ちょいマジ掲示板

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◇5/22(金)傍聴を!「説明責任絶対拒否宣言」をするトンデモ4議員を裁く裁判です!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/5/19(火) 23:25 -
  
 阿修羅掲示板(政治板)にさっき投稿したものを紹介する。同掲示板では動画添付もしているので、ぜひご覧され。
     ↓↓↓
◎5/22(金)傍聴お願い:議員のくせに「説明責任絶対拒否宣言」をするというトンデモな
 4人を裁く裁判です!
   http://www.asyura2.com/15/senkyo185/msg/266.html
     投稿者 ヒゲ-戸田 日時 2015 年 5 月 19 日 23:06:03
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 安倍政権打倒!維新もザイトクも粉砕!で断固闘う大阪府門真(かどま)市の革命左翼議員、「革命21」http://www.com21.jp/ 所属の戸田http://www.hige-toda.com/ から
の「自治体現場からの報告」です。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
 門真市議の戸田から各方面のみなさんへ、裁判傍聴のお願いです。
 ★【 5/22(金)午後1:30〜 大阪地裁809号法廷 原告=戸田久和 】

1:議員と言えば「説明責任が命!」
  もしも「私はどんな質問に対しても、絶対に何も回答しないよ!」、と公言する議員
 がいるとしたらどうでしょう?(もちろん議員の公的言動について)
  絶対に許されない事ですよね。
 
  また、「お前の事が気に入らないから、お前からのどんな質問にも絶対に何も回答し
 ないぞ!」、と公言する議員がいるとしたらどうでしょう?
  これもまた絶対に許されない事ですよね。
 
2:議員の公的言動について、こんな「無制限永久的な回答拒否宣言」がまかり通るとし
 たら、およそ「議員の疑惑や不正の追求」は何も出来なくなって「不正のやり放題」に
 なってしまいますから、そんな事は絶対に許されません。

3:ですから「どんな最低な議員でも」、「たとえ内心では思っていたとしても」、そん
 な事を「公言する」議員は全国どこにもいませんでした。

 ・・・■2014年7月に門真市の共産党4議員が「無制限永久的な回答拒否宣言」をする
     までは!!
  ■門真市共産党議員団(4議員)は、
    「戸田議員が気に入らないから、戸田議員からの公開質問には、どんな内容でも
     今後回答しない!」
   と機関紙(門真民報7/13号)やそのHPで、そんな驚くべき宣言をしたのです!

    (※門真市共産党は、元々他市の共産党より格段に悪質低レベルで、市政では
      維新一派との癒着が甚だしい、特殊な共産党です。〜後述)
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
4:▲これはあまりに酷くて放置できない!と考えて戸田は今年2/23に共産党4議員を
 「名誉毀損・損害賠償」で提訴しました。
             (賠償金150万円+機関紙やHPでの謝罪文掲載を請求)
  その裁判の2回め法廷が、
              【5/22(金)午後1:30〜 大阪地裁809号法廷で 】
 あるので、ぜひ傍聴に来て欲しいのです。
 (第1回法廷は市議選公示2日前の4/17(金)で傍聴者2人だけで寂しい状況)

◎2014年9月の門真市議会:戸田質問1:◆共産党4議員の永久的回答拒否問題
                    (答弁、指摘も)9分35
    https://www.youtube.com/watch?v=ahxpzvpwwVE
◎2014年12月の門真市議会:共産党の福田議員問責決議3:★戸田の「賛成討論」と可決
                          :20分12秒 .
    https://www.youtube.com/watch?v=CDwy_CaxSa0

5:「議員の(他の議員に対する)無制限永久的な回答拒否宣言」を裁判に乗せる
 「論理」としては、  
   ★「戸田という議員は、どんな質問にも回答するに値しない低劣な議員である」と
     いう印象を市民に植え付けて原告の名誉と社会的信用を毀損する行為である
 としました。

  名誉毀損に問う論理としては、かなり珍しいというか「名誉毀損裁判にはなじみにく
 い論理」かもしれませんが、こうでもしないと非行4議員を裁判で弾劾出来ないと考え
 ました。
  しかし同時に、
    「共産党4議員が、自分らに無関係な事を自分らの成果だと捏造宣伝し、実際の
     成果者である戸田から批判指摘されると、戸田をウソつき呼ばわりする誹謗中     傷の宣伝報道を行なった」
 という◆「名誉毀損の明白な事実」が存在するので、
 これを主軸にした「名誉毀損提訴」に組み込む事で、効果を持たせられると考えまし
 た。  (なかなかいいアイディアでしょ!)
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

6:元々は、自治会の民主化・適正化を視野に入れた(ここが特色であり、戸田が長年力
 を入れてきた部分)門真市の「自治会HB(ハンドブック)」が2014年4月に発行され
 た事について、
  「自治会の民主化・適正化」にはそっぽを向いて「自治会への行政サービス拡大」で
 住民の歓心を買う事のみに力を入れてきた共産党が、
  「自治会HBの発行は自分らの活動が実った成果だ」との「ホラ宣伝」をした
 事が契機です。

  それでも戸田が「それは違うやろ」と批判指摘した時点で、「筆の誤り」を素直に認
 めて「自治会HBの一部は共産党の成果が反映してます」、と訂正すればトラブルは起
 きなかったのですが、
  共産党側が意固地になって誤りを認めず、下らないメンツにこだわって居直り、
 逆に「戸田の事実誤認」を言い立てる道に走り、

  さらに「戸田から追求されたらもたないから、全面的回答拒否にしてしまえ」とい
 う、アホウな策に走ってしまったのです。

 ■・戸田を相手にこんな策でなんとか出来ると考える点、
  ・「号泣県議事件」等で全国で「議員を見る世間の目」が厳しくなり、「議員の説明
    責任」や「議員相互の検証や切磋琢磨」が強く求められている中で、こんな
   「全国前代未聞の愚かな暴挙」に走ってしまう点、
  などで、「門真市共産党がいかに愚かで不見識か」がよく分かりますが、それにして
  も酷い!
   まさに「全国に対する門真市の恥さらし」です!  
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

7:その背景には、特殊に門真市共産党の場合、「世間的には革新陣営」でありながら

 1)自治会などの「地元団体」の民主化・適正化に背を向け、「足元からの民主主
   義」・「地域での民主主義の実践深化」は図らない。

 2)門真市内の維新一派(維新の府議や市議会の親維新会派等)と闘わず、逆にこれと
   癒着して「反維新の自民党穏健派市長への非難に明け暮れる」
     (〜門真市選出の維新府議への批判はしないで!)
   ・・・戸田が提唱実践する「反維新共同」に一貫して参加せずに敵対し、維新一派
   を利する!

 3)「反維新の自民党穏健派市長体制」(反ヘイトや脱原発で先進策も!)を転覆する
   ために外部の右翼が執拗に市政介入・戸田攻撃をして市民を脅かしていても「知ら
   ないフリ」をして、実質的には「右翼脅迫容認」で、
   「反右翼姿勢のカケラもない」、「右翼への萎縮」

 という「悪しき体質」があります。
  実際、2013年11月から現在まで、「市の29億円浪費事件(新体育館建設で)」という
 デッチ上げ宣伝を、共産党と維新一派と右翼が「まるで一体になっているように」口々
 に訴えて現市政攻撃する、という現象が続いています。

  (右翼街宣については、戸田が「半径500mの右翼街宣禁止の裁判所命令」や「戸田へ
   の名誉毀損でのでの出の刑事告訴」などで今は収まりましたが)
      →右翼問題特集:http://www.hige-toda.com/_mado04/uyuku/index.htm

 ・・・そういう「戸田と共産党との対立」や「門真市政を巡る種々の政治対立」の中で
 発生したのが、今回の「門真市共産党のトンデモ宣言事件」です。
  (決して「戸田と共産党の間の「議員の手柄争い」の問題ではありません。)
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

8:事件の全貌や裁判書面は、戸田HPの中の「自治会・共産党問題特集」
     http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/20120908.htm
 に全て詳しく載せています。
  裁判書面をテキスト文で端的に見るには、「ちょいマジ掲示板」の以下の記事スレッ
 ドが適していますので、ぜひご覧下さい。
    ↓↓↓
 ◆戸田の「4/23訴状」など
☆これが訴状だ!共産党4議員に150万円の慰謝料と謝罪文の門真民報掲載を請求!
   戸田 - 15/2/24
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8949;id=#8949
☆これが戸田が求める謝罪文だ!(事件の実態が一目瞭然!)ほか「証拠説明書」も
 紹介 戸田- 15/2/25
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8952;id=#8952
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 ▲共産党側の「4/10答弁書」(訴状への反論)
●共産党答弁書4/14やっと着!論破済み詭弁や新たなウソも!卑劣全開の全文紹介(上)
    戸田 - 15/4/18
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9055;id=#9055
     ・・・これ以下(中)、(下)と続く
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 ★戸田の「5/15準備書面1」(被告答弁書への反論)
☆5/22法廷にむけ共産党答弁書に徹底反論!戸田の5/15準備書面1全文を公表!(1)
   戸田 - 15/5/19
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9096;id=#9096
     ・・・これ以下(2)、(3)・・・・(8)まで続く
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
■■■最後に繰り返します。
 「議員の公的言動」に関して、議員自らが「どんな質問に対しても、絶対に何も回答し
 ないよ!」、と公言する事は絶対に許されない事だし、絶対に許してはならない!

 「説明責任絶対拒否宣言の門真市共産党4議員」を裁く裁判の、 
     【2回め法廷:5/22(金)午後1:30〜 大阪地裁809号法廷で 】
 に、ぜひ傍聴に来て下さい!

※「5/22法廷」は、20分程度はありそうに思います。
 ★「名誉毀損裁判では、原告の尋問が必ず行なわれる」らしいので、今後必ず「戸田の
  法廷証言」があるはずです!
  戸田としては、「共産党議員達の法廷尋問」も求めています!

※共産党側は、「弁護士1人お任せで、自分らは完全逃亡」の姿勢を続けていて、
 「提訴された事」すら報道せず、「事実隠蔽」に汲々としています。
  5/22法廷にもたぶん欠席だろうと推測されます。 

■■こんな事が放置されてしまえば「アホウな門真市共産党議員達」だけの話に留まらず
 、全国の悪質な各種議員達にも広がってしまうでしょう!
   (自民党や維新など中の悪質議員達が一番喜びそう!) 
  絶対に許す事は出来ません。

 ご協力、よろしくお願いします。
 5/19(火)20:00  戸田ひさよし 拝
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
◎戸田ひさよしHP http://www.hige-toda.com/
◆総特集!市民が知らない「ホントの議会改革」。「真剣議員」戸田が事実とデータに基 づき訴え解説する数々!
  http://www.hige-toda.com/_mado04/gikaikaikaku_sp/index.htm
・「ちょいマジ掲示板」http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=tre;id=
・「自由論争掲示板」http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=tre;id=01

■門真市議会、門真市関連ネタの動画コーナー:「戸田の門真市動画コーナー」
          http://www.youtube.com/user/todanokadomasidouga
 ーーーーーーーーーーーーー↓2015年ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
★4/6:勝利!4/3審尋即日に右翼堂村に「500m以内の街宣禁止仮処分」決定が出た!
  そして「1点突破全面展開」 http://www.asyura2.com/15/senkyo182/msg/683.html
・4/1:(大阪府門真市での異様事態)戸田が市議選準備もできない程の右翼攻撃が続き、
   仮処分や告訴で闘争中! http://www.asyura2.com/15/senkyo182/msg/435.html
 ーーーーーーーーーーーーー↓2014年ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
★11/8:門真市共産党4議員がハレンチ行為!〜「全国のどんな最低最悪の議員でもやっ    た事がない前代未聞の行為」 
     http://www.asyura2.com/14/senkyo174/msg/184.html
★7/23:1人の市議に右翼20台が襲撃街宣!が、この市議は1人で右翼と対決街宣!
      大阪で実際にあった話とその動画      
      http://www.asyura2.com/14/senkyo168/msg/852.html
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
 <基礎的な論考> 
◎「諸外国の地方議員は低報酬・ボランティア」という「事実」についての考察1
(序論)
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=6060;id=#6060

●「議員専業がけしからん!」とする竹原・河村らの主張はこの点で愚論暴論だ!
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=6061;id=#6061
◎「議員はボランティアでやれ!」と騒ぐ輩のデタラメさを斬る!
  重要な新スレッドを開始
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=6115;id=#6115

■「地方議員は献金でやれ」論のウソ:献金を生活費や議員活動費に充てたら違法だぞ!
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=6125;id=#6125

★英も韓国も議員報酬高額化←必要ゆえ!生保で奮闘議員もいる英国、日本で可能かい?
     http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=6099;id=#6099

☆同列に論じれない「国民117人に1人が地方議員!」の仏、専門委員設置の韓国、ほか
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=6100;id=#6100
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
★「橋下・河村・竹原現象」に対する戸田の基本的立場 (抜粋)
    ↓↓↓
▲昨今の議会存在の否定・歪曲の危険な動きと「志ある議員」が取るべき立場
  戸田10/12/12(日) http://www.hige-oda.com/_mado04/gikaikaikaku_sp/board02.htm
引用なし
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i222-150-201-189.s04.a027.ap.plala.or.jp>

★5/22法廷の傍聴求む!5/22(金)午後1時半〜大阪地裁809号法廷だ。共産党議員は逃亡?
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/5/19(火) 10:44 -
  
 とても重要な裁判なので、多くの人が傍聴に来て欲しい。
 傍聴者がいるといないのとでは、やはり裁判官が事件の重みを感じる度合いが違ってく
る。

 初回4/17法廷には全員欠席した被告=共産党4議員。
 この時は「市議選公示直前でとても行けない」、という言い訳が立つとしても、今回は
5月臨時議会(5/20(水)と21(木))も終わって、「出廷出来ない理由が無い」のだから、
逃亡せずに必ず出席しろよ!

 ※なお、被告のうち「井上まり子」氏は、4月で議員引退し、「一般人」になっている
  が、戸田への名誉毀損事件を起こした当時の議員であり、「被告」としての責任は何
  ら変わらない。
   「前議員」として氏名・顔写真公表も断固継続する。 

  議場で戸田を誹謗中傷するヤジを飛ばした点においては、「悪質共産党の亀井」と
  同等かそれ以上の酷さだったので、この点でも「責任」は取ってもらう!
引用なし
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-4-142.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◆「証拠説明書」の2番目(甲第13号証〜甲第29号証までの証拠説明の一覧表)
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/5/19(火) 10:33 -
  
「5/15準備書面1」に付属して提出したもの。 
 (5/15提出分に一部補足修正したり、{甲第29号証}を追加したもの
  〜5/19に修正通告〜を紹介する。
   「リンク」は原文には無いが、それも追加して紹介する。)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

事件番号 平成27年(ワ)第1680号 損害賠償等請求事件 

原 告  戸田 久和
被 告  福田英彦
     亀井 淳
     井上まり子
     豊北裕子

         証拠説明書 (甲第13号証〜甲第29号証まで)

            2015(平成27)年5月15日提出
              
                       原告 戸田久和(とだ ひさよし)
                      大阪府門真市新橋町12−18−207
                       電話 06-6907-7727
                       FAX 06-6907-7730
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
{甲第13号証}:2014(平成26)年6/2の原告HP掲示板への原告投稿文
       ▲「話のすり替え」感が強い共産党の5/28回答文。とりあえずそのまま
        全文紹介する。
     http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8486#8486
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
{甲第14号証}:原告による2012(平成24)年9/7の「共産党議員団への9/7公開質問
        書(1)〜議会公開原則と市民の知る権利の重さの認識等について」
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7374;id=#7374
   (PDF)http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/014.JPG
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
{甲第15号証}:原告による2012(平成24)年9/7の「共産党議員団への9/7公開質
        問書(2)〜亀井議員の消防議会副議長としての言動について」
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7375;id=#7375     (PDF)http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/015.pdf
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
{甲第16号証}:2012(平成24)年9/14の「共産党議員団の2012年9/14回答」
          http://www.hige-toda.com/_mado05/syoubou/kaitou914.htm
    (PDF)http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/016.pdf
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
{甲第17号証}:原告HPでの「消防議会の亀井議員問題」特集(5ページ)
            http://www.hige-toda.com/_mado05/syoubou/index.htm
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
{甲第18号証}:原告の2012(平成24)年7/15ビラ
             (消防議会動画削除要求に関する抗議と説明要求)
         http://www.hige-toda.com/_mado05/syoubou/120715kokugi.pdf
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
{甲第19号証}:「門真市消防議員への『8/30説明会』の概要記録」
          (原告から2012(平成24)年12/26消防議会全協への提出文書)
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7371;id=#7371
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7372;id=#7372
   (PDF)http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/019.pdf
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
{甲第20号証}:原告の2012(平成24)年12/28ビラ
             (よしっ!悪質共産党の亀井を副議長辞職に追い込んだ!)
    http://www.hige-toda.com/_mado05/syoubou/syoubou.img/kameijisyoku1.pdf
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
{甲第21号証}:亀井被告への問責決議文
         〜2013(平成25)年12/20門真市議会本会議で可決。
         http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/021.pdf
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
{甲第22号証}:亀井被告問責決議に関する議事録(亀井弁明・賛否の討論など)
           〜門真市議会2013(平成25)年第4回定例会会議録の該当部分
     http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/022/IMAGE0044.JPG
     http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/022/IMAGE0051.JPG
     http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/022/IMAGE0054.JPG
     http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/022/IMAGE0055.JPG
     http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/022/IMAGE0056.JPG
     http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/022/IMAGE0057.JPG
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
{甲第23号証}:「ヒゲ-戸田通信」37号(2014(平成26)年10/30発行)
          http://www.hige-toda.com/_mado02/2014/2014tuusin37.htm
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
{甲第24号証}:「ヒゲ-戸田通信」38号(2015(平成27)年3/10発行)
http://www.hige-toda.com/_mado02/2015/2015tuusin38.htm
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
{甲第25号証}:「ヒゲ-戸田通信」2015年市議選報告特別号
                      (2015(平成27)年4/28発行)
(現在リンク不調で、手直し中。本日中に回復見込み)
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
{甲第26号証}:2014(平成26)年9/29の原告HP掲示板への福田被告投稿文
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8743;id=#8743
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
{甲第27号証}:福田被告問責決議に関する議事録(福田弁明・亀井反対討論など)
           〜門真市議会2014(平成26)年第4回定例会会議録の該当部分
     (福田弁明)
      http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/027/IMAGE0064.JPG
      http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/027/IMAGE0065.JPG
     (亀井の反対討論) 
      http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/027/IMAGE0065.JPG
      http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/027/IMAGE0066.JPG
      http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/027/IMAGE0067.JPG
      http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/027/IMAGE0068.JPG
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{甲第28号証}:門真民報の2014(平成26)年1月から12月末までの1年分コピー
      2014年(1) http://kadoma.jcp-web.net/?cat=4&paged=7
      2014年(2) http://kadoma.jcp-web.net/?cat=4&paged=6
      2014年(3) http://kadoma.jcp-web.net/?cat=4&paged=5
      2014年(4) http://kadoma.jcp-web.net/?cat=4&paged=4
      2014年(5) http://kadoma.jcp-web.net/?cat=4&paged=3
      2014年(6) http://kadoma.jcp-web.net/?cat=4&paged=2
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{甲第29号証}:{甲第29号証}:2012(平成24)年9/22の原告の掲示板投稿
        ★福田さん、共産党9/14回答の投稿紹介に感謝。戸田の投稿遅れを全
         面的に謝罪します
     http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7382#7382
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引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-4-142.s04.a027.ap.plala.or.jp>

(8)【反論5】「ウソつき呼ばわりはしてない」等や「回答永久拒否は言論の自由」の詭弁
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/5/19(火) 9:43 -
  
10:<「ダンマリした」という記述は「論評をしたもの」であり、原告のことを「ウソツ
   キ」呼ばわりしたり、誹謗中傷するものでもない。>
 という記述について

  被告答弁書は「3 請求の原因3項について」において、 
   本件記事は、
    原告の公開質問状に対して被告らが回答したところ、
    それまで「成果捏造」「デマ記事疑惑」などと罵っていた原告が沈黙を続けるに
    至ったことから、「ダンマリした」という論評をしたものであり、
    原告のことを「ウソツキ」呼ばわりしたり、誹謗中傷するものでもない。
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9055;id=#9055

 と述べるが、
 これが失当である事は、本準備書面の中の【 名誉毀損1 】、【 名誉毀損3 】、
 【 名誉毀損4 】で詳述している通りである。

11:「市当局の答弁は被告亀井の質問が自治会ハンドブックと何の関係もないのかについ
   ては直接答弁していない。」
 という詭弁について

  被告答弁書は「6 請求の原因5項(5項が重複、訴状3項の5項)について」にお
 いて、 
 (1)門真市当局の答弁は、
    自治会ハンドブックの発行の契機となったのが原告の質問であることを答弁して
    いるだけで、
     被告亀井淳(以下、「被告亀井」という)の質問が自治会ハンドブックと何の
    関係もないのかについては直接答弁していない。
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9055;id=#9055

  これは「子供だまし以下の詭弁」でしかなく笑止である。
  市は、「自治会ハンドブック発行の契機となったのは戸田議員の質問だけ」、
     「戸田議員以外にハンドブック発行の契機となった議員質問はない」
  と明言しているのだから、
  これすなわち
     「亀井淳議員の質問は自治会ハンドブック発行と何の関係も無い」
  と明言している事と同じである。


12:<自治会ハンドブックの発行が「共産党議員が議会で取り上げていたことで実ったも
   のだ」と主張しているものではない。>
 という虚偽主張について

  被告答弁書は「6 請求の原因5項(5項が重複、訴状3項の5項)について」にお
 いて、
  (2) 同項2段落目は否認ないし争う。
     門真民報4月27日号(甲2の1)の記事は、
     自治会ハンドブックの発行が「共産党議員が議会で取り上げていたことで実っ
     たものだ」と主張しているものではない。
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9055;id=#9055

 と主張しているが、
 これが失当である事は、本準備書面の中の【 被告らの「4/10答弁書」に対する反論 】
 の2:〜5:で詳述している通りである。


13:<共産党議員団が自治会の民主化・適正化問題に背を向けてきたとする点>、
  <共産党議員団が自治会ハンドブックの発行の契機を作ったかのような成果捏造宣伝
   をした>
 ということについて

  被告答弁書は「7 請求の原因6項について」において、 
  (1)
    共産党議員団が自治会の民主化・適正化問題に背を向けてきたとする点、
    共産党議員団が自治会ハンドブックの発行の契機を作ったかのような成果捏造宣
    伝をしたということ
    は否認し、
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9055;id=#9055

 と主張しているが、
 「共産党議員団が自治会の民主化・適正化問題に背を向けてきた」事は、
 「過去15年間の議会質問を調べた市の調査結果に基づく9/2回答や9/216本会議答弁」
  {甲第7号証}および{甲第8号証}
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8756;id=#8756
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8758;id=#8758
 で明らかだし、
  被告ら自身、それを否定するだけの具体事実を何ら提示しない以上、明らかである。

  何よりも、共産党議員団を1999年初当選以来16年間渡って近くで見ている原告自身の
 認識を覆すことは被告人らには出来ない。

  「共産党議員団が自治会ハンドブックの発行の契機を作ったかのような成果捏造宣伝
   をした」
 ということについては、本準備書面の中の【 被告らの「4/10答弁書」に対する反論 】
 の2:〜5:で詳述している通りである。
 

14:<被告らは本件記事で原告をウソつき呼ばわりして誹謗中傷していはない>
 という虚偽主張について

  被告答弁書は「7 請求の原因6項について」などにおいて、 
   被告らが本件記事において、原告をウソつき呼ばわりして誹謗中傷したという点は
   否認する。

 と述べているが、
 被告らは原告が被告らの「成果捏造疑惑」を正当に捉えて批判指摘した事に対して、
 逆に
   「原告が誤った認識を持っていた」、
   「その誤りを指摘されてもダンマリするだけだった」
 と非難宣伝しているのだから、
 これはまさに原告をウソつき呼ばわりして誹謗中傷した以外の何者でもない。

  この点は本準備書面の中の【 名誉毀損1 】、【 名誉毀損3 】、【 名誉毀損4 】
 などで詳述している通りである。


15:原告に対する「永久無制限の回答拒否宣言」を
   「見解の表明」、「表現の自由として認められるべき事柄」
 と居直っている事について

  被告答弁書は「第3 被告らの主張 1 名誉毀損行為について」において、
 (4) (3)について
    このように、同言辞は、被告らの見解の表明であり、被告らの表現の自由として
    認められるべき事柄である。
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9056;id=#9056

 と言い放っているが、実に愚かしくも恐ろしい非常識である。

  このような議員たる者に対する「永久無制限の回答拒否宣言」は、門真市議会50年史
 上はもちろん日本の議会史上、全国のどんな最低最悪の議員でもやった事がない愚挙で
 ある。

  これは、被告らによる成果捏造と誹謗中傷宣伝の「被害者を一方的に問答無用で踏み
 つける」言語道断のハレンチ行為であり、
  同時にまた、
   「原告議員は、どんな質問にも回答するに値しない低劣な議員である」
 という印象を市民に植え付けて
 原告の名誉と社会的信用を毀損する行為である。

  また、その本音と狙いは、
   「今後原告が精密な調査をした上で再質問や追求をして来るのは必至であり、
    そうなると事実論議で太刀打ち出来ないから、
    5/28詭弁回答のみで『問答無用』にして逃げ切ろう」、
 というものであるとしか思われない。

  議員としてはもちろん人間としても実に卑劣で醜悪な姿勢である。

 
16:被告らハレンチな「言論の自由」論について、

   被告答弁書は「3 本件記事及びブログは、原告の名誉を毀損しない」において、
   (2)原告は、その後も、被告らに対し、「ウソ宣伝」「重大なデマ」「破廉恥
     行為」「成果捏造の疑念」「詭弁」「誹謗中傷」「虚構」「成果捏造」
     「とんでもないハレンチ行為」「驚くべきハレンチ行為」「言語道断のハレン
     チ行為」などという悪罵を、ブログ等で拡散し続けている。

      さらには、原告は、被告らに対し、「何ら反論も謝罪もせず、「ダンマリ」
     したままである」など、
      本件記事と同じく、被告らの行為を「ダンマリ」と批判し続けているので
     ある。

      被告らは、そのことを、品位に欠けるかどうかは別にして、名誉毀損が成立
     するなどと主張しない。
      言論の府である地方議会における議員活動という公共の利害に関する事実に
     ついては、自由に批判的意見や論評が行えることが、表現の自由として十分に
     尊重されるべきである。

      時には攻撃的で激しい表現が用いられたからといって、表現の社会的相当性
     が欠けるものでもない。
      議員活動に関する真剣な論争において、自らの主張をわかりやすく市民に訴
     えるためには、多少の攻撃的表現があったとしても名誉毀損として賠償責任が
     問われるようなことがあってはならない。 
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9057;id=#9057

 などと述べているが、「己の実態を省みないハレンチな愚論」と言う他ない。
 
  要は、「我々は原告からの批判非難に対して文句を付けたり裁判提訴したりしていな
 いのだから、お前もおとなしくしておけ」、という事だが、

  被告らが原告に対して「ダンマリし続けている」のは、原告の批判指摘が正当で反論
 不能になってしまったからだし、
  原告を提訴出来ないのは原告の言論が被告ら公人への名誉毀損ではないから提訴出来
 ないに過ぎない。

  そもそも「言論の自由」とは、お互いが対等に言論を発し、それをそれぞれが受け止
 めて論議を交わし合う事であり、相手の言論を封殺したり、「お前に対しては私にどん
 な質問をしてきても絶対に何も回答しないぞ!」と宣言したりする事の対極に存在する
 ものである。
 
  議員という公職者でありながら、自分の公的言動についての質問に対していっさい永
 久に回答拒否する、と公言する被告らの全国前代未聞のハレンチさには、まことに憤慨
 に堪えない。
    〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
 裁判官におかれては、被告らの異様な対応を厳格に吟味し、原告と被告の法廷尋問を実
施される事を切望します。
                                  以上。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

 これにて戸田の5/15「準備書面1」は全て終了!
 裁判文書なんか到底作れそうもない門真市の共産党議員団はもちろんの事、共産党側
の「愛須 勝也」弁護士(京橋共同法律事務所)も、この準備書面には全く太刀打ち出来ないだろう。
 (訴状に対しても太刀打ち出来ず虚偽と詭弁弄するのみの「答弁書」を見ても、それは  明白だが!)
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(7)【反論4】「門真民報発行は共産党門真市委員会で議員団じゃない」の責任逃れを粉砕
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/5/19(火) 9:13 -
  
 (裁判官に「門真民報記事の99.9%は共産党議員の何かへの参加、議会活動、市民相
   談、視察活動等々が報じられるもの」という事に実感を持ってもらうために、
   甲第28号証}として、門真民報の2014(平成26)年1月から12月末までの1年分
   コピーをドーンッと提出した。)

 (また、「共産党門真市委員会」って誰やねん?という疑問提出もしておいた)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

9:被告らと門真民報記事の責任関係について、

  被告ら答弁書の「第2 請求の原因に対する認否 2 請求の原因2項について」
 の(2)で、
    被告らが「門真民報 市会ニュース」を発行しているということ、
 について「強く否認する。」と述べている。

  しかしこれは、単なる形式論で被告らの責任を逃れを図るものに過ぎない。

  以下に「被告らが門真民報記事に全面的に責任を負うべき事」を論証する。

1)門真民報は毎週発行され、「赤旗日曜版」に挟み込まれて土曜日か日曜日に定期購読
 者に配布されているが(原告もその定期購読者である)、その前に毎週金曜日朝に被告
 らが門真市内の各駅頭で配布するのが慣例となっている。

  それを実現するためには門真民報は毎週木曜日には印刷を完成し、被告らのもとに届
 けられていなければならない。
  そのために、被告ら共産党議員達は記事原稿を分担して水曜日中に作成してパソコン
 で紙面作成する事を基本としているはずである。

  そしてパソコンでの紙面作成作業は市役所内の共産党議員団控え室で行なわれて来
 た。
  実際、原告は2000(平成12)年前後やその後何回も、共産党議員団の控え室で共産党
 議員が門真民報紙面作成でパソコンに向かって作業しているところを見ている。

2)このようなタイムスケジュールに毎週追われている以上、門真市共産党議員団が、
 自身の控え室とは別の所にある「日本共産党門真市委員会」に原稿案を持ち込んで編集
 協議をしたり、いちいちチェック決済を受けて紙面を作っているはずがなく、
 全て共産党議員団の裁量判断で紙面作成するのを基本としているはずである。

3)本件だけでなく、門真民報記事が議運で問題にされる事は過去何度も起こっている
 (原告の記憶と推測では5年前後に一度くらいはあるように感じる)が、その時に共産
 党議員が
  「記事の責任は共産党門真市委員会にあるので、そことの協議をした上でないと対応
   できない」
 とした事は一度もなく、
 全て「門真市共産党議員団の責任において対処」してきたものである。

4)今般、{甲第28号証}:門真民報の2014(平成26)年1月から12月末までの1年分コ
             ピー
 を提出したが、それを見てもらえば分かる通り、
 門真民報記事の99.9%は共産党議員の名前が出てきて
 「何かへの参加、議会活動、市民相談、視察活動」等々が報じられるものであり、
 そういう事がない記事は共産党国会議員の挨拶記事など極々少数でしかない。

  つまり、「門真民報というのは、門真市の共産党議員の活動や訴え、考え方を報道す
 るための宣伝媒体である」と言って過言ではないのである。
  そして記事の中に「日本共産党門真市委員会だけの活動や訴えとして、共産党議員の
 名前が登場せずに報じられる記事」は皆無である。

  (被告らが「それは違う」と言うのであれば、この1年分の門真民報において、それ
   がどことどこにあるのか、ぜひ指摘して欲しいものだ)

5)そもそも、門真市共産党議員以外の「共産党門真市委員会」とは誰と誰なのか?

  被告ら共産党議員達が「共産党門真市委員会」の有力メンバーに入っている事は状況
 証拠的に間違いないはずである。

  そもそも「日本共産党門真市委員会」については、誰と誰がメンバーなのか、委員長
 や副委員長は誰なのか、どういう役職があって、何人で構成しているのか、一般の部外
 者に公表された事が無い。

  いくら長年門真市の議員を務めている者でも、市職員を長年やっている者でも、それ
 を知っている者はいないはずである。
  被告ら自身、それをただの一度も公表した事がないはずである。
  
  つまり、共産党の部外者にとっては「日本共産党門真市委員会」とは全く見えない存
 在であり、その代わりに「門真市共産党議員団」が「門真市の共産党の代表達」と見な
 されているし、
 共産党議員団自身もそのようなものとして市民や他の議員達に接して来ているのが実状
 である。

6)従って、門真民報記事に誤りがあれば、被告ら共産党議員団が全的に責任を持って対
 処するのが当然である。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
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(6)【反論3】提訴されたら「内容の一部に活動成果が反映されたと言っただけ」と大虚を
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/5/19(火) 8:59 -
  
6:次に被告らの【8】の主張が【1】〜【7】とは全く違って
  「自分らは最初から『自治会HB内容への成果反映論』に立って
   『自治会HBの内容の一部に自分らの活動成果が反映された』という意見や判断を
   してきたのだ」、
 という虚偽の主張をしている事を指摘する。

【8:2015年(平成27年)4/10答弁書で主張を一変!】(被告らの4/10答弁書)

  第2 請求の原因に対する認否
   2 請求の原因2項について
    (1) 同項第1段落目のうち、原告が、自治会の民主化・適正化問題を議会で
      取り上げたこと、
       門真市が2014(平成26)年4月に自治会ハンドブック(甲1)を
       作成発行する契機を作ったことは認める。

   7 請求の原因6項について
    (1) 同項1段落目のうち、原告が自治会の民主化・適正化問題を議会で取り
      上げる努力を払ってきた議員であること、その努力が実ったものとして自治
      会ハンドブックが発行されたことは認め、
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9055;id=#9055 

 (原告指摘)★これは被告らが初めて「自治会HD発行の契機を作ったのは原告だ」と
        認めた「画期的事件」である!


    (2)門真民報4月27日号で報道したのは、
       自治会ハンドブックが作成され、
      ・「特に、問い合わせ窓口の一覧表は、とても分かりやすくなっていること
       が感じられる」こと、
      ・誰が自治会長になっても困らないようにできないか等の相談を受け、
       「議会で取り上げていたことが実った」ものであること
      を報道しているだけであり、

       自治会ハンドブックの発行自体が共産党議員団が議会で取り上げたことの
       成果であるなどと宣伝しているものではないし、
       「成果捏造」などと誹謗中傷される内容でもない。
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9055;id=#9055

 (原告指摘)「門真民報4月27日号報道は・・・自治会ハンドブックの発行自体が
       共産党議員団が議会で取り上げたことの成果であるなどと宣伝しているも
       のではない」、
     という記述は事実に全く反している。


  2 自治会ハンドブック発行に至る経緯について
   (3) このように、門真民報4月27日号は、特に、自治会ハンドブックの第3
     章の問い合わせ窓口の一覧表について、被告亀井の質問が実ったという評価を
     述べているに過ぎない。
      原告が主張するような、
      「共産党議員の質問の成果として、自治会ハンドブックが作成された」
     とか「共産党議員が自治会ハンドブック発行を推進した」
     などと主張するものではない。

 (原告指摘)◆被告の従来主張から「コペルニクス的転換」をした主張だと言わざるを
        得ない!
         これは従来主張と全く違う事を「事実経過」として虚偽主張するもの
        に他ならない。


  また、被告らは「答弁書」に付随する「乙2号証」として、
   「自治会活動関連の問い合わせ窓口について」とする一覧表を提出し、
 「立証趣旨」の欄に
     平成24年3月12日、被告亀井が市議会で質問したことにより門真市が作成した
    問い合わせ窓口の一覧表。
     内容が不十分なため、被告亀井が一層の充実を求めていたところ、自治会ハン
    ドブックの第3章に掲載されていること。
     このことを被告亀井は「相談を受け議会で取り上げてきたことが実ったもので
    す」と評価した。

 と記載して、ここでも
    門真民報4月27日号は、特に、自治会ハンドブックの第3章の問い合わせ窓口
   の一覧表について、被告亀井の質問が実ったという評価を述べているに過ぎない。
 
 という虚偽主張を補強しようとしているが、実に見苦しいとあがきだと言わねばならな
 い。


7:そもそもは、被告らが4/27門真民報記事について原告から疑惑指摘された時に、素直
 に誤りを認めて、
   「自治会ハンドブックの第3章の問い合わせ窓口の一覧表について、共産党議員の
    質問が実ったもの、という評価を書くべきところを、筆が滑って誤解を与える書
    き方になってしまった。
     次の門真民報で訂正記事を載せるので了承して欲しい」

 という対応を取れば、何もトラブルは起こらなかった話である。 

  その事は原告も訴状の3ページ中段で
    それでも、被告ら=共産党議員団が「筆のいき過ぎ」を認めて「訂正・補足の記
   事」を出してくれればそれで良し、との考えを持っていたが、
   被告らが行なった事は「7/13門真民報記事」を出して、原告を逆にウソつき呼ばわ
   りして誹謗中傷する事だった。
   
    そういう間違った対応を改めてもらおうと思って、原告は詳細な事実調査もした
   上で、被告らに対して再三再四、事実を突きつけながら「7/13門真民報記事」の撤
   回と謝罪を求め続けてきた。

 と書いているところである。

  しかし被告らはかたくなに民報記事の誤りを認めず、原告の疑惑指摘を「被告らが自
 治会問題について議会質問したか否か」にすり替え、「原告の誤り」をデッチ上げ、
 さらに
   「誤りを指摘されてダンマリの戸田議員」
 として描き上げて、
 事実に反して原告の社会的評価を低下させ違法に原告の名誉を毀損する事を繰り返し行
 なったのである。

  2014(平成26年)中は【2】〜【7】の主張や事実認定で原告を名誉毀損し、
 2015(平成27)年に入って原告に賠償請求提訴されると今度は【8】の主張や事実認定
 で、
   原告が自治会ハンドブックを作成発行する契機を作ったことは認める。
   原告が自治会の民主化・適正化問題を議会で取り上げる努力を払ってきた議員であ
   ること、その努力が実ったものとして自治会ハンブックが発行されたことは認め、
 とはしたものの、

  それ以外の部分では全て原告が非難されて当然の事をしたかのように描き上げ、
  やはり事実に反して原告の社会的評価を低下させ違法に原告の名誉を毀損しているの
 であり、その悪質さは許し難いものがある。


8:被告らが従来主張から一転して「自治会HB内容への成果反映論」に立って、
  「自分らは当初から自治会HBの内容の一部に自分らの活動成果が反映されたという
   意見や判断をしてきたのだ」、
 という虚偽主張をするようになったのは、

 「自治会HB発行の契機となったのは唯一原告の議会質問だけである」という「事実の
 圧倒的重み」を痛感し、
 従来主張のまま(【1】〜【7】)では裁判で正しく事実認定されて、原告への名誉毀
 損が認められて自分らが敗訴してしまう、という強烈な危機感に駆られたからであると しか思えない。
 
 (正確に言えば、被告ら自身にはそういう論理的思考能力があるとは思えないので
  〜それがあれば元々こういうトラブルにはなっていないなだろう
  〜担当弁護士が頭を悩ませた結果、こういう「コペルニクス的転換」を図るしか敗訴
  を免れ得ない、と裁判方針を決めたのであろうと推測される。)

  しかしこのような「2枚舌作戦」は許されるものではない。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
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(5)【反論2】提訴前の共産党7見解は全て 「自治会HBの発行そのものが党の成果論」
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/5/19(火) 8:08 -
  
5:次に被告らの【1】〜【7】の主張や事実認定が全て「自治会HBの発行そのもの
 論」に立って
  「被告らの活動が自治会HBの発行そのものにつながった・つながっている」
 という主張や事実認定である事を指摘していく。

【1:2014年(平成26年)4/27門真民報記事 】{甲第2号証}
                      http://kadoma.jcp-web.net/?p=2983
  自治会ハンドブックの表紙画像を大きく紹介しながら
 「自治会ハンドブック作成される」という見出しを付け、
 <26年度版自治会ハンドブックが市民部地域活動課によって作成されました。>
 と切り出して<第1章から第4章の概要>を紹介し、

 <自治会活動は地域にとって大切な活動です。地域によっては、自治会長が毎年変わる
  ことになっていたり、2年ごとであったりとバラバラですが、誰がなっても困らない
  ようにできないのか等、相談を受け、議会で取り上げていたことが実ったものです。
   これからも、地域のみなさんの声を受け、市政に活かしていきます。>

 と結ぶ文章は、誰が読んでも被告らの活動(相談受けや議会活動)が「自治会HBの発
 行そのものにつながった」と事実認定しているものである。

  これを読んで
  「自治会HBの第3章の自治会活動関連の問い合わせ窓口の一覧表や住民活動補助制
   度のことや各種補助金内容などが記載されている部分だけが被告らの活動成果だ」
 と読みとる者は誰もいない。
  
【2:2014年(平成26年)被告らの5/28「回答」】{甲第4号証}
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8486;id=#8486
 「共産党議員が自治会ハンドブック発行を推進した」と言うのであれば、どういう証拠
  があるのか?
  質問文章や要請文書またはビラ類、HP文書などの証拠文書を具体的に示されたい。

 という原告の質問「Q2」に対して被告らは
   A2:A1の通りです。

 と回答しており、その「A1」とは、
   「2012年3月12日 民生常任委員会で亀井議員が取り上げています。」

 というものであり、
  亀井被告の質問と市の回答を紹介し、市が
   「自治会活動関連の相談窓口について、庁内で担当事務内容や連絡先等を調査し、
    一覧表の作成を行っているところであり、今後は自治会に配付を行いたいと考え
    て おります。」
 と答弁した事をもって、
   「共産党議員が自治会ハンドブック発行を推進した証拠」
 
 だとしているのである。

  また、原告の「Q3」に対する回答「A3」の中で、
    以上のように、わが党は、立場の違いを超えて、自治会の自主的な活動を支援し
   ていく方策について求めてきました。
    このような働きかけの中で、自治会ハンドブックにつながったものと評価してい
   ます。

 と明言しており、「自治会HBの発行そのもの論」に立って被告らの成果だと認定して
 いるのは明らかである。

【3:2014年(平成26年)7/13の門真民報記事】{甲第5号証}(1)
                       http://kadoma.jcp-web.net/?p=3180
 冒頭で、
  4月27日付「門真民報」で、門真市が作成した「自治会ハンドブック」について、
   「地域によっては、自治会長が毎年変わることになっていたり、2年ごとであった
    りとバラバラですが、誰がなっても困らないようにできないのか等、相談を受け    議会で取り上げたことが実ったものです。」と紹介しました。

 と記述しており、「自治会HB」の発行についてはそれ以外の観点での記述は無いか
 ら、「自治会HBの発行そのもの論」に立って被告らの成果だと認定しているのは明ら
 かだ。

【4:2014年(平成26年)9/29の原告HP掲示板への福田議員「回答」投稿】
    {甲第26号証}:2014(平成26)年9/29の原告HP掲示板への福田被告投稿文
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8743;id=#8743 

   そもそも党議員団の自治会に対する基本的な立場ですが、自治会活動については、
  地域によって温度差や運営面で様々な課題があることは認識しています。
   その課題解決の方向について、自治会への支援について亀井議員を中心に市民要望
  もあり、議会質問や担当部署との折衝を重ねてきたところです。

 と述べた上で、
   こうした取り組みが、「自治会ハンドブック」の発行につながったという事を      「(被告ら)議員団としての評価」である、
 とし、
 そういう(被告らの取り組みが、「自治会ハンドブック」の発行につながったという)
    「被告ら自身の評価」
 について、
   「地域によっては、自治会長が毎年変わることになっていたり、2年ごとであった
    りとバラバラですが、誰がなっても困らないようにできないのか等、相談を受け
    議会で取り上げたことが実ったものです。」と4月27日付の「門真民報」掲載した
    ところです。

 と明言しているのである。
  これも完全に「自治会HBの発行そのもの論」に立って被告らの成果だと認定してい
 るのは明らかだ。

【5:2014年(平成26年)11/23の門真民報記事】{甲第11号証}}(1)      
                     http://kadoma.jcp-web.net/?p=3444   
  <「自治会ハンドブック」発行に関する経過について  党市会議員団の見解>
 と題し、
 亀井被告の2012(平成24)年3月議会の民生常任委員会質問に触れて、
 
    議会質問で、直接「自治会ハンドブック」の策定ということでの質問は行ってい
   ませんでしたが、党議員団としてこのような働きかけの中で、自治会ハンドブック
   の策定につながったものと評価し、4月27日付の門真民報記事の掲載に至ったも
   ので、「虚偽宣伝」との評価を受けるものではありません。

 と明言しているのである。
  これも完全に「自治会HBの発行そのもの論」に立って被告らの成果だと認定してい
 るのは明らかである。

【6:2014年(平成26年)12/16福田問責での福田弁明】
  {甲第27号証}:福田被告問責決議に関する議事録(福田弁明・亀井反対討論など)
           〜門真市議会2014(平成26)年第4回定例会会議録の該当部分
       の福田被告の「弁明」部分。(会議記録P179下段〜P181)
      http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/027/IMAGE0064.JPG
      http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/027/IMAGE0065.JPG

   この問題については、4月の「門真民報」に対して、会派代表者会議で、
     自治会ハンドブックは共産党の議会質問で作成されたという誤った事実を市民
     に知らせるものではないか
   との問題提起がありましたので、この問題については11月23日の「門真民報」
   で共産党議員団の見解という形で掲載をいたしました。

    その中では、自治会への支援について、
      亀井淳議員が12年3月議会民生常任委員会で取り上げたこと、
      その他のことなども事実経過を説明し、
   そしてこの経過の中で自治会ハンドブックが作成されたという共産党議員団の評価
   だということも改めて説明をしています。

 と明言しているのである。
  これも完全に「自治会HBの発行そのもの論」に立って被告らの成果だと認定してい
 るのは明らかである。

【7:2014年(平成26年)12/16福田問責での亀井の反対討論】
  {甲第27号証}:福田被告問責決議に関する議事録(福田弁明・亀井反対討論など)
           〜門真市議会2014(平成26)年第4回定例会会議録の該当部分
       の亀井被告の「反対討論」部分。(会議記録P182〜P186最上段)
      http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/027/IMAGE0065.JPG
      http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/027/IMAGE0066.JPG
      http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/027/IMAGE0067.JPG
      http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/027/IMAGE0068.JPG

   5月21日公開質問状、自治会問題での共産党の議会活動の成果捏造疑惑について
  の回答でも示したように、同記事(4/27門真民報記事)は、2012年3月12日の民生
  常任委員会で私亀井淳が取り上げた事実に基づいて記事にしたものであり、
   戸田議員と評価が違うだけの話であります

 と居直った上で、「もう少し経緯について詳しく説明させていただきます。」として
 「経過説明」を行ない、
    このような働きかけの中で、自治会ハンドブックにつながったものとして評価し
   たものです。
 と述べている。

  これも完全に「自治会HBの発行そのもの論」に立って被告らの成果だと認定してい
 る事が明らかである。

  なお亀井被告は他に同年6月議会で自治会への支援拡大を求める自分の一般質問に対
 して、市が
    平成24年3月議会の民生常任委員会での亀井議員からの質疑もあり、市の問い
   合わせ窓口の一覧表を作成しましたが、さらに自治会活動を活性化させる観点か
   ら、ことしの2月号広報から3回にわたり自治会活動の紹介を行い、4月には自治
   会ハンドブックを作成し、広く市民の皆様に自治会活動全般を知っていただける取
   り組みをいたしたところでございます、

 と答弁があったことを何かしら意味があるかのように匂わせて紹介しているが、
 ここで市が「自治会HB発行」に触れたのは市の取り組みの一環として紹介したに過ぎ ず、被告らの活動成果としての紹介では全くない。

  事実、その後の同年9月議会で市は
   「自治会ハンドブック発行の契機となったのは戸田議員の質問のみであり、ほかに
    発行契機となった議員質問は存在しない」、
  と明言している{甲第8号証}のだから、
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8758;id=#8758

  亀井被告のこの発言には何の意味も無い。

 ほかに亀井被告は、
   戸田議員を初め、提出者の皆さんは、自治会ハンドブックという名称についてとて
   もこだわっておられますが、市民にとって名称は何でもええんです。
 とか、
   よく同議員は、私戸田が議員以外の何々の何々の何々とか、議会質問をした議員は
   いないという言葉を使われます。私はこの言葉を聞くたびに、反面教師にしていま
   す。
      http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/027/IMAGE0067.JPG
 などと言って、原告への見苦しい当てこすりをしているが、
 これは原告が「自治会HB」発行の契機を作った唯一の議員である事実を否定しようが
 ない事からくる不満の吐露であろう。

  そして亀井被告は「討論」の最後を
    日本共産党議員団は、災害時における自治会の役割を果たしていくこと、高齢者
   などから自治会を脱退される問題、防犯灯のLED化された後の電気代など、さま
   ざまな問題について市に対して求める、市としてきめ細かなサポートを自治会の皆
   さんにしていただく、こういうことを求めてまいりました。
    これからも自治会活動に対する支援の充実について議会で求めるなど、まさに公
   民協働にふさわしい市政の推進に力を尽くすことを述べまして、反対討論を終わら   せていただきます。
     http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/027/IMAGE0067.JPG

 と締めくくるのだが、
 ここからも被告らには「自治会の民主化・適正化」という原告が長年苦心して取り組ん
 で来た課題には全く関心が無く、

 ひたすら「自治会活動に対する支援の充実」に取り組んで住民の歓心を買う事が大事で
 ある姿をかいま見る事が出来る。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
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(4)【答弁書反論1】自治会HB「発行そのもの論」と「内容への反映論」を概念規定!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/5/19(火) 5:00 -
  
 【 被告らの「4/10答弁書」に対する反論 】 (「準備書面1」10ページめ)

1:始めに概括的に述べると、被告らが出してきた「答弁書」は虚飾に満ちた代物であ
 る。
  その大部分は原告の訴状その他の裁判提出書面およびそれ以前の原告の公開的論述で
 論破され尽くしたものを厚顔にもまた持ち出してきたものであり、
  それ以外の一部は被告らが本提訴以前に主張してきたものと全く違う主張を突如とし
 て持ち出し、
   自分らは最初からその論を主張してきたのだから「成果捏造」はしておらず、従っ
   て原告の自分らへの非難の方が不正なのだ
 と論述する虚偽主張である。
  (・・・・「自治会HB発行の契機を作った議員は誰か」という本件の根幹問題で)

  さらに他の一部は、提訴以前には全く理由説明しなかった事を突如として説明し、
 しかもそれが全く失当な説明に過ぎない、というものである。
  (・・・原告に対する被告らの「永久無制限の回答拒否宣言」について)
 
 以下にそれを分かり易く論述していく。

2:まず概念をはっきりさせておく。

 「自治会HBの発行そのもの」がどの議員の活動成果であるのかについての意見や判断
 を「自治会HBの発行そのもの論」と呼ぶことにする。
  その表現にはいろいろあって、
   「議会で取り上げていたことが実ったものです」
 とか、
   「自分たちの働きかけの中で、自治会ハンドブックにつながったものと評価してい
    ます」
 とか、
   「自治会HBの発行契機となったのは○○議員の質問です」、
   「○○議員の質問以外には自治会HB発行の契機となった議員はいません」
 とか、
  これらは全て「自治会HBの発行そのもの論」の属するものである。

  一方、「自治会HBの内容の一部に自分らの活動成果が反映された」という意見や判
 断を
   「自治会HB内容への成果反映論」
 と呼ぶことにする。

  「自治会ハンドブックの第3章の問い合わせ窓口の一覧表は○○議員の質問が実った
   ものと評価している」
 という類の論説は全て「自治会HB内容への成果反映論」に属する。

3:「自治会HBの発行そのもの論」において、
   「自治会HB発行は原告のみの活動成果である」、
   「原告のみが自治会HBの発行の契機を作った」
  事が絶対的事実として確定しており、
   {甲第7証}:2014(平成26)年の市の原告に対する「9/2回答」
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8756;id=#8756
   {甲第8号証}:2014(平成26)年9月議会の「9/26本会議一般質問答弁」
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8758;id=#8758

  それに異議を唱えるものは誰もいない。
   被告らといえどもそれを覆す論拠を全く提示する事が出来ない実状である。

4:被告らが「自治会HB」との関わりについて対外的に公言した言説を時系列順に並べ
 ると以下の8つになる。
   (福田被告ブログ記事については門真民報記事と同一なので略する)

  【1:2014年(平成26年)4/27門真民報記事 】{甲第2号証}
                      http://kadoma.jcp-web.net/?p=2983
  【2:2014年(平成26年)被告らの5/28「回答」】{甲第4号証}
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8486;id=#8486

  【3:2014年(平成26年)7/13の門真民報記事】{甲第5号証}(1)
                      http://kadoma.jcp-web.net/?p=3180

  【4:2014年(平成26年)9/29の原告HP掲示板への福田議員「回答」投稿】
     {甲第26号証}:2014(平成26)年9/29の原告HP掲示板への福田被告投稿文
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8743;id=#8743 

  【5:2014年(平成26年)11/23の門真民報記事】
     <「自治会ハンドブック」発行に関する経過について 党市会議員団の見解>
      {甲第11号証}(1)      http://kadoma.jcp-web.net/?p=3444               
  【6:2014年(平成26年)12/16福田問責での福田弁明】
     {甲第27号証}:福田被告問責決議に関する議事録(福田弁明・亀井反対討論
             など)
           〜門真市議会2014(平成26)年第4回定例会会議録の該当部分
            の福田被告の「弁明」部分。(会議記録P179下段〜P181)
      http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/027/IMAGE0064.JPG
      http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/027/IMAGE0065.JPG

  【7:2014年(平成26年)12/16福田問責での亀井の反対討論】
     {甲第27号証}:福田被告問責決議に関する議事録(福田弁明・亀井反対討論
             など)
            〜門真市議会2014(平成26)年第4回定例会会議録の該当部分
             の亀井被告の「反対討論」部分。(会議記録P182〜P186最
             上段)
      http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/027/IMAGE0065.JPG
      http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/027/IMAGE0066.JPG
      http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/027/IMAGE0067.JPG
      http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/027/IMAGE0068.JPG

  【8:2015年(平成27年)4/10答弁書で主張を一変!】(被告らの4/10答弁書)
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9055;id=#9055
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9056;id=#9056
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9057;id=#9057

  このうち原告提訴以前の【1】〜【7】は全て「自治会HBの発行そのもの論」であ
 り、「被告らの活動が自治会HBの発行そのものにつながった・つながっている」とい
 う主張である。

  ところが被告らは、【8】(4/10答弁書)において、今度は突如として
 「自治会HB内容への成果反映論」を主張し始めたのである。
  それも
   「自分たちは当初から一貫して、自治会HBの内容に自分らの活動成果が反映し
    ていると報道し、その見解を述べてきただけだ」
  という、明らかに虚偽の事実経過主張を伴ってである。

  被告らは「自治会HB」問題について2014年(平成26年)12/16の門真市議会での福
 田被告問責決議採択以降は対外的発言を全くせず、
 原告から提訴されても、提訴されたこと自体も、それへの論評も全く報道せず
 「ダンマリを続けた」、
 本年2/23に提訴されて3月冒頭頃に原告訴状を受け取って1ヶ月以上もしてからやっ
 と「4/10答弁書」の形で見解表明したのだが、
  それがこれまでの事実経過を虚偽で置き換えた代物だったというところに、
 被告らの確信犯的な不誠実さ、論理的整合性の無さが如実に現れている。


5:次に被告らの【1】〜【7】の主張や事実認定が全て「自治会HBの発行そのもの
 論」に立って
  「被告らの活動が自治会HBの発行そのものにつながった・つながっている」
 という主張や事実認定である事を指摘していく。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜(続く)〜〜〜〜〜〜〜〜〜   
引用なし
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(3):【名誉毀損4・5・6】7/13民報「以前も・・」や「ゆえに戸田には回答拒否」の悪質
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/5/19(火) 4:04 -
  
 (紹介文中の「リンク」は原文には無いが、ここでは追加して紹介する)
 (「準備書面1」の全文は「特集」内のPDF
  http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/5%81E15jyunbisyomen.pdf
  で読めるし、コピーも出来る>)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
【 名誉毀損4 】

{記事}
 (7)事実関係を十分確認することなく、「捏造疑惑」と議員団にレッテルを貼り、事実
  を示し誤りを指摘されるとダンマリを決め込むあきれた「公開質問状」と言わざるを
  得ません。

1:<事実関係を十分確認することなく、「捏造疑惑」と議員団にレッテルを貼り>
 という書き方が事実に反して原告の社会的評価を低下させ、違法に名誉を毀損するもの
 である事は、【 名誉毀損1 】と【 名誉毀損2 】で指摘した通り。

  原告が「十分に確認していなかった」のは「被告らが自治会問題を議会で質問をして
 いた事」に過ぎず、だからこそ質問事項に入れて被告らに確認を取ったのであって、
 それを非難されるいわれは無い。
 
  重要なのは「被告らが自治会HB発行の契機になる質問をしていたか否か」であっ
 て、被告らの「回答」によって、
  「やはり疑惑通り、被告らは自治会HB発行の契機になる質問をしたと具体的な回答
  する事が出来なかった」
 =「成果捏造報道をしていた」事がほぼ明らかになるという成果を得たのである。

2:<事実を示し誤りを指摘されるとダンマリを決め込むあきれた「公開質問状」と言わ
   ざるを得ません>
 という書き方も、【 名誉毀損1 】と【 名誉毀損3 】で指摘した通り、
  そもそも原告には「誤り」など無く、「ダンマリを決め込む」と否定的に評価される
 いわれも、「あきれた公開質問状」と否定的に評価されるいわれも全く無いのだから、

 「事実に反して原告の社会的評価を低下させ、違法に名誉を毀損するもの」である。

3:よって、
 <{記事}(7)事実関係を十分確認することなく・・・あきれた「公開質問状」と言わざ
 るを得ません。>という書き方は、
 事実に反して原告の社会的評価を低下させ、違法に名誉を毀損するものである。


【 名誉毀損5 】

{中見出し}(8)一昨年の公開質問状では、回答したことさえ公表せず
{記事}
  (9)戸田議員のこのような「公開質問状」は、今回が初めてではありません。
   2012年9月7日に出した、消防議会の亀井あつし副議長(当時)に関する党議
   員団に対する「公開質問書」については、期限の 9月 14日に回答したにもかか
   わらず、そのことを全く公表せず、福田議員の指摘でやっと公表し、
    公表が遅れたことをあれこれの理由をつけ謝罪しましたが、
   「回答内容には不満や批判もある」としながら、その後全く反論などはありません
  でした。

1:<(8)一昨年の公開質問状>というのは、2012(平成24)年に起こった「守口市門真市
 消防組合議会の副議長だった門真市共産党の亀井議員(被告の1人である)による
 7月消防議会音声記録の公開妨害事件」(以下「消防議会の亀井議員事件」と略す)
      http://www.hige-toda.com/_mado05/syoubou/index.htm
 に関わる
  「共産党議員団への9/7公開質問書(1)〜議会公開原則と市民の知る権利の重さ
    の認識等について」{甲第14号証}
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7374;id=#7374
 および
  「共産党議員団への9/7公開質問書(2)〜亀井議員の消防議会副議長としての言
    動について」{甲第15号証}
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7375;id=#7375  
 である。
 
  また、<回答>とは「共産党議員団の2012年9/14回答」{甲第16号証}である。
          http://www.hige-toda.com/_mado05/syoubou/kaitou914.htm

2:この事件は、亀井被告の態度が余りに酷いために「無所属」の原告のみならず、共産
 党以外の4会派のうち3会派議員からも憤りの声が高まって、
     「消防議会副議長への不信任動議提出準備」が進み、
 ついには「12月消防議会で亀井副議長が『自発的辞任』に追い込まれる」という、
 前代未聞の事態に発展した大事件だった。
   {甲第17号証}:原告HPでの「消防議会の亀井議員問題」特集(5ページ)
             http://www.hige-toda.com/_mado05/syoubou/index.htm

   {甲第18号証}:原告の2012(平成24)年7/15ビラ
             (消防議会動画削除要求に関する抗議と説明要求)
          http://www.hige-toda.com/_mado05/syoubou/120715kokugi.pdf

   {甲第19号証}:「門真市消防議員への『8/30説明会』の概要記録」
            (原告から2012(平成24)年12/26消防議会全協への提出文書)
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7371;id=#7371

   {甲第20号証}:原告の2012(平成24)年12/28ビラ
             (よしっ!悪質共産党の亀井を副議長辞職に追い込んだ!)
    http://www.hige-toda.com/_mado05/syoubou/syoubou.img/kameijisyoku1.pdf

   しかも、それでも亀井被告の傲岸不遜が改まらないために原告と3会派議員の憤激
  が続き、事態は2013(平成25)年12月門真市議会で亀井被告に対する問責決議が可決
  される事にまで発展していった。
     http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8165#8165

   {甲第21号証}:亀井被告への問責決議〜2013(平成25)年12/20門真市議会本会議
           で可決。
           http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/021.pdf

   {甲第22号証}:亀井被告問責決議に関する議事録(亀井弁明・賛否の討論など)
           〜門真市議会2013(平成25)年第4回定例会会議録の該当部分
     http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/022/IMAGE0044.JPG
     http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/022/IMAGE0051.JPG
     http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/022/IMAGE0054.JPG
     http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/022/IMAGE0055.JPG
     http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/022/IMAGE0056.JPG
     http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/022/IMAGE0057.JPG

   つまり、悪い事をしたのは亀井被告とそれをかばった他の被告ら「門真市共産党議
  員団」であり、原告は被告らの悪事を弾劾して正した正義の側である。

   事件の発端となった「7月消防議会の音声記録のネット公表」も、亀井被告の意向
  を敢然とはね除けて、一度も削除することなく、誰からも非難される事もなく、堂々
  と継続したのであり、

   亀井被告は消防議会副議長の座を退かされ、かつ門真市議会で問責決議を受けると
  いう手痛い「お灸」を据えられたのである。

   亀井被告を筆頭とした被告らの、これほど明々白々で重大な不祥事を隠蔽し、あた
  かも原告が悪いことをしたかのように描き上げるこういう書き方は、事実に反して原
  告の社会的評価を低下させ、違法に名誉を毀損するものであり、断じて許されない。
  
3:この「消防議会の亀井議員事件」において、原告が被告からの回答のネット公表を遅
 らせてしまった事は、何の悪意もない心身の疲労による遅れであって、何ら強く非難さ
 れるべきものではない「些細なミス」に過ぎない。
    ・・{甲第13号証}(6/2(月)の掲示板投稿)
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
     ↑↑
  (戸田注)これは誤記!本日中に裁判所および共産党側弁護士に訂正連絡する。
   正しくは、
    {甲第29号証}:2012(平成24)年9/22の原告の掲示板投稿
        ★福田さん、共産党9/14回答の投稿紹介に感謝。戸田の投稿遅れを全面
         的に謝罪します
     http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7382#7382
   である。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

  現に回答到着後1週間目に福田被告から注意と催促をされてすぐに原告は謝罪と釈明
 をHP掲示板で表明しつつ回答文を公表したし、それ以降被告らがこの公表遅れについ
 て原告に謝罪を求めたり非難したりする事は一切無かった。

  それなのに、それから1年10ヶ月も経った2014(平成26)年7/13の門真民報記事(福
 田被告ブログにおいては7/10記事)になって突如として、被告らの「成果捏造の正当化
 =原告誹謗」の口実追加のために持ち出されてきたものである。

4:<(8)一昨年の公開質問状では、回答したことさえ公表せず、
 {記事}(9)戸田議員のこのような「公開質問状」は、今回が初めてではありません。
   2012年9月7日に出した、消防議会の亀井あつし副議長(当時)に関する党議員団
   に対する「公開質問書」については、期限の 9月 14日に回答したにもかかわら
   ず、そのことを全く公表せず、福田議員の指摘でやっと公表し、公表が遅れたこと
   をあれこれの理由をつけ謝罪しましたが>

 という書き方は、
  亀井被告の消防議会音声記録公表の不当な削除策動や虚偽説明・それが原因となった
 消防議会副議長の辞職という重大な不祥事の存在を隠蔽し、この「消防議会の亀井議員
 事件」を「原告の回答公表遅れ事件」にすり替え矮小化し、原告が都合が悪い事を隠蔽
 する常習犯であるかのように宣伝する悪質なデマ攻撃である。
 
5:<「回答内容には不満や批判もある」としながら、その後全く反論などはありません
   でした。>
 という書き方も、事実に反して原告の社会的評価を低下させ、違法に原告の名誉を毀損
 するものである。
 
 A:【 名誉毀損1 】でも指摘した事だが、そもそも「(原告からの)質問とそれへの
  (被告らの)回答」という事で、事案としては終結した話であり、「回答」を受けた
  側がそれに「反論をしなかった」からいって責められるいわれはない。

   原告は被告らの「回答」を読んで、
   「被告らは何ら誠実な反省をしようとせず、これではまともな論議が成立しない」
  という判断を持ったゆえに、
   「被告らとの文書合戦を続けるのではなく、HPやビラでの糾弾宣伝を継続しつ
    つ、12月消防議会で亀井被告に『副議長の座からの追放』によって鉄槌を加える
    作戦を本格化させた」
  のである。

 B:そしてそれは見事に成功し、亀井被告の悪事とそれをかばい続けた被告ら共産党議
  員団に痛烈な打撃を与える事が出来たのである。
   それはさらに2013(平成25)年12月門真市議会で亀井被告に対する問責決議が可決
  される事にまで発展していった。

 C:このような重大な事実経過にいっさい触れずに
   <回答内容には不満や批判もある」としながら、その後全く反論などはありません
    でした。>
  と書いて原告を非難するのは、善悪を逆転させ、事実に反して原告の社会的評価を低
  下させ、違法に名誉を毀損するものに他ならない。


【 名誉毀損6 】
 {記事}
  (10)このような為にする「公開質問状」に対しても党議員団は対応してきましたが、
   このような経過についてお知らせするとともに、戸田議員からの公開質問に対して
   は、今後どのような内容であっても回答することは無いことを付言しておきます。

1:原告の2つの時期の「公開質問状」、すなわち
  ・2013(平成25)年の「共産党議員団への9/7公開質問書(1)(2)」
     {甲第14号証}・{甲第15号証}
  ・2014(平成26)年の「5/21公開質問状」{甲第3号証}
 は、
 いずれも被告らによって被害を被った被害当事者として

  ・「消防議会の亀井議員事件」での被告らの理不尽さをバクロし糾弾する、
  ・被告らによる「自治会ハンドブック発行の成果捏造疑惑」をバクロし糾弾する、

 という正当な目的を持ったものであり、それを<このような為にする「公開質問状」>
 と書き記す事は、事実に反して原告を誹謗中傷して原告の社会的評価を低下させ、違法
 に名誉を毀損するものであり、断じて許す事が出来ない。

2:<このような経過についてお知らせするとともに>と書いているが、被告らが実際に
 書いた事は、既に述べたように事実の歪曲・隠蔽・虚偽宣伝であり、事実に反して原告
 の社会的評価を低下させ、違法に名誉を毀損するものである。

3:<戸田議員からの公開質問に対しては、今後どのような内容であっても回答すること
   は無いことを付言しておきます。>
 という主張は、
  被告らによる成果捏造と誹謗中傷宣伝の「被害者を一方的に問答無用で踏みつける」
 言語道断のハレンチ行為であり、

  同時にまた、
  「戸田という議員は、どんな質問にも回答するに値しない低劣な議員である」
 という印象を市民に植え付けて原告の名誉と社会的信用を違法に毀損する行為であり、
 断じて許す事が出来ない。

  被告らの主張の本音と狙いは、
  「今後原告が精密な調査をした上で再質問や追求をして来るのは必至であり、そうな
   ると事実論議で太刀打ち出来ないから、5/28詭弁回答のみで『問答無用』にして逃
   げ切ろう」、
 というものであるとしか思われない。
  議員としてはもちろん人間としても実に卑劣で醜悪な姿勢である。


【 被告らの名誉毀損記事によって原告が受けた被害 】

 原告は訴状において、有権者数約10万2千人の門真市で、このように大々的になされ
た原告に対する誹謗中傷宣伝は、「正義派野党議員」として市民に知られてきた原告に対
して著しい名誉毀損と信用失墜をもたらしたと考えざるを得ない。

 2015(平成27)年4月の市議選まで残り9ヶ月の7月の時期において、このような名誉
毀損と信用失墜宣伝を大々的になされた事においても、原告は甚大で不当な損害を受けて
いると言わねばならない。

  ・・・・・本件の場合は、毎週何千部もの紙媒体ニュースを発行し、ウェブサイトで
  も日々毎週活発に報道するだけの大きな情報発信力を持つ議員集団が、
  ・・・・・自分らの気にくわない議員に対して問答無用・説明責任全面拒否の姿勢の
  ままに、虚偽の誹謗中傷宣伝を仕掛けて信用失墜させ、選挙での当選を危うくする事
  がまかり通り、・・・

との危惧を述べたが、原告が5期連続の市議選に挑んだ本年4月26日投票の門真市議会議員選挙において、原告は
 「全国自治体で最も進んだ反ヘイト人権施策」や
 「西日本有数の脱原発・脱関電施策」、
 「外部右翼の市政介入の封殺」、
 「様々な行政システムの改善」
などを単独領導してきた数々の実績を挙げてきたにも拘わらず、
  参照:{甲第23号証}:「ヒゲ-戸田通信」37号(2014(平成26)年10/30発行)
            http://www.hige-toda.com/_mado02/2014/2014tuusin37.htm

     {甲第24号証}:「ヒゲ-戸田通信」38号(2015(平成27)年3/10発行)
            http://www.hige-toda.com/_mado02/2015/2015tuusin38.htm

前回の22定数中8位・2126票から大きく票を減らして21定数中14位1449票に後退した事
で、その「危惧」が現実のものとなってしまった。
  参照:{甲第25号証}:「ヒゲ-戸田通信」2015年市議選報告特別号
                         (2015(平成27)年4/28発行)
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
     ↑↑↑
  HP更新の手違いで、見れない状態になってますが、至急手直しします。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 その全てが被告らの原告への誹謗中傷宣伝記事のせいではないにしろ、相当程度の悪影響=被害を原告に与えた事は疑い得ない事実である。

 また、被告らの誹謗中傷記事への対抗策を様々に取るために7月以降、時間労力をかなり投入せざるを得ず、その分、一般市民や支持者への集標的働きかけや通常の選挙対策を十全に行えなかった事による影響も否めない。
 ======================================
引用なし
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-4-142.s04.a027.ap.plala.or.jp>

5/15準備書面(2):【名誉毀損1・2・3】7/13民報「誤り指摘されてダンマリ」のウソ等
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/5/19(火) 2:38 -
  
【 名誉毀損1 】

{大見出し}(1)戸田ひさよし議員のあきれた「公開質問状」
      (2)成果「捏造疑惑」と議員団にレッテル、
      (3)回答で誤りを指摘されるとダンマリ!

1:<(2)成果「捏造疑惑」と議員団にレッテル>という書き方は、
 明らかに{原告が被告らに事実と反する決めつけ=「レッテル貼り」を行なった}とい
 う意味を読み手に与えるものである。
 
 しかし被告らは「門真民報」の2014(平成26)年4/27号の「自治会ハンドブック発行」
 記事において実際に「成果捏造」を行なっていたのであり、この事は原告が「5/21公開
 質問状」{甲第3号証}を発した当時、原告には容易に推定出来るものであり、
   かつ後の市の詳細な調査による市の同年の「9/2回答」{甲第7号証}
  および9月議会の「9/26本会議一般質問答弁」{甲第8号証}で、
 
 「自治会ハンドブック発行は共産党議員の質問とは関係ない」との事実が確定した事に
 よって、原告の疑惑指摘の正しさが確定したものである。

  つまり、<(2)成果「捏造疑惑」と議員団にレッテル>という書き方は、正当な疑惑
 指摘をした原告に対して「事実と反する虚偽のレッテル貼り」をしたかのように描き上
 げて、事実に反して原告の社会的評価を低下させ、違法に名誉を毀損するものである。

2:<(3)回答で誤りを指摘されるとダンマリ!>という書き方も、
 事実に反して原告の社会的評価を低下させ、違法に名誉を毀損するものである。

 A:そもそも原告には何ら「誤り」が存在しないのだから、被告らから「誤りを指摘さ
  れる」事自体があり得ない。
   原告の「5/21公開質問状」{甲第3号証}では、
   「原告の記憶と市当局に聞いたところでは」、という前提条件を付けた上で、
  「少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取り上げた事は一度もない」、
  という推定を述べ、

    Q1:「共産党議員が自治会問題を議会で取り上げていた」というのは、いった
       い何年の何月議会か?
       そこでの質疑質問と答弁の実態はどういうものだったのか?  

  と質問しているのであり、被告が「自治会問題を議会で取り上げていた事実」を示す
  ならば、「ああそうでしたか」、と言うだけの話でしかない。

   従って、被告らの
     「原告は『少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取り上げた事は
      一度もない」との誤った認識で公開質問状を出してきた」、
  という書き方自体が歪曲であり、

   被告らが「5/28回答」{甲第4号証}において
    「2012(平成24)年3月議会の民生常任委員会で亀井あつし議員が自治会問題で
     質問した」
  と回答した事をもって「原告の誤りを指摘した」というのは詭弁でしかない。

 B:被告らは、問題の本質が
    「被告らは自治会HB発行の契機になる質問をしたのか否か」
  であるのに、それを「自治会問題に関わる被告らの質問があったか否か」にすり替
  え、
   「原告は被告らは自治会問題に関わる質問をしてないと決めつけている」と、
  原告の「5/21質問」趣旨を歪曲した上で、
   「実際には被告は自治会問題に関わる質問をしているのだから、原告の指摘はウソ
    の『レッテル貼り』をしたものだ」、
  という詭弁を弄している。

 C:実際には、被告は「5/28回答」{甲第4号証}において、
   「2012年3月議会民生委で亀井議員が質問した」として、
  質問・答弁内容を述べるのみで、
   「それが自治会ハンドブック発行とどう関係しているのか」
  については全く回答になっていない代物だった。
  
  そして「共産党の議会活動が自治会ハンドブック発行を推進した証拠」は全く示さ
  ず、
   「共産党が自治会の自主的な活動を支援していく方策について求めてきた事が自治
    会ハンドブックにつながった」、
  という何ら具体性のない抽象論で逃げたものに過ぎなかった。
   
 D:「ダンマリ(する)」という言い方は、「その主体が他から論破されたりウソを指
  摘されたりして言い返せなくなってしまった」、という事を読み手に与える表現であ
  る。
  
  <(3)回答で誤りを指摘されるとダンマリ!>という書き方は、
   「原告はその誤りを被告らから指摘されてしまうと、反論出来なくなってしまった
    から『ダンマリ』してしまった」、
  と読み手に与える表現である。

 E:しかし本件では、原告には何ら「誤り」が存在しないのだから、被告らから「誤り
  を指摘されたから『ダンマリ』した」、という事自体があり得ない。

 F:そもそも「(原告からの)質問とそれへの(被告らの)回答」という事で、事案と
  しては終結している。
   (原告が「5/31までに」と期限を切ったのに、6/2(月)になってもメールもFAXも
    無いので、共産党控え室に問い合わせたところ、「5/28(水)にメールで送ってい
    る」とのことで、メールトラブルのために受信出来なかったらしく、再度送信し
    てもらい、それを6/2に掲示板で紹介した。){甲第13号証}

  「回答」を受けた側が新たに何か表明しなかった事それ自体を、「ダンマリした」と
  責められるいわれはない。

   回答を受けた側の「その後の反応無し」とか、「疑問提示したまま詳しい事を言わ
  ずに放置」という対応に不満があるならば、
   被告らが「この回答への考えを表明せよ」とまずは求めるべきであって、
  そういう記載も要求も全くせずに、回答後45日も経ってからいきなり
   「回答で誤りを指摘されるとダンマリ!」という非難を投げつけるのは本末転倒で
  卑劣な行為である。

 G:原告は、被告らの「5/28回答」{甲第4号証}を読んで、かつ過去数年来の被告ら
  議員団の原告への不誠実対応の体験(後述)とも照らし合わせて、
   「被告らとは事実に基づいた誠実な論議が成立しない」
  という判断と、
   「被告らの詭弁を粉砕するためには議会質問と自治会ハンドブックとの関係につい
    て、綿密な事実調査をした上で実証的に論じる事が必要だ」
  
  という「2つの判断」を行なうに至って、被告らへの新たな文書発送をしばらくしな
  かっただけに過ぎない。

   原告は「やっぱり成果捏造だった」とほぼ断定して間違いない、と判断出来たから
  「門真民報のデマ記事疑惑」というHP表現を変える事をせず、被告らへの批判態度
  の表明を継続しており、
   それを全く逆に「過ちを指摘されて反論できないのでダンマリし続けている」かの
  ように描き上げるのは、「事実に反する誹謗中傷」である。

 H:実際、原告はその後真相究明のための綿密な作戦を立て、市に過去15年間に渡る詳
  細な調査を行わせて、被告らの活動は自治会ハンドブック発行と何ら関係なかった事
  を立証し、
   被告らが「門真民報」2014(平成26)年4/27号記事{甲第2号証(1)(2)}で
   「自治会HB発行は共産党議員団が議会で取り上げていたことが実ったものだ」と
  いう、「成果捏造」の宣伝を行なった事を明白にしたのである。

 I:以上の事から、
  <(3)回答で誤りを指摘されるとダンマリ!>という書き方は、事実に反して原告の
  社会的評価を低下させ、違法に名誉を毀損するものである事が明らかである。

   また、それを28ポイントほどもある大きな特太ゴシックで3行に渡って門真民報の
  オモテ紙面に書き連ねる表現方法は、違法な名誉毀損の度合いを大きくするものであ
  る。  

3:以上のように、原告の出した公開質問状は「あきれた「公開質問状」と言われる理由
 が全く無く、
  むしろ被告らの議会活動が自治会HB発行とは何の関係も無いことを浮き彫りにした
 「優れた公開質問状」と認識されてよいものであるから、

  <(1)戸田ひさよし議員のあきれた「公開質問状」>という書き方も、事実に反して
 原告の社会的評価を低下させ、違法に名誉を毀損するものである。


【 名誉毀損2 】

{記事}
 (4)この記事に対し戸田ひさよし議員が、「少なくともここ数年、共産党が自治会問題
  を議会で取り上げた事は一度もない」との誤った認識で、「『門真民報のデマ記事疑
  惑』についての5/21公開質問状〜自治会問題での『共産党の議会活動の成果』
  捏造疑惑」とした公開質問状を党議員団宛に出しました。

1:原告は
  <「少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取り上げた事は一度もない」
  との誤った認識>
 を確定的に持っていたものでなく、当時の記憶と市の調査結果による推測を持ってい
 て、「事実はどうなのか」を被告らに問い質したに過ぎない。
 
  それは、もしも被告らが自治会問題を議会で取り上げた事が一度もなければ、ほかの
 要素を一切考慮する事無く、被告らの
  「自治会HB発行は自分たちの議会活動の中で実たもの」という報道が
 「成果捏造」だと直ちに断定出来る事になるからである。
 
  逆に、被告らが自治会問題を議会で取り上げた事があったのならば、今度はそれが
 「自治会HB」発行と関係があるものか否かの吟味に進んでいく事になる。

2:しかるにこの文章は、原告の「5/21公開質問状」{甲第3号証}が、
  「被告らは自治会HB発行の契機になる質問をしているのか否か」問うために発せら
  れた、という事実・本質を隠蔽して、

   あたかも「被告らが自治会問題を議会で取り上げた事があったのか否か」が最重要
  問題であったかのように、歪曲しているのである。

3:これは、原告を「被告らが自治会問題を議会で取り上げた事は一度もない」との誤っ
 た認識」を持って被告らを非難する浅はかな議員であるかのように描き上げて、事実に
 反して原告の社会的評価を低下させ、違法に名誉を毀損するものである。


【 名誉毀損3 】

{記事}
 (6)しかし、議員団が回答したことを自らのホームページで公表したのは6月2日で、
  「『話のすり替え』感が強くて腑に落ちないのだが、とりあえずそのまま紹介し、
   戸田の意見や分析は後で行なう事にする」とコメントしただけで、
   今日(7月7日現在)まで「ダンマリ」の状況です。

1:<議員団が回答したことを自らのホームページで公表したのは6月2日で、>という
 書き方は、原告が都合が悪い事を隠蔽したかのような印象を読み手に与えるが、
 実際は、同年6/2(月)の原告HP掲示板投稿

 ▲「話のすり替え」感が強い共産党の5/28回答文。とりあえずそのまま全文紹介する
     戸田 - 14/6/2(月) 13:31 -
     http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8486#8486
{甲第13号証}に、

   「5/31までに」と期限を切ったのに、本日6/2(月)になってもメールもFAXも無いの
   で、共産党控え室に問い合わせたところ、「5/28(水)にメールで送っている」との
   こと。
    戸田の方では受信していないのだが、実はこういうメールトラブルは時々起こっ
   ているので、今回それに遭遇したようだ。
    読んでみたところ、やっぱり「話のすり替え」感が強くて腑に落ちないのだが、
   とりあえずそのまま紹介し、戸田の意見や分析は後で行なう事にする。
     (後略)
  
  と記載した事情によるものであって、原告が非難されるいわれは無い。

   しかもこの「事情」を6/2に被告らに告げて再送信を受けて同日13:31に投稿紹介し
  ているのだから、
   被告らから「しかし、議員団が回答したことを自らのホームページで公表したのは
  6月2日で・・」と、非難がましく言われるいわれは全く無い。
  
   この書き方は、不可抗力的に発生した事態を、まるで原告が自分に都合の悪い事を
  隠蔽したかのような印象を読み手に与えて、事実に反して原告の社会的評価を低下さ
  せ、違法に原告の名誉を毀損するものである。

   こういう事情を原告と6/2当時に共有していながら、7/13(福田被告ブログでは
  7/10)になってこのような書き方をする被告らの卑劣さが透けて見えるばかりであ
  る。

2:<・・とコメントしただけで、今日(7月7日現在)まで「ダンマリ」の状況です> という書き方が事実に反して原告の社会的評価を低下させ、違法に原告の名誉を毀損す
 るものである事は、【 名誉毀損1 】で指摘した通り。

3:よって、
 <{記事}(6)しかし、議員団が回答したことを自らのホームページで公表したのは
  6月2日で、『話のすり替え』感が強くて腑に落ちないのだが、とりあえずそのまま
  紹介し、戸田の意見や分析は後で行なう事にする」とコメントしただけで、今日
  (7月7日現在)まで「ダンマリ」の状況です・・・・>

 という書き方は、事実に反して原告の社会的評価を低下させ、違法に名誉を毀損するも
 のである。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜(以下続く)〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-4-142.s04.a027.ap.plala.or.jp>

☆5/22法廷にむけ共産党答弁書に徹底反論!戸田の5/15準備書面1全文を公表!(1)
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/5/19(火) 2:09 -
  
 5/22の第2回法廷に向けて共産党側のウソだらけの「4/10答弁書」に徹底反論する戸田の「準備書面1」を提出締め切りギリギリの5/15(金)夕方5時過ぎに提出した。
 A4で22ページビッシリの「大作」だ。(この作成作業でヘトヘトになった)

 既に5/17(日)夜に「自治会・共産党問題特集」
     http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/20120908.htm
に証拠書類ともどもアップしたが、テキスト文でもここで分割紹介していく。
   ↓↓↓
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
     事件番号 平成27年(ワ)第1680号 損害賠償等請求事件 
原 告  戸田 久和
被 告  福田英彦
     亀井 淳
     井上まり子
     豊北裕子
          準 備 書 面 1
                     2015(平成27)年5月15日(金)
大阪地方裁判所民事第9部合議係 御中

           原  告        戸田 久和(とだ ひさよし)

 4/17第1回口頭弁論で裁判官から原告に出された質問への回答、および被告らが出してきた4月10日付け「答弁書」(原告受領は4/14)に対する反論として、以下のとおり主張する。
(※ なお本書面では「自治会ハンドブック」を「自治会HB」と略する場合がある)
======================================

    <裁判官から原告に出された質問への回答>

【 「門真民報」記事のどの部分が「名誉毀損」に該当するのか? 】

 原告の名誉を毀損したのは、2014(平成26)年7/13発行の「門真民報」の記事であり、{甲第5号証(1)(2)}、その見出しと記事全文を整理番号(1)〜を付けて紹介すると以下
の通りである。
        ↓↓↓
{大見出し}(1)戸田ひさよし議員のあきれた「公開質問状」
      (2)成果「捏造疑惑」と議員団にレッテル、
      (3)回答で誤りを指摘されるとダンマリ!
{記事}
  4月 27日付「門真民報」で、門真市が作成した「自治会ハンドブック」について、
 「地域によっては、自治会長が毎年変わることになっていたり、2年ごとであったりと
  バラバラですが、誰がなっても困らないようにできないのか等、相談を受け議会で取
  り上げたことが実ったものです。」と紹介しました。

 (4)この記事に対し戸田ひさよし議員が、「少なくともここ数年、共産党が自治会問題
  を議会で取り上げた事は一度もない」との誤った認識で、「『門真民報のデマ記事疑
  惑』についての5/21公開質問状〜自治会問題での『共産党の議会活動の成果』捏
  造疑惑」とした公開質問状を党議員団宛に出しました。

 (5)議員団は、この質問状に対し、一昨年の3月議会の民生常任委員会で亀井あつし議員
  が取り上げたことなど、一週間後の5月 28日に回答しました。

 (6)しかし、議員団が回答したことを自らのホームページで公表したのは6月2日で、
 「『話のすり替え』感が強くて腑に落ちないのだが、とりあえずそのまま紹介し、戸田
  の意見や分析は後で行なう事にする」とコメントしただけで、今日(7月7日現在)
  まで「ダンマリ」の状況です。

 (7)事実関係を十分確認することなく、「捏造疑惑」と議員団にレッテルを貼り、事実を
  示し誤りを指摘されるとダンマリを決め込むあきれた「公開質問状」と言わざるを得
  ません。

{中見出し}(8)一昨年の公開質問状では、回答したことさえ公表せず
{記事}
 (9)戸田議員のこのような「公開質問状」は、今回が初めてではありません。
   2012年9月7日に出した、消防議会の亀井あつし副議長(当時)に関する党議
  員団に対する「公開質問書」については、期限の 9月 14日に回答したにもかかわ
  らず、そのことを全く公表せず、福田議員の指摘でやっと公表し、公表が遅れたこと
  をあれこれの理由をつけ謝罪しましたが、「回答内容には不満や批判もある」としな
  がら、その後全く反論などはありませんでした。

 (10)このような為にする「公開質問状」に対しても党議員団は対応してきましたが、
  このような経過についてお知らせするとともに、戸田議員からの公開質問に対して
  は、今後どのような内容であっても回答することは無いことを付言しておきます。
  〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
     (以下、詳細な論証に続いていく)
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■「水に落ちたファシスト」=橋下維新を打て!掃討戦を徹底的に進めるべし!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/5/18(月) 7:36 -
  
 中国の古いことわざに「水に落ちた犬は叩くな」というのがある。
 いわば「フェアプレイの精神」だ。

 しかし魯迅はあえて反語的に「水に落ちた犬は打て」、という言葉を発した。
 それは、「道義をわきまえない輩に対しては徹底的に叩かないと後でこちらがやられてしまう」、という現実意識に沿った言葉である。

 魯迅の言葉を抜粋引用すると、
  ↓↓↓
 ・・・・しかるに犬は、この例を当てはめて、対等の敵と見なすことができない。
 何となれば、犬は、いかに狂い吠えようとも、実際は「道義」などを絶対に解さぬのだから。
 まして、犬は泳ぎができる。
 かならず岸へはい上がって、油断していると、まずからだをブルブルッと振って、しずくを人のからだといわず顔といわず一面にはねかけ、しっぽを巻いて逃げ去るにちがいないのである。

 しかも、その後になっても、性情は依然として変わらない。
 愚直な人は、犬が水へ落ちたのを見て、洗礼を受けたものと認め、きっと懺悔するだろう、もう出てきて人に咬みつくことはあるまいど思うのはとんでもないまちがいである。
            
                 (「『フェアプレイ』はまだ早い」 魯迅 )
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 魯迅が例に引く「犬」のように、「道義」などを絶対に解さぬ輩。
 それが橋下徹という男であり、橋下の威光を借りて己の出世を図る「維新」の連中である。
 まさに「『フェアプレイ』はまだ早い」。
 憲法破壊政治粉砕の一環としても、橋下維新への掃討戦を徹底的に進めないといけない。

 門真市においては維新府議の宮本一孝や、「維新公認市議」の今田哲哉氏ら緑風クラブ、宮本一孝が会長を務める体育協会の力をそぎ落としていく闘いを進める事である。
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▲急に「爽やか民主主義者」に化した橋下にこれまでの公金浪費と人権破壊の罪の追求を
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/5/18(月) 1:51 -
  
 住民投票での敗北が決まってからの橋下は、記者会見の場で「爽やかな民主主義者」、
「民主主義の素朴な礼賛者」に急変した。
 おそらくその映像で世間の「好感度」がかなりアップした事だと思う。

 しかしそれは「もう僕がやって来た悪事は追求しないでね」、という得手勝手な発信に過ぎない。

 いくら「爽やかな笑顔で民主主義の礼賛」をしようとも、橋下がこの7年半に渡ってやってきて公金の膨大な浪費(WTCビル購入で約100億円の損害、側近お仲間達の浪費、
都構想騒推進の行政経費、身勝手市議選での6億円浪費、今回の住民投票挙行等々)の責任を取らせないといけない。

 また膨大な人々の心をズタズタにし、不当な配転・処分などを強行したりした膨大な数の人権破壊への責任も取らせないといけない。

 やられた被害者達にとっては、「笑顔でさよならしたら済む話」ではないのだ。
 橋下による莫大な公金浪費と数々の人権破壊に対して鉄槌を!継続中の訴訟の勝利と更なる訴訟を!
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☆勝利したが冷や汗の辛勝!ナチス時代を思わせる「不満庶民の熱狂」の意味は深刻だ!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/5/18(月) 1:07 -
  
 5/17住民投票は「大阪市廃止・分割」が反対多数となり、橋下維新の野望を粉砕したが、超冷や汗の辛勝だった。
 反対票70万5585票、賛成票69万4844票で、その差わずか1万741票!
  (投票率66.83%)
 途中は「賛成」が多い時が何度もあり、そのたびにこんなデタラメで大阪市廃止・維新勝利になってしまうのかと暗澹たる思いに駆られた。

 勝利したとはいえ、まさに「薄氷を踏む辛勝」。
 「賛成」側に維新の党組織と維新支持の財界人や右派団体が強力支援し、安倍官邸も「実質支援」しただけでなく、各種多様な「不満庶民」が「橋下支援で熱狂的に動いた」
事が、「あと一歩で大阪市廃止決定」にまで進んだ事がこの事態を作り出したと、戸田は考える。

 いくら行政や政治への不満があるとはいえ、こんなにもデタラメで自分らの生活の土台をも破壊するプランを支持する「不満庶民の熱狂」は、かの「ナチス時代」を彷彿させるのに十分だった。
 「橋下さ〜ん!」と橋下に駆け寄る「大阪のオバチャン達」は決して「やらせ」でなく、心の底から橋下を愛し信頼しているのだ。こんな「利権とペテン」と橋下を!

 その映像を見ると、ヒトラーに熱狂して駆け寄るドイツの女性達(老いも若きも)の記録映像がダブッてくる。
 
 これほどまでに大規模に「不満庶民の熱狂」が立ち現れてきた意味は深刻だと思う。

 今や存在しない「二重行政の無駄」を存在するものとして憎悪し、安倍政権・財界・アメリカには怒りを向けずに「公務員」や「労働組合」を「自分らの生活の敵」だと思って
憎悪し、今の行政や議会をまっとうに改善していく手法には目を向けずに「既存システムをブッ壊せ!」という焦燥に駆られる「普通の市民達」。

 「維新側の宣伝がウソである事実」をいくら証拠立てて説明されても、全く耳を貸さない「維新信者」と化してしまった老若男女達。

 「まっとうな労働運動」(階級的で戦闘的な労働運動)と「まっとうな市民運動」が飛躍的に拡大してそれらの人々を取り込んでいかない限り、「現状に不満を募らせる人々」はエセ「改革」、ファシズムの側に取り込まれ続け、社会全体としては「レミングの集団自殺」の様相を呈していくことだろう。

 反戦・反安倍・反原発等々の「闘う」側の奮起が求められている。
 安倍+橋下維新の「現在のファシズム運動」の粉砕を!
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▲飯島勲なんて大嫌いだが、「大阪都構想・住民投票」についての批評は極めて正しい
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/5/17(日) 18:54 -
  
 「内閣参与」の飯島勲なんて自民党の悪質分子で、「人民の敵」でしかないが、こいつの「大阪都構想・住民投票」についての分析は非常にまっとうなので、阿修羅掲示板の記事を紹介しておく。
   ↓↓↓
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◎なぜ大阪から企業が逃げていくか/飯島 勲 「リーダーの掟」(PRESIDENT)
    http://www.asyura2.com/15/senkyo185/msg/114.html
   投稿者 gataro 日時 2015 年 5 月 17 日 09:35:25: KbIx4LOvH6Ccw Tweet      
なぜ大阪から企業が逃げていくか
  飯島 勲 「リーダーの掟」  PRESIDENT 2015年5月18日号
  http://president.jp/articles/-/15233

 大阪人は政策に興味がない
 橋下徹大阪市長が実現を目指している「大阪都構想」の是非を問う住民投票が5月17日に迫った。
 私は、この住民投票というものが、どうにも意味のないように思えてならない。
 この住民投票は、都構想の是非ではなく、お笑いタレント出身の橋下が繰り出す漫才をこれからも聞きたいか、聞きたくないかで、大阪の人は投票しようとしているように見えるからだ。

 そうでなければ、大阪経済が下降の一途を辿りながら、あれだけの恥ずかしい失敗を繰り返せるはずがない。
 橋下のスピーチは、自分の進みたい方向についてはメリットを強調し、相手の批判に対しては大した話ではないと繰り返しているにすぎない。
 それを受け手の予想を超える範囲で演出している。そんなことは、私に言われなくても、大多数の大阪人は気づいているはずで、わかっていて面白がっているのだろう。

 4月12日、住民投票の前哨戦ともいえる大阪府議選および大阪市議選が行われた。
 結果は、民主党が壊滅し、大阪維新の会は議席の過半数を取ることはできなかったが議会第一党だった。
 大阪という街は昔から東京に対抗心をむき出しにする街で、自民党は特に苦戦を強いられてきた地域だ。
 これまで強かったリベラルな民主党が壊滅し、右派の維新が議会第一党になるところをみても、大阪人は政策についてあまり関心がないのではないかと疑ってしまう。

 私は大阪に住んだことはないが、大阪経済が活性化すれば日本全体が活気づくので、経済効果のない橋下都構想は、ぜひご破算になってほしいと考える。

実際、橋下が府知事、市長の執政をしていても、大阪を本拠地としていた大企業の本社(および本社機能)の東京移転が止まらない。
 都構想が企業にとって魅力あるものではない証拠だろう。
 むしろ移転の動きは加速してしまった。大企業だけでなく、会社そのものがどんどん減っている。

 大阪維新の会が住民投票に向けて開設しているホームページにも「会社が逃げていく大阪」という項目があり、「大阪市は昭和61年度(1986年度)と比べて、事業所数が24%減少。全国より10%近くも少ない」というデータが紹介されている。
 維新の会としては、だからこそ都構想が必要といいたいのだろうが、事実は逆だ。

 同ホームページ上に大阪市の経済低迷の現状として「経済的豊かさを示すGDPが平成13年度(2001年度)から16%減少。全国と比べても、減少幅が大きい」というデータも出ている。
 ということは、橋下時代に、大阪経済は下り坂を転げ落ちていることにほかならない。

 「都構想が実現すれば、大阪経済が上向く」というようなことを大阪維新の会は繰り返し訴えてきた。
 しかし、肝心の橋下は「制度を変えたからといって、すぐに経済はよくなるとは思わない」(2012年8月第4回「大阪にふさわしい大都市制度推進協議会」)と発言している。
 都構想を進める張本人が、大阪経済の復活に直接の効果がないことを認めてしまっている。
 都構想を進めなければすべてがご破算になるかのような論法だが、ご破算になるのは橋下の野望だけだ。

 さらに残念なことに、「二重行政」の解消が新しいムダを生んでしまっている。
 かつて維新の会は「大阪都になれば年間4000億円削減できる」と主張していた。
 その後、どんどん金額が下がり、現在の大阪市役所の試算では年間わずか1億円だ。

 しかし、住民投票を前に「4000億円という効果はあながち間違いではありません。(中略)これまで何兆円とムダに使ってきた二重行政が今後一切なくなることや、大阪都が実現したことによる経済波及効果を考えると、プラスの効果額は計り知れません」(前出のホームページ)とし、最近の演説会では「財政効果は無限」と主張している。

 橋下都構想実現には、市内に新しく5つの特別区を発足させ、それぞれに議会、教育委員会、選挙管理委員会をつくる必要がある。
 維新の会側は、議員も委員も人数は市議会時代と同じだから人件費は変わらないという見解のようだが、議会や委員会を維持するための総務職員のコストは考えていないのだろうか。

効果1億円、コスト620億円

 大阪市の試算によるとこうした特別区発足のためのコストは約600億円で、さらに毎年20億円のコストがかかる。毎年1億円のメリットに比して、大幅なマイナスだ。

 意外と忘れがちなのが、住所変更に伴う出費だろう。大阪市○○町○○番地だった住所に、××区という文字を入れなければならない。
 町の住所表示はもちろんだが、一般企業、商店なども、パンフレット、封筒、名刺など、住所が記入されたものはすべて刷り直す必要が出てくる。
 一部の印刷業者は儲かるかもしれないが、市民にとっては迷惑な話だ。

 東京でも23区ができる際に、古くからの町名が失われて混乱が起きた。
 大阪の人々が自らの手で、特別区の区割りを決めたのであればまだ納得できるかもしれないが、今回、区割りを担当したのは、橋下が選んだ公募区長。
 市の既得権益と闘うために民間から広く募集するという当初の目的は否定されるものではないが、橋下のもとへ集まってくる人間は、所詮、橋下レベルだった。

 公募区長たちの前職は、経営コンサルタント、会社役員、報道記者、電力会社職員、他府県の職員などだが、12年度から採用された18人の公募区長のうち、すでに4人が退職。退職理由もセクハラ、職歴詐称、区の事業を担当する業者との癒着など、あまりにもお粗末だ。

 同様に橋下の肝いりで始まった公募校長制度も散々な結果に終わっている。
 こちらも11人のうちすでに6人が辞めた。辞職理由は保護者へのセクハラ、府職員へのパワハラ。「給料が安いから」と辞めた校長もいた。

 「浪速のエリカ様」こと上西小百合衆院議員が疑惑の国会欠席から除名になった騒ぎがあったが、彼女も維新塾出身で、橋下が選んで議員に引き上げた人間だ。

 LINEで女子中学生を恫喝した大阪府議も維新の会所属だったが、今回の選挙では当然のごとく落選した。
 飲酒運転でバイクと接触事故を起こしてそのまま逃げて逮捕された市議もいた。

 ここまでダメな人間が揃うと、橋下の描く構想に、きついスキャンダルがこれからもついてまわることを意味している。
 自分の意見に異を唱えることを許さず、イエスマンばかりを周りに置く組織の悲しい末路といえよう。

 橋下と同じお笑いタレント出身の東国原英夫でさえ、宮崎県知事在任中にマンゴーの売り上げ増加に貢献した。橋下はいまだに何の実績もない。
 彼の口から出てくる実績はすべてインチキが混じっている。

 2人は女性問題を起こしているという点では同じだが、現時点では東国原に軍配があがるだろう。
 大阪に住み、大阪の将来を真剣に考える良識ある人々が、私は不憫でならない。
(文中敬称略)
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都構想決戦不参加申し訳ない!5/17住民投票で大阪市廃止分割の反対多数を切望する!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/5/17(日) 18:37 -
  
 本日5/17(日)は言うまでもなく「大阪市廃止分割を問う大阪市住民投票」=いわゆる「大阪都構想住民投票」の日だ。

 橋下が初めて「政治の場に登場」した2008年2月の大阪府知事選の時から、「最も早くから橋下の危険性を訴え、最も早くから反橋下の共同戦線作りを訴えてきた」戸田としては(なお、2008年当時の橋下は「自公推薦候補」だった)、本来この「住民投票決戦」に断固参戦して闘うべきなのだが、それが「自分の業務を片づけていく事でヘトヘト」で、
どうしても参戦できなかった。

 この「5/17住民投票」こそ
 「橋下維新を倒せるか否か」、
 「大阪市の廃止破壊という『末代までの恥』を許してしまうか否か」、
 「門真市消滅の危機を解消できるかそれとも拡大させてしまうのか否か」
を決める、
 「言葉の本当の意味での歴史を決する決戦」
であると認識していながら、
 それでも「自分が片づけないといけない業務に心身とも目一杯」に陥ったまま、メール
やHPで見解表明したり呼びかけしたりする事さえ出来なかった。
 
 左翼活動家としてはもちろん、「地域のオピニオンリーダーの一員」としても、「大阪市住民投票決戦」については大変不甲斐無い状態だった。
 この事は反橋下・反維新の広範な人々に深くお詫びしておかないといけない。

 「ヘトヘト」が続いたのは2月頃からで、3月議会も抱えながら共産党と右翼へのそれぞれの提訴、右翼街宣・デマ宣伝についての被害届や街宣禁止仮処分、そして選挙と政務活動費報告に選挙会計報告、それがやっと終わったら「5/22共産党提訴2回め法廷」に向けて「5/15(金)締め切り」の書面作成・・・・、という連続がきつかったからだ。

 (特に2つの会計報告での疲れは絶大!とても苦手な事なので。
  さらに5/15提出締め切りの「準備書面1」は22ページびっしりの大作。)
      ↑↑↑
  ※自治会問題特集http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/20120908.htm 
   にただ今アップ作業中!

 まだ、選挙体制突入でいったん棚上げにしていた資料整理読み込みは、まだほとんど片づいていない。
 これを順次片づけていかないと「平常運転体制で6月議会に対処する」事が出来なくなってヤバイ。

 ・・・・というわけで、とにもかくにも今夜の大阪市住民投票で「大阪市廃止・分割案」が反対多数で粉砕される事を切望して止まない。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

 「今さら」だが、とりあえず戸田HPの「橋下問題特集」
    http://www.hige-toda.com/_mado04/oosakafutijisen/hasimototo-ru.htm
に写真や動画を入れて更新した。
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●都構想支持を1年前表明の五味氏1043票減、市議選直前表明の今田氏5523票増の皮肉
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/5/11(月) 11:10 -
  
 緑風クラブの五味議員は市議選の1年前に「都構想支持の議員団体への参加」を報道され、それを戸田が強く批判した。
 2014年末と2015年3月の2度に渡って全戸配布した「ヒゲ-戸田通信」でも顔写真入りで批判した。
  ↓↓↓
▲門真市消滅の都構想支持の議員団体に参加した緑風の五味議員!もはや打倒対象だな
   戸田 - 14/4/19(
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8423#8423

2/12「五味議員への公開書簡」発送!その全文。戸田へのウソと都構想賛同を指弾して
  戸田 - 15/2/12(木)
 http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8936#8936

◆ヒゲ−戸田通信第37号 2014年10月30日発行
  http://www.hige-toda.com/_mado02/2014/2014tuusin37.htm (1ページ下段)

◆ヒゲ−戸田通信第38号:2015年3月10日発行
  http://www.hige-toda.com/_mado02/2015/2015tuusin38.htm (3ページ下段)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 その五味議員は、今回1043票も得票を減らして、「減票数1位」になってしまった。

 一方、緑風クラブの今田議員は、それまで大阪都構想への賛成を公の場では言った事が無く(戸田は全く聞いていない)、4/19市議選公示直前に「維新公認で市議選出馬」を初めて表明した人だ。
 
 戸田がそれを知った段階では、戸田の側に全く余裕が無く、今田議員批判は全然出来なかった。
 (2月末だかに橋下・松井が古川橋駅前に来て宮本支援の街頭演説した時に、緑風クラブ4議員がズラリと立って維新支援・都構想賛成の姿を市民に見せたらしいが、これにも戸田は全く批判対応する余力が無かった)

 その今田議員は今回「門真史上空前の5523票増」を実現させた。
 戸田からも(おそらく誰からも)ノーマークのままで、「電撃的に」「維新公認・大阪都構想断固推進」を打ち出した今田議員の大勝利だった。

 大阪都構想想支持を1年前表明の五味議員は現職最多の1043票減を味わい、
 大阪都構想支持推進を市議選公示直前に表明した今田議員は史上空前の5523票増!

実に皮肉な結果だと言わざるを得ない。
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◎結果詳細:会派等:得票:前回との増減:前回得票:備考。ここでしか分からない事
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/5/11(月) 10:37 -
  
 4/28(火)に「結果報告ビラ」(オモテ面)を作ったが配布やHP公表がされずにいた。
 (政務活動費報告や選挙会計報告の作成に追われたりなどして)
 非常に遅れたが、とりあえず掲示板で紹介する。(ビラの一部誤記部分は訂正した)
  
 こういうデータは戸田のHPやビラでしか分からない。
 27候補者を、「21議席中の上中下3グループごと」と「落選者」の区分した。
   ↓↓↓
順位 所属政党や会派(前任期):氏 名: 得票:増減:前回得票: 備考

1 維新公認!
 緑風(維新の会系・6期):今田てつや :6610 :+5523:1087:
                           :前回は22位で最下位だが!
2 公明党 (3期)    :はるた清子 :2021: ー210: 2287: 前回6位
3 公明党 (1期)     :うつみ武寿 :1979: ー498: 2477: 前回1位
4 公明党 (1期)    :武田ともひさ:1968: ー347: 2315: 前回4位
5 公明党(新人・前府議) :ごとう太平 :2246: 〜  : 〜 : 鳥谷議員後継
6 公明党(2期)    :高橋よしこ :1948:  ー37: 1985: 前回12位
7 共産党 (6期)    :亀井あつし :1891: ー203: 2094: 前回10位


8 公明党 (新人)   :まつもと京子:1816: 〜 : 〜  : 平岡議員後継
9 公明党 (3期)    :岡本むねき :1792: ー541: 2333: 前回3位
10緑風(維新の会系・1期):大倉もとふみ:1695: ー551: 2246: 前回5位
11 共産党 (4期)    :福田英彦  :1632: ー 22: 1654: 前回15位
12 自民党(2期)    :土山しげき :1571: +103: 1468: 前回18位
13緑風(維新の会系・6期):吉水たけはる:1561: ー491: 2052: 前回11位
14無所属・「革命21」(4期):戸田ひさよし:1449: ー677: 2126: 前回8位
 (↑連帯労組弾圧で2期後半に逮捕、3期後半に失職)     2期・3期は1位
15 自民党(3期)    :佐藤ちかた :1414: ー323: 1737: 前回14位
16民主党系無所属  (新人) :森ひろたか :1336:  〜 : 〜 :田伏議員後継 
  (門真市民クラブ)                    が、会派消滅!
17 自民党 (2期)   :中道しげる :1329: ー314: 1643: 前回16位
18 自民党 (新人)   :池田 治子 :1233: 〜   : 〜 :
                                エコトラック社長
19 市役所を民営化する会 :ごみせいじ :1375: ー1043: 2188 :  前回7位
  緑風(維新の会系・通算5期)                03・07年府議落選
20 共産党 (新人)   :ほりお晴真 :1140: 〜  : 〜 :井上議員後継
21 共産党 (1期)   :豊北ゆう子 :1071:  ー122: 1193: 前回21位
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

22民主党(門真市民クラブ):日高てつお :1037:  ー338: 1375: 前回19位
23民主党(門真市民クラブ):きづ 英之 :1030:  ー207: 1237: 前回20位
24 無所属(新人)    :川口 元気 : 717: 〜  : 〜  :都構想反対
25 自民党(新人)    :せきもと勝 : 641: 〜  : 〜 : 〜
26無所属(新人・市議挑戦4回め):竹内やすひと:314: ー196: 510:「正義の告発人」
27 無所属(新人)    :氏丸裕喜  :  220: 〜 : 〜 :〜

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引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-95-2.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◇5/5:軽装体重:92.2kg、最大腹周り:112cm。微少改善とも全然減らずとも言える
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/5/11(月) 9:40 -
  
 2015年5/5(火)朝の計測結果は、
    軽装体重 :92.2kg、
    最大腹周り:112.0cm 

  1:ズボン・ワイシャツの軽装スタイルで、(財布や携帯は持たない)計る。
  2:体重は事務所の体重計で測る。
  3:「腹周り」はお腹の一番出ている部分に金属メジャーを回して計る。
     (ヘソの少し上。ベルト周りよりも3〜4cm上の部分)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 4月と比べて、「極くわずかだが改善した」とも言えるし、「それくらいの数字では減った事にはならない」とも言える。
 
 「軽装体重:85kg、最大腹周り:100cm未満」の目標からほど遠い事は事実だ。
引用なし
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★2007年の戸田投稿の凄さと共産党の「会派談合政治」腐敗を改めて紹介する。必見!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/4/29(水) 6:48 -
  
 今から8年前の戸田投稿の凄さに我ながら感心する。
  (最近は投稿頻度がめっきり落ちてしまっている。反省!)
 そしてこの時も門真市共産党の「革新とは思えない会派談合腐敗」が明白になった。

 ここ3年ほどの「共産党と緑風クラブの腐敗的な癒着」の土台が、「2007年今田事件」
でしっかり出来ていた事も、この戸田投稿から判明する。
    ↓↓↓
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
▲「共産党も問責決議出さず・ニュースでも隠す」大腐敗状況を徹底糾弾する!
     戸田 - 07/9/24
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=2547;id=#2547

◆市民のみなさん!職員のみなさん!
 今、門真市議会で大変な問題が起こっている。
  今田というベテラン与党議員が、「職員に借金をせびる」という、行政をチェックす
 る役割の議員にあるまじき腐敗を働き、それがこの8月末に発覚した。
  これは門真市・市議会始まって以来、前代未聞の議員不祥事である。

◆今田議員は、本人が認めただけでも職員16人から約380万円もの借金を行なってい
 た!
  善良な職員が、トップクラスの幹部職員から平の職員に至るまで、庁舎内でも「議員
 の顔」で借金をねだられるという圧迫的行為に悩まされてきたという点で、また行政と
 議員の癒着を疑われるという点で、市は多大な被害を被った。
  
◆事件発覚後、今田議員は「家族などの助けを借りて全額返済した」と説明したと言われ
 ているが、本当に全額返済できたのか?
 「返済のための金は市の指名業者からも借りた」と言う人もいるらしいが、もしそれが
 本当ならば、「業者と議員のただならぬ深い関係」という別の問題にも発展しかねない 
 事である。真相を究明しなければならないはずだ。
  そもそも、十分な報酬と手当を受けている議員が、なぜそんなに金に困ったのか?
  今田議員の説明内容もその裏付けも、真相は全く明らかにされていない。  
 
◆さらに問題なのは、この前代未聞で未解明の不祥事が、市民には事件の存在すら知らさ
 れないままで、共産党を含めた4会派議員達の談合政治の中で、議会としての調査もな
 く、今田議員の一片の「陳謝文」だけで終了させられようとしていることである。
 「共産党までもが」、という事に多くの市民は驚くであろうが、これは厳然たる遺憾な
 事実である。その事を含めて以下に「自浄能力無き門真市議会」の実態を列挙する。
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――
1:8月末に新政会は今田議員を「除名処分」にして会派から追放し、今田議員は「無所
 属」になった。8/31(金)までには全会派が「今田除名」を知った。
  あえて前代未聞の「除名処分」にしたぐらいだから、初期には新政会の中でも「9月
 議会で今田議員に問責決議を出すべし」の意見が強かったはずだが、その後急速に「陳
 謝だけで収束」の方向に全体が後退した。
  それはなぜか?

2:9/3(月)に会派代表者協議会があって今田問題が協議され、今田議員本人も呼んで説
明をさせた。

3:●共産党福田幹事長は、戸田が代表者協議会翌日の9/4夜に電話して問うまでは、
 与党会派と歩調を合わせて、「今田の会派除名」の事実すら戸田には教えなかった。
  しかし、「職員借金問題」の存在は戸田に隠し、会派代表協議会の議題や内容も全て
 回答拒否だった。

4:戸田が「今田議員の会派除名は借金問題のため」と知ったのは、実に9/11(火)に新政
 会の吉水議員に問い質して初めて教えられた事だった!
  除名処分とその理由概略を戸田以外の全議員が知ってから実に10日以上経って、個
 人的に問い質してやっと知ることができたのだ! 「議会全体の問題」であるはずなの
 に!
  
5:9/11(火)議運の後に、例によって戸田排除の非公式な「会派代表者協議会」があり、
 今田議員も出席し陳謝した。
  そして9/12に今田議員が議長宛に「陳謝文」を出した。

6:●共産党福田幹長が戸田に「会派除名は借金問題のため」と教えたのは、9/13に戸
 田が電話して聞いた時が初めて!

7:●共産党福田幹長は9/13電話で、「職員から金を借りるという事自体、問責かそれ
 以上に値すると思う」と言ったが、共産党の実際行動はその言に反した事ばかりだ。

8:●9/11議運にも、9/21議運にも問責決議案を出さず、9月議会で今田問題を問う選
 択を自ら放棄!

9:●9/7(金)配布の「門真民報」にも、9/14(金)配布の民報にも、9/23(金)配布の民報
 にも、今田問題を全く載せずに、市民に事件を隠し続けた! HPにも載せていない。
  市民、職員に事件の存在を知らせる・情報提供を求める広報宣伝を全くせず!   
 ◆戸田HPを読んでいる少数の市民だけがこの重大事件を知っただけ!

10:●共産党は、「戸田との協力で9月議会に問責決議案を出す」途を意図的に潰した!
  議員が議会に提案を出す時には1人以上の協力議員が要る規則になっている。
  つまり、戸田だけでは辞職勧告決議案であれ問責決議案であれ、議会に出すことがで
  きない!
   そこで戸田は9/18に共産党福田幹長に「今田問題で9/21議運に共同で辞職勧告
  決議案か問責決議案を出す」ことを提案したが、明確に拒否されてしまった。

11:●共産党は、戸田が「与党会派の多数決で否決されても、今田問題に対する議会浄化
 努力が明らかになるから提案すべし!」と提起しても(9/18)全く拒否。
  外向けには「確かな野党」を宣伝しても、実態は「確かな会派談合政治」でしかな
 い!

12:●問責決議を出さないだけでなく、議会の質疑質問でも(戸田とは対照的に)今田問
 題を全く取り上げない。
  日頃は「職員への圧迫行為のチェックや報告・明るい職場づくり」を言っているくせ
 に、肝心な時にはこれほど重大な職場問題で何も言わない!

13:●共産党の言う「我々も調査している」・「新たな事実が出れば問責」ウンヌンは全 
 くのペテンである!
  共産党の一連の行動(不行動)には今田腐敗に対する怒りのカケラも感じられない
 し、真剣に市民や職員に訴え情報を求める姿勢が全く感じられない。

 ●共産党が唯一真剣にやっている事は、市民に事件の存在自体や内容を隠し、与党会派
  とのズレが生じないように気を配ることだけだ! 違うか?!

14:共産党がこうだから、公明党ら与党議員らはもちろんぬるま湯にひたりっ放し!
  与党議員の中にも、「野党議員が騒ぎ立ててくれたらさりげなく協力して議会浄化
 をしよう」という志向を持つ議員が何人かはいるはずである。
  市民や職員からも公然非公然に情報がもっと寄せられるはずである。 
  門真市議会の共産党が「確かな談合勢力」に堕落している害悪は限りなく大きい。
   共産党議員達よ、文句があるなら反論してみろ!
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▲「今田議員」で検索すると94本の記事!特に2007年の職員借金問題は重大。共産党も
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/4/29(水) 6:27 -
  
 悠々さん、投稿ありがとうございます。
 (戸田は4月提出の政務活動費報告の作業に追われて、選挙結果報告ビラもまけない状
  態です。・・・「後退と判断ミス反省の丸坊主」を昨4/28にしました!)

 「ちょいマジ掲示板」の「検索」で、「今田議員」と検索すると、以下の2ページに渡って94本の記事が出てきます。
     ↓↓↓
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?wor【URL短縮沸:C-BOARD】a

http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd【URL短縮沸:C-BOARD】c

 個人的には憎めない性格の人だし、「中央小撤去工事疑惑握り潰し事件」に関わる議会質問もしたり、公共工事の入札契約制度の合理的な改善を求めてきた事は評価しますが、
「複数の職員から借金をしてきて、2007年に発覚して大問題になった」事はいただけません。(下記参照)
 
 また、今田議員が維新の会や大阪都構想について何か語るところを戸田は見た事がありません。
 かつては「門真市消滅の合併」の旗振りの一員をやり、今度は「門真市消滅に直結する大阪都構想」の旗振りをやる、というところも厳しく批判します。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
     <■重要!「今田議員の職員借金問題」>
       ↓↓↓
★「職員16人から380万円の借金」今田問題、9/25市役所前戸田ビラに注目せよ!
     戸田 - 07/9/24
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=2549#2549

●除名処分は「職員からの借金を重ねたから」だった!前代未聞の不祥事だが・・!
    戸田 - 07/9/11
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=2481;id=#2481

▲「共産党も問責決議出さず・ニュースでも隠す」大腐敗状況を徹底糾弾する!
     戸田 - 07/9/24
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=2547;id=#2547

◆戸田一般質問1:今田議員の職員借金問題について(議場が緊張!)
    戸田 - 07/9/30
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=2573#2573

・今田議員問題について小林総務部長の答弁(市が初めて公表する事実!)
    戸田 - 07/10/2(
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=2582;id=#2582

●門真民報・ニュースで今も今田事件を隠し続ける共産党の不思議(弱み?)
   戸田 - 07/10/1
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=2576;id=#2576
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※この「2007年騒動」の時の「新政会」という会派は、今の「緑風クラブ」と「自民
 党」が一体になっていたもの。
     http://www.hige-toda.com/_mado06/meibo/2007kaiha.htm
  今田議員に厳しい対応を取ったのが今の「自民党」の部分であり、そうでない部分が
 今の「緑風クラブ」の部分である。
  ・・・・今田議員は後に「緑風クラブ」に合流する。

 会派変遷の実態は、戸田HPの「これが門真の議員さん」
       http://www.hige-toda.com/_mado06/mado06_index.htm
 で如実に分かる!(こんな電子図書館は戸田HPだけ!)

※そしてこの頃も共産党が「緑風クラブ」部分に甘い対応を取り、「市民に情報を伝え
 ない」姿勢だった事が分かる。
  最後の投稿記事の全文を以下に紹介するが、ここでの問題は今もそのまま同じだ!
    ↓↓↓
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●門真民報・ニュースで今も今田事件を隠し続ける共産党の不思議(弱み?)
   戸田 - 07/10/1
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=2576;id=#2576

 「門真市のガン=門真市議会」が改善されない原因の大きなものが、共産党議員団が
与党会と癒着して会派談合・情報隠し政治を続けている事です。実に不可思議だし情け
ない。
 先週末発行の週刊「門真民報」9/30号(駅頭配布9/28金曜日)とそのHP版「市政ニュース」にも、今田議員事件は1行たりとも載っていません!

 「共産党後援会のバス旅行の記事」は片面1/4の紙面で紹介しても、「今田議員が議員
にあるまじき職員からの借金をしていた!」という「門真市議会始まって以来の議員不祥
事」の事は載せないで、与党会派と歩調を一体になって市民に隠し続けています。

 いったいどういう神経をしているのか、理解に苦しみます。
 ここまで来ると、共産党にはこれを公表できない弱みがあるとしか思えません。
 それとも今田議員とよっぽど仲良しで事件公表するに忍びないのか、その両方なのか?

 与党会派議員らがダメであるのは言うまでもありません。
 しかし与党議員の中にも、何かの事情で(勇気もなくて)公然とは言えないが、共産党
が追求してくれたら自分らも動きやすい、と考えている議員は何人かはいるでしょう。
 そもそも与党全体・新政会全体が当初から「なあなあのかばい合い」だったら「会派除
名処分」という前代未聞のキツーイ措置は取らなかったはずです。

 新政会の中で少なくとも多数が「これはけしからん。議員として席を同じくできない」
と、いったんは勢いを持ったからこそ「会派除名」までしたのでしょう。
 しかしその後、(何人かの)ボス議員が今田追求を中断させる立場に立ったから、今田
議員追求の勢いが消えて、「事実調査無し・陳謝文のみで収束」となったのでしょう。

 問題は、その「ボス議員の今田追求中断圧力」に共産党も従順に従っている、というこ
とです。事件の存在すら市民に知らせず議会での追求もしない、という事実を見ればそう
としか思えません。それはなぜなのか? 

 「ボス議員」としたら、今田議員には恩を売り、他の議員達には「自分の力」を誇示で
きた、という事になります。なんせ共産党すら黙らせたのですから。

●共産党と与党議員らに共通しているのは、「戸田のHPやビラで事件が知られても、
 自分らが黙っていたら市民は文句を言って来ない」という厚顔と傲慢です。 
  要は、市民を舐めているということ。市民は舐められているということです。

 門真市民のみなさん、どうですか?! 
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-93-79.s04.a027.ap.plala.or.jp>

市会議員としての活動が見えてない方が、看板変えたらトップ当選(笑・泪)!
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 ゆうゆう E-MAIL  - 15/4/27(月) 9:47 -
  
ゆいゆう(悠々)です。
私も長年、門真でまちづくりの集まりに参加したりや、市会の本会、委員会を傍聴したりして来たが、その中で、あまりと言うか、ほとんど、市会議員さんとして役割果たされていないのではと見える方が、看板だけ変えてトップ当選しましたね。
ほんと恐ろしいことです。
トップ当選された方の上澄み+4,000票入れた方、きっと今までのその方の活動ぶり知らないのではと、思う。
困ったことです。
引用なし
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<Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/5.0)@softbank220034179013.bbtec.net>

◆数値分析:維新派+3438、自民+1340、公明ー2397、共産ー757、戸田低落続く、ほか
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/4/27(月) 9:21 -
  
 戸田ならではの数値分析を紹介する。
 「科学的社会主義」を掲げる共産党が「朝三暮四」的宣伝しかしないのと大違いだ。
    ↓↓↓

公明党合計・・・・2012+1979+1968+1963+1948+1816+1792=13478
                         前回合計:15875 ー2397
前々回合計:16645 ー3167

自民党合計・・・・1571+1414+1329+1233+641      = 6188 
                         前回合計: 4848 +1340

緑風クラブ合計・・6610+1695+1561+1145         =11011
                         前回合計: 7573 +3438

共産党合計・・・・1891+1632+1140+1071         =5734
                         前回合計:6491  ー 757
前々回合計:7209  ー1475

門真市民クラブ・・・1336+1037+1030(うち落選者2人)  =3403
                         前回合計:4427  ー1024

▲戸田 ・・・・・・・・・・・・・・       1449    (各前回比)
                       前回8位 2126  ー 677(ー 833)
                      前々回1位 2959  ー1510(− 147)
                      2003年1位 3106  ー1657(+1793)

▲戸田は2013年の「ブッチ切りトップの3106票」をピークにずっと低落している。
   今回2015年(定数21)の144/票は、   
   2011年(定数22)の2126票8位に比べると、 ー 677票、 68.16%
2007年(定数22)の2959票1位に比べると 、ー1510票、 48.96%   
2003年(定数28)の3106票1位に比べると、 ー1657票、 46.65%   
(1999年(定数28)の1313票最下位に比べると、+ 136票、110.3%) 
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◆反維新共同(自民党6188+公明党13478+門真市民クラブ3403+戸田1449)=24518

 維新/宮本一派(緑風クラブ)                     =11011 

 実際は維新/宮本一派と闘わない「口先だけの反維新派」共産党      = 5734

  ※落選した「川口元気」氏(717票)は反維新の市民グループの一員でもあるが、
   ここでは算入しない。

■維新一派vs反維新共同の議員議席数では維新が半分以下だが、議席数で言うと反維新
 共同の側が1減(定数1減=21の中で、「門真市民クラブ」2減+自民党1増なので)
 であるだけでなく、「今田突風」での「維新公認の今田5523増」、「緑風クラブ全体で
 の3438増」という「勢い」の中で、

  「市長を維新が取る」ための維新・緑風クラブによる園部市政攻撃や、右翼・共産
 党・竹内さん・毎日新聞による園部市政攻撃が激化するであろう。
  
  それと連動するかのように、戸田への攻撃も激化する事が考えられる。
  戸田は「堂村+糸の大嘘連合」への名誉毀損刑事告訴の強化や、共産党への名誉毀損
 賠償請求裁判などで闘っていく。
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-92-62.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◇政党会派や前回の順位・得票数も加えて紹介する・・・戸田の報告ビラは1日遅れる
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/4/27(月) 7:43 -
  
 本来は報告ビラを今朝4/27(月)に門真市駅でまくはずだったが、まだ全然作れていなくて、これから作成着手していくところなので、駅前配布はあす4/28(火)からになる。
 (これは今までに無かった事で、深く反省します)
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順位:候補者氏名等       得票数(票)  備考     票数増減

1:大阪維新の会:今田てつや  6610 ・・・前回1087 22位 +5523 ◆
  (緑風クラブ) 
2:公明党   :はるた清子  2021 ・・・前回2231 2位 ー 210   
3:公明党   :うつみ武寿  1979 ・・・前回2477 1位 ー 498 
4:公明党   :武田ともひさ 1968 ・・・前回2315 4位 ー 347
5:公明党(新人):ごとう太平 1963 ー(鳥谷議員2位後継、前府議)
6:公明党   :高橋よし子  1948 ・・・前回1985 12位 ー 37
7:共産党   :亀井あつし   1891 ・・・前回2094 10位 ー 203
8:公明党(新人):まつもと京子1816 ー(平岡議員9位後継)
9:公明党   :岡本むねき  1792 ・・・前回2333 3位 ー 541
10:緑風クラブ :大倉もとふみ 1695 ・・・前回2246 5位 ー 551

11:共産党   :福田英彦    1,632 ・・・前回1654 15位 ー 22
12:自民党   :土山しげき   1,571 ・・・前回1468 18位 + 103
13:緑風クラブ :吉水たけはる 1,561 ・・・前回2052 11位 ー 491

14:無所属・「革命21」:戸田ひさよし1,449・・前回2126 8位 ー 677 

15:自民党   :佐藤ちかた  1,414 ・・・前回1737 14位 ー 323
16:民主党系無所属:森ひろたか 1,336 (新人)ー 
  (門真市民クラブの田伏議員13位後継)  
17:自民党   :中道しげる  1,329 ・・・前回1643 16位 ー 314
18:自民党(新人):池田治子   1,233    ー
19:緑風クラブ :ごみせいじ   1,145 ・・・前回2188 7位 ー1043
20:共産党(新人):ほりお晴真 1,140  ー (井上議員17位後継)
21:共産党   :豊北ゆう子  1,071 ・・・前回1193 21位 ー 122

 ーーーーーーーーーーーーーー以上21人当選ーーーーーーーーーーーーーーーー 

22:門真市民クラブ:日高てつお 1,037 ・・・前回1375 19位 ー 338
   (民主党)
23:門真市民クラブ:きづ英之   1,030 ・・・前回1237 20位 ー 207
   (民主党)
24:無所属新人  :川口元気    717  ー
25:自民党新人  :せきもと勝  641  ー
26:保守系無所属新人:竹内やすひと314 ・・・前回510  26位 ー 196
  (4回目の挑戦)
27:無所属新人  :氏丸裕喜   220 ー
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-92-62.s04.a027.ap.plala.or.jp>

★門真市選管発表が戸田の要請受けて得票数順に修正されたので、まずはそれを紹介する
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/4/27(月) 5:59 -
  
 門真市選管、ありがとう!
 以下に紹介する。
    ↓↓↓
http://www.city.kadoma.osaka.jp/senkyo/tihosenkyo/【URL短縮沸:C-BOARD】4

更新日:平成27年4月27日

開票速報(平成27年4月26日執行門真市議会議員選挙)定数:21人

開票速報(最終) 得票順開票率 100%

候補者氏名  得票数(票) 当落

今田 てつや 6,610    当
はるた 清子 2,021    当
うつみ 武寿 1,979    当
武田ともひさ 1,968    当
ごとう 太平 1,963    当
高橋 よしこ 1,948    当
亀井 あつし 1,891    当
まつもと京子 1,816    当
岡本 むねき 1,792    当
大倉もとふみ 1,695    当

福田 英彦  1,632    当
土山 しげき 1,571    当
吉水たけはる 1,561    当
戸田ひさよし 1,449    当
佐藤 ちかた 1,414    当
森 ひろたか 1,336    当
中道 しげる 1,329    当
池田 治子  1,233    当
ごみ せいじ 1,145    当
ほりお 晴真 1,140    当

豊北 ゆう子 1,071    当
 ーーーーーーーーーーーーーー  以上21人当選
日高 てつお 1,037
きづ 英之   1,030
川口 元気    717
せきもと 勝  641
竹内 やすひと 314
氏丸 裕喜 220
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-92-62.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◇戸田は1449票14位の残念当選。今田氏6610でダントツ1位。木津・日高議員が落選
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/4/27(月) 4:19 -
  
 最終開票結果
http://www.city.kadoma.osaka.jp/senkyo/tihosenkyo/【URL短縮沸:C-BOARD】4

 結果を端的に言うと、
1:民主党系の「門真市民クラブ」が従来の3人から1人になってしまった。(−2)
  (田伏議員が引退。そして若手の木津議員とベテラン日高議員がまさかの落選!
   田伏議員後継の新人森氏のみ当選。今後は会派でなく「無所属」扱いになる)

2:自民党が従来の3人から4人に増えた。(+1)
  (新人の池田治子氏(エコトラック社長)が当選。現職の佐藤・中道・土山の3議員
   も当選。新人の「せきもと」氏は落選)

3:それ以外の会派(公明党・共産党・緑風クラブ)は現職人数を維持。
  公明党:7人(現職5+後継新人2)(新人のうち1人は前府議の後藤氏)
  共産党:4人(現職3+後継新人1)
  緑風クラブ:現職4人・・・・・今後会派名に「維新」を加えるかも

4:「今度は追い風で当選かも」と思われた4度目挑戦の竹内さんは、なぜか前回510票
  より減らして314票で26位で泡沫候補的結果に終わった。

5:牛丸氏は220票で最下位。予想通りの泡沫候補だった。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 27候補者の順位と得票数はこの後の投稿で示すので少し待って欲しい。
引用なし
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-92-62.s04.a027.ap.plala.or.jp>

開票結果:10:30段階88.24%:「維新の今田」驚異の5100!戸田は1200で下位で悔しい
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/4/26(日) 23:05 -
  
 10:30段階の開票結果
http://www.city.kadoma.osaka.jp/senkyo/tihosenkyo/【URL短縮沸:C-BOARD】4

 何と言っても驚きは「維新の会公認」で出た緑風クラブの今田哲哉議員が5100票という、史上かつてないブッチ切り最多得票となったこと。
 前回2011年市議選で最下位だったのに。

 「橋下の声」を選挙カーで流すなどした事が効を奏したのだろうが、これは同時に戸田らの「反維新の運動」の浸透が弱かったという事でもある。

 戸田は10:30の開票率88.24%では下位グループ。今後と伸びる可能性はあるが、かな
引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-92-62.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◆終了!V-MAXと共に最高のカウントダウン!こんな出会いがあるからやめられない
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/4/26(日) 8:39 -
  
◎門真市駅〜戸田だけ。V-MAXを横に置いてあいさつ。
     その写真がHP扉にアップされている。(V-MAXの艶っぽさが実にいい!)

◎萱島駅〜前回は共産党の豊北さんが駅立ちしていたように思うが、今回は戸田だけ。
     (戸田到着の9時過ぎ時点で)
     北側出口では寝屋川市の議員候補が駅立ち。

◎大和田駅〜南側バス道路沿いに公明党の春田議員と運動員。
      北側出口下で公明党の武田議員と運動員。 
      南側出口下で民主党の木津議員と奥さん。
      
      改札口正面にはなぜか誰もいなかったので、戸田はここであいさつ。
       (戸田には見えなかったが、共産党の堀尾候補が南側バス停そばにいたら
        しい)

     ここで、「古川レポート」にあるように、改札を出てきた30代の女性が近づい
    てきて「戸田さんご本人ですか? 一度お会いしたかったんです」と話しかけてき
    て、話がはずんだりした。
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9076;id=#9076
     非常に有意義だった。

◎古川橋駅〜駅敷地の北側歩道に緑風クラブの大倉議員と運動員。
      それに維新の宮本一孝府議と奥さんらしき人まで来ていて、11時近くまで
      一緒だった。
       宮本が「明日は投票日なので投票に行きましょう」と盛んに声を出す。
       (「大倉への投票を」と呼びかけてもいいのに、なぜか。)

      北側横断歩道の手前で田伏議員後継の森候補と選対男性が立ってあいさつ。
 
      改札口正面にはなぜか誰もいなかったので、戸田はここであいさつ。
      何人かから話しかけられる。

◎門真市駅〜11:10頃から12:00まで。
      ここは空を広々と見上げて出来るしV-MAXを横に置けるので最高!
      戸田より10歳上のハーレーおじさん夫婦や戸田より年下のバイク好きのお
      っちゃん兄弟とバイク談義を楽しんだりした。
----------------------------------------------------------------------

 こういう偶然の出会いが数件といえどもあるので、やっぱり「ひとりカウントダウン」
はやめられない。「集票効果」など全然なくても、この楽しさは捨てがたい。
 V-MAXにも乗れるし、横に置いて自慢できるし、これも最高。

 その後12:40頃に東大阪のバイクカフェにV-MAXに乗って到着。
 バイク本を読みながらエスプレッソとタバコを楽しむが、猛烈な眠気に襲われて、1時半前に帰路に就く。

 新橋町のサンクスで350m缶チューハイ2本とツマミを買う。
 店内で階下の居酒屋食堂「日の出」のマスターと偶然に会って、話に花が咲いた。

 とてもいい気分で帰宅し、部屋で飲みながら新聞を読み、DVDドラマを見る。
 缶チューハイ2本めをちょっと飲んだところでまた猛烈な眠気に襲われて就寝。

 こうして戸田の「選挙戦最後の1日」が終わった。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

 本日4/26(日)は、朝から昼過ぎまでは万博公園での「連帯フェスタ」に来賓出席。
 午後に森山さんの見舞い。
 夕方以降に「選挙結果報告ビラ」の基礎を作っていく。
 「政務活動費報告」の作業も少しはせねば!

 当選結果が分かったら報告ビラを完成させ、明日4/27(月)の門真市駅朝ビラに備える。

 4/27(月)は「門真市駅朝ビラ」といろんな作業あり。
 特に「政務活動費報告」の作業と事務所の整理(議員控え室に移動させていた大量のモノの搬入整理が大変だ!)
 
・・・それでは連帯フェスタに行ってきます!
引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-95-146.s04.a027.ap.plala.or.jp>

Re:戸田選挙を丸裸にする。衝撃の潜入レポート その7
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 ふるかわかずお  - 15/4/26(日) 2:12 -
  
戸田選挙を丸裸にする。その7 25日午後8時 本当の選挙戦が今始まる

4月25日午後8時 新橋町イズミヤ前での戸田演説は終わった。感動?のフィナーレ。「あ〜、やっと終わった。」戸田陣営の運動員は帰路に着き始める。午後8時から極秘の行動を取る、との情報を得ていた私は、戸田さんの尾行を開始、…しようとした。ところが戸田さんはバイクに乗りどこかへ走り去った。近くの食堂で夕食をとっているのだろうと思い選挙事務所で待つが、なかなか戻ってこない。スタッフに尋ねると、「居酒屋で一人で打ち上げやっているんとちゃう」とのいい加減な返事。たすきをつけたままで飲んでいたら、2〜3票は上積みできるだろう。戸田さんらしい選挙だ。でも場所が不明だ。

居酒屋より可能性は低いが、駅前であいさつしているかもしれない、と思い、京阪に乗り西三荘、門真市、古川橋、大和田、萱島と順次駅を回ったが、見つからない。これでは最終日のレポートが書けない。依頼者からの成功報酬を減額されてしまう。6日連続で衝撃のレポートを書いてきたのに、最後の1日を書けなくなるとは…悔しくて仕方がない。萱島駅から淀屋橋行きに乗り、大和田駅に着く。この駅にいなかったら、あきらめるしかない。そう心に決めて下車した。

ここで突然ですが、戸田ひさよしの「ひさよし」を漢字でどう書くか知っていますか? 「久和」と書く。これが戸籍上の名前。ポスターにも選挙公報にも選挙はがきにも「戸田ひさよし」とある。戸籍の名前と異なる形で勝手に書いてもよいのか? 実は立候補届け時に「通称認定申請書」を提出するのである。「ひさよし」が通称として広く使われていることを証するために、「ヒゲ戸田通信」等を添付する。

4月19日の立候補届出時には、この申請書以外に候補者届出書、供託証明書、宣誓書、戸籍謄抄本など候補者に関する書類、選挙公報の原稿、以前紹介した公費負担を受けるための書類etc多くの書類を提出する。選管職員がこれらの書類をチェックするのに候補者一人当たり1時間位かかる。書類のチェックが終わらないと選挙運動はできない。届出受付がラストの候補者は午後にならないとポスターを貼れないことになる。
このような事態を避けるために届出書類の事前審査が行われる。チェック済みの書類は封筒に入れて職員が封印を押し、候補者に返す。候補者(普通は代理人が届け出る)は立候補届出時にこの封筒を持参すればよく、受付は短時間で行われる。

書類が受理されると、街頭宣伝に必要なものとして「自動車表示物」(選挙カーであることを示す)、「拡声機表示物」(スピーカーに取り付ける)、「街頭演説用標旗」(街頭演説時にこの旗を立てる)、「街頭演説用腕章」(運動員がつける)、「乗車用腕章」(ウグイス嬢などがつける)、選挙はがきを郵便局に差し出すときに必要な「候補者用通常はがき使用証明書」「選挙運動用通常はがき差出票」、ほとんど使われないが「新聞広告掲載証明書」が交付される。

これら証明物品を受け取った候補者(代理人)は室外に出て、掲示板の何番にポスターを貼るかを、選挙事務所に電話連絡する。(掲示板の番号=届け出順であり、これは届出場所に到着した順ではなく、抽選で決まる。)

午後10時過ぎ、私はほとんどあきらめ気分で大和田駅に降り立った。い、いた! 戸田さんが大和田駅の出口に立っていた。土曜日の夜なので勤め帰りの人よりも、遊び帰りやデート帰りの若者の方が多い。戸田さんは朝のあいさつの時のように「これからもバンバンやります」とは言わずに、「こんばんは、戸田です」とやや消極的なあいさつをしていた。午後8時以降はマイクを使えないが、地声でなら午後12時まで訴えができる。
「こんばんは」だけで効果があるのか? と思ったが、30代の女性が近づいてきて「戸田さんご本人ですか? 一度お会いしたかったんです」と話しかけてきた。その後も犬を散歩に連れている年配の女性、また年配の男性が声をかけてきた。夜間なので乗降客や通行人は急いでいないことと、戸田さんが一人で立っているので話しかけやすい。戸田さんはそのことを計算に入れているのだ。

10時30分過ぎに古川橋駅へ、さらに11時過ぎに門真市駅へと移動した。門真市駅、萱島駅、大和田駅、古川橋駅、もう一度門真市駅の順で回っているらしい。門真市駅ロータリーで戸田さんは「ここは空を眺めながら立っていられるのでいいなぁ。こんなことができるのは選挙最終日の夜だけ。 何かを考えているのか、何も考えていないのか、自分でもわからん。こんな感慨は候補者しか味わえない」と一人つぶやいていた。

潜入者は誰か?
その目的は?
選挙戦術を暴露して対立候補に対策を立てさせ、よって戸田さんを落選させる狙いか?
議員を目指す新人に選挙運動のノウハウを伝授する教育目的か?
HPアクセス数を増やすため、戸田さんが仕組んだ自作自演の芝居なのか?

全てが闇の奥深くに閉ざされたまま、戸田選挙レポートの幕は静かに下りていく。
引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5)@218.185.155.222.eo.eaccess.ne.jp>

4/25最終演説の動画をアップしました!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/4/25(土) 21:03 -
  
戸田さんの代理で投稿します。

4月25日の戸田さんの最終演説を以下のURLにアップいたしました。

2015年4月25日(最終日)門真市選挙・戸田最終演説「イズミヤ前」

http://youtu.be/v9dn8kGpYBU

↓↓↓戸田ホームページからでもご覧になれます。↓↓↓
http://www.hige-toda.com/_mado05/2015/senkyo/2015senkyotokusyu.htm
引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-93-28.s04.a027.ap.plala.or.jp>

4/25演説風景の動画をアップしました!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/4/25(土) 18:47 -
  
戸田さんの代理で投稿します。

4月25日の戸田さんの演説風景を以下のURLにアップいたしました。

2015年4月25日(最終日)門真市選挙・戸田演説「末広町某所」

http://youtu.be/EJOrX1CgoZo

↓↓↓戸田ホームページからでもご覧になれます。↓↓↓
http://www.hige-toda.com/_mado05/2015/senkyo/2015senkyotokusyu.htm
引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-93-28.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◆「全く偶然の出会い」の妙に感動する。車で路地まで入るので出会える支持者もあって
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/4/25(土) 10:11 -
  
 「通勤路あいさつ」では駅立ちでは全く出会ったいない人を会う事になる。
 数は多くはないが、何十台かに1台かは戸田に手を振ってくれる。

 朝7時前から2時間以上立ちっぱなし、それから車宣伝に出かけて夜8時まで事務所に
戻らず(最後の2日以外は)車に乗って宣伝しっ放しというのは、かなり疲れる。
 翌朝6時半には出発準備をしないといけない。

 戸田の車は狭い路地までちょこまかと入るので、各地域を回るのに時間がかかる。
 途中で演説をするからなおさらだ。

 でも、そうして動くからこそ路上で支援者と出会う事が出来る。
 お互いに全く偶然の出会いだ。
 
 その奇遇に感銘を覚えるし、戸田にとって元気をもらえる。

 4年に1度だけでの市内全域での細かい車街宣は、市議選でなければとうてい出来ない事だ。
 選挙で「もっと効率的な宣伝・集票活動」もあると思うが、この「路上での偶然の出会いの面白さ」は捨て難い。
 戸田はこのやり方をこれからも続けていこう。
引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-5-42.s04.a027.ap.plala.or.jp>

△あの〜、選挙カー遭遇時は音をとめなくていいですよ。萎縮しすぎないでね。
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/4/25(土) 9:55 -
  
 えーと、戸田が問題にしているのは「演説している直近を通る時には選挙カーの音をとめろ」という事であって、選挙カー同士の遭遇の場合は関係ありません。

 一部に誤解している陣営もあるようで、戸田選挙カーにあったとたんにピタッと音出しをとめてしまう車もあります。
 ちょっと戸田にビビリ過ぎみたい(笑)

 「他人の演説を妨げない」以外の事は大いに伸び伸びとやりましょう。
引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-5-42.s04.a027.ap.plala.or.jp>

■4/17第1回法廷:共産党議員出廷せず弁護士1人のみ!戸田支援傍聴者2名。15分間
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/4/25(土) 9:42 -
  
 選挙準備で非常に遅れてしまったが、4/17(金)の第1回法廷を報告する。

 他の裁判の都合で開廷が1:20となり、閉廷したのが10:35だから、15分間の裁判だった
ことになる。

 (戸田の走り書きメモによるので、不正確な所もありそうだ。正確なものは裁判記録を
  週明けに取り寄せて改めて報告する。) 
              ↓↓↓
1:裁判長は「谷口 安史」氏、
   裁判長の右側(傍聴者からは左側)は「高島 義行」氏
    裁判長の左側(傍聴者からは右側)は「八木 あゆみ」氏

  被告側弁護士:「愛須 勝也」(京橋共同法律事務所)
             都島区東野田町2−3−24

    「京橋共同法律事務所」は共産党系の所だと思う。

2:被告の共産党4議員は誰も出廷せず。

3:傍聴者は戸田支援の茨木市民1人と「偶然に立ち寄れた」門真市民1人のみ。

4:裁判長が戸田に求めた事
 
 1)証拠は全て「原本」を持参して示して欲しい。
    「自治会ハンドブック」、議事録、門真民報、市の回答書、戸田の「最後通牒」、
    等々

   戸田が、「事前に言ってくれれば本日持参したのに・・・」
      「次回法廷以前に早急に出しましょうか?」
   と言ったら、「次回持参で結構です」とのこと。
  
 2)門真民報記事のどの部分が「名誉毀損」に該当するのか、具体的に特定し
   なさい。

 ※これらは、裁判長が「しっかり調べてやるぞ」、という意欲を持っている現れだと思
  いたいが、「誉毀損裁判では普通の事」かもしれない。   うか?  

4:裁判長が被告弁護士に問い質したやりとり
    
 裁:被告4議員は門真民報の発行に関わっているのか?

 弁:厳密に言うと発行元は「共産党門真市委員会」ですが、その記事は議員がたずさわ
   っています。

 裁:記事自体の執筆責任は共産党議員団だという事ですね。

 弁:そうです。

 裁:4議員に執筆責任があるという根拠を明確にして下さい。
   (これは戸田に??)

5:戸田が裁判長に

  後に出す文書で詳しく説明しますが、昔から「門真民報」は「共産党門真市委員会発
 行」という名目になっているものの、実態は共産党の議員のみで記事を分担して作って
 います。
  共産党の議員控え室のパソコンで共産党議員だけで紙面作成しているところを何度も
 見ていますし、それは門真市の議員の誰もが知っている事です。

  問題に記事も共産党議員の誰かが書いて、議員全体で検討し了承したものであるはず
 ですが、私としては、具体的に誰が書いたのかは知りようがありません。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

6:その後すぐに、裁判長が戸田の書面作成予定を聞くこと無しに、いきなり
  「次回法廷は5/22(金)にしたいが、双方の都合はどうか?」と切り出し、
  双方OKだったので、2/22(金)午後1:30と決定した。

  そしてその後に、「原告の書面提出期限は5/15(金)とします」と言い渡し。

  ◆戸田としては「被告書面は、原告の訴状や証拠で既に論破されている事を述べてい
るに過ぎないから、書面は選挙と政務活動費報告提出が4月末に終わって、5月の
   連休明けする5/15頃に十分提出できる」、と言うつもりだったが、
    そういう事を言うまもなく、裁判長が期限指定をした。
  
 ■この進行は、
   「原告が反論書面を出せば、それ以上の手間をかける必要は無い事件だ」、
   「2回目法廷を持って結審させる」

  という判断を裁判官がしているゆえのように思う。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

★次回5/22法廷は、傍聴者集めをしっかりやって、せめて10人は集めたいと思う。

◆議員たるものが、他の議員からの質問に絶対的な回答拒否を表明するのは「表現の自由
 だ」、という門真市共産党議員団のトンデモ主張については、大いに社会に訴えて糾弾
 していかないといけない重大問題だ。
引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-5-42.s04.a027.ap.plala.or.jp>

☆恒例の「萱島〜門真市駅での一人立ちカウントダウン」はV-MAXで出発!見に来てね
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/4/25(土) 9:27 -
  
 夜8時の「スピーカー使用時間終了」後、戸田は恒例の「萱島〜門真市駅での一人立ち
カウントダウン」を夜12時まで行なう。
 
 まず門真市駅で8:30〜9:00,
    萱島駅で9:10〜9:40
   大和田駅で9:50〜10:20
   古川橋駅で10:30〜11:00
最後に門真市駅で11:10〜12:00 

という感じかな。
  ※上記の時間はあくまで予定なので、実際には多少のズレはある。  

★そして、今までは「電車移動」だったのだが、今回はなんと、「タスキ姿でV-MAXに
 乗って」(!)の各駅移動をする。

 門真市駅では「V-MAXを横に置いての一人立ち」になる!
 (萱島駅でも運動が良ければ横置き出来るだろう)
 戸田の横に置けない駅では、近くのどこかに停めておく。 

 選挙ポスターで(バイク好き市民の間では)話題沸騰した(?)「戸田のV-MAX」
  http://www.hige-toda.com/topmado2/pdf/2015senkyo01.pdf
がどんなもんか、興味のある人はぜひ見に来て欲しい。

 ※なお、いつもは戸田の単独行動なのだが、今回は森山さん事件の例もあるので、
    http://www.hige-toda.com/_mado12/moriyama/index.htm
  連帯労組の側が戸田へのガード&撮影員を同行させてくれる。
   (実は選挙期間中、戸田には常に連帯労組のガードが付けられている)
 
  ガード&撮影要員には深夜12時まで戸田の趣味的行動につき合わせてしまって申し
 訳ないが、深く感謝する。

※連帯メンバーの移動に戸田選挙カーを使う事も考えた。音を出さずに停めておくだけな
 ら完全合法だし、蛍光灯+LED付き看板で目立つこと抜群だ。
  ・・・が、考えた末にそれや取りやめた。

  ひとりで改札出口かそのそばに立つ以外に、車でも名前を目立たせるというのは、
 ちょっとやり過ぎ感がする。(戸田の個人的感覚では)

  そういうわけで、選挙カーの使用はやめにした。
  選挙カーは8時を過ぎたら名前看板を取り外して、いつもの「安倍も維新もぶっ飛ば
 せ!」バージョンに張り替えてもらう事にする。

◆ああ、それにしてもほぼ半月ぶりのV-MAX!

 「V-MAX乗りてぇ〜!!」とウズウズしていたが、これでやっと乗れる事になる。
 カウントダウン行動が終わったら、V-MAXを飛ばして深夜営業している東大阪のバイ
 クカフェにでも行こうか。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-5-42.s04.a027.ap.plala.or.jp>

戸田選挙を丸裸にする。衝撃の潜入レポート その6
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 ふるかわかずお  - 15/4/24(金) 22:39 -
  
戸田選挙を丸裸にする。その6  3,000票取れないとマルガリータ!

ほとんどの候補者は票読みをする。支持の程度によって後援会名簿をランク分けする。たとえば、熱心な支持者=Aランク500人、訪問時に対応がよかった人=Bランク1500人、イマイチの人=Cランク2500人、というように。投票してくれる確率をAランク=80%、B=50%、C=30%等と設定する。そして推定得票数を
500×80%=400
1500×50%=750
2500×30%=750
400+750+750=1900 と求める。
これらは、組織票である。

選挙期間中には、組織票を確実なものとするため、名簿登録者に電話かけや選挙はがきを出す。はがきは、上の例で言えばB、Cがメインで、投票してくれる確率が高いAには普通出さない。こっそりと戸別訪問する候補者もいるようだ。選挙期間中の選挙カーや朝の駅頭あいさつ等の宣伝活動は、浮動票を上積みするものと考える。

それに対して戸田さんは名簿を作っていない。あるいは名簿らしきものがあっても活用しない。不特定多数の有権者を対象にアピールする。戸田さんと似通った主義主張の議員は門真市以外にも存在するが、戸田さんのように組織票にまったく頼らない議員は数少ない。議員活動の実績と強い個性=カリスマ性が脱名簿、脱組織選挙を可能にしているようだ。

当然、票読みなどできない戸田さんが、「3,000票ゲットしてトップ当選する」ことを目標としているそうな。目標に到達できないときの罰ゲームはマルガリータ?

次回=最終回で潜入者の正体は明らかになるのだろうか?
最終回をお楽しみに。
引用なし
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★最終は4/25(土)夜7:40から新橋町イズミヤ前で20分の重大演説だ!聴衆求む!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/4/24(金) 6:45 -
  
 極めて重要な演説を行なう。多くの人が聞きに来て欲しい。
 もちろん、演説している前を選挙カーで音を出して通過する事は許さないので、各陣営は運動員への注意を徹底するように!

 それでは、朝の通勤路立ちに出発する。本日4/24(金)はライフそばの第2京阪への乗り口そばで行なう。
引用なし
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◇駅での朝立ちはせず、朝6:45から通勤路に立って車両の人に挨拶するのが戸田流!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/4/24(金) 6:39 -
  
 もう出発の時間なので、詳しくは書けないが、タイトルの通りです。
 いろんな詳しい話は今日の深夜か明日朝の投稿で。
  (土曜日は通勤路立ちはしない)
引用なし
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戸田選挙を丸裸にする。衝撃の潜入レポート その5
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 ふるかわかずお  - 15/4/23(木) 22:35 -
  
戸田選挙を丸裸にする。その5 スパイに感謝状?

選挙が近づくと候補者は有権者を訪問する。家までうかがって「お願いします」と頭を下げることが票につながると信じられている。演説やビラ配布よりも訪問が効果的だと信じられている。このことは戸田さんも否定しない。しかし訪問はしない。なぜかというと、訪問に頼ると「政策が正しいから戸田に投票する」がいつの間にか、「あいさつしに来てくれたから戸田に投票する」に変わってしまう、と考えるからだ。「お願いされたから投票するのでなく、戸田は門真市議会になくてはならない議員だと確信して票を入れてほしい」との思いである。絶対に当選できるとの自信がないとできないことである。

訪問する場合、一般的にはまず後援会(○○を支える会etcさまざまな名称あり)を作り、大阪府選管に届け出る。後援会名を印刷した封筒に、カラー印刷した三つ折のリーフレットと、後援会入会及び知人紹介の返信用はがきを入れて手渡す、というのがノーマルな方法である。戸別訪問や事前運動は禁止されているので、紹介を受けて訪問するという形をとり、後援会に入って候補者を応援してくださいという働きかけをする。(実際には公選法違反の依頼は多々あるのだが。)平日昼間は留守が多いのだが、受け取った有権者は政策リーフレットを見て「選挙だな」とわかる。

票につながり、法に触れない(と推定される)方法だが、資金と労力がかかる。それよりも「ヒゲ戸田通信」ポスティングでバンバン政策をアピールする方が効果的・効率的でコスト安だ、との判断もあるようだ。

今夜の選対(選挙対策)会議で 戸田さんは次のように話したそうな。
「スパイ探しはもうやめにしよう。皆が疑心暗鬼に陥り、仲間同士の信頼関係が崩れたら、敵の思うつぼだ。スパイは私たちの情報を盗むだろう。しかし自分の正体を隠すために戸田の政策を一生懸命市民に訴え、支持者を増やしてくれる。損失以上の利益をもたらしてくれるのだ。もし戸田が3000票取れたら、それはスパイのおかげであり、戸田はスパイに感謝状を贈りたい。」

戸田さんはあくまで強気で、冷静さを装っている。だが心の中では…。
不安の底なしの奈落へと堕ちていく…。

to be continued
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▲4/21(火)、今田カーが八箇水路での演説の時に警告無視して大音量で通過!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/4/23(木) 6:39 -
  
 4/21(火)、テコンドーの岡本選手の実家そばの田んぼ側で演説していた時、緑風クラブ
で「維新の会公認」の「今田哲哉」氏の選挙カーが西側から大音量で接近。

 戸田が車上から「選挙妨害になるから音声をやめよ」と何度も警告したが、全く無視。
 残念なことに、この時は戸田カーも撮影要員も道路から少し離れた所にいたので、相手
の車の制止に飛び出す事が出来ず、今田カーをうまうまと通過させてしまった。

 夕方に戸田が選挙カーで今田事務所に乗りつけて、責任者に厳重抗議した。

 たぶん外から来た運動員が張り切って活動して、戸田が警告している意味を理解しなかったのだろうが、選対責任者には、「門真市の事情を知らない運動員にもきっちり教え込んでおく責任」がある。

※その後は、今田カーは演説妨害する事がなくなり、戸田としては良しとしている。
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●各陣営に警告:戸田の演説を選挙カーで妨害したら要員が厳しく対処!証拠撮影も
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/4/23(木) 6:24 -
  
 早朝から夜まで多忙で、戸田自身からは選挙報告が全然出来ていないが、まずはこれを書いておく。

1:通例だが、戸田が演説している時に、その前を選挙カーで音を出して通らないこと。
   これをやる車は戸田への選挙妨害として厳しく対処する!

2:戸田の選挙カーには常に「撮影要員」が乗っており、戸田が街頭に立つ時は、演説は
  もちろん、挨拶行動その他も、戸田の状況を動画撮影している。

   そして戸田演説を妨害する選挙カーがあったら、戸田が音出し停止を命じても音を
  出して近づく時には、その車の前に立ちふさがって停車させ、かつその状況を動画撮
  影する事にしている。
   (他陣営の選挙カー以外にも、何らかの妨害者が現れた場合も同様)

3:もちろん、妨害者達の顔も映している証拠動画は戸田HPにアップして糾弾するし、
  戸田がその陣営の事務所にも乗り込んで厳しく抗議もする。

4:今まで酷かった例としては、
  1)2007年市議選での民主党の林芙美子カー。
     最終日のイズミヤ前の夜8時直前演説のところに大音量で突っ込んできて、
戸田が何度警告しても無視して嫌がらせそのものに通過していった。
     しかも事務所に抗議電話しても「それがどないしたんや」的な居直り対応で、
    戸田が激怒した。

  2)2003年か2007年市議選での公明党の春田清子カー。
     昼の大和田駅南側での演説の時、大音量やって来て、戸田が何度警告しても無
    視して大音量を続けて通過していった。
     この時は、直後に春田清子選挙事務所に乗り込んで抗議した。

5:いずれの場合も、戸田側の運動員の意志一致が不足して、戸田が選挙カーの上で怒り
  まくって停車させろと指示しても、運動員がオタオタするばかりで取り逃がしてしま
  ったが、今度は動画撮影も、相手車両の前に立ちふさがって停車させる事も徹底させ
  ているので、大丈夫だ。
  
   (他にも、三ツ島団地での演説の時に緑風クラブの吉水丈晴選挙カーが演説妨害し
    た事もあった。いずれの例も戸田HPの市議選特集などをちょっと調べればすぐ
    出てくるのだが、今は時間が無いので検索紹介は省略しておく)
引用なし
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戸田選挙を丸裸にする。衝撃の潜入レポート その4
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 ふるかわかずお  - 15/4/22(水) 23:15 -
  
戸田選挙を丸裸にする。その4 なんとおっしゃる右翼さん

助手席の戸田さんが人差し指で右を指す。選挙カーは慎重に右折する。道幅は更に狭くなり、軽車両がぎりぎり通れるくらいの幅である。今度は左を指差す。左折するとその先は行き止まりである。しかし非情にも戸田さんは進み続けるように命じる。突き当りまで来た選挙カーは、2度、3度と切り替えしてUターンする。
狭い市域に住宅が密集する門真市。道は狭く曲がりくねっている。狭い道へ入るため、多くの候補者の選挙カーは軽である。他の候補者の軽車両が入り込まない超狭い道にも、戸田選挙カーは果敢に突入する。

運転手と後部座席の二人は戸田さんより年上のおじいちゃん世代。ウグイス嬢はいない。まったく色気のない選挙カーである。戸田さんの声を録音したものをマイクで流しながら走る。人に出会うと「ヒゲ戸田通信でおなじみの戸田ひさよしです」とあいさつする。女性のウグイスに対して、男性はカラスと呼ばれる。清VS汚、美VS醜。評価が格段に低い方を敢えて選択している。
 戸田さんはひざに地図を乗せ、ナビゲートに忙しい。ヒゲ戸田通信のポスティングで道を知り尽くしている戸田さんだからこそ、ナビゲートができる。だから戸田さんはマイクを握り続けることはできず、録音した声に頼る。

駅前のロータリー以外には選挙カーを停車して演説できる適地はあまりない。選挙カーの上に上っての演説は1時間に1回程度である。

維新系候補の選挙カーとすれ違い、「戸田候補のご健闘を」とエールを送られると、戸田さんは「○○さん、あなたには落ちてほしい」とエール?を送り返して正直に気持ちを打ち明ける。ここまで露骨にやるのは戸田さんしかいない。

ここまで読まれた方は、「他候補との差別化を図っている」と思われるだろう。確かに選挙カーの使い方は差別化を図っているが、マイクによる街頭宣伝では差別化していないのである。差別化を徹底するなら、車は使わず、桃太郎や自転車に徹することになる。桃太郎=候補者が、イヌ・サル・キジ=運動員を引き連れてシュプレヒコールをしながら練り歩くことから「桃太郎」と呼ばれる。

「応援している候補者の選挙カーに手を振って声援を送ることが、一般市民に可能な意思表示。この行為を大切にしたい」というのが選挙カーを使う理由である。わがままな戸田さんには珍しく、市民の心情をこの上なく尊重していて感動ものだ。

選挙カーには4台のマイクを載せているが、自転車にはハンドマイクを1台しか積めない。出力にもかなりの差がある。聞こえる方向や範囲には相当の差が出る。有権者に声が届かなくては街頭宣伝の意味がない。このことも車を選ぶ理由であろう。

選挙カーには道交法の数項目が例外的に適用されない。たとえば車の流れに逆らってノロノロ運転してもよい。ゆっくり走るのでシートベルトをしなくても違反にならないetc。

選挙カーに要する経費については市から補助金が出る。公費負担と呼ばれ、限度額が決められている。レンターカー業者等からのレンタル料金、ガソリン代、運転手の日当が対象となる。選挙カーの看板、スピーカー・マイク・アンプは候補者の自己負担。レンタル料金は告示日から投票日前日までの選挙期間中の分のみが対象で、その前後は自己負担。
公費負担を受けるためには、候補者が業者等と契約を交わし、所定の書類を作成して市・選管に届出をする。業者は候補者が作成した証明書類を添えて、選挙終了後に門真市に請求する。これらの手続きは非常に難解で、ある書類を候補者が提出するのか、業者が提出するのかわからず、候補者や事務所スタッフを悩ませる。
ポスター作成についても公費負担がある。この制度は資金にゆとりの無い市民でも立候補できるためにある。だたし手続きがきちんとできていても、得票数が少なければ公費負担は受けられず、全額候補者の自己負担となる。有効投票数を議員定数で割り、さらに10 で割った数字が基準となる。門真市の場合、有効投票数を63000票とすると、63000÷21÷10=300票。これより少ないと供託金も没収される。選挙はがきは例外で、送料は票がどんなに少なくても無料である。

選挙カーに対して右翼が替え歌攻撃を仕掛けてくる場合に備えて、戸田さんは反撃の替え歌を用意しているという。ちょいマジ掲示板訪問者のためにマル秘替え歌を特別公開しちゃいます。

もしもし 戸田よ 戸田さんよ
世界のうちで オマエほど
平気で ウソつく者はない
どうして そんなに ウソをつく

なんと おっしゃる 右翼さん
デマを 流すの やめなはれ
戸田への 攻撃 続ければ
損害賠償 取り立てる

潜入レポーターは反撃替え歌を歌って戸田さんを応援しているのか?
それとも
戸田さんの手の内を明らかにし、反撃を無力化する魂胆か?

敵か? 味方か?
男か? 女か?
謎は深まるばかりである。
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戸田選挙を丸裸にする。衝撃の潜入レポート その3
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 ふるかわかずお  - 15/4/21(火) 22:10 -
  
戸田選挙を丸裸にする その3 選挙はがき宛先の調べ方

選挙期間中に候補者が配布できる文書は選挙はがき2000枚に限られている。(郵便局が配達という形で配布するのはもちろんのことである) ほとんどの候補者は後援会名簿にある有権者を宛先とするが、一部の候補者はまったく知らない方を宛先とする。他候補との差別化を図る戸田さんはもちろん後者である。前者は支持者に確実に投票させようという意図であるのに対し、後者は支持者かどうかわからない方に政策をアピールして投票につなげるという意図である。前者の方が票につながる確率は高いので、当選する自信がないと後者の選択はなかなかできない。

戸田さんからの選挙はがきを受け取った人は「どうやって自分の住所と名前を調べたのだ」と不審を抱くに違いない。そのため、はがきには「市販の住宅地図で住所氏名を調べた」旨、断り書きがある。不正な手段で個人情報を収集しているのではなく、誰でもが入手可能な基本情報であると説明している。
この住宅地図はたぶんZ社が発行している地図だと思われる。「たぶん」というあいまいな表現をしているのは……もしこの点を戸田さんに質問すると私の正体がばれてしまうから。タイトルを「戸田選挙をほとんど丸裸にする」と変更しないといけないかな…。

住宅地図にある番地や枝番には時々誤りがあるし、氏名は表札をもとにしていると思われるが、故人であるかもしれない。だからあまり正確であるとは言えない。だから知らない方を宛先とする候補者の多くは、選挙人名簿を利用する。ほとんどの方はご存じないだろうが、選挙人名簿は閲覧できる。ただし誰でも簡単にできるわけではなく、限定された目的にのみ許されるようだ。ダイレクトメールを送りたいからと業者が閲覧申請しても許可されないのでご安心を。それに選挙人名簿には職業や年収は記載されていないので、業者がほしがるとも思えない。

候補者は有権者に自分の政策や思いを確実に届ける「権利」を持っていて、その「権利」を保障するために例外的に閲覧できる、と解釈できるのかもしれない。選挙人名簿はコピーできず、書き写す必要がある。閲覧中にこっそり写真撮影などできないように市職員が近くで監視している。手間がかかるので多人数を閲覧することはあまり無いはず。1世帯に有権者が3人以上いる家庭だけを書き写す候補者もいるようだ。また後援者名簿の名前・住所が正しいかどうかを確認するため閲覧する陣営もある。知らない間に家族の名簿が盗み見られているようで不愉快に思われる人もいるだろうが、前述したように名前住所などの基本情報しか記載されていないし、かなり厳重に管理されているので心配は無用です。それでも納得できない方は選挙管理委員会に問い合わせてください。

選挙はがきは以前、投票日直前に配達されるように郵便局に差し出していた。ところが最近は期日前投票が増加しているので、告示日翌日の月曜日に差し出す陣営が多くなっている。

ホホホホホッ。潜入者のプロファイルは的外れよ。おじさんチックな文章にしたのでマンマとだまされたようね。わたしは詩をこよなく愛するsexyな女スパイ。戸田様からのお誘いを待ってるわ。ウフフフフ。

to be continued
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戸田選挙を丸裸にする。衝撃の潜入レポート その2
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 ふるかわかずお  - 15/4/21(火) 20:29 -
  
戸田選挙を丸裸にする。 その2 天の川

選挙戦2日目・4月20日午前7時過ぎ、門真市・守口市境界に位置する京阪・西三荘駅に着く。駅前で守口市議選候補者が支援者を引き連れて来ている。だが改札口付近を捜しても朝のあいさつに立っているはずの戸田さんの姿が見えない。「しまった。私の正体がばれて、偽情報をつかまされたのか?」不安が脳裏をかすめる。戸田さんの運動員に監視されているのでは、との疑念がわき、急いでその場を立ち去ろうとしたとき、改札口から少し離れた場所に戸田選挙カーが止まっているのが目に入った。

 ホッと胸をなでおろし、選挙カーに近づく。「アレレ?  戸田さんは一体何をしているんだ??」 戸田さんは「これからもバンバン闘っていきます。戸田に投票お願いします。」と語りかけながら車道に出て手を振っているが、視線は歩道を歩く通勤者ではなく、車道に向けられている。あいさつに加わろうとすると、「一人であいさつするので、少し離れたところから見ていてほしい」と言われる。20〜30m
離れた場所から、すでに到着していた運動員と一緒に戸田さんを見守る。

 京阪電車・大和田駅から西三荘駅まで線路沿いに車道が走っている。西三荘駅は門真市の北西端に位置するため、門真市(寝屋川市や四条畷市も)から大阪市内等への通勤車両はこの場所を通る。電車通勤の方には日ごろ駅前ビラ配布時にあいさつしているので、4年に1度、選挙のときだけドライバーにあいさつするのである。8時前でマイクは使えないから、ドライバーには戸田さんが何かを語りかけていることはわかるが、内容は聞き取れない。片側1車線道路なので車は戸田さんのすぐそばを走り抜け、ほんの一瞬視線が合う。その時、ドライバーは4年前にも同じ光景があったことを思い出すのであろうか?

8時になるとバックミュージックを静かに流しながらのあいさつに切り替わるが、マイクを使っての演説はしない。小雨の中、通勤車両が少なくなる8時49分まであいさつは続いた。

 4年に1度、船に乗った織姫=おりひめ(ドライバー)は天の川を下り、牽牛=けんぎゅう(戸田)とほんの一瞬、目と目が見つめ合う。時空を超えた刹那の逢瀬、二人の愛は激しく燃え上がり、戸田さんへの投票へと実を結ぶのであろうか…。

 戸田陣営では、選挙事務所に潜り込んでレポートを書いているのは、年齢50〜70歳、男性、文章作成が得意、へそ曲がりの性格、と分析しているようだ。このプロファイリング、はたして正解か?
to be continued
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戸田選挙を丸裸にする。衝撃の潜入レポート その1
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 ふるかわかずお  - 15/4/21(火) 20:27 -
  
戸田選挙を丸裸にする。その1 戸田事務所に潜入

「他人のポスターが貼ってある」と戸田選挙事務所にポスター貼り担当者から困惑した声で電話がかかってきた。4月19日、統一地方選後半戦告示日のことである。掲示板のどの番号にポスターを貼るのかは抽選で決まる。たまに誤った番号に貼ってしまうというトラブルが起きる。このような場合、本来の番号枠に貼れなくなった候補者はどうすればよいのか? 正しく貼られたポスターを破ったら罰せられる。「これは戸田の選挙活動への妨害行為だ。誤って貼られたポスターをはがすのは正当な行為だ」と指示するのかと思いきや、選挙管理委員会を通して貼り誤った候補者に連絡を取り、はがしていただくという、およそ戸田さんとは思えない穏健かつ正式な方法を取った。
 実は、門真市の候補者ではなく、お隣・寝屋川市市議選のポスター担当者が間違ったのである。両市境界付近の掲示板で起きた出来事である。市によって掲示板の規格は異なるはず。見られぬ顔のポスターが貼ってある。掲示板の番号を見て確認する。それでも気づかないとは…このポスター貼り担当者は余程不注意か、大あわてだったのであろう。両市の選管を通したため、この掲示板に戸田ポスターが無事貼られるまでかなり手間取った。

 ここで筆者の自己紹介。私は支持者を装って戸田さんに近づき、選挙活動に加わることに成功した。選挙活動中、他の運動員に見つからないように選挙運動スタイルの要点をこっそりとメモし、夜自宅に戻ってから細部を思い出して文章化している。一体何の目的で?  それは徐々に明らかになる。本名が知られると潜入レポートが不可能になるし、そのうえ、戸田選挙事務所から半径500m以内の立ち入り禁止仮処分、名誉毀損での告訴&損害賠償請求を受けかねないので、とりあえず(仮名)古川一夫とでも名乗っておきましょう。

 選挙ポスターといえば通常、名前、顔写真、政策が大きく描かれている。これに対して戸田さんの場合は文字がやたらと多い。他と比べて、よく言えば差別化を図っている(悪く言えば目立ちたがり屋)と言える。その狙いは、「ポスターに近づいて読んでくれる有権者が必ず何人かいる。そして戸田の考え方をより理解してくれる」という点にありそうだ。
 数箇所の掲示板をハシゴした方は気づかれたかもしれないが、戸田さんのポスターは3種類もある。しかも地域によって割合を変えている。たとえば右翼の街宣車が頻繁に通過した地域には「右翼街宣禁止の仮処分を裁判所に出させた」というポスターを多く貼るなど、きめ細かな戦術を立てている。
 たいていの候補者のポスターは、裏面のシールをはがして糊で掲示板に貼り、さらに念のため押しピンでとめるというものだが、戸田ポスターはラミネート加工で裏面に糊は無く、タッカー打ち付けで貼る。1種類分のポスター価格は他候補と比べて安い。それはなぜかと推測すると…。
 ポスター印刷代は門真市が負担する(公費負担)。ただし得票数が極端に少なくて供託金を没収される場合は、候補者の自己負担となる。公費負担には限度額は当然あり、通常のポスターなら2種類は印刷可能だが、裏面糊付きを3種類作ると限度額をオーバーしてしまう。そのため若干安価なポスターとなったようだ。
公費負担が2種類印刷可能な額に設定しているのは、投票間近になって名前だけをやたらと大きく書いたポスターに貼りかえる候補者がいるため、そのことに配慮しているらしい。

明日の潜入レポートをお楽しみに。
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4/19出陣式の動画をアップしました!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/4/19(日) 13:54 -
  
戸田さんの代理で投稿します。

4月19日、門真市市議選が始まりました。
戸田候補出陣式の模様(その他も)動画を以下のURLにアップいたしました。

1.2015年4月19日門真市選挙・戸田演説01(出陣式)16:42
 http://youtu.be/y8h8ECnoGFk

2.2015年4月19日門真市選挙・戸田演説02(出陣式)7:43
 http://youtu.be/TfU73YXnQPc

3.2015年4月19日門真市選挙「戸田ひさよし出陣式」応援演説 6:48
 http://youtu.be/8WYt-s1RHRg

4.2015年4月19日門真市選挙・戸田演説「戸田事務所前」16:42
 http://youtu.be/hmkaeYxmJ64

↓↓↓戸田ホームページからでもご覧になれます。↓↓↓
http://www.hige-toda.com/_mado05/2015/senkyo/2015senkyotokusyu.htm
引用なし
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4/19(日)市議選開始!(新スレッド)出陣式は8:45〜イズミヤ前で、動画も見てね!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/4/19(日) 7:07 -
  
(このスレッドは
  「4/19公示の門真市議選」ツリーを開設する。本日2/26(木)は候補予定者説明会!
       戸田 - 15/2/26(
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8955;id=#8955
  から始まるスレッドに続く新スレッドです。) 
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

 いよいよ門真市議選が本日公示される。
 出陣式は8:45〜、新橋町のイズミヤ前にて。
 この時の戸田演説動画などが、昼までにアップされるので、ぜひ見て下さい。

 昨日、市議選特集を開設した。
   ↓↓↓
 2015年 門真市議選情報 
   http://www.hige-toda.com/_mado05/2015/senkyo/2015senkyo.htm

 いろんな情報が載っているし、今後どんどん載せていくので、ご注目下さい。

 ウ、ウ、ウ・・・・・、街宣アナウンスを作らねば!・・・・・
引用なし
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●共産党答弁書全文紹介(下)▲「議員相互の表現の自由が大事だ」って何のこと?
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/4/18(土) 16:13 -
  
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜(続き)〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
   選挙準備で時間がもう無いので、以下は批判コメント抜きで紹介する。
     ↓↓↓

 3 本件記事及びブログは、原告の名誉を毀損しない

(1)以上のとおり、被告らは、原告が、共産党議員団は自治会問題について何ら議会で
  の質問をしていないという思い込み(原告も本人の記憶と市の当時の回答に誤りがあ
  ったことを認めている。甲10)から、
 
  被告ら共産党の市議団に対し、「門真民報デマ記事疑惑」、「共産党の議会活動の成
  果捏造疑惑」などと見出しを付けた公開質問状に対し、

   回答期限までに誠実に回答を行って誤解が判明したにもかかわらず、あえてこれを
  訂正することなく、沈黙を続けたことから、原告に対する対抗的な表現として、
  「ダンマリ」との論評を加えたものである。

   その発言は、回答を踏まえた訂正や反論をしない事態を、単に「ダンマリ」という
  表現で論評を加えただけで、表現として相当性を有するし、上記のとおり、論評が表
  明されるに至った経緯を考慮すれば、論評の必要性も認められるから、対抗書論とし
  て許される範囲内のものである。

(2) 原告は、その後も、被告らに対し、「ウソ宣伝」「重大なデマ」「破廉恥行為」
  (以上上、甲9)、「成果捏造の疑念」「詭弁」「誹謗中傷」「虚構」「成果捏造」
  「とんでもないハレンチ行為」「驚くべきハレンチ行為」「言語道断のハレンチ行
  為」などという悪罵を、ブログ等で拡散し続けている。

   さらには、原告は、被告らに対し、「何ら反論も謝罪もせず、「ダンマリ」したま
  まである」など、本件記事と同じく、被告らの行為を「ダンマリ」と批判し続けてい
  るのである。
   被告らは、そのことを、品位に欠けるかどうかは別にして、名誉毀損が成立するな
  どと主張しない。

  言論の府である地方議会における議員活動という公共の利害に関する事実について
 は、自由に批判的意見や論評が行えることが、表現の自由として十分に尊重されるべき
 である。
  時には攻撃的で激しい表現が用いられたからといって、表現の社会的相当性が欠ける
 ものでもない。

  議員活動に関する真剣な論争において、自らの主張をわかりやすく市民に訴えるため
 には、多少の攻撃的表現があったとしても名誉毀損として賠償責任が問われるようなこ
 とがあってはならない。

  そもそも、本件記事によって、原告の社会的評価が低下するものではないが、
  仮に低下することがあっても、意見や論評が公正なものであるならば、名誉棄損の成
  立は否定されるべきである。

 4 結論
     よって、原告の請求は速やかに棄却されるべきである。
                                     以上
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

■最後に一言。共産党がやっているのは「戸田議員への全面的回答拒否」なのに、これを
 「議員相互に批判し合う自由」の問題にすり替えている!
引用なし
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●共産党答弁書全文紹介(中)■「戸田議員への永久回答拒否宣言」は「表現の自由」!?
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/4/18(土) 16:08 -
  
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜(続き)〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
第3  被告らの主張

1  名誉毀損行為について

(1) 原告の主張する名誉毀損行為は、次のとおりであると思料される。

 (1)被告らが門真民報7月13日号において、
  「戸田ひさよし議員のあきれた「公開質問状」
    成果「捏造疑惑」と議員団にレッテル、回答で誤りを指摘されるとダンマリ!」
  という記事を出したこと。

 (2)被告福田が、同人管理するブログで、(1)の記事を公表したこと。

 (3)門真民報7月13日号において、
   「戸田議員からの公開質問に対しては、今後どのような内容であっても回答するこ
    とは無いことを付言しておく」
  と記載したこと。

(2)(1)について
   (1)で述べられているのは、原告が「『門真民報のデマ記事疑惑』についての6/21
    公開質問状〜自治会問題での『共産党の議会活動の成果』捏造疑惑」という公開
    質問状を共産党議員団宛に提出したこと、

     議員団は、同年5月28日付けで、自治会問題については2012年3月議会
    の民生常任員会で亀井議員が取り上げていることなどを回答していること、

     それに対して、原告が、同年6月2日、自身のホームページで公表して簡単な
    コメントを付しただけで、同年7月7日時点でも、共産党議員団に何らの説明も
    ないまま「ダンマリ」の状態であったことである。

   このような状況を踏まえて、議員団としては、
     原告が、事実関係を十分確認することなく、「捏造疑惑」とレッテルを貼り、
     議員団から事実を示して誤りを指摘されると何ら説明もしないまま「ダンマ
     リ」を決め込むあきれた「公開質問状」である
   という論評を加えただけである。

   ▲アホな事言うな!この件は訴状と証拠で論破され尽くしている事だろ!

    A:そもそも「質問ー回答」で、ひとつに事態が完結している。
      共産党は戸田に「回答書に対して何か言え」という要求はしていないのだか
      ら、回答公表後に戸田の沈黙が続いたにしても、文句を言われる筋合いはな
      い!

    B:回答書を読んで明白になったのは、
      ア)亀井が自治会に関わる議会質問をしていた。
         (「共産党議員で自治会に関わる質問無し」は、戸田の調査依頼を受
           けた市の調査ミスであって、戸田の責任ではない)
      イ)しかしそれは、自治会ハンドブックとは無関係の質問だった。
      ウ)★従って、共産党が「自治会ハンドブックの成果捏造をした事」が確認
        された、
     という事だろ!
      
    C:「自治会ハンドブックと無関係な質問をしただけなのに、関係あったかのよ
     うな詭弁回答をする」共産党に戸田は見切りを付けて、「綿密調査」に時間を
     かけのだ。
      ★そして市の綿密再調査の結果、共産党のウソが確定したのだ!
       「やっぱり共産党は成果捏造をした」、とはっきりしたではないか!
       ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

    そしてその背景には以前にも、全く同じように、原告から市議団に対し公開質問
   状が発せられた際も、市議団から期限通りに回答をしたにもかかわらず、そのこと
   を全く公表せず、反論が放置され、被告福田の指摘でようやく公表して謝罪したと
  いう前例があったことを指摘しているだけである。
       ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
    ▲ハイハイ、これ2012年7月の「亀井消防議会副議長による情報隠し策動問
     題」の件だね! http://www.hige-toda.com/_mado05/syoubou/index.htm

      この時も、戸田は共産党の不誠実回答に呆れて、亀井粉砕の方針を固めて批
     判追求し、12月消防議会で亀井を副議長辞任に追い込み(前代未聞の共産党
     不祥事!)、それでも亀井が反省しないから門真市議会で問責決議が可決され
     たんだよね。
      「戸田の批判が正しく、共産党の詭弁が間違いだった」という実例なのに、
     これを「戸田が悪いという実例」として挙げるとは、呆れたアホウだね!
       ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

    このことは、具体的な事実を摘示したものではなく、「ダンマリ」を決め込むあ
   きれたものであるという論評に過ぎない。
    そのことによって、原告の社会的評価が低下することはない。

(3) (2)について
   上記(1)について、本件記事をブログで紹介しただけであるから、同様に名誉毀損
  には該当しない。

(4) (3)について
  上記(1)で述べたとおり、原告は
    過去にも、公開質問状を送りつけて、被告らがこれに対して誠実に対応し、回答
    に期限に回答を返してるにもかかわらず、
    これに対して誠実な対応をせず、反論を放置した
  という前歴があった。

   被告とすれば、多忙な中、言いがかりのような確認不足の公開質問状に対して誠実
  に回答しているにもかかわらず、
    これに対して、直接返答をすることもなく、放置している原告の対応を見て、
  原告からの「公開質問状には、今後、どのような内容であっても回答することは無
  い」と回答したものに過ぎない。

  ▲ハァ??
    ア)そもそも「回答を受けたら、それで終わり」が基本だろ!
      「回答を受けたら、それに直接返答をする」義務なんてあるのか?
    イ)共産党は「回答を出したから返答を寄こせ」と全く求めていないのに、なん
      で急に戸田に文句を付けるのか?
    
    ウ)しかもその「回答」で「共産党のウソ」が「自白的に明白になった」から、
      戸田が次の作戦を考えて、そして実際に「共産党のウソや居直りを公的に弾
      劾する」事実を発生させたではないか!
       反省すべきウソつき側がその事実を隠して戸田を悪者にするとは、呆れた
      神経だね!
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

  このように、同言辞は、被告らの見解の表明であり、被告らの表現の自由として認め
 られるべき事柄である。
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

  ▲出たーッ!! 門真市共産党の腐敗思考、ここに極まれり!!

   「公職者たる議員が、議員活動に関わる事で他の戸田議員から公開質問を受けて
   も、どんな内容の質問であれ、絶対に何も回答しない!と宣言実行する事」は、
    共産党議員達の「表現自由」なんだ!??
    こんな馬鹿げた「説明責任拒否宣言」は「日本史上初めての愚挙」だろ!

 
2 自治会ハンドブック発行に至る経緯について
 (1)2012(平成24)年3月12日、被告亀井は、門真市議会の民生常任員会に
   おいて、自治会問題について次の質問をしている。
     
   「毎年自治会長が変わるような自治会にとって、どのような仕事があるのかとか、
    この問題はどこに行けばいいのかとか、そういうことについて困ったりされてい
    ることをよく聞くんです。そういうことについて、行政としてどのようにフォロ
   ーしていくのか」

    その趣旨は、2011(平成23)年3月11日に発生した東日本大震災の教訓
   から、これまで以上に自治会活動の重要性を痛感し、自治会活動を充実・応援した
   いというものであった。
    共産党の開催した市政報告懇談会において、参加者から「新しく選出された自治
   会長をサポートするものがほしい」という要望が出され、

    被告亀井は、2011(平成23)年10月初旬、門真市地域活動課に対し、新
   しく選出された自治会長に自治会員から福祉、環境、防犯、防災などの相談を受け
   た場合に、市役所のどこに連絡をすればいいのか、制度はどのようなものがあるの
   か適切に対応してほしいと要望し、

   上記のとおり、2012(平成24)年の3月議会で取り上げ、同年5月から6月
  にかけ、自治連合に「自治会活動関連の庁内連絡先一覧表」が配布されるに至ってい
  る。
   しかし、その内容については、自治会活動事例や市役所への問い合わせ事例別の連
  絡窓口を詳しく紹介することなどが十分反映されたものとはいえず、被告亀井は、門
  真市に対し一層の充実を求めていた。

   ▲ハイハイ、それは自治会ハンドブックとは無関係な事だね。

(2)このような中で、2014(平成26)年4月、本件自治会ハンドブックが作成
  されている。
   ▲無関係なのに、「このような中で」という接続を使う事によって、亀井質問と自
    治会ハンドブックが何か関係があるかのように思わせるトリックだね。

  門真民報4月27日号では、この自治会ハンドブックの内容を紹介した上で、被告亀
 井が議会で質問した市役所の問い合わせ窓口一覧表について、
   「特に、問い合わせ窓口の一覧表は、とても分かりやすくなっていることが感じら
    れます」
 と紹介し、
   「自治会活動は地域にとって大切な活動です。地域によっては、自治会長が毎年変
    わることになっていたり、2年ごとであったりとバラバラですが、誰がなっても
   困らないようにできないか等、相談を受け議会で取り上げていたことが実ったもの
   です」と報告をしているのである。

   ▲「自治会ハンドブック」全体を「共産党の議会活動が実ったもの」と書いている
    のに、「いや、これは『問い合わせ窓口一覧表』についてだけ成果として書いた
    ものだ」、という、詭弁を今になって強弁しているね!
     ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

(3) このように、門真民報4月27日号は、特に、自治会ハンドブックの第3章の問
  い合わせ窓口の一覧表について、被告亀井の質問が実ったという評価を述べているに
  過ぎない。
   原告が主張するような、「共産党議員の質問の成果として、自治会ハンドブックが
  作成された」とか「共産党議員が自治会ハンドブック発行を推進した」などと主張す
  るものではない。

   ▲アハハ、「共産党語法」だね!

(4) しかるに、原告は、自らが自治会の民主化・適正化問題を議会で取り上げ、自ら
  の質問が契機で自治会ハンドブックが発行されたという自負からか、
  上記の被告亀井が市議会で質問をしている事実を確認しないまま、

  「共産党議員が今まで自治会問題を取り上げたこともない」という誤った思い込みか
  ら、

   ▲「取り上げた事はないと記憶しているが、どうか?」という態度で質問したんで
    すが?

  上記門真民報4月27日号の記事を読み違え、
   「門真民報のデマ記事疑惑」とか、
   「共産党の議会活動の成果」捏造疑惑、
   「重大なデマが含まれている疑惑が濃厚」(甲3)等
 という決めつけて、「公開質問状」を共産党議員団に提出し、これを自身の管理するブ
 ログ等で公表する等の行為に及んだのである。

  ▲4/27民報記事は「自治会ハンドブック発行は共産党の議会活動の成果だ」
   という「デマ」宣伝だった事がはっきりしたのに、何をおかしな事を言うのか?

(5) これに対して、共産党議員団は、原告が一方的に設定した回答期限(5月31
  日)前の5月28日に、事実に基づいて誠実に回答を行った(甲4)。

(6) ところが、原告は、被告らの指摘により、共産党議員が自治会問題に関して質問
  を行っていないという思い込みが誤っていることに気づいたにもかかわらず、
  「デマ」とか「捏造」と打ち上げた手前、引っ込みが付かない状態に陥り、被告らに
  謝罪等することなく、自らのホームページに共産党議員団からの回答を載せるだけ
  で、沈黙を続けたのである。

  ▲4/27民報記事は「自治会ハンドブック発行は共産党の議会活動の成果だ」
   という「デマ」宣伝だった事がはっきりしたのに、何をおかしな事を言うのか?
    戸田の「沈黙」は、戸田の自由であり、次の追求作戦を準備したのであって、何
   ら非難されるいわれは無い!
   
(7)それに対して、被告らは、原告が、「デマ」「捏造」等の非難を記載した公開質
  問状について事実の訂正もせず、被告らに対して説明もしないことから、門真民報に
  論評ないし見解を掲載したものである(甲11の1)。
   ▲ハァ?

  そして、その背景には、同じように公開質問状を送りつけておきながら、都合が悪く
 なると「回答内容には不満や批判もある」としながら、その後何の反論もなく放置され
 てきたという前歴があることから、

  ▲2012年消防議会での亀井の不祥事の事を歪曲するな!
   こんな明々白々な「亀井不祥事」事実を逆転させて使う神経が分からないね。

 「戸田議員からの公開質問状に対しては、今後どのような内容であっても回答すること
 はない」と付言したものである。

  ▲「議員としての説明責任」はどこに行った?!
   「今後どのような内容であっても回答しない」、と宣言する馬鹿さを自覚しない馬
   鹿! 訴状や証拠文書で批判し尽くしている事だが。

(8)なお、以上について、他会派の議員からも、「自治会ハンドブックは共産党の議会
  質問で策定されたという誤った事実を市民に知らせるものではないか」との問題提起
  もあったことから、門真民報11月23日号において、議員団の見解を明らかにする
  とともに、
    「経過について充分にお知らせすることができなかったことで「誤った事実」と
     捉えられることとなったことについては、紙面作成にあたっての今後の教訓と
     しなければなりません」
  と率直に反省の弁を述べているのである(甲11の1)。

   ▲全然「率直な反省の弁」じゃないぞ!
    だからこそ、議会で問責決議が可決されたのだ!
    
  ちなみに、門真市当局も、2014(平成26)年6月19日の平成26年度第2回
 定例会において、「過去には、平成24年3月議会の民生常任委員会での亀井議員から
 の質疑もあり、市の問い合わせ窓口の一覧表を作成いたしましたが、さらに自治会活動
 を活性化させる観点から、ことしの2月号広報から3回にわたり自治会活動の紹介を行
 い、
   4月には自治会ハンドブックを策定し、広く市民の皆様に自治会活動全般を知って
  いただける取り組みもいたしたところでございます」
 と答弁して、
  被告亀井の質問が自治会ハンドブックの自治会活動全般を知ってもらう取り組みにつ
 ながっていることを認めているところである(乙1の1,2)。

  ▲呆れた詭弁だね!
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜(続く)〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
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●共産党答弁書4/14やっと着!論破済み詭弁や新たなウソも!卑劣全開の全文紹介(上)
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/4/18(土) 14:23 -
  
 共産党もずいぶんと「ダンマリ」し続けたものだ。
 戸田提訴への反論の「答弁書」が遅れに遅れ、担当弁護士からFAXで届いたのが4/10(金)だった。

 文書に日付は「4/10」(金)だが、実際に裁判所には週明けまで出されていなかったようだ。
 裁判所に戸田が4/13(月)に問い合わせたら、「本日中にFAXするという事です」と言われたのに、FAXが無く、やっと14(火)夕方近くにFAXされた次第。

 弁護士は「大弁護団」ではなく、「愛須勝也」(京橋共同法律事務所)一人だけ。
 河原林さんがつくと思っていたらそれも無し。

 共産党議員団が「成果捏造」のウソ宣伝をしたのが明白なだけに、それを誤魔化す答弁書を書くのに苦労したのだろうが、中身は
 ▲1:戸田の訴状と添付資料で既に論破されている内容の繰り返し。

 ▲2:「共産党議員団が門真民報を発行しているという事は強く否認する!」、
    つまり、形式上、門真民報は「共産党門真市委員会」が発行する形に記載されて
    いる事を盾に取って、
      「共産党議員団は共産党門真市委員会の代表者でない」、
    と責任逃れをするような「新たなウソ」のデッチ上げ。

 ▲3:「公職者としてあるまじき質問への回答全面拒否宣言」は「表現の自由だ」とい
    う、驚くべき「珍理論」を立ててきた!

という代物だった。

 このデタラメ文書に詳細な反論を作っていくのは比較的簡単だが、市議選と政務活動費報告作成で時間が取れないので、とりあえず、若干の走り書きコメントを「▲」と記載しながら、以下に全文をまず公開する。
    ↓↓↓
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平成27(ワ) 第1680号 損害賠償請求事件
 原 告  戸 田 久 和
 被 告  福 田 英 彦 外3名

答弁書
                             2015年4月10日
大阪地方裁判所第9民事部合議1係  御 中

               大阪市都島区東野田町2丁目3番24号
               第五京橋ビル6階  京橋共同法律事務所(送避場所)
TEL 06−6356−1591
                       FAX 06−6351−5429
               被告ら訴訟代理人弁護士  愛  須  勝 也

第1 請求の趣旨に対する答弁
    1 原告の請求を棄却する
    2 訴訟費用は原告の負担とする
 との判決を求める。


第2 請求の原因に対する認否

 1 請求の原因1項はいずれも認める。
 2 請求の原因2項について

(1) 同項第1段落目のうち、原告が、自治会の民主化・適正化問題を議会で取り上げ
   たこと、門真市が2014(平成26)年4月に自治会ハンドブック(甲1)を作
   成発行する契機を作ったことは認める。

  ▲おおっ!共産党が初めて「自治会ハンドブック発行の契機を作ったのは戸田だ」、
   と認めたね!

(2) 被告らが「門真民報 市会ニュース」を発行しているということ、
   門真民報2014年 4月27日号(以下、「門真民報4月27日号」という)記
   事において、「自治会ハンドブックの発行は共産党議員団が議会で取り上げていた
   ことが実ったものだ」という「成果捏造」の宣伝を行ったということ
 は強く否認する。
  ▲ゲッ!
   「共産党議員団が門真民報」を発行しているという事を「強く否認する」て?!
    
  「門真民報 市会ニュース」(甲2の1)は、日本共産党門真市委員会が発行するも
 のであり、被告らは、その代表者ではない。
  ▲それ、単なる形式論だろ!

  門真民報4月27日号で報道したのは、
    自治会ハンドブックが作成され、「特に、問い合わせ窓口の一覧表は、とても分
   かりやすくなっていることが感じられる」こと、

    誰が自治会長になっても困らないようにできないか等の相談を受け、「議会で取
   り上げていたことが実った」ものであること

 を報道しているだけであり、
 自治会ハンドブックの発行自体が共産党議員団が議会で取り上げたことの成果であるな
 どと宣伝しているものではないし、「成果捏造」などと誹謗中傷される内容でもない。

  ▲ウソつくな!民報記事が誰がどう見ても、「自治会ハンドブックの発行自体が共産
   党議員団が議会で取り上げたことの成果だ」と自慢している文書じゃないか!

(3)同項第2段落目のうち、
    原告が「日本共産党門真市議会議員団」(以下、「共産党議員団」という)に対
   して公開質問状(甲3)を出したこと、
    同議員団が回答書(甲4)を出したこと、
    門真民報7月13日号において原告が主張する記事(以下、「本件記事」とい
   う)を書いたこと
  は認める。

(4)同項第3段落目のうち、被告福田英彦(以下、「被告福田」という)が同人が管理
  するブログ(以下、「本件ブログ」という)に本件記事を掲載したことは認める。
   ただし、その内容が原告を誹謗中傷という点は否認ないし争う。


3  請求の原因3項について

  本件記事及び本件ブログの記事が原告の名誉を毀損するという点は否認ないし争う。

  本件記事は、原告の公開質問状に対して被告らが回答したところ、それまで「成果捏
 造」「デマ記事疑惑」などと罵っていた原告が沈黙を続けるに至ったことから、「ダン
 マリした」という論評をしたものであり、
  原告のことを「ウソツキ」呼ばわりしたり、誹謗中傷するものでもない。
   
  ▲全くの詭弁!
  
4 請求の原因4項について

  本件記事及びブログの記事において、「戸田議員からの公開質問に対しては、今後ど
 のような内容であっても回答することは無いことを付言しておく」と記載されているこ
 とは認め、それが名誉毀損行為であるという点は否認ないし争う。


5  請求の原因5項について

(1) 同項第1段落目は概ね認める。
(2) 同項第2段落目は認める。
(3) 同項第3段落目は否認ないし争う。
(4) 同項第4段落目は否認ないし争う。       


6  請求の原因5項(5項が重複、訴状3項の5項)について
 (1)同項1段落目のうち、門真市当局が、「共産党議員の質問は自治会ハンドブック
   とは何の関係も無い」と明言しているという部分を除き、概ね、認める。

    門真市当局の答弁は、自治会ハンドブックの発行の契機となったのが原告の質問
   であることを答弁しているだけで、
    被告亀井淳(以下、「被告亀井」という)の質問が自治会ハンドブックと何の関
   係もないのかについては直接答弁していない。

  ▲詭弁!市は「自治会ハンドブック発行の契機となったのは戸田議員の質問だけだ」
   と明言しているのだから、
    これすなわち「亀井淳議員の質問は自治会ハンドブック発行と何の関係も無い」
   と明言している事になるではないか!

(2) 同項2段落目は否認ないし争う。
  
   門真民報4月27日号(甲2の1)の記事は、自治会ハンドブックの発行が「共産
  党議員が議会で取り上げていたことで実ったものだ」と主張しているものではない。
   ▲ウソつくな!まさにそう主張している記事ではないか!


7 請求の原因6項について

(1) 同項1段落目のうち、原告が自治会の民主化・適正化問題を議会で取り上げる努
  力を払ってきた議員であること、
   その努力が実ったものとして自治会ハンドブックが発行されたこと
  は認め、
    ▲ほほー、初めて戸田の努力と成果を認めたわけだ!

   共産党議員団が自治会の民主化・適正化問題に背を向けてきたとする点、
   共産党議員団が自治会ハンドブックの発行の契機を作ったかのような成果捏造宣伝
   をしたということ
  は否認し、その余は不知。

   ▲戸田が述べた過去15年間の事実にシラを切るのかい?

(2) 同項2段落目のうち、
    被告らが本件記事において、原告をウソつき呼ばわりして誹謗中傷した
  という点は否認し、その余は不知。
   ▲まさに「戸田をウソつき呼ばわり」してるのにシラを切るのかい?
      

   なお、被告らは、日本共産党門真市委員会が発行する門真民報11月23日号
  (甲11の1)において、「『自治会ハンドブック』発行に関する経過について」と
  いう議員団としての見解を発表している。

   ▲この「見解」が詭弁だらけだ、と3会派と戸田から問責決議を喰らったんだろ!

(3) 同項3段落目のうち、原告が門真民報の記事の撤回と謝罪を求めてきたことは認
  め、その余は否認する。

(4) 同項4段落は不知。

(5) 同項5段落目のうち、原告により甲9号証及び甲10号証の文書が出されている
  事実は認め、その余は否認する。

(6) 同項6段落目のうち、9月議会本会議で与党3会派から何らかの謝罪表明を求め
  られたことは認め、その余は否認する。

   与党3会派の議員からの申入れは、門真民報の記事の内容が市民に対し誤った認識
  を与えかねないとするものであって、「虚偽宣伝」などと決めつけたものではなかっ
  たし、門真民報11月23日号において、議員団としての事実経過を明らかにしてい
  るのは前述のとおりである。

  ▲3会派は市の議会答弁を受けて、民報記事が「虚偽記載」だと公式に確定したと考
   えたからこそ、「市民に対し誤った認識を与えかねない」という「穏やかな言い
   方」で、共産党に謝罪訂正を求めたんだよ!
    門真市共産党は「普通社会人の日本語」を理解出来ないのか?

(7) 同項7段落目のうち、被告ら共産党議員団が詭弁的な釈明をするだけであったと
  いう点は否認し、その余は概ね認める。

   ▲実際は「詭弁的な釈明をするだけだった」だろ!

(8) 同項8段落目は否認する。

8  請求の原因7項は否認ないし争う。

9  請求の原因8項は争う。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜(続く)〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
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◇市の4/7「準備書面(3)」全文を紹介!(下)原告主張を完全に論破していると思う。
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/4/18(土) 5:21 -
  
(3)平成22年3月時点において本件各土地を取得する必要性がないこと

  平成21年8月作成の,平成22年度中町地区住宅市街地総合整備事業事業計画
   (甲8号証)に添付された土地利用計画表(乙20号証1)
 及び区画整理検討 整理前整理後対照表(乙20号証2)において,

 土地区画整理施行前の「宅地」としての市所有地は5万2123.93u(乙20号証1)であり,
 減歩緩和として公共用地に持ち出した「市持ち出し用地」9000u(乙20号証2)を差引い
 た4万3123.93uが「宅地(市所有地)」として存在し(乙20号証2),

 土地区画整理施行後では,減歩を考慮した「宅地(市所有地)」が3万9874.77u確保さ
 れる計画であった(乙20号証2)。

  平成21年8月時点での土地区画整理施行後の「宅地(市所有地)」に建設予定の各施設
 の計画面積は,中町地区整備構想図(乙11号証1)にあるように,
   統合中学校用地1万6156.96u,
   市庁舎用地8505.47u,
   市所有地(民間活用地)1万0618.9u,
   体育館用地3050.96u,
   シルバー人材センター用地512.28u

 の合計3万8844.57uを計画しており,中町地区の「宅地(市所有地)」は十分に確保さ れていた。

  平成22年4月13日の「幸福町・垣内町・中町のまちづくりに係る公共施設の方向性につ
 いて」(甲6号証1の11頁)のように市立体育館敷地面積を,4500uで確保しようとすれ
 ば,418.84uの「宅地(市所有地)」が不足することになるが,

 シルバー人材センター用地の移転(甲6号証1の11頁)や各種公共施設・民間活用地の規
 模の見直しや,小規模民間用地の先行取得で対応できる程度の不足である。

  そのため,平成22年3月時点において,中町地区で1万3028.94uの本件各土地(甲4号
 証1ないし3)を取得する必要性は一切なかった。

  その後,平成22年10月及び11月の政策調整会議を契機に,市立体育館建設の一案とし
 て,ダイエー跡地に建設する方向性が示された(甲6号証1,乙11号証3の1ないし4)。

  また,市立体育館建設計画の検討中である平成23年2月28日には,門真市北島地区に
 あった門真市運動広場の契約(乙24号証)が平成24年11月30日で終了することが決まり
 (乙25号証),
 同年12月から,北島地域のまちづくり整備が整うまで(乙26号証),門真市運動広場が
 不足するため,中町地区の旧六中グラウンド(甲7号証8頁)を,門真市運動広場用地と
 して一定期間確保することが必要となった。

  その後,平成23年6月23日付け,高槻市及び茨木市の防災機能を備えた体育館の視察
 報告書(乙27号証)により,防災機能を備えた市立体育館の構想が具体化された。

  平成22年11月の政策調整会議(甲6号証2)で示された旧ダイエー跡地に市立体育館を
 建設する方向性,現在地での旧六中グラウンド確保の必要性及び中町地区でのまちづく
 り計画を総合的に検討すると,

  旧ダイエー跡地へ市立体育館を建設することが合理的・現実的であったことから,
 平成23年7月,ダイエー跡地に市立体育館を建設することが確定し,同年8月公表された
 のである
 (乙28号証 添付資料1「門真市幸福町・垣内町・中町地区 公共公益施設構想図」)。

  平成23年3月10日の門真市議会において,
   「市立体育館の新設について,今後のお考えをお聞かせください。」
 との質問に対し,
   「現在幸福町・垣内町・中町まちづくり協議会で検討されております市役所周辺地
    域の整備とあわせて,できるだけ早い時期に新市立体育館を建設してまいりたい
    と考えております。」(乙26号証)
 との答弁にとどまっているのは,
 この時点でもなお,市役所庁舎及び新体育館の配置について確定したわけではなかった
 からである。

  以上からわかるように,平成22年10月1日の政策調整会議の時点ですら,市役所庁舎の
 建設予定地も,市立体育館の配置も未定であって,市立体育館の構想についてさえ,
 十分な議論がなされているわけではなかった(甲6号証1)。

  したがって,平成21年8月の時点で,公有地の拡大が不可欠であったとか,旧ダイエー
 跡地を門真市が取得することが視野に入っていたという事実はない。


2 裁量の範囲内の行為であること

 そもそも,どのような場所で,どのように土地を利用して,どのような公共用施設を建
設するかというまちづくり計画の策定及びまちづくり計画に基づく事業の実施は,行政目
的達成のための手段の採否を含めて,広範な裁量に委ねられるべき事項である。

 門真市が,中町地区のまちづくり計画を実現すべく,様々な事情を考慮しながら本件建物の移転補償を行い,土地区画整理事業の中で各土地の再配置を実施したことは,裁量の範囲内の行為であって,司法判断の対象となるものではない。


3 公有地拡大法について

(1)本件届出に係る回答について

  前述のように,門真市は,平成22年3月時点において,本件各土地を取得する必要性
 は一切なく,本件各土地を取得する具体的な行政目的もなかったため,買取希望なし
 との判断をして回答を行ったのである(甲3号証3,甲9号証3)。

  該当地の都市計画・まちづくりを所管する都市建設部長に,買取希望の有無を確認の
 上,判断することは何ら不合理ではなく
  (乙29号証1の1〜3,乙29号証2の1〜3。なお、乙29号証1の2の「平成20年」との記載
   は、「平成21年」の誤記である。)
 ,本件各土地を取得する必要性も,本件各土地を取得する具体的な行政目的もない以
 上,他の公拡法の届出と同様迅速に回答することは当然である(乙16号証)。

(2)買取価格について

  原告及び参加人らは,本件届出に対し買取希望ありとした場合の買取価格について,
   本件各土地は更地価格から解体費用を控除した額,本件建物は時価での買取になる
 と主張するようである。

  しかしこれは,民間における不動産取引の発想であり,国や地方公共団体の任意
 買収の発想ではない。

  公権力が行う公共用地の取得は,最終的には強制収用の可能性を含むため,
 任意買収であっても通常生ずる損失をも合わせて補償すべきものであるから,民間に
 おける不動産取引の発想と根本的に異なる。

  本件各土地は都市計画区域内にある5,000u以上の土地
    (公拡法4条1項6号、公拡法施行令2条2項1号)
 であるから「公示価格を規準」に算定した額
    (公拡法4条1項6号・7条,最判H17.10.11参照)
 であり,本件建物は,本件基準第28条1項による移転補償額が適正金額となるのである。

  さらに,原告及び参加人らの述べるように,本件建物は公共用施設としての利用価値
 はないため除却する必要があるが,
  買い取った場合,除却までの本件各土地・本件建物の管理費用,除却費用もすべて
 門真市が負担しなければならなくなる。

  原告及び参加人らの主張は,その前提が民間における不動産取引の発想であり,
 国や地方公共団体のそれと異なるため採用できない。
  

4 本件建物の移転補償費の算定について

  原告及び参加人らの主張は,●●●●と●●●●らとの本件土地及び本件建物売買が
 「近傍同種の建物の取引事例」に当たるから,本件建物の補償費は,当該取引により成
 立した売買代金3億6225万円(税込み)を超える範囲で違法であると主張するもので,
 原告訴状記載内容と特段変わらない。
      
  これに対する詳細な反論は,既に被告において行っている。

  なお,仮に原告及び参加人らの主張が正しいとすれば,本件同様全国で実施されてい
 る移転補償は,悉く違法の判断を受ける(移転補償対象となる建物について過去に売買
 契約があれば,その売買代金を超える範囲の移転補償費の支払いは違法になる)。       
                                   以上
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
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◆市の4/7「準備書面(3)」全文を紹介!(上)原告主張を完全に論破していると思う。
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/4/18(土) 5:02 -
  
 市から戸田に送信してもらったものを公開する。一部人名や企業名は「●」で伏せ字にされているが、たいした問題ではない。
 なお、「弁護士」に「田須美 徹」とあるのは、府議選に出馬した「たすみ」氏の事である。

 改行整理して読みやすくすると長文になったので2分割して紹介する。
 なお、原文の「マル1」等の整理数字は、掲示板では文字化けしてしまうので(1)と変換
した。(これが結構手間なのだが)
   ↓↓↓
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
平成26年(行ウ)第23号,第99号 移転補償費返還請求事件(住民訴訟)

原告 ●●●●
参加人 ●●●●●●●●
被告 門真市長園部一成

            準 備 書 面 (3)
                              平成27年4月7日
大阪地方裁判所 第7民事部合議3B係 御中
                     被告訴訟代理人弁護士 藤 田 恭 富
                       同    弁護士 森 本 芳 樹
                       同    弁護士 田 須 美 徹
                       同復代理人弁護士 濱 本 祐 樹
                 記

第1 原告準備書面(3)に対する認否

 1「第1 市立体育館の建設計画について」

(1)第1項について
   否認ないし争う。

   平成22年10月1日の政策調整会議以前に,ダイエー跡地に市立体育館の建設が計画
  されていた事実はない(甲7号証,甲8号証,乙11号証1及び2)。
  
   原告及び参加人らは,原告準備書面(3)2頁において,
    『「市庁舎,市立体育館,防災機能をもった公園等の基盤施設の整備と各施設の
     建替え等とを一体的に整備していく」(同23頁(3)整備の基本方針<中町地
     区>1)土地利用に関する基本方針(2)面的整備検討ゾーン)』

  と,まちづくり基本計画の詳細版(甲7号証23頁)を不正確に引用し,
  市立体育館の建設が平成21年3月時点において予定されていたことを主張するようで
  あるが,誤りである。

   また,平成21年8月時点で,計画区域内の総合的な開発を推進しようとすれば公有
  地の拡大が必要不可欠であったという事実もない(甲7号証,乙20号証1及び2)。
     
(2)第2項について
   否認ないし争う。

   平成22年10月1日の政策調整会議で,市立体育館の建設について議論がなされたが,
 当時の市役所庁舎の建設予定地は一つの案であり(甲6号証1,乙11号証1及び2),
 市立体育館の配置も一つの案にすぎなかった(甲6号証1,乙11号証2及び3)から,
 市立体育館の構想について十分な議論がなされているわけではなかった。


2 「第2 本件建物移転補償と市立体育館建設の関連性について」
   否認ないし争う。

  門真市が,当初から●●●●等に移転補償費支払による利益を得させる目的を有して
 いた事実はない(甲6号証1,甲8号証)。


3 「第3 本件届出に係る門真市の回答に合理性が認められないこと」について
  否認ないし争う。

  平成22年3月当時,門真市が,市立体育館建設の候補地として,本件各土地取得の必
 要性を認識していた事実はない
  (甲6号証1,甲7号証,甲8号証,乙11号証1及び2,乙20号証1及び2)。


4 「第4 本件各土地・建物の買取り価格について」
  否認ないし争う。

  原告らの主張は,民間の不動産取引についての考え方であって,本件とは事案を異に
 する(乙9号証1ないし5,乙3号証9,乙4号証)。


5 「第5 本件各土地・建物の取得と財政運営について」
  否認ないし争う。

   門真市において,計画区域内の総合的な開発を推進しようとすれば公有地の拡大が
 必要不可欠であったという事実はない
 (甲6号証1,甲7号証,甲8号証,乙15号証,乙20号証1及び2)。
 
  また,本件交付金は,補助金等にかかる予算の執行の適正化に関する法律の適用を受
 け(同法施行令2条116号,131号,133号),
    移転補償額が不適法に過大であれば,国からの交付金は返還しなければならない
 し,また
    国からの交付金を他の行政目的のために流用できない(同法17条・18条)。
 原告及び参加人らの主張は,法律違反の主張である。   


6 「第6 本件建物の移転補償費の算定が適正を欠くこと」
   否認ないし争う。

   本件建物移転補償に違法性はない(乙3号証9,乙4号証,乙9号証1ないし5)。


第2 被告の主張

 1 市立体育館建設と本件建物移転補償に関連性がないこと
 
  原告及び参加人らは,市立体育館建設と本件建物移転補償を関連付けて違法性を主張
 するようであるが,何度も述べているように,
  本件建物移転補償は,住市総事業における道路整備の支障となる各建物に対する移転
 補償であり(乙4号証318頁の表(5)地区公共施設1.道路),

  市立体育館建設計画の有無にかかわらず実施される移転補償(甲8号証,乙4号証)で
 あるから,市立体育館建設とは関連性がない。

  「跡地公共建物補償費」としての45億6884万7600円の予算計上(甲8号証2頁)及び
 「ダイエーの建物調査」(甲8号証3頁)は,道路整備事業のためであり(乙4号証318頁
 の表(5)地区公共施設(1)道路),市立体育館建設計画の有無とは関係がない。

  仮にこの時点で,ダイエー跡地を取得して市立体育館の建設を予定しているならば,
 建物補償費のみならず,鑑定業務委託料・公共用地先行取得費が予算計上されている必
 要があるが,そのような事実はない(甲8号証)。

  なお,45億6884万7600円という予算額は,当時ダイエーが営業中であったために,
 店舗再建を見込んで再築工法(乙9号証4の11頁)を採用して試算した金額である。

  原告及び参加人らは,道路の整備について
   「付属的に行われるものであり,形式的なものにすぎず,道路・公園等の整備が必
    要であったという事情まで存在しない」
 と主張するが,これは中町地区のまちづくり計画及び住市総制度の理解を誤ったもので
 ある。

  中町地区のまちづくりにおいて,主要生活道路・主要歩行者動線の整備は一貫して検
 討されており(甲7号証23頁,24頁,乙11号証1ないし3の4),住市総事業として交付金
 を受けるため(乙4号証318頁の表(5)地区公共施設1.道路)にも道路整備は欠かせない
 中心的課題である。

2 本件各土地を取得する必要がないこと

 原告らは,
  平成21年3月には,市立体育館の中町地区での建設が計画されていて,同年8月頃に
 は,中町地区に新たに市立体育館を新たに建設しようとすれば,
   市有地のみでは各施設の建設用地が不足するので,
   その時点で公有地の拡大が必要不可欠だったから,
   当時から市立体育館建設用地として,旧ダイエー跡地を門真市が取得することは視
   野に入れられていた

 と主張するようであるが,以下に述べるようにそのような事実は存しない。

(1)平成21年3月時点での計画について

  門真市幸福町・中町まちづくり基本計画詳細版(甲7号証30頁)にあるように,
 平成21年3月時点では,
  「(1)地区外の別敷地に建設 (2)地区内の単独敷地に建設 (3)統合中学校内に複合」

 と,市立体育館の配置については何ら決まっておらず,
 むしろ,「主な課題等」欄において,
  「(2)地区内の単独敷地に建設」については、
  「(2)敷地確保は可能であるが,転がし計画,総事業費等との関係より可能性は低い」
 とされている。

(2)民間企業所有の体育館施設等の利用模索

  平成21年5月頃より,門真市速見町所在タイガー魔法瓶株式会社所有の体育館施設,
 大阪府守口市所在パナソニック株式会社エナジー社所有の体育館施設及び府立高校体
 育館(大阪府立門真なみはや高等学校及び大阪府立門真西高等学校)等の門真市民によ
 る利用に関して協議が行われた。

  同協議を踏まえ,平成22年7月30日,門真市民による体育館施設利用に対する補助金
 交付要綱が新たに制定され(乙21号証),
  同年9月よりパナソニック株式会社エナジー社所有の体育館(乙22号証、乙23号証)
 が,同年10月より府立高校体育館施設の利用が開始された(乙23号証)。

  平成21年8月の「中町地区整備構想図」整備計画案(乙11号証の1)は,民間企業所有
 の体育館施設等の利用を模索している状況において作成されたものであって,
  「仮に中町地区に新体育館を建設しようとすれば3000u程度の敷地規模ならば新体育
   館用地を確保できる」
 という字の通り一案にすぎず,
 
 必要と見込まれる駐車場1500uの設置についても検討されていない模索段階の構想にす
 ぎない。

  当然,その段階では,中町地区に新たに市立体育館を建設することも決まっていない
 し,その規模も,場所も未定で,まさに今後議論が進められていく最中であった
 (甲6号証1の11頁,甲7号証,乙11号証1ないし3の4)。

  なお,平成22年4月13日の「幸福町・垣内町・中町のまちづくりに係る公共施設設置の
 方向性について」(甲6号証1 11頁)において,市立体育館の敷地面積が4500uと記載
 されているのは,必要と見込まれる駐車場1500uを含み,旧体育館と同程度の敷地面積
 で記載したものにすぎないものである。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜(以下、続く)〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
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◎4/14法廷:堂村傍聴だが戸田や共産党議員は諸作業で行けず。市報告を紹介すると
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/4/18(土) 4:24 -
  
 4/14(火)の法廷にはぜひ行きたかったが、戸田は政務活動費報告の作成作業が立て込んで、どうしても傍聴に行けなかった。
 (「選挙準備のため」ではなく、それ以前の問題で、しかもやっと1年分の入力をした
   だけで、領収書の支出項目ごとの貼り付け整理や活動報告書の作成しての完成は市
   議選終了後に回して4月末提出期限に間に合わせないといけない、という惨状だ)

 共産党の現職4議員は市議選準備のためだろう、やはりこれも傍聴には行けていない。

 一方、東大阪右翼の堂村は今回も傍聴参加。

 従って、傍聴者はいつもよりも少し減っていたが、堂村と共産党支持者によって傍聴席はそれなりに埋まったようだ。

 裁判内容としては、後記する市の議員への説明用文書を見たところ、

1)市の「4/7づけ準備書面(3)」が「陳述」(法廷に提出)された。
2)それに対して原告側が反論書面を出すつもりである事が確認され、その提出期限が
   5/21と決められた。
3)次回法廷は5/28(木) 午前11時00分〜、第806号法廷で、と決定された。
4)その上で、裁判官が「論点等の整理が必要である」と判断し、5/28法廷の後に「進
  行協議」を行なう事が決められた。

という事らしい。

 市が出した「準備書面(3)」は、原告側の主張を論破するものだが、それは次の投稿で紹介する。
 とりあえず市の議員への説明用文書を紹介する。
   ↓↓↓
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
                               平成27年4月14日
                               まちづくり推進課

    移転補償費返還請求事件(住民訴訟)の第6回口頭弁論について

日時:平成27年4月14日(火)午前11時00分〜
場所:大阪地方裁判所 第806号法廷
市側傍聴者:まちづくり部:艮次長、まちづくり推進課:阪本、長光
      法務監察課:才木補佐

○概要について
  裁判官より、被告準備書面の主張内容について、原告がこれに対して反論することが
  認される。
   また、裁判官が論点等の整理が必要であると判断され、進行協議期日が告げられ
  る。

○次回口頭弁論日時等について
 (1)原告側の準備書面提出期限 平成27年5月21日(木)
 (2)第7回口頭弁論日時 平成27年5月28日(木)午後2時00分〜
 (3)進行協議期日 第7回口頭弁論後に予定

※進行協議期日とは、民事訴訟における審理を充実させることを目的として、口頭弁論期
 日外に行い、原則として当事者双方が出席して訴訟の進行に関して必要な事項(論点整
 理等)を協議する期日。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
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△気持ち悪いなぁ。「右翼の人たちの手弁当による働き」などと右翼ヨイショの糸の感性
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/4/17(金) 20:49 -
  
 戸田は糸が「坊主憎けりゃ袈裟まで憎い」の感覚で「自分の冤罪に協力した園部市政・市長がけしからん!」の怨念から「反園部なら右翼賛美でも他人を冤罪に落とすデマ宣伝でも何でもOK!」にまで転げ落ちた事に関して、「3/26告訴状」の中で、
 
・・・補足すれば、告訴人(戸田)は、最後に残された手段として、被告訴人糸が門真市
  を名誉毀損で提訴する手法を提示し、そのための土台作りもしてあげたのだが、被告
  訴人糸はそれを全くせず、
  「冤罪」の主役であるはずの警察や企業への訴えも起こさず、ただただ「最も安全で
  文句を付けやすい」 門真市行政に対してクレームを付け続けて自分の不満を掻き立
  て続けているのみである。

と書いた。
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9015;id=#9015

 この間の糸は、逮捕常習犯で戸田への荒唐無稽なウソまで平気で文書に書く堂村を
  「毎日東大阪からガソリンを使って、遠路はるばる門真市民のために街宣車を駆って
   駆けつけてくれている、どうむらさん」
とヨイショし、

  「今の門真市は・・・・彼ら右翼の人たちの手弁当による働きで動いているかんがあ
   る」
とまで持ち上げるにまで至っている。
 あんた、頭が病気か? と思わざるを得ない。

 その気持ち悪さいっぱいの糸ブログ該当部分を紹介しておく。
   ↓↓↓ 
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
●右翼団体 2015年04月14日
   http://ameblo.jp/tokunosima/entry-12014072895.html#main
 (前略)
 ・・・・私は最近この右翼団体の人たちに感謝しながらも危機感をかんじている。
  というのは今の門真市は我々門真市民が選んだ議員や市長ではなく彼ら右翼の人たち
  の手弁当による働きで動いているかんがあるからである。
 
 ・・・そんな状況に怒りを感じて立ち上がったのが、戸田さんが嫌がる、正義の告発人
 と言われている竹内さんであり、東大阪のどうむらさん他の右翼の人たちにである。

  ・・・また、東大阪のどうむらさんも毎日東大阪からガソリンを使って、遠路はるば
 る門真市民のために街宣車を駆って駆けつけてくれている。

  そんなこともあって今回の大阪府議会選挙は大阪維新の会の宮本一孝が制し、これか
 ら門真市民が良くなる可能性が出てくる。
  (後略)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

●門真市議会選挙  2015年04月15日
  http://ameblo.jp/tokunosima/entry-12014516923.html#main
 (前略)
  それと右翼団体の皆さん金にもならないのに門真市民のための街宣活動ごくろうさん
 です。
  (後略)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
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■500m圏外の古川橋駅で右翼車4台が街宣。堂村らが「お勤め」を続けて糸が宣伝の図
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/4/17(金) 20:21 -
  
 「4/3街宣禁止仮処分」の効果で、府議選終了後4/13(月)以降も新橋町や市役所直近では右翼街宣が無くなったが、戸田事務所500m圏外の古川橋駅や、その近辺、市役所の北側区域あたりでは執拗に右翼街宣が再開されているようだ。

 「戸田事務所マンション半径500m街宣禁止区域の地図」は、
     http://www.hige-toda.com/_mado04/uyuku/index.htm
に載せてあるので、ぜひ見て欲しい。

 下記の糸ブログによると4/13(月)に4台もの右翼車が来ている。
 そして戸田が「戸田事務所マンション半径500m内で右翼街宣が出来なくなった。門真市駅周辺も市役所周辺も街宣禁止になった」

と書いたことを「戸田議員は、大勝利、もう門真に右翼は来ない、と言っていた・チラシに書いていた」と誇張して、「右翼が古川橋駅前に来てるんだから、戸田はウソをついている」、とデマ宣伝する、という具合だ。
   ↓↓↓ 
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●右翼街宣車  2015年04月13日
 http://ameblo.jp/tokunosima/entry-12013950518.html#main

 今日昼過ぎ用事があって古川橋駅前を歩いていたら、右翼団体の街宣車が4台来てトポス問題を訴えていた。
 先の戸田ひさよし先生が配ったチラシでは「大勝利、もう門真に右翼は来ない」とかいてあったようなきがするのだが、

 結局これは門真市議会議員ともあろうものが、嘘をついて門真市民を騙したということになるのではないのか。
 今度の日曜日には門真市議会選挙の告示日というこのタイミングで門真市民を詐欺にかけるようなこの仕打ちは有権者を愚弄するに等しい。
  (後略)
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●右翼団体 2015年04月14日
   http://ameblo.jp/tokunosima/entry-12014072895.html#main
 (前略)
 話は変わって昨日も書いたが昨日古川橋の駅前で右翼の街宣車が4台来て演説してた。

 戸田ひさよし先生が「もう門真に右翼は来ない。」いってたのが嘘と言うことが証明されたわけである。
 そんな嘘つきのことは放っといて私は最近この右翼団体の人たちに感謝しながらも危機感をかんじている。
  (後略)
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引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-88-160.s04.a027.ap.plala.or.jp>

●笑止!堂村が戸田を4/6名誉毀損刑事告か。一般市民ヅラして有罪歴公表は酷いだと
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/4/17(金) 19:31 -
  
 政治結社「明皇会」会長を名乗り、街宣車を乗り回して他市に来て大音響で市長批判や議員批判をがなり立てている御仁が「一般市民」であるはずないだろ!

 大層なゴタクを述べているその御仁がどんな経歴を持っているのかは「公的な関心事」であり、その人間が述べている事が真実なのか否かを判断する大事な要素である。

 ましてや2011年10月には東大阪市の市議選に出馬した「準公人」ではないか!
 市議にまでなろうとした人間に「逮捕歴」、「有罪歴」、「刑務所収監歴」があるのな
らばその事実を世間に知らしめる事には十分に公益性が存在する。

 ところが、「戸田から毎月100万円の金を密かにもらっている」という荒唐無稽なウソを文書に書いて恥じない堂村と、それを「戸田議員の疑惑」にデッチ上げて恥じない
「堂村+糸の大嘘連合」は、そういう社会常識を持ち合わせていないようだ。
 (糸は「戸田から高額な金をせびられて支払った」という完全なデッチ上げ文書を戸田
  に出して、それを自分のブログで宣伝するほど、さらに悪質なウソつきだ)

 「4/3街宣禁止仮処分」で痛打を受けた3日後の4/3に堂村が戸田を、あろうことか
「一般市民なのに有罪歴を公表されて名誉毀損された」と「刑事告訴」し、それを翌日に糸がブログで報じるという、「ウソつき共の二人三脚」を行なっている。

 戸田からの「3/26名誉毀損刑事告訴」で身辺が危なくなったと感じて「相打ちで相殺」を狙ったものかもしれないが、所詮「まっとうな刑所告訴」と「ウソつきの刑事告訴」とでは、勝負になるまい。

 「堂村+糸の大嘘連合」のそれぞれは、そろそろ「身辺整理」でもしておいた方がいいのではないか?
 以下に糸ブログの4/7記事を紹介しておく。
    ↓↓↓
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◎戸田ひさよし議員、刑事告訴   2015年04月07日
   http://ameblo.jp/tokunosima/entry-12011405508.html

 この前、戸田ひさよし門真市議会議員が私と東大阪の右翼団体代表の堂村氏に議員としての名誉を棄損されたというので私と堂村氏を門真署に名誉棄損で刑事告訴している。

 公人である市議会議員が一般市民から批判されたからと言って、刑事告訴とはいかがなものかとの思いはあるが、それは於いといて、

 ついさっき、戸田ひさよし門真市議会議員が、東大阪の堂村右翼団体会長の名誉を棄損したということで、堂村氏が昨日、門真署に刑事告訴したとの情報が私の元へ入ってきた。

 詳しい告訴の内容は分からないが概要としては、門真市議会議員という公人の立ち場にある、戸田議員が右翼の代表ではあっても、

 一般市民である堂村氏の過去、○年○月○日から何処々々刑務所に入っていたなど、
一般市民としては他人に知られたくない過去を戸田先生が自身のブログや街宣車で、公表したということのようである。

 ちなみに、何人かの専門家の人に、この戸田先生のした事実を告げて意見を聞いたところ、「これは明らかに名誉棄損や」との答えが返ってきた。

 これで二人とも刑事裁判になって有罪判決でも出たら、一般市民の堂村氏は別にして戸田先生は議員辞職を余儀なくされるのは間違いない。

 それは戸田先生の活躍に期待して選挙で清き一票を投じてくれた門真市民に対する裏切りではないか。
 もっとも、戸田先生は今回の選挙に立候補しないつもりでこんなことをしたとも考えられないことはないのだが。

 そんなことで今後はこの件から目が離せない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

■「目が離せない」のは、いつ「堂村+糸の大嘘連合」が逮捕されるかだろう。
引用なし
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驚きに値する製薬会社のキャンペーン
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 A子  - 15/4/14(火) 15:44 -
  
今年3/31に全国子宮頸がんワクチン被害者連絡会が参議院議員会館講堂にて院内集会「子宮頸がんワクチン副反応被害の全面解決を求める院内集会」を開催されました。

そこに来て、全国子宮頸がんワクチン被害者連絡会の院内集会の情報等をキャッチした製薬会社が動き始めました。
本当に突然だったようです。

http://www.msd.co.jp/newsroom/msd-archive/2015/pages/product_news_0330.aspx

ワクチン接種後に苦しむ人多数の人たちを横目に、なんの対策にも乗り出さずに被害を無視して、推進キャンペーン。
みなさんはどう思われますか?


子宮頸がんワクチン副反応はとにかく多岐にわたる症状がひとりにいくつも襲いかかる状況です。
当然、通学できない。進級できない。就職できない。仕事を辞めるしかなくなる。
そして、障害者手帳まで交付されている人たちが多数いるのです。
将来、この子達や女性はどうなりますか?
障害者年金を受け取って、国が面倒を見ていくのですか?
そんな事があってはなりません。
引用なし
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コロンビアでも子宮頸がんワクチンの被害が・・・
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 A子  - 15/4/14(火) 15:34 -
  
「みかりんのささやき」2015年4月13日の記事を転載します。

http://ameblo.jp/3fujiko/entry-12013977480.html

(転載開始)

http://sanevax.org/hpv-vaccines-colombian-controversy-continues/

日本の子宮頸がんワクチンの被害と同様、コロンビアでも大きな被害が出ています。
そして、同じように車椅子に乗るお嬢さんたち。
みんな同じように、子宮頸がんワクチンを接種して、このような体に・・・。
世界的に見ても大きな問題です。
元々は元気だったお嬢さんたち。
私の娘もそうでした。


先月、息子のサッカーチームの卒団式で、ゆずの「栄光の架橋」という曲を親が子供たちに贈ったのですが、私はこの曲を全く知りませんでした。
他のお母さん方から、「えっ、なんで?大ヒットした曲じゃない」と驚かれました。
なぜ私は知らないのか・・・、その時は分からなかったのですが、この曲は2012年の曲なんですね。
その頃、娘の副反応が酷くて、片時も目を離すことができず、生き地獄のような状況で、毎日毎日が孤独で、一日一日魂が抜けてしまいそうな戦いだったので、その当時ヒットしたものなど見る余裕もなかったのだと、今頃になって分かりました。
あんな地獄のような日を、もう一度乗り越えろと言われたら、乗り越える自信もありません。
そんな辛い日々が、今まさに・・・という家庭もあるのです。
綱渡りのような時間を一日、一日過ごしている家庭が今も。

子宮頸がんワクチンを再開したいという者は、まずすべての被害者をしっかり元通りに治してからにして欲しい。

(転載終了)
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●残念!5351票差で宮本当選。共産が5420票。度重なる園部市長批判宣伝が影響か
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/4/13(月) 3:54 -
  
 つい寝てしまって、今結果を知ったが、非常に残念な事になっていた。
     ↓↓↓
 <大阪府議会議員選挙の結果>

門真市 定員1 投票者数40,026 投票率38.97%(前回比-5.70ポイント)
        宮本  一孝 維新 現 19,707 当選
        たすみ 徹  自民 新 14,356
        吉松  正憲 共産 新 5,420
                      無効票 543

守口市 定員1 投票者数52,243  投票率44.61%(前回比-5.28ポイント) 
        西田   薫   維新 現 26,254 当選
        木村 たけひさ  自民 新 17,921
        太田 くみこ   共産 新 7,382
                         無効票 686
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
●門真市も守口市も維新現職の勝利に終わってしまった。
  
 自民党の候補擁立がものすごく遅れた守口市での敗北はともかく、門真市で5351票という大差で破れるとは思わなかった。(守口では現職市議を立てて8333票差)

 投票率も低い。わずか38.97%で、守口市の44.61%に比べ5.64%も低い。

 2011年門真市議選での公明党当選者7人の得票合計が1万5875票、
              自民党当選3人の得票合計が4848票、
            民主党系当選者3人の得票合計が4427票
 だから、
 たすみ氏の1万4,356票は、公明党7議員の得票数よりも少ないものだった。
 3者合計の2万9577票に比べると1万5221票も少ない!
  (ちなみに戸田の得票は2126票)

●門真では「共産党(5420票)が出なければ宮本を落とせたのに・・・!」という形だ。

 共産党はきっと「トポス補償問題や、2011年宴会問題などによって園部市政と自民党に市民が厳しい批判を下した結果です」とか、
 「わが党が強く批判してきたトポス補償問題など自民党市政や園部市長の政治倫理問題に市民が厳しい批判を下した結果です」とか、得意気に言うんだろうな。

「門真市で維新府議を再選させてしまった」という「反維新勢力共通の敗北」の事はお構い無しに。 

●たすみ氏の票が伸びなかったのは、2013年11/1毎日報道を契機にして継続拡大された
 園部市長批判の各種キャンペーンと右翼の執拗な街宣の影響が大きいと言わざるを得な
 い。

 そういう意味では「堂村+糸の大嘘連合」も、右翼街宣をしかけ続けた「門真の黒幕」
 も大喜びであろう。

  そしてそういう連中が、4/19公示の市議選ではカサにかかって自民党5候補や戸田
 への攻撃に打って出てくるだろう。

  具体的には橋下+松井+宮本街頭演説で「宮本断固支援!大阪都構想推進!」で立ち
 並んだ緑風クラブ4議員(吉水・五味・今田・大倉)が維新支援勢力であることをより
 公然化し、園部市政批判をより強めて得票しようとするだろう。

 また、共産党も竹内さんも、トポス問題での園部市政批判を錦の御旗に得票を図ろうとするだろう。

 そういう中で「トポス問題などで園部市政擁護をしている戸田はおかしい」という非難
宣伝も強められるだろう。
 「堂村+糸の大嘘連合」は特にそうだろう。

■それらを粉砕して、戸田は市議選で闘っていく。
 
 たすみさん、お疲れさまでした。あなたの健闘を称えます。
 しばらくゆっくり心身を休めて下さい。
引用なし
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◎接戦らしいが、宮本落ちろ〜ッ!と強く念じる。たすみ勝利で維新粉砕を!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/4/12(日) 17:23 -
  
 維新現職の宮本一孝と自民党新人候補で公明党・民主党系に戸田も押す「たすみ」候補との闘いは、「接戦」とも「大接戦」とも伝え聞く。
 (共産党の吉松候補は、当選見込みゼロの論外で、反維新票分断で維新陣営を喜ばすだ
  け)

 「組織票」的には「たすみ」有利と言えそうだが、なんせ「府議2期の現職」の知名度
は大きい。
 2世のボンボン議員だが「門真市生え抜き」とも言える面も地縁・人脈的に有利。

 戸田としては、「維新宮本よ、落ちろ〜ッ!!」と強く念じるのみだ。

 夜10時前後には結果が分かるのではないだろうか。注目しよう。

 戸田HPでの府議選特集
   ↓↓↓
http://www.hige-toda.com/_mado04/2015sigisenfugisen/index.htm
引用なし
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3/16(月)深夜、戸田支持者の森山武志さんが小路町で側頭部割られて瀕死に!情報求む!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/4/7(火) 19:54 -
  
 実は最近、非常に陰惨な事件が戸田の身近で起こった。

1:戸田の1999年初出馬の時以来16年来の支持者である「森山武志(たけし)」さん
  (小路町)が、3/16(月)の深夜、小路町の自宅周辺で何者かに野球のバットのような
  もので側頭部の骨が割れる程に強打されて瀕死の重傷を負って入院している。

  意識不明で倒れているところを発見されて、救急車で寝屋川市内の病院に運ばれた。
  財布が無かったが、携帯電話と背広ポケットの入っていた若干の1万円札は残ってい
 たとの事。
  森山さんは常に財布を持ち歩く人なので、財布は奪われたのだと思う。

2:担当医の話では
  ■1)右側頭部の頭蓋骨に水平方向およびそれと直角なL字型のひび割れがあり、
     脳の内部が脳梗塞を起こしている。(回復見込み無いほど酷く)
  
  ■2)頭皮には擦り傷のようなものが全くないから、「どこかにぶつかった・ぶつけ
     られた」というのは考えられない。
      また「自分でこけた」のではこれほど酷い打撃にはならない。

  ■3)これは側頭部を「表面がなめらかな円柱形の鈍器」(野球バットのような!)
     で強烈に殴られたものとしか思えない。

  ■4)脳の快復の見込みが無い上に(!)、肺炎を併発して悪化しているので、遠か
     らず生命が危険に陥るだろう。(!)

  という衝撃的なものだった!
   つまりこれは「殺人に近い襲撃事件」だ!

3:襲撃の理由は分からない。
  ・単なる強盗で、人気のない所まで後をつけてバットで襲ったのか?
  ・個人的怨恨による犯行か?
  ・当夜に飲み屋などで口論になって激高しての襲撃か?

  いずれにしても、頭蓋骨を割るほど、バット(のようなもの)で殴りつけるとはただ
 事ではない。 

4:森山武志さんは徳之島出身で、戸田の1999年初当選の時からの支持者。
  だからもう16年来のつきあいになる。
      ↓↓↓
  ◎199年市議選で。写真最下段右側写真の右端の背広ネクタイ姿の人が森山さん。
     http://www.hige-toda.com/____2/jisseki.htm

  また、2011年夏の「福島原発被災地支援・取材8日間行動」
    http://www.hige-toda.com/_mado04/gennpatu/index_2011.htm#0822
 では、戸田宣伝カーの運転の8割くらいを森山さんがしてくれた。
     ↓↓↓
   ◎2011福島取材写真集
     http://www.hige-toda.com/_mado04/gennpatu/genti_photo.htm
     上から18枚目の写真、戸田宣伝カーの前に立っている人が森山さん。

  議会傍聴に来てくれ、連帯労組関係の集会や連帯ユニオン議員ネット大会、広島集会
 などにもつきあってくれた。

  最近では2/21のアソシエ会館での「沖縄意見広告運動集会」にも同行してくれ、
 2/26の「門真市議選立候補予定者説明会」にも行き(選挙カーの運転手をやってもら
 う予定だった!)、
  その後たしか3/10本会議の戸田一般質問傍聴に来てくれたのが、森山さんと会った最
 後だったと思う。

5:●そんな森山さんが、何者かに頭を思いっきり殴られて、意識不明のまま病院のベッ
  ドで死線をさまよっている!

6:門真警察もいろいろ聞き込みをして懸命に捜査しているが、まだ手がかりが掴めない
 ようだ。
  事件発生から既に3週間。
  秘密裏の捜査ではもう限界のように思う。
  
  この事件はマスコミ報道されていないから、こんな事件が起こった事さえ一般人は誰
 も知らない。
  本来は「門真市民に対する殺人(未遂)事件」として大騒ぎされるべき問題なのに!

7:◆戸田としては「森山さん襲撃事件」の存在を大々的に明らかにして、情報提供を求
   めていく事を決断した!
   このままでは森山さんが余りに不憫である。

  3/26(月)深夜の「森山さん襲撃事件」に関わりそうな、何か少しでも知っている人が
 いたら、戸田や門真警察に情報を寄せて欲しい!
  強くお願いします。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

補足1:3/16(月)深夜に森山さんが倒れているところを発見され、救急車が呼ばれて病院
   に運ばれた際に、急隊か病院か警察が森山さんの携帯を使って、救通話履歴にある
   人に電話したが、そのひとつが戸田に3/16(月)の深夜12時頃(正確に言えば
   3/27(火)0時頃)かかって来た。
    しかし戸田は寝ていて気付かず。

   翌3/27(火)の朝8時頃に森山さん携帯を使って門真署が戸田携帯に電話して来た事
  で、戸田は初めて森山さんが前夜に緊急入院した事を知った。

補足2:しかし警察は事件捜査のためだろう、詳しい事は何も言わない。
   頭蓋骨陥没の事も全く言わず、自損事故なのか襲われたらしいのかの区別さえ言わ
  ず、事態をあいまいにしたまま「3/16夜の森山さんの行動を知らないか、つきあい
  のある人を知らないか、何か心当たりはないか」などを聞くだけ。

   ある程度はそれもやむを得ないと思うが、森山さんが家族と疎遠になっていて、身
  近な人間が戸田くらいしか判明していない、という事で、何日かしてから初めて、入
  院している病院名を教えてもらい、やがて事件概要も知ることになった。
引用なし
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●4/7:立派で楽しい3中入学式だが、式後にタバコふかして歩く3年男子を捕獲し糾問
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/4/7(火) 13:31 -
  
 昨4/6(月)の門真小入学式に続いて、本日4/7(火)は3中の入学式に行った。
 バイクで行こうと思ったら雨だったので宣伝カーで出かけて、少し離れた駐車場に停めた。

 立派で晴れがましい式だったし、第2部の生徒会主催の歓迎会も合唱あり、インタビューや部活の部長生徒らによる「妖怪ウォッチ」ダンスなど、楽しいものだった。

 全部終わってから気持ちよく車を走らせたら、途中で3中男子がタバコをふかしながら一人歩きしているのを見た。
 それで、少し先に車を停めて、その生徒に駆け寄ってとっちめた。

 胸ぐらをつかんで、「ガキの分際で表でタバコふかして歩いていいと思ってるのか!」と怒鳴りつけ、「学校に連行するから車に乗れ! 」と助手席に押し込もうとしたが、戸田一人で車に閉じ込めて連行するのはどうも無理だった。

 それで、「学年と名前を言え!生徒手帳を出せ!」ととっちめた。新3年生だった。
 タバコとライターが服のポケットから出てきたが、生徒手帳は年度替わり早々のせいか、持っていなかったので、姓名と2年の時のクラス名をタバコの箱に書かせて、証拠とした。
 苗字は服のエリに記してあるものと一致したので、ウソではないと判断。

 「オレは市会議員の戸田だ。親にこれを渡しておけ」、とV-MAX写真入りの名刺を渡した。その子は戸田の名前は知っていて、このV-MAXも見たことがあると言っていた。

 その生徒を連行するのは断念して放免する一方、戸田のみで3中に戻り、職員室に入って事件を報告し、証拠品を先生に渡した。

 その男子生徒は、悪っぽい雰囲気が無く、「いたって普通の生徒」という感じ。
 いきなり恐そうなオッサンに捕まって拉致されかかって、かなりビビって、「すみません。ついいきがってしまって・・・」と素直そうに謝った。

◆あとの事は3中の先生達にお任せする。
 
  戸田の対応は「生徒に寄り添う『開発的指導』方式」とは無縁の、怒りの感情にまか
 せて怒鳴りつけて叱るものだった。
  タバコ非行については、戸田は「ガキの分際で生意気な!」という感情が95%だか
 ら、これしかやりようがない。

  もっと丁寧な指導はプロの先生達にお任せしよう。
  少なくとも「路上でのタバコ非行に出会った時」は、戸田には「開発的指導」は全く
 出来ない。
  
  去年だったか、ダイエー裏口でタバコ非行している中学生を見つけて車で連行しよう
 として車内に押し込んだが、駐車料金支払いをしているうちにドアを開けて逃げられて
 しまった。

  タバコ非行の子を戸田ひとり運転の車で捕獲連行するには、車に手錠を積んでおい
て、片手を車内のどこかにつなげば可能になるのだが、そこまでやると「やり過ぎ」に
 なってしまうかも。
  子どもが暴れたら手錠で手首をすりむいてケガをしてしまうかもしれないし。
  
  まあ、手錠連行はあきらめようか。

  それにしても、せっかくお目出度い入学式だったのに、終わった直後にこういう事件
 になったのは残念だ。
  3中の先生達の今後の指導に期待する。保護者もしっかりしてもらわないといけな
 い。
引用なし
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▲右翼とデマ政治の「低レベルな門真」は終わりにしよう!【右翼街宣禁止ニュース】3
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/4/5(日) 18:41 -
  
 4/3仮処分決定を受けて、戸田は4/4(土)にさっそく
  【右翼大音量街宣禁止へ!ニュース】3号:4/4発行
を2300枚印刷して、新橋町一帯に2200枚を配布した。

 引き続いて2000枚増刷して、柳町や栄町、市役所ほかに配布していくが、とても重大な内容なので、とりあえず掲示板でテキストを公表する。
 特にウラ面では、「門真市の一部の遅れた政治体質の克服」を掘り下げて訴えている。
     ↓↓↓

 ーーーーーーーーーーーーーーーー(表面)ーーーーーーーーーーーーーーー

 【右翼大音量街宣禁止へ!ニュース】3号:2015年4月4日(土)
  
☆朗報! 4/3(金)夕方に、裁判所が、右翼に「街宣禁止の仮処分」を出した!!
  (戸田の3/23申立てからわずか11日後、4/3「審尋」即日の異例のスピード決定!
    迷惑・不安・恐怖感を受け続けた住民の怒りを裁判官が受け止めてくれたのだと
    思います。)
   
 戸田事務所のある新橋町三松マンションから
   ☆「半径500m以内の範囲で街宣禁止」!!
   
新橋町・柳町・栄町一帯と市役所がスッポリ入る範囲!門真小や保育園、病院も安心!
もう右翼は来れません
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
   < 仮 処 分 決 定 > 主文 
                (大阪地方裁判所第1民事部 裁判官 西岡繁靖)
 
 債務者(東大阪市の右翼:堂村益已)は、債権者(戸田)に対し、自ら下記の行為をしてはならず、又は第三者をして下記の行為を行なわしめてはならない。
              記
 債権者の議員事務所兼自宅の存する建物(大阪府門真市新橋町120−18三松マンション)の正面玄関から半径500m以内の近隣(別紙地図の黒色の円の範囲内)において徘徊し、
大声を張り上げ、街宣車や拡声器を使って「戸田先生は門真市長が不正を容認している」
、「戸田先生、いつもありがとうございます!」、「戸田先生!」等の演説や揶揄をし、「もしもし戸田よ、戸田さんよ」などという歌を歌う等して債権者の業務を妨害し、
名誉・信用を毀損する一切の行為
    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 さあ次は、「戸田へのデマ宣伝」=名誉毀損による「堂村・糸の大嘘連合」逮捕だ!

  ーーーーーーーーーーーーーーーー(ウラ面)ーーーーーーーーーーーーーーー

▲何かあると右翼が街宣に来て門真の市政に介入したり、
▲犯罪的なデマ宣伝を安易に吹聴する人がいたり・・・・、
・・・・こんな「低レベルな門真」はもう終わりにしよう!
  
1:右翼が門真に執拗に街宣に来るのは、門真市の誰かが呼び寄
  せているから! 黒幕は誰だ?! 戸田は今後追求していく!
  
 ■「犯人探し」の鉄則は、「その事で得をしているヤツ、得をするヤツは誰か?」を考
  えることだ!
  
   この間、自宅や事務所前での右翼の嫌がらせ街宣の被害を受けてきたのは、戸田の
  他に、園部市長、自民党や公明党の議員、民主党系の議員、 府議選の自民党候補だ
  け。

 ◆「右翼街宣の被害者の共通点」は、
  「新体育館建設やトポス補償は適正だ」と表明している事と、「府議選での支援対
   象」です。

2:議員や市長が密かに金を授受するのは「犯罪」ですから、確かな証拠も無く、また
  明らかにデマであるような「○○は○○から金をもらってる」等の「ウワサ」を吹聴
  するのは「犯罪者呼ばわりする」事と同じであり、

   ウワサを吹聴する人自身が「名毀損罪という犯罪」に問われます!
 
 ■門真ではいまだに馬鹿げた「ウワサ」を吹聴したり、証拠が全く無いのに「さもあ
  りなん」と信じたりする、「レベルの低い風潮」が残っている部分があるようです。
  実に情けない話です。

   ・「戸田が右翼の堂村に毎月100万円出してきた」(!)〜右翼の堂村発案のウソ
   ・「戸田が冤罪回復支援してきた糸から多額の金をせびり取った」(!)〜堂村の
      仲間になった糸発案のウソ
   ・「戸田が園部市長から3000万円もらって、園部支援に回った」(出所不明のウ
     ソ)・・・ほかいろいろ。

    こういうウワサを吹聴する人には「あなた、それは名誉毀損犯罪をしている事に
   なるよ」、と注意してあげて!   
    
3:「トポスを市が15億円で買うべきだった」論はデタラメすぎ!
 
 ■毎日新聞も右翼も共産党も、「正義の告発人 竹内さん」(市議選に4度目出馬狙
  い)も「2010年3月に光亜興産グループがダイエーからトポスの土地建物を15億円で
  買った時点で、市が買うべきだった」(そうすれば建物補償29億円は不要だった)と
  主張してますが、この主張はデタラメ過ぎると言わざるを得ません。
         ↓↓↓
 ▲よそ様が落札して購入決定したものを、行政が「いや、うちが買いたいからうちに売
  れ」と、「後出しジャンケンで横取りを狙う」ような事は極めてまれな話だ。

   あるとすれば、迷惑施設の建設が計画されていて住民の反対も強いので、それを阻
  止するために行政が買い取り希望を出す場合くらいだろう。
   しかし光亜の買い取りはそうではないから、「行政が横取りを狙う大義名分」は成
  り立たない。  
  
 ▲そもそも行政は「撤去しなければならない建物」を買う事はしない。
  また行政が買う土地は、「建が撤去されて更地になっている土地」である。

   ところが2010年3/2の「光亜によるトポス落札」の時点では、トポスの建物がデーン
  と建っている! 
   それだけでなくトポス自体もトポス内約50店舗もそこでまだ営業している!
     (トポス閉鎖は2010年3月末)

   こんな状態のトポスを行政が買い取り希望を出すなんて、「行政がしてはならない
  事」に属する事だ!
 
 ▲市が必要になったのはトポスの半分の面積部分(新体育館)だけ!
  「残り半分は必要ないのに全部を買う」(残りは転売狙いに?)なんて、
  これも「行政がしてはならない事」に属する事だ。
  
 ▲今回の方式だったからこそ国から20億円補助を得て、市費9億円だけで(土地交換を
  経て)体育館用地を適切な場所に得られた。
   非難者側の論では「(建物撤去費5億を足すと)市費負担が20億円もかかって
  国補助ゼロ、土地の半分は使用目的無しで市が転売に努力」という、とんでもない話
  になってしまう。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-94-69.s04.a027.ap.plala.or.jp>

■2/23提訴後41日!「4/17初法廷」の日程公表後1ヶ月!報道も書面も無し共産党!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/4/5(日) 18:24 -
  
 戸田は「相手を泳がせて、こちらが作戦準備をしている時にはダンマリ」だが、
   (だから共産党よ、「堂村+糸の大嘘連合」よ、戸田が「ダンマリ」している時に
     は、いい気になって油断するとエライ目に遭うぞ。現に遭っただろ!)
 門真市共産党は「都合が悪くなるとダンマリ」だ。

 「150万円の賠償金と謝罪文掲載公表」を求めた「名誉毀損民事提訴」という重大事件が起こっていて、本日4/5(日)で、
  ・「2/23提訴」を2/22夜投稿で公表して後、すでに41日も経っているのに!
  ・「4/17(金)10:15〜大阪地裁809号法廷で第1回め法廷」、との日程確定が戸田掲示
    板で3/5に公開されてから、すでに1ヶ月も経っているのに!
       (共産党4議員は訴状と「開廷通知」を3/5頃に自宅で受領したはず)

▲門真市共産党は、この重大事実を門真民報でもや福田議員ブログでも全く報道しない!
  本来なら「こんなひどい提訴をされたが、共産党議員団は断固闘う!」と報道して支
 持者に賛同を訴えるべき事だろう。
  ま、門真市共産党の「説明責任拒否の腐敗した実態」を知られたくないんだろう。

▲それだけでなく、「被告」になっているのに、裁判書面をまだ全く出していない!!
 民事裁判では被告が反論しないと訴状とおりの判決になるのだが、門真市共産党はどう
 するつもりだろうか?

  河原林弁護士という強力な味方がついているはずなのに、提訴後40日経っても、
 4/17初法廷を12日後に控えていても裁判書面を全く出さないとは、どういう事だろう
 か??
 
・・・・・一般市民のみなさんも、共産党支持者のみなさんも、この事態に注目を払って欲しい。門真市共産党のダメ体質(自分に都合の悪いことはダンマリして「無かった事」のようにして誤魔化す)をしっかり見据えて欲しい。

 そして今後、どういう詭弁や虚言を弄してくるかも、注目していて欲しい。

★日程都合がつく人は、ぜひ「4/17(金)の第1回法廷」へ!
    10:15〜大阪地裁809号法廷で!
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▲森本総務部長の答弁を動画アップ。「高浜原発を再稼動しないことを願う」と市公言!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/4/5(日) 17:49 -
  
(全50分52秒の動画から切り出して)
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◎.原発事故問題での総務部長答弁
    https://www.youtube.com/watch?v=vXlxz051RX0
  説明:
    ★行政が
     「若狭湾原発で重大事故が起こったら効果的措置は取れない」、
     「再稼動した方がはるかに危険性が高い」、
     「高浜原発を再稼動しないことを願う」、
    と議会答弁で明らかにした、極めて珍しい例だ!

    ◆こういう事を「行政の公式発言」=議会答弁として言わせるのが、戸田の「腕
     前」だ!
      門真市議会2015年の「第1回定例議会」(通称3月議会)にて。
      ◎2015年3月議会の3/10本会議で。
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-94-69.s04.a027.ap.plala.or.jp>

★戸田の一般質問4項目の質問場面を動画アップした!20分05秒の迫力!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/4/5(日) 17:43 -
  
「戸田の門真市動画コーナー」
  http://www.youtube.com/user/todanokadomasidouga
にアップした。
 (市議会HPの「本会議動画」を戸田パソコンで出して、それの必要部分をデジカメ撮
   影してYUチューブにアップする手法で)

 ぜひ見て欲しい。
   ↓↓↓
◎3/10本会議での戸田の一般質問4項目!
     https://www.youtube.com/watch?v=Zn1TFoUNHvM
  説明:
    <1;政治倫理に関する市長としてのあり方について>、
    <2:公益活動支援センターの&shy;設備使用から議員を排除せよとする一部議員や
       右翼の主張のおかしさについて>、
    <3:&shy;市が採用している魅力ある先進施策の自覚と周知について>、
    <4:若狭湾原発で重大事&shy;故が起こった場合の想定について>
      ◎2015年3月議会の3/10本会議で。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 今後は、質問各項目ごとに「質問ー答弁」の動画を編集していきたいのだが、そういう時間が取れるかは不明。

 「市議会本会議動画」http://www.kensakusystem.jp/kadoma-vod/index.html
の「3/10戸田議員の一般質問」該当部分で見ると、一括50分52秒のものが見られるが。
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-94-69.s04.a027.ap.plala.or.jp>

△3/24本会議での戸田弁論3動画等をアップ!聴衆をうならせる充実内容だった!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/4/5(日) 17:33 -
  
 「戸田の門真市動画コーナー」
    http://www.youtube.com/user/todanokadomasidouga
に以下の動画をアップしたので、ぜひ見て欲しい。
     ↓↓↓
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
◎.戸田討論1:議案への賛否の前半 (10分38秒).
    https://www.youtube.com/watch?v=R6nTER0r0Qk
  説明:
    ◆共産党が反対したもので戸田が賛成したものに注意。
     〜公民館などの指定管理や資源ご&shy;みの持ち去り禁止条例など。
    ◎2015年3月議会最終の3/24本会議での戸田討論。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◎戸田討論2:トポス補償への言いがかりを斬る!(6分53秒)
    https://www.youtube.com/watch?v=zurWgWJO5Bk
  説明:
    ★「新体育館建設・トポス補償問題」での共産党や右翼の主張のおかしさを斬
     る!多くの人から「非常に分かりやすくて良かった」と好評だった。
     共産党の井上まり子議員だけがトンチンカンなヤジを繰り返して「頭の悪さ」
     をさらけ出す。今期で引退する最後の議場だというのに・・・・。

     ◎2015年3月議会最終の3/24本会議での戸田討論。
      予算案への「反対討論」の中で「賛成する部分」として
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◎.戸田討論3:中小企業問題で。次期当選も宣言し大胆に提起!(4分34秒)
      https://www.youtube.com/watch?v=x_VSkJU4gbg
  説明:
     公明党提案、全会派賛成して共同提案の「中小企業支援の意見書」に対する賛
    成討論。
    ★これが戸田の4期目任期最後の議会弁論となったが、5期目当選確実も宣言し、
    5期目の重点取り組みとして「低所得住民の所得アップ・税収アップをNPOや
    協同組合活用で超&shy;党派で行なう」という「公約宣言」も行なって締めたのは最
    高だった。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◎.田伏議長の任期最後のあいさつ(3分)
     https://www.youtube.com/watch?v=PeDL2yHJpE4
  説明:
     通例の議長あいさつだが、今期をもって勇退する田伏(たぶし)議員(民主党
    系無所属の「門真市民クラブ)にとっては「議員生活最後の議会発言」でもあっ
    た。惜別の意を込めて動画アップした次第。
     かつてはいろいろあったけど、田伏さん、お元気で!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-94-69.s04.a027.ap.plala.or.jp>

▲「URの転売」を補足:良質な高層分譲住宅が出来るのだから市にとっては問題なし
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/4/5(日) 13:48 -
  
 ゆうゆうさん、さっそくの感想を感謝します。
 3/24本会議討論で言及不足だった事を補足します。

 それは、共産党の井上まり子議員が「反対討論」で言及した事であり、最近の共産党のビラなどでも出されている事ですが、
  「トポス跡地の北半分を取得したUR(都市機構)が自分で開発せず、民間に売却し
   て丸儲けした」

という、「UR問題」についてです。

 これを共産党はしきりに「けしからん!」と非難してます。
 
 たしかに戸田も「本来はURという公共性が高い団体が住宅開発すべきだ」と思います。
 「その方が少し安心感が高い」と感じるからです。
 また、「URが販売差益を稼ぐ分、民間企業は利益を得るためにUR本体が作るよりも安
上がりでレベルを落として開発するでかもしれない」、という危惧も無しとはしません。

 しかし、URから売却を受けた民間会社が作るのは、11階建ての高層分譲マンションで、広場空間や駐車場がちゃんと取られているし、既存住宅に接しない新体育館側に作るので騒音振動問題や日照権問題で揉めることもなさそうです。

 中程度以上の所得層を対象とした分譲マンションなので、「担税力のある住民」が確実に増える事になり、その面でも喜ばしいことです。
 また、近隣の種々のインフラに打撃になるほど過剰な戸数でもなく、巨大すぎる建物でもなく、周辺の商店や地域社会に好影響をもたらすことが期待できます。

 民間に転売して「低劣な住宅や商業施設が作られてしまう」のなら「けしからん話」ですが、全くそうではなく良好な高層住宅が出来るのですから、市としては反対する理由がありません。

 「URが何もせずに転売大儲け」との非難もありますが、「地域の開発計画に沿った建築をするよう、売却条件を整備した」と考えれば、「何もせず丸投げ」とは言えないでしょう。

▲「UR(都市機構)そのものが、公共機関を装って民間企業を儲けさせるための、天下
 り組織であり、大企業の尖兵だ」、という批判は十分に成り立つし、実際にそうだと
 戸田は考えますが、だからと言って門真市のこの開発問題で園部市政を非難する材料を
 補強するために[URの転売けしからん論」を振り回すのは、適切ではないと思います。

  良好な住宅建設の計画がはっきりしている以上、市にとっても市民にとっても、何も
 不都合不利益な事はありません。

  もしも「URの民間転売商法で低劣住宅が出来てしまった」、という事例が全国各地
 で起こっているのであれば、反対する理由になるでしょうが、そういう事例が共産党や
 竹内さんや緑風クラブや右翼から出された事はありません。

▲「自分で開発しない・出来ないのなら、URは買うなよ。そんなURに売るなよ」、とい
 う非難にも通じますが(光亜興産グループがURに売った)、では、非難者達は光亜興産
 グループがどこかの民間企業に直接売っていたら満足するのでしょうか?

  「絶対確実に良好な高層住宅を建てさせる」という面では、光亜グループがどこかの
 企業を選定するよりもURが売却先を選定する方が安心感が少し高い気がしますが。
  (光亜にとっては、URに売ってURを儲けさせてやる事で、何かの御利益があるの
   かもしれませんが。)
 
 非難者達は光亜が直接売ったら売ったで、「光亜が大儲けしてけしからん!」と非難
 したことでしょう。

◆(1)無駄な施設や不適切な施設を作った
 (2)もっと安い市費で出来たのに高い市費支出をした(浪費した)

 のどれかに該当するのであれば、批判されねばなりませんが、
  「他市から30年以上も遅れていた総合体育館」と「良質の分譲高層住宅」は
 (1)に全く該当しません。
   
  「誰が所有者であっても、あの規模の巨大建物の撤去報償費は29億円が相場」だし、
    (それは共産党の福田議員議員も議会で発言している)
  ああいう一連の土地交換手法でやったからこそ、「市道面積が増え、20億円の国庫補
  助も受け、その分市費負担が少なく、

    ☆念願の新体育館の最適地への早期建設、
    ☆良好高層住宅の建設
    ☆旧6中グラウンドを当分の間市民運動場として市が無料で使えて市民に利益
    ☆市庁舎建て替え予定地を最適地(京阪線路側)に確保

 という「成果」が上げられました。
  ですから(2)にも全く該当しません。

 これを「デコボコな土地利用」だとか、無内容に「開発会社主導のまちづくりでダメ」
 とか非難するのは、「為にするための批判」でしかありません。

  「29億円払って1坪の土地も得ず」との共産党や右翼の非難に至っては、詭弁デマ
 としか言えません。
  「建物撤去の補償」は「土地の取得問題とは無関係な分野の話」なのですから「土地
 を取得しない」のは当たり前です。

  しかも「建物撤去」〜「土地交換」等の経過を経て、トポス跡地の南半分は市の体育
 館建設用地になっています。

  門真市共産党が発明した「29億円払って1坪の土地も得ず」の宣伝文句は、いかにも俗耳に入りやすいキャッチコピーですが、あまりに悪どいプロパガンダです。
引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-94-69.s04.a027.ap.plala.or.jp>

戸田さん説明動画見ました、良くわかりまいた。
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 ゆうゆう E-MAIL  - 15/4/5(日) 11:09 -
  
ゆうゆう(悠々)です。
戸田さんの議会でトポス問題の発言、よく理解できました。

私が竹内さんのビラ見て思ったことに、解り難かった点と供に、とり得る選択肢の提示がなかったことだったのです。

行政の選択肢と、別の選択肢(とり得る内容でないといけない)との比較で、ムダ金分が判明するのだけど、それがないので、ムダかどうかする判断できなかったことです。

戸田さんの発言でも、その別の選択肢について、その有無について言及されています。

動画、ありがとうございます。
引用なし
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<Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41....@softbank220034179013.bbtec.net>

◆ゆうゆうさん、3/24本会議動画「トポス補償への言いがかりを斬る!」をぜひ見てね!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/4/5(日) 10:01 -
  
 ゆうゆうさん、投稿ありがとう。
 その投稿に背中を押され、延び延びにしていた「3月議会の戸田動画」を早朝から編集して「戸田の門真市動画コーナー」
  http://www.youtube.com/user/todanokadomasidouga
にアップしました。
 (市議会HPの「本会議動画」を戸田パソコンで出して、それの必要部分をデジカメ撮
   影してYUチューブにアップする手法で)
 
 「3月議会スレッド」
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8965;id=#8965
にも紹介投稿していきますが、まずはここで「トポス補償問題に関わる部分」を紹介します。
 非常に優れた弁論だと思いますので、ぜひご覧下さい。
     ↓↓↓
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
◎戸田討論2:トポス補償への言いがかりを斬る!(6分53秒)
    https://www.youtube.com/watch?v=zurWgWJO5Bk
  説明:
    ★「新体育館建設・トポス補償問題」での共産党や右翼の主張のおかしさを斬
     る!多くの人から「非常に分かりやすくて良かった」と好評だった。
     共産党の井上まり子議員だけが&shy;トンチンカンなヤジを繰り返して「頭の悪
     さ」をさらけ出す。今期で引退する最後の議場&shy;だというのに・・・・。

     ◎2015年3月議会最終の3/24本会議での戸田討論。
      予算案への「反対討論」の中&shy;で「賛成する部分」として
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-94-69.s04.a027.ap.plala.or.jp>

解り難かった点が理解できました
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 ゆうゆう E-MAIL  - 15/4/4(土) 8:45 -
  
竹内さんのビラの解り難かった点、戸田さんの説明で、かなり理解できました。
引用なし
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<Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/5.0)@softbank220034179013.bbtec.net>

☆勝利!4/3審尋即日に「500m以内の街宣禁止仮処分」決定が出た!次は堂村逮捕へ!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/4/4(土) 6:08 -
  
 画期的な大勝利を得た!

 4/3(金)審尋が411号法廷で2時に終了した後(堂村が長々と詭弁と嘘を弄した)、
戸田が車で市議選供託のために法務局に向かっていた2:40頃、書記官から携帯に電話が
あって、「法務局で供託金10万円を支払って書面を4時までに持って来たら、仮処分決定を渡せる」とのこと。

 市議選の供託金30万円を供託する予定だったが、仮処分供託10万円を法務局そばの銀行で借りて、一緒に支払いして裁判所に3:45に戻り(汗)、念願の仮処分決定を受け取った。

★申立て通り、「三松マンションから半径500m以内」での堂村の街宣が完全禁止になっ
 た!この「仮処分決定」は、決定書作成後直ちに効力を発する!
  これは新橋町・柳町・栄町一帯と市役所全体がスッポリ入る範囲だ!

◆3/23(月)申立てから11日後で街宣禁止決定が出るのは、仮処分とはいえ、「かなり早い
 部類」に属する。(普通は2週間か3週間かかるらしい)
  堂村街宣の悪質さと戸田の真摯さ、市議選直前という事情が、裁判官が早く仮処分を
 出してくれた要因であろう。

 堂村は審尋でウダウダと嘘だらけの駄弁を弄しただけで、書面や証拠は全く提出しなか
った。
 カバン2つにドッサリ「資料」を詰め込んで持参し、「証拠のDVDもある」とも言ったが、「こいつ、裁判書面が書けないんじゃないか」と思ったが、たぶんそうだろう。
 堂村には裁判闘争をやるだけの能力はないのだ。

 裁判官も、堂村が「証拠DVDを出しましょうか」と言っても、「それはいいですから」、
と優しい言葉ながらも「今さら出してくれなくてもいいよ」、というのが本音みたいで、堂村の申し出を軽くいなして退けた。
 (そもそも裁判所に提出する形式が何も整っていないものを受け取るはずもない)
 
 画期的な「4/3街宣禁止仮処分決定」の全文は以下の通り。(画像アップは近日中に)
    ↓↓↓
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
                            平成27年(ヨ)第281号
           仮 処 分 決 定 

             当事者の表示  別紙当事者目録記載のとおり

 上記当事者間の仮処分申立事件について、当裁判所は、債権者の申立てを相当と認め、
債権者に下記方法による担保を立てさせて、次のとおり決定する。

             主 文
 債務者は、債権者に対し、自ら下記の行為をしてはならず、又は第三者をして下記の行
為を行なわしめてはならない。
              記
 債権者の議員事務所兼自宅の存する建物(大阪府門真市新橋町120−18三松マンション)
の正面玄関から半径500m以内の近隣(別紙地図の黒色の円の範囲内)において徘徊し、
大声を張り上げ、街宣車や拡声器を使って「戸田先生は門真市長が不正を容認している」
、「戸田先生、いつもありがとうございます!」、「戸田先生!」等の演説や揶揄をし、
「もしもし戸田よ、戸田さんよ」などという歌を歌う等して債権者の業務を妨害し、
名誉・信用を毀損する一切の行為

 平成27年4月3日

   大阪地方裁判所第1民事部
          裁 判 官   西 岡 繁 靖

            立担保の方法
   金10万円の供託
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
         当 事 者 目 録

      〒571−0048
         大阪府門真市新橋町12−18 三松マンション207号
      
        債権者         戸田 久和

      〒578−0905
          大阪府東大阪市川田1丁目2−20
             政治結社「明皇会」こと 堂村慎太郎こと
        債務者        堂村益已
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
        <地図>

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

★門真市で右翼の街宣が禁止されるなんて、前代未聞の画期的な事だ!
 しかも市役所周辺も街宣禁止になった! 門真市駅周辺も全域禁止!
 戸田しかなし得ない勝利である。

 さあ、次は名誉毀損告訴による「堂村・糸の大嘘連合」の逮捕だ!
 門真警察よ、頼んまっせ!
引用なし
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-23-91.s04.a027.ap.plala.or.jp>

▲2475件の副作用報告、60人以上審査待ちだが最近半年は処理皆無・・・酷い話だ
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/4/4(土) 5:02 -
  
 A子さん、投稿ありがとう。
 酷い話ですね。
  ↓↓↓
@子宮頸(けい)がんワクチン接種後の健康被害に対する国の救済手続きが事実上止まっ
 ている。
@現在60人以上が審査待ちだが、最近半年は1件も処理されていない。

@これまでの接種者は約338万人、2475件の副作用報告があった。

@11〜14年度に同ワクチンについて80件の申請があり、結論が出たのは26件
 (救済18件、不支給8件)

@しかし、昨年10月以降は不支給も含め決定はゼロで、54件が審査待ちの状態。

@定期接種では13件の申請があったが、1件も結論が出ていない。
 定期接種について給付の可否を決める審査会は約2カ月ごとに開かれているが、同ワク
 チンについては諮問されたことはない。

 (被害者の例)
@20カ所以上の医療機関を受診し、支払った医療費や交通費は230万円を超える。

@「ワクチンのせいだと思い込むから悪くなる」と、冷笑する医師もいた。

@13年8月、PMDAに被害救済を申請したが、その後は問い合わせても「審査中」の
 一点張り。
  PMDAは救済業務の迅速化を経営目標に掲げ、13年度は子宮頸がんワクチン以外
 も含めた全体の85%の審査を申請から8カ月以内に終えたとしているが、決定が出た
 という話は聞かない。

・・・・つくづく酷い話です。
引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-23-91.s04.a027.ap.plala.or.jp>

本日(4/3)毎日新聞記事
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 A子  - 15/4/3(金) 16:45 -
  
先程yahooのトップ画面に出ておりましたので、取り急ぎ投稿しました。

(転載開始)

<子宮頸がん>ワクチンの健康被害 国の救済ストップ

毎日新聞 4月3日(金)7時30分配信

子宮頸がんワクチンによる健康被害の救済の現状

 子宮頸(けい)がんワクチン接種後の健康被害に対する国の救済手続きが事実上止まっていることが、関係機関への取材で分かった。現在60人以上が審査待ちだが、最近半年は1件も処理されていない。国の対応が遅れる中、独自に患者の支援に乗り出す自治体も出てきた。

【日本の子宮頸がんの流れ】

 子宮頸がんワクチンの接種は2010年秋から各地で始まった公費助成で広がり、13年4月からは法律に基づく定期接種になった。一方、副作用報告が多発し、同年6月に積極的な勧奨が中止された。これまでの接種者は約338万人、2475件の副作用報告があった。

 予防接種によって健康被害が起きた場合、入院費などを補償する国の救済制度がある。任意接種の場合は医薬品医療機器総合機構(PMDA)、定期接種は厚生労働省が給付主体になる。

 PMDAによると、11〜14年度に同ワクチンについて80件の申請があり、結論が出たのは26件(救済18件、不支給8件)だった。しかし、昨年10月以降は不支給も含め決定はゼロで、54件が審査待ちの状態だ。厚労省結核感染症課によると、定期接種では13件の申請があったが、1件も結論が出ていない。定期接種について給付の可否を決める審査会は約2カ月ごとに開かれているが、同ワクチンについては諮問されたことはないという。

 審査は実質的に「塩漬け」の状態だが、厚労省の担当者は「書類がそろわないなど個別の事情で諮問できていない」と説明。PMDAの大河原治夫・健康被害救済部長は「新しい薬やワクチンの副作用は専門家の意見を集めるのに時間がかかる傾向がある」と話す。

 一方、国に代わって自治体が支援を進めるケースが広がり始めた。毎日新聞の調べでは▽東京都杉並区▽横浜市▽北海道美唄市▽北海道恵庭市▽茨城県牛久市▽東京都武蔵野市−−が副作用被害者の治療費助成制度を設けている。昨年6月から医療費の自己負担分と医療手当(最高で月3万5200円)の支給を始めた横浜市は、今年2月末までに15人に計約730万円を助成した。

 今年度中の助成開始を目指す愛知県碧南市の担当者は「国の動きを待っていたが、いつまでたっても動かない」と指摘。武蔵野市は「本来は国が救済すべきだが、市内にも被害者がいることが分かり『何かやるべきだ』との声が高まった」(健康課)と話し、接種者全員の追跡調査にも着手した。

 医師で弁護士の大磯義一郎・浜松医科大教授(医療法学)は「副作用の診断基準がはっきりしない中での判断は難しい面もあるが、健康被害を幅広く補償するのが救済制度の趣旨で、因果関係は厳密な証明ができなくても認めるべきだ。緊急支援として自治体が患者の実費負担分を支給するのは意義がある」と話す。【清水健二、円谷美晶】

 ◇翌日に失神…まひ続く20歳 母「何とか自立できるまでには」

 「どうすれば治るか分からないのがつらい。娘の人生はこれから。何とか自立できるまで回復してほしい」

 埼玉県ふじみ野市に住む女性(20)の母(55)は、娘の体調が改善しないことに不安を募らせる。女性は2011年3月、2回目の子宮頸がんワクチンを接種した翌日に失神して以降、右手足のまひ、記憶障害、視野の欠損などの症状に苦しんできた。生理も1年半前から止まったままだ。

 20カ所以上の医療機関を受診し、支払った医療費や交通費は230万円を超える。副作用を疑うようになったのは症状が出てだいぶ後だったが、「ワクチンのせいだと思い込むから悪くなる」と、冷笑する医師もいた。

 13年8月、PMDAに被害救済を申請したが、その後は問い合わせても「審査中」の一点張り。PMDAは救済業務の迅速化を経営目標に掲げ、13年度は子宮頸がんワクチン以外も含めた全体の85%の審査を申請から8カ月以内に終えたとしているが、同じ症状で連絡を取り合う母親間で決定が出たという話は聞かない。

 女性は今春、大学の福祉系学部に進学した。大学のサポートはあるが、家族の送迎と車椅子は欠かせない。「原因がはっきりしなくても、実際に苦しんでいる患者がいる以上、国は治療の支援をしてほしい」と母は訴える。【清水健二】

(転載終了)
引用なし
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■竹内ビラに重大な誤魔化しあり!売却落札報告を売却提案したみたいに描く印象操作!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/4/3(金) 7:18 -
  
 この竹内さんビラを見て、すぐに「これは悪質な誤魔化しだね」と気付いた所があった。
 上の3/27投稿の時に書きたかったが、念のために市に事実確認したりして投稿するのが遅れてしまった。
 「正義の告発人」と名乗るには余りに重大な誤魔化しなので、以下に書いていく。
    ↓↓↓
 <竹内ビラ第1号(3/25配布)のおかしな点>

  (まず表面から)
1:「ダイエーから土地建物を15億円で売却する旨の申し出があったにもかかわらず、
  次の日には、市長と建設部長との決裁で大阪府に買取希望なしの返答」
   ・・・と書いている。

  これではまるで、ダイエーが門真市に対して

   「トポスの土地建物を15億円で売りまっせ。どうでっか?買いまへんか?」
  と申し出をしたように思ってしまうが、
    
  ▲実際は、ダイエーが門真市に対して 
   「トポスの土地建物の売却を競争入札にかけた結果、光亜グループが15億円で落
    札しました。その事を市に報告します」

   と届け出たものだ!
    これを「15億円で売却する旨の申し出があった」と書くのは酷い印象操作だ。

  ▲このダイエーから門真市への届け出は、それを門真市が目を通してから大阪府に出
   すための手続きだが、よそ様が落札して購入決定したものを、行政が「いや、うち
   が買いたいからうちに売れ」と、「後出しジャンケンで横取りを狙う」ような事は
   極めてまれな話だ。
   
    あるとすれば、とんでもない迷惑施設の建設が計画されていて住民の反対も強い
   ので、それを阻止するために行政が買い取り希望を出す場合くらいだろう。
    それくらいしか「売却落札決定後に行政が口出しして横取りを狙う大義名分」は
   成り立たない。  
  
  ▲そもそも行政が「撤去しなければならない建物」を買う事はしない。
   また行政が土地を買うのは、「建物が撤去されて更地になっている土地」である。

   ところが2010年3/2の「光亜によるトポス落札」の時点では、トポスの建物がデ
   ーンと建っている!
    それだけでなくトポス自体もトポス内約50店舗もそこでまだ営業している!
    (トポス閉鎖は2010年3月末)
   こんな状態のトポスを行政が買い取り希望を出すなんて、「行政がしてはならない
   事」に属する事だ!
 
 (ウラ面の「簡単な流れ」の部分で)
2:「平成22年3月2日 ダイエーから有償譲渡する旨の届け出
           (土地1億2500万円 建物3億7500万円 計15億円の記載)」
  ・・・と書いている。

  ▲ここでもまるで、ダイエーが門真市に対して
      「有償譲渡しまっせ。値段は、土地1億2500万円、建物3億7500万円、
        計15億円でどうでっか?」

   ともちかけたかのように思わせる書き方をしている。

  ▲正しくは、
   {市に対して}ダイエーから{光亜グループに}有償譲渡する
   {事が競争入札の結果、決まった。その金額は土地1億2500万円 建物3億7500
    万円だった}旨の届け出
   と書かなければいけないだろう。

3:「平成22年3月26日 門真市の不動産会社 光亜グループがダイエーから土地建物
  を取得」 
  ・・・と書いている。

  ▲これではまるで光亜が3/2段階ではトポス購入に関係せず、「門真市が買わないと
   決定し府に通知した3/3以降に、光亜がトポス購入に動いた」かのように思わせ
   られてしまう!

  ▲実際は、「3/26」は光亜とダイエーが売却契約を結んだ日であって、光亜はトポス
   を買う事を「3/2落札」で確定させている!
    「入札によって落札者が決まった日」と「売り主と落札者が売買契約した日」が
   ずれるのは行政と業者の入札・契約においても通例の事である。

4:▲竹内さんは、なぜ「3/2届け出」が「光亜が15億円で落札したことの届け出」で
   あった事を書かず、光亜を「3/26」になって初めて書くのか?
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

■竹内ビラは「最も重要な問題で卑劣な印象操作をしている」、と非難されて然るべきビ
 ラである。
  共産党のビラはさすがにこんな卑劣な印象操作はしていない。
  (「2010年3/2の時点で門真市が買い取ればよかったんだ」との主張がナンセンスな
    ものである事は同じであるが)

■竹内さんは、この問題で監査請求もし、最初に裁判を起こした人でもあるのだから、
 「3/2届け出」の内容や、それと「3/26の取得契約締結」との関係も、みな詳しく知
 っているはずだ。

  それなのにこんな記述をするのは、「自分に都合良く印象操作するため」だと考えざ
 るを得ないし、「卑劣な書き方」だと断じざるを得ない。

  「簡略に書くために」、とかの言い訳が通用するレベルの「部分省略」ではない。

  こういう印象操作ビラを書いて配布する人が「正義の告発人」と名乗るのは、ちょっ
 とおこがましいしと思うし、ゴミ収集委託業者の社長として市から金を受け取りなが
 ら、市議になろうとするのは、いかがなものかと思う。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-23-242.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◎これはオモロイ!「+3」バッジはたすみ支援の暗号バッジ?「+3=足す3」で
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/4/2(木) 10:40 -
  
 たすみ陣営の人がみな付けているバッジがある。
 円形の白地に水色文字で「+3」とだけ書いてある。

 「プラス 3」て何や? 
 「足す 3」、「たす 三(み)」で「たすみ」??

 いやいや、「候補者の氏名や、氏名を連想させる表記はダメ」、という事もありそうだから、これはきっと
 「たすみ候補の3本柱」とか、「維新府議の宮本一孝に欠けている3つを備えた候補」
とかの事を示すのだろう。

 「維新府議の宮本一孝に欠けている3つ」と言えば、
   1)違法看板を続けたり嘘をついたりなんかはしない「誠実さ」
   2)門真市消滅直結の大阪都構想なんかきっぱり拒否し、門真市の存続発展のため
     に働く「門真市愛の心」
   3)現職府議で門真市体育協会の会長を兼職したり、さらに「門真市議員からの質
     問には絶対に回答しない」と公言したりなどは絶対しない「清廉潔白さ」

 かな?
 「宮本一孝に欠けている事」は「3つ」ではとてもきかないと思うが!

 でもまあ、「重要な3つの資質」と考えれば、そんなところだろう。
「+3」バッジの意味する所はそういう事だろう。

 「読み方」は何と読むか分からないが(笑)、デザインがいいバッジなので、戸田もとりあえず10箇買って、ジャケットのエリに付けたりしている。
引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i222-150-201-96.s04.a027.ap.plala.or.jp>

☆たすみ事務所に「為書」持参!4/3(金)10時の出陣式にも行く!街宣禁止も4/3に!?
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/4/2(木) 10:14 -
  
 3/31(火)に「たすみ選挙事務所」(末広町36&#8722;10アトラブール古川橋ウェスト1階)
に出向いてA3版の「為書」を進呈してきた。
 文面は、    
     反維新共同で門真市を守り発展させよう!
       祈必勝!大阪府議選
       たすみ徹 様
     門真市消滅直結の大阪都構想推進派は粉砕! 
        門真市議・無所属・「革命21」
       「門真で維新を撃沈する市民の会」代表
             戸田ひさよし
           二0一五年三月三十一日
    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

☆4/3(金)公示日の「出陣式」(出発式)は朝10時に事務所前で行なうとの事なので、
 戸田はこれに参加し、その後大阪地裁に行って、「右翼堂村の街宣禁止仮処分」の審尋
 (1:30〜)に出席する。
  うまくいけば、審尋後に「即日仮処分決定!」となるかもしれない。

  4/3(金)の府議選公示から4/12(日)の投票日までの間は、選挙カー以外の街宣は「実
  質的に禁止される」(共産党の赤旗宣伝カーくらいは街宣するかも)が、それはそれ
  として、4/13(月)〜18(土)までの市議選公示前期間や4/27(月)以降の日々の事がある
  から、「1日でも早い右翼堂村の街宣禁止仮処分決定」が待ち望まれる。 

◎「審尋」を済ませた後は、法務局に行って「市議選の供託金30万円の支払い」をして
 くる。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

 「たすみ事務所」の位置も詳しく載っている「たすみ徹(田須美徹)公式サイト」は、
  http://tasumitoru.com/ だ。なかなかよく出来ている。

 「最悪の右翼首相・党総裁の安倍」の下での「自民党」候補だという事は、戸田には当然気に入らないが、「反維新で大阪都構想に断固反対の、門真市の存続発展を願うまじめな青年弁護士」という点で、非常によい人材だと思う。
 HPに書いてあるこんな事も、戸田は納得出来る。
    ↓↓↓
   <たすみ徹(田須美徹)の思い>
 (抜粋)
■教育環境の整備
 若者がなぜ門真市から出ていくのか。その一因は、教育環境にあると考えております。
 門真市内の教育に不満を抱くため、他市の学校に通い、地元での生活から離れていく。

 地元の友人・隣人関係、地元の愛着心が希薄となり、門真市から離れることに抵抗がなくなる。
 若者が少なくなることで教育への熱が冷めてしまい、さらに教育環境が悪化する。

 そんな悪循環を正すべく、一貫校の誘致や大学の誘致をはじめ、学校教育の質の向上・地域での教育支援の取り組みなどを通じて、豊かな人間の育成に努め、市民が一生を通じて門真市で成長できる環境の整備に努めます。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i222-150-201-96.s04.a027.ap.plala.or.jp>

△「戸田音声使った卑劣街宣」糾弾・即日仮処分で4/2「準備書面2」を裁判所に発送!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/4/2(木) 9:35 -
  
 以下の書面をさっき、朝9時に速達郵便で送った。
 この書面では「4/3審尋即日の街宣禁止仮処分発動」も求めておいた。
 「審尋ー即日街宣禁止仮処分」は、ちょくちょくある事らしいので、本件ではおおいに期待出来る。
       ↓↓↓
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
事件番号:平成27年(ヨ)第281号
         街頭宣伝禁止の仮処分命令申立て
         準 備 書 面 2

大阪地方裁判所第1民事部 御中
                   2015(平成27)年4月2日(木)
                            (朝、速達郵便にて送付)
           債権者
              大阪府門真市新橋町12−18 三松マンション207号
              戸田 久和(とだ ひさよし)
                         電話  06-6907-7727
                         FAX 06-6907-7730
======================================
債務者(堂村益已)がさらに悪辣な手段をもって申立人への攻撃を続けている事について

1:債務者は、3月31日(火)にも(債権者が知る限りでは)債権者の事務所前を1往復
  して街宣したが、4月1日(水)には債権者が自分のHPにアップしたばかりの
    ◆たすみ演説会直後の右翼の嫌がらせを戸田が糾弾!3分12 .
        https://www.youtube.com/watch?v=dpebZtmpXZo
  の中の、債権者が古川橋駅前で債務者を批判している部分を、債権者の事務所マンシ
  ョン前で大音量で流して往復した。
   それも11時頃と1時頃の2回も、各約5分間も行なった。
   (2回目は動画撮影してある)

   しかも事務所マンションの住民も近隣住民も、街宣の音が聞こえてもあえてその車
  を見る事まではしない場合が圧倒的多数であるから、債務者のこのやり方は住民に対
  して、「まるで債権者が債務者批判を大声で叫んで街宣している」かのように誤解さ
  せる効果も持つ、非常に悪質でずるいやり方である。

2:また、最近では債務者と連携して動いている他の右翼街宣車がニュース音声や新聞記
  事らしきものを読み上げる形での大音量街宣も行なわれるようになってきた。

3:このように債務者はあらゆる手段を使って債権者を攻撃しようとしており、街宣禁止
  の仮処分命令が出されても、「債権者の声」や「報道記事の紹介」、さらには門真市
  や債権者と全く無関係な歌や音楽、音声や音なども使って大音量街宣をして、街宣禁
  止措置をすり抜ける手段に出る事が十分に考えられる。

4:よって債権者は、裁判官に対して、4月3日(金)の審尋以後、即日に街宣禁止仮処分
  命令を出していただく事を強く要請するとともに、債務者に街宣禁止仮処分命令を出
  すにあたっては、「債権者への非難や呼びかけ」に限らず、「債務者やその意を汲ん
  だ第三者による、あらゆる音声や音」を街宣禁止の対象に包摂していただく事を強く
  お願いするものである。
                                     以上
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i222-150-201-96.s04.a027.ap.plala.or.jp>

●小ずるい堂村、4/1は戸田動画から拾った「戸田の声」を大音量で流して嫌がらせ!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/4/1(水) 16:25 -
  
 東大阪右翼の堂村は、3/31(火)にも(戸田が知る限りでは)戸田事務所前を1往復して
街宣したが、4/1(水)はなんと、戸田がHPにアップしたばかりの
  .◆たすみ演説会直後の右翼の嫌がらせを戸田が糾弾!3分12 .
     https://www.youtube.com/watch?v=dpebZtmpXZo

の戸田が古川橋駅前で堂村を批判している部分を、三松マンション前で大音量で流して往復した。
 それも11時頃と1時頃の2回も行なった。(2回目は動画撮影した)

 堂村の車を見ていない住民には「まるで戸田が堂村批判を大声で叫んで街宣している」
かのように誤解させるやり方だ。
 非常にずる賢い。

 裁判所に街宣禁止してもらうにあたっては、「戸田への非難や呼びかけ」に限らず、「堂村やその意を汲んだ第三者による、あらゆる音声や音」に禁止の網をかけてもらわないといけない。
 「小人閑居して不善を為す」の典型の堂村の事だから、「戸田の発言」だけでなく、様々な音声・音楽・音までも戸田への嫌がらせで使いかねない。
引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-4-173.s04.a027.ap.plala.or.jp>

▲3/29(日)4台での悪質な停車街宣など続くので、この3/30「準備書面1」を出した!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/4/1(水) 16:12 -
  
 以下の「準備書面1」を3/30(月)4時頃に、速達郵便で大阪地裁に発送した。
   ↓↓↓
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

事件番号:平成27年(ヨ)第281号  街頭宣伝禁止の仮処分命令申立て

         準 備 書 面 1

大阪地方裁判所第1民事部 御中
                      2015(平成27)年3月30日(月)
           債権者
              大阪府門真市新橋町12−18 三松マンション207号
              戸田 久和(とだ ひさよし)
                         電話 06-6907-7727
                         FAX 06-6907-7730
======================================
債務者(堂村益已)が申立人への悪意を持って、攻撃を続けている事について補足する。

1:債務者は、債権者が街宣禁止仮処分を申し立てた3月23日(月)当日以降も、債権者
 が認知した限りにおいてだけでも23日、26日(木)、27日(金)、28日(土)、
 29日(日)と、連日のように債権者への嫌がらせ街宣を続けている。
                  {甲第19号証・街宣動画DVD2の(12)(13)(14)}

  27日(金)以降は、債務者が街宣禁止仮処分申立の書面を裁判所から受け取った事
 を踏まえて、何ら反省せずに、却って債権者が裁判所に申立てした事をなじって債権者
 を脅すような事を宣伝をするようになった。

2:特に29日(日)においては、夕方4時頃に他3台の右翼街宣車と共に現れて、債権者
 の自宅事務所がある三松マンション前で、明らかに街宣許可条件に反して違法に何度も
 停車しながら、大音量で4分間も嫌がらせ街宣を行ない、債権者はもちろん幼児や病弱
 者も含む三松マンション住民および近隣住民に甚大な被害を及ぼした。
                      {甲第19号証・街宣動画DVD2の(14)}

3:この時に債務者らが叫んだ「戸田先生の当選を心から願っています」、「戸田先生の
 当選を祝して万歳!」等の言葉は、実質的には「戸田議員が当選して議員であり続ける
 限り、我々の街宣が続くぞ!」と住民に通告して、もって債権者への投票を忌避させる
 効果を上げる事を狙ったものだと考えざるを得ない。
  これは、住民への脅迫による選挙妨害に他ならず、断じて許す事は出来ない。

4:債権者が申立書で述べたように、まさに「債務者は違法な大音量街宣をどんどんエス
 カレートさせて、債権者が受ける被害はさらに深刻化する「現在の、明白な危険」が存
 在する。」事がいよいよ明らかになっている。
  債務者に対する「街宣禁止の仮処分命令」の発令が至急に必要とされるゆえんであ
 る。

5:そもそも債務者は、昨2014(平成26)年6月市議会に傍聴に来た折りの昼休みに、
 議場で債権者に対して「今度また、お前の所に行ったるからな!待っとけよ!」と2
 度も3度も自宅襲撃街宣を示唆するほど、債権者に憎悪心を抱いている。

  また、この暴言事件が債権者によって公的に取り上げられた事で、今年1月までの
 半年間、門真市に公然登場できない雰囲気を作られた事も、債務者が逆恨みを募らせ
 ている事が十分に推察される。        {甲第20号証・9月議会議事録}  

                                    以上。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

      街頭宣伝禁止の仮処分命令申立て
        証拠説明書 の2     (甲第19号証と甲第20号証)

                      2015(平成27)年3月30日(月)提出
                     債権者 戸田久和(とだ ひさよし)
ーー―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
{甲第19証}:街宣動画DVDの2(3本入り)
       動画12)3月23日1時:堂村街宣:2分
       動画13)3月26・27・28日:堂村街宣:6分.
       動画14)3月29(日)4時:堂村ほか3台が停車街宣!4分17秒

    説明:債務者および債務者と他の右翼との合同の街宣が、大音量で誹謗中傷に満
       ちた内容で行なわれている事を示す。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

{甲第20証}:2014(平成26)年の9月26日の門真市議会本会議の会議録で、債務者に
       関する質問と答弁が載っている部分のコピー

    説明:債務者が6月議会の場で債権者を脅迫した事や、右翼と行政の関係などに
       ついて門真市議会で論議された事を示す。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
引用なし
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-4-173.s04.a027.ap.plala.or.jp>

●4/1:軽装体重:94.1kg、最大腹周り:113cm。やれやれ、体重が増えてしまった。
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/4/1(水) 16:00 -
  
 2015年4/1(水)朝の計測結果は、
    軽装体重 :94.1kg、
    最大腹周り:113.0cm 

  1:ズボン・ワイシャツの軽装スタイルで、(財布や携帯は持たない)計る。
  2:体重は事務所の体重計で測る。
  3:「腹周り」はお腹の一番出ている部分に金属メジャーを回して計る。
     (ヘソの少し上。ベルト周りよりも3〜4cm上の部分)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 2月・3月と比べて、最大腹周りは「113.0cm」で変わらず(減らず)、
 軽装体重は「94.1kg」で1kg強増えてしまった。
 やれやれ。
引用なし
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-4-173.s04.a027.ap.plala.or.jp>

☆3/29街頭演説に堂村ほか右翼が嫌がらせ!戸田が断固糾弾し、証拠動画をアップ!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/3/31(火) 10:02 -
  
 これは驚いた。
 国会議員が2人も来る街頭演説会の至近距離に右翼の車が入り込んで、演説会終了直後に嫌がらせ街宣を始めるとは!
 「門真警察は右翼に甘すぎる!」との批判が高まるだろう。

 「戸田の門真市動画コーナー」
      http://www.youtube.com/user/todanokadomasidouga
に、最近の右翼問題、「堂村・糸の大嘘連合」による戸田攻撃に対しての「街宣禁止仮処分申立て」や「名誉毀損での刑事告訴」で裁判所や門真署に提出した証拠動画などを多数アップしたので、ぜひ見て欲しい。
  
 3/29古川橋駅前演説会での右翼嫌がらせと戸田の糾弾行動についての動画もそのひとつ。
   ↓↓↓ 
.◆たすみ演説会直後の右翼の嫌がらせを戸田が糾弾!3分12 .
      https://www.youtube.com/watch?v=dpebZtmpXZo
  説明:
     府議選前最後の日曜の「たすみ」氏街頭演説会終了直後、至近距離にいた右翼
     街宣車が街&shy;宣を始めて集まった人々の雰囲気をブチ壊した!
      これに怒った戸田が右翼を徹底糾弾!
      これによって「東大阪市の右翼が連日門真市に来て非難街宣している事のお
     かしさ=誰の利&shy;益か?」を人々に啓発することが出来た。
      2015年3/29(日)2時過ぎ、京阪古川&shy;橋駅前広場にて。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

 来ていた右翼は、演説会開始早々に来た1台が「東大阪の右翼の堂村」の街宣車で、
もう1台、演説会のだいぶ前から来ていた銀色の街宣車が「誠導一靖会」とか何とかの街宣車。
 もし「誠導一靖会」とか「誠導一靖聯合」だとすると、「門真の右翼の足立」(誠導一靖聯合議長)の関係だという事になる。
引用なし
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-5-147.s04.a027.ap.plala.or.jp>

■お恥ずかしい!府議選公示は4/3(金)でした!全て読み替えて下さい。
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/3/29(日) 19:25 -
  
 いやー、実に実にお恥ずかしい!!
 うっかりしてました。間違った思い込みでした。

 今年4月にある、いわゆる「統一地方選」で、都道府県の議会と政令都市の議会の選挙の公示日は、4/5(日)ではなく、4/3(金)でした。
 一般の市議選と違って、「選挙期間」が10日間あります。

 戸田HPの特集ページ等は今から訂正しますが、掲示板記事は訂正再投稿がややこしいので、「読み替えて」下さい。

 いやー、実に実にお恥ずかしい!!

▲という事は、本日3/29(日)の古川橋駅前での「たすみ」演説集会は、「公示前最後の週
 末」だったわけで、そこに右翼車が2台(堂村車他1台)来て、集会が終わったとたん
 に音を出して雰囲気をブチ壊したのは、非常にあくどい妨害だったという事です。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-94-191.s04.a027.ap.plala.or.jp>

△「3/26告訴状」の「添付証拠一覧」
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/3/29(日) 16:52 -
  
第4  添付資料  上記証拠

{甲第1号証}:2014(平成26)年度の門真市議会HPでの「議員紹介」の告訴人部分

   説明:告訴人が2015(平成27)年3月23日現在、門真市の市議会議員である事を
      示す。
       市議会HPは3/23(月)朝にダウンロードしたもの。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

{甲第2号証}:門真市選管HPの「門真市市議会選挙 選挙日程」のページ

    説明:門真市議選が本年4月19日公示、4月26日投票で行なわれる事を示す。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

{甲第3号証}:<政治結社「明皇会」会長 堂村慎太郎>から告訴人に対して2015
       (平成27)年2月14日に配達証明郵送で届いた封筒のウラ表のコピー。

    説明:政治結社「明皇会」が被告訴人堂村益已の住所において存在し、被告訴人
       堂村益已が「堂村慎太郎」として「会長」を名乗っている事を示す。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

{甲第4号証}:上記封筒に入っていた、被告訴人堂村益已から告訴人にあてた「2/12付
        け回答文」

    説明:被告訴人堂村益已が、
      ア)告訴人から毎月99万9999円を裏口座に振り込んでもらって楽な生活を
        している。
      イ)この秘密支払いについて、告訴人は被告訴人に対して厳重に口止してき
        た。
     という、荒唐無稽な虚偽で告訴人の名誉を毀損する回答を行なった事を示す。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
{甲第5号証}:ブログ「闘正」の2015(平成27)年02月24日記事
        「たすみ徹氏への公開質問状」
          http://ameblo.jp/tokunosima/entry-11994001885.html

    説明:被告訴人糸正臣が「自分の行動」として書いている。自分の住所も書いて
       いる。
       被告訴人糸正臣自身がこの「闘正」ブログを運営している事を示す。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
{甲第6号証}:「gooブログはじめました!」の2013(平成25)年01月01日記事
        <闘正 人生を振り返って今 年末>
     http://blog.goo.ne.jp/tokunosima1/e/3c899f3d48d7d69845e7ab533e5502e6

    説明:被告訴人糸正臣自身がこの「gooブログはじめました!」ブログを運営して
       いる事を示す。:
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

{甲第7証}:闘正」ブログの2015(平成27)年02月18日記事「公開質問状」の
       保存コピー

    説明:「2/12付け回答文」の画像が載っている!
       被告訴人糸が2/18段階で堂村回答文を入手していた事を示す。
       ■しかし、現在この記事は削除されてしまっている!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

{甲第8証}:「闘正」ブログの2015(平成27)年02月18日記事「公開質問状」
        http://ameblo.jp/tokunosima/entry-11991441570.html

    説明:こちらには画像が無いが、被告訴人糸が「2/12付け回答文」の内容を紹介
       する形で名誉毀損宣伝をしている事を示す。       
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
{甲第9証}:「闘正」ブログの2015(平成27)年02月18日記事「門真市広報課」
      http://ameblo.jp/tokunosima/entry-11991518363.html#main

    説明:被告訴人糸が門真市役所に出向いて、「2/12付け回答文」のデマ宣伝を市
       広報で行なえと求めた事を示す。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
{甲第10号証}:債務者の街宣車の写真(2015(平成27)年1月9日に債権者が撮影)

    説明:街宣車の色・形・雰囲気・車番・債務者が運転している事などを示す。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

{甲第11号証}:街宣動画DVD(11本入り)
         動画(1) 1月9日朝9時台:堂村:2分38秒.
         動画(2) 2月5日昼:堂村:2分.
         動画(3) 2月10日朝9時台:堂村:7分05秒.
         動画(4) 2月15日(日)と18日の11時台:堂村:4分44秒.
         動画(5) 2月25日と26日昼:堂村:1分18秒.
         動画(6) 3月15日(日)昼:堂村先頭に右翼車15台!3分.
         動画(7) 3月15日(日)昼:堂村先頭に停車街宣!2分07秒
         動画(8) 3月16日市役所そば:堂村:0分23秒
         動画(9) 3月18日昼過ぎ:堂村と右翼車3台:2分20秒.
         動画(10) 3月20日昼と2時前:堂村と他2台:1分50秒.
         動画(11) 3月21日(土)昼過ぎ:堂村と他9台:3分8秒

    説明:被告訴人堂村および堂村と他の右翼との合同の街宣が、大音量で告訴人を
       誹謗中傷したり揶揄したりする内容で行なわれている事を示す。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

{甲第12号証}:3/15右翼大結集街宣の時の写真
      (1)債権者事務所の前や周辺に右翼街宣車が大結集して街宣している様子
      (2)債務者が債権者事務所前に停車して街宣をしている様子

    説明:一般の住宅や店舗の直近を右翼街宣車が大挙して大音量街宣をしている事
       を示す。 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

{甲第13号証}:被告訴人堂村が2015年3月18日に議会事務挙に来て告訴人あてに託し
        た「回答書」とその封筒

     説明:被告訴人堂村が告訴人からの謝罪要求や警告に何ら真摯に対応しない事
        を示す。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

{甲第14号証}:被告訴人糸が2015年3月19日付けで告訴人に郵送してきた「回答書」
        とその封筒

     説明:「告訴人から多額の金を要求されて渡した」という、全くの虚偽で告訴
        人をして政治資金規正法違反の冤罪におとしめる事を書いてきた事を示
        す。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

{甲第15号証}(1)2014(平成26)年10月28日発行の「ヒゲ-戸田通信」37号
       (2)2015(平成27)年3月10日発行の「ヒゲ-戸田通信」38号

    説明:告訴人の議員としての実績や姿勢、および被告訴人らが告訴人を攻撃する
       政治背景を示す。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

{甲第16号証}:(1)告訴人のHP掲示板の2015(平成27)年2月22日の記事
        (2)告訴人のHP掲示板の2015(平成27)年2月22日の記事

     説明:告訴人が「2/12付け回答文」の受領とその内容を公表したのは、自らの
        HPの掲示板における2月22日が始めてである事と、
        同回答文の画像に至っては3月6日のHP更新においてである事を示
        す。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

{甲第17号証}:(1)告訴人が被告訴堂村に2015(平成27)年3月16日に郵送した謝罪要求
         書
        (2)告訴人が被告訴糸に2015(平成27)年3月16日に郵送した謝罪要求書

     説明:告訴人が被告訴人らに謝罪文提出と求め、応じない場合は刑事告訴する
        と警告したを示す。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

{甲第18号証}:(1)「闘正」ブログの2015(平成27)年03月22記事「戸田議員への回答
          書」
           http://ameblo.jp/tokunosima/entry-12004597840.html
        (2)「闘正」ブログの2015(平成27)年03月26記事「名誉毀損1」
          http://ameblo.jp/tokunosima/entry-12006247315.html

     説明:被告訴人糸が、3月18日以降にブログにおいて新たに告訴人への名誉
        毀損と誹謗中傷の記事を掲示した事を示す。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-94-191.s04.a027.ap.plala.or.jp>

▲「堂村+糸の大嘘連合」への3/26名誉毀損での告訴状全文 (下) と「立証方法」
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/3/29(日) 16:43 -
  
(8)被告訴人糸は、「門真市中央小学校撤去工事事件」で2010(平成22)年に逮捕され
  て1審有罪となり大阪拘置所に入っている中で、
   2012(平成24)年1月に「冤罪救援」を告訴人に訴える手紙を出し、告訴人もまた
  冤罪と判断したところから両者の交際が始まったものである。  

   そして告訴人はその後2年間近く市議会質問などで連続的に行政追求を行なって、
  被告訴人糸の名誉回復、真相の究明と公開化および行政体質の改善のために手弁当
  で奮闘し、かなりの成果を挙げてきた。

   しかし被告訴人糸は、もともと自分が上告せずに高裁判決で有罪確定させている事
  もあって、門真市行政に無罪を新たに認定するに等しい事をさせるのは困難であるの
  に、自分の思い通りの解決に至らない事に不満を抱き、園部市長・園部市政に強い恨
  みを抱いて様々に非難する行為を続けてきた。

   そして被告訴人糸は、告訴人が園部市長・園部市政に対して是々非々の態度で臨
  み、かつ反維新・反大阪都構想の立場においては積極的に共同する姿勢を取る意味を
  理解せず、告訴人に対して不信を抱いて、

   2013(平成25)年6月頃から離反するに至り、さらには今回のように園部市長憎
  しの感情から右翼による園部市長・園部市政非難に加担し、「トポス賠償問題では不
  正は無い」とする立場を取る告訴人にまでも憎悪心を抱いて、告訴人の「政治資金規
  正法違反容疑」をデッチ上げ、告訴人への冤罪攻撃までも行なうに至ったものであ
  る。

   補足すれば、告訴人は、最後に残された手段として、被告訴人糸が門真市を名誉毀
  損で提訴する手法を提示し、そのための土台作りもしてあげたのだが、被告訴人糸は
  それを全くせず、
  「冤罪」の主役であるはずの警察や企業への訴えも起こさず、ただただ「最も安全で
  文句を付けやすい」 門真市行政に対してクレームを付け続けて自分の不満を掻き立
  て続けているのみである。
  
(8)このように被告訴人堂村も被告訴人糸も、告訴人への名誉毀損攻撃をエスカレート
  する一方であり、告訴人への憎悪の気持ちをさらに強めている。

   被告訴人糸に至っては、自らのブログの本日3月26日記事で
   「今度は私が(戸田)先生を刑事告訴するばんと今準備中である。」
  とまで書いて敵意をむき出しにしているほどである。

   市議選の4月19日公示まで日にちがどんどん無くなっていく現在、被告訴人達が
  告訴人への名誉毀損宣伝を自由に続ける事によって、告訴人が被る被害はますます甚
  大になっている。

   既にこれまでの間も、被告訴人らの誹謗中傷宣伝への防御や対抗のために各方面へ
  の説明、事実経過の記録作成、HP記事の作成、被害届や街宣禁止仮処分申立の作成
  等々で膨大な労力を費やさざるを得なくなり、

   通常ならば3月上旬にとっくに済ませているはずの選挙関連種類書類の作成にすら
  全く着手できていない程に、告訴人は被告訴人らによる名誉毀損攻撃によって「選挙
  の自由」を侵害されている。

  よって、被告訴人達に対し速やかに捜査捜索・逮捕を行ない、起訴して厳重に処罰す
 る事を求める。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

第3  立証方法

1:被告訴人堂村益已が、政治結社「明皇会」の会長、堂村慎太郎を名乗っていることの
  証拠文書。

2:被告訴人堂村益已が告訴人に対する荒唐無稽なウソを書き、告訴人への名誉毀損を行
  なった「2/12付け回答文」。

3:被告訴人堂村益已が、告訴人に対して自分の街宣車を使い、時には他の右翼街宣車も
  動員して嫌がらせの街宣を続けている証拠動画。

4:被告訴人糸正臣が、「闘正」http://ameblo.jp/tokunosima/ と
  「gooブログはじめました!」http://blog.goo.ne.jp/tokunosima1 の
  2つのブログを運営している事の証拠のブログ画像。

5:「闘正」ブログと「gooブログはじめました!」の2つのブログ(以下「2つのブロ
  グ」と略する)で、告訴人に対する名誉毀損の記事をいち早くかつ継続的に出してい
  る事の証拠画像。

6:告訴人が「2/12付け回答文」の受領とその内容を公表したのは、自らのHPの掲示板
  における2月22日が始めてであり、同回答文の画像に至っては3月6日のHP更新
  においてである事。

7:告訴人が被告訴人らに3月16日に「謝罪文提出の要求書」を発送し、「謝罪しなけ
  れば刑事告訴する」と警告した事。

   および、それに対して被告訴人らが全く謝罪せず、却って告訴人を侮蔑したり誹謗
  中傷したりした事を示す文書。

8:被告訴人糸正臣が、3月18日以降にブログにおいて新たに告訴人を誹謗中傷する記
  事を掲示した事を示す証拠画像。
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引用なし
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-94-191.s04.a027.ap.plala.or.jp>

☆「堂村+糸の大嘘連合」を3/26に名誉毀損で刑事告訴した!その告訴状全文 (上)
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/3/29(日) 16:32 -
  
 (「告訴状」は長文なので分割して掲載する。他にもいろいろ書類がある。)
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            < 告  訴  状 >

門真警察署 署長 殿
                    2015(平成27)年3月26日(木)

 告 訴 人       戸 田 久 和 (ひさよし)
 
     告 訴 人 
   住 所   大阪府門真市新橋町12−18−207      
     職 業   門真市市議会議員
     氏 名   戸 田 久 和 (ひさよし)
                生年月日  1956(昭和31)年1月 24日 
                電 話 06−6907−7727
                FAX  06−6907−7730)


  被 告 訴 人   堂村慎太郎こと本名 堂村益已 (政治結社「明皇会」会長)
                大阪府東大阪市川田1丁目2−20  
                政治結社「明皇会」会長
 
  被 告 訴 人  糸正臣(いと まさおみ)
                大阪府門真市千石東町4−33−303
             職業 不詳
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
第1  告訴の趣旨

 被告訴人達の下記所為は、刑法第230条(名誉毀損罪)に該当し、かつ今後も繰り返さ
れる危険性が極めて高いと思料されるので、被告訴人達の厳重な処罰を求めるため告訴す
る。
  (現に告訴人に対する新たな名誉毀損事件が発生しているが、本告訴状の対象として
は省く。)
----------------------------------------------------------------------------

第2  告訴事実

1:被告訴人堂村益已は、2015(平成27)年2月10日に告訴人が出した「2/10公開質問
 状」の中で被告訴人の生計の途を問うた事に対する「2/12付け回答文」の中で、
   ア)告訴人から毎月99万9999円を裏口座に振り込んでもらって楽な生活をしてい
     る。
   イ)この秘密支払いについて、告訴人は被告訴人に対して厳重に口止してきた。
 という、荒唐無稽な虚偽回答を行なった。
          (言うまでもないが告訴人はそういう事を全く行なっていない。)

  被告訴人堂村のこの主張は、「市議会議員専業たる告訴人が被告訴人堂村に年間1200
 万円も払える程の別の収入を得ていて、それを隠して被告訴人に毎月約100万円もの金を
 渡しており、所得隠し・脱税・政治資金規正法違反などの犯罪をしている」、と主張す
 るものである。

  これすなわち「告訴人は犯罪を行なっている!」との悪質な虚偽主張による名誉毀損
 である。

2:被告訴人糸正臣は、告訴人がこの「2/12付け回答文」を他人に渡したり公表したりす
 る以前の段階から、自らが運営する2つのブログ、すなわち、
   「闘正」http://ameblo.jp/tokunosima/ と
   「gooブログはじめました!」http://blog.goo.ne.jp/tokunosima1 において、

 2月18日の回答文画像アップを皮切りにして、
 「2/12付け回答文」の画像や文書内容を公表し、かつ「戸田議員に疑惑発生」と不当に
 格上げし、もしかしたら一片の真実はあるかもしれないかのような雰囲気を醸造して、
 何度も記事にして、積極的にネットに拡散させ、もって当職の信用と名誉を著しく毀損
  した。

3:告訴人が「2/12付け回答文」を「配達証明速達」で受け取ったのは2月14日(土)で
 あり、この受領を公表したのは自らのHPの掲示板で受領と文書内容の公表をした2月
 22日が始めてであり、
  回答文の画像に至っては3月6日のHP更新においてである。

  2月22日以前の段階では、告訴人は「2/12付け回答文」の存在すら誰にも伝えてお
 らず、この文書を誰にも見せていないのだから、被告訴人糸が自らのブログの2/18記事
 で被告訴人堂村の「2/12付け回答文」を公表紹介したという事は、被告訴人堂村が被告
 訴人糸に同文書を入手せしめた事、

  すなわち被告訴人堂村が「虚偽主張による名誉毀損の文書を第三者に配布した」事を
 示している。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

<被告訴人達の再犯の危険性と厳重処罰の必要性>

(1)被告訴人堂村は、2013(平成25)年の11月1日の毎日新聞記事で、「新体育館
  建設に関わっての29億円の建物補償問題」(以下「トポス補償問題」と略する)が、
  「不当に高額な税金浪費」、「市長と開発会社の癒着疑惑」というトーンで報道され
  るや、頻繁に東大阪市から門真市に乗り込んで街宣するとともに、

  「門真市の右翼(誠導一靖聯合議長)」と共同して園部市政批判の右翼街宣を活発化
  させ、
     2013(平成25)年の11月17日に右翼街宣車18台の大結集、
     2014(平成26)年3月9日には右翼街宣車20台もの大結集を実行して、
  門真市民に強い恐怖感を与えた。

   そして、告訴人のように「不正があるとは思わない。適正な補償だ」という立場を
  取る議員は、「園部市政の不正を追求しない、腐敗した議員だ」という非難に晒され
  るようになり、
   この18 台・20台の右翼大結集街宣の時は告訴人がターゲットにされ、

   「正義の味方の戸田議員は、なぜ園部市長追求をしないのか」という疑念を煽るた
   めに「戸田先生、頑張って下さ〜い!」と「誉め殺し」的な街宣攻撃をされた。

   被告訴人堂村単独でも、何度も告訴人の自宅事務所前や市役所周辺でそのような街
  宣を行なった。

(2)被告訴人堂村は2014(平成26)年の6月市議会に傍聴に来た折りの昼休みに、議場
  で告訴人に対して怒鳴りつけ、「今度また、お前の所に行ったるからな!待っとけ
  よ!」、と2度も3度も大声を出して、明らかに自宅襲撃街宣を示唆する、
  「右翼ならではの恫喝脅迫攻撃」を行なった。

   これを告訴人が「議員への議場での脅迫行為が許されていいのか」と議員達や議会
  事務局、市長部局に訴えた事と、この6月議会の本会議で「門真の右翼が生活保護不
  正受給してる、という通報について」という質問をして然るべき答弁を引き出した事
  によって、「門真市に右翼が登場できなくなる」状況が作られ、

   この状況は2015(平成27)年1月9日に被告訴人堂村が再び門真市に現れて今度は
  「戸田議員は公共施設を私物化している!」等の街宣をするまで、実に半年間も続い
  たのである。

(3)しかし、告訴人に封じ込められた側の右翼、とりわけ主導的に動いてきた被告訴人
  堂村にとっては、こうした状況は面白いはずがなく、必死の巻き返しに打って出たの
  が、本年1月9日以降の私への街宣攻撃である。

   今までいろんな右翼が攻撃しても潰す事ができず、在特会らも敗退させられた告訴
  人を、今度は「トポス補償問題」と絡めて、「市長の不正を容認する不正義の議員」
  と描き上げて、

   4月19日公示の市議選前に徹底的・連続的に信用失墜攻撃をかけて窮地に追い込
  もう、
   あわよくば市議選で落選させてしまおう、と「渾身の力を込めて」、「大勝負」に
  出てきたのである。

   そのドス黒い意図の存在は、
  1月9日街宣以降、被告訴人堂村が告訴人に対して頻繁に嫌がらせ街宣を行なってい
   る事、
  3月15日(日)には「1年ぶりの右翼大結集街宣」を実現させ、全体で20台、告訴人
   の自宅事務所前街宣では15台もの右翼街宣車を走らせ、

  その後も3台、4台、9台という数を集めて告訴人に嫌がらせ街宣を続けている事実
  によって証明されている。

(4)告訴人は、3月16日に被告訴人堂村に対して「謝罪文提出の要求書」を発送し、
  「謝罪しなければ刑事告訴する」と警示す文書を翌18日に議会事務局に持参して告
  訴人に渡させたのみである。

   そして被告訴人堂村は、、告訴人に対する街宣攻撃をエスカレートさせ
   (他の右翼車を3/18に3台、3/19に4台、3/20に2台、3/21に9台動員)、

   その上に被告訴人糸が新たに3月19日付けで告訴人に郵送し22日にブログで公表も
  した告訴人に対するデッチ上げの名誉毀損文書を使って、告訴人に対する名誉毀損の
  攻撃をさらに強化しているのである。
   (本告訴状では詳しい事は触れないが)


(5)被告訴人糸は、告訴人がその存在を公表するよりも4日も早い段階に既に「2/12付
  け回答文」を入手していたものだが、

   本来なら誰が考えても明らかに荒唐無稽と分かる内容(告訴人が被告訴人堂村に毎
  月約100万円を秘密裏に振り込み続けている等)に対して「生計の途をマジメに回答す
  べきであって、こんなウソ回答をするのは良くない」と判断して然るべきであるの
  に、
  
   全く逆に、「回答文によると」とか、「ことの真意は定かではないが」、というポ
  ーズをとりつつ、こんな荒唐無稽なウソ話を「疑惑」に格上げし、
   もしかしたら一片の真実はあるかもしれないかのような雰囲気を醸成して、
   これを積極的に自らの2つのブログで2月22日以降何度も拡散した。

(6)さらに被告訴人糸は、2月18日に市役所に出向いて、このウソ話を「市の広報や
  HPに載せろ」と要求し、職員とのやり取りの様子をブログ記事にもした。 

   これは、被告訴人堂村の荒唐無稽なウソ回答=告訴人への誹謗中傷を「市民が知る
  べき公的情報だ」と位置づけて宣伝するという、告訴人に対する名誉毀損の上乗せ行
  為である。

(7)告訴人は、3月16日に被告訴人糸に対して「謝罪文提出の要求書」を発送し、
  「謝罪しなければ刑事告訴する」と警告したのだが、これを3月18日に受け取った
  被告訴人糸は、謝罪するどころか逆に、「3/19付け回答書」を発送し、

   その中で「平成24年12月度門真市議会直前頃、告訴人から自分の件を追及するのに
  金が必要だと要求されて、多額の金を告訴人に渡した」という、
  全くの虚偽で告訴人をして政治資金規正法違反の冤罪におとしめる事を書いてきた。

   そしてこの「3/19付け回答書」を自らの2つのブログで3月22日に公表して告訴
  人への名誉毀損を飛躍的に拡大する挙に出ている。

 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜(続く)〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
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★堂村審尋(戸田同席)が4/3(金)と早々に決定!次週には街宣禁止になるのでは?!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/3/29(日) 12:38 -
  
◆事件番号は「平成27年(ヨ)第281号」、担当は大阪地裁第1民事部の後藤裁判官。
 
 3/23(月)午後4時に申立書提出。
 翌3/24(火)に担当になった後藤裁判官がじっくり書面を点検。
   それに基づいて、裁判官が戸田に電話してきて、書面の修正等の連絡を伝達し、
   戸田との面談日程を協議して決定。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 3/25(水)1時に、後藤裁判官が戸田と面談して、書面の修正や追加などを行ない、
 戸田の都合も聞いて、

★「堂村への審尋(しんじん)」を「4/3(金)午後1:30」と決定!
   ※これは堂村の都合は聞かずに決めた。
   ※堂村4/3審尋には「戸田も参加してよい」となった。

  これは、
    「堂村が何か反論して裁判官が検討する場合、戸田が同席していないと、戸田を
     後日呼び出して審尋する必要が出るが、4/3同席ならその手間が省ける」
  という理由によるもので、

 ◆つまりは、裁判官としては(戸田の書面を読んだ結果)、「早く街宣禁止の仮処分を
   出して上げたい」、と思っているからではないか、と戸田は推測する。

  そして3/25(水)夕方までには、堂村に対して、戸田の書面と「4/3審尋通知」を普通
  郵便(特別送達)で発送した。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

▲堂村は、裁判所からの郵便を3/26(木)夜か3/27(金)午前には受領した模様で、3/27(金)
  午後3:25頃の戸田事務所前の街宣で「裁判所から文書が来た。戸田先生が裁判所に
  泣きついた」みたいな事を言っていた。
   (3/28(土)11:45頃にも堂村街宣を確認。同様の事を言っていた) 
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

★「4/3審尋」で裁判官が「街宣禁止仮処分」の方向を決めれば、週明けの4/6(月)以降
 のいずれかの日に「三松マンションから500m範囲内の堂村街宣の禁止」(第三者を使
 った街宣も含めて)になるだろう!

  戸田がちょっと「心配している」のは、「堂村・糸への3/26刑事告訴」によって、
 堂村が4/3審尋以前に逮捕される事だ。
  「堂村の早期逮捕」は大変嬉しい事だが、「逮捕されて4/3審尋に欠席」だと、街宣
 禁止仮処分の手続きが宙に浮いてしまう事だ。

  ま、「贅沢な悩み」ではあるがね。
  いずれにしても、ザイトク同様、戸田に卑劣な攻撃をかけた者は、戸田からきっち
 り個人的に痛みを感じる報復を受ける事になるのだ。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
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◆当事者目録、物件目録、「証拠説明書」(文書・写真・動画・地図など18点の証拠)
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/3/29(日) 12:02 -
  
 ※「陳述書」は裁判官の3/24指示で「甲第18号証」とする事になった。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
      <当 事 者 目 録>

        〒571−0048
           大阪府門真市新橋町12−18 三松マンション207号
       
          債権者         戸田 久和(とだ ひさよし)

        〒578−0905
           大阪府東大阪市川田1丁目2−20
             政治結社「明皇会」こと 堂村慎太郎こと

           債務者        堂村益已
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
       <物 件 目 録>
 三松マンション
1:土地
    【 所在 】 門真市新橋町
    【地番 】 1302番地
    【地目 】 宅地

2:建物
    【 所在 】 門真市新橋町12番18(住居表示)
    【 種類 】 集合住宅 
    【 構造 】 鉄筋コンクリート 6階建て、全60室
                 1階は店舗・事務所、2階から6階は住居や事務所

                うち、街宣車が通る道路に直面している部屋
         1階: 6室    6室
         2階:12室    6室
         3階:12室    6室
         4階:12室    6室
         5階:12室    6室
         6階: 6室    6室 
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
      <証拠説明書>

       街頭宣伝禁止の仮処分命令申立て
  債権者 戸田久和(とだ ひさよし)
  債務者 堂村慎太郎(政治結社「明皇会」会長)
         証拠説明書 (甲第1号証〜甲第18号証まで)
                      2015(平成27)年3月23日(月)提出
                     債権者 戸田久和(とだ ひさよし)
ーー―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
{甲第1号証}:2014(平成26)年度の門真市議会HPでの「議員紹介」の債権者部分

   説明:債権者が2015(平成27)年3月23日現在、門真市の市議会議員である事を
      示す。市議会HPは本日3/23(月)朝にダウンロードしたもの。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
{甲第2号証}:過去4回の門真市議選の選挙結果の表
                   (1)1999(平成11)年4月の市議選結果
                   (2)2003(平成15)年4月の市議選結果
                   (3)3.2007(平成19)年4月の市議選結果
                   (4)2011(平成23)年4月の市議選結果

    説明:債権者が1999(平成11)年4月の市議選で当選して以降、4期連続して
       選している 事を示す。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
{甲第3号証}: 債務者の「事務所」「自宅」の住所を表記した債権者の各種発行物

       (1)1999(平成11)年4月発行の「ヒゲ-戸田通信」1号
       (2)2001(平成13)年5月発行の「ヒゲ-戸田通信」9号
       (3)2004(平成16)年10月発行の「報道機関のみなさまへ」
       (4)2005(平成17)年10月発行の「第1回門真市民派塾開講のお知らせ」
       (5)2009(平成21)年1月発行の「ヒゲ-戸田通信」31号
       (6)2011(平成23)年11月発行の「ヒゲ-戸田通信」35号
       (7)2012(平成24)年11月発行の「亀井議員問題のお知らせビラ」
       (8)2014(平成26)年5月発行の「静岡市児童相談所への申し入れ文」
       (9)2014(平成26)年10月発行の「ヒゲ-戸田通信」37号

    説明:債権者が1999(平成11)年4月の市議選で当選して以来ずっと三松マンシ
       ョン207号室を事務所・住居にしている事を示す。
       ※2005(平成17)年秋から、三松マンションに住居を一本化した。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

{甲第4号証}:門真市選管HPの「門真市市議会選挙 選挙日程」のページ

    説明:門真市議選が本年4月19日公示、4月26日投票で行なわれる事を示す。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

{甲第5号証}:政治結社「明皇会」の収支報告書(2013(平成25)年7月府選管受付)

    説明:政治結社「明皇会」が存在し、債務者が「代表」となっている事を示す。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
{甲第6号証}:債務者の逮捕歴や刑務所入所を示す記事

       (1)2004(平成16)6月の新聞記事(「1300万円恐喝容疑」での逮捕) 
       (2)2010(平成16)9月の新聞記事(「100万円恐喝未遂容疑」での逮捕)
         を紹介したネット記事を引用した債権者のHP掲示板記事
       (3)2011(平成23)年頃の新聞記事(「名誉毀損」街宣で門真署が逮捕)
       (4)2012年頃には刑務所に入っていた事を自ら認めた事を債権者が紹介し
         ている債権者のHP掲示板記事

    説明:債務者が過去に「1300万円恐喝容疑」や「100万円恐喝未遂容疑」などで
       逮捕されたりしてきた人物であり、最近のものでは2011(平成23)年頃
       に「街宣での名誉毀損」で門真署に逮捕され、刑務所にも入った人物であ
       る事を示す。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

{甲第7証}:債務者の街宣車の写真(2015(平成27)年1月9日に債権者が撮影)

    説明:街宣車の色・形・雰囲気・車番・債務者が運転している事などを示す。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
{甲第8号証}:街宣動画DVD(11本入り)
       動画(1) 1月9日朝9時台:堂村:2分38秒.
       動画(2) 2月5日昼:堂村:2分.
       動画(3) 2月10日朝9時台:堂村:7分05秒.
       動画(4) 2月15日(日)と18日の11時台:堂村:4分44秒.
       動画(5) 2月25日と26日昼:堂村:1分18秒.
       動画(6) 3月15日(日)昼:堂村先頭に右翼車15台!3分.
       動画(7) 3月15日(日)昼:堂村先頭に停車街宣!2分07秒
       動画(8) 3月16日市役所そば:堂村:0分23秒
       動画(9) 3月18日昼過ぎ:堂村と右翼車3台:2分20秒.
       動画(10) 3月20日昼と2時前:堂村と他2台:1分50秒.
       動画(11) 3月21日(土)昼過ぎ:堂村と他9台:3分8秒

    説明:債務者および債務者と他の右翼との合同の街宣が、大音量で誹謗中傷に満
       ち内容で行なわれている事を示す。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

{甲第9号証}:債務者が作って街宣で使っている替え歌の歌詞(債務者作成)

    説明:童謡の「もしもし亀よ」の替え歌で、債権者を誹謗中傷し、揶揄する内容
       である事を示す。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

{甲第10号証}:債務者が債権者に出した「2/12付け回答書」

    説明:債務者が極めて不誠実で、荒唐無稽なウソを書いている事を示す。  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

{甲第11号証}:3/15右翼大結集街宣の時の写真
      (1)債権者事務所の前や周辺に右翼街宣車が大結集して街宣している様子
      (2)債務者が債権者事務所前に停車して街宣をしている様子

    説明:一般の住宅や店舗の直近を右翼街宣車が大挙して大音量街宣をしている事
       を示す。  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

{甲第12号証}:2013(平成25)年11月1日の毎日新聞記事
           (新体育館建設に関わる29億円の建物補償問題で門真市政批判)

    説明: 毎日新聞が「特ダネ」で極めて大きく報じた事を示す。
        この記事が引き金になって、市民や共産党からの的批だけでなく、右翼
        が大々的に園部市長非難で動きだした。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

{甲第13号証}:2013(平成25)年11月1日の債権者の掲示板記事
        タイトル:11/17(日)右翼が18台!トポス問題で市長糾弾と戸田に調査
             報告要請を大音響:動画3

    説明:11/1の毎日記事後まもなく右翼が「市長非難・戸田議員揶揄」で大々的に
        動いた事を示す。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

{甲第14号証}:(1)2014(平成26)年3月9日の債権者の掲示板記事
          タイトル:■3/9(日)戸田に嫌がらせで右翼車20台来襲!門真右翼の
               阿だち氏采配で。断固反撃す!
        (2)その現場写真

    説明:「20台の右翼車が襲来!」という、すさまじ状況と債権者の姿勢を示す。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

{甲第15号証}(1)2014(平成26)年10月28日発行の「ヒゲ-戸田通信」37号
       (2)2015(平成27)年3月10日発行の「ヒゲ-戸田通信」38号

    説明:債権者の議員としての実績や姿勢を示す。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

{甲第16号証}:債権者マンションや周辺の写真集
       (1) 債権者の住む三松マンションとその周辺の様子(写真数11)
       (2) イズミヤ前交差点周辺の様子(債権者事務所から200m前後)
                              (写真数6)
       (3) イズミヤそばの高い所から周囲を写す    (写真数5)
       (4) 市立門真小学校(債権者事務所から400m弱) (写真数4)
       (5) 市役所(債権者事務所から500m弱)    (写真数6)
       (6) 老健施設や病院、保育園          (写真数8)
  
    説明:債務者が大音量で街宣している地帯は、住宅が密集し、高層住宅が立ち並
       んで音の反響が大きい事や、幼児や小中学生のいる施設や住居も沢山ある
       事を示す。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
{甲第17号証}債権者マンションからの距離範囲を示す地図

    説明:「500m範囲」でやっと市役所が入る事を示す。「はすはな中」は入らな
        い。
       「500m範囲」には門真小学校、老人施設や病院、保育園、診療所、図書
        館、公民館等がある。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

{甲第18号証}債権者の「陳述書」              
    説明:債権者と債務者の対立の経緯や背景事情、被害の実状などを示す。
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◇同時提出の戸田の「陳述書」。なぜ東大阪右翼の堂村が門真で騒ぐか、騒音被害の実態
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/3/29(日) 11:21 -
  
     街頭宣伝禁止の仮処分命令申立て

  債権者 戸田久和(とだ ひさよし)
  債務者 堂村益己(政治結社「明皇会」会長、堂村慎太郎)
    陳 述 書
                      2015(平成27)年3月23日(月)提出
                       債権者 戸田久和(とだ ひさよし)
======================================

1:私は、1999(平成11)年4月の門真市市議会選挙で当選して以来、4期連続当選し
 ている大阪府門真市の市議会議員であり、初当選以来ずっと、門真市新橋町12−18
 の三松マンション207号室を議員事務所および自宅として賃貸している者です。
  現在は、本年4月19日公示、4月26日投票の5期目の門真市議会議員選挙を直近に
 控えています。     

2:私は、初回選挙こそ最下位当選でしたが、「地元後援会も持たない、たった一人の無
 所属」でありながらも、2期目3期め選挙では連続トップ当選、4期めは8位という上
 位当選を続けている「名物市議」です。

  私がそういう当選をなし得ているのは、私が旧来の悪しき慣習の打破に奮闘し、誰よ
 りも群を抜いて情報公開、不正追及、議会や行政のシステムの改善を進めてきた事、た
 とえ暴力団の陰がチラつく相手であっても右翼であっても敢然と闘ってきた事、

 そしてそういう数々の「闘い」をビラやHPでどんどん訴えた事によるものと思ってい
 ます。(詳しくは{甲第14号証}の「ヒゲ-戸田通信」38号に記載されています。)

3:そういう私に対して、東大阪市の右翼政治結社「明皇会」の会長の堂村慎太郎(本名
 は堂村益己)という男(債務者)が今年の1月以降、荒唐無稽・事実無根の誹謗中傷宣
 伝を、右翼街宣車を使って執拗に行なうという、嫌がらせ事件が発生しています。

  しかもその内容は、「正義派野党議員」として著名な私に対して、あろうことか
 「市長や企業と利権でつながっている」とか、
 「利権が欲しくて市長に誰よりも媚びた議員だ」とか、さらには
 「右翼である堂村の裏口座に秘密裏に毎月99万9999円を振り込んいる」

 という支離滅裂な、かつ
 「戸田議員は脱税や政治資金規正法違反などの犯罪をやっている」と主張するに等しい
 デマ宣伝を浴びせ続けるもので、到底許す事ができないものです。

4:嫌がらせ街宣の詳細は、「申立書」に譲りますが、
 「東大阪市の右翼が、なぜ門真市の 一市議会議員を執拗に攻撃するのか?」につい
 て、少し説明しますと、

  私が自民党穏健派の園部市長に対して「是々非々で接し、反維新・反大阪都構想にお
 いては積極共同する」立場であるのに対して、「何が何でも園部市長(と側近の自民党
 市議)追い落とし」に固執する勢力が存在している事が土台にある、
 と私は考えています。

5:そういう政治構造が門真市にあるために、2013(平成25)年の11月1日の毎日新
 聞記事で、「新体育館建設に関わっての29億円の建物補償問題」が、「不当に高額な税
 金浪費」、「市長と開発会社の癒着疑惑」というトーンで報道されるや、

  旧市長系の保守派議員+共産党議員+右翼が「園部市長に不正疑惑がある!」という
 立場で一致して、大々的に「反園部市長の大キャンペーン」が始まるようになりまし
 た。

  そして、私のように「不正があるとは思わない。適正な建設手順だ」という立場を取
 る議員は、「園部市政の不正を追求しない、腐敗した議員だ」という非難に晒されるよ
 うになりました。

6:そういう状況の中で、「門真市の右翼の足立(誠導一靖聯合議長)」と「東大阪市の
 右翼の堂村(明皇会会長)」が共同して右翼街宣を活発化させ、
  2013(平成25)年の11月17日に右翼街宣車18台の大結集、
  2014(平成26)年3月9日には右翼街宣車20台もの大結集が起こって、
 門真市内を制圧して人々に強い恐怖感を与えました。
 
  この18台・20台の右翼街宣が私もターゲットに挙げて攻撃しました。
  この時の攻撃の仕方は、
   「正義の味方の戸田議員は、なぜ園部市長追求をしないのか」
 という疑念を持って、
   「戸田先生、頑張って下さ〜い!」と「誉め殺し」的に揶揄する形を取りました。

  「共産党は疑惑追及しているのに、なぜ戸田はしないのか?」と疑問を呈して
   「戸田も利権加担議員なのか」という不信を煽るものですが、

   なぜ右翼が園部市長と並んで私を主要ターゲットにしたのかと言えば、
  それだけ市民から私への信頼が厚く、
   「戸田が『反園部市長キャンペーンのいかがわしさ』を市民に訴えていくのを潰そ
    う」、
   「戸田が目障りだ」、
  という判断を右翼(と右翼を動かしている者達)が判断したからであろう、

  と私は推測しています。

7:さて、私としては、右翼が威圧的な街宣で門真市を制圧し、行政職員や議員を萎縮せ
 て介入してくるような流れは絶対に阻止しなければならないと考えて、
 2014(平成26)年の6月議会での質問攻勢を行ない、

  これによって「門真市の右翼の足立(誠導一靖聯合議長)」も「東大阪市の右翼の堂
 村(明皇会会長)」も表に出なくなる状況を作り上げました。
  まさに「ヒゲ-戸田通信」37号に大きく書いたように、
   「戸田の働きで、6月後半以降、門真市に右翼がピタリと来なくなった!」
 のです。

  こうして門真市は久しぶりに「右翼街宣が無い、平穏と落ち着き」を取り戻したので
 した。

8:しかし、私に封じ込められた側の右翼、とりわけ主導的に動いてきた「東大阪市の右
 翼の堂村(明皇会会長)」にとっては、こうした状況は面白いはずがなく、
 メンツ丸潰れであると同時に、「右翼としての営業力」に関わる重大問題、として捉え
 て、必死の巻き返しに打って出たのが、本年1月9日以降の私への街宣攻撃であろう、
 と私は強く推測しています。

  今までいろんな右翼が勝てなくて、在特会らも敗退させられた戸田議員を、
  今度は市議選直前に徹底的・連続的に信用失墜攻撃をかけて窮地に追い込もう、
  あわよくば市議選で落選させてしまおう、と「渾身の力を込めて」、
  「伸るか反るかの大勝負」に出てきたのであろう、

 とも私は推測しています。

9:そうであるからこそ、債務者は「1年ぶりの右翼街宣車大結集での戸田攻撃」を
 3/15(日)に実現させ、その後もとどまる事を知らず、
  3月18日(水)以降は連日3台前後の右翼車を動員して事務所前を1日に複数回街宣
 し、
  3月21日(土)には8台もの右翼車を引き連れて事務所前街宣を行ない、
 「2週連続の週末大結集街宣」を敢行したのでありましょう。

10:この分でいくと、さらに連日に渡って、「平日は5台前後の合同街宣」、
 「週末は10台から20台の大結集街宣」が行なわれると危惧されます。

  このような債務者の行為は、表現の自由の行使として社会的に相当な範囲を著しく
 逸脱しており、債権者の、平穏な生活の破壊、名誉・信用の毀損、議員としての業務や
 活動の妨害、選挙直前での支持者に対する虚偽と威迫による損害などを引き起こすもの
 と強く非難されねばならないし、禁止されねばならないと考えます。

11:三松マンション207号室は私が自宅としてくつろぎ、心身の疲れを癒す場であると同
 時に、市民の神聖な負託を受けた議員として資料を読み、パソコンを操作し、種々の書
 類や文章を作成し、市民と語らい、相談も受ける議員の事務所でもあります。

  債務者が行なっている連日の大音量での嫌がらせ街宣は、普通人としての生活の平穏
 を著しく害すると同時に、市議会議員としての平穏な業務遂行をも著しく害する不当な
 行為です。

  また、三松マンションから380m〜480m程の所に市役所がありますが、ここは私が
 議員として業務を行なう議会と行政の場であり、債務者が市役所周辺で大音量街宣を行
 なう事も、当然ながら私の平穏な業務遂行をも著しく害するものです。

12:私は、全議員の中でダントツに不正追及をやって来た「正義派議員」として有名です
 が、荒唐無稽なデマであっても債務者らが執拗に繰り返して宣伝する事によって、
 「ひょっとしたらあの人もウラでは・・・」という不信が、極く一部であっても発生す
 る可能性が、これだけ「政治不信」が強く待った昨今においては否めません。

  現に、右翼が債権者の名前を連呼する様子を見て、「戸田さんが右翼に売名宣伝を頼
 んでいる」、と誤解した市民もいたのですから。(私が直接話をした人です)

13:4月19日公示・4月26日投票の門真市議会議員選挙を直近に迎えている現在、市民
 有権者はそれぞれの議員の実績や実態に関心を向け、そこで知った事を基にして投票相
 手を決めていこうと模索しています。
  議員にとっても市民有権者の支持を固めていく事が必須となっています。

  然るに債務者の行為は、市民有権者をデマ宣伝で騙し、連日の右翼車動員によって私
 への好意や支持意欲をそぎ、また威迫を与えることで「自由で公正な選挙」を破壊する
 ものでもあります。

  1999(平成11)年4月の市議選で当選して以来、ずっと三松マンションを議員事務
 所および自宅として使ってきた私にとって、事務所のある新橋町(約2000世帯)や投
 票所が置かれる門真小学校を含む柳町(約600世帯)などの近隣は、「地元」と言うべ
 き地域であって、そこで誹謗中傷宣伝を繰り返される事の損害は計り知れないほど大き
 いものです。

  また「毎日千人有余の市民や行政議会関係者が出入りする、債権者の職場である市役
 所・市議会」は、事務所から約350m〜470mの範囲にあり、かつ債務者が市役所市議
 会それ自体をも標的にして街宣しているため、市役所・市議会に関わりを持つ膨大な
 人々の間で、債権者の名誉・信用の毀損が進むことが十分に危惧されます。

14:私はまた、直近に控えた市議選挙への準備を著しく脅かされています。
  普通、3月後半の土日は、ほとんどの議員・候補者が選挙事務所開きをする時期です
 が、
  今回債務者による連日の攻撃に晒された私は、事務所開きはもちろん、通常の選挙
 の準備事務に着手する事すらできなくなっています。

  それは本件仮処分申請を初めとする種々の対抗宣伝作業、記録作成作業などに膨大な
 労力を割かざるを得ないためです。
  家族や地元後援会も無く、ほぼ単身で、開催中の3月議会での調査や弁論を含めて
 様々な業務と活動をこなさねばならない債権者にとって、これは非常に過酷な負担にな
 っています。

15:さらに私は、議員として街頭活動に出る事、市民に情報提供する事が著しく脅かされ
 ています。
  私は「地元」で街頭演説をたびたび行なって来たのですが、債務者が連日のように
 右翼街宣車で街宣に来るために、そういう活動を行なう自由が著しく害されているので
 す。

  それは、私が断固闘う気概を持っていても、債務者らの街宣車に比べると宣伝音量が
 桁違いに小さいため、街頭演説途中で債務者の街宣に遭遇した場合に、私の声は周囲の
 市民に届かず、債務者らの誹謗中傷宣伝のみが周辺の市民に届くばかりであったり、
 単なる大騒音騒動として市民の迷惑になってしまう事が容易に予想されるからです。

  すなわち債務者の行為は、議員が市民に街頭演説で情報を提供する権利とそれを受け
 る市民の権利を害するものなのです。

16:そして私は、住民が騒音被害と恐怖感を受けていることについて、議員として耐え難
 い苦痛を感じさせられています。

  右翼街宣車による大音量街宣は、一般市民に騒音被害と恐怖感を与えます。
  債務者が街宣を行なって来た新橋町、市役所周辺、門真市駅や古川橋駅周辺は、人口
 や人の集散が多く、高層住宅が立ち並んで音の反響が大きい所が大半です。

  幼児や小中学生のいる施設や住居も沢山あって、子ども達には特に強烈な恐怖感を与
 えていると考えざるを得ません。

  ちなみに、市役所以外の主要施設と事務所の距離をみると、
  「市立門真小学校」が200m〜400m、
  「摂南病院や介護保険老人施設」敷地が380m〜500m、
  「私立保育園」が約350m、
  「公民館」が約250m、
   門真市駅や高層市営住宅、イズミヤが200m弱
 の範囲にあります。 

  門真市には当局が3月10日の本会議で私への答弁の中で明言したように、先進的人
 権施策として、「住民の安全と尊厳を守る行政責務の施策」がありますが、その確立を
 主導してきたのが他ならぬ私です。

  その私にとって、今のような右翼街宣が解決されずに続く事は、住民の安全と尊厳を
 守るべき議員として、耐え難い苦痛であり、また、議員としての実績を不当に毀損され
 る事でもあります。

17:債務者は違法な大音量街宣をどんどんエスカレートさせており、私(と市民)が受け
 る被害がさらに深刻化する「現在の、明白な危険」が存在しています。

  特に4月19日(日)公示に迫った今回の市議選は、定数が1減の21となり、何人か
 の有力新人も出る中で、4期連続当選の私といえども厳しい状況であり、

  そうした中で私への誹謗中傷の大音量街宣が続くことは、債権者の平穏な生活が著し
 く害されるだけでなく、私の議員としての地位を不当に絶ってしまう危険性をも有して
 います。

18:こういう事情から、私の自宅事務所より最低限、半径500mの範囲内での債務者の街
 頭宣伝を禁止する措置が絶対的早急に必要ですので、
 裁判官におかれては、そのような命令を直ちに発令されるよう、重ねて強くお願いいた
 します。
                                     以上。
引用なし
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▲地裁第1民事部に出した「三松マンション500m以内の街宣禁止仮処分」申立書(下)
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/3/29(日) 11:09 -
  
第2、保全の必要性
    
1:平穏な生活と議員業務遂行が著しく脅かされている

 1)三松マンション207号室は債権者の自宅としてくつろぎ、心身の疲れを癒す場であ
  ると同時に、市民の神聖な負託を受けた議員として資料を読み、パソコンを操作し、
  種々の書類や文章を作成し、市民と語らい、相談も受ける議員の事務所でもある。

   債務者が行なっている連日の大音量での嫌がらせ街宣は、普通人としての生活の平
  穏を著しく害すると同時に、市議会議員としての平穏な業務遂行をも著しく害する不
  当な行為である。

 2)また、三松マンションから380m〜480m程の所に市役所があるが、ここは債権者
   が議員として業務を行なう議会と行政の場であり、債務者が市役所周辺で大音量街
   宣を行なう事も、当然ながら債権者の平穏な業務遂行をも著しく害するものであ
   る。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

2:議員としての社会的信用が著しく脅かされている。しかも選挙直前の時期に。

 1)債権者は全議員の中でダントツに不正追及をやって来た「正義派議員」として有名
  であるが{甲第15証}、
   荒唐無稽なデマであっても債務者らが執拗に繰り返して宣伝する事によって、
   「ひょっとしたらあの人もウラでは・・・」という不信が極く一部であっても発生
  する可能性が、これだけ「政治不信」が強く待った昨今においては否めない。

   現に、右翼が債権者の名前を連呼する様子を見て、「戸田さんが右翼に売名宣伝を
  頼んでいる」、と誤解した市民もいたのである。(債権者が直接に聞いた。)

 2)4月19日公示・4月26日投票の門真市議会議員選挙を直近に迎えている現在、
  市民有権者はそれぞれの議員の実績や実態に関心を向け、そこで知った事を基にして
  投票相手を決めていこうと模索している。
   議員にとっても市民有権者の支持を固めていく事が必須となっている。

   然るに債務者の行為は、市民有権者をデマ宣伝で騙し、連日の右翼車動員によっ
  て債権者への好意や支持意欲をそぎ、また威迫を与えることで「自由で公正な選挙」
  を破壊するものでもある。

 3)1999(平成11)年4月の市議選で当選して以来、ずっと三松マンションを事務所
  および自宅として使ってきた債権者にとって、事務所のある新橋町(約2000世帯)
  や投票所が置かれる門真小学校を含む柳町(約600世帯)などの近隣は、「地元」と
  言うべき地域であって、そこで誹謗中傷宣伝を繰り返される事の損害は計り知れない
  ほど大きいものがある。

 4)また「毎日千人有余の市民や行政議会関係者が出入りする、債権者の職場である市
  役所・市議会」は、事務所から約350m〜470mの範囲にあり、かつ債務者が市役所・
  市議会それ自体をも標的にして街宣しているため、市役所・市議会に関わりを持つ
  膨大な人々の間で、債権者の名誉・信用の毀損が進むことが十分に危惧される。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

3:直近に控えた市議選挙への準備を著しく脅かされている

  3月後半の土日は、ほとんどの議員・候補者が選挙事務所開きをする時期だが、今回
 債務者による連日の攻撃に晒された債権者は、事務所開きはもちろん、通常の選挙の準
 備事務に着手する事すらできなくなっている。

  それは本件仮処分申請を初めとする種々の対抗宣伝作業、記録作成作業などに膨大な
 労力を割かざるを得ないためである。
  家族や地元後援会も無く、ほぼ単身で、開催中の3月議会での調査や弁論を含めて
 様々な業務と活動をこなさねばならない債権者にとって、これは非常に過酷な負担であ
 る。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

4:議員として街頭活動に出る事、市民に情報提供する事が著しく脅かされている

   債権者は「地元」で街頭演説をたびたび行なって来たのであるが、債務者が連日の
  ように右翼街宣車で街宣に来るために、そういう活動を行なう自由が著しく害されて
  いる。

   それは、債務者個人が断固闘う気概を持っていても、債務者らの街宣車に比べると
  宣伝音量が桁違いに小さいため、街頭演説途中で債務者の街宣に遭遇した場合に、
   債権者の声は周囲の市民に届かず、債務者らの誹謗中傷宣伝のみが周辺の市民に
  届くばかりであったり、単なる大騒音騒動として市民の迷惑になってしまう事が
  容易に予想されるからである。

   すなわち債務者の行為は、議員が市民に街頭演説で情報を提供する権利とそれを受
  ける市民の権利を害するものである。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 
5:住民が騒音被害と恐怖感を受けることについて、議員として耐え難い苦痛を感じる

  右翼街宣車による大音量街宣は、一般市民に騒音被害と恐怖感を与えるものである。
 債務者が街宣を行なって来た新橋町、市役所周辺、門真市駅や古川橋駅周辺は、人口が
 や人の集散が多く、高層住宅が立ち並んで音の反響が大きい所が大半である。

  幼児や小中学生のいる施設や住居も沢山あって、子ども達には特に強烈な恐怖感を与
 えていると考えざるを得ない。
              
  ちなみに、市役所以外の主要施設と事務所の距離をみると、
  「市立門真小学校」が200m〜400m、
  「摂南病院や介護保険老人施設」敷地が380m〜500m、
  「私立保育園」が約350m、
  「公民館」が約250m、
   門真市駅や高層市営住宅、イズミヤが200m弱
 の範囲にある。
          {甲第15号証:債権者マンションや周辺の写真集}
          {甲第16号証:債権者マンションからの距離範囲を示す地図}

  こうした事態が解決されずに続く事は、住民の安全と尊厳を守るべき議員として、
 特に門真市の先進施策たる「住民の安全と尊厳を守る行政責務」施策の確立を主導して
 きた債権者にとっては、耐え難い苦痛であり、また、議員としての実績を不当に毀損さ
 れる事でもある。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

6:仮処分命令の緊急性・必要性

  既に述べてきたように、債務者は違法な大音量街宣をどんどんエスカレートさせてお
 り、債権者が受ける被害はさらに深刻化する「現在の、明白な危険」が存在する。

  特に4月19日(日)公示に迫った今回の市議選は、定数が1減の21となり、何人か
 の有力新人も出る中で、4期連続当選の債権者といえども厳しい状況であり、そうした
 中で債務者の誹謗中傷の大音量街宣が続くことは、債権者の平穏な生活が著しく害され
 るだけでなく、議員としての地位を不当に絶ってしまう危険性を有している。

  よって、債権者の自宅事務所より最低限、半径500mの範囲内での債務者の街頭宣伝
 を禁止する措置が絶対的早急に必要であるので、申立ての趣旨記載の裁判を直ちに、発
 令されるよう求めて本件申立てに及ぶ次第である。

  債権者の自宅事務所より半径500mの範囲を明示した地図を添付する。
           {甲第17号証:債権者マンションからの距離範囲を示す地図}
                                     以上
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-4-87.s04.a027.ap.plala.or.jp>

☆3/23(月)提出の「500m以内の街宣禁止仮処分」の申立書!(上)市役所もスッポリ!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/3/29(日) 10:50 -
  
 (「申立書」は長文なので2分割して掲載する。他にもいろいろ書類がある。)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
   <堂村に対する500m以内の街頭宣伝禁止の仮処分命令申立て>(上)   
            ↓↓↓

         仮 処 分 命 令 申 立 書

        当事者の表示    別紙当事者目録記載のとおり
      
大阪地方裁判所第1民事部 御中
                      2015(平成27)年3月23日(月)

              〒571−0048 (送達場所)
              大阪府門真市新橋町12−18 三松マンション207号
                  戸田 久和(とだ ひさよし)
                         電話 06-6907-7727
                         FAX 06-6907-7730

         街頭宣伝禁止の仮処分命令申立て
======================================
             申立ての趣旨

 債務者は債権者に対し、自ら次の行為をしてはならず、又は第三者をして次の行為を行なわしめてはならない。

1:債権者の議員事務所兼自宅の存する建物(大阪府門真市新橋町12−18三松マンシ
  ョン)の正面玄関から半径500m以内の近隣(別紙地図の黒色の円の範囲内)におい
  て徘徊し、大声を張り上げ、街宣車や拡声器を使って「戸田先生は門真市長が不正を
  容認している」、「戸田先生、いつもありがとうございます!」、「戸田先生!」等
  の演説や揶揄をし、「もしもし戸田よ、戸田さんよ」などという歌を歌う等して債権
  者の業務を妨害し、名誉・信用を毀損する一切の行為

との裁判を求める。
======================================
             申立ての理由

第1、保全すべき権利

 1:当事者
     債権者は、大阪府門真市の市議会議員であり{甲第1号証}、1999(平成11)
    年4月の市議選で当選して以来、4期連続当選し{甲第2号証}、またずっと
    三松マンション207号室を事務所および自宅として賃借しており
                               {甲第3号証}、
    本年4月19日公示、4月26日投票の門真市議会議員選挙を直近に控えている。                                 {甲第4号証}
     債務者は、右翼政治結社「明皇会」を名乗っている者であり{甲第5号証}、
    過去に「1300万円恐喝容疑」や「100万円恐喝未遂容疑」などで逮捕されたりし
    てきた人物であり、最近のものでは2011(平成23)年頃に「街宣での名誉毀損」
    で門真署に逮捕され、刑務所にも入った人物である。    {甲第6号証}
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー                                
 2:債権者の業務妨害、名誉・信用失墜行為

   債務者は、以下のとおりの日時に、債権者の事務所前で超低速で街頭宣伝車を走行
  させながら大音量で、以下のような街頭宣伝をした。

 ※ なお、「債務者の街宣車」というのは、車番が「大阪341 つ 19」の、全体が真っ
  赤な車であり、車体前部の左右角に旗竿を付けて日の丸を掲げ、車体左右には日の丸
  と「悪政者消防」の文字を配した、「いかにも右翼」という威圧感と恐怖感を一般人
  に抱かせるものである。{甲第7号証}

 ※ この車を「債務者の街宣車」と認定する理由は、(1)2年ほど前に債務者が債権者に
  対して「これは自分の車で、右翼で真っ赤な街宣車はワシだけや」と語ったこと、
  (2)この車を見た時には常に債務者が運転しており、債務者の自身が生でしゃべる声が
   流れること、による。

 ※ 以下、単に「債務者の街宣車」と記載するのは全てこの街宣車である。
   
 1)2015(平成27)年1月9日〜債務者街宣車1台
    ・朝9時50分前後、約10分ほど。
    ・「戸田議員は公共施設を私物化している!」、
     「公共施設の印刷機を不正に使ってビラを刷った!」、
     「門真市長が不正行為をしているのに、戸田議員はそれを追求せずに容認して
      いる」、
             など。    {甲第8号証・街宣動画DVDの1.}

 2)この1月9日以降、1月中はだいたい債務者の街宣車が、債権者の事務所前に街宣
   に週に1〜2回程度来た。
    ※この時期には記録は付けていないが、事務所前で見かけたり、市役所周辺など
     の市内で見かけたりした事が、週に1〜2回程度あったと記憶している。

    ※債権者が事務所前以外の所で見かけても、それがすなわち債権者の自宅事務所
     前で街宣したものと認定するのは、街頭宣伝許可証を常に有し、債権者への攻
     撃を市長攻撃と並ぶ主要目標として東大阪市から出張っている債務者にとっ
     て、門真市に来たのに債権者事務所前を通っての街頭宣伝をしないで帰る事は
     非合理的だし、これまでの支援者からの報告例からも、そのようにしている事
     が十分に伺えるからである。
 
 3)2月に入ると債務者の街宣車による街宣が週3〜4回に増え、また、「もしもし戸
   田よ、戸田さんよ」との替え歌{甲第9号証}を歌って、債務者が「最も園部門真
   市に媚びる議員だ」とか、「それは、市長と企業の悪だくみの銭喰い仲間に入るた
   めだ」等々の全く事実無根の誹謗中傷を面白おかしく大音響で流すようにもなっ
   た。
                {甲第8号証・街宣動画DVDの(2)(3)(4)(5)(6)など}

    動画撮影ができたものだけでも、
   ◎2月5日:昼12時過ぎ、約5分ほど。〜債務者の街宣車1台
     ・替え歌など             {甲第8号証・街宣動画DVDの(2)}

   ◎2月10日:朝9時50分前後、7分間強〜債務者街宣車1台
     ・替え歌や、「園部市長の不正に荷担している」趣旨の演説など
                        {甲第8号証・街宣動画DVDの(3)}

   ◎2月15日(日)午前11時18分頃と11時40分頃、各2分程度
                           〜債務者街宣車1台
     ・替え歌や「私の回答書をなぜ公表しないか」など
                        {甲第8号証・街宣動画DVDの(4)}

   ◎2月25日:12時20分頃、30秒ほど〜債務者街宣車1台
     ・替え歌
   ◎2月26日:11時48分前後、1分ほど〜債務者街宣車1台
     ・「園部市長の不正問題」の演説など
          ※2/25と2/26の両者を合わせて{甲第8号証・街宣動画DVDの(5)}

 4)また、債務者は債権者に対する「2/12付け回答書」{甲第10号証}において、
  「債権者から毎月99万9999円を裏口座に振り込んでもらって楽な生活をしている」
  という、荒唐無稽で悪質な虚偽主張による名誉毀損を行ない、

   債務者の街宣車による街宣の中にその虚偽を事実であるかのように取り上げて、
     「戸田先生のおかげで私は楽に生活できてます!」とか、
     「戸田先生、いつもありがとう!来月も頼みますよ!」、
  というような思わせぶりな虚偽宣伝を追加した。

 5)3月に入ると債務者の大音量街宣は週5回程度に増えていった。
    いずれも車両は債務者の街宣車1台で、事務所前を往復するのを1日2回程度。
    1回の街宣時間が3分程度と推測される。内容は替え歌など。

   (債権者が事務所にいる時に街宣車と遭遇していないので記録できなかったが、市
    役所周辺等で見かけたり、債権者事務所直近の支援者の報告などから、そのよう
    に判断できる。以下、同じ。)
    
 6)3月15日(日)〜債務者の街宣車1台ほか右翼車15台!
   1回めは1時15分頃から3分程度
    ・内容は「戸田先生、お世話になってます!焼き肉ありがとう!」など
                       {甲第8号証・街宣動画DVDの(6)}
                       {甲第11号証}(1)(現場での写真)
   2回めは1時50分頃から3分程度 (動画無し)
   3回めは2時30分頃から約10分間。事務所前に停車して街宣。
    ・内容は「シュプレヒコール!」とか「市長の不正に加担している」など
                       {甲第8号証・街宣動画DVDの(7)}
                       {甲第11号証}(2)(現場での写真)
 7)3月16日(月)〜債務者の街宣車1台
   ・午後4時45分頃、市役所そばを街宣していたので、間違いなく事務所前街宣も
     行なっている。
   ・内容は替え歌など           {甲第8号証・街宣動画DVDの(8)}
                      
 8)3月18日(水)〜債務者の街宣車1台ほか右翼車3台
   ・午後4時過ぎ、市役所前を街宣して通過したので、間違いなく事務所前街宣も
     行なっている。
   ・内容はよく聞き取れなかったが、大音量だった。
                       {甲第8号証・街宣動画DVDの(9)}

 9)3月19日(木)〜債務者街宣車1台ほか右翼車4台
   ・1時50分頃に門真市駅そば、2時40分頃に事務所前、3時30分頃にも事務所
     前で街宣していたという、支援者からの確かな報告があるので、少なくとも
     3回、事務所前で街頭宣伝をした。
   ・内容は市長批判や債権者批判、替え歌など。

 10)3月20日(金)
   ・12時50分頃、1分程度〜債務者街宣車1台・・・替え歌
   ・1時40分頃、2分程度〜債務者以外の右翼車2台・・・「戸田先生」の揶揄など
                       {甲第8号証・街宣動画DVDの(10)}

 11)3月21日(土) 〜債務者の街宣車1台ほか右翼車9台!
   ・1時50分頃、約3分
   ・「戸田先生!やって来ましたよ」などの揶揄 {甲第8証・街宣動画DVDの(11)}
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

 3:被保全権利のまとめ

 1)「門真市に右翼車大結集しての市長非難・債権者非難の街宣攻撃」は、2013(平成
   25)年の11月1日の「毎日新聞の門真市政批判記事(29億円の建物補償問
   題)」{甲第12号証}を契機にして11月17日に発生し{甲第13号証}、その後
   2014(平成26)年の3月9日に2回目が起こって{甲第14号証}以来、1年ぶり
   の「事件」である。

    前2回は「東大阪市の右翼」である債務者が「門真市の右翼の足立(誠導一靖聯
   合議長)」と協力して先導したが、債権者の議員活動によって昨2014(平成26)
   年6月後半以降、「門真市の右翼の足立」が表に立てない状況になるや、今度は
   「東大阪市の右翼」である債務者が単独で街宣に動き、ついには他の右翼も動員す
   るようになり、債権者への攻撃力を格段に飛躍させたのである。

 2)債務者の街宣車による街宣攻撃は3/15(日)大襲来後もとどまる事を知らず、翌日の
   3月16日(月)は債務者単独の街宣だったが、18日(水)以降は連日3台前後の右翼
   車を動員して事務所前を1日に複数回街宣し、3月21日(土)には8台もの右翼車
  を引き連れて事務所前街宣を行なった。
                    {甲第8号証・街宣動画DVDの(9)(10)(11)} 
   これは、「3/15(日)大結集街宣」以来2週連続の、「週末大結集街宣」であり、
  この分でいくと、さらに連日に渡って、「平日は5台前後の合同街宣」、
  「週末は10台から20台の大結集街宣」が行なわれると予測される。

 3)このような債務者の行為は、表現の自由の行使として社会的に相当な範囲を著しく
   逸脱しており、
   債権者の、平穏な生活の破壊、名誉・信用の毀損、議員としての業務や活動の妨
   害、選挙直前での支持者に対する虚偽と威迫による損害などに鑑みて、

    人格権及び議員あるいは市民としての政治活動の権利に基づき、債務者に対して
   侵害行為の差し止め、損害賠償等を求める権利を有することが明らかである
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

第2、保全の必要性  ・・・・ここから先は(下)に続く
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「堂村+糸の大嘘連合」による戸田攻撃粉砕!街宣禁止や刑事告訴等の闘争スレッド開始
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/3/29(日) 10:31 -
  
  このスレッドは、「東大阪市の右翼堂村問題」についての<第1スレッド>
   ↓↓↓
東大阪右翼堂村の門真市介入再開の悪あがき:1/9に戸田誹謗&行政介入の街宣等を開始
     戸田 - 15/1/12
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8869;id=#8869

と<第2スレッド>
↓↓↓
「東大阪右翼堂村と糸さんが二人三脚で戸田への名誉毀損デマ宣伝」の証拠確保!
  告訴へ     戸田 - 15/3/13(金) 20:22 -
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8980;id=#8980

に続く<第3スレッド>である。

 <第2スレッド>の最終投稿は
  ☆戸田は大音響街宣禁止を警察や裁判所に求めていくが、共産党はダンマリするだけ
   だね      戸田 - 15/3/20
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8995;id=#8995
だった。

 特集(「当面のご注目」)としては「門真市介入右翼の特集コーナー」
             http://www.hige-toda.com/_mado04/uyuku/index.htm
に属する。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「冤罪主犯の警察や住野ら・金川建設と闘わず、市を提訴もしない糸さんのヘタレと歪み」についての解説などもしたいが、今は時間が無いので、とりあえず「街宣禁止の3/23仮処分申立」や「名誉毀損での3/26刑事告訴」などの、戸田がこの間作成した文書を淡々とアップしていく。

 それにしても「糸さん」は、妄想的・悪意の確信犯的ウソが余りにも酷いので、これからは「ウソさん」と呼ぶのがふさわしい気がする。
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◎やはり竹内さんは「4度目の市議選出馬」!トポス問題追求の「正義の告発人」として
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/3/27(金) 9:48 -
  
 最近市内に「正義の告発人 竹内靖人」発行のカラービラが配布されている。
 内容は「トポス29億円賠償」問題で、竹内さんが2013年11/1毎日新聞報道を契機に
「監査請求」や「民事裁判提訴」で訴えてきた事と、「2013年門真市長選前の宴会問題で園部市長を告発した」事だ。

 この時期に名前入りビラの配布とは、市議選に出るのかと思うのが当然だが、やはり竹内さんは「2/26市議選説明会」には欠席したものの、その後立候補関係書類を市に取りに行ったという事で、「4度目の市議選出馬!」と見て間違いない。
           ↓↓↓
▲竹内さんが業者代表を辞めて4月市議選に「連続4度目出馬」をする可能性はどう?
    戸田 - 15/1/20(火)
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8904#8904

 竹内さんは門真市に「脇田葬祭なごみ会館」を持つ「有限会社 脇田グループ」の社長
「代表取締役」である http://kadoma-nagomi.com/profile1.html
と同時に、
 門真市からゴミ収集業務の委託を受けている「玉木・脇田共同企業体」の代表者でもある。
     ↓↓↓
■当初原告の竹内さんは「市の委託業者の代表をしながら市を提訴する」気骨の人!?
   戸田 - 15/1/20
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8902;id=#8902

 意外な事だが、委託業者代表のまま市議選出馬は出来る。当選したら5日以内に退任す
ればいいし、落選したらそのまま委託業者代表を続ければいい。
    ↓↓↓
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8909;id=#8909
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 「トポス問題」「園部市長問題」を毎日新聞が尖兵となって報道し、自分だけでなく共産党も右翼も糸さんも大々的に批判宣伝し、自分が起こした裁判に共産党も乗り、右翼も来て、それをまた共産党も右翼も糸さんも大々的にビラやHP・ブログで市民に伝えていく・・・・・・

 竹内さんにとっては、今度こそ「4度目の正直」で、「晴れて門真市議になる絶好のチャンス!」と捉えたのだと思う。
 たしかに客観的に見て「かつてなかった最高の追い風」を受けての出馬になるだろう。

 さっそく「園部批判のためなら戸田に荒唐無稽なウソを書いても恥じない」(戸田から金を要求されて支払った、という悪質デッチ上げ冤罪攻撃を自分のブログで宣伝!)「ウソ吐き糸さん」が、自分のブログ「闘正」で、竹内さんのビラの画像を載せてくれている。
     ↓↓↓
  門真市民のみなさんへ 2015年03月26日
   http://ameblo.jp/tokunosima/entry-12006259498.html
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
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★「反維新の勝てる候補」として戸田は自民党の「たすみ」氏断固支援!3/29に行くよ
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/3/27(金) 8:25 -
  
 「堂村・糸コンビ」の戸田攻撃への対処でかなり労力を取られてしまい、府議選、市議選でのHPの特集コーナー作りも、掲示板投稿も全然出来ないままだった。
 (「堂村・糸コンビ」の戸田攻撃は、維新宮本に府議選を勝たせるために、戸田の宣伝
   を奪う事にもあるような気がするが)

 とりあえず戸田の立場を表明しておく。

★門真市選出の府議選では、戸田は自民党の「たすみ徹」候補を断固支援する!
          http://kadoma-jimin.jp/member/no04.html

 「門真市消滅の大阪都構想」は絶対に粉砕しなければならない。
  そのためには、「維新の議員」を一人でも多く落選させる事が絶対に必要!

  ◆門真市の場合は、維新府議の宮本一孝を落とすことだ!
    宮本一孝に勝てる候補を、たとえ自民党であろうが公明党であろうが、「反維新
    共同行動」として全力支援して勝たせることだ!

  ▲「絶対に勝てっこない共産党候補(吉松正憲さん)」への投票は宮本一孝を利する
    だけ、維新・大阪都構想を利するだけの「利敵行為」になってしまう。

 「維新という右翼政党が多数いて、自治体破壊の大阪都構想を進めようとしている」
 という「大阪府の特殊事情」を考えれば、国政選挙と大阪府内の選挙とでは、打倒対象
 =主要敵を変えなければいけない。

  市議選では「反自公・反維新・反右派」でリベラル・左派の候補を勝たせる
  府議選では「反維新が第1!」で「維新を落とせる候補」を勝たせる
   ・・・・・これが、生活安定と平和と自治を求める人々の取るべき途だ。

☆3/9(日)には古川橋駅南側で、1:30から、「たすみ氏決起大集会」たる「街頭演説会」
 がある。
  弁士は「たすみ徹」氏と、応援弁士として公明党衆院議員の「いさ進一」氏、自民党
 衆院議員の「佐藤ゆかり」氏だ。

  門真市自民党は、なんで「たすみ」支援で「三原じゅん子」とか「佐藤ゆかり」とか
 の右派議員ばかり呼ぶのか、「女性だからいいだろう」という事か、という不満は強く
 あるのだが、この際はやむを得ない。

  今後は「反大阪都構想」で共同する穏健保守派の著名人を呼んで欲しいものだ、と求
 めつつ、まずは戸田も「3/29古川橋駅前演説会」に断固参加する!

★自民党が嫌いであろうが公明党が嫌いであろうが、「門真市を存続発展させたい!」と
 思っている人は、ぜひ「たすみ徹」氏を支援して欲しいし、「3/29古川橋駅前演説会」
 に行って欲しい。
  「単なる様子見」でも何でもいい。
  「たすみ徹」氏の生の姿を見て、生の声を聞いて欲しい。
引用なし
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3/26消防議会:「怪文書問題」など戸田が11分間質問して10:39に終了。あとは選挙だ
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/3/27(金) 7:45 -
  
 3/26消防議会は、議員にとっては「今任期最後の議会」で、後は4/5公示の府議選、
4/19公示の市議選に向けての全力投入あるのみ、となる。
 (勇退を決めている議員以外は)

 そういう事情もあって、予算案も審議される3月消防議会だったが、予算議案に質疑したのは門真市共産党の亀井議員だけ。
 戸田は以下の一般質問を行なった。(質問・答弁で11分間)

 それをもって2014年度の守門消防議会の3月議会は10:39に終了した。
   (議会開始は10:00)
 戸田はいつものように「録音テープ」を消防当局に渡して議会の音声記録の請求書に
サインした。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
   <戸田の一般質問>

【1:守門消防組合議会のHPと議事録掲載について 】

Q1:先日、3月23日月曜日に、消防議会HP
      http://www.mkfd119.jp/soumuka/gikai/gikai-new.html
  を見たら、
  「(2014年)平成26年12月25日(木)(定例会)の会議録」
 は見られるのに、
  「(2014年)平成26年7月4日(金)(臨時会) の会議録」
 は読むことができなかった。
  
  このHP内の
 「過去の組合議員・議事録・行政視察結果」
    http://www.mkfd119.jp/soumuka/gikai/kakonogikai.html
  では、2011(平成23)年度からの会議録は全て読めるのに、
  2014(平成26)年7月消防議会の会議録だけは、消防HPに載っていないために読
 むことができない。

  なぜ、こういう事になっていたのか?
  今はどうなっているか?

A:12月議会の会議録をHPに掲載する作業において、誤操作及び確認不足により、
  7月議会の会議録へのリンクができない状態になったものと思われます。
   戸田議員御指摘の後、早急にリンクできる状態に戻させていただきました。
   今後このようなことがないように、HP更新作業者だけでなく、別の者も再度確認
  するなど、徹底していきたいと考えております。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q3:「守口市門真市消防組合はHPを持ってます」、
   「守口市門真市消防組合HPで消防組合議会の会議録を読めます」
  というような周知は、どのようになされているか?
   両市のHP、広報などに掲載されているか?
   守口市門真市消防組合の発行物には掲載されているか?

   特に消防組合議会の会議録の方は、その存在が、あまり周知されていないような気
  がするのだが、どうか?
   もし周知が不足だとすれば、改善すべきだが、どのように周知を改善していくか? 

A:HPの保有にありましては、両市広報におきまして、「詳細はHPをご覧ください」
  と一部の記事ではありますが、記載しております。
   また、両市HPにおきまして、リンク集の中に関係機関として、リンクしていただ
  いております。

   その他では、各種キャンペーンや講習会等で配付いたします、消防組合作成のリー
  フレットやティッシュ等にHPアドレスを記載し、周知しております。
   
   消防組合議会の会議録にありましては、戸田議員御指摘のとおり、周知できており
  ません。
   今後、市民へ周知できるように、広報への掲載等につきまして、構成両市と調整
  し、周知していきたいと考えております。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【2:昨年7月消防議会で取り上げた「怪文書」問題について 】
  
 昨年7月消防議会で、私への匿名での【3/13発送封書】と【5/2発送ハガキ】の問題
を取り上げた。
 職員の実名を挙げて「公金横領」、「職員の自殺」、「パワハラ」を通報するという
刺激的なものだったが、

 質問準備段階で消防当局に文章内容を知らせて、そこで指摘されている問題を調査して
もらい、その結果を持って、私と当局が質疑応答を重ねて協議した結果、内容に真実性が
ない「怪文書」であろうとの認識を、私は持った。

 しかし同時に、その発信者が、守門消防の内部事情に詳しい者、つまり職員かその何ら
かの関係者だろうと思える事が非常に問題だと思った。

 私があえてこの「怪文書問題」を7月消防議会で取り上げたのは、
  ・質問答弁を通じて、怪文書内容が真実でない事を浮かび上がらせる
 と同時に、
  ・守門消防の内部事情に詳しい者が、こういう怪文書を議員である私に出してきた
   理由や背景を多くの人に考えてもらう必要がある
 と思ったからだった。

 また、公開の議会で審議を行なう事によって、
  ・虚構を展開する怪文書を議員に出したりすれば、かえって出した側が追求されてい
    くきっかけになる
  事を示して、
  ・いかがわしい怪文書で消防議員や消防関係者を惑わす企みの抑止となる事
 も考えての事だった。

 しかし、7月消防議会や12月消防議会の会議録で
  「一般質問中において投書文書中の言葉とはいえ、公金横領や組織にパワハラがある
   かのような指摘があったことは、議会全体の問題でもあり、執行権を発揮し、故人
   の名誉のためにも再調査し、報告するよう、議長、副議長に要望があった」
 とか、
  その結果の調査によって、
   「公金横領疑惑については、現金等過不足並びに不正及び不明な支出は認められ
    ず、適正に執行されていた、
    パワハラ疑惑については、現認した者、うわさを聞いた者もいない事から、組織
    内でのパワハラに事実はなかったと断定するものである」

 と書かれている事からだけ見てしまうと、
  まるで私が「怪文書」の記述を安易に信じて、当局に何の問い合わせもせずに軽率に
 質問したかのような印象を持たれかねない。

  現に、門真市共産党議員発行の「門真民報」1月11日号の記事では、
    戸田議員の臨時会・一般質問における「公金横領疑惑」「パワハラ疑惑」
    については「事実は認められなかった」と調査結果報告
 という見出しが付けられ、
     http://kadoma.jcp-web.net/?p=3563
 記事として書かれている事それぞれは「事実」ではあるけれども、
 全体としては事の本質の大事な部分が全く捉えられずに、私がちゃんとした考えも無し
 に質問したかのような印象を与えかねないものになっている。

  そこで、改めて、この「怪文書問題」について聞くが、

Q1:7月消防議会後に行なった調査は、
  1)いつからいつまでの期間で行なったのか?
  2)調査する主体は誰と誰で、調査された側はどのような職種・職階に人達だった
    か?
  3)「怪文書の差出人は誰か?」または「どういう立場の者でありそうか?」
    などの調査はしたか?
  4)そういう調査はしなかったとすれば、そうした場合の弊害を考えての事だろうと
    思うが、それはどういう弊害か?

A:
 1)慎重な調査が必要なことから、調査に2ヶ月、報告書作成に1ヶ月のあわせて、
   約3ヶ月間を要したものでございます。

 2)総務課長を中心に調査を行い、公金横領疑惑については、公金支出事務に携わる職
   員に対し、調査を行いました。
    また、パワハラにつきましては、同じフロアで勤務する職員に対し、確認を行い
   ました。

 3)差出人の特定については、調査しておりません。

 4)弊害といいますか、差出人を特定する方法もなく、特定ということは考えず、事実
   の有無について再調査したものでございます。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 
Q2:「差出人についての調査」はしなかったけれども、怪文書の内容から考えれば、
  差出人は、守門消防の職員か、その何らかの関係者であろうと考えるのが妥当ではな
  いか?
   また、怪文書が議会で公開的に取り上げられる事によって、そうされなかった場合
  の、口コミでいろいろなウワサが広げられて疑心暗鬼が生まれてしまうよりは、真実
  をハッキリさせ、怪文書の再発を抑止できたと考えられるのではないか?


A:戸田議員御指摘のとおり、職員又はその何らかの関係者の可能性が高いと推測されま
  す。
   怪文書の再発の抑止力になったかどうかは、判断できませんが、5月2日発送され
  ました戸田議員宛のハガキ以降、怪文書等は確認できておりません。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q3:怪文書の作成者が守門消防の関係者の可能性が高い、という意味で「後味の悪い事
  件」ではあったが、消防当局としては、この事件をどのように捉えているか?
   組織のあり方、運営の仕方などについて、思うところを述べて欲しい。

 A:組織に何らかの不満を持ち、また、抱えている職員もいると思われるため、
  今後とも、明朗で風通しのいい職場づくりを進めていきたいと考えております。
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◆3/24最終本会議前に「右翼堂村を議会に立ち入り禁止すべし」と議長らに申し入れ!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/3/25(水) 9:01 -
  
 「3月議会の最終日」にして「今の議員任期で最後の議会」である3/24本会議の朝、
9時半頃に、戸田は以下の「緊急申し入れ」を議長と会派代表者に提出した。
 (実際には議長宛以外は、会派控え室に行って、人数分を配布してきた)
 以下に紹介する。
    ↓↓↓
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
    <議長と各会派へ緊急申し入れ>
 荒唐無稽なデマで議員攻撃・議会介入する東大阪市の右翼=堂村慎太郎を立ち入り禁止にするべきです!
                                 
                 2015年3月24日(火) 3月議会最終本会議の前に
門真市議会 議長 殿
  各会派代表者 殿  (会派と議長へ配布)
                         無所属議員 戸田ひさよし

 昨23日(月)に、東大阪市の右翼(政治結社「明皇会」会長)の堂村慎太郎(本名:
堂村益已」が議会に来て、各会派に戸田を誹謗中傷するデマ文書を持って回ったようですが、もういい加減に、門真市議会として、このようなデマ宣伝で議員を誹謗中傷して議会や市政に介入する輩(ましてや他市の人間!)については、「議会事務局・議員控え室・本会議場・委員会室などへの立ち入り禁止」を議会として決定すべきです。

 以下にその理由と新たな情報を述べます。

1:堂村は、戸田が「2/10公開質問状」の中で「生計の途」を問うたところ、「2/12付け 回答文」の中で、
   ア)戸田議員から毎月99万9999円を裏口座に振り込んでもらって楽な生活をして
     いる。
   イ)この秘密支払いについて、戸田議員は堂村に対して厳重に口止してきた。

  という、荒唐無稽な虚偽回答を行ないました。
              (当然ながら私はそんな事は全く行なっていません。)

   これはまた、「戸田議員は所得隠し・脱税・政治資金規正法違反などの犯罪をして
  いる」、とのデマを主張している、という事でもあり、「(虚偽宣伝による)名誉毀
  損罪」にあたります。

2:「正義の味方」ヅラして他市の議会に口出ししておいて、自分は議員から問われると
 このような不真面目で荒唐無稽なウソを公言して、その議員の名誉を毀損し、平然とし
 て改めない。その上まだ議会にやって来ては議員を誹謗中傷したり、議会運営に文句を
 付けたり理不尽な要求を出したりする・・・・・。

  この男はどこまで門真市議会を舐めているのでしょうか?
  (堂村側の「正義の議員」がいるから安心してる?) 

3:「荒唐無稽なウソで議員を誹謗中傷して改めない輩」に対しては、議会として相手に
 しない・口出しも出入りも禁止する、という毅然たる対応を取るべきです。
  そうしないと、この輩の行為によって議会事務局や議員が不当に労力を浪費させられ
 てしまいます。

4:また、この間堂村と連携したブログ宣伝をしてきた「糸正臣」という門真市民が、
 戸田に対して3/19に「回答書」なるものを送付して来て(戸田受領は3/20)、その中
 で、
   ア)2012年12月議会直前頃、戸田議員から金を要求されたので、多額の金を戸田議
     員に渡した。
   イ)市長室に自民党議員や公明党議員と一緒に出入するようになって市長の側につ
     いた行動をした。

  という、全くのデマを書き、さらにそれを自分の2つのブログで22日(日)朝に掲載す
 るという、まさに「虚偽事実の流布による名誉毀損」宣伝そのものに手を染めていま
 す。
 
  もちろん私は金を要求した事も受けたこともありません。自公の議員と市長室で同席
 した事は一度もありません。
  (特に、イ)の部分では糸氏の妄想的ウソつき具合が、会派議員にも明白でしょう)

  「中央小撤去工事事件での冤罪」を晴らすために戸田が議会質問などで全力支援して
 きた人物(ただし反維新問題で2013年6月頃に戸田と絶縁)本人が書いている、という
 事で世間を騙そうとしているのでしょうが、実に見下げ果てた行為です。

  当然ながら戸田は糸氏に金を求めた事など皆無です。
  「冤罪で追及するのに金が必要と要求され」とは、糸氏の薄汚い人間観の反映でしか
 ありません。

5:糸氏の「戸田に金を求められて払った」デマ宣伝については、一両日中に門真署に刑
 事告訴します。
  ある意味単純明快な名誉毀損罪なので、糸氏への強制捜査開始は時間の問題でしょ
 う。
   
  昨日堂村が、このデマ宣伝を門真市議会に持ち込んで各会派に働きかけたようです
 が、こういう介入を執拗に続けている事においても、堂村の横行は厳しく絶つ必要があ
 ります。 
                                    以上。
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引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-94-15.s04.a027.ap.plala.or.jp>

戸田先生、大変失礼しました。改めて自由論争掲示板をお借りします。
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 伊藤 E-MAILWEB  - 15/3/21(土) 15:09 -
  
ご迷惑おかけいたしました。

改めまして、雌雄論争掲示板をお借りいたします。
引用なし
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<Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0@124-110-186-162.osaka.fdn.vectant.ne.jp>

▲伊藤さん、すみませんがこの件は、今後は「自由論争掲示板」にてお願いします
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/3/21(土) 10:38 -
  
 伊藤さんへ。表題の通りです。よろしくご理解下さい。
引用なし
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「異議申立書」提出 その他、一体弁護士会はどうなっているのだ!
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 伊藤 E-MAILWEB  - 15/3/20(金) 15:57 -
  
不完全で十分納得のいく内容でつくることができませんでしたが、
本日付で日本弁護士連合会に「異議申立書」を郵送しました。
力不足を否めないものでした。

別件ですが、本日第二東京弁護士会から特定記録郵便が届いていました。
中身は、野村修也の懲戒事件で提出書類を3月27日までに電子化してよこせ
というものでした。これは作為的だと考えておりますので、応じず
これから抗議文などを出しに行きます。
引用なし
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<Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0@124-110-186-162.osaka.fdn.vectant.ne.jp>

3/18門真小卒業式:子ども達のきらきらした瞳、夢や決意の表明、合唱にこれも感涙
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/3/20(金) 13:48 -
  
 3/18(水)は門真小の卒業式。少し肌寒い日だったが、卒業式会場の体育館は熱気が一杯。

 小学生は「服装自由」で、それぞれに「おめかし」しているから、ちょっとしたファッションショーみたいにも見える。
 ステージを背にして卒業生が座り、空間を空けて保護者と在校生が座る。

 その空間に高さ40cmほどの踏み台が通路状に並べられて、演壇に向かう。
 この「踏み台通路」も、ちょっとしたファッションショーみたいだ。

 1学年3クラスの6年生達が、一人ずつ「踏み台通路」に立って保護者と在校生に向かって「自分の夢や決意」を宣言し、それから校長先生の所に進み、卒業証書を受け取り、
「踏み台通路」を降りてからすぐそばの来賓席に向かって一例していく。

 「中学に上がったら勉強とクラブに頑張ります」とか、「私の(僕の)夢は○○になることです」というのと、「お母さんお父さん、今まで育ててくれてありがとうございます。これからもよろしくお願いします」、というパターンが大部分を占めるていたが、中には
「僕の夢は川崎重工の社員になることです」というものあった。

 カワサキのバイクが好きなのだろうか?それとも船とか鉄道車両、ヘリコプター、建設機械などが好きなのだろうか?
 
 門真市の小学校定番の、ズラリを並んだ子ども達の一人一人がそれぞれ大きな声でワンセンテンスの言葉を発したり、みんなで大きな声で言葉を出していく場面もあったが、その内容を聞くと、みんな門真小を愛し、誇りを持ち、みんなの力で門真小を発展させていこうとする熱意があふれている。

 素晴らしい教育が行なわれている事がつくづく感じられて、感動し、何度も涙が出てしまう。
 9時半開始で12時過ぎまでの、結構長い時間だったが、とても良い体験をさせてもらった。ありがとう。
引用なし
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