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トポス29億円裁判第2スレッド:最新情報:新体育館予定地と周辺の戸田解説の動画! 戸田 15/1/13(火) 13:44
◎第5回は1/20(火)10:30〜806号法廷!右翼堂村も傍聴し共産党と説明会にも参加かも 戸田 15/1/19(月) 12:38
■当初原告の竹内さんは「市の委託業者の代表をしながら市を提訴する」気骨の人!? 戸田 15/1/20(火) 5:19
△竹内さん代表の「玉木・脇田共同企業体」は「安値でゴミ収集!」で選定されたが・・ 戸田 15/1/20(火) 8:33
▲竹内さんが業者代表を辞めて4月市議選に「連続4度目出馬」をする可能性はどう? 戸田 15/1/20(火) 8:52
●意外!委託業者代表のまま市議選出馬は出来る!当選したら5日以内に退任すればいい 戸田 15/1/22(木) 2:12
◎1/20法廷:堂村フル参加。共産党3議員。ほぼ満席だが支援市民傍聴減。緑風は来ず 戸田 15/1/22(木) 3:09
■堂村は裁判・集会終えると門真に来て戸田事務所前などを街宣。市役所にも立ち寄る 戸田 15/1/22(木) 3:18
◎4/14法廷:堂村傍聴だが戸田や共産党議員は諸作業で行けず。市報告を紹介すると 戸田 15/4/18(土) 4:24
◆市の4/7「準備書面(3)」全文を紹介!(上)原告主張を完全に論破していると思う。 戸田 15/4/18(土) 5:02
◇市の4/7「準備書面(3)」全文を紹介!(下)原告主張を完全に論破していると思う。 戸田 15/4/18(土) 5:21
◎5/28法廷:原告書面提出。戸田は秋田で行けず。次回は8/20(木)に。 戸田 15/7/11(土) 15:13
◆014年3月議会一般質問:「トポス29億円補償問題」での公開シンポ開催席について 戸田 15/7/11(土) 17:00
★014年3/19文教補正予算質疑1:新体育館問題:共産党や右翼の非難の不合理を示す 戸田 15/7/11(土) 18:26
☆014年6/16文教委所管質問1:体育館の「見晴らし」や位置問題〜共産党宣伝のおかしさ 戸田 15/7/11(土) 18:41
◆014年9/19文教委:補正予算質疑:共産党の「でこぼこ非難」のおかしさを痛烈に批判 戸田 15/7/11(土) 19:05

トポス29億円裁判第2スレッド:最新情報:新体育館予定地と周辺の戸田解説の動画!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/1/13(火) 13:44 -
  
 「トポス跡地の新総合体育館建設」の最新動画情報です。

 「戸田の門真市動画コーナー」
   http://www.youtube.com/user/todanokadomasidouga

◎極めてまっとう!新体育館建設予定地と周辺の戸田解説(2015年初頭段階)9分
    https://www.youtube.com/watch?v=A-Av8Y8SLV0
 説明:
    新体育館建設予定地とその周辺現場で戸田が解説する!
    共産党や右翼、緑風クラブが「不­当支出だ!」と騒いでいる事が、全く当を得
   ていない事が良くわかる。2015年1月5­日撮影。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

<第1スレッドの冒頭>
トポス29億円裁判:原告は竹内さん(弁護士3人)+共産党系市民12人(弁護士1人)
     戸田 - 14/8/4
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8651;id=#8651

<第1スレッドの最後>
▲10/28法廷:東大阪の右翼堂村は今度も傍聴、戸田は印刷で欠席。傍聴状況や概要報告
    戸田 - 14/11/4
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8796;id=#8796
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
戸田HPでの関連特集:
  ↓↓↓
◎門真市の政治構造を斬る!
  ▲親ザイトクの維新(宮本一孝府議)+親維新の緑風クラブ+親緑風の体育協会など
   旧東市長勢力。
  ▲緑風クラブと門真共産党の「不純交友関係」!
 「トポス29億円補償」での園部市政批判の複雑な構造
     http://www.hige-toda.com/_mado05/kadomaseijikouzou/index.htm
   
◎右翼の門真市行政介入と戸田攻撃問題 
   議員を脅迫する門真の右翼足立と東大阪の右翼堂村!
    門真市行政に介入するのはなぜ?
  http://www.hige-toda.com/_mado04/uyuku/index.htm
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i222-150-200-174.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◎第5回は1/20(火)10:30〜806号法廷!右翼堂村も傍聴し共産党と説明会にも参加かも
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/1/19(月) 12:38 -
  
 トポス裁判第5回目は、明日、1/20(火)10:30〜、大阪地裁806号法廷で行なわれる。
 戸田も裁判傍聴に行って、裁判がどういう内容で、どう進行するのか、そしてどういう人達がどれくらい傍聴に来ているのかをしっかり見てくる。

 傍聴者での注目は何と言っても、「東大阪のクレーマー右翼」で、
「市議選出馬落選後に刑務所入りまでしていた変わり種」の、「堂村慎太郎」こと、
本名「堂村益己(ますみ)」の事だ。

 「門真市の右翼の足立」は、8月法廷から傍聴に来なくなっており(10月法廷も)、
今回も来ない可能性が高いが、「東大阪の右翼の堂村」は、「門真市の裁判が大好き」
らしいので、今回も傍聴に来るだろう。

 そして裁判終了後の、原告(元新右翼で市議選出馬複数回の竹内さんと共産党支持者
達)が原告弁護士から裁判説明を聞いたりする「報告説明集会」にも、今回も出席する可能性が高い。
 (戸田はこの裁判提訴に賛同しないので、この集会には参加しないが)

 もちろん、人は誰でも、右翼であろうが、前科があろうが、誰でも等しく裁判傍聴をする権利を持っているから、共産党議員や支持者と右翼が裁判傍聴で同席する事自体には何ら問題はない。
 
 そして「提訴に賛同する市民」であれば、他市の住民であろうが、右翼であろうが、
前科があろうが、原告団は、裁判終了後の報告集会への参加を普通は拒否しないだろう。
 
▲ましてや堂村は、提訴最初の法廷から傍聴に行っているはずの「古参」であり、「提訴
 以前からトポス賠償への批判宣伝を行なってきた実践家」なのだから、
 「後から裁判に合流した共産党支持者の原告達」より大きな顔が出来る位置にある。

  報告集会では「他市の市民だけどもトポス賠償に憤りを持って傍聴に来てくれている
 人」、として好意的に見られてきたかもしれない。

 さあ、1/20法廷はどうなるか?
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
 前回の10月法廷の記事
   ↓↓↓
▲10/28法廷:東大阪の右翼堂村は今度も傍聴、戸田は印刷で欠席。傍聴状況や概要報告
    戸田 - 14/11/4(火
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8796;id=#8796
 (抜粋紹介)
 ◇門真市の報告書◇

  移転補償費返還請求事件(住民訴訟)の第4回口頭弁論について
    日時:平成26年10月28日(火)午前10時30分〜
    場所:大阪地方裁判所 第806号法廷
    市側傍聴者:まちづくり推進課 阪本、長光、浦  法務監察課 阿部補佐

 ○概要について
  (1)裁判官より、9月5日に提出された原告準備書面の主張内容が下記のとおりであ
   るか原告側に確認し、原告側が次のとおりであることを認めた。

   ・市長と業者との癒着等による公金の支出負担行為(建物補償の支払行為)である
     こと。
   ・そのため市は、市長らに対し不法行為に基づく損害賠償権を有していること。
   ・にもかかわらず、市が損害賠償請求を怠っている行為であること。
   ・よって、市に対し、怠る事実に係る損害賠償請求することを求めるとのこと。
     (地方自治法242条の2第1項第4号)
     ※当初の訴状の論点と変わっていることが確認された。

  (2)原告側代理人より今回準備書面の証拠書類について、作成者を記載してほしいと
   裁判官に求めたため、裁判官より記載するよう指示される。
    ⇒補充期限 平成26年11月28日(金)

 ○次回口頭弁論日時等について
   原告側の準備書面提出期限:平成27年1月13日(火)
   第5回口頭弁論日時   :平成27年1月20日(火)午前10時30分〜
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 ◇福田議員ブログ記事◇
  住民訴訟 第4回口頭弁論 建物補償29億円問題 - 2014年10月28日 (火)
        http://hidehiko1962.blog31.fc2.com/blog-entry-983.html

  今朝は開発会社への建物補償29億円問題の住民訴訟の第4回口頭弁論が10時30分
  から大阪地裁の806号法廷で開かれました。

   前回は法廷に入れない傍聴者の方がおられましたが、今日はほぼ満員という状況で
  みなさんに傍聴していただきました。
   とは言っても、原告と被告側から提出された準備書面について裁判長が何点か確認
  し、次回の弁論期日を決めただけでしたので、10分程度でした。
   第5回口頭弁論は、原告が反論の書面を提出した後の来年1月20日午前10時30
  分から806号法廷に決まりました。

   終了後は弁護士会館に場所を移し、どのような書面のやり取りがされたのか、何が
  争点なのか原告代理人の重村達郎先生から説明がありました。

   4年半前に門真市が旧ダイエーの土地・建物を取得するチャンスがありながら、
  一日で「買取希望無」と判断したことについて、すでに既定路線であったのではない
  か。
   29億円もの建物補償費によって開発会社に多額の利益を得させたのではないか、
  というのが大きな争点となります。

   議員団が取り組んだアンケートでも「問題がある」が70%、「問題ない」はわずか
  4%です。
   裁判の推移を見守るとともに、議会でもねばり強く問題点を質していきたいと思い
  ます!
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
※福田議員ブログ記事では、どういう人達が支援傍聴に来ていたかについては触れないの
 で、「東大阪の右翼の堂村」や「緑風クラブの吉水議員」が傍聴に来ていた事は読んで
 も分からない。
  ま、あふれる人がかなり出た8/5法廷に比べると傍聴者がかなり減ったが、それで
 も「ほぼ満席」(満席でたしか38人くらい)の「盛況」だったことが分かる。
  
※普通の事例であれば、
  「共産党だけでなく無所属議員や与党の緑風クラブ議員も賛同!」とか、
  「共産党支持者だけでなく、無党派の人達や保守系の人達も賛同!」
 などと書くのだが、
            (後略)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-96-123.s04.a027.ap.plala.or.jp>

■当初原告の竹内さんは「市の委託業者の代表をしながら市を提訴する」気骨の人!?
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/1/20(火) 5:19 -
  
 「市から金をもらって仕事している業者の社長が一個人として市を提訴する」なんて事は普通は起こらない。
 「我が社を選んで下さい!と市の委託業務入札に応募して、他社との競争選考の結果、仕事を落札できた業者の社長が、一市民として市長を提訴する」なんて事は、普通は起こらない。

 たとえ個人としての思いがあったとしても、委託業者の社長としては、市長や市当局に
睨まれるような事、不快に思われそうな事は避けるのが普通である。
 
 しかし「トポス賠償金裁判」を最初に1人で提訴した「当初原告」の竹内さんは違う。
 そういう「しがらみ」や「遠慮」には縛られずに「個人としての正義感」を貫く「気骨ある自由人」であるようだ。

■なぜかといえば、竹内さんは、2012年12月の入札選考で
  <家庭ごみの収集業務の一部を民間企業に委託する「一般ごみ等収集業務委託」>
 に当選した「玉木・脇田共同企業体」の「代表」(社長)だからだ!
 (「玉木・脇田共同企業体」によるゴミ収集業務は今も続いている)

 「市のゴミ収集業者の社長(代表)が一市民として市長(市)を提訴した!」なんて、
 この日本社会においてはずいぶんと「勇気ある行動」ではないか!
  業務の「しがらみ」や「遠慮」に縛られない、「気骨ある自由人」だと言えると思う。

 参考:門真市HP http://www.city.kadoma.osaka.jp/
  市政情報>入札>契約情報>入札結果>24年度入札>契約の過程
  >契約内容事項の公表(紙入札案件)
  >入札日:平成24年12月5日:一般ごみ等収集業務委託(6) (PDF:77KB)
http://www.city.kadoma.osaka.jp/shisei/nyusatsu/kohyo/kohyo_h24/pdf/si_241205.pdf
   総合評価一般競争入札結果
      4:落札者 玉木脇田共同企業体
               ※「玉木・脇田共同企業体」の代表者は竹内靖人さん!
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
■竹内さんは「選挙ポスター掲示板を設置する仕事」を市から請け負った事もある一方で
 東市長の時代から何回も市に監査請求したり、市を裁判提訴したりしてきた人だ。
  そういう意味では「筋金入りの気骨の人」だと言える。
  意地悪い見方をする人からすれば、「提訴好きの目立ちがり屋」だと言われるが。

 いずれにしてもユニークな人である。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
<参考> 
トポス29億円裁判:原告は竹内さん(弁護士3人)+共産党系市民12人(弁護士1人)
   戸田 - 14/8/4(月) 18:45 -
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8651;id=#8651
   ・・・・・
1:最初に提訴した原告(第1原告):門真市民の竹内靖人さん。
  「竹内靖人」さんと言えば元新右翼で、門真市で自動車中古会社の社長や葬儀会社社
  長をしている人で、かつ戸田と協同して合併反対運動もやり、また市議選や市議補選
  にも出たことのある有名人だ。
      ↓↓↓
  @2005年門真市長選に伴う市議補選に出馬
  http://www.hige-toda.com/_mado04/2005sityousennkyo/index_sityousenkyo.html
   その時の竹内さんの事前ビラ↓↓
     http://www.hige-toda.com/_mado04/2005sityousennkyo/takeuti_pro.htm

  @2007年門真市議選にも出馬 ↓↓
     http://www.hige-toda.com/_mado02/2007/tsuushin_tokubetsu.PDF

  @2011年門真市議選にも出馬 ↓↓
    http://www.hige-toda.com/_mado05/2011/index.htm
   http://www.hige-toda.com/_mado05/2011/2011zenkouho.htm(ポスターあり)
 (後略)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-92-207.s04.a027.ap.plala.or.jp>

△竹内さん代表の「玉木・脇田共同企業体」は「安値でゴミ収集!」で選定されたが・・
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/1/20(火) 8:33 -
  
 葬儀屋や中古車販売、選挙ポスター掲示板設置など、いろんな仕事を手がけてきた竹内さんが新たに挑戦したのが「市のゴミ収集の民間委託業者」で、そのために作ったのが
「玉木・脇田共同企業体」という「共同企業体」だ。

 で、「玉木・脇田共同企業体」の「売り」は、「低価格で仕事します!」という路線。

 戸田は市の業務において「低価格競争」に走らせるのは、いろんな弊害があって望ましくない事だと思っている。
    (「官製ワーキングプア」の発生、地域の労働相場引き下げ等々)
 市当局も「低価格競争が主軸になってしまうのは必ずしも望ましくはない」、と一応は考えてきた。

 しかし2012年12月のゴミ収集業者選定においては、「従来よりも少し価格に配慮する」ようになったらしい。

■昨年市から聞いたところによると、竹内さんは「うちが低価格なのは代表である自分の
 報酬を切り下げているから。(労働者にはちゃんとした金を払うから問題はない)」、
 という趣旨の説明をして選定委員の過半を納得させたようだ。

 ・・・うーん、「社長が超格安で働くから低価格で収まって、いいやろ」、というの
 は、市の側としては、経済的には「結構な事だ」と思える事だとも言えるが、それで良
 しとするのは総合的に見ればよろしくないと、戸田は思う。

 1)「社長報酬が超格安」というのは、「適正な企業経営」とは言えない。
   そんな「適正経営ではない企業」が入札で有利になる傾向を助長するのは、社会的
   には好ましくない。

 2)「滅私奉公的に働く社長」というのは、えてして従業員に低賃金労働を押しつけが
   ちになりそうだ。
    無意識にでも「社長である自分でさえこんなに安い金で我慢してるのに」、とい
   う気持ちが出てきてしまう可能性が高そうだ。
    従業員の待遇は長期的に見ても大丈夫か?

 3)人間誰しも急に病気やケガをしたり死んだりする可能性がある。
   「滅私奉公的に働く社長」がそうなってしまった場合、後継社長も先の社長と同じ
   にやってくれる保障は無いと思うべきで、「組織としての安定性」に欠けるのでは
   ないか?

 4)「社長としての儲けは無くても市の仕事を取る」という背景に「良からぬ野心」が
   潜んでいる可能性がないか?
    竹内さんの「本当の狙い」は何なのか?
    「ボランティア的低価格で市の業務をやってあげる事」か?

    「1円入札作戦」の会社が他社をけ落とすようなもので、「健全な入札」の破壊
   につながる危険性がある。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 入札選考の実態を見ると、
   門真市HP http://www.city.kadoma.osaka.jp/
       市政情報>入札>契約情報>入札結果>24年度入札>契約の過程
       >契約内容事項の公表(紙入札案件)>入札日:平成24年一

▲2012年12月の入札選考・・・竹内さんの「玉木・脇田共同企業体」が当選したが、
http://www.city.kadoma.osaka.jp/shisei/nyusatsu/kohyo/kohyo_h24/pdf/si_241205.pdf

 応募社が総合得点順に、「玉木・脇田共同企業体」、「辰巳環境開発 株式会社」、
           「株式会社 住栄興業」、「株式会社 カンポ」の4社で、
 
 1:「玉木・脇田共同企業体」は、
   「技術点評価」では3位、「ヒアリング評価」では4位だったが、
   「組織の総合力の客観的評価」が1位、「価格点評価」でも1位(つまり一番安値
   入札)を取る事で、総合1位になって当選した。

 2:総合2位に終わった「辰巳環境開発 株式会社」は、
   「技術点評価」でも「ヒアリング評価」でも1位になったが、
   「組織の総合力の客観的評価」が3位、「価格点評価」が4位だったために、当選
   出来なかった。
     
●2012年11月の入札選考・・・竹内さんの「玉木・脇田共同企業体」が2位で落選。
http://www.city.kadoma.osaka.jp/shisei/nyusatsu/kohyo/kohyo_h24/pdf/si_241112.pdf

 応募社が総合得点順に、「株式会社 双葉化学商会」、「玉木・脇田共同企業体」、
            「株式会社 住栄興業」、「株式会社 カンポ」の4社で、

 1:当選した「株式会社 双葉化学商会」は、「価格点評価」では4位だが、
  「組織の総合力の客観的評価」も「技術点評価」も「ヒアリング評価」も全て1位。
   ◆つまり、「価格こそ高いが、他の部分がみな良い」という評価で当選した。

 2:「玉木・脇田共同企業体」は、「価格点評価」は1位だが、
  「組織の総合力の客観的評価」と「技術点評価」が2位、「ヒアリング評価」が3位
   だったので、総合点で2位にとどまった。
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◆「玉木・脇田共同企業体が11月の選定では落選し、12月の選定では当選した」のは、
 審査会の基準か審査委員の心理が「低価格重視」に少し変わったためかもしれないし、
 「玉木・脇田共同企業体」が、より「安値作戦」を強化したためかもしれない。  
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-92-207.s04.a027.ap.plala.or.jp>

▲竹内さんが業者代表を辞めて4月市議選に「連続4度目出馬」をする可能性はどう?
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/1/20(火) 8:52 -
  
 竹内さんは、2005年の「門真市長選に伴う市議補選」に出馬して以来、「全ての市議選に出馬」していて、今度出馬すれば、「連続4度目出馬」となる。
 ↓↓↓
  @2005年門真市長選に伴う市議補選に出馬
  http://www.hige-toda.com/_mado04/2005sityousennkyo/index_sityousenkyo.html
   その時の竹内さんの事前ビラ↓↓
     http://www.hige-toda.com/_mado04/2005sityousennkyo/takeuti_pro.htm

  @2007年門真市議選にも出馬 ↓↓
     http://www.hige-toda.com/_mado02/2007/tsuushin_tokubetsu.PDF

  @2011年門真市議選にも出馬 ↓↓
    http://www.hige-toda.com/_mado05/2011/index.htm
   http://www.hige-toda.com/_mado05/2011/2011zenkouho.htm(ポスターあり)
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 しかし、法的に「市と業務契約している企業の役員と市議の兼職は出来ない」ので、
もし市議選に出馬するなら、竹内さんは「玉木・脇田共同企業体の代表(社長)」の座を辞職しないといけない。

 ・・・・委託期間の途中で辞職さえすれば、市議選出馬の資格を得られるのかどうか、    正確な所は選管に問い合わせしてみないと分からないが、どうなんだろうか?

 で、もし「玉木・脇田共同企業体の代表(社長)」の途中辞職で出馬出来るならば、
竹内さんは4月市議選に出馬する意向なのだろうか?
 それとも市議選出馬はもうとっくに断念していて、考えていないのだろうか?

◆竹内さんは「トポス29億円補償問題を最初に監査請求し、最初に提訴した市民!」
 としての「功績・知名度ポイント」があって、市議当選を狙うには有利なのだが・・・

  さて、どうなるか?
  竹内さんの場合、こういう問題は本人に聞いてみても本心を言うとは限らない人なの
 で、法的な縛りと今後の推移を見ていくしかない。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-92-207.s04.a027.ap.plala.or.jp>

●意外!委託業者代表のまま市議選出馬は出来る!当選したら5日以内に退任すればいい
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/1/22(木) 2:12 -
  
 市に調べてもらった結果は、非常に意外なものだった。
 常識的な感覚で言うと、「市と契約して収益を得ている会社の社長が市議選に出馬するなら、社長を辞めてからでないとイカンやろ」と思うのだが、法的にはそうではなかった。

●委託業者の代表など「役員」のまま市議選出馬は出来る!
 当選したら5日以内に会社の「役員」を退任すればいいだけ!
  (「役員」は「社長」、「代表」以外の地位肩書もいろいろ含む。)

・・・・という事は、
■竹内さんは、市のゴミ収集業務をしている「玉木・脇田共同企業体の代表(社長)」の
 座を維持したまま、4月の市議選に出馬できる!

 ・「市のゴミ収集業務をしている会社の社長」という「社会的実績と信用」を活用した
   集票運動が出来る。
 ・「トポス賠償問題で市を最初に提訴した勇気ある市民」、という実績も活用できる。
   「共産党の人達とも一緒に追求してる正義派です!」、とも言える。

 ◆1週間の選挙期間中、選挙カーで、演説で、選挙のポスターや広報で、全てフルに使
  って「トポス賠償問題批判」やガンガン出来る!
   それに同調しない自公民議員や戸田についてもガンガン批判できる!

 ・・・・竹内さんにとっては、過去3回の市議選に比べて格段に「やりがい」のある選
  挙戦になるのではないだろうか?当選を度外視しても。 
   過去最高の「晴れ舞台」かもしれない。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-92-215.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◎1/20法廷:堂村フル参加。共産党3議員。ほぼ満席だが支援市民傍聴減。緑風は来ず
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/1/22(木) 3:09 -
  
1:「東大阪右翼の堂村慎太郎こと、本名堂村益己」は、なんと10時前から806号法廷に
 入って一人で座っていた! 
  (裁判開始は10:30,戸田が入室したのは10時ちょうど頃)
  堂村の後ろを通る時に、「堂村さん、えらい熱心やな」、と声をかけたが、堂村は全
 く無言。戸田としてもそれ以上は声をかけなかった。(他の裁判もやってるし)

2:「門真市の右翼の足立」は、8月10月に続いて今回も傍聴に来ず。
  もう裁判傍聴には行かない、目立ちたくない、と決めたのだろう。
  (1/9は堂村に乞われてやむなく同行したようだ)

3:議員関係としては、緑風クラブ関係者(現職の吉水議員、元職の中井氏など)は来
 ず。
  共産党は亀井は来ず、福田議員、井上議員、豊北議員の3人。新人候補の堀尾氏。
  それと戸田。
   原告席には共産党の元議員の河野さん、吉松さん、石橋さん。 
  
4:(たしか30席強の)傍聴席は「ほぼ満席」にはなったものの、原告支援の市民傍聴は
  かなり減った感じ。8月法廷では傍聴席に入れず廊下にだいぶあふれたのだが。
   門真市民ではない感じの、見慣れない男性数名もいたが、共産党系労組なんかから
  の支援傍聴かもしれない。
   新聞記者も若干名いたようだ。

5:裁判そのものは、書面の出し合いや確認、次回の日程調整などで、7分程度で終わっ
  た。
   次回は4/14(火)午前11時から、同じ806号法廷にて、と決まった。
  (詳しくは下記の福田議員ブログ記事にて)

6:裁判終了後の原告側の「説明集会」は、8月法廷の時は「弁護士会館」だったが、
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8658;id=#8658
  今回は人数が少ないせいか、裁判所裏手の「第5弁護士会館」で行なわれた。
   (その建物に原告団と支援者が入って行くのが見えた) 

7:そして「東大阪右翼の堂村」も、この人々の一員としてこの建物に入っていった。
  「当初からの支援傍聴者であり、街宣や開示請求もしてきた実践者」として「確固た
   る地位」があって、原告側の「説明集会」に堂々と参加し続けるのだろう。

 ■右翼畑の竹内さんはともかく、共産党や共産党支持者の人達は「東大阪右翼の堂村」
  とどんな顔をして、どんな雰囲気で同席してるんだろうか? 
   
8:福田議員ブログkadomasigi.exblog.jp での記事は以下の通り。
   (福田議員ブログのアドレスが以前とは違うのでご注意を)
  ↓↓↓
 住民訴訟第5回口頭弁論
  http://kadomasigi.exblog.jp/23356493/

 今日は門真市が開発会社へ支払った 29億円の建物除却補償が不当だとして起こされている住民訴訟の第5回口頭弁論が大阪地方裁判所で開かれ、 井上まり子議員、豊北ゆう子議員、ほりお晴真・雇用福祉対策委員長とともに傍聴しました。

 法廷では、被告門真市側から提出された準備書面に対する原告から反論の準備書面が提出されました。

準備書面では、
(1)ダイエー跡地に新体育館の建設計画は、平成22年10月以前には無かったとの主張に
 対し、
   平成21年8月当時には平成 22年5月からのダイエー建物調査・契約・除却と
   いうスケジュール案が事業計画によって示されており、
 市立体育館用地として十分視野に入っていたと言うべきこと。

(2)平成21年8月当時、跡地公共建物補償費としてダイエーの建物に対し 45億円余を
 予定しながら、
  ダイエーが光亜興産等に土地・建物を合計15億円で売却することを届け出て、
  大阪府から門真市に対する買取希望の照会に十分な検討をすることなく
  「買取希望なし」と回答したことは、
 光亜興産等に利益を得させる目的を有していたといわざるを得ない。

(3)建物の補償費は当該取引により成立した3億6225万円を超えることはあってはなら
 ず、建物除却費に5億8023万6243円を要したとしても
  門真市の負担額は 10億円以下にとどまっていたといえる。
 ことなどを主張しています。

 現在は書面のやりとりが続いていますが、問題点が徐々に浮き彫りとなってきています。
 次回の第6回口頭弁論は、被告市側の原告主張に対する反論の準備書面提出後4月14
日、午前11時から806号法廷に決まりました。

 このような税金の無駄遣いについて、公明党、自民党、門真市民クラブ、無所属議員は「問題ない」としており、議会としてのチェック機能が厳しく問われている問題です。
 開発会社主導のまちづくりの問題点については、3月議会でも厳しくチェックしていきます!
 .by kadomasigi99 | 2015-01-20 14:00
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-92-215.s04.a027.ap.plala.or.jp>

■堂村は裁判・集会終えると門真に来て戸田事務所前などを街宣。市役所にも立ち寄る
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/1/22(木) 3:18 -
  
 「東大阪右翼の堂村」は、裁判傍聴と「説明集会」を終えると、わざわざ門真市に宣伝カーを乗り付けて、12:30頃に戸田事務所前を2回通って、戸田非難の街宣を行なった。

 その後、市役所にも立ち寄った。開示請求か何かをしたのだろう。

 「東大阪の右翼」が、なぜこれほど門真市の問題や門真市の議員(戸田)非難に執着するのだろうか?
 物事には必ず「原因」や「動機」がある。

 「東大阪の右翼」が門真市で動けば動くほど、その真相が明らかになっていくだろう。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-92-215.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◎4/14法廷:堂村傍聴だが戸田や共産党議員は諸作業で行けず。市報告を紹介すると
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/4/18(土) 4:24 -
  
 4/14(火)の法廷にはぜひ行きたかったが、戸田は政務活動費報告の作成作業が立て込んで、どうしても傍聴に行けなかった。
 (「選挙準備のため」ではなく、それ以前の問題で、しかもやっと1年分の入力をした
   だけで、領収書の支出項目ごとの貼り付け整理や活動報告書の作成しての完成は市
   議選終了後に回して4月末提出期限に間に合わせないといけない、という惨状だ)

 共産党の現職4議員は市議選準備のためだろう、やはりこれも傍聴には行けていない。

 一方、東大阪右翼の堂村は今回も傍聴参加。

 従って、傍聴者はいつもよりも少し減っていたが、堂村と共産党支持者によって傍聴席はそれなりに埋まったようだ。

 裁判内容としては、後記する市の議員への説明用文書を見たところ、

1)市の「4/7づけ準備書面(3)」が「陳述」(法廷に提出)された。
2)それに対して原告側が反論書面を出すつもりである事が確認され、その提出期限が
   5/21と決められた。
3)次回法廷は5/28(木) 午前11時00分〜、第806号法廷で、と決定された。
4)その上で、裁判官が「論点等の整理が必要である」と判断し、5/28法廷の後に「進
  行協議」を行なう事が決められた。

という事らしい。

 市が出した「準備書面(3)」は、原告側の主張を論破するものだが、それは次の投稿で紹介する。
 とりあえず市の議員への説明用文書を紹介する。
   ↓↓↓
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
                               平成27年4月14日
                               まちづくり推進課

    移転補償費返還請求事件(住民訴訟)の第6回口頭弁論について

日時:平成27年4月14日(火)午前11時00分〜
場所:大阪地方裁判所 第806号法廷
市側傍聴者:まちづくり部:艮次長、まちづくり推進課:阪本、長光
      法務監察課:才木補佐

○概要について
  裁判官より、被告準備書面の主張内容について、原告がこれに対して反論することが
  認される。
   また、裁判官が論点等の整理が必要であると判断され、進行協議期日が告げられ
  る。

○次回口頭弁論日時等について
 (1)原告側の準備書面提出期限 平成27年5月21日(木)
 (2)第7回口頭弁論日時 平成27年5月28日(木)午後2時00分〜
 (3)進行協議期日 第7回口頭弁論後に予定

※進行協議期日とは、民事訴訟における審理を充実させることを目的として、口頭弁論期
 日外に行い、原則として当事者双方が出席して訴訟の進行に関して必要な事項(論点整
 理等)を協議する期日。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-88-160.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◆市の4/7「準備書面(3)」全文を紹介!(上)原告主張を完全に論破していると思う。
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/4/18(土) 5:02 -
  
 市から戸田に送信してもらったものを公開する。一部人名や企業名は「●」で伏せ字にされているが、たいした問題ではない。
 なお、「弁護士」に「田須美 徹」とあるのは、府議選に出馬した「たすみ」氏の事である。

 改行整理して読みやすくすると長文になったので2分割して紹介する。
 なお、原文の「マル1」等の整理数字は、掲示板では文字化けしてしまうので(1)と変換
した。(これが結構手間なのだが)
   ↓↓↓
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
平成26年(行ウ)第23号,第99号 移転補償費返還請求事件(住民訴訟)

原告 ●●●●
参加人 ●●●●●●●●
被告 門真市長園部一成

            準 備 書 面 (3)
                              平成27年4月7日
大阪地方裁判所 第7民事部合議3B係 御中
                     被告訴訟代理人弁護士 藤 田 恭 富
                       同    弁護士 森 本 芳 樹
                       同    弁護士 田 須 美 徹
                       同復代理人弁護士 濱 本 祐 樹
                 記

第1 原告準備書面(3)に対する認否

 1「第1 市立体育館の建設計画について」

(1)第1項について
   否認ないし争う。

   平成22年10月1日の政策調整会議以前に,ダイエー跡地に市立体育館の建設が計画
  されていた事実はない(甲7号証,甲8号証,乙11号証1及び2)。
  
   原告及び参加人らは,原告準備書面(3)2頁において,
    『「市庁舎,市立体育館,防災機能をもった公園等の基盤施設の整備と各施設の
     建替え等とを一体的に整備していく」(同23頁(3)整備の基本方針<中町地
     区>1)土地利用に関する基本方針(2)面的整備検討ゾーン)』

  と,まちづくり基本計画の詳細版(甲7号証23頁)を不正確に引用し,
  市立体育館の建設が平成21年3月時点において予定されていたことを主張するようで
  あるが,誤りである。

   また,平成21年8月時点で,計画区域内の総合的な開発を推進しようとすれば公有
  地の拡大が必要不可欠であったという事実もない(甲7号証,乙20号証1及び2)。
     
(2)第2項について
   否認ないし争う。

   平成22年10月1日の政策調整会議で,市立体育館の建設について議論がなされたが,
 当時の市役所庁舎の建設予定地は一つの案であり(甲6号証1,乙11号証1及び2),
 市立体育館の配置も一つの案にすぎなかった(甲6号証1,乙11号証2及び3)から,
 市立体育館の構想について十分な議論がなされているわけではなかった。


2 「第2 本件建物移転補償と市立体育館建設の関連性について」
   否認ないし争う。

  門真市が,当初から●●●●等に移転補償費支払による利益を得させる目的を有して
 いた事実はない(甲6号証1,甲8号証)。


3 「第3 本件届出に係る門真市の回答に合理性が認められないこと」について
  否認ないし争う。

  平成22年3月当時,門真市が,市立体育館建設の候補地として,本件各土地取得の必
 要性を認識していた事実はない
  (甲6号証1,甲7号証,甲8号証,乙11号証1及び2,乙20号証1及び2)。


4 「第4 本件各土地・建物の買取り価格について」
  否認ないし争う。

  原告らの主張は,民間の不動産取引についての考え方であって,本件とは事案を異に
 する(乙9号証1ないし5,乙3号証9,乙4号証)。


5 「第5 本件各土地・建物の取得と財政運営について」
  否認ないし争う。

   門真市において,計画区域内の総合的な開発を推進しようとすれば公有地の拡大が
 必要不可欠であったという事実はない
 (甲6号証1,甲7号証,甲8号証,乙15号証,乙20号証1及び2)。
 
  また,本件交付金は,補助金等にかかる予算の執行の適正化に関する法律の適用を受
 け(同法施行令2条116号,131号,133号),
    移転補償額が不適法に過大であれば,国からの交付金は返還しなければならない
 し,また
    国からの交付金を他の行政目的のために流用できない(同法17条・18条)。
 原告及び参加人らの主張は,法律違反の主張である。   


6 「第6 本件建物の移転補償費の算定が適正を欠くこと」
   否認ないし争う。

   本件建物移転補償に違法性はない(乙3号証9,乙4号証,乙9号証1ないし5)。


第2 被告の主張

 1 市立体育館建設と本件建物移転補償に関連性がないこと
 
  原告及び参加人らは,市立体育館建設と本件建物移転補償を関連付けて違法性を主張
 するようであるが,何度も述べているように,
  本件建物移転補償は,住市総事業における道路整備の支障となる各建物に対する移転
 補償であり(乙4号証318頁の表(5)地区公共施設1.道路),

  市立体育館建設計画の有無にかかわらず実施される移転補償(甲8号証,乙4号証)で
 あるから,市立体育館建設とは関連性がない。

  「跡地公共建物補償費」としての45億6884万7600円の予算計上(甲8号証2頁)及び
 「ダイエーの建物調査」(甲8号証3頁)は,道路整備事業のためであり(乙4号証318頁
 の表(5)地区公共施設(1)道路),市立体育館建設計画の有無とは関係がない。

  仮にこの時点で,ダイエー跡地を取得して市立体育館の建設を予定しているならば,
 建物補償費のみならず,鑑定業務委託料・公共用地先行取得費が予算計上されている必
 要があるが,そのような事実はない(甲8号証)。

  なお,45億6884万7600円という予算額は,当時ダイエーが営業中であったために,
 店舗再建を見込んで再築工法(乙9号証4の11頁)を採用して試算した金額である。

  原告及び参加人らは,道路の整備について
   「付属的に行われるものであり,形式的なものにすぎず,道路・公園等の整備が必
    要であったという事情まで存在しない」
 と主張するが,これは中町地区のまちづくり計画及び住市総制度の理解を誤ったもので
 ある。

  中町地区のまちづくりにおいて,主要生活道路・主要歩行者動線の整備は一貫して検
 討されており(甲7号証23頁,24頁,乙11号証1ないし3の4),住市総事業として交付金
 を受けるため(乙4号証318頁の表(5)地区公共施設1.道路)にも道路整備は欠かせない
 中心的課題である。

2 本件各土地を取得する必要がないこと

 原告らは,
  平成21年3月には,市立体育館の中町地区での建設が計画されていて,同年8月頃に
 は,中町地区に新たに市立体育館を新たに建設しようとすれば,
   市有地のみでは各施設の建設用地が不足するので,
   その時点で公有地の拡大が必要不可欠だったから,
   当時から市立体育館建設用地として,旧ダイエー跡地を門真市が取得することは視
   野に入れられていた

 と主張するようであるが,以下に述べるようにそのような事実は存しない。

(1)平成21年3月時点での計画について

  門真市幸福町・中町まちづくり基本計画詳細版(甲7号証30頁)にあるように,
 平成21年3月時点では,
  「(1)地区外の別敷地に建設 (2)地区内の単独敷地に建設 (3)統合中学校内に複合」

 と,市立体育館の配置については何ら決まっておらず,
 むしろ,「主な課題等」欄において,
  「(2)地区内の単独敷地に建設」については、
  「(2)敷地確保は可能であるが,転がし計画,総事業費等との関係より可能性は低い」
 とされている。

(2)民間企業所有の体育館施設等の利用模索

  平成21年5月頃より,門真市速見町所在タイガー魔法瓶株式会社所有の体育館施設,
 大阪府守口市所在パナソニック株式会社エナジー社所有の体育館施設及び府立高校体
 育館(大阪府立門真なみはや高等学校及び大阪府立門真西高等学校)等の門真市民によ
 る利用に関して協議が行われた。

  同協議を踏まえ,平成22年7月30日,門真市民による体育館施設利用に対する補助金
 交付要綱が新たに制定され(乙21号証),
  同年9月よりパナソニック株式会社エナジー社所有の体育館(乙22号証、乙23号証)
 が,同年10月より府立高校体育館施設の利用が開始された(乙23号証)。

  平成21年8月の「中町地区整備構想図」整備計画案(乙11号証の1)は,民間企業所有
 の体育館施設等の利用を模索している状況において作成されたものであって,
  「仮に中町地区に新体育館を建設しようとすれば3000u程度の敷地規模ならば新体育
   館用地を確保できる」
 という字の通り一案にすぎず,
 
 必要と見込まれる駐車場1500uの設置についても検討されていない模索段階の構想にす
 ぎない。

  当然,その段階では,中町地区に新たに市立体育館を建設することも決まっていない
 し,その規模も,場所も未定で,まさに今後議論が進められていく最中であった
 (甲6号証1の11頁,甲7号証,乙11号証1ないし3の4)。

  なお,平成22年4月13日の「幸福町・垣内町・中町のまちづくりに係る公共施設設置の
 方向性について」(甲6号証1 11頁)において,市立体育館の敷地面積が4500uと記載
 されているのは,必要と見込まれる駐車場1500uを含み,旧体育館と同程度の敷地面積
 で記載したものにすぎないものである。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜(以下、続く)〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-88-160.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◇市の4/7「準備書面(3)」全文を紹介!(下)原告主張を完全に論破していると思う。
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/4/18(土) 5:21 -
  
(3)平成22年3月時点において本件各土地を取得する必要性がないこと

  平成21年8月作成の,平成22年度中町地区住宅市街地総合整備事業事業計画
   (甲8号証)に添付された土地利用計画表(乙20号証1)
 及び区画整理検討 整理前整理後対照表(乙20号証2)において,

 土地区画整理施行前の「宅地」としての市所有地は5万2123.93u(乙20号証1)であり,
 減歩緩和として公共用地に持ち出した「市持ち出し用地」9000u(乙20号証2)を差引い
 た4万3123.93uが「宅地(市所有地)」として存在し(乙20号証2),

 土地区画整理施行後では,減歩を考慮した「宅地(市所有地)」が3万9874.77u確保さ
 れる計画であった(乙20号証2)。

  平成21年8月時点での土地区画整理施行後の「宅地(市所有地)」に建設予定の各施設
 の計画面積は,中町地区整備構想図(乙11号証1)にあるように,
   統合中学校用地1万6156.96u,
   市庁舎用地8505.47u,
   市所有地(民間活用地)1万0618.9u,
   体育館用地3050.96u,
   シルバー人材センター用地512.28u

 の合計3万8844.57uを計画しており,中町地区の「宅地(市所有地)」は十分に確保さ れていた。

  平成22年4月13日の「幸福町・垣内町・中町のまちづくりに係る公共施設の方向性につ
 いて」(甲6号証1の11頁)のように市立体育館敷地面積を,4500uで確保しようとすれ
 ば,418.84uの「宅地(市所有地)」が不足することになるが,

 シルバー人材センター用地の移転(甲6号証1の11頁)や各種公共施設・民間活用地の規
 模の見直しや,小規模民間用地の先行取得で対応できる程度の不足である。

  そのため,平成22年3月時点において,中町地区で1万3028.94uの本件各土地(甲4号
 証1ないし3)を取得する必要性は一切なかった。

  その後,平成22年10月及び11月の政策調整会議を契機に,市立体育館建設の一案とし
 て,ダイエー跡地に建設する方向性が示された(甲6号証1,乙11号証3の1ないし4)。

  また,市立体育館建設計画の検討中である平成23年2月28日には,門真市北島地区に
 あった門真市運動広場の契約(乙24号証)が平成24年11月30日で終了することが決まり
 (乙25号証),
 同年12月から,北島地域のまちづくり整備が整うまで(乙26号証),門真市運動広場が
 不足するため,中町地区の旧六中グラウンド(甲7号証8頁)を,門真市運動広場用地と
 して一定期間確保することが必要となった。

  その後,平成23年6月23日付け,高槻市及び茨木市の防災機能を備えた体育館の視察
 報告書(乙27号証)により,防災機能を備えた市立体育館の構想が具体化された。

  平成22年11月の政策調整会議(甲6号証2)で示された旧ダイエー跡地に市立体育館を
 建設する方向性,現在地での旧六中グラウンド確保の必要性及び中町地区でのまちづく
 り計画を総合的に検討すると,

  旧ダイエー跡地へ市立体育館を建設することが合理的・現実的であったことから,
 平成23年7月,ダイエー跡地に市立体育館を建設することが確定し,同年8月公表された
 のである
 (乙28号証 添付資料1「門真市幸福町・垣内町・中町地区 公共公益施設構想図」)。

  平成23年3月10日の門真市議会において,
   「市立体育館の新設について,今後のお考えをお聞かせください。」
 との質問に対し,
   「現在幸福町・垣内町・中町まちづくり協議会で検討されております市役所周辺地
    域の整備とあわせて,できるだけ早い時期に新市立体育館を建設してまいりたい
    と考えております。」(乙26号証)
 との答弁にとどまっているのは,
 この時点でもなお,市役所庁舎及び新体育館の配置について確定したわけではなかった
 からである。

  以上からわかるように,平成22年10月1日の政策調整会議の時点ですら,市役所庁舎の
 建設予定地も,市立体育館の配置も未定であって,市立体育館の構想についてさえ,
 十分な議論がなされているわけではなかった(甲6号証1)。

  したがって,平成21年8月の時点で,公有地の拡大が不可欠であったとか,旧ダイエー
 跡地を門真市が取得することが視野に入っていたという事実はない。


2 裁量の範囲内の行為であること

 そもそも,どのような場所で,どのように土地を利用して,どのような公共用施設を建
設するかというまちづくり計画の策定及びまちづくり計画に基づく事業の実施は,行政目
的達成のための手段の採否を含めて,広範な裁量に委ねられるべき事項である。

 門真市が,中町地区のまちづくり計画を実現すべく,様々な事情を考慮しながら本件建物の移転補償を行い,土地区画整理事業の中で各土地の再配置を実施したことは,裁量の範囲内の行為であって,司法判断の対象となるものではない。


3 公有地拡大法について

(1)本件届出に係る回答について

  前述のように,門真市は,平成22年3月時点において,本件各土地を取得する必要性
 は一切なく,本件各土地を取得する具体的な行政目的もなかったため,買取希望なし
 との判断をして回答を行ったのである(甲3号証3,甲9号証3)。

  該当地の都市計画・まちづくりを所管する都市建設部長に,買取希望の有無を確認の
 上,判断することは何ら不合理ではなく
  (乙29号証1の1〜3,乙29号証2の1〜3。なお、乙29号証1の2の「平成20年」との記載
   は、「平成21年」の誤記である。)
 ,本件各土地を取得する必要性も,本件各土地を取得する具体的な行政目的もない以
 上,他の公拡法の届出と同様迅速に回答することは当然である(乙16号証)。

(2)買取価格について

  原告及び参加人らは,本件届出に対し買取希望ありとした場合の買取価格について,
   本件各土地は更地価格から解体費用を控除した額,本件建物は時価での買取になる
 と主張するようである。

  しかしこれは,民間における不動産取引の発想であり,国や地方公共団体の任意
 買収の発想ではない。

  公権力が行う公共用地の取得は,最終的には強制収用の可能性を含むため,
 任意買収であっても通常生ずる損失をも合わせて補償すべきものであるから,民間に
 おける不動産取引の発想と根本的に異なる。

  本件各土地は都市計画区域内にある5,000u以上の土地
    (公拡法4条1項6号、公拡法施行令2条2項1号)
 であるから「公示価格を規準」に算定した額
    (公拡法4条1項6号・7条,最判H17.10.11参照)
 であり,本件建物は,本件基準第28条1項による移転補償額が適正金額となるのである。

  さらに,原告及び参加人らの述べるように,本件建物は公共用施設としての利用価値
 はないため除却する必要があるが,
  買い取った場合,除却までの本件各土地・本件建物の管理費用,除却費用もすべて
 門真市が負担しなければならなくなる。

  原告及び参加人らの主張は,その前提が民間における不動産取引の発想であり,
 国や地方公共団体のそれと異なるため採用できない。
  

4 本件建物の移転補償費の算定について

  原告及び参加人らの主張は,●●●●と●●●●らとの本件土地及び本件建物売買が
 「近傍同種の建物の取引事例」に当たるから,本件建物の補償費は,当該取引により成
 立した売買代金3億6225万円(税込み)を超える範囲で違法であると主張するもので,
 原告訴状記載内容と特段変わらない。
      
  これに対する詳細な反論は,既に被告において行っている。

  なお,仮に原告及び参加人らの主張が正しいとすれば,本件同様全国で実施されてい
 る移転補償は,悉く違法の判断を受ける(移転補償対象となる建物について過去に売買
 契約があれば,その売買代金を超える範囲の移転補償費の支払いは違法になる)。       
                                   以上
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-88-160.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◎5/28法廷:原告書面提出。戸田は秋田で行けず。次回は8/20(木)に。
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/7/11(土) 15:13 -
  
 第7回目5/28法廷は、原告が書面提出。
 戸田は「V-MAX山形秋田3泊4日ツアー!」
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9114;id=#9114
の過程にあったので傍聴できず。

 次回8回目法廷は8/20(木)と決まった。
 
 傍聴者の顔ぶれや書面の事など、情報が入手できたら追記する。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-94-152.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◆014年3月議会一般質問:「トポス29億円補償問題」での公開シンポ開催席について
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/7/11(土) 17:00 -
  
 2013年11/1の毎日新聞報道が口火となって大騒ぎとなっていった「トポス跡地の新総合
体育館建設」。
 この問題に関する戸田の議会質問&答弁を紹介していく。
 
 まずは、2014年3月議会での戸田の本会議一般質問。
 常任委員会と違って、双方とも原稿通りしゃべっているから、市議会HP議事録からではなく、戸田HPの「2014年3月議会特集」
        http://www.hige-toda.com/_mado05/2014/gikai/03gikai.html
の記載を紹介する。
 ここの特集では「本会議動画」も紹介されている。
       (※「正式の発言」は市議会議事録をあたって欲しい)
 
<2014年 3月定例会(第3日 3月10日)戸田の一般質問項目>は以下の通り。
    ↓↓↓
1:腐敗無能体質の都市建設部の外部主導での改善について

2:ジェイウェーブ社や川端建設等の違法建築の対処について

3:市民部が3月議会答弁を裏切って自治会規約適正化業務を放棄していた責任について

4:「トポス29億円補償問題」での公開シンポ開催や出席について

<一般質問全体の質問&答弁原稿メモ>
     http://www.hige-toda.com/_mado05/2014/gikai/03situgi_q_a.htm
から、該当部分を紹介する。
             ↓↓↓
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
4 「トポス29億円補償問題」での公開シンポ開催や出席について

戸田
Q1:この件では、共産党・緑風クラブ・一部の市民・市内外の右翼がこぞって「不当支
  出だ」と非難し続けている。

   右翼は11月のマスコミ報道以降、執拗に門真に現れては、この問題を口実にして園
  部市政非難をするだけでなく、この問題を「不正事件にはあらず」と判断し、また園
  部市政を「橋下維新と一線を画し、維新の宮本一孝府議一派と闘って門真市を守る姿
  勢においては良し」と評価している私に対しても、街宣車での嫌がらせ宣伝を続けて
  きた。

   昨年11月には18台もの右翼車両で園部市政非難と私への嫌がらせ宣伝を行ない、
  昨日日曜日には、20台もの右翼車両で、今度は私のみへの嫌がらせ宣伝を行なって、
  反撃に出た私と古川橋駅前で大騒動になっている。
  
   その采配をしていたのが門真市の右翼の有名人物で、トポス補償問題で情報開示請  求をしたり、市議会を傍聴に来たり、議員への面談を予告したりもしている。今日は
  傍聴に来ていないようだが。

   私は全く平気ですが、私以外で「29億円補償は不正ではない」と判断している議員  達にとっては、こういった右翼の執拗な登場には非常に恐怖感を感じるでしょう。    1人の議員の攻撃に20台もの右翼車を動かすような人達なわけですから。

   これほど執拗大量な右翼の登場を操作しているのは誰と誰なのか? 
   共産党・緑風クラブと右翼が、トポス補償問題での園部市政非難継続という点にお
  いて共通する、という奇妙な現象がなぜ起こっているのか? 
   市民の不安を取り除くために、この奇妙な構図の解明もしていかなければいけませ
  ん。
   
   「右翼の登場など迷惑だ」と考える議員であれば、私のように右翼に公開質問状を
  出して追及するとか街頭宣伝で右翼批判をするとかする事を勧めますが、例えば門真
  の共産党にはその勇気があるのかどうか。

   さて、市民にとっては、右翼の街宣の他に監査請求や裁判提訴もなされて、何度も
  新聞記事になり、市政不信が拡げられているが、市の釈明や説明は、私から見るとか
  なり不十分に思える。
  
  裁判では市の正当性が認定されるものと確信するが、判決が出るのは、早くても1年  後くらい、新たに監査請求を起こした共産党系市民グループも提訴した場合、それと
  の合体審理が予測されるので、判決が出るのはさらに遅れて、来年4月の市議選を越
  えても判決が出ていないのではないか?*
   市議選でこのネタで人気を得たい勢力にとっては良い事かもしれないが。
               
Q2:現在市民が感じている疑問や不信に応えるものとして、私は、次のような「公開シ
  ンポジウム」を考えている。
 
 1)パネラーは、
  A:「29億円補償支出は不当だ」と訴えている、共産党や緑風クラブの議員、および
     竹内さんや佐々木さんら市民
  B:「不当違法な支出とまでは言えない」もしくは「これは適正」との判断に立つ、
     私や自民党や公明党などの議員、および市民
  C:門真市当局

 2)「討論」は出席者相互の質問・答弁も含めた「完全自由討論制」。
 3)「徹底討論」をするために、討論時間を4時間程度取る。

 4)討論の様子は動画撮影して、編集せずにネットにアップ。観客による撮影も自由。
 5)「観客」は入場無料で、門真市民限定。受付で氏名住所を書いてもらう。

 6)「観客」からの質問も認める。
 7)マスコミの撮影、報道は自由で、質問も認める。 

 8)司会は、中立的に出来る人を選定。
 9)費用は、私が半分出し、残りを他のパネラーで割り勘に。
    または私も含めた全パネラーで割り勘、もしくは、参加パネラーで協議して決め
   る。 ただ、市は負担無し。

 10)企画宣伝や会場設営、会場の秩序維持は参加パネラーの支援者を中心としたボラン
   ティアで。 
 11)議会の全会派と監査請求市民は出て欲しいものだが、成立要件は、「不当支出派」
   最低1者+「不当支出ではない派」が最低でも私1者、の最低2者とする。

   こういう「公開シンポ」の実施が決まったら、門真市当局はぜひ参加して、市民へ
  の説明責任を果たすべきと思うが、どうか?
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

【 森本訓史:総務部長の答弁 】
 次に、「トポス29億円補償問題」での公開シンポ開催や出席についてであります。

 まず、本件事案について本市が提訴された訴訟の判決時期についてでありますが、本件訴訟につきましては、双方の主張と審理が繰り返されることが予想され、また本件にかかわる新たな監査請求も提出されていることから、判決が確定するまでは相当の期間を要すると考えております。

 次に、
  「公開シンポジウム」の実施が決まったら門真市当局はぜひ参加して、市民への説明責任を果たすべきと思うが、どうか
についてでありますが、

 市の姿勢として、市民への説明責任を果たすことは重要であり、積極的に説明責任を果
たす立場にはあると考えており、
 種々の事業においてそれぞれの部署が必要に応じて、その責務を遂行していくべきものと考えておりますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-94-152.s04.a027.ap.plala.or.jp>

★014年3/19文教補正予算質疑1:新体育館問題:共産党や右翼の非難の不合理を示す
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/7/11(土) 18:26 -
  
門真市議会HPの議事録から紹介する。
 読みやすくするために、一部に改行や「 」付けしたり、「、」を「。」に変えたり
した部分がある。
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  <2014年3月議会、3/19文教常任委員会>補正予算案への質疑

◆戸田 委員(議事録20ページ)
  この総合体育館に関する設計事業の委託料が載っているわけですけれども、この総合体育館についてちょっと聞きます。

 さっきもちょっと私、言いましたけれども、議員になる前あたりに守口で使って、
あ、守口はエアコンつきの体育館があっていいなあと。

 それ自体、結構つくってから何年もたっているようだったんですけれども、そもそも
空調つきの総合体育館というのは、門真市は大分よそに比べておくれていると思うんですけれども、北河内の各市での建設時期はどうなっているのか、
 ちょっと何十年前にどこが建ったとかということを含めてお答えください。

◎丹路 スポーツ振興課長
  まず、守口市立市民体育館が30年前の昭和59年4月、
     枚方市立総合スポーツセンターが31年前の昭和58年7月、
     寝屋川市立市民体育館が40年前の昭和49年10月、
     大東市立市民体育館は35年前の昭和54年10月、
     四條畷市立市民総合体育館が19年前の平成7年4月、
     交野市立総合体育施設が17年前の平成9年6月
と聞き及んでおります。
 以上でございます。

◆戸田 委員
 守口でも30年前、ほかではもう40年というところもあって、北河内7市とよく一緒に言いますし、行政は横並びが好きなわけなんですけれども、
事、総合体育館、エアコンつきの体育館にかかわっては、ちょっとびっくりするほど門真市だけが欠落していたということがよくわかりました。

 箱物行政にそれほど守口のようにどんどんやらなかったいい面もそれはあるわけですけれども、幾ら何でもちょっと遅過ぎたなと思いますが、今後やっと建つということになったので、結構かと思います。
 でも、これほど古いとは驚きました。

 それから、北河内各市の空調つきの体育館の建設費用。土地代、建物代、そういうのはいろんな状況もあるでしょうけれども、各市それぞれ幾らくらいだったのか、
市の支出と国や府からの補助金との分類も含めて、30年、40年前のこととなるとわからんとこもあるかもわかりませんけれども、
わかっている部分だけでも示してください。

◎丹路 スポーツ振興課長
  建設物価の変動等がありますので、単純に比較できるものではありませんが、
 守口市での建設費は約16億円、
 規模が大きく、屋内プールなどを備えたドーム型アリーナの交野市の総額は、約136億円と聞き及んでおります。

 また、直近の事例といたしまして、
 26年開設予定の紀の川市民体育館の建設費が約27億円に対し、国庫補助13億円の見込みと聞き及んでおります。
 以上です。

◆戸田 委員
  古いところが多過ぎるのでわかりにくいのは仕方ないかと思いますけれどもね。
 守口の30年前の16億円というたら、今でいうたら30億円近いんじゃないかとも思いますけれども、次の質問に移りますね。

 それでは、今度門真でできる総合体育館の場合、建設費用は幾らかかるのか、その中で市の支出とそれ以外のもの、つまり国の補助金とか府の補助金などは、それぞれ幾らか。 建設費用の確定はちょっとできませんけれども、概算でいいから示してください。

◎丹路 スポーツ振興課長
  建設費は約28億円を見込んでおり、防災機能をあわせ持つ体育館として整備することにより、国等との協議に時間を要しますが、
 歳入面で有利である国の社会資本総合整備事業交付金約14億円を見込んでおります。
 以上です。

◆戸田 委員
  今のは建物ですね。はい、わかりました。
 さて、この敷地が旧トポス建物を除去して、その補償金約29億円払ったということで、これが無駄な支出だとか、あるいは共産党は、29億円払って1坪の土地も得なかったんだということで随分宣伝して、右翼もいっぱい来るというふうな状況になっていますけれども、この問題をちょっと別の角度から知りたいと思います。
 さて、29億円払いましたけれども、そのうちの市の支出と国の補助金とか、それぞれ幾らなんでしょうか。

◎丹路 スポーツ振興課長
  国の補助金は約14億7000万円、交付金は約5億8000万円、市の支出は約9億円と聞き及んでおります。

◆戸田 委員
  そうすると、29億円のうち約20億円は国等の補助であって、市の単独の支出は約9億円ということですね。
 国の補助金であっても税金なんだから、29億円がそもそもけしからんと、こういう意見もあるわけですけれども、

 市の単費は9億円だということは、確認しておきます。

 さて、今、各委員の人にもわかりやすくカラーの図面を渡したんですけれども、
この新体育館にかかわる中町地区の区画整理ということにおいて、

 まず質問のAとして、市がもともと所有していた土地の位置とその面積、区画整理後に市が所有する土地の位置とその面積の概略を答えてください。

◎丹路 スポーツ振興課長
  区画整理前の市有地は、庁舎、学校、公園等として約5万8300u、
  区画整理後の市有地は、新たに整備する道路や旧ダイエー跡地の南側部分に換地され   る仮称市立総合体育館の建設予定地などを含めて約5万8700u

と聞き及んでおります。
 以上です。

◆戸田 委員
  次は民間のほうを聞きます。
 じゃ、民間がもともと所有していたこの区域の中ですね、
  土地の位置とその面積、
  そして区画整理の後に民間が所有することになる土地の位置とその面積
というのはどうなっていますでしょうか。

◎丹路 スポーツ振興課長
  区画整理前の民間用地は、
  区域北側の宅地や旧ダイエー跡地等約1万5700u、
  区画整理後の民間用地は、保留地や今後もグラウンドとして市民の皆さんに引き続き
   御利用いただけます旧第六中学校グラウンド北側部分など
   約1万5300u
と聞き及んでおります。
 以上です。

◆戸田 委員
  今の答弁を整理しますと、
  区画整理によって市の所有地が400uふえて、その分民間用地が減っている
   わけなんです。

  市道に使っている分が大分大きいと思いますけれども、この区域の中で
  市道というのは、区画整理の前はどういう面積で、区画整理の後にどうなったのか
 を答えてください。

◎丹路 スポーツ振興課長
  市道の区画整理前でございますが、約4384u、
     区画整理後は        6798uになる
 と聞き及んでおります。
 以上です。

◆戸田 委員
  市道がどんとふえたと。
 市道がどんどんふえたというのは、市民の利用に供することがそれだけできるように
なって、非常にきれいなまちづくり、かつ人も車も通りやすいところになったというこ
となわけですね。

 そういった市道も含めて、市の所有面積が400uふえているというのがこの区画整理の結果です、ということが整理できました。

 そして、こういう区画整理の手法をやったからこそ、
 その中の一環として、建物の賠償金として29億円を一旦出して、
  そしてそのうちの市の支出は9億円だけだったと。

 そして、こういう土地区画整理との一体の中での過程としてやったらこそ、
  市の所有地が400uふえて、市道の面積もどっさりふえたと、
こういう結果になっているわけですね。

 その過程で光亜興産が上手にどさっともうけたであろうとは思いますけれども、それはそれじゃないかなと私は思いますね。

 そういうふうなことは、一般の市民もなかなかわからない。
 だから、
  こういう区画整理事業をして、こうなったので
  市の所有面積がふえて、市道もこんだけふえました、
  賠償金の29億円のうちの市の支出は9億円だけです、
ということもまた宣伝、啓発をしていただきたいと思いますね。

 それから、じゃ、この29億円の
  「そんな金を出す必要ないんだ」、
  「もっと安く土地も建物も全部買ったらよかったんだ」
ということは、
 共産党や緑風や右翼の主張、あるいは監査請求している市民の主張でもあるわけなんですけれども、

 じゃ、そのときに仮に18億円で土地、建物つきで買ったとすると、この建物を壊すのにやっぱりどうしても5億円ぐらいかかると。誰が見てもそうだということですから、

 じゃ23億円、この土地、建物ですね。土地は、確かに丸ごと市のものにもなった。
 けれども、23億円出して建物を除去してと、そういうふうなことになって、
 しかも区画整理という事業自体がこういうスタイルには全くならない。

 しかも、このときに買えばいいんだというふうな時代に、
  市が単費で18億円とか、
  補償費、建物除去を含めて23億円とか
という金を単独で出せたのか、

あるいは出したら国からの補助金とかが到底ついたわけがないとは思うんですけれども、そこら辺のことについて教育委員会はどういうふうに認識してますか。

○中道 委員長
  理事者、答弁をお願いします。

◆戸田 委員
  結構です。
 要は、教育委員会として、そういう土地交換とか補助金とか、いろんなことの詳しいことは、全て都市建設部に聞かないとわからないというふうなことのようです。

 でも、市民からすれば、市も教育委員会もお役所という意味では一緒なんで、しかも体育館を建てられるに当たって、こういう疑惑があるとか、不当な支出だとか、裁判に訴えている人もいたりするわけなんで、

 そういうことは、教育委員会としても基本的な説明とかはできるように、やっぱり調べておくべきであろうということを提起して、この点での私の質疑は一旦終わります、ほかの方があって関連するかもしれませんが。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-68-162.s04.a027.ap.plala.or.jp>

☆014年6/16文教委所管質問1:体育館の「見晴らし」や位置問題〜共産党宣伝のおかしさ
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/7/11(土) 18:41 -
  
 門真市議会HPの議事録から紹介する。
 読みやすくするために、一部に改行や「 」付けしたり、「、」を「。」に変えたり
した部分がある。
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  <2014年6月議会、6/16文教常任委員会>所管事項質問1

◆戸田 委員(議事録36ページ)
  14番無所属・革命21の戸田です。それでは、所管事項質問を行います。
 まず、件名の1、新総合体育館の改善や見晴らし問題などについてです。

 まず、3月議会で吉水議員から問題として出された観覧席の不足の問題とか駐車場不足の問題について、その後どうなったのか。
 私としては、3月議会で述べたように、駐車場については既存方針で進めてもよく、
完成後の状況を見てから増大を検討すればいいと思います。
 しかし、観覧席のほうは、今の段階で既存設計よりもふやすよう改善するべきと考えますけれども、どうなったでしょうか。

◎丹路 スポーツ振興課長
  駐車場につきましては、当初計画どおりではありますが、観覧席につきましては、
当初設計では108席でありましたものを、利用可能な空間を最大限活用することによりまして98席を追加し、合わせて206席確保できました。

◆戸田 委員
  ほぼ倍増ということで、大変よかったと思います。これも文教のほぼ全部の委員が座席の増大、これを求めるという姿勢を示した反映だろうと考えます。

 さて、2番目、3月議会で共産党の福田議員がこの体育館について、体育館を含む再開発の地域の姿が、「公共用地の形がでこぼこでおかしい」と指摘しましたけれども、
ちょっと疑問に感じております。
 公共用地の形がきれいな四角形とか円形でなければならないという決まりがあるのか。そんな決まりやルールがあると思いませんけれども、どうでしょうか。

◎丹路 スポーツ振興課長
  公共用地の形につきましては、委員御指摘のとおりでございます。

◆戸田 委員
  決まりがないという、当たり前ですけれども、ほとんど常に四角や丸のきれいな形だという例にはなっていないはずなんですね。非常にためにする、けちつけるように私は思えてなりません。

 次、3番目、同じく3月議会で福田議員が
  「体育館の南隣が光亜興産の土地になったから、こういう区画整理では光亜興産が建
    物を建てたら体育館の景観が台なしになる。」
  「特に、京阪電車から体育館が見えなくなってしまう」
と批判しました。

 しかし、光亜興産の土地のさらに南側、旧六中グラウンドの南半分と、今は市の駐車場となっている元つどいの家の区画、すなわち京阪電車線路北側の区画は、市役所本庁舎の建設予定地です。
 ここのどの位置にどういう形の本庁舎が建つのかは全く未定ですけれども、今の別館の位置に食い込んで建てることはあり得ませんし、もしそうであれば、別館を壊さないと建てれないことになりますわね。

 京阪電車から新体育館が臨めるような3階建て以下の高さにすることも本庁舎の新設という場合にはあり得ませんから、光亜興産が何を建てるのであれ、本庁舎が新規建設された暁には、京阪電車からの新体育館の見晴らしは阻害されるのではないでしょうか。

◎丹路 スポーツ振興課長
  新庁舎を建設する用地にはなっていますが、新庁舎の計画はまだ何もないため、体育館の見晴らしにつきましては、現在のところわかりかねます。


◆戸田 委員
  部署が違うとやたら慎重な答えになるんですけれども、新庁舎というのは、京阪からよりも低い2階、3階建てなんてことはあり得ないわけです。
 その敷地の中のどの位置に建てるか詳しいことは未定にしても、どこの位置に建てるのであれ、少なくとも部分的には電車から体育館への見晴らしが妨げられるのはもう当然の話なんで、それは誰が考えてもわかるような話なんですけれども、どうでしょうか。

○内海 委員長
  理事者答弁。

◎丹路 スポーツ振興課長
  一般的に申し上げますと、委員御指摘のとおりかなというふうには考えております。

◆戸田 委員
  さて、4番目、もし京阪電車からの新体育館の見晴らしを確保することを最優先するとすれば、京阪電車線路北側すぐに新体育館を建てるしかありませんけれども、その場合は、今使っている旧六中グラウンドの南半分を潰すことになります。

 また、市役所本庁、今度新しく建てかえる部分は、今の予定だと、線路の一番そばで、かつ二つの道路の交差点ですね。
 そこの二つの道路に面した場所に建てる予定だというのが、もし新体育館を線路間近に建てて、その分、役所のほうを北側にずらすとすれば、この新しい役所は線路からわずかながらでも少し遠く離れ、しかも一つの道路にしか面しない場所となり、利便性は低下してしまいます。

 そういうことを考えると、今の新体育館の位置が少なくとも新たに生じた建設可能の土地の中では、旧体育館に最も近い位置だということも含めてベストと思いますけれども、どうでしょうか。

◎丹路 スポーツ振興課長
  現状、我々も望ましいと考えております。

◆戸田 委員
  もともとこの狭い門真の中で、旧体育館があったところのすぐ隣、交通の便利や市民のなじみがすごくあって、役所や教育委員会からももうすぐそばに一定の広いところが確保できたということにおいては、場所の選定についていえば、非常にベストだということは、誰が考えても明らかだと思いますね。

 次、5番目、旧六中のグラウンド、今借りて使用できてますけれども、ここは当分このまま使用できるのではないでしょうか。
 使用できなくなるというのは、いつの段階なのか。光亜興産が何か建物を建てるのはいつの段階なのか、お答えください。

◎丹路 スポーツ振興課長
  中期財政見通しでお示ししておりますとおり、29年度以降に新たなグラウンドをつくるまでこのまま使用できると聞き及んでおります。

◆戸田 委員
  平成で29年というと、西暦でいうと2017年度以降ですね。
 要するに、こういう割り振りをしたおかげで旧六中のグラウンドはそのままずうっと借りて使うことができて、少なくとも2017年度まではできると。
 そして、2017年度になったら必ずできるという、それは確定しているんでしょうか、それともそれ自体もまだ曖昧なもんなんでしょうか。

◎丹路 スポーツ振興課長
  平成29年度以降でございまして、まだ何も確定したような話ではございません。

◆戸田 委員
  当分使えると。
 そして、また光亜興産に対して、もしここを、さあいよいよ建てますよというときに、あらかじめ市と市民の要望として、それこそ住民こそ主人公という立場に立って、新体育館に余り接近して建てないように、体育館の景観を配慮して建てるよう、要望を強く伝えることで双方が満足できるんではないかと思いますけれども、どうでしょうか。

◎丹路 スポーツ振興課長
  教育委員会といたしましては、現時点においては、具体の計画は決まっていないと聞いておりまして、今後明確になった時点で必要に応じて検討してまいりたいと考えております。

◆戸田 委員
  私の知識では、光亜興産が門真に建物を建てて、それがすごいばかでかくて近所迷惑だとか、景観を損なうとか、そういう苦情を起こされた例はないように思うんですけども、これは一般論ですよ。
 教育委員会の所管では全くないけれども、門真になじみの深い職員としてそういう話は聞いたことがあるかどうか、ちょっと答えてください。

◎丹路 スポーツ振興課長
  私の聞いた範囲では、今の委員の質問の中ではちょっとお答えしかねるかなというか、私は全くわからない状況であります。

◆戸田 委員
  多分ないと思います。
 そして、それこそ住民こそ主人公の観点でこういうことを配慮してやってくれということを強く申し入れれば、十分にそれは実現できるはずだというふうに考えますし、

 光亜興産にしても、何もスポーツ、試合のときにわあわあうるさい体育館のすぐ隣接してお互いの見晴らしが悪くようなところに建てて何の得にもならないというふうに考えるので、その点はある程度安心できるはずだと思ってますけどね。

 ですから、景観の問題、でこぼこだという形での批判というのは、まあためにする批判としか私は思いません。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-68-162.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◆014年9/19文教委:補正予算質疑:共産党の「でこぼこ非難」のおかしさを痛烈に批判
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/7/11(土) 19:05 -
  
 門真市議会HPの議事録から紹介する。
 読みやすくするために、一部に改行や「 」付けしたり、「、」を「。」に変えたり
した部分がある。
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  <2014年9月議会、9/19文教常任委員会>補正予算案質疑

◆戸田 委員(議事録84ページ)
  補正予算の中の新総合体育館の歳出予算追加事前調査委託料に関して質疑します。
 新総合体育館の建設が今の位置になって基本設計が完了したことから、周辺住民への事前調査地域が確定し、その費用が補正予算に組まれたわけです。

 この新体育館の建設場所について、とんでもなく不適切な位置だと市民に宣伝している人たちがいて、市民に誤解を与えている面があるので、教育委員会の認識や捉え方を明らかにするためにこの質疑を行います。

 まず、1番目、
  中町の再開発地区と新体育館について、共産党の福田議員が3月議会の総務建設常任委員会で新体育館が北隣のUR高層住宅予定地と南の光亜興産所有地に挟まれていることを問題視して、
  本当にでこぼこなまちづくりになると。
  この体育館というのが全く商業施設ないしは分譲住宅の間に隠れてしまって、挟まれ
 たような変な感じになってしまう。
  こんなでこぼこなまちづくりが市役所周辺のまちづくりにふさわしいものなのか、

と質疑で述べて補正予算に反対したことは、教委も当然知っていることだと思いますが、教委のほうは、では逆に福田議員ら共産党が主張する──「でこぼこだからいかん」と言っているわけですけれども、
 「でこぼこでないまちづくり」とはどういうものなのかについて、例えば共産党の議員から聞いたとか、総務建設常任委員会で答弁を担当した部署から福田議員との協議の場で聞いた話として聞いたとか、そういうことはありますか。

◎丹路 スポーツ振興課長
  現在、聞いておりません。

◆戸田 委員
  じゃ次、この地区を上から順にA、B、C、Dと四つのブロック、そういうふうに
呼びますと、
 今現在の計画では、AとCが民有地で、それぞれUR所有地と光亜興産の所有地。
 BとDが公有地で、Bが新体育館の用地、Dが一番南側が市役所新庁舎の予定地、
こうなっているわけです。

 福田議員が言うように、新体育館が南北両隣を民有地に挟まれて、いずれも建物が建つから「でこぼこなまちづくりだ」と非難するのであれば、では「でこぼこでないまちづくり」というのは何なのか。

 それは、新体育館の南北のいずれかが公有地、市役所新庁舎予定地に隣接する形でしか理屈の上でいうとあり得ないと思いますけれども、
 教育委員会は中町地区再開発と新体育館の関係で共産党が満足するような「でこぼこでないまちづくり」としては、具体的にはどういう形として理解してますか。
 
 新体育館の位置の設定について、市議会の場で議員から非難され、それを市民に宣伝されている事柄でありますから、教育委員会の見解を聞いておきたいです。

◎丹路 スポーツ振興課長
  総務建設常任委員会を傍聴しておりましたけれども、公共用地と民有地が互い違いの問題なのか、また建物の高さの問題なのかは、把握はいたしておりません。

◆戸田 委員
  福田議員の発言から見ると、URの住宅と光亜興産、ここもどうせ建物が建つんだから、民間の建物と建物の地域に挟まれた真ん中に体育館がある。これが「でこぼこだ」と言ってますので、位置の問題だと思いますね、高さの問題ではなくて。

 それを指摘しながら次の質問で、3でいきます。
 私は、この3月議会総務建設常任委員会での福田議員の批判発言に疑問を感じましたので、6月議会の文教常任委員会の所管事項質問で、
   公共用地と民有地の形がでこぼこな形になってても必ずしも悪くはないし、
   今の割り振りをしたおかげで旧六中の運動場が2017年度以降に新グラウンドが
   北島あたりにできるまではずっと市民が利用できる、
そういう利点があると指摘したんですけれども、

 この私の質問に対して共産党の福田議員がブログで、「戸田議員のへんてこ質問」と題して、「自分はでこぼこなまちづくりになるのではないかと指摘したのに、戸田議員はど
う勘違いしたのか、でこぼこ地形になるといった前提で理事者に質問した」と書きまして、私の質問をやゆしたわけです。

 教育委員会は、新体育館の建設位置の問題に関して、「でこぼこなまちづくりになる」ということと、「でこぼこな地形になる」ということの違いについて理解できますでしょうか。
 普通、地形という言葉を使えば、地面の高低とか山川や平野の区分などを指すと思いますけれども、URの住宅がどこにできるとか、新体育館がどこにできるとか、新体育館が南北の民間の建物に挟まれることになるとかというのは、果たして地形の問題でしょうか。普通考えれば、まちの景観とかまちづくりの問題ではないでしょうか。

 私が6月文教常任委員会で質問したのは、地形の問題ではなくて、まちの景観とかまちづくりの問題として新体育館の位置設定にかかわる問題を質問したのだし、それを受けて教育委員会もまちの景観やまちづくりの問題として新体育館の位置設定にかかわることを答弁したのではなかったのでしょうか。

◎丹路 スポーツ振興課長
  民有地に挟まれていても、我々は現在の位置が最適であると捉えております。

◆戸田 委員
 質問の4番目として、6月議会の文教常任委員会で私は、
   新体育館が南北の民間の建物に挟まれることになるが、それは必ずしも悪いことで
  はなく、
   市役所新庁舎の最適、最も適した位置も含めた新体育館の最適位置として、
   むしろ今の計画がよいのだ
と指摘したのであって、教委もそう理解した上で
  旧六中運動場がかなり当分の間利用できるメリットや
  市役所新庁舎の最適位置などから考えて、
  新体育館の設置場所としては今の設計位置が最適であると、
そういう考えに立って答弁したのではなかったでしょうか。

◎丹路 スポーツ振興課長
  まさしくそのとおりでありまして、旧六中運動広場が当分の間利用できるメリットであるとか、市役所の新庁舎の最適な位置などから考えまして、新体育館の設置場所としては、今の計画の位置が最適であるというふうには考えております。

◆戸田 委員
  質疑を終えますけれども、これは市民に間違った宣伝が意図的にされているということで、非常に重大な問題と思いますので、位置の問題について私の見解を指摘しておきます。
 補足して、先ほど言ったように、この地区の四つのブロックを上から順にA、B、C、Dとしたときに、

 まず1番目、市役所の新庁舎予定地は、現在の市役所からも京阪電車の駅からも最も近く、東西南北の二つの幹線道路に面しているDの位置、すなわち一番南側、
 京阪線路寄りの位置が市民の利便性からも庁舎移転の際の作業の便利さと同時に、
 市民にかける不便の最少化のためにも絶対的に最適地であって、
それ以外にはあり得ないということ。これがまず1点。

 2番目に、旧六中グラウンドを市民の運動場として当分の間使うということは、このCの部分が光亜興産所有地となる以外には不可能であります。

 もしこのCがUR所有地であったり、また新体育館用地であれば、運動場として無料で市に貸してもらえないとか、URがそんなことをしてくれるわけがないんで、工事のために整地されて運動場として使えないとか──新体育館の整地の工事が今進んでいますけれども──になる。これが第2点。

 3点目として、したがって、あと残ったのはAとB、北半分ですね。
 この二つの中でどれを新体育館用地にするかということになってしまいます。
そして、AとBを比べれば、市役所の敷地に隣接して既存の住宅街との隣接が最も少ないB、つまり今の位置ですが、圧倒的に新体育館の用地に適しております。

 もしも一番北側のAの位置に体育館を持っていったとすれば、北側は既存の住宅街でありますから、南側はURの高層住宅という、それこそ南北を民間の建物に挟まれたでこぼこなまちづくり、こういうことになるわけですね。
 不便な上でこうなると。以上が3点。

 したがって、4点目、以上を考えれば、北側から順に
  UR高層住宅用地、
  次に新体育館、
  そして運動場に当分利用できる光亜興産の所有地、
  一番南側が市役所新庁舎の予定地と並ぶ
現在の計画は、最適な並び方であって、

 これを指して「でこぼこなまちづくりで市役所周辺にふさわしくない」と非難する共産党の主張は、全くでたらめな、ためにする非難でしかないということを明らかに指摘しておきます。

 きょうの福田議員のブログでどういうふうに書くかは楽しみにしておきますけれども、「でこぼこなまちづくりだからおかしい」ということの批判は全く当たらない。
 このことを指摘して、私の質疑を終えます。反論があれば、どうぞ答えてください。

○内海 委員長
  ほかに質疑はないでしょうか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕
 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。
 これより議案第51号中、所管事項を採決いたします。
 本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
 異議なしと認めます。
 よって議案第51号中、所管事項は、原案のとおり可決すべきものと決しました。
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引用なし
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