2016年3月議会 3/10本会議一般質問(原稿) 16/3/11更新
件名1:「住民の安全と尊厳を守る行政責務」の具現化について
件名2:「品格の高い魅力ある行政」をつくっていくことについて
件名3:マイナンバー制度の弊害や危険性について
件名4:市の契約業者社長が事実を歪曲したビラや告発で市を非難し続けていることについて
件名5:自治基本条例と共産党議員団の説明責任拒否姿勢について!
再 質 問
※【資料1:戸田から地域活動課の小野課長らへの3/3質問メール】
1:「住民の安全と尊厳を守る行政責務」の具現化について
13番、無所属・「革命21」の戸田です。答弁は全て西暦併記で願います。
質問原稿を載せた資料を議会事務局に預けていますので、傍聴の方はぜひそれも読んでみて下さい。
それではまず、
件名1 :「住民の安全と尊厳を守る行政責務」の具現化について です。↓↓↓
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Q1:門真市が「住民の安全と尊厳を守ることを行政責務と認識するまち」であり、この責務認識を土台として
「差別を許さず、ヘイトスピーチに道路や施設を使わせない、人権先進都市」となった事は、とりわけ2014年以
降、全国的に広く知られ、各方面から高い評価を得ているが、視察や出版物での紹介は、どうか?
Q2:今回の施政方針で、初めて「尊厳を守るまちをめざすため」、という言い方で「住民の尊厳」という言葉が登
場したが、これは、従来議会答弁で確認されてきた「住民の安全と尊厳を守る行政責務」というものを行政の土台
としつつ、「その行政責務の具体化をさらに進めていくべく頑張る」、という意味だと理解するが、どうか?
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(警察問題で)
Q1:2月に「大阪府警6300点の捜査資料放置=時効成立4300件!」という、警察不祥事が発覚して、大きく報道
された。
「府内65警察署中、61署で資料放置があった」のだから、「門真警察でも資料放置があって、被害市民が
やられ損」で放置されている一方、加害者は「やり得」になって再犯危険性を高めている、という実態に憤りと
危機感を感じないといけない。
この件に関して、
−1)「門真警察では捜査資料放置はあったのか?」と門真署に問い合わせしたか?
−2)「住民の安全を守り、住民に寄り添う立場」の行政として、市はこの問題をどう受け止めたのか?
「門真署でも捜査資料放置はされていたと推認する立場」で、答弁されたい。
Q2:こんな警察の実態を放置したまま、「監視カメラ増やして安全なまちづくり」とか「警察との協力」をのたま
っていてはならない。
市は「警察に仕事をちゃんとやる事を住民行政として求める立場」にしっかり立つ事を明言されたい。
Q3:昨年9月議会で、市は「警察対応の所管部署を定める事をできるだけ早期に検討していく」、と答弁した。
それから半年経つ今、ここに決まったか?
決まるまでどのような検討過程があったのか?
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(防犯灯問題で)
次に「防犯灯費用の市費負担」の問題に移ります。新たに戸田流に切り込んで論点整理をします。
Q1:今ある防犯灯の電気代を、仮に「全額市費負担」とした場合、そのおよその年間総額と、市の支出の増額はいくらか?
Q2:今の防犯灯の電気代市費負担は、どういう事務処理になっているか?
今後仮に、「電気代全額市費負担」とした場合、一括して「原発推進の関電」以外の電力を導入する事は可能か? 困難だとすれば、どういう所が困難なのか?
Q3:「防犯灯の電気代を全額市費負担にしたら『自治会加入のメリット』が減って困る」、という意見の自治会役員
もいるようだが、市はそういう意見をどの程度聞いているか?
どのように対応してきたか?
・そういう意見もある事を、全額市費負担派の住民や議員に伝えた事はあるか?
・いろんな意見を公開的に出し合って全市民的に検討出来るようにしていくべきだが、どうか?
Q4:仮に「今後防犯灯は全額市費負担にする」と言う場合、電気代以外で、防犯灯自体の設備費など、私か既に市
に渡してある6つの要素についてどうなのか、答弁されたい。
※「質問では言わない、6つの要素」は、以下の通り。
1)防犯灯自体の設備費負担、
2)防犯灯の所有権、
3)既存の防犯灯と新たに設置する防犯灯との違い
4)防犯灯の日常管理
5)「どこに新たに設置するか」の優先順位の判断
6)これまで自腹で負担してさた自治会の意識」とそうでない住民との意識
市費負担を進めるとしたら、当面は「電気代のみ全額市費負担」から始めるのがよいと思うが、どうか?
Q5:今まで「住民の安全と尊厳を守る行政責務」の立場で防犯灯問題を考えた事が無かったのではないか?
「防犯灯は住民の安全を守るための公的インフラで、行政の責務だ」との立場で考えていくべきではないか?
※【資料1:戸田から地域活動課の小野課長らへの3/3質問メール】 件名:小野課長と重光前課長への質問メールです。(自治会HB問題で) (戸田)
本文:
1:自治会HBの中の「自治会関連窓口の一覧表」については、2015年10/13(火)昼前に門真市役所に電話をかけて、事実確認を行なったところ、以下の回答を得ている。
↓↓
<重光氏:2011(平成23)年度〜2012(平成24)年度の地域活動課長>
回答2:議会答弁の実行として「一覧表」を完成させて同年5月から「一覧表」を自治会連合に配布していく直前に、
各議員に対して配布する「一覧表」を示して説明をしていき、その一環として亀井議員にも見せて話をした。
その時の亀井議員の反応としては、「まだ改善せんといかん所があるなあ」、というような事を言われた記億がある。
回答3:しかしそれ以降は、私か地域活動課長であった任期中に(もそれ以外でも)亀井議員から文書でも口頭でも、
「一覧表」の改善について要望や問いかけを受けたという記憶は全<無いので、たぶん何も受けなかったのだろうと思う。
<小野義幸氏:2013(平成25)年度以降現在まで地域活動課長>
回答1:亀井議員から文書でも口頭でも、「一覧表」の改善について要望や問いかけを受けたという記憶は全く無いので、たぶん何も受けなかったのだろうと思う。
回答2:自治会HBそのものについても、そこに載せる「一覧表」の内容についても、
亀井議員から何か要望や問いかけを受けたという記憶は全<無い。
回答3:戸田議員とは自治会HBの内容や発行メドについてなどを、何度も協議をしたが、
亀井議員については、自治会HBの内容体裁が決まってから、
2014(平成26)年3月に各議員を回って「こういうものを4月に発行します」という説明をする際に説明しただけで、
その時にも自治会HBについて特段何か言われた記憶は無い。
↑↑
【戸田の10/4準備書面の該当部分】http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9380;id=#9380
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2:さらに、2012(平成24)年作成の(亀井質問契機の)「一覧表」と
「自治会HBの第3章1」掲載の「一覧表」(8項・9項)を比べてみれば、
紙面割り振り都合からか、▲後者の「一覧表」からは「担当窓口の所在地」データが削除されており、
「一覧表」としては自治会HBの方がレベルダウンしている!
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3:■これらの事実からすれば、「亀井議員が自治会関連の庁内連絡先一覧表について、完成後もその充実を市に求 め続けた」、という共産党の主張は虚偽であると断定してもよいほどである。
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4:しかるに、この点について福田議員は12/4法廷尋問において、
(福田)亀井議員に確認をとりましたけれども、
▲「課長ではなくてそのほかの担当者に働きかけというかそういう話をした」、ということで聞いています。
(戸田)でも、いつ・誰に・どのようにしたか、は全く詳しいことは言わないんですね。
(福田)それは確認できてません。
・・・・・・と証言している。
※掲示板にはまだアップしていないが、「共産党ハレンチ事件裁判特集」
http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/20120908.htm に尋問記録全文をアップしている。
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5:これは、共産党議員団が、門真市行政や小野氏・重光氏に関して
■1:門真市では、議員が議会質問契機で作成されたものについての改善要望を担当部署の課長以外の職員に行な
っても、その要望内容を課長に伝達しない場合が多々ある。
(「何度か表の改善要求をした」のに「課長が全く知らなかった」と言うのであるから)
■2:それだけでなく、「議員と面談した事自体も課長に伝達しない場合がある」〜議員が議会質問契機で作成さ
れたものについての改善要望での面談であっても!
■3:昨年10/13の「小野回答」「重光回答」は、両名が部下やかつての部下らの面談対応を何ら考えずに回答し
たのだろう。
と「認定」して法廷証言したも同然であって、極めて重大な問題である!
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◆そこで、事実を整理して解明するために、以下の質問を行なうので、回答をお願いする。
↓↓↓
01:門真市では、「職員が議員と面談して何らかの要望要求を聞く時には、
必ずメモ記録を作る」ことになっているはずだが、どうか?
−2)ましてや、「議会質問契機で作成されたものについての改善要望」という重みのある事柄に関して、
しかも、「2年間の中で何度も要望された」事柄について、メモ記録が全く作られないという事があり得るのか?−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Q2:「議員から要望要求を受けたメモ記録」の保存期間はどれくらいか?
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Q3:「亀井質問契機の自治会関連一覧表」に関して、2012(平成24)年4月〜2014(平成26)年4月までの間で
「亀井議員から改善要求を受けた」という面談メモやその他の記録は存在するか?
(「亀井議員の面談要望」が提造であれば、そういう記録はそもそも存在しないが!)−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
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Q4:門真市の行政において、「議員からの要望に関して、議員と面談した事自体を課長に伝達しない」、という事が
あるのか? また、「議員と面談して聞いた要望内容を課長に伝達しない」、という事かあるのか?
(こんな「不伝達」があるとすれば、下級職員による恣意的な「情報の握り潰し」であって、許されない事だ
が!)
−2)職務の規律なり決まりとして、職員は[議員と面談したり議員から要望を聞いたりした場合は、その旨を上
司に伝達報告する]事を義務づけられているのではないか?
Q5:: 2015年10/13に小野氏・重光氏が戸田からの電話質問で上記の口頭回答をしたのは、
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「部下の職員が議員から要望を聞いていれば、課長である自分に伝達しない事はあリ得ない」、との「業務の常
識」を土台として、
「自分の記憶において、『亀井議員から改善要望を受けた事は無い』」、と回答したものであるはずだが、どうか?
Q7:門真市の場合、「自治会問題に関わって、課長抜きで議員と面談して要望を聞く担当職員」とは、
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どういう地位の職員か? 「課長補佐」か「副参事」くらいしかいないのではないか?
−2)一般職員が、「課長抜き」、「課長補佐も副参事も抜き」で議員と面談して要望を聞く、というケースはほと
んどあり得ないのではないか?
Q8:今回改めて、2012(平成24)年4月から2014(平成26)年3月末までの間に「地域活動課」の職員で「自治
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会問題担当の職員」だった人について、「亀井議員から自治会関連窓口一覧表の改善要望を受けたか否か」に
ついて、聞き取り調査をして、その結果を回答してもらいたい。
【資料2:地域活動課の小野課長から戸田への3/4回答メール】
小野地域活動課長からの3/4(金)回答(Q&A)Q1:門真市では、「職員が議員と面談して何らかの要望要求を聞く時には、必ずメモ記録を作る」ことになっているはずだが、どうか?
A:原則そのとおりです。
−2)ましてや、「議会質問契機で作成されたものについての改善要望」という重みのある事柄に関して、
しかも、「2年間の中で何度も要望された」事柄について、メモ記録が全く作られないという事があり得るのか?A:そのようなことは、ないと思います。
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Q2:「議員から要望要求を受けたメモ記録」の保存期間はどれくらいか?
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A:庁内的な決まりはごさIいませんが、引き継ぎ等で必要な内容は、一定保存する必要はあると考えます。
Q3:「亀井質問契機の自治会関連一覧表」に関して、2012(平成24)年4月〜2014(平成26)年4月までの間で、
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「亀井議員から改善要求を受けた」という面談メモやその他の記録は存在するか?
A:存在しておりません。
Q4:門真市の行政において、「議員からの要望に関して、議員と面談した事自体を課長に伝達しない」、という事が
あるのか?また、「議員と面談して聞いた要望内容を課長に伝達しない」、という事があるのか? A:そのようなことは、ないと思います。
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Q4−2)職務の規律なり決まりとして、職員は「議員と面談したり議員から要望を聞いたりした場合は、その旨を
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上司に伝達報告する」事を義務づけられているのではないか?
A:庁内的な決まりはありませんが、上司に報告はしております。
Q5:2015年10/13に小野氏・重光旦が戸田からの電話質問で上記の□頭回答をしたのは、「部下の職員が議員から
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要望を聞いていれば、課長である自分に伝達しない事はあり得ない」、との「業務の常識」を土台として、
「自分の記憶において、『亀井議員から改善要望を受けた事は無い』」、と回答したものであるはずだが、どうか?
A:そのとおりです。
Q7:門真市の場合、「自治会問題に関わって、課長抜きで議員と面談して要望を聞く担当職員」とは、どういう地
位の職員か?「課長補佐」か「副参事」くらいしかいないのではないか?
A:そのとおりです。−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Q7−2)一般職員が、「課長抜き」、「課長補佐も副参事も抜き」で議員と面談して要望を聞く、というケースはほ
とんどあり得ないのではないか?
A:ほとんどありません。−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Q8:今回改めて2012(平成24)年4月から2014(平成26)年3月末までの間に「地域活動課」の職員で「自治会
問題担当の職員」だった人について、「亀井議員から自治会関連窓口−覧表の改善要望を受けたか否か」につい
て、聞き取り調査をして、その結果を回答してもらいたい。A:小野が課長を担当している時期の担当職員が体調不良で休暇のため、確認でき次第回答します。
なお、重光前課長時代の担当職員については、聞き取りを行いましたが、聞いたものは、おりませんでした。
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※ 「議会質問」は、「分からない事を聞く」ことではなく、行政当局に認識を深めさせたり、施策を改善させたり、実行約束をさせたりするための、「追及行動」であり、職員・議員・市民への啓発を兼ねる場合もあります。
いったん「議会答弁」された事は、「市の正式見解であり、議員と市民に対する実行約束」となります。※ 従って、議会本番以前に、追及議員と当局者との「すり合わせ協議」と言う名の「攻めぎ合い」があり、それぞれに質問メモや答弁案を出し合って攻防します。
※ 議会本番での質問・答弁は、(ほとんどの場合は)既に完成させ、お互いに了解した原稿の読み合いですが、それは「永久保存する正式の公開記記録として議事録に刻む」事に、大きな意義があるのです。
※(日常会話での「一問一答形式」ではなく)「一括質問と一括答弁」というおかしな形式で、しかも門真市議会は「再質問は1回だけ」というおかしな制限をしているので、当局は不誠実な答弁をしても簡単に逃げ切れる、という有利さも持っています。
★市当局の答弁の方は、戸田HPの「ちょいマジ掲示板」にまずは掲載されます。
門真市議会HPに議会議事録が載るのは、議会終了後2ヶ月半〜3ヶ月経ってからのです。★今は、「門真市議会HP」に「本会議の動画」が本会議実施後10日ほどでアップされるようになったので、そちらもぜひ見て下さい。
門真市HP http://www.city.kadoma.osaka.jp/
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↓↓↓ 門真市議会HP http://www.city.kadoma.osaka.jp/shigikai/
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市議会動画コーナー http://www.kensakusystem.jp/kadoma-vod/index.html