たちの議会活動の中で実たもの」という報道が
 「成果捏造」だと直ちに断定出来る事になるからである。
 
  逆に、被告らが自治会問題を議会で取り上げた事があったのならば、今度はそれが
 「自治会HB」発行と関係があるものか否かの吟味に進んでいく事になる。

2:しかるにこの文章は、原告の「5/21公開質問状」{甲第3号証}が、
  「被告らは自治会HB発行の契機になる質問をしているのか否か」問うために発せら
  れた、という事実・本質を隠蔽して、

   あたかも「被告らが自治会問題を議会で取り上げた事があったのか否か」が最重要
  問題であったかのように、歪曲しているのである。

3:これは、原告を「被告らが自治会問題を議会で取り上げた事は一度もない」との誤っ
 た認識」を持って被告らを非難する浅はかな議員であるかのように描き上げて、事実に
 反して原告の社会的評価を低下させ、違法に名誉を毀損するものである。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

   【 名誉毀損4 】(6P)

1:<事実関係を十分確認することなく、「捏造疑惑」と議員団にレッテルを貼り>
 という書き方が事実に反して原告の社会的評価を低下させ、違法に名誉を毀損するもの
 である事は、【 名誉毀損1 】と【 名誉毀損2 】で指摘した通り。

  原告が「十分に確認していなかった」のは「被告らが自治会問題を議会で質問をして
 いた事」に過ぎず、だからこそ質問事項に入れて被告らに確認を取ったのであって、
 それを非難されるいわれは無い。
 
  重要なのは「被告らが自治会HB発行の契機になる質問をしていたか否か」であっ
 て、被告らの「回答」によって、
  「やはり疑惑通り、被告らは自治会HB発行の契機になる質問をしたと具体的な回答
  する事が出来なかった」
 =「成果捏造報道をしていた」事がほぼ明らかになるという成果を得たのである。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 ほか、
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9228;id=#9228 
▲■5:「2012年5月中旬の市への口頭質問」で、
   戸田は、
    「4/27門真民報記事は成果捏造だろうと思うので、真相究明のための公開質問
    状文面の基礎データとして活用したい」、
  と依頼目的を説明した上で、

   「自治会HD発行が共産党質問の成果であるはずがないが、念のため、ここ5年間
    ほどの間で、自治会HD発行と関係するような共産党質問があったかどうか、
    そもそも共産党は自治会に関する質問をしていたのかどうか、もししていたとし
    たらどんな内容の質問だったのか、調べて欲しい」、
  と「市民生活部:地域活動課:小野課長」に依頼した。

   この戸田の問題意識が、調査依頼を受けた小野課長に対して、
    「内容に関わらず、自治会に関係する質問を共産党がした事があるかどうか」
   ではなく、
    「自治会HD発行につながる共産党質問があったかどうか」
   に傾いた意識を持って5年間の議会経過を、所管職員への聞き取りも含めて調査す
   る結果を生みだしてしまったようで、

  そのために、
     「2012年3月議会での亀井議員の自治会所管部署への連絡問題の質問」
   の存在を見落としてしまい、戸田に対して、
     「この5年間の議会で、自治会問題に関する共産党からの質問は無かった」
   と回答していまったのである。

  ■これは、言い方を変えれば、自治会所管職員の誰もが、
     「2012年3月議会での亀井質問は自治会HD発行とつながるものではない」、
     「2012年3月議会での亀井質問は自治会HD発行と何ら関係のない事だ」、
   という認識を持っていたことの反映であり、
   これはまた、
     「自治会HD作成の2年前の亀井質問が自治会HDの内容に取り入れられた、
      と言うほどの(4/27門真民報で成果宣伝するほどの)ものでもない」、
   
つまり、職員の側から見ても、
     「4/27門真民報で成果宣伝は大げさすぎる」
   と判断されていた可能性を強く示唆するものだと言えるだろう。 
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-88-246.s04.a027.ap.plala.or.jp>

9★「戸田が論点すり替えた」とか「共産党は一度もHD発行契機論言ってない」のデマ
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/7/27(月) 1:05 -
  
 もうゆっくり書いている時間が無いので(苦笑)、「共産党側6/19文書」の一部に▲印や↑↑印などをごく短い反論批判のコメントを付けていくだけにする。     
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

<4> 原告は、その誤りを認めると、自らが調査不足で誤った公開質問をしたことが明
 らかになるためにか、問題の本質は「被告らは自治会HB発行の契機になる質問をした
 のか否か」であると、意図的に論点をすり替えている。

 ↑↑▲アホか!
  よくもここまで話を全く逆転させて戸田非難をするものだ。
   「原告は、その誤りを認めると、自らが調査不足で誤った公開質問をしたことが明
    らかになるためにか、」だと?!

   「問題の本質は『被告らは自治会HB発行の契機になる質問をしたのか否か』であ
    ると、意図的に論点をすり替えている。」だと?!
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

  そもそも、原告が作成した2104(平成26)年5月21日付け公開質問状には、
   「被告らは自治会HB発行の契機になる質問をしたのか否か」などとは、どこにも
   書いていない。

  公開質問状に記載されているのは、
   「共産党議員が自治会問題を取り上げていた」というのは、いったい何年の何月議
   会か、その質疑質問と答弁の実態についてであり、
  自治会HB発行の契機になる質問などについては問われていないのである。

 ↑↑▲アホか!
   質問文をどういう文言で書くかはこちらの自由だ!
    「『共産党議員が自治会問題を取り上げていた』というのは、いったい何年の何
     月議会か、その質疑質問と答弁の実態について」、

   という文言で質問した方が、「自治会HD発行と共産党質問の関係性」についての
  共産党の考えの実態を暴き出しやすいと思ったから、そういう文言で質問したのだ。
   それをもって、
    「自治会HB発行の契機になる質問などについては問われていないのである。」
   とぬかすとは、呆れた居直りだ。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

  なお、原告は、「共産党議員が自治会ハンドブック発行を推進した」と言うのであれ
 ば、どういう証拠があるのかも問うている。
  しかしながら、「自治会ハンドブック発行を推進した」などというのは、門真民報の
 どこにも記載していない原告の勝手なまとめ方であり、ハンドブックの発行そのものを
 推進したことを自認するものでもない。

 ↑↑▲アホか!
  4/27民報記事は「共産党議員が自治会ハンドブック発行を推進した」と成果捏造し
  ているものに他ならない!
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<5> 原告は、被告らの回答について、
 「それが自治会ハンドブック発行とどう関係しているのか」については全く回答になっ
  ていない代物だったとか、
 「共産党の議会活動と自治会ハンドブック発行を推進した証拠」は全く示さず、
 「共産党が自治会の自主的な活動を支援していく方策について求めてきた事が自治会ハ
 ンドブックにつながった」という何ら具体性のない抽象論で逃げたものに過ぎなかった

 などと批判する。
 しかし、これも牽強付会であって、まったくかみ合っていない。

  被告らは、被告亀井の質問が、自治会ハンドブック発行を推進したなどとは一度も主
 張していないのであって、原告が勝手にまとめているだけである。

 ↑↑▲アホか!
  「かみ合っていない」ように見せているのは、共産党側の詭弁だ。
  ■「被告亀井の質問が、自治会ハンドブック発行を推進したなどとは一度も主張して
    いない」、という主張は、戸田から2/23に提訴された後の4/10答弁書で初めて
    言い出したもので、それ以前の共産党側主張を「コペルニクス的に転換」させた
    ものだ。
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引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-94-164.s04.a027.ap.plala.or.jp>

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