2016年3月議会 3/10本会議一般質問(原稿) 16/3/11更新

件名1:「住民の安全と尊厳を守る行政責務」の具現化について

件名2:「品格の高い魅力ある行政」をつくっていくことについて

件名3:マイナンバー制度の弊害や危険性について

件名4:市の契約業者社長が事実を歪曲したビラや告発で市を非難し続けていることについて

件名5:自治基本条例と共産党議員団の説明責任拒否姿勢について!


再 質 問

※【資料1:戸田から地域活動課の小野課長らへの3/3質問メール】  

1:「住民の安全と尊厳を守る行政責務」の具現化について

 13番、無所属・「革命21」の戸田です。答弁は全て西暦併記で願います。
質問原稿を載せた資料を議会事務局に預けていますので、傍聴の方はぜひそれも読んでみて下さい。
それではまず、
件名1 :「住民の安全と尊厳を守る行政責務」の具現化について  です。

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Q1:門真市が「住民の安全と尊厳を守ることを行政責務と認識するまち」であり、この責務認識を土台として
  「差別を許さず、ヘイトスピーチに道路や施設を使わせない、人権先進都市」となった事は、とりわけ2014年以
  降、全国的に広く知られ、各方面から高い評価を得ているが、視察や出版物での紹介は、どうか?

Q2:今回の施政方針で、初めて「尊厳を守るまちをめざすため」、という言い方で「住民の尊厳」という言葉が登
 場したが、これは、従来議会答弁で確認されてきた「住民の安全と尊厳を守る行政責務」というものを行政の土台
 としつつ、「その行政責務の具体化をさらに進めていくべく頑張る」、という意味だと理解するが、どうか?
 
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(警察問題で)
Q1:2月に「大阪府警6300点の捜査資料放置=時効成立4300件!」という、警察不祥事が発覚して、大きく報道
  された。
   「府内65警察署中、61署で資料放置があった」のだから、「門真警察でも資料放置があって、被害市民が
  やられ損」で放置されている一方、加害者は「やり得」になって再犯危険性を高めている、という実態に憤りと
  危機感を感じないといけない。
   この件に関して、
 −1)「門真警察では捜査資料放置はあったのか?」と門真署に問い合わせしたか?
 −2)「住民の安全を守り、住民に寄り添う立場」の行政として、市はこの問題をどう受け止めたのか?
  「門真署でも捜査資料放置はされていたと推認する立場」で、答弁されたい。

Q2:こんな警察の実態を放置したまま、「監視カメラ増やして安全なまちづくり」とか「警察との協力」をのたま
  っていてはならない。
 市は「警察に仕事をちゃんとやる事を住民行政として求める立場」にしっかり立つ事を明言されたい。

Q3:昨年9月議会で、市は「警察対応の所管部署を定める事をできるだけ早期に検討していく」、と答弁した。
   それから半年経つ今、ここに決まったか?
   決まるまでどのような検討過程があったのか?

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 (防犯灯問題で)
  次に「防犯灯費用の市費負担」の問題に移ります。新たに戸田流に切り込んで論点整理をします。

Q1:今ある防犯灯の電気代を、仮に「全額市費負担」とした場合、そのおよその年間総額と、市の支出の増額はいくらか?

Q2:今の防犯灯の電気代市費負担は、どういう事務処理になっているか?
  今後仮に、「電気代全額市費負担」とした場合、一括して「原発推進の関電」以外の電力を導入する事は可能か?   困難だとすれば、どういう所が困難なのか?

Q3:「防犯灯の電気代を全額市費負担にしたら『自治会加入のメリット』が減って困る」、という意見の自治会役員
  もいるようだが、市はそういう意見をどの程度聞いているか?
   どのように対応してきたか?
  ・そういう意見もある事を、全額市費負担派の住民や議員に伝えた事はあるか?
  ・いろんな意見を公開的に出し合って全市民的に検討出来るようにしていくべきだが、どうか?

Q4:仮に「今後防犯灯は全額市費負担にする」と言う場合、電気代以外で、防犯灯自体の設備費など、私か既に市
  に渡してある6つの要素についてどうなのか、答弁されたい。
     ※「質問では言わない、6つの要素」は、以下の通り。
       1)防犯灯自体の設備費負担、
       2)防犯灯の所有権、
       3)既存の防犯灯と新たに設置する防犯灯との違い
       4)防犯灯の日常管理
       5)「どこに新たに設置するか」の優先順位の判断
       6)これまで自腹で負担してさた自治会の意識」とそうでない住民との意識
  市費負担を進めるとしたら、当面は「電気代のみ全額市費負担」から始めるのがよいと思うが、どうか?

Q5:今まで「住民の安全と尊厳を守る行政責務」の立場で防犯灯問題を考えた事が無かったのではないか?
  「防犯灯は住民の安全を守るための公的インフラで、行政の責務だ」との立場で考えていくべきではないか?

2:「品格の高い魅力ある行政」をつくっていくことについて

【戸田】

Q1:2月に「連帯労組 関西地区生コン支部」の役員を、私が市役所に招いて、市職員との会合を持ったが、
  これはどういうものだったか。

Q2:連帯労組役員の説明を聞いて、不正の手口や実態など、「今まで知らなかった、考えていなかった事」を5つ
 上げられたい。

Q3:新年度からは、新たな入札工事は「公共工事現場の週2日閉所」を必須条件にすべきだが、どのように進めて
 いくか? (注)2015年12月議会で「早急に実施するよう、検討する」と答弁している。
 ・市は、その「厳守に向けての早急な検討」を12月議会答弁で約束したが、どのように進めてきたか?

Q4:総合体育館など、現在工事中のものについて、その実施は出来ないのか?
  もし出来ないのならば、「不正抑止と建設業界へのアピール」として、土曜日に市職員が現場に立ち会うように
 すぺきだが、とうか?


(2)「モラルの良い業者が有利になる選定方法」の工夫について
Q1:「法律違反をして処罰を受けた業者」の場合、処罰が終わったら、法的には、入札資格においては「善良な業
  者」と全く同じ扱いをしないといけない。
   しかし、処罰が終わっているとしても、「頻繁に違法行為を行なって来た業者」と、「違法に手を染めずに真面
  目にやってきた業者」が公共の工事や納品の選定において、「全く同じ扱い」になるのは「品格の高い魅力ある
  行政」を作っていくのにふさわしいとは言えない。
 ・過去10年に遡った法律違反や処罰について、選考点に含めるとか、選考資料に記載するようにする、
  などの工夫をすべきてはないか?

Q2:行政処分や裁判による有罪判決に至らない場合でも、「社会的モラルに反する」、「企業モラルに欠ける」、
  「公害輸出」、「侵略戦争や占領に加担」等々、「それなりに強い社会的指弾を受けている企業」と工事や納品・
 出店の契約を市がした場合、
  抗議文や抗議運動にさらされ、「門真市」という名前がネットでも全世界的に永続的に汚名を被り、それらに対
 応対処する労力費用を余儀なくされる、という「行政的な被害とコスト」を負う、という側面からの考察・検討も
 必要ではないか?
  そういった企業との工事や納品・出店の契約について、こういう「新たな側面の考察」をして、公募や選定の
 方法の改善を検討していくべきだが、とうか?


(3)投票率向上に関して
Q1:市が協力・提携関係を持っている大学や研究機関は、どのようなものがあるか?そこに、門真市が抱える問題や課題について、地域実情の調査や政策提言をしてもらったりするのは、いろんな意味で、望ましいことではないか?


Q2:門真市選管は、特にこの2年ほどの間、投票率を上げるために他市にあまり例を見ないほどに頑張ってきた、
 と私は高く評価しているが、それでも、投票率は「北河内で最低で上位に10%差」で、「投票率の低い投票区は固
 定されたまま」、という状態を脱する事が出来ず、行政職員や住民のみの力ては「打開の途が見えない」、と言わざるを得ない。

  社会学の研究者による「地域調査」を行なって、投票率向上の政策提言を受けていく事を、今後のステップにするべきと思うが、今まではこういう予算的配慮がされてきたのか?

 「7月参院選」「18才から選挙権」、「衆院選もありそう」という社会状況の中、早急にこういった調査を補正予
 算で企画して、投票率向上への提言をしてもらうべきではないか?


(4)「幼児全人都市」を打ち出して進むべき
「保育園落ちた。日本死ね!」の若いお母さんの怒りのツイッターと、国政レペルでの波紋の広がりを見るにつけても、「保育園探しで苦労しなくてもよいまちづくり」の必要性を痛感する。

仮に、門真市が、「全ての幼児は保育園や幼稚園その他の幼児施設に入る事を基本とする」、という「幼児全入都市」になったら、市や市民にとってどのようなメリットがあるか、7つ挙げてもらいたい。

3:マイナンバー制度の弊害や危険性について

Q1:「マイナンバー制度」に起因する種々のトラブル・犯罪・弊害について、ネットや週刊誌も含めてしっかり
  情報収集して共有化して蓄積する仕組みを作っておくべさだが、それはどうなっているか?

Q2:「マイナンパー制度」開始以降に各地で起こった、情報漏洩、犯罪、システム障害、市民苦情、事務処理問題
  で主なものを7つ挙げられたい。

Q3:昨年堺市で起こった「全住民の個人情報のネット流失」がマイナンバー実施後の現在、門真市で発生したと仮
  定した場合、どのような損害が発生すると想定できるか?

Q4:「賢い行政」というものは、「マイナンパー制度との関わりを出来る限り減らす事によってリスクを減らすよう
  に努める」ものだと思うが、とうか?
   それとも市は、「マイナンパー制度積極活用」に走るうとするのか?

4:市の契約業者社長が事実を歪曲したビラや告発で市を非難し続けていることについて

「トポス問題で2/25に園部市長を刑事告発」した「門真市民」とは、市のゴミ収集業務をしている会社の竹内社長であり、トポス裁判で共産党や右翼とお仲間の人である。

 竹内社長び昨年4月市議選に出馬する直前の3月頃にまいたカラービラでは、
 2010年3/2に競争入札で光亜が落札した事を書かずに、また、当時店舗営業もしていたし、広過ぎるなど、
市にとって「買い取り検討は論外」の物件であるのに、
  「3/2にダイエーから有償譲渡の串し出があったー−一市はなぜか買おうとしなかったー−3月26日に光亜が
  ダイエーから買い取った」、という、事実を意図的に歪曲して印象操作する記述がある。
 そして、「市がとったやり方以外に体育館用地をもっと安く入手する方法を全<提示できない」にも拘わらず、
 「20億円の無駄遣い」との非難を続けている。

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Q1:こういう宣伝記述は、市への不当な名誉毀損ではないか?
  竹内社長は、こういう歪曲宣伝ビラを出して市議選に出馬して得票するという自己利益を得ている。
  落選したが、ずっと社長を続けて、さらに同じ歪曲主張で今年2/25に市長への刑事告発状提出を宣伝している。
  市費を投入している事業で利益を得る会社の社長が、こういう「非行」をする事は、市民理解を得られない事であり、
 市は容認すべきでないと思うが、どうか?

Q2:また、あまりに執拗に事実歪曲報道を続ける報道機関には、抗議文を送るべきではないか?

Q3:告発状の現物を精査てきないならば、市としての意見など言えないのが当然だと思うが、
 そもそも今回の「刑事告発状」は、市に届けられていてるのか?

Q4:今回の「市長への刑事告発」に関しては、2/25に毎日新聞や若干のテレビなどが報道したにも拘わらず、
 他社の追随報道が非常に少なく、右翼街宣も起こらないなど、従来とだいぶ様相が違うようだが、
 市が把握している事実としてはどうか?   また、どうしてそうなったと判断しているか?

Q5:竹内社長が大阪地検に告発状を出しに行く場面を独占報道した毎日系のテレビを見たら、
 市議会でもおなじみの「糸」という門真市民が同行しているのがハッキリ写っていた。
   この男は、
    ・「戸田議員は右翼堂村に毎月100万円の金を秘密に提供してきた」、とか、
    ・「戸田議員から『議会質問してやるから』と高額の金をせびられたので払った」という、
  荒唐無稽な名誉毀損デマを自分のブログで宣伝しまくり、
  私から名誉毀損刑事告訴をされてガサ入れも受け、門真警察から地検に書類送検されている男である。

  そして「糸」が運営する2つのブログでは、
 トポス問題で右翼街宣車による大音量街宣を執拗にかけてきた右翼達を「正義の味方」と賞賛し続けている。
  市は、竹内社長、糸、右翼の間にこういう親密関係かある事を把握しているか?

Q6:トポス問題で、市が被告とされて民事裁判を起こされているが、
 その法廷には、竹内社長、糸、右翼、そしてと共産党の関係者や支持者が、
 「門真市非難」の立場で共通して、来ている事は、市職員が法廷参加していてよく認識しているはずだが、どうか?




(件名4の答弁を受けて)
 右翼の動きが少ないのは、もしかしたら、
(自民党の)中道議員が、「右翼とその仲間」を名誉毀損で刑事告訴した事が影響しているのかもしれませんが、(※この刑事告訴の件は、この戸田発言での公表が初めて!)  最後に行きます。

5:自治基本条例と共産党議員団の説明責任拒否姿勢について

 「自治基本条令の精神と条文からして」、という前提で、以下の質問をする。

Q1:条令を制定する際には、「会派議員集団が、自分らの議員公務に関して、ある議員を特定して、『あなたからの公開質問には、どんな内容であれ永久絶対的に回答しない』という、事態が発生するという事は、 およそ想定していなかったはずだが、どうか?

Q2:行政の職務に関して、行政職員が、特定の市民を名指しして、
   無限定に、「あなたからの公開質問には、どんな内容であれ永久絶対的に回答しない」、という説明拒否宣言を行なう事は許されないはずだが、どうか?   これらについて、議員の場合でも同じだと思うが、どうか?

Q3:「市民に対する説明責任に該当する公的な事柄」について、
  行政職員が「議員に対しては説明回答しない」とする事は許されないはずだが、どうか?
   「議員や議員集団が」に置き換えた場合でも同じだと思うが、どうか?

Q4:市議会議員は、「市民有権者から選挙で選出され、行政への監視や提言を職務とする、特殊な立場と権限・権能を持つ点においては、一般市民とは区別されるが、同時に、「市民の一部である」はずだが、どうか?

Q5:「共産党議員団だけは、その公務に関して、どんな事であっても、他の議員からの公開質問に回答する事を拒否できる」という|説明責任拒否特権」を持つ事は、あり得ないはすたか、とうか?

Q6:第4条この条例は、門真市の自治の最高規範性を有し、
 市民、議会及び市役所は、誠実にこれを遵守しなければなりません。  とされているが、
  「行政や議会・議員が違反した場合」の「通報」、「審査」「罰則」なとの規定は無い。
   「誰が見ても違反している」と思える場合、ここに、どのように通報や訴えをしたらいいのか?
   「違反しているかどうかの判定」は、誰が、どのように行なうのか?

Q7:議員は、「市民の役割」を十全に果たした上で、「議会の役割・議員の役割」を果たすべきものと期待されているはずだが、どうか?

Q8:議会は「市役所の監視を行う機関」であり、
 議会を構成する議員は「市役所の監視を行う機関のー員として、市役所の公正な職務の執行に向け、
 役割を果たすよう努める」ものである以上、
   「行政が議員報酬や政務活動費という公費を支給する相手である議員」の職務執行の公正さについても、
   「議員の監視職務が及ぶ」と考えるべきではないか?

Q9:議員不祥事を抑止するためにも、「市民からの監視」以外にも、「議員相互の研鋼や検証によって議員職務執行   の公正さを担保する」事が望ましいはずだが、どうか?

Q10: そういう事を考えると、
  「共産党議員団が、別の議員を名指しし、『この議員からの公開質問には、どんな内容であっても、永久に絶対回答しない』と宣言し実行している」、という事態が、1年半も続いている事は、
  特定議員集団によって「議員相互の研鎖や検証によって議員職務執行の公正さを担保する」事が阻害され続けている、異常で不適切な事態である、と認識すべきではないか?  「自治基本条令の精神と条文に反する事態が続いている」、と認識すべきではないか?

Q11: このような事態は 「市民、議会及び市役所が協働し、」という第3条や「市民、議会及び市役所は、お互いの役割を尊重し、・・・ ・協働関係を構築していきます。」、という第14条に抵触するのではないか?

Q12:私か提訴している「共産党議員団ハレンチ事件」の民事賠償裁判の12/4法廷で、
  被告の福田議員が、「亀井議員が職員に対して自治会関連窓ロー覧表の改善を何度も要望した。課長が『要望は受けていない』、と認識しているようだが、課長未満の職員に要望をしたのだ」、という趣旨の証言をした。
   これは、「門真市の課長未満の職員は、議員と面談して要望を受けても、課長に伝達しないのだ」、と言うに等しい、門真市行政を誹誇中傷する証言である。
   議員からの要望は必ず課長に伝達されるし、亀井議員からの要望なるものが誰の記憶にもメモに存在しない等の事実関係については、
  既に提出してある、「小野地域活動課長から戸田議員への3/4メール回答」で明白になっている。                   (↑※このメール文は資料として後ろに掲載してます)
   門真市の公職にある者が、「門真市の行政公務に関して、このような虚偽を法廷で述べる事」は、
  「偽証罪」に抵触するだけでなく、自治基本条令の精神に反し、
  かつ議員政治倫理条例の精神と条文にも違反するものであり柔らかく言っても「違反の疑いを持たれるもの」だと思うが、どうか?   




< 再 質 問 >         ‥‥所用 1分04秒 総合的な指摘をします。

 今回の質問答弁によって、門真市行政に品格が着実に上がって来ている事が浮かび上がりました。
 反ヘイト人権施策で全国トップの位置にある事に加えて、
 不正政抑止の効果が大きい「公共工事現場の週2日閉所」実施を決めたのは全国初快挙だし、
 総合的な警察対応部署を決めて「警察の物言える行政」に踏み出したのも、全国の市町村で門真市が初めてです。 

 しかし、こうした品格ある行政の推進に対して、これにドロを塗っているのが、
 門真市共産党議員団の異様異常な 「説明責任拒否姿勢」であり、まさに門真市のガンと言わねばなりません。
  しかも共産党は、市民に恐怖を与えてきた街宣車右翼の親玉らと「裁判仲良し仲間」を続けてきています。
  国政レベルの話では共産党と大いに共闘しますが、門真の市政・市議会レベルでは共産党と徹底的に闘います。

 彼ら彼女らに対しては、明日3月11日金曜日午後1時の、
 大阪地裁判決で私への名誉毀損による損害賠償が命じ られるものと確信しています。

 その他に、さらに法廷において、「実際には存在しなかった、彼ら自身、何の証拠も出せない、
 『亀井議員の改善要望行動』が存在したかのような」、
 そして門真市の行政実務を誹誇中傷するような証言をした事の問題性も、
 今度は 議員政治倫理条例違反として、私から提起されて裁きを受けていく事になるでしょう。
 その事を宣言して、私の質問を終わります。ご清聴ありがとうござIいました。

※【資料1:戸田から地域活動課の小野課長らへの3/3質問メール】  
件名:小野課長と重光前課長への質問メールです。(自治会HB問題で) (戸田)

本文:
 1:自治会HBの中の「自治会関連窓口の一覧表」については、2015年10/13(火)昼前に門真市役所に電話をかけて、事実確認を行なったところ、以下の回答を得ている。

   ↓↓

<重光氏:2011(平成23)年度〜2012(平成24)年度の地域活動課長>
  回答2:議会答弁の実行として「一覧表」を完成させて同年5月から「一覧表」を自治会連合に配布していく直前に、
 各議員に対して配布する「一覧表」を示して説明をしていき、その一環として亀井議員にも見せて話をした。

 その時の亀井議員の反応としては、「まだ改善せんといかん所があるなあ」、というような事を言われた記億がある。

回答3:しかしそれ以降は、私か地域活動課長であった任期中に(もそれ以外でも)亀井議員から文書でも口頭でも、
 「一覧表」の改善について要望や問いかけを受けたという記憶は全<無いので、たぶん何も受けなかったのだろうと思う。


<小野義幸氏:2013(平成25)年度以降現在まで地域活動課長>
 回答1:亀井議員から文書でも口頭でも、「一覧表」の改善について要望や問いかけを受けたという記憶は全く無いので、たぶん何も受けなかったのだろうと思う。  

 回答2:自治会HBそのものについても、そこに載せる「一覧表」の内容についても、
亀井議員から何か要望や問いかけを受けたという記憶は全<無い。

 回答3:戸田議員とは自治会HBの内容や発行メドについてなどを、何度も協議をしたが、
亀井議員については、自治会HBの内容体裁が決まってから、
2014(平成26)年3月に各議員を回って「こういうものを4月に発行します」という説明をする際に説明しただけで、
その時にも自治会HBについて特段何か言われた記憶は無い。

  ↑↑
【戸田の10/4準備書面の該当部分】http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9380;id=#9380

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2:さらに、2012(平成24)年作成の(亀井質問契機の)「一覧表」と
 「自治会HBの第3章1」掲載の「一覧表」(8項・9項)を比べてみれば、
 紙面割り振り都合からか、▲後者の「一覧表」からは「担当窓口の所在地」データが削除されており、
 「一覧表」としては自治会HBの方がレベルダウンしている!


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3:■これらの事実からすれば、「亀井議員が自治会関連の庁内連絡先一覧表について、完成後もその充実を市に求   め続けた」、という共産党の主張は虚偽であると断定してもよいほどである。

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4:しかるに、この点について福田議員は12/4法廷尋問において、
 (福田)亀井議員に確認をとりましたけれども、
  ▲「課長ではなくてそのほかの担当者に働きかけというかそういう話をした」、ということで聞いています。
 (戸田)でも、いつ・誰に・どのようにしたか、は全く詳しいことは言わないんですね。
 (福田)それは確認できてません。
                         ・・・・・・と証言している。

 ※掲示板にはまだアップしていないが、「共産党ハレンチ事件裁判特集」
   http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/20120908.htm  に尋問記録全文をアップしている。

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5:これは、共産党議員団が、門真市行政や小野氏・重光氏に関して
 ■1:門真市では、議員が議会質問契機で作成されたものについての改善要望を担当部署の課長以外の職員に行な
    っても、その要望内容を課長に伝達しない場合が多々ある。
    (「何度か表の改善要求をした」のに「課長が全く知らなかった」と言うのであるから)
 ■2:それだけでなく、「議員と面談した事自体も課長に伝達しない場合がある」〜議員が議会質問契機で作成さ
    れたものについての改善要望での面談であっても!
 ■3:昨年10/13の「小野回答」「重光回答」は、両名が部下やかつての部下らの面談対応を何ら考えずに回答し
   たのだろう。
 と「認定」して法廷証言したも同然であって、極めて重大な問題である!


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◆そこで、事実を整理して解明するために、以下の質問を行なうので、回答をお願いする。

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01:門真市では、「職員が議員と面談して何らかの要望要求を聞く時には、
 必ずメモ記録を作る」ことになっているはずだが、どうか?
  −2)ましてや、「議会質問契機で作成されたものについての改善要望」という重みのある事柄に関して、
    しかも、「2年間の中で何度も要望された」事柄について、メモ記録が全く作られないという事があり得るのか?

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Q2:「議員から要望要求を受けたメモ記録」の保存期間はどれくらいか?

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Q3:「亀井質問契機の自治会関連一覧表」に関して、2012(平成24)年4月〜2014(平成26)年4月までの間で
   「亀井議員から改善要求を受けた」という面談メモやその他の記録は存在するか?
    (「亀井議員の面談要望」が提造であれば、そういう記録はそもそも存在しないが!)

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Q4:門真市の行政において、「議員からの要望に関して、議員と面談した事自体を課長に伝達しない」、という事が
  あるのか? また、「議員と面談して聞いた要望内容を課長に伝達しない」、という事かあるのか?
  (こんな「不伝達」があるとすれば、下級職員による恣意的な「情報の握り潰し」であって、許されない事だ
   が!)

 −2)職務の規律なり決まりとして、職員は[議員と面談したり議員から要望を聞いたりした場合は、その旨を上
    司に伝達報告する]事を義務づけられているのではないか?

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Q5:: 2015年10/13に小野氏・重光氏が戸田からの電話質問で上記の口頭回答をしたのは、
「部下の職員が議員から要望を聞いていれば、課長である自分に伝達しない事はあリ得ない」、との「業務の常
識」を土台として、
「自分の記憶において、『亀井議員から改善要望を受けた事は無い』」、と回答したものであるはずだが、どうか?

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Q7:門真市の場合、「自治会問題に関わって、課長抜きで議員と面談して要望を聞く担当職員」とは、
 どういう地位の職員か?  「課長補佐」か「副参事」くらいしかいないのではないか?

 −2)一般職員が、「課長抜き」、「課長補佐も副参事も抜き」で議員と面談して要望を聞く、というケースはほと
んどあり得ないのではないか?

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Q8:今回改めて、2012(平成24)年4月から2014(平成26)年3月末までの間に「地域活動課」の職員で「自治
会問題担当の職員」だった人について、「亀井議員から自治会関連窓口一覧表の改善要望を受けたか否か」に
ついて、聞き取り調査をして、その結果を回答してもらいたい。

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【資料2:地域活動課の小野課長から戸田への3/4回答メール】

小野地域活動課長からの3/4(金)回答(Q&A)

Q1:門真市では、「職員が議員と面談して何らかの要望要求を聞く時には、必ずメモ記録を作る」ことになっているはずだが、どうか?

A:原則そのとおりです。

−2)ましてや、「議会質問契機で作成されたものについての改善要望」という重みのある事柄に関して、
しかも、「2年間の中で何度も要望された」事柄について、メモ記録が全く作られないという事があり得るのか?

A:そのようなことは、ないと思います。

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Q2:「議員から要望要求を受けたメモ記録」の保存期間はどれくらいか?

A:庁内的な決まりはごさIいませんが、引き継ぎ等で必要な内容は、一定保存する必要はあると考えます。

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Q3:「亀井質問契機の自治会関連一覧表」に関して、2012(平成24)年4月〜2014(平成26)年4月までの間で、
 「亀井議員から改善要求を受けた」という面談メモやその他の記録は存在するか?

A:存在しておりません。

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Q4:門真市の行政において、「議員からの要望に関して、議員と面談した事自体を課長に伝達しない」、という事が
あるのか?また、「議員と面談して聞いた要望内容を課長に伝達しない」、という事があるのか?
A:そのようなことは、ないと思います。

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Q4−2)職務の規律なり決まりとして、職員は「議員と面談したり議員から要望を聞いたりした場合は、その旨を
上司に伝達報告する」事を義務づけられているのではないか?

A:庁内的な決まりはありませんが、上司に報告はしております。

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Q5:2015年10/13に小野氏・重光旦が戸田からの電話質問で上記の□頭回答をしたのは、「部下の職員が議員から
要望を聞いていれば、課長である自分に伝達しない事はあり得ない」、との「業務の常識」を土台として、
「自分の記憶において、『亀井議員から改善要望を受けた事は無い』」、と回答したものであるはずだが、どうか?

A:そのとおりです。

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Q7:門真市の場合、「自治会問題に関わって、課長抜きで議員と面談して要望を聞く担当職員」とは、どういう地
位の職員か?「課長補佐」か「副参事」くらいしかいないのではないか?

A:そのとおりです。

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Q7−2)一般職員が、「課長抜き」、「課長補佐も副参事も抜き」で議員と面談して要望を聞く、というケースはほ
   とんどあり得ないのではないか?

A:ほとんどありません。

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Q8:今回改めて2012(平成24)年4月から2014(平成26)年3月末までの間に「地域活動課」の職員で「自治会
問題担当の職員」だった人について、「亀井議員から自治会関連窓口−覧表の改善要望を受けたか否か」につい
て、聞き取り調査をして、その結果を回答してもらいたい。

A:小野が課長を担当している時期の担当職員が体調不良で休暇のため、確認でき次第回答します。
  なお、重光前課長時代の担当職員については、聞き取りを行いましたが、聞いたものは、おりませんでした。

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※ 「議会質問」は、「分からない事を聞く」ことではなく、行政当局に認識を深めさせたり、施策を改善させたり、実行約束をさせたりするための、「追及行動」であり、職員・議員・市民への啓発を兼ねる場合もあります。
いったん「議会答弁」された事は、「市の正式見解であり、議員と市民に対する実行約束」となります。

※ 従って、議会本番以前に、追及議員と当局者との「すり合わせ協議」と言う名の「攻めぎ合い」があり、それぞれに質問メモや答弁案を出し合って攻防します。

※ 議会本番での質問・答弁は、(ほとんどの場合は)既に完成させ、お互いに了解した原稿の読み合いですが、それは「永久保存する正式の公開記記録として議事録に刻む」事に、大きな意義があるのです。

※(日常会話での「一問一答形式」ではなく)「一括質問と一括答弁」というおかしな形式で、しかも門真市議会は「再質問は1回だけ」というおかしな制限をしているので、当局は不誠実な答弁をしても簡単に逃げ切れる、という有利さも持っています。

★市当局の答弁の方は、戸田HPの「ちょいマジ掲示板」にまずは掲載されます。
 門真市議会HPに議会議事録が載るのは、議会終了後2ヶ月半〜3ヶ月経ってからのです。

★今は、「門真市議会HP」に「本会議の動画」が本会議実施後10日ほどでアップされるようになったので、そちらもぜひ見て下さい。
  門真市HP http://www.city.kadoma.osaka.jp/
    ↓↓↓    ↓↓↓
    ↓↓↓   門真市議会HP http://www.city.kadoma.osaka.jp/shigikai/
    ↓↓↓  ↓↓↓
    市議会動画コーナー http://www.kensakusystem.jp/kadoma-vod/index.html