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◆市の4/7「準備書面(3)」全文を紹介!(上)原告主張を完全に論破していると思う。
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/4/18(土) 5:02 -
  
 市から戸田に送信してもらったものを公開する。一部人名や企業名は「●」で伏せ字にされているが、たいした問題ではない。
 なお、「弁護士」に「田須美 徹」とあるのは、府議選に出馬した「たすみ」氏の事である。

 改行整理して読みやすくすると長文になったので2分割して紹介する。
 なお、原文の「マル1」等の整理数字は、掲示板では文字化けしてしまうので(1)と変換
した。(これが結構手間なのだが)
   ↓↓↓
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
平成26年(行ウ)第23号,第99号 移転補償費返還請求事件(住民訴訟)

原告 ●●●●
参加人 ●●●●●●●●
被告 門真市長園部一成

            準 備 書 面 (3)
                              平成27年4月7日
大阪地方裁判所 第7民事部合議3B係 御中
                     被告訴訟代理人弁護士 藤 田 恭 富
                       同    弁護士 森 本 芳 樹
                       同    弁護士 田 須 美 徹
                       同復代理人弁護士 濱 本 祐 樹
                 記

第1 原告準備書面(3)に対する認否

 1「第1 市立体育館の建設計画について」

(1)第1項について
   否認ないし争う。

   平成22年10月1日の政策調整会議以前に,ダイエー跡地に市立体育館の建設が計画
  されていた事実はない(甲7号証,甲8号証,乙11号証1及び2)。
  
   原告及び参加人らは,原告準備書面(3)2頁において,
    『「市庁舎,市立体育館,防災機能をもった公園等の基盤施設の整備と各施設の
     建替え等とを一体的に整備していく」(同23頁(3)整備の基本方針<中町地
     区>1)土地利用に関する基本方針(2)面的整備検討ゾーン)』

  と,まちづくり基本計画の詳細版(甲7号証23頁)を不正確に引用し,
  市立体育館の建設が平成21年3月時点において予定されていたことを主張するようで
  あるが,誤りである。

   また,平成21年8月時点で,計画区域内の総合的な開発を推進しようとすれば公有
  地の拡大が必要不可欠であったという事実もない(甲7号証,乙20号証1及び2)。
     
(2)第2項について
   否認ないし争う。

   平成22年10月1日の政策調整会議で,市立体育館の建設について議論がなされたが,
 当時の市役所庁舎の建設予定地は一つの案であり(甲6号証1,乙11号証1及び2),
 市立体育館の配置も一つの案にすぎなかった(甲6号証1,乙11号証2及び3)から,
 市立体育館の構想について十分な議論がなされているわけではなかった。


2 「第2 本件建物移転補償と市立体育館建設の関連性について」
   否認ないし争う。

  門真市が,当初から●●●●等に移転補償費支払による利益を得させる目的を有して
 いた事実はない(甲6号証1,甲8号証)。


3 「第3 本件届出に係る門真市の回答に合理性が認められないこと」について
  否認ないし争う。

  平成22年3月当時,門真市が,市立体育館建設の候補地として,本件各土地取得の必
 要性を認識していた事実はない
  (甲6号証1,甲7号証,甲8号証,乙11号証1及び2,乙20号証1及び2)。


4 「第4 本件各土地・建物の買取り価格について」
  否認ないし争う。

  原告らの主張は,民間の不動産取引についての考え方であって,本件とは事案を異に
 する(乙9号証1ないし5,乙3号証9,乙4号証)。


5 「第5 本件各土地・建物の取得と財政運営について」
  否認ないし争う。

   門真市において,計画区域内の総合的な開発を推進しようとすれば公有地の拡大が
 必要不可欠であったという事実はない
 (甲6号証1,甲7号証,甲8号証,乙15号証,乙20号証1及び2)。
 
  また,本件交付金は,補助金等にかかる予算の執行の適正化に関する法律の適用を受
 け(同法施行令2条116号,131号,133号),
    移転補償額が不適法に過大であれば,国からの交付金は返還しなければならない
 し,また
    国からの交付金を他の行政目的のために流用できない(同法17条・18条)。
 原告及び参加人らの主張は,法律違反の主張である。   


6 「第6 本件建物の移転補償費の算定が適正を欠くこと」
   否認ないし争う。

   本件建物移転補償に違法性はない(乙3号証9,乙4号証,乙9号証1ないし5)。


第2 被告の主張

 1 市立体育館建設と本件建物移転補償に関連性がないこと
 
  原告及び参加人らは,市立体育館建設と本件建物移転補償を関連付けて違法性を主張
 するようであるが,何度も述べているように,
  本件建物移転補償は,住市総事業における道路整備の支障となる各建物に対する移転
 補償であり(乙4号証318頁の表(5)地区公共施設1.道路),

  市立体育館建設計画の有無にかかわらず実施される移転補償(甲8号証,乙4号証)で
 あるから,市立体育館建設とは関連性がない。

  「跡地公共建物補償費」としての45億6884万7600円の予算計上(甲8号証2頁)及び
 「ダイエーの建物調査」(甲8号証3頁)は,道路整備事業のためであり(乙4号証318頁
 の表(5)地区公共施設(1)道路),市立体育館建設計画の有無とは関係がない。

  仮にこの時点で,ダイエー跡地を取得して市立体育館の建設を予定しているならば,
 建物補償費のみならず,鑑定業務委託料・公共用地先行取得費が予算計上されている必
 要があるが,そのような事実はない(甲8号証)。

  なお,45億6884万7600円という予算額は,当時ダイエーが営業中であったために,
 店舗再建を見込んで再築工法(乙9号証4の11頁)を採用して試算した金額である。

  原告及び参加人らは,道路の整備について
   「付属的に行われるものであり,形式的なものにすぎず,道路・公園等の整備が必
    要であったという事情まで存在しない」
 と主張するが,これは中町地区のまちづくり計画及び住市総制度の理解を誤ったもので
 ある。

  中町地区のまちづくりにおいて,主要生活道路・主要歩行者動線の整備は一貫して検
 討されており(甲7号証23頁,24頁,乙11号証1ないし3の4),住市総事業として交付金
 を受けるため(乙4号証318頁の表(5)地区公共施設1.道路)にも道路整備は欠かせない
 中心的課題である。

2 本件各土地を取得する必要がないこと

 原告らは,
  平成21年3月には,市立体育館の中町地区での建設が計画されていて,同年8月頃に
 は,中町地区に新たに市立体育館を新たに建設しようとすれば,
   市有地のみでは各施設の建設用地が不足するので,
   その時点で公有地の拡大が必要不可欠だったから,
   当時から市立体育館建設用地として,旧ダイエー跡地を門真市が取得することは視
   野に入れられていた

 と主張するようであるが,以下に述べるようにそのような事実は存しない。

(1)平成21年3月時点での計画について

  門真市幸福町・中町まちづくり基本計画詳細版(甲7号証30頁)にあるように,
 平成21年3月時点では,
  「(1)地区外の別敷地に建設 (2)地区内の単独敷地に建設 (3)統合中学校内に複合」

 と,市立体育館の配置については何ら決まっておらず,
 むしろ,「主な課題等」欄において,
  「(2)地区内の単独敷地に建設」については、
  「(2)敷地確保は可能であるが,転がし計画,総事業費等との関係より可能性は低い」
 とされている。

(2)民間企業所有の体育館施設等の利用模索

  平成21年5月頃より,門真市速見町所在タイガー魔法瓶株式会社所有の体育館施設,
 大阪府守口市所在パナソニック株式会社エナジー社所有の体育館施設及び府立高校体
 育館(大阪府立門真なみはや高等学校及び大阪府立門真西高等学校)等の門真市民によ
 る利用に関して協議が行われた。

  同協議を踏まえ,平成22年7月30日,門真市民による体育館施設利用に対する補助金
 交付要綱が新たに制定され(乙21号証),
  同年9月よりパナソニック株式会社エナジー社所有の体育館(乙22号証、乙23号証)
 が,同年10月より府立高校体育館施設の利用が開始された(乙23号証)。

  平成21年8月の「中町地区整備構想図」整備計画案(乙11号証の1)は,民間企業所有
 の体育館施設等の利用を模索している状況において作成されたものであって,
  「仮に中町地区に新体育館を建設しようとすれば3000u程度の敷地規模ならば新体育
   館用地を確保できる」
 という字の通り一案にすぎず,
 
 必要と見込まれる駐車場1500uの設置についても検討されていない模索段階の構想にす
 ぎない。

  当然,その段階では,中町地区に新たに市立体育館を建設することも決まっていない
 し,その規模も,場所も未定で,まさに今後議論が進められていく最中であった
 (甲6号証1の11頁,甲7号証,乙11号証1ないし3の4)。

  なお,平成22年4月13日の「幸福町・垣内町・中町のまちづくりに係る公共施設設置の
 方向性について」(甲6号証1 11頁)において,市立体育館の敷地面積が4500uと記載
 されているのは,必要と見込まれる駐車場1500uを含み,旧体育館と同程度の敷地面積
 で記載したものにすぎないものである。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜(以下、続く)〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

引用なし
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