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3★かくも明白な「自治会HD作成の契機は戸田質問のみ、共産党は無関係」の市答弁!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/7/26(日) 6:21 -
  
 2014年9月議会での市当局答弁は、議事録によってかくも明白であるのに、その証拠議事録を提示されてもなお、
  A:「2014年9月議会で、市当局も共産党議員の質問と、自治会ハンドブックの内容
     の関係については言及していない」
  B:ところが戸田は、「自治会ハンドブック作成は共産党の議会質問と何の関係もな
    いことが明白になった」と強引に結論付けている。 

とうそぶく門真市共産党・愛須弁護士の鉄面皮ぶり!
 「論より証拠」! ここに改めて議会議事録の該当部分を提示しておく。
    ↓↓↓
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
【2014年9月議会での戸田の9/26一般質問と答弁】
 
5項目め、自治会規約適正化と自治会ハンドブックなどについて。

1、私が2012年から取り上げた自治会規約の適正化は、やっとことしの3月議会で
 5月の自治会総会の時期に全ての自治会で完了する旨の答弁がなされたが、その後市よ
 り46もの自治会で適正化ができなかったという報告があった。

  これは議会でうそをつかれたのも同然だと私が抗議し、市が私に謝罪文を出し、また
 失敗例として行政事例集に掲載することになった。
  どういう事態が起こったのか、謝罪全文と行政事例集の記述を読み上げて答弁された
 い。

2、自治会ハンドブックについて、
  その作成契機と全く無関係な共産党が、自分たちの議会活動が実ったものだと虚偽宣
 伝をした上に、
  その間違いを指摘した私を逆にうそつき呼ばわりしてビラやブログで大々的に非難宣
 伝をしてきたことについては、市民の間に発行の趣旨についての誤解が広がることも含
 めて、ゆるがせにできない。
 
  この事件については、市が私に対して9月2日に出した回答書によって事実関係が明
 白になっている。
  そこで、その9・2回答書の中で、
  1、発行の経緯、
  2、議員質問との関係性、特に共産党議員との質問は無関係であること、
  3、自治会関係者の便利帳ではない門真市の自治会ハンドブックの特色や発行趣旨、
    目玉に関してどう回答しているか、詳しく示されたい。

3、この15年間、共産党は自治会自体の適正化や民主的運営の問題については、
 1回も議会で取り上げていないことについても説明されたい。
  1回目の質問を終わります。どうも。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 【市原市民生活部長の答弁】
 まず、「46もの自治会で規約適正化ができていなかった件に関する謝罪文と行政事例集」についてであります。

 謝罪文につきましては、平成26年6月30日付けで、市民生活部長、市民生活部地域活動課担当次長、地域活動課長の連名でお出ししたものであり、その全文でありますが、
自治会規約の整備について(経過と謝罪)といたしまして、本文につきましては、
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー   
  自治会規約に関しまして、戸田議員とは、平成24年の第2回定例会、第3回定例会、
 25年第1回定例会において、民主的な運営、開かれた運営のために、必要最低限度の要
 件を自治会に備えていただくため、質疑を通じて取り組みをご答弁いたしました。

  また、本年第1回定例会におきましては、行政協力支援金の申請要件として、会費や
 総会の規定を備えた自治会規約を提出してもらうことと、議会答弁を行っているところ
 でございます。

  これまで、市民生活部としては、本年広報2月号から3回に渡り、自治会活動の大切
 さを市民にお知らせするとともに、全自治会に対し、2月に規約例を添えて改正の依頼
 を行い、窓口などに相談に来られた自治会に対しましては内容の説明を行ってまいりま
 した。

  また、4月には自治会ハンドブックを送付するなど、自治会規約の重要性についての
 周知徹底を図ったところですが、結果的に33自治会において今年度に向けた規約改正を
 行っていただきましたが、40を超える自治会については、必要最低限度の要件を備えて
 いただけなかった事に対し、深く反省をいたしております。

  この反省を踏まえ、部内において緊急対応を検討し、公民協働を基軸とした市政運営
 を進め、これからの門真市の将来を考えていく上において、自治会と市役所の良好な関
 係を築き続けることの重要性に鑑み、
  未整備の自治会に対し、当該自治会の規約改正案を示しながら、再度改正の意向調査
 を行った上で、
  なお改正の目途が立たない自治会については、具体の課題等について積極的に相談に
 乗るなど、さらに地域に寄り添って改正を促すとともに、
  改正意向を示した自治会に対しては、行政協力支援金を交付することとし、
  その上で必要最低限度の要件を備えていただくことが最善であると判断をいたしまし
 た。

  今回の対応につきまして、議会答弁と異なる対応となりましたことを、謝罪するとと
 もに、市役所事務改善事例集に掲載することとします。
  また、今後におきましても、進捗状況を的確に把握するとともに、報告をさせていた
 だきますので、よろしくご理解いただきますようお願いいたします。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
と、いたしております。

 また、行政事例集につきましては、平成26年9月16日に、本市ホームページに掲載をいたしたものであり、内容についてでありますが、
事例項目としましては、
 「行政協力支援金の交付要件である自治会規約の取扱いを議会答弁と違う扱いで交付す
  る事になったことについて」
であります。

 「発生までの経過」項目としましては、5点記載いたしており、
1点目は、
 平成24(2012)年第2回(6月)定例会において、無所属議員より、
 認可地縁団体における自治会規約に定足数の規定整備ができていない事を例示され、
 団体の民主的な運営を図るためにも、自治会規約の必要基準を満たすよう啓発すべきと
 指摘を受け、必要性を認め、啓発する旨を答弁した。

2点目は、
 平成24(2012)年第3回(9月)定例会において、無所属議員より、
 自治会規約の整備 啓発に関する進捗の確認がされ、状況を答弁した。

3点目は、
 平成25(2013)年第1回(3月)定例会において、無所属議員より、
 自治会規約の整備啓発に関する進捗の確認と未整備自治会に対する公的補助の継続につ
 いて指摘があり、規約整備の必要性を認め、意識的に働きかけを続ける旨を答弁した。

4点目は、
 平成26(2014)年第1回(3月)定例会において、無所属議員より、
 最低限度の自治会規約適正化を果たさない自治会に対して、公的補助を取りやめるよう
 質問があり、本年2月27日付けで地域活動課長名により、行政協力支援金の申請要件に
 加える旨を通知した事を答弁した。

5点目は、
 平成26(2014)年4月4日付けで行政協力支援金の申請の通知を送付した。
 後日、申請のあった自治会を集約した結果、46自治会の規約が最低限度の規約適正化と
 なっていなかった。
  この結果で、行政協力支援金の交付をしないこととすると、影響が大きいと判断し、
 今年度については、次年度の総会で改善の意向を示した自治会に対しては、行政協力支
 援金の交付をすることに変更をした。

であります。

 「当時の対応」項目としましては、3点記載いたしており、
1点目は、
 平成26(2014)年6月26日に無所属議員控室で、無所属議員、市民生活部地域活動課担
 当次長、地域活動課長で面談を行い、
 来年度に向けて規約改正を行う意向を示した自治会に対して、行政協力支援金の交付を
 行いたい旨の説明を行い、了承と謝罪文の提出の約束をした。

2点目は、
 各自治会に対して、規約の新旧対照表(説明付き)を送付するとともに、電話対応や役
 員会議への出席を行い、規約改正の必要性の説明を行った。

3点目は、
 平成26(2014)年6月30日付けで、市民生活部長、市民生活部地域活動課担当次長、
 地域活動課長の連名で謝罪文を無所属議員に送付した。

であります。

「発生原因」項目としましては、
 「自治会への周知を行う際に、全自治会一律の文書と自治会ハンドブックの送付をした
 が、個別の改正案を示すなど、個別の対応を行っていなかったため。」
と記載いたしております。

「再発防止策」項目としましては、
 「各自治会の事情や考え方と市役所の考え方が一致した状況であるかを把握し、それに
  見合った対応を行うように努める。」
と記載いたしております。


 次に、「8月28日付けの質問書に対します、9月2日付けの回答内容について」でありますが、

1点目、「自治会ハンドブック発行の経緯」につきましては、

  平成20(2008)年前後に、他市での「自治会ハンドブック」に倣ったものを作ること
 を考え、素案を作って自治連合会に示してご意見を伺ったところ、「作成は不要」とい
 うことであったため、「自治会ハンドブック」の作成はそこで中断し、

  それ以降、必要性は感じていたものの、具体的な作成が検討されることもなく年月が
 経過いたしました。

  そして平成24(2012)年6月議会での戸田議員の一般質問通告を契機として、改めて
  「自治会ハンドブック」の作成を具体に進める事になった次第です。
 と回答いたしております。

2点目、「議員質問と自治会ハンドブック作成の関係性、特に共産党議員の質問とは無関
 係である事」につきましては、

  「自治会ハンドブック」作成の契機となったのは、平成24(2012)年6月議会での
 戸田議員の一般質問であり、この時に市民部長が、
  「今年度中の取り組みとして、自治会活動を支援し、活動しやすい環境を整えるた
   め、現在、自治会の仕組みや活動事例の紹介などを掲載した「自治会活動ハンドブ
   ック」の作成を検討しているところでございますが、
    その中に自治会規約の例も掲載するようにしたいと考えております。」
 と答弁しました。

  議員からの質問通告を受けて答弁協議をする中で、
  自治会規約が不適正な状態にある自治会や運営に疑義が持たれている自治会が一部に
 存在する事実の指摘を受け、
  自治基本条例の制定を控えて自治会の運営においては、今まで以上に説明責任が求め
 られることになることも踏まえて、
  規約例を付加した「自治会ハンドブック」作成の必要性を認識していったものであり
 ます。

  そして、その後の戸田議員ご指摘の本会議一般質問での答弁協議の中で、
  「ハンドブック」の内容が深められ、発行時期も定められていった次第であり、
  戸田議員以外には、「自治会ハンドブック」作成の契機となる議会質問をした議員は
 ございません。

  また、共産党議員の質問との関係性についてですが、
  平成24(2012)年6月議会での戸田議員の一般質問通告を契機にして作成が検討され
 たものでありますので、

  それ以前の同年3月議会での亀井議員の質問・要望、また答弁におきましても
 「ハンドブック」には言及しておりません。

  亀井議員の平成24(2012)年3月議会民生常任委員会での自治会に関する質問・要望
 に対しては、同年4月1日付けで「自治会に関する市の担当部署の一覧表」を作成し、
 それを各自治会に配布することで対処を終えています。

 と回答をいたしております。

3点目、「自治会関係者の便利帳」ではない、門真市の自治会ハンドブックの特色や発行
 趣旨につきましては、

  発行目的は「自治会活動を支援し、活動しやすい環境を整えるため」であり、具体的
 に言いますと、
 第1に、「自治会関係者に限らず多くの市民の皆さんに自治会活動を知っていただくこ
      と」。

 第2に、「自治会について地域住民の方々から疑念を抱かれることのないよう、組織の
      民主的な運営、活動の透明性や開かれた運営、その裏づけとなる自治会規約
      の適正化を推奨推進していくこと」。
 この2つの視点で作成を行いました。

 「ハンドブックの目玉」としましては、

  単なる「自治会関係者にとっての便利帳」ではなく、ポイントの部分については、
  「一般市民の方々への目線」で全体を作成しました。
  「自治会とはどういうものなのか」についても、そういう目線で分かりやすく説明し
 ました。

  規約例については「モデル例」を示すだけでなく、
  「なぜその規約が必要なのか」を理解していただくために、詳しく分かりやすく解説
 を入れています。

  この点が門真市の「ハンドブック」の大きな特色であり、ここの部分を充実させるた
 めには様々な自治会当事者の実態や意識をよく把握した上で記述せねばならず、聞き取
 りや対話協議に多大な時間を要しました。

 「勧誘チラシ」について、住民同士の方が対等な目線を感じてもらえるような表現とな
 るように工夫しました。
  また、自由に利用できるように、ホームページでは、ワード形式でも掲載をしていま
 す。
  自治会の活動支援の一環として、「市役所内部の関係部署への問い合わせ一覧」も  掲載しました。

と回答いたしております。

 次に、「共産党は、自治会自体の適正化や民主的運営の問題については1回も議会でとりあげていない事」についてでありますが、

 共産党の議員の方からは、議会において、自治会への補助支援の拡大を求める質問・要望はたびたびいただいておりますが、
 「自治会の体質改善、運営や規約の適正化・健全化を進める質問や要望」に分類される
 ものとしては、

 平成11(1999)年6月議会以降、平成26(2014)年6月議会までの15年間で、
  門真市自治連合会に関しまして、
   平成16(2004)年3月民生常任委員会での亀井議員質問、
   平成17(2005)年6月民生常任委員会での福田議員質問
 の2件いただいております。

 自治会自体の適正化等に対しましては、これまで質問はいただいていないものと認識いたしておりますので、よろしく御理解賜りますようお願い申し上げます。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
 ※重要部分抜粋※
【戸田質問】
 そこで、その9・2回答書の中で、
 1、発行の経緯、
 2、議員質問との関係性、特に共産党議員との質問は無関係であること、
 3、自治会関係者の便利帳ではない門真市の自治会ハンドブックの特色や発行趣旨、
  目玉に関してどう回答しているか、詳しく示されたい。

【市原市民生活部長の答弁】

★1:戸田議員以外には、「自治会ハンドブック」作成の契機となる議会質問をした議員
  はございません。

★2:また、共産党議員の質問との関係性についてですが、
   平成24(2012)年6月議会での戸田議員の一般質問通告を契機にして作成が検討
  されたものでありますので、
  ★それ以前の同年3月議会での亀井議員の質問・要望、また答弁におきましても
   「ハンドブック」には言及しておりません。

★3:亀井議員の平成24(2012)年3月議会民生常任委員会での自治会に関する質問・
  要望に対しては、同年4月1日付けで「自治会に関する市の担当部署の一覧表」を作
  成し、それを各自治会に配布することで対処を終えています。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
(注)「2012年3月議会での亀井議員の質問・要望に対しては、『自治会担当部署の一覧
   表』を作成し、それを各自治会に配布することで対処を終えています。」
  というのは、
   「2012年3月議会での亀井の質問・要望は、その直後に一覧表の作成配布した事
    で終結しており、2014年4月の自治会HD発行とは何の関係も無い」
  
  という意味である。
  そういう意味でしかない事は、文言を見れば明らかだし、それ以外にはあり得ない。
   それは市当局が戸田に断言している事でもある。
引用なし
2,252 hits
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-89-170.s04.a027.ap.plala.or.jp>

門真市共産党への賠償提訴の第2スレッド:共産党側の愛須勝也弁護士はこんな顔の人 戸田 15/7/24(金) 15:40
△共産党側「6/19準備書面(1)」の全文紹介:第1・1名誉毀損行為1:<1>〜<2> 戸田 15/7/24(金) 17:01
1★「事実確定は9月なのに戸田は5月段階で疑惑宣伝して不当」というアホ詭弁粉砕! 戸田 15/7/25(土) 19:47
2☆「市は共産党質問と自治会HDの『内容の関係』には言及してない」との詐術の正体 戸田 15/7/25(土) 21:20
3★かくも明白な「自治会HD作成の契機は戸田質問のみ、共産党は無関係」の市答弁! 戸田 15/7/26(日) 6:21
4☆「市は戸田質問と無関係に自治会HBを作る予定だった」という新たなウソを発明! 戸田 15/7/26(日) 11:10
5★亀井質問不認知の非本質的問題を本質的問題にすり替え!市への確認作業も歪曲誹謗 戸田 15/7/26(日) 16:30
6☆デマ宣伝やり逃げ・説明責任全拒否でダンマリの共産党が「戸田ダンマリ」非難とは 戸田 15/7/26(日) 19:21
▲共産党側「6/19準備書面(1)」の全文紹介:第1・1名誉毀損行為1:<3>〜<5> 戸田 15/7/24(金) 17:14
7★「民報記事は亀井質問と自治会HD発行契機の関係は何も言ってない」等の詭弁 戸田 15/7/26(日) 21:55
8☆「戸田の誤り」を言い立てて話をすり替える共産党の詭弁を粉砕する! 戸田 15/7/26(日) 22:00
9★「戸田が論点すり替えた」とか「共産党は一度もHD発行契機論言ってない」のデマ 戸田 15/7/27(月) 1:05
▽共産党側「6/19準備書面(1)」の全文紹介:第1・1名誉毀損行為1:<6>〜<7> 戸田 15/7/24(金) 17:20
10☆「共産党が回答出したのに、戸田ダンマリ」という誹謗中傷を粉砕! 戸田 15/7/27(月) 1:36
▲共産党側「6/19準備書面(1)」の全文紹介:第1・1名誉毀損行為1:<8>〜<10> 戸田 15/7/24(金) 17:27
11★「根拠無くデマ記事疑惑をHP掲載」と言うデマや「評価の問題」などについて 戸田 15/7/27(月) 2:02
◇共産党側「6/19準備書面(1)」の全文紹介:第1・2名誉毀損行為2:<1>〜<2> 戸田 15/7/24(金) 17:40
12★「4/27民報記事」に関する共産党の詭弁解釈の繰り返し、それへの批判 戸田 15/7/27(月) 3:29
◆共産党側「6/19準備書面(1)」の全文紹介:第1・3名誉毀損行為3・4名誉毀損行為4 戸田 15/7/24(金) 17:50
13☆「戸田は事実誤認を謝れ」という盗人猛々しい本末転倒!仰天の本質すり替え粉砕! 戸田 15/7/27(月) 4:09
△共産党側「6/19準備書面(1)」の全文紹介:第1:5名誉毀損行為5・6名誉毀損行為6 戸田 15/7/24(金) 18:00
14★共産党の大不祥事=「2012年消防議会亀井非行事件」を戸田非難に使うハレンチ! 戸田 15/7/27(月) 4:39
15☆「戸田のどんな質問にも回答拒否」は「戸田が悪いから」「単なる態度表明」だと? 戸田 15/7/27(月) 8:00
■共産党「6/19準備書面(1)」第2:違法性阻却事由:1真実性の抗弁2公正な論評の法理 戸田 15/7/24(金) 18:10
16★共産党のデマ宣伝には「違法性阻却事由」が存在しない!「真実」でない事だらけ! 戸田 15/7/27(月) 9:10
▲共産党「6/19準備書面(1)」第3:原告の損害、第4:再反論、第5:門真民報発行主体 戸田 15/7/24(金) 18:28
17☆戸田の「5/15反論」に対する支離滅裂な詭弁反論の数々! 戸田 15/7/27(月) 10:04
18★「日本共産党門真市委員会」と「門真民報記事」の関係性。責任逃れを許さない! 戸田 15/7/27(月) 10:16
◇添付資料は「福田問責での亀井討論・戸田討論」の一部と共産党規約だけというお粗末 戸田 15/7/24(金) 19:22

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