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☆よしっ!川崎市が「住民の安全と尊厳を守るため」ヘイトの公園使用不許可を発表!
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/31(火) 15:22 -
  
 おおっ!川崎市も「「住民の安全と『尊厳』を守る」という概念を使う事を公表した!
 この概念を公表したのは門真市に続いて全国で2番目だ!

 有田議員や反ヘイトの人々のツイッターなどで「戸田通信1・2」の内容がネットで広げられるようになっているが、その内容が川崎市の行政の目にも触れてきたのかもしれない。(たまたまの偶然かもしれないが)
 いずれにしても反ヘイト行政の素晴らしい前進である!
    ↓↓↓

◎「不当な差別的言動から市民の安全と尊厳を守るという観点から判断した」。
  全ての自治体は川崎方式を活用!
  ヘイト団体の公園使用、不許可処分を発表 川崎市:朝日新聞デジタル
   (ハラミ一番:https://twitter.com/haramino1/status/737480703261036545 )
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◎ヘイト団体の公園使用、不許可処分を発表 川崎市 (朝日新聞5/31)
                      河井健2016年5月31日11時42分
  http://www.asahi.com/articles/ASJ503QY5J50ULOB01B.html

 川崎市は31日、在日コリアンの排斥を訴えるヘイトスピーチを繰り返している団体側に、市内の二つの公園の使用を許可しないと発表した。不許可処分の決定は30日付。
 団体は6月5日に市内でデモを予告しており、集会場所として公園使用の許可を申請していた。

「ヘイトデモ行わせないで」 川崎の市民団体が対策要請

 ヘイトスピーチを巡っては、解消に向けた取り組みを国や地方自治体に求める法律が今月24日に成立している。
 福田紀彦市長は、申請してきた団体がこれまでに法律が定めるヘイトスピーチなどをしてきたことから、同様の言動が行われる可能性が高いとし、「不当な差別的言動から市民の安全と尊厳を守るという観点から判断した」とのコメントを出した。(河井健)
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闇のあらまー。‏@aramasan
 川崎市がヘイトスピーカーの法施行前の「実績」をもとに「都市公園法」を運用するという初の判断を示した。
 行政がこれをやるからには「法的に耐えれる」と判断できたと思われる。
 これは大きい。他都市もやろうと思えば同じ事ができるとの道をきりひらいた。
   https://twitter.com/aramasan/status/737487510364790784?lang=ja

闇のあらまー。‏@aramasan
【速報】ヘイトデモ公園利用は「不許可」
  川崎市が主催者に通知 http://www.kanaloco.jp/article/175995 #神奈川新聞
  「成立した法で定める言動等を行ってきた事実に鑑み、今回も同様の言動等が行われ
   る蓋然性が極めて高いものと判断」。
   つまり「実績」は根拠となる。
   https://twitter.com/aramasan/status/737485781623672833?lang=ja
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-69-163.s04.a027.ap.plala.or.jp>

第2号(下)★門真市で「8/26ヘイトスピーチ解消法と自治体の責務を考える講演研修会」
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/31(火) 8:09 -
  
■戸田通信■緊急!第2号:「ヘイトスピーチ解消法・・・(その2)」
             ★この手で自治体突き上げを!   2016年5/31(火)発信

 【3】「ヘイトスピーチ解消法成立」を見つめて(その2)(長文です)
の続き(下) 
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5:★【門真市で「8/26ヘイトスピーチ解消法と自治体の責務を考える講演研修会」】

 1)放っておけば、「ちょいマシ行政」を自負する自治体では「大阪市条例のマネ」
  がされていくだろう(9月議会上程とか12月議会上程とかで)が、それではダメ。

 2)一方で、反ヘイトの専門家の側では「ヘイト行動をさせない即効的実効性ある条
  例」のひな形づくりが検討されていくだろう。

 3)個々の行政においては「前例の無い、行政裁量決定型の反ヘイト条例」を、
  「ゼロから構築していく」のは、力量的に非常に困難である。

 4)それを打開していくものとして、門真市で8/26(金)に
  「8/26ヘイトスピーチ解消法と自治体の責務を考える講演研修会」を開催する!
   既に会場(63席)も懇親会場(40席)も押さえてある。
  
   時間設定は8/26(金)の午後3時〜5時が講演研修会、5時半〜8時半が懇親会。

  ※勤労市民には参加しにくい平日設定だが、行政職員が「職務として参加」しやす
   いよう、こういう時間帯にした。(夜の懇親会からの参加の人もOK!)
    (門真市職員が数名参加するはず。他市職員からも期待できる) 

   そして「参院選後で盆休み後で、かつ9月議会準備で職員議員が多忙になる前」、
   「翌日土曜日なので夜ゆっくり出来る曜日」(職員有志も)という事で、この
   設定とした。「資料代:1000円」
    どちらも完全事前予約制。

   講師としては、
    ◆「ヘイトスピーチ解消法」成立に尽力された人から、附帯事項も含めた制定
       の意味の解説をしてくれる人
    ◆「即効的実効性ある反ヘイト条例のひな形」についての解説をしてくれる人
   の2人。 
       ・・・戸田の懐都合で「交通費+5000円+懇親会」ほどで来てくれる方、
          誰かいませんか?! 
    それと3つほどの自治体からの報告。(カウンターや議員など募集!)
    そして討議。
    夜の貸し切り懇親会ではじっくりと率直な意見体験交換。(飲み放題3000円)
  ・・・・・詳しくは今後の通信で明らかにしていきますが、今から参加申し込みして
       くれると嬉しいです。
 ===================================== 

【4】反ヘイトのリンク紹介追加。その他

李信恵さんのツイッター https://twitter.com/rinda0818
安田浩一さんのツイッター https://twitter.com/yasudakoichi
反差別統一戦線東京委員会ツイッター https://twitter.com/Anti_Discrimina
ANTIFA大阪ツイッター https://twitter.com/antifa_osk
odd_hatchツイッター https://twitter.com/odd_hatch
daiot ツイッター https://twitter.com/daiot
======================================= 
 次号は、「日本型アンティファ運動」=しばき隊・男組発生の意義、あたりの事も書
こうと思ってます。 乞うご期待!
                        5/31(火)7:22 戸田ひさよし 拝
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■戸田通信■緊急!第2号:「ヘイト法・・(その2)」★この手で自治体突き上げを!5/31
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/31(火) 8:03 -
  
■戸田通信■緊急!第2号:「ヘイトスピーチ解消法・・・(その2)」
             ★この手で自治体突き上げを!   2016年5/31(火)発信

 <大阪府門真(かどま)市の革命左翼市議=戸田ひさよしの個人的不定期通信>
■活動・論評あれこれ、たまに雑談■ 第2号:2016年5/31(火)(1行約40字にて)
                 「革命21」http://www.com21.jp/ 所属
           (拡散・引用は無断でご自由に!重複の節はご容赦を)    
*****************************************************************************
     <第2号の内容>
【1】なぜ「緊急」か?6月議会を逃すと9月議会まで行政改善させにくいよ!
    「鉄は熱いうちに打て!」「ヘイトスピーチ解消法」施行の今を逃すな!
【2】「法」成立後、激改善の愛知県・福岡市・川崎市、微改善で市長無知の名古屋市
     最低最悪の大阪府市
【3】「ヘイトスピーチ解消法成立」を見つめて(その2)(長文です)
   ★すぐに6月議会!自治体に反ヘイト前進させる重大ポイントを伝授
   ★まず「住民の安全と尊厳を守るのは行政の責務だ」を認めさせるべし!
   ▲大阪市ヘイト条例〜2つの当初功績と絶対的欠陥。まねしちゃいけない!
   ◆「真に実効ある反ヘイト条例」をつくるためには。
   ★門真市で「8/26ヘイトスピーチ解消法と自治体の責務を考える講演研修会」
【4】反ヘイトのリンク紹介追加。その他
*****************************************************************************

【1】なぜ「緊急」か?6月議会を逃すと9月議会まで行政改善させにくいよ!
    「鉄は熱いうちに打て!」「ヘイトスピーチ解消法」施行の今を逃すな!

1:全国1788の地方議会(都道府県・市町村・特別区)の定例議会は基本的に「年4回」
  今年度初の「6月議会」はもうすぐ開催され、これを逃すと「議会質問で行政を質問
 、改善させる機会」は9月議会までない。
  「ヘイトスピーチ解消法」の成立・施行がマスコミ報道された直後の6月議会こそ、
 ヘイト問題に無知無関心、対応回避してきた自治体行政に対して啓発し、「附帯決議
 で規定された自治体の責務の実行」(への真摯な検討と庁内体制整備)を迫る絶好の
 チャンスである!

2:これを読んでいる議員は自ら、議員でない人は自分のまちの議員に、「6月議会での
 ヘイト対策検討・実行の指摘・追及」をする・させる事が必須と考えるべきだ。

3:現実問題として、行政が施策改善するに当たって「市民からの要求」と「議会質問を
 通じての要求」とではその効果が格段に違う。(「両者一体での要求」が最強だが)

 ★「議会質問」に対しては、行政は「絶対的な回答義務」があるし「全庁的な検討」を
  するし(=それを通じての全庁的啓発効果も)、「議会答弁=行政の正式な約束」
  であり、質問答弁のやり取りは議事録として「永久保存の公開記録」になる。

4:★「議員は民衆から行政に派遣された駐留軍」である!
  行政の場に常駐して「答弁の誠実実行」や「答弁実行の体制作り」などを監視監督し
 、その進捗状況や結果検証を厳しくやれるのは議員をおいて他に無い。
=======================================
  
【2】「法」成立後、激改善の愛知県・福岡市・川崎市、微改善で市長無知の名古屋市
    最低最悪の大阪府市

1:「ヘイトスピーチ解消法」成立後すぐの5/29(日)に、福岡市、名古屋市、大阪市の
 3市でヘイトデモが強行実施され、また川崎市では「6/5(日)のヘイトデモ」を巡って
 「許可するな!実施させないぞ!」の声が急激に高まった。
  それぞれの自治体行政(+警察)の対応には以下のような大きな違いが現れた。
      ↓↓↓
 (1)福岡市:警察自ら周知活動、警察がヘイトスピーチを確認の上、予定時間より早く
      中止させる(!)
 (2)名古屋市:警察はヘイト側に向くも、ヘイトデモは止めず
        (共産党の女性名古屋市議がカウンターで参加)
 (3)大阪市:警察はヘイトスピーチ・ヘイトデモを護り放置。
      しかもカウンター側を撮影、威嚇、暴力。「法」成立前と全く変わらず!

 ▲名古屋市の河村市長はヘイト問題にも「ヘイトスピーチ解消法」にも無知無関心を
  さらけ出したのみならず、「朝鮮学校への補助金停止」について「(ヘイト側に)
  誉められた。ありがたい事だ」とヘイト称賛のトンデモ発言までも!

 ◆一方、名古屋市を有する愛知県の大村知事は5/30(月)会見で「ヘイト団体には県施
  設を使わせない」と明言!! これ、都道府県として初の表明だ!
  (「朝鮮学校への補助継続」を表明している大村知事はウヨ右翼から執拗な街宣攻撃
    を受け続けている「ヘイト被害者」でもある)
  (「市民減税運動」で「同志」だった河村とは全く逆姿勢になった)

 ★川崎市では、市議会全60議員賛同で「ヘイトデモに公園使用許可を出さない要望」
  を市長に提出! 市長はヘイト側に「公園利用許可の取り消し」を通知した!
  (「公園利用許可取り消し」は全国自治体で初!) 

・・・詳しくは◎有田議員ツイッター https://twitter.com/aritayoshifu?lang=ja 等
  「戸田通信1」で紹介したネット情報を見て欲しい)
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

2:「大阪市・大阪府警」の対応の酷さは、
   1)「おおさか維新」の松井知事・吉村市長が反ヘイトに全く熱意が無い
   2)大阪市の職員には(議員にも)反ヘイトを真剣に実施する熱意が全く無い
     「ヘイト現場を見ておかねば」という意識が皆無だから職員が現場に来ない
       議員も誰一人来ない。
   3)大阪市の反ヘイト条例は全く役に立たない!
 ・・・・という事の反映である。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

3:「法」成立以前では「全国1788の地方自治体」の中で「反ヘイト姿勢・施策」を打
 ち出したのは、こんな大阪市を含めて「たった6つ」だけ!(戸田知見では)
  うち、「ヘイト側に対して実際に申し込みがあって、それを施設使用不許可」にし
 たのは「たった2つ」だけ!
  以下にざっと紹介しておく。
    ↓↓↓
 2011年:大阪の門真市が9月議会で(ザイトクらの)ヘイト行動について「悪質な差
     別為で許されない」、「長年の人権教育行政を破壊」、「住民を傷つけ恐怖を
     与え、子どもに悪影響」等と厳しく批判。
     「市内でヘイト行動あれば批判見解出す」、「役所への業務妨害には厳しく
      対処する」事も表明。
     (ザイトクが反発して10月〜12月に戸田と門真市に攻撃あったが撃退!) 

 2012年:門真市は12月議会で「ザイトクに施設使わせない」、「職員にザイトク問題
     研修を行なう」と答弁。

 2013年:門真市は、3月議会で★「住民の安全と尊厳を守る行政責務」の概念確立!
      9月議会で「ザイトク問題の主管部署決定=人権政策課」「戸田制作動画で
      ザイトク問題の(施設管理の民間団体も含めた)全部署研修」を答弁

     6月、山形県が「県立生涯学習センター」の「在特会山形支部」への使用許可
     を取り消した。(★全国初の使用取り消し!)
      (県職員OBの指定管理団体幹部による賢明な独自判断) 
    
2014年:大阪府茨木市が3月議会で「ヘイトスピーチは許されない。ヘイト団体には人
    権マニュアルに基づいて施設貸し出しを対処する」と答弁。

    門真市が2月の戸田主催研修会で「ヘイト団体には施設を貸さない施策」を表
    明したのに、4月にザイトク川東からの使用申請にブレて施設使用許可してし
    まうという醜態!(顧問弁護士と法務役人の低レベルが元凶)

   →★戸田らが猛烈に巻き返して5月に使用許可取り消し。(全国で2例目)
   ・・・この反省から、7月に前田朗先生を呼んで「ヘイト問題全部署職員研修」
      を実施!(★前田朗先生呼んでの職員研修は全国で空前絶後)
   ・・・9月議会で「4月のブレ」を徹底追及して謝罪させ、「住民の安全と尊厳
      を守る行政責務」を再確立させた。
        ・・・・2016年3月議会で市長の「施政方針」に盛り込み。
       
    愛知県安城市が6月議会で「ヘイトスピーチは許されない。ヘイト団体には施設
   を貸さない」と答弁。
    
    大阪府豊中市が12月議会で「ヘイトスピーチは許されない。ヘイト団体には施
   設を貸さない。知らずに使用許可出した場合は取り消す」と答弁。

2016年:大阪市で1月、「ヘイトスピーチ対処条例」が成立。(条例制定は全国初)
     5月に「審査会委員」決定。
    (源流は2014年以来の条例制定の反ヘイト住民運動、それを橋下市長が利用)
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◆「反ヘイトの議会質問をした議員」は、いずれも戸田が代表を務める
 「反ヘイト議員・候補者ネット」http://www.hige-toda.com/hanheito/index.htm
 「連帯ユニオン議員ネット」
           http://www.hige-toda.com/____1/09giinnettaikai/index 
  の会員。

■戸田と門真市の反ザイトク・ヘイトの取り組みについては、戸田HPの
「ザイトクページ」パート5:http://www.hige-toda.com/zaitoku/zaitokukai_5.htm
「ザイトクページ」パート4:http://www.hige-toda.com/zaitoku/zaitokukai_4.htm
「ザイトクページ」パート3:http://www.hige-toda.com/zaitoku/zaitokukai_3.html
「ザイトクページ」パート2:http://www.hige-toda.com/zaitoku/zaitokukai_2.html
「ザイトクページ」パート1:http://www.hige-toda.com/zaitoku/zaitokukai.html
  (2009年開設)

◆6・22[ザイトク川東の朝鮮人差別集会への許可」事件で揺さぶられた門真市を戸田が
 鍛えなおし、6月議会の追及質問で反省総括を表明させ、より前進させた!
・・・その議会記録のパンフ(2014年)
   http://www.hige-toda.com/zaitoku/2014.6.22panfu.htm

◎2014年「2/21門真市の反ザイトク施策研修会」戸田提出資料(10ページ)
http://www.hige-toda.com/zaitoku/img4/2.21date.pdf
=======================================

【3】「ヘイトスピーチ解消法成立」を見つめて(その2)(長文です)

1:★【すぐに6月議会!自治体に反ヘイト前進させる重大ポイントを伝授 】

 1)ヘイト云々以前にまずは「住民の安全と尊厳を守るのは行政の責務だ」と、当局
  に答弁させるべし!
   「イエスとしか答えられない質問の仕方で」、「具体的な事を当局の答弁で語ら
    せる」ように! ・・・当局答弁のみで宣伝資料に使えるように!

   「議員ご指摘の通りです」という答弁ではなくて、「市としても住民の安全と尊
   厳を守る事は行政の重要な責務であると認識しております」と答弁させるように!

 2)それから先の具体的な質問事項としては、以下の通り。
  (今先走って「大阪市のようなヘイト対処条例を制定すべきでないか?」と問うよ
   りも、「反ヘイト施策を行なう土台の認識や体制の形成」を図るべし) 

 Q:「ヘイトスピーチ解消法」が成立施行されているが、
  ・この法律が出来たのはどういう社会事情によるものか? いつ成立したのか?
  ・この法律の目的は何かなど、法律の概要を説明されたい。
  ・この法律で、「ヘイトスピーチ」とはどのように定義されているか?
  ◆非常に厳格な附帯事項がついていると聞くが、附帯事項それぞれの文言を上げ、
    それぞれの意味する所を述べられたい。
  ◆附帯事項に「自治体の責務」も記載されているはずだが、それはどのようなもの
    か? 本市とはどのように関わるのか?
 
  ・ちなみに国会での成立過程はどのようなものだったのか?反対した会派政党はど
   ことどこだったのか?(該当政党の地方議員がいる場合に、それへの当てつけで)

  ◆教育委員会も含めて一元的に情報収集、全庁への情報提供、職員研修、市民対応、
   警察対応などを行うヘイトスピーチ問題での主管部署を定めないと、「自治体の
   責務」を機能させられないはずだが、どうか? 主管部署はどこにするか?
    (いつまでに主管部署を決定するのか?)

  ★この法律と附帯事項については、その解説文も含めて、全部署の職員に研修して
   周知徹底させるべきだが、どうか?
    それはいつまでに、どのように、どこが主導して行なうのか?

  ■顧問弁護士にも、この法律と附帯事項や市の責務について周知すべきだが、具体的
   にはどのように、いつまでに行なうのか?
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

3:▲【大阪市ヘイト条例〜2つの当初功績と絶対的欠陥。まねしちゃいけない!】

 1)「2つの当初功績」とは、
   「反ヘイトの住民が反ヘイト条例制定を求める署名活動をした事によって出来た」
   「ヘイトスピーチという問題の存在」をマスコミが大きく取り上げ社会啓発した
  こと。
   それを橋下市長が人気取りに利用して、議員達もほぼ異議無しで制定した。

 2)しかしこの条例自体は致命的欠陥を持つダメ条例である。

  ア:■「ヘイトか否か」を判定するのは「審議会」であって、行政は「審議会丸投
    げ」となり、行政職員自身は「何がヘイトか」の判断も出来ず、ヘイトへの怒
    りも感じず、今でさえ無きに等しくなっている「人権行政の気概」がさらに消
    滅するだけ!・・・条例制定後の大阪市行政の実態を見よ!

  イ:その「審議会の先生方」と言えば、反ヘイトで頑張った人間など誰もおらず、
   「口先だけ有識者」がなるだけ。
    それにさえ右派議員が「この人物は別の場所で外国人参政権に賛同的な発言を
   したから不的確だ」と文句を付け、事務局が「いえ、その会合では何も発言して
   ませんから問題ありません」と「かばう」始末!
    
  ウ:そもそも「反ヘイトにしっかりした知見を持つ有識者」など全国で十数名程度
   しかいない現状で、全国の自治体でそういう有識者を確保出来るはずがない。
    ・・・・結果、反ヘイトを回避してきた「専門家」に頼むしかなくなる。

  エ:■「ヘイト行動に好きなだけ施設を使用させた後、『被害の訴え』があれば、
    それを審査会にかけて判定する」という仕組みで、「ヘイト行動の抑止」には
    全くならない!!
    ■「被害者」が実名住所を出し、「記録証拠」も自分で収集して出して訴えな
     いといけない。行政は何もせず、「被害者」に立証責任負わすもの!

  オ:「ヘイト加害者が受ける罰」は、「団体名・個人名を公表される」事だけ!!
    これ、川東ら「自己顕示欲ヘイト」にとっては「痛くも痒くも無く」、逆に
    「名誉な宣伝」になって大喜びするだけ!!
                       ・・・ヘイト抑止効果無し!
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

4:◆【真に実効ある反ヘイト条例」をつくるためには】

 1)■条例の根本に「住民の安全と尊厳を守る事が行政の責務である」という認識宣言
  を置くこと。全てはこの責務認識から始めないといけない。

 2)使用申し込みがされた段階で、ヘイトの団体個人であるか否か、使用不許可にす
  べきかどうかを行政自身が判断する仕組みにする。
   「審議会方式」は採らないこと!「ヘイト行為をさせない」仕組みにすること!

 3)「ヘイトの団体個人の実態」や「ヘイト行動の実態」について、行政が情報収集や
   調査を行なう事を=判断能力を身につける事を行政に義務づける規定を作る。

 4)市民からの通報があったら速やかに調査し判断する事を義務づける。

 5)「ヘイト行動をさせないために」、「警察ほか関係機関への報告や協力要請、
   情報交換をする」事を行政に義務づける規定を作る。
 
 6)全ての対応において「記録をしっかり作る」事を行政に義務づける。

 7)施設管理の民間団体職員も含めてた全ての職員に(施設管理職員や窓口職員だけ
  でなく学校教育や生涯学習、保育幼稚園関係職員も、人事、企画、議会職員も)
  ヘイト問題での知見向上の職員研修の「最低年1回の実施」を義務づける。
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引用なし
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△これ「ヘイトスピーチ対策法がもうすぐ成立!付帯決議の意味など」投稿に関連あり
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/29(日) 12:38 -
  
上2本の「戸田通信第1号」の「ヘイトスピーチ解消法」関係投稿は、
以前の投稿  
    ↓↓↓
◎ヘイトスピーチ対策法がもうすぐ成立!その「付帯決議」の意味など(戸田メール)
    戸田 - 16/5/12(木)
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9731;id=#9731

と関連してます。
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引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-94-136.s04.a027.ap.plala.or.jp>

■5/28発信(下)【3】戸田近況【4】「世界一便利なV-MAX」が有名動画で紹介された
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/29(日) 12:36 -
  
(■戸田通信■第1号:「ヘイトスピーチ解消法成立を見つめて(1)」など:2016年
           5/28(土)発信  の(下)
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【3】戸田の近況〜「世に出る余裕が無い日々」が続いている。
  
 世間では「ヘイトスピーチ対策法」の国会審議・成立や、「反アベ野党共闘」の進展、
沖縄米軍属による女性強姦殺人発覚・逮捕など大きな動きが進んでる中だったが、戸田
としてはネットを見ながらも、「門真市共産党ハレンチ事件」
           http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/20120908.htm
の控訴理由書作成に埋没せざるを得ない日々だった。

 やっと5/24(火)に控訴理由書を提出できた
 http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9759;id=#9759 以下
ものの、不十分点があるので早急に「準備書面1」の作成に入らねば、と思っている。

 高裁第1回法廷が「7/8(金)午後2時〜」(参院選投票日直前!)と確定したので
「初回での結審」にされないよう、高裁裁判官に説得力を持つ書面を早急に追加して
いかないといけない。

 ・・・・そうこうしている内に、戸田にとって取り組み課題山積の「6月市議会」が
6/6(月)から始まるので、種々の質問準備をしていく必要がある。

 もちろん6月議会では「ヘイトスピーチ解消法成立の意義と自治体の責務」というよ
うな形でヘイト対策条例についても取り上げていく。
 (◆これは「門真市行政の新たなる進展を規定していく」という事を意味する!)
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【4】【バイク】戸田の「世界一便利なV-MAX」が有名動画で紹介された件

 バイクの興味のある人は、次の2本の動画を動画をご覧あれ!
    ↓↓↓
★フルカスタム 赤い彗星 赤いハカイダーV-MAX1200
 レッドV-MAX 門真市会議員レッドライダー  (視聴回数 1,253 回)
  https://www.youtube.com/watch?v=f9O3bTbv7CI (5分)

★赤い彗星 赤いハカイダー V-MAX1200 3倍加重に耐える赤い奴
 レッドV-MAX 門真市会議員レッドライダー  (視聴回数 878 回)
  https://www.youtube.com/watch?v=vQNNkloCajM  (2分)
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

・・・・これらは堺市にある老舗のバイクカフェ「マッハIII(スリー)」
             http://www.kurocco.com/cgi-bin/mach3/
 https://www.facebook.com/%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%【URL短縮沸:C-BOARD】%      
のオーナー:「一二三渡辺」店長が、<来客ライダーの撮影動画コーナー>
         https://www.youtube.com/user/watanabehifumi/videos 
に上げてくれたもの。
 渡辺マスターのこの動画コーナーは、おそらく「世界で最も本数の多いライダー動画
コーナー」である。 いろんなバイクのいろんなライダーが見れるので面白い。

◆ちなみに「マッハIII(スリー)」とは、1969年にアメリカで「カワサキ」から発売さ
 れた(日本では1971年から)2スト3気筒500ccの、  
  「最高速度 200km/h、ゼロヨン加速 12.4秒 名実共に当時世界最速!」
 のバイクで、「キチガイ マッハ」、「ジャジャ馬マッハ」と呼ばれて全世界でファ
 ンを熱狂させたバイクだ。(その後750ccも発売) 
    ↓↓↓
 https://www.youtube.com/watch?v=yGrfk0XPSD4 (解説動画1:13分)
 https://www.youtube.com/watch?v=q-UzpbdygeA (解説動画2:13分)
 http://matome.naver.jp/odai/2139949461610891801

 渡辺オーナーはマッハの500も750も何台も乗り継ぎ所有する熱狂的マッハファン。
 興味のある人はぜひ、バイクカフェ「マッハIII(スリー)」へどうぞ。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー   

 5/28(土)20:43 戸田ひさよし 拝
引用なし
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◆「ヘイトスピーチ解消法成立を見つめて(1)」(中)有田さんの功績と誹謗、共産党など
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/29(日) 12:32 -
  
 (■戸田通信■第1号:
   【2】「ヘイトスピーチ解消法成立」を見つめて(その1):の続き)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

6:【こんな凄い国会議員はいない!ウヨ猛攻撃と闘い続ける参院民進党の有田議員 】

 1)選挙権のない外国籍住民のための体を張って闘う国会議員は非常に希有であり、
  しかも有田議員のように街頭右翼からもネトウヨやザイトクからも猛烈な個人攻撃
  を街頭でもネットでも受け続けてなお、反ヘイトカウンターに立ち続け、ネットで
  も強烈発信する国会議員は有田さん以外には存在しない。

   その「勇気」だけでなく、共産党や社民党のみならず自民党や公明党の議員とも
  反ヘイト共同を進展させた人柄と政治技量も並大抵のものではない。
   (反ヘイトカウンター勢力からの絶大な信頼を背景として)

  ※もちろん国会議員の場合は、議員個人だけでなくスタッフにも凄い力量が無いと
   議員は活躍出来ない。だから、国会議員を名指しした場合でも、それはそのスタ
   ッフも含めての「陣営の力量」に対する評価として読みとってもらいたい。

 2)有田議員なかりせば、(厳密な附帯決議ありの)ヘイトスピーチ解消法は、国会
  審議の土俵に上がることすらなかっただろう。「歴史における個人の貢献」という
  のは、たしかに存在するものだと思う。
   有田さんが「6年間改選無しの参院議員」で本当によかった!

   その有田さんが、この7月の参院選で民進党全国比例区で再度出馬する。
   「絶対に再選されて欲しい参院議員」のトップだと思う人は多いと思う。

   ・・・そのためには比例区で「有田芳生(よしふ)」と個人名で書かれた票が多
      数必要になるが、これは全国的な「個々人票による大支持運動」で獲得し
      ないといけない。(大きな集票組織を全く持っていないので)
             (まあ、戸田は「比例区は福島瑞穂」なのだが(笑))
    
 3)有田議員(とカウンター勢力との結合)のもうひとつ凄い所は、カウンター勢力
  の一部における不祥事を利用した弾圧や非難宣伝に対しても、決して本筋をはずさ
  ず萎縮せず、保身的に腰を引かず、優等生路線に待避せず、堂々と対応し続けてき
  た事である。
     ・・・・議員、ましてや国会議員でこれを堅持するのは非常に困難を伴う。
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

7:【共産党国会議員の「意外な反ヘイト運動貢献」について驚く 】

 1)60年安保闘争以降、反差別・マイノリティ支援運動など「鋭角的な社会政治運
  動」に関わってきた人々にとっては、

   ア:共産党は選挙権の無い人のための努力はしない。(選挙偏重路線だから)

   イ:共産党は「日本人・有権者の内実や加害性が同時に問われる」ような反差別・
     マイノリティ支援運動には決して関わらない。

   ウ:共産党は右翼暴力との対決や権力弾圧を孕む運動には決して関わらない。
     (それらが出てきたら運動側を非難して戦線逃亡し、自己正当化を図る)
       (三里塚闘争が典型!)

   エ:共産党が「先端的な課題」に関わるのは、「その課題が一般マスコミに好意的
     に取り上げられるようになってから」!(鋭角性が薄まってから)

  ・・・・という事が「何十回も目にしてきた常識」であった。
  
  2)実際、ザイトクのヘイト暴力が2008年頃に秋葉原や蕨市で、2009年京都朝鮮学
   校で、その後各地でどんどん吹き荒れても、共産党はヘイト事件の報道すらまとも
   にしなかったし、声明を出す事はもちろん、反ヘイトの運動に出てくる事も全く無
   かった。
    ・・・・「ああ、やっぱりね」、というのが戸田の実感である。

  3)しかしその後、特に首都圏では少し様相が変わったようで、共産党の若い女性
   国会議員などが、少人数ながら反ヘイトの街頭運動にも参加するようになったよう
   だ。(2014年あたりから?不正確な部分あったらご指摘下さい)

    これは当然、共産党中央の承認許可を受けての事であるはずだし、ここらへん
   から共産党の反ヘイト運動への関わりが「なだらかに一部改善」されていったの
   だろう。   
    ・・・・関西では全く実感出来ないし、特に門真市では無関心のままだが。

  4)そして今般、参院選に向けた「反アベ4野党共闘」と「反ヘイト共同行動」がし
   っかりリンクされて、かつ後述の「刑訴法改悪」や「部落差別解消推進法」への
   評価では(民進党ほかと)全面的対立しても、反ヘイト共闘は崩さないという、
   「非常に大人の対応をしている」事は、「大きな様変わり」である。
    これは素直に肯定的に評価すべき事だと思う。
    (批判するのは共闘破壊行為をした時のみ)

 ・・・・ただし、「共産党は事態が流動化した時は必ず『権力の風紀委員』を買って
     出る、本質的に反革命秩序派の体質を持つ党派である」、
     「左翼としての政治性が明確な明確な勢力に対しては存在の隠蔽や誹謗をして
      自分らの正当性の演出と支持者の囲い込みする国民主義的ブルジョア議会主
      義党派である」、

    という認識は、戸田は片時も忘れない。その上で「課題ごと共闘」を行なう。
      「平時は真面目で良い人達」なのであるがネ!
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
    
8:【「ヘイト解消法は刑訴法改悪と抱き合わせだ」論による誹謗について 】

 1)今回、ある意味「面白い」事に、
    A:「ヘイトスピーチ解消法」
    B:刑事訴訟法改正(実態は大改悪!)
    C:「部落差別解消推進法」
  という3つの「民主主義の根幹に関わる重要法案」が自公から出されてきた。

   C:は自公民共同提案となったがhttp://www.mission21.gr.jp/?p=8007
    共産党が(旧来的な反解同路線で)猛反対。また、参院送付で廃案になる可能性
    を懸念して衆院通過が見送られ、継続審議となった。
     
   A:は極右の「日本のこころを 大切にする党」の他に「法文の問題点」を指摘
    して社民党と山本太郎議員も反対したが、それ以外は全員賛成(参院)。
     衆院でも同様と思うが、小沢氏ら「生活の・・・」が反対したのかは戸田には
     不明。

   B:は、「改正」とは名ばかりで、たった3%の取り調べ可視化と引き替えに『司
    法取引』や『匿名証人採用』、『盗聴やり放題』の「大改悪」で、検察の「焼け
    太り」で「冤罪大量増産装置」である。
     端的に言って、「現行法のままの方がはるかにマシ!」という代物。

    ▲しかしこれを有田議員は「一歩前進で、不十分点は改善していけばいい」とい
     う認識であり、これは完全に「理解不足」だ!

    ●だがこれは、民進党が民主党であった時代からの党全体の認識であり、
    「有田議員がヘイト法成立のために刑訴法『改正』と抱き合わせにしたから可決
     された」、というのは事実に反する誹謗中傷である。
     (共産党・社民党が強く反対、参院では山本太郎猛反対したが、衆院での
      「生活の党・・」は?)        

  2)B:の刑訴法改悪には社共・山本太郎氏らの他、在野では「共謀罪反対!」の各
   陣営が猛反対をしてきて(もちろん戸田や連帯労組も)、有田議員や民進党は賛成
   してきたが、それをもって

    「有田議員が自公と取り引きして刑訴法『改正』を成立させた」とか、
    「有田議員が参院選にむけた『手柄』にするために自公と取り引きしてヘイト
      新法+刑訴法『改正』に賛成した」
   とか言うのは、筋違いな文句付けだし、「ヘイトスピーチ解消法」成立の歴史的
   意義を冒涜するものだろう。
   
  3)戸田が「国会議員として天才だ」と高く評価する山本太郎氏や、名だたる「左
    派」論客や左翼党派の一部でこういう有田非難がなされている事は非常に「残念
    な状況」である。
   
    「刑訴法改悪反対」の動きが「ヘイト規制新法を求める動き」よりも世論喚起や
    国会議員への影響力が弱い事は、「運動の克服課題」として主体的に捉えるべき
    事であって、
    「ヘイト解消法」成立の功績丸ごと「裏切り」と規定して有田議員らを「落選さ
    せるべき議員」と認定するなどは「論外な非難」と言わねばならない。

    有田議員が刑訴法改悪に賛成した事への批判は、それはそれとして行なうべき事
   であって、ヘイトスピーチ解消法成立と「抱き合わせ」で行なうべきものではな
   い。
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜   

9:【今後自治体行政がやるべき事〜大阪市条例の根本欠陥を越える条例制定を! 】

 ★「ヘイトスピーチ解消法」の附帯決議によって、自治体行政に「ヘイトスピーチ抑止
  に実効性のある対策=条例制定」がはっきりと求められるようになった。
   これ自体は大変良いことだが、だからといって、「日本で唯一制定されている大阪
  市のヘイト対策条例」を模倣する事であってはならない。
   (たぶん「気の利いた自治体」のほとんどは大阪市条例の模倣に走るだろうが)

  「なぜ大阪市条例タイプではダメなのか?」、
  「どのような条例を制定すべきなのか?」
  「よりよい条例制定のためには、どのような動きをすればいいのか?」
 ・・・等々は、次の「戸田通信:第2号」で具体的に示していくので、乞うご期待!
=====================================
引用なし
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戸田通信■第1号:「ヘイトスピーチ解消法成立を見つめて(1)」(上)戸田の反省ほか
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/29(日) 12:16 -
  
 <大阪府門真(かどま)市の革命左翼市議=戸田ひさよしの個人的不定期通信>

■活動・論評あれこれ、たまに雑談■ 第1号:2016年5/28(土)発信(1行40字にて)
                 「革命21」http://www.com21.jp/ 所属
           (拡散・引用は無断でご自由に!重複の節はご容赦を)    
*****************************************************************************
     <第1号の内容>
【1】新たな発刊にあたって
【2】「ヘイトスピーチ解消法成立」を見つめて(その1)(長文です)
    戸田の反省、「国政の運動力学」、カウンターや有田議員のこと、その他
【3】戸田の近況
【4】【バイク】戸田の「世界一便利なV-MAX」が有名動画で紹介された件
*****************************************************************************
【1】新たな発刊にあたって:
 
 戸田から全国各方面の方々への発信は、「ザイトク・ヘイト」問題での発信が基軸でし
たが、それ以外の運動課題や自治体議員としての現場報告、そして「雑談」に類する話題
も含めた多様な情報発信をしていく事にしました。

 また、従来、門真市の各部署へも含めた大量発信(たぶん300箇所くらい)の場合には、
当方のサーバー(xrea:toda-jimu1@hige-toda.com)が「スパム発信元」扱いされて受
信拒否される場合が30件ほど発生し、改善出来ないため、大量発信については新規サー
バーと契約し(発信アドレス: toda-vmax@hige-toda-hige.com)から発信する事にしま
した。

 (それでも10数件は「送信不能」みたいですが、その数が減りました)
 (「普通のサーバー」では、スパム利用防止のためか、50件程度しか同時発信出来ない
   ようです。)

※ただ、「送信不能」の英文メールで通知された相手先でも、実際にはちゃんと送信され
 ている場合もある事も分かり、今までかなり困ってあれこれ対処してきたのに、
 「一体、何が何やら」でもあります。
  「相手に電話して確認してみない限り、メールが届いているやらいないやらは分から
   ない」
 というのが、「メール世界の実態」のようです。
=======================================
  
【2】「ヘイトスピーチ解消法成立」を見つめて(その1)

1:「話の前提」として、5/24衆議院本会議で可決成立した(略称)「ヘイトスピーチ解
  消法」は、

  ・日本で初めて「外国籍住民の人権保護(監視ではなく!)の目的を持った法律」と
    いう意味において画期的な前進であり、
  ・自公提案ゆえの「数々の不十分点・危惧点」があるが、
     それをかなり補う厳密な「付帯決議」が参衆両院で付けられ、かつ、
     その実施が全国の反ヘイト運動の揺るぎない増強傾向によって担保されている
    事において「安心できる不可逆的な1歩」である。

  ・「自公の思惑」等々「種々の思惑事情」があっても、この法律を成立せしめた基軸
   と主体は「反ヘイト街頭運動(カウンター)の圧倒的な継続拡大と有田芳生(よし
   ふ)参院議員ら断固たる反ヘイト国会議員との結合パワー」である。

  ・「多民族共同の、多様で広範な民衆の、街頭闘争と国会闘争、文化運動のアメーバ
   的展開」によって勝ち取られた「人々の(とりわけ在日民衆の)魂を震わす
   画期的な勝利」である。
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

2:「ヘイトスピーチ解消法」(正式名称;
 「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」)
  そのものや問題点、付帯決議、反ヘイト運動の近況などについては、以下のリンクを
  ぜひ参照されたい。(戸田も新たに知った事が沢山あった)
     ↓↓↓
 ◎ヘイト・スピーチ解消法成立に際しての声明(外国人人権法連絡会)
           https://gjinkenh.wordpress.com/2016/05/24/16/
 ◎ヘイトスピーチ対策法、成立へ 関係者が悩みながら評価したその意義とは
   http://www.huffingtonpost.jp/2016/05/12/hate-speech-law-to-enact_n_992 
 ◎ヘイトスピーチ対策法が成立 「表現の自由」「罰則」国会議員も悩んだ
   http://www.huffingtonpost.jp/2016/05/24/hate-speech-law_n_10117236.html

 ◎有田芳生参院議員のツイッター https://twitter.com/aritayoshifu?lang=ja
 ◎野間易通氏のツイッター https://twitter.com/kdxn?lang=ja
 ◎「ハラミ1番」ツイッター https://twitter.com/haramino1
 ◎「闇のあらまー。」ツイッター https://twitter.com/aramasan?lang=ja
 ◎「3羽の雀」ツイッター https://twitter.com/three_sparrows 
 ◎「#ヘイトスピーチは違法」ツイッター
 https://twitter.com/hashtag/%E3%83%98%E3%82%A4%E3%【URL短縮沸:C-BOARD】%

 ◎「男組総本部」ツイッター https://twitter.com/themenfolk
 ◎「C.R.A.C.」(クラック)ツイッター https://twitter.com/cracjp
 ◎「C.R.A.C. WEST」(クラック西)ツイッター https://twitter.com/crac_west
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

3:【戸田の反省〜「国会の運動力学」への無知 】

 1)戸田はつい20日ほど前まで「ヘイトスピーチ抑止の法律が成立する事などあり得
   ない」、と堅く信じていた。
    その理由はいたって簡単で、「極右アベ政権と今の国会議席状況では出来るはず
   がない」、「アベ政権が打倒されてリベラル政権になってからでないと無理」、
   というものである。
    この考え自体は「極めてまっとうな常識論」だし、自治体議員であれば誰しもそ
   う考えるはずだ。
    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 2)しかし「国会の運動力学」は、「自治体議会の力学」とは全く違っていた。
  「自治体議会では絶対に起こり得ない事が国会では起こる」事が、今回現実に起こっ
   たし、これまでも(良かれ悪しかれ)何十回も起こっている。
   「それぞれの政治志向を持ったそれぞれの政党の議席数だけでは決まらない」要素
   が、自治体議会と全く比較にならないほど多く、かつ入り組んで流動するのが国会
   だ。
    (各種事件の発生、世論動向、国際情勢、政局、与党内分岐、等々多種多様に)

   「国会がどう動くのか、国会をどう動かせるのか」は、優れたアンテナを持つ国会
   議員と、そこと緊密に連携した運動家にしか分からない。
    そこに密接してない自治体議員たる戸田には、そういう「国会の運動力学」を把
   握する事が出来なかった。
    (今後もほとんど出来ないだろうが、今回の事で状況想定の幅が広がった)
    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 3)戸田は「新法が無くてもヘイト規制は可能」、「自治体行政でヘイト規制すべし」
   という考えであり、この事自体は全く正しい。
    現に門真市では「住民の安全と尊厳を守る行政責務」を確立して「ザイトクヘイ
   トに施設を使わせない」施策を実行させてきた。

    戸田は「自治体での規制」と「反ヘイト法制定要求運動」を「車の両輪」としつ
   つも、後者については「リベラル政権に変わらない限り不可能な事」と認識してき
   た。

    「カウンター運動」については「反ヘイトの陣形・世論拡大に極めて有益」と捉
   え、「この圧力があれば自治体行政を変えられるはず」、と考えた。

    しかし実際は、その自治体に「ヘイトを心底憎悪して積極的に闘い、行政を領導
   しうる議員」がいない限り、カウンター圧力を高くしても自治体行政は変えられな
   かった。
     (唯一反ヘイト的条例を生み出した大阪市の例があるが、問題は多い〜後述)
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜   

4:【「附帯決議は役に立たない」論の欠落点〜「遵守させる担保」の件 】

 1)この論について「戦闘的左翼」社会で著名な例が
   「凶器準備集合罪が制定される時に『これは暴力団の出入りを規制するためのもの
   で、政治運動に対しては決して適用しない』という附帯決議が付けられたが、
   直に政治運動(学生運動)に適用されるようになり、全く歯止めが無くなった」
   という「故事」である。

 2)だから戸田も、今回の新法について当初は「付帯決議があっても有効性を持たない
   のでは?」と危惧していた。
    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー   

 3)しかしそれは大事な問題を見落とした考察に過ぎないと、有田さんほかのネット記
   事を読んで気付かされた。  
   「凶準罪の附帯決議」の場合、凶準罪適用対象となった新左翼・三派全学連勢力は
  国会に全く足場を持たず、かつて附帯決議を主導した社会党や共産党とは絶縁状態で
  (特に共産党とは激しく対立。社会党との関係はまだら模様)、附帯決議それ自体を
   遵守させるパワーは、大きなものとしては生まれなかった。
    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー   

 4)しかし今回の「ヘイトスピーチ解消法」の附帯決議の場合は全く違う。
   附帯決議の内容自体が法文の欠落部分をかなり厳密に埋め合わせているだけでな
   く、何よりも
    「ヘイト問題が非日常的な政治課題ではなく、全国各地で日常生活を脅かす日常
      問題である」
    「それ故、反ヘイト運動が全国的に揺るぎなく増強を続けており、減退しない」
    「法施行後直ちに、附帯決議内容の実践が『次の獲得目標』となって運動が続
     く」
   のであから、「社会の規制力・担保力」が継続し拡大していく事が確実に見込め、
   従ってこの附帯決議が空文化される事は起こり得ない。

    「問題」は「附帯決議を遵守実行させる規定力を持てるか否か」にこそある。
  〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜  

5:【「自公に取り込まれた」論的な非主体的な誹謗について 】

 1)少し大時代な話から始めよう。「レーニンの封印列車」の件である。
  そう、左翼老年世代には懐かしい、

  「1917年のロシア二月革命後、スイスにいたレーニンらロシアの亡命革命家たちが、
   敵国ドイツを通過してロシアに帰った列車のこと。

   ドイツ帝国主義は、ロシア革命家の帰国がロシア崩壊=自国の有利と考え、
   レーニらは帰国=革命の利益と考えて独帝政府と協議して
   「ドイツ領内通過中、列車から離れず、市民と接触しない事」に同意して帰国。

    レーニンら32名は同年4月16日に帰国し、レーニンは翌日「四月テーゼ」発表
  で「全権力をソビエトへ!労農ソビエト共和国の樹立!」等の大方針を打ち出して
  ロシア社会主義革命勝利に突き進む巨大な一歩を築いた。

   ・・・・・という「故事」である。
           ※「ロシア革命は悪だった」的な話は横に置いておく。

 2)たしかにドイツ帝国主義はレーニンを「利用」したし、レーニンは独帝の意図を承
   知で「その話に乗った」。
   ロシア政府からはもちろん、左翼内の一部からも「レーニンはドイツの手先だ」と
   いう非難が起こったが、それは所詮「為にする批判」でしかなかった。

   問題は「革命を進める主体としての判断としてどうあるべきか」の話だ。
  「自分達の目的実現のために敵の策謀をも大いに利用して敵に泡を吹かせる」主体力
   量の問題だ。(実際、独帝はその後世界社会主義革命の波に逆襲される)
    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー   

 3)今回「成立するはずがないヘイト新法が成立した」背景には、もちろんアベ自公政
   権の「思惑」がある。

   ・東京五輪を控えてヘイト野放しでは対外的にまずい、
   ・反ヘイト運動が大規模な街頭闘争として、野党共闘で、広範な民衆の全国的決起
     として、反アベ反ウヨ闘争として拡大しているのを放置するのはまずい、
   ・参院選挙前に「自公はヘイト解消法を提出した」という「実績」を作りたい、
   ・「意外と人権に優しい自公」のイメージで刑訴法大改悪を糊塗したい。

  等々の「思惑や事情」があった事は間違いないだろう。

   しかしそれはあくまで「敵側の思惑」で「反ヘイト運動増大に強制された受動的
  対応」に過ぎない事をしっかり見据えて主体性能動性を手離さなければ大丈夫な話
  だ。
   また、自公の中で「今のヘイトデモは余りにも酷い」と感じる国会議員が数多く
  いるからこそ超党派で「厳格な附帯事項」が成立出来た。

   「ヘイトデモが自分らの邪魔でもある」と功利的に考える議員の他に、心底、
  「人道的に許せない」という「良識派」も少なからずいる事は、有田議員の報告な
   どでも明らかであり、それは「反ヘイト運動に活用すべき事柄」である。
  
  ※門真市で「憲法9条創設の門真の偉人=幣原喜重郎の業績継承の議会質問運動」
   を自民党議員と共同で行なっている戸田としては、ここらへんの機敏はよく理
   解出来る。
        ・・・・この運動、門真市の共産党はソッポ向いたままだが(笑)

  ▲「左翼」や「リベラル」の中で、主体性に自信が無い人や反ヘイト運動の現場で
   闘って来なかった人、ヘイト被害者の激甚な痛みに向き合って来なかった人達が、
   自分らの「見識」を盾にして、そういった非主体的で非建設的な非難をしているに
   過ぎない。

  ▲戸田が信頼する反警察運動の有名人も「新法で言論弾圧のファシズム政治が進む」
   と批判しているのに驚いたが・・・・。

 ・・・・ここら辺の「新法成立の裏事情」について、詳しい事は外野には全く分からな
    いし、「成立前は全く外部に出せない」し、「成立後も外部に出せる事には限界
    がある」のだが、そこは有田芳生議員に明らかにしてもらうしかないだろう。
    有田議員も「成立後はある程度の内情を公表する」と書いているので、それに
    期待する。
  〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜(続く)〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
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▲【失当理由】9・10:「裁判所の判断:経緯等の認定事実」で重大な誤りや無検討など
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/26(木) 13:22 -
  
【2:原判決が失当である理由】(「控訴理由書」の9・10:17ページ上段〜下段)

9:原判決は、「第3 当裁判所の判断」の「1 認定事実」としての
   (1) 本件ハンドブックの発行に至る経緯
   (2) 原告による本件公開質問状の提出及び本件機関紙の発行
   (3) 本件機関紙発行後の市議会における原告の言動
  (4)過去における原告と議員団とのやり取り

 の部分(11ページ〜17ページ下段)のいずれの項目においても、
  「重大な事実誤認」、
  「被控訴人らの事実歪曲や虚偽の主張を異様なまでに偏って客観的事実を排斥した
   判断」、
  「当然検討すべき重要事項の検討を怠ったままでの判断」
 
 を極めて多く行なっており、著しく失当である。

  これは、上述したように原判決が「裁判所の判断」を導く土台部分たる「事案の概
 要」や「争点に対する原告の主張」おいて、客観的事実や真実を無視あるいは軽視して
 被控訴人らの主張に偏った記述をしたが故の「悪しき論理的必然」である。

     ・・・・詳しくは今後「準備書面1」出して論述する事も検討する。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

10:原判決は、「第4 結論」において、
 「その余の点を検討するまでもなく,原告の請求はいずれも理由がない」
 (17ページ下段)として控訴人主張の全面棄却を決定しているが、これは全く失当であ
 る。
     ・・・・これは上記の「3:」とその詳述において説明される。
     ・・・・詳しくは今後「準備書面1」出して論述する事も検討する。
                                     了
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
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▲【原判決失当の理由】8:「争点:当事者の主張」で戸田主張をメチャクチャ歪める!
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/26(木) 13:16 -
  
【2:原判決が失当である理由】(「控訴理由書」の8:13ページ下段〜17ページ上段)

8:原判決は、「第2 事案の概要」の「4 争点に対する当事者の主張」のうちの
 
 「(1)争点1(名誉毀損該当性)」と「(2)争点2(違法性阻却事由)」および
 「(3)争点3損害)」の部分(6ページ下段〜10ページ下段)の

 「(原告の主張)」の部分において、
  原告が原審で主張してきた事の重大な部分を削除したり歪曲して記述したりしてお
 り、
  これではとうてい「原告の主張の正しい概要」とは言えないので、失当である。 

  一例として「争点1:名誉毀損該当性:原告の主張」の「ア」部分で、
  原判決と「本来はこう書かれるべき正しい記述」を対象的に並べると、以下のように
 なる。

 ア 本件記載(1)ないし(3)について
  1<見出し:「戸田ひさよし議員のあきれた『公開質問状』」について>

  (地裁判決文)
    本件記載(1)は,原告が議員団宛てに送付した本件公開質問状を誹誇し,
    中傷する内容である。
  ↑↑↑
 ■本来はこう書くべき!!
  ↓↓↓
   本件記載(1)は,原告の公開質問状が、被告らの議会質問が自治会HB発行とは何
   の関係も無いことを浮き彫りにする重大な意義を持つものであった事を隠蔽し、
   それを「あきれた『公開質問状』」だとして誹誇し,中傷する内容である。
     ーーーーーーーーーーーーーー

  2<地裁判決文:<見出し:「成果『担造疑惑』と議員 団にレッテル」について>

  (地裁判決文)
    本件記載(2)は,原告が門真民報平成26年4月27日号の前記記事に対し本件
    公開質問状で疑義を呈したことについて,
     あたかも虚偽のレッテル貼りをしたかのように描き上げている。
  ↑↑↑
 ■本来はこう書くべき!!
  ↓↓↓
    本件記載(2)は,原告が門真民報平成26年4月27日号の前記記事に対し本件
   公開質問状で、
   「被告らは自治会ハンドブック発行が自分らの成果であるかのような『成果捏造』
    をしている疑惑がある」という極めて正しい指摘をしたのに、
    それをあたかも虚偽のレッテル貼りをしたかのように描き上げている。
  -------------------------------------------------------------------------

 <地裁判決文:<見出し:「回答で誤りを指摘されるとダンマリ!」について>

  (地裁判決文)
    本件記載(3)は,原告の言動を「ダンマリ」と非難しており,
     原告が被告らから誤りを指摘されて反論できなくなってしまったとの印象を読
     み手に与える表現である。
  ↑↑↑
 ■本来はこう書くべき!!
  ↓↓↓
   ◆本件記載(3)の前半の「回答で誤りを指摘される」とは,
    質問状の本質たる原告が抱いた「被告らの自治会HB成果捏造疑惑」には何ら
    誤りが無かった事と、
     質問の冒頭書きの「被告らはそもそも少なくともこの数年間は自治会問題に関
    わる質問をしていなかったようだ」という原告の非本質的な認識には誤りがあっ
    た事を意図的にすり替えて、

     被告らが「自治会HB発行の契機になる質問をしたのか」には何ら答えずに、
    「自治会問題についての質問をして連絡一覧表を作らせた」ことのみ答えたに過
    ぎないのに、
 
     まるでまともな回答をして、かつ「原告の本質的な誤りを指摘した」かのよう
    な印象を読み手に与える表現である。 

     そして後半の「ダンマリ」とは、原告が被告らのそのような不誠実さへの対抗
    策として、他に緊急に取り組むべき議員業務を処理しながら、水面下で新たな見
    解表明を行なう準備に時間をかけつつ、
     公開面では原告HPで被告らへの「成果捏造疑」という公開批判を続けている
    状態を歪曲して、

     あたかも原告が被告らの正当性の前に首をうなだれて沈黙せざるを得なくなっ
    たかのような印象を読み手に与える表現である。

     このふたつを組み合わせた本件記載(3)は、事実に全く反して、原告が「事実
    誤認に基づいた批判的質問を行ない、その誤りを指摘されるとダンマリし
    て誤魔化す愚劣で卑劣な議員」であるとの印象を読み手に強烈に与える表現であ
    る。 

   したがって,本件記載1.ないし3.は,いずれも虚偽の言説をもって原告の社会的評
  価を著しく低下させるものである。
     ・・・・詳しくは今後「準備書面1」出して論述する事も検討する。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
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△【原判決失当の理由】7:「事案の概要:当事者間に争いがない事実」に大間違い!
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/26(木) 12:23 -
  
【2:原判決が失当である理由】(「控訴理由書」の7:12ページ下段〜13ページ下段)

7:「第2 事案の概要」の「2:前提となる事実(2)本件記事の掲載に至る経緯」の
 部分において、「当事者間に争いがないか,掲記の証拠又は弁論の全趣旨により容易に
 認められる事実」を記載すべきなのに、
  「本件記事の掲載に至る経緯」の「ア〜カ」の6項目のうち実に5項目において、
  「控訴人が全く承服していない被控訴人らの主張」を
  「当事者間に争いがない事実」
 であるかのよう記述したり、

  「証拠又は弁論の全趣旨により容易に認められる事実に全く反する事」を
  「証拠又は弁論の全趣旨により容易に認められる事実」
 であるかのように記述したりするなどしており、著しく失当である。

  ここの部分では「当事者それぞれの主張」や「裁判所の判断」ではなく、中立客観的
 な「事実の記載」がなされていなければならないのに、
 原判決では、「争いの発端」として重要な控訴人の「5/21公開質問状」の内容をものす
 ごく歪曲して表現しており、
 質問状文面を見れば一目瞭然の事柄を、あえて歪曲して書いている。    ↓↓↓
    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 ▲1:「原告の記憶や市への問い合わせによれば、少なくともここ数年、共産党が市議
     会で自治会問題を取り上げたことは一度もない」
   という文面にすべきところを、
     「少なくともここ数年、」という大事な言葉をあえて削除して、
    「原告の記憶や市への問い合わせによれば、共産党が市議会で自治会問題を取り
     上げたことは一度もない」、
   という文面に変えている!

    「少なくともここ数年、共産党が市議会で自治会問題を取り上げたことは一度も
     ない」
   という認識と、
    「共産党が市議会で自治会問題を取り上げたことは一度もない」
   という認識とは、全然違う。

    後者ならば、  
   「いくら何でもそんな事はあり得ないはずなのに、そんな認識を持つ戸田はおかし
    すぎる」、という印象になってしまう。

    まさに原審裁判官達は、被控訴人らのデマ詭弁主張に傾倒して、控訴人の全面敗
   訴を導く土台として、中立客観的でないといけない文書概要紹介において、
   「少なくともここ数年、」という重大な言葉を削って印象操作したと言わざるを得
   ない。
    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 ▲2:5/21質問状の本質は、質問状のタイトルに示されているように
   <自治会問題での「共産党の議会活動の成果」捏造疑惑>を究明する事である。
   ところが原審裁判官達は、

    ウ 原告は,平成26年5月21日,議員団に対し,
      「『門真民報のデマ記事疑惑』についての5/21公開質問状〜自治会問題
       での『共産党の議会活動の成果』糧造疑惑」
      と題する書面(以下「本件公開質問状」という。)を送付するとともに,
       ・・・
   と、質問状タイトルは正しくその通りに記述しておきながら、質問書文面の概要
   紹介において、「共産党の議会質問と自治会ハンドブック発行との関係を示せ」、
   という質問の本質を完全に隠蔽してしまった!!

    そして質問の本質が
   「共産党が市議会で自治会問題を取り上げたことがあるか否か」
    (「自治会ハンドブック発行について」ではなく!)
  であるかのような印象操作をする文章を、
  「当事者間に争いがないか,揚記の証拠又は弁論の全趣旨により容易に認められる
    事実」
  として記載したのである!
  
   原審判官が書いた「5/21質問状の概要」は、まさに共産党が自己正当化のために
  歪曲して描き上げた「概要紹介」にほぼ等しい歪曲記述であった!
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 3▲:上記「1▲:」と「2▲:」の「併せ技」によって、

   1)控訴人は「共産党が市議会で自治会問題を取り上げたことは一度もない」とい
      う認識を持っていた。

   2)控訴人の質問趣旨は「議員団の市議会における質疑等の内容及びそれに関係す
      る証拠文書を明らかにすべき」
      というものだった。
      ※※「共産党の議会質問と自治会ハンドブック発行との関係を示せ」、
        というものではなく!・・・・、という歪曲。

   3)これらは、
    「控訴人はとんでもない事実誤認をして共産党を『成果捏造疑惑』と決めつけ
     た」
    「被控訴人らは、『自分らはちゃんと市議会で自治会問題を取り上げています
     よ』、と事実を説明した」

    「それなのに控訴人は自分の誤りを求めなかった」
    「だから被控訴人らが控訴人を強烈に非難する7/13見解を出したのは正当だ」

    ・・・という流れに流し込んで
     「そんな控訴人の『被控訴人らに名誉毀損された!』との訴えは全面却下
      だ」、
   ・・・という結論=判決を構築するための「根本土台におけるトリック」である。
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 4▲:被控訴人らや原審裁裁判官が歪曲記述したような、
    「被控訴人らが自治会問題について議会質問したかどうか」が本質であれば、
   【被控訴人らの質問実績疑惑】と表現されるべきだろう。

   しかし控訴人が問題にしたのは、「自治会ハンドブック発行は被控訴人らの議会質
  問の成果なのかどうか」、である。
   だからこそ【共産党の成果捏造疑惑】、と表現したのである。

  【質問実績疑惑】と【成果捏造疑惑】は全然違う!
  「議会で質問した」ことを「成果」とは言わない。
   議会質問で議員が求めた事が実現した場合に、初めて「成果」という言葉を使う。

   自治会問題に関して、被控訴人ら共産党議員が「成果を出した」と言えるのは、
  かろうじて「自治会関係事項の問い合わせ連絡の窓口の一覧表を市に作らせた」事だ
  けだ。
   しかし、この「成果」は、「自治会ハンドブックを発行させた」という「成果」と
  は何の関係も無い!

  ◆しかし被控訴人らは(それに傾倒した原審裁判官らも)、
   「自治会問題について質問実績がある」という事
    (=その「成果」は「自治会関係一覧表を作らせた」事のみ!)
   をもって、
    「控訴人が言う【成果捏造疑惑】は無かった!控訴人は事実誤認していた!」、
    と「話を意図的に混同混乱させ」て、控訴人への不当な非難を正当化している。
  
  以下に原判決での
  (2) 本件記事の掲載に至る経緯
    ウ 原告は,平成26年5月21日,議員団に対し,
     「『門真民報のデマ記事疑惑』についての5/21公開質問状〜自治会問題で
      の『共産党の議会活動の成果』糧造疑惑」
     と題する書面(以下「本件公開質問状」という。)を送付するとともに,
      これと同内容の記事を自身の管理するウェブサイトに掲載した。

  以下の文面を提示し、その後に、「本来はこういう文面であるべきだ」、という控訴
  人の指摘を提示していく。
   ↓↓↓
 <原判決文面>
  本件公開質問状では,門真民報平成26年4月27日号における前記記事について,
   共産党議員が市議会で自治会問題を取り上げ,その成果として本件ハンドブックが
   作成されたかのような印象を与えるが,

   原告の記憶や市への問い合わせによれば,共産党が市議会で自治会問題を取り上げ
  たことは一度もないと指摘し,
  議員団の市議会における質疑等の内容及びそれに関係する証拠文書を明らかにすべき
  旨が記載されていた。
          ↓↓↓
 <「本来はこうあるべき」文面>

  本件公開質問状では,門真民報平成26年4月27日号における前記記事について,
    共産党議員が市議会で自治会問題を取り上げ,
    その成果として本件ハンドブックが作成された
  という文脈で書いているし、そのようにしか読み取る事が出来ないが、

   原告の記憶や市への問い合わせによれば少なくともここ数年、共産党が市議会で
  自治会問題を取り上げたことは一度もないと指摘しつつ、
  議員団の市議会における自治会問題についての質疑等の時期や内容を問い、
  また、
   「自治会の適正運営問題」を議会で取り上げて追及してきた議員は原告のみであ
     り、
    自治会ハンドブックはその成果のひとつとして作成された事を指摘した上で、

  「議員団が自治会ハンドブック発行を推進した」と言うのであれば、どういう証拠が
  あるのか証拠文書を示すべきと求め、

   さらに、(議員団が受けた相談の内容たる)「地域によって自治会長が毎交代だっ
  たり2年交代だったりする事」と自治会ハンドブック発行との関係を問う旨が記載さ
  れていた。
     ・・・・詳しくは今後「準備書面1」出して論述する事も検討する。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
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◆【原判決失当の理由】すべき審査せず:亀井尋問・改善捏造・主張変転・過去の対立
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/26(木) 10:33 -
  
【2:原判決が失当である理由】(「控訴理由書」の6:6ページ下段〜12ページ下段)

6:原判決は、以下の「当然審査に付すべき事項」について全く審査せず、あるいは真摯
 に検討せずに、被控訴人らの虚偽捏造主張を見逃して誤った判断をしたので失当であ
 る。

{1}控訴人が「被控訴人らの成果捏造疑惑あり」として批判的な公開質問状を出す契機
  となったとなった「4/27門真民報記事」{甲第2号証1.2.}を起草したと被控訴人弁
  護士も認めている亀井被控訴人の人証採用を原審が理由を示さずに否定したために、
   この記事がどのような認識で書かれたものだったのかの真相究明がなされなかっ
  た。

  ※「8/28準備書面3」8ページ中段:
   <4>成果捏造記事を書いた亀井被告〜原告に逆怨みと歪んだ対抗心を持つ議員

    1:本件係争の契機を作った2014(平成26)年の「4/27門真民報記事(の自治会
     ハンドブック部分)」の文章を作成したのは亀井被告である事は、被告側弁護
     士も「そのようだ」と認めており、
      また唯一亀井被告の議会質問に直結する記事なので、疑いの無いところであ
     る。

  ※「10/16準備書面4」17ページ中下段:

    本件紛争の元凶は亀井被告に他ならないと思われるので、本件名誉毀損事件の
    真相解明にあたって被告らの本当の考えや判断の変遷実態を明らかにするために
    は、亀井被告の法廷尋問、とりわけ原告からの尋問が絶対に必要である。


   3:加えて【6】で述べたように、つい先日の10月13日(火)の原告による門真
    市の地域活動課の歴代2課長への調査によって、
     被告らが終始主張してきた
       2012(平成24)年5〜6月に自治会連合に対して、亀井被告質問由来の
       自治会活動関連の庁内連絡先一覧表」が配布されたが、
        その内容が不十分なものだったので、亀井被告は地域活動課に一層の充
       実を求めていった。
     という「事実経過」が虚構であった、という「重大な新事実」が明らかにな
     った。

      この「虚構」は、被告らの議会活動と自治会HBを関連づける唯一のパイプ
     と呼んでよいものであって、
      この「虚構」があったからこそ事件発端の「4/27門真民報記事」が生み出さ
     れ、
      またそれに疑問を呈した原告への猛烈な名誉毀損攻撃が引き起こされたので
     ある。

      なぜこのような「虚構」が被告らの中で発生し温存されてきたのか、その
     虚偽がなぜ裁判書面においても維持されてきたのか等を解明するためにも、
     亀井被告の法廷尋問実施が絶対に必要である。
      
    亀井被控訴人は、控訴人の「8/28準備書面3」で事実指摘しているように、傍若
   無人を繰り返す低劣議員であり(6〜8ページ)、控訴人に対して逆恨みと歪んだ
   対抗心を持ち(8〜10ページ)、

    かつ控訴人の「10/16準備書面4」で事実指摘しているように(11ページ中段〜
   12ページ)、自分が考えた「自治会のガイドブックのようなもの」=他市によくあ
   る「自治会便利帳的なもの」と、
    「自治会運営の民主化・適正化を促すツールとして役立つ」事を主眼とした点で
     画期的な内容を持つ門真市の自治会HB
   とは全然違うものなのに、
   それを同一して「自分が作成要望したものが門真市自治会HBとして実現した!」
  と誤った思い込みを持って「4/27門真民報記事」{甲第2号証1.2.}を起草し、

   それ故に控訴人からの「成果捏造疑惑」指摘に反発して居直った能性が濃厚であ
  る。
  
   さらに亀井被控訴人には下記の{2}で示すように、「本件一覧表」に関して
  「市への改善要望をしたとの事実を捏造した」事が新たに得られた証拠{甲第36号
  証}も含めて確定的であり、
   この「亀井の改善要望捏造」が福田被控訴人尋問の答弁で確定的な程に濃厚になっ
  た(福田尋問記録の27ページ2行目〜下から5行目)にも拘わらず、
  
   亀井被控訴人の法廷尋問をあえて行わずに結審させて、原判決を書いた原審の誤り
  は大きい。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

{2}もしそれが虚偽であれば被控訴人らの正当性全体が瓦解する程の重要性を持つ
  「自治会HBと被控訴人らの関係」における「事実捏造疑惑」について、何ら真摯に
  検討する事無く、被控訴人らの虚偽主張鵜呑みにして「事実」と認定した「裁判所の
  判断」を下した。その概要は以下の通りである。

 1)「被控訴人亀井の議会質問によって作成された自治会関連一覧表」{乙第2号証}
   について、被控訴人亀井が何度も市に改善要望を出した事によって表が改善され、
   それが自治会HB内{甲第1号証}に掲載された」、
   という「自治会HB被控訴人議員団の活動との唯一の関連性」については、

   そもそも一覧表は何も改善されていないどころか表としてのレベルが落ちており、
   かつ被控訴人亀井から市に対する改善要望をした裏付けが皆無である上に、
   「門真市当局の10/13回答」によって、

   そういう要望を亀井被控訴人からなされた事が無かった事が明白となった事からし
  て、「事実を捏造した虚偽の主張」である疑いが極めて濃厚となった。
    ({1}でも触れているように)

 2)この疑惑については、「12/8法廷」における被控訴人福田への控訴人からの尋問に
  おいても被控訴人福田が具体的裏付けを何ら示せず、「被控訴人亀井からの伝聞」と
  して「課長以外の職員に要望した」という、行政組織として起こり得ない事を回答す
  るのみで、被控訴人らの虚偽主張疑惑はほぼ決定的となった。
  
  ※福田尋問記録の26ページ下から10行め「次に行きます。」〜27ページ中下段 
    (要点抜粋) 
   
   しかし、亀井議員が市内町内連絡先一覧表の充実要求活動をいつといつ」、
   「どのような形で行なって」、
   「どういう点の改善を求めて」、
   「その都度市の対応はどうなのか」、
  というような大事な裏づけ記録が全く出されていないんですけども、なぜ出してない
  んですか。
   あなたは裏づけをとりましたか。端的に答えてください。
   
  (福田)これは戸田議員の準備書面4でもそういったことについての指摘がありま
     したので、これは亀井議員にも確認をしましたけれども、
     「いついついうことでは覚えてないけれども、その一覧表の充実については担
      当者に求めたことがある」と。

  あなたは裏づけをとったかと聞いているんです。
   (福田)亀井議員にそういう確認をしました。

  亀井議員に聞いただけですね。
   (福田)はい。

  歴代の担当課長は「亀井議員からそういう働きは全く受けていない」、と私に証言し
  ている、こういう事実についてあなたはどう考えますか。

   (福田)これについても準備書面で書かれてありましたので、亀井議員に確認をと
      りましたけれども、「課長ではなくてそのほかの担当者に働きかけというか
      そういう話をした」、ということで聞いています。

  でも、いつ・誰に・どのようにしたか、は全く詳しいことは言わないんですね。
   (福田)それは確認できてません。

 3)しかるに原審は「12/8法廷」において被控訴人亀井の法廷尋問申請を却下して結審
  を宣告し、被控訴人は追加証拠を出して審理してもらう途を閉ざされてしまった。

   そして原判決は、もしこれが虚偽であれば被控訴人らの正当性が瓦解する程の重要
  性を持つ「事実捏造疑惑」について、何ら真摯に検討する事無く、被控訴人らの虚偽
  主張鵜呑みにして「事実」と認定した「裁判所の判断」を下した。
    
 4)★しかし結審後に、
   「課長以外の職員に対しても被控訴人亀井からの改善要望は無かった」事が、
  控訴人と門真市当局との今年3月および5月の質問回答文書」
    (控訴審になって新たに提出した{甲第36号証 (1)(2)(3)(4) })
  によって明白となり、
 
  被控訴人らの根幹的な主張が全くの虚偽捏造であった事が確定的に明らかになった。

 5)従って、この問題を控訴審において審理し直す事が、真実を明らかにするためには
   不可欠である。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

{3}被控訴人らが「自治会HBと被控訴人らの関係」について極めて不自然不誠実に
  主張を変転させている事について、それが被控訴人らの虚偽主張の露呈であり、控訴
  人をウソつき呼ばわりしたに等しい名誉毀損成立の要点であるという控訴人の主張に
  も拘わらず、
   それを「その余の点」として「検討するまでもない」と切り捨ててしまって全く
  検討せず、およそ真理からかけ離れた誤った判断をしてしまった。
  
  それは、「10/16準備書面4」(2ページ〜5ページ中段)で集約されているように、
 
  A段階:2014(平成26)年4/27門真民報記事での問題発生から、2015(平成27)年2
      月に提訴され「被告4/10答弁書」を出す前までの事実主張では、
      「自治会HBの発行そのものに寄与した」、との記述や見解に固執した。
       そして原告の寄与については、なぜか全く言及しなかった。
           ↓↓↓
  B段階:「被告4/10答弁書」での事実主張 
      「そもそも自治会HB内容の一部(=連絡先一覧表)に寄与した」という記
       述や見解であった、という主張を突如として行なった。

     ★「原告が自治会HBの発行そのものに寄与した」、と初めて、突如として認
      めた!
      (紛争発生して1年近くの間、被控訴人らは「控訴人と自治会HBとの関係
        性」そのものにすら全く触れずに事実隠蔽をし続けてきた)
           ↓↓↓
  C段階:「被告6/19準備書面(1)」での事実主張
      被告らについては「自治会HB内容の一部(=第3章の問い合わせ窓口の
      一覧表)に寄与したと言ってきただけだ」という虚偽主張は継続しつつも、
      原告の寄与について、
      「既に市当局も作成を始めているところに、原告の指摘する内容が盛り込ま
        れたものに過ぎない」、
      「原告の実績も、『自治会HB内容への成果反映論』にも分類されうるもの
        なのである。」
     という、
     「4/10答弁書」内容と完全に矛盾する「事実主張」を行なった。
           ↓↓↓
  D段階:「被告10/9準備書面(2)」での事実主張
      被告らについては前2書面と同じ主張だが、
      原告の寄与については、
      「『被告6/19準備書面(1)』での原告の寄与についての認定は間違いだったの
       で撤回します」、
     と臆面もなく主張を逆転させた。

  というものである。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

{4}本件紛争に至る重大な背景事情として、控訴人と被控訴人らの「公開質問状」をめ
  ぐり、
    (1)2005(平成17)年
    (2)2007(平成19)年
    (3)2012(平成24)年・
    (4)2014(平成26)年(本件紛争事案)
  と、過去4回に渡る対立的関係がある。
  
   (1)(2)については、被控訴人福田尋問記録で被控訴人議員団が「理由も告げずに
  何も回答しなかった」事が明らかにされている
     (13ページ下から3行目〜15ページ中段)。

   (3)については、控訴人の「5/15準備書面1」以降の全ての書面や
  「控訴人戸田尋問」(7ページ上から4行目〜8ページ下から3行め)と
  「被控訴人福田議員尋問」(15ページ中段〜16ページ)で、

   当時消防議会副議長に就任したばかりの被控訴人亀井が控訴人に対して不当愚劣な
  問題行動を起こしたことで控訴人のみならず
  与党3会派からも批判追及を受けて、わずか半年で副議長辞任に追い込まれ、

  さらに翌2013(平成25)年には3月議会で「議長注意」、12月議会で問責決議を受け
  るという「亀井不祥事事件」の緒戦に位置するものである。

   ところが原判決は、「第3 当裁判所の判断」の「1 認定事実」の、
   <(4)過去における原告と議員団とのやり取り>において、

  (1)(2)については全く触れず、(3)についてのみ触れているが、
  それは
   「控訴人において回答を受けた事の公表が遅れた。
    回答内容についての見解が出されなかった」
  という趣旨の、
  被控訴人らの主張そのままの、
  事の本質を著しく歪めた局所的・形式的な取り上げ方でしかなく、

   また、これを口実にして議員たる被控訴人らが「(控訴人の)戸田議員からの公開
  質問への永久無制限の回答拒否宣言」を実施する事の理不尽さへの考察も皆無であ
  る。
   (3)については、本来は「被控訴人らの不誠実で非常識な体質を示す実例として
  検証されるべき事柄」であるのに、
   それを全く逆転させて「控訴人の不誠実さを示す実例」であるかのように取り扱っ
  ている。

   (3)への判断についての参照資料として原判決が控訴人の{甲第14号証}{甲第15
  号証}、を上げておきながら(もちろん控訴人の全ての書面と法廷尋問記録を読んだ
  上で)、
   しかし、{甲第17号証}{甲第18号証}、{甲第19号証}{甲第20号証}、
  {甲第21号証}{甲第22号証}、については恣意的に検討の対象から外し、

   被控訴人らが「(控訴人の)戸田議員からの公開質問への永久無制限の回答拒否の
  宣言・実施」の口実にした(3)について、このような理解の仕方しかしないことは、
  あまりにも被控訴人らの主張に追随して司法が持つべき良識を踏み外したものと言わ
  ざるを得ない。

   このように、(1)(2)について全く考察せず、(3)について被控訴人らの主張そのま
  まの偏った認定しかしていない原判決は、全く失当であり、控訴審において審理が尽
  くされるべきである。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー  
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◇【2:原判決が失当である理由】1〜5:被告偏重・重大な事実誤認・公益目的無し
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/26(木) 9:51 -
  
【2:原判決が失当である理由】(「控訴理由書」の6ページ〜8ページ)

1:原判決は、被控訴人らの事実歪曲や虚偽の主張を異様なまでに偏って採用する一方、
 控訴人の真実の主張や客観的事実を排斥し、当然検討すべき重要事項の真摯な検討を
 怠って論理構成している。
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

2:原判決は、本件の最重要な土台である「自治会HB発行のいきさつ」について、真実
 を歪める恣意的で不当な扱いをして「裁判所の判断」を下しており、著しく失当であ
 る。
   その概略は以下の通りである。
 1)「自治会HB発行のいきさつ」については、
 
   「2010(平成22)年以降の控訴人の自治会適正化追求への対応としてなされ」、
   「控訴人の自治会適正化追求無しでは、市は自治会HB作成をしていない」
   事が明白であり(「7/27準備書面2」の3ページ中段や{甲第30号証})、
 
   発行した門真市自身が
   「発行の契機となったのは戸田議員の質問のみであり、共産党議員の質問は自治会
    ハンドブックとは何の関係も無い」、
  と2014(平成26)年の市の「9/2回答」{甲第7号証}および9月議会の「9/26本会
  議一般質問答弁」{甲第8号証}で明言している(「2/23訴状」3ページの7行め〜
  10行目。その他書面)ほどの「絶対的事実」である。

 2)しかるに原判決は、「裁判所の判断:1 認定事実 (1) 本件ハンドブックの発
   行に至る経緯」において、
   「控訴人の2010(平成22)年以降の自治会適正化追求」に全く触れずに、
   「被控訴人らの2010(平成22)年10月の自治会関連連絡表(本件一覧表)要望」と
  いう、全く筋違いの事を起点として「発行の経緯」を叙述し、

   さらに、「被控訴人亀井の2010(平成22)年3月議会質問によって作成された『本
  件一覧表』が自治会HB発行に関係性を持っている」かのように書く一方、

   「発行の契機となったのは戸田議員の質問のみである」という市の文書回答や議会
  答については、「(3) 本件機関紙発行後の市議会における原告の言動」の項目に配
  置し、
  「絶対的事実」ではなく「控訴人の単なる主観的主張」であるかのような、真実を歪
  める恣意的で不当な扱いをしている。
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

3:原決は、「本件記載記事」全てに関する「裁判所の判断」の「争点1(名誉毀損該当
 性)及び争点2(違法性阻却事由)について」において、控訴人の膨大な論証を不当に
 排斥して、何ら合理的な論証無しに「その目的が専ら公益を図ることにあった」と断じ
 ているが、これは全く失当である。

   A:記事の対象が全て「公共の利害に関する事実に係るもの」である事、や
   B:被控訴人らが市議会議員という公職者であった事
 には誰も異論が無いが、
   A・Bから自動的に
   C:「被控訴人らが公表した記事はその目的が専ら公益を図ることにあった」、
 という
  結論が導かれるものではない。

   「その記事を公表した目的が本当に『専ら公益を図ることにあった』のかどうか」
 についての厳密な検証を行なった上でなければ、安易にC:の結論を出す事は出来な
 いはずであるのに、原判決ではその検証が全く行われていない事が明白である。

  「本件記載記事」を公表した被控訴人らの「本当の目的」は、

   「自治会HBが被控訴人ら議員団の質問の成果であったかのような成果捏造報道の
     虚偽性がバレないようにする」
   「そのために控訴人質問状頭書きの非本質的な事実誤認につけ込んで、控訴人の方
     が誤っているかのようなデマ宣伝を『やり逃げ』的に行なって優位を保つ」
   「最大限に拡張解釈しても、せいぜい『自治会HBの内容の一部に反映された』も
     のでしかない質問を『自治会HB発行そのものにつながった』とすり替えるデ
     マ宣伝によって自分らの正当性を飾り立てる」
    
    (※その上、この「せいぜい『自治会HBの内容の一部に反映された』もの」
      という事ですら、実は何の裏付も出せない虚偽主張であった事が原審後半
      で明らかになった。)
  というものであり、「自分らの保身という私的利益を図るためのもの」に他ならな
  い。

   こういう不純な私的利益を図るものであったからこそ、被控訴人らは
    「控訴人がまるで『成果捏造疑惑』ではなく『質問実績疑惑』を持って被控訴人
       らに『事実誤認のレッテル貼り』をしたかのようにすり替えて非難」した
     り、
    「被控訴人からの公開質問への永久絶対の回答拒否宣言とその実行」という、
     日本議会史上例のない、およそ公職者として許されない説明責任拒否を続け、

    「自分らの質問と自治会HBとの関係について説明を次々に変転」させ、
    「提訴された事も原審が進行している事も全く報道せず、福田被控訴人の尋問法
      廷以外は被控訴人らも支援者も全く出廷・傍聴しない」

   という、およそ「専ら公益を図る事を目的とする議員団」であれば行なうはずがな
   い不自然で異常な行動を重ねたのである。

    これらを全く検討しなかった原判決は「真実の究明」からほど遠いものである。
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

4:原判決は、「本件記載記事」全てに関する「裁判所の判断」の「争点1(名誉毀損該
 当性)及び争点2(違法性阻却事由)について」において、控訴人の膨大な論証を不当
 に排斥して、何ら合理的な論証無しに「概ね真実と認められる」と断じて
 「したがって,違法性を欠くものと認められる。」と結論付けているが、これは全く失
 当である。

  「事象」と「真実」や「本質」は次元を異にするものであるのに、原判決は、控訴人
 と被控訴人らとの対立において起こった様々な事象のうちの極く一部を、被控訴人らの
 主張に著しく偏って切り取り、それを並べて「事実経過」であるとか「真実である」と
 かと判断している。

  これらはまさに控訴人が「8/28準備書面3」(11ページ〜12ページ上段)で例えを指
 摘したように、
  「路上引ったくり犯を追いかけて突き倒して捕まえた一件」の中の個別事象を切り取
   って、捕まえた人に対して「突如怒号を上げて人を追いかけ、タックルして道に倒
   すという乱暴な事をした」
 として、事の本質とかけ離れた非難をするのと同質な誤りであって、
 「司法としてまともな事実認定をした」とは到底言えないものだ。 
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

5:原判決は、「本件記載記事によって控訴人が受ける損害」の中の、市議会選挙での得
 票減が現れる損害」=「控訴人の議員としての地位とそれに伴う収入源が壊滅させられ
 る危険の発生」(※実際に控訴人が危惧した通り、2015(平成27)年4月の5期目の市
 議選において、控訴人はかつてない受けたほど深刻な得票減少を被った!)について、

  「争点についての裁判所の判断」の中で全く触れないのみならず、
  「争点についての原告の主張」においてすら全く触れず、
 本件提訴を控訴人が行なうにいたった重大な要因を無視している。

  被控訴人らが控訴人に対して実施した、
  「情報発信力強者であり、『革新野党』として社会的信用のある議員集団が」、
  「市議選の半年前に、特定議員に対する誹謗中傷宣伝をビラとウェブで一挙に行な
   い」、
   (特に無限に拡散してコピー・伝達・保存されていくウェブの影響は大きい)
 かつ、
  「誹謗中傷の被害者からの質問にはいっさい回答せず論議もしないで」、すなわち、
  「有権者に対して『双方の』論争の様相を提供する途を全く閉ざしたまま」、
    市議選に突入していく、
 
 という行為は、有権者への判断材料の適切な提供や選挙の健全な運営を著しく阻害する
 ものであり、実際に控訴人は選挙得票において深刻な損害を被ったのだが、
  この問題について一顧だにしなかった原判決は失当である。
  控訴審で審理を尽くされるべきである。

  原判決は、控訴人が受けた選挙面での損害への考察を全く回避して、単に「原告に批
 判的な立場から論評を加えたもの」とか、「その内容が人身攻撃に及ぶなどではない」
 という、極めてずさんな判断しかしていないので、控訴審で審理が尽くされるべきであ
 る。

   控訴人が主張した事は以下の通り。
 ※訴状:3ページ上段
    有権者数約10万2千人の門真市で、このように大々的になされた原告に対する
    誹謗中傷宣伝は、「正義派野党議員」として市民に知られてきた原告に対して著
    しい名誉毀損と信用失墜をもたらしたと考えざるを得ない。
     2015(平成27)年4月の市議選まで残り9ヶ月の7月の時期において、このよ
    うな名誉毀損と信用失墜宣伝を大々的になされた事においても、原告は甚大で不
    当な損害を受けていると言わねばならない。

 ※「5/15準備書面1」9ページげ下段〜10ページ上段
  【 被告らの名誉毀損記事によって原告が受けた被害 】
   (訴状において)・・との危惧を述べたが、原告が5期連続の市議選に挑んだ本年
    4月26日投票の門真市議会議員選挙において、
    原告は
     「全国自治体で最も進んだ反ヘ イト人権施策」や
     「西日本有数の脱原発・脱関電施策」、
     「外部右翼の市政介入の封殺」、
     「様々な行政システムの改善」
   などを単独領導してきた数々の実績を挙げてきたにも拘わらず、

    前回の22定数中8位・2126票から大きく票を減らして21定数中14位1449票に
   後退した事で、その「危惧」が現実のものとなってしまった。
    その全てが被告らの原告への誹謗中傷宣伝記事のせいではないにしろ、相当程度
   の悪影響=被害を原告に与えた事は疑い得ない事実である。
   
    また、被告らの誹謗中傷記事への対抗策を様々に取るために7月以降、時間労力
   をかなり投入せざるを得ず、その分、一般市民や支持者への集標的働きかけや通常
   の選挙対策を十全に行えなかった事による影響も否めない。
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★5/24控訴理由書【1:本件紛争の概要と真相 】門真市共産党のデマ増大を斬る!
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/26(木) 7:56 -
  
(「5/24控訴理由書」の2ページから5ページ)
===================================

 ※「本件記載1.」〜「本件記載9.」(「7/13門真民報記事」)の指示内容について、
  分かり易くするために、【別紙:原判決の参照表】を新たに提出した。
 ※文中で単に「○/○準備書面○」と記載した場合は、控訴人の原審準備書面を指す。
 ※「自治会HB」とは、「自治会ハンドブック」の略称として使用している。
 ※新たな証拠として{甲第36号証 (1)(2)(3)(4) }を提出する。
 
【1:本件紛争の概要と真相 】

1:門真市が2014(平成26)年4月に自治会ハンドブック{甲第1号証}を発行したとこ
 ろ、被控訴人ら「日本共産党門真市議会議員団」(4人)が共同で執筆し週刊で発行し
 街頭配布等の他に「赤旗日曜版」に挟み込みすされてその購読者に配布される「門真民
 報 市会ニュース」(以下、単に「門真民報」と呼ぶ)の2014(平成26)年4/27号記事 {甲第2号証1.2.}において、
  「自治会ハンドブックの発行は共産党議員団が議会で取り上げていたことが実ったも
   のだ」
 と読み手に思わせる報道を行なった。

2:控訴人は1993(平成5)年からずっと「赤旗日曜版」を定期購読しており、「門真民
 報」の長年の読者であるが、この記事を読んですぐに「これは成果捏造の不当宣伝
 だ!」と直感し、強い憤りを感じた。
 
  なぜならば、控訴人は1999(平成11)年に門真市議になって間もなくから、一部の自
 治会に問題がある事を知り、
  2002(平成14)年の合併騒動の時に自治会等「地元団体」の「体質改善」の必要性を
 痛感し、
  2010(平成22)年からは「一部自治会の民主化・適正化必要性を公然と掲げた議会質
 問を行なってきた唯一の議員であり、

  その質問努力の継続の中で、2012(平成24)年6月議会の控訴人質問で門真市が
 「自治会の民主化・適正化推進」を大願目とする点において他市の「自治会便利帳的な
 もの」とは一線を画する「門真市自治会ハンドブック」の発行を約束し、
  その後2年近くの紆余曲折を経てそれがようやく発行された経緯があるからである。

  このように、控訴人は門真市が「自治会ハンドブック」{甲第1号証}を作成発行す
 る契機を作った唯一の議員であるが、
  一方被控訴人ら共産党議員達は、行政の自治会に対する補助の増大を求める事はあっ
 ても自治会の問題点を指摘したり、自治会の民主化・適正化を進める事には関心を示さ
 ず、その方向での質問や報道も全くせず、

  門真市が特色ある自治会HBを企画している事が表面化して以降も、それに全く無関
 心であり、門真民報等での報道も議会での質問も全くする事が無かったのである。

  それゆえ控訴人は「4/27門真民報記事」{甲第2号証1.2.}に対して、「よくもまあ
 厚かましくこんなデマ宣伝をするものだ」、と強い憤りをもったのである。   

3:そこで控訴人は、被控訴人らの「成果捏造宣伝」をバクロして批判するために、
   <「門真民報のデマ記事疑惑」についての5/21公開質問状〜自治会問題での
    「共産党の議会活動の成果」捏造疑惑>
 と銘打って、
  「Q2:「共産党議員が自治会ハンドブック発行を推進した」と言うのであれば、
      どういう証拠があるのか?
      質問文書や要請文書またはビラ類、HP文書などの証拠文書を具体的に示さ
      れたい。」

 という質問を主軸とする「5/21公開質問状」{甲第3号証}を出したのである。

4:ただ、この時控訴人は「若干のミス」を冒してしまったのだが、
 それは「少なくともここ数年、共産党が(自治会HB問題以外でも)自治会問題を議会
 で取り上げた事は一度もないはずだ」という誤った思い込みを持っている事を質問状前
 書きに書いてしまった事である。

  これは当時の控訴人に憤りの強さ故の「筆の走りすぎ」であるが、しかしこの前書き
 においては「私の記憶では」という限定と「市当局に聞いたところでも」という限定を
 付けており、しかも
   Q1:「共産党議員が自治会問題を議会で取り上げていた」というのは、いったい
      何年の何月議会か?
       そこでの質疑質問と答弁の実態はどういうものだったのか?」      と質問しているのだから、これは「非本質的なミス」に過ぎずない。

  なお、この時市当局が控訴人に誤った回右を寄せた事によって、この「ミス」が発生
 したのだが、その理由は、当時控訴人が「市民生活部:地域活動課:小野課長」に対し
 て、(「7/27準備書面2」の6ページにあるように)
   「自治会HB発行が共産党質問の成果であるはずがないが、念のため、ここ5年間
    ほどの間で、自治会HB発行と関係するような共産党質問があったかどうか、
    そもそも共産党は自治会に関する質問をしていたのかどうか、
    もししていたとしたらどんな内容の質問だったのか、調べて欲しい」、
 と依頼したところ、

  小野課長が誤解して、「自治会HB発行に関する共産党質問があったかどうか」に限
 定して、所管職員への聞き取りも含めてた調査したそのために、亀井議員の自治会所管
 部署への連絡問題の質問」の存在を見落としてしまい、本来は控訴人に対して、
  「この5年間の議会で、共産党から自治会HB発行に関するの質問は無かったが、
   他の自治会問題に関する質問はあった」
 と回答すべきところを、
  「共産党から自治会問題に関する質問は無かった」、
 と回答してしまったためである。

  控訴人の小野課長への聞き方や確認の仕方が若干不十分だったかもしれないが、この
 「ミス」の一義的責任は門真市側にあり、控訴人が「真実と思う相当な理由」があるも
 のであり、
  しかも質問状には、タイトルに「質問実績疑惑」ではなく「成果捏造疑惑」と掲げ、
 Q1:の質問もしているのであるから、控訴人の質問状を「事実誤認による誤ったレッ
 テル貼り」と非難されるいわれはどこにも無い。

4:一方、被控訴人らは「5/28回答」{甲第4号証}で、
  「亀井議員が2012(平成24)年3月議会で自治会所管部署への連絡問題の質問をして
   いる(A1)」、
  「それが共産党議員が自治会ハンドブック発行を推進した事を示すものだ(A2)」
 趣旨の回答をしたものの、
 
  控訴人との十数年来の関係、とりわけ被控訴人亀井が不祥事を起こして議会大多数の
 反発を受けて消防議会副議長の「就任5ヶ月での辞任追い込まれ」や「議長警告」、
 「問責決議」まで受けるに至った2012(平成24)年の「消防議会亀井副議長問題」
  {甲第14号証}{甲第15号証}、{甲第17号証}{甲第18号証}、{甲第19号証}
  {甲第20号証}、{甲第21号証}{甲第22号証}、
 の顛末を想起すれば、早晩、控訴人が猛攻撃を仕掛けてくることは十二分に予測出来る
 事であった。

  しかも、被控訴人亀井の議会質問はこれまでの経過を見れば誰が見ても「自治会HB
 発行につながった」と言える代物ではなく、最大限誇張してもせいぜい「「自治会HB
 の内容に一部に反映された」と言える程度の代物でしかない事は、被控訴人ら自身が自
 覚していたはずである。

  「4/27記事」は、他市でよくある「自治会便利帳的なガイドブック」と門真市の非常
 に独自性の高い「門真市自治会HB」との区別が付かない亀井被控訴人の「手柄意識」
 に引きづられたものであったはずである。

5:しかし一旦公表してしまった以上、控訴人とのこれまで関係からしても、控訴人に批
 判されて対して自分らの過ちを認めて謝罪する事は、被控訴人らにとっては絶対にした
 くない事であった。

  「清く正しく常に革新を求める共産党」というイメージを、市議選まで1年を切った
 この時期に崩されて控訴人から「ウソつき」として批判されていくのは、下位当選者が
 多い被控訴人議員団としては何としても避けたい気持ちになったはずである。

  そこで被控訴人らは、控訴人の質問状の冒頭書きに「若干のミス」があった事や、
 控訴人による「5/28回答」の受理の公表が「6/2」に遅れた事、
 そして控訴人が「戸田の意見や分析は後で行なう事にする。」と表明しつつも7月に入
 っても新たな意見公表が無かった事を奇貨として、

  「控訴人の方が間違っていて、不誠実で、卑劣だ」という逆非難を
 「一挙に大々的に」、「やり逃げ」で、
 「1回見解表明して控訴人非難宣伝をした後は、控訴人からの公開質問を永久無制限に
   受け付けない作戦」で対処する
 という「外道」に踏み込んだのである。

 この作戦でいけば、市民に見える「公開的論争」で自分らのボロが露呈する事も無い。
  この考えで出されたのが、
   <戸田ひさよし議員のあきれた「公開質問状」 
    「成果捏造疑惑」と議員団にレッテル、回答で誤りを指摘されるとダンマリ!>
 として控訴人を誹謗中傷する、被控訴人らの「7/13門真民報記事」{甲第5号証1.2.}
 であり、「7/10福田議員ブログ記事」{甲第6号証}である。

6:このように考えなければ、被控訴人らの
  (1)「特定議員を名指して、その議員からの公開質問には永久無制限に回答しないと
    宣言」して実行する、日本議会史上前代未聞の「説明責任拒否」

  (2)門真市当局が過去15年の議会質問を詳細に点検した上で、
    「自治会HB発行の契機となったのは戸田議員の質問のみであり、
     共産党議員の質問は自治会HBとは何の関係も無い」、
   と2014(平成26)年の市の「9/2回答」{甲第7号証}および
   9月議会の「9/26本会議一般質問答弁」{甲第8号証}で明言しても、
   あくまで「自治会HB発行は被控訴人らの議会活動が実ったものだ」と言い張る。

  (3)そうした不誠実の故に、同年12月議会で被控訴人らを代表する共産党議員団幹事長
    の福田被控訴人に対して「問責決議」が可決されても自らの非を認めない。

  (4)翌年2月に控訴人から提訴されて「被告4/10答弁書」を出すまでは、
    「控訴人が自治会HB発行に関与している」事すら全く言及せず、あたかも控訴
    人が自治会HBに何ら関係していないのに被控訴人らを非難しているかのように
    振る舞う。

   (5)「被告4/10答弁書」ではそれまでと激変して、
      「4/27民報記事は、被控訴人らがそもそも自治会HB内容の一部(=連絡先
        一覧表)に寄与した」という記述や見解であった、
    という主張を突如として行ない、
     また控訴人については、「自治会HBの発行そのものに寄与した」、と初め
    て、突如として認めた!

(6)しかし「被告6/19準備書面(1)」ではまた控訴人の関与主張を変転して、
     「既に市当局も作成を始めているところに、原告の指摘する内容が盛り込まれ
      たものに過ぎない」、
     「原告の実績も、『自治会HB内容への成果反映論』にも分類されうるものな
       のである。」
    という、「4/10答弁書」内容と完全に矛盾する「事実主張」を行なった。
           ↓↓↓
   (7)さらに「被告10/9準備書面(2)」では、また控訴人の関与主張を変転して、
    「原告の寄与については、「『被告6/19準備書面(1)』での原告の寄与について
     の認定は間違いだったので撤回します」、と臆面もなく主張を逆転させた。

   (8)裁判については、提訴された事自体も全く報道せず、弁護士以外は支援者傍聴
     も含めて全く出廷せず(福田被控訴人の12/8法廷だけ出廷と傍聴動員)
     (被控訴人ら全面勝訴の3/11地裁判決についてのみ報道)。
     等々の、不自然不可思議非常識な対応は理解出来ない。
   
7:さらに裁判を進める中で、被控訴人らが裁判所に対しても大きなウソをついていた事
  が明らかになった。

   それが、「本件一覧表」=「被控訴人亀井の議会質問によって作成された自治会関
  係一覧覧表」{乙第2号証}について、
   「亀井被控訴人が市に一層の充実改善を求めていった事が自治会HB内の一覧表に
    つながった」
  という「亀井改善要望活動」が実は虚構の捏造であった、という事である。

   本件紛争が発生して1年半近く、4月に裁判が始まって5ヶ月近く経つまでは、
  控訴人も、「亀井改善要望活動それ自体は存在した」、
    「それをもって『自治会HB内の一覧表につながった』、と自己評価するまでは
     ギリギリ許せるが、『自治会HB発行につながった』と評価する事は許されな
     い」、
  と考えていた。
   まさか「亀井改善要望活動」が実は虚構の捏造であった 、とは夢にも考えなかっ
  た。

   しかし、「10/16準備書面4」(13ページ〜)および(14ページ〜)の
    【6】「亀井被告が自治会関連の庁内連絡先一覧表について、完成後もその充実
       をに求め続けた」というのは、虚偽主張である可能性が極めて高い!
    【7】亀井被告の成果たる「連絡先一覧表」と自治会HB内容との関連性は、
       「ほとんど無関係」と言ってもよい程希薄だし、表としてのレベルは落ち
       ている!
   で詳述されているように、

   そして「福田被控訴人尋問」(26ページ下から10行め〜27ページ中下段)でさらに
   疑惑が深まり、
   今年3月5月の控訴人への市の文書回答{甲第36号証 (1)(2)(3)(4) }によって
   この「虚偽捏造」が確定的事実として明白になった!

8:このように本件裁判は、「革新政党たる共産党の市議会議員団」がやるとは誰も想定
 出来ないような虚偽と不誠実を平然と行なう議員集団たる被控訴人らを相手とした裁判
 である。

  原審おいて裁判官らは、「立派な弁護士がついている、共産党の議員団が、まさか裁
 判までも騙すほどの不誠実を行なう事はないだろうし、いろいろ正当な事情があるのだ
 ろう」、というような先入観に立っていたために、
  「何から何まで被控訴人らの言い分通りに判断してしまう。
   それに合わせて控訴人に主張の客観的紹介すら歪曲して記述してしまう」、
 という過ちを犯してしまったように思えてならない。

  控訴審の裁判官におかれては、虚心坦懐に「客観的事実」を見つめて真理を探求する
 審理を重ねて、社会的正当性が担保出来る判決に至っていただく事を切望する。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
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☆5/24控訴理由書を出した!まず表紙目次と別紙、{甲第36号証}の証拠説明書を紹介
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/26(木) 7:00 -
  
 やっと書き上げて大阪高裁第12民事部に「控訴理由書」を出した!
 本来の提出期限5/13(金)から大幅に遅れてしまい、提出したのは5/24(火)の夕方5時半、「夜間受付」に対してだ。
 これで5/25(水)朝に高裁第12民事部に渡され、そこから被控訴人4人(福田議員・
亀井・豊北議員・井上前議員)の自宅に特別送達されていく。
 (裁判官への分と控訴人戸田の分と合わせて計6部を届けて受け付け印を押してもらっ
  た。)

 「5/24控訴理由書」は全17ページ。「3/11地裁判決文」とこれまで出した訴状と「準備書面」の1〜4の全て、それと戸田尋問と福田議員尋問の記録等々という、膨大な文書を全部読み込んで整理しながら、高裁裁判官に分かり易く説明する文章を作るために、もの凄く時間がかかってしまった。
 
 民事裁判の場合は、刑事裁判と違って提出期限に遅れても受理してくれるので助かった。(もちろん担当書記官に連絡を入れてお詫びしながらだが。)

 当初予定では5/12(木)夕方までに提出。それが5/13(金)夕方提出に伸ばし、さらに締め切り遅れの5/19(木)になり、5/20(金)になり、さらにお詫びして5/23(月)にして、それでも遅れて5/24(火)になり・・・・、という具合。

 世間では「ヘイトスピーチ対策法」の国会審議・成立や、「反アベ野党共闘」の進展、
沖縄米軍属による女性強姦殺人発覚・逮捕など大きな動きが進んでる中だったが、戸田としてはネットを見ながらも、控訴理由書作成に埋没せざるを得ない日々だった。

 書き足りない部分が多々あるが、それは今後「準備書面1」を出していく事を検討したい。
 まずは、
   ・「5/24控訴理由書」の1ページ(表題と目次)、 
   ・「5/24控訴理由書」の「別紙:原判決の参照表」
   ・「5/24控訴理由書」の「証拠説明書:{甲第36号証 (1)(2)(3)(4) }」
を紹介する。
==================================
    <「5/24控訴理由書」の1ページ(表題と目次)>

事件番号 平成28年(ネ)第1068号    損害賠償等請求事件 

 控訴人(第1審原告)  戸田 久和
被控訴人(第1審被告)  福田英彦
             亀井 淳
             井上まり子
             豊北裕子
 
         大阪高裁  控 訴 理由書
    門真市共産党議員団による名誉毀損への賠償請求事件

                      2016(平成28)年5月24日(火)
大阪高等裁判所第12民事部 御中
          控 訴 人        戸田 久和(とだ ひさよし)

 2016(平成28)年3月24日付けで行なった控訴の理由を述べるため、控訴人は本書面を提出するものである。
  ※本来の提出期限5/13(金)から大幅に遅れてしまった事を裁判所や被控訴人らに陳謝
   する。
          【 目 次 】
【1:本件紛争の概要と真相 】                  ・・・・P2

【2:原判決が失当である理由】                 ・・・・P6

1:被控訴人らの事実歪曲や虚偽の主張を異様なまでに偏って採用、 ・・・・P6

2:本件の最重要な土台である「自治会HB発行のいきさつ」について ・・・・P6

3:争点1(名誉毀損該当性)及び争点2(違法性阻却事由)について」で
  合理的な論証無しに「その目的が専ら公益を図ることにあった」としている・・P6

4:何ら合理的な論証無しに「概ね真実と認められる」と断じて「したがって,
   違法性を欠くものと認められる。」と結論付けているが、全く失当  ・・・P7

5:「控訴人が受ける損害」の「市議会選挙での得票減が現れる損害」を無視・・・P7

6:「当然審査に付すべき事項」について全く審査せず、あるいは真摯に検討
  せずに、被控訴人らの虚偽捏造主張を見逃して誤った判断をした    ・・・P8

7:「当事者間に争いがないか,掲記の証拠又は弁論の全趣旨により容易に認め
  られる事実」を記載すべきなのに、の部分で             ・・・P12 
8:「4 争点に対する当事者の主張」で、原告主張を削除や歪曲     ・・・P15 
9:「第3 当裁判所の判断」の「1 認定事実」で重大な事実誤認    ・・・P17
 
10:「結論」の「その余の点を検討するまでもなく」に問題あり。     ・・・P17
==================================

   【別紙:原判決の参照表】
 原判決における「本件記載1.」〜「本件記載9.」(「7/13門真民報記事」)の指示内容
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「本件記載1.」:見出し:戸田ひさよし議員のあきれた『公開質問状』」
 -------------------------------------------------------------------------
「本件記載2.」:見出し:「成果『担造疑惑』と議員 団にレッテル」
 -------------------------------------------------------------------------
「本件記載3.」:見出し:「回答で誤りを指摘され るとダンマリ!」
 -------------------------------------------------------------------------
「本件記載4.」:本文:「この記事に対し戸田ひさよし議員が,
      「少なくともここ数年,共産党が自治会問題を議会で取り上げた事は一度も
       ない」との誤った認識で,
       「『門真民報のデマ記事疑惑』についての5/21公開 質問状〜自治会問
        題での『共産党の議会活動の成果』糧造疑惑」
       とした公開 質問状を党議員団宛に出しました。」        
 -------------------------------------------------------------------------
「本件記載5.」:本文:「しかし,議員団が回答したことを自らのホームページで公表し
        たのは6月2日 で,
       「『話のすり替え』感が強くて肺に落ちないのだが,とりあえずそのまま
        紹介し,戸田の意見や分析は後で行なう事にする」
        とコメントしただけで, 今日(7月7日現在)まで「ダンマリ」の状況
        です。」
 -------------------------------------------------------------------------
「本件記載6.」:本文:「事実関係を十分確認することなく「担造疑惑」と議員団にレッ
        テルを貼り,
        事実を示し誤りを指摘されるとダンマリを決め込むあきれた「公開質問
        状」と言わざるを得ません。」  
 -------------------------------------------------------------------------
「本件記載7.」:本文:「一昨年の公開質問状では,回答したことさえ公表せず」
 -------------------------------------------------------------------------
「本件記載8.」:本文:「戸田議員のこのような「公開質問状」は,今回が初めてではあ
        りません。 
        2012年9月7日に出した,消防議会の亀井あっし 副議長(当時)に関す
       る党議員団に対する「公開質問書」については,
       期限 の9月14日に回答したにもかかわらず,そのことを全く公表せず,
       福田議員の指摘でやっと公表し、
        公表が遅れたことをあれこれの理由をつけ謝罪しましたが,
      「回答内容には不満や批判もある」としながら,
       その後全く反論 などはありませんでした。」
 -------------------------------------------------------------------------
「本件記載9.」:本文:「このような為にする「公開質問状」に対しても党議員団は対応
        してきましたが,このような経過についてお知らせするとともに,
        戸田議員からの公開質問に対しては,今後どのような内容であっても
        回答することは無いことを付言しておきます。」
==================================

 5/24控訴理由書の証拠説明書 {甲第36号証 (1)(2)(3)(4) }
         2016(平成28)年5月24日提出
                            控訴人 戸田久和
 ――――――――――――――――――――――――――
{甲第36号証(1)}【メール1】
  件名:小野課長と重光前課長への質問メールです。(自治会HB問題で)(戸田) 
      差出人・差出日:戸田ひさよし 2016年3月3日14:41:18
  本文:
   地域活動課の小野課長、重光前課長(現総務部長)へのメール質問を出します。
   3月議会で多忙なところ恐縮ですが、当方の一般質問内容にも関係しますので、
   出来るだけ早急なメール回答をお願いします。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

{甲第36号証(2)}【メール2】
   件名:【地域活動課 小野】質問メールの回答です。
      差し出人:地域活動課の小野課長 差出日 :2016年3月4日14:41:18
   本文:戸田議員様
      遅くなり申し訳ありません。
      できている範囲で、回答書を送信させていただきます。
                          小野
     添付文書内容:
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

{甲第36号証(3)}【メール3】
   件名:【地域活動課 小野】質問メールの再回答です。
      差し出人:地域活動課の小野課長  差出日 :2016年3月4日17:53:53
   本文:戸田議員様
     確認項目及び重光部長が課長時代の内容を加えさせていただきましたので、
     再度回答書を提出させていただきます。
                    地域活動課 小野
                    電話:06-6902-5642(直通)
     添付文書内容
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

{甲第36号証(4)}【メール4】
     件名:自治会ハンドブックに関する質問の回答について
     差し出人:市民生活部次長の小野義幸(前市民生活部 地域活動課長)
     差出日: 2016年5月11日10:55:15
     本文:戸田議員さま
       回答書を作成しましたので、ご確認をお願いします。
                        門真市 市民生活部 小野義幸
   添付文書内容:
     平成28年5月11日 戸田議員様
                   門真市市民生活部 地域活動課長 小野義幸
    自治会ハンドブックに関する質問について(再回答)
==================================
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★結論!「争点1:名誉毀損該当性:原告の主張 ア」はこう書かき直されるべきだ!
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/21(土) 23:56 -
  
 上記に紹介してきた戸田の主張と「真実」に照らし合わせれば、
「争点1:名誉毀損該当性:原告の主張」の「ア」部分は、以下のように書かき直されるべきである。

ーーーーーーーーーー 
 ア 本件記載(1)ないし(3)について

1<見出し:「戸田ひさよし議員のあきれた『公開質問状』」について>

 (地裁判決文)
    本件記載(1)は,原告が議員団宛てに送付した本件公開質問状を誹誇し,中傷す
    る内容である。
  ↑↑↑
 ■本来はこう書くべき!!
  ↓↓↓
   ◆本件記載(1)は,原告の公開質問状が、被告らの議会質問が自治会HB発行とは
    何の関係も無いことを浮き彫りにする重大な意義を持つものであった事を隠蔽し
    し、それを「あきれた『公開質問状』」だとして誹誇し,中傷する内容である。
 -------------------------------------------------------------------------

2<地裁判決文:<見出し:「成果『担造疑惑』と議員 団にレッテル」について>

 (地裁判決文)
    本件記載(2)は,原告が門真民報平成26年4月27日号の前記記事に対し本件
     公開質問状で疑義を呈したことについて,
     あたかも虚偽のレッテル貼りをしたかのように描き上げている。
  ↑↑↑
 ■本来はこう書くべき!!
  ↓↓↓
   ◆本件記載(2)は,原告が門真民報平成26年4月27日号の前記記事に対し本件
    公開質問状で、
   「被告らは自治会ハンドブック発行が自分らの成果であるかのような『成果捏造』
    をしている疑惑がある」という極めて正しい指摘をしたのに、
    それをあたかも虚偽のレッテル貼りをしたかのように描き上げている。
 -------------------------------------------------------------------------

<地裁判決文:<見出し:「回答で誤りを指摘されるとダンマリ!」について>

 (地裁判決文)
    本件記載(3)は,原告の言動を「ダンマリ」と非難しており,
     原告が被告らから誤りを指摘されて反論できなくなってしまったとの印象を
     読み手に与える表現である。
  ↑↑↑
 ■本来はこう書くべき!!
  ↓↓↓
   ◆本件記載(3)の前半の「回答で誤りを指摘される」とは,
    質問状の本質たる原告が抱いた「被告らの自治会HB成果捏造疑惑」には何ら誤
    りが無かった事と、質問の冒頭書きの「被告らはそもそも少なくともこの数年間
    は自治会問題に関わる質問をしていなかったようだ」という原告の非本質的な認
    識には誤りがあった事を意図的にすり替えて、

    被告らが「自治会HB発行の契機になる質問をしたのか」には何ら答えずに、
    「自治会問題についての質問をして連絡一覧表を作らせた」ことのみ答えたに過
    ぎないのに、
    まるでまともな回答をして、かつ「原告の本質的な誤りを指摘した」かのような
    印象を読み手に与える表現である。 

     そして後半の「ダンマリ」とは、原告が被告らのそのような不誠実さへの対抗
    策として、他に緊急に取り組むべき議員業務を処理しながら、水面下で新たな見
    解表明を行なう準備に時間をかけつつ、公開面では原告HPで被告らへの「成果
    捏造疑」という公開批判を続けている状態を歪曲して、

     あたかも原告が被告らの正当性の前に首をうなだれて沈黙せざるを得なくなっ
    たかのような印象を読み手に与える表現である。

     このふたつを組み合わせた本件記載(3)は、事実に全く反して、原告が「事実
    誤認に基づいた批判的質問を行ない、その誤りを指摘されるとダンマリし
    て誤魔化す愚劣で卑劣な議員」であるとの印象を読み手に強烈に与える表現であ
    る。 

   したがって,本件記載(1)ないし(3)は,いずれも虚偽の言説をもって原告の社会的
  評価を著しく低下させるものである。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
引用なし
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△戸田主張のまとめが方が変!「名誉毀損該当性ア」での戸田主張の実際はこうだ!(3)
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/21(土) 18:46 -
  
 (戸田主張紹介の続き:戸田尋問と福田議員尋問から)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【戸田尋問】
 (うち、裁判官から戸田への尋問)
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9567;id=#9567

(5ページ3行目〜中段)
   それから、当時、「共産党は自治会ハンドブック発行の契機になるような質問はし
  ていないのはもちろんのこと、当時の私の認識としては、そもそも自治会問題につい
  てここ数年質問してないんじゃないのか」、という疑問も持っておりまして、
 
   また、当時そういう認識で門真市の自治会担当部署に聞いたところ、「調べた結
  果、質問してません」、という回答だったと。
   しかしながら、共産党側からの回答を見ると、確かに2012年3月議会で質問し
  ておる、ということがあって、これは間違いのない事実であると。

   従って、「私の当時の記憶」と「市のその当時の回答」が間違いであった、という
  事がはっきりしましたので、これは事実関係をもっと詳細に調べて、その上で反論し
  なくてはいけないという事を考えました。

(5ページ最終行〜6ページ中段)
先ほど「市の回答」という時期はいつになりますか。

  「9月の回答」は、精密に調べてもらった上での、8月に調べてもらったんですが、
  その以前に私が5月21日質問を出すちょっと前に、数日前だったように記憶するん
  ですけども、担当課長に聞いて、
  「この数年間出してないような、自治会問題についての質問をそもそもしてないよう
  に記憶するけども、どうなのかちょっと調べてくれ」、と口頭で依頼したところ、

   二、三日して、「自治会問題についての質問は、この数年共産党からありませ
  ん」、という回答であったと。これも口頭の回答です。

   そういうことの上で、私としては、担当の課長がそのように調べた結果そう言うの
  であれば、それは間違いないであろうというふうに考えて、そのように認識した上
  で、しかし、質問書においては、「私の記憶や聞いたところではこうだけども」、
  という限定をつけてただした、ということであります。

(9ページ下段〜10ページ1行目)
    まず9月議会で市の公式な表明として、「自治会ハンドブック発行につながった
   質問をしたのは戸田議員のみである」、という事がはっきりして、
  「共産党が何か関わったかのような説明は全く嘘だ」、という事は「公の事実として
   もはっきりした」ということ。

(共産党側愛須弁護士から戸田への尋問の部分に移って)
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9569;id=#9569

(16ページ下段〜17ページ中段)
この時点で、戸田さんは共産党の議員のどなたかが自治会問題について質問をされたということは御存じなかったですね。
  それを読んだ時点では、「してないんじゃないかな」、という記憶がありました。

亀井議員が質問したというのももちろん御存じではなかったと。
  そうです、知りませんでした。

乙第3号証の1を示す
これも市議会の議事録なんで、26年の4回定例会、亀井さん。自治会ハンドブックの経緯について説明したんですね。
   はい。問責決議への反対討論の中での説明です。

だから、亀井さんがどういうような質問をされていたのかというのは、この資料もそうですけども、大体中身はごらんになっているというか、この時点では了解されているわけですよね。

  そもそも5月28日の回答を受けた時点で、あ、私が記憶間違い、役所のほうもち
  ょっと勘違いしてたな、という事が分かったので、それをちゃんと当たってみまし
  た。

その時点で勘違いだというのは分かったわけですか。
  「自治会問題そのもの全般についての質問」があったかなかったか、という事につい
   て、「なかった」、というのは勘違いであったという事であって。

(20ページ下段〜22ページ上段)
あなたは市役所の担当課長さんに聞いたところ、「自治会問題について共産党がこの間質問しているんかどうかと聞いた」、ということですよね。
  はい。

それは、「自治会問題についての質問」について聞いたのか、「自治会ハンドブックについて質問したのかどうか」聞いたのか、どちらなんですか。
   私の5・21質問書を読めばはっきり分かりますが。

どちらですか。
  自治会問題全般についての質問をしているかどうかを聞いたんです。

それは文書でしたんですか。
   口頭です。

口頭で質問をして、課長のほうは「していない」、ということで回答されたと。
   はい。

市の担当課長さんは調べられたんですか。
  「何人かに話を聞いて調べたと」言いました。ところが、後でもう一遍、「どうも事
  実が違うようだがどうなっているのか」、と聞いたところ、小野課長ですけれども、
  「自治会ハンドブックに関わるかどうか」、という念頭で理解してたと。
   関わるものはしてないと。

   ところが、「自治会問題全般について」というふうに、私は言葉としてはやってい
  るんですが、課長の頭の中の理解としてはそうなってなかった、という事が後で話を
  して分かりました。

戸田さんからの質問だから、てっきり自治会ハンドブックの事というふうに市の課長さんが間違えたんですか。
  違います。あり得ません。

あなたの準備書面3では、「公開質問状と回答書で事態は完結、終了している」、というふうに述べられてますよね。
  はい。

だから、あなたは公開質問状の中で、共産党議員団による捏造疑惑とされたけれども、
その時点では亀井さんが質問しているということは知らなかったと。それを前提に捏造疑惑があるというようなことで公開質問状を出された。
  違います。

違うんですか。
  「自治会ハンドブックにつながるような質問はしていないはずだ」、というのがまず
  は1つ。
   そもそも自治会問題全般にかかわる質問をしていないのであれば、一々詳しく調べ
  るまでもなく、条件がもう全くないと、だからアウトだと、こういうことは言えるん
  だということです。

  ですから、私の質問状にも書いてありますよね。
  「自治会ハンドブックにつながる質問をしてますか」、とちゃんと書いてますよ。

そういうふうに思われて、あなたは共産党議員団からの回答書で事態は完結、完了したというふうに思ったんでしょう。
  質問をしました、回答しました。「こういう質問、回答という作業については完了し
  た」、という事です。
  何かおかしいですか。

あなたが公開質問状で出された「捏造疑惑」というのは、回答によっては全く解消されてないと。
  逆に深まった、「いよいよ確定的に分かった」、というのが私の判断です。
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9569;id=#9569
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【福田尋問】
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9571;id=#9571

 (戸田から福田議員への尋問に移って)
(26ページ2行め〜中段)
次に行きます。
昨年の「7/13見解」で、私への批判についてあなた方は
私「戸田が共産党は自治会問題を議会で取り上げたことは一度もないから成果捏造疑惑だ」と言っている、「これはけしからん」と言ってますけども、

私は、「議会で自治会問題そのものを一度も取り上げられたことがないから、あの門真民報記事は捏造疑惑だ、捏造だ」、ということをどこで言ってたんですか。
そんなことを言ったことがありますか。その文言があったら示してください。

  これは5月21日の公開質問状において、冒頭に戸田議員が「共産党がこの数年間自
  治会問題について取り上げたことがない」、ということを言った上で公開質問状を出
  されていて、
   その表題に「捏造疑惑」ということだったので、これは回答においても「質問をし
  ていますよ」、ということで回答していると思います。

「私の記憶では」、あるいは「当局に聞いたところでは」、と限定をつけてした上で、「そもそも発行に関係する質問しましたか」、ということを聞いたんです。

「それ以前的に自治会問題全般について質問してなかったらそもそも問題外だ」、とそういう論理構成です。

(35ページ4行目〜中段)
【戸田】
「公開質問を出した」、「公開回答書を出した」、これは「質問回答の行為」においては完結してますね。
 それで、公開質問を出した側が「何かコメントをする、といってコメントしてないじゃないか」、あるいは
「あなたは相変わらず捏造疑惑と、ガンとこっちを非難しているじゃないか、おかしいぞ」、と言うんだったら、
 
 そちらのほうが「新たなコメントをだせ」とか、「この回答について意見をよこせ」とか、あるいは
「これこれについて取り下げろ」、とか言うてしかるべきだと思うんですけども、

 なぜそういうことをしないで、割と温和な言葉で、中身はちょっと詭弁なんですけども、温和な言葉で回答しておいて、7月13日はいきなりもう、「人に硫酸を浴びせるような」激烈な言葉で書くという、この落差、非常におかしい。

 もし尊大(←これ「問題」の誤記)であるんだったら、これはおかしい。
「回答しろ」とか、「追加でコメント出せ」とか、「取り下げろ」、とか言うのが普通だと思うんですけど、どうなんですか。

【裁判官】
「なぜそういうことをしなかったのか」、という質問だとして、答えていただけますか。

 (福田議員)
  「普通だ」、というふうな戸田議員の認識ですけれども、やはり1ヶ月余り戸田議員
  がコメントをされるということなので、
   その推移を議員団としてはそのまま誹謗中傷の見出しですけれども、推移を待った
  ということで、
  それにたいしてコメントも何もなかったので、7/13の民報記事を書いた、というこ
  とです。
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9573;id=#9573
==================================

★(26ページ)の部分で、福田議員は、戸田から
   私は「議会で自治会問題そのものを一度も取り上げられたことがないから、
      あの門真民報記事は捏造疑惑だ、捏造だ」、
   ということをどこで言ってたんですか?!
   そんなことを言ったことがありますか?!
   その文言があったら示してください!

 と問い詰められて、全く誤魔化し詭弁で答える事しか出来なかった!

 実際の「5/21公開質問状」文面
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8478#8478
では、
 ↓↓↓
=================================
  「門真民報」の4月27日号(No.2019)の中の「自治会ハンドブック作成される」の
記事(別紙で全文掲載)に重大なデマが含まれている疑惑が濃厚なので、事実を明らか
にするため以下に質問します。
  (中略)
 民報4/27号は、「自治会ハンドブックが市によって作成された」事について、「相談を受け、議会で取り上げていたことが実ったものです。」と記述している。

 この民報記事は、明らかに
 1)共産党議員が自治会問題で市民から相談を受け、市議会で共産党議員が自治会問題
    を取り上げた。
 2)その成果として、自治会ハンドブックが市民部地域活動課によって作成された。
 3)これからも共産党議員は、この自治会ハンドブックの例のように、地域のみなさん
    の声を受け、市政に活かしていく。

という文脈で書いているし、そのようにしか読み取る事が出来ない。

 しかし、私の記憶で少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取り上げた事は一度もない。
 市当局に聞いたところでも、「少なくとも2008年度以降、本会議でも常任委員会でも共産党が自治会問題を質疑質問した事は無い」、との回答だった。

 そこで質問する。

Q1:「共産党議員が自治会問題を議会で取り上げていた」というのは、いったい何年の
  何月議会か?
  そこでの質疑質問と答弁の実態はどういうものだったのか?
  具体的に示されたい。

Q2:「自治会の適正運営問題」を議会で取り上げて追及してきた議員は私のみであり、
   (中略)
   「共産党議員が自治会ハンドブック発行を推進した」と言うのであれば、どういう
  証拠があるのか?
  質問文書や要請文書またはビラ類、HP文書などの証拠文書を具体的に示されたい。

Q3:民報記事は、自治会運営に関する市民相談として「地域によって自治会長が毎年変
  わることになっていたり、2年ごとであったりとバラバラですが、誰がなっても困ら
  ないようにできないのか等、相談を受け、議会で取り上げていた」、と記述している
  が、
   「地域によって自治会長が毎交代だったり2年交代だったりする事」が、いったい
  市民にどういう不便を与えるのか? 市行政とどう関係するのか? 
   自治会ハンドブック発行とどう関係するのか?
   全く理解出来ないので、これを説明していただきたい。    
===================================

 こういう文面について、福田議員は、

    冒頭に戸田議員が「共産党がこの数年間自治会問題について取り上げたことがな
   い」、ということを言った上で公開質問状を出されていて、
   その表題に「捏造疑惑」ということだったので、
   これは回答においても「質問をしていますよ」、ということで回答していると思い
   ます。

とのみ答えるのみだった。

■戸田が「冒頭に述べた」のは、
   「自治会ハンドブック作成される」の記事(別紙で全文掲載)に重大なデマが含ま
    れている疑惑が濃厚なので、 ・・・・
 という事であり、
   
   「共産党議員の質問成果として、自治会ハンドブックが市民部地域活動課によって
   作成された」、という文脈で書いているし、そのようにしか読み取る事が出来な
   い。

 と書いた上で、
   しかし、「私の記憶では」と限定を付けて、
  「少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取り上げた事は一度もない。」
 と書き、

  続けて、「市当局に聞いたところでも」、と限定を付けて、
   「少なくとも2008年度以降、本会議でも常任委員会でも共産党が自治会問題を質
    疑質問した事は無い」、との回答だった。

  と書いただけであって、

 「疑惑の本質」はあくまで
  「共産党議員の質問成果として、自治会ハンドブックが作成された」、というのは
  「成果捏造」ではないか?!」
 という事である。

  それからこそ、その「成果捏造疑惑」を解明するために、
  
 Q1:そもそも(自治会HB問題に限らず)自治会問題で共産党はいつ質問したのか?
 と聞き、
  続けて、

 Q2:「共産党議員が自治会ハンドブック発行を推進した」と言うのであれば、どうい
   う証拠があるのか?
 
 Q3:「地域によって自治会長が毎交代だったり2年交代だったりする事」が、市行政
   とどう関係するのか? 自治会ハンドブック発行とどう関係するのか?

 と質問を重ねていったのである。

■そして共産党は、「共産党議員の質問成果として、自治会ハンドブックが作成され
 た」、という証拠を全く示す事が出来なかった!
  
  そもそも「自治会問題に関わる共産党の質問」(=2012年3月議会亀井質問)は
  「2014年4月に市が自治会HBを発行した事を推進した」ものでは全然ないのだか
  ら、「証拠」を示しようがないのである。

▲福田議員回答は、
  1:「亀井質問の成果」(=自治会関連問い合わせ先一覧表が出来た)は「自治会HB
    の発行を推進したものでは全くない」(推進したのは戸田質問のみ!)のに、
    「亀井質問が自治会ハンドブック発行を推進したかのような誤魔化し」をやり、

  2:戸田が公開質問状冒頭で打ち出した「重大なデマが含まれている疑惑」とは、
    「共産党が自分らの議会質問の成果では全く無い自治会HB発行を自分らの成果
     であるかのように宣伝している『成果捏造疑惑』」  
    であるのに、
    それを
     「共産党が自治会問題で質問していないのに自治会問題で質問しているかのよ
      うな『質問実績捏造疑惑』」
    であるかのように、話をすり替える、

 という「2重の誤魔化し」を行なっている。
引用なし
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-87-7.s04.a027.ap.plala.or.jp>

▲戸田主張のまとめが方が変!「名誉毀損該当性ア」での戸田主張の実際はこうだ!(2)
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/21(土) 18:22 -
  
 (戸田主張紹介:続き)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【【8/28準備書面3】】
   http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/150828/8.28syomen03.pdf
(13ページ中段〜14ページ)
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9298;id=#9298
 
3:「ちゃんとした事実を書く」のであれば、この{記事}部分は、
    戸田ひさよし議員が、「自治会HB発行は共産党の議会活動と何ら関係の無い事
    なのに、共産党はあたかもは共産党の議会活動が自治会HB発行につながったか
    のような『成果捏造宣伝』を4/27門真民報で行なった」という疑惑を持って、
    「『門真民報のデマ記事疑惑』についての5/21公開質問状〜自治会問題での
     『共産党の議会活動の成果』捏造疑惑」とした公開質問状を党議員団宛に出し
    ました。
 と書かれなければならない。

  この原告が抱いていた「成果捏造疑惑」、公開質問状を出す理由になった「成果捏造
 疑惑」の存在という最も重要で本質的な事を書かずに、それを隠蔽して
     戸田ひさよし議員が、「少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取
     り上げた事は一度もない」との誤った認識で、
     「『門真民報のデマ記事疑惑』についての5/21公開質問状〜自治会問題で
      の『共産党の議会活動の成果』捏造疑惑」とした公開質問状を党議員団宛に
      出しました。
 と書いた被告の「見解報道」は、「事実を隠蔽歪曲したデマ宣伝」に他ならず、
 被告が摘示した「事実」は「真実」ではないし、「真実相当性」も有せず、従って名誉
 毀損の違法性阻却事由とはならない。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

4:「真実」は、
 1)原告は「自治会HB発行は被告らの議会活動と何ら関係の無い事なのに、被告らは
   あたかもは自分らの議会活動が自治会HB発行につながったかのような『成果捏造
   宣伝』を4/27門真民報で行なった」という疑惑を持って、被告らに「5/21公開質
   問状」を出した。

 2)それに対する被告らの「5/28回答」は、何ら具体的な関連証拠を示さず、単に亀井
   被告の質問と答弁内容を紹介した後に、
    「このような働きかけの中で、自治会ハンドブックにつながったものと評価して
     います。」
   と抽象的に答えるのみだったが、
    この「抽象的な回答」によって、「やはり被告らは自らの議会質問が自治会HB
   発行につながったかのような『成果捏造宣伝』を維持する姿勢である」事が明白と
   なった。

 3)原告は、「あとは市当局に詳しく問い合わせて、『自治会HB発行は被告らの質問
   を関連があるという事実や認識があるか否か』を綿密に調査して事実確定していく
   事 が必要だ」と考えて、その意向を表明した。
 
 というものである。
 しかし被告らが「報道した事」は、
 
 1)原告は、「少なくともここ数年、被告らが自治会問題を議会で取り上げた事は一度
   もない」との誤った認識を持って、被告らに「5/21公開質問状を出した。

 2)被それに対する被告らの「5/28回答」は、「亀井被告が自治会に関わる議会質問を
   しており、原告が事実関係を十分確認することなく、(誤った認識を持って)被告
   らに「捏造疑惑」とレッテルを貼った」事が明らかになった。

 3)原告は被告回答によって誤りを指摘されると、「『話のすり替え』感が強くて腑に
   落ちないのだが、とりあえずそのまま紹介し、原告の意見や分析は後で行なう事に
   する」とコメントしただけで、あとはずっと「ダンマリ」の状況だ。

 というものであり、「真実に全く反する記述」=「事実とは異なるデマ宣伝」だと言う
 ほか無い。
  従って名誉毀損の違法性阻却事由とはならない事は明白である。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

5:被告「見解報道」の
  <戸田ひさよし議員のあきれた「公開質問状」>
  <成果「捏造疑惑」と議員団にレッテル、回答で誤りを指摘されるとダンマリ!>
 という見出しも、

  <事実関係を十分確認することなく、「捏造疑惑」と議員団にレッテルを貼り、事実
   を示し誤りを指摘されるとダンマリを決め込むあきれた「公開質問状」と言わざる
   を得ません。>
  <このような経過についてお知らせするとともに、戸田議員からの公開質問に対して
  は、今後どのような内容であっても回答することは無いことを付言しておきます。>

 という記事文章も、
 いずれにこういった「真実に全く反する記述」=「事実とは異なるデマ宣」を土台とし
 て組み立てられたものであるから、「公正な意見や論評」ではあり得ず、
 「公正な論評の法理」によって名誉毀損の違法性阻却事由となるものではない。

  これはちょうど、先に「CがBさんのカバンを引ったくりして逃走したがBさんの追
 いかけられタックルされて捕まった。Cがタックルされて倒される際に手に少しすりむ
 き傷を負った」事例で、 

  「Bは道路で突然怒号を上げるような人間だ」とか
  「Bは道路上で人にケガを負わせるような人間だから、Bが何を言っても相手にすべ
   きではない。私もBが何を言ってきても相手にしない」

 などと宣伝する事が、「個々の事実」に基づく「論評・意見」だとして許されるもので
 ない以上に許されない事である。
 (なぜなら被告「見解報道」の場合は「個々の事実」の記載すらデマ宣伝でしかないか
  ら。)

  また、被告「見解報道」は「表現の自由が最大限保証されるべき議会活動においての
 意見や論評、論争」ではなく、「議会外で被告らによる意見や論評」だから、この点で
 も名誉毀損の違法性阻却事由となるものではない。以上
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【【10/16準備書面4】】
(全体)http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/20120908.htm#syomen04
(15ページ下段〜16ページ)
 画像:
   http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/20151018/IMAGE0148.JPG
   http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/20151018/IMAGE0149.JPG
 テキスト:
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9381;id=#9381
  ↓↓↓
【8】「原告が事実誤認して被告らを非難した」、とデマで原告非難する被告らの異様さ
   と魂胆 

1:原告が被告らに対して行なっている批判は、終始一貫して
  「門真市の自治会HB発行と被告らの議会質問とは全く関係が無いのに、
   被告らはあ たかも自治会HB発行が被告らの議会質問の成果であるかのように
   『成果捏造』宣伝をした」、
 というものである。

  既に原告が何度も述べてきたように、原告は被告に対して、
  1)ひょっとしたら、そもそも自治会問題についての議会質問を全くしていないので
    はないか? 
  2)被告らは自治会HB発行を推進するような活動は全くしていないはずだ。

 という「2つの疑念」に基づいて

 Q1:「共産党議員が自治会問題を議会で取り上げていた」というのは、いったい何年
    の何月議会か?
     そこでの質疑質問と答弁の実態はどういうものだったのか?具体的に示された
     い。
 Q2:・・・「共産党議員が自治会ハンドブック発行を推進した」と言うのであれば、
     どういう証拠があるのか?
      質問文書や要請文書またはビラ類、HP文書などの証拠文書を具体的に示さ
     れたい。

 という2つの質問を行なった。(「5/21公開質問状{甲第3号証})
  その結果判明したのが、
 
  A:被告らは「自治会問題についての質問」自体はしていた。
  B:しかしやはり「自治会HB発行につながる質問は全くしていなかった」

 という「2つの事実」である。

  そうである以上、原告が被告らに対して「成果捏造宣伝をした」との批判を行なうの
 は当然の事である。

  これに対して被告らは、「いや、原告の判断解釈は間違っている。被告らは「自治会
 HB発行につながる活動をしたのだ」として論証を深めて反論するのではなく、

  「原告は被告らが自治会問題に関する質問を全くしてないという事実誤認の決めつけ
   に基づいて被告らを『成果捏造している』とデマの非難をした!」、
 
 という全く筋違いで事実歪曲の非難を猛烈に展開するという、異様な行動を取ったので
 ある。 

  原告がそのような「事実誤認の決めつけ」はしていない事は明白であるし、
 本質は「被告らの議会活動が自治会HB発行と関係があるのか否か」であるのに、
 
 それを誤魔化してひたすら上記のような原告非難を繰り返すのは、「常軌を逸してい
 る」と言わざるを得ない。

2:自治会HBとの関係性については、
  「亀井被告の議会質問とその後の改善要望活動が自治会HBにつながった」
 という言い方をする事で、かつそれ以上は深めた内容を言わない事で自己正当化を図っ
 てきたが、

  提訴されて最初の書面たる「4/10答弁書」以降は、
   「自治会HBの内容の一部(=自治会関係連絡先一覧表)に質問要望成果が反映さ
    れている」、
 と言い出し、「自治会HBにつながった」という言い方は全くしなくなり、

  かつての「自治会HBそのもの論」から「自治会HB内容への成果反映論」にガラリ
 と主張を変えた。
 
  これはつまり、
   「被告らの議会質問は自治会HB発行の契機になるものではなかった」、
   「自治会HBの発行は被告らの議会質問の成果ではない」、
 と認めたのと同じであり、

  それすなわち、「被告らは自治会HB発行について成果捏造宣伝をした」、という
 原告の被告らへの批判の正当性を自ら認めたに等しい事である。

3:提訴前も提訴後も、被告らに一貫しているのは、
  「原告は被告らが自治会問題に関する質問を全くしてないという事実誤認の決めつけ
   に基づいて被告らを『成果捏造している』とデマの非難をした!」、

 という、原告に対する全く筋違いで事実歪曲の非難だけである。
  これははっきり言えば、原告をデマで誹謗中傷するもので、まさに名誉毀損行為その
 ものである。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【戸田尋問】
 (うち、裁判官から戸田への尋問)
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9567;id=#9567

(5ページ3行目〜中段)
   それから、当時、「共産党は自治会ハンドブック発行の契機になるような質問はし
  ていないのはもちろんのこと、当時の私の認識としては、そもそも自治会問題につい
  てここ数年質問してないんじゃないのか」、という疑問も持っておりまして、
 
   また、当時そういう認識で門真市の自治会担当部署に聞いたところ、「調べた結
  果、質問してません」、という回答だったと。
   しかしながら、共産党側からの回答を見ると、確かに2012年3月議会で質問し
  ておる、ということがあって、これは間違いのない事実であると。

   従って、「私の当時の記憶」と「市のその当時の回答」が間違いであった、という
  事がはっきりしましたので、これは事実関係をもっと詳細に調べて、その上で反論し
  なくてはいけないという事を考えました。

(5ページ最終行〜6ページ中段)
先ほど「市の回答」という時期はいつになりますか。

  「9月の回答」は、精密に調べてもらった上での、8月に調べてもらったんですが、
  その以前に私が5月21日質問を出すちょっと前に、数日前だったように記憶するん
  ですけども、担当課長に聞いて、
  「この数年間出してないような、自治会問題についての質問をそもそもしてないよう
  に記憶するけども、どうなのかちょっと調べてくれ」、と口頭で依頼したところ、

   二、三日して、「自治会問題についての質問は、この数年共産党からありませ
  ん」、という回答であったと。これも口頭の回答です。

   そういうことの上で、私としては、担当の課長がそのように調べた結果そう言うの
  であれば、それは間違いないであろうというふうに考えて、そのように認識した上
  で、しかし、質問書においては、「私の記憶や聞いたところではこうだけども」、
  という限定をつけてただした、ということであります。

(9ページ下段〜10ページ1行目)
    まず9月議会で市の公式な表明として、「自治会ハンドブック発行につながった
   質問をしたのは戸田議員のみである」、という事がはっきりして、
  「共産党が何か関わったかのような説明は全く嘘だ」、という事は「公の事実として
   もはっきりした」ということ。

(共産党側愛須弁護士から戸田への尋問の部分に移って)
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9569;id=#9569

(16ページ下段〜17ページ中段)
この時点で、戸田さんは共産党の議員のどなたかが自治会問題について質問をされたということは御存じなかったですね。
  それを読んだ時点では、「してないんじゃないかな」、という記憶がありました。

亀井議員が質問したというのももちろん御存じではなかったと。
  そうです、知りませんでした。

乙第3号証の1を示す
これも市議会の議事録なんで、26年の4回定例会、亀井さん。自治会ハンドブックの経緯について説明したんですね。
   はい。問責決議への反対討論の中での説明です。

だから、亀井さんがどういうような質問をされていたのかというのは、この資料もそうですけども、大体中身はごらんになっているというか、この時点では了解されているわけですよね。

  そもそも5月28日の回答を受けた時点で、あ、私が記憶間違い、役所のほうもち
  ょっと勘違いしてたな、という事が分かったので、それをちゃんと当たってみまし
  た。

その時点で勘違いだというのは分かったわけですか。
  「自治会問題そのもの全般についての質問」があったかなかったか、という事につい
   て、「なかった」、というのは勘違いであったという事であって。

(20ページ下段〜22ページ上段)
あなたは市役所の担当課長さんに聞いたところ、「自治会問題について共産党がこの間質問しているんかどうかと聞いた」、ということですよね。
  はい。

それは、「自治会問題についての質問」について聞いたのか、「自治会ハンドブックについて質問したのかどうか」聞いたのか、どちらなんですか。
   私の5・21質問書を読めばはっきり分かりますが。

どちらですか。
  自治会問題全般についての質問をしているかどうかを聞いたんです。

それは文書でしたんですか。
   口頭です。

口頭で質問をして、課長のほうは「していない」、ということで回答されたと。
   はい。

市の担当課長さんは調べられたんですか。
  「何人かに話を聞いて調べたと」言いました。ところが、後でもう一遍、「どうも事
  実が違うようだがどうなっているのか」、と聞いたところ、小野課長ですけれども、
  「自治会ハンドブックに関わるかどうか」、という念頭で理解してたと。
   関わるものはしてないと。

   ところが、「自治会問題全般について」というふうに、私は言葉としてはやってい
  るんですが、課長の頭の中の理解としてはそうなってなかった、という事が後で話を
  して分かりました。

戸田さんからの質問だから、てっきり自治会ハンドブックの事というふうに市の課長さんが間違えたんですか。
  違います。あり得ません。

あなたの準備書面3では、「公開質問状と回答書で事態は完結、終了している」、というふうに述べられてますよね。
  はい。

だから、あなたは公開質問状の中で、共産党議員団による捏造疑惑とされたけれども、
その時点では亀井さんが質問しているということは知らなかったと。それを前提に捏造疑惑があるというようなことで公開質問状を出された。
  違います。

違うんですか。
  「自治会ハンドブックにつながるような質問はしていないはずだ」、というのがまず
  は1つ。
   そもそも自治会問題全般にかかわる質問をしていないのであれば、一々詳しく調べ
  るまでもなく、条件がもう全くないと、だからアウトだと、こういうことは言えるん
  だということです。

  ですから、私の質問状にも書いてありますよね。
  「自治会ハンドブックにつながる質問をしてますか」、とちゃんと書いてますよ。

そういうふうに思われて、あなたは共産党議員団からの回答書で事態は完結、完了したというふうに思ったんでしょう。
  質問をしました、回答しました。「こういう質問、回答という作業については完了し
  た」、という事です。
  何かおかしいですか。

あなたが公開質問状で出された「捏造疑惑」というのは、回答によっては全く解消されてないと。
  逆に深まった、「いよいよ確定的に分かった」、というのが私の判断です。
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9569;id=#9569
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
引用なし
・ツリー全体表示
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▲戸田主張のまとめが方が変!「名誉毀損該当性ア」での戸田主張の実際はこうだ!(1)
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/21(土) 17:41 -
  
 要旨として「間違ってはいないが、かなりはしょり過ぎ」で軽薄な印象を与えるのが、
地裁判決の
     4 争点に対する当事者の主張
        争点1(名誉毀損該当性)
        (原告の主張)
         本件記事等は,以下のとおり,原告の名誉を毀損するものである。

の「原告の主張の紹介」の「ア〜ウ」だ。
 
 「門真民報7/13記事のどこがどういうふうに詭弁やウソなのか」についての戸田の
「真実に基づいた指摘」をほとんど書かないから、なんか「単純な非難」をしているか
のような、「軽薄な印象」を作ってしまう。

 そしてこういう「戸田主張についての軽薄な印象」を土台にして、共産党のデマ主張
ベッタリの「裁判所の判断」(=戸田の全面敗訴)が導いているような「作意」を感じ
ざるを得ない。
 以下に判決文の「ア」の部分を注釈付きで掲載し、その後に戸田の書面や尋問記録に
おける該当部分を挙げていく。(※注1)は「戸田による(注)」の意味。
   ↓↓↓
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 
 ア 本件記載(1)ないし(3)について

    本件記載(1)は,原告が議員団宛てに送付した本件公開質問状を誹誇し,
     中傷する内容である。
     (※注1)見出し:戸田ひさよし議員のあきれた『公開質問状』」

    本件記載(2)は,原告が門真民報平成26年4月27日号の前記記事に対し本件
     公開質問状で疑義を呈したことについて,
     あたかも虚偽のレッテル貼りをしたかのように描き上げている。
     (※注2)見出し:「成果『担造疑惑』と議員 団にレッテル」


    本件記載(3)は,原告の言動を「ダンマリ」と非難しており,
     原告が被告らから誤りを指摘されて反論できなくなってしまったとの印象を
     読み手に与える表現である。
     (※注3)見出し:「回答で誤りを指摘され るとダンマリ!」

   したがって,本件記載(1)ないし(3)は,いずれも原告の社会的評価を低下させる
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

▲では戸田は、この件をどのように主張しているのか?
  本件記載(1)・本件記載(2)・本件記載(3)をまとめて、
  すなわち、
    (1) 見出し:戸田ひさよし議員のあきれた『公開質問状』」
    (2) 見出し:「成果『担造疑惑』と議員 団にレッテル」
     (3) 見出し:「回答で誤りを指摘され るとダンマリ!」(
 
 に関しての戸田の「争点1(名誉毀損該当性)」主張を以下に列挙していく。
   ↓↓↓ 
====================================
【【5/15準備書面1】】
 http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/5%81E15jyunbisyomen.pdf

(2ページ中段〜4ページ中段)
【 名誉毀損1 】
{大見出し}(1)戸田ひさよし議員のあきれた「公開質問状」
      (2)成果「捏造疑惑」と議員団にレッテル、
      (3)回答で誤りを指摘されるとダンマリ!

1:<(2)成果「捏造疑惑」と議員団にレッテル>という書き方は、
 明らかに{原告が被告らに事実と反する決めつけ=「レッテル貼り」を行なった}とい
 う意味を読み手に与えるものである。
 
 しかし被告らは「門真民報」の2014(平成26)年4/27号の「自治会ハンドブック発行」
 記事において実際に「成果捏造」を行なっていたのであり、この事は原告が「5/21公開
 質問状」{甲第3号証}を発した当時、原告には容易に推定出来るものであり、
   かつ後の市の詳細な調査による市の同年の「9/2回答」{甲第7号証}
  および9月議会の「9/26本会議一般質問答弁」{甲第8号証}で、
 
 「自治会ハンドブック発行は共産党議員の質問とは関係ない」との事実が確定した事に
 よって、原告の疑惑指摘の正しさが確定したものである。

  つまり、<(2)成果「捏造疑惑」と議員団にレッテル>という書き方は、正当な疑惑
 指摘をした原告に対して「事実と反する虚偽のレッテル貼り」をしたかのように描き上
 げて、事実に反して原告の社会的評価を低下させ、違法に名誉を毀損するものである。
 2:<(3)回答で誤りを指摘されるとダンマリ!>という書き方も、事実に反して原告の
 社会的評価を低下させ、違法に名誉を毀損するものである。

 A:そもそも原告には何ら「誤り」が存在しないのだから、被告らから「誤りを指摘さ
  れる」事自体があり得ない。
 
  原告の「5/21公開質問状」{甲第3号証}では、
  「原告の記憶と市当局に聞いたところでは」、という前提条件を付けた上で、
  「少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取り上げた事は一度もない」、
 という推定を述べ、

  Q1:「共産党議員が自治会問題を議会で取り上げていた」というのは、いったい何
    年の何月議会か?
     そこでの質疑質問と答弁の実態はどういうものだったのか?  

  と質問しているのであり、被告が「自治会問題を議会で取り上げていた事実」を示す
  ならば、「ああそうでしたか」、と言うだけの話でしかない。

   従って、被告らの
     「原告は『少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取り上げた事は
      一度もない」との誤った認識で公開質問状を出してきた」、
  という書き方自体が歪曲であり、

  被告らが「5/28回答」{甲第4号証}において「2012平成24)年3月議会の民生常任
  委員会で亀井あつし議員が自治会問題で質問した」と回答した事をもって「原告の誤
  りを指摘した」というのは詭弁でしかない。

 B:被告らは、問題の本質が
   「被告らは自治会HB発行の契機になる質問をしたのか否か」
  であるのに、
  それを
   「自治会問題に関わる被告らの質問があったか否か」
  にすり替え、
   「原告は被告らは自治会問題に関わる質問をしてないと決めつけている」
  
  と、原告の「5/21質問」趣旨を歪曲した上で、
   「実際には被告は自治会問題に関わる質問をしているのだから、原告の指摘はウソ
    の『レッテル貼り』をしたものだ」、
  という詭弁を弄している。

 C:実際には、被告は「5/28回答」{甲第4号証}において、
   「2012年3月議会民生委で亀井議員が質問した」
  として、質問・答弁内容を述べるのみで、

    「それが自治会ハンドブック発行とどう関係しているのか」
  については全く回答になっていない代物だった。

   そして「共産党の議会活動が自治会ハンドブック発行を推進した証拠」は全く示さ
  ず、
    「共産党が自治会の自主的な活動を支援していく方策について求めてきた事が自
     治会ハンドブックにつながった」、
   という何ら具体性のない抽象論で逃げたものに過ぎなかった。 
   
 D:「ダンマリ(する)」という言い方は、「その主体が他から論破されたりウソを指
  摘されたりして言い返せなくなってしまった」、という事を読み手に与える表現であ
  る。
  
  <(3)回答で誤りを指摘されるとダンマリ!>という書き方は、
   「原告はその誤りを被告らから指摘されてしまうと、反論出来なくなってしまった
    から『ダンマリ』してしまった」、
  と読み手に与える表現である。

 E:しかし本件では、原告には何ら「誤り」が存在しないのだから、被告らから「誤り
  を指摘されたから『ダンマリ』した」、という事自体があり得ない。

 F:そもそも「(原告からの)質問とそれへの(被告らの)回答」という事で、事案と
  しては終結している。
   (原告が「5/31までに」と期限を切ったのに、6/2(月)になってもメールもFAXも
    無いので、共産党控え室に問い合わせたところ、「5/28(水)にメールで送ってい
    る」とのことで、メールトラブルのために受信出来なかったらしく、再度送信し
    てもらい、それを6/2に掲示板で紹介した。){甲第13号証}

  「回答」を受けた側が新たに何か表明しなかった事それ自体を、「ダンマリした」と
  責められるいわれはない。

   回答を受けた側の「その後の反応無し」とか、「疑問提示したまま詳しい事を言わ
  ずに放置」という対応に不満があるならば、
   被告らが「この回答への考えを表明せよ」とまずは求めるべきであって、
  そういう記載も要求も全くせずに、回答後45日も経ってからいきなり
   「回答で誤りを指摘されるとダンマリ!」という非難を投げつけるのは本末転倒で
  卑劣な行為である。

 G:原告は、被告らの「5/28回答」{甲第4号証}を読んで、かつ過去数年来の被告ら
  議員団の原告への不誠実対応の体験(後述)とも照らし合わせて、
   「被告らとは事実に基づいた誠実な論議が成立しない」
  という判断と、
   「被告らの詭弁を粉砕するためには議会質問と自治会ハンドブックとの関係につい
    て、綿密な事実調査をした上で実証的に論じる事が必要だ」
  
  という「2つの判断」を行なうに至って、被告らへの新たな文書発送をしばらくしな
  かっただけに過ぎない。

   原告は「やっぱり成果捏造だった」とほぼ断定して間違いない、と判断出来たから
  「門真民報のデマ記事疑惑」というHP表現を変える事をせず、被告らへの批判態度
  の表明を継続しており、
   それを全く逆に「過ちを指摘されて反論できないのでダンマリし続けている」かの
  ように描き上げるのは、「事実に反する誹謗中傷」である。

 H:実際、原告はその後真相究明のための綿密な作戦を立て、市に過去15年間に渡る詳
  細な調査を行わせて、被告らの活動は自治会ハンドブック発行と何ら関係なかった事
  を立証し、
   被告らが「門真民報」2014(平成26)年4/27号記事{甲第2号証(1)(2)}で
   「自治会HB発行は共産党議員団が議会で取り上げていたことが実ったものだ」と
  いう、「成果捏造」の宣伝を行なった事を明白にしたのである。

 I:以上の事から、
  <(3)回答で誤りを指摘されるとダンマリ!>という書き方は、事実に反して原告の
  社会的評価を低下させ、違法に名誉を毀損するものである事が明らかである。

   また、それを28ポイントほどもある大きな特太ゴシックで3行に渡って門真民報の
  オモテ紙面に書き連ねる表現方法は、違法な名誉毀損の度合いを大きくするものであ
  る。  

3:以上のように、原告の出した公開質問状は「あきれた「公開質問状」と言われる理由
 が全く無く、
  むしろ被告らの議会活動が自治会HB発行とは何の関係も無いことを浮き彫りにした
 「優れた公開質問状」と認識されてよいものであるから、

  <(1)戸田ひさよし議員のあきれた「公開質問状」>という書き方も、事実に反して
 原告の社会的評価を低下させ、違法に名誉を毀損するものである。
 -------------------------------------------------------------------------

【【7/27準備書面2】】
 http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/8.1/7%81E27jyunbisyomen.pdf
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9244;id=#9244

(4ページ中段)
【2:本件事案の本質〜普通ならすぐに解決できた事なのに】
  (中略)
2:しかし被告らは、頑として、「『自治会HBの中の連絡先一覧表は共産党議員団の質
 問が実ったものだ』というつもりで書いたものだ」、という事を言おうとしなかった。

  逆に、「自治会HBは・・・・共産党議員団の議会活動の中で実ったものです」とい
 趣旨の「自治会HBの発行そのもの論」に立った説明ばかりして、「自治会HB発行の
 契機についての成果捏造姿勢」を改めようとしなかった。

3:それどころか逆に、問題を「自治会問題一般に関する質問を被告らがしたか否か」に
 すり替え、
  それについて「原告が事実誤認をしていた」事が本質であるかのようにデッチ上げ
 て、原告を「ウソつき呼ばわりする」に等しい居直りとデマ宣伝を重ねたのである。

4:そして提訴されるや、被告らは突然に
  「自分らは最初から4/27門真民報記事は、『自治会HBの中の連絡先一覧表は共産党
   議員団の質問が実ったものだ』というつもりで書いたものだ、と説明してきた」、
  という、従来と全く違った説明に走り、

   そこに「原告の事実誤認や『回答文の公表遅れ』や『回答文受け取り後の見解表明
  無しが悪い』、というイチャモンつけを一体化させて、自己正当化を図るようになっ
  た。

   これは「原告がトラブルの根源だ」という、原告への名誉毀損をより悪質に強化し
  ていると言える。

(6ページ中段以下〜)
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9245;id=#9245

【5:被告6/19準備書面での「再反論」に対する再々反論】

1:基本的には「被告6/19書面」で出てきた「新たなウソ」以外は、被告の「再反論」な
 るものは、「原告5/15書面」での説明に対抗できるものとはなっていない。

2:その上で「5/23公開質問状発送時点での、原告と市当局回答の間違い」について説明
 すると、原告は、「4/27門真民報記事は成果捏造だろうと思うので、真相究明のための
 公開質問状文面の基礎データとして活用したい」、と依頼目的を説明した上で、

  「自治会HB発行が共産党質問の成果であるはずがないが、念のため、ここ5年間ほ
   どの間で、自治会HB発行と関係するような共産党質問があったかどうか、そもそ
   も共産党は自治会に関する質問をしていたのかどうか、もししていたとしたらどん
   な内容の質問だったのか、調べて欲しい」、

 と「市民生活部:地域活動課:小野課長」に依頼した。

  この原告の問題意識が、調査依頼を受けた小野課長に対して、
  「内容に関わらず、自治会に関係する質問を共産党がした事があるかどうか」
 ではなく、「自治会HB発行につながる共産党質問があったかどうか」
 に傾いた意識を持って5年間の議会経過を、所管職員への聞き取りも含めて調査する結
 果を生みだしてしまったようで、

  そのために、亀井被告の自治会所管部署への連絡問題の質問」の存在を見落としてし
 まい、原告に対して、「この5年間の議会で、自治会問題に関する共産党からの質問は
 無かった」と回答してしまったのである。

  これは、言い方を変えれば、自治会所管職員の誰もが、「2012(平成24)年3月議会
 での亀井被告質問は自治会HB発行とつながるものではない」、「亀井被告質問は自治
 会HB発行と何ら関係のない事だ」、という認識を持っていたことの反映であり、

  これはまた、「自治会HB作成の2年前の亀井質問が自治会HBの内容に取り入れら
 れた、と言うほどの(4/27門真民報で成果宣伝するほどの)ものでもない」という、

  つまり、職員の側から見ても、「4/27門真民報で成果宣伝は大げさすぎる」と判断さ
 れていた可能性を強く示唆するものだと言えるだろう。 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-87-7.s04.a027.ap.plala.or.jp>

▲新人事=議会で決まった事の公表を遅らす市議会HPを叱る。明日公表へ。会派名要求
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/18(水) 23:35 -
  
 市議会HPhttp://www.city.kadoma.osaka.jp/shigikai/ を見たら、前日決まった
「議会3役」の公表がされていなかった。
 本日決まった他の議員配置は、今日か遅くても明日5/19(木)には公表されるものと思って議会事務局に問い合わせしたら、
  
 「各委員会の任期は5/21(土)までなので2016年度人事のHP掲載は5/23(月)になる」
という、まことにトンチンカンな考えだったので、戸田が強く叱って早急な公表を求めた。

■議会事務局のこの姿勢は、
 「市議会HPでは『議会で決まった事』をなるべく早く公表する」という「大原則」を
  な〜んにも考えていない!(忘れてしまってた?) 

  5/17に決まった「議会3役」は5/18朝刊各紙に載っているというのに、市議会HP
 で全然公表しなくても平気、という鈍感さ!

  形式上「委員会の任期が5/21まである」という「形式的などうでもいい話」の方を
 「5月議会で2016年度の議会人事がこのように決まった、という事の速やかな公表」
 よりも優先して考える、というトンチンカンさ!

 等を示しているもので、こういう職務感覚は即刻改善しないといけない。
  ↓↓↓
 明日5/19(木)に議会の新人事が市議会HPhttp://www.city.kadoma.osaka.jp/shigikai/
で公表される事が約束された。よかった、よかった。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◆ついでにいうと、市議会HPでの「市議会の構成」の部分
   http://www.city.kadoma.osaka.jp/shigikai/shigi_kosei.html
 は、「更新日:平成28年2月22日 市議会の構成」という記述ではなく、
  「平成28(2016年)度の市議会構成  更新日○月○○日」、の形式で、
 「年度の明記」と「元号と西暦の併記」で行われるべきだし、

  「過去の年度の市議会構成」をちゃんと作って、そこにすぐアクセス出来るようにし
 ておかねばならない。
  市や市議会のHPは、議会答弁において「電子図書館としての役割を果たすもの」と
 確認されているのだから、このようにしておくのは「義務」である。  

 ※年度途中で会派代表の変更があったり、議員の会派変更があったりした場合は、
  同じ年度の中に「○月○○日変更」と記載して追加すればいいのである。

 ※※戸田HPの「これが門真の議員さん」コーナー
    http://www.hige-toda.com/_mado06/mado06_index.htm
   を見習うべし!

◆また、議会構成の部分に「各議員の氏名の後に会派名や無所属の記載もする事」も強く
 要求した。
  吉田局長との話で、
   「会派名や無所属の件は、『議員紹介』のページに載せてますし・・」とか、
   「『市政のしおり』記載と同じ形でやってますが・・・・」、という説明があった
 が、
 これも「HPで大事な事を理解していない」証である。

 「HPで大事な事は『一目瞭然』=『一目で分かる事』!」という大原則を理解してい
 ない。
 「あっちのページ、こっちのページをそれぞれ開いて見比べないと実情がつかめない」
 であってはならないのだ。

  そして「どの議員がどの会派なのか(無所属なのか)」や、「3役なり各委員会なり
 がどういう会派議員(無所属)で構成されているか」は、非常に大事な情報である。
  ◆なんせ、市議会は「会派によって運営されている」のだから!!

  各議員が「何に賛成し、何に反対するか」も「会派ごとの意向」によって決まってい
 るのだから、議員氏名と会派名(無所属)を常に(極力)併記するのは、「市民への情
 報提供」として「必須事項」に属する。

  また「HPは紙媒体のような『紙面都合による字数制限』については、ずっと自由な
 のだから、その自由なスペースを最大限活用して情報を盛り込むべし!」、という大原
 則も忘れている。
  
  紙媒体では会派名までは書く余裕が無くても、HPでは十分に記載出来るのだから、
 そのHP(ウェブ)の「特性」を「いかに市民への情報提供の豊富化に活かすか」の方
 向で常に積極的に考えないといけないのに、その姿勢が無いのはよろしくない。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

■要は、門真市の議会事務局は「市民目線」や「議会の事をよく知らない市民に、議会の
 事をよく知ってもらうためには何が大事なのか」の考察が、「まだまだ不足している」
 という事だ。
  まだまだ「お役所の都合感覚優先」、「市民の閉ざされた議員世界の感覚優先」に留
 まっている、と言わざるを得ない。

  「他自治体の議会事務局の大半よりはかなりマシ」とは思うが、より一層感覚改善を
 していってもらわないといけない。
引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i220-221-37-113.s04.a027.ap.plala.or.jp>

5/18本会議:8分で終了。戸田は文教委と消防議会に。文教副委員長はダメだったが
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/18(水) 22:36 -
  
 前日の会派代表者会議で全ての合意が出来ていたので、5/18本会議は土山新議長がその合意(にそった議運決定)通りに、常任委員会、議運、決算委、派遣議会等の配属の指名を読み上げて、わずか8分で終了した。

 その後、派遣議会等を除く各委員会ごとに委員会が開催されて、事前合意通りに各委員長・副委員長が決められていった。

 戸田は希望通りに文教常任委員会と消防議会に配属。
 「5/9意見要望書」で要求していた「文教委の副委員長」は認められなかったが、まあいいや。来年か再来年になれたらいいと思う。

 文教委は委員長が緑風クラブの大倉基文議員(宮本一孝と大の仲良し!)。
 副委員長が公明党新人の松本京子議員。

 文教委のメンバー(7人)は、
   委員長:大倉基文議員(緑風クラブ)
  副委員長:松本京子議員(公明党)
    委員:今田哲哉議員(緑風クラブ)
       春田清子議員(公明党)
       中道茂 議員(自民党)
       豊北裕子議員(共産党)
       戸田ひさよし:(無所属・「革命21」)

 消防議会のメンバー(7人)は、
   副議長内定:豊北裕子議員(共産党) (7月の消防議会で正式決定)
      議員:佐藤親太議員(自民党)
         内海武寿議員(公明党)
         吉水丈晴議員(緑風クラブ)
         大倉基文議員(緑風クラブ) 
         森博孝 議員(民進党系無所属)
         戸田ひさよし(無所属・「革命21」)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i220-221-37-113.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◎土山議長は「門真市議会史上、ICT能力最高の議長」だよ!今後の改革が楽しみだ
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/18(水) 22:15 -
  
自民党の中道議員や土山議員はいろんなIT器機の使用やシステム問題について非常に
詳しい議員で、門真市議会のICT化推進に向けて大いに活躍してきた議員だ。
   ↓↓↓
【必見動画】戸田と自民党の土山・中道議員が議会ICT化で丹波市議会へ合同視察!
    戸田 - 16/3/5
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9549#9549

  ※ICTとは、Information and Communication Technology
   (インフォメーション・アンド・コミュニケーション・テクノロジー)の略。
    日本語では一般に”情報通信技術”と訳される。

 2015年度副議長だった中道議員は、「門真市議会史上、ICT能力最高の副議長」だったわけだが、土山議員は今回「門真市議会史上、ICT能力最高の議長」となるわけだ。

 2016年度の議会改革・改善が非常に楽しみである。

 また、2015年度に「議会の改革・改善」を柔軟大胆に進めてくれた(戸田の提起にもかなり耳を傾けてくれて)公明党の春田議長・自民党の中道副議長のコンビには感謝の言葉を捧げておきたい。

■振り返ってみれば、「32年間の議員生活の中で委員会での質疑質問ゼロ!」で
  「常任委員会の議事録を戸田には見せないという馬鹿げた決定」、
  「戸田の本会議一般質問を途中で議長命令で発言禁止にしてしまう」 
 などのを重ねた大本郁夫議員のような愚劣な議員が「議長経験最多議員」となって
 幅を利かせていた時代に比べれば、

  戸田に「懲罰・問責・辞職勧告決議」を乱発したり、戸田への嫌がらせで「議場に
 カバン持ち込み禁止、男性議員はネクタイ着用」等の馬鹿規則を制定したり、戸田に
 「質問中止動議」が乱発されたりした時代に比べれば、

  「門真市の議長副議長の資質」も議員全般の資質も、「格段と良くなった」ものだ、
 と「感慨ひとしお」である。

 ・・・・与党会派が改善される一方で、共産党議員達が「理由も言わずに反対」に
 固執し続けたり、「戸田からの公開質問には永久全面的に回答拒否する!」の馬鹿対
 応を始めたり(2014年7月からずっと!)するなどの嘆かわしい事も起こっているが。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i220-221-37-113.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◆「公私ご多忙の折の議会出席」という言葉も戸田がやめさせた。議会出席は議員の義務
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/18(水) 21:41 -
  
 これは東市長時代の話だが、戸田が非常に気になったのが、議会開催の折りの市長挨拶の中で、
  「議員の皆様におかれましては、公私何かとご多忙のおり、万障繰り合わせてご出席
   いただき、まことにありがとうございます」
という「長年、全国ほとんどの議会で続いていた慣例的言い回し」だった。

 だって、「議会に出席するのは議員の絶対的義務=公務なのに、『公私ご多忙のおり』っていう言い方はおかしいやろ!」、という事だ。

 議員にとって議会出席に優先する「公」は存在しないし、議会出席に優先する「私」も存在しない。
 議員は議会が招集されたら何をさしおいても議会に出席しなければならない職責を負う
存在なのに、こういう「馬鹿げた丁寧さ」の言葉を聞くのは耐え難い事だ。

 そういう指摘を1999年初当選以降、議会で何度もする中で、守旧的な東市政においても、「たしかにその通りだ」という事になって、たしか2001年頃から、門真市議会ではこういう言い方はされなくなった。

 守口市門真市消防組合議会では、2011年に戸田が12年ぶりに議員になった時でも、まだそういう言い方をしていたので、戸田が議会発言で強く改善を求めて、改善された。

 「言葉の感覚に鈍感な議員ばかりの議会」では、まだこういうおかしな言い方をしている議会が結構残っていると思う。
 「議員が鈍感ぞろい」でも、傍聴市民からの批判で改善する例もある。
引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i220-221-37-113.s04.a027.ap.plala.or.jp>

☆半歩前進。市長提案に「様々な状況を勘案し」という文言が新たに。これ議会意向の意
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/18(水) 21:23 -
  
 ものすごくささやかな事ではあるが、監査議員についての市長提案の言葉の中に
「様々な状況を勘案し」という文言が、今回新たに追加された。

 戸田の「反対討論」の「茶番劇的な事はやめて、議会会派多数の意向に従った人選をして提案した、という実態を率直に語るべし」、という部分で紹介しておいた事だが、実は戸田は前日の5/16(月)に秘書広報課に電話提案した事が実ったものだ。

 戸田は「つまらない慣例の保持で議会がウソっぽく思われる事は避けるべきだ」=「市民常識に沿った議会運営をすべし」という立場から、市長提案の中に、
 「議会多数の意向を受けて」とか「議会の動向も勘案して」とか、抽象的でもいいから何か「議会」という言葉を入れて説明すべきだ、と提起したのである。

 これは「他の議員には全然伝えていなかった」、「戸田単独の、議会前日になって突然の思いつき」だったので、市長側としては、
 「議会側との正式な同意も無しに今回突然に『議会』という言葉を入れる事は出来ない
  が、諸般の事情とか様々な事情とか、何か新たな言葉を入れる」
という対応を考えてくれた事による。

 本番前に市長提案代読の北村副市長から、「『様々な状況を勘案し』という文言を追加することにしました」、と口頭で説明を受けていた。

 ただ、本番では戸田がその追加文言の存在を聞き逃してしまって、戸田の反対討論の中では「前日の確認とは違って、追加の文言が入っていなかったようだが、」と言ってしまった。(原稿を追って確認していかないと分かりづらい)

 この戸田の問題指摘は今回、本会議の場で全議員にも聞いてもらった事なので、園部市長最後の議会になる来年の5月議会の時は、「議会多数の意向を汲んで」とかの言葉を入れてくれるだろう。

 些細な事かもしれないが、「真実は細部に宿る」であって、戸田は議会で「ウソの説明」がされる事が耐えられないのだ。

 「長年の慣例」、「全国どこの議会でもやっている慣例」の言い回しを、戸田が気付いてやめさせたのは、他にもいくつかある。 
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5/17本会議:全会派一致せず、議長副議長は「選挙」、監査は多数決で、戸田反対討論も
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/18(水) 9:42 -
  
 5月臨時議会初日の5/17(火)は、議案処理を全員賛成でさっさと済ませた後、「議運」ー非公開の「会派代表者協議会」の繰り返しを経て、午後2時本会議再開をして議長・
副議長・監査のいわゆる「議会3役」を決定した。
 
 今回は、「全会派の一致」が出来ず、議長・副議長は「選挙」で、形式上「市長提案を受けて議会で同意」となる監査については「多数決による決定」(起立採決)で決められる事になった。

 「選挙」では、戸田が上記で要望したような「候補者名を議場で公知する」事は採用されず、従来通りに「本会議前に非公式的に告げられる」上での「選挙」となった。
 結果は、
  議長:自民党の土山議員に決定。
      自民4+公明7+緑風4+戸田+森の17票(匿名投票だが)
      「対抗馬」は共産党の亀井で、共産党4人のみの4票(匿名投票だが)

  副議長:公明党の高橋議員に決定。
      自民4+公明7+緑風4+戸田+森の17票(匿名投票だが)
      「対抗馬」は共産党の福田議員で、共産党4人のみの4票(匿名投票だが)

  監査:公明党の岡本議員に決定。
      賛成(起立)は自民3+公明7+緑風4+戸田+森の16人
             (自民党の土山議長は採決に参加しない)
      反対(着席したまま)は共産党の4人。

◆監査の市長提案同意に対しては、戸田が「反対討論」。
  共産党はまたしても「理由も言わずに=反対討論をせずに反対」の低劣ぶり!

  戸田以外に誰も反対討論申し出をしていない事が分かっていたので、戸田の反対討論
 の最後部分で、共産党のそういう低劣さを強烈に批判してやった。
  (討論では「緑風クラブも反対のはず」と思ってしゃべったが、採決では緑風は賛成
   だった。間違ってゴメン。)

◆5/17はまた、「会派代表者協議会」の繰り返しの中で、「常任委員会・議運・決算委員
 会・派遣議会等」の全ての配属とその委員長・副委員長の合意が形成されるという、
 「従来に無いスムーズさ」が見られた。

  だから、5/18本会議では、冒頭からそれらの配属が議長から述べられて「全員異議
 無し」で決まり、その後各委員会ごとに「委員長・副委員長」が筋書き通りに決められ
 ていく。
  (派遣議会等では、「門真市議会選出の分として」、「副議長」が決まっていく)
引用なし
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●「中立な事実経過」であるべき部分が「共産党の価値判断と同じ記述」になってる!
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/18(水) 9:08 -
  
<(2)本件記事の掲載に至る経緯>の<2 前提となる事実>は、

  (当事者間に争いがないか,掲記の証拠又は弁論の全趣旨により容易に認められる
   事実)
 との定義が書かれているのだから、中立客観的な「事実の記載」がなされていなければ
 ならないし、「裁判所の価値判断」を示す言葉が入っていてはならないはずである。
  (裁判所による価値判断は、「第3 当裁判所の判断」の「1 認定事実」の部分で
   述べられるべき事である)

■ところが!「3/11判決」を書いた3人の裁判官達は、「裁判所の価値判断」を入れずに
 中立客観的に「事実経過」をかかなければいけないはずの、
  (戸田が名誉毀損だと訴えている7/13門真民報について )

 <(2) 本件記事の掲載に至る経緯>
 の最後の「オ」の項目で、
    
  「しかしながら、・・・前記回答書に言及した記事が掲載されることはなかった。」
 という、裁判所の価値判断を伴った、しかも共産党側の主張全く同一の価値判断を伴っ
 た言葉をあえて使って、以下のように書いている!
    ↓↓↓
---------------------------------------------------------------------------
 オ 平成26年6月2日,原告は,白身の管理するウェブサイトに前記回答書の内容を
  掲載するとともに,前記回答書は俯に落ちない内容であると指摘した上で,
  これに対する自らの見解表明等は後日行う旨のコメントを記載した。

   しかしながら,その後,本件機関誌(門真民報平成26年7月13日号)の発行ま
  で,前記ウェブサイトにおいて,前記回答書に言及した記事が掲載されることはなか
  った。(甲13)
-----------------------------------------------------------------------------
    
☆ここは、本来は、途中から項目を改めて、以下のような記述を行なうべきである。
   ↓↓↓ 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 オ 平成26年6月2日,原告は,白身の管理するウェブサイトに前記回答書の内容を
  掲載するとともに,前記回答書は俯に落もない内容であると指摘した上で,
  これに対する自らの見解表明等は後日行う旨のコメントを記載した。

 カ 議員団は、同年7月に入っても原告からの新たな見解表明等が行なわない事をとら
  えて、(かつ原告ウェブサイトでは「自治会問題で『共産党の議会活動の成果』捏造
  疑惑!」との文言の記載が続いたままなので、)
   平成26年7月13日,本件記事を掲載した本件機関誌を発行した。

   (・・・・その後の文言は「3/11判決」の文言と同じで、以下の通りに続ける。)
      ↓↓↓
   本件記事は,被告福田が執筆した草案をもとに,議員団等による編集を経て本件機
  関誌に掲載されたものであり,被告らは,あらかじめ同掲載について同意していた。
     (甲5の1)
   その後,議員団は,本件記事と同内容の記事を,議員団の管理するウェブサイトに
  掲載した。

   また,被告福田は,平成26年7月10日,本件記事と同内容の記事を,白身の管
  理するブログ「門真市議会議員 福田英彦ブログ」に掲載した
   (以下,本件記事並びに前記ウェブサイト及び前記ブログに掲載された各記事を総
    称して,「本件記事等」という。)。 (甲5の2,甲6)
===================================
    
 「この2つの文面の違い」を以下に解説する。

1:「判決文面」は、「回答書に対する自らの見解表明等について、戸田は『後日行う』
  と表明したのに、1ヶ月を過ぎて7月になっても表明しなかったのはおかしい」、
  という観点=価値判断に立っている。
   だから、「しかしながら,」という言葉を文頭に使って、「・・・前記回答書に言
  及した記事が掲載されることはなかった。」、と締めくくる文章になっている。

   しかしこれは完全に共産党側と同じ論理・価値判断に立った書き方である!
  
2:◆戸田は「後日」という事に何ら期限を付けていない!「1ヶ月以内」とか全く言っ
  ていない!
   2ヶ月後に行おうが、3ヶ月後に行おうが、みな「後日」の範疇である。
 
  「1ヶ月を過ぎて7月になっても表明しなかったのはおかしい」、というのは、
  共産党の主観だけの事である。

   戸田にとっては「ザイトク川東問題」や6月議会、「反ザイトク7月講演集会」へ
  の対応が喫緊の優先課題だから、それを乗り切った後の「後日」に、今度は精密な調
  査をして共産党がグーの音も出せない見解を出してやろうと考えていたのである。
   戸田が掲示板に「6/2コメント」を出した6/2という時期は、そういう時期である。

   別の言い方をすると、
   「共産党とは事実に基づいた誠実な論議が成立しない事が改めて分かった」
  という判断と、
   「共産党の詭弁を粉砕するためには議会質問と自治会ハンドブックとの関係につい
    て、綿密な事実調査をした上で実証的に論じる事が必要だ」
  という「2つの判断」を行なうに至って、共産党への新たな文書発送をしばらくしな
  かっただけに過ぎない。
  
3:だから、「当事者間に争いがない事」や「証拠又は弁論の全趣旨により容易に認めら
  れる事実」として記載するならば、
   「○月○○日に戸田はこう表明した」
   「○月○○日に共産党はこう表明した」

  という書き方をするべきである。
   せいぜい「共産党は○○○○の事態に対して○月○○日にこう表明した」、と書く
  くらいである。
  
4:それゆえ「戸田提起文面」=「本来、判決ではこう書かれるべき文面」では、
  そのように文章が組み立てられている。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 参考として戸田の書面や尋問記録の該当部分を列記していく。
    ↓↓↓
【【5/15準備書面1】】
 http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/5%81E15jyunbisyomen.pdf

(3ページ最下段〜4中段ページ中段)
G:原告は、被告らの「5/28回答」{甲第4号証}を読んで、かつ過去数年来の被告ら
  議員団の原告への不誠実対応の体験(後述)とも照らし合わせて、
   「被告らとは事実に基づいた誠実な論議が成立しない」
  という判断と、
   「被告らの詭弁を粉砕するためには議会質問と自治会ハンドブックとの関係につい
    て、綿密な事実調査をした上で実証的に論じる事が必要だ」
  
  という「2つの判断」を行なうに至って、被告らへの新たな文書発送をしばらくしな
  かっただけに過ぎない。

   原告は「やっぱり成果捏造だった」とほぼ断定して間違いない、と判断出来たから
  「門真民報のデマ記事疑惑」というHP表現を変える事をせず、被告らへの批判態度
  の表明を継続しており、
   それを全く逆に「過ちを指摘されて反論できないのでダンマリし続けている」かの
  ように描き上げるのは、「事実に反する誹謗中傷」である。

 H:実際、原告はその後真相究明のための綿密な作戦を立て、市に過去15年間に渡る
  詳細な調査を行わせて、被告らの活動は自治会ハンドブック発行と何ら関係なかった
  事を立証し、
   被告らが「門真民報」2014(平成26)年4/27号記事{甲第2号証(1)(2)}で
   「自治会HB発行は共産党議員団が議会で取り上げていたことが実ったものだ」と
  いう、「成果捏造」の宣伝を行なった事を明白にしたのである。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【【8/28準備書面3】】
  http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/150828/8.28syomen03.pdf

(3ページの下から5行目〜4ページ上段)
6:原告は「6/2コメント」以降は「次の一手」を明らかにしないまま、「被告らに成果
 捏造疑惑あり!」という認識姿勢を変えずに表明し続けている。
  一方被告らは、こういう原告の姿勢に対して何ら抗議も意思表示もせず、「ダンマ
 リ」し続けるだけだった。
 
  また、そもそも「原告の公開質問提出」と「被告らの公開回答の提出」という事で事
 態は完結終了しているのであり、もしも被告らが原告の6/2コメントに不満があるなら
 ば、今度は被告ら側が原告に対して質問状を出したりして新たに見解を求めるのが当然
 であるが、被告らはそういう事を全くしていない。

 つまり「原告の5/21公開質問状」{甲第3号証}対「被告らの5/28回答」{甲第4号
 証}という形で自治会ハンドブック問題をめぐる両者の対立の「第1ラウンド」が終了
 し、
  次の「第2ラウンド」があるのかどうか、あるとしたらどういう形で始まるか、双方
 が手の内を伏せたまま40日が経過していったのである。

  そして被告らは「7/10福田議員ブログ記事」(+「7/13門真民報記事」)をもって突
 如として原告に猛烈な誹謗中傷攻撃を浴びせ、なおかつ「永久絶対的な対話拒否拒否宣
 言」をするまでやってしまうのである。

  これは被告らから原告に対する奇襲的な「ヒットアンドアウェイ作戦」であり、なお
 かつそれは、「1回強打を浴びせた後は永遠に撃ち合いを拒絶する=対話の土俵に上が
 らずに逃げ続ける」という、卑劣な「強打やり逃げ作戦」である。

(5ページめ中段)
4:そもそも原告にとって「公開質問状提出」は、「十分な批判や疑惑を抱きつつ、相手
 が反省を示して問題点を改善するかもしれないかすかな可能性に期待したり、或いは反
 省せずに居直った場合はその証拠記録を作って次の批判の土台にする」ためのものであ
 る。
 
  そして相手からの回答が相手側の無反省を示すものであれば、それまでの批判宣伝は
 そのまま継続しつつ若干の批判的コメントを表明するに留めて、次の本格的批判攻撃の
 準備をじっくりと水面下で準備していく方策を採るのが問題改善に有効であると考えて
 きた。
  もちろんそれは、自分の側に正義がある事が確信できて、市民の良識に広く訴えてい
 く事を通じて世論形成をして相手側を追い込んでいく事が出来るからである。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【戸田尋問】
 (うち、裁判官から戸田への尋問)
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9567;id=#9567

(4ページ下段〜5ページ下段)
 すぐに原告の意見、反論をあなたが掲載しなかったというのはなぜか理由があるのでしょうか。

  はい、あります。

その理由を教えていただけますか。

  まず1つに、この回答によって「共産党側が徹底的に居直りウソをつくという決意で
  ある」、ということが読んでとれた。
   従って、これにたいしては「非常にしっかりとした反撃態勢をとらなくてはいけな
  い」、という事を感じました。
  (中略)
   それともう1つは、当時、5月の連休あたりですか、在特会の川東という男が、
  門真市のルミエールホールを使って非常に差別的な集会をやるという事について、
  これを使用許可を取り消しさせる、
   そして、市の職員や教育委員会全般にきっちとした啓発体制をとっていくというこ
  とで、この問題を6月議会でも目玉にしてやるということ等で、非常に文書作成、
  あるいは調査、各方面との話し合い等々で非常に多忙であったがために、

   この問題についての精密な調査云々は、直ちにやって掲示板に出していくという事
  について、ちょっと難しかったので先送りをいたしました。

(共産党側愛須弁護士から戸田への尋問の部分に移って)
 http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9569;id=#9569

(21ページ最下段〜22ページ中段)
そういうふうに思われて、あなたは共産党議員団からの回答書で事態は完結、完了したというふうに思ったんでしょう。

  質問をしました、回答しました。「こういう質問、回答という作業については完了し
  た」、という事です。
  何かおかしいですか。

あなたが公開質問状で出された「捏造疑惑」というのは、回答によっては全く解消されてないと。

  逆に深まった、「いよいよ確定的に分かった」、というのが私の判断です。

その上で、意見や分析は後に述べるとおっしゃりながら、1か月以上もそのまま放置したということですね。

  それは1か月放置しようが2か月調べようが私の自由だと思います。
  戦術的な問題です。
 http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9569;id=#9569
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-69-190.s04.a027.ap.plala.or.jp>

☆裁判所は戸田の5/21質問状の内容を歪めず、こう書くべきだった!歪曲が酷いぞ!
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/16(月) 9:53 -
  
 判決文初頭の
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
        事 実 及 び 理 由

    第2 事案の概要

      2 前提となる事実
        (当事者間に争いがないか,揚記の証拠又は弁論の全趣旨により容易に
         認められる事実)

       (2) 本件記事の掲載に至る経緯
         ア
         イ
         ウ
         ・・・・以下、「カ」まで
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
の、<(2)本件記事の掲載に至る経緯>の<2 前提となる事実>は、
  「当事者間に争いがない事実」か、
  「証拠又は弁論の全趣旨により容易に認められる事実」
 が書かれている事が謳われている。

 だから、ここの部分では「当事者それぞれの主張」や「裁判所の判断」ではなく、
中立客観的な「事実の記載」がなされていなければならない。

 そういった中で、「公開質問状」という「文書記録」については、その内容を中立客観的に記述するのは非常に簡単な作業であるはずだ。
 文面に沿って、文書の概要を抽出していけばいいだけだから、中学生でも容易に出来る作業である。

■ところが!「3/11判決」を書いた3人の裁判官達は、「争いの発端」として重要な
 「戸田の5/21公開質問状」(2014年)の内容をものすごく歪曲して表現していた!
  質問状文面を見れば一目瞭然の事柄を、あえて歪曲して書いていた!
    ↓↓↓
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
▲1:「原告の記憶や市への問い合わせによれば、少なくともここ数年、共産党が市議会
  で自治会問題を取り上げたことは一度もない」という文面にすべきところを、

  「少なくともここ数年、」という大事な言葉をあえて削除して、

  「原告の記憶や市への問い合わせによれば、共産党が市議会で自治会問題を取り上
  げたことは一度もない」、という文面に変えていた!

  「少なくともここ数年、共産党が市議会で自治会問題を取り上げたことは一度もな
   い」
 という認識と、
   「共産党が市議会で自治会問題を取り上げたことは一度もない」 
 という認識とは、全然違う。

  後者ならば、
  「いくら何でもそんな事はあり得ないはずなのに、そんな認識を持つ戸田はおかしす
 ぎる」、という印象になってしまう。

  まさに地裁裁判官達は、共産党のデマ詭弁主張に傾倒して、戸田の全面敗訴を導く
 土台として、中立客観的でないといけない文書概要紹介において、
 「少なくともここ数年、」という重大な言葉を削って印象操作したのだ!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

▲2:5/21質問状の本質は、質問状のタイトルに示されているように
  <自治会問題での「共産党の議会活動の成果」捏造疑惑>を究明する事である。
 
  裁判官達は、
  ウ 原告は,平成26年5月21日,議員団に対し,
    「『門真民報のデマ記事疑惑』についての5/21公開質問状〜自治会問題での
     『共産党の議会活動の成果』糧造疑惑」
    と題する書面(以下「本件公開質問状」という。)を送付するとともに,
   
 ・・・・と、質問状タイトルは正しくその通りに記述しておきながら、質問書文面の概
  要紹介において、
 
 「共産党の議会質問と自治会ハンドブック発行との関係を示せ」、という質問の本質
 を完全に隠蔽してしまった!!

  そして質問の本質が「共産党が市議会で自治会問題を取り上げたことがあるか否か」
 (「自治会ハンドブック発行について」ではなく!)であるかのような印象操作をする
 文章を、
   「当事者間に争いがないか,揚記の証拠又は弁論の全趣旨により容易に認められる
    事実」
 として記載したのである!

  地裁裁判官が書いた「5/21質問状の概要」は、まさに共産党が自己正当化のために
 歪曲して描き上げた「概要紹介」にほぼ等しい歪曲記述であった!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

3▲:上記「1▲:」と「2▲:」の「併せ技」によって、

  1)戸田は「共産党が市議会で自治会問題を取り上げたことは一度もない」という
    認識を持っていた。

  2)戸田の質問趣旨は
    「議員団の市議会における質疑等の内容及びそれに関係する証拠文書を明らかに
      すべき」
   というものだった。
    ※※「共産党の議会質問と自治会ハンドブック発行との関係を示せ」、というも
       のではなく!・・・・、という歪曲。

  3)これらは、
    「戸田はとんでもない事実誤認をして共産党を『成果捏造疑惑』と決めつけた」
    「共産党は、『自分らはちゃんと市議会で自治会問題を取り上げていますよ』、
      と事実を説明した」
    「それなのに戸田は自分の誤りを求めなかった」
    「だから共産党が戸田を強烈に非難する7/13見解を出したのは正当だ」

    ・・・という流れに流し込んで
      「そんな戸田の『共産党に名誉毀損された!』との訴えは全面却下だ」、

  ・・・・という結論=判決を構築するための「根本土台におけるトリック」である。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

4▲:共産党や地裁裁判官が歪曲記述したような、「共産党が自治会問題について議会質
  問したかどうか」本質であれば、
  【共産党の質問実績疑惑】と表現されるべきだろう。

   しかし戸田が問題にしたのは、「自治会ハンドブック発行は共産党の議会質問の成
  果なのかどうか」、である。
   だからこそ【共産党の成果捏造疑惑】、と表現したのである。

  【質問実績疑惑】と【成果捏造疑惑】は全然違う!

  「議会で質問した」ことを「成果」とは言わない。
   議会質問で議員が求めた事が実現した場合に、初めて「成果」という言葉を使う。

  自治会問題に関して、共産党議員が「成果を出した」と言えるのは、かろうじて
 「自治会関係事項の問い合わせ連絡の窓口の一覧表を市に作らせた」事だけだ。

  しかし、この「成果」は、「自治会ハンドブックを発行させた」という「成果」とは
 何の関係も無い!

 ◆しかし共産党は(それに傾倒した裁判官らも)、
 「自治会問題について質問実績がある」という事(=その「成果」は「自治会関係一覧
   表を作らせた」事のみ!)をもって、
   「戸田が言う【成果捏造疑惑】は無かった!戸田は事実誤認していた!」、
  と「話を意図的に混同混乱させ」て、戸田への不当な非難を正当化したのだ。
 
 以下に「3/11判決」での
  (2) 本件記事の掲載に至る経緯
    ウ 原告は,平成26年5月21日,議員団に対し,
     「『門真民報のデマ記事疑惑』についての5/21公開質問状〜自治会問題で
      の『共産党の議会活動の成果』糧造疑惑」
     と題する書面(以下「本件公開質問状」という。)を送付するとともに,
      これと同内容の記事を自身の管理するウェブサイトに掲載した。

  以下の文面を提示し、その後に、「本来はこういう文面であるべきだ」、という戸田の指摘を提示していく。
   ↓↓↓
=================================
<3/11判決文面>

 本件公開質問状では,門真民報平成26年4月27日号における前記記事について,
    共産党議員が市議会で自治会問題を取り上げ,
    その成果として本件ハンドブックが作成された
  かのような印象を与えるが,

   原告の記憶や市への問い合わせによれば,共産党が市議会で自治会問題を取り上げ
  たことは一度もないと指摘し,
  議員団の市議会における質疑等の内容及びそれに関係する証拠文書を明らかにすべき
  旨が記載されていた。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
          ↓↓↓
==================================
<「本来はこうあるべき」文面>

 本件公開質問状では,門真民報平成26年4月27日号における前記記事について,
    共産党議員が市議会で自治会問題を取り上げ,
    その成果として本件ハンドブックが作成された
  という文脈で書いているし、そのようにしか読み取る事が出来ないが、

   原告の記憶や市への問い合わせによれば少なくともここ数年、共産党が市議会で自
  治会問題を取り上げたことは一度もないと指摘しつつ、
  議員団の市議会における自治会問題についての質疑等の時期や内容を問い、
  また、
   「自治会の適正運営問題」を議会で取り上げて追及してきた議員は原告のみであ
  り、自治会ハンドブックはその成果のひとつとして作成された事を指摘した上で、

  「議員団が自治会ハンドブック発行を推進した」と言うのであれば、どういう証拠が
  あるのか証拠文書を示すべきと求め、

   さらに、(議員団が受けた相談の内容たる)「地域によって自治会長が毎交代だっ
  たり2年交代だったりする事」と自治会ハンドブック発行との関係を問う旨が記載さ
  れていた。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

追加指摘1:
 ◆戸田質問状で
  「・・・という文脈で書いているし、そのようにしか読み取る事が出来ないが、」
 と書いている部分を、
  「かのような印象を与えるが,」、と判決文が書くのは、
 
 一見、「単なる字数の節約と内容のとりまとめ」のように見えていて、
 実際は「戸田質問の内容を歪曲して紹介する印象操作」の一部と見るべきだろう。

追加指摘2:
 ■判決文の
  「議員団の市議会における質疑等の内容及びそれに関係する証拠文書を・・・・」
 の部分も要注意!

  この書き方は、「何についての質問なのか」という事をあいまいにするためのもの
 だ!
  
  ここは本来は、前段では「自治会問題についての」という「質問課題」を入れ、
 それ以降は「Q2」、「Q3」の内容概要も盛り込んで、
     〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
   議員団の市議会における自治会問題についての質疑等の時期や内容を問い、
  また、
   「自治会の適正運営問題」を議会で取り上げて追及してきた議員は原告のみであ
  り、自治会ハンドブックはその成果のひとつとして作成された事を指摘した上で、

  「議員団が自治会ハンドブック発行を推進した」と言うのであれば、どういう証拠が
  あるのか証拠文書を示すべきと求め、

   さらに、(議員団が受けた相談の内容たる)「地域によって自治会長が毎交代だっ
  たり2年交代だったりする事」と自治会ハンドブック発行との関係を問う旨が記載さ
  れていた
    〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

 と書かれなければいけない所だ。

 これも一見、「単なる字数の節約と内容のとりまとめ」のように見えていて、
 実際は、この部分のすぐ前の
  「原告の記憶や市への問い合わせによれば,共産党が市議会で自治会問題を取り上げ
    たことは一度もないと指摘し,」
 という文面と相まって、
  
  戸田の公開質問状の本質が「共産党の議会質問と自治会ハンドブック発行との関係を
 示せ」、という事である事を隠蔽し、
 あたかも質問の本質が
  「共産党が市議会で自治会問題を取り上げたことがあるか否か」

 であるかのような印象操作をするために「巧妙に工夫された文章」なのだ。
引用なし
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●戸田は事実誤認して〜とのウソ認定は酷い!(4)【戸田尋問】と【福田尋問】から
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/15(日) 23:15 -
  
●●戸田の5/21質問状では
  「共産党が市議会で自治会問題を取り上げたことは一度もないと指摘し,」
 ・・・という「3/11判決」の「前提的事実認識」の部分に重大な間違いあり!

 3人の裁判官達が、12/8法廷での「戸田尋問」と「福田議員尋問」をしっかり聞き、
またこの「尋問記録」をしっかり読めば、「3/11判決」の「前提的事実認識」の部分のようなデタラメな「当事者間に争いがないか,掲記の証拠又は弁論の全趣旨により容易に認
められる事実」(=前提的事実)の誤りは起こっていないのに!

 裁判官達がこれをちゃんとやらなかったから、とんでもなくデタラメな「前提的事実認識」が判決文で組み立てられてしまった。

 「ここをちゃんと読んで考えていれば分かるだろ!」という【戸田尋問】と
【福田尋問】の該当部分」を以下に列挙する。
    ↓↓↓
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【戸田尋問】
 (うち、裁判官から戸田への尋問)
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9567;id=#9567

(5ページ3行目〜中段)
   それから、当時、「共産党は自治会ハンドブック発行の契機になるような質問はし
  ていないのはもちろんのこと、当時の私の認識としては、そもそも自治会問題につい
  てここ数年質問してないんじゃないのか」、という疑問も持っておりまして、
 
   また、当時そういう認識で門真市の自治会担当部署に聞いたところ、「調べた結
  果、質問してません」、という回答だったと。
   しかしながら、共産党側からの回答を見ると、確かに2012年3月議会で質問し
  ておる、ということがあって、これは間違いのない事実であると。

   従って、「私の当時の記憶」と「市のその当時の回答」が間違いであった、という
  事がはっきりしましたので、これは事実関係をもっと詳細に調べて、その上で反論し
  なくてはいけないという事を考えました。

(5ページ最終行〜6ページ中段)
先ほど「市の回答」という時期はいつになりますか。

  「9月の回答」は、精密に調べてもらった上での、8月に調べてもらったんですが、
  その以前に私が5月21日質問を出すちょっと前に、数日前だったように記憶するん
  ですけども、担当課長に聞いて、
  「この数年間出してないような、自治会問題についての質問をそもそもしてないよう
  に記憶するけども、どうなのかちょっと調べてくれ」、と口頭で依頼したところ、

   二、三日して、「自治会問題についての質問は、この数年共産党からありませ
  ん」、という回答であったと。これも口頭の回答です。

   そういうことの上で、私としては、担当の課長がそのように調べた結果そう言うの
  であれば、それは間違いないであろうというふうに考えて、そのように認識した上
  で、しかし、質問書においては、「私の記憶や聞いたところではこうだけども」、
  という限定をつけてただした、ということであります。

(9ページ下段〜10ページ1行目)
    まず9月議会で市の公式な表明として、「自治会ハンドブック発行につながった
   質問をしたのは戸田議員のみである」、という事がはっきりして、
  「共産党が何か関わったかのような説明は全く嘘だ」、という事は「公の事実として
   もはっきりした」ということ。

 (共産党側愛須弁護士から戸田への尋問の部分に移って)
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9569;id=#9569

(16ページ下段〜17ページ中段)
この時点で、戸田さんは共産党の議員のどなたかが自治会問題について質問をされたということは御存じなかったですね。
  それを読んだ時点では、「してないんじゃないかな」、という記憶がありました。

亀井議員が質問したというのももちろん御存じではなかったと。
  そうです、知りませんでした。

乙第3号証の1を示す
これも市議会の議事録なんで、26年の4回定例会、亀井さん。自治会ハンドブックの経緯について説明したんですね。
   はい。問責決議への反対討論の中での説明です。

だから、亀井さんがどういうような質問をされていたのかというのは、この資料もそうですけども、大体中身はごらんになっているというか、この時点では了解されているわけですよね。

  そもそも5月28日の回答を受けた時点で、あ、私が記憶間違い、役所のほうもち
  ょっと勘違いしてたな、という事が分かったので、それをちゃんと当たってみまし
  た。

その時点で勘違いだというのは分かったわけですか。
  「自治会問題そのもの全般についての質問」があったかなかったか、という事につい
   て、「なかった」、というのは勘違いであったという事であって。

(20ページ下段〜22ページ上段)
あなたは市役所の担当課長さんに聞いたところ、「自治会問題について共産党がこの間質問しているんかどうかと聞いた」、ということですよね。
  はい。

それは、「自治会問題についての質問」について聞いたのか、「自治会ハンドブックについて質問したのかどうか」聞いたのか、どちらなんですか。
   私の5・21質問書を読めばはっきり分かりますが。

どちらですか。
  自治会問題全般についての質問をしているかどうかを聞いたんです。

それは文書でしたんですか。
   口頭です。

口頭で質問をして、課長のほうは「していない」、ということで回答されたと。
   はい。

市の担当課長さんは調べられたんですか。
  「何人かに話を聞いて調べたと」言いました。ところが、後でもう一遍、「どうも事
  実が違うようだがどうなっているのか」、と聞いたところ、小野課長ですけれども、
  「自治会ハンドブックに関わるかどうか」、という念頭で理解してたと。
   関わるものはしてないと。

   ところが、「自治会問題全般について」というふうに、私は言葉としてはやってい
  るんですが、課長の頭の中の理解としてはそうなってなかった、という事が後で話を
  して分かりました。

戸田さんからの質問だから、てっきり自治会ハンドブックの事というふうに市の課長さんが間違えたんですか。
  違います。あり得ません。

あなたの準備書面3では、「公開質問状と回答書で事態は完結、終了している」、というふうに述べられてますよね。
  はい。

だから、あなたは公開質問状の中で、共産党議員団による捏造疑惑とされたけれども、
その時点では亀井さんが質問しているということは知らなかったと。それを前提に捏造疑惑があるというようなことで公開質問状を出された。
  違います。

違うんですか。
  「自治会ハンドブックにつながるような質問はしていないはずだ」、というのがまず
  は1つ。
   そもそも自治会問題全般にかかわる質問をしていないのであれば、一々詳しく調べ
  るまでもなく、条件がもう全くないと、だからアウトだと、こういうことは言えるん
  だということです。

  ですから、私の質問状にも書いてありますよね。
  「自治会ハンドブックにつながる質問をしてますか」、とちゃんと書いてますよ。

そういうふうに思われて、あなたは共産党議員団からの回答書で事態は完結、完了したというふうに思ったんでしょう。
  質問をしました、回答しました。「こういう質問、回答という作業については完了し
  た」、という事です。
  何かおかしいですか。

あなたが公開質問状で出された「捏造疑惑」というのは、回答によっては全く解消されてないと。
  逆に深まった、「いよいよ確定的に分かった」、というのが私の判断です。
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9569;id=#9569
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【福田尋問】
 (共産党側愛須弁護士から福田議員への尋問の部分)
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9571;id=#9571

(6ページめ中段) 
公開質問状の中では「戸田議員の認識としては」という限定はついてはいますけれども、
「ここ数年共産党が自治会問題を議会で取り上げたことは一度もない」、というふうに記載されているんですけども、
それはすぐに事実と違うということは皆さんお分かりになったわけですね。

  そうです。
  もちろん民報の最初の記事にも取り上げたということも、そのときも当然取り上げた
  事実も確認しながら記載をしてますので。

かつ亀井議員にもきっちり事実経過についても確認しているということですね。
  はい。

(8ページめ下段) 
この門真民報の記事の中で、「事実を示し誤りを指摘されるとだんまりを決め込む、あきれた公開質問状と言わざるを得ません」というのは、どういう趣旨で書かれているものなんですか。
  この事実を示されたというのは、先ほどもありましたように、
  「共産党がこの数年間自治会問題について議会で取り上げてない」ということに基づ
   いて公開質問状を出されたので、それについて「しましたよ」というふうに回答し
   てますけども、その事実です。

 (戸田から福田議員への尋問に移って)
(26ページ2行め〜中段)
次に行きます。
昨年の「7/13見解」で、私への批判についてあなた方は
私「戸田が共産党は自治会問題を議会で取り上げたことは一度もないから成果捏造疑惑だ」と言っている、「これはけしからん」と言ってますけども、

私は、「議会で自治会問題そのものを一度も取り上げられたことがないから、あの門真民報記事は捏造疑惑だ、捏造だ」、ということをどこで言ってたんですか。
そんなことを言ったことがありますか。その文言があったら示してください。

  これは5月21日の公開質問状において、冒頭に戸田議員が「共産党がこの数年間自
  治会問題について取り上げたことがない」、ということを言った上で公開質問状を出
  されていて、
   その表題に「捏造疑惑」ということだったので、これは回答においても「質問をし
  ていますよ」、ということで回答していると思います。

「私の記憶では」、あるいは「当局に聞いたところでは」、と限定をつけてした上で、「そもそも発行に関係する質問しましたか」、ということを聞いたんです。

「それ以前的に自治会問題全般について質問してなかったらそもそも問題外だ」、とそういう論理構成です。
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9573;id=#9573
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

★最後の部分で、福田議員は、戸田から
   私は「議会で自治会問題そのものを一度も取り上げられたことがないから、
      あの門真民報記事は捏造疑惑だ、捏造だ」、
   ということをどこで言ってたんですか?!
   そんなことを言ったことがありますか?!
   その文言があったら示してください!

 と問い詰められて、全く誤魔化し詭弁で答える事しか出来なかった!

 実際の「5/21公開質問状」文面
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8478#8478
では、
 ↓↓↓
=================================
  「門真民報」の4月27日号(No.2019)の中の「自治会ハンドブック作成される」の
記事(別紙で全文掲載)に重大なデマが含まれている疑惑が濃厚なので、事実を明らか
にするため以下に質問します。
  (中略)
 民報4/27号は、「自治会ハンドブックが市によって作成された」事について、「相談を受け、議会で取り上げていたことが実ったものです。」と記述している。

 この民報記事は、明らかに
 1)共産党議員が自治会問題で市民から相談を受け、市議会で共産党議員が自治会問題
    を取り上げた。
 2)その成果として、自治会ハンドブックが市民部地域活動課によって作成された。
 3)これからも共産党議員は、この自治会ハンドブックの例のように、地域のみなさん
    の声を受け、市政に活かしていく。

という文脈で書いているし、そのようにしか読み取る事が出来ない。

 しかし、私の記憶で少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取り上げた事は一度もない。
 市当局に聞いたところでも、「少なくとも2008年度以降、本会議でも常任委員会でも共産党が自治会問題を質疑質問した事は無い」、との回答だった。

 そこで質問する。

Q1:「共産党議員が自治会問題を議会で取り上げていた」というのは、いったい何年の
  何月議会か?
  そこでの質疑質問と答弁の実態はどういうものだったのか?
  具体的に示されたい。

Q2:「自治会の適正運営問題」を議会で取り上げて追及してきた議員は私のみであり、
   (中略)
   「共産党議員が自治会ハンドブック発行を推進した」と言うのであれば、どういう
  証拠があるのか?
  質問文書や要請文書またはビラ類、HP文書などの証拠文書を具体的に示されたい。

Q3:民報記事は、自治会運営に関する市民相談として「地域によって自治会長が毎年変
  わることになっていたり、2年ごとであったりとバラバラですが、誰がなっても困ら
  ないようにできないのか等、相談を受け、議会で取り上げていた」、と記述している
  が、
   「地域によって自治会長が毎交代だったり2年交代だったりする事」が、いったい
  市民にどういう不便を与えるのか? 市行政とどう関係するのか? 
   自治会ハンドブック発行とどう関係するのか?
   全く理解出来ないので、これを説明していただきたい。    
===================================

 こういう文面について、福田議員は、

    冒頭に戸田議員が「共産党がこの数年間自治会問題について取り上げたことがな
   い」、ということを言った上で公開質問状を出されていて、
   その表題に「捏造疑惑」ということだったので、
   これは回答においても「質問をしていますよ」、ということで回答していると思い
   ます。

とのみ答えるのみだった。

■戸田が「冒頭に述べた」のは、
   「自治会ハンドブック作成される」の記事(別紙で全文掲載)に重大なデマが含ま
    れている疑惑が濃厚なので、 ・・・・
 という事であり、
   
   「共産党議員の質問成果として、自治会ハンドブックが市民部地域活動課によって
   作成された」、という文脈で書いているし、そのようにしか読み取る事が出来な
   い。

 と書いた上で、
   しかし、「私の記憶では」と限定を付けて、
  「少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取り上げた事は一度もない。」
 と書き、

  続けて、「市当局に聞いたところでも」、と限定を付けて、
   「少なくとも2008年度以降、本会議でも常任委員会でも共産党が自治会問題を質
    疑質問した事は無い」、との回答だった。

  と書いただけであって、

 「疑惑の本質」はあくまで
  「共産党議員の質問成果として、自治会ハンドブックが作成された」、というのは
  「成果捏造」ではないか?!」
 という事である。

  それからこそ、その「成果捏造疑惑」を解明するために、
  
 Q1:そもそも(自治会HB問題に限らず)自治会問題で共産党はいつ質問したのか?
 と聞き、
  続けて、

 Q2:「共産党議員が自治会ハンドブック発行を推進した」と言うのであれば、どうい
   う証拠があるのか?
 
 Q3:「地域によって自治会長が毎交代だったり2年交代だったりする事」が、市行政
   とどう関係するのか? 自治会ハンドブック発行とどう関係するのか?

 と質問を重ねていったのである。

■そして共産党は、「共産党議員の質問成果として、自治会ハンドブックが作成され
 た」、という証拠を全く示す事が出来なかった!
  
  そもそも「自治会問題に関わる共産党の質問」(=2012年3月議会亀井質問)は
  「2014年4月に市が自治会HBを発行した事を推進した」ものでは全然ないのだか
  ら、「証拠」を示しようがないのである。

▲福田議員回答は、
  1:「亀井質問の成果」(=自治会関連問い合わせ先一覧表が出来た)は「自治会HB
    の発行を推進したものでは全くない」(推進したのは戸田質問のみ!)のに、
    「亀井質問が自治会ハンドブック発行を推進したかのような誤魔化し」をやり、

  2:戸田が公開質問状冒頭で打ち出した「重大なデマが含まれている疑惑」とは、
    「共産党が自分らの議会質問の成果では全く無い自治会HB発行を自分らの成果
     であるかのように宣伝している『成果捏造疑惑』」  
    であるのに、
    それを
     「共産党が自治会問題で質問していないのに自治会問題で質問しているかのよ
      うな『質問実績捏造疑惑』」
    であるかのように、話をすり替える、

 という「2重の誤魔化し」を行なっている。
引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i222-150-200-66.s04.a027.ap.plala.or.jp>

△「戸田は事実誤認して〜」とのウソ認定は酷い!(3)【【10/16準備書面4】】から
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/15(日) 16:41 -
  
●●戸田の5/21質問状では
  「共産党が市議会で自治会問題を取り上げたことは一度もないと指摘し,」
 ・・・という「3/11判決」の「前提的事実認識」の部分に重大な間違いあり!

 「これと対比させる戸田の書面の該当部分」の続き。
    ↓↓↓
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【【10/16準備書面4】】
(全体)http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/20120908.htm#syomen04
(15ページ下段〜16ページ)
 画像:
   http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/20151018/IMAGE0148.JPG
   http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/20151018/IMAGE0149.JPG
 テキスト:
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9381;id=#9381
  ↓↓↓

【8】「原告が事実誤認して被告らを非難した」、とデマで原告非難する被告らの異様さ
   と魂胆 

1:原告が被告らに対して行なっている批判は、終始一貫して
  「門真市の自治会HB発行と被告らの議会質問とは全く関係が無いのに、
   被告らはあ たかも自治会HB発行が被告らの議会質問の成果であるかのように
   『成果捏造』宣伝をした」、
 というものである。

  既に原告が何度も述べてきたように、原告は被告に対して、
  1)ひょっとしたら、そもそも自治会問題についての議会質問を全くしていないので
    はないか? 
  2)被告らは自治会HB発行を推進するような活動は全くしていないはずだ。

 という「2つの疑念」に基づいて

 Q1:「共産党議員が自治会問題を議会で取り上げていた」というのは、いったい何年
    の何月議会か?
     そこでの質疑質問と答弁の実態はどういうものだったのか?具体的に示された
     い。
 Q2:・・・「共産党議員が自治会ハンドブック発行を推進した」と言うのであれば、
     どういう証拠があるのか?
      質問文書や要請文書またはビラ類、HP文書などの証拠文書を具体的に示さ
     れたい。

 という2つの質問を行なった。(「5/21公開質問状{甲第3号証})
  その結果判明したのが、
 
  A:被告らは「自治会問題についての質問」自体はしていた。
  B:しかしやはり「自治会HB発行につながる質問は全くしていなかった」

 という「2つの事実」である。

  そうである以上、原告が被告らに対して「成果捏造宣伝をした」との批判を行なうの
 は当然の事である。

  これに対して被告らは、「いや、原告の判断解釈は間違っている。被告らは「自治会
 HB発行につながる活動をしたのだ」として論証を深めて反論するのではなく、

  「原告は被告らが自治会問題に関する質問を全くしてないという事実誤認の決めつけ
   に基づいて被告らを『成果捏造している』とデマの非難をした!」、
 
 という全く筋違いで事実歪曲の非難を猛烈に展開するという、異様な行動を取ったので
 ある。 

  原告がそのような「事実誤認の決めつけ」はしていない事は明白であるし、
 本質は「被告らの議会活動が自治会HB発行と関係があるのか否か」であるのに、
 
 それを誤魔化してひたすら上記のような原告非難を繰り返すのは、「常軌を逸してい
 る」と言わざるを得ない。

2:自治会HBとの関係性については、
  「亀井被告の議会質問とその後の改善要望活動が自治会HBにつながった」
 という言い方をする事で、かつそれ以上は深めた内容を言わない事で自己正当化を図っ
 てきたが、

  提訴されて最初の書面たる「4/10答弁書」以降は、
   「自治会HBの内容の一部(=自治会関係連絡先一覧表)に質問要望成果が反映さ
    れている」、
 と言い出し、「自治会HBにつながった」という言い方は全くしなくなり、

  かつての「自治会HBそのもの論」から「自治会HB内容への成果反映論」にガラリ
 と主張を変えた。
 
  これはつまり、
   「被告らの議会質問は自治会HB発行の契機になるものではなかった」、
   「自治会HBの発行は被告らの議会質問の成果ではない」、
 と認めたのと同じであり、

  それすなわち、「被告らは自治会HB発行について成果捏造宣伝をした」、という
 原告の被告らへの批判の正当性を自ら認めたに等しい事である。

3:提訴前も提訴後も、被告らに一貫しているのは、
  「原告は被告らが自治会問題に関する質問を全くしてないという事実誤認の決めつけ
   に基づいて被告らを『成果捏造している』とデマの非難をした!」、

 という、原告に対する全く筋違いで事実歪曲の非難だけである。
  これははっきり言えば、原告をデマで誹謗中傷するもので、まさに名誉毀損行為その
 ものである。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
引用なし
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i222-150-200-66.s04.a027.ap.plala.or.jp>

▲「争いがない事実=戸田は事実誤認して質問状を出した」とのウソ認定は酷い!(2)
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/14(土) 16:34 -
  
(2)本件記事の掲載に至る経緯
の、
========================================
ウ 原告は,平成26年5月21日,議員団に対し,
   (中略)  
   本件公開質問状では,門真民報平成26年4月27日号における前記記事につい
  て,
    共産党議員が市議会で自治会問題を取り上げ,
    その成果として本件ハンドブックが作成された
  かのような印象を与えるが,

   原告の記憶や市への問い合わせによれば,共産党が市議会で自治会問題を取り上げ
  たことは一度もないと指摘し,
  議員団の市議会における質疑等の内容及びそれに関係する証拠文書を明らかにすべき
  旨が記載されていた。
     (甲3)
=======================================
      ↑↑↑
   ●●「共産党が市議会で自治会問題を取り上げたことは一度もないと指摘し,」
の部分に重大な間違いあり!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 「これと対比させる戸田の書面の該当部分」の続き。
    ↓↓↓
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【【8/28準備書面3】】
http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/150828/8.28syomen03.pdf

(2ページ中段)
【1:本件名誉毀損事件の本質の分析と説明の追加】
  (中略)
  しかし「戸田議員が、事実経過についての誤認にもとづき、・・・公開質問状を出さ
 れた」という記載は、

  原告が問うている事の本質が
   「被告らは自治会ハンドブック発行につながるような議会質問をしたのか?
  していないのであれば 4/27 民報記事は成果捏造宣伝となる」
 というのである事を意図的に歪曲したものである。

  それは原告が「5/21 質問」当時に
   「被告ら議員は自治会に関わる何らの質問もしていないのではないか」という
 「非本質的で周辺的な疑念」を抱いていた事や、
  それを質問文中で表記した事をもって

   「原告は事実誤認に基づいて被告らを非難している」
 という印象操作を行なう事によって、
  自分達がやった「成果捏造宣伝」を正当化しようとする意図に基づいたものであった

 としか思われない。  

(12ページ中段〜14ページ上段)
<2>「原告が誤った事実認識を持って被告らに『成果捏造疑惑』非難をした」というの
   は 「事実」ではない

1:被告「見解報道」{甲第5号証}の{記事}の、
  戸田ひさよし議員が、
  「少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取り上げ た事は一度もない」
 との誤った認識で、

  「『門真民報のデマ記事疑惑』についての5/21公開質問状〜自治会問題での
   『共産党の議会活動の成果』捏造疑惑」とした公開質問状を党議員団宛に出しまし
   た。

  という部分は、
 原告が
   「被告らの議会質問は自治会HB発行と無関係なのに、
    議会質問が自治会HB発行につながったかのように『成果捏造宣伝』をしたとい
    う疑いを濃厚に持っていた」
  ことと、
  その上で
    「被告らは自治会HB発行の契機になる質問をしているのか否か」という質問を
     発した
  という、重大かつ本質的な事実を隠蔽したものであり、
  「事実の表示」とは到底言えない。
    (中略)

2:被告らは原告への「5/28 回答」{甲第4号証}において、
  原告からの
   「共産党議員が自治会ハンドブック発行を推進した」と言うのであれば、
    どういう証拠があるのか?
      質問文章や要請文書またはビラ類、HP文書などの証拠文書を具体的に示さ
    れたい。

  という質問に対して何ら具体的な関連証拠を示さず、
  単に亀井被告の質問と答弁内容を紹 介した後に、
   このような働きかけの中で、自治会ハンドブックにつながったものと評価してい
   ます。
 と抽象的に答えるのみだった。

  しかしこの「抽象的な回答」によって、
  「やはり被告らは自らの議会質問が自治会HB発行につながったかのような『成果
   捏造宣伝』を維持する姿勢である」
 事が明白となった。

3:「ちゃんとした事実を書く」のであれば、
 この{記事}部分は、
  戸田ひさよし議員が、
   「自治会HB発行は共産党の議会活動と何ら関係の無い事なのに、
    共産党はあたかもは共産党の議会活動が自治会HB発行につながったかのような
    『成果捏造宣伝』を 4/27 門真民報で行なった」

  という疑惑を持って、
    「『門真民報のデマ記事疑惑』についての5/21公開質問状〜自治会問題での
     『共産党の議会活動の成果』捏造疑惑」
  とした公開質問状を党議員団宛に出しました。

  と書かれなければならない。

 この原告が抱いていた「成果捏造疑惑」、公開質問状を出す理由になった「成果
 捏造疑惑」 の存在という最も重要で本質的な事を書かずに、それを隠蔽して
    戸田ひさよし議員が、「少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取り
    上げた事は一度もない」との誤った認識で、
    「『門真民報のデマ記事疑惑』についての5/21公開質問状〜自治会問題での
    『共産党の議会活動の成果』捏造疑惑」とした公開質問状を党議員団宛に出しま
    した。
  と書いた被告の「見解報道」は、
 「事実を隠蔽歪曲したデマ宣伝」に他ならず、
 被告が摘示した「事実」は「真実」ではないし、
 「真実相当性」も有せず、
 従って名誉毀損の違法性阻却事由とはならない。

4:「真実」は、

1)原告は
   「自治会HB発行は被告らの議会活動と何ら関係の無い事なのに、
    被告らはあたかもは自分らの議会活動が自治会HB発行につながったかのような
    『成果捏造宣伝』を 4/27 門真民報で行なった」
  という疑惑を持って、
  被告らに5/21 公開質問状」を出した。

2)それに対する被告らの「5/28 回答」は、
   何ら具体的な関連証拠を示さず、
   単に亀井被告の質問と答弁内容を紹介した後に、
   「このような働きかけの中で、自治会ハンドブックにつながったものと評価してい
    ます。」
  と抽象的に答えるのみだったが、

   この「抽象的な回答」によって、「やはり被告らは自らの議会質問が自治会HB
  発行につながったかのような『成果捏造宣伝』を維持する姿勢である」事が明白と
  なった。

3)原告は、
   「あとは市当局に詳しく問い合わせて、『自治会HB発行は被告らの質問を関連が
    あるという事実や認識があるか否か』を綿密に調査して事実確定していく事が
    必要だ」
   と考えて、その意向を表明した。
 というものである。

しかし被告らが「報道した事」は、

1)原告は、「少なくともここ数年、被告らが自治会問題を議会で取り上げた事は一度
  もない」との誤った認識を持って、被告らに「5/21 公開質問状を出した。

2)それに対する被告らの「5/28 回答」は、「亀井被告が自治会に関わる議会質問を
  しており、原告が事実関係を十分確認することなく、(誤った認識を持って)被告ら
  に「捏造疑惑」とレッテルを貼った」事が明らかになった。

3)原告は被告回答によって誤りを指摘されると、
   「『話のすり替え』感が強くて腑に落ちないのだが、とりあえずそのまま紹介し、
    原告の意見や分析は後で行なう事にする」とコメントしただけで、
   あとはずっと「ダンマリ」の状況だ。
  というものであり、
 「真実に全く反する記述」=「事実とは異なるデマ宣伝」だと言うほか無い。

  従って名誉毀損の違法性阻却事由とはならない事は明白である。 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 
【【10/16準備書面4】】に続く・・・・・
引用なし
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▲「当事者間に争いがない・前提となる事実」に重大な間違いあり!これは酷い!(1)
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/14(土) 10:48 -
  
 (分割投稿する。まずは【【5/15準備書面1】】と【【7/27準備書面2】】の引用で)

■これは酷い!判決構成の「土台となる事実」そのものに重大な誤りがある!

 それは、「第2 事案の概要」の
           「1:事案の要旨」と
           「2:前提となる事実」の部分

 2 前提となる事実
   (当事者間に争いがないか,掲記の証拠又は弁論の全趣旨により容易に認められる
     事実)
の 
(2)本件記事の掲載に至る経緯
の、
=====================================
ウ 原告は,平成26年5月21日,議員団に対し,
   (中略)  
   本件公開質問状では,門真民報平成26年4月27日号における前記記事につい
  て,
    共産党議員が市議会で自治会問題を取り上げ,
    その成果として本件ハンドブックが作成された
  かのような印象を与えるが,

   原告の記憶や市への問い合わせによれば,共産党が市議会で自治会問題を取り上げ
  たことは一度もないと指摘し,
  議員団の市議会における質疑等の内容及びそれに関係する証拠文書を明らかにすべき
  旨が記載されていた。
     (甲3)
===================================
   ↑↑↑
●●「共産党が市議会で自治会問題を取り上げたことは一度もないと指摘し,」

この部分は、「戸田が猛烈批判している共産党の詭弁主張」そのものであり、
「当事者間に争いがない事実」とは真逆であり、
また、「揚記の証拠又は弁論の全趣旨により容易に認められる事実」でも全く無い!!

 こんな「共産党の詭弁主張」を
 「証拠又は弁論の全趣旨を見れば容易に認められる事実」=「前提的事実」と認定してしまう裁判官達って、
 「あんたら頭おかしんじゃないの?!」、「日本語読解力に重大欠陥あり!」
だと思わざるを得ない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 これと対比させるために、戸田の書面の該当部分を列記していく。
    ↓↓↓
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
【【5/15準備書面1】】
http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/5%81E15jyunbisyomen.pdf

(2ページ下段〜3ページ中段)
【 名誉毀損1 】
 (中略)
2:<(3)回答で誤りを指摘されるとダンマリ!>という書き方も、事実に反して原告の
 社会的評価を低下させ、違法に名誉を毀損するものである。

 A:そもそも原告には何ら「誤り」が存在しないのだから、被告らから「誤りを指摘さ
  れる」事自体があり得ない。
 
  原告の「5/21公開質問状」{甲第3号証}では、
  「原告の記憶と市当局に聞いたところでは」、という前提条件を付けた上で、
  「少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取り上げた事は一度もない」、
 という推定を述べ、

  Q1:「共産党議員が自治会問題を議会で取り上げていた」というのは、いったい何
    年の何月議会か?
     そこでの質疑質問と答弁の実態はどういうものだったのか?  

  と質問しているのであり、被告が「自治会問題を議会で取り上げていた事実」を示す
  ならば、「ああそうでしたか」、と言うだけの話でしかない。

   従って、被告らの
     「原告は『少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取り上げた事は
      一度もない」との誤った認識で公開質問状を出してきた」、
  という書き方自体が歪曲であり、

  被告らが「5/28回答」{甲第4号証}において「2012平成24)年3月議会の民生常任
  委員会で亀井あつし議員が自治会問題で質問した」と回答した事をもって「原告の誤
  りを指摘した」というのは詭弁でしかない。

 B:被告らは、問題の本質が
   「被告らは自治会HB発行の契機になる質問をしたのか否か」
  であるのに、
  それを
   「自治会問題に関わる被告らの質問があったか否か」
  にすり替え、
   「原告は被告らは自治会問題に関わる質問をしてないと決めつけている」
  
  と、原告の「5/21質問」趣旨を歪曲した上で、
   「実際には被告は自治会問題に関わる質問をしているのだから、原告の指摘はウソ
    の『レッテル貼り』をしたものだ」、
  という詭弁を弄している。

 C:実際には、被告は「5/28回答」{甲第4号証}において、
   「2012年3月議会民生委で亀井議員が質問した」
  として、質問・答弁内容を述べるのみで、

    「それが自治会ハンドブック発行とどう関係しているのか」
  については全く回答になっていない代物だった。

   そして「共産党の議会活動が自治会ハンドブック発行を推進した証拠」は全く示さ
  ず、
    「共産党が自治会の自主的な活動を支援していく方策について求めてきた事が自
     治会ハンドブックにつながった」、
   という何ら具体性のない抽象論で逃げたものに過ぎなかった。 
   
(4ページ下段〜5ページ上段) 
【 名誉毀損2 】
{記事}
 (4)この記事に対し戸田ひさよし議員が、
   「少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取り上げた事は一度もない」
  との誤った認識で、
   「『門真民報のデマ記事疑惑』についての5/21公開質問状〜自治会問題での
    『共産党の議会活動の成果』捏造疑惑」
  とした公開質問状を党議員団宛に出しました。

1:原告は
   <「少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取り上げた事は一度もな
    い」との誤った認識>
  を確定的に持っていたものでなく、

   当時の記憶と市の調査結果による推測を持っていて、
  「事実はどうなのか」を被告らに問い質したに過ぎない。

  それは、もしも被告らが自治会問題を議会で取り上げた事が一度もなければ、
  ほかの要素を一切考慮する事無く、被告らの
   「自治会HB発行は自分たちの議会活動の中で実ったもの」
  という報道が「成果捏造」だと直ちに断定出来る事になるからである。

   逆に、被告らが自治会問題を議会で取り上げた事があったのならば、今度はそれが
 「自治会HB」発行と関係があるものか否かの吟味に進んでいく事になる。

2:しかるにこの文章は、
 原告の「5/21公開質問状」{甲第3号証}が、
   「被告らは自治会HB発行の契機になる質問をしているのか否か」問うために発せ
    られた、
 という事実・本質を隠蔽して、

  あたかも「被告らが自治会問題を議会で取り上げた事があったのか否か」が最重要問
 題であったかのように、歪曲しているのである。

3:これは、原告を
   「被告らが自治会問題を議会で取り上げた事は一度もない」との誤った認識」を持
    って被告らを非難する浅はかな議員である
  かのように描き上げて、
  事実に反して原告の社会的評価を低下させ、違法に名誉を毀損するものである。

(6ページ中段)
【 名誉毀損4 】

{記事}
 (7)事実関係を十分確認することなく、「捏造疑惑」と議員団にレッテルを貼り、事実
  を示し誤りを指摘されるとダンマリを決め込むあきれた「公開質問状」と言わざるを
  得ません。

1:<事実関係を十分確認することなく、「捏造疑惑」と議員団にレッテルを貼り>
 という書き方が
   事実に反して原告の社会的評価を低下させ、違法に名誉を毀損するものである事
 は、【 名誉毀損1 】と【 名誉毀損2 】で指摘した通り。

  原告が「十分に確認していなかった」のは「被告らが自治会問題を議会で質問をして
 いた事」に過ぎず、だからこそ質問事項に入れて被告らに確認を取ったのであって、
 それを非難されるいわれは無い。

  重要なのは「被告らが自治会HB発行の契機になる質問をしていたか否か」であっ
 て、被告らの「回答」によって、
  「やはり疑惑通り、被告らは自治会HB発行の契機になる質問をしたと具体的な回答
   する事が出来なかった」
 =「成果捏造報道をしていた」事がほぼ明らかになるという成果を得たのである。

(20ページ下段)
14:<被告らは本件記事で原告をウソつき呼ばわりして誹謗中傷していはない>という
 虚偽主張について

  被告答弁書は「7 請求の原因6項について」などにおいて、 
   被告らが本件記事において、原告をウソつき呼ばわりして誹謗中傷したという点は
   否認する。

 と述べているが、被告らは原告が被告らの「成果捏造疑惑」を正当に捉えて批判指摘し
 た事に対して、逆に
   「原告が誤った認識を持っていた」、
   「その誤りを指摘されてもダンマリするだけだった」
 と非難宣伝しているのだから、
 これはまさに原告をウソつき呼ばわりして誹謗中傷した以外の何者でもない。

  この点は本準備書面の中の【 名誉毀損1 】、【 名誉毀損3 】、【 名誉毀損4 】などで詳述している通りである。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【【7/27準備書面2】】
http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/8.1/7%81E27jyunbisyomen.pdf

(4ページ中段)
【2:本件事案の本質〜普通ならすぐに解決できた事なのに】
  (中略)
3:それどころか逆に、問題を「自治会問題一般に関する質問を被告らがしたか否か」に
 すり替え、
  それについて「原告が事実誤認をしていた」事が本質であるかのようにデッチ上げ
 て、原告を「ウソつき呼ばわりする」に等しい居直りとデマ宣伝を重ねたのである。

(6ページ)
【5:被告 6/19 準備書面での「再反論」に対する再々反論】
  (中略)
2:その上で「5/23 公開質問状発送時点での、原告と市当局回答の間違い」について説明
 すると、
  原告は、「4/27 門真民報記事は成果捏造だろうと思うので、真相究明のための公開質
 問状文面の基礎データとして活用したい」、と依頼目的を説明した上で、

  「自治会HB発行が共産党質問の成果であるはずがないが、念のため、
   ここ5年間ほどの間で、自治会HB発行と関係するような共産党質問があったかど
  うか、
   そもそも共産党は自治会に関する質問をしていたのかどうか、
   もししていたとしたらどんな内容の質問だったのか、
  調べて欲しい」、
  と「市民生活部:地域活動課:小野課長」に依頼した。

  この原告の問題意識が、調査依頼を受けた小野課長に対して、
  「内容に関わらず、自治会に関係する質問を共産党がした事があるかどうか」
 ではなく、
  「自治会HB発行につながる共産党質問があったかどうか」

 に傾いた意識を持って5年間の議会経過を、所管職員への聞き取りも含めて調査する結
 果を生みだしてしまったようで、

  そのために、亀井被告の自 治会所管部署への連絡問題の質問」の存在を見落として
 しまい、原告に対して、
  「この5年間の議会で、自治会問題に関する共産党からの質問は無かった」と回答し
 てしまったので ある。

  これは、言い方を変えれば、自治会所管職員の誰もが、
   「2012(平成 24)年3月議会での亀井被告質問は自治会HB発行とつながるもので
    はない」、
   「亀井被告質問は自治会HB 発行と何ら関係のない事だ」、
 という認識を持っていたことの反映であり、

  これはまた、
   「自治会HB作成の2年前の亀井質問が自治会HBの内容に取り入れられた、と言
    うほどの(4/27 門真民報で成果宣伝するほどの)ものでもない」
 という、
  つまり、職員の側から見ても、「4/27 門真民報で成果宣伝は大げさすぎる」と判断さ
 れていた可能性を強く示唆 するものだと言えるだろう。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-91-114.s04.a027.ap.plala.or.jp>

★「亀井の一覧表改善要望は捏造!」示す追加証拠!「戸田の3/3質問と市の回答」(下)
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/13(金) 15:20 -
  
===================================

{甲第36号証(2)}【メール2】
件名:【地域活動課 小野】質問メールの回答です。
差し出人:地域活動課の小野課長
差出日 :2016年3月4日14:41:18

本文:戸田議員様
   遅くなり申し訳ありません。
   できている範囲で、回答書を送信させていただきます。
                           小野
添付文書内容:

Q1:門真市では、「職員が議員と面談して何らかの要望要求を聞く時には、
  必ずメモ記録を作る」ことになっているはずだが、どうか?

A:原則そのとおりです。

Q1−2)ましてや、「議会質問契機で作成されたものについての改善要望」という重み
  のある事柄に関して、しかも、「2年間の中で何度も要望された」事柄について、
  メモ記録が全く作られないという事があり得るのか?

A: そのようなことは、ないと思います。

Q2:「議員から要望要求を受けたメモ記録」の保存期間はどれくらいか?

A:

Q3:「亀井質問契機の自治会関連一覧表」に関して、2012(平成24)年4月〜2014
 (平成26)年4月までの間で、「亀井議員から改善要求を受けた」という面談メモやそ
  の他の記録は存在するか?

A:議会会議録以外は存在しておりません。

Q4:門真市の行政において、「議員からの要望に関して、議員と面談した事自体を課長
  に伝達しない」、という事があるのか?また、「議員と面談して聞いた要望内容を課
  長に伝達しない」、という事があるのか?

A:そのようなことは、ないと思います。

Q4−2)職務の規律なり決まりとして、職員は「議員と面談したり議員から要望を聞い
  たりした場合は、その旨を上司に伝達報告する」事を義務づけられているのではない
  か?

A:

Q5:2015年10/13に小野氏・重光氏が戸田からの電話質問で上記の口頭回答をしたのは、
  「部下の職員が議員から要望を聞いていれば、課長である自分に伝達しない事はあり
  得ない」、との「業務の常識」を土台として、
   「自分の記憶において、『亀井議員から改善要望を受けた事は無い』」、と回答し
  たものであるはずだが、どうか?

A:そのとおりです。

Q7:門真市の場合、
  「自治会問題に関わって、課長抜きで議員と面談して要望を聞く担当職員」とは、
  どういう地位の職員か?
   「課長補佐」か「副参事」くらいしかいないのではないか?

A:そのとおりです。

Q7−2)一般職員が、「課長抜き」、「課長補佐も副参事も抜き」で議員と面談して
  要望を聞く、というケースはほとんどあり得ないのではないか?

A:ほとんどありません。

Q8:今回改めて2012(平成24)年4月から2014(平成26)年3月末までの間に「地域活
  動課」の職員で「自治会問題担当の職員」だった人について、「亀井議員から自治会
  関連窓口一覧表の改善要望を受けたか否か」について、聞き取り調査をして、その結
  果を回答してもらいたい。

A:担当職員が体調不良で休暇のため、確認でき次第回答します。
==================================

{甲第26号証(3)}【メール3】

件名:【地域活動課 小野】質問メールの再回答です。
差し出人:地域活動課の小野課長
差出日 :2016年3月4日17:53:53

本文:戸田議員様
   確認項目及び重光部長が課長時代の内容を加えさせていただきましたので、
  再度回答書を提出させていただきます。
                    地域活動課 小野
                    電話:06-6902-5642(直通)
添付文書内容:

Q1:門真市では、「職員が議員と面談して何らかの要望要求を聞く時には、必ずメモ
  記録を作る」ことになっているはずだが、どうか?

A:原則そのとおりです。

Q1−2)ましてや、「議会質問契機で作成されたものについての改善要望」という重み
  のある事柄に関して、しかも、「2年間の中で何度も要望された」事柄について、
  メモ記録が全く作られないという事があり得るのか?

A: そのようなことは、ないと思います。

Q2:「議員から要望要求を受けたメモ記録」の保存期間はどれくらいか?

A:庁内的な決まりはございませんが、引き継ぎ等で必要な内容は、一定保存する必要は
  あると考えます。

Q3:「亀井質問契機の自治会関連一覧表」に関して、2012(平成24)年4月〜2014
  (平成26)年4月までの間で、「亀井議員から改善要求を受けた」という面談メモや
   その他の記録は存在するか?

A:存在しておりません。

Q4:門真市の行政において、「議員からの要望に関して、議員と面談した事自体を課長
  に伝達しない」、という事があるのか?
   また、「議員と面談して聞いた要望内容を課長に伝達しない」、という事があるの
  か?

A:そのようなことは、ないと思います。

Q4−2)職務の規律なり決まりとして、職員は「議員と面談したり議員から要望を聞い
   たりした場合は、その旨を上司に伝達報告する」事を義務づけられているのではな
   いか?

A:庁内的な決まりはありませんが、上司に報告はしております。

Q5:2015年10/13に小野氏・重光氏が戸田からの電話質問で上記の口頭回答をしたのは、
  「部下の職員が議員から要望を聞いていれば、課長である自分に伝達しない事はあり
   得ない」、との「業務の常識」を土台として、
  「自分の記憶において、『亀井議員から改善要望を受けた事は無い』」、と回答した
  ものであるはずだが、どうか?

A:そのとおりです。

Q7:門真市の場合、「自治会問題に関わって、課長抜きで議員と面談して要望を聞く
  担当職員」とは、どういう地位の職員か?
  「課長補佐」か「副参事」くらいしかいないのではないか?

A:そのとおりです。

Q7−2)一般職員が、「課長抜き」、「課長補佐も副参事も抜き」で議員と面談して
   要望を聞く、というケースはほとんどあり得ないのではないか?

A:ほとんどありません。

Q8:今回改めて2012(平成24)年4月から2014(平成26)年3月末までの間に「地域活
  動課」の職員で「自治会問題担当の職員」だった人について、
   「亀井議員から自治会関連窓口一覧表の改善要望を受けたか否か」について、聞き
  取り調査をして、その結果を回答してもらいたい。

A:小野が課長を担当している時期の担当職員が体調不良で休暇のため、確認でき次第回
  答します。
   なお、重光前課長時代の担当職員については、聞き取りを行いましたが、聞いたも
  のは、おりませんでした。
  ==================================

{甲第36号証(4)}【メール4】
件名:自治会ハンドブックに関する質問の回答について
差し出人:市民生活部次長の小野義幸(前市民生活部 地域活動課長)
差出日: 2016年5月11日10:55:15

本文:戸田議員さま
   回答書を作成しましたので、ご確認をお願いします。
                        門真市 市民生活部 小野義幸
添付文書内容:
     平成28年5月11日 戸田議員様
                   門真市市民生活部 地域活動課長 小野義幸

 自治会ハンドブックに関する質問について(再回答)

 このことにつきまして、前回保留となっておりました下記の項目につきまして、改めて回答させていただきますので、よろしくお願いします。
     記
Q8:今回改めて2012(平成24)年4月から2014(平成26)年3月末までの間に「地域活
  動課」の職員で「自治会問題担当の職員」だった人について、
   「亀井議員から自治会関連窓口一覧表の改善要望を受けたか否か」について、
  聞き取り調査をして、その結果を回答してもらいたい。

A8:小野が課長を担当している時期の担当職員に聞き取り調査を行いましたが、
  聞いたものはありませんでした。

(参考:前回回答内容)
A8:小野が課長を担当している時期の担当職員が体調不良で休暇のため、確認でき次第
  回答します。
   なお、重光前課長時代の担当職員については、聞き取りを行いましたが、聞いたも
  のは、おりませんでした。
==================================
引用なし
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-91-114.s04.a027.ap.plala.or.jp>

★「亀井の一覧表改善要望は捏造!」示す追加証拠!「戸田の3/3質問と市の回答」(上)
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/13(金) 15:17 -
  
 (2分割して紹介する)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

 証拠番号としては、{甲第36号証}(1)(2)(3)(4)となる。
 これは、
  亀井の2012月3月議会質問によって同年4月に作られた「自治会関連窓口一覧表」
 について、
  「この一覧表の内容はまだ不十分だったので、亀井議員は地域活動課に一層の充実を
   求めていった」(自治会HB発行の2014年4月までの2年間の中で)
 という共産党側の主張が全くの捏造であった事を示す証拠である!

■「戸田の10/16準備書面4」では、
   「10/13(火)昼前に門真市役所に電話をかけて質問し、それで得た電話回答」
 によって、その捏造性を暴いた。
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9380;id=#9380

■12/8福田議員への戸田尋問では、福田議員に
  しかし、亀井議員が市内町内連絡先一覧表の充実要求活動を
   「いつといつ」、
   「どのような形で行なって」、
   「どういう点の改善を求めて」、
   「その都度市の対応はどうなのか」、
  というような大事な裏づけ記録が全く出されていないんですけども、なぜ出してない
  んですか?
   あなたは裏づけをとりましたか。端的に答えてください。

 と問い詰めて、

 福田:これは戸田議員の準備書面4でもそういったことについての指摘がありました
ので、これは亀井議員にも確認をしましたけれども、
     「いついつということでは覚えてないけれども、その一覧表の充実について
      は担当者に求めたことがある」
    と。
 戸田:あなたは裏づけをとったか、と聞いているんです。
 福田:亀井議員にそういう確認をしました。

 戸田:亀井議員に聞いただけですね。
 福田:はい。

 戸田:歴代の担当課長は「亀井議員からそういう働きは全く受けていない」、
   と私に証言している、こういう事実についてあなたはどう考えますか。

 福田:これについても準備書面で書かれてありましたので、亀井議員に確認をとりま
    したけれども、
     「課長ではなくてそのほかの担当者に働きかけというかそういう話をした」、
    ということで聞いています。

 戸田:でも、いつ・誰に・どのようにしたか、は全く詳しいことは言わないんですね。
 福田議員:それは確認できてません。

 ・・・・と、福田議員を完全に追い詰めて、「共産党主張の捏造性」を暴いている。
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9573;id=#9573

▲今回は、「12/8福田議員証言」の「課長が知らないのは、亀井が課長より下の職員に働
 きかけたからだ」という事が、荒唐無稽なウソであって、
  「そんな事はあり得ない!」
 という事を、「今年3月の戸田から市への質問メールとそれへの市の回答文書3件」と
 いう公式文書で証拠立てる!
  昨年12/8法廷で「結審」して「3/11判決」となったので、今まで裁判所に出す機会
 が無かったが、控訴審が持たれる事になったので、「共産党側主張のウソを暴く新たな
 切り札」として、追加提出する次第だ。
    ↓↓↓
===================================
{甲第36号証(1)}【メール1】

件名:小野課長と重光前課長への質問メールです。(自治会HB問題で)(戸田)
差出人・差出日:戸田ひさよし 2016年3月3日14:41:18
本文:
  地域活動課の小野課長、重光前課長(現総務部長)へのメール質問を出します。
  3月議会で多忙なところ恐縮ですが、当方の一般質問内容にも関係しますので、
 出来るだけ早急なメール回答をお願いします。
                 (今週中に回答出来る分から順次送信で)
  〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

1:自治会HBの中の「自治会関連窓口の一覧表」については、
 2015年10/13(火)昼前に門真市役所に電話をかけて、事実確認を行なったところ、
 以下の回答を得ている。
   ↓↓↓
 <重光氏:2011(平成23)年度〜2012(平成24)年度の地域活動課長>

 回答2:議会答弁の実行として「一覧表」を完成させて同年5月から「一覧表」を自治
    会連合に配布していく直前に、各議員に対して配布する「一覧表」を示して説明
    をしていき、その一環として亀井議員にも見せて話をした。
     その時の亀井議員の反応としては、
     「まだ改善せんといかん所があるなあ」、というような事を言われた記憶があ
    る。
 
 回答3:しかしそれ以降は、私が地域活動課長であった任期中に(もそれ以外でも)
    亀井議員から文書でも口頭でも、「一覧表」の改善について要望や問いかけを
    受けたという記憶は全く無いので、たぶん何も受けなかったのだろうと思う。
     ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー   

 <小野義幸氏:2013(平成25)年度以降現在まで地域活動課長>

 回答1:亀井議員から文書でも口頭でも、「一覧表」の改善について要望や問いかけを
    受けたという記憶は全く無いので、たぶん何も受けなかったのだろうと思う。

 回答2:自治会HBそのものについても、そこに載せる「一覧表」の内容についても、
   亀井議員から何か要望や問いかけを受けたという記憶は全く無い。

 回答3:戸田議員とは自治会HBの内容や発行メドについてなどを、何度も協議をした
   が、亀井議員については、自治会HBの内容体裁が決まってから、2014(平成26)
   年3月に各議員を回って
    「こういうものを4月に発行します」という説明をする際に説明しただけで、
   その時にも自治会HBについて特段何か言われた記憶は無い。
         ↑↑
   【戸田の10/4準備書面の該当部分】
 http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9380;id=#9380
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

2:さらに、2012(平成24)年作成の(亀井質問契機の)「一覧表」と「自治会HBの第
 3章1」掲載の「一覧表」(8項・9項)を比べてみれば、紙面割り振り都合からか、
 ▲後者の「一覧表」からは「担当窓口の所在地」データが削除されており、
 「一覧表」としては自治会HBの方がレベルダウンしている!
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

3:■これらの事実からすれば、
   「亀井議員が自治会関連の庁内連絡先一覧表について、完成後もその充実を市に
    求め続けた」、
  という共産党の主張は虚偽であると断定してもよいほどである。
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

4:しかるに、この点について福田議員は12/4法廷尋問において、
 (福田)亀井議員に確認をとりましたけれども、
  ▲「課長ではなくてそのほかの担当者に働きかけというかそういう話をした」、
    ということで聞いています。
 (戸田)でも、いつ・誰に・どのようにしたか、は全く詳しいことは言わないんです
     ね。
 (福田)それは確認できてません。
                        ・・・・・と証言している。
  
 ※掲示板にはまだアップしていないが、「共産党ハレンチ事件裁判特集」
  http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/20120908.htm
   に尋問記録全文をアップしている。 
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
5:これは、共産党議員団が、門真市行政や小野氏・重光氏に関して

 ■1:門真市では、議員が議会質問契機で作成されたものについての改善要望を担当部
    署の課長以外の職員に行なっても、その要望内容を課長に伝達しない場合が多々
    ある。
    (「何度か表の改善要求をした」のに「課長が全く知らなかった」と言うのであ
      るから)

 ■2:それだけでなく、「議員と面談した事自体も課長に伝達しない場合がある」
   〜議員が議会質問契機で作成されたものについての改善要望での面談であっても!

 ■3:昨年10/13の「小野回答」「重光回答」は、両名が部下やかつての部下らの面談
   対応を何ら考えずに回答したのだろう。

 と「認定」して法廷証言したも同然であって、極めて重大な問題である!
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◆そこで、事実を整理して解明するために以下の質問を行なうので、回答をお願いする。
    ↓↓↓
Q1:門真市では、「職員が議員と面談して何らかの要望要求を聞く時には、必ずメモ記
  録を作る」ことになっているはずだが、どうか?

 ー2)ましてや、「議会質問契機で作成されたものについての改善要望」という重みの
   ある事柄に関して、
    しかも、「2年間の中で何度も要望された」事柄について、
   メモ記録が全く作られないという事があり得るのか?
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q2:「議員から要望要求を受けたメモ記録」の保存期間はどれくらいか?
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q3:「亀井質問契機の自治会関連一覧表」に関して、2012(平成24)年4月〜2014
  (平成26)年4月までの間で、「亀井議員から改善要求を受けた」という面談メモや
  その他の記録は存在するか?
 (「亀井議員の面談要望」が捏造であれば、そういう記録はそもそも存在しないが!)
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q4:門真市の行政において、「議員からの要望に関して、議員と面談した事自体を課長
  に伝達しない」、という事があるのか?
   また、「議員と面談して聞いた要望内容を課長に伝達しない」、という事があるの
  か?
   (こんな「不伝達」があるとすれば、下級職員による恣意的な「情報の握り潰し」
    であって、許されない事だが!)

 ー2)職務の規律なり決まりとして、職員は「議員と面談したり議員から要望を聞いた
   りした場合は、その旨を上司に伝達報告する」事を義務づけられているのではない
   か?
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q5:2015年10/13に小野氏・重光氏が戸田からの電話質問で上記の口頭回答をしたのは、
  「部下の職員が議員から要望を聞いていれば、課長である自分に伝達しない事はあり
   得ない」、
  との「業務の常識」を土台として、
   「自分の記憶において、『亀井議員から改善要望を受けた事は無い』」、
  と回答したものであるはずだが、どうか?
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q7:門真市の場合、「自治会問題に関わって、課長抜きで議員と面談して要望を聞く
  担当職員」とは、どういう地位の職員か?
   「課長補佐」か「副参事」くらいしかいないのではないか?

 ー2)一般職員が、「課長抜き」、「課長補佐も副参事も抜き」で議員と面談して
    要望を聞く、というケースはほとんどあり得ないのではないか?     
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q8:今回改めて2012(平成24)年4月から2014(平成26)年3月末までの間に「地域活
  動課」の職員で「自治会問題担当の職員」だった人について、
   「亀井議員から自治会関連窓口一覧表の改善要望を受けたか否か」
  について、聞き取り調査をして、その結果を回答してもらいたい。
  〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

 以上、多忙の折りに手数を煩わせてまことに恐縮ですが、門真市の「行政規律」や
「職員規律」、「職員と議員の対応規律」にも関わる事でもあるので、よろしくお願いし
ます。
      3/3(木)14:40 戸田ひさよし 拝
==================================
引用なし
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※参照表:本件記載の(1)ないし(9)=名誉毀損記事だと訴えている「7/13民報記事」各部
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/12(木) 17:13 -
  
▲判決文の原本や
 ◎「門真市共産党のハレンチ事件!」への賠償請求裁判問題特集
      http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/20120908.htm
 の内部の「判決文全文」
      http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/20160311hanketubun.html
 では、
  「マル1」、「マル2」・・・と記載されているが、
 
 掲示板では文字化けするので、
  小カッコ=( )に半角数字を入れて表現している。
        例・・(1)、(2)、(3)・・・・・・

  ※大カッコ=( )に全角数字を入れた(1)、(2)、(3)、との区別に注意。
    ・・・こちらは判決文原本でも使われている。 

▲判決文内の「(1)ないし(9)」は、「(1)もしくは(9)」ではなくて、
 「(1)から(9)までの全て」=(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)、(8)、(9)
 を意味する。
=====================================
 
 判決文「本件記事の内容」として、(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)・・・が指すのは、
戸田が「これは戸田への名誉毀損だ!」と訴えている「2014年7/13門真民報記事」
  http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/sosyou/IMAGE0070.JPG
  http://kadoma.jcp-web.net/?p=3180

の見出しや記事文章の各部分である。
   (「本件記載(1)、(2)・・・」などとも記載されている)
   ↓↓↓
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 
   【一覧表】

(1) 見出し:戸田ひさよし議員のあきれた『公開質問状』」
       (以下「本件記載(1)」という),
 -------------------------------------------------------------------------

(2) 見出し:「成果『担造疑惑』と議員 団にレッテル」
       (以下「本件記載(2)」という。),
 -------------------------------------------------------------------------

(3) 見出し:「回答で誤りを指摘され るとダンマリ!」(以下「本件記載3.」という。)
 -------------------------------------------------------------------------

(4)本文:「この記事に対し戸田ひさよし議員が,
   「少なくともここ数年,共産党が自治会問題を議会で取り上げた事は一度もない」
     との誤った認識で,
   「『門真民報のデマ記事疑惑』についての5/2 1公開 質問状〜自治会問題での
    『共産党の議会活動の成果』糧造疑惑」とした公開 質問状を党議員団宛に出し
    ました。」
        (以下「本件記載(4)」という。),
 -------------------------------------------------------------------------

(5)本文:「しかし,議員団が回答したことを自らのホームページで公表したのは6月2
     日 で,
    「『話のすり替え』感が強くて肺に落ちないのだが,とりあえずそのまま紹介し,
     戸田の意見や分析は後で行なう事にする」
    とコメントしただけで, 今日(7月7日現在)まで「ダンマリ」の状況です。」
           (以下「本件記載(5)」 という。),
 -------------------------------------------------------------------------

(6)本文:「事実関係を十分確認することなく「担造疑惑」と議員団に レッテルを貼り,
    事実を示し誤りを指摘されるとダンマリを決め込むあきれた「公開質問状」と
    言わざるを得ません。」
             (以下「本件記載(6)」という。),
 -------------------------------------------------------------------------

(7)本文:「一昨年の公開質問状では,回答したことさえ公表せず」
                  (以下「本件記載(7)」という。),
 -------------------------------------------------------------------------

(8)本文:「戸田議員のこのような「公開質問状」は,今回が初めてではありません。 
    2012年9月7日に出した,消防議会の亀井あっし 副議長(当時)に関する党議
   員団に対する「公開質問書」については,
    期限 の9月14日に回答したにもかかわらず,そのことを全く公表せず,
   福田議員の指摘でやっと公表し、
    公表が遅れたことをあれこれの理由をつけ謝罪しましたが,
   「回答内容には不満や批判もある」としながら,その後全く反論 などはありませ
   んでした。」
        (以下「本件記載(8)」という。),
 -------------------------------------------------------------------------

(9)本文:「このような為にする「公開質問状」に対しても党議員団は対応してきました     が,このような経過についてお知らせするとともに,
    戸田議員からの公開質問に対しては,今後どのような内容であっても回答する
    ことは無いことを付言しておきます。」
                    (以下「本件記載(9)」という。),
 -------------------------------------------------------------------------
   ↑↑
 http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9724;id=#9724
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【判決全文(9)】結論:「その余の点を検討するまでもなく、原告の請求を全て棄却」!
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/12(木) 15:55 -
  
【判決全文(9)】「第4 結論」の部分。
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

第4 結論

  以上によれば,その余の点を検討するまでもなく,原告の請求はいずれも理由がない
 から,原告の請求をいずれも棄却することとし,主文のとおり判決する。

大阪地方裁判所第9民事部
             裁判長裁判官  谷口 安史
            裁判官      高島 義行
            裁判官      高橋 あゆみ
====================================

■「根幹において全く間違ったデタラメな『事実認定』」を土台として、
 「当然考察すべき重要な諸点を全く考察しない『裁判所の判断』」を書き、
 その上に、
 「その余の点を検討するまでもなく」として、さらに居直りを行なって、

 「原告(戸田)の請求はいずれも理由がない」、から
 「原告の請求をいずれも棄却する」、
               ・・・・・という、超不当判決だ!

 詳しくは、これからじっくりと分析・批判をしていく。
 戸田がこれまでに出している裁判文書との照らし合わせを書き込んでいきつつ。

◆本日5/102(水)午後、大阪高裁大2民事部に電話して、「控訴理由書」提出を来週後半に
 延期させてもらった(「遅くとも5/19(木)の夕方5時までには出す」と)ので、
 まずじっくりと掲示板に書き込みをし、それを土台として十分に説得力のある、読みや
 すい「控訴理由書」を仕上げていく!
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【判決全文(8)】「戸田への永久的回答拒否宣言」は「戸田への論評の範囲内」でOK!
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/12(木) 15:40 -
  
【判決全文(8)】「第3 当裁判所の判断」の
    「2 争点1(名誉毀損該当性)及び争点2(違法性阻却事由)について」の

     (3)本件記載(9)について
                   (※についての裁判官による整理)
         (※(9)とは、、「2014年7/13門真民報記事」の見出しや記事文章の
           (9)の部分である。意味するところは下段欄外に記しておく) 
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

(3)本件記載(9)について

 ア 本件記載(9)は,
    原告による本件公開質問状の送付について,
    それが「為にする」ものである旨,

   すなわち,
    物事を自分に都合の良いように計らおうとする下心をもって行った

   との批判を加える内容であって,
     原告の社会的評価の低下を招く表現であると認められる

  (原告は,これに加え,本件記載(9)における,
      今後原告からの公開質問に対しては,いかなる内容であれ議員団として対応
      しない旨の記述について,
    原告の社会的評価を低下させるものであると主張する。

    しかしながら,当該記述は,直接的には,
      議員団において,原告に対立する立場から,
      今後は原告からの公開質問に対応しない旨の態度を表明したものにすぎず,

    これを閲読した一般人において,
      議員団につき,政治的立場を異にする他者への寛容さに欠けるとの印象を
      抱くことはあっても,

    その相手方である原告につき,
      何らの対応に値しない低劣な人物であるとの認識を抱くおそれがある
    とまでは認められない。

    したがって,原告の前記主張は,採用することができない。)。

 イ しかしながら,本件記載(9)を含む本性記事等について,
   その掲載が
     公共の利害に関する事実に係り,
     かつ,その目的が専ら公益を図ることにあった

   と認められることは,前記(1)イに認定説示したとおりである。

   そして,本件記載(9)は,
     本件公開質問状の記載が事実と異なるとの事実を前提として,
     本件公開質問状の作成が「為にする」ものである旨,
     すなわち,物事を自分に都合の良いように計らおうとする下心をもって行った

   との論評を加えるものであるところ,

   上記前提事実が概ね真実と認められることは,
    前記1(2)に認定説示したとおりである。

   加えて,その内容や表現に照らし,
     論評としての域を逸脱したものと認めることもできない。

   したがって,本件記載(9)の掲載は,違法性を欠くものと認められる。
====================================

※※判決文の原本では「マル1」、「マル2」・・・だが、掲示板では文字化けするの
  で、小カッコ=( )に半角数字を入れて表現している。
        例・・(1)、(2)、(3)・・・・・・
※※大カッコ=( )に全角数字を入れた(1)、(2)、(3)・・との区別に注意。
    ・・・こちらは判決文原本でも使われている。 
 
 判決文で(7)、(8)が指すのは、「2014年7/13門真民報記事」の見出しや文章の以下の部
分である。
   ↓↓↓
(9)本文:「このような為にする「公開質問状」に対しても党議員団は対応してきました
    が,このような経過についてお知らせするとともに,
    戸田議員からの公開質問に対しては,今後どのような内容であっても回答する
    ことは無いことを付言しておきます。」
                    (以下「本件記載(9)」という。),
---------------------------------------------------------------------------
他、参考:

(1) 見出し:戸田ひさよし議員のあきれた『公開質問状』」
      (以下「本件記載(1)」という),

(2) 見出し:「成果『担造疑惑』と議員 団にレッテル」
      (以下「本件記載(2)」という。),

(3) 見出し:「回答で誤りを指摘され るとダンマリ!」
      (以下「本件記載3.」という。)

(4)本文:「この記事に対し戸田ひさよし議員が,
   「少なくともここ数年,共産党が自治会問題を議会で取り上げた事は一度もない」
     との誤った認識で,
   「『門真民報のデマ記事疑惑』についての5/2 1公開 質問状〜自治会問題での
    『共産党の議会活動の成果』糧造疑惑」とした公開 質問状を党議員団宛に出し
    ました。」
        (以下「本件記載(4)」という。),

(5)本文:「しかし,議員団が回答したことを自らのホームページで公表したのは6月2
     日 で,
    「『話のすり替え』感が強くて肺に落ちないのだが,とりあえずそのまま紹介し,
    戸田の意見や分析は後で行なう事にする」
    とコメントしただけで, 今日(7月7日現在)まで「ダンマリ」の状況です。」
        (以下「本件記載(5)」 という。),

(6)本文:「事実関係を十分確認することなく「担造疑惑」と議員団に レッテルを貼り,
    事実を示し誤りを指摘されるとダンマリを決め込むあきれた「公開質問状」と
   言わざるを得ません。」
             (以下「本件記載(6)」という。),
 -------------------------------------------------------------------------
(7)本文:「一昨年の公開質問状では,回答したことさえ公表せず」
                  (以下「本件記載(7)」という。),

(8)本文:「戸田議員のこのような「公開質問状」は,今回が初めてではありません。 
    2012年9月7日に出した,消防議会の亀井あっし 副議長(当時)に関する党議
   員団に対する「公開質問書」については,
    期限 の9月14日に回答したにもかかわらず,そのことを全く公表せず,
   福田議員の指摘でやっと公表し、
    公表が遅れたことをあれこれの理由をつけ謝罪しましたが,
   「回答内容には不満や批判もある」としながら,その後全く反論 などはありませ
   んでした。」
        (以下「本件記載(8)」という。),
   ↑↑
 http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9724;id=#9724
引用なし
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【判決全文(7)】「名誉毀損該当性及び違法性阻却事由」のうち「2012年亀井事件」対応
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/12(木) 15:22 -
  
【判決全文(7)】「第3 当裁判所の判断」の
    「2 争点1(名誉毀損該当性)及び争点2(違法性阻却事由)について」の

       (2) 本件記載(7)及び(8)について
                   (※についての裁判官による整理)
         (※(7)、(8)とは、、「2014年7/13門真民報記事」の見出しや記事文
           章の(7)、(8))各部分である。
           それぞれの意味するところは下段欄外に記しておく) 
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

(2)本件記載(7)及び(8)について

 ア 本件記載(7)及び(8)は,
   守口市門真市消防組合議会副議長であった被告亀井の言動をめぐり,

    平成24年9月7日に原告が議員団に対して公開質問書を送付した後の経緯に
   関し,
    議員団が同月14則こ回答書を送付したものの,
    原告がしばらくの間これを公表せず,
    被告福田からの指摘を受けて,原告の管理するウェブサイトで前記回答書の内容
     を公表した際,

    その内容には不満や批判がある旨のコメントを付しつつ,
    その後,何らの反論を行わなかった

   との事実を前提とした上で,

     原告が過去にも,本件と同様の不誠実な対応を取った
   旨を批判するものであって,
     原告の社会的評価の低下を招く表現であると認められる。

 イ しかしながら,本件記載(7)及び(8)を含む本件記事等について,
   その掲載が
     公共の利害に関する事実に係り,
     かつ,その目的が専ら公益を図ることにあった
   と認められることは,
     前記(1)イに認定説示したとおりである。

   そして,被告亀井の言動をめぐる原告と議員団間のやり取りの経過は,
   前記1(4)に認定のとおりであって,

   本件記載(7)及び(8)の論評が前提とする事実は
     概ね真実であると認められるのであり,
     かつ,その内容や表現に照らし,

   論評としての域を逸脱したものと認めることもできない。
   
   したがって,本件記載7.及び8.の掲載は,違法性を欠くものと認められる。
====================================

※※判決文の原本では「マル1」、「マル2」・・・だが、掲示板では文字化けするの
  で、小カッコ=( )に半角数字を入れて表現している。
        例・・(1)、(2)、(3)・・・・・・
※※大カッコ=( )に全角数字を入れた(1)、(2)、(3)・・との区別に注意。
    ・・・こちらは判決文原本でも使われている。 
 
 判決文で(7)、(8)が指すのは、「2014年7/13門真民報記事」の見出しや文章の以下の部
分である。
   ↓↓↓
(7)本文:「一昨年の公開質問状では,回答したことさえ公表せず」
                  (以下「本件記載(7)」という。),

(8)本文:「戸田議員のこのような「公開質問状」は,今回が初めてではありません。 
    2012年9月7日に出した,消防議会の亀井あっし 副議長(当時)に関する党議
   員団に対する「公開質問書」については,
    期限 の9月14日に回答したにもかかわらず,そのことを全く公表せず,
   福田議員の指摘でやっと公表し、
    公表が遅れたことをあれこれの理由をつけ謝罪しましたが,
   「回答内容には不満や批判もある」としながら,その後全く反論 などはありませ
   んでした。」
        (以下「本件記載(8)」という。),
---------------------------------------------------------------------------
他、参考:

(1) 見出し:戸田ひさよし議員のあきれた『公開質問状』」
      (以下「本件記載(1)」という),

(2) 見出し:「成果『担造疑惑』と議員 団にレッテル」
      (以下「本件記載(2)」という。),

(3) 見出し:「回答で誤りを指摘され るとダンマリ!」
      (以下「本件記載3.」という。)

(4)本文:「この記事に対し戸田ひさよし議員が,
   「少なくともここ数年,共産党が自治会問題を議会で取り上げた事は一度もない」
     との誤った認識で,
   「『門真民報のデマ記事疑惑』についての5/2 1公開 質問状〜自治会問題での
    『共産党の議会活動の成果』糧造疑惑」とした公開 質問状を党議員団宛に出し
    ました。」
        (以下「本件記載(4)」という。),

(5)本文:「しかし,議員団が回答したことを自らのホームページで公表したのは6月2
     日 で,
    「『話のすり替え』感が強くて肺に落ちないのだが,とりあえずそのまま紹介し,
    戸田の意見や分析は後で行なう事にする」
    とコメントしただけで, 今日(7月7日現在)まで「ダンマリ」の状況です。」
        (以下「本件記載(5)」 という。),

(6)本文:「事実関係を十分確認することなく「担造疑惑」と議員団に レッテルを貼り,
    事実を示し誤りを指摘されるとダンマリを決め込むあきれた「公開質問状」と
   言わざるを得ません。」
             (以下「本件記載(6)」という。),
 -------------------------------------------------------------------------
(9)本文:「このような為にする「公開質問状」に対しても党議員団は対応してきました
    が,このような経過についてお知らせするとともに,
    戸田議員からの公開質問に対しては,今後どのような内容であっても回答する
    ことは無いことを付言しておきます。」
                    (以下「本件記載(9)」という。),
   ↑↑
 http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9724;id=#9724
引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-69-29.s04.a027.ap.plala.or.jp>

【判決全文(6)】「名誉毀損該当性及び違法性阻却事由」のうち2014年の戸田対応表現で
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/12(木) 15:04 -
  
【判決全文(6)】「第3 当裁判所の判断」の
    「2 争点1(名誉毀損該当性)及び争点2(違法性阻却事由)について」の
      (1) 本件記載(1)ないし(6)について
                    (※についての裁判官による整理)
         (※(1)ないし(6)とは、、「2014年7/13門真民報記事」の見出しや記
            事文章の(1)(2)(3)(4)(5)(6)各部分である。
           それぞれの意味するところは下段欄外に記しておく) 
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

2 争点1(名誉毀損該当性)及び争点2(違法性阻却事由)について

 (1) 本件記載(1)ないし(6)について

 ア 本件記載(1)ないし(6)は,これを全体として読めば,
     原告において,
     議員団が市議会で一度も自治会問題を取り上げたことがない旨の,
     事実と相違する内容の本件公開質問状を作成した
   という事実を前提とし, 

   そのような原告の行為をもって,
     事実確認を怠り,誤った認識に立脚した上で,
     議員団について否定的な評価を決めつけるものである
  と批判するものであり,

   また,
    議員団が平成26年5月28日付けで回答書を原告に送付したにもかかわらず,
    原告がその事実を白身の管理するウェブサイトで公表したのは同年6月2日に
    なってからで,

    かつ,同公表に際し,原告が前記回答書の内容に批判的なコメントを付し,
    後目自らの見解表明を行うと記載しつつ,何らの反論を行わなかった
   との事実を前提とした上で,

   そのような原告の言動をもって,
     論争相手から誤りを指摘されると沈黙し,事柄の隠蔽を図るものである
  と批判するものであって,

   これらにより一定程度,原告の社会的評価が低下することは,否めない。

 イ しかしながら,本件記載(1)ないし(6)を含む本件記事等は,
     市議会議員である原告の政治的活動に関する言動を対象とし,
     同じく市議会議員であった被告らが,原告に批判的な立場から,
     これに論評を加える内容であって,

   本件記事等の掲載は,
     公共の利害に関する事実に係り,
     かつ,その目的が専ら公益を図ることにあった
  ことが認められる。

  そして,前記1(1)に認定のとおり,

   平成23年10月初句,
    議員団が門真市市民生活部地域活動課に対し自治会長のサポートのための対策
    を講じることを要望し,

   平成24年3月12日,
    被告亀井が市議会民生常任委員会において自治会役員の交代等による支障を防止
    するための行政側の対応について質問するなど,

   議員団において自治会問題につき一定の政治的活動を行った経緯が存するところ,

   本件公開質問状では,
     議員団が市議会で自治会問題を取り上げたことは一度もない
   と指摘されているのであって,

   少なくともこの点に関し,
     本件公開質問状の記載が事実と異なっていたことは否定し難い
   というべきである。

   また,本件公開質問状の送付から本件記事の掲載に至るまでの経過は,
   前記1(2)に認定のとおりであって,
     本件記載(1)ないし(6)が言及する原告と議員団間のやり取りについても,
   概ね真実と評して差し支えないものである。

   本件記載(1)ないし(6)は,以上の事実を前提として,

    原告による本件公開質問状の作成及び送付とその後の原告の対応について,
    原告に批判的な立場から論評を加えたものであって,
   その内容が人身攻撃に及ぶなど論評としての域を逸脱したものとも認め難い。

   したがって,本件記載(1)ないし(6)の掲載は,違法性を欠くものと認められる。

====================================
※※判決文の原本では「マル1」、「マル2」・・・だが、掲示板では文字化けするの
  で、小カッコ=( )に半角数字を入れて表現している。
        例・・(1)、(2)、(3)・・・・・・

※※大カッコ=( )に全角数字を入れた(1)、(2)、(3)・・・との区別に注意
    ・・・こちらは判決文原本でも使われている。 
 
 判決文で(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)・・・が指すのは、
 「2014年7/13門真民報記事」の見出しや記事文章の各部分である。
   ↓↓↓
(1) 見出し:戸田ひさよし議員のあきれた『公開質問状』」
       (以下「本件記載(1)」という),

(2) 見出し:「成果『担造疑惑』と議員 団にレッテル」
       (以下「本件記載(2)」という。),

(3) 見出し:「回答で誤りを指摘され るとダンマリ!」(以下「本件記載3.」という。)

(4)本文:「この記事に対し戸田ひさよし議員が,
   「少なくともここ数年,共産党が自治会問題を議会で取り上げた事は一度もない」
     との誤った認識で,
   「『門真民報のデマ記事疑惑』についての5/2 1公開 質問状〜自治会問題での
    『共産党の議会活動の成果』糧造疑惑」とした公開 質問状を党議員団宛に出し
    ました。」
        (以下「本件記載(4)」という。),

(5)本文:「しかし,議員団が回答したことを自らのホームページで公表したのは6月2
     日 で,
    「『話のすり替え』感が強くて肺に落ちないのだが,とりあえずそのまま紹介し,
     戸田の意見や分析は後で行なう事にする」
    とコメントしただけで, 今日(7月7日現在)まで「ダンマリ」の状況です。」
           (以下「本件記載(5)」 という。),

(6)本文:「事実関係を十分確認することなく「担造疑惑」と議員団に レッテルを貼り,
    事実を示し誤りを指摘されるとダンマリを決め込むあきれた「公開質問状」と
    言わざるを得ません。」
             (以下「本件記載(6)」という。),
 -------------------------------------------------------------------------

(7)本文:「一昨年の公開質問状では,回答したことさえ公表せず」
                  (以下「本件記載(7)」という。),

(8)本文:「戸田議員のこのような「公開質問状」は,今回が初めてではありません。 
    2012年9月7日に出した,消防議会の亀井あっし 副議長(当時)に関する党議
   員団に対する「公開質問書」については,
    期限 の9月14日に回答したにもかかわらず,そのことを全く公表せず,
   福田議員の指摘でやっと公表し、
    公表が遅れたことをあれこれの理由をつけ謝罪しましたが,
   「回答内容には不満や批判もある」としながら,その後全く反論 などはありませ
   んでした。」
        (以下「本件記載(8)」という。),

(9)本文:「このような為にする「公開質問状」に対しても党議員団は対応してきました     が,このような経過についてお知らせするとともに,
    戸田議員からの公開質問に対しては,今後どのような内容であっても回答する
    ことは無いことを付言しておきます。」
                    (以下「本件記載(9)」という。),
   ↑↑
 http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9724;id=#9724
引用なし
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◆この毎日新聞動画記事も見て!ヘイトスピーチ被害者インタビュー「心は殺された」
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/12(木) 8:18 -
  
ヘイトスピーチ 被害者インタビュー「心は殺された」
  毎日新聞2016年5月9日 20時20分
 http://mainichi.jp/articles/20160510/k00/00m/040/045000c

 「日本から出て行け」などと叫びながら街頭を練り歩き、在日外国人らへの差別を扇動する「ヘイトスピーチ」。

 法務省が3月に公表した実態調査によると、2012年4月から15年9月にかけて
29都道府県で実施された関連デモは計1152件に達している。
 川崎市在住の在日コリアンの親子が毎日新聞の取材に応じ、ヘイトスピーチ被害の実態と法整備の必要性を訴えた。

 「『絶望』以外のなにものでもなかった」&#8722;&#8722;。
住民で在日コリアン3世の崔江以子(チェ・カンイジャ)さん(42)はこう振り返った。

 首都圏では東京・新大久保が主な場所だったが、13年以降、川崎市南部の在日コリアンが多く住む地域でも活動が顕著になったという。
 同年5月以降、計13回のデモや街宣活動が確認された。
 今年1月には、「ゴキブリ朝鮮人は出て行け」などと拡声機で絶叫する集団が車道でデモ行進した。

 崔さんの長男で中学2年の中根寧生(ねお)さん(13)は翌2月、福田紀彦川崎市長宛てに対策を講じてほしいと手紙を出したが、「現行の法令で対処することが難しい」などと理解を求める返事が届いた。

 崔さん親子は「デモ後も当時の光景が思い出される。眠っていてもうなされて目が覚めたり、独りになると涙がこぼれたりする」と話す。

 「毎日を楽しいなと思える日が戻ってほしい。ヘイトスピーチ対策の法律を早く作ってほしい」&#8722;&#8722;。
 こうした寧生さんらの願いに対し、国会の現状はどうか。

 ヘイトスピーチの解消と人種差別の撤廃を目指し、与野党で対策法案を審議してきた。崔さん自身は3月22日、対策法案を審議する参院法務委員会に参考人として出席し、「心は殺されました」などと意見陳述した。

 これを受けて法務委所属の国会議員らは3月末に同市川崎区の臨海部を視察し、崔さん親子や地元商店主らから人権侵害の訴えを聞いた。

 与野党は今の与党案を修正して可決させる方針で合意しており、今国会で対策法が成立する見通しだ。
           【後藤由耶】
引用なし
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ヘイトスピーチ対策法がもうすぐ成立!その「付帯決議」の意味など(戸田メール)
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/12(木) 8:09 -
  
件名:★ヘイトスピーチ対策法がもうすぐ成立!その「付帯決議」の意味など(戸田)
本文:
 大阪府門真(かどま)市議の戸田から各方面の方々へ。
(重複の節はご容赦。転送大歓迎)

★ちょっと前までは「リベラル政権が出来ない限り到底無理」と思っていた「ヘイトスピ
ーチ禁止法」が、反ヘイト運動の興隆を基軸となって(不十分ではあれ画期的出発点と
して)「ヘイトスピーチ対策法」として、今国会でもうすぐ成立となりました。

 弱小自治体でありながら日本で唯一「住民の安全と尊厳を守るのは行政の責務だ」と
明言して「ヘイト勢力には市の施設や公園道路を使わせない反ヘイト施策」を実行して
きた門真市(自民党園部市政)としても、「これでやっと孤立感・重圧感から解放される」と安堵の気持ちを持てるでしょう。(・・・この部分、主に門真市当局者向け)

 以下に重要なネット記事を2つ全文紹介します。
1:時代の正体〈311〉付帯決議という意思 (カナコロ 神奈川新聞)(長文!)
2:ヘイト対策法案 与党案の修正求めデモ 在留要件を批判(毎日新聞)
   ↓↓↓
=====================================
1:時代の正体〈311〉付帯決議という意思 http://www.kanaloco.jp/article/171269

 特定の人種や民族への差別や排斥をあおるヘイトスピーチの根絶を目指す法案が成立へ
向け、ヤマ場を迎えている。
 自民、公明両党が提出した法案の条文に一部修正を加え、野党の主張を付帯決議に盛り
込む形での決着が想定される。

 付帯決議には、
 定義以外のものであれば差別的言動が許されるとの理解は誤りで、許されない
▽人種差別撤廃に関する国際条約の精神に鑑み適切に対処する
▽地方自治体も解消に向けて取り組む
−との文言が盛り込まれる。

 与党案は、法で保護される対象を「本邦の域外にある国又は地域の出身者である者又は
子孫であって適法に居住するもの」に限っており、アイヌ民族や非正規滞在者、難民申請者への差別を許容しかねないと反対する声がある。

 付帯決議はそうした与党案の不備を踏まえたもので、本来なら条文を修正すべき内容だ
と私も思う。

 だが、与党がその点を譲らない以上、付帯決議により「定義以外の差別的言動も許され
ない」と示すことを着地点とすべきと考える。
 与党が多数を占める現状、野党が反対に回ったところで付帯決議なしの法律ができるだ
けで、まずは付帯決議で国会の意思を示すことに意義を見いだしたい。

 それは在日コリアンの街として知られ、ヘイトスピーチにさらされている川崎市川崎区
桜本の人たちの思いでもある。
  http://www.kanaloco.jp/article/171269
祈り

 大型連休終盤の7日、JR川崎駅前に在日3世、崔(チェ)江以子(カンイジャ)さん
(42)の姿があった。民進党の山尾志桜里政調会長の街頭演説が始まろうとしていた。
思いを一息に伝えた。

 「与党案は確かに不十分。それでもないよりまし、というのでは決してなく、私たちは
あることを尊びたい。
 法案に付帯決議が盛り込まれ、法で守られる対象者が広がり、自治体の責務が明記されて初めて自治体に対し、国は宣言しましたよ、一緒に根絶に向けてできることを探しましょう、というメッセージを送ることができる。

 いままでは根拠となる法律がないからヘイトスピーチに対処できません、と言われてきた。
 不十分だけれど、まず一歩を踏み出すために、全会一致で付帯決議をつけ、自治体が自信を持ってヘイトスピーチ根絶へ、差別の根絶へ歩めるように力を貸してください」

 山尾氏は答えた。

 「50点の法案でも賛成し、一歩でも前へ進めるのか、100点でないことで反対の意思を示すのか。野党には常に葛藤がある。でも、人権の問題に100点はない。
 次への一歩になると皆さんがおっしゃるなら、いい結果を出せるよう頑張ります」

 崔さんは続けた。「子どもたちを守りたいんです」

 山尾氏が尋ねる。「子どもはいくつ?」

 「中学2年生と小学4年生です。もう少しで法律ができるねと毎日、一生懸命、新聞を読んでいる。子どもたちは大人を信じてると言ってくれている。大人がちゃんとしたルールをつくって守ってくれるって」

 山尾氏は約束した。
「声を上げたら政治は動くという思いを子どもたちに持ってもらいたいから、頑張りま
す」
 
 わずか数分のやりとり。別れ際、崔さんが手渡した手紙には切実な思いがつづられていた。

〈川崎市では2013年から12回に渡りヘイトデモが行われています。当時小学校2年生の子どもと一緒にバスに乗っていた時に偶然遭遇してしまった時には心が凍る思いがし、(中略)
「朝鮮人は朝鮮に帰れ。朝鮮人を殺せ」という言葉が、ぎゅっと手をつないでいるあなたのオモニ(おかあさん)に向けられているのよ、あなたのオモニは「死ね、殺せ」と言わ
れる対象者なのよ、と到底説明できるわけもなく、ただただ早く離れたい一心でした〉

〈多くの警察に守られながら「朝鮮人が一人残らず出ていくまでじわじわと真綿で首を絞めてやる」と発言した人が先導するデモが川崎区の臨海部に向かって進み、桜本の入り口まで向かってきました。

「お願いです。桜本を守ってください。僕は大人を信じています」と泣き叫ぶ私の中学生の子どもの姿に触れたときに、抗議する市民が警察に排除される姿に触れたときに、その状況をへらへらと笑ってみているヘイトデモの参加者たち、あの場面に触れたときに私の心は殺されました〉

〈私たちは「助けてほしい」と被害を行政に訴えましたが、残念ながら川崎市からの返答は「根拠となる法律がないから具体的な対策を講ずることができない」とのことでした。

 私の中学生のこどもは、ヘイトスピーチをする大人に傷つけられ、そして助けてくれない大人に再び傷つけられたのです。

 公然と繰り返される「朝鮮人は死ね。殺せ」というヘイトスピーチから守ってもらえない。
 山尾さん、法律を作ってもらい命の危険から守ってもらうしかない生活を想像できますか。(中略)このままでは、身も心もいつか本当に殺される〉

 崔さんは祈るように信じる。

〈川崎市長さんへ「助けてください」と涙を流しながら訴えた私の子どもが「法律がないから」と救われずに傷ついた心がやっと癒されます。13歳の子どもが大人を信じたことを悔やまないで済む社会が実現します。

 母親が殺されるかもしれないと、不安で過ごす地獄のような生活に終止符を打つことができます。

 胸がいっぱいです。希望への歩みを進める道が法案と付帯決議によって今整えられようとしている。これからこそが大切な一歩となるのです。
 ヘイトスピーチ根絶の道しるべとなる法案、付帯決議が全会一致で決まるその時を安寧に、共にありたいと思います〉

覚悟
 崔さんはもちろん、在日だけが守られればよいと考えているわけではない。
桜本という街は在日だけでなくフィリピン人や日系人や中国人などさまざまなルーツの人たちが暮らしている。
 崔さんこそは、誰もが力いっぱい生きられるよう、社会福祉法人の職員として差別をなくす取り組みに20年間、この街で尽力してきた。

 付帯決議は法的拘束力がないことをもって、意味をなさないとみる向きもある。
しかし、全会一致で示されたそれは国会の意思だ。つまり国民の意思だ。桜本の意思でもある。

 参院法務委員会の審議では崔さんが参考人に呼ばれ、意見陳述に立った。
向けられるまなざしに思いが届いたと感じられた。

 桜本への議員団の視察が実現した。崔さんが案内役の一人となった。
誰もが違いを豊かさとして共生する街を与野党議員と肩を並べて歩き、記念写真に収まった。
 誰かが言った。「法律ができたみたいだ」。

 笑いが広がったとき、崔さんは国会議員が差別をなくす側に一緒に立ってくれていると確信した。
 絶望で塗り固められたこの街の景色が、希望で上書きされていくのを感じた。

 そうして審議を重ね、盛り込まれる付帯決議つきの法律だからこそ、あることを尊び、
次なる一歩を丁寧に進んでいける−。
 痛切で、ゴールは法ができることではなく、差別の根絶なのだという崔さんの覚悟をそこに思いながら、私は採決のときを見守る。

 成立したあかつきには、次なる一歩として法の改正を求め、さらにヘイトスピーチだけでなく差別全般を禁止する法律を求め、そして国民の合意として川崎市に対策条例の制定を求めていくことになる。

◆与党のヘイトスピーチ解消法案
 差別的言動は許されないことを宣言し、不当な差別的言動の解消に向けた取り組みを推進することを目的とする。

 ヘイトスピーチの定義を
 「日本以外の国、地域の出身者やその子孫で、適法に日本に居住している人に対し、
  差別的言動を助長または誘発する目的で公然と生命、身体、自由、名誉、または財
  産に危害を加える内容を伝え、地域社会から排除することを扇動する不当な差別的
  言動」
としている。

 野党は、定義が狭く、「アイヌ民族や難民申請者、不法滞在者への差別が許される可能性がある」と指摘。
 与党は対象に「著しく侮辱する」言動を追加する以外の条文修正に応じず、
一方で「『本邦外出身者に対する不当な差別的言動』以外のものであれば、いかなる差別的言動であっても許されるとの理解は誤りだ」などとする付帯決議で野党の主張を盛り込むことで合意している。
====================================

2:ヘイト対策法案 与党案の修正求めデモ 在留要件を批判(毎日新聞)
http://mainichi.jp/articles/20160428/k00/00m/040/112000c?cxrecs=true
            毎日新聞2016年4月27日 21時41分

 与野党は27日、自民、公明両党が今国会に提出しているヘイトスピーチ(憎悪表現)の対策法案について協議。保護対象を「適法に居住する」外国人に絞る与党案に、在日コリアンや法整備を求める人権団体から異論が出ている。

 27日、修正を求める市民約150人が参院議員会館前で「法案直せ」と声を上げた。

 在日韓国青年会や人権NGOなど11団体が参加。青年会の朴裕植(パク・ユシ)会長(34)は「適法要件を残せば差別される人を残し、新たなヘイトスピーチを生むだけ」と批判。
 千葉県市原市の大学生、鈴木美緒里さん(21)は「在日の友人が攻撃されていることを思うと申し訳ないし、自分だっていつ攻撃される側になるか分からないと感じる。
 当事者の気持ちを少しでも知りたいし、政治家にも知ってほしい」と話していた。

 「不法入国者、犯罪外国人をたたきだせ」などと扇動するデモは少なくない。
 昨年秋には難民を中傷するイラストも問題になった。

 国連人種差別撤廃委員会は各国に、差別に対する法律を在留資格に関係なく適用するよう求めており、ヘイトスピーチ問題に詳しい師岡康子弁護士は
 「海外で、被害者を適法居住者に絞った人種差別対策法はない」と指摘。

 10以上の人権団体や法律家グループが修正を求める声明を出している。
   【松井豊、林田七恵】
====================================

5/12(水)7:34 戸田ひさよし 拝
引用なし
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☆動画アップしたよ!5/2東大阪市右翼の堂村の古川橋駅前での寂しい街宣!(15分)
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/11(水) 22:04 -
  
 この東大阪市右翼の堂村(ザイトク荒巻の同志!)の古川橋駅前での「1台ぽっち」の
寂しい街宣の様子を「とあるビルの窓から」バッチリ動画撮影した人がいて、その動画データを提供してもらったので、それを本日5/11(水)午後にアップした!

 撮影した人の話では、「堂村の他にもう一人が乗っていたようだ」との事だが、誰だろうか?
 
 この「撮影・提供者」は誰でしょう?!
 「分かる人にはすぐ分かる」事だが、ま、ここでは
   「他市の右翼がデマ街宣で門真市に執拗に介入し続ける事に憤りを持っている人」
とだけ言っておこう。(笑)

 それにしても、車は堂村の「赤い街宣車」が1台ぽっちで、3月のように歩道に立って演説したり、糸に動画撮影してもらったりする事もなく、15分間ほど寂しくガナリ立てていただけだった。

 こいつが「わざわざ東大阪市から門真市にやって来て、こういう事をしている」
   (この街宣の後に門真市議会事務局に電話して、「議会だより」に文句つけも!)
事を考えると、堂村行動の異様さ、不自然さがよく見えてくる!
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 この動画は、「戸田の門真市動画コーナー」
   http://www.youtube.com/user/todanokadomasidouga
に置いているので、ぜひ見て欲しい。
   ↓↓↓
◎5/2東大阪市右翼の堂村(ザイトク荒巻の同志!)が門真市で寂しい街宣!:15分
  https://www.youtube.com/watch?v=BV2sdUHuAHQ
 説明:
   東大阪市の住民のくせになぜか門真市の事に執拗に誹謗中傷宣伝を続ける(足かけ
   3年も!)「逮捕・収監歴豊富な右翼」=堂村。
  ◆こいつは刑務所帰りの凶悪ザイトク=荒巻靖彦
    (門真市出身・維新府議の宮本一孝と仲良し)
   が「同志関係にある」と動画で自認するお仲間だ!
       ↓↓↓
     https://www.youtube.com/watch?v=BqxPNL9zk9o
      https://www.youtube.com/watch?v=OdDlhORcDOc

   その堂村が、今回は1台ぽっちで寂しく古川橋駅前でデマ街宣を行なった。
   「お仲間」の「門真市右翼の足立」や「ネットアッップ係の糸」は今回はつきあっ
   てくれなかったようだ。
    2016年5/2(月)門真市古川橋駅前にて。
   詳しくは、戸田HP掲示板記事
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9721;id=#9721
   や、
    戸田HPの「右翼問題特集」
     http://www.hige-toda.com/_mado04/uyuku/index.htm
   などを見て!
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

■こういう「他市右翼のデマ街宣による市政介入」に何の違和感も持たず、こういう異常
 事態の存在を市民に絶対に伝えようとせず、

  それどころか、こういう右翼輩と「トポス裁判お仲間」となって、いつもいつも仲良
 く、裁判後の総括集会すら一緒にやり続け、

  さらに右翼輩が一緒に写っている「裁判後の総括集会の写真」を臆面もなく「門真民
 報」や「福田議員ブログ」に挙げ続けているのが、門真市共産党なのだ!
 
    ↓↓↓
 右翼の堂村や「右翼のネット宣伝係の糸」らと「仲良くご一緒の写真」を載せている
 「門真民報」の極く一例(紙版でも同じ写真が)
    ↓↓↓   
   http://kadoma.jcp-web.net/?p=4516
   http://kadoma.jcp-web.net/?p=4394

 「福田議員ブログ」の極く一例
    ↓↓↓   
   http://kadomasigi.exblog.jp/25492080/
   http://kadomasigi.exblog.jp/25261650/
引用なし
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-95-49.s04.a027.ap.plala.or.jp>

【判決全文(5)】「裁判所の判断」の「認定事実」〜HB発行経緯・原告と被告の紛争等
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/11(水) 21:17 -
  
【判決全文(5)】「第3 当裁判所の判断」の
       「1 認定事実」として、
         (1) 本件ハンドブックの発行に至る経緯
         (2) 原告による本件公開質問状の提出及び本件機関紙の発行
         (3) 本件機関紙発行後の市議会における原告の言動
        (4)過去における原告と議員団とのやり取り
                      (※についての裁判官による整理)
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

第3 当裁判所の判断

1 認定事実 
   前記前提事実に加え,証拠
    (甲1〜8,13〜1 6,18,27,29,
     乙 1〜7,
     原告本人,被告福田本人。
     ただし,書証につき枝番かおるものについては,枝番を含む。
     なお,書証のうち主要なものは各項目において再掲する。)

  及び弁論の全趣旨を総合すれば,
  以下の事実が認められる。

 (1) 本件ハンドブックの発行に至る経緯
 
   議員団は,支援者から,新しく選出された自治会長をサポートする資料等の作成,
  整備に関する要望を受け,
   平成23年10月初句,門真市市民生活部地域活動課に対し,
   新しく選出された自治会長が自治会員から福祉,環境,防犯および防災等に関する
   相談を受けた際,市のどの部署に連絡を取ればよいか
   などの情報を簡明に知り得るよう,対策を講じることを要望した。

   平成24年3月12日,市議会民生常任委員会において,
  被告亀井は,
   自治会役員の交代等により自治会の活動内容や市との連携に支障が生じることが
   ないよう,行政としてどのような対応を取る予定かを質問するなどした。

   これを受け,市は,同年4月以降,「自治会活動関連の問い合わせ窓ロについて」
  と題する書面(以下「本件一覧表」という。)を作成し,自治会に配布した。

   本件一覧表には,自治会の業務内容及びそれに関する市の連絡先が一覧表の形式
  で掲載されていた。

   平成24年6月及び9月に開催された市議会において,
  原告は,自治会ハンドブックの作成状況等について質問した。

   門真市市民生活部長市原昌亮(以下「市民生活部長市原」という。)は,
    既に本件一覧表を配布済であるが,
    今後さらに,年内を目処として自治会活動に役立つ資料を作成する予定である
  旨の答弁をした。

    その後,平成26年4月になって,門真市市民生活部地域活動課により,
  本件ハンドブックが発行された。
    (甲4,乙1の1,乙2,5,6)
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 (2) 原告による本件公開質問状の提出及び本件機関紙の発行

 ア 門真民報平成26年4月27日号において,本件ハンドブックの発行に係る記事が
  掲載された。
   同記事では,本件ハンドブックに自治会活動関連の問い合わせ窓口が一覧表の形式
  で記載され,分かりやすい体裁になっていることが紹介された上,

   自治会長が毎年交代することにより自治会の活動に弊害が生じないよう,市民から
  「相談を受け議会で取り上げていたことが実ったものです。」
  などと記載されていた。(甲2の1・2)

 イ 原告は,平成26年5月21日,議員団に対し,本件公開質問状を送付し,
  これと同内容の記事を自身の管理するウ土ブサイトに掲載した。

 ウ 平成26年5月28日,議員団は,原告に対し,本件公開質問状に対する回答書を
  送付した。
  前記回答書では,
    平成24年3月12日に市議会民生常任委員会で被告亀井が自治会問題について
    門真市市民生活部地域活動課長に質問していたこと,

    これに先立つ平成23年10月初句にも,被告亀井が,同課に対し,
    新しく選出された自治会長と市との連携を円滑に行うような体制の構築を要望し
    たこと等を指摘し,

    議員団が以前から議会において自治会問題を取り上げていた旨が記載されてい
   た。
    また,
     上記の活動が実って,同課が本件一覧表を配布するに至ったこと,
     議員団がかねて本件一覧表の内容の充実や自治会の自主的な活動を支援する
     方策を求めており,

   こうした働きかけによって,本件ハンドブックの発行につながったこと等が記載さ
   れていた。   (甲4)

 エ 平成26年6月2日,原告は,白身の管理するウェブサイトにおいて,
    前記回答書の内容を,これに批判的なコメントともに掲載した上,
    後目,更に詳しい見解表明等を行う旨を記載したが,
    その後,本件機関誌の発行までの間に,こうした見解表明等が行われることはな
    かった。(甲13)

 オ 平成26年6月19日の門真市議会平成26年第2回定例会において,
   市民生活部長市原は,
    平成24年3月議会の民生常任委員会で被告亀井から関連質問を受けるなどし,
    本件一覧表を作成したこと,
    更なる自治会活動の活性化をめざす観点から,平成26年4月に本件ハンドブッ
    クを策定した旨,
   本件ハンドブックの作成に至る経過を報告した。(乙1の1)

 力 平成26年7月13日,本件機関紙が発行され,議員団の管理するウェブサイト
  及び被告福田の管理するブログに本件記事と同内容の記事が掲載された
   (甲5の1・2,甲6)。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 (3) 本件機関紙発行後の市議会における原告の言動
 
 ア 平成26年8月28日付けで,原告は,
   市民生活部長市原及び同部地域活動課長小野義幸に対し,
    原告以外に,その議員活動が本件ハンドブックの作成の契機となった議員が
    いるかを尋ねる質問書を提出した(甲7)。

 イ 平成26年9月2日,市民生活部長市原及び地域活動課長小野義幸から,
  原告による前記質問書に対する回答書が送付された。
   同回答書には,
    平成24年6月議会における原告の一般質問通告を契機として,
    本件ハンドブックの作成が具体的に進められるようになったこと,
    原告以外に本件ハンドブックの作成の契機となった議会質問をした議員はいない
    こと,
 
    平成24年3月議会の民生常任委員会における被告亀井の質問については,
    同年4月1日付けで本件一覧表を作成し,自治会に配布することで,
    対処を終えたこと,

    本件ハンドブックのアピール・ポイントである自治会の活動支援のため,
    本件ハンドブック中に「市役所内部の関係部署への問い合わせ一覧」を掲載した
    こと
   等が記載されていた。

   また,平成26年9月26日の市議会平成26年第3回定例会においても,
   市民生活部長市原から,
     原告以外に本件ハンドブックの作成の契機となった議会質問をした議員がいな
     いことが報告された。  (甲7,8)

 ウ 平成26年12月16日の市議会平成26年第4回定例会において,
   原告は,
    これまで議員団が市議会において自治会の適正化や民主化に関する質問を一度も
    しておらず,
    共産党としてこのような問題に取り組んでいなかったことを指摘した上,

    それにもかかわらず,本件ハンドブックの発行を自身らの成果としたことは問題
    であると発言した(乙3の2・3)。
 ーーーーーーーーーーーーーーーー

 (4)過去における原告と議員団とのやり取り

  ところで,原告と議員団をめぐっては,過去にも公開質問書をめぐるやりとりがあっ
 た。
  すなわち,原告は,
   平成24年9月7日,守口市門真市消防組合議会副議長であった被告亀井の言動に
   ついて,議員団に対して公開質問書を送付した。

  議員団は,公開質問書の回答期限である同月14日に回答書を提出したが,
   原告は,自らが管理するウェブサイトにおいて,
   その回答内容をしばらくの間公表しなかった。

   原告は,被告福田からの指摘を受けて,同月22日,回答の公表が遅れたことを
   謝罪するとともに,
   回答内容には不満や批判もある旨のコメントを付した上,
   前記ウェブサイトで回答を公表したが,

   その後,同ウェブサイトにおいて,前記回答に言及した記事が掲載されることは
  なかった。
     (甲14〜16,29)
===================================
 
 ※※余りにもデタラメで「共産党詭弁ベッタリ」の「事実認定」をしている!
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【判決全文(4)】「争点に対する主張」の「争点3(損害)」と「争点4(謝罪文の必要性)」
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/11(水) 20:29 -
  
【判決全文(4)】「第2 事案の概要」の
       「4 争点に対する当事者の主張」のうちの
            (3)争点3
            (4)争点4(謝罪文の必要性)
                     (※についての裁判官による整理)
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

 (3)争点3(損害)

 (原告の主張)
  原告は,本件記事等により自己の名誉を著しく毀損され,
  その精神的苦痛を慰謝するに必要な金員は,150万円を下らない。

 (被告らの主張)
  争う。
  ーーーーーーーーーーーーーーーー

 (4)争点4(謝罪文の必要性)

 (原告の主張)
   被告らによって失墜させられた原告の信用を回復するため,
   門真民報並びに議員団及び被告福田の管理する各ウェブサイトヘの謝罪文の掲載
   は不可欠である。

 (被告らの主張)
   争う。
====================================

 ※※裁判官はえらく短くまとめちゃったね!はしょり過ぎ!
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【判決全文(3)】「争点に対する当事者の主張」の「争点2(違法性阻却事由)」について
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/11(水) 20:13 -
  
【判決全文(3)】「第2 事案の概要」の
         「4 争点に対する当事者の主張」のうちの
           「争点2(違法性阻却事由)」での原告・被告の主張
                      (※についての裁判官による整理)
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

(2)争点2(違法性阻却事由)

 (被告らの主張)
  本件記載(1)ないし(9)については,
   以下のとおり違法性が否定され,被告らが不法行為責任を負うことはない。

 ア 公共の利害に関する事実被告らの表現行為において問題となっているのは,
     市議会における議員の質問が本件ハンドブックの発行という政策課題の実現に
     つながったかどうかであり,
     公益上必要又は有益と認められる事項に係るものであって,
     公共の利害に関する事実であることが明らかである。

 イ 専ら公益を図る目的
     被告らは,市議会議員の活動報告の一環として,
     本件公開質問状における原告からのいわれのない誹誇中傷に対し,
     正しい経緯を報告する目的をもって表現行為をしたのであるから,
     公益目的も認められる。

 ウ 真実性
    過去に被告亀井が自治会問題について市議会民生常任委員会で質問していたこ
    と,
    このような事実について原告が十分な調査をせず,
    誤った認識のもとに本件公開質問状を送付したこと,
    議員団が速やかにこれに回答したものの,
    原告は自身の管理するウェブサイトに前記回答内容を掲載しただけで,
    その後何らの対応を取らなかったことは,
  いずれも真実である。

  また,本件に先立って原告と議員団との間で交わされた,
   守口市門真市消防組合副議長であった被告亀井の言動をめぐるやりとりにおいて,
    原告が平成24年9月7日付けで議員団に対し公開質問書2通を送付し,
    議員団が同月14日イ寸で回答書を送付したこと,
    原告による同回答書の公表が遅れたこと,
    原告において,同回答書の内容に不満や批判があることを指摘しつつ,
    それ以降全く反論をしなかったことも,
  真実である。

  したがって,本件記載(1)ないし(9)において
    摘示された事実や,
    意見ないし論評の前提としている事実は,
  その重要部分においていずれも真実である。

 エ 公正な論評の法理

   表現の自由が最大限保障されるべき議会活動においては,
    自由に意見表明や論評,論争が行われるべきであり,
    これらによって人の社会的評価が低下したとしても,
    その意見や論評が公正なものであれば,
  名誉毀損は成立しないというべきである。

  本件記載(1)ないし(9)は,
   原告が思込みに基づいて送付した本件公開質問状に対し,
   議員団が誠実に回答して原告の誤解が判明したにもかかわらず,
   その後に原告が沈黙を続けたことから,
   被告らにおいて,過去の原告の言動を踏まえて,
   必要な論評を加えたものである。

  本件記載(1)ないし(9)は,
    表現として相当性を有するとともに,
    対抗言論として許される範囲内にとどまっており,
    意見や論評として公正なものであるといえるから,
  名誉毀損の成立は否定されるべきである。
  ーーーーーーーーーーーーー

 (原告の主張)
 ア 本件記事等は,原告を意図的に誹誇・中傷するためだけに掲載されたもので,
   公益目的によるものとはいえない。

 イ 門真民報平成26年4月27日号において,
   議員団の活動が本件ハンドブックの発行につながった旨の記載がされていたが,
   同発行の契機を作ったのは原告であり,
   議員団の活動は何ら関係がなかったのであるから,
   原告の認識に誤りは存在しない。

   原告は,市議会における議員団の言動を事前に確認した上で本件公開質問状を送付
   したのであり,
   これを十分な確認を怠ったあきれた公開質問状であると決めつける被告らの表現行
   為は真実に反するものである。

 ウ 本件記載(1)ないし(9)は,
    表現の自由が最大限保障されるべき議会活動における意見表明や論評,論争で
    なく,
    議会外での被告らによる意見や論評にすぎない。

   また,本件記載(1)ないし(9)は,
    いずれも真実とは異なる内容を基礎としており,
    表現行為として公平な意見や論評ともいえない。
==================================
引用なし
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【判決全文(2)】争点と「争点に対する当事者の主張」の「争点1 名誉毀損該当性」
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/11(水) 20:07 -
  
【判決全文(2)】「第2 事案の概要」の
       「3 争点」と
       「4 争点に対する当事者の主張」のうちの
          「争点1(名誉毀損該当性)」での原告・被告の主張
                      (※についての裁判官による整理)
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

3 争点
  (1) 本件記事等が原告の名誉を毀損するか(争点1)
 (2)本件記事等の表現行為につき違法性が阻却されるか(争点2)

 具体的には,
  (1)本件記事等のうち事実の摘示を含む部分について,
    その行為が公共の利害に関する事実に係り,かつ,
    その目的が専ら公益を図ることにあったか,
    摘示された事実がその重要部分について真実であることの証明があったといえる
    か,

  (2)本件記事等のうち意見ないし論評の表明と認められる部分について,
    その行為が公共の利害に関する事実に係り,かつ,
    その目的が専ら公益を図ることにあったか,
    当該意見ないし論評の前提としている事実が重要な部分について真実であること
    の証明があったといえるか,
    また,人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものでないか。

 (3)損害の発生及び額(争点3)
 
 (4) 損害を回復するために謝罪文が必要か(争点4)
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

4 争点に対する当事者の主張
 
 争点1(名誉毀損該当性)  
 
(原告の主張)
   本件記事等は,以下のとおり,原告の名誉を毀損するものである。

 ア 本件記載(1)ないし(3)について

    本件記載(1)は,原告が議員団宛てに送付した本件公開質問状を誹誇し,
     中傷する内容である。

    本件記載(2)は,原告が門真民報平成26年4月27日号の前記記事に対し本件
     公開質問状で疑義を呈したことについて,
     あたかも虚偽のレッテル貼りをしたかのように描き上げている。

    本件記載(3)は,原告の言動を「ダンマリ」と非難しており,
     原告が被告らから誤りを指摘されて反論できなくなってしまったとの印象を
     読み手に与える表現である。

   したがって,本件記載(1)ないし(3)は,いずれも原告の社会的評価を低下させる
  表現であることが,明らかである。

 イ 本件記載(1)ないし(8)について

    本件記載(4)は,原告による本件公開質問状の送付について,
     原告が,誤った事実関係を前提として被告らを非難する浅はかな人物であるか
     のように描き上げている。

    本件記載(5)は,本件記載(3)と同様に,「ダンマリ」との表現を用いて,
     原告が自己にとって都合の悪いことを隠蔽したかのような印象を読み手に与え
     る表現である。
    
    本件記載(6)は,本件記載(2)及び(4)と同様に,
      原告が誤った事実関係に立脚して他者にレッテル貼りをしたかのように記述
       しており,かつ,
      本件記載(3)及び(5)と同様に,「ダンマリ」との表現を用いて,
      原告の言動について否定的な印象を与える表現である。

    本件記載(7)及び(8)は,
      本件に先立って原告と議員団との間で交わされた,守口市門真市消防組合議
      会副議長であった被告亀井の言動をめぐるやり取りにおいても,
      本件と同様に,
      原告が自己に都合の悪いことを隠蔽していたかのような印象を与え,
      原告をもって,そのような不誠実な対応をする常習犯であるかのように描き
      上げている。

  したがって,本件記載(4)ないし(8)は,
     原告の社会的評価を低下させる表現であることが,明らかである。


 ウ 本件記載(9)について
    本件記載(9)は,
      原告が市議会議員として何らの対応に値しない低劣な人物であるという印象
      を市民に与え,原告の名誉と社会的信用性を毀損する表現である。
  ーーーーーーーーーーーーーー

 (被告らの主張)
  本件記載(1)ないし(9)が名誉毀損に該当することは,否認する。

  本件記載(1)ないし(8)は,
   いずれも具体的な事実を摘示したものではなく,
   原告の言動について,これに批判的な立場から論評を加えたにすぎないから,
   これにより原告の社会的評価が低下することはない。

  本件記載(9)は,
 原告と議員団との間で過去にも同様の事例があり,
   その際も原告の対応が誠実でなかったという,原告に批判的な立場から,
   今後,原告から同種の質問書が送付されても回答しないという議員団の態度を表明
   したにすぎず,
   これにより一般市民が原告について低劣な人物であるという認識を持つことはな
   い。
==================================
引用なし
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【判決全文(1)】「主文」と「第2」の「1:事案の要旨、2:前提となる事実」の部分
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/11(水) 16:16 -
  
 大阪地裁第9民事部の「裁判長裁判官:谷口安史、裁判官:高島義行・高橋あゆみ」
による「3/11判決」は、共産党側のウソ・詭弁をそのままなぞったに等しい、デタラメ極まる「不当判決」だった。

 まずはその全文を、いくつかのパートに分けて紹介していく。
 判決全文は、◎「門真市共産党のハレンチ事件!」への賠償請求裁判問題特集
      http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/20120908.htm
 の内部の
      http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/20160311hanketubun.html
に掲載している。
   (以下では、読みやすくするために「改行」や「行空け」を施している。)
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

【判決全文(1)】「主文」と「第2 事案の概要」の
           「1:事案の要旨」と
           「2:前提となる事実」の部分
    ↓↓↓
=====================================

2016年3月11日判決文

平成28年3月11日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官

平成27年(ワ)第1680号 損害賠償等請求事件

口頭弁論終結日 平成27年12月4日

         判   決

大阪府門真市新橋町12−18−207
           原     告      戸田 久和

大阪府門真市浜町23−7−401
           被     告      福田 英彦
大阪府門真市千石東町24−10
           被     告      亀井 淳
大阪府門真市常盤町25−5
           被     告      井上 まり子
大阪府門真市北巣本町8−8
           被     告      豊北 裕子
      上記4名訴訟代理人弁護士      愛須 勝也

          主       文
   1 原告の請求をいずれも棄却する。
   2 訴訟費用は原告の負担とする。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

         事 実 及 び 理 由
第1 請求

 1 被告らは,原告に対し,連帯して,150万円及びこれに対する平成26年7月
  13日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

 2 被告らは,別紙1記載の謝罪文を,日本共産党門真市委員会が発行する紙版「門
  真民報」に,別紙2〈条件A〉記載の条件で,日本共産党門真市議会議員団が管理
  するウェブサイト版「門真民報」
   (http://www.ma.jcp-web.net/?cat==4)上に,
  別紙2〈条件B〉記載の条件で,それぞれ掲載せよ。

 3 被告福田英彦は,同被告が管理する「門真市議会議員 福田英彦ブログ」
    (http://kadomasigi.exblog.jp/)上に,
  別紙1記載の謝罪文を別紙2〈条件B〉 記載の条件で掲載せよ。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

第2 事案の概要

1 事案の要旨

  本件は,大阪府門真市議会議員(以下,大阪府門真市を「市」,同市議会を「市議
 会」と略称することがある。)である原告が,

  日本共産党門真市議会議員団(以下「議員団」という。)に所属する市議会議員であ
 った被告らが編集に関与し,日本共産党門真市委員会が発行した機関紙「門真民報」
 平成26年7月13日号(以下「本件機関紙」という。)において,

  「戸田ひさよし議員のあきれた『公開質問状』」
  「成果『程造疑惑』と議員団にレッテル」「回答で誤りを指摘されるとダンマリ!」
 と題する記事(以下「本件記事」という。)が掲載され,

  また,本件記事と同内容の記事が,議員団の管理するウェブサイト及び被告福田英彦
 (以下「被告福田」という。)の管理するブログに掲載され,

  これらの行為によって自身の名誉が毀損されたと主張して,被告らに対し,
 (不真正)連帯して,
 (1)不法行為による損害賠償請求権に基づき,慰謝料150万円及びこれに対する不法
   行為の日(本件機関紙の発行日である平成26年7月13日)から支払済みまで
   民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,

 (2)名誉回復措置(民法723条)として,機関紙「門真民報」の紙面,議員団の管理
  するウェブサイト及び被告福田の管理するブログに,別紙1記載の謝罪文の掲載を
  求める事実である。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

2 前提となる事実
(当事者間に争いがないか,揚記の証拠又は弁論の全趣旨により容易に認められる事実)

(1) 当事者ら

 ア 原告は,本件機関紙が発行された平成26年7月13日当時,無所属の市議会議員
  であった。
   原告は,平成27年4月26日実施の市議会議員選選挙に当選し,現在も市議会議
  員である。

 イ 被告福田,被告亀井淳(以下「被告亀井」という。),被告井上まり子及び被告
  豊北裕子(以下「被告豊北」という。)は,いずれも,平成26年7月13日当時,
  市議会議員であり,議員団に所属していた。
   被告福田,被告亀井及び被告豊北は,前記市議会議員選挙に当選し,現在も市議会
  議員である。

(2) 本件記事の掲載に至る経緯

 ア 門真民報は,日本共産党規約18条3項によって設置された日本共産党門真市委員
  会が発行する機関誌である。現在,約2000部が発行されており,主に日本共産党の政
  党機関紙に折り込むなどして,購読者に配布されている。(乙4,7)

 イ 門真民報平成26年4月27日号において,門真市市民生活部地域活動課による自
  治会ハンドブック(以下「本件ハンドブック」という。)の発行を取り上げた記事が
  掲載された。

   同記事には,(議員団が,)市民からの相談を受け,「議会で取り上げていたこと
  が実ったものです。」などと記載されていた。(甲2の1)

 ウ 原告は,平成26年5月21日,議員団に対し,
   「『門真民報のデマ記事疑惑』についての5/21公開質問状〜自治会問題での
     『共産党の議会活動の成果』糧造疑惑」
  と題する書面(以下「本件公開質問状」という。)を送付するとともに,
  これと同内容の記事を自身の管理するウェブサイトに掲載した。

   本件公開質問状では,門真民報平成26年4月27日号における前記記事につい
  て,
    共産党議員が市議会で自治会問題を取り上げ,
    その成果として本件ハンドブックが作成された
  かのような印象を与えるが,

   原告の記憶や市への問い合わせによれば,共産党が市議会で自治会問題を取り上げ
  たことは一度もないと指摘し,
  議員団の市議会における質疑等の内容及びそれに関係する証拠文書を明らかにすべき
  旨が記載されていた。
     (甲3)

 エ 平成26年5月28日,議員団は,原告に対し,本件公開質問状に対する回答とし
  て,過去に被告亀井が自治会問題について市議会民生常任委員会で質問するなどして
  いたことを記載した回答書を送付した(甲4)。

 オ 平成26年6月2日,原告は,白身の管理するウェブサイトに前記回答書の内容を
  掲載するとともに,前記回答書は俯に落もない内容であると指摘した上で,
  これに対する自らの見解表明等は後目行う旨のコメントを記載した。

   しかしながら,その後,本件機関誌(門真民報平成26年7月13日号)の発行ま
  で,前記ウェブサイトにおいて,前記回答書に言及した記事が掲載されることはなか
  った。
    (甲13)

 力 平成26年7月13日,本件記事を掲載した本件機関誌が発行された。
   本件記事は,被告福田が執筆した草案をもとに,議員団等による編集を経て本件機
  関誌に掲載されたものであり,被告らは,あらかじめ同掲載について同意していた。   (甲5の1)
   その後,議員団は,本件記事と同内容の記事を,議員団の管理するウェブサイトに
  掲載した。

   また,被告福田は,平成26年7月10日,本件記事と同内容の記事を,白身の管
  理するブログ「門真市議会議員 福田英彦ブログ」に掲載した
   (以下,本件記事並びに前記ウェブサイト及び前記ブログに掲載された各記事を総
    称して,「本件記事等」という。)。 (甲5の2,甲6)

(3)本件記事の内容は,以下のとおりである。(甲5の1)
  本件記事は,本件機関紙の第1面左部に掲載されたものである。
 
 本件記事の冒頭には,見出しとして,
  (1)戸田ひさよし議員のあきれた『公開質問状』」(以下「本件記載(1)」という),
 
  (2)「成果『担造疑惑』と議員 団にレッテル」(以下「本件記載(2)」という。),

  (3)「回答で誤りを指摘され るとダンマリ!」(以下「本件記載3.」という。)

 との見出しが連続して記 載されていた。

  また,本件記事の本文には,
  (4)「この記事に対し戸田ひさよし議員が,「少なくともここ数年,共産党が自治会
    問題を議会で取り上げた事は一度もない」 との誤った認識で,

   「『門真民報のデマ記事疑惑』についての5/2 1公開 質問状〜自治会問題での
    『共産党の議会活動の成果』糧造疑惑」とした公開 質問状を党議員団宛に出し
    ました。」(以下「本件記載(4)」という。),

  (5)「しかし,議員団が回答したことを自らのホームページで公表したのは6月2日
    で,
   「『話のすり替え』感が強くて肺に落ちないのだが,とりあえずそのま ま紹介し,
    戸田の意見や分析は後で行なう事にする」
   とコメントしただけで, 今日(7月7日現在)まで「ダンマリ」の状況です。」
    (以下「本件記載(5)」 という。),

  (6)「事実関係を十分確認することなく「担造疑惑」と議員団に レッテルを貼り,
    事実を示し誤りを指摘されるとダンマリを決め込むあきれ た「公開質問状」と
    言わざるを得ません。」(以下「本件記載(6)」という。),

  (7)「一昨年の公開質問状では,回答したことさえ公表せず」
     (以下「本件記載(7)」という。),

  (8)「戸田議員のこのような「公開質問状」は,今回が初めてではありません。 

    2012年9月7日に出した,消防議会の亀井あっし 副議長(当時)に関する党議
   員団に対する「公開質問書」については,
    期限 の9月14日に回答したにもかかわらず,そのことを全く公表せず,
   福田議員の指摘でやっと公表し、
    公表が遅れたことをあれこれの理由をつけ謝罪しましたが,

   「回答内容には不満や批判もある」としながら,その後全く反論 などはありませ
   んでした。」(以下「本件記載(8)」という。),

  (9)「このような為にする「公開質問状」に対しても党議員団は対応してきましたが,
    このような経過についてお知らせするとともに,
    戸田議員からの公開質問に対しては,今後どのような内容であっても回答する
   ことは無いことを付言しておきます。」(以下「本件記載(9)」という。),

 と記載されていた。
===================================
引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-88-177.s04.a027.ap.plala.or.jp>

「門真市共産党4議員ハレンチ事件」第8スレッド★現在控訴理由書作成中!
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/11(水) 15:19 -
  
 「3/11不当判決の全文」と、その各部分への分析批判、そして「控訴理由書」全文を投稿していく事によってスレッドが長大になるのが明白なので、<第8スレッド>を開設することにした。

※※「控訴理由書」の提出期限は、正式には「5/13(金)夕方5時まで」なのだが、民事の
  場合は「少々の遅れは容認してもらえる」事が高裁(担当は第12民事部)に聞いて
  分かったので、この土日を挟んで「5/16(月)か、遅くとも5/17(火)中に出す」目処で
  作成作業を行っていく事にした。
======================================

<第7スレッド>の記事は以下の通り。冒頭記事と最終記事はアドレスも示した。
    ↓↓↓
「門真市共産党4議員ハレンチ事件」第7スレッド★ついに3/11(金)1時に判決!809で
     戸田 - 16/3/6(日)
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9566;id=#9566

◎原告戸田に対する裁判官の尋問記録全文:(裁判官の関心の持ち所が伺える)
     戸田 16/3/6(日) 21:39
●原告戸田に対する共産党の愛須弁護士の反対尋問。▲共産党側の詭弁に戸田が逆襲も!
     戸田 16/3/6(日) 22:12
△原告戸田に対する裁判官の最後の尋問:(今度は谷口裁判長が!)
     戸田 16/3/6(日) 22:19

▲【被告=福田議員】に対する共産党愛須弁護士の尋問(ヨイショ尋問ですね!)
     戸田 16/3/6(日) 22:39
★【被告=福田議員】対する戸田の厳しい尋問!(1)▲福田議員の暴論が随所に!
     戸田 16/3/6(日) 22:59
☆【被告=福田議員】対する戸田の厳しい尋問(2)◆「表の改善要求をした」と偽証!
     戸田 16/3/6(日) 23:39
■【被告=福田議員】対する戸田の厳しい尋問(3)☆愛須弁護士vs戸田バトルも!
     戸田 16/3/6(日) 23:55

●●●3/11判決:共産党の詭弁論理なぞった不当判決で戸田敗訴。当然控訴して闘う!
    戸田 16/3/11(金) 19:53
▲なぜか堂村と足立の「右翼コンビ」も傍聴。戸田敗訴に大喜びで「各所に連絡」?
    戸田 16/3/11(金) 20:04
△戸田敗訴を福田議員ブログは大きく記載したが門真民報では報道せず裁判隠蔽を継続!
    戸田 16/3/25(金) 8:11
☆戸田は3/24に控訴状を提出!その全文を紹介。控訴費用3万1100円。理由書は5月
 に   戸田 16/3/25(金) 8:29  
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9625;id=#9625
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

 <第6>までのスレッドを以下に紹介しておく。
   ↓↓↓
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<第6スレッドの冒頭記事>
「門真市共産党4議員ハレンチ事件」第6スレッド。2時間もの山場の12/4法廷へ!
     戸田 - 15/12/3(木) 13:10 -
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9384;id=#9384

【12/4(金)法廷、「白熱の2時間尋問」の様子】
    戸田支援者傍聴者以外に、共産党初の大量傍聴+右翼2の盛況傍聴!
【福田議員への戸田尋問の原稿全文紹介】
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

<第5スレッドの冒頭記事>
「門真市共産党4議員への名誉毀損賠償事件裁判」第4スレッド。10/16第6回法廷へ!
    戸田 - 15/10/13 (▲↑「第4スレッド」と書いたのは間違い!)
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9344;id=#9344

 【共産党側の10/9準備書面(2)】の内容紹介と批判(福田議員陳述書も)
 【10/16第6回法廷】の内容紹介
 【戸田の10/15準備書面4】の下書き全文と完成版全文紹介 
 【12/4第7回法廷】の内容紹介や進行予想。傍聴呼びかけ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

<第4スレッドの冒頭記事>
「門真市共産党4議員への名誉毀損賠償事件裁判」の第4スレッド。9/4第5回法廷へ!
     戸田 - 15/8/26(水) 18:13 -
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9287;id=#9287

 戸田の【8/28準備書面3】の下書き1〜5や、「法的考察」1〜2、
 戸田の【8/28準備書面3】全文、および9/4法廷の内容紹介など。 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

<第3スレッドの冒頭記事>
7/31法廷へ!(共産党への名誉毀損賠償裁判4回め)31(金)10時〜地裁809法廷傍聴を
     戸田 - 15/7/28
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9242;id=#9242
 (戸田の【7/27準備書面2 】全文と【7/30戸田+4被告の尋問申出書】全文、第4回
  7/31法廷の報告など)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

<第2スレッドの冒頭記事>
門真市共産党への賠償提訴の第2スレッド:共産党側の愛須勝也弁護士はこんな顔の人
      戸田 - 15/7/24
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9210#9210
 (共産党【6/19準備書面(1)】の全文分割とそれへの戸田の反論メモがドッサリ!)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

<第1スレッドの冒頭記事>
★★重大!2/23(月)に戸田は共産党4議員を名誉毀損で賠償と謝罪求めて民事提訴する!
    戸田 - 15/2/22(日
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8942;id=#8942
 (【2/23訴状】全文とその証拠書類、共産党の【4/10答弁書】全文とそれへの批判、
   戸田の【5/15準備書面1】全文、第1回〜第3回法廷の報告などドッサリ!)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

特集としては、
◎「門真市共産党のハレンチ事件!」への賠償請求裁判問題特集
    http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/20120908.htm
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▲5/2東大阪の堂村が門真市議会だよりの戸田質問文面がけしからんと議会に文句電話!
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/11(水) 3:11 -
  
 この5/2古川橋駅前街宣をやった後で、東大阪右翼の堂村は、門真市の議会事務局に電
話かけて、3月議会での本会議質問を紹介している「5/1議会だより」について、
 「戸田の質問紹介の部分で竹内社長や糸さんの実名を出しているのは個人情報さらしで
  けしからん!」
 「門真市議会や議会事務局がこんな事を放置しているのはけしからん!」

という趣旨で、延々15分間もしょうもない文句付けを行なった。

▲「5/1議会だより」の戸田質問・答弁紹介のページ
   ↓↓↓
 http://www.city.kadoma.osaka.jp/shigikai/pdf/shigi_tayori/h28/184.pdf
  の6ページ下段

▲その文面
 <市の契約業者社長による事実歪曲のビラや市長告発について>

  問 トポス問題で園部市長を大阪地検に刑事告発した門真市民とは、市のごみ収集を
    している会社の竹内社長であり、昨年4月市議選にも出馬し(落選し社長は継
    続)、トポス裁判で共産党や右翼とお仲間の人である。

     その告発に同行した糸は、「戸田議員は右翼に毎月100万円提供してきた」
    とか、「戸田議員から高額の金をせびられたので払った」などのデマ宣伝をし
    て、私から刑事告訴されているような人物だ。

     この男はまた、大音量街宣をかけて市民を威圧する右翼を「正義の味方」と称
    賛し続けているが、こういう「竹内社長・糸・右翼の親密な関係」を市は把握し
    ているか?

  答 戸田議員の資料から、一つの事実として認識している。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◆竹内社長は「市の委託業者の社長」であって、議会や「議会だより」で実名を出す事に
 何ら問題は無い。
  「糸」は自分の実名を出したブログで戸田や門真市を非難している人間であり、かつ
 2012年度から何度と無く議会質問や「議会だより」で実名を出してきていて、一度も
 それに異議を唱えた事が無い人間であって、今回の実名出しにも何ら問題は無い。

  実際、この2人自身も、(戸田HPや)「議会だより」での実名出しに何ら異議を
 唱えてはいない。 

▲それなのに、東大阪市の人間(堂村)が、何を偉そうに門真市の「議会だより」の文面
 に長々と文句を付けるのか?

▼東大阪市民の堂村は、「5/1議会だより」を門真市の誰から見せてもらったのだろう?
 門真市議会HPに4/28にアップされているとはいえ、「紙の議会だより」を手にしな
 がら電話で文句付けをしたと考えるのが妥当だと思うが、さて、誰だろう?

■もちろん、この堂村のクレーム電話の内容は、議会事務局でしっかり記録を作ってい
 る。
引用なし
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5/2(月)東大阪右翼の堂村が1台ぽっちで古川橋駅で街宣。戸田への誹謗が大半らしい。
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/11(水) 2:31 -
  
 東大阪市の住民のくせに門真市行政になぜか執拗に介入し続ける「右翼の堂村」。
 3月に何度も来て
   3/4(金)・3/11(金)は古川橋駅前に堂村車・足立車の2台で来て、堂村がハンドマ
    イク演説・糸が動画撮影アップ。
   3/13(日)は堂村車・足立車を含む右翼車20台が来て、古川橋駅、中道議員宅前、
    園部市長宅前を街宣し、さらに1〜2台が戸田事務所前を違法街宣。
     (戸田事務所の半径500m以内の右翼街宣禁止の裁判所命令違反)

4月は全然門真に来なかったようだが、
5/2(月)の1時過ぎに、今度は堂村の赤い宣伝カーが1台だけで古川橋駅前に来て、広場をグルグル回りながら、20分ほど車街宣をしていった。

 聞いていた人の話では、戸田への誹謗替え歌を流しながら、もっぱら戸田への誹謗中傷
が大半だったらしい。
 堂村にとって、戸田の存在がそれだけ邪魔なのだろう。

 今回は、糸の動画撮影も無かったようで、糸のブログにもこの「5/2堂村ぽっち街宣」
の記事も動画紹介も載っていない。
 門真市の右翼の足立も、今回は街宣車を出さなかった。
 
 また、新橋町の戸田事務所やその「半径500m以内」の「街宣禁止区域」での違法街宣
はせず、中道議員宅前、園部市長宅前の街宣もしなかったようだ。

◆戸田が「3/14投稿」で「2月下旬に自民党の中道議員が糸や堂村らを名誉毀損で刑事
 告訴していた」事を公表した事で、
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9597;id=#9597
 堂村・糸・足立らの「右翼お仲間」が、「首筋が寒く感じるようになった」せいかな?
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

参考記事:
★2月下旬、自民党の中道議員が、糸や堂村と「その背後の者」を刑事告訴していた!
   戸田 16/3/14(月) 9:22
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9597;id=#9597

△異例な事:「堂村+糸の大嘘連合」の2人は市議2人(戸田と中道議員)から告訴され
    戸田 16/3/17(木) 23:12
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9603;id=#9603

●3/13(日)、右翼20台が「竹内告発」ネタに街宣!戸田事務所前も1〜2台ちょろっと
     戸田 16/3/14(月) 9:45
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9598;id=#9598

▲街宣車で来て市民運動っぽくハンドマイク演説する堂村・足立・糸コンビの動画宣伝!
     戸田 16/3/26(土) 22:04
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9632;id=#9632

■糸は右翼のネット宣伝係!右翼街宣を撮影・アップし「正義の味方」とブログで絶賛!
     戸田 16/3/27(日) 10:26
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9633;id=#9633

?謎?足立はなぜ街宣車横の団体名を塗り潰したのか?門真での活発活動への投資か?
    戸田 16/3/27(日) 21:40  
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9635;id=#9635
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「門真市議員ホームページ等リンク一覧」を全面更新!公明党も全議員がネット発信など
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/11(水) 1:46 -
  
 「門真市議員ホームページ等リンク一覧」
    http://www.hige-toda.com/_mado06/giin_weblink2015.html
を4/25に全面的に調べ直して更新していますので、ぜひご覧下さい。

 詳しくは来週以降に触れていく予定ですが、ざっと述べると、

1:早くから「会派全議員がネット発信する共産党」に続いて、公明党も7議員「全員が
 ネット発信する会派」になっていました。ご同慶の至り。
  形としては、HP・ブログ・ツイッター・フェイスブックのどれか、もしくはその併
 用など様々で、発信頻度も様々ですが。

2:緑風クラブの五味聖二議員のHPが消滅していました。
  (元々全く更新の無いHPでしたが)

3:「ネット発信を全くしない議員」としては、
  自民党の佐藤親太議員、
  緑風クラブの今田哲哉議員、吉水丈晴議員、五味聖二議員、
 となるようです。

  「ネット発信を全くしない」のも、それはそれでその議員のスタイルだと思います。
 
  民進党系無所属の「森博孝議員」は、今回は探せませんでしたが、フェイスブックか
 何かをやっているはずです。
引用なし
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5月臨時議会に関して戸田が5/9に意見要望提出。今回初めて文教委副委員長を要望など
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/11(水) 1:05 -
  
 <5月臨時議会・議会人事に関しての戸田の意見や要望>

2016年5月9日(月)
門真市議会議員 各位 
                 無所属・「革命21」 戸田ひさよし

 来る5月17日(火)・18日(水)に開催される「5月臨時議会」において、2016年度の議会人事が決められますが、これに関して私の意見や要望をあらかじめ議員のみなさんにお伝えし、会派代表者会議や明日5/9(火)の議運、および5月議会での会派協議にお
いて検討して善処される事を希望します。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

1:常任委員会の配属については「文教常任委員会」を、派遣議会等の配属については
 「守口市門真市消防組合議会」を、それぞれ希望します。
   (それ以外に配属される場合は、「どこになっても良し」とします。)

2:「議長・副議長」や常任委員会や派遣議会等の人事配置について、「会派間協議での
 合意」形式であれ「選挙」形式であれ構いませんが、「選挙形式」を取る場合は、無所
 属議員に対して「候補者が誰になったのか?」を、「選挙告示前」にきちんと知らせて
 おいて下さい。(2年ほど前からそうなっていますが)

  また、とりわけ「議会3役の選挙」においては、「選挙の告示」の段階で、「議長に
 ついては、○○会派から△△議員、●●会派から▲▲議員が、それぞれ推薦されており
 ます」などの「議場における告知発言」がきちんとなされる(=議事録や議会動画に記
 録される)事を望みます。(市民常識に沿った選挙を!)

 (なお「監査」については、私は「議会選出の監査は不要」・「茶番劇的な議事はすべ
  きでない」との見地から、「市長提案形式の監査」が誰であろうとも、「反対討論」
  をいたします。)

3:「議長・副議長の決定」について、「最も望ましい形」は、それぞれの役について、
 「立候補受付」を行ない、立候補者それぞれが「立ち会い演説」(5分以内程度で
 「なぜ私が立候補したか」や「当選してどういう事をやりたいのか」等を語る)をや
 り、その後に「投票」を行なって当選者を決める、という形です。

4:これも私の持論ですが、各議員人事の「任期」は本来は「2年」が望ましいと考えま
 す。
  「1期4年間の市議任期」で、2015年4月市議選で当選しているため、今回の
 「2016年度人事」は「1年」とせざるを得ないでしょうが、来年2017年5月議
 会の議会人事決定においては、「任期2年」で決定して、2019年4月市議選までの
 人事配置を決めるべきと考えます。

5:なお役職について私は(議長・副議長・監査・委員長は全く希望しませんが)、
 「文教常任委員会の副委員長」を強く希望する事を表明します。
   (私個人の欲得で無く、「議会の健全運営の問題」として)
 
  振り返ってみれば、私は1999年当選以来(2年間の議員失職期間があるので)
 15年に渡って文教委員を「一筋に」続けており、文教常任委員会の審議の充実と高度
 化・透明化にどんな議員よりも抜きん出た貢献を行なってきた議員であります。
  (これを否定できる議員は誰もいないはずです。異論がある議員はぜひどうぞ。)

  「会派議員は当選1期目で副委員長や委員長に配属されるのに(与党会派議員は1・
 2年めでも!)、無所属議員は5期目・16年めになっても、どんなに議会貢献があっ
 ても、一度も副委員長にさせられない」、
 というのは、どうしても「無所属議員への不当な役職差別」と見えてしまいます。

  従って、ここいらで「戸田を文教常任委員会の副委員長にする」、という議会人事を
 行なっておく事が、昨今の「議会の改革改善を着実に進めている門真市議会」という流
 れに沿った、「無所属議員への不当な役職差別が無くなった門真市議会」を示す、
 「適切な選択」であると考えます。

 (「派遣議会等の役職」においては、1度だけですが2013年度に消防議会の副議長に
   就任しています。)
                        了 
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引用なし
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-4-206.s04.a027.ap.plala.or.jp>

☆5/3(火)は「壊憲・戦争法に反対!扇町公園2万人集会・デモ」へ!憲法記念日に
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/3(火) 12:44 -
  
 もう時間が無くて、今から出るので、極く簡単に。

☆5.3おおさか総がかり集会・デモ
 「憲法を壊すな! 戦争法を廃止へ! 5/3扇町公園2万人集会・デモ」

 場所と時間:5/3(火)午後1時半〜 大阪市北区扇町公園にて
  ↓↓↓
 http://www.so-gakari-osaka.net/#tab2
 http://www.so-gakari-osaka.net/

 戸田HPの扉左上段に、そのポスターを貼ってます。
 特集としては、
  ↓↓↓
◎集団的自衛権=米帝軍への加担・「どこでも派兵」体制=憲法破壊を許さんぞ! 
  http://www.hige-toda.com/_mado04/jieiken/jieiken_index.htm
 
 の、「2016年7月参院選で安倍政権を倒せるぞ!」 の部分。
引用なし
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-89-96.s04.a027.ap.plala.or.jp>

★激突動画!高校奨学金(戸田VS共産党豊北議員・福田議員):どちらがまともか?
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/3(火) 11:49 -
  
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9702;id=#9702
投稿で紹介しましたが、改めて「3月議会の第3スレッド」に組み込んで紹介していきます。
 ぜひ「戸田の門真市動画コーナー」をのぞいて欲しい。
    http://www.youtube.com/user/todanokadomasidoug
  ↓↓↓
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★激突!高校奨学金(戸田VS共産党豊北議員・福田議員)16分
     https://www.youtube.com/watch?v=DHJuP1s9btE
 説明:
  話題の激突課題について、戸田と共産党の議会弁論を抜粋動画で一本にまとめたも
  の。
  特に共産党の支持者の人達はよく見て考えて欲しい。 

  【3/18文教委での共産党豊北議員の予算質疑】
 →【3/18文教委での戸田の予算質疑】
 →【3/18文教委での共産党豊北議員の予算反対討論】
 →【3/18文教委での戸田の予算反対討論】
 →【3/24本会議での共産党福田議員の反対討論】
 →【3/24本会議での戸田の反対討論】

     ◆戸田HP→http://www.hige-toda.com/
     「2016年3月議会特集」→
        http://www.hige-toda.com/_mado05/2016/03gikai.htm
     「ここがヘンだよ、門真市共産党と右翼!」
       http://www.hige-toda.com/_mado01/2015/topos29okuenmondai.htm
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-89-96.s04.a027.ap.plala.or.jp>

★激突動画!はばたけ事業(戸田VS共産党豊北議員・福田議員):どちらがまともか?
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/3(火) 11:45 -
  
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9702;id=#9702
投稿で紹介しましたが、改めて「3月議会の第3スレッド」に組み込んで紹介していきます。
 ぜひ「戸田の門真市動画コーナー」をのぞいて欲しい。
    http://www.youtube.com/user/todanokadomasidoug
  ↓↓↓
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★激突!はばたけ事業(戸田VS共産党豊北議員・福田議員)27分13
   https://www.youtube.com/watch?v=MvcG3Rw5vCk
 説明: 
  話題の激突課題について、戸田と共産党の議会弁論を抜粋動画で一本にまとめたも
 の。
  ■共産党の主張がいかに詭弁に満ちたものか、よく分かるはずだ。
   特に共産党の支持者の人達はよく見て考えて欲しい。
   
 【3/18文教委での戸田の予算質疑】
 →【3/18文教委での共産党豊北議員の予算質疑】
 →【3/18文教委での戸田の予算質疑2】
 →【3/18文教委での共産党豊北議員の予算反対討論】
 →【3/18文教委での戸田の予算反対討論】
 →【3/24本会議での共産党福田議員の反対討論】
 →【3/24本会議での戸田の反対討論】 

     ◆戸田HP→http://www.hige-toda.com/
     「2016年3月議会特集」→
        http://www.hige-toda.com/_mado05/2016/03gikai.htm
     「ここがヘンだよ、門真市共産党と右翼!」
       http://www.hige-toda.com/_mado01/2015/topos29okuenmondai.htm
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-89-96.s04.a027.ap.plala.or.jp>

3/24本会議動画:★激突!トポス問題5億円補助(共産党福田議員vs戸田):6分54
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/3(火) 11:37 -
  
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9702;id=#9702
投稿で紹介しましたが、改めて「3月議会の第3スレッド」に組み込んで紹介していきます。
 ぜひ「戸田の門真市動画コーナー」をのぞいて欲しい。
    http://www.youtube.com/user/todanokadomasidoug
  ↓↓↓
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◎激突!トポス問題5億円補助(共産党福田議員vs戸田):3月本会議:6分54
    https://www.youtube.com/watch?v=2DxH5RGwWDY
  説明: 
    ◆一見もっともらしい共産党の批判。しかしその実態は「難癖」でしかない!
     少し前に自分らも賛同していた事に口を拭って「正義派」ブリッコ!
   
   【共産党福田議員の弁論 】→【それを完全論破する戸田弁論 】の流れ。
     どちらも2016年3月議会3/24最終本会議での議案討論動画から抜粋。

     ◆戸田HP→http://www.hige-toda.com/
     「2016年3月議会特集」→
        http://www.hige-toda.com/_mado05/2016/03gikai.htm
     「ここがヘンだよ、門真市共産党と右翼!」
       http://www.hige-toda.com/_mado01/2015/topos29okuenmondai.htm
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引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-89-96.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◇3/24本会議:動画で見せる!戸田の「消費税関連意見書」への反対討論:4分17
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/3(火) 11:32 -
  
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9702;id=#9702
投稿で紹介しましたが、改めて「3月議会の第3スレッド」に組み込んで紹介していきます。
 ぜひ「戸田の門真市動画コーナー」をのぞいて欲しい。
    http://www.youtube.com/user/todanokadomasidoug

 なお、市議会HPの「本会議動画」では、「議事の流れがどうなっているのか」の説明文無しで延々と映像が続くため、「見たい部分に絞って見る」事がしにくい状態です。
 そこで、戸田が必要な部分だけを切り出してネットにアップした次第。
  ↓↓↓
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◎戸田の「消費税関連意見書」への反対討論:4分17
     https://www.youtube.com/watch?v=iwbHvqsI3q8
  説明:
    2016年3月議会の最終本会議。
    ◆地方議員会で挙げるべきは「消費税挙げるな!か、値下げせよ!」の意見書で
     あるべきだろ!
    ▲公明党提案の「軽減税率実施への支援策要請」は、「8%→10%の大増税」
      の中の極く一部分だけ8%維持で、それも「新たな支援商売」につなげるも
      のに過ぎない!

     ◆戸田HP→http://www.hige-toda.com/
     「2016年3月議会特集」→
        http://www.hige-toda.com/_mado05/2016/03gikai.htm
     「ここがヘンだよ、門真市共産党と右翼!」
       http://www.hige-toda.com/_mado01/2015/topos29okuenmondai.htm
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引用なし
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-89-96.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◆3/24本会議:動画で見せる!戸田の議案討論。共産党の詭弁を論理的に鋭く批判も
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/3(火) 11:29 -
  
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9702;id=#9702
投稿で紹介しましたが、改めて「3月議会の第3スレッド」に組み込んで紹介していきます。
 ぜひ「戸田の門真市動画コーナー」をのぞいて欲しい。
    http://www.youtube.com/user/todanokadomasidoug

 なお、市議会HPの「本会議動画」では、「議事の流れがどうなっているのか」の説明文無しで延々と映像が続くため、「見たい部分に絞って見る」事がしにくい状態です。
 そこで、戸田が必要な部分だけを切り出してネットにアップした次第。
  ↓↓↓
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
◎戸田の議案討論:3/24本会議:15分37
    https://www.youtube.com/watch?v=WMzisoPq_Vk
 説明:
    2016年3月議会の最終本会議。議案への反対討論だが、予算は「全体としては
   反対だが、ここの部分は断固賛成!」として、共産党の「おかしな反対論」をバシ
  ッと批判している。(トポス関連5億円補助金、高校生奨学金、「「はばたけ事業」

     ◆戸田HP→http://www.hige-toda.com/
     「2016年3月議会特集」→
        http://www.hige-toda.com/_mado05/2016/03gikai.htm
     「ここがヘンだよ、門真市共産党と右翼!」
       http://www.hige-toda.com/_mado01/2015/topos29okuenmondai.htm
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-89-96.s04.a027.ap.plala.or.jp>

3/18文教委:戸田の文教予算反対討論:共産党のデタラメも論理も論破!△音声動画で
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/3(火) 11:24 -
  
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9702;id=#9702
投稿で紹介しましたが、改めて「3月議会の第3スレッド」に組み込んで紹介していきます。
 ぜひ「戸田の門真市動画コーナー」をのぞいて欲しい。
    http://www.youtube.com/user/todanokadomasidoug

※「議会の動画報道」は、門真市ではまだ「本会議のみ」で、「委員会の動画撮影はやっ
 ていない」ため、議会本番のやり取りは「戸田作成の音声動画」でしか聞けません!

 5月末頃には市議会HPの議事録で文字記録が公開されますが、「生々しいやりとり」
 を知るには、この音声動画しかありません! 
  ↓↓↓
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◎戸田の文教予算「反対討論」:共産党のデタラメ論理も論破!1分50
    https://www.youtube.com/watch?v=HLzHXWhcQ84
  説明:
    文教関連予算案への反対討論だが、「全体としては反対だが、ここの部分は断固
    賛成!」として、共産党の「おかしな反対論」をバシッと批判している。
    (高校生奨学金、「「はばたけ事業」)
    (2016年3月議会:3/18文教常任委員会)

     ◆戸田HP→http://www.hige-toda.com/
     「2016年3月議会特集」→
        http://www.hige-toda.com/_mado05/2016/03gikai.htm
     「ここがヘンだよ、門真市共産党と右翼!」
       http://www.hige-toda.com/_mado01/2015/topos29okuenmondai.htm
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引用なし
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-89-96.s04.a027.ap.plala.or.jp>

△ここでしか聞けない!音声動画:「国際化対応」と年号表記◆西暦・元号併記が必要!
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/3(火) 10:56 -
  
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9702;id=#9702
投稿で紹介しましたが、改めて「3月議会の第3スレッド」に組み込んで紹介していきます。
 ぜひ「戸田の門真市動画コーナー」をのぞいて欲しい。
    http://www.youtube.com/user/todanokadomasidoug

※「議会の動画報道」は、門真市ではまだ「本会議のみ」で、「委員会の動画撮影はやっ
 ていない」ため、議会本番のやり取りは「戸田作成の音声動画」でしか聞けません!

 5月末頃には市議会HPの議事録で文字記録が公開されますが、「生々しいやりとり」
 を知るには、この音声動画しかありません! 
  ↓↓↓
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
◎戸田の文教所管質問2:「国際化対応」と年号表記◆西暦・元号併記必要:14分30
    https://www.youtube.com/watch?v=1gbiHOxowac
  説明:
    【3/18文教委:所管事項質問】【2:「国際化対応」と年号表記について】
    通告要旨:・年号表記の学校現場や教委においての実情について
         ・「西暦での位置づけがすんなりと出来る」教育や教育行政
         ・教委職員の「元号偏重頭脳」の問題や今後の改善方策
  
    ★この質問は、「日常生活での不便さ」という事実を土台にして、「国際化」、
     「国際化」とやたらに旗振りするくせに、行政マンは元号偏重記載を進めて
     いる...

     ◆質問&答弁の原稿メモ全文は、ここで読めます!↓↓↓
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9674;id=#9674

     ◆戸田HP→http://www.hige-toda.com/
     「2016年3月議会特集」→
        http://www.hige-toda.com/_mado05/2016/03gikai.htm
     「ここがヘンだよ、門真市共産党と右翼!」
       http://www.hige-toda.com/_mado01/2015/topos29okuenmondai.htm
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-89-96.s04.a027.ap.plala.or.jp>

■戸田が問題を感じた緑風クラブ大倉議員の12月議会文教委「道徳教育質問」の全文を
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/3(火) 10:52 -
  
■戸田が道徳教育について質問したのは、緑風クラブの大倉議員が12月議会文教委で、
 「道徳教育の推進」的な質問をしたからである。
  これに戸田の「警戒アンテナ」が強く反応し、「3月議会文教委で強力なカウンター
 パンチを打つべし!」、と思い立ったのだ。

 以下に、2015年12月議会文教委での「緑風クラブの大倉議員」による「道徳教育の推進」的な質問とそれへの答弁の全文を紹介する。

 大倉議員の質問内容が、道徳を「あいさつ運動推進」的なレベルで語るだけの、非常に軽薄で「お話にならない」代物である事が、戸田質問と比較すれば非常によく分かるはずだ。
   ↓↓↓
=======================================
 大倉議員の「道徳教育」の質問と答弁
                       2015年12/14文教委(議事録より)

◆大倉 委員
  続きまして、道徳教育について、これは以前にも少し質問をさせていただきましたけ
 れど、質問をさせていただきます。

  道徳教育の取り組みについて、学校によって教師が率先して模範を示している学校も
 あれば、うーんと思うような、そうとは思えない学校も見受けられます。
  現状、学校で具体的にどのような道徳的な活動が行われているか教えてください。

◎三村 学校教育課長
  各学校においては、児童・生徒の実態に沿った道徳教育の一環としての取り組みを進
 めており、具体的には児童会や生徒会が中心となってのあいさつ運動や、地域における
 清掃活動、花壇の整備等学校美化活動、ユニセフ募金活動、プルトップ回収による車椅
 子購入活動などに取り組んでおります。

◆大倉 委員
  ありがとうございます。
  いろいろと道徳教育につながる活動をしていただいていると思いますけれど、一つの
 事例で、あいさつ運動や清掃活動などにおいても、子どもたちに教職員の意識が浸透
 し、しっかりと実践されている学校もありますけれど、
  そのような実践をされて実際に学力が上がった話は前回もさせていただきましたけれ
 ど、学校間で共有することがとても大切だと考えます。
 
  現状ではどのような形でこうした情報を共有しているか、教えてください。


◎三村 学校教育課長
  具体的には、道徳教育推進教師連絡会や生徒会担当者会議、一貫教育課程研究委員会
 等の中で各学校の取り組みを交流し、各校の道徳実践に生かしております。
  また、豊かな人間性をはぐくむ取り組み推進事業の中で、中学校区単位で連携した取
 り組みを進めており、中学校区の教職員が目指す子ども像を共有する中で、子どもに対
 して模範となるような活動を進めるよう指導しております。

◆大倉 委員
  ありがとうございます。
  いろいろ取り組みをして、それを共有する努力もしていただいているかとは思います
 けれど、教職員の方が実際にどのような目的を持って、どのような取り組みをして、
 どのように子どもたちがそれで変容していったかというようなことを具体的に実践の中
 身を掘り下げて、学校間で共有することがとても大切だと思います。

  せっかくよい活動が行われて、各学校に広がっていくときに、例えば挨拶をしたら学
 力が上がったよと、各学校頑張って挨拶しようという、例えば挨拶ということ自体が伝
 わっても、実際にそれを本当にどんな形で挨拶をしているのか、

  おはようございますという一言なのか、それとも、心を込めて、きょうも朝から頑張
 ってきてるね、きょうも1日頑張ろうという気持ちを込めておはようございますという
 挨拶をしているのか、全く子どもたちに伝わる感覚が違います。

  そういうことを考えたときに、実際によい実践が各校に広がっていくと考えるけれ
 ど、その辺についてどう考えてるかお答えいただけますでしょうか。

◎三村 学校教育課長
  委員御指摘のとおり、効果的な実践を広げていくには、より具体的な中身について交
 流することが必要であると考えております。
  教職員の意識の持ち方は、指導する上での模範となる点において、子どもたちに大き
 く影響するものであり、そのような部分も含め、取り組みについてのより具体的な中身
 を学校間で共有できるよう、さまざまな機会を通して指導してまいります。

◆大倉 委員
  ありがとうございました。
  近江聖人とたたえられた中江藤樹の言葉、いろんな言葉残されてるんですけれど、
 根本真実の教化は徳教なり。口にては教えずして、我が身を立てて道を行いて、人のお
 のずから変化するを徳教とする。

  徳教というのは道徳を通して人をよい方向へと導くということなんですけれど、本当
 の教育は徳育であって、それは口で教えるのではなくて、教える者が我が身を正し、
 人としての道を行うことで自然に子どもたちが感化され変わっていくという、このよう
 な意味の教えなんですけれど、

  学校現場にあっては、教師が口で教えるだけでは身にならず、その行いや姿を見て、
 その教えてもらっていることが確かなことであると実感して初めて子どもたちはその
 ことを身につけるんではないかなと考えますので、

  実際に、今、出されています教育振興基本計画素案の中身も道徳教育のことが16ペ
 ージに書かれていますけれど、今後の方向性ということで道徳教育についてはといろい
 ろ書かれています。

  その中で、実際に教師の方がいかに道徳的なことを自分が身につけているか、そのこ
 とによって子どもたちについては、やはりふだんから、私は人と挨拶だけでちょっと話
 をしますけれど、
 
  以前、ちょっと目にしたことがありますけれど、腕を組みながら、寒い中もあります
 けれど、子どもたちに挨拶をするというとても姿勢ではない形で、寒いのにしゃあない
 なというような感じでおはようございますと言うてる姿を見たときに、これでは子ども
 たちにあいさつ運動してても何も伝わらないなと。

  実際に、そこの学校でもあいさつ運動を一生懸命されていますけれど、なかなか挨拶
 が広がらなかったりしている姿を見ると、やはり、その辺についてはしっかりと教師の
 方が意識を持っていただかないといけないなと思いますし、これがいよいよ、あと約3
 年後ですか、教科になります。

  特別教科ということでありますけれど、実際に道徳を教える側がその辺をしっかり意
 識されて子どもたちに教育をしないと、口で言うだけでは子どもたち何も身につかない
 なと思いますし、家庭教育が一番厳しいこの門真市の中にあっては学校でどこまで道徳
 教育ができるかということは大変重要になってくると考えます。

  その意味でも、しっかりとその辺の準備をして道徳教育が教科にされるまでに準備を
 していただきたいなと、それを要望させていただきます。
 
  以上で質問を終わります。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-89-96.s04.a027.ap.plala.or.jp>

△ここでしか聞けない!音声動画:道徳教育2◆「人間の良心」に切り込む!14分32
←back ↑menu ↑top forward→
 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/3(火) 10:38 -
  
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9702;id=#9702
投稿で紹介しましたが、改めて「3月議会の第3スレッド」に組み込んで紹介していきます。
 ぜひ「戸田の門真市動画コーナー」をのぞいて欲しい。
    http://www.youtube.com/user/todanokadomasidoug

※「議会の動画報道」は、門真市ではまだ「本会議のみ」で、「委員会の動画撮影はやっ
 ていない」ため、議会本番のやり取りは「戸田作成の音声動画」でしか聞けません!

 5月末頃には市議会HPの議事録で文字記録が公開されますが、「生々しいやりとり」
 を知るには、この音声動画しかありません! 
  ↓↓↓
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◎戸田の文教委所管質問1:道徳教育2◆「人間の良心」に切り込む!14分32
    https://www.youtube.com/watch?v=_PhcsutIAj0
  説明:
    【3/18文教委:所管事項質問】【1:道徳教育のあり方などについて】(続き)
      ・「大日本帝国」時代の「修身」教育の問題点
      ・「良心的不服従」や「内部告発」・「公益通報」によって道徳的行動を
        行なった人の事例の紹介など。(2016年3月議会)

     ◆質問&答弁の原稿メモ全文は、ここで読めます!↓↓↓
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9672;id=#9672
 
     ◆戸田HP→http://www.hige-toda.com/
     「2016年3月議会特集」→
        http://www.hige-toda.com/_mado05/2016/03gikai.htm
     「ここがヘンだよ、門真市共産党と右翼!」
       http://www.hige-toda.com/_mado01/2015/topos29okuenmondai.htm
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

参考:「道徳教育」や「親学」に関して
   ↓↓↓
・2015年12月議会文教委での「緑風クラブの大倉議員」による「道徳教育の推進」的な
  質問とそれへの答弁の全文
  →門真市議会HPhttp://www.city.kadoma.osaka.jp/shigikai/ の議事録検索にて

◎朝日新聞が日本最大極右団体「日本会議」を特集!吉水議員質問の「親学」とも関係
 濃厚     戸田 - 16/3/26
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9626#9626

▲一般論的に「親学」導入を求めた吉水議員。戸田のカウンターがなければ危なかった
    戸田- 16/3/26
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9628;id=#9628
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-89-96.s04.a027.ap.plala.or.jp>

△ここでしか聞けない!音声動画:道徳教育1★道徳教育質問した右派議員にパンチ!
←back ↑menu ↑top forward→
 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/3(火) 10:32 -
  
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9702;id=#9702
投稿で紹介しましたが、改めて「3月議会の第3スレッド」に組み込んで紹介していきます。
 ぜひ「戸田の門真市動画コーナー」をのぞいて欲しい。
    http://www.youtube.com/user/todanokadomasidoug

※「議会の動画報道」は、門真市ではまだ「本会議のみ」で、「委員会の動画撮影はやっ
 ていない」ため、議会本番のやり取りは「戸田作成の音声動画」でしか聞けません!

 5月末頃には市議会HPの議事録で文字記録が公開されますが、「生々しいやりとり」
 を知るには、この音声動画しかありません! 
  ↓↓↓
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
◎戸田の文教委所管質問1:道徳教育1★道徳教育質問した右派議員にパンチ!16分
    https://www.youtube.com/watch?v=9InavlY0ywI
  説明: 
    ★軽薄に道徳教育質問した大倉議員へのパンチ!
   【3/18文教委:所管事項質問】【1:道徳教育のあり方などについて】

   通告要旨:・「道徳」とは何か、「道徳教育」の本質は何か、
        ・「道徳」と「良心的不服従」や「公益通報」・個人の良心や命までも
          問われる「道徳的選択」の重さと、それを考えず「道徳教育」を説
          くことの軽薄さ
        ・いじめやヘイトスピーチを傍観する者に道徳を語る資格は無い!

     ◆質問&答弁の原稿メモ全文は、ここで読めます!↓↓↓
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9671;id=#9671

     ◆戸田HP→http://www.hige-toda.com/
     「2016年3月議会特集」→
        http://www.hige-toda.com/_mado05/2016/03gikai.htm
     「ここがヘンだよ、門真市共産党と右翼!」
       http://www.hige-toda.com/_mado01/2015/topos29okuenmondai.htm
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

参考:「道徳教育」や「親学」に関して
   ↓↓↓
・2015年12月議会文教委での「緑風クラブの大倉議員」による「道徳教育の推進」的な
  質問とそれへの答弁の全文
  →門真市議会HPhttp://www.city.kadoma.osaka.jp/shigikai/ の議事録検索にて

◎朝日新聞が日本最大極右団体「日本会議」を特集!吉水議員質問の「親学」とも関係
 濃厚     戸田 - 16/3/26
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9626#9626

▲一般論的に「親学」導入を求めた吉水議員。戸田のカウンターがなければ危なかった
    戸田- 16/3/26
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9628;id=#9628
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引用なし
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-89-96.s04.a027.ap.plala.or.jp>

△ここでしか聞けない!音声動画:★図書館とウヨ作家百田尚樹「殉愛」問題!8分17
←back ↑menu ↑top forward→
 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/3(火) 10:17 -
  
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9702;id=#9702
投稿で紹介しましたが、改めて「3月議会の第3スレッド」に組み込んで紹介していきます。
 ぜひ「戸田の門真市動画コーナー」をのぞいて欲しい。
    http://www.youtube.com/user/todanokadomasidoug

※「議会の動画報道」は、門真市ではまだ「本会議のみ」で、「委員会の動画撮影はやっ
 ていない」ため、議会本番のやり取りは「戸田作成の音声動画」でしか聞けません!

 5月末頃には市議会HPの議事録で文字記録が公開されますが、「生々しいやりとり」
 を知るには、この音声動画しかありません! 
  ↓↓↓
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
◎戸田の文教予算質疑3:★図書館とウヨ作家百田尚樹「殉愛」問題!8分17
     https://www.youtube.com/watch?v=uQHD3jd86Gk
  説明:
    文教予算質疑3:図書館〜ベストセラー本に関し★たかじん誹謗本の「殉愛」も
    追及! (2016年3月議会:3/18文教常任委員会)

    ■ああ、やしきたかじん!死んで3年経つのに墓が無い!遺骨のありかも分から
     ない!
     極右アベ政権下での「アベ友達政治」で重大事件が報道されない理不尽!
    ★全国の議会で初めて戸田がこの問題を取り上げた!

     ◆質問&答弁の原稿メモ全文は、ここで読めます!↓↓↓
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9670;id=#9670

     ◆戸田HP→http://www.hige-toda.com/
     「2016年3月議会特集」→
        http://www.hige-toda.com/_mado05/2016/03gikai.htm
     「ここがヘンだよ、門真市共産党と右翼!」
       http://www.hige-toda.com/_mado01/2015/topos29okuenmondai.htm
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

参考:たかじん・百田・殉愛問題の掲示板記事
   ↓↓↓
▲「百田尚樹『殉愛』の真実」で既に暴露されていた百田の酷さとたかじん後妻の正
 体!
    戸田 - 15/7/9
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9159#9159

◎2015年の年明けは「たかじん殉愛疑惑」ネット読みで。現在進行の凄いサスペンス!
   戸田 - 15/1/5(月) 8:03 -
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8858#8858

■作家の百田尚樹や安倍シンパ議員が沖縄ヘイトやデマ発言を連発。そのウソを暴く!
    戸田 - 15/7/9
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9158#9158

◎朝日新聞が日本最大極右団体「日本会議」を特集!吉水議員質問の「親学」とも関係
 濃厚
    戸田 - 16/3/26
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9626#9626
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引用なし
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-89-96.s04.a027.ap.plala.or.jp>

△ここでしか聞けない!音声動画:はばたけ事業への共産党のケチ付けを論破!:14分
←back ↑menu ↑top forward→
 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/3(火) 10:03 -
  
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9702;id=#9702
投稿で紹介しましたが、改めて「3月議会の第3スレッド」に組み込んで紹介していきます。
 ぜひ「戸田の門真市動画コーナー」をのぞいて欲しい。
    http://www.youtube.com/user/todanokadomasidoug

※「議会の動画報道」は、門真市ではまだ「本会議のみ」で、「委員会の動画撮影はやっ
 ていない」ため、議会本番のやり取りは「戸田作成の音声動画」でしか聞けません!

 5月末頃には市議会HPの議事録で文字記録が公開されますが、「生々しいやりとり」
 を知るには、この音声動画しかありません! 
  ↓↓↓
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
◎戸田の文教予算質疑2:はばたけ事業への共産党のケチ付けを論破!:14分
     https://www.youtube.com/watch?v=HyDSBk76ibw
  説明:
    ★はばたけ事業(英語コンテスト・海外派遣)への共産党妄言徹底打破!
     (2016年3月議会:3/18文教常任委員会)
  【予算案質疑2:「めざせ世界へはばたけ事業」への共産党の批判の内実について】

     ◆質問&答弁の原稿メモ全文は、ここで読めます!↓↓↓
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9669;id=#9669

     ◆戸田HP→http://www.hige-toda.com/
     「2016年3月議会特集」→
        http://www.hige-toda.com/_mado05/2016/03gikai.htm
     「ここがヘンだよ、門真市共産党と右翼!」
       http://www.hige-toda.com/_mado01/2015/topos29okuenmondai.htm
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-89-96.s04.a027.ap.plala.or.jp>

△ここでしか聞けない!文教委音声動画:脳しんとう事故意見書に関連して:7分45
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/3(火) 9:56 -
  
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9702;id=#9702
投稿で紹介しましたが、改めて「3月議会の第3スレッド」に組み込んで紹介していきます。
 ぜひ「戸田の門真市動画コーナー」をのぞいて欲しい。
    http://www.youtube.com/user/todanokadomasidoug

※「議会の動画報道」は、門真市ではまだ「本会議のみ」で、「委員会の動画撮影はやっ
 ていない」ため、議会本番のやり取りは「戸田作成の音声動画」でしか聞けません!

 5月末頃には市議会HPの議事録で文字記録が公開されますが、「生々しいやりとり」
 を知るには、この音声動画がお勧めです! 
  ↓↓↓
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
◎戸田の文教予算質疑1:脳しんとう事故意見書に関連して:7分45
    https://www.youtube.com/watch?v=ubon2mgF300
 説明:
   <3/18文教常任委員会:予算案質疑>(2016年3月議会:3/18文教常任委員会)
    【1:「脳しんとう事故に関する意見書要請」について】

     ◆質問&答弁の原稿メモ全文は、ここで読めます!↓↓↓
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9667;id=#9667

     ◆戸田HP→http://www.hige-toda.com/
     「2016年3月議会特集」→
        http://www.hige-toda.com/_mado05/2016/03gikai.htm
     「ここがヘンだよ、門真市共産党と右翼!」
       http://www.hige-toda.com/_mado01/2015/topos29okuenmondai.htm
引用なし
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-89-96.s04.a027.ap.plala.or.jp>

▲5/3:体重:90.5kg、最大腹周り:112.5cm。ベルト4ヶ月続けてるんだが間食多い?
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/3(火) 9:37 -
  
 この間、HP更新には結構労力をかけたが、掲示板には4/21以降投稿出来なかった。
 そして今日は5/3憲法記念日。
   ↓↓
 2016年5/3(火・祝)朝の計測結果は、
    下着体重 :90.5kg、
    最大腹周り:112.5cm   だった。

  1:パンツ・ステテコ・下着シャツだけの下着状態で計る。
  2:体重は事務所の体重計で測る。
  3:「腹周り」はお腹の一番出ている部分に金属メジャーを回して計る。
     (ヘソの少し上。ベルト周りよりも3〜4cm上の部分)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 4月と比べて体重は「誤差の範囲内で微減」だが、「最大腹周り」は「1.5cm」増えて
いる! ・・・・しかも、測定前に腹筋ベルトをやったのに、この数値!

 間食が多いせいかもしれない。
 間食するかタバコを吸うかで、「何か口にしないと落ち着かない」状態がこの頃増えている。

 先日、土山議員に聞いたら、最近は腹筋ベルトをやっていないとの事だったが、戸田は「腹筋ベルト大好き」で、毎日3クール(30分×3)くらいはやっている。
 それを年末以来、丸4ヶ月続けているんだが、111cmを切る気配が全然現れない。

 それでも、「戸田の体質では効果が現れにくいのだろう」、と考えて今後も続けていこうと思っている。
 1年続ければきっと効果が現れるだろう、と思いながら・・・・・。

 さて、どうなるか?
引用なし
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-89-96.s04.a027.ap.plala.or.jp>

△ついで:「3月議会バトル動画」を苦労して作成アップしたのに閲覧者極少で悲しい!
←back ↑menu ↑top forward→
 戸田 E-MAILWEB  - 16/4/21(木) 5:29 -
  
 話のついでに、「戸田の門真市動画コーナー」
   http://www.youtube.com/user/todanokadomasidouga
で議会関係動画を見てくれる人が少なすぎる事をぼやきます。

 ま、本来は、「3月議会の第3スレッドを開始します。・・・・」戸田 - 16/4/
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9666;id=#9666
で紹介投稿をしておくべきところ、「大東市議選・なかや良子問題」等が忙しくて紹介出来なかったのだが、
 それにしても、苦労して編集作成してアップした「他では見れない貴重動画」が、
「アップ後1 週間で視聴回数 8 回」とか、「1回」・・・・戸田以外誰も見ていない!
とかは、ちょっと悲しい。

 こういう興味深い動画があるので、ぜひ「戸田の門真市動画コーナー」をのぞいて欲しい。
  ↓↓↓
http://www.youtube.com/user/todanokadomasidouga
  ↓↓↓
◎激突!高校奨学金(戸田VS共産党豊北議員・福田議員)16分
                         1 週間前 視聴回数 19 回
 説明:
  話題の激突課題について、戸田と共産党の議会弁論を抜粋動画で一本にまとめたもの。
  【3/18文教委での共産党豊北議員の予算質疑】
 →【3/18文教委での戸田の予算質疑】
 →【3/18文教委での共産党豊北議員の予算反対討論】
 →【3/18文教委での戸田の予算反対討論】
 →【3/24本会議での共産党福田議員の反対討論】
 →【3/24本会議での戸田の反対討論】
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◎激突!はばたけ事業(戸田VS共産党豊北議員・福田議員)27分13
                           1 週間前 視聴回数 8 回
 説明: 
  話題の激突課題について、戸田と共産党の議会弁論を抜粋動画で一本にまとめたもの。
  【3/18文教委での戸田の予算質疑】
 →【3/18文教委での共産党豊北議員の予算質疑】
 →【3/18文教委での戸田の予算質疑2】
 →【3/18文教委での共産党豊北議員の予算反対討論】
 →【3/18文教委での戸田の予算反対討論】
 →【3/24本会議での共産党福田議員の反対討論】
 →【3/24本会議での戸田の反対討論】 
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◎激突!トポス問題5億円補助(共産党福田議員vs戸田):3月本会議:6分54
                           1 週間前 視聴回数 45 回
  説明: 
    ◆一見もっともらしい共産党の批判。しかしその実態は「難癖」でしかない!
    少し前に自分らも賛同していた事に口を拭って「正義派」ブリッコ!
    【共産党福田議員の弁論 】→【それを完全論破する戸田弁論 】の流れ。
    どちらも2016年3月議会3/24最終本会議での議案討論から抜粋。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◎戸田の文教委所管質問1:道徳教育1★道徳教育質問した右派議員にパンチ!16分
                         1 週間前視聴回数 3 回
  説明: 
    ★軽薄に道徳教育質問した大倉議員へのパンチ!
   【3/18文教委:所管事項質問】【1:道徳教育のあり方などについて】
   通告要旨:・「道徳」とは何か、「道徳教育」の本質は何か、
        ・「道徳」と「良心的不服従」や「公益通報」・個人の良心や命までも問
          われる「道徳的選択」の重さと、それを考えず「道徳教育」を説く
          ことの軽薄さ
        ・いじめやヘイトスピーチを傍観する者に道徳を語る資格は無い!
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◎戸田の文教委所管質問1:道徳教育2◆「人間の良心」に切り込む!14分32
                           1 週間前視聴回数 4 回
  説明:
    【3/18文教委:所管事項質問】【1:道徳教育のあり方などについて】(続き)
      ・「大日本帝国」時代の「修身」教育の問題点
      ・「良心的不服従」や「内部告発」・「公益通報」によって道徳的行動を行な
       った人の事例の紹介など。(2016年3月議会)
      ◆質問&答弁の原稿メモ全文は、ここで読めます!↓↓↓
      http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=on...
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◎戸田の文教予算「反対討論」:共産党のデタラメ論理も論破!1分50
                           1 週間前視聴回数 7 回
  説明:
    文教関連予算案への反対討論だが、「全体としては反対だが、ここの部分は断固
    賛成!」として、共産党の「おかしな反対論」をバシッと批判している。
    (高校生奨学金、「「はばたけ事業」)
    (2016年3月議会:3/18文教常任委員会)
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◎戸田の文教所管質問2:「国際化対応」と年号表記◆西暦・元号併記必要:14分30
                            1 週間前視聴回数 1 回
  説明:
    【3/18文教委:所管事項質問】【2:「国際化対応」と年号表記について】
    通告要旨:・年号表記の学校現場や教委においての実情について
         ・「西暦での位置づけがすんなりと出来る」教育や教育行政
         ・教委職員の「元号偏重頭脳」の問題や今後の改善方策
  
     ★この質問は、「日常生活での不便さ」という事実を土台にして、「国際化」、
      「国際化」とやたらに旗振りするくせに、行政マンは元号偏重記載を進めて
      いる...
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◎戸田の文教予算質疑3:★図書館とウヨ作家百田尚樹「殉愛」問題!8分17
                            1 週間前視聴回数 18 回
  説明:
    文教予算質疑3:図書館〜ベストセラー本に関し★たかじん誹謗本の「殉愛」も
    追及! (2016年3月議会:3/18文教常任委員会)

    ■ああ、やしきたかじん!死んで3年経つのに墓が無い!遺骨のありかも分から
     ない!
     極右アベ政権下での「アベ友達政治」で重大事件が報道されない理不尽!
    ★全国の議会で初めて戸田がこの問題を取り上げた!
    ◆質問&答弁の原稿メモ全文は、ここで読めます!↓↓↓
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◎戸田の文教予算質疑2:はばたけ事業への共産党のケチ付けを論破!:14分
                            1 週間前視聴回数 3 回
  説明:
    ★はばたけ事業(英語コンテスト・海外派遣)への共産党妄言徹底打破!
     (2016年3月議会:3/18文教常任委員会)
  【予算案質疑2:「めざせ世界へはばたけ事業」への共産党の批判の内実について】
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◎戸田の文教予算質疑1:脳しんとう事故意見書に関連して:7分45
                            1週間前視聴回数 2 回
  説明:
   <3/18文教常任委員会:予算案質疑>(2016年3月議会:3/18文教常任委員会)
    【1:「脳しんとう事故に関する意見書要請」について】
     ◆質問&答弁の原稿メモ全文は、ここで読めます!↓↓↓
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◎戸田の「消費税関連意見書」への反対討論:4分17
                            1 週間前視聴回数 6 回
  説明:
    2016年3月議会の最終本会議。
    ◆地方議員会で挙げるべきは「消費税挙げるな!か、値下げせよ!」の意見書で
     あるべきだろ!
    ▲公明党提案の「軽減税率実施への支援策要請」は、「8%→10%の大増税」
      の中の極く一部分だけ8%維持で、それも「新たな支援商売」につなげるも
      のに過ぎない!◆戸田HP→http://www.hige-toda.com/
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◎戸田の議案討論:3/24本会議:15分37
                          1 週間前視聴回数 7 回
  説明:
     2016年3月議会の最終本会議。議案への反対討論だが、予算は「全体として
     は反対だが、ここの部分は断固賛成!」として、共産党の「おかしな反対論」
     をバシッと批判している。
     (トポス関連5億円補助金、高校生奨学金、「「はばたけ事業」)
     ◆戸田HP→http://www.hige-toda.com/
     「2016年3月議会特集」→http://www.hige-toda.com/_mado05/2016/...
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-86-28.s04.a027.ap.plala.or.jp>

★はいっ!4/18(月)に業者2台でバッチリ清掃。結構大変な作業で、動画を見てね!
←back ↑menu ↑top forward→
 戸田 E-MAILWEB  - 16/4/21(木) 1:02 -
  
 さすがは「仕事が早い門真市」!
 4/4(月)に所管する「まちづくり部・土木課」に話を通したら、素早く現地調査をして
作業計画を立て、業者手配をして、4/18(月)に新橋町の該当部分(イズミヤ前道路と戸田事務所前道路)の排水マスの清掃作業を実行してくれた。

 戸田が見に行くと、霧雨の中、「高圧放水車」と「ホース吸引車」の2台の作業車両と3人の作業員+1人の交通整理員の4人組で熱心丁寧に作業をしていた。

 こういう作業をつぶさに見るのは初めだったが、結構手間と体力を要する作業で、戸田としても勉強になった。

 フタを開けると、排水路の中にはヘドロが沢山詰まっているだけでなく、コンクリの破片みたいなのや、いろんなゴミが詰まっていて、その分だけ水の流れが悪くなっている事が分かった。

 高圧放水も吸引もエンジンを回しての発電で行なうので、結構な「騒音」になる。

 住民にとってとても役立つ作業をしているのに、事情を知らない住民には、「何や、
きなりうるさいな」、と思われてしまうであろう事が、ちょっと業者には気の毒だ。
 
 この作業の様子を動画や写真に撮ったが、動画は「戸田の門真市動画コーナー」
   http://www.youtube.com/user/todanokadomasidouga
にアップしたので、ぜひ見て欲しい。
 結構「貴重な映像」だと思う。
 「ありきたりな日常風景」のようでいて、「その実、じっくり見る機会が無い」作業風景だ。 
     ↓↓↓
「戸田の門真市動画コーナー」
   http://www.youtube.com/user/todanokadomasidouga
     ↓↓↓
◎車道端排水マスがきれいに!業者作業の様子(新橋町)9分40
   https://www.youtube.com/watch?v=a_cQJmlxGB8
 説明:
    へぇーっ、「車道端の排水マスの清掃」って、こんなに大掛かりな作業なんだ!
    戸田にとっても初めて見る作業だった。
    市民からの相談を受けて、戸田が門真市「まちづくり部・土木課」に清掃を要
   請。市が手早く対応してくれた。
    (2016年4/18(月)、門真&shy;市新橋町にて)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
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☆祝ザイトクなかや落選!光城さん5位当選★鹿児島市議選:祝小川さん2位当選!
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/4/18(月) 8:20 -
  
件名:
  ●大東市議選:祝光城さん5位当選・祝ザイトクなかや落選!
   ★鹿児島市議選:祝小川みさ子さん2位当選!(
本文:
 反ザイトク・反維新で断固闘う「革命21」http://www.com21.jp大阪府門真(かどま)
市議の戸田から、ザイトク(=ヘイトスピーチ勢力)問題についての新情報です。
 拡散希望! (重複の節はご容赦を)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
 戸田が取り上げた「2つの4/17市議選」について。
開票結果(戸田HPの特集で集計)↓↓↓
http://www.hige-toda.com/____1/tiikijyouhou/2012/daitou_kagoshima.htm

 タイトルとは逆になりますが、鹿児島市議選の方を先に。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
1:★連帯ユニオン議員ネット・「反ヘイト議員・候補者ネット」の小川みさ子さん
 (6期目)http://www.ogawamisako.com/ 見事2位当選!おめでとう!(6326票)
  「前回はトップ当選だったので、ちょっと残念」と言うのは贅沢か。

  これ、何が凄いかと言うと、
 1)「県庁所在地で、無所属市民派議員がトップクラス当選を続けている」のは、小川
   さんだけ!
 2)しかも「保守王国の鹿児島」で!(連帯労組も存在していない所で)

 3)「ヘナチョコ市民派」と違って、右翼からの圧迫を堂々とはね除けて、反原発運動
   も「川内原発直近現地」で長年闘い続けている。
    ホームレス支援活動など含めて、非常に多彩な活動を継続
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

2:★連帯ユニオン議員ネット・「反ヘイト議員・候補者ネット」の光城としおさん
 (4期め)http://www.asahi-net.or.jp/~SE5T-MTSR/
  「日本一人口比定数が少ない17議席の大東市で堂々の5位当選」!(2472票)
 おめでとう! 

  告示前段階の「日常活動としての駅立ち」で、「ポッと出のなかや良子」から「異常
 に執拗な妨害嫌がらせ攻撃」を何度も受け、なかや良子に厳しく対応 してきた光城さ
 ん、お疲れさまでした!、
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

3:●大東市議選で、「犯罪の100均ショップ」=なかや良子が「やっぱり惨敗」!
  「選挙を舐めんじゃねえ!最下位当選者の1/3得票、26人中23位、ザマミロ!」 
  ・・・なのだが、「439票」なので、「供託金没収」には全くならなかったのは、
     非常に残念!」でもある。
  今回の「供託金没収ライン」は「249票」のようだから、それより190票も多かった。
 
  ただ、今回「供託金没収」になったのは、26人もの候補者のうちで、「なかや良子と
 異様に仲良しの変態=大畑としお」(122票)一人だけだったから、「泡沫候補であっ
 ても供託金没収はめったにない」ものなのかもしれない。
 
  ・・・しかし、あんな「まともに働いた事のない前科5犯のヘイト女」が、
    「突然の落下傘出馬」で、「これまでの悪行をネットやビラで全面バク
     ロされていてなお」、「439票も取る」というのはなぁ、とも思う。

  ※「大畑としお」問題の解説動画↓↓↓
     https://www.youtube.com/watch?v=Hd202icWojE
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

4:▲今回の「なかや良子の善戦」の背景のひとつは「弱者の味方の女性」を装った
 「狡猾な選挙公報」だったと思う。(「#なかや良子はレイシスト」で見れる)

  「母子家庭で苦労してきた女性が頑張っている」、「子どもの貧困問題」
  などを訴えている・・・等々で、
   「なかやの正体を知らない圧倒的多数の一般人」には「好印象」を与えるものにな
  っている。→「なかや良子ブログ」4/14記事↓↓
    https://nadeshikonippon.therestaurant.jp/posts/719441

  「まじめに選挙を考える人」の多くが「選挙公報の比較」で投票先を選ぶし、市議選
 では選挙期間中に「候補者の情報を詳しく伝える唯一の媒体」が「選挙公報」なので
 (積極的にネット情報を得る人以外は)、

  告示前に反ヘイト運動が「なかや良子の正体を暴くビラ」1万枚をまいて、かなりの
 反響があったとはいえ、「その内容を忘れた人」や「選挙公報のなかや良子がその人物
 だと気付かない人」も多数いたと思われる。

 ▲しかし一方で「日の丸を掲げた街宣や練り歩き」もしており、「右派住民に受ける宣
  伝」もやって、この方面の票も稼いだと言える。   
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

5:今回の大東市議選は、
 「ザイトク有名人かなり結集の選挙」だったし、「ウヨ候補乱立の選挙」でもあった。
  どういうヤツラが支援に来ていたかは、岸和田市の高比良君のブログに詳しく載って
 いるが→  http://ameblo.jp/watchdogkisiwada/
     (ほか、「#なかや良子」などで)

 ▲選挙後半に「ザイトクおつる=中曽千鶴子」が、右翼政党=「日本のこころを大切に
  する党」(前身は「次世代の党」)候補者の「三代ゆきよし」支援に入って街宣し
  た! (「なかや・荒巻ら」とは反目し合っているようだ)  

  「ウヨ乱立」のおかげで、「自民党よりも右翼」が売り物の右翼国会政党の「三代」
  が落ちた面もある事は否めない。良い事だ!

   また、この落選でザイトクの「なかや・荒巻(+川東?)ライン」と「中曽千鶴子
  ライン」との対立が激しくなるだろうから、それも良い事だ。
 
   双方の背後に、「増木」、「統一教会」、「日本会議」などがあって、グジャグ
 ジャな面があるかもしれない。田母神は逮捕されたが。
  (詳しい「ウォッチャー」からの解説を求む)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

6:◆「水に落ちた犬は叩け!」
 (既に打ち負かされたがまだ降参していない悪人を更に追い打ちをかけてやっつけよ。
  「悪者は厳しく追及せよ」、との魯迅の言葉。中国の故事)

  ◆「落選したザイトクなかや良子」をさらに追及すべし!

  これからなかや良子の「選挙活動の報告書類」が出されて、開示対象にもなるが、
 「犯罪の100均ショップ」=なかや良子が「不正を働いてる可能性」は非常に高いはず
 だ。
  収入や支出にウソはないか、「違法な支出」はないか、そもそも「告示3ヶ月以前か
 らの居住実態があるのかどうか」等々、注目点は多いはずだ。
  
  誰か、鋭い調査をしてくれる事を期待する。
  (なかや良子は、選挙事務所にも使った大東市の住居を早々に引き払うだろう)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー  

7:ザイトクの「なかや良子」や「中曽千鶴子」と言えば、「徳島県教組事務所襲撃事  件」の「民事賠償の高裁判決」が4/25(月)に高松高裁で出される!
  ザイトク共にどういう判決が出されるか、注目しよう。
   ↓↓↓
http://kyotojiken-hate.wix.com/blog#!徳島事件-東京新聞2016330記事/c1sbz/56fb77280cf2a3d848b49719
http://www.tokyo-np.co.jp/article/tokuho/list/CK2016033002000155.html
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 とりあえず。4/18(月)7:42 戸田ひさよし 拝
引用なし
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■許せん!ザイトクなかやがブログで門真市行政をデマで非難!門真市は抗議すべし!
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/4/17(日) 15:05 -
  
 4/17(日)大東市議選の投票日。
 戸田の関心は「犯罪の100均ショップ」=前科5犯のザイトク女=なかや良子が「供託金没収の大敗北」(260票未満あたり?)になるかどうかだが、
 今たまたま「なかやの選挙用ブログ」=「なかや良子(りょうこ)の輝け大東市!」.
    https://nadeshikonippon.therestaurant.jp/
を見ていたら、とんでもないウソで門真市行政を誹謗中傷している記事を見つけたので、証拠として記しておく。

 まったくもって「息を吐くようにウソをつく」女である。
■「匿名市民から聞いた話」という体裁は取っているが、こういうデマをさもさも真実で
 あるかのように(候補者予定者として当然行うべき事実確認を全くせずに!)、
 ブログで全国に発信するのは許すわけにはいかない。

■デマの内容は、
 ・門真市の市営団地に、外国人どんどんどん入ってきて、日本人は入れないというよう
  な事態に陥っている」 
 ・しかも障害者証明があっても、日本人の障害者の方々、そして住む場所に不自由を強
  いられている日本人は受け入れず、ただひたすら外国人ばかりを受け入れている。

 という、ヘイトデマだ!
  しかも「生活困窮の外個人(外国籍住民)は自分の国に帰ればいい」、という「追い
 出しヘイト扇動」もやっている。 
   ↓↓↓
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 2016.04.07 20:06
門真市だけの問題ではない主婦の方の悲痛な叫び
   https://nadeshikonippon.therestaurant.jp/posts/698473
 
 いつもの街頭活動をしていますと、ものすごく興奮された口調で怒り心頭で、まくしたてるように私共のスタッフがお声掛けされたようです。

 その内容といいますのが、その主婦の方は門真市に在住らしいのですが、外国人の方々が市営団地に、どんどんどんどん入ってきて、日本人は入れないというような事態に陥っているとのこと。

 しかも障害者証明があっても、日本人の障害者の方々、そして住む場所に不自由を強いられている日本人は受け入れず、ただひたすら外国人ばかりを受け入れているのだそうです。
 
 日本人は、ご存知の方も多いかと思いますが、市営住宅は抽選でしか入れません。
 そして生活習慣、文化の違いなどから衝突、嫌がらせをされたり、物を盗まれたり、悩みの種が尽きないため、
 その主婦の方は、
 「外国人も生活保護は不正受給しているし、もうやりたい放題!
  もう門真市から出ていくの!こんなおかしいことはない!」
と怒りを隠せないご様子で興奮状態で仰っていたそうです。

 この主婦の方が仰ることは、もっともです。
 過去、生活保護が受けられず、遺書に「おにぎりが食べたかった」と書き残し、小さなお子さんと餓死された母子の事件など、本当に胸が痛いです。
  私は日本で生活保護を受給しなければ生活がやっていけないという外国人にはお帰りいただいて、本当に助けを必要している日本人の正真正銘の生活困窮者の救出を、まず先に優先すべきであると考えます。

 活動報告ですが、個人のプライバシーがあるので、スタッフの顔写真をアップすることはできませんが、週末ハードなお仕事をなさっているにもかかわらず、週末はこうやって朝から晩までお手伝いしてくださる皆様に心より感謝!
 関東や、北海道、様々な地域からお手伝いの皆様がお越しくださり感動です。
 雨の中、朝も夜もずっと辻立ち、ご挨拶にお付き合いくださった同志の存在。
 彼らこそが真の侍、真の大和男児だと思います。

 さてお話は大幅に変わりますが今、教科書謝礼問題が注目されています。
 今年は平成28年度の小学校用、道徳教科書の検定があります。
 ここ大東市の教育は日教組で歪んでいます。

 周辺の小学校の卒業式では「戦争法反対」のプラカードを校門前で掲げている方々を目にするという地元住民の方のお声を聞きました。
 こういった方々が、必要以上に争いを煽り立てているように私は感じます。

 思想・信条は自由ですが、学校の先生が子供達に偏った考えを指導し、自分達の考えを押し付け、子供達に考える機会を与えない、そのような教育環境のほうが恐ろしいと思いませんか?

 たまたま通り掛かられたご婦人が、私にいたく賛同してくださり、持参していたビラをすべて近所に撒いてくださるとのことで、お渡ししました。

 心優しい方のご厚意に甘えさせていただき、この方のためにも、なんとかこの大東市をもっともっとお年寄りの住みやすい街、魅力ある街づくりにしていきたいと実感しました。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

■当然の事ながら、門真市において
 「市営団地に日本人は入れないというような事態に陥っている」事実は無い! 
 「日本人の障害者や住む場所に不自由を強いられている人は受け入れず、外国人ばかり
  を受け入れている」という事実も無い!
  
▲だいたい、街宣中のなかや良子に近づいて来て、「ものすごく興奮された口調で怒り心
 頭で、まくしたてるようにしゃべった『門真市に在住らしい主婦』」は実在するのか?

 その「門真市に在住らしい主婦」なる人物は、
 「外国人も生活保護は不正受給しているし、もうやりたい放題!もう門真市から出てい
  くの!こんなおかしいことはない!」、と怒りを隠せない興奮状態で、
 大東市で街宣中のなかや良子やスタッフにしゃべった、というストーリーだが、

●その「門真市の主婦」は、なぜ大東市くんだりを歩いていたのか?
 なかや良子ら「ザイトク仲間」の「自作自演」か「捏造」ではないのか?!

  記事アップの4/7(木)の直近の出来事だろうとしか思えないが(そういう「市民から
 の話しかけ」が実際にあったとあったと仮定して!)、
  ・「門真市の主婦」が、わざわざ大東市まで出向いた上に、
  ・なかや良子の街頭演説に遭遇して、 
  ・なかや良子やスタッフに、そんな話を「ものすごく興奮された口調で怒り心頭で、
    まくしたてるようにしゃべる」、
 なんて、
 普通に考えれば「あり得ない!」だろ。

▲他市の市議選挙候補らしい女(なかや良子)に対して、これほど「門真市行政への憤
 懣」をぶつける、この「門真市の主婦」は、門真市の行政や議員には何も文句を言わな
 いのか? 
  そんなに強い怒りを持っているならば、
   「門真市の役所や議員に、これこれこういう抗議をしたが、相手から○○○○とい
    うような回答や対応をされて、話にならなかった!」、
 というような話を必ずするもんだが、

 その「門真市の主婦」が、「自分が門真市の役所や議員に文句を付けてもダメだった」
 というような事を全然言わないのはヘンじゃないか??

■門真市の役所では、「市民からの苦情や抗議」があった場合は、それをしっかり記録に
 取っているぞ! 特に市営住宅や生活保護に関する苦情や通報等については万全だぞ!

  おーい、門真市の市営住宅担当部署や生活保護担当部署、その他の部署よ、
  ここ1〜2年の間に、「門真市民を名乗る女性」から、
   1)「市営団地に日本人は入れないというような事態に陥っている」とか、
   2)「市営住宅に日本人の障害者や住む場所に不自由を強いられている人は受け入
     れず、外国人ばかりを受け入れている」とか、
   3)「外国人も生活保護は不正受給しているし、もうやりたい放題!」
 
 という電話や来訪での抗議がされた事実はあるかぁ〜?
  ◆この掲示板記事をもって、「戸田から門真市行政への事実調査要求書」とするので、
   来週(4/18(月)〜)に事実調査して、週末頃には戸田に文書回答して下さい!  

■さらに、この「門真市の主婦」は、
   「もう門真市から出ていくの!こんなおかしいことはない!」、
 と息巻いているのだが、
 「市営団地(普通は「市営住宅」と呼ぶのだが?)に外国人ばかり入れている」という、
 全くのデマを信じ込んで、それへの憤激を理由として他市に転居しようと考える世帯っ
 て、実在するだろうか???
 
  しかもこの「門真市の主婦」の話では、この人自身が市営住宅の居住者のようである
 のに!
  他市に転居して、そこの市営住宅にすぐに入れるなんて、極めて困難なのに!
 
 ▲この「門真市の主婦」の訴えを受けて、なかや良子が 
   ・・・市営住宅は抽選でしか入れません。
   そして生活習慣、文化の違いなどから衝突、嫌がらせをされたり、物を盗まれたり、
   悩みの種が尽きないため、
   その主婦の方は、
  「外国人も生活保護は不正受給しているし、もうやりたい放題!
   もう門真市から出ていくの!こんなおかしいことはない!」
  と怒りを隠せないご様子で興奮状態で仰っていたそうです。・・・

 と書いている以上、「この主婦」は、「門真市の市営住宅に住んでいる世帯の主婦」だと
 しか、論理的には考えられない!

  ま、「門真市の市営住宅住民」が、「市営住宅」のことをあえて「市営団地」と呼ぶ事
 はあまり考えられないが、

■いずれにしても、そんなデマを信じて憤激し、かつ市役所に抗議も事実確認もせず、
 「せっかく入居している市営住宅を出て他市に住もうとする」なんて、およそあり得な
 い話である!!
  ・・・・そんなに自由に転居出来るくらい経済的に余裕があるんなら、そもそも「市
  営住宅の世帯収入面での入居資格」にはずれた「裕福な人」になってしまうんじゃな
 いのか?

▲仮に(なかや良子が論理構成のまともな文章を書けないために)、この「門真市の主
 婦」が、「市営住宅には住んでいない世帯の主婦」であるとしたら、
 それはそれで、「市営住宅の募集入居の実態について(デマを信じ込んで)憤激した」
 事を理由として、
  せっかく今住んでいる門真市の住宅を捨てて他市に住もうとする」なんて、これまた、
 およそあり得ない話である!!

  「主婦」というからには、最低限「家族と同居している」んだろ。
  幼児や学齢期の子どもとの同居なら保育園や学校を安易に変われるか?
  高齢者との同居なら、その高齢者が安易に他市転居に同意するか?
  ダンナとの2人暮らしだったとしても、門真市での近所つきあいや通勤等の問題を簡
 単に捨てて他市に転居しようとするか?

・・・・・こういう事を考えていくと、
 なかや良子がブログで書いた「門真市から転居したい主婦の訴え」は、
 ▲「ウソつき主婦の話をなかや良子らが安易に信じ込んだ」か、
 ▲「そもそもそんな『門真市の主婦』なんて存在せず、なかや良子らが捏造した」かの、
 いずれかでしかない!

■なかや良子は、仮にも「市議選に出馬する事を予定して街宣している身」であるのに、
 この「ウソ話」を、何の検証もしようとせずに、
  「この主婦の方が仰ることは、もっともです。」
 と、全面肯定して、ブログ記事に上げている!

  これは、門真市の行政と議員、門真市民を「デマで宣伝で侮辱する」誹謗中傷を、
 「意図的に行なった」事に他ならない!
 
◆なかや良子のこのデマ宣伝・門真市に対する誹謗中傷に対しては、徹底追及して必ず責
 任を取らせてやる! 
  まずは、「なかや良子に対する抗議と公開質問状」からだろうね!

 いろんな業務を抱えているから、「今直ちに」とはいかないが、必ずやっていく。
 宛先は、なかや良子の「住所兼選挙事務所」である 
    大東市浜町8-4 スミコー駅前コーポ5-1 (電話:090-2049-5599)
 でいいだろう。

  なかや良子よ、「輝け大東市!」だとか、「なんとかこの大東市をもっともっとお年寄
 りの住みやすい街、魅力ある街づくりにしていきたい」とか、ご立派なゴタクをブチ上
 げたんだから、
  「選挙で負けたらそそくさと大東市の今の住居を引き払っていなくなる」んじゃない
 よね!(笑)
  
 ・・・・ま、5月になったら「転居先不明」になる可能性が高そうだが・・・。
引用なし
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★岸和田の高比良君ブログが凄い!ヘイトやウヨ、不正議員への鋭い突撃記事が山盛り!
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/4/15(金) 11:24 -
  
 戸田の20年来の友人で、今は岸和田市に住んでいる高比良君という男がいる。
 ボディビルで鍛えたマッチョマンで、胸板がぶ厚く、「胴体の左右幅と前後幅がほぼ
同じ」くらいのヤツだ。

 「連帯ユニオン議員ネット」
      http://www.hige-toda.com/____1/09giinnettaikai/index.htm
と「反ヘイト議員・候補者ネット」
      http://www.hige-toda.com/hanheito/index.htm
の会員でもある。

 その高比良君のブログが
 <たかひら正明 通信 『立憲、見つめる岸和田』>だ。↓
                 http://ameblo.jp/watchdogkisiwada/
 
 非常に正義感が強い男で、ザイトクやウヨ、維新や自民党の右翼議員、不正やる議員達
への怒りを燃やして、「突撃取材」、「申し入れ」、「監査請求」などを山ほどカマし、それをブログ記事としても沢山アップしている。

 今回の大東市議選に絡んでも、以下のような記事がある。
 どの記事も内容豊富で、写真も載せているので、ぜひ現物をクリックして読んで欲しい。
     ↓↓↓

◎大東市民は、中谷良子市議候補の賠償金を税で支払わせるのか?
   2016-04-14 08:00:41NEW !
 http://ameblo.jp/watchdogkisiwada/entry-12150080542.html?frm_src=thumb_module

◎中谷良子・大東市議候補の応援に、川東大了さんも駆けつけてます。
    2016-04-14 12:07:53NEW !
  http://ameblo.jp/watchdogkisiwada/entry-12150088437.html

◎刑務所からの帰還! おかえりなさい荒巻さんと大東での遭遇
   2016-04-13 20:44:58NEW !
  http://ameblo.jp/watchdogkisiwada/entry-12149783788.html

◎大東市議選で、ネトウヨ応援するカマやんの偽物  2016-04-13 10:38:25
     http://ameblo.jp/watchdogkisiwada/entry-12149772164.html

◎大東市議選挙はネトウヨの巣窟 告示前編  2016-04-13 10:29:34
     http://ameblo.jp/watchdogkisiwada/entry-12149765451.html

◎大東のふぞろいなエセ維新たち  2016-04-12 12:07:28
    http://ameblo.jp/watchdogkisiwada/entry-12149065924.html
  ↑
 ■この記事の下での
 「2015年4月の枚方市議選に2度目の出馬をした、ザイトク川東の選挙演説の文字起
  こし」は、
  「日本社会において、選挙活動の名をかりて公然と行われたヘイトスピーチの記録」
 として、非常に重大である。
  (高比良君の、事実に基づいた的確なツッコミも含めて)
    ▲門真市の人権女性政策課や選管も必読だ!

◎エセ維新も維新の応援者として、維新は容認していますか? 2016-04-11 20:57:04
http://ameblo.jp/watchdogkisiwada/entry-12149042920.html?frm_src=thumb_module

◎大東市議選挙前の駅頭にて ほんまの維新編 2016-04-09 12:06:24
 http://ameblo.jp/watchdogkisiwada/entry-12147667370.html?frm_src=thumb_module

◎大東市議選挙前 維新脱退・鞍替え編 2016-04-08 21:50:44
http://ameblo.jp/watchdogkisiwada/entry-12147663082.html?frm_src=thumb_module

  (これは茨木市の「元共産党議員」(たしか不倫で除名?)の人間)  
◎エセ維新も維新の応援者として、維新は容認していますか? 2016-04-11 20:57:04
http://ameblo.jp/watchdogkisiwada/entry-12149042920.html?frm_src=thumb_module
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▲今時「選挙公報」のHP掲載をしてない・考えても来なかった大東市!低レベル過ぎ!
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/4/14(木) 13:37 -
  
 大東市HP   http://www.city.daito.lg.jp/ や、
 大東市選管HP
    http://www.city.daito.lg.jp/kurashinoguide/seikatsu_kurashi/senkyo.html
を見てみたら、
 4/17(日)投票の選挙戦中盤の、4/14(木)午後1時においても、「各候補者の選挙公報」が全く載っていない事に気付いた。

 大東市選管 072-870-0764 に電話して聞いてみると、

   ・従来から、市HPに「選挙公報」は載せていない。
   ・だから今回も市HPに「選挙公報」は載せていない。
   ・市HPに「選挙公報」は載せようという動きは無い。
   ・「載せるべき」という、今のご意見を受けて、庁内での検討を考えたい。
     (「検討をする」という意味ではなく、
      「載せる事を検討するかどうかを考えていかないでもない」程度の話)

 という事だった。

▲なんとまあ、考えが遅れている事よ!
  門真市では何年間まえからとっくに市(選管)HPに「各候補者の選挙公報」を載せ
 ているぞ!
  (まぁ、もちろん「戸田からの突き上げを受けて」での事ではあるが・・・)

  大東市行政も「IT化時代だ!」とか、「市民への積極的な情報提供を!」とか、
 いっちょ前の事を、何年も前から唱えてきたはずだが、実態はまるで伴っていないし、
 まともな問題意識も持っていない事が、こういう事からハッキリしたね!

※ これは、大東市の歴代の議員全員に責任がある事だ。
  戸田の持論=「行政や議会のHPの充実程度は、その自治体の議員の問題意識や能力  を示すバロメーターだ」、を議員たる者は、よく噛みしめて欲しい。
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・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-88-253.s04.a027.ap.plala.or.jp>

●当初「選挙事務所の住所は公表出来ない」とした大東市アホ選管を戸田が厳しく叱る!
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/4/14(木) 13:16 -
  
■かつてこれほどアホウな情報隠し対応をする選管があっただろうか?!

  門真市の隣に、選管がこんなアホウな対応をする市があるのは、門真市にとっても大
 迷惑な事である!  
  しかもこの大東市、2000年頃は、「『市民の知る権利』を明記した情報公開条例を作
 った先進市」として全国的にも有名になっていたのだから、呆れ果ててしまう!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

   【「新・戸田のYUチューブコーナー」動画 】
    http://www.youtube.com/user/higetoda/videos?view_as=public
  ↓↓↓
●戸田が大東市選管の低レベルぶりを厳しく叱る!12分32 <ダイジェスト版>
     https://www.youtube.com/watch?v=RkmNnpmzGh0
 説明:
    大東市選管の「田中:総括参事」とのやり取り。
   ★★動画画面で大きく公表する!なかや良子の選挙事務所はここだ!
      住所:大東市浜町8-4 スミコー駅前コーポ5-1
      電話:090-2049-5599
                ・・・・動画画面でフィリップで公開!

    昼前の戸田からの問い合わせ電話に対して、
   「候補者の選挙事務所の住所・電話番号は個人情報なので教えられない」
   「なかやさんの場合は個人の住居を兼ねているので教えられない」
   「なかやさんに伝達して、なかやさんの了承を得ないと教えられない」
   と、
    アホウで許し難い回答拒否をした大東市選管!

   ■やっと「選挙事務所の情報は公開情報なので」、と公表したのは、夕方5時の
    電話において!

   ▲こんな「選挙行政のイロハ」を判断するのに2〜3時間内部協議しないと結論
    を出せなかったアホウぶり!

   ▲戸田が「不在の時は留守電に入れといて」と要請していたのに、留守電に入れ
    ずに「何度も電話したんですけど」、と言い分けする無神経さ!

   ▲戸田にみっちり問い詰められるまで、自分らのアホウさ加減に全く気付かない
    鈍感さ! その他。
     ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 説明:
   大東市選管の「田中:総括参事」に対して、戸田がコンコンと「説教」している
  場面。
   ■「候補者認定」=「税金で数々の選挙費用を負担する対象の認定」であり、
    選挙事務所の住所・電話などの情報は「絶対的な公開対象」である。

   ・・・・こんなイロハを「庁内協議しないと判断出来ない大東市の役人」はバカ
   である!職員研修をやり直せ!

   ■かつては「情報公開条例先進市」であった大東市!(1999年頃に条例制定、
    しかも「市民の知る権利」を明記した条文で!)
    ・・・それがなぜこんなアホウな「情報隠し指向行政」に成り下がったのか? 
    恥ずかしいと思え!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◆今や「ヘイトVS反ヘイトの一大焦点」となった大阪府大東市議選!(4/17(日)投票)
 「#なかや良子」、「#なかや良子はレイシスト」、「#大東市」、「#中谷良子」
 などで生々しい情報が拡散中! そちらもぜひ見て下さい!
引用なし
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-88-253.s04.a027.ap.plala.or.jp>

■看板表札無し!なかやの変な選挙事務所<浜町8-4スミコー駅前コーポ5-1>を撮影!
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/4/14(木) 12:17 -
  
★大東市のアホ選管が「選挙事務所の住所・電話は個人情報なので公表出来ない」という
 トンデモ態度を取った事を粉砕し、

   ■なかや良子の選挙事務所 
     住所:大東市浜町8-4 スミコー駅前コーポ5-1
     電話:090-2049-5599

 を動画画面で大きく公表した!
 (やはり、4/5撮影した「なかや良子団体拠点」=自宅=選挙事務所だった!)
  さらに、このアホ選管をビッシリ問いつめて叱る電話会話も公表!

★さらにさらに、この4/11早朝に、この「なかや選挙事務所」の外観撮影も敢行し、
 コーポ玄関の集合ポストの「5−I」にも、「5−I」部屋の扉にも、
  ▲「なかや良子の名前も、選挙事務所としての表示も、全く無い!」
   (表示自体が皆無!)事を現認した!

  実に、「秘密基地みたいな、奇妙な選挙事務所」であった!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
   【「新・戸田のYUチューブコーナー」動画 】

1:なかや良子選挙事務所の住所と電話が判明!戸田が選管を厳しく叱る!19分          https://www.youtube.com/watch?v=h2vGnji4LKY
 説明:
    大東市選管の「田中:総括参事」とのやり取り。
   ★★動画画面で大きく公表する!なかや良子の選挙事務所はここだ!
      住所:大東市浜町8-4 スミコー駅前コーポ5-1
      電話:090-2049-5599
                ・・・・動画画面でフィリップで公開!

   ■かつてこれほどアホウな情報隠しをする選管があっただろうか?!
    昼前の戸田からの問い合わせ電話に対して、
   「候補者の選挙事務所の住所・電話番号は個人情報なので教えられない」
   「なかやさんの場合は個人の住居を兼ねているので教えられない」
   「なかやさんに伝達して、なかやさんの了承を得ないと教えられない」
   と、
    アホウで許し難い回答拒否をした大東市選管!

   ■やっと「選挙事務所の情報は公開情報なので」、と公表したのは、夕方5時の
    電話において!

   ▲こんな「選挙行政のイロハ」を判断するのに2〜3時間内部協議しないと結論
    を出せなかったアホウぶり!

   ▲戸田が「不在の時は留守電に入れといて」と要請していたのに、留守電に入れ
    ずに「何度も電話したんですけど」、と言い分けする無神経さ!

   ▲戸田にみっちり問い詰められるまで、自分らのアホウさ加減に全く気付かない
    鈍感さ! その他。
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2:4・11なかや良子選挙事務所(=秘密基地!)を見学!4分52
        https://www.youtube.com/watch?v=gAamXHONZ-o
 説明:
    「なかや選挙事務所」<大東市浜町8-4 スミコー駅前コーポ5-I>
   (JR住道駅北すぐ)は、ホントに「選挙事務所としての実態」を持っているの
   か?・・戸田が4/11(月)早朝5時半、「見学」撮影に行った!
    (階段を使って5階の部屋の前まで行って撮影!)
  
  ■結果:コーポ玄関の集合ポストの「5−I」にも、「5−I」部屋の扉にも、
  「なかや良子の名前も、選挙事務所としての表示も、全く無い!」
   (表示自体が皆無!)事を現認した!
   実に、「秘密基地みたいな、奇妙な選挙事務所」であった! 

  ■毎日朝〜夜使う選挙カーは、選挙事務所直近の駐車場に置くのが普通なのに、選挙
   カーの姿は全く無し!

 ※法的には、「選挙事務所の外側に選挙事務所として表示をする義務」はないから、
  「表示自体が皆無!」であっても、「違法」ではない。
   しかし候補者の看板どころか表札する無い「なかや選挙事務所」の姿は、
  「極めて異様で不自然」である。
   なかや良子陣営は、なぜこんな事をするのか??
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

★★4・5なかや良子団体の拠点を発見!16分11
     https://www.youtube.com/watch?v=G6S86oT6CnA
 説明:
   ★戸田は、なかや良子の怪しげな団体=「NHKの不正をただす大東市民の会」の
    拠点を「独自の調査活動」で把握し、
    「大東市浜町8-4 スミコー駅前コーポ5-I」(JR住道駅北直近!)
   4/5(火)に部屋玄関扉や周辺を撮影をしていたのだ!
  ・・・戸田は、こういう「対敵諜報活動」が大好きなんだよ!(笑)

  ▲戸田は「なかやの自宅(選挙戦術としての大東市転居先)」を探ってコーポに入っ
   たのではなく、あくまで「NHKの・・会」という、
    「代表者=なかや良子を市議選に出すための便宜的団体としか思えない」、
    「NHKの不正という公的問題を無差別配布ビラで公衆に訴えるという、公益に
      関わる活動をしており」、
   しかし、
    「そのビラには団体の連絡先=住所も電話番号も書かれていない」、
   という、
    「詐欺活動団体ではないか、という疑惑も感じさせる団体の実情を調べる」
   という、
   ◆「公益にかなう調査活動」として、
     「出入り自由になっているコーポ建物」に入り、
     「団体拠点の証拠=のぼり旗」とそれを明示している部屋の扉付近」の映像を
      撮ったに過ぎない!
     (ウヨ連中よ、何か文句あるか?!)  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

★★4・10告示日昼、なかや拠点ウォッチ!人の出入り無し:4分51
        https://www.youtube.com/watch?v=o3xUVUSLNkM
 説明:
   「スミコー駅前コーポ」斜め向かいの「京阪のショップビル」にちょうど良い眺望
   場所があるので、4/5同様、そこから「全く合法的に」撮影した。
    この時点では、「スミコー駅前コーポ5-I」が「なかや候補の選挙事務所」であ
   る事の確証は取れていない(大東市選管のアホウな回答拒否のせいで!)が、
  「選挙事務所」である可能性は非常に高いと睨んでいた。

   しかし、「昼休憩での出入り」が無いだけでなく、「およそ選挙事務所ならば普通
   はあるはずの人の出入りが全く無い!」という、奇妙な状態だった。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「新・戸田のYUチューブコーナー」
 → http://www.youtube.com/user/higetoda/videos?view_as=public
の各動画をぜひご覧下さい。

◆今や「ヘイトVS反ヘイトの一大焦点」となった大阪府大東市議選!(4/17(日)投票)
 「#なかや良子」、「#なかや良子はレイシスト」、「#大東市」、「#中谷良子」
 などで生々しい情報が拡散中! そちらもぜひ見て下さい!
引用なし
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-88-253.s04.a027.ap.plala.or.jp>

▲4/5なかや良子団体の拠点を発見して秘かに撮影!戸田は「対敵調査活動」が大好き!
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/4/14(木) 11:56 -
  
 ムフフ、戸田は「対敵調査活動」が大好きで大得意なんだよ!

 「この情報をどのようにして入手したか」は言わない。
 「戸田の情報アンテナに引っかかって来た」、とだけ言っておこう。
   「犯罪の100均ショップ」の「前科5犯のヘイト女」のなかや良子よ、
   「悪い事は出来ないもんだ」、と知っておけ。

★戸田は、なかや良子の怪しげな団体=「NHKの不正をただす大東市民の会」の拠点を
 「独自の調査活動」で把握し、
   「大東市浜町8-4 スミコー駅前コーポ5-I」(JR住道駅北直近!)
 4/5(火)に部屋玄関扉や周辺を秘かに撮影をしていた!

 ◆そしてこの「大東市浜町8-4 スミコー駅前コーポ5-I」は、
  なかや良子の「住民票を置いた自宅住所」であり、(居住実態は怪しい気がするが)
  「選挙事務所」にもなったのだ!
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
   【「新・戸田のYUチューブコーナー」動画 】

★★4・5なかや良子団体の拠点を発見!16分11
     https://www.youtube.com/watch?v=G6S86oT6CnA
 説明:
   ★戸田は、なかや良子の怪しげな団体=「NHKの不正をただす大東市民の会」の
    拠点を「独自の調査活動」で把握し、
    「大東市浜町8-4 スミコー駅前コーポ5-I」(JR住道駅北直近!)
   4/5(火)に部屋玄関扉や周辺を撮影をしていたのだ!
  ・・・戸田は、こういう「対敵諜報活動」が大好きなんだよ!(笑)

  ▲戸田は「なかやの自宅(選挙戦術としての大東市転居先)」を探ってコーポに入っ
   たのではなく、あくまで「NHKの・・会」という、
    「代表者=なかや良子を市議選に出すための便宜的団体としか思えない」、
    「NHKの不正という公的問題を無差別配布ビラで公衆に訴えるという、公益に
      関わる活動をしており」、
   しかし、
    「そのビラには団体の連絡先=住所も電話番号も書かれていない」、
   という、
    「詐欺活動団体ではないか、という疑惑も感じさせる団体の実情を調べる」
   という、
   ◆「公益にかなう調査活動」として、
     「出入り自由になっているコーポ建物」に入り、
     「団体拠点の証拠=のぼり旗」とそれを明示している部屋の扉付近」の映像を
      撮ったに過ぎない!
     (ウヨ連中よ、何か文句あるか?!)  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

★★4・10告示日昼、なかや拠点ウォッチ!人の出入り無し:4分51
        https://www.youtube.com/watch?v=o3xUVUSLNkM
 説明:
   「スミコー駅前コーポ」斜め向かいの「京阪のショップビル」にちょうど良い眺望
   場所があるので、4/5同様、そこから「全く合法的に」撮影した。
    この時点では、「スミコー駅前コーポ5-I」が「なかや候補の選挙事務所」であ
   る事の確証は取れていない(大東市選管のアホウな回答拒否のせいで!)が、
  「選挙事務所」である可能性は非常に高いと睨んでいた。

   しかし、「昼休憩での出入り」が無いだけでなく、「およそ選挙事務所ならば普通
   はあるはずの人の出入りが全く無い!」という、奇妙な状態だった。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◆なかや良子のとってもショボイ選挙カー「京都581 か4480」:2分31
       https://www.youtube.com/watch?v=p6ANOAR7aSQ
 説明:
   車番は「京都581 か4480」、白の日産の軽自動車。
   ▲「選挙カー」として認可を受けた以上、この車番は「公開情報」だ!
    京都ナンバーのこの車、誰の車だろう?誰か知ってる人は?
   ▲「候補者名を大書した屋上箱」も無い、車体への名前貼りも無い、
     選挙ポスターを車体前後左右に貼っただけ、ってショボ過ぎ!
   ▲「音出ししない限りは誰にも選挙カーとは気付かれない」って、
     「忍者式選挙」でもすんのか??
   ▲市役所を無言で走り去ったのはなぜ?ウグイスは誰がするの?
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「新・戸田のYUチューブコーナー」
 → http://www.youtube.com/user/higetoda/videos?view_as=public
の各動画をぜひご覧下さい。

  「戸田さん厳つくて荒巻くんがかわいそうな感じになってて笑える。」、という
 感想をツイッターしている人もいます。(苦笑)

◆今や「ヘイトVS反ヘイトの一大焦点」となった大阪府大東市議選!(4/17(日)投票)
 「#なかや良子」、「#なかや良子はレイシスト」、「#大東市」、「#中谷良子」
 などで生々しい情報が拡散中! そちらもぜひ見て下さい!
引用なし
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-88-253.s04.a027.ap.plala.or.jp>

△門真市出身のザイトク荒巻がなかや運転手で登場!堂村や宮本一孝との親密関係示す!
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/4/14(木) 11:39 -
  
■それにしても「全くの想定外」は、4/10朝に大東市役所に「ザイトク荒巻」
 が来ていた事!
 「犯罪の100均ショップ=なかや良子」本人が立候補届けに来ていた事もビックリ!
 ・・・・おかげで、凄い動画が撮れた!「選挙カーの車番」も撮れた!

 ・・・・荒巻撮影では、

  1)連中が、戸田の啓発宣伝に甚大な脅威を感じている!
  2)荒巻が、「門真市介入の悪質右翼=堂村」
          http://www.hige-toda.com/_mado04/uyuku/index.htm
     と「親密な同志的関係」を持っている!
  3)荒巻が、「2017年市長選で門真市長の座を狙う」維新府議の宮本一孝と
     仲良し関係を持っている事を「明白な態度で自白した」!

  4)よって、この間の門真市での
     門真市共産党+緑風クラブの吉水議員+竹内社長+糸+右翼(堂村や
     足立ら)の5者が 「トポス問題」をネタにして「連携関係を持って
     動いている」という事
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9637;id=#9637
      http://www.hige-toda.com/_mado01/2015/topos29okuenmondai.htm
    には、「維新府議の宮本一孝」と「凶悪ザイトク荒巻靖彦」も
   「裏で関係しているという構図」が新たな色合いで浮かび上がった!

  ▲ありがとよ、おしゃべり荒巻! ま、戸田の「聞き出す力」の効力か。(笑)
=================================

1:★ム所帰り荒巻が前科5犯なかやの運転手!戸田と対決!9分35
       https://www.youtube.com/watch?v=GoFUbH2udNY
 説明:
   2016年4/10(日)告示日の朝9時頃、大東市役所前で撮影。
  ■犯罪常習ヘイト女=なかや良子が、鉄面身にも大東市(大阪府)の市議選
   (4/40告示〜4/17投票)に出て市議になろうとしている!
   供託金(30万円)没収の大敗北を-強制しよう!(得票200票台までで!)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

2:★前科5犯なかやとム所帰り荒巻がアベックでスタート!1分16
        https://www.youtube.com/watch?v=PIT1Bb4kcqQ
 説明:
   「前科5犯のなかや良子:候補者」と「ム所帰りの荒巻」がアベックでスタート!
   実に「お似合いのコンビ」だね!

  ▲2010年当時、在特会に所属していたなかや良子は、徳島県教職員組合の事務所を、
   荒巻靖彦ら仲間10人程と共に“襲撃”した!
    (「中谷良子 徳島県教組」で検索すれば沢山出てくる)
 その画像付きブログ記事
   2016年04月06日 札付きレイシストが市議選に立候補!?  
    http://blog.livedoor.jp/std2g/archives/47270804.html
  
   なかや良子と荒巻が、女性職員に左右から襲いかかっている画像あり!
      なかや良子:「受話器置けババア!」
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

4:荒巻が「選挙でなかや批判するな」とトンデモ懇願!4分
        https://www.youtube.com/watch?v=yZaD6B_FxsE
 説明:
   ダイジェスト版:「選挙でなかやを批判しないでくれ!」という、荒巻のアホウで
   虫のいい、悲痛なお願いの現れ」の言葉が連発!

  ▲「選挙中に候補者を批判したら選挙違反だ!」って、相変わらずな「ザイトク脳」
   だな!
   「一般市民はスピーカーを使わない生声ならば(メガホンも可)候補者に対して
   何を言おうが自由である」のは、「選挙法の常識」だろ!

  ▲お前ら今までどんだけ自分らの気に入らない議員や候補者に街頭で罵声を浴びせて
   きたんだよ!「因果応報」じゃ!

  ▲4/8(金)と4/9(土)には、なかや陣営にとって「2つの想定外の脅威」が発生した!
   ひとつが戸田の啓発駅頭宣伝とその後の動画アップであり、
   2つめが「対レイシスト行動集団」が「なかや良子落選運動」の素晴らしいビラを
   1万枚配布し、ネット拡散もさせた事である。 http://crac.jp/
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

5:ザイトク荒巻は門真市出身!維新府議の宮本一孝と仲良し!48秒
        https://www.youtube.com/watch?v=OdDlhORcDOc
 説明:
    ダイジェスト版:「門真市選出の維新府議=宮本一孝」と荒巻の「仲良し関係」
    が浮かび上がってくる!
      (戸田HP「ちょいマジ掲示板」↓↓)
 ●荒巻靖彦は門真の中学高校を出た門真市の恥だった!今も本籍は門真市との情報も!
     戸田 - 12/5/19
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7174#7174

 ★超特ダネ!宮本一孝は3/9荒巻の店捜索逮捕の時もその店にいた!
  凶悪犯と超親密!? 戸田 - 12/5/20(日) 0:03 -
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7175#7175

 ■荒巻が2011年11月動画で語った事から宮本一孝と荒巻の仲良し関係を読み解く
  と・・      戸田 - 13/5/4
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7756;id=#7756

 ☆維新の宮本一孝府議が凶悪犯罪者荒巻と親密関係、違法風営店に出入り!
   証拠動画だ!   戸田 - 12/5/11(金) 10:48 -
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7162;id=#7162

 ◎犯罪者新巻が維新の宮本一孝府議との親密さを語る証拠動画!1分40秒..
             http://www.youtube.com/watch?v=YoUJpyN_8gE

 ◆不正看板府議=宮本一孝(門真市選出・維新の会)糾弾!
          http://www.hige-toda.com/_mado04/miyamoto/index.htm

 6月市長選:ザイトク荒巻と仲良し不正看板府議・宮本一孝(維新)が2/24出馬表明
      戸田 - 13/3/5
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7648#7648
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

6:門真市介入右翼の堂村とザイトク荒巻は大の仲良し!本人が認めた!1分
        https://www.youtube.com/watch?v=BqxPNL9zk9o
 説明:
   ダイジェスト版:「門真市介入の東大阪市の右翼の堂村と、ザイトク荒巻が大の仲
   良し」である事を示す荒巻の発言! 
  ▲アハハ、この発言でお前も「戸田の自宅周辺半径500M以内街宣禁止」の
   「裁判所命令(仮処分)」の対象者と確定したね!
    だって、その裁判所命令は、堂村に「第三者をして拡声器使用の宣伝行
   為を行なわしめてはならない」という事も命じているからだ!
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9029#9029

  ▲それにしても、荒巻の「堂村さんとムッチャ仲間やで」、「堂村さんは立派な人や」、
  「仲良しやで、同じ思想やから」、「堂村さんが何で収入得ているかなんて興味もな
  い」(堂村の戸田へのデマ宣伝には無言で!)、
   などの「癒着仲良しぶり」は凄いね!

  ▲本編での戸田に対する「お前は私利私欲や」、「門真の市長と何があったんや」、
  「そんな内容の事を聞いている」などの発言は、
   「堂村ら右翼の門真市介入の口実=トポス問題」の情報を堂村から聞いてよく知っ
  ている事を自ら示している! 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「新・戸田のYUチューブコーナー」
 → http://www.youtube.com/user/higetoda/videos?view_as=public
の各動画をぜひご覧下さい。

  「戸田さん厳つくて荒巻くんがかわいそうな感じになってて笑える。」、という
 感想をツイッターしている人もいます。(苦笑)

◆今や「ヘイトVS反ヘイトの一大焦点」となった大阪府大東市議選!(4/17(日)投票)
 「#なかや良子」、「#なかや良子はレイシスト」、「#大東市」、「#中谷良子」
 などで生々しい情報が拡散中! そちらもぜひ見て下さい!
引用なし
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-88-253.s04.a027.ap.plala.or.jp>

☆アハハ、匿名文句電話のおかげで職員が「戸田動画を職務で見る」、電話記録しっかり
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/4/14(木) 11:02 -
  
 4/11(月)と12(火)に、門真市の議会事務局と選管に、3本ほど、「名前を問われても言わない」男や女から、戸田の「4/8啓発街宣と動画アップ」に対するアホウな「抗議電話」が寄せられた。

 いずれも内容はアホウなケチ付けで、
  ・「どこの住民なのか」を言わず、
  ・「名前を名乗る事を拒否」し、
  ・「戸田議員に伝えて下さい!」と言うくせに、職員が「よかったら戸田議員事務所
    の電話番号やFAX番号をお伝えしましょうか?」、と言っても、
   「それはいいです」と断る。
     ・・・・・実際に、戸田事務所には全く電話も、FAXも、メールも無し!

という、「匿名ヘタレなウヨ」による行動としか思われないものだった。

 しかし、「敵の攻撃はどんどん活用する合気道のワザ」が戸田流!

 変態「大畑たつお」候補の「ウソつき抗議」と、このわずか3本ほどのショボい「抗議電話」を活用して、戸田は以下のように「職員対応」を進展させた!
     ↓↓↓
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 門真市の職員は、
★1:
 「戸田がUSBに入れて提供した戸田動画を『業務としてちゃんと見る』」事になった!
  ・・・とりあえずの対象部署は、
      ・議会事務局職員の全員
      ・選管の職員
      ・総務部人事課の課長や幹部職員、  である。

  これは、
   「抗議の土台となっている戸田動画を職員が全く見ていないのでは、抗議電話に
    ちゃんとした対応が出来ないだろ」、
  という戸田主張が至極もっともだから!

   なお、門真市職員のパソコンでは、「フィルター」がかけられていて、YUチュ
  ーブ動画を見ることが出来ない。だからUSBで動画情報を提供するしかない。
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

★2:議会事務局では(これまでもそうしてはきたが)「電話や来訪での意見主張」に対
  して、以下の対応と記録措置を徹底させ、「記録メモ」をしっかり作ってパソコンで
  一覧出来るようにしておく。(これは市の全部署に共通する事でもある)
     ↓↓↓
  1)いつ、何時から何時まで、誰が、男か女か、聞いた感じ、見た感じの年代や
     背格好風体、
  2)その人は「何を言ったのか?」

  3)必ず「よかったらお名前や連絡先を教えて下さい」、
      「よかったらお住まいの市町村を教えて下さい」、 
    と、必ず問いかける。
   ・・・・相手がそれらに「回答拒否」したらしたで、その旨をちゃんと記録する。
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◆このように、門真市では「ウヨ共の電凸や嫌がらせ抗議に対する対応システムの強化」
 が、「さらに一段とレベルアップ」される事になった!

  ・・・・既に「戸田が復活当選して反ザイトク施策を打ち出した2011年」から、
     門 真市はそういう対応強化がされてきていて、
      他自治体のように「ウヨ共の電凸や嫌がらせ抗議」を「市民から抗議多
     数!」と取り違えて浮き足立ってしまうような事は全くなくなっている。

    そういう意味でも、「門真市の行政レベル」は着実に向上してきている!

  それをもたらしたのが、ザイトクなどウヨ共の「抗議」であり、堂村や足立ら右翼
 の「抗議」である。(もちろん「戸田流指導」があってのことだが!)
  
  その意味では、そういう輩の行動が、「門真市の行政レベルの向上」の「養分」と
 なってきたのだ。(笑)
引用なし
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-88-253.s04.a027.ap.plala.or.jp>

■この「自称なかや良子支援者男」は「大畑たつお」候補だった!ウソつき変態候補だ!
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/4/14(木) 10:10 -
  
 いやー、驚いた、驚いた!世の中にこんな「ヘイトに尽くす候補者」がいたとは!
 以下の動画とその「説明」を見て欲しい。まさに「事実は小説よりも奇なり」だ!
    ↓↓↓
★なかやと異様親密な嘘つき変態候補「大畑たつお」!(4・11)8分
    https://www.youtube.com/watch?v=Hd202icWojE
 説明:
   4/11(月)早朝に、門真市議会事務局に大畑の動画を見せたところ、
  
  「4/8に来た人は、この動画の男性によく似ている。男性が動画の中で使っている青
   いスマホは、議会事務局に来て戸田議員の行動の動画を出してみせたスマホと同じ
   色のようだ」、との「印象」だったので、

    他の状況証拠も合わせて、
   ■門真市議会事務局に来た中年男は「大畑たつお」である、と断定した!

   「なかやと異様親密な嘘つき変態候補=大畑たつお」の「罪状」と「変態ぶり」
  は次の通りだ。↓↓↓

  1)■自分自身が市議選候補予定者なのに、「なかや良子の支援者だ」と
     自分の最も重要な身分を偽った事=重大なウソつき!

  2)■なかやの前科を当初は知らなかったようだが、4/8朝現場で、戸田から資料を
   見せられながら説明を受け、
   「悪質犯罪で前科5犯」である事が事実である事を理解したにも拘わらず、
  
   「候補予定者の前科という経歴の重要事実を公衆に知らせる」という、全く正当な
    啓発を「名誉毀損だ、個人情報の侵害で不当だ」、などと馬鹿げた文句を付け
   た。

  3)これはまた、大畑が「情報公開」と全く逆行する考えの持ち主である=市議とし
   て全く不適格である事を示すものだ。

  4)■なかやが悪質ヘイト女である事を知った上でなお、なかやをかばう行動に出た
   ということは、
    大畑自身がヘイト側に親近感を持っている人物である事を示している!

  5)告示日前々日の、予定候補者として「1分1秒でも惜しんで活動すべき」時に、
   なかや防衛のためにわざわざ門真市に足を運んで文句を付けるとは、
  「常軌を逸した行動」であり、自分の支援者に対する裏切り行為である。
  
  6)これらなかや良子との異常なベタベタぶりは、「変態」と呼ぶにふさわしい!
  
  ▲4/12(火)追加情報:
   選挙戦の中の街頭演説で、大畑はあえてなかやと一緒になって(順番に)演説して
  いる、という目撃情報が入ってきた!
  
   普通なら「なかや良子なんかと並んでいる所は人に見られたくない」と思うはずだ
  が、大畑の感覚はそうではないのだろう。
   やっぱり変態だ!・・・■それとも「隠れザイトク」か?? 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
追加情報:

 ▲「変態大畑たつお」は、なんと、なかや良子と「ジョイント街宣」をやっていた!
   その証拠写真!
    ↓↓↓
  「闇のあらまー。」https://twitter.com/aramasan?lang=ja の
 
    闇のあらまー。さんがリツイート
    &#51652;&#45804;&#47000;&#44867; ツツジの花+1 @nopasaran2016 4月12日
     @miyomi34 はい、その通りでございます。
       仲良くジョイント街宣をされていましたよ。
     ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 の部分に4/12(火)の証拠写真あり!
引用なし
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-88-253.s04.a027.ap.plala.or.jp>

議会答弁無視の「防犯・・プラン」に激怒!ひき逃げも傷害も含まない旧来「防犯」って
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/4/13(水) 13:27 -
  
 あれこれ立て込んでいるので、忘れないうちに書いておく。

 本日4/13(水)、市民生活部・地域活動課が、「門真市防犯対策アクションプラン」なるものを見せて説明しに来た。
 作ったのは3月末で、これが「2015年度版」になるのだと言う。

 しかし、この中身を見たら、2015年6月議会・9月議会・12月議会、2016年3月議会と、これほどに議会での質問・答弁が積み重ねられているのに、それの反映はゼロ!!

■つまり、連続4議会での議会答弁を全く無視した内容であって、こんな代物は絶対に許
 されない! 「議会答弁無視」も甚だしい!

  たしかに「警察対応の総合所管部署体制が発効するのは2016年度=4月から」であ
 るが、この冊子作成に際しては、その中身をどうするかにおいて、直近4連続議会での
 答弁を踏まえた改善を施したものでなければならないのに、そうした考えが丸で無く、
 旧態依然たる内容を惰性的に続けるだけの内容だった。

  地域活動課らの職員は、戸田HPの「門真警察 特集 」
   http://www.hige-toda.com/_mado08/kadomakeisatu/kadomakeisatumondai.htm
 をよく読んで、 
 2015年6月議会
     http://www.hige-toda.com/_mado05/2015/gikai/06gikaitouben.htm#01
 2015年9月議会
  http://www.hige-toda.com/_mado05/2015/gikai/img/151004/01keisatumondai.pdf
 2015年12月議会
   http://www.hige-toda.com/_mado05/2015/gikai/12gikaitouben.html#03
 2016年3月議会
   http://www.hige-toda.com/_mado05/2016/03gikaitouben.html#01
 
 で、「どういう答弁がなされたか」=「市の認識にどういう変化進展があったか」を、
 よく調べておけ。

 ちなみに、「旧来の防犯パンフ」がどんなにヘンテコなものでるか、市民常識とかけ離れたものでるか、その一例をざっと挙げておく。
   ↓↓↓
■行政が言う「防犯」とは、実は「街頭犯罪」のことだけ!
  しかも、その「街頭犯罪」の意味は、「街頭7犯罪」の事だけを指す!
   「街頭7犯罪」=・ひったくり・路上強盗・自転車ドロ・バイクドロ・自動車ドロ
           ・車上狙い・部品狙い・

■「ひき逃げ」も、「傷害」や「殺人」も、「空き巣」も、「詐欺」も、「DV」も,
「痴漢」も、「行政が言う防犯」の対象の「犯罪」には含まれていないのだ!

▲門真市内で「ひき逃げ」や「傷害」や「殺人」や「空き巣」や「詐欺」や「DV」や
 「痴漢」などが何件発生しているかも全く示さない・考えないで、「防犯」を語るな
 よ!
  (「おれおれ詐欺」などの「特殊詐欺」の発生件数はかろうじて記載されているが)

▲議会質問・答弁であれほど確認された「行政と警察との率直な意見情報交換」(=警察
 に市民苦情などをちゃんと伝え、警察の仕事ぶりを検証するための基礎)についても、
 全く触れられていない!

●「防犯カメラの設置促進」は謳っても、「警察の捜査能力向上」についても、
 「非行・犯罪前歴者の再犯防止のための生活相談や生活支援などの実効的なケア」につ
 いても、考える姿勢すら無い!

・・・等々、直近4議会での戸田の質問・答弁の存在を何と考えているのか!?、と憤り
に耐えない代物だった。

 とりわけ、今になってもなお、
  ・ここで言う「防犯」とは、「街頭犯罪防止」のことのみです。
  ・「街頭犯罪」と言うのは「街頭7犯罪」のことのみです。
  
と平然と答える「お役所言語感覚」には呆れ果てる。

■「防犯」を謳いながら、その中身はこんな狭い範囲に限定しているなんて「詐欺」同然
 である!

■戸田は「こんな議会答弁無視の『アクションプラン』は絶対に認めない!早急に議会答
 弁を踏まえた内容に作り直すべし!」、と厳しく要求した。
 
  この戸田の「全く正当な要求」を受けて、地域活動課の課長と課長補佐は、
    「2015年3月発行」という記載は維持させてもらうが、内容は議会答弁を踏ま
     えたものに大幅に改善して、5月中旬をメドに作成する。
 と、約束した。

 ・・・・こういうアホウな「犯罪という言葉の定義」、「防犯という言葉の定義」は、 全国共通の事であって、門真市だけがアホウなわけではない。
  しかし「全国どこの行政でもそうだから」、という言い訳で「通常の日本語」や「市
 民の共通理解」とかけ離れた「特殊な定義」をいつまでも続けてよいわけではない。

  「おかしさ」に気付いた行政から、率先して言葉の定義づけを改善していくべきであ
 る。
引用なし
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-91-84.s04.a027.ap.plala.or.jp>

☆戸田の爆弾動画第3信!なかや選挙事務所の住所・電話を画面公開し、撮影も敢行!
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/4/12(火) 19:10 -
  
件名:大東市議選:★戸田の爆弾動画第3信!なかや選挙事務所の住所・電話を公開し、
   撮影も敢行!(4/12夕戸田)
本文:
反ザイトク・反維新で断固闘う「革命21」http://www.com21.jp、大阪府門真(かどま)
市議の戸田から、ザイトク(=ヘイトスピーチ勢力)問題についての情報です。
 拡散希望! (重複の節はご容赦を)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

「新・戸田のYUチューブコーナー」
 → http://www.youtube.com/user/higetoda/videos?view_as=public
に4/11に新たに組み込んだ17本の動画の残り7本です。

★大東市のアホ選管が「選挙事務所の住所・電話は個人情報なので公表出来ない」という
 トンデモ態度を取った事を粉砕し、

   ■なかや良子の選挙事務所 
     住所:大東市浜町8-4 スミコー駅前コーポ5-1
     電話:090-2049-5599

 を動画画面で大きく公表した!
 (やはり、4/5撮影した「なかや良子団体拠点」=自宅=選挙事務所だった!)

  さらに、このアホ選管をビッシリ問いつめて叱る電話会話も公表!

★さらにさらに、この4/11早朝に、この「なかや選挙事務所」の外観撮影も敢行し、
 コーポ玄関の集合ポストの「5−I」にも、「5−I」部屋の扉にも、
  ▲「なかや良子の名前も、選挙事務所としての表示も、全く無い!」
   (表示自体が皆無!)事を現認した!

  実に、「秘密基地みたいな、奇妙な選挙事務所」であった!

 ・・・その他、重要情報あり!
=================================

【戸田の新たな炸裂動画7本!】 ↓↓↓
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

1:なかや良子選挙事務所の住所と電話が判明!戸田が選管を厳しく叱る!19分          https://www.youtube.com/watch?v=h2vGnji4LKY
 説明:
    大東市選管の「田中:総括参事」とのやり取り。
   ★★動画画面で大きく公表する!なかや良子の選挙事務所はここだ!
      住所:大東市浜町8-4 スミコー駅前コーポ5-1
      電話:090-2049-5599
                ・・・・動画画面でフィリップで公開!

   ■かつてこれほどアホウな情報隠しをする選管があっただろうか?!
    昼前の戸田からの問い合わせ電話に対して、
   「候補者の選挙事務所の住所・電話番号は個人情報なので教えられない」
   「なかやさんの場合は個人の住居を兼ねているので教えられない」
   「なかやさんに伝達して、なかやさんの了承を得ないと教えられない」
   と、
    アホウで許し難い回答拒否をした大東市選管!

   ■やっと「選挙事務所の情報は公開情報なので」、と公表したのは、夕方5時の
    電話において!

   ▲こんな「選挙行政のイロハ」を判断するのに2〜3時間内部協議しないと結論
    を出せなかったアホウぶり!

   ▲戸田が「不在の時は留守電に入れといて」と要請していたのに、留守電に入れ
    ずに「何度も電話したんですけど」、と言い分けする無神経さ!

   ▲戸田にみっちり問い詰められるまで、自分らのアホウさ加減に全く気付かない
    鈍感さ! その他。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

2:4・11なかや良子選挙事務所(=秘密基地!)を見学!4分52
        https://www.youtube.com/watch?v=gAamXHONZ-o
 説明:
    「なかや選挙事務所」<大東市浜町8-4 スミコー駅前コーポ5-I>
   (JR住道駅北すぐ)は、ホントに「選挙事務所としての実態」を持っているの
   か?・・戸田が4/11(月)早朝5時半、「見学」撮影に行った!
    (階段を使って5階の部屋の前まで行って撮影!)
  
  ■結果:コーポ玄関の集合ポストの「5−I」にも、「5−I」部屋の扉にも、
  「なかや良子の名前も、選挙事務所としての表示も、全く無い!」
   (表示自体が皆無!)事を現認した!
   実に、「秘密基地みたいな、奇妙な選挙事務所」であった! 

  ■毎日朝〜夜使う選挙カーは、選挙事務所直近の駐車場に置くのが普通なのに、選挙
   カーの姿は全く無し!

 ※法的には、「選挙事務所の外側に選挙事務所として表示をする義務」はないから、
  「表示自体が皆無!」であっても、「違法」ではない。
   しかし候補者の看板どころか表札する無い「なかや選挙事務所」の姿は、
  「極めて異様で不自然」である。
   なかや良子陣営は、なぜこんな事をするのか??
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

3:戸田友人が駅前でナイスな反ヘイト宣伝していた!6分48
     https://www.youtube.com/watch?v=EPUv80CJB-U
 説明:
   「選挙中でも、誰でも合法的に出来る啓発宣伝」を、戸田友人がJR住道駅広場
   で2日に渡ってやっていた!★これは大いに参考になる!
    それはA3紙に自分で印刷した、こんな言葉だ。

   →「前科五犯でも立候補できるけど 反省ゼロの人は×
     良子さん ヘイトスピーチ やめましょう!」
    「良子さん」は「よいこさん」と読むらしい。(笑)

    「特定の候補者氏名を示すもの」でなければ、何を書いてもOKだ。

   ◆この「手作りポスター啓発」は、多くの人の関心を呼んで、一般市民はもちろ
    ん、「なかや陣営以外の全ての候補者陣営に大好評!」とのこと。  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

4:4・10「なかやと仲良し変態」の大畑候補のポスターほか:5分
     https://www.youtube.com/watch?v=_rPq8GQFbOM
 説明:
    4/10(日)住道駅そばのポスター掲示板にて。10時半頃と1時前に撮影。

   ▲4/8(金)早朝の戸田の啓発宣伝直後の昼、門真市議会事務局に出向いて
    「なかや良子の支援者です」と称して戸田議員の行動に文句付けた男は、
    な、なんと、大東市議選の泡沫候補「大畑たつお」だった!!

    この事は、4/10候補者受付直後の大畑に戸田が「ひょっとして・・」と問いかけ
   た時の大畑の反応で分かった!

   (参考:戸田掲示板記事)
   ▲4/8昼、門真市議会事務局に自称なかや支援者男が笑止な抗議に!名前言わない
    ヘタレ 戸田 - 16/4/9
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9682;id=#9682

  参考動画:
   4/8(金)早朝の戸田の啓発宣伝の際、動画「戸田の直撃になかや良子が被害者ぶり
   っ子詭弁!お仲間おじさんも:5分16」
       https://www.youtube.com/watch?v=dQKUGf1N2T8
     ↑↑
   この動画で、なかや良子をやたらとかばっていた「無所属新人のお仲間おじさん」
  が「大畑たつお」だ!

   ■よって、戸田は大畑を「なかやと仲良し変態候補」と認定した!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

5:なかやと異様親密な嘘つき変態候補「大畑たつお」!(4・11)8分
    https://www.youtube.com/watch?v=Hd202icWojE     
 説明:
   4/11(月)早朝に、門真市議会事務局に大畑の動画を見せたところ、
  
  「4/8に来た人は、この動画の男性によく似ている。男性が動画の中で使っている青
   いスマホは、議会事務局に来て戸田議員の行動の動画を出してみせたスマホと同じ
   色のようだ」、との「印象」だったので、

    他の状況証拠も合わせて、
   ■門真市議会事務局に来た中年男は「大畑たつお」である、と断定した!

   「なかやと異様親密な嘘つき変態候補=大畑たつお」の「罪状」と「変態ぶり」
  は次の通りだ。↓↓↓

  1)■自分自身が市議選候補予定者なのに、「なかや良子の支援者だ」と
     自分の最も重要な身分を偽った事=重大なウソつき!

  2)■なかやの前科を当初は知らなかったようだが、4/8朝現場で、戸田から資料を
   見せられながら説明を受け、
   「悪質犯罪で前科5犯」である事が事実である事を理解したにも拘わらず、
  
   「候補予定者の前科という経歴の重要事実を公衆に知らせる」という、全く正当な
    啓発を「名誉毀損だ、個人情報の侵害で不当だ」、などと馬鹿げた文句を付け
   た。

  3)これはまた、大畑が「情報公開」と全く逆行する考えの持ち主である=市議とし
   て全く不適格である事を示すものだ。

  4)■なかやが悪質ヘイト女である事を知った上でなお、なかやをかばう行動に出た
   ということは、
    大畑自身がヘイト側に親近感を持っている人物である事を示している!

  5)告示日前々日の、予定候補者として「1分1秒でも惜しんで活動すべき」時に、
   なかや防衛のためにわざわざ門真市に足を運んで文句を付けるとは、
  「常軌を逸した行動」であり、自分の支援者に対する裏切り行為である。
  
  6)これらなかや良子との異常なベタベタぶりは、「変態」と呼ぶにふさわしい!
  
  ▲4/12(火)追加情報:
   選挙戦の中の街頭演説で、大畑はあえてなかやと一緒になって(順番に)演説して
  いる、という目撃情報が入ってきた!
  
   普通なら「なかや良子なんかと並んでいる所は人に見られたくない」と思うはずだ
  が、大畑の感覚はそうではないのだろう。
   やっぱり変態だ!・・・■それとも「隠れザイトク」か?? 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

6:「選挙に出る=個人情報を丸裸にされる」覚悟無きウヨを戸田が叱る!1分34

 説明:<ダイジェスト版>
   「議員になる」事や「選挙に出る事」は、住所や電話や経歴はもちろん、
   経済状態も家庭状況も、ほとんど全て「個人情報を丸裸にされる」事なのだが、
   そんな覚悟も無しに「安易な気持ちで」選挙に出る「犯罪ヘイト共」、「ウヨ達」
   に、戸田は怒りを覚える!

    こいつら、他の議員や候補者にはヘイト罵声やつきまとい、嫌がらせをさんざん
   やっておきながら、自分が選挙に出るとなると、「批判にさらされる」事を極度に
   怖れ、
   「選挙中に候補者を批判するのは選挙違反だぁ〜」、などとアホウでヘタレな泣き
   言をわめく始末だ!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

7:戸田が大東市選管の低レベルぶりを厳しく叱る!12分32 
     https://www.youtube.com/watch?v=RkmNnpmzGh0 
 説明:<ダイジェスト版>
   大東市選管の「田中:総括参事」に対して、戸田がコンコンと「説教」している
  場面。
   ■「候補者認定」=「税金で数々の選挙費用を負担する対象の認定」であり、
    選挙事務所の住所・電話などの情報は「絶対的な公開対象」である。

   ・・・・こんなイロハを「庁内協議しないと判断出来ない大東市の役人」はバカ
   である!職員研修をやり直せ!

   ■かつては「情報公開条例先進市」であった大東市!(1999年頃に条例制定、
    しかも「市民の知る権利」を明記した条文で!)
    ・・・それがなぜこんなアホウな「情報隠し指向行政」に成り下がったのか? 
    恥ずかしいと思え!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
====================================

 以上、送信します。
「新・戸田のYUチューブコーナー」
 → http://www.youtube.com/user/higetoda/videos?view_as=public

の各動画をぜひご覧下さい。4/12(火)18:51 戸田ひさよし 拝 
引用なし
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i222-150-202-146.s04.a027.ap.plala.or.jp>

★戸田の爆弾動画さらに炸裂!第2信(10本)!荒巻を直撃!なかやの拠点を撮影!等
←back ↑menu ↑top forward→
 戸田 E-MAILWEB  - 16/4/12(火) 13:13 -
  
件名:大東市議選:★戸田の爆弾動画さらに炸裂!第2信!(4/12戸田)

本文:
   反ザイトク・反維新で断固闘う「革命21」http://www.com21.jp、大阪府門真
  (かどま)市議の戸田から、ザイトク(=ヘイトスピーチ勢力)問題についての
   新情報です。  拡散希望! (重複の節はご容赦を)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

★「新・戸田のYUチューブコーナー」に新たに17本の動画を組み込みました。
 → http://www.youtube.com/user/higetoda/videos?view_as=public
            ぜひこれらを見て、他の人達にも広めて欲しい。
 4/8アップ以降、有田芳生議員のツイッターでも取り上げられ、
  http://tweetou.net/politicians/aritayoshifu/?page=2
 「#なかや良子」
https://twitter.com/hashtag/%E3%81%AA%E3%81%8B%E3%82%84%E8%89%AF%E5%AD%90?src=hash
 ほかで拡散協力多数!
---------------------------------------------------------------------

 で、うち10本を先に紹介します。
 「新・戸田のYUチューブコーナー」に一覧紹介されてるんだけど、順番を変えて
「ジャンル別」に、「説明」部分を少し補足しての紹介です。

・・・・それにしても、撮影動画を全て点検して編集し、タイトルや説明を考え
    てアップする、という作業は、猛烈にしんどくて時間がかかる!
    そのため、掲示板への投稿や「説明」の詳細化が遅れてます。
     (政務活動費報告書の「作成への着手」も!(苦笑))
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

■それにしても「全くの想定外」は、4/10朝に大東市役所に「ザイトク荒巻」
 が来ていた事!
 「犯罪の100均ショップ=なかや良子」本人が立候補届けに来ていた事もビックリ!
 ・・・・おかげで、凄い動画が撮れた!「選挙カーの車番」も撮れた!

 ・・・・荒巻撮影では、

  1)連中が、戸田の啓発宣伝に甚大な脅威を感じている!
  2)荒巻が、「門真市介入の悪質右翼=堂村」
          http://www.hige-toda.com/_mado04/uyuku/index.htm
     と「親密な同志的関係」を持っている!
  3)荒巻が、「2017年市長選で門真市長の座を狙う」維新府議の宮本一孝と
     仲良し関係を持っている事を「明白な態度で自白した」!

  4)よって、この間の門真市での
     門真市共産党+緑風クラブの吉水議員+竹内社長+糸+右翼(堂村や
     足立ら)の5者が 「トポス問題」をネタにして「連携関係を持って
     動いている」という事
 http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9637;id=#9637
      http://www.hige-toda.com/_mado01/2015/topos29okuenmondai.htm
    には、「維新府議の宮本一孝」と「凶悪ザイトク荒巻靖彦」も
   「裏で関係しているという構図」が新たな色合いで浮かび上がった!

  ▲ありがとよ、おしゃべり荒巻! ま、戸田の「聞き出す力」の効力か。
  〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

★★それと、なかや良子の怪しげな団体=「NHKの不正をただす大東市民の会」
 の拠点を「独自の調査活動」で把握し、
   「大東市浜町8-4 スミコー駅前コーポ5-I」(JR住道駅北直近!)
 4/5(火)に部屋玄関扉や周辺を撮影をしていた成果もアップしている!

 ・・・戸田は、こういう「対敵諜報活動」が大好きなんだよ!(笑)
=================================

【戸田の新たな炸裂動画10本!】 ↓↓↓
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

1:★ム所帰り荒巻が前科5犯なかやの運転手!戸田と対決!9分35
       https://www.youtube.com/watch?v=GoFUbH2udNY
 説明:
   2016年4/10(日)告示日の朝9時頃、大東市役所前で撮影。
  ■犯罪常習ヘイト女=なかや良子が、鉄面身にも大東市(大阪府)の市議選
  (4/40公-示〜4/17投票)に出て市議になろうとしている!
  供託金(30万円)没収の大敗北を-強制しよう!(得票200票台までで!)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

2:★前科5犯なかやとム所帰り荒巻がアベックでスタート!1分16
        https://www.youtube.com/watch?v=PIT1Bb4kcqQ
 説明:
   「前科5犯のなかや良子:候補者」と「ム所帰りの荒巻」がアベックでス
   タート!実に「お似合いのコンビ」だね!

  ▲2010年当時、在特会に所属していたなかや良子は、徳島県教職員組合の事
   務所を、荒巻靖彦ら仲間10人程と共に“襲撃”した!
    (「中谷良子 徳島県教組」で検索すれば沢山出てくる)
 その画像付きブログ記事
   2016年04月06日 札付きレイシストが市議選に立候補!?  
     http://blog.livedoor.jp/std2g/archives/47270804.html
  
   なかや良子と荒巻が、女性職員に左右から襲いかかっている画像あり!
   なかや良子:「受話器置けババア!」
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

3:◆なかや良子のとってもショボイ選挙カー「京都581 か4480」:2分31
       https://www.youtube.com/watch?v=p6ANOAR7aSQ
 説明:
   車番は「京都581 か4480」、白の日産の軽自動車。
   ▲「選挙カー」として認可を受けた以上、この車番は「公開情報」だ!
    京都ナンバーのこの車、誰の車だろう?誰か知ってる人は?
   ▲「候補者名を大書した屋上箱」も無い、車体への名前貼りも無い、
     選挙ポスターを車体前後左右に貼っただけ、ってショボ過ぎ!
   ▲「音出ししない限りは誰にも選挙カーとは気付かれない」って、
     「忍者式選挙」でもすんのか??
   ▲市役所を無言で走り去ったのはなぜ?ウグイスは誰がするの?
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

4:荒巻が「選挙でなかや批判するな」とトンデモ懇願!4分
        https://www.youtube.com/watch?v=yZaD6B_FxsE
 説明:
   ダイジェスト版:「選挙でなかやを批判しないでくれ!」という、荒巻の
   アホウで虫のいい、悲痛なお願いの現れ」の言葉が連発!

  ▲「選挙中に候補者を批判したら選挙違反だ!」って、相変わらずな「ザイ
   トク脳」だな!
   「一般市民はスピーカーを使わない生声ならば(メガホンも可)候補者に
    対して何を言おうが自由である」のは、「選挙法の常識」だろ!
  ▲お前ら今までどんだけ自分らの気に入らない議員や候補者に街頭で罵声を
   浴びせてきたんだよ!「因果応報」じゃ!

  ▲4/8(金)と4/9(土)には、なかや陣営にとって「2つの想定外の脅威」が発
   生した! ひとつが戸田の啓発駅頭宣伝とその後の動画アップであり、2
   つめが「対レイシスト行動集団」が「なかや良子落選運動」の素晴らしい
   ビラを1万枚配布し、ネット拡散もさせた事である。 http://crac.jp/

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

5:ザイトク荒巻は門真市出身!維新府議の宮本一孝と仲良し!48秒
        https://www.youtube.com/watch?v=OdDlhORcDOc
 説明:
    ダイジェスト版:「門真市選出の維新府議=宮本一孝」と荒巻の「仲良
    し関係」が浮かび上がってくる!
      (戸田HP「ちょいマジ掲示板」)
   ●荒巻靖彦は門真の中学高校を出た門真市の恥だった!今も本籍は門真市
    との情報も!    戸田 - 12/5/19
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7174#7174

   ★超特ダネ!宮本一孝は3/9荒巻の店捜索逮捕の時もその店にいた!
      凶悪犯と超親密!? 戸田 - 12/5/20(日) 0:03 -
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7175#7175

   ■荒巻が2011年11月動画で語った事から宮本一孝と荒巻の仲良し関係を読
    み解くと・・      戸田 - 13/5/4
 http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7756;id=#7756

   ☆維新の宮本一孝府議が凶悪犯罪者荒巻と親密関係、違法風営店に出入り!
    証拠動画だ!   戸田 - 12/5/11(金) 10:48 -
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7162;id=#7162

   ◎犯罪者新巻が維新の宮本一孝府議との親密さを語る証拠動画!1分40秒..
               http://www.youtube.com/watch?v=YoUJpyN_8gE

  ◆不正看板府議=宮本一孝(門真市選出・維新の会)糾弾!
          http://www.hige-toda.com/_mado04/miyamoto/index.htm
  6月市長選:ザイトク荒巻と仲良し不正看板府議・宮本一孝(維新)が2/24
   出馬表明     戸田 - 13/3/5
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7648#7648
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

6:門真市介入右翼の堂村とザイトク荒巻は大の仲良し!本人が認めた!1分
https://www.youtube.com/watch?v=BqxPNL9zk9o
 説明:
   ダイジェスト版:「門真市介入の東大阪市の右翼の堂村と、ザイトク荒巻
   が大の仲良し」である事を示す荒巻の発言! 
  ▲アハハ、この発言でお前も「戸田の自宅周辺半径500M以内街宣禁止」の
   「裁判所命令(仮処分)」の対象者と確定したね!
    だって、その裁判所命令は、堂村に「第三者をして拡声器使用の宣伝行
   為を行なわしめてはならない」という事も命じているからだ!
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9029#9029

  ▲それにしても、荒巻の「堂村さんとムッチャ仲間やで」、「堂村さんは立
   派な人や」、「仲良しやで、同じ思想やから」、「堂村さんが何で収入得
   ているかなんて興味もない」(堂村の戸田へのデマ宣伝には無言で!)
   などの「癒着仲良しぶり」は凄いね!

  ▲本編での戸田に対する「前は私利私欲や」、「門真の市長と何があったん
   や」、「そんな内容の事を聞いている」などの発言は、「堂村ら右翼の門
   真市介入の口実=トポス問題」の情報を堂村から聞いてよく知っている事
   を自ら示している! 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

7:★★4・5なかや良子団体の拠点を発見!16分11
     https://www.youtube.com/watch?v=G6S86oT6CnA
 説明:
   ★戸田は、なかや良子の怪しげな団体=「NHKの不正をただす大東市民
   の会」の拠点を「独自の調査活動」で把握し、
    「大東市浜町8-4 スミコー駅前コーポ5-I」(JR住道駅北直近!)
   4/5(火)に部屋玄関扉や周辺を撮影をしていたのだ!
  ・・・戸田は、こういう「対敵諜報活動」が大好きなんだよ!(笑)

   ▲戸田は「なかやの自宅(選挙戦術としての大東市転居先)」を探って
    コーポに入ったのではなく、あくまで「NHKの・・会」という、
   「代表者=なかや良子を市議選に出すための便宜的団体としか思えない」、
   「NHKの不正という公的問題を無差別配布ビラで公衆に訴えるという、
    公益に関わる活動をしており」、
    しかし、
   「そのビラには団体の連絡先=住所も電話番号も書かれていない」、
   という、
   「詐欺活動団体ではないか、という疑惑も感じさせる団体の実情を調べる」
   という、
   
   ◆「公益にかなう調査活動」として、「出入り自由になっているコーポ建
    物」に入り、「団体拠点の証拠=のぼり旗」とそれを明示している部屋
    の扉付近の映像を撮ったに過ぎない!
     (ウヨ連中よ、何か文句あるか?!)  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

8:★★4・10告示日昼、なかや拠点ウォッチ!人の出入り無し:4分51
        https://www.youtube.com/watch?v=o3xUVUSLNkM
 説明:
   「スミコー駅前コーポ」斜め向かいの「京阪のショップビル」にちょうど
   良い眺望場所があるので、4/5同様、そこから「全く合法的に」撮影した。
    この時点では、「スミコー駅前コーポ5-I」が「なかや候補の選挙事務
   所」である事の確証は取れていない(大東市選管のアホウな回答拒否のせ
   いで!)が、「選挙事務所」である可能性は非常に高いと睨んでいた。

    しかし、「昼休憩での出入り」が無いだけでなく、「およそ選挙事務所
   ならば普通はあるはずの人の出入りが全く無い!」という、奇妙な状態だっ
   た。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

9:ポスター前で:犯罪なかやは市民知ってた!光城さん高評価:4分46
          https://www.youtube.com/watch?v=yg62vhb738o
 説明:
   ◆「なかや良子落選運動」の1万枚配布ビラ http://crac.jp/ の効果確
   認! 選挙ポスター掲示板の前で、2人のおじいちゃんが「なかやポスター」
   を指さして、「あの女は何回も逮捕されて有罪喰らってるヤツや。家に入っ
   たビラに書いとった。そや、わしも見た。」、と会話していたのだから!

    4010(日)公示日の午前10時頃、市役所とJR住道駅の中間くらいの場所
   で撮影。おじいちゃんら、光城さんの実績は非常に高く評価していた!
   光城ビラを読んだり、光城さんの日頃の街頭演説を聞いて知ってるんだね!

   ▲しかし、この時間、この場所でも、「なかや良子と仲良し変態」の「大
    畑たつお」候補のポスターは貼られていなかった。
   (なかや良子ポスターは、短時間内に、広範囲に貼られていたので、かな
    りの人手を確保していた事が伺える)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

10:4・10光城さんの第一声!談合が酷い大東市:3分41
    https://www.youtube.com/watch?v=IHr3G3DX0zw
 説明:
    4期め挑戦の光城さん。いつも「第一声」は自宅そばのこの場所で上げ
   ている。
   ▲光城演説で触れられている「大東市公共工事の談合の酷さ」には、
    「今時、まだこんな事が!」と驚くが、
   ▲「もうひとつの驚き」は、2004年初当選以降、光城さんが「現職議員」
    として何度も談合批判指摘をし、裁判提訴勝利も重ねてきたのに、
    「それでもなお、大東市の談合体質が改善されていない」事だ。

    こういう議員が存在すれば、よその行政なら「役所の体質やシステムが
   改善されて、談合発生は無くなる」(少なくとも表面的には)ものだが、
   大東市の場合は(若干のシステム改善はあっても)談合発生が全然改善さ
   れていない。 
    光城さんのこれほどの奮闘と裁判勝利蓄積にも拘わらず、なぜこうなの
   か?
====================================

 以上、とりあえず送信します。
「新・戸田のYUチューブコーナー」
 → http://www.youtube.com/user/higetoda/videos?view_as=public

の各動画をぜひご覧下さい。
  「戸田さん厳つくて荒巻くんがかわいそうな感じになってて笑える。」、という
感想をツイッターしている人もいます。(苦笑)

 それでは、午後に第3信を目指します。4/12(火) 戸田ひさよし 拝
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i222-150-202-146.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◇戸田の「4/8啓発動画」も「なかや落選運動ビラ」や「#中谷良子」、その他大拡散中!
←back ↑menu ↑top forward→
 戸田 E-MAILWEB  - 16/4/9(土) 23:22 -
  
 これはとても良い事だ!

 戸田の「4/8啓発動画」も
(「新・戸田のYUチューブコーナー」
 http://www.youtube.com/user/higetoda/videos?view_as=public で一覧が見れる)

「対レイシスト行動集団」作成配布のなかや良子落選運動ビラ http://crac.jp/
も、
 「#中谷良子」も、
ネットでどんどん拡散されていっている。
   例えば、↓↓↓
   https://twitter.com/nopasaran2016
 https://twitter.com/hashtag/%E4%B8%AD%E8%B0%B7%E8%89%AF%E5%AD%90
https://mobile.twitter.com/hashtag/%E4%B8%AD%E8%B0%B7%E8%89%AF%E5%AD%90

   ●【ジャパメラ】中谷良子 【現代撫子倶楽部】
      http://potato.2ch.net/test/read.cgi/sisou/1459637457/l50
の記事も、
 それらを取り上げて増加した。

 また、新たに「ログ速」で
   元在特会・中谷良子さん(前科5犯)が大阪府大東市議選に立候補
   「やめてもらえます?」 [819736731]
      http://www.logsoku.com/r/2ch.sc/poverty/1460141770/
という掲示板も始まった。

 明日4/17(日)に大東市議選が告示され、4/17(日)の投票日に向かって選挙運動が進む中で、なかや良子陣営の動きウォッチ報告など、さらに新たな情報も加わって、情報の充実拡散が進んでいく。

◆戸田が「新たな情報動画」をアップしたりするかもしれないし!

 「犯罪の100均ショップ」=なかや良子に「供託金(30万円)没収」を強制するため
 には、なかや良子の得票を300票未満に押さえる事が必要らしい。
 (正確な数字は、今まだ書けないが)

●「犯罪の100均ショップ」=なかや良子の得票を200票台に押さえ込もう!
引用なし
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-87-134.s04.a027.ap.plala.or.jp>

★対レイシスト行動集団が「なかや良子さんにご注意!」の最上のビラを1万枚配布!!
←back ↑menu ↑top forward→
 戸田 E-MAILWEB  - 16/4/9(土) 22:45 -
  
 このカラービラの素晴らしさには戸田も舌をまいた!
 「なかや良子さんにご注意! ヘイトスピーチ常習者が市議選に立候補しようとしてい
  ます!」
と大書された美しいカラービラが、告示直前の4/8(金)、4/9(土)に、大東市内に1万枚も配布されたのだ!!

 ビラの画像→[CRAC WEST] [大東市議選] なかや良子落選運動 http://crac.jp/

 ビラを作り、大東市で配布したのは、「対レイシスト行動集団C.R.A.C.」という、
全国的に有名な反ヘイト運動団体だ。
 「C.R.A.C」は「Counter-Racist Action Collective」 
       (カウンター レイシスト アクション コレクティヴ)のこと。
 日本語で「対レイシスト行動集団」と呼ぶ。

 そのHPは http://crac.jp/

 ビラの内容を文字で紹介すると、
   ↓↓↓
 [CRAC WEST] [大東市議選] なかや良子落選運動 http://crac.jp/

見出し:(なかや良子が街頭演説しているカラー写真に文字をかぶせて)
    大東市民の皆様へ
    なかや良子さんにご注意!
    ヘイトスピーチ常習者が市議選に立候補しようとしています!

[ビラ文面]

 4月17日に行われる大東市議会議員選挙に立候補予定のなかや(中谷)良子さんについて、重要な事実をお知らせします。

 中谷さんは、かつて在特会(在日特権を許さない市民の会)と行動をともにし、
徳島県教職員組合への威力業務妨害罪で2011年に有罪となり、懲役2年の刑を科された
人物です。

 また、保険証詐欺でも逮捕され、これも2012年に有罪、懲役1年6か月となりました
(いずれも執行猶予つき)。

 徳島県教職員組合への威力業務妨害は、今大きな社会問題となっているヘイトスピー
チの代表的な団体、在特会によって行われたものです。

 人種差別的な動機で同所に押し入り、業務中の職員に乱暴狼藉を働いたというもので  (写真)、合計8人が有罪となりました。
 当時から在特会と行動をともにすることの多かった中谷さんは現在もデモや街宣での
ヘイトスピーチの常習者です。

 数年前から、落選者の少ない地方自治体の選挙にヘイトスピーチを行う人種差別団体
やその関係者が候補者を送り込むということが何度も起きています。
 今回の大東市議会議員選挙も、そうした動きの一環だといえます。

 中谷さんはあらゆる意味で大東市議会議員にふさわしくない人物です。間違って投票
することのないよう、十分ご留意いただけますようお願いいたします。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

(ビラ文面紹介の前段にある記事)
 4月10日告示、17日投開票の大東市議会議員選挙に、元チーム関西のなかや良子
(中谷良子=Jelly/クロエ)が立候補する見込みです。さくっと落選させましょう。

 ハッシュタグは #大東市 #選挙 #なかや良子はレイシスト

※ビラ画像についてのご注意

(1) この落選運動は公 職選挙法142条の3第3項、142条の5第1項にもとづくものです。
  4月10日の告示日以降にこのビラを印刷してポスティング等で頒布すると選挙違反
  に問われる可能性がありますので、ネットに限定してください。

(2) 電子メールで個別に送信することもできません。
 あくまでウェブやSNS上でご利用ください。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

 ビラのデザイン、内容といい、「ご注意」の部分といい、ものすごく良く考えられた、
非常に優れた啓発宣伝だ!
 しかもメンバー達がてくてく歩いてビラを配布したり、喫茶店に置いてきたり、とても
真面目に熱心に取り組んでいるのも素晴らしい!

 もちろん、ネットでの種々の拡散も「名人芸」レベルだ!

★今回、「ヘイト常習者の選挙出馬に対する粉砕闘争として、過去最高の取り組み」が、
 「戸田の啓発宣伝実行」と「対レイシスト行動集団のビラ配布&ネット宣伝」という
 「最強コンビ」で実現した!

  反ヘイト闘争の進展において、この事の意味は大きい!

 2018年11月に「川西市議選に3度目の出馬」を目論んでいる中曽千鶴子に対しても、
 「統一地方選で門真市議選とかぶる故に戸田が手出し出来なかった」、川東大了の
 「2019年枚方市議選への3度目の出馬」やその他に対する粉砕闘争の実績作りとして、
今回の「なかや良子粉砕闘争」は、大きな意義を持つ。
引用なし
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-87-134.s04.a027.ap.plala.or.jp>

△上記の諸理由で、他市の事だけど大東市議選の事は「ちょいマジ」でも掲載していく
←back ↑menu ↑top forward→
 戸田 E-MAILWEB  - 16/4/9(土) 21:51 -
  
 本来「ちょいマジ掲示板」は、
   門真市及び守口市ネタを中心に、各地の議会や自治体ネタなどを・・語る
場所である。(掲示板冒頭書)

 だから当初、大東市議選・なかや良子ネタは、「ちょいマジ」には2〜3本程度書いて、
   「あとは「自由論争掲示板」に投稿するので、詳しくはそちらへ」
とする事も考えていた。

 しかし、考えてみれば、この問題は、
1:「反ヘイト施策先進地の門真市の隣の市の大東市でヘイト勢力が横行しようとしてい
 る」=この「横行」が成功すれば門真市に悪影響をもたらす、という事であり、

2:門真市出身で門真市の宮本一孝府議を仲良し関係にある(少なくとも「あった」)
  ザイトク凶悪犯の荒巻靖彦がなかや良子支援で動いている。

3:門真市議会事務局に、4/8(金)昼に自称「なかや良子支援者」男が文句を付けに来た。

・・・などの諸点から、「まさに門真市に直結する問題だ」と認識して、「ちょいマジ」にも「自由論争掲示板」にも、同等に投稿していく事にした。
引用なし
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-87-134.s04.a027.ap.plala.or.jp>

▲4/8昼、門真市議会事務局に自称なかや支援者男が笑止な抗議に!名前言わないヘタレ
←back ↑menu ↑top forward→
 戸田 E-MAILWEB  - 16/4/9(土) 21:36 -
  
 4/8(金)早朝の戸田の「啓発宣伝」になかや陣営はよほど危機感を覚えたのだろう、
さっそく昼前に自称「なかや良子支援者」男が、わざわざ門真市議会事務局にやって来て、以下のような笑止千万な文句付けを行なった。

 ただこのメガネ男、応対した職員に名前を聞かれると名乗るのを拒否するというヘタレ
ぶりだった。
 名前や住所をいわなければ、お前が本当に「なかや良子支援者」なのか、それとも
「なかや陣営とは関係ないただのお騒がせ男」なのか、判別できないじゃないか!?

 (まぁ、こんなアホウな「抗議」しに来るのは「なかや良子支援者」だろうけどな)

 以下に議会事務局が作成した対応記録を紹介しておく。
   ↓↓↓
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【戸田議員の市外での活動について苦情】門真市議会事務局の記録

平成28年4月8日(金)11:30〜40ごろ 事務局受付にて 応対:○○、○○

・大東市議会議員選挙に出馬予定の中谷良子氏の支援者
 (男性・中肉中背(160cmくらい)・メガネ着用・濃いグレーのスーツ)が来局。
  (氏名等を尋ねるが、教えてくれず。)

(苦情の要旨)
・戸田議員が住道駅前にて戸田議員の支援者と2人で中谷氏について個人情報を含んだ演
 説を行ったことについて、
  「こんなことを議員がしていいのか。他市に来て騒ぎを起こさないでくれ」
 との苦情。
  「このことで警察に通報した。今後も同様のことがあれば、再度通報する」
 とのこと。(口調、語調については特に丁寧でも粗雑でもなく普通の感じ)

(その他の発言等)
※スマホで撮影した写真・動画を提示された。
 (通勤ラッシュ時に中谷氏が前科5犯であることを書いた看板を立てて演説する場面)

※戸田議員の支援者は、岸和田市議会議員選挙に出て落選したことがある。

※このことは、個人情報保護法違反と名誉棄損にあたる。

※1回目は事情聴取だけだったが、2回目は公安が来る
※HPにも出しているようだが、それはおいておく。

(議会事務局の対応)
・「(戸田議員本人に)伝えておきます」、と返答した。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 このアホウ男め!

■1:「他市に来て騒ぎを起こさないでくれ」、だと??
   今までなかや良子が、全国各地に出向いてどんだけ「騒ぎ」を起こしてきたと思っ
  ているのか!
   なかや良子が「他市に行ってヘイト騒ぎを起こす」のは問題なくて、戸田が隣接市
  に行って「ヘイト犯罪者の横行についての啓発宣伝をする」のは悪いってか!?

■2:戸田がなかや良子の経歴を啓発宣伝した事が「個人情報保護法違反と名誉棄損にあ
  たる」ってか??

   なかや良子が悪質なヘイト常習者で「犯罪の100均ショップ」的な「前科5犯」で
  ある事は、有権者に公知されるべき公的情報ではなく、秘密にされるて保護されるべ
  き「個人情報」だってか?!
   アホウめ!
  
   そういう「黒い事実」をひた隠しにして有権者から票を得ようとしてきたのが、
  「なかや陣営の集票作戦」である事を、自ら語ってるわけだ!
   市議選に出ようとしている者の経歴、特に悪事歴を有権者に知らせる事はまさに
  「公益」ではないか!

   有権者を真実を伝えて判定を仰ごうとせず、「母子家庭で育って苦労してきまし
  た」、などという「ブリッコ騙し作戦」で票を得ようとしてきたオノレらの腐った根
  性を反省せえ!
 
■3:「このことで警察に通報した。今後も同様のことがあれば、再度通報する」、だ
  と?
   いくらでも通報せえ!ドアホウめが!


▲4:「1回目は事情聴取だけだったが、2回目は公安が来る」って、何の事??
   4/8朝に、戸田は警官から全く接触を受けていない。

   「事情聴取」されたのは、なかや良子の方で、戸田は関係ないやろ。

   「2回目は公安が来る」っていうのは、
  「なかやに対して、2回目の事情聴取は公安が来るから、公安なら戸田を弾圧して
   くれるぞ」、とでも言いたいのかな??

   もうちょっと筋道をたてた話をしろよ。
   そもそも公安がこうようがどうしようが、戸田にとっては何ら関係ない事だ。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

▲▲▲ところで、この
「中肉中背(160cmくらい)・メガネ着用・濃いグレーのスーツ」の男って、誰だろう?
 
 4/8啓発宣伝現場で、戸田の行動を動画撮影していた「なかや支援者の男」は2人ほど
 いたが(動画に映っている)、スーツなんか着ていなかった。

 ただ、「戸田の行動を動画撮影していた者」で、
   「中肉中背(160cmくらい)・メガネ着用・濃いグレーのスーツの男」
というと、
 現場でしきりになかやに気配りしまくりで、戸田に文句めいた事をいいつづけた、
【なかやと仲良しな「泡沫候補との評判の」おじさん】=「大畑たつお」氏しかいない!

 しかし、選挙告示前々日の、候補予定者にとって超多忙な時に、大畑氏がわざわざ門真市議会まで出向いて、なかやの為に文句を付けるとはとうてい考えられない。
 
 ま、この点は、4/11(月)に議会事務局に4/8宣伝動画での大畑氏の画像を見せて、この人物だったかどうか、判断を聞いてみよう。

 たぶん、なかや陣営の別の男だと思うが、
■万が一、大畑氏だったら「凄い話」だ!!
===================================
  
「戸田の行動を動画撮影している男が2〜3人映っている、4/8動画」
    ↓↓↓
5:戸田が直撃啓発!なかや良子が逃げ出した!6分46
      https://www.youtube.com/watch?v=gQAq2rz27cM

6:戸田の直撃になかや良子が被害者ぶりっ子詭弁!お仲間おじさんも:5分16
      https://www.youtube.com/watch?v=dQKUGf1N2T8

7:なかや良子の経歴啓発をする意味を戸田が名解説!4分
      https://www.youtube.com/watch?v=aIscC4k_TZk

8:なかや良子、グーの音も出ず逃げまくる!戸田啓発大勝利!4分48
      https://www.youtube.com/watch?v=1RzLgW34uQQ
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-87-134.s04.a027.ap.plala.or.jp>

■なかや選挙は門真出身凶悪ザイトク=荒巻靖彦(宮本一孝仲良し)が支援している!!
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/4/9(土) 20:27 -
  
■確実に信頼できる筋からの情報として、門真市出身凶悪ザイトク=荒巻靖彦が、なかや
 良子選挙を支援している事が分かった!!
  告示前夜の今夜4/9(土)の夜には、北区堂島の荒巻の店で、「なかや選挙の決起集会」
 をザイトク仲間で開くらしい。
  (大東市では何も集会が出来ないようだが!)

  少なくとも高校時代まで門真市にいた荒巻ならば、大東市に土地勘もあって、今回
 市議選まで大東市とは無縁だったなかや良子もやりやすいのかもしれない。

  荒巻靖彦の他には、豊中市で学習塾をやっている右翼の年輩活動家の増木もなかや選
 挙支援の「重鎮」らしい。

 ▲荒巻靖彦、増木らは、自民党の山谷(やまたに)えり子(第二次安倍内閣の国家公安
  委員長!)と一緒に記念写真を撮っていた事でも有名だ!   
     ↓↓↓
  山谷えり子を取り囲む在特会   http://furuido.blog.so-net.ne.jp/2014-10-10
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 ※荒巻靖彦はザイトクの凶悪犯で、刑務所に入れられていたが、去年あたりに出所して
  きてザイトク活動を再開している

 ※荒巻靖彦は、門真市の小中学校を出て、高校生の頃まで門真市に住んでいた、
  「門真市出身のザイトク」だ!
  そして荒巻靖彦は維新府議の宮本一孝と仲良しである事を自らの動画で誇っていた!
     ↓↓↓
 ●荒巻靖彦は門真の中学高校を出た門真市の恥だった!今も本籍は門真市との情報も!
      戸田 - 12/5/19
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7174#7174
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
★超特ダネ!宮本一孝は3/9荒巻の店捜索逮捕の時もその店にいた!
 凶悪犯と超親密!? 戸田 - 12/5/20(日) 0:03 -
 http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7175#7175

 まだどこでも公表されていない超特ダネを、戸田掲示板で初めて公表する。
 これは戸田が絶対的に信用できる筋から得た情報である。

 それは、維新の会の宮本一孝府議が、昨年4月判決で有罪が確定して執行猶予中の「反省無き差別暴力ごろつきの凶悪犯」=荒巻とどんだけ親しい交際を続けているかを如実に
物語る情報である。
   ↓↓↓
★今年3/9に北新地の荒巻の店=「BRICKBLACK」(ブリックブラック)が風営
法違反容疑で捜索を受け、それに対して包丁を振り回して荒巻が抵抗して公妨で逮捕さ
 れたその時に、維新の会の宮本一孝府議が店に客として入っていた!
  (後略)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

■荒巻が2011年11月動画で語った事から宮本一孝と荒巻の仲良し関係を読み解くと・・
      戸田 - 13/5/4
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7756;id=#7756

☆維新の宮本一孝府議が凶悪犯罪者荒巻と親密関係、違法風営店に出入り!証拠動画だ!
    戸田 - 12/5/11(金) 10:48 -
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7162;id=#7162

 ◎犯罪者新巻が維新の宮本一孝府議との親密さを語る証拠動画!1分40秒..
   http://www.youtube.com/watch?v=YoUJpyN_8gE
 説明:
  ◆大阪維新の会府議の宮本一孝(門真市)とザイトクの札付き犯罪常習者=新巻靖彦
   が親密な関係にある事を新巻自身が告白している証拠動画がこれだ!
    元の動画はニコニコ動画の
   「11月23日 第0015回 韓国民団前で抗議活動後の報告 3.」
    http://www.nicovideo.jp/watch/sm16276170
   で、開始7:07あたりからの新巻の語り部分。
    これを戸田が冒頭に説明を付けて抽出した!
    (この動画では開始40秒から最後まで)
   宮本一孝府議との親密さを語る新巻!↓↓

   ◆戸田な、お前な、一介のな、しょうもない門真の市会議員やろ。お前、府会議員
    の宮本さん、
   ◆宮本って議員がいるんですよ、府会議員でね。ウチの客さんとかお父さんが
    な×××
   ◆まだ30半ばの府会議員なんですよ。市会から府会に上がって、バリバリ支持さ
    れてるんすよ。×××ウチによく飲みに来てくれてるんですよ。警察と来たり、
    公安と来たりね、
   ◆そんでな(戸田は)宮本、宮本って目の敵にしてるから(そのことを宮本さん
    に)言うたらね、 「僕、全然相手にしてない」って!(笑)、35歳の府会議員
    にね、55歳のおっさんが相手にされてへん(笑)・・。
      (×××部分は聞き取り判別出来ない部分)
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――
■「荒巻と宮本一孝の親密関係」のポイントは以下の通り。

1:宮本が荒巻の店に出入りして親密になったのは、2011年4月府議再当選よりも以前
 の、おそらくは2007年初回当選以降だろう。もしかしたらそれ以前からかもしれない。
  理由:この2011年11/3のニコ動画で荒巻が
       (戸田は)宮本、宮本って目の敵にしてるから(そのことを宮本さんに)
       言うたらね、「僕、全然相手にしてない」って・・・
     と言ってるが、戸田が宮本一孝を公開批判し出したのは、不正看板問題で
     2011年1月から。
       http://www.hige-toda.com/_mado04/miyamoto/index.htm
     従って、この荒巻―宮本会話は2011年4月の府議選前に行なわれた可能性が
     高い。
      また荒巻の話しぶりから、宮本が何年も前からよく来てくれている、という
     感じが濃厚に伺える。

2:宮本一孝はこの店で荒巻と会って、戸田の事を話題にしている。当然にも荒巻がザイ
 トク活動をしている男である事は承知の上で仲良くしているという事だ!

3:47才(動画当時は46才かも)荒巻は、55才の戸田は呼び捨てにするが、録画当時
 35才の宮本一孝に対しては「宮本さん」と呼び、心からの敬意と親密さを示している。
  それだけ荒巻らの極右差別思想・行動と宮本一孝が共鳴しあっていたという事だ!
  人権を擁護し差別や暴力に反対すべき大阪府議の地位にありながら!

4:荒巻は「ウチによく飲みに来てくれてるんですよ。警察と来たり、公安と来たり
 ね、」と語っている。(公安の部分は少々聞き取りにくいが)
  そしてこの店は、「ザイトク連中」
   ※「ザイトク」とは、在特会や主権回復会など集団暴力犯「罪」を犯して得意にな
    っている民族差別アホウ共の総称。戸田の造語で、戸田HPではすべてこの意
    味。
 のたまり場になっていて、デモや集会後の打ち上げ会にもよく使われている事は、店に
 2回も行けば誰でも分かるはずだ。

  という事は、府議の宮本一孝も、警察・公安も、荒巻のようなザイトク輩と店で酒を
 飲みながら仲良くやっていた、という事だ!
  特に宮本が「警察・公安と一緒に同行して」荒巻の店に行っているという事は、荒
 巻・宮本・警察の3者の癒着関係(情報交換も)を十分に伺わせる。

  ◆警察・公安を引き連れて北新地に飲みに行く宮本一孝維新府議!
    しかも凶悪な差別暴力集団「ザイトク」の犯罪常習者が経営するたまり場店に!

5:荒巻は「今をときめく維新の会府議」と強い仲良し関係を確保し、また警察・公安の
 事実上のお墨付きも得て、ザイトク活動と店の経営を自信満々にやってきた。
  京都朝鮮学校と徳島県教組襲撃ではぱくられたが、大阪兵庫の活動ではやりたい放
 題。
  しかし、それが今年3月に一転して、「風営法違反容疑」でガサ入れ・書類送検、公
 妨で現行犯逮捕・起訴を受けるハメになってしまった。
  荒巻からすれば「今まで承知で見逃してきたはずなのに、何でや!」との思いだろ
 う。
  その怒りが「包丁を振り回して抵抗」という、常人には出来ない凶悪行為につながっ
 たと思われる。
  少なくとも荒巻に対しては、「潮目が変わった」のである。(西村に対してもだが)

6:警察発表では「ラウンジは少なくとも平成20(2008)年2月から無許可営業だった」
 とされている。
  そういう店に宮本一孝府議が警察同行で何度も訪れて荒巻と懇親を深めていたのだ。

7:別記するが、この店は戸田襲撃一味の柿花道明が「吹田維新の会」を名乗って2011
 年4月吹田市議選で超トップ当選を果たしたお祝い会でも使われ、そこに「大阪維新の
 会・大阪市議団幹事長(当時)」の東(ひがし)たかゆき大阪市議も駆けつけて、荒巻
 や西村ほか多数のザイトク連中と同席する中でお祝い挨拶をした動画で有名になった。
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
参考:
◆荒巻靖彦(47歳)
  所属:元在特会・チーム関西(前代表・四天王)
  職業:2012年3/9の「風営法違反・公妨逮捕事件」までは北新地のキャバレー経営。
      その後店がつぶれて今は無職らしい。
  前科:京都朝鮮学校襲撃事件での「威力業務妨害罪・侮辱罪」、および徳島県教組襲
     撃事件での「建造物侵入・威力業務妨害」で懲役1年6月・執行猶予4年。
      (2011年4/21判決に控訴せず確定)
  前歴:2012年3/9の風営法違反で書類送検および公務執行妨害罪で逮捕・起訴(現在
     捜査・公判中)
     ◆これは風営法違反容疑での3/9店舗捜索に際して、警官に対して包丁を振り
      回して暴れたとして公務施行妨害現行犯で逮捕、という呆れた事件!
     ◆しかも起訴後に保釈されるとニコ動画でヌケヌケと「包丁振り回し」を美化
      して自慢げに語る鉄面皮ぶり!http://togetter.com/li/290854
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――
◎無許可で接待行為の疑い、ラウンジ経営者を書類送検 大阪 2012.4.20 02:00
  http://sankei.jp.msn.com/region/news/120420/osk12042002000001-n1.htm
 無許可でラウンジのホステスに客の接待をさせたとして府警警備部などは19日、風営法違反容疑で大阪市北区天満、荒巻靖彦経営者(47)を書類送検した。同部によると「許可が必要なのは知っていた」と容疑を認めているという。

 送検容疑は3月9日午後10時15分ごろ、大阪市北区曽根崎新地のラウンジで、許可がないのにホステスに客の接待をさせたとしている。荒巻経営者は同日、家宅捜索の際に警官に暴行したなどとして、公務執行妨害容疑で現行犯逮捕され、同罪で起訴されている。
 同部によると、ラウンジは少なくとも平成20年2月から無許可営業だった。
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――
◎風営適正化法違反(無許可営業)等事件被疑者の検挙・送致[本部警備総務課、曽根
 崎・天満警察署]

 4月19日(木曜日)までに、男女2人を風営適正化法違反(無許可営業)、公務執行妨害事件被疑者として検挙し、4月19日(木曜日)、 大阪地方検察庁に書類送致しました。
  1.被疑者らは共謀のうえ、平成20年2月から本年3月までの間、大阪府公安委員会
   から風俗営業の許可を受けないで、ホステスに客への接待をさせるなど、 風俗営
   業を営んだものです。
  2.被疑者の男は、自身が経営する飲食店内において、捜索差押えに従事中の警察官に
   立腹し、店内に置いていた包丁を持ち、大声でわめきながら、 警察官の胸ぐらを
   つかんで胸元を殴打するなどの暴行脅迫を加え、警察官の職務の執行を妨害した
   ものです。
 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――
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△なかやは議員ネットの光城さんに嫌がらせ度々の一方、泡沫男性らとはベタベタの奇行
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/4/9(土) 15:50 -
  
 大東市議現職で4期目当選を目指して出馬する光城としおさん
                 http://www.asahi-net.or.jp/~SE5T-MTSR/
は、超ベテランオンブズで「裁判勝訴率おそらく日本一議員」だが、同時に、戸田が代表を務める
  「連帯ユニオン議員ネット」
    http://www.hige-toda.com/____1/09giinnettaikai/index.htm
  「反ヘイト議員ネット」http://www.hige-toda.com/hanheito/index.htm
の一員でもある。

 その光城さんの駅頭宣伝に対して、「今年になって大東市に転居したばかりの新人」のなかや良子が、何度も嫌がらせ妨害を重ねていた。
 そのやり方は、
   ・光城さんより遅れて駅頭に現れたくせに、あえて光城さんのすぐそばに立って大
    きな声を出して、光城さんの話を妨害する。
   ・光城さんが「離れた所でやってくれ」と求めても、「どこに立ってしゃべろうが
     自由でしょ!」、と大きな声で突っぱねて、妨害発声を続ける。

   ・光城さんの抗議に対して、「警察を呼びますよ!」と脅すように居直り、実際に
     その場で携帯で警察に電話をかける。
   ・そういう形でトラブルを引き起こしながら、なかや同行の支援者がその様子を動
     画に撮る。・・・光城さんを悪者にした「記録作り」や「ネットアップ」も?

 というようなもの。
 ■そもそも「新人」であれば、また「遅れてやって来た者」であれば、誰でも現職に敬
  意を(形だけでも)払ったり、先にその場にいる人の妨害になることを避けたりする
  のが当然であるのに、
   なかや良子は「意図的にケンカを売り」、「嫌がらせをしている」としか思えな
  い、挑発行為を重ねてきた。

   「男性現職議員と女性新人候補の人通りの間での口ゲンカ」ならば、自分の方が
  同情を買って有利だ、という計算が見えるだけでなく、「光城さんへの狙い撃ち攻
  撃」の色合いが濃厚だ!

 ▲その一方でなかや良子は、「複数の男性泡沫候補とはベタベタ仲良しにする」とい
  う、これまた飛び込み新人候補者としてはあり得ないような事もしている。

  ※ 今回の市議選は、17人の定数に26人だったかの出馬が見込まれ、そのうち数人
   は「明らかに泡沫」と見なされているらしいが、なかやはそういう泡沫候補男性ら
   とベタベタに仲良し関係になっているらしい。
    「巨乳ボディを武器にして男にコビを売る」のは、昔からなかやの得意ワザのよ
   うだ。

   そういう「仲良し泡の沫候補評判男性」の一人が、 
     戸田の直撃になかや良子が被害者ぶりっ子詭弁!お仲間おじさんも:5分16
      https://www.youtube.com/watch?v=dQKUGf1N2T8
   など4本の住道駅動画に出て来る「大畑たつお」氏で、車を持ていないなかやを自
   分の車に乗せて移動させてあげる程の「異様な仲良し」ぶりだ。
    動画の中でも、しきりになかやに気配りしまくりである。

  「自分が1票でも多く欲しい」、「他の候補は1票でも少なくなって欲しい」、と
  候補者それぞれが願う選挙において、他の候補者達とここまで仲良しをするのは、
  すごく異様な事である。

  「大阪市から大東市に転居したばかりで、大東市の事など何も知らない」なかやにと
 ては、元からの大東市民でかつ素人な新人男性候補は、情報集めや人脈作りに便利な道
 具だと思っているのかもしれないが。

■光城さんはザイトク情報に疎いから、つい最近までなかや良子の正体を知らず、「新人
 のくせになんて失礼千万なヤツだ」と不快に感じ、また、度々宣伝妨害される事に激し
 く怒りを感じていた。
  なかや良子の正体を知って以降は、なおのこと「こんなヤツは許せない!」、と怒り
 に燃えて自分の活動を闘い続けている。

  相手が「ザイトク一派」だと分かると腰が引けてしまう議員や候補者も多いが、光城
 さんは、なかや仲間に動画に撮られようが、警察に電話されようが、なかやと顔を合わ
 せればハッキリ文句を言って闘っている。

 頑張れ、光城さん!大東市でのザイトクの横行を許すな!
 「犯罪の100均ショップ」=なかや良子とその仲間どもの横行を許すな! 
引用なし
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★4/8(金)朝、住道駅で戸田が直撃啓発!なかや良子が逃げ出した!衝撃動画8本見て!
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/4/9(土) 14:53 -
  
【「犯罪の100均ショップ」=なかや良子の経歴啓発の4/8アップ8動画!】

★秘かに準備してきた戸田の大作戦が4/8(金)に炸裂し、大勝利を収めた!
  ろくろく睡眠も取れずに
  「啓発看板」を作成し(A3カラー24枚を印刷、ラミネート!)、
  「なかや本人の音声と戸田の歌と解説入りの啓発動画」を宣伝音源も兼ねて作り、 
  綿密な作戦討議も行なって(もちろん事前の下見も)、

・4/8(金)早朝5:20に岸和田の高比良君(撮影担当。「連帯ユニオン議員ネット」と「反
 ヘイト議員・候補者ネット」会員)と戸田宣伝カーに同乗して、大東市JR住道駅へ!

・駅そばの駐車場に車を置いて、住道駅北広場でなかや良子出現を見張る。
  6:30過ぎ、なかや良子現る! (戸田らの存在には気付いたが無言で通過)
  コッポリのような上げ底クツを履いてヨタヨタ歩いて来て、支援者男性と合流し、
  あいさつ活動始める。

・戸田ら2名は車に戻って宣伝・撮影道具を持ち出して、駅に来る。
  6:50ころ、戸田が看板を持ち、紙袋内の音源で音を出しながら、なかやの背後方向
 からなかやに接近! 
  高比良君はなかやの正面方向から駅前広場に上がり、なかやの方を撮影する作戦だ。

▲なかやは背後から来た戸田に気付いた瞬間、自分の紙袋を置いたまま、ものも言わずに
 駅ビル内に走り込む!
  ・・・これは戸田の想定外の行動だった。あの「何でも文句言いのなかや」が無言で
     走り去るとは!
      「戸田が来た時の対応作戦」をかなりしっかり立てていたのだろう。

★これとその後の展開は、【動画】の5:〜8:にある通り。
  「なかやがグーの音も出せずに、戸田に尻尾を巻いて逃走する」という、戸田宣伝の
 大勝利だった!

・宣伝に使える動画を十分に撮ったし、高比良君の出勤時間の事もあるし、動画の編集・
 アップ作業もあるしで、7:45頃、現場撤収。
 なかやに対しては「今日はこれくらいで勘弁しといたるわ!」、というところ(笑)。

  ・・・・そうして作成撮影し、編集アップしたのが、以下の8動画だ。
  ぜひこれらを見て、他の人達にも広めて欲しい。
    ↓↓↓
===================================
「新・戸田のYUチューブコーナー」
   http://www.youtube.com/user/higetoda/videos?view_as=public
     ↓↓↓
1:なかや良子おぞましい罵声:玉無し!朝鮮人帰れ!:1分
     https://www.youtube.com/watch?v=R1tiwaQETGc
 説明:
    犯罪常習ヘイト女=なかや良子のおぞましいヘイト罵声の一例。
    JR大阪駅そばにて。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
2:なかや良子おぞましい罵声:中国籍住民へ:2分11
      https://www.youtube.com/watch?v=EfOECE3d0uo
 説明:
    犯罪常習ヘイト女=なかや良子のおぞましいヘイト罵声の一例。
    堺市の公営住宅に乗り込&shy;んで、中国籍住民にヘイト罵声!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
3:なかや良子のヘイトな実態!(歌・解説付き)1分30秒版
     https://www.youtube.com/watch?v=nJEVob0QgOk
 説明:
    戸田が作成した「なかや良子の実態についての啓発動画」!
   ★歌と解説付きで、なかやの&shy;ヘイト罵声を紹介する秀作!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
4:なかや良子のヘイトな実態!(歌・解説付き)1分18秒版(◆啓発街宣で使用!)    
      https://www.youtube.com/watch?v=AWhg6_KcGTU
 説明:戸田が作成した「なかや良子の実態についての啓発動画」!
   ★歌と解説付きで、なかやの&shy;ヘイト罵声を紹介する秀作!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
5:戸田が直撃啓発!なかや良子が逃げ出した!6分46
      https://www.youtube.com/watch?v=gQAq2rz27cM
 説明:
   犯罪常習ヘイト女=なかや良子が、鉄面身にも大東市(大阪府)の市議選(4/10
  (日)告示〜4/17(日)投票)に出て市議になろうとしている!
  ★これに対して戸田が、「正義の啓発行動」を発動した!
   2016年4/8(金)朝、大東市「JR住道駅」にて。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
6:戸田の直撃になかや良子が被害者ぶりっ子詭弁!お仲間おじさんも:5分16
      https://www.youtube.com/watch?v=dQKUGf1N2T8
 説明:
    なかやの狼狽ぶり!なかやとなぜか仲良しな「泡沫候補との評判の」おじさん。
    2016年4/8(金)朝、大東市「JR住道駅」にて。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
7:なかや良子の経歴啓発をする意味を戸田が名解説!4分
      https://www.youtube.com/watch?v=aIscC4k_TZk
 説明:
    ★これは名解説だ!・・・2016年4/8(金)朝、大東市「JR住道駅」にて。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
8:なかや良子、グーの音も出ず逃げまくる!戸田啓発大勝利!4分48
      https://www.youtube.com/watch?v=1RzLgW34uQQ
 説明:
    アハハ!グーの音も出せずに「戸田のいない所で宣伝しよう」、と逃げまくる
    なかや良子。・・・2016年4/8(金)朝、大東市「JR住道駅」にて。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 4/8(金)は、住道と門真で喫茶モーニングを取って一服した後、昼前から午後3時までビッシリと動画を全部見て、編集、アップと解説付けの作業等々。
 (途中、あまりの眠さに仮眠を1時間ほど)

・午後3時から夜10時過ぎまでは、ビッシリとHP更新作業。
  (作業者に付きっきりで支持を出して議会やトポス問題等々も含めて細かく更新)

▲ホントは、4/8(金)夜にこの「4/8闘争と動画アップ」の事を、掲示板投稿や各種メー
 ル発信、阿修羅掲示板への投稿などしようと思っていたのだが、睡眠不足と疲れが酷く
 て、4/9(土)午後に持ち越してしまった次第。

 ・・・・今から、それらの作業をどんどん進めていく。

 ・・・、ああ、この好天、20日ぶりにV-MAXで走りに行きたい!
     「政務活動費報告」にも着手しなくちゃいかないのだが・・・・!

 さて、明日4/17(日)はいよいよ大東市議選の告示だ!
  戸田は朝一番から「連帯ユニオン議員ネット」および「反ヘイト議員・候補者ネッ
 ト」の同志=光城さんの応援に大東市に出向く!
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-87-134.s04.a027.ap.plala.or.jp>

△アハハ。2ちゃんねるで「なかや良子は犯罪の100均ショップ」だと!これいただき!
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/4/9(土) 14:03 -
  
 なかや良子は「ザイトク有名人」なので、2ちゃんねるで沢山スレッドが立っている。
 たとえば、↓↓ ↓
  ●【ジャパメラ】中谷良子 22【現代撫子倶楽部】
     http://anago.2ch.net/test/read.cgi/sisou/1440721741/l50
  ●【ジャパメラ】中谷良子 【現代撫子倶楽部】
         http://potato.2ch.net/test/read.cgi/sisou/1459637457/l50

  そんな中の
    なかや良子は「犯罪のデパート」だ、
 という書き込みに対して、
   「デパート」だなんて、そんないいものと違う。
    なかやについては「犯罪の100均ショップ」と呼ぶのがふさわしい。

 という書き込みがあって、大笑いしてしまった。
  なるほど、なかや良子がやった犯罪の低劣さ、無軌道なハレンチさからして、「犯罪
 の100均ショップ」とは、「言い得て妙」である。

  この呼び方、すごく気に入ったので、戸田も使わせてもらうことにした。
引用なし
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-87-134.s04.a027.ap.plala.or.jp>

参考再掲:法廷で「朝鮮人に阿って恥を知れ!うっさい朝鮮人!」と叫んだなかや良子!
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/4/9(土) 12:07 -
  
 ※「阿って」は「おもねって」と読む。
 ※今後は、基本的には「中谷良子」は「なかや良子」と記述する。
==================================== 
再掲:
■法廷で「朝鮮人におもねって恥を知れ!うっさい朝鮮人!」と叫んだ
 ザイトク中谷良子    戸田 - 14/7/11(金) 18:31 -
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8606;id=#8606

 よりによってザイトクが厳しく断罪された7/8控訴審判決の大法廷で、
  ●「日本の司法も終わったね!腰抜けばっかり」
  ●「朝鮮人におもねって。恥を知れ、恥を!」
  ●「うっさい、朝鮮人!拉致実行犯やないかあんたら、ニッポンから出ていきいや」

と馬鹿丸出しのヘイト怒号を上げたザイトク女がいた!
 (ザイトクの悪質さが高裁裁判官達に改めて認識されただろう!)

 この馬鹿女が、今も下品なヘイトスピーチや辺野古基地反対運動妨害に血道を上げているザイトクの「犯罪常習女」の「中谷良子」(なかやりょうこ)(自称通称「クロエ」という西洋かぶれ)である。

◆この女、犯罪件数ではザイトクの中で突出している!
   ↓↓↓
★4悪人起訴でメシうま!5/31はWTC訴訟と荒巻公判が。それで犯罪常習中谷良子が
   戸田 - 12/6/5(火
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7078;id=01#7078

 【中谷良子の犯罪歴】(これで全部とは限らないようだが・・・)

・2005年:バイク盗事件 :窃盗(罰金刑)
・2008年:新大阪駅サイン事件:傷害(罰金刑)
     転売を警戒したジャック・ブレイズにサインを断られた腹いせから、サイン
     してもらえた他のファンを暴行して負傷させる(!)

・2009年:保険証詐欺事件:懲役1年6月、執行猶予4年
・2010年:他人の国保使用:詐欺 (上記09年事件と併合)

・2010年:大阪ダンサー事件:(傷害:徳島教組事件と合わせて懲役2年執行猶予5年)
     新世界じゃんじゃんで隣の席に座っていた女性に対し「うるさい」と言い、
      その女性が「居酒屋だからしょうがない」 と反論したことに激怒して、
     女性の顔に皿を投げ付け負傷させて逃亡。(賠償義務未履行)

・2010年:04/14徳島県教組事務所襲撃事件:懲役2年執行猶予5年
        (上記「大阪ダンサー事件」と併合して)
▲2010年12月の有罪判決時点で34才     
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

■「バイク窃盗」、「傷害2件」、「保険証詐欺2件」、「徳島県教組事務所襲撃」、
 とみっともない犯罪の数々!!
  こんな犯罪常習女が「愛国女性」を気取り、「現代撫子倶楽部の代表」だと言うの
 だから笑わせてくれるではないか!

  ザイトク行動を「反省した中谷」(振一郎)と「全然反省してない中谷」(なかや
 良子)、との対比が鮮明だ。
        
  それにしても、38才かそこらになっても、裁判の法廷で「自分らに逆らう者はみんな
 朝鮮人だ!」と言わんばかりのヘイト怒号を上げるとは、つくづく呆れ果てたヤツだ。
         ↓↓↓
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「朝鮮人におもねって、恥を知れ、恥を!」傍聴席で叫ぶ女性
 朝鮮学校ヘイトスピーチ訴訟
                     産経新聞2014.7.8 12:51
 朝鮮学校に対する街宣活動をめぐり、1審京都地裁に続き「在日特権を許さない市民
の会」(在特会)に賠償、街宣禁止を命じた8日の大阪高裁判決。
 法廷の内外は物々しい雰囲気に包まれ、傍聴席からは不規則発言も飛び出した。

 午前11時、傍聴席を在特会側、原告の京都朝鮮学園側の二手に分けた法廷で裁判長が「控訴棄却」を告げると、原告側から「よしっ」と小さな声が上がった。

 閉廷直後、傍聴席の女性が
■「日本の司法も終わったな。朝鮮人におもねって、恥を知れ、恥を!」と声を荒らげる
 場面も。
 原告側は法廷を後にし、職員が女性を取り囲んだ。

 開廷前には、裁判長らの判断で傍聴券の配布場所が2カ所に分けられ、多くの私服警官が警戒に当たった。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

はやく仕事しろ>俺<朝鮮学校嫌がらせ事件裁判控訴審
2014-07-08 高裁判決傍聴記 
http://d.hatena.ne.jp/arama000/20140708/1404831722
 (前略)
 在特会側とされる席を見ると6名がおり、何故かその席の後ろは公安が4名が座る。
 記者が10名ほどで、あと残りはほとんどが学校支援者と思われる。
 法廷風景は、学校弁護団らが何時ものように10名ほど、在特会等側は何時もの八木氏と徳永弁護士以外にこの日、在特会会長の自称桜井氏が来ていた。

 裁判長入場まで、その自称桜井氏を見ていたが、ほとんど傍聴席を見る事はなかった。
  (中略)
 裁判長らが入場し、マスコミの撮影が2分入る。この2分なんか長いなと感じていたとこで撮影が終了。
 すぐに裁判長が、事件番号を読み上げ、判決が響き渡る。

 「本件、各控訴を棄却する。控訴費用は控訴人の負担とする。」
 うおっ、やった。傍聴席がざわめく。

 「判決は長文になるので省略します」

 すると、在特会側席後ろのほうから女性のかな切り声が響きあっけにとられた。

■「日本の司法も終わったね。腰抜けばっかり」
 「朝鮮人におもねって。恥を知れ、恥を。」

 見れば現代撫子倶楽部中谷良子氏であった。

 それをとがめる声が入る。彼女はそこにむかって言い放つ。

■「うっさい、朝鮮人。拉致実行犯やないか、あんたら、ニッポンから出ていきいや」

 彼女は裁判所職員により表に連れ出されていく。
 その間も彼女のかな切り声が響く。

 「ニッポンから出ていけー」
 何が起こったのかしばらく茫然としていた。

 判決は、完勝と言えるものであった。
▲しかし、その判決が下された法廷のその場でヘイトスピーチがこだましていた。

 あほうが一人騒いだだけで、判決がひっくり返るはずがない。当然だ。

▲しかし、一人のあほうが発するヘイトスピーチでも人を殺す事はできる。
■これは象徴的な出来事なのだろうか。
 
 原告の訴えが実った喜びと、少しのやりきれなさとをかみしめながら支援者集会に向かった。
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引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-87-134.s04.a027.ap.plala.or.jp>

ザイトク犯罪常習者のなかや良子が4/10告示大東市議選に厚顔に出馬策動!許すまじ!
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/4/9(土) 11:58 -
  
 この件、紹介遅れましたが、昨4/8(金)午後から動画多数をアップし、
  →「新・戸田のYUチューブコーナー」
     http://www.youtube.com/user/higetoda/videos?view_as=public
ザイトク特集にも大々的に組み込みました。
  → http://www.hige-toda.com/zaitoku/zaitokukai_5.htm

 まず、戸田が「戦端を開いた」メールをを紹介します。
   ↓↓↓
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<戸田の3/22メール>
件名:
◆ザイトク犯罪常習者の中谷良子が4月大東市議選に厚顔出馬策動!許すまじ!(戸田)

本文:
 反ザイトク反ヘイトで断固闘い続ける大阪府門真(かどま)市議の戸田から、各方面のみなさんへ。(重複の節はご容赦を)
==================================
 驚き呆れる事が分かりました。

■ヘイト犯罪・ハレンチ犯罪常習で有罪確定多数の、「あの中谷(なかや)良子」が、
 戸田のいる門真市の隣の大東市(だいとうし)の4月市議選に出馬べく駅頭宣伝など
 をやっている! (2月の候補者説明会にも出たらしい)

 市議選は4/10(日)公示(4/10(日)投票)ですから、その3ヶ月前には住民票を移してい
た事になりますが、
 ・「4月の市議選は京阪神では大東市くらいしかないから」なのか、
 ・「この時期に売名したい!」、という何か強い理由があるからなのか?
 ・「どんなヤツラが応援しているのか?」

 今のところ、戸田には全く不明ですが、こんな門真市の隣の大東市の市議選に出ると
いう厚顔さは、絶対に許せません!
 「おつる出馬粉砕闘争」を引き継ぐ、「中谷出馬粉砕闘争」を作っていこうと思いま
す。
 (「門真市共産党議員団ハレンチ事件裁判」の控訴状提出、3/24までの3月議会、
  3/29消防議会、丸数日を要する政務活動費報告作成、等々、時間捻出が大変では
  ありますが・・・・)
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
@大東市:http://www.city.daito.lg.jp/
@大東市議会 http://daito.gijiroku.com/gikai/
@4月17日執行の大東市議会議員・市長選挙のお知らせ
     http://www.city.daito.lg.jp/rinji/1446804143502.html

★中谷を強く批判する現職市議:光城敏雄(みつしろ・としお)さんのHP 
            http://www.asahi-net.or.jp/~SE5T-MTSR/
  光城さんは、「連帯ユニオン議員ネット」と「反ヘイト議員・候補者ネット」の
 会員!
http://www.hige-toda.com/____1/renntai_yunionn/giinnet/taikai/2016/list2016_2.htm http://www.hige-toda.com/hanheito/index.htm
====================================

  <中谷良子の実態の一部>(戸田の「自由論争掲示板」やその他の記事)

■法廷で「朝鮮人におもねって恥を知れ!うっさい朝鮮人!」と叫んだザイトク中谷良
 子    戸田 - 14/7/11(金) 18:30 -
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7461;id=01#7461

 よりによってザイトクが厳しく断罪された7/8控訴審判決の大法廷で、
  ●「日本の司法も終わったね!腰抜けばっかり」
  ●「朝鮮人におもねって。恥を知れ、恥を!」
  ●「うっさい、朝鮮人!拉致実行犯やないかあんたら、ニッポンから出ていきいや」

と馬鹿丸出しのヘイト怒号を上げたザイトク女がいた!
 (ザイトクの悪質さが高裁裁判官達に改めて認識されただろう!)

 この馬鹿女が、今も下品なヘイトスピーチや辺野古基地反対運動妨害に血道を上げて
いるザイトクの「犯罪常習女」の「中谷良子」(なかやりょうこ)(自称通称「クロエ」
という西洋かぶれ)である。

◆この女、犯罪件数ではザイトクの中で突出している!
   ↓↓↓
★4悪人起訴でメシうま!5/31はWTC訴訟と荒巻公判が。それで犯罪常習中谷良子が
   戸田 - 12/6/5(火
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7078;id=01#7078

 【中谷良子の犯罪歴】(これで全部とは限らないようだが・・・)
・2005年:バイク盗事件 :窃盗(罰金刑)
・2008年:新大阪駅サイン事件:傷害(罰金刑)
     転売を警戒したジャック・ブレイズにサインを断られた腹いせから、サイン
     してもらえた他のファンを暴行して負傷させる(!)

・2009年:保険証詐欺事件:懲役1年6月、執行猶予4年
・2010年:他人の国保使用:詐欺 (上記09年事件と併合)

・2010年:大阪ダンサー事件:(傷害:徳島教組事件と合わせて懲役2年執行猶予5年)
     新世界じゃんじゃんで隣の席に座っていた女性に対し「うるさい」と言い、
      その女性が「居酒屋だからしょうがない」 と反論したことに激怒して、
     女性の顔に皿を投げ付け負傷させて逃亡。(賠償義務未履行)

・2010年:04/14徳島県教組事務所襲撃事件:懲役2年執行猶予5年
        (上記「大阪ダンサー事件」と併合して)

▲2010年12月の有罪判決時点で34才     
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

■「バイク窃盗」、「傷害2件」、「保険証詐欺2件」、「徳島県教組事務所襲撃」、
 とみっともない犯罪の数々!!
  こんな犯罪常習女が「愛国女性」を気取り、「現代撫子倶楽部の代表」だと言うの
 だから笑わせてくれるではないか!

 それにしても、38才かそこらになっても、裁判の法廷で「自分らに逆らう者はみんな
朝鮮人だ!」と言わんばかりのヘイト怒号を上げるとは、つくづく呆れ果てたヤツだ。(後略)
====================================

●東のヘイト女王ジェリーが橋下応援に参戦。よし!分かりやすいぞ。
  社会運動情報・阪神:2015年11月 3日 (火)
  http://hanshin204.cocolog-nifty.com/blog/2015/11/post-b94a.html 
====================================

●中谷良子保険証詐欺事件判決、懲役1年6ヶ月執行猶予4年
在特会研究所 - 12/5/2
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7027;id=01#7027
====================================

●クロエの事件を検証してみました 2010-06-10 09:38:23
                ここが変だよ在特会(仮)
     http://ameblo.jp/korea-one/entry-10559067319.html
  在特会のクロエだとかジェリーだとか少佐だとか雌ゴリラだとか色々呼ばれている
 巨乳女(本名:中谷良子?)が・・・・・
====================================
  
●フジ韓流抗議デモの無職35歳・中谷良子(在特会チーム関西)、他人の保険証で受診
 し、詐欺で逮捕 (画像あり) 2012年01月24日
    http://news020.blog13.fc2.com/blog-entry-2105.html

●中谷良子に関連する18件のまとめ - Togetterまとめ
    http://togetter.com/li/261831

●中谷良子判決の余波と激震! 川東はmixiで内幕大暴露、そして支援者S氏は桜井誠へ
 の寄付金1千万について大々暴露
     http://togetter.com/li/299146

●市民団体「現代撫子倶楽部」中谷良子代表 知人の国民健康保険証を借りて眼科で受診
  詐欺で逮捕!!   作成日時 : 2012/01/25
  http://50064686.at.webry.info/201201/article_12.html

●【ジャパメラ】中谷良子 21【現代撫子倶楽部 】
  http://www.logsoku.com/r/2ch.sc/sisou/1433597718/
================================

 とりあえず。(情報求む!)3/22(月)11:176 戸田ひさよし 拝
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-87-134.s04.a027.ap.plala.or.jp>

▲共産党議員は時々元号のみで質問するが、それって天皇制への思想的屈服だよ!
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/4/7(木) 12:58 -
  
 タイトルの通りです。
 特に豊北議員は、質問や討論の中で(自分の言葉として)「元号のみで語る」事が非常に多い。
 ・・・他の共産党議員も時々そうだけど。

 いくらこの間の共産党が「政治思想的にユルユル」になっているとはいえ、これはちょっとマズイと思う。

 「共産党の議員」というのは、(少なくとも建前上は)「共産主義者」でないといけないはずなのだから、近代日本の国家と民衆の意識を縛り続けている「日常生活にへばりついた天皇制イデオロギー」との「自覚的な闘い」をしっかりやってもらいたい。

▲戸田の場合は、一貫して「答弁では西暦・元号で答える事」を当局に求め続けてきたが
 (そしてそのように実行させてきた)、
 門真市の共産党議員の場合は、当局答弁にそういう事を求めて来なかった。
  つまり、「日常性の中での天皇制との思想闘争」を放棄してしまっているのだ。

 ・・・・そのために、行政職員側の「元号偏重頭脳化」を促進してきた面は否めない。
  その弊害に気付いて、早く改めてもらいたいものだ。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-90-40.s04.a027.ap.plala.or.jp>

文教所管事項質問2:「国際化対応」と年号表記について◆西暦・元号併記の必要性啓発
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/4/7(木) 12:37 -
  
【3/18文教委:所管事項質問】【2:「国際化対応」と年号表記について】

  通告要旨:・年号表記の学校現場や教委においての実情について
       ・「西暦での位置づけがすんなりと出来る」教育や教育行政が必要である
        ことなどについて
       ・教委職員の「元号偏重頭脳」の問題や今後の改善方策について。など
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

★この質問は、「日常生活での不便さ」という事実を土台にして、「国際化」、「国際
 化」とやたらに旗振りするくせに、行政マンは元号偏重記載を進めているために、自分
 らの頭脳も行政も「国際化に不適合な元号偏重」にしてしまっているよ!
  ・・・・という、非常に鋭い突っ込みと「適正化の要求」である。

  まあ、左翼的に言えば「日常の中での天皇制との闘い」とも言えるが、
 「元号偏重派」と「西暦偏重派」が現実に併存している以上、「異文化共生」の観点
 に立って、
  「全ての人にとっても行政にとっても、不便や過重な負担が起こらないように工夫
   しよう」、
 という啓発を提起している点が斬新である。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

Q1:「元号」と「西暦」の表記の仕方について、
  「元号のみ」、「元号と西暦の併記」、「西暦のみ」の関係では、
  以下の9項目について、どうなっているか?
    小学校、中学校、それぞれについて回答されたい。

ー1)教科書ではどうなっているか?(社会科的なもの、国語、理科)
【答弁】
  小学校社会科につきましては元号と西暦の併記であります。
  6年生の歴史学習の一部については西暦での表記となっております。
  また、国語科につきましては、教材によって表記が異なっております。
  理科につきましては、西暦表記でございます。

  中学校社会科につきましては、
 「地理・公民」分野においてすべて西暦表記であります。
 「歴史」分野につきましては、明治時代以降の内容において元号・西暦で併記されてお
  ります。
  また、国語科につきましては、教材によって表記が異なります。
  理科につきましては、西暦表記であります。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ー2)副読本ではどうなっているか?
【答弁】
  小学校社会科副読本「わたしたちの町かどま」につきましては、主に西暦表記でござ
 います。
  中学校社会科副読本「郷土学習かどま」につきましても、元号・西暦で併記しており
 ます。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ー3)子供向けの掲示板や連絡的なものではどうなっているか?
   (卒業証書なども含めて)
【答弁】
   小中学校とも、学校長名で出す文書はすべて元号で表記しております。
   学級だよりなどは併記にしている場合もありますが、特に指示はしておりません。
   卒業証書につきまして、卒業生およびその保護者に希望をとり、
    その希望どおりの年号を記載しております。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ー4)保護者向けの連絡的なものではどうなっているか? 
【答弁】
   小中学校とも、学校長名で出す文書はすべて元号で表記しております。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 
ー5)学校内の事務や会議記録などではどうなっているか?
【答弁】
   小中学校とも、主に元号表記となっておりますが、西暦で標記しているものもあり
  ます。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ー6)教委から学校・学校管理職への通知や連絡文書ではどうなっているか? 
【答弁】
   小中学校とも、すべて元号表記であります。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ー7)学校・学校管理職から教委への文書ではどうなっているか?
【答弁】
    小委中学校とも、すべて元号表記であります。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 8)学校のHPではどうなっているか?
【答弁】
   小学校におきましては、14校中7校が元号・西暦の両方を使用しております。
    1校が西暦のみ、残り6校は元号表記であります。
   中学校におきましては6校中5校が元号・西暦の両方を使用しております。
    1校は元号表記であります。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 9)「授業計画」や「授業報告」的なものではどうなっているか?
【答弁】
  小中学校共に、「授業計画や授業報告」につきましては、「学校教育計画」や「授業
  記録」などがあり、これらにつきましてはすべて元号表記であります
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q2:教委内部の業務文書では、「元号」と「西暦」の表記の仕方はどうなっているの
  か?
   教委職員の全員が(明治以後日本社会の問題では)「まず元号で考える」習慣にな
  っているようだが。

A2【答弁】教育委員会内部の文書につきましては、元号表記となっております。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q3:「教育委員会会議」では、「元号」と「西暦」の表記の仕方はどうなっているの
  か?

A3【答弁】教育委員会会議におきましても、元号表記であります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q4:「年号の表記」について、「規則」や「内規」はあるのか?
   あるとすれば、どういうものか?

A4【答弁】年号の表記に関しましては、規則や内規といったものはございません。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q5:「国際化時代に対応した人づくり」とか、「国際化時代に対応した教育」を言うの
  であれば、
   日本の歴史的事実での、現代の出来事や将来の見込みにおいても、
   少なくとも「西暦での位置づけがすんなりと出来る」教育や教育行政が必要である
  はずだが、どうか?

A5【答弁】
   グローバル化が進む現代社会において、国際化時代に対応した教育の重要性は増し
  ていると認識しており、英語教育の充実と共に、知識活用型の授業をとおして国際化
  に対応できる思考力・判断力・表現力の育成を重視した教育の充実を図っているとこ
  ろでございます。

   また、歴史の学習におきましては、西暦と元号が併記されている部分があることか
  ら、子どもがそれらの両方の位置づけから歴史をとらえられるようにすることも大切
  であると認識しております。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q6:現状では、教委の職員は「元号偏重頭脳」になってしまっている。
  それは議員として接してきて痛感させられている「事実」である。
   これは、教育委員会が作る文書の全てが「元号偏重」、大半は「元号表記のみ」に
  なっているせいであるとしか思えないが、どうか?
   他に何か理由を思い当たるか?

A6【答弁】
    行政上の書類や公文書につきましては、国・府にならい、慣例として元号で標記
   されているものであると認識しております。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q7:天皇は今82才だが、やがては亡くなって、元号が変わると考えねばならない。※
  「昭和から平成に変わった時の、過去・現在・将来についての年号表記のとまどいや
  混乱」が、また起こり、慣れるまで年々かかかる事は間違いない。

  近い将来に必ず起こる、そういう「とまどいや混乱」を最小限に押さえるためにも、
  役所の様々な文書、計画や会議記録、HPや広報物等々、全てに渡って、
  「可能な限り最大限に元号と西暦の併記にする」ようにすべきと思うが、どうか?
 
  ▲計画文書に「平成38年にはウンヌン」的な記述しかしていないと、元号が変わっ
   た場合、全てに訂正シールを貼らないといけなくなるが、その手間は膨大だし、
   実際にはしきれない。

  ▲現在の文書でも、「平成表記のみ」だと、元号が変わった時代になると、
   「それは何年前の事か」が非常に分かりにくい。
   「西暦併記」にしておけば、いつ元号が変わっても「何年前の事か」はすぐに分か
  る。

A6【答弁】
   元号と西暦の取扱につきましては、事務作業の効率化や国際化の進展及び日本文化
  の保持等、様々な観点からの議論を参考にしながら、
  今後は市民の利便性も考慮し、併記も視野に入れて検討してまいります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

■「※」の部分、当初の質問メモでは、
   今82才の天皇が、あと10年以上生きられるとはあまり思えない。
   常識的に考えれば、ここ数年以内に亡くなって、元号が変わると考えねばならな
   い。
 としていて、それに基づいて答弁協議をし、合意を見ていたのだが、文教委直前になっ
 て、
   「あと10年以上生きられるとはあまり思えない」とか、
   「常識的に考えれば、ここ数年以内に亡くなって・・」
 という数値を含んだ言葉は「刺激的なので」、「具体的な年数は言わないで欲しい」、
 という、「強い懇願」(笑)が教委の上部から行なわれた。

 戸田は、「公人の公職への在職に関わる常識的な予測であって、何ら不適切ではない」
 という見地に立って、教委の「強い懇願」を当初は突っぱねるつもりだったが、

  「従来問題にされなかった課題について前向きな答弁をしてくれるのだから、それく
   らいは譲ってあげてもいいか」、
 と「大人の判断」をして(笑)、教委に譲歩して言い方を変える事にした。

◆「元号のみ記載の弊害」については、本番では戸田は原稿メモよりも詳しく語ってい
 る。
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所管質問1:道徳教育のあり方(下)◆大日本帝国時代の「人間の良心」にも切り込む!
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/4/7(木) 0:02 -
  
【3/18文教委:所管事項質問】【1:道徳教育のあり方などについて】(続き)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 
Q10:戦前の「大日本帝国」時代の道徳教育、「修身」教育においては、こうした
  「良心的不服従」や「内部告発」・「公益通報」については、「道徳に沿った行動」
  として教えられる事は全く無かったのではないか?

ー2)それどころか、実質的には、「上官の命令は天皇の命令であり絶対服従すべし」
  的に、「組織や上司への絶対服従や忠誠の賛美」に偏ったものだったはずだが、
  どうか?

【答弁】戦前の修身につきましては、「良心的不服従」や「内部告発」、「公益通報」と
  いった内容は無く、徳目主義で、国家主義的な色合いを強く持っていたことは認識し
  ております。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q11:道徳教育において、
  「自分の属する組織(国家や企業、各種団体)で不道徳な行為が行なわれていたり、
   それへの加担を命令されたりした場合に、

   自分の身の安全を危険にさらしても道徳に沿った行動を取れるかどうか、
   行動を取れないまでも道徳心を麻痺させずにいられるかどうか」
  という「重い問題」を考えさせ、

  「道徳的な行動の実践方法」を具体的に模索していく事は、「絶対必須の課題」で
  あるはずだが、どうか?

 ー2)この点を抜きにした道徳教育など、何の意味もなく、
   かえって「表面的な礼儀正しさや規律遵守」に偏重して、
   「組織悪に無自覚・無頓着な、良心の麻痺した『礼儀正しい不道徳人間』を作るだ
   け」ではないか?

【答弁】道徳的な行動規範を現実の実践とするためには、
  組織と個人の問題、集団の中での自分の生き方を考えさせ、行動に結び付けて行く
 ことは重要であると考えております。

  今日の道徳は、戦前の徳目主義的、国家主義的な教育の真摯な反省をもとに、
   道徳の内容においては、より普遍的な価値を取り扱い、
   その手法においては、繰り返しになりますが、「児童生徒が自らその価値にたどり
   着くような指導」を中心として
 構成されております。

  また、その価値が心の中に留まるのではなく、自分の行動規範となって、
     ひいては子どもの生き方にもつながることが
 道徳教育の目的でございます。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q12:戦前の「大日本帝国」時代、「後発帝国主義国家の天皇の軍隊」である「皇軍」
  =日本軍は、いわゆる「外地」において、兵隊の「度胸だめし・度胸づくり」のため
  として、捕虜にした敵兵や一般住民を柱に縛り付けて銃剣突撃して殺させる、という
  残虐行為を無数に行なった。

   この事は兵隊経験者の多数にとって常識的事実であり、数多くの従軍手記や聞き取
  り記録、戦争体験小説に載っている絶対的事実である。
   こうした敵兵や一般住民の殺害は、当時の法律からしても全く違法で非人道的な虐
  待行為であって、正当化できる余地は全く無い。

   しかし、「上官の命令は天皇の命令」であり、「命令絶対服従」で、軍隊内リンチ
  が横行し、「兵隊の命は牛馬より軽い」、「天皇の軍隊」である日本軍の中におい
  て、この捕虜への銃剣突撃・刺殺の命令を実行しない事は、
   その兵隊が猛烈なリンチを受け、殺されてしまう場合さえあり得る事である。

   そのために圧倒的多数の兵士は命令通りに捕虜を銃剣で突き刺した。
   少数の兵士が命令にたじらって銃剣突き刺しを不十分にしかせず、極々少数の兵士
  が何らかの理由を付けて銃剣突き刺しを実行せずに手ひどいリンチを受けた。
 
   それら兵士の多くは、おそらく「それを悪いと思う心」と失ったり、長い年月の間
  「封印」したりした。
   相当数の兵士は、ずっと「良心のうずき」に苛まれたり、今で言う「PTSD(心的外
  傷後ストレス障害)になったりした。

  近代の一時期、一般的日本国民の決して少なくない人々が、こういう「苛烈な選択」
 の場に立たされて苦悩したわけだが、こういう場合、
 「どういう行動を取るのが人としての道徳にかなうのか、次善の策としてどういう行為
  があり得るのか」、
 を、
  「道徳教育の立場から見て」、教委はどう考えるか?

【答弁】戦争による残虐行為は、
    法的にも道徳的にも許されないものであると認識しており、
   戦中当時の現実において、人道に反することを個人の思いに反して実行せざるを
   えない状況にあったことは
  大変痛ましいことであると考えます。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーー
Q12:ー2)こういう事例にも通じる「究極の選択」を強いられる場合があり得る事や、
  その場合の対処について、中学2年生や3年生の道徳においては、授業で取り上げて
  考えさせる、教師も含めてみんなで考える事をした方がよいと思うが、どうか?

【答弁】今日の道徳教育においては、児童生徒一人ひとりが課題に向き合い、
  教員や児童生徒との対話や討論を行いつつ、
  内省、熟慮し自らの考えを深めていくことが重視されており、
   「厳しい選択をせざるをえない状況の中で自分なりの判断や選択をせまる道徳も必
    要ではないか」
  とのご指摘は、その手法において賛同できるものであります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q13:今使われている「道徳教育の副読本」では、「良心的不服従」や「内部告発」・
  「公益通報」によって道徳的行動を行なった人の事例は紹介されているか?
   「紹介されている」としたら、何年生に、どのような事例で触れられているか?

【答弁】文部科学省作成の「私たちの道徳」には
 「良心的不服従」・「内部告発」・「公益通報」についての人の事例は紹介されており
 ませんが、
   関係する例としましては、インド独立運動を指導したガンジーの非暴力、非服従を
  貫いたエピソードや、「全ての人の目から、あらゆる涙を拭い去ることが私の願いで
  ある」との言葉等が記載されております。

   また、小学校低学年、中学年では「自分自身」「人との関わり」の項目の中で、
  「善悪の判断」「正直、誠実」について、発達段階に応じた指導項目が設定されてお
  り、
   高学年、中学校では「生命や自然、崇高なものとの関わり」に関する項目におい
  て、「よりよく生きる喜び」について考える部分がございます。

  また、「集団や社会との関わり」に関する項目において、「公正、公平、社会正義」
  について考える部分がございます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q14:今の教育現場では、「産経新聞や右翼・ネトウヨに批判されはしないか」、
  「自民党や橋下維新らの右翼政治家や政府閣僚や文科省に批判されはしないか」、
  に戦々恐々とならざるを得ない状況に置かれている。

   そこで提案だが、「産経らの右翼勢力も安倍政権も含めた誰しもが、『人間的良心
  を貫き道徳にかなった行動をした』として評価しており、世界的にもそのような評価
  が揺るがない事例」として、
   戦前の「大日本帝国」時代の「リトアニア駐在大使」であって、
   日本本国からの命令に意図的に反して、亡命ユダヤ人約6000人にビザを発給して
   その命を救って、「東洋のシンドラー」とも呼ばれた外交官=杉原千畝(すぎはら
   ちうね)
 の事例を、道徳の副読本に取り上げて、教えるようにするのが良いと思うが、どうか?

【答弁】杉原千畝の事例につきましては、
  中学校の「私たちの道徳」の中の「人間の弱さや気高さを信じ生きる」という項目に
 おいて取り上げられております。
  杉原千畝のとった行動と手記が掲載されており、外交官という立場でありながら、
   「苦慮、煩悶の挙句、人道、博愛精神第一という結論」の末、
   国の命令に反していることを承知の上で、
   職を失うことも恐れず、
   自身の人道的な判断に従って忠実に実行した
 との記述に触れることができます。

  その後、「あなたならどう考え、行動しますか。」という投げかけの言葉とともに、
 杉原千畝のとった「人間としての誇りある生き方」を考える部分となっております。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーー
Q14:ー2)他にも、裁判の確定判決などで社会的評価が定まっていて揺るがない事例、
  例えば、
   「企業の中の圧倒的少数者が声を上げ、提訴した事によって女性の昇進差別を是正
    させ、男女雇用均等法制定につながった事例」
  なども、
   「道徳教育」の「門真市独自の副読本」に掲載して、教えていくようにするのが良
  いと思うが、どうか?

【答弁】道徳教育の充実につながる教材につきましては、
  市の道徳研修などを活用しながら、指導方法を含めて共有化を図ってまいります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
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文教所管事項質問1:道徳教育(上)★軽薄に道徳教育質問した大倉議員へのパンチ!
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/4/6(水) 23:57 -
  
【3/18文教委:所管事項質問】【1:道徳教育のあり方などについて】

  通告要旨:・「道徳」とは何か、「道徳教育」の本質は何か、などについて
       ・「道徳」と「良心的不服従」や「公益通報」などについて
       ・個人の良心や命までも問われる「道徳的選択」の重さと、それを考えず
         「道徳教育」を説くことの軽薄さなどについて
       ・いじめやヘイトスピーチを傍観する者に道徳を語る資格は無いことなど
         について
       ・「大日本帝国」時代の「修身」教育の問題点などについて
       ・「良心的不服従」や「内部告発」・「公益通報」によって道徳的行動を
         行なった人の事例の紹介などについて     など
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

■戸田が道徳教育について質問したのは、緑風クラブの大倉議員が12月議会文教委で、
 「道徳教育の推進」的な質問をしたからである。
  その内容は道徳を「あいさつ運動推進」的なレベルで語る、非常に軽薄で「お話にな
 らない」代物だったが、戸田の「警戒アンテナ」が強く反応し、
  「3月議会文教委で強力なカウンターパンチを打つべし!」、と思い立ったのだ。

  実は戸田は、大倉議員について、
  「右翼利権全体主義の維新」の宮本一孝府議とベッタリなだけでなく、
   同じ緑風クラブの吉水議員を通じて、右翼巨大組織=「日本会議」やその系列団体
   たる「親学」などと「親和的な関係」にあるのではないか、
 と「かなり強い疑い」を持っている。

  それら右派団体は、(お上に従順な子と教員を作る)「教科書の改悪」、「道徳教育
 推進」を行ない、(内容は全くデタラメだが)「日本的家族主義の保持」などを通じて
 「大日本帝国時代への回帰」イデオロギー扇動を進めているからだ。

 参考:
朝日新聞が日本最大極右団体「日本会議」を特集!吉水議員質問の「親学」とも関係濃厚
   戸田 - 16/3/26 
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9626;id=#9626

▲一般論的に「親学」導入を求めた吉水議員。戸田のカウンターがなければ危なかった
    戸田 E-MAILWEB - 16/3/26
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9628;id=#9628

 ・・・・そういう問題意識に立って、以下の質問・答弁が存在する。
  「真の道徳」についての「深い啓発」を行なった点で、戸田の狙いは成功した。

   他に、「かつては君が代強制に反対した教員が『出世転向』して、君が代強制の側
  に回っている者が『道徳』を説く事への批判」も、この質問には含まれている。
====================================

Q1:その社会における「禁止事項」や「処罰対象」を定める「法律」は、時代や地域に
  よってかなりの変動はあるが、「殺すなかれ・盗むなかれ・犯すなれ」などの事柄
  は、おおよそ人類普遍の「道徳」と考えてよいのではないか?

【答弁】議員が例示されていることは、人類の歴史の中で今日、広く認められている普遍
  的な規範の一つであり、法的にも道徳的にも広く承認された価値であると考えており
  ます。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Q1:ー2)
 ・自分や自分の組織の物欲・金銭欲・支配欲・名誉欲・出世欲・保身欲などのために  ・人を殺したり、傷つけたり、拷問したり、騙したり、差別したり、財産を盗んだり、
   有害物質を出したり、ウソをついたりする事は、
 「道徳に反する行為」だとみなすべき事だと思うが、どうか?

【答弁】ご指摘のとおりであると考えております。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q2:そうした行為が「道徳に反する行為」であるならば、「道徳教育」においては、
  そうした行為を「道徳に反する行為であり、人としてやってはならない事、避けるべ
  き事」として教えるのが当然だと思うが、どうか?

【答弁】道徳教育の方法は、道徳的価値に反することを禁ずるのではなく、道徳的価値の
  必要性や人間としてのすばらしさを様々の教材や指導により内在化させることによっ
  て成立するものでありますが、
   道徳に反することをしないということを教えることも、状況によっては必要だと
  考えます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q3:小学校および中学校において、「道徳の教育」は、
   ・いつから、
   ・どのような位置づけや形式で、 
   ・学年ごとには、年間に何時間かけて、
  行なっているのか?
   また、教科書や副読本はどうなっているのか?

【答弁】道徳は1961年度(昭和36年度)から学習指導要領に則り実施されていま
  す。
   学校が編成する教育課程において、週1時間の「道徳の時間」を要として、各教科
  や活動のそれぞれの特質に応じ、学校の教育活動全体を通じて道徳教育を行うことと
  されており、
   小学校1年生は34時間、小学校2年生から中学校3年生までは35時間行ってい
  ます。
   教科書はなく、文部科学省や大阪府教育委員会作成の資料や各教科書会社発行の
  副読本等を活用して授業を行っております。

   また、2015年(平成27年)3月に一部改正学習指導要領において「特別の教
  科 道徳」として位置づけられ、
   小学校は2018年度(平成30年度)、中学校は2019年度(平成31年度)
  から教科書を用いて授業が行われます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q4:「道徳教育」の中で、「道徳に沿った生き方」とか「道徳を貫く生き方」とかは、
  どのように教えられているのか?

【答弁】学習指導要領の解説において、
  「道徳性とは,人間としてよりよく生きようとする人格的特性である」
 と記述されており、
  道徳教育は本来どのように生きるか、どのように行動するかを目標とした教育の領域
 でございます。

  具体的には、副読本「私たちの道徳」において、冒頭に
  「生きていく上で大切なことを考え、自分の生き方に生かしていこう」
 とのメッセージが掲げられており、
  各学年の発達段階に応じて、自らの生き方を問い定めていく構成となっております。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q5:「道徳教育をする側(教委や教員)」は、「道徳に沿った生き方をしている人間」
  とか「道徳を貫く生き方をしている人間」であるべきだと思うが、どうか?

ー2) それとも「道徳は教える側の実態とは関わりなく知識として教えるもの」、
   と捉えているのか?

【答弁】議員ご指摘の点につきましては、これまでも「隠されたカリキュラム論」等で、
  教員の態度や学校の雰囲気が児童生徒により大きな影響を与えるとの研究がございま  す。
   教師が自らの生き方で範を示すことは、公教育を担うものとしての教育の本質であ
  ると理解しております。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
     
Q6:教育長以下教委の職員個々人は、「自分は道徳に沿った生き方・道徳を貫く生き方
  をしている」と自負しているか?

【答弁】道徳に沿った生き方・道徳を貫く生き方につきましては、
  完全に実現することはなかなか難しい目標ではございますが、
  我々事務局職員も教育にたずさわる人間として、不断に努力を重ねてまいる所存です
  のでよろしくご理解をお願いいたします。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
  
Q7:「道徳の観点」からすると、「いじめ」問題について、
  A:「いじめを(主導的に)行なう」
  B:「いじめに付和雷同的に加担する」
  C:「いじめを傍観する」
  C:「いじめられている者を助けて、いじめをする者と闘う」
  D:「いじめが行われている事を秘かに通報する」
 という、それぞれの行動はどのように評価されるか?

【答弁】  議員ご説明の行動に対する道徳的観点からの評価につきましては、
  一般的にA:B:C:については、道徳的な行いと評価できないものであり、
  D:E:につきましては道徳的な行いであると言えますが、

   先ほどご答弁申し上げましたように、道徳教育は特定の価値観を押し付けるもので
  はなく、
   A:B:C:については、そのような生き方が人と人との間に様々の問題を引き起
  こすことに気づかせることや、自分であればどうするだろうという内省や、
  葛藤を通して子どもが一定の判断や行為にたどり着くプロセスこそ重要であり、
  そのような繰り返しの中からより確かな人格の基盤が形成されるものであると認識し
 ております。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q8:教委は、「良心的不服従」とはどのようなものだと考えているのか?
   「道徳」と「良心的不服従」は、どのような関係にあると考えるか?

【答弁】「道徳」と「良心的不服従」の関係でございますが、
  中央教育審議会答申「道徳に係る教育課程の改善等について」において、
  道徳の果たすべき役割として、
   「高い倫理観を持ち、人としての生き方や社会の在り方について、多用な価値観の
    存在を認識しつつ、自ら感じ、考え、他者と対話し協働しながら、
    よりよい方向を目指す資質・能力を備えること」
  とあり、
  続く文脈の中では、
   「特定の価値観を押し付けたり、主体性を持たず言われるままに行動するよう指導
    したりすることは、道徳教育が目指す方向の対極」
  との記述があり、
  道徳と議員ご説明の「良心的不服従」と重なる部分もあるものと認識しております。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Q8:ー2)「良心的不服従の例」を5つ挙てもらいたい。
   「具体的事例」でなくとも、「○○に対して○○する場合」というものでも良い。

【答弁】「良心的不服従」に該当する事柄についてでございます。歴史的には
   ・ガンジーの不服従運動
   ・良心的兵役拒否の運動
   ・ 国家や企業などの不当な弾圧に対する不服従
  などが想起されます。
   また、道徳教育との関連で述べますと、
   ・「嫌なことを言う」「無視をする」といったような相手が不快に思うような行為
     に対して、同調せず、注意したり指摘したりすること
   ・「悪いこと」をしようと誘ってきた場合に、自ら判断し、勇気をもって断ること
   ・不正を働いていることが分かった同僚や友人に対して注意をすることや、やめさ
     せること
  が関連しているものと思われます
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q9:自分が属する組織が、そうした「道徳に反する行為」をしていて、
  職務命令や「上官命令」等で自分も加担する事を命じられた場合に、
 「良心的不服従」をする事は、「道徳に沿った行動」として賞賛されるべき事だと思う
  が、どうか?

【答弁】上官命令が法令に反する内容である場合、
   それを拒否することはなんら問題とならず、同様に
  「広く認められた道徳的価値に反する命令にも従う必要は無い」ものと考えておりま
  す。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Q9:ー2)組織内で実名を明らかにして「良心的不服従」や「組織内闘争」をする事が
  自分の地位や安全を害する危険性がある場合に、
   秘かに組織外の機関やジャーナリストなどに通報する、いわゆる「内部告発」・
  「公益通報」をする事もまた、「道徳に沿った行動」として賞賛されるべき事だと
   思うが、どうか?

【答弁】道徳的価値や人権の概念は、歴史的にも拡大しつつあり、
  内部告発等についても社会的に認知され、通報者が不利益とならないような法的整備
  も進められており、正当な行為であると認識しております。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Q9:ー3)こうした「内部告発」・「公益通報」について、
  「組織規律に反した卑怯な行為だ」とする意見については、教委はどう考えるか?

【答弁】そのような意見については、誤りであると考えます。

ーーーーーーーー(続く)ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
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文教予算質疑3:図書館〜ベストセラー本に関し★たかじん誹謗本の「殉愛」も追及!
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/4/6(水) 17:55 -
  
■この質疑での重大点は、ウヨ作家とたかじん後妻「さくら」が結託してたかじんとその
 娘さんや親族をおとしめたウソ八百本(だけど30万部の大ベストセラー本)
 =百田尚樹の「殉愛」について、議会で真っ正面から取り上げて批判した事である。

  戸田の原稿メモだけでは「殉愛問題への言及の再現」が圧倒的に不足なので、音声記
 録文字起こしでの再現を急ごうと思う。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
    <図書館運営事業について>

【戸田】予算書P421の図書館用図書費に関して、聞きます。

Q1:いわゆる「ベストセラー本」については、図書館でも借り出し希望は当然多くなっ
  て、「順番待ち」が生じるが、そこから
  「もっとこの本を図書館で買い入れて順番待ちを少なくしろ」という要求が強くなり
  がちである。

   しかし、同じ本を沢山購入するという事は、限られた予算の中では、「他の本を購
  入する事が不自由になる」という事になるし、
   一般書点の売り上げに悪影響を与えてしまう面もあり、出版文化にもマイナスにな
  る。
   また、市民の側にも図書館を「無料貸本屋」と1面的に認識している面もあると思
  う。

 ー1)図書館側は、「図書館の原理原則」や「多種多様な書籍を揃えておく必要」、
   などをしっかり市民に説明啓発して理解してもらう必要があるが、
   門真市の図書館では、どのようにしているか?

A1:ー1)図書館では、「図書館の自由に関する宣言」に基づき、
    ・市民のあらゆる資料要求にこたえなければならないことや、
    ・多様な観点に立つ資料を幅広く収集しなければならないこと
   を館運営の原則としており、窓口での対応時など様々な機会を通じ周知しておりま
   す。

    ただ、同じ本を多く希望されるような要望等は以前まで数件ございましたが、
   ご理解いただけるよう説明に努めたこともあり、最近では聞いておりません。
  ーーーーーーーーーーーーー
Q1:ー2)「ベストセラー本」の購入については、一定の制限数を課していると思う
   が、どのように対処しているか?

A1:ー2)ひとつのタイトルに対し、3冊までの購入を基本としております。
   ただし、予約者が多数になると10人に対して1冊の購入を目途としており、
  市民の方からご寄贈いただく場合も含めて、上限は10冊としております。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q2:2014年度、2015年度において、同じ本を5冊以上購入した事例について、
  その本のタイトルと冊数は?

A2:
  2014年度(26年度)では、
   有川浩の「明日の子供たち」5冊、「キャロリング」5冊、
   池井戸潤の「銀翼のイカロス」6冊、
   岩井俊雄の「うみの100かいだて」5冊、

   上橋菜穂子の「鹿の王」5冊、
   西加奈子の「サラバ!」7冊、
   東野圭吾の「虚ろな十字架」8冊、「マスカレード・イブ」7冊、

   百田尚樹の「フォルトゥナの瞳」5冊、「殉愛」5冊、
   宮部みゆきの「悲嘆の門」5冊、

  2015年度(27年度)では、
   東野圭吾の「ラプラスの魔女」8冊、「人魚の眠る家」6冊、
   東山彰良の「流」5冊、
   又吉直樹の「火花」10冊、
   宮部みゆきの「過ぎ去りし王国の城」5冊
 です。
  主に人気のある作家や話題性のある小説となります。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q3:今の答弁の中にあった、「百田尚樹の『殉愛』」は、ウソだらけの記述で、私人
  である「たかじん」の娘さんや長年のマネージャーを誹謗中傷したとして、裁判にも
  なっている本だが、
   この「殉愛」の追加購入のそれぞれの時期を答えてもらいたい。

A3:2014年(26年)11月19日に2冊、
 それ以降は、
   2014年(26年)12月3日、12月10日、
   2015年(27年)1月7日

  に各1冊、購入しております。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【戸田指摘】・・・・・全文はテープ起こしで再現します。乞うご期待!
  (概要) 
   ・たかじんが死んだのが、2014年1/3(とされている)
   ・デマ本「殉愛」が鳴り物入りで(テレビ「金スマ」で大特集組んで)発売された
     のが、2014年11/17 
   ・発売後すぐに、ネットで疑問が呈され、2014年12月には後妻「さくら」が結婚
    最低4回めであること、たかじんとの同居はイタリア人夫と婚姻中かという疑
    惑、たかじん遺産総取りの卑劣工作、多数のたかじんメモは捏造、等々がどんど
    ん暴露されていった。

   ・2015年1月に、たかじんの娘さんが、名誉毀損で「殉愛」の出版差し止め仮処
    分請求の民事裁判を提訴!
     
   ・門真市図書館が2014年11月〜2015年1月に5冊購入したのは、ある程度しか
    たなかったかもしれない。
     2015年1月の提訴以後は購入しなかったのは賢明だった。

   ・「殉愛」のデタラメ問題は、アベ政権勢力との密接関係から、
    「マスコミで全くといっていいほど報道されない」という異常事態が続いている
     が、その事は少しネットで調べれば分かる事なので、
     今後は情報収集に気を使って欲しい。

   ・政治家への非難ならともかくも、たかじん娘さんやマネージャーのような
    「私人」への名誉毀損で騒ぎが起こっているとか提訴されたとかに本について
    は、図書館での購入(→貸し出し)が、「人権侵害への加担」になる危険性があ
    る。
===================================

「殉愛」や百田尚樹問題での参考記事:

◎2015年の年明けは「たかじん殉愛疑惑」ネット読みで。現在進行の凄いサスペンス!
    戸田 - 15/1/5
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8858#8858

▲「百田尚樹『殉愛』の真実」で既に暴露されていた百田の酷さとたかじん後妻の正体!
    戸田 - 15/7/9(
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9159#9159

◎11/22大阪決戦(府知事選+大阪市長選で維新を倒せ!)問題ツリー。特集も見てね!
    戸田 - 15/11/10
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9364#9364
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

【金スマ殉愛】たかじん嫁さくら【百田尚樹】★381c2ch.net (4/6現在最新) 
  http://hanabi.2ch.net/test/read.cgi/ms/1459673874/l50

●やしきたかじんのファン集まれ〜 http://girlschannel.net/topics/493153/

●百田尚樹『殉愛』の真実   
http://www.amazon.co.jp/%E7%99%BE%E7%94%B0%E5%B0%9【URL短縮沸:C-BOARD】A

●百田尚樹の『殉愛』AMAZONカスタマーレビュー
http://www.amazon.co.jp/%E6%AE%89%E6%84%9B-%E7%99%BE%E7%94%B0-%E5%B0%9A%E6%A8%B9/dp/4344026586

●「吉村弁護士 たかじん」の検索結果
http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E5%90%89%E6%9D【URL短縮沸:C-BOARD】5

◆故・やしきたかじんさんのマネジャー、百田尚樹氏と幻冬舎を提訴
 「名誉を傷つけられた」   http://girlschannel.net/topics/525160/

◆「殉愛」めぐり、たかじんの妻・さくらさんが映画評論家・木村奈保子さん訴える
    http://girlschannel.net/topics/449362/4
引用なし
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文教予算質疑2★はばたけ事業(英語コンテスト・海外派遣)への共産党妄言徹底打破!
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/4/6(水) 16:33 -
  
 (戸田と教委の原稿メモで紹介)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

【予算案質疑2:「めざせ世界へはばたけ事業」への共産党の批判の内実について】

【戸田】 答弁は必ず「西暦ー元号」の順で併記すること。
    予算書417ページ、「めざせ世界へはばたけ事業」について聞きます。
  「前提的事実」として、
 <2015年12/14文教委での戸田の所管事項質問の中で> 
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9587;id=#9587
  共産党の4議員以外の共産党支持者も含めたいろんな市民や団体、あるいは教育現場
 から
  「この事業をやめろ」とか、あるいは「税金の浪費だ」とか、
 そういう否定的な意見が市や教育委員会に寄せられた事は、今まで全く無かった事が答
 弁によって、明らかになっている。
  
Q1:◆2011年3月議会で共産党(福田議員)は「予算案反対討論」で海外派遣につい
 て、
  「このような多額の懸賞がゆがんだ競争をあおり、」
  「結果として目的としている英語によるコミュニケーション能力の向上や国際社会で
   活躍できる人材育成はできないということを厳しく指摘する」
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9560;id=#9560
 と述べているが、
 事業開始以降今にいたる5年間で
 ー1)「ゆがんだ競争が煽られた」という事実はあるか?

A1:−1)
   本事業は、門真市と世界を舞台に活躍するグローカルな人材を育成するために実施
  しており、英語を学ぶきっかけづくりとして行っておるもので、
  けっして「ゆがんだ競争が煽られている」という事実はありません。
   また、そのような声も他から聞いておりません。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Q1:−2)
   共産党が「ゆがんだ競争が煽られている」という「事実・実例」を指摘したことは
  あったか?

A1:ー2)「多額の懸賞」が問題との指摘はありますが、
   そのような具体のものはないと認識しております。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Q1:ー3)「英語によるコミュニケーション能力の向上や国際社会で活躍できる人材育
   成はできない」、という事実はあるか?

A1:ー3)そのような事実はないと、認識しております。
   先ほど申しましたように、同事業はグローカルな人材を育成することを目的として
  おり、事実、チャレンジした中学生たちは、英語だけでなく、その他のことに関して
  も積極的であり、海外留学や英語教師の道を目指す人も現れております。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーー
Q1:−4)共産党が「英語によるコミュニケーション能力の向上や国際社会で活躍でき
   る人材育成はできない」、という「事実・実例」を指摘したことはあったか?

A1:ー4)そのような事実・実例の指摘はなかったと、認識しております。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q2:2015年12月議会で共産党(福田議員)は「決算反対討論」で、
  「学校ごとの応募のアンバランスや校内での選抜の議論など、今後あり方をしっかり
   と検討することを求めるものです。」
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9560;id=#9560
 と述べているが、
 事業開始以降今にいたる5年間で
 ー1)「学校ごとの応募のアンバランス」とは、具体的に何を指すのか、
   「どこがどのように問題なのか」を、共産党は教委に示した事はあるか?

A2:ー1)
   2015年(平成27年)10月15日決算特別委員会において、
  本市公立中学校6校について、
    2012年度(平成24年度)から2014年度(平成26年度)の3カ年のコンテスト
    応募者数
  についてご質問をいただいており、
   「一桁の学校もあれば三桁の学校もあるという、応募者数の差」
  を指しておられるものと考えております。

   なお、コンテスト応募状況については、毎年教育委員会にて報告しており、内容に
  ついては市ホームページに掲載しております。
   応募数の改善については、具体的に示されたことはありません。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Q2:−2)
   また、「学校ごとの応募のアンバランス」について、「どう改善すべきか」の具体
  を教委に示した事があるか?

A2:ー2)具体にお示しいただいたことはございません
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q3:次に、「校内での選抜の議論」の事を聞くが、
 ー1)「校内での選抜の議論」とは何の事なのか、共産党は教委に具体的に示した事が
    あるのか?

A3:ー1)2015年(平成27年)10月15日の決算特別委員会において、
  事業推進委員会の会議録を基に、
 「校内選抜もひとつの方向ではないか、という論議」に対して、見解を問われました
 が、
  具体的に示されたことはございません。
 
  市教委といたしましては、「校内選抜」になりますと、
  「応募者数の増を学校に求めながら、結果として選抜で減らさなければならない」
 という矛盾が生じるものと考えており、
  現段階では現行の方針を変更することは考えておりません。
  ーーーーーーーーーーーーーーーー
Q3:−2)学校現場や保護者その他の市民などから、「校内での選抜」という事に絡ん
   での声が上がった事があるか?

A3:ー2)「校内選抜」の件につきましては、本事業推進委員会内において議論された
  ものでありますが、校内選抜した学校もございませんので、問題があるなしについて
  伺ったことはありません。
 ーーーーーーーーーーーーー
Q3:ー3)
  「校内での選抜の議論など」について、「今後あり方を検討することを求めるもので
   す。」、と共産党は12月議会で言っているわけだが、
   「校内での選抜の議論」に関する事について、「どこをどう改善すべきか」の具体
  を教委に示した事があるか?
A3:ー3)
   具体的なところは、お示しいただいたことはございません。
 ーーーーーーーーーーーーー
Q3:ー4)そもそもルミエールホールでのコンテストに18人の生徒が出場するに至る
   までの過程を知っていれば、
 「校内での選抜」などは全く考える余地も無い、「学校単位での選抜」とは無縁な話、
  であるはずだが、どうか?
   ルミエールホールでのコンテストに18人の生徒が出場するに至るまでに、応募や
  審査・選抜がどのように行なわれるものなのかを、具体的に示して説明して下さい。

A3:ー4)募集は、例年7月〜9月に市在住中学1・2年生を対象に行い、
   応募用紙に、テーマに沿ったタイトルを英語と日本語で、
   応募理由や発表内容を英語と日本語で記入し、
   生涯学習課まで提出していただいています。
    一次審査である書類審査は、10月上旬に教育委員会内部で実施しており、書面
   の内容を点数評価し、通過者を決定しております。

    本事業の開始当初は30名程度でしたが、一人でも多くの子どもたちに学びの機
   会が経験できるようにと通過者を増やし、27(2015)年度は65名が通過しました。

    二次審査は、学識経験者と教育委員会による日本語と英語での面接審査を実施
   し、面接内容を点数評価して通過者を決定しております。
   通過者は15名程度とし、今年度は18名が通過しました。

    このような過程で選出された18名が、関西外国語大学の教員及び大学生、市内
   中学校の英語教員、先輩海外派遣研修生の協力を得て、4回の事前研修を経た後、
   ルミエールホールで実施するコンテストに臨んでおります。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q4:たしかにこんなに素晴らしい事業なのに、1回めから昨年の4回目までは、応募生
  数が1桁台の中学が複数ある一方で、100人に近い中学や100人を越える中学があっ
  たりした。
   しかし、そもそも「学校ごとの応募者数や応募生徒比率」は、年毎にある程度のば
  らつきがあるのが自然であって、常に同じ程度でないといけないと考える方がおかし
  いのではないか?
   そういう考えは、学校によけいなプレッシャーを与えてしまうものではないか?

   5回目にあたる今年は、過去4回はずっと1人から4人という極く少数だった2中
  が、274人に激増して応募者数断然1位になったり、
   過去4回はずっと1人から8人という極く少数だった4中が、90人になったり、

   2回目以降「はすはな中」として登場する「はすはな中」は116人ー21人ー141人
  ー15人、と変動していたり、ここ2〜3年上位入賞者が多い3中は、2人ー136人ー
  138人ー13人ー150人 と変動していたり、

   5回目にあたる今年は、応募者1桁台の学校はなくなり、応募者総数が過去最高、
  昨年の2倍の747人にも増えた、
  という実態も踏まえて答弁されたい

A4:応募者数については、さまざまな要因が考えられ、「一桁の応募」という状況な
  ど、その年により違いがありましたが、今後一人でも多くの中学生に参加していただ
  けるよう、周知に努めてまいりたいと考えております。

   市教委では、市在住全ての中学1・2年生を対象に考えており、
  「学校割り当て」にすることは、過度の負担を与えかねないと考えております。

   これまでの応募者数の経過から年度により、学年により、また同一の学校でも年度
  によって応募者数に大きな変動が生じたこともありましたが、
  27(2015)年度の市全体では、26年度の377名より「370名増」の747名の応募があ
  り、
   着実に対象となる中学生の皆様にとって魅力ある事業として認めていただいている
  と考えております。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【戸田の「指摘」】
  質問は終え、以下のような「指摘」にします。答弁不要です。
  今までの答弁によって、事業開始当初共産党が指摘した
  「海外派遣によってゆがんだ競争が煽られる」
  「目的としている英語によるコミュニケーション能力の向上や国際社会で活躍できる
   人材育成はできない」、
 という危惧は、全く的はずれのものだった事がはっきりした。

  共産党自身も2年目からは、そうした危惧の指摘を引っ込めた。
  その後「学校ごとの応募のアンバランス」を言い立てるが、「どう改善すべきなの
 か」の具体は示せないし、
  「校内での選抜のあり方」に問題があるかのように匂わせるが、答弁で明らかなよう
 に、そもそも「校内での選抜」という事自体が存在しない問題である。
 
  「海外派遣が税金の使い方としてダメだ」という持論をあの手この手で主張するのは
 構わないとしても、(ナンセンスな主張だが)
  「はばたけ事業」について、自分らが改善方策を示せない事柄や事実に基づかない事
 柄を議会で発言したり、ネットで発信したりして、市民に対してマイナスイメージを振
 りまき続るのは、やめてもらいたいものだ。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
  
※本番では、戸田は、もう少しいろいろしゃべっているが、それは「音声記録からの文字
 起こし」に期待していて欲しい。

■「はばたけ事業」に対する共産党のケチ付けの荒唐無稽さ、デタラメさが一層明らかに
 なった質疑・答弁だった。
  「はばたけ事業」に関する戸田と共産党との「対立」は、この質疑の他に、
   ・予算案文教所管部分に対する戸田と共産党議員のそれぞれの「反対討論」で、
   ・3/24本会議での、予算議案に対する戸田と共産党議員のそれぞれの「反対討
    論」においても、
 クッキリと示された。
=====================================

掲示板記事参考:  

●こんな素晴らしいコンテストに「海外派遣はダメ」と非難続ける共産党福田議員って
   戸田 - 16/3/6( 
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9560;id=#9560

☆3中は出場18人中8人、海外派遣6人も!これ「学校ごとの応募のアンバランス」?
戸田 E-MAILWEB - 16/3/8(
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9586;id=#9586

■共産党の愚論を完膚無きまで粉砕した戸田の本会議討論と文教委質疑を紹介する!
戸田 - 16/3/8(火) 6:30 -
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9587;id=#9587

 こういう門真市共産党議員の腐った体質をビシッと批判した戸田の議会弁論を以下に
2つ紹介しておく。
 特に後者の「2015年123月文教委での質疑・答弁」は綿密で圧巻である。
    ↓↓↓
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 <2014年12/5本会議での戸田の決算反対討論の中で> 
(中略)

 <2015年12/14文教委での戸田の所管事項質問の中で> 
    (後略)
引用なし
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-69-181.s04.a027.ap.plala.or.jp>

3/18文教委:予算質疑1:◆脳震盪事故の意見書要請について:質疑と答弁の原稿メモ
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/4/6(水) 13:28 -
  
 3/18(金)の文教委について、まず「議案への戸田の質疑と答弁」(具体的には「2016年度予算案」の文教委所管部分への質疑)の部分を双方の原稿メモで紹介する。
 本番での発言では、戸田の方は若干原稿外の事も言うが、教委の答弁内容はほぼ原稿通り。
 ・・・・音声記録からの文字起こしは、余力があれば追加する。

◆この質疑の特色は、(各地の議会同様)門真市議会に寄せられた「脳しんとう事故に関
 する意見書要請」について、
   「議会への上程はされないが、大事な問題だから文教委で取り上げて、教委と議員
    への啓発とし、それを被害者団体にも知らせて励まそう」 
 という意図を持って行なわれた、という事だ。
====================================

<3/18文教常任委員会:予算案質疑> 
 【1:「脳震盪事故に関する意見書要請」について】

Q1:一般会計予算書P375:「補助金」の関係で。
   今回、「脳しんとう事故に関する意見書要請」が議会に寄せられ、その内容を読ん
  で、私は初めててこの問題の存在を知ったが、教委は知っていたか?
   知っていたとすれば、それはいつ、どういう経緯で知ったのか?

A1:把握しておりました。
  2013年(平成25年)12月末、大阪府教育委員会を通して文部科学省スポーツ・青少年
 局参事官から12月20日付事務連絡
  「スポーツによる脳損傷を予防するための提言に関する情報提供」
 の通知がありました。

  ただし、この時点では学校教育に限定した通知と認識していたこともあり、スポーツ
 振興課および保育幼稚園課と情報共有することなく、今日に至っております。
    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q1:−2)その内容は、今回の意見書に添えられた詳しい説明と同等程度のものか?

A1:−2)
  通知の中には、参考となる資料や手引き等の紹介および「一般財団法人日本脳神経外
 科学会」の「スポーツによる脳損傷を予防するための提言」が資料として添付されてお
 ります。
  今回の意見書ほど詳しくはございませんが、頭頸部の事故防止に必要不可欠な情報が
 盛り込まれております。
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Q1:−3)またそれは、保育教育・スポーツ等の現場や教育行政に何か反映されたか?

A1:−3)
  各学校へは通知や提言を送付し、脳損傷につながる頭頸部の外傷の予防および事故発
 生時の適切な対応について周知しております。
  また、毎年、スポーツ事故ハンドブックにより「頭頸部外傷発生時の対応フローチャ
 ート」「頭頸部外傷対応の10か条」を周知しております。

  保育園・幼稚園につきましても、脳しんとう事故が重篤な疾患につながる可能性があ
 るという問題については認識しておりました。
  このことから、保育現場等につきましては、事故が発生しないよう日頃から注意喚起
 を行っております。

  また、看護師などが配置されている職場につきましては、事故等緊急の場合、専門知
 識を有する看護師が対応することとしております。
  加えて、他の職員は、スポーツ事故関連の研修受講や関連の文献を参考に、日々の教
 育・保育・療育の中で、適切に対応しております。  

  また、スポーツ施設の指定管理者等につきましては、各種事故に対して日頃から適切
 に、対応していただいていることころであります。
  今後におきましては、意見書の内容を踏まえ、反映できるよう検討してまいります。
   ーーーーーーーーーーーーーーーー
Q1:−4)
  今回の予算案の中には、脳しんとう事故に関する研修などの経費は含まれているか?

A1−4)含まれておりません。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 
Q2:−1)
  私は、今回の「脳しんとう事故に関する意見書要請」に添えられた文書を読んで、
 脳しんとう事故の重大性を初めて知って驚いたが、教委はこれら文書をどのように受け
 止めたか?

A2:−1)
  以前より、頭頸部の外傷につきましては重大事故につながることから、
  学校においては安全指導や環境整備等の予防措置を講ずるとともに、
  万が一頭頸部による外傷事故が起こった場合は、
   教職員・家庭との連携による継続的かつ注意深い経過観察が必要であること、
   脳震盪の症状がみられる場合は、速やかに病院受診をすること

 などを注意喚起してまいりました。
  しかし生涯スポーツおよび保育幼稚園関係との情報共有については認識が不足してお
 りましたので、今後情報共有を図ってまいります。
  ーーーーーーーーーーーーーーー
Q2:−2)
  門真市の保育教育現場や、生涯学習およびスポーツの現場で、「脳しんとうに由来す
 る重大な事故」は起こっているか?

A2:ー2)起こっておりません。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q3:−1)「転ばぬ先の杖」として、脳しんとう事故について、
  ・教育センターが中心になって、
  ・意見書要請提出団体の作成資料やHP掲載情報も含めた、各種資料や情報を収集
   し、
  ・それを教委と各種現場でしっかり共有していくようにする事を、
 とりあえず夏頃までには行なうべきと思うが、どうか?

A3:ー1)
  脳震盪を含む学校における怪我の防止および適切なクラブ活動等につきましては、
 情報収集も含めて学校教育課が所管しており、これまでも体育等における事故防止につ
 いて研修や啓発を行ってきたところであります。
  今後は、脳震盪につきましても予防・対応の周知を図ってまいりますとともに、スポ
 ーツ振興課及び保育幼稚園課とも情報共有してまいります。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Q3:ー2)
  また、「当事者団体」の代表が、幸いな事に近隣市(東大阪市)に住んでいるような
 ので、その方をお呼びして研修会的に話を聞く機会を作るようにするのはどうか?
  予算的にはほとんど負担がかからない出来ると思うので、ぜひ実行して欲しいが、ど
 うか?

A3:−2)委員ご指摘のことにつきましても、視野に入れて検討してまいります。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-69-181.s04.a027.ap.plala.or.jp>

3月議会の第3スレッドを開始します。文教委質問や最終本会議の「討論バトル」などを
←back ↑menu ↑top forward→
 戸田 E-MAILWEB  - 16/4/6(水) 10:16 -
  
 2016年3月議会の第2スレッドの記事数が既にかなり多いので、第3スレッドを開始する。
 戸田の3/18文教委での質疑質問や3/24最終本会議での戸田と福田議員との「討論バトル」などを紹介していく。(紹介がかなり遅れてしまっているが)
 
<第2スレッドの冒頭記事>
   ↓↓↓
▼ 3月議会第2スレッド:委員会審議が議員控え室で聞けるようになって大助かり!
    戸田 16/3/16(水) 14:37
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9599;id=#9599
    (このスレッドの10本の記事のタイトルとアドレスを文末に提示)
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
<第1スレッドの冒頭記事>
   ↓↓↓
◎戸田が市長に施政方針に盛り込みを要望:安全尊厳の行政責務と新橋住宅問題解決方
 策     戸田 - 16/2/22
 http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9520;id=#9520
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

「2016年3月議会特集」は
   http://www.hige-toda.com/_mado05/2016/03gikai.htm
==================================

<第2スレッドの10本の記事のタイトルとアドレス>

▼ 3月議会第2スレッド:委員会審議が議員控え室で聞けるようになって大助かり!
    戸田 16/3/16(水) 14:37
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9599;id=#9599

◎3/10本会議:森議員の一般質問+答弁1:安全安心〜カメラ、災害対策、拡幅整備
    戸田 16/3/17(木) 23:43
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9604;id=#9604

森博孝議員の一般質問+答弁2:支え合いのまち〜障害者差別解消法について
    戸田 16/3/17(木) 23:51
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9605;id=#9605

3/10本会議:森博孝議員の一般質問+答弁3:★幣原喜重郎の偉業継承について
    戸田 16/3/18(金) 5:47
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9606;id=#9606

☆成果が大きかった戸田の3/10本会議質問・答弁を項目ごとに原稿再現!
    戸田 16/3/18(金) 6:14
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9607;id=#9607

件名1(1)「住民の尊厳を守る行政」の施政方針での初言及★「人権の門真市」有名に!
    戸田 16/3/18(金) 6:25
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9608;id=#9608

件名1(2) 警察の捜査資料放置問題や市の警察対所管部署の設置☆所管は管財課と決定!
    戸田 16/3/18(金) 6:56
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9609;id=#9609

件名1(3)「安全を守る行政責務」と防犯灯の市費負担:◎戸田流の切り口で論点整理!
    戸田 16/3/18(金) 7:24
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9611;id=#9611

件名2品格ある行政(1)「公共工事現場の週2日閉所」★この実施を全国初で決定した!
    戸田 16/3/18(金) 7:48
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9612;id=#9612

件名2品格ある行政(2) 「モラルの良い業者が有利になる選定方法」の工夫◎良い答弁が
    戸田 16/3/18(金) 8:03
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9613;id=#9613

件名2品格ある行政(3)投票率向上に向けた調査提言の民間委託の予算づけ◆前向き答弁
    戸田 16/3/18(金) 8:12
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9614;id=#9614

件名2(4)★「幼児全入都市」に進めば門真市にこんなに素敵な7つの効果が!と答弁!
    戸田 16/3/18(金) 8:58
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9615;id=#9615

件名3:マイナンバー制の危険性:▲全住民個人情報流失の損害想定を答弁で言わせた!
    戸田 16/3/19(土) 9:02
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9616;id=#9616

件名4:■トポス問題:市の契約業者社長=竹内社長が事実歪曲で市非難、糸や右翼とは
    戸田 16/3/19(土) 9:36
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9617;id=#9617

件名5:自治基本条例と共産党議員団の説明責任拒否★異常さが条例論理的にも鮮明に!
    戸田 16/3/19(土) 10:29
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9618;id=#9618

★「再質問」での総合的な「指摘」と「共産党の改善要望ウソ」を立証する市回答資料
    戸田 16/3/19(土) 10:51
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9620;id=#9620
引用なし
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☆★戸田は電気を大阪ガスに切り替えたよ!みんなも原発推進の関電とは絶縁しよう!
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/4/6(水) 9:39 -
  
 タイトルの通りです。
 三松マンションの戸田の部屋の電気は、4/1から「大阪ガスの電気」に契約が変更され
ました。

 どの家庭でも、いつでも、大阪ガスに電話さえすれば、無料で、何の工事も不要で、
「大阪ガスが作った電気を送ってもらう」契約に切り替える事が出来ます。

★「脱原発は脱関電から!」
  関西電力は、「原発推進の悪徳企業」です!
    ↓↓↓
  ・・・関電は顧客が出す電気代を、勝手に原発の推進維持のための事業費や広告宣伝
  費に膨大に注ぎ津続けているだけでなく、
   高浜原発3〜4号機の運転を差し止めた大津地裁の3/9仮処分決定に反発して、
  「高浜3号機と4号機が動かないと、燃料費増加でひと月約100億円の損失が出る」
  という関電主張を背景にして、

   八木誠社長が会見場の場で「逆転勝訴すれば原告への損害賠償請求が考えられる」
  という、原告市民に負担する義務など生じるはずもない巨額な金額のスラップ訴訟の
  恫喝まで行なっている。
   また、関電を有力メンバーとする関経連は、3/17の記者会見で副会長が
  「高浜原発3〜4号機の運転を差し止め仮処分に憤りを超えて怒りを覚える」、
  「地方裁判所がこういう判決を出す事ができないよう、速やかに法律改正する事を望
   む」、
    というとんでもない司法破壊暴言を行なっている。・・・・・・
  (戸田の3/29消防議会質疑より)
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9639;id=#9639

◎「電力自由化」によって、大阪ガス以外にも、生協やらソフトバンクやら、いろんな事
 業体からの電気を一般家庭でも購入出来るようになりました。
  各事業体ごとに細かな違いがあるでしょうが、

 ◆何はともあれ、「関電との電気契約はすっぱりやめる!」事が大事です。
  それが原発推進勢力=原発マフィアに対して一般市民が出来る最大最高の反撃です。

  ごう慢で悪質な原発マフィア企業=関西電力に鉄槌を!
引用なし
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「4/21近畿市民派学習会・長岡京」に参加します。▲ほか公契約条例等に意見と情報
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/4/6(水) 9:10 -
  
(近畿市民派議員MLに出したメールを、参考として紹介します)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

 門真市議の戸田です。

1:<【4/21開催】第99回近畿市民派交流・学習会in長岡京>に参加します。
   なお、参加は午前10時〜午後5時の学習会の部分のみです。
  ※「昼食弁当」や「昼食予約」があるのであれば、注文します。
  ※「アピールタイム」があれば、申し込みます。(3分程度。2分でも)
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

2:「二次会」での語らいも楽しみなのですが、「飲み物別で3050円」はちょっと
 私のポリシーに合わないので不参加とします。
  私自身はバイクか車で行くので料理+水=3050円で済むんですが、この料金設定だ
 と、「飲みながら楽しく」という人は5000円くらいにつきますよね。

  以前、高槻市での学習会の時も同じような料金設定で、その時は「高いなあ」と思い
 ながら「まあ、ひとつの体験として」と考えて参加しましたが、
 「昼弁当以降みっち学習論議してヘトヘトになった後の夕食に、この内容で3000円か
  ぁ・・」、とガッカリしたものでした。

  こういう料金設定が、「このごろの近畿市民派のトレンド」なのでしょうか?
  次からは「飲み物別で2000円でちゃんとした量の夕食になる」設定で願いたく思いま
 す。(あくまで戸田個人の希望ですが)
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

3:今回、私にとって最も関心が高いのは「公契約条例」です。
 4/21学習会の案内文に 
   尼崎市は、全国で最初に公契約条例を制定した千葉県野田市より早く、公契約条例
  を議員提案しましたが、その時は否決されました。
   この3月議会に、市長提案で、理念条例としての公契約条例が提案されています。
   これらを経験された市民派議員から、実践的なお話を聞き、学習します。

 とあったので、「ああ、やっと今年3月議会で尼崎市で条例制定されるんだな。でも
 市民派市長が2002年から4代続いているのにえらく長くかかったのはなぜ?」、と思っ
 ていたんですが、

 ■実際には、公契約条例(尼崎市の呼び方では「公共調達基本条例」)は、この3月
  議会では制定されなくて、「今年9月議会での上程可決を目指している」のではない
  ですか?
    ↓↓↓ (尼崎市の計画書)
http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/dbps_data/_mate【URL短縮沸:C-BOARD】6

 「2008年の議員作成の条例案否決から8年かかってとにもかくにも成立させた」という
 結果の上での報告だとばかり思っていたら、そうではなくて
 「8合目まで来て、もうひと頑張りだ」、という「経過と展望の報告」なのですね。
  そこらへんの事は、主催者はちゃんと詳しく書くべきです。(追加情報なりの形で
 も)「参加者がどういう認識で、何を聞こうとして参加するか」に関わる事ですから。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

4:尼崎市の「公共調達基本条例」については、共産党や左派から
 「賃金条項のない理念的な条例に過ぎない」という批判的見方をされている面もある
 し、
 「従来より一歩進めて、労働関係法令の順守をはじめとする発注者及び受注者の責務な
  どの公共調達における基本的な考え方を示す」という前進面もあるようですね。
    ↓↓↓
 @尼崎に公契約条例を―連続学習会 2016/3/25(金) 午後 1:10
(共産党市議のブログ)http://blogs.yahoo.co.jp/tuji_osamu/17361455.html

   尼崎市は「労働条件の切り下げを防ぐ」として「公共調達基本条例」づくりを目指
  しています。
   しかし賃金条項が入らない「京都方式」を参考にするともいっています。
   そこで、「尼崎市公契約条例の制定をめざす会」では、連続学習会を開催します。
   第1回目は、京都市の事例を勉強します。
    4月7日(木)18:30〜 小田公民館
   第2回目は、賃金条項を議員提案で追加した高知市の経験です。
  
 ◎2016年3月4日 代表質疑と答弁
   (共産党市議のブログ)http://kawatoshi.exblog.jp/25384215/
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

5:私の門真市を含めて大半の自治体では「行政が公契約条例を作るようなる」にはほど
 遠い状態なので、その意味では尼崎市は「先進事例」として評価するのですが、その上
 で、戸田は以下のような疑問を持っていて、その答えを4/21学習会で見つけようと思っ
 ています。
   ↓↓↓
  1)尼崎市で「女性市民派市長」が誕生したのは2002年12月。白井文さん。
    (あれからもう14年目!)
   ・市民派・共産党・社民党らの「議員共同提案」による公契約条例案が「議会で否
    決された」のが2008年=白井市長2期目の中間。
   ・「2代目女性市民派市長」の稲村市長は2010年12月に誕生し、2014年12月に再選
    され、現在2期目の2年目。

 ▲2)「2008年否決」後も「市民派市長」がずっと続いているのに、8年後に準備され
   ているのが「賃金条項のない理念的な条例」とも批判される程度のものなのはな
   ぜ?
   
   ※戸田は尼崎市長は「市民派を仮装したソフト新自由主義者」だと認識している
    が、ここでは「通説」に従って一応「市民派市長」と記述する。

 ▲3)尼崎の市議会各派各議員の意見や条例対応は、どうなっているか?
    市民団体、労働団体などの意見や条例対応は、どうなっているか?
 
 ▲4)労働福祉会館や労働センター廃止を強行したような稲村市政で、ちゃんとした
   実効性のある公契約条例は出来るのか?「育てていける」のか?

   参考:「社会運動情報・阪神ブログ」2015年8月11日記事
    http://hanshin204.cocolog-nifty.com/blog/2015/08/post-9321.html 
    ・・・・
     ベニヤで囲まれた労働福祉会館と鉄板で囲われた労働センターである。
    売却予定なのにいまだに買手がつかず、自転車置き場のあたりは草ぼうぼう、
    まるで「夏草や兵どもが夢の跡」という雰囲気だ。・・・・
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

6:補足:
 「尼崎市・市議会の事は酒井さんのHPやブログを見れば分かるだろう」、
 と思って見たら、
  酒井さんHP http://shiminpower.net/ ・・・2013年5月以降記事無し
  酒井さんブログhttp://shimin.asablo.jp/blog/ 2015年7月以降記事無し

 で、3月議会の内容も、公契約条例の現状も、全く分かりませんでした。
  これはかなり意外な事でした。
  酒井さんといえば「ネットで(も)情報発信バリバリの議員」だったのに。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

7:補足:
  当初は「3月議会で公契約条例が上程可決される」と誤認していたので、
 ▲尼崎市議会HPを見てみましたが、これがデザイン最悪! 
    ↓↓↓
   http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/gikai/
  「第15回市議会定例会」・・・って、何年の何月の議会やねん?!
  
 「議案等採決結果一覧」(2016.3.29更新)をクリックして
    ↓↓↓
  http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/gikai/12-1_nittei.htm
    ↓↓↓
  平成28年3月 第15回尼崎市議会定例会  をクリックして
    ↓↓↓
http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/gikai/pdf/haifu/saiketsu-2016_02.pdf

 ■ワッ!!この汚い極小文字画面は何だ!?

  「PDF」なので文字コピーも出来るが、あまりに汚く潰れた文字なので、
  何倍に拡大しても、画面で文字内容を判別する事が非常に難しい。

  ここに限らず、尼崎市議会HPで見るPDF文字資料は、みんな汚く潰れた文字ばか
 りで、「読む気が起こらず」、「拡大して読もうと努力しても判別する事が非常に難し
 い」。

 ▲これつまり、「市民にどんどん読んでもらおう」という配慮がまるでなされていない
  HPだ、という事だ。
   今時こんな汚い画面を掲載している事に、非常に呆れ驚いた。
  
   しかも「女性市民派市長が2代4期も続いている市」の、「市民派・革新派議員が
  多数(過半数)いる市議会のHP」が!
 
   尼崎市の議員のみなさんには、もっと市議会HPのデザインや見え方に関心を持っ
  て配慮工夫をして欲しい。
  
   今回私は「3月議会で公契約条例が可決されたのか否か」を尼崎市議会HPで調べ
  るのに、ものすごく苦労させられたので、苦言を呈する次第です。 
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

<【4/21開催】第99回近畿市民派交流・学習会in長岡京>の案内文そのものを紹
介します。
  
 事前申し込みして、当日「参加費」(議員2000円、市民:1000円)を支払えば誰でも参
加出来ますから、興味のある方はぜひご参加下さい。
     ↓↓↓
==================================
 
【4/21開催】第99回近畿市民派交流・学習会in長岡京

 近畿市民派のみなさん

 3月議会もほぼ終わった所が多いのではないかと思いますので、次回第99回
のご案内を改めてさせていただきます。

 4月に予定の、第99回近畿市民派交流・学習会のご案内です。今回は長岡京
市で、長岡京市議の冨田さんと、向日市議の杉谷で担当します。ふるってご参加
ください!!!

■日時:4月21日(木)午前10時〜午後5時

■会場:JR長岡京駅前 バンビオ6階・創作室1

■テーマ:

10:00〜 公契約条例について
講師:酒井一さん、都築徳昭さん(ともに尼崎市議)

公共の入札・契約が労働者の賃金水準全体を引き下げ、仕事の品質を低下させ
ている実態に対して、近年ふたたび公契約条例制定の動きが起こっています。
尼崎市は、全国で最初に公契約条例を制定した千葉県野田市より早く、公契約条
例を議員提案しましたが、その時は否決されました。この3月議会に、市長提案
で、理念条例としての公契約条例が提案されています。これらを経験された市民
派議員から、実践的なお話を聞き、学習します。


13:00〜 改憲の論点(緊急事態条項など)
講師:小笠原伸児さん(弁護士、守ろう憲法と平和京都ネット代表幹事)

この夏の選挙の最大争点は安倍首相が主張してもしなくても「改憲」問題です。
急遽前面に出てきた「緊急事態条項」についてしっかり勉強が必要と考えてい
ますが、今後の動向を見ながら、改憲の論点について勉強しましょう。


15:00〜 空き家対策について
講師:安部大輔さん(龍谷大学政策学部准教授、専門:都市計画・都市デザイン
「京都市まち再生 空き家活用モデル・プロジェクト選定委員会」委員)

我が国は人口減少社会に入り、国立社会保障・人口問題研究所によると2019
年をピークに世帯数が減少するものと想定されています。今後空き家が増加する
ことは避けられない中、京都市では全国に先駆けて空き家の「活用」に取り組ん
できました。京都市ならではの空き家対策と、一般的な空き家対策を勉強し、自
らの自治体に活用しましょう。

■参加費:議員2000円(予定)、市民:1000円

■昼食:(代金未定)

■二次会:3050円(飲み物別):私料理の店「TOKI」

★二次会の出席をお勧めします。美味しい料理を堪能してください。
 但し、キャンセルは前々日までに!(飲み物は各自毎に支払い)

********
杉谷伸夫 <peace@fa2.so-net.ne.jp>
 杉谷さんとともにまちを創る会HP
  http://sugi.pupu.jp/
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-69-181.s04.a027.ap.plala.or.jp>

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