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●共産党答弁書4/14やっと着!論破済み詭弁や新たなウソも!卑劣全開の全文紹介(上)
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/4/18(土) 14:23 -
  
 共産党もずいぶんと「ダンマリ」し続けたものだ。
 戸田提訴への反論の「答弁書」が遅れに遅れ、担当弁護士からFAXで届いたのが4/10(金)だった。

 文書に日付は「4/10」(金)だが、実際に裁判所には週明けまで出されていなかったようだ。
 裁判所に戸田が4/13(月)に問い合わせたら、「本日中にFAXするという事です」と言われたのに、FAXが無く、やっと14(火)夕方近くにFAXされた次第。

 弁護士は「大弁護団」ではなく、「愛須勝也」(京橋共同法律事務所)一人だけ。
 河原林さんがつくと思っていたらそれも無し。

 共産党議員団が「成果捏造」のウソ宣伝をしたのが明白なだけに、それを誤魔化す答弁書を書くのに苦労したのだろうが、中身は
 ▲1:戸田の訴状と添付資料で既に論破されている内容の繰り返し。

 ▲2:「共産党議員団が門真民報を発行しているという事は強く否認する!」、
    つまり、形式上、門真民報は「共産党門真市委員会」が発行する形に記載されて
    いる事を盾に取って、
      「共産党議員団は共産党門真市委員会の代表者でない」、
    と責任逃れをするような「新たなウソ」のデッチ上げ。

 ▲3:「公職者としてあるまじき質問への回答全面拒否宣言」は「表現の自由だ」とい
    う、驚くべき「珍理論」を立ててきた!

という代物だった。

 このデタラメ文書に詳細な反論を作っていくのは比較的簡単だが、市議選と政務活動費報告作成で時間が取れないので、とりあえず、若干の走り書きコメントを「▲」と記載しながら、以下に全文をまず公開する。
    ↓↓↓
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

平成27(ワ) 第1680号 損害賠償請求事件
 原 告  戸 田 久 和
 被 告  福 田 英 彦 外3名

答弁書
                             2015年4月10日
大阪地方裁判所第9民事部合議1係  御 中

               大阪市都島区東野田町2丁目3番24号
               第五京橋ビル6階  京橋共同法律事務所(送避場所)
TEL 06−6356−1591
                       FAX 06−6351−5429
               被告ら訴訟代理人弁護士  愛  須  勝 也

第1 請求の趣旨に対する答弁
    1 原告の請求を棄却する
    2 訴訟費用は原告の負担とする
 との判決を求める。


第2 請求の原因に対する認否

 1 請求の原因1項はいずれも認める。
 2 請求の原因2項について

(1) 同項第1段落目のうち、原告が、自治会の民主化・適正化問題を議会で取り上げ
   たこと、門真市が2014(平成26)年4月に自治会ハンドブック(甲1)を作
   成発行する契機を作ったことは認める。

  ▲おおっ!共産党が初めて「自治会ハンドブック発行の契機を作ったのは戸田だ」、
   と認めたね!

(2) 被告らが「門真民報 市会ニュース」を発行しているということ、
   門真民報2014年 4月27日号(以下、「門真民報4月27日号」という)記
   事において、「自治会ハンドブックの発行は共産党議員団が議会で取り上げていた
   ことが実ったものだ」という「成果捏造」の宣伝を行ったということ
 は強く否認する。
  ▲ゲッ!
   「共産党議員団が門真民報」を発行しているという事を「強く否認する」て?!
    
  「門真民報 市会ニュース」(甲2の1)は、日本共産党門真市委員会が発行するも
 のであり、被告らは、その代表者ではない。
  ▲それ、単なる形式論だろ!

  門真民報4月27日号で報道したのは、
    自治会ハンドブックが作成され、「特に、問い合わせ窓口の一覧表は、とても分
   かりやすくなっていることが感じられる」こと、

    誰が自治会長になっても困らないようにできないか等の相談を受け、「議会で取
   り上げていたことが実った」ものであること

 を報道しているだけであり、
 自治会ハンドブックの発行自体が共産党議員団が議会で取り上げたことの成果であるな
 どと宣伝しているものではないし、「成果捏造」などと誹謗中傷される内容でもない。

  ▲ウソつくな!民報記事が誰がどう見ても、「自治会ハンドブックの発行自体が共産
   党議員団が議会で取り上げたことの成果だ」と自慢している文書じゃないか!

(3)同項第2段落目のうち、
    原告が「日本共産党門真市議会議員団」(以下、「共産党議員団」という)に対
   して公開質問状(甲3)を出したこと、
    同議員団が回答書(甲4)を出したこと、
    門真民報7月13日号において原告が主張する記事(以下、「本件記事」とい
   う)を書いたこと
  は認める。

(4)同項第3段落目のうち、被告福田英彦(以下、「被告福田」という)が同人が管理
  するブログ(以下、「本件ブログ」という)に本件記事を掲載したことは認める。
   ただし、その内容が原告を誹謗中傷という点は否認ないし争う。


3  請求の原因3項について

  本件記事及び本件ブログの記事が原告の名誉を毀損するという点は否認ないし争う。

  本件記事は、原告の公開質問状に対して被告らが回答したところ、それまで「成果捏
 造」「デマ記事疑惑」などと罵っていた原告が沈黙を続けるに至ったことから、「ダン
 マリした」という論評をしたものであり、
  原告のことを「ウソツキ」呼ばわりしたり、誹謗中傷するものでもない。
   
  ▲全くの詭弁!
  
4 請求の原因4項について

  本件記事及びブログの記事において、「戸田議員からの公開質問に対しては、今後ど
 のような内容であっても回答することは無いことを付言しておく」と記載されているこ
 とは認め、それが名誉毀損行為であるという点は否認ないし争う。


5  請求の原因5項について

(1) 同項第1段落目は概ね認める。
(2) 同項第2段落目は認める。
(3) 同項第3段落目は否認ないし争う。
(4) 同項第4段落目は否認ないし争う。       


6  請求の原因5項(5項が重複、訴状3項の5項)について
 (1)同項1段落目のうち、門真市当局が、「共産党議員の質問は自治会ハンドブック
   とは何の関係も無い」と明言しているという部分を除き、概ね、認める。

    門真市当局の答弁は、自治会ハンドブックの発行の契機となったのが原告の質問
   であることを答弁しているだけで、
    被告亀井淳(以下、「被告亀井」という)の質問が自治会ハンドブックと何の関
   係もないのかについては直接答弁していない。

  ▲詭弁!市は「自治会ハンドブック発行の契機となったのは戸田議員の質問だけだ」
   と明言しているのだから、
    これすなわち「亀井淳議員の質問は自治会ハンドブック発行と何の関係も無い」
   と明言している事になるではないか!

(2) 同項2段落目は否認ないし争う。
  
   門真民報4月27日号(甲2の1)の記事は、自治会ハンドブックの発行が「共産
  党議員が議会で取り上げていたことで実ったものだ」と主張しているものではない。
   ▲ウソつくな!まさにそう主張している記事ではないか!


7 請求の原因6項について

(1) 同項1段落目のうち、原告が自治会の民主化・適正化問題を議会で取り上げる努
  力を払ってきた議員であること、
   その努力が実ったものとして自治会ハンドブックが発行されたこと
  は認め、
    ▲ほほー、初めて戸田の努力と成果を認めたわけだ!

   共産党議員団が自治会の民主化・適正化問題に背を向けてきたとする点、
   共産党議員団が自治会ハンドブックの発行の契機を作ったかのような成果捏造宣伝
   をしたということ
  は否認し、その余は不知。

   ▲戸田が述べた過去15年間の事実にシラを切るのかい?

(2) 同項2段落目のうち、
    被告らが本件記事において、原告をウソつき呼ばわりして誹謗中傷した
  という点は否認し、その余は不知。
   ▲まさに「戸田をウソつき呼ばわり」してるのにシラを切るのかい?
      

   なお、被告らは、日本共産党門真市委員会が発行する門真民報11月23日号
  (甲11の1)において、「『自治会ハンドブック』発行に関する経過について」と
  いう議員団としての見解を発表している。

   ▲この「見解」が詭弁だらけだ、と3会派と戸田から問責決議を喰らったんだろ!

(3) 同項3段落目のうち、原告が門真民報の記事の撤回と謝罪を求めてきたことは認
  め、その余は否認する。

(4) 同項4段落は不知。

(5) 同項5段落目のうち、原告により甲9号証及び甲10号証の文書が出されている
  事実は認め、その余は否認する。

(6) 同項6段落目のうち、9月議会本会議で与党3会派から何らかの謝罪表明を求め
  られたことは認め、その余は否認する。

   与党3会派の議員からの申入れは、門真民報の記事の内容が市民に対し誤った認識
  を与えかねないとするものであって、「虚偽宣伝」などと決めつけたものではなかっ
  たし、門真民報11月23日号において、議員団としての事実経過を明らかにしてい
  るのは前述のとおりである。

  ▲3会派は市の議会答弁を受けて、民報記事が「虚偽記載」だと公式に確定したと考
   えたからこそ、「市民に対し誤った認識を与えかねない」という「穏やかな言い
   方」で、共産党に謝罪訂正を求めたんだよ!
    門真市共産党は「普通社会人の日本語」を理解出来ないのか?

(7) 同項7段落目のうち、被告ら共産党議員団が詭弁的な釈明をするだけであったと
  いう点は否認し、その余は概ね認める。

   ▲実際は「詭弁的な釈明をするだけだった」だろ!

(8) 同項8段落目は否認する。

8  請求の原因7項は否認ないし争う。

9  請求の原因8項は争う。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜(続く)〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

引用なし
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◆「証拠説明書」の2番目(甲第13号証〜甲第29号証までの証拠説明の一覧表) 戸田 15/5/19(火) 10:33
★5/22法廷の傍聴求む!5/22(金)午後1時半〜大阪地裁809号法廷だ。共産党議員は逃亡? 戸田 15/5/19(火) 10:44
◇5/22(金)傍聴を!「説明責任絶対拒否宣言」をするトンデモ4議員を裁く裁判です! 戸田 15/5/19(火) 23:25
■5/22第2回法廷:戸田傍聴3、共産党4被告またも欠席!丁寧審理明示で次回は6/26 戸田 15/5/25(月) 21:29
▲出廷もせず、提訴されている事の事実報道すらしない共産党!真面目さが疑われるよ! 戸田 15/5/26(火) 1:58
☆6/26第3回法廷の傍聴求む!6/26(金)午後2時半〜地裁809号で。被告はまた欠席? 戸田 15/6/25(木) 11:59
▲共産党側の「6/19準備書面(1)」。戸田に論破され尽くした事への焼き直し詭弁だね! 戸田 15/6/25(木) 12:37
■6/26第3回法廷:傍聴3、「今後も被告は出廷せず」と弁護士明言!次回は7/30(金) 戸田 15/6/27(土) 13:00
↑▲「次回は7/31(金)10時から」です。上記タイトルの「7/30(金)」は間違い。 戸田 15/7/20(月) 21:42

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