戸田の12月議会 本会議一般質問と答弁 15/12/24更新
1:議案77号・78号:下水道工事の契約に関して
12/18一般質問1:収益事業の必要性と実行体制など:◆具体的な方策などを提起!
12/18一般質問2:生活保護不正の実情と報道印象や警察の対応実態:◆重要な事あり!
12/18一般質問3:国主導事業への賢い選択眼を:■コンビニ証明書1枚2287円の浪費!
12/18一般質問4:違法建築物解消の進展:福岩もJWも解決だがJWに疑念!川端は?
12/18一般質問5:★住民検討に値する市営新橋住宅転居案を生み出す検討委設置確定!
☆指摘:「順調に行っても建替えまで7年前後かかり住民合意が絶対」など明示!
1:議案77号・78号:下水道工事の契約に関して
答弁したのは直接には上下水道局長だが、答弁作成にあたっては、総務部(法務監察課)やまちづくり部(土木工事や建設工事)など複数の部署が一緒に検討して、(国や府の情報を短時間で必至に調べ検討しながら)、市長の決裁を受けたものだ。
★この件での戸田の質問も、門真市の答弁も、「全国的に画期的なもの」である。
これで門真市は「小さくともキラリと光るまち」として、都市品格をまた高めた。
↓↓↓
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Q1:1997(平成9)年の建設省の「建設産業における労働時間短縮推進要綱」は、
1)門真市としても遵守べき事柄であるはずだが、どうか?守らなくてもよい事か?A1-1:
この要綱は、建設産業における労働時間短縮の推進のため、国として講ずべき措置を明らかにしたものであり、公共工事の発注者への要請と考えております。本市といたしましても、公共工事が労働時間短縮の先導的役割を果たしていくためには、
公共工事の発注者がその役割に関する共通の認識を持ち、それぞれの立場で労働時間短縮に関する施策を講ずる必要がある
ことから、守るべきであると考えております。2)この要綱内容を否定するような新たな要綱や法律は無いはずだが、どうか?
A1-2:
労働時間の短縮についての取組みが求められており、否定するような新たな要綱や法律はないと認識しております。3)この要綱の存在自体を所管する職員が知らないという事は、その存在理由も知らず、考えず、
研修もされないまま年月が経ってしまった、という事で、早急に研修をして職務に活かしていけるようにすべきと思うが、どうか?A1-3:
週40時間労働については、認識していたものの、公共工事の発注者としてこの要綱の認識を深めるため、職場研修にて周知を図ってまいりたいと考えております。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーQ2:「建設現場の週2日閉所をしなければ、下請け孫請け派遣、零細親方が多い建設業界では、『週休2日』は到底実現できない」、という強い使命感と現実認識に基づいて97年要綱で「建設現場の週2日閉所」を謳ったのに、
いつの間にかそれが
「元請けが週休2日で工事すると約束しているから週40時間労働になっている」
「元請けが週40時間労働で工事すると約束しているから週休2日になっている」とすり替えられてしまっている。
門真市の職員もみな「労基法通り週40時間労働での工事になているから、OK」
という認識になってしまっている。しかし、「下請け孫請け派遣、零細親方に至る全ての労働者が週40時間労働になっている」、
という事は市が点検しているのか?
元請け業者の書類だけ見て、そう考えているだけではないのか?
下請け孫請け派遣、零細親方らの労働実態を示す資料を見ているのか?
この下水道工事と、それを規定しているや門真市の公共工事全般への監督取り組みの実情について答弁されたい。A2:
元請に対しては仕様書等で労働関係法令の遵守を義務付けているものの、
下請け等を含めた労働者一人ひとりの労働時間の管理、チェックまで行っていないのが実情であります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Q3:この下水道工事を含む、門真市の公共工事においては、「週40時間労働」を絶対的な実施項目と考えるべきはずだが、どうか?A3:
週40時間労働を含め労働関係法令の遵守は必要であると考えます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーQ4:それを実現するためには、97年建設省要綱に従って、「週2日の現場閉所」を必ず実施させる事が、絶対に不可欠な土台であるはずだが、どうか?
「週2日の現場閉所」を業者に義務づけずして、「週40時間労働」を絶対確実に実施する方策はないはずだが、どうか?
A4:
週2日の現場閉所は、議員ご指摘のとおり、確実な方策であると認識しており、
国土交通省においても完全週休2日制の実現にむけ、4週8休モデル工事の試行を進めていると聞き及んでおります。
本市といたしましても、週2日の現場閉所のあり方も含めた最善の方策を検討してまいります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーQ5:早急に門真市の全ての公共工事で1997年の建設省要綱を遵守するために、庁内に対策会議を作って、是正策を作っていくべきと思うが、どうか?
A5:
先ほどご答弁申し上げました検討を行うためにも、対策会議の立ち上げが必要であると考えております。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜■前夜11時段階での答弁原稿では、「A4:」の部分での「週2日の現場閉所」実施問題について、
「・・・週2日の現場閉所の『導入』も含めた最善の方策を検討してまいります。」
となっていたが(それに戸田も同意したが)、12/8本会議直前の庁内検討によって、「・・週2日の現場閉所の『あり方』も含めた最善の方策を検討してまいります。」
に改善変更された。「『導入』も含めた」という言い方よりも「『あり方』も含めた」という言い方の方が、
「週2日の現場閉所を実施する事を前提として考える」、という事が鮮明になる。前夜11時の市と戸田の協議で話し合われたのは、
「学校工事で、夏休みなどの限られた期間で工事を終えないといけない場合」や、
「1日に2時間しか工事時間が取れないなどの特殊な環境の場合」
などについては、「そういうのは個別に検討して例外に指定すればいい。大事なのは『週2日の現場閉所』を原則としてうち立てる事だ」、
と、戸田が提示したので、市側もそれならば安心して要綱遵守に踏み出せる、となったものだ。
(どうも行政職員は「極端な特殊例」に捕らわれて「原則をうち立てる事」に尻込みしてしまう傾向があるようだ。)★とにもかくにも、この「さらなる改善答弁」は、「門真市、やるじゃん!」と言えるものだ。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜本番質問において戸田は、原稿以外にも、
・97年要綱の不実施については、戸田も大いに反省する。
連帯ユニオンのメンバーであり、「連帯ユニオン議員ネット」を2005年に設立して、ずっと代表をやっているのに、ボーッとしていた事はお恥ずかしい。・全国どこの自治体でも、なぜかこの要綱の遵守をして来なかった。
・この要綱の実行によって、門真市は1円の金も使わずに、先進自治体として品格を上げ、「地域の労働条件向上」に資する、という功績を挙げる事になる。という事も述べた。
12/18一般質問1:収益事業の必要性と実行体制など:◆具体的な方策などを提起! 【戸田】
13番、無所属・「革命21」の戸田です。答弁は全て西暦併記で願います。<項目1;収益事業の必要性と実行体制などについて>
Q1:現在、財政難や人口減少が続くと考えねばならない状況にある以上、単なる「課税強化」や「諸料金値上げ」ではなく、市としては「新たな事業収入の道を開拓して収入を増やすこと」も具体的に考えていくべきと思うが、どうか?
Q2:今、市が営んでいる「収益事業」は、どのようなものがあり、それぞれ年間どれくらいの「収益」を上げているか?
それを所管している部署は、それぞれどこか?Q3:「市が開拓すべき収益事業事」の「必要条件」を挙げるとすれば、どのようなものか?
Q4:「絶対儲かると吹き込まれて損をした他の行政の数々の失敗例」や「ネーミングライツのような市の品位を下げる金儲け」の事例をよく研究して、同じ失敗をしないようにしなければいけないし、
職員の労力や市の公金をあまりつぎ込むわけにはいかない。そういった制約の中で絶対確実な収益を得るために、市が提供できるものは、
◆何らかの形での「市の信用力・ブランド力」と、
◆市が所有する土地や建物
の2種類になるように思うが、どうか?Q5:安全確実な収益事業の開発や運営について、専門的に所管する部署を設定して調査研究検討していく体制を取る必要があると思うがどうか?
またそれは現在の市の機構では、どこを指定するのが適切か?
総合政策部の企画課や財政課か?
公民協働課とか、公共施設等総合管理計画策定担当か?
Q6:ただし、市職員だけで考えてもうまく行くはずがないので、市民や企業・団体の知恵や力と共同する「コラボ体制」として、(仮称)「収益事業開発運営検討会議」のようなものを推薦や公募で設置する事を、早急に検討し、来年度前半には少なくともその「準備会」を開始してくべきと思うが、どうか?
Q7:現在市は、NPO活動に補助金を出すために、事業計画を公募し、プレゼンテーション審査会をやっているが、
それと似た形で、市が「収益事業計画」を公募して、審査し、合格案には何らかの報償を出し、
採用案を公民協働体制でさらに専門的に煮詰めて、庁内と議会の同意を得て実行に移していくようにしていくのが良いと思うが、どうか?
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー【市原昌亮 総合政策部部長答弁 】
まず、
現在、財政難や人口減少が続くと考えねばならない状況にある以上、単なる「課税強化」や「諸料金値上げ」ではなく、市としては「新たな事業収入の道を開拓して収入を増やすこと」も具体的に考えていくべきと思うが、どうかについてであります。本市の財政状況につきましては、危機的な状況は脱したものの、人口減少問題等により、基幹的な収入である市税の減少が見込まれております。
平成26年度決算におきましても、経常収支比率が、98.9%と硬直化した状況であり、新たな施策への投資をする余力はない状況にあります。
このようなことから、新たな事業収入の道を開拓して収入を増やすことは、必要性が高いものと考えております。次に、
今、市が営んでいる「収益事業」は、どのようなものがあり、それぞれ年間どれくらいの(純)「収益」を上げているか、それを所管している部署は、それぞれどこかに
ついてであります。収益事業の主なものといたしましては、本市が所有する土地において、当面、事業化が予定されていない未利用地の有効活用を図る目的で、現在、
3か所をコインパーキングとして貸し付け、年間約1,708万円、
事業用定期借地として、6か所を貸し付け、年間約2,870万円
となっており、
所管部署は、総務部総務管財課及び市民生活部産業振興課でございます。また、市有施設に目的外使用許可によって設置されている自動販売機が34台あり、
その収入として、年間約567万円となっており、所管部署は9部署でございます。その他に、市民の皆様のご理解ご協力により出された資源物の売却収入があり、所管部署は、市民生活部クリーンセンター施設課でございます。
次に、
「市が開拓すべき収益事業」の「必要条件」を挙げるとすれば、どのようなものかについてであります。市が行う事業といたしましては、市が保有する様々な財産を活用することが重要であると考えており、また、公共性・公益性が求められるとともに、住民福祉の向上に資するものでなければならないと考えております。
次に、
「絶対儲かると吹き込まれて損をした他の行政の数々の失敗例」や「市の品位を下げる金儲け」の事例をよく研究し、同じ失敗を絶対にしないようにしなければいけないし、職員の労力や市の公金をあまりつぎ込むわけにはいかない。
そういった制約の中で絶対確実な収益を得るために、市が提供できるものは、
何らかの形での「市の信用力・ブランド力」と、市が所有する土地や建物の2種類になるように思うが、どうか
についてであります。基本的には、議員お示しの2点が挙げられるものと考えております。
次に、
安全確実な収益事業の開発や運営について専門的に所管する部署を設定して調査研究検討していく体制を取る必要があると思うがどうか。
またそれは現在の市の機構では、どこを指定するのが適切と思われるか。総合政策部の企画課や財政課か。公民協働課とか、公共施設等総合管理計画策定担当か
についてであります。財産の有効活用や新たな歳入確保の観点から、積極的に考えていく必要がありますものの、現状の職員数の状況から、専門的に所管する部署を設定することは課題もあるものと考えております。
また、現在の市の機構におきましては、新たな歳入確保策を総合的に検討する際には、
企画及び財政部門を有する総合政策部が、総合的な調整の役割を担うものと考えますが、事業を実施するに際しましては、その目的及び財産を所管する部署等を踏まえながら、所管部署を定め、実施してまいりたいと考えております。次に、
ただし、市職員だけで考えてもうまく行くはずがないので、市民や企業・団体の知恵や力と共同する「コラボ体制」として、(仮称)「収益事業開発運営検討会議」のようなものを推薦や公募で設置する事を、早急に検討し、来年度前半には少なくともその「準備会」を開始していくべきと思うが、どうか
についてであります。市の施策のあらゆる分野におきまして、公民協働を基軸に進めるべきものと認識しており、企業や団体等と共同で検討することは有意義な手法であると考えますが、
今後、検討が必要であると考えております。次に、
現在市は、NPO活動に補助金を出すために、事業計画を公募し、プレゼンテーション審査会をやっているが、それと似た形で、市が「収益事業計画」を公募して、プレゼンテーション審査し、審査合格計画案には何らかの報償を出し、採用案を公民協働体制でさらに専門的に煮詰めて、庁内と議会の同意を得て実行に移していくようにしていくのが良いと思うが、どうか
についてであります。議員ご提案の手法も考えられますが、まずは、市が歳入確保を行うことが出来る範囲や要件について、法的な規制など、十分な精査が必要であると考えておりますので、よろしく御理解賜りますようお願い申し上げます。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜12/18一般質問2:生活保護不正の実情と報道印象や警察の対応実態:◆重要な事あり! <項目2:生活保護不正の実情と報道印象や警察の対応実態について>
Q1:日本の生活保護制度の最大の問題点は、「本来生活保護を受けられるはずの人の80%〜85%ほどの多数の人が制度の適用を受けられていない」、という事であるはずだが、どうか?
数々の救済制度の中で、これほど圧倒的多数の人々が救済されていない制度は他にないはずだが、どうか?
【A1〜A6の答弁者は下地正和 保健福祉部部長】
A1:22年(2010年)4月に厚生労働省より、発出された資料の中に示された数値につきましては、国民生活基礎調査の収入部分のみを参考に推計されたものであり、申請の意思がありながら生活保護の受給から漏れている世帯の割合を示しているものではありません。
しかしながら、この数値以上に確かな推計がない中においては、議員ご指摘のとおり、概ね近いものと推認しております。
なお、生活保護につきましては、申請に基づいた制度であり制度の適用に当たっては、世帯の収入だけでなく、保有する資産、親族からの扶養、稼働能力の有無などによって判断されるものであります。
また、議員ご指摘の支援制度につきましては、認識している範囲において、他には思い当りません。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーQ2:そういった重大問題を放置されて関心を持たれない一方で、「不正受給」問題のみに社会の関心が集まるアンバランスがあるが、「不正受給」の割合は、ここ3年間での「全国平均」「大阪府内平均」ではそれぞれ何%か?
またその「不正」の内分けは、一部に意図的なものもあるが、大半は不注意や出来心なものが多いのではないか?
A2:「全国平均」、「大阪府内平均」の3年間の不正受給の割合についてでありますが、全国平均につきましては、
23年度(2011年度) 2.3%
24年度(2012年度) 2.7%
25年度(2013年度) 2.7%であります。また、大阪府内平均につきましては、大阪府に確認したところ、政令指定都市の件数が把握されておらず、算出することは出来ません。
次に、不正受給の内訳についてでありますが、27年(2015年)3月に厚生労働省より発出された資料によりますと、稼働収入及び各種年金収入の無申告や過少申告が全体の78%を占めているとなっております。
また、不正受給の大半が、金融機関等への照会及び課税調査により判明しているものであります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーQ3:ここ3年間での、門真市においての不正受給の割合は、それぞれ何件で、何%か?
金額的にはどうか?
▲「5年前からの不正受給総額500万円が、今年摘発された」、という例では、話を単純にするために、「500万円」を単純に「5年」で割って、
「1年間の不正受給は100万円」、と見なして、ここの問うている「3年間」の各年に算入するのがよいと思うが、どうか?A3:本市において、過去3年間の不正受給の件数と保護受給世帯に占める割合でありますが、
24年度(2012年度)は171件、3.8%
25年度(2013年度)は135件、3.0%
26年度(2014年度)は116件、2.6% であります。また、不正受給額につきましては、
24年度(2012年度)69,463,589円
25年度(2013年度)89,136,080円
26年度(2014年度)55,842,211円 となっております。次に、不正受給額について、厚生労働省通知により、発見年度において年度内完結をすることとされており、分割して各年度に算入するのは難しいと考えております。
また、議員ご質問の不正受給額を各年に算入した場合の試算につきましては、再度、
ケース毎に算定を行わなければならず、時間を要することから現時点でお答えすることは出来ません。
(注)▲不正受給の割合の答弁に欠落あり。「3%前後」は件数割合で、金額割合では0.6%前後 戸田 16/2/4(木) 23:03
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーQ4:一部の不正受給者から、市職員に対してたびたび「殺すぞ!」というような脅迫暴言を吐くこともあるようだと聞いておりますが、保護課職員はそれに萎縮せず毅然と対応し、その都度記録しているだろうとはいえ、このような脅迫暴言を吐く者に対しては、自分がいかに酷い対応をしているか強く自覚させる必要がある。
この件では、市が脅迫暴言に強い対応を取らなかった事が、本人を増長させた可能性を否定できないと思う。
具体的には窓口であれ電話口であれ、脅迫暴言を2回吐いたら、本人に警告文書を送りつけ、「これ以上脅迫暴言を吐いたら法的措置を取る事を辞さない」旨を通知して、反省と自粛を促し、公的な記録ともする事を提起する。
市は早急にこれを実行するようにすべきと思うが、どうか?A4:保護課職員への脅迫暴言への対処についてでありますが、24年(2012年)3月に生活保護行政対策本部にて、「生活保護不当要求防止マニュアル」を作成し、保護課全職員に周知のうえ、職員ひとりで対応することなく、組織として対応を行うよう徹底しております。
さらには、脅迫暴言等が明らかな場合は、直ちに警察へ通報することとしております。
それでもなお、脅迫暴言等を行ってくる者に対しては、生活保護法第27条の文書指導や法第62条の停廃止の処分も視野に入れ適切に対応してまいります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーQ5:不正受給が発覚すると必ずマスコミで大々的に報道され、その都度、市民の側は
「市は何をモタモタしていたんだ!」という怒りの感情を市に対して持ってしまうが、
実際には、市が調査をして不正と認識し、門真警察に対して証拠を添えて告訴や告訴の相談をしても、門真警察がなかなか捜査に踏み切らず、市としては警察の動き待ちになって時間が経つうちに、マスコミにすっぱ抜き報道をされてしまう、という事例が多いように思う。
今年9月及び10月に報道された不正就労の事件について、
1)市が不正受給として門真警察に通報相談に行った時期
2)マスコミが報道した時期
3)警察が捜査をした時期(強制捜査が明らかになった時期)
4)「市の警察通報相談」と「警察の捜査開始」(強制捜査開始)との間隔
それぞれについて、回答されたい。A5
1):本件に関し初めて門真警察署に相談に行ったのは、平成26年(2014年)9月4日です。
2):本件が報道されたのは、27年(2015年)9月1日であり、
また10月14日には、不正受給を行った元保護受給者が逮捕されたとの報道がありました。3):門真警察署に確認したところ、捜査を開始した時期については、捜査上の機密にかかわることから答えられないとの回答でありました。
4):捜査開始時期が特定できないことから、相談時期との間隔につきましてはお答えできませんが、
逮捕ということで言えば、相談時期から1年1ヵ月かかっております。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーQ6:「市が門真警察に提出した不正受給の証拠」について、「不備不足があったから、門真警察の動きが遅くなった」、と門真警察から言われた例があるか?
また、警察の捜査開始に長期の時間がかかる理由について、具体的に説明してもらった事があるか?
A6:告訴状の不備不足により門真警察署より動きが遅くなったと言われた例はございません。
また、捜査には優先順位があると聞いておりますが、捜査開始までの期間について、特に説明していただいたことはございません。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーQ7:市で不正受給認定の証拠を揃えて、庁内会議で告訴する事を決めて門真警察に告訴相談に行ったのであれば、出来るだけ速やかに警察に捜査開始してもらうよう、門真警察に正式に要望をしていけるような仕組みを作る必要があるのではないか?
【A7・A8の答弁者は市原昌亮 総合政策部長】
A7:現在、不正受給にかかる告訴を行う場合は、門真警察署と速やかな告訴状の受理及び捜査着手に向け、連携しているところであり、引き続き情報共有を図りつつ連携を強めてまいります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Q8:私は9月議会で、
「市行政の中で、警察との全般的な議連絡を担当する部署を選定する事」
「警察と市が定期的に協議する場を持つ事」
「協議内容の議事録を作って公開する事」
を求め、市もその実施に前向きな答弁をしたが、現在の進捗はどうなっているのか?A8:市における各種業務は多種多様であり、業務を通じた警察との関わりを持つ部署も多岐にわたっておるところでございます。
そのような中、警察との窓口を担当する最も適切な部署をどこにするか検討しているところでありますが、市民との関わりも踏まえ、最も近しい部署を窓口とするのが好ましいと考えております。現段階では、具体の協議、決定に至っていない所であり、引き続き、内部検討を行うとともに、警察との協議を進めてまいりたいと考えておりますので、よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜12/18一般質問3:国主導事業への賢い選択眼を:■コンビニ証明書1枚2287円の浪費! ■この質問項目を設けた目的の1つは、「国への無批判追随で門真市の品位を低下させる条令改悪」などがあった事への批判であり、
もうひとつは、これも国への無批判追随で「巨額の浪費と犯罪被害危険性激増のマイナンバー制度」の拡張利用の市条例を出してきた事への批判、その前提として、かつて門真市がおっちょこちょいにも「素晴らしい先進施策だ」と
とんでもない勘違いして2012年から開始した「コンビニ証明書発行事業」
(いわゆる「コンビニ住民票事業」)
http://www.hige-toda.com/_mado04/konnbini_jyuuminnhyou/index.htm
を総括させるために、その愚かしい巨額浪費の実態を突きつけていく事にあった。
▲そのため、後で紹介するように、コンビニ発行制度について詳細な準備質問を出して、
様々な具体的数字を回答させたのだが、質問時間制限の関係から、それらについては、
「質問」には組み込まず。「再質問」の場を使った「指摘」に組み込む事にした。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜<項目3;国主導推奨事業への賢い選択眼を持つべきことについて>
私がこの問題を問い質すことが必要と思ったのは、
9月議会で指摘したように、「門真市の良い条令を無駄に改悪してしまう事例」
がままある事と、
マイナンバー制度開始に絡んで、門真市が愚かにも先進事業だと勘違いして飛びついた「コンビニ証明書発行事業」で無駄な経費と労力を膨大に出して来た事の反省総括をしておかないといけない、
と痛感したからです。マイナンバー制度がらみでは、門真市含めてほとんどの自治体でマイナンバー関連づけを増やすために新たに条令を制定する事を12月議会に出していますが、
豊中市では無駄に労力と費用を使わないために、「法律で決められた最小限の事しかやらない」立場に立って、そういう条令を出していません。「コンビニ証明書発行事業」では、詳細なデータを市に出させたところ、私が批判してきた通り、とんでもない浪費実態がはっきりしましたが、その具体は後に触れる事にして、まずは原理原則的な事を、以下に聞いていきます。
Q1:「予算編成における市長の訓示」というものを読んだが、その中に、
「旧来の発想に捕らわれず」、「常にゼロからの視点で」、「取捨選択」、
「選択と集中」、
というような言葉があったが、正確には、どういう文書における、どういう言葉か?Q2:市長のそのような訓辞は、当然にも国が主導したり推奨したりする事業についても適用して、市職員は、そういう事業を実施すべきか否か、実施するとしてもどの程度予算労力をかけて実施するかを、
「門真市にとっての公益を守り発展させる」という確固たる見地に立って「賢く選択する」ことに努めるべきだと思うが、どうか?Q3:「門真市にとっての公益」とは、門真市の財力や人材労力の真に有効な活用であり、また行政としての品格や都市品格を維持向上させる事でもあるが、
従来は、ややもすれば、「国が主導・推奨する事業や条例改訂」に対しては、無批判無思考に、条件反射的に追随して進めてしまう事が多く、「立ち止まってじっくり考える」事が少なかったのではないか?Q4:100万円・200万円程度の市民に切実な支援支出は「財政難」を理由に拒む一方で、
何千万円・何億円も消費していくIT事業に対しては、それが本当に必要なのか精査をしようと考えない「金銭感覚の歪み」、「感覚の鈍磨」があると思えてならないが、どうか?IT事業は、そのように巨額の金を恒常的に消費していくし、また最近起こった
「堺市の全市民60万人余の個人情報ネット流出事件」に見られるように、個人情報の回復不能な流出や、それへの最低限の謝罪賠償ですら多額の費用労力がかかる、という恐ろしい面を持っている。
そういう「IT事業の恐ろしさ」についての感覚も、鈍磨している部分があると思えてならないが、どうか?
Q3:「国が主導・推奨する事業や条例改訂」について、
「実施しなくても法律違反にならない」という以外に、1)市民や住民団体から特段の要望が無い、もしくは反対意見が強い
2)市民の福祉や安全安心等の向上に格段の効果が見込めない
3)門真市の品位や魅力の向上にとってマイナス要因になりそう
4)多額の費用がかかる。それが継続的にかかる。
5)事故が発生した場合、甚大な被害やその補填の労力・賠償金などが予測される。
6)実施しなくてもペナルティを課されないか、課されても微少であるなどの場合のうちの、どれかがあてはまると思われる場合は、
「その事業や条例改訂を実施しない」、
「実施するとしても最低限の事しかしない」、
という「賢い選択の判断基準」を持つべきと思うが、どうか?
少なくとも、私のこの提言を検討してみる事を明言して欲しい。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー【市原昌亮 総合政策部部長答弁 】
国主導推奨事業への賢い選択眼を持つべきについてであります。
まず、
「予算編成における市長の訓示・指示」を読んだが、その中に、「旧来の発想に捕らわれず」、「常にゼロからの視点で」、「取捨選択」、「選択と集中」、というよ
うな言葉があったが、正確には、どういう文書における、どういう言葉かについてであります。
議員ご質問の文書につきましては、毎年度予算編成に際して策定する「予算編成方針」であると考えられます。予算編成方針は、門真市財務規則に基づき、翌年度の予算の編成に必要な基本方針として定めるものでございます。
平成28年度予算編成方針におきましては、強固な財政基盤とするため、「量」の見直しと「質」の改善を徹底することを掲げており、
前文におきましては、
「あれもこれも」から「あれかこれか」という「選択と集中」による施策を展開し、持続可能な自律発展都市の形成の実現という強い意志を持ち、取り組んで行かなければならない。
また、限られた財源のもとで、一層の「選択と集中」に取り組むことを基本として、税金がより効果的に市民に還元される事業運営の実施と本市がめざす「自律発展都市」の実現に全力で取り組まれたい。また、第3「さらなる行財政改革の推進」
(1)事業の選択と集中において、限られた財源のもとで、税金がより効果的に市民へ還元される事業運営を実施する観点から、これまでの考え方や手法にとらわれない聖域なき見直しを行うこととし、ゼロベースで事業存廃の選択を行うこと。」また、(5)効果・成果の徹底した検証では、
これまでの考え方ややり方にとらわれず、事業効果を改めて検証し、成果重視のPDCAサイクルを徹底すること」と示しているものでございます。
次に、
市長のそのような訓辞・指示は、当然にも国が主導したり推奨したりする事業についても適用して、市職員は、そういう事業を実施すべきか否か、実施するとしてもどの程度予算労力をかけて実施するかを、「門真市にとっての公益を守り発展させる」
という確固たる見地に立って「賢く選択する」ことに努めるべきだとおもうが、どうか
についてであります。
市職員として、事業実施や施策立案に当たっては、重要な観点のひとつであると考えております。次に、
「国が主導・推奨する事業や条例改定」に対しては、「立ち止まってじっくり考える」事が少なかったのではないか
についてであります。
条例改正や事業実施にあたっては、
各部署において本市の取組みに資するものであるかなどの検討を重ねているところであり、
迅速な判断を求められる事案もある中で、他市事例や参考にするものが少なく、難しい判断を迫られることがありますものの、市民の皆さまにとって最善な選択であるかを常に念頭に持ち、事業の実施に当たっております。
次に、
100万円・200万円程度の市民に切実な支援支出は「財政難」を理由に拒む一方で、
何千万円・何億円も消費していくIT事業に対しては、それが本当に必要なのか精査をしようと考えない「金銭感覚の歪み」、「感覚の鈍磨」があると思えてなら
ないが、どうか。
また、
IT事業は、そのように巨額の金を恒常的に消費していくし、また最近起こった
「堺市の全市民60万人余住民の個人情報ネット公開流出事件」に見られるように、
個人情報の回復不能な流出やそれへの最低限の 謝罪賠償ですら多額の費用労力がかかる、という恐ろしい面を持っている。
そういう「IT事業の恐ろしさ」についての感覚も、鈍磨している部分があると思えてならないが、どうかについてであります。
IT事業に関しましては、一般的に実施に際し、必要とする機能要求に応じ、サーバ機器やパッケージ費用など様々な経費が必要となり、高額となるものもあると認識しております。費用に関しましては、不必要に高額とならないよう努めておりますが、IT事業に限らず、事業の実施にあたっては、費用対効果だけでなく提供すべき行政サービスであるかなど総合的に勘案して実施しているものと認識しております。
また、議員ご指摘の堺市での68万人にも及ぶ大量の情報流出事件が報道されておりますように大量の個人情報がインターネット上に一旦流出してしまうと、完全な削除や回収は、ほぼ不可能であり、その対応や賠償にかかる費用が大きなものとなる事の重大さは、十分に認識致しております。
そのため、本市では、従来より様々な部署で市民の皆様の個人情報が扱われる可能性を想定して、標的型攻撃といった外部からの攻撃に備えた対策や情報の持ち出し制限といった故意・過失による情報漏えいなどに対するセキュリティ対策に加え、継続的な職員へのセキュリティ研修を行っているところであります。次に、
「国が主導・推奨する事業や条例改定」について、
「実施しなくても法律違反にならない」以外に、
1)市民や住民団体から特段の要望が無い、もしくは反対意見が強い
2)市民の福祉や安全安心等の向上に格段の効果が見込めない
3)門真市の品位や魅力の向上にとってマイナス要因になりそう
4)多額の費用がかかる。それが継続的にかかる。
5)事故が発生した場合(個人情報流出も含めて)甚大な被害やその補填の労力・賠
償金などが予測される。
6)実施しなくてもペナルティを課されないか、課されても微少であるなどの場合の複数があてはまると思われる場合は、「その事業や条令改定を実施しない」、
「実施するとしても最低限の事しかしない」、という「賢い選択の判断基準」を持つべきと思うが、どうか
についてであります。市に裁量権が委ねられるものにおける各種事業の実施判断につきましては、全ての部署において、議員ご指摘の趣旨も一定踏まえつつ、市民の皆さまの福祉の向上に資することが第一義であるとの考えのもと、慎重な判断に努めてきたところであります。
今後におきましても、引き続き、事業の実施可否、規模等について、市民ニーズ、事業効果等を踏まえながら、最善、かつ最良となる判断を行ってまいりたいと考えておりますので、よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー【再質問:強い指摘】 (「コンビニ証明書発行事業」の総括!)
今の答弁で、原理原則的にはそれなりに立派な事を述べている。
別の言い方をすれば、この答弁によって、今後当局が守らなければならない原理原則が確定された、とも言えるわけですが、住基カード発行と絡んだいわゆる「コンビニ住民票事業」では、
2011年から準備投資して2012年7月から今年の11月末までのわずか4年の間で、
■システム費、宣伝費、割引費用、コンビニへの手数料など、総額4977万円、
つまり1年平均1240万円もを投じて、・出血料金で「住基カード」、「コンビニ住民票」、「コンビニ印鑑登録証明書」を合
計2万1756枚発行し、■その1枚あたりの発行費用が平均2287円にもついている!
という事が明らかになりました!
コンビニで住民票を1枚発行する事に、今でも、この千円札2枚より多い費用が市から出ていく事になってるんですよ!
「家族や友人に頼んでも取れる」、「郵便で申請しても取れる」、
「ほとんどの市民にとって3年に一度あるかないか程度」の住民票発行で、
一部の人の便利のために、1回2287円も市費を使っていいはずがない。そんな実情を市民に知らせれば、コンビニ住民票に賛成する人はほとんどいないはずです。
市民に事実を正しく伝え、2度とこんな浮ついた事業に飛びつかないよう、強く指摘して、次の質問に進みます。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜12/18一般質問4:違法建築物解消の進展:福岩もJWも解決だがJWに疑念!川端は? <項目4:違法建築物解消の進展について>
Q1:市民プラザ真向かいのジェイウェーブ社・福岩興業の違法建築物の解消について、
今年1月以降の進捗状況はどうか、
2社それぞれ違った形で違法建築が解消したようだが、具体的にはどうなのか、
詳しく回答されたい。Q2:ジェイウェーブ社については、コンテナは残したままで、
「内部に立ち入り出来ないようにして、立ち入りせず、事務所として使わない」、
という誓約を市にしたようだが、一方で、
会社が、「日中は市の見回りに用心して中に入るな。夜になってから入って使え」
というような指示を従業員に対して出していて、実際に夜に従業員がコンテナ内に入って使っている、
という話も伝え聞いている。
もしも1回でもジェイウェーブ社がコンテナ内に従業員を入れて使った証拠が上がった場合、市は「抗弁・言い訳を許さず」、「即座に断固たる処断をする」べきだが、具体的にはどう考えているのか?そういう誓約違反の証拠が挙がった場合の「即座に断固たる処断」の手続きの具体を回答されたい。
Q3:市民プラザ真横の川端建設については、結局、「何ら具体的進展が無いままに放置している」ことになっているのではないか?
問題解決に向けて、土地建物を所有している地権者を実際に動かしていくためには、今年度一杯の期限を切って解決の具体案提出を求め、それがなされない場合は、
「この建物は違法建築物で、市が撤去を求め続けています」、
というような看板を市有地である建物前歩道に掲示するべきと思うが、どうか?
地権者に何のプレッシャーも与えずに、このままの対応で、問題解決すると考えているのか?
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー【中道寿一 まちづくり部長】
戸田議員ご質問の違法建築解消の進展について、私よりご答弁申し上げます。
まず、解決に至った違法建築物の具体的内容についてであります。ジェイウェーブ社につきましては、平成26年(2014年)6月13日に都市計画法に基づく命令を発令後、同年8月に審査請求が提起されました。
その後平成27年(2015年)4月に審査請求が棄却されたことにより、
ジェイウェーブ社より、
「事務所である当該違反建築物について、事務所機能を無くすことによる」
是正案が示されたことを受け、是正に向けた協議を進めてまいりました。是正方法としましては、事務所機能を無くしセキュリティ機器を設置するためだけの箱となるよう、
建築物内にデッドスペースを設け、
セキュリティ機器のメンテナンスに必要な最小限の空間のみとなるよう是正が行われ、平成27年(2015年)10月16日に現地確認により違反が解消されたことを確認いたしました。福岩興業は、当初より違反の是正に向け検討はしていたものの、そのためには一定時間を要するとの回答でありました。
その後も是正に向けた協議を継続し、平成27年(2015年)9月に撤去する旨の報告があり、同年10月16日に当該違反建築物が撤去されたことを確認いたしました。
それぞれ、是正に向け協議を重ね、粘り強く指導を続け、是正に至ったものであります。次に、ジェイウェーブ社について誓約違反があった場合の市の対応についてであります。
是正後は時間外も含め経過観察を行っておりますが、
11月5日午後6時40分頃パトロール中に、事務員が使用している状況を確認し、その場で事情聴取を行ったところ、日常的に利用しているとは言い難い状況でありました。管理者に対しても同様に事情聴取を行ったところ、監理不行き届きであったとのことであり、再発防止として管理者に対し市の指導遵守の旨を、再度徹底させたところであります。
これ以降、使用されている状況はありませんが、今後、明らかに日常的かつ継続的に利用するなど事務所として利用していることが発覚した場合には、撤去処分など厳正に対処してまいる所存です。
再発防止のため、引き続き時間外も含め経過観察を行ってまいります。次に、川端建設に対する指導についてであります。
具現的な進展はなされておりませんが、是正に向けた協議は継続して行っております。これまで地権者に対し再三の指導、是正する旨の勧告を行ってまいりました。
今月にも地権者及び使用者とともに是正に向けた具体的な協議を行う予定としており、粘り強く指導を行った結果、違反解消に向け着実に進展しているものと認識しておりますので、よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜12/18一般質問5:★住民検討に値する市営新橋住宅転居案を生み出す検討委設置確定! <項目5;住民検討に値する市営新橋住宅転居案を生み出す検討委員会の設置について>
Q1:今年夏頃に、園部市長は、取り壊し転居対象になっている市営新橋住宅について、
「住民の『転居検討条件』、すなわち、
住宅丸ごと・最低でも棟ごとに、
互いに近い利便性の高い区域に、
現状家賃維持で、
という条件を満たして転居同意を得られるように、柔軟大胆な発想で、物件を年内に探すべし」
というような指示を出して部下に鋭意作業させたが、旧トポス北側の分譲マンションも含めて、現状では水面下で模索しても適合する物件が無い、という事が判明する結果に終わったようだが、
この市長指示と作業結果について、具体的に回答されたい。Q2:しかしこの結果は、
「これまでのように、非公開的に、市職員の努力だけ」では、
「住民(=「市営新橋改良住宅 住民の会」)が転居検討をしてみてもいいと思えるような転居先を提示する事が出来ない」
=門真プラザ解体建て直し問題の第1歩を進める事が出来ないという「事実がはっきり判明したので一歩前進した」、と前向きに捉える事柄である。
現状のやり方では適合物件が皆無で、このまま待っていても皆無であることが明白になった以上、今後は、
「住民(住民の会)が転居検討をしてみてもいいと思えるような転居先」を
「新たに生み出す」にはどうするか、
という発想に立って物事を考えるしかない。それはすなわち、今後は、
「公開的に」、
「公民協働で」、
「斬新な手法や住民支援措置を大いに取り入れる柔軟性を持って」
転居先を住民に提示するための
(仮称)「新橋住宅住民転居の条件を整備提言する検討委員会」を設置して、
そこで検討していくほかないと考えるが、どうか?
Q3:この(仮称)「新橋住宅住民転居の条件を整備提言する検討委員会」のメンバー構成や運営方法を検討して確定する事自体にも時間がかかるし、
「検討委員会」で結論を出すまでにも2年前後は覚悟しないといけない。従って、最低限、来年度早々には「検討委員会」を開設して稼働できるよう、年明け早々から準備を始めるべきと思うが、どうか?
Q4:この「検討委員会」が結論を出して「住民の会」に提示し、同意が得られるメドが立つまでは、賃貸区分であれ分譲区分であれ、
移転希望者との個別交渉で個別に移転してもらうしかなく、
それ以外の相手との移転交渉も出来ないし、建物解体撤去への着手も全く出来ないはずで、
関係各方面にも市民全体にも、そのように説明して理解してもらうしかないはずだが、どうか?Q5:住民が居住している間は、市は当然にも、安心快適に居住できるように、建物の破損個所の補修等をしっかり行なう義務があるはずだが、どうか?
Q6:現門真プラザを撤去した後の建築プランについては、
「住民の会」から無用な反発や疑念を引き出さないために、少なくとも「検討委員会」での転居先・転居支援策の提起が出来て、住民合意が得られるメドがつくまでは、おおっぴらな公表は控える方がよいのではないか?
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー【中道寿一まちづくり部長 答弁】
住民検討に値する市営新橋住宅転居案を生み出す検討委員会の設置についてであります。
はじめに、市長からの新橋市営住宅1期入居者の移転検討に関する指示とその作業結果について、であります。
従前より市長から柔軟な考え方で入居者と協議に入るための方向性を年内にまとめるよう指示を受けており、調査検討を行っておりましたが、
住民の会の希望である棟単位での移転が可能な規模の集合住宅を建設するための適切な土地がなく、移転先候補地の設定ができない状況でございます。次に、「検討委員会」の設置についてであります。
市と致しましては入居者の要望を実現するための提案をしていくためにも、検討委員会の設置は必要であると考えております。
次に、「検討委員会」の設置時期についてであります。
新橋(1期)市営住宅は、耐震性が低いことが判明しており、入居者の安全確保は早急に対応すべき課題であることから、早期の検討委員会の設置に向けて進めてまいりたいと考えております。
次に、門真プラザの賃貸及び分譲等の関係各方面に対する説明及び対応についてであります。
議員ご指摘のとおり、市営住宅入居者の移転方針の合意形成が図られていない中、門真プラザ全体の事業方針を先行して計画することは、市営住宅入居者の反発や混乱を引き起こすおそれがあり、入居者の意思を尊重するためにも、他の区分所有者の課題も併せて慎重に取り組むべきと考えております。
なお、市営住宅の入居者につきましては、引続き住民の会を窓口として、調整を図りながら対応してまいりたいと考えております。
次に、住民が居住している間の建物の補修についてであります。
維持管理として経年劣化による漏水等、緊急性の高いものを優先し補修をしております。
建物や設備の不具合につきましては、管理者として補修等を行う義務があると考えており、今後も引き続き適正な維持管理に努めてまいります。次に、現門真プラザを撤去した後の建築プランの公表についてであります。
先ほどご答弁申し上げましたとおり、市営住宅入居者の移転方針の合意形成が図られていない中、門真プラザ全体の事業方針を先行して計画することは、市営住宅入居者の反発や混乱を引き起こすおそれがあり、
入居者の意思を尊重するためにも、他の区分所有者の課題も併せて慎重に取り組むべきと考えております。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜☆指摘:「順調に行っても建替えまで7年前後かかり住民合意が絶対」など明示!
・住民(住民の会)はいつでも拒否できる。移転は住民合意が絶対条件だ。
・順調に行っても建替えまで7年前後かる事を全員が認識せよ。
・「解体建替えに4年、何十億円規模の巨大工事」目当てに自体を混乱させる輩に気をつけろ!
・この工程・このやり方で進めるしかないし、これが最善の手だ。・・・というような重要な事を、満場の議会の場で宣告し、よからぬ動きに今から「クギを刺しておく」ために、戸田は最後の時間を使って以下の「指摘」を行なった。
新橋住宅問題についての質問の組立と併せて、「門真市議会史上に残る重要弁論」である。
↓↓↓
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【再質問の場を使った指摘】最後に、この問題での「指摘」を行なっておきます。
昨年2014年の12月議会で、私は「新橋住宅対策問題」での「課題出し」を早く行ない、整理する事を求めました。
そして1年経って、ついにこの問題を解決する枠組みをはっきり確定する事が出来ました。今回の質問・答弁は、「自治基本条令に基づいて市がしっかりと対応している」という事、「住民が、まさに住民自治の発露として『住民の会』が頑張っておる」、という事において、門真市の歴史に残るものであります。
今後の進展としては、「検討委員会」が設置されて、「結論」を出すまで、つまり、「条件提示」が出来るようになるまで、今から2年かそれ以上はかかるでしょう。
そして、検討委員会が移転条件を出した、それから住民と協議して合意してもらえるまで1年程度はかかるでしょう。さらに解体工事に1年半くらい、建設に2年くらい。
そう考えますと、今から考えて、今後6年半から7年、もしくはそれ以上かかると。
これはもう、仕方がない話であります。
この建設は巨額の、何十億もの、解体建設に4年近くかかる大工事で、
「オレも参加したい」、
「オレが市長になったらやらせてあげる」、
そんな話もあるかもしれないけれども、ここは慌ててはならない。しかも住民は、拒否する事がいつでも出来るわけです。強制は出来ないんです。
ちゃんとした合意が出来るまで、ややこしい話でかき回したら、さらに遅れるだけである、という事について、しっかりと各方面の方々がみな認識して、みんなで、門真市でかつてない、かなり難しい課題を、今度新しい発想に立って、
「かえって新しいまちづくりにつながるんだ」、
「地域ボランティアを大いに活かしたようなまちづくりと新しい住民対策につながるんだ」、
そういう位置づけを持って取り組んでいく、こういう事に進む事を強く訴えまして、
私の質問を終わります。2015年の質問を終わります。
どうもありがとうございました。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
※ 「議会質問」は、「分からない事を聞く」ことではなく、行政当局に認識を深めさせたり、施策を改善させたり、実行約束をさせたりするための、「追及行動」であり、職員・議員・市民への啓発を兼ねる場合もあります。
いったん「議会答弁」された事は、「市の正式見解であり、議員と市民に対する実行約束」となります。※ 従って、議会本番以前に、追及議員と当局者との「すり合わせ協議」と言う名の「攻めぎ合い」があり、それぞれに質問メモや答弁案を出し合って攻防します。
※ 議会本番での質問・答弁は、(ほとんどの場合は)既に完成させ、お互いに了解した原稿の読み合いですが、それは「永久保存する正式の公開記記録として議事録に刻む」事に、大きな意義があるのです。
※(日常会話での「一問一答形式」ではなく)「一括質問と一括答弁」というおかしな形式で、しかも門真市議会は「再質問は1回だけ」というおかしな制限をしているので、当局は不誠実な答弁をしても簡単に逃げ切れる、という有利さも持っています。
★市当局の答弁の方は、戸田HPの「ちょいマジ掲示板」にまずは掲載されます。
門真市議会HPに議会議事録が載るのは、議会終了後2ヶ月半〜3ヶ月経ってからのです。★今は、「門真市議会HP」に「本会議の動画」が本会議実施後10日ほどでアップされるようになったので、そちらもぜひ見て下さい。
門真市HP http://www.city.kadoma.osaka.jp/
↓↓↓ ↓↓↓
↓↓↓ 門真市議会HP http://www.city.kadoma.osaka.jp/shigikai/
↓↓↓ ↓↓↓
市議会動画コーナー http://www.kensakusystem.jp/kadoma-vod/index.html