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16★共産党のデマ宣伝には「違法性阻却事由」が存在しない!「真実」でない事だらけ!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/7/27(月) 9:10 -
  
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第2 違法性阻却事由について
 1 真実性の抗弁

<1>仮に、被告らの表現行為が原告の社会的評価を低下させるとしても、

  (1)その行為が公共の利害に関する事実に係り、
  (2)もっぱら公益を図る目的に出た場合で、
  (3)摘示された事実が真実であることが証明されたときは、
 その行為には違法性がなく、不法行為が成立しないし、

  (4)真実であることが証明されなくても、行為者においてその事実を真実と信ずるに
   ついて相当の理由があるときには、故意もしくは過失がなく不法行為は成立しない
   (最判昭和41・6・23判タ194号83項)。

↑↑↑▲(2)「もっぱら共産党の利益を図る目的の宣伝に出た場合で」、
    (3)摘示された事実は「真実」ではないし、
    (4)「真実相当性」もない
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<2>公共の利害に関する事実であること

  本件表現行為において問題となっているのは、
   市会議員の議会での質問と、自治会ハンドブックという政策課題の実現の関連性
 についてであり、
  被告らが門真民報において摘示したのも、もっぱらその点に関するのであるから、
 公益上必要又は有益と認められる事項であり、公共の利害に関する事実である。

↑↑↑▲公共の利害に関する事だが「真実」ではない
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<3>もっぱら公益を図る目的であること

  被告らは、議員活動報告の一環として、門真民報において報告をおこなっており、
   原告からのいわれのない「成果捏造疑惑」の誹謗中傷に対し、
   正しい経緯を報告する目的をもって表現行為を行ったのであるから、
 公益目的も認められる。

↑↑↑▲戸田からの正当な批判指摘を「いわれのない『成果捏造疑惑』の誹謗中傷」と
    描き上げるという、「不正な目的」を持った行為だ!
    そんな「表現行為」に「公益目的」は認められない。
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<4> 摘示された事実が真実であることの証明

  上記のとおり、被告亀井の議会質問と自治会ハンドブックの内容の関連性は明らかで
 あり、
  原告の捏造疑惑などの指摘が事実と異なることは真実であることは明らかであり、

  その事実の回答を踏まえて、原告がホームページに回答を掲載しただけで、
  その後何らの対応を取らなかったことも真実であり、
  そのことは証拠上も明らかである。

↑↑↑▲「亀井の議会質問と自治会ハンドブックの内容の関連性は明らか」という論理構
    造が、そもそも本質をすり替える詭弁だ!
   
   ▲「原告の捏造疑惑などの指摘」は「事実と異な」ってはいない。
    「原告の捏造疑惑などの指摘」の方こそ「真実」であり、
     被告の説明の方は「真実」ではない。

   ▲戸田がホームページに回答を掲載しただけで、「その後何らの対応を取らなかっ
    た」という記述の仕方は「真実」ではない。
     そちらの方こそ「証拠上も明らか」である。
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<5> 結論
  以上より、被告らの表現行為は名誉毀損行為自体の違法性が否定され、
  不法行為責任は生じない。

↑↑↑▲被告らの表現行為は「名誉毀損行為自体の違法性」が否定されず、
    「不法行為責任」が生じる。
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2 公正な論評の法理

<1> 表現の自由が最大限保証されるべき議会活動においては、
  自由に意見や論評、論争が行われるべきであり、
  たとえ意見や論評によって人の社会的評価が低下したとしても、
  その意見や論評が公正なものであれば 名誉毀損は成立しない。

↑↑↑▲盗人猛々しい詭弁だ!
    この文章は「議会内の言動」に関するもので、本件のように「議会外での言動」
    に関しては適用出来ない。

   ▲「議会懲罰問題の専門家」の戸田に対して、こんなマヤカシをするとは、自ら墓
     穴を掘るも同然だね。
     しかも、「その意見や論評」が「公正なものでない」ときた。

  ■共産党の「戸田からのどんな公開質問に対しても回答拒否!の宣言」は、
   「自由に意見や論評、論争が行われること」の否定以外の何ものでもない!
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  この点、最判9・9・9判時1618号52項は、
   「ある事実を基礎としての意見ないし論評の表明による名誉毀損にあっては、その
    行為が公共の利害に関する事実に係り、
     かつ、その目的が専ら公益を図ることにあった場合に、右意見ないし論評の前
    提としている事実が重要な部分について真実であることの証明があった時には、
    人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての城を逸脱したものでない限り、
    右行為は違法性を欠くものというべきである」、

    「そして、仮に、右意見ないし論評の前提としている事実が真実であることの証
     明がないときにも、事実を摘示しての名誉毀損と対比すると、行為者において
     右事実を真実と信ずるについて相当の理由があれば、その故意又は過失は否定
     されると解するのが相当である。」
 と判示している。

↑↑↑▲だったら門真市共産党がやった事はアウトだね。

   1)「かつ、その目的が専ら公益を図ることにあった場合」に該当せず、
     「その目的が専ら共産党議員団に過大な宣伝利益を図ることにあった」のだか
     ら、
   2)「意見ないし論評の前提としている事実」が、「重要な部分について『真実』
     でない」し、
   3)「市議選半年前に大々的に事実に反する誹謗中傷宣伝を行なった」という共産
     党の行為は「意見ないし論評としての城を逸脱したもの」であり、

   4)従って「違法性を持つ」ものというべきだ!
   5)「行為者における真実相当性」もない。
      共産党は意図的にウソの宣伝をしたのだから。
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<2>上記事実摘示の場合でも述べたとおり、
  被告らの表現行為は、上記要件をすべて満たすから違法性を欠き、
  不法行為は成立しない。

 ↑↑↑▲「共産党の表現行為は、上記要件を満たさない」から「違法性」を持ち、
     「不法行為」が成立する。
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<3>論評・意見の相当性の判断について、
  東京地判平成21・1・28(判時2036号48項)は、
   「ある意見ないし論評が、その城を逸脱するものであるか否かについては、表現行
    為の相当性のほか、当該意見ないし論評の必要性の有無を総合して判断すべきで
    ある。
     そして、上記必要性の有無については、相手方による過去の言動等、当該意見
    ないし論評が表明されるに至った経緯を考慮して判断すべきである」
 と判示している。

  本件では、被告亀井の議会質問があるにもかかわらず、その存在を知らずに、成果捏
 造疑惑などと公開質問された被告らが、事実に照らして回答期限内に誠実に回答したに
 もかかわらず、謝罪等することなく放置していたことに対して、

 ↑↑↑▲その「亀井質問」は「自治会HD発行」とは何の関係もないものだった。
     その事はまさに、「戸田の指摘が正しく」、「4/27民報記事が『成果捏造』だ
     った」事に直結している!

    ▲共産党は何ら「誠実に回答」していない。その全く逆だ!
   ■「戸田の方が謝罪すべきだった」論に立つとは、頭おかしいとしか思えない!
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  過去の同様の言動の経緯を踏まえて、必要な論評を加えただけであり、
 その前提事実はすべて真実であることは明らかである。

  よって、被告らの行為について違法性は阻却され、不法行為は成立しない。

 ↑↑↑▲「過去の同様の言動の経緯」って、「2012年の亀井非行事件」を正しく咎めて
     追求した事だろ!
      真摯な反省を公表すべき共産党が、「亀井非行事件」の実態を隠して、
     「戸田が悪いかのように言い立てる」なんて、どんだけ悪どいんだ、共産党
      は!

    ▲その前提事実はすべて「真実でない」ことが明らかだ。

    ▲よって、被告らの行為について「違法性は阻却されず」、
     「不法行為が成立する」。チャンチャン!
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引用なし
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門真市共産党への賠償提訴の第2スレッド:共産党側の愛須勝也弁護士はこんな顔の人 戸田 15/7/24(金) 15:40
△共産党側「6/19準備書面(1)」の全文紹介:第1・1名誉毀損行為1:<1>〜<2> 戸田 15/7/24(金) 17:01
1★「事実確定は9月なのに戸田は5月段階で疑惑宣伝して不当」というアホ詭弁粉砕! 戸田 15/7/25(土) 19:47
2☆「市は共産党質問と自治会HDの『内容の関係』には言及してない」との詐術の正体 戸田 15/7/25(土) 21:20
3★かくも明白な「自治会HD作成の契機は戸田質問のみ、共産党は無関係」の市答弁! 戸田 15/7/26(日) 6:21
4☆「市は戸田質問と無関係に自治会HBを作る予定だった」という新たなウソを発明! 戸田 15/7/26(日) 11:10
5★亀井質問不認知の非本質的問題を本質的問題にすり替え!市への確認作業も歪曲誹謗 戸田 15/7/26(日) 16:30
6☆デマ宣伝やり逃げ・説明責任全拒否でダンマリの共産党が「戸田ダンマリ」非難とは 戸田 15/7/26(日) 19:21
▲共産党側「6/19準備書面(1)」の全文紹介:第1・1名誉毀損行為1:<3>〜<5> 戸田 15/7/24(金) 17:14
7★「民報記事は亀井質問と自治会HD発行契機の関係は何も言ってない」等の詭弁 戸田 15/7/26(日) 21:55
8☆「戸田の誤り」を言い立てて話をすり替える共産党の詭弁を粉砕する! 戸田 15/7/26(日) 22:00
9★「戸田が論点すり替えた」とか「共産党は一度もHD発行契機論言ってない」のデマ 戸田 15/7/27(月) 1:05
▽共産党側「6/19準備書面(1)」の全文紹介:第1・1名誉毀損行為1:<6>〜<7> 戸田 15/7/24(金) 17:20
10☆「共産党が回答出したのに、戸田ダンマリ」という誹謗中傷を粉砕! 戸田 15/7/27(月) 1:36
▲共産党側「6/19準備書面(1)」の全文紹介:第1・1名誉毀損行為1:<8>〜<10> 戸田 15/7/24(金) 17:27
11★「根拠無くデマ記事疑惑をHP掲載」と言うデマや「評価の問題」などについて 戸田 15/7/27(月) 2:02
◇共産党側「6/19準備書面(1)」の全文紹介:第1・2名誉毀損行為2:<1>〜<2> 戸田 15/7/24(金) 17:40
12★「4/27民報記事」に関する共産党の詭弁解釈の繰り返し、それへの批判 戸田 15/7/27(月) 3:29
◆共産党側「6/19準備書面(1)」の全文紹介:第1・3名誉毀損行為3・4名誉毀損行為4 戸田 15/7/24(金) 17:50
13☆「戸田は事実誤認を謝れ」という盗人猛々しい本末転倒!仰天の本質すり替え粉砕! 戸田 15/7/27(月) 4:09
△共産党側「6/19準備書面(1)」の全文紹介:第1:5名誉毀損行為5・6名誉毀損行為6 戸田 15/7/24(金) 18:00
14★共産党の大不祥事=「2012年消防議会亀井非行事件」を戸田非難に使うハレンチ! 戸田 15/7/27(月) 4:39
15☆「戸田のどんな質問にも回答拒否」は「戸田が悪いから」「単なる態度表明」だと? 戸田 15/7/27(月) 8:00
■共産党「6/19準備書面(1)」第2:違法性阻却事由:1真実性の抗弁2公正な論評の法理 戸田 15/7/24(金) 18:10
16★共産党のデマ宣伝には「違法性阻却事由」が存在しない!「真実」でない事だらけ! 戸田 15/7/27(月) 9:10
▲共産党「6/19準備書面(1)」第3:原告の損害、第4:再反論、第5:門真民報発行主体 戸田 15/7/24(金) 18:28
17☆戸田の「5/15反論」に対する支離滅裂な詭弁反論の数々! 戸田 15/7/27(月) 10:04
18★「日本共産党門真市委員会」と「門真民報記事」の関係性。責任逃れを許さない! 戸田 15/7/27(月) 10:16
◇添付資料は「福田問責での亀井討論・戸田討論」の一部と共産党規約だけというお粗末 戸田 15/7/24(金) 19:22

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