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(8)【反論5】「ウソつき呼ばわりはしてない」等や「回答永久拒否は言論の自由」の詭弁
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/5/19(火) 9:43 -
  
10:<「ダンマリした」という記述は「論評をしたもの」であり、原告のことを「ウソツ
   キ」呼ばわりしたり、誹謗中傷するものでもない。>
 という記述について

  被告答弁書は「3 請求の原因3項について」において、 
   本件記事は、
    原告の公開質問状に対して被告らが回答したところ、
    それまで「成果捏造」「デマ記事疑惑」などと罵っていた原告が沈黙を続けるに
    至ったことから、「ダンマリした」という論評をしたものであり、
    原告のことを「ウソツキ」呼ばわりしたり、誹謗中傷するものでもない。
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9055;id=#9055

 と述べるが、
 これが失当である事は、本準備書面の中の【 名誉毀損1 】、【 名誉毀損3 】、
 【 名誉毀損4 】で詳述している通りである。

11:「市当局の答弁は被告亀井の質問が自治会ハンドブックと何の関係もないのかについ
   ては直接答弁していない。」
 という詭弁について

  被告答弁書は「6 請求の原因5項(5項が重複、訴状3項の5項)について」にお
 いて、 
 (1)門真市当局の答弁は、
    自治会ハンドブックの発行の契機となったのが原告の質問であることを答弁して
    いるだけで、
     被告亀井淳(以下、「被告亀井」という)の質問が自治会ハンドブックと何の
    関係もないのかについては直接答弁していない。
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9055;id=#9055

  これは「子供だまし以下の詭弁」でしかなく笑止である。
  市は、「自治会ハンドブック発行の契機となったのは戸田議員の質問だけ」、
     「戸田議員以外にハンドブック発行の契機となった議員質問はない」
  と明言しているのだから、
  これすなわち
     「亀井淳議員の質問は自治会ハンドブック発行と何の関係も無い」
  と明言している事と同じである。


12:<自治会ハンドブックの発行が「共産党議員が議会で取り上げていたことで実ったも
   のだ」と主張しているものではない。>
 という虚偽主張について

  被告答弁書は「6 請求の原因5項(5項が重複、訴状3項の5項)について」にお
 いて、
  (2) 同項2段落目は否認ないし争う。
     門真民報4月27日号(甲2の1)の記事は、
     自治会ハンドブックの発行が「共産党議員が議会で取り上げていたことで実っ
     たものだ」と主張しているものではない。
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9055;id=#9055

 と主張しているが、
 これが失当である事は、本準備書面の中の【 被告らの「4/10答弁書」に対する反論 】
 の2:〜5:で詳述している通りである。


13:<共産党議員団が自治会の民主化・適正化問題に背を向けてきたとする点>、
  <共産党議員団が自治会ハンドブックの発行の契機を作ったかのような成果捏造宣伝
   をした>
 ということについて

  被告答弁書は「7 請求の原因6項について」において、 
  (1)
    共産党議員団が自治会の民主化・適正化問題に背を向けてきたとする点、
    共産党議員団が自治会ハンドブックの発行の契機を作ったかのような成果捏造宣
    伝をしたということ
    は否認し、
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9055;id=#9055

 と主張しているが、
 「共産党議員団が自治会の民主化・適正化問題に背を向けてきた」事は、
 「過去15年間の議会質問を調べた市の調査結果に基づく9/2回答や9/216本会議答弁」
  {甲第7号証}および{甲第8号証}
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8756;id=#8756
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8758;id=#8758
 で明らかだし、
  被告ら自身、それを否定するだけの具体事実を何ら提示しない以上、明らかである。

  何よりも、共産党議員団を1999年初当選以来16年間渡って近くで見ている原告自身の
 認識を覆すことは被告人らには出来ない。

  「共産党議員団が自治会ハンドブックの発行の契機を作ったかのような成果捏造宣伝
   をした」
 ということについては、本準備書面の中の【 被告らの「4/10答弁書」に対する反論 】
 の2:〜5:で詳述している通りである。
 

14:<被告らは本件記事で原告をウソつき呼ばわりして誹謗中傷していはない>
 という虚偽主張について

  被告答弁書は「7 請求の原因6項について」などにおいて、 
   被告らが本件記事において、原告をウソつき呼ばわりして誹謗中傷したという点は
   否認する。

 と述べているが、
 被告らは原告が被告らの「成果捏造疑惑」を正当に捉えて批判指摘した事に対して、
 逆に
   「原告が誤った認識を持っていた」、
   「その誤りを指摘されてもダンマリするだけだった」
 と非難宣伝しているのだから、
 これはまさに原告をウソつき呼ばわりして誹謗中傷した以外の何者でもない。

  この点は本準備書面の中の【 名誉毀損1 】、【 名誉毀損3 】、【 名誉毀損4 】
 などで詳述している通りである。


15:原告に対する「永久無制限の回答拒否宣言」を
   「見解の表明」、「表現の自由として認められるべき事柄」
 と居直っている事について

  被告答弁書は「第3 被告らの主張 1 名誉毀損行為について」において、
 (4) (3)について
    このように、同言辞は、被告らの見解の表明であり、被告らの表現の自由として
    認められるべき事柄である。
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9056;id=#9056

 と言い放っているが、実に愚かしくも恐ろしい非常識である。

  このような議員たる者に対する「永久無制限の回答拒否宣言」は、門真市議会50年史
 上はもちろん日本の議会史上、全国のどんな最低最悪の議員でもやった事がない愚挙で
 ある。

  これは、被告らによる成果捏造と誹謗中傷宣伝の「被害者を一方的に問答無用で踏み
 つける」言語道断のハレンチ行為であり、
  同時にまた、
   「原告議員は、どんな質問にも回答するに値しない低劣な議員である」
 という印象を市民に植え付けて
 原告の名誉と社会的信用を毀損する行為である。

  また、その本音と狙いは、
   「今後原告が精密な調査をした上で再質問や追求をして来るのは必至であり、
    そうなると事実論議で太刀打ち出来ないから、
    5/28詭弁回答のみで『問答無用』にして逃げ切ろう」、
 というものであるとしか思われない。

  議員としてはもちろん人間としても実に卑劣で醜悪な姿勢である。

 
16:被告らハレンチな「言論の自由」論について、

   被告答弁書は「3 本件記事及びブログは、原告の名誉を毀損しない」において、
   (2)原告は、その後も、被告らに対し、「ウソ宣伝」「重大なデマ」「破廉恥
     行為」「成果捏造の疑念」「詭弁」「誹謗中傷」「虚構」「成果捏造」
     「とんでもないハレンチ行為」「驚くべきハレンチ行為」「言語道断のハレン
     チ行為」などという悪罵を、ブログ等で拡散し続けている。

      さらには、原告は、被告らに対し、「何ら反論も謝罪もせず、「ダンマリ」
     したままである」など、
      本件記事と同じく、被告らの行為を「ダンマリ」と批判し続けているので
     ある。

      被告らは、そのことを、品位に欠けるかどうかは別にして、名誉毀損が成立
     するなどと主張しない。
      言論の府である地方議会における議員活動という公共の利害に関する事実に
     ついては、自由に批判的意見や論評が行えることが、表現の自由として十分に
     尊重されるべきである。

      時には攻撃的で激しい表現が用いられたからといって、表現の社会的相当性
     が欠けるものでもない。
      議員活動に関する真剣な論争において、自らの主張をわかりやすく市民に訴
     えるためには、多少の攻撃的表現があったとしても名誉毀損として賠償責任が
     問われるようなことがあってはならない。 
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9057;id=#9057

 などと述べているが、「己の実態を省みないハレンチな愚論」と言う他ない。
 
  要は、「我々は原告からの批判非難に対して文句を付けたり裁判提訴したりしていな
 いのだから、お前もおとなしくしておけ」、という事だが、

  被告らが原告に対して「ダンマリし続けている」のは、原告の批判指摘が正当で反論
 不能になってしまったからだし、
  原告を提訴出来ないのは原告の言論が被告ら公人への名誉毀損ではないから提訴出来
 ないに過ぎない。

  そもそも「言論の自由」とは、お互いが対等に言論を発し、それをそれぞれが受け止
 めて論議を交わし合う事であり、相手の言論を封殺したり、「お前に対しては私にどん
 な質問をしてきても絶対に何も回答しないぞ!」と宣言したりする事の対極に存在する
 ものである。
 
  議員という公職者でありながら、自分の公的言動についての質問に対していっさい永
 久に回答拒否する、と公言する被告らの全国前代未聞のハレンチさには、まことに憤慨
 に堪えない。
    〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
 裁判官におかれては、被告らの異様な対応を厳格に吟味し、原告と被告の法廷尋問を実
施される事を切望します。
                                  以上。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

 これにて戸田の5/15「準備書面1」は全て終了!
 裁判文書なんか到底作れそうもない門真市の共産党議員団はもちろんの事、共産党側
の「愛須 勝也」弁護士(京橋共同法律事務所)も、この準備書面には全く太刀打ち出来ないだろう。
 (訴状に対しても太刀打ち出来ず虚偽と詭弁弄するのみの「答弁書」を見ても、それは  明白だが!)

引用なし
3,988 hits
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-4-142.s04.a027.ap.plala.or.jp>

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☆これが訴状だ!共産党4議員に150万円の慰謝料と謝罪文の門真民報掲載を請求! 戸田 15/2/24(火) 10:25
▲印紙1万3千円+切手1万1527円、第1回期日決定は今週中、被告送達は来週に 戸田 15/2/25(水) 15:33
☆これが戸田が求める謝罪文だ!(事件の実態が一目瞭然!)ほか「証拠説明書」も紹介 戸田 15/2/25(水) 15:51
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個人的ではありますが、応援させていただきます。 伊藤 15/2/26(木) 13:15
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■4/17第1回法廷:共産党議員出廷せず弁護士1人のみ!戸田支援傍聴者2名。15分間 戸田 15/4/25(土) 9:42
☆5/22法廷にむけ共産党答弁書に徹底反論!戸田の5/15準備書面1全文を公表!(1) 戸田 15/5/19(火) 2:09
5/15準備書面(2):【名誉毀損1・2・3】7/13民報「誤り指摘されてダンマリ」のウソ等 戸田 15/5/19(火) 2:38
(3):【名誉毀損4・5・6】7/13民報「以前も・・」や「ゆえに戸田には回答拒否」の悪質 戸田 15/5/19(火) 4:04
(4)【答弁書反論1】自治会HB「発行そのもの論」と「内容への反映論」を概念規定! 戸田 15/5/19(火) 5:00
(5)【反論2】提訴前の共産党7見解は全て 「自治会HBの発行そのものが党の成果論」 戸田 15/5/19(火) 8:08
(6)【反論3】提訴されたら「内容の一部に活動成果が反映されたと言っただけ」と大虚を 戸田 15/5/19(火) 8:59
(7)【反論4】「門真民報発行は共産党門真市委員会で議員団じゃない」の責任逃れを粉砕 戸田 15/5/19(火) 9:13
(8)【反論5】「ウソつき呼ばわりはしてない」等や「回答永久拒否は言論の自由」の詭弁 戸田 15/5/19(火) 9:43
◆「証拠説明書」の2番目(甲第13号証〜甲第29号証までの証拠説明の一覧表) 戸田 15/5/19(火) 10:33
★5/22法廷の傍聴求む!5/22(金)午後1時半〜大阪地裁809号法廷だ。共産党議員は逃亡? 戸田 15/5/19(火) 10:44
◇5/22(金)傍聴を!「説明責任絶対拒否宣言」をするトンデモ4議員を裁く裁判です! 戸田 15/5/19(火) 23:25
■5/22第2回法廷:戸田傍聴3、共産党4被告またも欠席!丁寧審理明示で次回は6/26 戸田 15/5/25(月) 21:29
▲出廷もせず、提訴されている事の事実報道すらしない共産党!真面目さが疑われるよ! 戸田 15/5/26(火) 1:58
☆6/26第3回法廷の傍聴求む!6/26(金)午後2時半〜地裁809号で。被告はまた欠席? 戸田 15/6/25(木) 11:59
▲共産党側の「6/19準備書面(1)」。戸田に論破され尽くした事への焼き直し詭弁だね! 戸田 15/6/25(木) 12:37
■6/26第3回法廷:傍聴3、「今後も被告は出廷せず」と弁護士明言!次回は7/30(金) 戸田 15/6/27(土) 13:00
↑▲「次回は7/31(金)10時から」です。上記タイトルの「7/30(金)」は間違い。 戸田 15/7/20(月) 21:42

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