ちょいマジ掲示板

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★★重大!2/23(月)に戸田は共産党4議員を名誉毀損で賠償と謝罪求めて民事提訴する! 戸田 15/2/22(日) 22:28
☆これが訴状だ!共産党4議員に150万円の慰謝料と謝罪文の門真民報掲載を請求! 戸田 15/2/24(火) 10:25
▲印紙1万3千円+切手1万1527円、第1回期日決定は今週中、被告送達は来週に 戸田 15/2/25(水) 15:33
☆これが戸田が求める謝罪文だ!(事件の実態が一目瞭然!)ほか「証拠説明書」も紹介 戸田 15/2/25(水) 15:51
◆HP更新で扉ページと自治会特集コーナーに組み込んで、裁判資料を続々アップ中! 戸田 15/2/26(木) 11:29
個人的ではありますが、応援させていただきます。 伊藤 15/2/26(木) 13:15
☆第1回は4/17(金)10:15〜地裁809号法廷と決定!被告4議員には今日か明日に送達! 戸田 15/3/5(木) 5:43
▲この重大裁判を全く報じない門真民報や福田議員ブログ!提訴されてもダンマリ! 戸田 15/3/13(金) 1:48
■2/23提訴後41日!「4/17初法廷」の日程公表後1ヶ月!報道も書面も無し共産党! 戸田 15/4/5(日) 18:24
●共産党答弁書4/14やっと着!論破済み詭弁や新たなウソも!卑劣全開の全文紹介(上) 戸田 15/4/18(土) 14:23
●共産党答弁書全文紹介(中)■「戸田議員への永久回答拒否宣言」は「表現の自由」!? 戸田 15/4/18(土) 16:08
●共産党答弁書全文紹介(下)▲「議員相互の表現の自由が大事だ」って何のこと? 戸田 15/4/18(土) 16:13
■4/17第1回法廷:共産党議員出廷せず弁護士1人のみ!戸田支援傍聴者2名。15分間 戸田 15/4/25(土) 9:42
☆5/22法廷にむけ共産党答弁書に徹底反論!戸田の5/15準備書面1全文を公表!(1) 戸田 15/5/19(火) 2:09
5/15準備書面(2):【名誉毀損1・2・3】7/13民報「誤り指摘されてダンマリ」のウソ等 戸田 15/5/19(火) 2:38
(3):【名誉毀損4・5・6】7/13民報「以前も・・」や「ゆえに戸田には回答拒否」の悪質 戸田 15/5/19(火) 4:04
(4)【答弁書反論1】自治会HB「発行そのもの論」と「内容への反映論」を概念規定! 戸田 15/5/19(火) 5:00
(5)【反論2】提訴前の共産党7見解は全て 「自治会HBの発行そのものが党の成果論」 戸田 15/5/19(火) 8:08
(6)【反論3】提訴されたら「内容の一部に活動成果が反映されたと言っただけ」と大虚を 戸田 15/5/19(火) 8:59
(7)【反論4】「門真民報発行は共産党門真市委員会で議員団じゃない」の責任逃れを粉砕 戸田 15/5/19(火) 9:13
(8)【反論5】「ウソつき呼ばわりはしてない」等や「回答永久拒否は言論の自由」の詭弁 戸田 15/5/19(火) 9:43
◆「証拠説明書」の2番目(甲第13号証〜甲第29号証までの証拠説明の一覧表) 戸田 15/5/19(火) 10:33
★5/22法廷の傍聴求む!5/22(金)午後1時半〜大阪地裁809号法廷だ。共産党議員は逃亡? 戸田 15/5/19(火) 10:44
◇5/22(金)傍聴を!「説明責任絶対拒否宣言」をするトンデモ4議員を裁く裁判です! 戸田 15/5/19(火) 23:25
■5/22第2回法廷:戸田傍聴3、共産党4被告またも欠席!丁寧審理明示で次回は6/26 戸田 15/5/25(月) 21:29
▲出廷もせず、提訴されている事の事実報道すらしない共産党!真面目さが疑われるよ! 戸田 15/5/26(火) 1:58
☆6/26第3回法廷の傍聴求む!6/26(金)午後2時半〜地裁809号で。被告はまた欠席? 戸田 15/6/25(木) 11:59
▲共産党側の「6/19準備書面(1)」。戸田に論破され尽くした事への焼き直し詭弁だね! 戸田 15/6/25(木) 12:37
■6/26第3回法廷:傍聴3、「今後も被告は出廷せず」と弁護士明言!次回は7/30(金) 戸田 15/6/27(土) 13:00
↑▲「次回は7/31(金)10時から」です。上記タイトルの「7/30(金)」は間違い。 戸田 15/7/20(月) 21:42

★★重大!2/23(月)に戸田は共産党4議員を名誉毀損で賠償と謝罪求めて民事提訴する!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/2/22(日) 22:28 -
  
 詳しくは明日夜に書くが、明日2/23(月)に戸田は共産党4議員を名誉毀損で慰謝料と謝罪文公表を求める民事訴訟を大阪地裁に提出する!
 訴状と証拠資料はバッチリ作った。

 昼前に提訴して、門真に戻って、全議員に対して訴状のコピーを配布し、その後枚方記者クラブに行って各社に説明もする。

 案件はもちろん「自治会ハンドブック事件」である。↓
     http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/20120908.htm

 慰謝料はいくらか、戸田が求める謝罪文はどういうものか等は、議員には明日の昼過ぎには分かる事になる。各自、刮目して待て!

 「被告」の福田議員、亀井議員、井上議員、豊北議員に対する「訴状の正式な送達」は
3〜4日後になると思うが、訴状コピーは明日入手するのだから、「訴状が届いていないのでコメント出来ない」、なんて言わないようにね。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
 
◆とりあえずここでは、訴状の中の<請求の原因>の
    8:(補足:あえて裁判に訴えざるを得なかった理由)
 のみを紹介しておこう。
     ↓↓↓
8:(補足:あえて裁判に訴えざるを得なかった理由)

 本来、「議会」は高い自律性・自治性を有するであり、議員どうしの対立係争は議会内
部で解決されるべきものであって、みだりに裁判に訴えるものではない、と原告も考えて
いる。

 しかし本件の場合は、毎週何千部もの紙媒体ニュースを発行し、ウェブサイトでも日々
毎週活発に報道するだけの大きな情報発信力を持つ議員集団が、虚偽情報を発信してひ とりの議員を大々的に誹謗中傷した上に、被害者議員からの批判質問には永久無制限に
回答拒否する事を公言するという、公職者にあるまじき説明責任拒否の振る舞いを続け、

 市当局から正しい事実を議会答弁で明示されても、議会の良識多数の意志として問責決
議を受けても、虚偽宣伝・誹謗中傷を撤回しようとせず、
市議選挙を目前にしても、被害者議員(原告)の信用失墜行為を続けている事件であり、

もはや司法に訴えて事の正邪を明らかにして「判決」という強制措置によって被害救済と名誉回復を図るしか方法が無い事案である。

 もしも「議会の自治や自浄作用に委ねる」とか「議会に対する司法の不介入」などの考
えで司法が本件事案を放置するならば、今後も情報発信力のある議員集団が、自分らの気
にくわない議員に対して問答無用・説明責任全面拒否の姿勢のままに、虚偽の誹謗中傷宣
伝を仕掛けて信用失墜させ、選挙での当選を危うくする事がまかり通り、

そんな不正な事をしても法的責任を全く問われないという、社会正義が崩壊するに等しい状況、「名誉毀損罪」が存在しないかのような状況を生みだしてしまう事になる。

 それはまた、真正な情報の流通の下で議員・候補者への評価や選挙投票がなされて成
り立つ議会制民主主義の根幹を危うくする事でもある。

 裁判官におかれては、4月市議選を控えて原告の被っている信用失墜被害が重大かつ
緊迫している事、被告らの悪質さが酷くて反省の気配が無く、原告に対して今後も更なる
虚偽宣伝による名誉毀損行為の発生が現実問題として危惧される事など、

 本件事案の特殊性、緊迫性を十分に考察されて、4被告の行為を厳しく処断され、原告
への速やかな救済と名誉回復を図っていただきたい。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i222-150-202-71.s04.a027.ap.plala.or.jp>

☆これが訴状だ!共産党4議員に150万円の慰謝料と謝罪文の門真民報掲載を請求!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/2/24(火) 10:25 -
  
   <2/23(月)に大阪地裁に出した訴状>
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
             訴  状
                      2015(平成27)年2月23日(月)
大阪地方裁判所 御中
              原  告    戸田 久和(とだ ひさよし)
                     〒571−0048 
                     大阪府門真市新橋町12−18−207
                      (送達場所)

              原  告       戸田 久和
                          電話 06-6907-7727
                          FAX 06-6907-7730
〒571−0054   
 大阪府門真市浜町23−7−401
              被  告  福田 英彦(ふくだ ひでひこ)
〒571−0013   
 大阪府門真市千石東町24−10
              被  告  亀井 淳(かめい あつし)
〒571−0078
 大阪府門真市常盤町25−5 
              被  告  井上 まり子(いのうえ まりこ)
〒571−0073
 大阪府門真市北巣本町8−8   
              被  告  豊北 裕子(とよきた ゆうこ)

         名誉毀損賠償請求事件

訴訟物の価額 金  150万円
貼用印紙額  金    1万3000円
======================================
             請求の趣旨

1 被告らは原告に対し、連帯して金150万円及び、これに対する2014(平成26)
  年7月13日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。

2 被告らは原告に対し、連帯して「日本共産党門真市委員会」が発行する紙版「門真民
  報」、および「日本共産党門真市議会議員団」が管理するウェブサイト版「門真民
  報」(http://kadoma.jcp-web.net/?cat=4)上に、別紙1記載の謝罪文を、紙版「門
  真民報」には<条件A>の条件で、ウェブサイト版「門真民報」には<条件B>の条
  件で掲載せよ。

3 被告福田英彦は原告に対し、被告福田英彦が管理する「門真市議会議員 福田英彦ブ
  ログ」(http://kadomasigi.exblog.jp/)上に、別紙1記載の謝罪文を、<条件B>
  の条件で掲載せよ。

4 訴訟費用は被告らの負担とする。
                     との判決並びに仮執行の宣言を求める。
======================================
             請求の原因

1:原告は門真市市議会議員・無所属である。
  被告らはいずれも「日本共産党門真市議会議員団」に所属する門真市市議会議員であ
 り、被告福田英彦は同議員団の2014(平成26)年度の幹事長である。
  
2:原告は長年自治会の民主化・適正化問題を議会で取り上げ、「門真市が2014(平成
 26)年4月に自治会ハンドブック{甲第1号証}を作成発行する契機を作った唯一の議
 員」であるが、被告らは共同で執筆し週刊で発行する「門真民報 市会ニュース」(以
 下、単に「門真民報」と呼ぶ)の2014(平成26)年4/27号記事において、「自治会ハン
 ドブックの発行は共産党議員団が議会で取り上げていたことが実ったものだ」という、
 「成果捏造」の宣伝を行なった。{甲第2号証1.2.}

  この記事に疑問を持った原告が被告らで結成している「日本共産党門真市議会議員
 団」(以下、単に「共産党議員団」と略する)に対して「5/21公開質問状」{甲第3号
 証}を出したところ、同議員団は「5/28回答」{甲第4号証}を出して詭弁回答をした
 上に、
  さらに「7/13門真民報」で <戸田ひさよし議員のあきれた「公開質問状」 成果
 「捏造疑惑」と議員団にレッテル、回答で誤りを指摘されるとダンマリ!>という、
 原告を誹謗中傷する記事を出した。{甲第5号証1.2.}

 また被告福田議員は、同じ文章を自身が管理する「門真市議会議員 福田英彦ブログ」
 (当時のアドレスはhttp://hidehiko1962.blog31.fc2.com/ 、その後更されて、現在は
          http://kadomasigi.exblog.jp/ となっている)         に7/10記事として、同じ文章を先んじて公表した。{甲第6号証}

3:この「7/13門真民報記事」および「7/10福田英彦ブログ記事」(以降は合体させて単
 に「7/13門真民報記事」と呼ぶ)は、自治会ハンドブック発行契機を作った原告が、 
 「4/27門真民報記事」での「成果捏造」疑惑を指摘批判した事に対して、反省謝罪する
 どころか、逆に原告を「共産党の回答で事実を指摘されるとダンマリした」、と大きな
 見出しとスペースを使ってウソつき呼ばわりして誹謗中傷し、それを推定約4000部発行
 の紙媒体とネット媒体で大々的に宣伝して、原告の名誉を毀損したものである。
  
4:また被告は、この「門真民報7/13記事」及び「福田議員ブログ7/10記事」において、
 「戸田議員からの公開質問に対しては、今後どのような内容であっても回答することは
 無いことを付言しておく」として、議員たる原告に対して「永久無制限の回答拒否宣
 言」をするという、門真市議会50年史上はもちろん日本の議会史上、全国のどんな最低
 最悪の議員でもやった事がない宣言を行なった。

  これは、被告らによる成果捏造と誹謗中傷宣伝の「被害者を一方的に問答無用で踏み
 つける」言語道断のハレンチ行為であり、同時にまた、「戸田という議員は、どんな質
 問にも回答するに値しない低劣な議員である」という印象を市民に植え付けて原告の名
 誉と社会的信用を毀損する行為でもあり、同記事のこの部分も名誉毀損として提訴す
 る。

5:紙版週刊「門真民報」の発行部数の詳細は原告には不明だが、共産党の「しんぶん赤
 旗日曜版」にはさみ込まれて門真市内の購読者に配布され、また被告4議員によって週
 末に4つか5つの駅頭で配布もされるなどしており、共産党が市議選で約6500票を得
 て4議員を当選させている事からして、紙版発行数を「約4000部」と推定するのは無
 理のない数字である。

  また、ウェブサイト版「門真民報」も「福田英彦ブログ」も、各方面から注目を受け
 ているものであり、ネット情報の特色上、無限に転送拡散し、消えずに残るものであ
 る。
  有権者数約10万2千人の門真市で、このように大々的になされた原告に対する誹謗
  中傷宣伝は、「正義派野党議員」として市民に知られてきた原告に対して著しい名誉
 毀損と信用失墜をもたらしたと考えざるを得ない。

  2015(平成27)年4月の市議選まで残り9ヶ月の7月の時期において、このような名
 誉毀損と信用失墜宣伝を大々的になされた事においても、原告は甚大で不当な損害を受
 けていると言わねばならない。

5:自治会ハンドブック発行契機に関しては、門真市当局が過去15年の議会質問を詳細
 に点検した上で、「発行の契機となったのは戸田議員の質問のみであり、共産党議員の
 質問は自治会ハンドブックとは何の関係も無い」、と2014(平成26)年の市の「9/2回
 答」{甲第7号証}および9月議会の「9/26本会議一般質問答弁」{甲第8号証}で明
 言しているものであり、絶対的な真実である。

  従って被告らの「自治会ハンドブックの発行は共産党議員が議会で取り上げていたこ
 とが実ったものだ」という主張自体が虚偽であり、その虚偽認識を土台とする、<戸田
 ひさよし議員のあきれた「公開質問状」 成果「捏造疑惑」と議員団にレッテル、回答
 で誤りを指摘されるとダンマリ!>という主張も、「虚偽による誹謗中傷」である事は
 明白である。

6:1999(平成11)年初当選の原告は、翌年頃から長年に渡って自治会の民主化・適正
 化問題を議会で取り上げる努力を払ってきた唯一の議員であり、その努力が実ったもの
 として自治会ハンドブックの発行があったにも拘わらず、自治会の民主化・適正化問題
 には背を向けてきた共産党議員団が発行の契機を作ったかのような成果捏造宣伝をした
 事によって不快感を与えられた。

  それでも、被告ら=共産党議員団が「筆のいき過ぎ」を認めて「訂正・補足の記事」
 を出してくれればそれで良し、との考えを持っていたが、被告らが行なった事は「7/13
 門真民報記事」を出して、原告を逆にウソつき呼ばわりして誹謗中傷する事だった。

  そういう間違った対応を改めてもらおうと思って、原告は詳細な事実調査もした上
 で、被告らに対して再三再四、事実を突きつけながら「7/13門真民報記事」の撤回と謝
 罪を求め続けてきた。
  原告のホームページ掲示板へのその趣旨での投稿は何十本もあり、特集コーナーも組
 んでおり、それは全て被告らが閲覧可能なものである。

  原告が被告らに対して正式に出した文書では、市の「9/2回答文」も資料添付した 
 「9/3づけ全議員の方々へ」{甲第9号証}や、被告らの詭弁を詳細に論破した「11/6付
 け門 真市共産党議員団4議員に対する説諭と最後通牒」{甲第10号証}がある。

  さらに9月議会本会議という公式の場での正式な答弁という形で「共産党議員団の
 『成果宣伝』は虚偽である」と事実認定された意味は非常に重いものであり、原告のみ
 ならず与党3会派議員からも、被告ら共産党議員団は虚偽宣伝の撤回と謝罪表明を求め
 られていった。

  しかし被告ら共産党議員団がそれをかたくなに拒み続け、詭弁的な釈明をするだけで
 あったため(その表明が「11/23門真民報記事」{甲第11号証1.2.})、ついに12月議会
 の12/16本会議で、被告らを代表する共産党議員団幹事長の福田被告に対して、議会の
 良識多数の意志として「問責決議」が可決されるまでに至った程である。{甲第12号
 証}しかしそこまで至っても被告らは、自らの非を認めず、「発行主体である市当局の
 事実認定がどうであろうとも、自分達が(自治会ハンドブック発行は共産党の議会活動
 が実ったものだと)『評価』すれば、それで問題はないのだ」、というハレンチな詭弁
 で居直って、原告に敵意をむき出しにするのみである。(12月議会での問責論戦で特に
 如実)

7:以上、被告らが原告に対して行なった「7/13門真民報記事」と「7/10福田英彦ブロ
 グ記事」による誹謗中傷宣伝による名誉毀損および、その後現在に至るまで自らの非を
 認めず自己正当化して居直っている事で原告の名誉を毀損し続け、原告の精神を傷つけ
 続けている事に対する慰謝料は150万円を下るものではない。

  また、原告が失墜させられた信用を回復するための最低限度の措置としても、被告ら
 に厳しく反省させるためにも、さらに被告らの数千人規模におよぶ支持同調者に真実を
 伝えるためにも、「門真民報」および「福田英彦ブログ」への謝罪文掲載(原告を誹謗
 中傷した記事と同じスペースで、原告が指定する文面によって)は不可欠である。

8:(補足:あえて裁判に訴えざるを得なかった理由)
  本来、「議会」は高い自律性・自治性を有するであり、議員どうしの対立係争は議会
 内部で解決されるべきものであって、みだりに裁判に訴えるものではない、と原告も考
 えている。

  しかし本件の場合は、毎週何千部もの紙媒体ニュースを発行し、ウェブサイトでも
 日々毎週活発に報道するだけの大きな情報発信力を持つ議員集団が、虚偽情報を発信し
 てひとりの議員を大々的に誹謗中傷した上に、被害者議員からの批判質問には永久無制
 限に回答拒否する事を公言するという、公職者にあるまじき説明責任拒否の振る舞いを
 続け、

  市当局から正しい事実を議会答弁で明示されても、議会の良識多数の意志として問責
 決議を受けても、虚偽宣伝・誹謗中傷を撤回しようとせず、
  市議選挙を目前にしても、被害者議員(原告)の信用失墜行為を続けている事件であ
 り、

  もはや司法に訴えて事の正邪を明らかにして「判決」という強制措置によって被害
 救済と名誉回復を図るしか方法が無い事案である。

  もしも「議会の自治や自浄作用に委ねる」とか「議会に対する司法の不介入」などの
 考えで司法が本件事案を放置するならば、今後も情報発信力のある議員集団が、自分ら
 の気にくわない議員に対して問答無用・説明責任全面拒否の姿勢のままに、虚偽の誹謗
 中傷宣伝を仕掛けて信用失墜させ、選挙での当選を危うくする事がまかり通り、そんな
 不正な事をしても法的責任を全く問われないという、社会正義が崩壊するに等しい状
 況、「名誉毀損罪」が存在しないかのような状況を生みだしてしまう事になる。

  それはまた、真正な情報の流通の下で議員・候補者への評価や選挙投票がなされて成
 り立つ議会制民主主義の根幹を危うくする事でもある。

  裁判官におかれては、
  4月市議選を控えて原告の被っている信用失墜被害が重大かつ緊迫している事、
  被告らの悪質さが酷くて反省の気配が無く、
  原告に対して今後も更なる虚偽宣伝による名誉毀損行為の発生が現実問題として危惧
 される事など、
  本件事案の特殊性、緊迫性を十分に考察されて、4被告の行為を厳しく処断され、原
 告への速やかな救済と名誉回復を図っていただきたい。

======================================
             証拠方法

・甲第1号証から甲第12号証までを提出する。
・この資料各項目の題名を記した「証拠説明書」を提出する。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
 (「証拠一覧」や「謝罪文」は別途投稿する)
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-91-249.s04.a027.ap.plala.or.jp>

▲印紙1万3千円+切手1万1527円、第1回期日決定は今週中、被告送達は来週に
←back ↑menu ↑top forward→
 戸田 E-MAILWEB  - 15/2/25(水) 15:33 -
  
1:慰謝料請求150万円の提訴で、印紙代は今のところは1万3000円。
  切手が4被告への送達分の前納で1万1527円。
   ・・・・ここまでの合計が2万4527円。

2:担当が「大阪地裁 第9民事部」と決まり、「事件番号」が、
  「平成27年(ワ)弟1680」
  と決まった。

3:ただ、「慰謝料請求150万円」のほかに、「謝罪文の掲載」も請求しているので、
  もしかしたらその分、印紙代が何千円か上乗せされるかもしれない。
  ・・・これについては、第9民事部の裁判官が、訴状を審査して近日中に判定する。

4:印紙の件が解決したら(上乗せと決まった場合、戸田が上乗せしたら)、裁判官書記
  と戸田が協議して「第1回法廷の期日と時刻」を決める。
  ・・・・・ここまでが、今週中に終わるはず。

5:「第1回法廷の期日と時刻」が決まった後、4被告に対して訴訟書類と期日通知が
  「特別送達」の郵便で行なわれる。
  ・・・・・被告の自宅に特別送達されるのは、来週前半の見込み。

6:「第1回法廷の期日」は、3月後半になるのではないかと推測される。
  戸田としては、3月中の、戸田も共産党議員も議会日程が無い日にする。
   裁判官の都合で「4月になってから」、となる可能性も否定できない。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-68-125.s04.a027.ap.plala.or.jp>

☆これが戸田が求める謝罪文だ!(事件の実態が一目瞭然!)ほか「証拠説明書」も紹介
←back ↑menu ↑top forward→
 戸田 E-MAILWEB  - 15/2/25(水) 15:51 -
  
 【 戸田が求める謝罪文 】

   <別紙1>
【大見出し】 戸田議員に謝罪します!

【5連の中見出し】
  1.自分たちの成果でないものを「成果」だとして宣伝してしまいました!
  2.実際の成果者である戸田議員をウソつき呼ばわりして誹謗中傷してしまいまし
    た!   
  3.「戸田議員からの公開質問に永久無制限に回答拒否」という説明責任拒否をしてし
    まいました!
  4.虚偽宣伝の撤回や謝罪をせず、長らく居直ってしまいました!
  ★今後2度とこのような事は繰り返しません!

【本文】
 日本共産党門真市議会議員団は、昨年5月より戸田ひさよし議員(無所属)との間で紛糾していた件につき、本謝罪文を公表し、戸田議員と市民のみなさんに深くお詫びするものです。

 1:昨年の「4/27門真民報記事」で「門真市が4月に自治会ハンドブックを発行したの
   は共産党議員が議会で取り上げていたことが実ったもの」という趣旨の報道をしま
   したが、これは事実に反するものでした。
    その成果を作ったのは、実際は戸田議員のみであり、共産党議員は関与していま
   せんでした。

 2:戸田議員からこの件について批判指摘を受け、本来は同記事を真摯に謝罪撤回すべ
   きところ、逆に「7/10福田議員ブログ」と「7/13門真民報」において、<戸田ひさ
   よし議員のあきれた「公開質問状」 成果「捏造疑惑」と議員団にレッテル、回答
   で誤りを指摘されるとダンマリ!>と、戸田議員を誹謗中傷する記事を出してしま
   いました。

    この記事ではさらに、「戸田議員からの公開質問に対しては、今後どのような内
   容であっても回答することは無いことを付言しておく」とまで宣言してしまいまし
   たが、これは「説明責任」が厳しく求められる公職者たる議員としてあるまじき対
   応でした。

 3:その後9月議会の市答弁で「自治会ハンドブック発行の契機になったのは戸田議員
   質問のみ」と、事実が詳細かつ公的に明らかにされても、また、12月議会でその件
   で当議員団の福田幹事長が問責決議を受けても、過ちを認めず、当議員団が虚偽の
   主張を維持し続けた事も、極めて不適切な対応でした。

 4:これらの事によって戸田議員の名誉を傷つけ、市民のみなさんに間違った情報を伝
   え続けた事を深く反省し謝罪します。
    今後はこのような事がないよう、厳重に注意いたします。
=====================================

<条件A>紙版「門真民報」での体裁(掲載要領)
 
1:「門真民報」の表(おもて)面に、横:15.5cm、縦:23.5cm の面積の一体記
  事として掲載すること。

2:使用する活字
  【大見出し】  〜28ポイント、極太ゴシック
  【5連の中見出し】〜18ポイント、太ゴシック

  【本文し】    〜12ポイント、明朝体
   
=====================================

<条件B>ウェブサイト版「門真民報」および「福田英彦ブログ」での体裁
            (掲載要領)

1:使用する活字
  【大見出し】   〜30ポイント、極太ゴシック 赤色

  【5連の中見出し】〜20ポイント、太ゴシック  青色

  【本文し】    〜16ポイント、太ゴシック  黒色

2:「福田英彦ブログ」においては、「謝罪文」を掲載日の単独記事として「戸田議員に
  謝罪します!」とのタイトルで掲載すると共に、「本謝罪文は初掲載以降7日間、
  ブログ冒頭に固定掲載します」との説明書きを添えて、ブログ冒頭に7日間、固定掲
  載すること。

3:「謝罪文」末尾に、「本件についての戸田議員HPでの特集はこちら」として、
  http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/20120908.htm
  のアドレスを示して、ハイパーリンクを設定すること。

4:「謝罪文」中の以下の語句の部分に以下のハイパーリンクを設定すること。

 @昨年の「4/27門真民報記事」
     ↓↓↓
   ウェブサイト版「門真民報」の該当記事

 @戸田議員からこの件について批判指摘
     ↓↓↓
  自治会問題で共産党が「議会活動の成果」捏造の疑惑!
   戸田が共産党に5/21質問状!
        戸田 - 5/24(土) 11:36  (原告HPの「ちょいマジ掲示板」記事)
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8478#8478

 @「7/10福田議員ブログ」
     ↓↓↓
   「福田英彦ブログ」の該当記事

 @「7/13門真民報」
     ↓↓↓
   ウェブサイト版「門真民報」の該当記事

 @9月議会の市答弁
     ↓↓↓
    (原告HPの「2014年9月議会特集」中の)
  5:自治会規約適正化と「自治会ハンドブック」などについて
   http://www.hige-toda.com/_mado05/2014/gikai/09situmon05.htm

 @12月議会でその件で当議員団の福田幹事長が問責決議
     ↓↓↓
   門真市議会HP内の
  「議会だより」No.178(平成27年2月1日号・平成26年第4回定例会)
      http://www.city.kadoma.osaka.jp/shigikai/pdf/178.pdf
  の第3ページ上段部分
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  門真市共産党4議員に対する名誉毀損賠償請求訴訟
         証拠説明書 (甲第1号証〜甲第12号証まで)

            2015(平成27)年2月23日提出
              
                       原告 戸田久和(とだ ひさよし)
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
{甲第1号証}:門真市が2014(平成26)年4月に発行した自治会ハンドブック   
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{甲第2号証}:(1)「門真民報」2014(平成26)年4/27号記事の紙版
         (2)「門真民報」2014(平成26)年4/27号記事のウェブサイト版

   説明:「自治会ハンドブックの発行は共産党議員団が議会で取り上げていたことが
       実ったものだ」という、「成果捏造」の宣伝記事。該当部分を囲みで示
       す。
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{甲第3号証}:原告が被告らに出した「5/21公開質問状」

   説明:正式表題は、「門真民報のデマ記事疑惑」についての5/21公開質問状
            〜自治会問題での「共産党の議会活動の成果」捏造疑惑
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

{甲第4号証}:被告らが原告に出した「5/28回答」

   説明: <電子メールで送信: 20140525戸田ひさよし議員への公開質問回答>
         2014年5月28日 日本共産党門真市会議員団

      ※「5/31までに」と期限を切ったのに、本日6/2(月)になってもメールもFAX
       も無いので、共産党控え室に問い合わせたところ、「5/28(水)にメールで
       送っている」とのことだった。
        こういうメールトラブルは時々起こっているのだが、原告の方では受信
       していないので、6/2に再度送信してもらって読み出した。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

{甲第5号証}:(1)「門真民報」2014(平成26)年7/13号記事の紙版
        (2)「門真民報」2014(平成26)年7/13号記事のウェブサイト版

   説明:<戸田ひさよし議員のあきれた「公開質問状」 成果「捏造疑惑」と議員団
      にレッテル、回答で誤りを指摘されるとダンマリ!>という、原告を誹謗中
      傷する記事。 該当部分を囲みで示す。
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{甲第6号証}:被告福田議員の「福田英彦ブログ」の2014(平成26)年7/10号記事

   説明:<戸田ひさよし議員のあきれた「公開質問状」 成果「捏造疑惑」と議員団
      にレッテル、回答で誤りを指摘されるとダンマリ!>という、原告を誹謗中
      傷する記事。 該当部分を囲みで示す。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

{甲第7証}:2014(平成26)年の市の原告に対する「9/2回答」

   説明:門真市当局が過去15年の議会質問を詳細に点検した上で、「発行の契機とな
      ったのは戸田議員の質問のみであり、共産党議員の質問は自治会ハンドブッ
      クとは関係無い」、と回答している。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

{甲第8号証}:2014(平成26)年9月議会の「9/26本会議一般質問答弁」

   説明:門真市当局が過去15年の議会質問を詳細に点検した上で、「発行の契機とな
     ったのは戸田議員の質問のみであり、共産党議員の質問は自治会ハンドブック
     とは関係無い」、と答弁している。

      原告の「9/26本会議一般質問」の中の<5:自治会規約適正化と「自治会ハ
     ンドブック」などについて>の部分の質問・答弁を、門真市議会議事録からの
     コピーで示す。 該当部分を囲みで示す。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

{甲第9号証}:市の「9/2回答文」も資料添付した「9/3付け全議員の方々へ」

   説明:2014(平成26)年9/3に原告が被告らを含む全議員に配布したもの。
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{甲第10号証}:「11/6付け門真市共産党議員団4議員に対する説諭と最後通牒」

   説明:正式表題は<門真市共産党議員団4議員に対する説諭と最後通牒」〜11/13
     までに「7/13戸田非難記事」を撤回し、戸田と市民に対して謝罪表明せよ!>
      これまでの経過を述べ、被告らの詭弁を詳細に論破し、記事撤回と謝罪がさ
     れなければ法的措置も辞さない事を通告している。
      しかし被告らは全く何も回答せず、今日に至っている。  
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{甲第11号証}:(1)「門真民報」2014(平成26)年11/23号記事の紙版
        (2)「門真民報」2014(平成26)年11/23号記事のウェブサイト版

   説明:9月議会で「共産党議員団の『成果宣伝』は虚偽である」と事実認定された
      事で、原告のみならず与党3会派議員からも被告ら共産党議員団は虚偽宣伝
      の撤回と謝罪表明を求められていったが、それに対して被告ら共産党議員団
      が詭弁的な釈明をしたもの。 該当部分を囲みで示す。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

{甲第12号証}:2014(平成26)年の12/16本会議で、被告らを代表する共産党議員団幹
        事長の福田被告に対して議決された「問責決議」の全文
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-68-125.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◆HP更新で扉ページと自治会特集コーナーに組み込んで、裁判資料を続々アップ中!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/2/26(木) 11:29 -
  
 昨2/25(水)夜のHP更新作業で、この件をと扉ページと「自治会特集コーナー」
      http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/20120908.htm
に組み込んで、「訴状」や「謝罪文」などをアップした。
 
 今後、証拠資料も全て続々アップしていくので注目して欲しい。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-68-125.s04.a027.ap.plala.or.jp>

個人的ではありますが、応援させていただきます。
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 伊藤 E-MAILWEB  - 15/2/26(木) 13:15 -
  
戸田先生、こんにちは。

今回の事案は、まさに日本共産党のお家芸とも言えることですね。

共産党の議員ってほとんどが当てはまりますが、「思い上がる」ことはあっても
「思いやる」心がない。それがこのような冷徹なデマ宣伝を行う原動力に
なっているのだと私は考えます。

とかく昨年12月の衆議院選挙での勝利で13月モードから脱却できていませんが、
4月の統一地方選挙ではそれ以降のしっぺ返しが必ず来るでしょう。

まぁその政党に自浄能力なんて求めることは土台無理な話ですし、
バキュームカーを持っていったところで上かもできませんからね。
ある意味残念な政党です。
引用なし
<Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:35.0) Gecko/20100101 Firefox/35.0@124-110-186-162.osaka.fdn.vectant.ne.jp>

☆第1回は4/17(金)10:15〜地裁809号法廷と決定!被告4議員には今日か明日に送達!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/3/5(木) 5:43 -
  
 第1回法廷の期日が3/4(水)にやっと確定した!
   4/17(金)10:15から、大阪地裁809号法廷 だ。

 2/23(月)の訴状を出してから10日もかかったのだが、この間の経緯をざっと書いておく。

1:地裁の中で、民事のどこの部の担当にするかを検討して決定し、「事件番号」が決ま
  った。
  ・・・担当が「大阪地裁 第9民事部」と決まり、「事件番号」が、
                 「平成27年(ワ)第1680号」と決まった。
 ・・・決まったのは2/24(火)夕方だが、戸田が知ったのは2/25(水)朝に電話してから。

2:次に3/2(月)に第9民事部書記官から電話があり、
   「謝罪文の掲載については、普通は費用がかかるもので、その分の費用計上が必要
    だが、それについてどう考えているのか? 裁判官が書面での回答を求めてい
    る。」
  という問い合わせがあった。

   戸田が「自分らの宣伝媒体への掲載だから別途費用は発生しない、と考える」と回
  答すると、
   「では、その考えを、上申書という形で出してくれ。FAXでよい」
  とのことだった。

   また、「証拠説明書」が「訴状」と一体になって提出されているが、裁判官の判断
  として、別体にして、ページも打ち直して、郵送で5部、出し直してくれ、という事
  も求められた。

3:それで、3/2(月)に後記の内容で「上申書」をFAXし、「証拠説明書」に担当部や事
  件番号を書き足し、ページ数を打ち直したものを5部、速達で裁判所に送付した。
   ・・・・裁判所には3/3(火)に届いたはず。

4:3/4(水)にまた電話があり、まず、
  「謝罪文掲載について、そちらの上申書を読んだ上で、裁判官の判断としては『費用
   10万円と見るのが妥当』という事になった。
   従って、『請求金額の合計は150万円+10万円=160万円』となる。
    しかし、160万円の請求でも訴訟印紙代は同じ1万3000円なので、印紙追加は
   不要と確定した」
  という連絡があり、

  次に、「第1回法廷を4/17(金)10:15から、としたいが、どうか?」という事だっ
 た。
   「4/17以前は無理」、という事なので、4/19(日)の市議選公示の2日前の忙しい時
  ではあるが、その後は市議選があり、4/26(日)投票で当選後は当選後で多忙になる
  し、という事で、4/17(金)を了承した。

  市議選本番で「門真市共産党のおかしさの実例」として訴える格好の材料にもなる。

5:「4/17で了承なら、その証明として、『請書』という文書をFAXで出してくれ」とい
  う事なので、「請書」を作ってFAXした。

6:この「請書」を裁判所が3/4(水)にFAXで受け取った事によって、第1回法廷が
  「4/17(金)10:15から」と確定した。
   そしてそれによって、被告4議員に対して「訴状」書類と期日通知が一緒になって
  特別送達で郵便発送された。

  ※第1回法廷の期日は原告と裁判官のみの協議によって決められるもので、被告の都
   合はいっさい斟酌しない。

  ※本件提訴では、HP上で、訴状提出の前日に「提訴の予告」がされ、提訴翌日に訴
   状全文がHPで公開されたが、普通は、民事提訴された被告は、「ある日突然に訴
   状と期日通知が郵送されてきて、自分が提訴された事を知ってびっくり!」とな
   る。

7:裁判所は3/4(水)に速達で発送したはずだから、本日3/5(木)か、遅くとも3/6(金)に
  は届くだろう。
   「裁判所からの速達郵便」というのを受け取るのは、「被告」の共産党4議員にと
  っては初めての体験ではないだろうか?
   
   心して受け取って、提訴された重み、自分らが戸田に対して働いた誹謗中傷宣伝と
  「永久的絶対的な回答拒否宣言」の重みを、じっくり感じるがいい。

※「2/23提訴」の件は、福田議員ブログ http://kadomasigi.exblog.jp/ にも門真民報
 にも、まだ書かれていないが、本人受理してから書くつもりでいるのかもしれない。
  どういう書き方で報道するか(しないか)、注目しておこう。

※4/17(金)の「共産党4議員による名誉毀損事件裁判、第1回法廷」のある週の火曜日、
 4/14(火)には、「トポス29億円補償問題裁判」が11時からあるではないか!
  4/12(日)府議選投票が終わって、4/19(日)の市議選告示に至る1週間で、門真市に関
 わる裁判が火曜、金曜と続くなんて、面白い取り合わせだ。

◆4/17法廷には、戸田は当然出廷するが、共産党の被告4議員はどうするのかな?
  書面さえ出しておけば、被告には出廷の義務は無いが、被告4議員はどうするかな?
  「被告側弁護士」は、河原林さんだと推測するが、どうだろうか?

  「大弁護団」を組んで臨む可能性もあるが、どうだろうか?
  いずれにしても、楽しみな事である。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
   <3/2 上申書>

事件番号 平成27年(ワ)第1680号 損害賠償等請求事件 
原 告  戸田 久和
被 告  福田英彦
     亀井 淳
     井上まり子
     豊北裕子

         上 申 書
      (謝罪文掲載公表に訴額が発生しない事についての説明)

                       2015(平成27)年3月2日
大阪地方裁判所民事第9部合議係 御中
           原  告        戸田 久和(とだ ひさよし)

 原告が「請求の趣旨 2、3」で請求した「謝罪文の掲載公表」に関しては、訴額が発生しない事についての説明として、これを提出する。
======================================
1)そもそもこの「謝罪文の掲載」は、被告らが自ら支出して経常的に発行し、記事とし
  ては被告ら自身が作成した記事のみを掲載している媒体の中に、被告ら自身の責任に
  おいて作成する「謝罪文の記事」としての掲載を求めるものであるから、通常と全く
  同じ経費の中で作成されるものであり、何ら特別な経費支出を要するものではない。

   つまり、被告らの外部団体や一般の商業新聞への掲載とは全く事情が異なり、謝罪
  文掲載用の特別な費用は全く要しない。

   これはまた、「謝罪文記事を載せる事によって、紙幅の都合上、広告収入のある記
  事を載せる事に不便を生じて被告らが収入面で損害を被るような事態は全くあり得な
  い」、という事をも示している。(仮にそうなっても通常記事を削ればよい事だが)
   ましてウェブ上の媒体においては「紙幅の都合」という事情すら存在しない。

2)「請求の趣旨 2」にある「日本共産党門真市委員会」が発行する紙版「門真民報」
  は、別添の<資料1:「門真民報 No2061号(表面・裏面)>で示されるよう
  に、常に被告らのみで構成される「日本共産党門真市議会議員団」が作成した記事の
  みで構成されている。

3)「請求の趣旨 2」にある「日本共産党門真市議会議員団」が管理するウェブサイト
  版「門真民報」もまた、別添の<資料2:「門真民報 No2061号1.〜4.>で示
  されるように、常に被告らのみで構成される「日本共産党門真市議会議員団」が作成
  した記事のみで構成されている。

4)「請求の趣旨 3」にある被告福田英彦が管理する「門真市議会議員 福田英彦ブロ
  グ」もまた、別添の<資料3:本日3/2にプリントアウトした「門真市議会議員 福田
  英彦ブログ」>で示されるように、被告福田英彦が作成した記事のみで構成されてい
  る。
                                     以上。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
       <3/2 請書>

事件番号 平成27年(ワ)第1680号 損害賠償等請求事件 
原 告  戸田 久和
被 告  福田英彦
     亀井 淳
     井上まり子
     豊北裕子

         請 書
        (第1回法廷の期日について)
                       2015(平成27)年3月4日
大阪地方裁判所民事第9部合議係 御中

           原  告        戸田 久和(とだ ひさよし)
                      大阪府門真市新橋町12−18−207
                       電話 06-6907-7727
                       FAX 06-6907-7730

 第1回法廷の開催について、
    2015(平成27)年4月17日(金) 午前10時15分 より
    大阪地裁本館 809号法廷にて

という事を了承し、出廷いたします。
                                以上。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-92-20.s04.a027.ap.plala.or.jp>

▲この重大裁判を全く報じない門真民報や福田議員ブログ!提訴されてもダンマリ!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/3/13(金) 1:48 -
  
 自分らが150万円の名誉毀損賠償で提訴された大事件!
 「共産党議員が他の議員から提訴された」という、門真市議会50年史上初の大事件で、全国的にも希少な事件!

・・・・それなのに、門真民報 http://kadoma.jcp-web.net/?cat=4 でも、
福田議員ブログ http://kadomasigi.exblog.jp/ でも、この提訴は全く報道されていない!

 2/23提訴・掲示板報道から半月を過ぎ、「第1回法廷は4/17」と決まって訴状送達を受けてからでも1週間になったのに、共産党は「提訴されてもダンマリ!」を決め込んでいる!

 まことに情けない話だ。
 まるで「砂の中に頭を突っ込むダチョウ」のように、自分らにとって都合の悪い話は存在しないかのように振る舞っている。

★しかし、共産党が提訴隠ぺいを図ろうとしても、提訴内容を報道する「ヒゲ-戸田通
 信」38号 http://www.hige-toda.com/_mado02/2015/2015tuusin38.htm
 が、門真市内全世帯(約6万4000戸)に昨3/12(木)から続々配布され始めた!

 この通信の3ページめを見れば、何が問題になっているか、一目瞭然だ!

 やがては訴状に対する反論を、4月上旬頃には出さざるを得なくなる。
 どんな詭弁で「反論」するやら、楽しみにしておこう。
 共産党からの書面は、随時、戸田HPにアップしていく。(もちろん、戸田からの反論文書も)
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-4-149.s04.a027.ap.plala.or.jp>

■2/23提訴後41日!「4/17初法廷」の日程公表後1ヶ月!報道も書面も無し共産党!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/4/5(日) 18:24 -
  
 戸田は「相手を泳がせて、こちらが作戦準備をしている時にはダンマリ」だが、
   (だから共産党よ、「堂村+糸の大嘘連合」よ、戸田が「ダンマリ」している時に
     は、いい気になって油断するとエライ目に遭うぞ。現に遭っただろ!)
 門真市共産党は「都合が悪くなるとダンマリ」だ。

 「150万円の賠償金と謝罪文掲載公表」を求めた「名誉毀損民事提訴」という重大事件が起こっていて、本日4/5(日)で、
  ・「2/23提訴」を2/22夜投稿で公表して後、すでに41日も経っているのに!
  ・「4/17(金)10:15〜大阪地裁809号法廷で第1回め法廷」、との日程確定が戸田掲示
    板で3/5に公開されてから、すでに1ヶ月も経っているのに!
       (共産党4議員は訴状と「開廷通知」を3/5頃に自宅で受領したはず)

▲門真市共産党は、この重大事実を門真民報でもや福田議員ブログでも全く報道しない!
  本来なら「こんなひどい提訴をされたが、共産党議員団は断固闘う!」と報道して支
 持者に賛同を訴えるべき事だろう。
  ま、門真市共産党の「説明責任拒否の腐敗した実態」を知られたくないんだろう。

▲それだけでなく、「被告」になっているのに、裁判書面をまだ全く出していない!!
 民事裁判では被告が反論しないと訴状とおりの判決になるのだが、門真市共産党はどう
 するつもりだろうか?

  河原林弁護士という強力な味方がついているはずなのに、提訴後40日経っても、
 4/17初法廷を12日後に控えていても裁判書面を全く出さないとは、どういう事だろう
 か??
 
・・・・・一般市民のみなさんも、共産党支持者のみなさんも、この事態に注目を払って欲しい。門真市共産党のダメ体質(自分に都合の悪いことはダンマリして「無かった事」のようにして誤魔化す)をしっかり見据えて欲しい。

 そして今後、どういう詭弁や虚言を弄してくるかも、注目していて欲しい。

★日程都合がつく人は、ぜひ「4/17(金)の第1回法廷」へ!
    10:15〜大阪地裁809号法廷で!
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-94-69.s04.a027.ap.plala.or.jp>

●共産党答弁書4/14やっと着!論破済み詭弁や新たなウソも!卑劣全開の全文紹介(上)
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/4/18(土) 14:23 -
  
 共産党もずいぶんと「ダンマリ」し続けたものだ。
 戸田提訴への反論の「答弁書」が遅れに遅れ、担当弁護士からFAXで届いたのが4/10(金)だった。

 文書に日付は「4/10」(金)だが、実際に裁判所には週明けまで出されていなかったようだ。
 裁判所に戸田が4/13(月)に問い合わせたら、「本日中にFAXするという事です」と言われたのに、FAXが無く、やっと14(火)夕方近くにFAXされた次第。

 弁護士は「大弁護団」ではなく、「愛須勝也」(京橋共同法律事務所)一人だけ。
 河原林さんがつくと思っていたらそれも無し。

 共産党議員団が「成果捏造」のウソ宣伝をしたのが明白なだけに、それを誤魔化す答弁書を書くのに苦労したのだろうが、中身は
 ▲1:戸田の訴状と添付資料で既に論破されている内容の繰り返し。

 ▲2:「共産党議員団が門真民報を発行しているという事は強く否認する!」、
    つまり、形式上、門真民報は「共産党門真市委員会」が発行する形に記載されて
    いる事を盾に取って、
      「共産党議員団は共産党門真市委員会の代表者でない」、
    と責任逃れをするような「新たなウソ」のデッチ上げ。

 ▲3:「公職者としてあるまじき質問への回答全面拒否宣言」は「表現の自由だ」とい
    う、驚くべき「珍理論」を立ててきた!

という代物だった。

 このデタラメ文書に詳細な反論を作っていくのは比較的簡単だが、市議選と政務活動費報告作成で時間が取れないので、とりあえず、若干の走り書きコメントを「▲」と記載しながら、以下に全文をまず公開する。
    ↓↓↓
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

平成27(ワ) 第1680号 損害賠償請求事件
 原 告  戸 田 久 和
 被 告  福 田 英 彦 外3名

答弁書
                             2015年4月10日
大阪地方裁判所第9民事部合議1係  御 中

               大阪市都島区東野田町2丁目3番24号
               第五京橋ビル6階  京橋共同法律事務所(送避場所)
TEL 06−6356−1591
                       FAX 06−6351−5429
               被告ら訴訟代理人弁護士  愛  須  勝 也

第1 請求の趣旨に対する答弁
    1 原告の請求を棄却する
    2 訴訟費用は原告の負担とする
 との判決を求める。


第2 請求の原因に対する認否

 1 請求の原因1項はいずれも認める。
 2 請求の原因2項について

(1) 同項第1段落目のうち、原告が、自治会の民主化・適正化問題を議会で取り上げ
   たこと、門真市が2014(平成26)年4月に自治会ハンドブック(甲1)を作
   成発行する契機を作ったことは認める。

  ▲おおっ!共産党が初めて「自治会ハンドブック発行の契機を作ったのは戸田だ」、
   と認めたね!

(2) 被告らが「門真民報 市会ニュース」を発行しているということ、
   門真民報2014年 4月27日号(以下、「門真民報4月27日号」という)記
   事において、「自治会ハンドブックの発行は共産党議員団が議会で取り上げていた
   ことが実ったものだ」という「成果捏造」の宣伝を行ったということ
 は強く否認する。
  ▲ゲッ!
   「共産党議員団が門真民報」を発行しているという事を「強く否認する」て?!
    
  「門真民報 市会ニュース」(甲2の1)は、日本共産党門真市委員会が発行するも
 のであり、被告らは、その代表者ではない。
  ▲それ、単なる形式論だろ!

  門真民報4月27日号で報道したのは、
    自治会ハンドブックが作成され、「特に、問い合わせ窓口の一覧表は、とても分
   かりやすくなっていることが感じられる」こと、

    誰が自治会長になっても困らないようにできないか等の相談を受け、「議会で取
   り上げていたことが実った」ものであること

 を報道しているだけであり、
 自治会ハンドブックの発行自体が共産党議員団が議会で取り上げたことの成果であるな
 どと宣伝しているものではないし、「成果捏造」などと誹謗中傷される内容でもない。

  ▲ウソつくな!民報記事が誰がどう見ても、「自治会ハンドブックの発行自体が共産
   党議員団が議会で取り上げたことの成果だ」と自慢している文書じゃないか!

(3)同項第2段落目のうち、
    原告が「日本共産党門真市議会議員団」(以下、「共産党議員団」という)に対
   して公開質問状(甲3)を出したこと、
    同議員団が回答書(甲4)を出したこと、
    門真民報7月13日号において原告が主張する記事(以下、「本件記事」とい
   う)を書いたこと
  は認める。

(4)同項第3段落目のうち、被告福田英彦(以下、「被告福田」という)が同人が管理
  するブログ(以下、「本件ブログ」という)に本件記事を掲載したことは認める。
   ただし、その内容が原告を誹謗中傷という点は否認ないし争う。


3  請求の原因3項について

  本件記事及び本件ブログの記事が原告の名誉を毀損するという点は否認ないし争う。

  本件記事は、原告の公開質問状に対して被告らが回答したところ、それまで「成果捏
 造」「デマ記事疑惑」などと罵っていた原告が沈黙を続けるに至ったことから、「ダン
 マリした」という論評をしたものであり、
  原告のことを「ウソツキ」呼ばわりしたり、誹謗中傷するものでもない。
   
  ▲全くの詭弁!
  
4 請求の原因4項について

  本件記事及びブログの記事において、「戸田議員からの公開質問に対しては、今後ど
 のような内容であっても回答することは無いことを付言しておく」と記載されているこ
 とは認め、それが名誉毀損行為であるという点は否認ないし争う。


5  請求の原因5項について

(1) 同項第1段落目は概ね認める。
(2) 同項第2段落目は認める。
(3) 同項第3段落目は否認ないし争う。
(4) 同項第4段落目は否認ないし争う。       


6  請求の原因5項(5項が重複、訴状3項の5項)について
 (1)同項1段落目のうち、門真市当局が、「共産党議員の質問は自治会ハンドブック
   とは何の関係も無い」と明言しているという部分を除き、概ね、認める。

    門真市当局の答弁は、自治会ハンドブックの発行の契機となったのが原告の質問
   であることを答弁しているだけで、
    被告亀井淳(以下、「被告亀井」という)の質問が自治会ハンドブックと何の関
   係もないのかについては直接答弁していない。

  ▲詭弁!市は「自治会ハンドブック発行の契機となったのは戸田議員の質問だけだ」
   と明言しているのだから、
    これすなわち「亀井淳議員の質問は自治会ハンドブック発行と何の関係も無い」
   と明言している事になるではないか!

(2) 同項2段落目は否認ないし争う。
  
   門真民報4月27日号(甲2の1)の記事は、自治会ハンドブックの発行が「共産
  党議員が議会で取り上げていたことで実ったものだ」と主張しているものではない。
   ▲ウソつくな!まさにそう主張している記事ではないか!


7 請求の原因6項について

(1) 同項1段落目のうち、原告が自治会の民主化・適正化問題を議会で取り上げる努
  力を払ってきた議員であること、
   その努力が実ったものとして自治会ハンドブックが発行されたこと
  は認め、
    ▲ほほー、初めて戸田の努力と成果を認めたわけだ!

   共産党議員団が自治会の民主化・適正化問題に背を向けてきたとする点、
   共産党議員団が自治会ハンドブックの発行の契機を作ったかのような成果捏造宣伝
   をしたということ
  は否認し、その余は不知。

   ▲戸田が述べた過去15年間の事実にシラを切るのかい?

(2) 同項2段落目のうち、
    被告らが本件記事において、原告をウソつき呼ばわりして誹謗中傷した
  という点は否認し、その余は不知。
   ▲まさに「戸田をウソつき呼ばわり」してるのにシラを切るのかい?
      

   なお、被告らは、日本共産党門真市委員会が発行する門真民報11月23日号
  (甲11の1)において、「『自治会ハンドブック』発行に関する経過について」と
  いう議員団としての見解を発表している。

   ▲この「見解」が詭弁だらけだ、と3会派と戸田から問責決議を喰らったんだろ!

(3) 同項3段落目のうち、原告が門真民報の記事の撤回と謝罪を求めてきたことは認
  め、その余は否認する。

(4) 同項4段落は不知。

(5) 同項5段落目のうち、原告により甲9号証及び甲10号証の文書が出されている
  事実は認め、その余は否認する。

(6) 同項6段落目のうち、9月議会本会議で与党3会派から何らかの謝罪表明を求め
  られたことは認め、その余は否認する。

   与党3会派の議員からの申入れは、門真民報の記事の内容が市民に対し誤った認識
  を与えかねないとするものであって、「虚偽宣伝」などと決めつけたものではなかっ
  たし、門真民報11月23日号において、議員団としての事実経過を明らかにしてい
  るのは前述のとおりである。

  ▲3会派は市の議会答弁を受けて、民報記事が「虚偽記載」だと公式に確定したと考
   えたからこそ、「市民に対し誤った認識を与えかねない」という「穏やかな言い
   方」で、共産党に謝罪訂正を求めたんだよ!
    門真市共産党は「普通社会人の日本語」を理解出来ないのか?

(7) 同項7段落目のうち、被告ら共産党議員団が詭弁的な釈明をするだけであったと
  いう点は否認し、その余は概ね認める。

   ▲実際は「詭弁的な釈明をするだけだった」だろ!

(8) 同項8段落目は否認する。

8  請求の原因7項は否認ないし争う。

9  請求の原因8項は争う。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜(続く)〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
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●共産党答弁書全文紹介(中)■「戸田議員への永久回答拒否宣言」は「表現の自由」!?
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/4/18(土) 16:08 -
  
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜(続き)〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
第3  被告らの主張

1  名誉毀損行為について

(1) 原告の主張する名誉毀損行為は、次のとおりであると思料される。

 (1)被告らが門真民報7月13日号において、
  「戸田ひさよし議員のあきれた「公開質問状」
    成果「捏造疑惑」と議員団にレッテル、回答で誤りを指摘されるとダンマリ!」
  という記事を出したこと。

 (2)被告福田が、同人管理するブログで、(1)の記事を公表したこと。

 (3)門真民報7月13日号において、
   「戸田議員からの公開質問に対しては、今後どのような内容であっても回答するこ
    とは無いことを付言しておく」
  と記載したこと。

(2)(1)について
   (1)で述べられているのは、原告が「『門真民報のデマ記事疑惑』についての6/21
    公開質問状〜自治会問題での『共産党の議会活動の成果』捏造疑惑」という公開
    質問状を共産党議員団宛に提出したこと、

     議員団は、同年5月28日付けで、自治会問題については2012年3月議会
    の民生常任員会で亀井議員が取り上げていることなどを回答していること、

     それに対して、原告が、同年6月2日、自身のホームページで公表して簡単な
    コメントを付しただけで、同年7月7日時点でも、共産党議員団に何らの説明も
    ないまま「ダンマリ」の状態であったことである。

   このような状況を踏まえて、議員団としては、
     原告が、事実関係を十分確認することなく、「捏造疑惑」とレッテルを貼り、
     議員団から事実を示して誤りを指摘されると何ら説明もしないまま「ダンマ
     リ」を決め込むあきれた「公開質問状」である
   という論評を加えただけである。

   ▲アホな事言うな!この件は訴状と証拠で論破され尽くしている事だろ!

    A:そもそも「質問ー回答」で、ひとつに事態が完結している。
      共産党は戸田に「回答書に対して何か言え」という要求はしていないのだか
      ら、回答公表後に戸田の沈黙が続いたにしても、文句を言われる筋合いはな
      い!

    B:回答書を読んで明白になったのは、
      ア)亀井が自治会に関わる議会質問をしていた。
         (「共産党議員で自治会に関わる質問無し」は、戸田の調査依頼を受
           けた市の調査ミスであって、戸田の責任ではない)
      イ)しかしそれは、自治会ハンドブックとは無関係の質問だった。
      ウ)★従って、共産党が「自治会ハンドブックの成果捏造をした事」が確認
        された、
     という事だろ!
      
    C:「自治会ハンドブックと無関係な質問をしただけなのに、関係あったかのよ
     うな詭弁回答をする」共産党に戸田は見切りを付けて、「綿密調査」に時間を
     かけのだ。
      ★そして市の綿密再調査の結果、共産党のウソが確定したのだ!
       「やっぱり共産党は成果捏造をした」、とはっきりしたではないか!
       ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

    そしてその背景には以前にも、全く同じように、原告から市議団に対し公開質問
   状が発せられた際も、市議団から期限通りに回答をしたにもかかわらず、そのこと
   を全く公表せず、反論が放置され、被告福田の指摘でようやく公表して謝罪したと
  いう前例があったことを指摘しているだけである。
       ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
    ▲ハイハイ、これ2012年7月の「亀井消防議会副議長による情報隠し策動問
     題」の件だね! http://www.hige-toda.com/_mado05/syoubou/index.htm

      この時も、戸田は共産党の不誠実回答に呆れて、亀井粉砕の方針を固めて批
     判追求し、12月消防議会で亀井を副議長辞任に追い込み(前代未聞の共産党
     不祥事!)、それでも亀井が反省しないから門真市議会で問責決議が可決され
     たんだよね。
      「戸田の批判が正しく、共産党の詭弁が間違いだった」という実例なのに、
     これを「戸田が悪いという実例」として挙げるとは、呆れたアホウだね!
       ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

    このことは、具体的な事実を摘示したものではなく、「ダンマリ」を決め込むあ
   きれたものであるという論評に過ぎない。
    そのことによって、原告の社会的評価が低下することはない。

(3) (2)について
   上記(1)について、本件記事をブログで紹介しただけであるから、同様に名誉毀損
  には該当しない。

(4) (3)について
  上記(1)で述べたとおり、原告は
    過去にも、公開質問状を送りつけて、被告らがこれに対して誠実に対応し、回答
    に期限に回答を返してるにもかかわらず、
    これに対して誠実な対応をせず、反論を放置した
  という前歴があった。

   被告とすれば、多忙な中、言いがかりのような確認不足の公開質問状に対して誠実
  に回答しているにもかかわらず、
    これに対して、直接返答をすることもなく、放置している原告の対応を見て、
  原告からの「公開質問状には、今後、どのような内容であっても回答することは無
  い」と回答したものに過ぎない。

  ▲ハァ??
    ア)そもそも「回答を受けたら、それで終わり」が基本だろ!
      「回答を受けたら、それに直接返答をする」義務なんてあるのか?
    イ)共産党は「回答を出したから返答を寄こせ」と全く求めていないのに、なん
      で急に戸田に文句を付けるのか?
    
    ウ)しかもその「回答」で「共産党のウソ」が「自白的に明白になった」から、
      戸田が次の作戦を考えて、そして実際に「共産党のウソや居直りを公的に弾
      劾する」事実を発生させたではないか!
       反省すべきウソつき側がその事実を隠して戸田を悪者にするとは、呆れた
      神経だね!
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

  このように、同言辞は、被告らの見解の表明であり、被告らの表現の自由として認め
 られるべき事柄である。
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

  ▲出たーッ!! 門真市共産党の腐敗思考、ここに極まれり!!

   「公職者たる議員が、議員活動に関わる事で他の戸田議員から公開質問を受けて
   も、どんな内容の質問であれ、絶対に何も回答しない!と宣言実行する事」は、
    共産党議員達の「表現自由」なんだ!??
    こんな馬鹿げた「説明責任拒否宣言」は「日本史上初めての愚挙」だろ!

 
2 自治会ハンドブック発行に至る経緯について
 (1)2012(平成24)年3月12日、被告亀井は、門真市議会の民生常任員会に
   おいて、自治会問題について次の質問をしている。
     
   「毎年自治会長が変わるような自治会にとって、どのような仕事があるのかとか、
    この問題はどこに行けばいいのかとか、そういうことについて困ったりされてい
    ることをよく聞くんです。そういうことについて、行政としてどのようにフォロ
   ーしていくのか」

    その趣旨は、2011(平成23)年3月11日に発生した東日本大震災の教訓
   から、これまで以上に自治会活動の重要性を痛感し、自治会活動を充実・応援した
   いというものであった。
    共産党の開催した市政報告懇談会において、参加者から「新しく選出された自治
   会長をサポートするものがほしい」という要望が出され、

    被告亀井は、2011(平成23)年10月初旬、門真市地域活動課に対し、新
   しく選出された自治会長に自治会員から福祉、環境、防犯、防災などの相談を受け
   た場合に、市役所のどこに連絡をすればいいのか、制度はどのようなものがあるの
   か適切に対応してほしいと要望し、

   上記のとおり、2012(平成24)年の3月議会で取り上げ、同年5月から6月
  にかけ、自治連合に「自治会活動関連の庁内連絡先一覧表」が配布されるに至ってい
  る。
   しかし、その内容については、自治会活動事例や市役所への問い合わせ事例別の連
  絡窓口を詳しく紹介することなどが十分反映されたものとはいえず、被告亀井は、門
  真市に対し一層の充実を求めていた。

   ▲ハイハイ、それは自治会ハンドブックとは無関係な事だね。

(2)このような中で、2014(平成26)年4月、本件自治会ハンドブックが作成
  されている。
   ▲無関係なのに、「このような中で」という接続を使う事によって、亀井質問と自
    治会ハンドブックが何か関係があるかのように思わせるトリックだね。

  門真民報4月27日号では、この自治会ハンドブックの内容を紹介した上で、被告亀
 井が議会で質問した市役所の問い合わせ窓口一覧表について、
   「特に、問い合わせ窓口の一覧表は、とても分かりやすくなっていることが感じら
    れます」
 と紹介し、
   「自治会活動は地域にとって大切な活動です。地域によっては、自治会長が毎年変
    わることになっていたり、2年ごとであったりとバラバラですが、誰がなっても
   困らないようにできないか等、相談を受け議会で取り上げていたことが実ったもの
   です」と報告をしているのである。

   ▲「自治会ハンドブック」全体を「共産党の議会活動が実ったもの」と書いている
    のに、「いや、これは『問い合わせ窓口一覧表』についてだけ成果として書いた
    ものだ」、という、詭弁を今になって強弁しているね!
     ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

(3) このように、門真民報4月27日号は、特に、自治会ハンドブックの第3章の問
  い合わせ窓口の一覧表について、被告亀井の質問が実ったという評価を述べているに
  過ぎない。
   原告が主張するような、「共産党議員の質問の成果として、自治会ハンドブックが
  作成された」とか「共産党議員が自治会ハンドブック発行を推進した」などと主張す
  るものではない。

   ▲アハハ、「共産党語法」だね!

(4) しかるに、原告は、自らが自治会の民主化・適正化問題を議会で取り上げ、自ら
  の質問が契機で自治会ハンドブックが発行されたという自負からか、
  上記の被告亀井が市議会で質問をしている事実を確認しないまま、

  「共産党議員が今まで自治会問題を取り上げたこともない」という誤った思い込みか
  ら、

   ▲「取り上げた事はないと記憶しているが、どうか?」という態度で質問したんで
    すが?

  上記門真民報4月27日号の記事を読み違え、
   「門真民報のデマ記事疑惑」とか、
   「共産党の議会活動の成果」捏造疑惑、
   「重大なデマが含まれている疑惑が濃厚」(甲3)等
 という決めつけて、「公開質問状」を共産党議員団に提出し、これを自身の管理するブ
 ログ等で公表する等の行為に及んだのである。

  ▲4/27民報記事は「自治会ハンドブック発行は共産党の議会活動の成果だ」
   という「デマ」宣伝だった事がはっきりしたのに、何をおかしな事を言うのか?

(5) これに対して、共産党議員団は、原告が一方的に設定した回答期限(5月31
  日)前の5月28日に、事実に基づいて誠実に回答を行った(甲4)。

(6) ところが、原告は、被告らの指摘により、共産党議員が自治会問題に関して質問
  を行っていないという思い込みが誤っていることに気づいたにもかかわらず、
  「デマ」とか「捏造」と打ち上げた手前、引っ込みが付かない状態に陥り、被告らに
  謝罪等することなく、自らのホームページに共産党議員団からの回答を載せるだけ
  で、沈黙を続けたのである。

  ▲4/27民報記事は「自治会ハンドブック発行は共産党の議会活動の成果だ」
   という「デマ」宣伝だった事がはっきりしたのに、何をおかしな事を言うのか?
    戸田の「沈黙」は、戸田の自由であり、次の追求作戦を準備したのであって、何
   ら非難されるいわれは無い!
   
(7)それに対して、被告らは、原告が、「デマ」「捏造」等の非難を記載した公開質
  問状について事実の訂正もせず、被告らに対して説明もしないことから、門真民報に
  論評ないし見解を掲載したものである(甲11の1)。
   ▲ハァ?

  そして、その背景には、同じように公開質問状を送りつけておきながら、都合が悪く
 なると「回答内容には不満や批判もある」としながら、その後何の反論もなく放置され
 てきたという前歴があることから、

  ▲2012年消防議会での亀井の不祥事の事を歪曲するな!
   こんな明々白々な「亀井不祥事」事実を逆転させて使う神経が分からないね。

 「戸田議員からの公開質問状に対しては、今後どのような内容であっても回答すること
 はない」と付言したものである。

  ▲「議員としての説明責任」はどこに行った?!
   「今後どのような内容であっても回答しない」、と宣言する馬鹿さを自覚しない馬
   鹿! 訴状や証拠文書で批判し尽くしている事だが。

(8)なお、以上について、他会派の議員からも、「自治会ハンドブックは共産党の議会
  質問で策定されたという誤った事実を市民に知らせるものではないか」との問題提起
  もあったことから、門真民報11月23日号において、議員団の見解を明らかにする
  とともに、
    「経過について充分にお知らせすることができなかったことで「誤った事実」と
     捉えられることとなったことについては、紙面作成にあたっての今後の教訓と
     しなければなりません」
  と率直に反省の弁を述べているのである(甲11の1)。

   ▲全然「率直な反省の弁」じゃないぞ!
    だからこそ、議会で問責決議が可決されたのだ!
    
  ちなみに、門真市当局も、2014(平成26)年6月19日の平成26年度第2回
 定例会において、「過去には、平成24年3月議会の民生常任委員会での亀井議員から
 の質疑もあり、市の問い合わせ窓口の一覧表を作成いたしましたが、さらに自治会活動
 を活性化させる観点から、ことしの2月号広報から3回にわたり自治会活動の紹介を行
 い、
   4月には自治会ハンドブックを策定し、広く市民の皆様に自治会活動全般を知って
  いただける取り組みもいたしたところでございます」
 と答弁して、
  被告亀井の質問が自治会ハンドブックの自治会活動全般を知ってもらう取り組みにつ
 ながっていることを認めているところである(乙1の1,2)。

  ▲呆れた詭弁だね!
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜(続く)〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-88-160.s04.a027.ap.plala.or.jp>

●共産党答弁書全文紹介(下)▲「議員相互の表現の自由が大事だ」って何のこと?
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/4/18(土) 16:13 -
  
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜(続き)〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
   選挙準備で時間がもう無いので、以下は批判コメント抜きで紹介する。
     ↓↓↓

 3 本件記事及びブログは、原告の名誉を毀損しない

(1)以上のとおり、被告らは、原告が、共産党議員団は自治会問題について何ら議会で
  の質問をしていないという思い込み(原告も本人の記憶と市の当時の回答に誤りがあ
  ったことを認めている。甲10)から、
 
  被告ら共産党の市議団に対し、「門真民報デマ記事疑惑」、「共産党の議会活動の成
  果捏造疑惑」などと見出しを付けた公開質問状に対し、

   回答期限までに誠実に回答を行って誤解が判明したにもかかわらず、あえてこれを
  訂正することなく、沈黙を続けたことから、原告に対する対抗的な表現として、
  「ダンマリ」との論評を加えたものである。

   その発言は、回答を踏まえた訂正や反論をしない事態を、単に「ダンマリ」という
  表現で論評を加えただけで、表現として相当性を有するし、上記のとおり、論評が表
  明されるに至った経緯を考慮すれば、論評の必要性も認められるから、対抗書論とし
  て許される範囲内のものである。

(2) 原告は、その後も、被告らに対し、「ウソ宣伝」「重大なデマ」「破廉恥行為」
  (以上上、甲9)、「成果捏造の疑念」「詭弁」「誹謗中傷」「虚構」「成果捏造」
  「とんでもないハレンチ行為」「驚くべきハレンチ行為」「言語道断のハレンチ行
  為」などという悪罵を、ブログ等で拡散し続けている。

   さらには、原告は、被告らに対し、「何ら反論も謝罪もせず、「ダンマリ」したま
  まである」など、本件記事と同じく、被告らの行為を「ダンマリ」と批判し続けてい
  るのである。
   被告らは、そのことを、品位に欠けるかどうかは別にして、名誉毀損が成立するな
  どと主張しない。

  言論の府である地方議会における議員活動という公共の利害に関する事実について
 は、自由に批判的意見や論評が行えることが、表現の自由として十分に尊重されるべき
 である。
  時には攻撃的で激しい表現が用いられたからといって、表現の社会的相当性が欠ける
 ものでもない。

  議員活動に関する真剣な論争において、自らの主張をわかりやすく市民に訴えるため
 には、多少の攻撃的表現があったとしても名誉毀損として賠償責任が問われるようなこ
 とがあってはならない。

  そもそも、本件記事によって、原告の社会的評価が低下するものではないが、
  仮に低下することがあっても、意見や論評が公正なものであるならば、名誉棄損の成
  立は否定されるべきである。

 4 結論
     よって、原告の請求は速やかに棄却されるべきである。
                                     以上
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

■最後に一言。共産党がやっているのは「戸田議員への全面的回答拒否」なのに、これを
 「議員相互に批判し合う自由」の問題にすり替えている!
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-88-160.s04.a027.ap.plala.or.jp>

■4/17第1回法廷:共産党議員出廷せず弁護士1人のみ!戸田支援傍聴者2名。15分間
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/4/25(土) 9:42 -
  
 選挙準備で非常に遅れてしまったが、4/17(金)の第1回法廷を報告する。

 他の裁判の都合で開廷が1:20となり、閉廷したのが10:35だから、15分間の裁判だった
ことになる。

 (戸田の走り書きメモによるので、不正確な所もありそうだ。正確なものは裁判記録を
  週明けに取り寄せて改めて報告する。) 
              ↓↓↓
1:裁判長は「谷口 安史」氏、
   裁判長の右側(傍聴者からは左側)は「高島 義行」氏
    裁判長の左側(傍聴者からは右側)は「八木 あゆみ」氏

  被告側弁護士:「愛須 勝也」(京橋共同法律事務所)
             都島区東野田町2−3−24

    「京橋共同法律事務所」は共産党系の所だと思う。

2:被告の共産党4議員は誰も出廷せず。

3:傍聴者は戸田支援の茨木市民1人と「偶然に立ち寄れた」門真市民1人のみ。

4:裁判長が戸田に求めた事
 
 1)証拠は全て「原本」を持参して示して欲しい。
    「自治会ハンドブック」、議事録、門真民報、市の回答書、戸田の「最後通牒」、
    等々

   戸田が、「事前に言ってくれれば本日持参したのに・・・」
      「次回法廷以前に早急に出しましょうか?」
   と言ったら、「次回持参で結構です」とのこと。
  
 2)門真民報記事のどの部分が「名誉毀損」に該当するのか、具体的に特定し
   なさい。

 ※これらは、裁判長が「しっかり調べてやるぞ」、という意欲を持っている現れだと思
  いたいが、「誉毀損裁判では普通の事」かもしれない。   うか?  

4:裁判長が被告弁護士に問い質したやりとり
    
 裁:被告4議員は門真民報の発行に関わっているのか?

 弁:厳密に言うと発行元は「共産党門真市委員会」ですが、その記事は議員がたずさわ
   っています。

 裁:記事自体の執筆責任は共産党議員団だという事ですね。

 弁:そうです。

 裁:4議員に執筆責任があるという根拠を明確にして下さい。
   (これは戸田に??)

5:戸田が裁判長に

  後に出す文書で詳しく説明しますが、昔から「門真民報」は「共産党門真市委員会発
 行」という名目になっているものの、実態は共産党の議員のみで記事を分担して作って
 います。
  共産党の議員控え室のパソコンで共産党議員だけで紙面作成しているところを何度も
 見ていますし、それは門真市の議員の誰もが知っている事です。

  問題に記事も共産党議員の誰かが書いて、議員全体で検討し了承したものであるはず
 ですが、私としては、具体的に誰が書いたのかは知りようがありません。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

6:その後すぐに、裁判長が戸田の書面作成予定を聞くこと無しに、いきなり
  「次回法廷は5/22(金)にしたいが、双方の都合はどうか?」と切り出し、
  双方OKだったので、2/22(金)午後1:30と決定した。

  そしてその後に、「原告の書面提出期限は5/15(金)とします」と言い渡し。

  ◆戸田としては「被告書面は、原告の訴状や証拠で既に論破されている事を述べてい
るに過ぎないから、書面は選挙と政務活動費報告提出が4月末に終わって、5月の
   連休明けする5/15頃に十分提出できる」、と言うつもりだったが、
    そういう事を言うまもなく、裁判長が期限指定をした。
  
 ■この進行は、
   「原告が反論書面を出せば、それ以上の手間をかける必要は無い事件だ」、
   「2回目法廷を持って結審させる」

  という判断を裁判官がしているゆえのように思う。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

★次回5/22法廷は、傍聴者集めをしっかりやって、せめて10人は集めたいと思う。

◆議員たるものが、他の議員からの質問に絶対的な回答拒否を表明するのは「表現の自由
 だ」、という門真市共産党議員団のトンデモ主張については、大いに社会に訴えて糾弾
 していかないといけない重大問題だ。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-5-42.s04.a027.ap.plala.or.jp>

☆5/22法廷にむけ共産党答弁書に徹底反論!戸田の5/15準備書面1全文を公表!(1)
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/5/19(火) 2:09 -
  
 5/22の第2回法廷に向けて共産党側のウソだらけの「4/10答弁書」に徹底反論する戸田の「準備書面1」を提出締め切りギリギリの5/15(金)夕方5時過ぎに提出した。
 A4で22ページビッシリの「大作」だ。(この作成作業でヘトヘトになった)

 既に5/17(日)夜に「自治会・共産党問題特集」
     http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/20120908.htm
に証拠書類ともどもアップしたが、テキスト文でもここで分割紹介していく。
   ↓↓↓
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
     事件番号 平成27年(ワ)第1680号 損害賠償等請求事件 
原 告  戸田 久和
被 告  福田英彦
     亀井 淳
     井上まり子
     豊北裕子
          準 備 書 面 1
                     2015(平成27)年5月15日(金)
大阪地方裁判所民事第9部合議係 御中

           原  告        戸田 久和(とだ ひさよし)

 4/17第1回口頭弁論で裁判官から原告に出された質問への回答、および被告らが出してきた4月10日付け「答弁書」(原告受領は4/14)に対する反論として、以下のとおり主張する。
(※ なお本書面では「自治会ハンドブック」を「自治会HB」と略する場合がある)
======================================

    <裁判官から原告に出された質問への回答>

【 「門真民報」記事のどの部分が「名誉毀損」に該当するのか? 】

 原告の名誉を毀損したのは、2014(平成26)年7/13発行の「門真民報」の記事であり、{甲第5号証(1)(2)}、その見出しと記事全文を整理番号(1)〜を付けて紹介すると以下
の通りである。
        ↓↓↓
{大見出し}(1)戸田ひさよし議員のあきれた「公開質問状」
      (2)成果「捏造疑惑」と議員団にレッテル、
      (3)回答で誤りを指摘されるとダンマリ!
{記事}
  4月 27日付「門真民報」で、門真市が作成した「自治会ハンドブック」について、
 「地域によっては、自治会長が毎年変わることになっていたり、2年ごとであったりと
  バラバラですが、誰がなっても困らないようにできないのか等、相談を受け議会で取
  り上げたことが実ったものです。」と紹介しました。

 (4)この記事に対し戸田ひさよし議員が、「少なくともここ数年、共産党が自治会問題
  を議会で取り上げた事は一度もない」との誤った認識で、「『門真民報のデマ記事疑
  惑』についての5/21公開質問状〜自治会問題での『共産党の議会活動の成果』捏
  造疑惑」とした公開質問状を党議員団宛に出しました。

 (5)議員団は、この質問状に対し、一昨年の3月議会の民生常任委員会で亀井あつし議員
  が取り上げたことなど、一週間後の5月 28日に回答しました。

 (6)しかし、議員団が回答したことを自らのホームページで公表したのは6月2日で、
 「『話のすり替え』感が強くて腑に落ちないのだが、とりあえずそのまま紹介し、戸田
  の意見や分析は後で行なう事にする」とコメントしただけで、今日(7月7日現在)
  まで「ダンマリ」の状況です。

 (7)事実関係を十分確認することなく、「捏造疑惑」と議員団にレッテルを貼り、事実を
  示し誤りを指摘されるとダンマリを決め込むあきれた「公開質問状」と言わざるを得
  ません。

{中見出し}(8)一昨年の公開質問状では、回答したことさえ公表せず
{記事}
 (9)戸田議員のこのような「公開質問状」は、今回が初めてではありません。
   2012年9月7日に出した、消防議会の亀井あつし副議長(当時)に関する党議
  員団に対する「公開質問書」については、期限の 9月 14日に回答したにもかかわ
  らず、そのことを全く公表せず、福田議員の指摘でやっと公表し、公表が遅れたこと
  をあれこれの理由をつけ謝罪しましたが、「回答内容には不満や批判もある」としな
  がら、その後全く反論などはありませんでした。

 (10)このような為にする「公開質問状」に対しても党議員団は対応してきましたが、
  このような経過についてお知らせするとともに、戸田議員からの公開質問に対して
  は、今後どのような内容であっても回答することは無いことを付言しておきます。
  〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
     (以下、詳細な論証に続いていく)
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-4-142.s04.a027.ap.plala.or.jp>

5/15準備書面(2):【名誉毀損1・2・3】7/13民報「誤り指摘されてダンマリ」のウソ等
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/5/19(火) 2:38 -
  
【 名誉毀損1 】

{大見出し}(1)戸田ひさよし議員のあきれた「公開質問状」
      (2)成果「捏造疑惑」と議員団にレッテル、
      (3)回答で誤りを指摘されるとダンマリ!

1:<(2)成果「捏造疑惑」と議員団にレッテル>という書き方は、
 明らかに{原告が被告らに事実と反する決めつけ=「レッテル貼り」を行なった}とい
 う意味を読み手に与えるものである。
 
 しかし被告らは「門真民報」の2014(平成26)年4/27号の「自治会ハンドブック発行」
 記事において実際に「成果捏造」を行なっていたのであり、この事は原告が「5/21公開
 質問状」{甲第3号証}を発した当時、原告には容易に推定出来るものであり、
   かつ後の市の詳細な調査による市の同年の「9/2回答」{甲第7号証}
  および9月議会の「9/26本会議一般質問答弁」{甲第8号証}で、
 
 「自治会ハンドブック発行は共産党議員の質問とは関係ない」との事実が確定した事に
 よって、原告の疑惑指摘の正しさが確定したものである。

  つまり、<(2)成果「捏造疑惑」と議員団にレッテル>という書き方は、正当な疑惑
 指摘をした原告に対して「事実と反する虚偽のレッテル貼り」をしたかのように描き上
 げて、事実に反して原告の社会的評価を低下させ、違法に名誉を毀損するものである。

2:<(3)回答で誤りを指摘されるとダンマリ!>という書き方も、
 事実に反して原告の社会的評価を低下させ、違法に名誉を毀損するものである。

 A:そもそも原告には何ら「誤り」が存在しないのだから、被告らから「誤りを指摘さ
  れる」事自体があり得ない。
   原告の「5/21公開質問状」{甲第3号証}では、
   「原告の記憶と市当局に聞いたところでは」、という前提条件を付けた上で、
  「少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取り上げた事は一度もない」、
  という推定を述べ、

    Q1:「共産党議員が自治会問題を議会で取り上げていた」というのは、いった
       い何年の何月議会か?
       そこでの質疑質問と答弁の実態はどういうものだったのか?  

  と質問しているのであり、被告が「自治会問題を議会で取り上げていた事実」を示す
  ならば、「ああそうでしたか」、と言うだけの話でしかない。

   従って、被告らの
     「原告は『少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取り上げた事は
      一度もない」との誤った認識で公開質問状を出してきた」、
  という書き方自体が歪曲であり、

   被告らが「5/28回答」{甲第4号証}において
    「2012(平成24)年3月議会の民生常任委員会で亀井あつし議員が自治会問題で
     質問した」
  と回答した事をもって「原告の誤りを指摘した」というのは詭弁でしかない。

 B:被告らは、問題の本質が
    「被告らは自治会HB発行の契機になる質問をしたのか否か」
  であるのに、それを「自治会問題に関わる被告らの質問があったか否か」にすり替
  え、
   「原告は被告らは自治会問題に関わる質問をしてないと決めつけている」と、
  原告の「5/21質問」趣旨を歪曲した上で、
   「実際には被告は自治会問題に関わる質問をしているのだから、原告の指摘はウソ
    の『レッテル貼り』をしたものだ」、
  という詭弁を弄している。

 C:実際には、被告は「5/28回答」{甲第4号証}において、
   「2012年3月議会民生委で亀井議員が質問した」として、
  質問・答弁内容を述べるのみで、
   「それが自治会ハンドブック発行とどう関係しているのか」
  については全く回答になっていない代物だった。
  
  そして「共産党の議会活動が自治会ハンドブック発行を推進した証拠」は全く示さ
  ず、
   「共産党が自治会の自主的な活動を支援していく方策について求めてきた事が自治
    会ハンドブックにつながった」、
  という何ら具体性のない抽象論で逃げたものに過ぎなかった。
   
 D:「ダンマリ(する)」という言い方は、「その主体が他から論破されたりウソを指
  摘されたりして言い返せなくなってしまった」、という事を読み手に与える表現であ
  る。
  
  <(3)回答で誤りを指摘されるとダンマリ!>という書き方は、
   「原告はその誤りを被告らから指摘されてしまうと、反論出来なくなってしまった
    から『ダンマリ』してしまった」、
  と読み手に与える表現である。

 E:しかし本件では、原告には何ら「誤り」が存在しないのだから、被告らから「誤り
  を指摘されたから『ダンマリ』した」、という事自体があり得ない。

 F:そもそも「(原告からの)質問とそれへの(被告らの)回答」という事で、事案と
  しては終結している。
   (原告が「5/31までに」と期限を切ったのに、6/2(月)になってもメールもFAXも
    無いので、共産党控え室に問い合わせたところ、「5/28(水)にメールで送ってい
    る」とのことで、メールトラブルのために受信出来なかったらしく、再度送信し
    てもらい、それを6/2に掲示板で紹介した。){甲第13号証}

  「回答」を受けた側が新たに何か表明しなかった事それ自体を、「ダンマリした」と
  責められるいわれはない。

   回答を受けた側の「その後の反応無し」とか、「疑問提示したまま詳しい事を言わ
  ずに放置」という対応に不満があるならば、
   被告らが「この回答への考えを表明せよ」とまずは求めるべきであって、
  そういう記載も要求も全くせずに、回答後45日も経ってからいきなり
   「回答で誤りを指摘されるとダンマリ!」という非難を投げつけるのは本末転倒で
  卑劣な行為である。

 G:原告は、被告らの「5/28回答」{甲第4号証}を読んで、かつ過去数年来の被告ら
  議員団の原告への不誠実対応の体験(後述)とも照らし合わせて、
   「被告らとは事実に基づいた誠実な論議が成立しない」
  という判断と、
   「被告らの詭弁を粉砕するためには議会質問と自治会ハンドブックとの関係につい
    て、綿密な事実調査をした上で実証的に論じる事が必要だ」
  
  という「2つの判断」を行なうに至って、被告らへの新たな文書発送をしばらくしな
  かっただけに過ぎない。

   原告は「やっぱり成果捏造だった」とほぼ断定して間違いない、と判断出来たから
  「門真民報のデマ記事疑惑」というHP表現を変える事をせず、被告らへの批判態度
  の表明を継続しており、
   それを全く逆に「過ちを指摘されて反論できないのでダンマリし続けている」かの
  ように描き上げるのは、「事実に反する誹謗中傷」である。

 H:実際、原告はその後真相究明のための綿密な作戦を立て、市に過去15年間に渡る詳
  細な調査を行わせて、被告らの活動は自治会ハンドブック発行と何ら関係なかった事
  を立証し、
   被告らが「門真民報」2014(平成26)年4/27号記事{甲第2号証(1)(2)}で
   「自治会HB発行は共産党議員団が議会で取り上げていたことが実ったものだ」と
  いう、「成果捏造」の宣伝を行なった事を明白にしたのである。

 I:以上の事から、
  <(3)回答で誤りを指摘されるとダンマリ!>という書き方は、事実に反して原告の
  社会的評価を低下させ、違法に名誉を毀損するものである事が明らかである。

   また、それを28ポイントほどもある大きな特太ゴシックで3行に渡って門真民報の
  オモテ紙面に書き連ねる表現方法は、違法な名誉毀損の度合いを大きくするものであ
  る。  

3:以上のように、原告の出した公開質問状は「あきれた「公開質問状」と言われる理由
 が全く無く、
  むしろ被告らの議会活動が自治会HB発行とは何の関係も無いことを浮き彫りにした
 「優れた公開質問状」と認識されてよいものであるから、

  <(1)戸田ひさよし議員のあきれた「公開質問状」>という書き方も、事実に反して
 原告の社会的評価を低下させ、違法に名誉を毀損するものである。


【 名誉毀損2 】

{記事}
 (4)この記事に対し戸田ひさよし議員が、「少なくともここ数年、共産党が自治会問題
  を議会で取り上げた事は一度もない」との誤った認識で、「『門真民報のデマ記事疑
  惑』についての5/21公開質問状〜自治会問題での『共産党の議会活動の成果』
  捏造疑惑」とした公開質問状を党議員団宛に出しました。

1:原告は
  <「少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取り上げた事は一度もない」
  との誤った認識>
 を確定的に持っていたものでなく、当時の記憶と市の調査結果による推測を持ってい
 て、「事実はどうなのか」を被告らに問い質したに過ぎない。
 
  それは、もしも被告らが自治会問題を議会で取り上げた事が一度もなければ、ほかの
 要素を一切考慮する事無く、被告らの
  「自治会HB発行は自分たちの議会活動の中で実たもの」という報道が
 「成果捏造」だと直ちに断定出来る事になるからである。
 
  逆に、被告らが自治会問題を議会で取り上げた事があったのならば、今度はそれが
 「自治会HB」発行と関係があるものか否かの吟味に進んでいく事になる。

2:しかるにこの文章は、原告の「5/21公開質問状」{甲第3号証}が、
  「被告らは自治会HB発行の契機になる質問をしているのか否か」問うために発せら
  れた、という事実・本質を隠蔽して、

   あたかも「被告らが自治会問題を議会で取り上げた事があったのか否か」が最重要
  問題であったかのように、歪曲しているのである。

3:これは、原告を「被告らが自治会問題を議会で取り上げた事は一度もない」との誤っ
 た認識」を持って被告らを非難する浅はかな議員であるかのように描き上げて、事実に
 反して原告の社会的評価を低下させ、違法に名誉を毀損するものである。


【 名誉毀損3 】

{記事}
 (6)しかし、議員団が回答したことを自らのホームページで公表したのは6月2日で、
  「『話のすり替え』感が強くて腑に落ちないのだが、とりあえずそのまま紹介し、
   戸田の意見や分析は後で行なう事にする」とコメントしただけで、
   今日(7月7日現在)まで「ダンマリ」の状況です。

1:<議員団が回答したことを自らのホームページで公表したのは6月2日で、>という
 書き方は、原告が都合が悪い事を隠蔽したかのような印象を読み手に与えるが、
 実際は、同年6/2(月)の原告HP掲示板投稿

 ▲「話のすり替え」感が強い共産党の5/28回答文。とりあえずそのまま全文紹介する
     戸田 - 14/6/2(月) 13:31 -
     http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8486#8486
{甲第13号証}に、

   「5/31までに」と期限を切ったのに、本日6/2(月)になってもメールもFAXも無いの
   で、共産党控え室に問い合わせたところ、「5/28(水)にメールで送っている」との
   こと。
    戸田の方では受信していないのだが、実はこういうメールトラブルは時々起こっ
   ているので、今回それに遭遇したようだ。
    読んでみたところ、やっぱり「話のすり替え」感が強くて腑に落ちないのだが、
   とりあえずそのまま紹介し、戸田の意見や分析は後で行なう事にする。
     (後略)
  
  と記載した事情によるものであって、原告が非難されるいわれは無い。

   しかもこの「事情」を6/2に被告らに告げて再送信を受けて同日13:31に投稿紹介し
  ているのだから、
   被告らから「しかし、議員団が回答したことを自らのホームページで公表したのは
  6月2日で・・」と、非難がましく言われるいわれは全く無い。
  
   この書き方は、不可抗力的に発生した事態を、まるで原告が自分に都合の悪い事を
  隠蔽したかのような印象を読み手に与えて、事実に反して原告の社会的評価を低下さ
  せ、違法に原告の名誉を毀損するものである。

   こういう事情を原告と6/2当時に共有していながら、7/13(福田被告ブログでは
  7/10)になってこのような書き方をする被告らの卑劣さが透けて見えるばかりであ
  る。

2:<・・とコメントしただけで、今日(7月7日現在)まで「ダンマリ」の状況です> という書き方が事実に反して原告の社会的評価を低下させ、違法に原告の名誉を毀損す
 るものである事は、【 名誉毀損1 】で指摘した通り。

3:よって、
 <{記事}(6)しかし、議員団が回答したことを自らのホームページで公表したのは
  6月2日で、『話のすり替え』感が強くて腑に落ちないのだが、とりあえずそのまま
  紹介し、戸田の意見や分析は後で行なう事にする」とコメントしただけで、今日
  (7月7日現在)まで「ダンマリ」の状況です・・・・>

 という書き方は、事実に反して原告の社会的評価を低下させ、違法に名誉を毀損するも
 のである。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜(以下続く)〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-4-142.s04.a027.ap.plala.or.jp>

(3):【名誉毀損4・5・6】7/13民報「以前も・・」や「ゆえに戸田には回答拒否」の悪質
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/5/19(火) 4:04 -
  
 (紹介文中の「リンク」は原文には無いが、ここでは追加して紹介する)
 (「準備書面1」の全文は「特集」内のPDF
  http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/5%81E15jyunbisyomen.pdf
  で読めるし、コピーも出来る>)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
【 名誉毀損4 】

{記事}
 (7)事実関係を十分確認することなく、「捏造疑惑」と議員団にレッテルを貼り、事実
  を示し誤りを指摘されるとダンマリを決め込むあきれた「公開質問状」と言わざるを
  得ません。

1:<事実関係を十分確認することなく、「捏造疑惑」と議員団にレッテルを貼り>
 という書き方が事実に反して原告の社会的評価を低下させ、違法に名誉を毀損するもの
 である事は、【 名誉毀損1 】と【 名誉毀損2 】で指摘した通り。

  原告が「十分に確認していなかった」のは「被告らが自治会問題を議会で質問をして
 いた事」に過ぎず、だからこそ質問事項に入れて被告らに確認を取ったのであって、
 それを非難されるいわれは無い。
 
  重要なのは「被告らが自治会HB発行の契機になる質問をしていたか否か」であっ
 て、被告らの「回答」によって、
  「やはり疑惑通り、被告らは自治会HB発行の契機になる質問をしたと具体的な回答
  する事が出来なかった」
 =「成果捏造報道をしていた」事がほぼ明らかになるという成果を得たのである。

2:<事実を示し誤りを指摘されるとダンマリを決め込むあきれた「公開質問状」と言わ
   ざるを得ません>
 という書き方も、【 名誉毀損1 】と【 名誉毀損3 】で指摘した通り、
  そもそも原告には「誤り」など無く、「ダンマリを決め込む」と否定的に評価される
 いわれも、「あきれた公開質問状」と否定的に評価されるいわれも全く無いのだから、

 「事実に反して原告の社会的評価を低下させ、違法に名誉を毀損するもの」である。

3:よって、
 <{記事}(7)事実関係を十分確認することなく・・・あきれた「公開質問状」と言わざ
 るを得ません。>という書き方は、
 事実に反して原告の社会的評価を低下させ、違法に名誉を毀損するものである。


【 名誉毀損5 】

{中見出し}(8)一昨年の公開質問状では、回答したことさえ公表せず
{記事}
  (9)戸田議員のこのような「公開質問状」は、今回が初めてではありません。
   2012年9月7日に出した、消防議会の亀井あつし副議長(当時)に関する党議
   員団に対する「公開質問書」については、期限の 9月 14日に回答したにもかか
   わらず、そのことを全く公表せず、福田議員の指摘でやっと公表し、
    公表が遅れたことをあれこれの理由をつけ謝罪しましたが、
   「回答内容には不満や批判もある」としながら、その後全く反論などはありません
  でした。

1:<(8)一昨年の公開質問状>というのは、2012(平成24)年に起こった「守口市門真市
 消防組合議会の副議長だった門真市共産党の亀井議員(被告の1人である)による
 7月消防議会音声記録の公開妨害事件」(以下「消防議会の亀井議員事件」と略す)
      http://www.hige-toda.com/_mado05/syoubou/index.htm
 に関わる
  「共産党議員団への9/7公開質問書(1)〜議会公開原則と市民の知る権利の重さ
    の認識等について」{甲第14号証}
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7374;id=#7374
 および
  「共産党議員団への9/7公開質問書(2)〜亀井議員の消防議会副議長としての言
    動について」{甲第15号証}
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7375;id=#7375  
 である。
 
  また、<回答>とは「共産党議員団の2012年9/14回答」{甲第16号証}である。
          http://www.hige-toda.com/_mado05/syoubou/kaitou914.htm

2:この事件は、亀井被告の態度が余りに酷いために「無所属」の原告のみならず、共産
 党以外の4会派のうち3会派議員からも憤りの声が高まって、
     「消防議会副議長への不信任動議提出準備」が進み、
 ついには「12月消防議会で亀井副議長が『自発的辞任』に追い込まれる」という、
 前代未聞の事態に発展した大事件だった。
   {甲第17号証}:原告HPでの「消防議会の亀井議員問題」特集(5ページ)
             http://www.hige-toda.com/_mado05/syoubou/index.htm

   {甲第18号証}:原告の2012(平成24)年7/15ビラ
             (消防議会動画削除要求に関する抗議と説明要求)
          http://www.hige-toda.com/_mado05/syoubou/120715kokugi.pdf

   {甲第19号証}:「門真市消防議員への『8/30説明会』の概要記録」
            (原告から2012(平成24)年12/26消防議会全協への提出文書)
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7371;id=#7371

   {甲第20号証}:原告の2012(平成24)年12/28ビラ
             (よしっ!悪質共産党の亀井を副議長辞職に追い込んだ!)
    http://www.hige-toda.com/_mado05/syoubou/syoubou.img/kameijisyoku1.pdf

   しかも、それでも亀井被告の傲岸不遜が改まらないために原告と3会派議員の憤激
  が続き、事態は2013(平成25)年12月門真市議会で亀井被告に対する問責決議が可決
  される事にまで発展していった。
     http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8165#8165

   {甲第21号証}:亀井被告への問責決議〜2013(平成25)年12/20門真市議会本会議
           で可決。
           http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/021.pdf

   {甲第22号証}:亀井被告問責決議に関する議事録(亀井弁明・賛否の討論など)
           〜門真市議会2013(平成25)年第4回定例会会議録の該当部分
     http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/022/IMAGE0044.JPG
     http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/022/IMAGE0051.JPG
     http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/022/IMAGE0054.JPG
     http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/022/IMAGE0055.JPG
     http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/022/IMAGE0056.JPG
     http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/022/IMAGE0057.JPG

   つまり、悪い事をしたのは亀井被告とそれをかばった他の被告ら「門真市共産党議
  員団」であり、原告は被告らの悪事を弾劾して正した正義の側である。

   事件の発端となった「7月消防議会の音声記録のネット公表」も、亀井被告の意向
  を敢然とはね除けて、一度も削除することなく、誰からも非難される事もなく、堂々
  と継続したのであり、

   亀井被告は消防議会副議長の座を退かされ、かつ門真市議会で問責決議を受けると
  いう手痛い「お灸」を据えられたのである。

   亀井被告を筆頭とした被告らの、これほど明々白々で重大な不祥事を隠蔽し、あた
  かも原告が悪いことをしたかのように描き上げるこういう書き方は、事実に反して原
  告の社会的評価を低下させ、違法に名誉を毀損するものであり、断じて許されない。
  
3:この「消防議会の亀井議員事件」において、原告が被告からの回答のネット公表を遅
 らせてしまった事は、何の悪意もない心身の疲労による遅れであって、何ら強く非難さ
 れるべきものではない「些細なミス」に過ぎない。
    ・・{甲第13号証}(6/2(月)の掲示板投稿)
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
     ↑↑
  (戸田注)これは誤記!本日中に裁判所および共産党側弁護士に訂正連絡する。
   正しくは、
    {甲第29号証}:2012(平成24)年9/22の原告の掲示板投稿
        ★福田さん、共産党9/14回答の投稿紹介に感謝。戸田の投稿遅れを全面
         的に謝罪します
     http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7382#7382
   である。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

  現に回答到着後1週間目に福田被告から注意と催促をされてすぐに原告は謝罪と釈明
 をHP掲示板で表明しつつ回答文を公表したし、それ以降被告らがこの公表遅れについ
 て原告に謝罪を求めたり非難したりする事は一切無かった。

  それなのに、それから1年10ヶ月も経った2014(平成26)年7/13の門真民報記事(福
 田被告ブログにおいては7/10記事)になって突如として、被告らの「成果捏造の正当化
 =原告誹謗」の口実追加のために持ち出されてきたものである。

4:<(8)一昨年の公開質問状では、回答したことさえ公表せず、
 {記事}(9)戸田議員のこのような「公開質問状」は、今回が初めてではありません。
   2012年9月7日に出した、消防議会の亀井あつし副議長(当時)に関する党議員団
   に対する「公開質問書」については、期限の 9月 14日に回答したにもかかわら
   ず、そのことを全く公表せず、福田議員の指摘でやっと公表し、公表が遅れたこと
   をあれこれの理由をつけ謝罪しましたが>

 という書き方は、
  亀井被告の消防議会音声記録公表の不当な削除策動や虚偽説明・それが原因となった
 消防議会副議長の辞職という重大な不祥事の存在を隠蔽し、この「消防議会の亀井議員
 事件」を「原告の回答公表遅れ事件」にすり替え矮小化し、原告が都合が悪い事を隠蔽
 する常習犯であるかのように宣伝する悪質なデマ攻撃である。
 
5:<「回答内容には不満や批判もある」としながら、その後全く反論などはありません
   でした。>
 という書き方も、事実に反して原告の社会的評価を低下させ、違法に原告の名誉を毀損
 するものである。
 
 A:【 名誉毀損1 】でも指摘した事だが、そもそも「(原告からの)質問とそれへの
  (被告らの)回答」という事で、事案としては終結した話であり、「回答」を受けた
  側がそれに「反論をしなかった」からいって責められるいわれはない。

   原告は被告らの「回答」を読んで、
   「被告らは何ら誠実な反省をしようとせず、これではまともな論議が成立しない」
  という判断を持ったゆえに、
   「被告らとの文書合戦を続けるのではなく、HPやビラでの糾弾宣伝を継続しつ
    つ、12月消防議会で亀井被告に『副議長の座からの追放』によって鉄槌を加える
    作戦を本格化させた」
  のである。

 B:そしてそれは見事に成功し、亀井被告の悪事とそれをかばい続けた被告ら共産党議
  員団に痛烈な打撃を与える事が出来たのである。
   それはさらに2013(平成25)年12月門真市議会で亀井被告に対する問責決議が可決
  される事にまで発展していった。

 C:このような重大な事実経過にいっさい触れずに
   <回答内容には不満や批判もある」としながら、その後全く反論などはありません
    でした。>
  と書いて原告を非難するのは、善悪を逆転させ、事実に反して原告の社会的評価を低
  下させ、違法に名誉を毀損するものに他ならない。


【 名誉毀損6 】
 {記事}
  (10)このような為にする「公開質問状」に対しても党議員団は対応してきましたが、
   このような経過についてお知らせするとともに、戸田議員からの公開質問に対して
   は、今後どのような内容であっても回答することは無いことを付言しておきます。

1:原告の2つの時期の「公開質問状」、すなわち
  ・2013(平成25)年の「共産党議員団への9/7公開質問書(1)(2)」
     {甲第14号証}・{甲第15号証}
  ・2014(平成26)年の「5/21公開質問状」{甲第3号証}
 は、
 いずれも被告らによって被害を被った被害当事者として

  ・「消防議会の亀井議員事件」での被告らの理不尽さをバクロし糾弾する、
  ・被告らによる「自治会ハンドブック発行の成果捏造疑惑」をバクロし糾弾する、

 という正当な目的を持ったものであり、それを<このような為にする「公開質問状」>
 と書き記す事は、事実に反して原告を誹謗中傷して原告の社会的評価を低下させ、違法
 に名誉を毀損するものであり、断じて許す事が出来ない。

2:<このような経過についてお知らせするとともに>と書いているが、被告らが実際に
 書いた事は、既に述べたように事実の歪曲・隠蔽・虚偽宣伝であり、事実に反して原告
 の社会的評価を低下させ、違法に名誉を毀損するものである。

3:<戸田議員からの公開質問に対しては、今後どのような内容であっても回答すること
   は無いことを付言しておきます。>
 という主張は、
  被告らによる成果捏造と誹謗中傷宣伝の「被害者を一方的に問答無用で踏みつける」
 言語道断のハレンチ行為であり、

  同時にまた、
  「戸田という議員は、どんな質問にも回答するに値しない低劣な議員である」
 という印象を市民に植え付けて原告の名誉と社会的信用を違法に毀損する行為であり、
 断じて許す事が出来ない。

  被告らの主張の本音と狙いは、
  「今後原告が精密な調査をした上で再質問や追求をして来るのは必至であり、そうな
   ると事実論議で太刀打ち出来ないから、5/28詭弁回答のみで『問答無用』にして逃
   げ切ろう」、
 というものであるとしか思われない。
  議員としてはもちろん人間としても実に卑劣で醜悪な姿勢である。


【 被告らの名誉毀損記事によって原告が受けた被害 】

 原告は訴状において、有権者数約10万2千人の門真市で、このように大々的になされ
た原告に対する誹謗中傷宣伝は、「正義派野党議員」として市民に知られてきた原告に対
して著しい名誉毀損と信用失墜をもたらしたと考えざるを得ない。

 2015(平成27)年4月の市議選まで残り9ヶ月の7月の時期において、このような名誉
毀損と信用失墜宣伝を大々的になされた事においても、原告は甚大で不当な損害を受けて
いると言わねばならない。

  ・・・・・本件の場合は、毎週何千部もの紙媒体ニュースを発行し、ウェブサイトで
  も日々毎週活発に報道するだけの大きな情報発信力を持つ議員集団が、
  ・・・・・自分らの気にくわない議員に対して問答無用・説明責任全面拒否の姿勢の
  ままに、虚偽の誹謗中傷宣伝を仕掛けて信用失墜させ、選挙での当選を危うくする事
  がまかり通り、・・・

との危惧を述べたが、原告が5期連続の市議選に挑んだ本年4月26日投票の門真市議会議員選挙において、原告は
 「全国自治体で最も進んだ反ヘイト人権施策」や
 「西日本有数の脱原発・脱関電施策」、
 「外部右翼の市政介入の封殺」、
 「様々な行政システムの改善」
などを単独領導してきた数々の実績を挙げてきたにも拘わらず、
  参照:{甲第23号証}:「ヒゲ-戸田通信」37号(2014(平成26)年10/30発行)
            http://www.hige-toda.com/_mado02/2014/2014tuusin37.htm

     {甲第24号証}:「ヒゲ-戸田通信」38号(2015(平成27)年3/10発行)
            http://www.hige-toda.com/_mado02/2015/2015tuusin38.htm

前回の22定数中8位・2126票から大きく票を減らして21定数中14位1449票に後退した事
で、その「危惧」が現実のものとなってしまった。
  参照:{甲第25号証}:「ヒゲ-戸田通信」2015年市議選報告特別号
                         (2015(平成27)年4/28発行)
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
     ↑↑↑
  HP更新の手違いで、見れない状態になってますが、至急手直しします。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 その全てが被告らの原告への誹謗中傷宣伝記事のせいではないにしろ、相当程度の悪影響=被害を原告に与えた事は疑い得ない事実である。

 また、被告らの誹謗中傷記事への対抗策を様々に取るために7月以降、時間労力をかなり投入せざるを得ず、その分、一般市民や支持者への集標的働きかけや通常の選挙対策を十全に行えなかった事による影響も否めない。
 ======================================
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-4-142.s04.a027.ap.plala.or.jp>

(4)【答弁書反論1】自治会HB「発行そのもの論」と「内容への反映論」を概念規定!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/5/19(火) 5:00 -
  
 【 被告らの「4/10答弁書」に対する反論 】 (「準備書面1」10ページめ)

1:始めに概括的に述べると、被告らが出してきた「答弁書」は虚飾に満ちた代物であ
 る。
  その大部分は原告の訴状その他の裁判提出書面およびそれ以前の原告の公開的論述で
 論破され尽くしたものを厚顔にもまた持ち出してきたものであり、
  それ以外の一部は被告らが本提訴以前に主張してきたものと全く違う主張を突如とし
 て持ち出し、
   自分らは最初からその論を主張してきたのだから「成果捏造」はしておらず、従っ
   て原告の自分らへの非難の方が不正なのだ
 と論述する虚偽主張である。
  (・・・・「自治会HB発行の契機を作った議員は誰か」という本件の根幹問題で)

  さらに他の一部は、提訴以前には全く理由説明しなかった事を突如として説明し、
 しかもそれが全く失当な説明に過ぎない、というものである。
  (・・・原告に対する被告らの「永久無制限の回答拒否宣言」について)
 
 以下にそれを分かり易く論述していく。

2:まず概念をはっきりさせておく。

 「自治会HBの発行そのもの」がどの議員の活動成果であるのかについての意見や判断
 を「自治会HBの発行そのもの論」と呼ぶことにする。
  その表現にはいろいろあって、
   「議会で取り上げていたことが実ったものです」
 とか、
   「自分たちの働きかけの中で、自治会ハンドブックにつながったものと評価してい
    ます」
 とか、
   「自治会HBの発行契機となったのは○○議員の質問です」、
   「○○議員の質問以外には自治会HB発行の契機となった議員はいません」
 とか、
  これらは全て「自治会HBの発行そのもの論」の属するものである。

  一方、「自治会HBの内容の一部に自分らの活動成果が反映された」という意見や判
 断を
   「自治会HB内容への成果反映論」
 と呼ぶことにする。

  「自治会ハンドブックの第3章の問い合わせ窓口の一覧表は○○議員の質問が実った
   ものと評価している」
 という類の論説は全て「自治会HB内容への成果反映論」に属する。

3:「自治会HBの発行そのもの論」において、
   「自治会HB発行は原告のみの活動成果である」、
   「原告のみが自治会HBの発行の契機を作った」
  事が絶対的事実として確定しており、
   {甲第7証}:2014(平成26)年の市の原告に対する「9/2回答」
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8756;id=#8756
   {甲第8号証}:2014(平成26)年9月議会の「9/26本会議一般質問答弁」
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8758;id=#8758

  それに異議を唱えるものは誰もいない。
   被告らといえどもそれを覆す論拠を全く提示する事が出来ない実状である。

4:被告らが「自治会HB」との関わりについて対外的に公言した言説を時系列順に並べ
 ると以下の8つになる。
   (福田被告ブログ記事については門真民報記事と同一なので略する)

  【1:2014年(平成26年)4/27門真民報記事 】{甲第2号証}
                      http://kadoma.jcp-web.net/?p=2983
  【2:2014年(平成26年)被告らの5/28「回答」】{甲第4号証}
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8486;id=#8486

  【3:2014年(平成26年)7/13の門真民報記事】{甲第5号証}(1)
                      http://kadoma.jcp-web.net/?p=3180

  【4:2014年(平成26年)9/29の原告HP掲示板への福田議員「回答」投稿】
     {甲第26号証}:2014(平成26)年9/29の原告HP掲示板への福田被告投稿文
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8743;id=#8743 

  【5:2014年(平成26年)11/23の門真民報記事】
     <「自治会ハンドブック」発行に関する経過について 党市会議員団の見解>
      {甲第11号証}(1)      http://kadoma.jcp-web.net/?p=3444               
  【6:2014年(平成26年)12/16福田問責での福田弁明】
     {甲第27号証}:福田被告問責決議に関する議事録(福田弁明・亀井反対討論
             など)
           〜門真市議会2014(平成26)年第4回定例会会議録の該当部分
            の福田被告の「弁明」部分。(会議記録P179下段〜P181)
      http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/027/IMAGE0064.JPG
      http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/027/IMAGE0065.JPG

  【7:2014年(平成26年)12/16福田問責での亀井の反対討論】
     {甲第27号証}:福田被告問責決議に関する議事録(福田弁明・亀井反対討論
             など)
            〜門真市議会2014(平成26)年第4回定例会会議録の該当部分
             の亀井被告の「反対討論」部分。(会議記録P182〜P186最
             上段)
      http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/027/IMAGE0065.JPG
      http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/027/IMAGE0066.JPG
      http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/027/IMAGE0067.JPG
      http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/027/IMAGE0068.JPG

  【8:2015年(平成27年)4/10答弁書で主張を一変!】(被告らの4/10答弁書)
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9055;id=#9055
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9056;id=#9056
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9057;id=#9057

  このうち原告提訴以前の【1】〜【7】は全て「自治会HBの発行そのもの論」であ
 り、「被告らの活動が自治会HBの発行そのものにつながった・つながっている」とい
 う主張である。

  ところが被告らは、【8】(4/10答弁書)において、今度は突如として
 「自治会HB内容への成果反映論」を主張し始めたのである。
  それも
   「自分たちは当初から一貫して、自治会HBの内容に自分らの活動成果が反映し
    ていると報道し、その見解を述べてきただけだ」
  という、明らかに虚偽の事実経過主張を伴ってである。

  被告らは「自治会HB」問題について2014年(平成26年)12/16の門真市議会での福
 田被告問責決議採択以降は対外的発言を全くせず、
 原告から提訴されても、提訴されたこと自体も、それへの論評も全く報道せず
 「ダンマリを続けた」、
 本年2/23に提訴されて3月冒頭頃に原告訴状を受け取って1ヶ月以上もしてからやっ
 と「4/10答弁書」の形で見解表明したのだが、
  それがこれまでの事実経過を虚偽で置き換えた代物だったというところに、
 被告らの確信犯的な不誠実さ、論理的整合性の無さが如実に現れている。


5:次に被告らの【1】〜【7】の主張や事実認定が全て「自治会HBの発行そのもの
 論」に立って
  「被告らの活動が自治会HBの発行そのものにつながった・つながっている」
 という主張や事実認定である事を指摘していく。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜(続く)〜〜〜〜〜〜〜〜〜   
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-4-142.s04.a027.ap.plala.or.jp>

(5)【反論2】提訴前の共産党7見解は全て 「自治会HBの発行そのものが党の成果論」
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/5/19(火) 8:08 -
  
5:次に被告らの【1】〜【7】の主張や事実認定が全て「自治会HBの発行そのもの
 論」に立って
  「被告らの活動が自治会HBの発行そのものにつながった・つながっている」
 という主張や事実認定である事を指摘していく。

【1:2014年(平成26年)4/27門真民報記事 】{甲第2号証}
                      http://kadoma.jcp-web.net/?p=2983
  自治会ハンドブックの表紙画像を大きく紹介しながら
 「自治会ハンドブック作成される」という見出しを付け、
 <26年度版自治会ハンドブックが市民部地域活動課によって作成されました。>
 と切り出して<第1章から第4章の概要>を紹介し、

 <自治会活動は地域にとって大切な活動です。地域によっては、自治会長が毎年変わる
  ことになっていたり、2年ごとであったりとバラバラですが、誰がなっても困らない
  ようにできないのか等、相談を受け、議会で取り上げていたことが実ったものです。
   これからも、地域のみなさんの声を受け、市政に活かしていきます。>

 と結ぶ文章は、誰が読んでも被告らの活動(相談受けや議会活動)が「自治会HBの発
 行そのものにつながった」と事実認定しているものである。

  これを読んで
  「自治会HBの第3章の自治会活動関連の問い合わせ窓口の一覧表や住民活動補助制
   度のことや各種補助金内容などが記載されている部分だけが被告らの活動成果だ」
 と読みとる者は誰もいない。
  
【2:2014年(平成26年)被告らの5/28「回答」】{甲第4号証}
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8486;id=#8486
 「共産党議員が自治会ハンドブック発行を推進した」と言うのであれば、どういう証拠
  があるのか?
  質問文章や要請文書またはビラ類、HP文書などの証拠文書を具体的に示されたい。

 という原告の質問「Q2」に対して被告らは
   A2:A1の通りです。

 と回答しており、その「A1」とは、
   「2012年3月12日 民生常任委員会で亀井議員が取り上げています。」

 というものであり、
  亀井被告の質問と市の回答を紹介し、市が
   「自治会活動関連の相談窓口について、庁内で担当事務内容や連絡先等を調査し、
    一覧表の作成を行っているところであり、今後は自治会に配付を行いたいと考え
    て おります。」
 と答弁した事をもって、
   「共産党議員が自治会ハンドブック発行を推進した証拠」
 
 だとしているのである。

  また、原告の「Q3」に対する回答「A3」の中で、
    以上のように、わが党は、立場の違いを超えて、自治会の自主的な活動を支援し
   ていく方策について求めてきました。
    このような働きかけの中で、自治会ハンドブックにつながったものと評価してい
   ます。

 と明言しており、「自治会HBの発行そのもの論」に立って被告らの成果だと認定して
 いるのは明らかである。

【3:2014年(平成26年)7/13の門真民報記事】{甲第5号証}(1)
                       http://kadoma.jcp-web.net/?p=3180
 冒頭で、
  4月27日付「門真民報」で、門真市が作成した「自治会ハンドブック」について、
   「地域によっては、自治会長が毎年変わることになっていたり、2年ごとであった
    りとバラバラですが、誰がなっても困らないようにできないのか等、相談を受け    議会で取り上げたことが実ったものです。」と紹介しました。

 と記述しており、「自治会HB」の発行についてはそれ以外の観点での記述は無いか
 ら、「自治会HBの発行そのもの論」に立って被告らの成果だと認定しているのは明ら
 かだ。

【4:2014年(平成26年)9/29の原告HP掲示板への福田議員「回答」投稿】
    {甲第26号証}:2014(平成26)年9/29の原告HP掲示板への福田被告投稿文
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8743;id=#8743 

   そもそも党議員団の自治会に対する基本的な立場ですが、自治会活動については、
  地域によって温度差や運営面で様々な課題があることは認識しています。
   その課題解決の方向について、自治会への支援について亀井議員を中心に市民要望
  もあり、議会質問や担当部署との折衝を重ねてきたところです。

 と述べた上で、
   こうした取り組みが、「自治会ハンドブック」の発行につながったという事を      「(被告ら)議員団としての評価」である、
 とし、
 そういう(被告らの取り組みが、「自治会ハンドブック」の発行につながったという)
    「被告ら自身の評価」
 について、
   「地域によっては、自治会長が毎年変わることになっていたり、2年ごとであった
    りとバラバラですが、誰がなっても困らないようにできないのか等、相談を受け
    議会で取り上げたことが実ったものです。」と4月27日付の「門真民報」掲載した
    ところです。

 と明言しているのである。
  これも完全に「自治会HBの発行そのもの論」に立って被告らの成果だと認定してい
 るのは明らかだ。

【5:2014年(平成26年)11/23の門真民報記事】{甲第11号証}}(1)      
                     http://kadoma.jcp-web.net/?p=3444   
  <「自治会ハンドブック」発行に関する経過について  党市会議員団の見解>
 と題し、
 亀井被告の2012(平成24)年3月議会の民生常任委員会質問に触れて、
 
    議会質問で、直接「自治会ハンドブック」の策定ということでの質問は行ってい
   ませんでしたが、党議員団としてこのような働きかけの中で、自治会ハンドブック
   の策定につながったものと評価し、4月27日付の門真民報記事の掲載に至ったも
   ので、「虚偽宣伝」との評価を受けるものではありません。

 と明言しているのである。
  これも完全に「自治会HBの発行そのもの論」に立って被告らの成果だと認定してい
 るのは明らかである。

【6:2014年(平成26年)12/16福田問責での福田弁明】
  {甲第27号証}:福田被告問責決議に関する議事録(福田弁明・亀井反対討論など)
           〜門真市議会2014(平成26)年第4回定例会会議録の該当部分
       の福田被告の「弁明」部分。(会議記録P179下段〜P181)
      http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/027/IMAGE0064.JPG
      http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/027/IMAGE0065.JPG

   この問題については、4月の「門真民報」に対して、会派代表者会議で、
     自治会ハンドブックは共産党の議会質問で作成されたという誤った事実を市民
     に知らせるものではないか
   との問題提起がありましたので、この問題については11月23日の「門真民報」
   で共産党議員団の見解という形で掲載をいたしました。

    その中では、自治会への支援について、
      亀井淳議員が12年3月議会民生常任委員会で取り上げたこと、
      その他のことなども事実経過を説明し、
   そしてこの経過の中で自治会ハンドブックが作成されたという共産党議員団の評価
   だということも改めて説明をしています。

 と明言しているのである。
  これも完全に「自治会HBの発行そのもの論」に立って被告らの成果だと認定してい
 るのは明らかである。

【7:2014年(平成26年)12/16福田問責での亀井の反対討論】
  {甲第27号証}:福田被告問責決議に関する議事録(福田弁明・亀井反対討論など)
           〜門真市議会2014(平成26)年第4回定例会会議録の該当部分
       の亀井被告の「反対討論」部分。(会議記録P182〜P186最上段)
      http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/027/IMAGE0065.JPG
      http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/027/IMAGE0066.JPG
      http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/027/IMAGE0067.JPG
      http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/027/IMAGE0068.JPG

   5月21日公開質問状、自治会問題での共産党の議会活動の成果捏造疑惑について
  の回答でも示したように、同記事(4/27門真民報記事)は、2012年3月12日の民生
  常任委員会で私亀井淳が取り上げた事実に基づいて記事にしたものであり、
   戸田議員と評価が違うだけの話であります

 と居直った上で、「もう少し経緯について詳しく説明させていただきます。」として
 「経過説明」を行ない、
    このような働きかけの中で、自治会ハンドブックにつながったものとして評価し
   たものです。
 と述べている。

  これも完全に「自治会HBの発行そのもの論」に立って被告らの成果だと認定してい
 る事が明らかである。

  なお亀井被告は他に同年6月議会で自治会への支援拡大を求める自分の一般質問に対
 して、市が
    平成24年3月議会の民生常任委員会での亀井議員からの質疑もあり、市の問い
   合わせ窓口の一覧表を作成しましたが、さらに自治会活動を活性化させる観点か
   ら、ことしの2月号広報から3回にわたり自治会活動の紹介を行い、4月には自治
   会ハンドブックを作成し、広く市民の皆様に自治会活動全般を知っていただける取
   り組みをいたしたところでございます、

 と答弁があったことを何かしら意味があるかのように匂わせて紹介しているが、
 ここで市が「自治会HB発行」に触れたのは市の取り組みの一環として紹介したに過ぎ ず、被告らの活動成果としての紹介では全くない。

  事実、その後の同年9月議会で市は
   「自治会ハンドブック発行の契機となったのは戸田議員の質問のみであり、ほかに
    発行契機となった議員質問は存在しない」、
  と明言している{甲第8号証}のだから、
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8758;id=#8758

  亀井被告のこの発言には何の意味も無い。

 ほかに亀井被告は、
   戸田議員を初め、提出者の皆さんは、自治会ハンドブックという名称についてとて
   もこだわっておられますが、市民にとって名称は何でもええんです。
 とか、
   よく同議員は、私戸田が議員以外の何々の何々の何々とか、議会質問をした議員は
   いないという言葉を使われます。私はこの言葉を聞くたびに、反面教師にしていま
   す。
      http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/027/IMAGE0067.JPG
 などと言って、原告への見苦しい当てこすりをしているが、
 これは原告が「自治会HB」発行の契機を作った唯一の議員である事実を否定しようが
 ない事からくる不満の吐露であろう。

  そして亀井被告は「討論」の最後を
    日本共産党議員団は、災害時における自治会の役割を果たしていくこと、高齢者
   などから自治会を脱退される問題、防犯灯のLED化された後の電気代など、さま
   ざまな問題について市に対して求める、市としてきめ細かなサポートを自治会の皆
   さんにしていただく、こういうことを求めてまいりました。
    これからも自治会活動に対する支援の充実について議会で求めるなど、まさに公
   民協働にふさわしい市政の推進に力を尽くすことを述べまして、反対討論を終わら   せていただきます。
     http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/027/IMAGE0067.JPG

 と締めくくるのだが、
 ここからも被告らには「自治会の民主化・適正化」という原告が長年苦心して取り組ん
 で来た課題には全く関心が無く、

 ひたすら「自治会活動に対する支援の充実」に取り組んで住民の歓心を買う事が大事で
 ある姿をかいま見る事が出来る。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-4-142.s04.a027.ap.plala.or.jp>

(6)【反論3】提訴されたら「内容の一部に活動成果が反映されたと言っただけ」と大虚を
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/5/19(火) 8:59 -
  
6:次に被告らの【8】の主張が【1】〜【7】とは全く違って
  「自分らは最初から『自治会HB内容への成果反映論』に立って
   『自治会HBの内容の一部に自分らの活動成果が反映された』という意見や判断を
   してきたのだ」、
 という虚偽の主張をしている事を指摘する。

【8:2015年(平成27年)4/10答弁書で主張を一変!】(被告らの4/10答弁書)

  第2 請求の原因に対する認否
   2 請求の原因2項について
    (1) 同項第1段落目のうち、原告が、自治会の民主化・適正化問題を議会で
      取り上げたこと、
       門真市が2014(平成26)年4月に自治会ハンドブック(甲1)を
       作成発行する契機を作ったことは認める。

   7 請求の原因6項について
    (1) 同項1段落目のうち、原告が自治会の民主化・適正化問題を議会で取り
      上げる努力を払ってきた議員であること、その努力が実ったものとして自治
      会ハンドブックが発行されたことは認め、
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9055;id=#9055 

 (原告指摘)★これは被告らが初めて「自治会HD発行の契機を作ったのは原告だ」と
        認めた「画期的事件」である!


    (2)門真民報4月27日号で報道したのは、
       自治会ハンドブックが作成され、
      ・「特に、問い合わせ窓口の一覧表は、とても分かりやすくなっていること
       が感じられる」こと、
      ・誰が自治会長になっても困らないようにできないか等の相談を受け、
       「議会で取り上げていたことが実った」ものであること
      を報道しているだけであり、

       自治会ハンドブックの発行自体が共産党議員団が議会で取り上げたことの
       成果であるなどと宣伝しているものではないし、
       「成果捏造」などと誹謗中傷される内容でもない。
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9055;id=#9055

 (原告指摘)「門真民報4月27日号報道は・・・自治会ハンドブックの発行自体が
       共産党議員団が議会で取り上げたことの成果であるなどと宣伝しているも
       のではない」、
     という記述は事実に全く反している。


  2 自治会ハンドブック発行に至る経緯について
   (3) このように、門真民報4月27日号は、特に、自治会ハンドブックの第3
     章の問い合わせ窓口の一覧表について、被告亀井の質問が実ったという評価を
     述べているに過ぎない。
      原告が主張するような、
      「共産党議員の質問の成果として、自治会ハンドブックが作成された」
     とか「共産党議員が自治会ハンドブック発行を推進した」
     などと主張するものではない。

 (原告指摘)◆被告の従来主張から「コペルニクス的転換」をした主張だと言わざるを
        得ない!
         これは従来主張と全く違う事を「事実経過」として虚偽主張するもの
        に他ならない。


  また、被告らは「答弁書」に付随する「乙2号証」として、
   「自治会活動関連の問い合わせ窓口について」とする一覧表を提出し、
 「立証趣旨」の欄に
     平成24年3月12日、被告亀井が市議会で質問したことにより門真市が作成した
    問い合わせ窓口の一覧表。
     内容が不十分なため、被告亀井が一層の充実を求めていたところ、自治会ハン
    ドブックの第3章に掲載されていること。
     このことを被告亀井は「相談を受け議会で取り上げてきたことが実ったもので
    す」と評価した。

 と記載して、ここでも
    門真民報4月27日号は、特に、自治会ハンドブックの第3章の問い合わせ窓口
   の一覧表について、被告亀井の質問が実ったという評価を述べているに過ぎない。
 
 という虚偽主張を補強しようとしているが、実に見苦しいとあがきだと言わねばならな
 い。


7:そもそもは、被告らが4/27門真民報記事について原告から疑惑指摘された時に、素直
 に誤りを認めて、
   「自治会ハンドブックの第3章の問い合わせ窓口の一覧表について、共産党議員の
    質問が実ったもの、という評価を書くべきところを、筆が滑って誤解を与える書
    き方になってしまった。
     次の門真民報で訂正記事を載せるので了承して欲しい」

 という対応を取れば、何もトラブルは起こらなかった話である。 

  その事は原告も訴状の3ページ中段で
    それでも、被告ら=共産党議員団が「筆のいき過ぎ」を認めて「訂正・補足の記
   事」を出してくれればそれで良し、との考えを持っていたが、
   被告らが行なった事は「7/13門真民報記事」を出して、原告を逆にウソつき呼ばわ
   りして誹謗中傷する事だった。
   
    そういう間違った対応を改めてもらおうと思って、原告は詳細な事実調査もした
   上で、被告らに対して再三再四、事実を突きつけながら「7/13門真民報記事」の撤
   回と謝罪を求め続けてきた。

 と書いているところである。

  しかし被告らはかたくなに民報記事の誤りを認めず、原告の疑惑指摘を「被告らが自
 治会問題について議会質問したか否か」にすり替え、「原告の誤り」をデッチ上げ、
 さらに
   「誤りを指摘されてダンマリの戸田議員」
 として描き上げて、
 事実に反して原告の社会的評価を低下させ違法に原告の名誉を毀損する事を繰り返し行
 なったのである。

  2014(平成26年)中は【2】〜【7】の主張や事実認定で原告を名誉毀損し、
 2015(平成27)年に入って原告に賠償請求提訴されると今度は【8】の主張や事実認定
 で、
   原告が自治会ハンドブックを作成発行する契機を作ったことは認める。
   原告が自治会の民主化・適正化問題を議会で取り上げる努力を払ってきた議員であ
   ること、その努力が実ったものとして自治会ハンブックが発行されたことは認め、
 とはしたものの、

  それ以外の部分では全て原告が非難されて当然の事をしたかのように描き上げ、
  やはり事実に反して原告の社会的評価を低下させ違法に原告の名誉を毀損しているの
 であり、その悪質さは許し難いものがある。


8:被告らが従来主張から一転して「自治会HB内容への成果反映論」に立って、
  「自分らは当初から自治会HBの内容の一部に自分らの活動成果が反映されたという
   意見や判断をしてきたのだ」、
 という虚偽主張をするようになったのは、

 「自治会HB発行の契機となったのは唯一原告の議会質問だけである」という「事実の
 圧倒的重み」を痛感し、
 従来主張のまま(【1】〜【7】)では裁判で正しく事実認定されて、原告への名誉毀
 損が認められて自分らが敗訴してしまう、という強烈な危機感に駆られたからであると しか思えない。
 
 (正確に言えば、被告ら自身にはそういう論理的思考能力があるとは思えないので
  〜それがあれば元々こういうトラブルにはなっていないなだろう
  〜担当弁護士が頭を悩ませた結果、こういう「コペルニクス的転換」を図るしか敗訴
  を免れ得ない、と裁判方針を決めたのであろうと推測される。)

  しかしこのような「2枚舌作戦」は許されるものではない。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-4-142.s04.a027.ap.plala.or.jp>

(7)【反論4】「門真民報発行は共産党門真市委員会で議員団じゃない」の責任逃れを粉砕
←back ↑menu ↑top forward→
 戸田 E-MAILWEB  - 15/5/19(火) 9:13 -
  
 (裁判官に「門真民報記事の99.9%は共産党議員の何かへの参加、議会活動、市民相
   談、視察活動等々が報じられるもの」という事に実感を持ってもらうために、
   甲第28号証}として、門真民報の2014(平成26)年1月から12月末までの1年分
   コピーをドーンッと提出した。)

 (また、「共産党門真市委員会」って誰やねん?という疑問提出もしておいた)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

9:被告らと門真民報記事の責任関係について、

  被告ら答弁書の「第2 請求の原因に対する認否 2 請求の原因2項について」
 の(2)で、
    被告らが「門真民報 市会ニュース」を発行しているということ、
 について「強く否認する。」と述べている。

  しかしこれは、単なる形式論で被告らの責任を逃れを図るものに過ぎない。

  以下に「被告らが門真民報記事に全面的に責任を負うべき事」を論証する。

1)門真民報は毎週発行され、「赤旗日曜版」に挟み込まれて土曜日か日曜日に定期購読
 者に配布されているが(原告もその定期購読者である)、その前に毎週金曜日朝に被告
 らが門真市内の各駅頭で配布するのが慣例となっている。

  それを実現するためには門真民報は毎週木曜日には印刷を完成し、被告らのもとに届
 けられていなければならない。
  そのために、被告ら共産党議員達は記事原稿を分担して水曜日中に作成してパソコン
 で紙面作成する事を基本としているはずである。

  そしてパソコンでの紙面作成作業は市役所内の共産党議員団控え室で行なわれて来
 た。
  実際、原告は2000(平成12)年前後やその後何回も、共産党議員団の控え室で共産党
 議員が門真民報紙面作成でパソコンに向かって作業しているところを見ている。

2)このようなタイムスケジュールに毎週追われている以上、門真市共産党議員団が、
 自身の控え室とは別の所にある「日本共産党門真市委員会」に原稿案を持ち込んで編集
 協議をしたり、いちいちチェック決済を受けて紙面を作っているはずがなく、
 全て共産党議員団の裁量判断で紙面作成するのを基本としているはずである。

3)本件だけでなく、門真民報記事が議運で問題にされる事は過去何度も起こっている
 (原告の記憶と推測では5年前後に一度くらいはあるように感じる)が、その時に共産
 党議員が
  「記事の責任は共産党門真市委員会にあるので、そことの協議をした上でないと対応
   できない」
 とした事は一度もなく、
 全て「門真市共産党議員団の責任において対処」してきたものである。

4)今般、{甲第28号証}:門真民報の2014(平成26)年1月から12月末までの1年分コ
             ピー
 を提出したが、それを見てもらえば分かる通り、
 門真民報記事の99.9%は共産党議員の名前が出てきて
 「何かへの参加、議会活動、市民相談、視察活動」等々が報じられるものであり、
 そういう事がない記事は共産党国会議員の挨拶記事など極々少数でしかない。

  つまり、「門真民報というのは、門真市の共産党議員の活動や訴え、考え方を報道す
 るための宣伝媒体である」と言って過言ではないのである。
  そして記事の中に「日本共産党門真市委員会だけの活動や訴えとして、共産党議員の
 名前が登場せずに報じられる記事」は皆無である。

  (被告らが「それは違う」と言うのであれば、この1年分の門真民報において、それ
   がどことどこにあるのか、ぜひ指摘して欲しいものだ)

5)そもそも、門真市共産党議員以外の「共産党門真市委員会」とは誰と誰なのか?

  被告ら共産党議員達が「共産党門真市委員会」の有力メンバーに入っている事は状況
 証拠的に間違いないはずである。

  そもそも「日本共産党門真市委員会」については、誰と誰がメンバーなのか、委員長
 や副委員長は誰なのか、どういう役職があって、何人で構成しているのか、一般の部外
 者に公表された事が無い。

  いくら長年門真市の議員を務めている者でも、市職員を長年やっている者でも、それ
 を知っている者はいないはずである。
  被告ら自身、それをただの一度も公表した事がないはずである。
  
  つまり、共産党の部外者にとっては「日本共産党門真市委員会」とは全く見えない存
 在であり、その代わりに「門真市共産党議員団」が「門真市の共産党の代表達」と見な
 されているし、
 共産党議員団自身もそのようなものとして市民や他の議員達に接して来ているのが実状
 である。

6)従って、門真民報記事に誤りがあれば、被告ら共産党議員団が全的に責任を持って対
 処するのが当然である。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-4-142.s04.a027.ap.plala.or.jp>

(8)【反論5】「ウソつき呼ばわりはしてない」等や「回答永久拒否は言論の自由」の詭弁
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/5/19(火) 9:43 -
  
10:<「ダンマリした」という記述は「論評をしたもの」であり、原告のことを「ウソツ
   キ」呼ばわりしたり、誹謗中傷するものでもない。>
 という記述について

  被告答弁書は「3 請求の原因3項について」において、 
   本件記事は、
    原告の公開質問状に対して被告らが回答したところ、
    それまで「成果捏造」「デマ記事疑惑」などと罵っていた原告が沈黙を続けるに
    至ったことから、「ダンマリした」という論評をしたものであり、
    原告のことを「ウソツキ」呼ばわりしたり、誹謗中傷するものでもない。
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9055;id=#9055

 と述べるが、
 これが失当である事は、本準備書面の中の【 名誉毀損1 】、【 名誉毀損3 】、
 【 名誉毀損4 】で詳述している通りである。

11:「市当局の答弁は被告亀井の質問が自治会ハンドブックと何の関係もないのかについ
   ては直接答弁していない。」
 という詭弁について

  被告答弁書は「6 請求の原因5項(5項が重複、訴状3項の5項)について」にお
 いて、 
 (1)門真市当局の答弁は、
    自治会ハンドブックの発行の契機となったのが原告の質問であることを答弁して
    いるだけで、
     被告亀井淳(以下、「被告亀井」という)の質問が自治会ハンドブックと何の
    関係もないのかについては直接答弁していない。
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9055;id=#9055

  これは「子供だまし以下の詭弁」でしかなく笑止である。
  市は、「自治会ハンドブック発行の契機となったのは戸田議員の質問だけ」、
     「戸田議員以外にハンドブック発行の契機となった議員質問はない」
  と明言しているのだから、
  これすなわち
     「亀井淳議員の質問は自治会ハンドブック発行と何の関係も無い」
  と明言している事と同じである。


12:<自治会ハンドブックの発行が「共産党議員が議会で取り上げていたことで実ったも
   のだ」と主張しているものではない。>
 という虚偽主張について

  被告答弁書は「6 請求の原因5項(5項が重複、訴状3項の5項)について」にお
 いて、
  (2) 同項2段落目は否認ないし争う。
     門真民報4月27日号(甲2の1)の記事は、
     自治会ハンドブックの発行が「共産党議員が議会で取り上げていたことで実っ
     たものだ」と主張しているものではない。
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9055;id=#9055

 と主張しているが、
 これが失当である事は、本準備書面の中の【 被告らの「4/10答弁書」に対する反論 】
 の2:〜5:で詳述している通りである。


13:<共産党議員団が自治会の民主化・適正化問題に背を向けてきたとする点>、
  <共産党議員団が自治会ハンドブックの発行の契機を作ったかのような成果捏造宣伝
   をした>
 ということについて

  被告答弁書は「7 請求の原因6項について」において、 
  (1)
    共産党議員団が自治会の民主化・適正化問題に背を向けてきたとする点、
    共産党議員団が自治会ハンドブックの発行の契機を作ったかのような成果捏造宣
    伝をしたということ
    は否認し、
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9055;id=#9055

 と主張しているが、
 「共産党議員団が自治会の民主化・適正化問題に背を向けてきた」事は、
 「過去15年間の議会質問を調べた市の調査結果に基づく9/2回答や9/216本会議答弁」
  {甲第7号証}および{甲第8号証}
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8756;id=#8756
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8758;id=#8758
 で明らかだし、
  被告ら自身、それを否定するだけの具体事実を何ら提示しない以上、明らかである。

  何よりも、共産党議員団を1999年初当選以来16年間渡って近くで見ている原告自身の
 認識を覆すことは被告人らには出来ない。

  「共産党議員団が自治会ハンドブックの発行の契機を作ったかのような成果捏造宣伝
   をした」
 ということについては、本準備書面の中の【 被告らの「4/10答弁書」に対する反論 】
 の2:〜5:で詳述している通りである。
 

14:<被告らは本件記事で原告をウソつき呼ばわりして誹謗中傷していはない>
 という虚偽主張について

  被告答弁書は「7 請求の原因6項について」などにおいて、 
   被告らが本件記事において、原告をウソつき呼ばわりして誹謗中傷したという点は
   否認する。

 と述べているが、
 被告らは原告が被告らの「成果捏造疑惑」を正当に捉えて批判指摘した事に対して、
 逆に
   「原告が誤った認識を持っていた」、
   「その誤りを指摘されてもダンマリするだけだった」
 と非難宣伝しているのだから、
 これはまさに原告をウソつき呼ばわりして誹謗中傷した以外の何者でもない。

  この点は本準備書面の中の【 名誉毀損1 】、【 名誉毀損3 】、【 名誉毀損4 】
 などで詳述している通りである。


15:原告に対する「永久無制限の回答拒否宣言」を
   「見解の表明」、「表現の自由として認められるべき事柄」
 と居直っている事について

  被告答弁書は「第3 被告らの主張 1 名誉毀損行為について」において、
 (4) (3)について
    このように、同言辞は、被告らの見解の表明であり、被告らの表現の自由として
    認められるべき事柄である。
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9056;id=#9056

 と言い放っているが、実に愚かしくも恐ろしい非常識である。

  このような議員たる者に対する「永久無制限の回答拒否宣言」は、門真市議会50年史
 上はもちろん日本の議会史上、全国のどんな最低最悪の議員でもやった事がない愚挙で
 ある。

  これは、被告らによる成果捏造と誹謗中傷宣伝の「被害者を一方的に問答無用で踏み
 つける」言語道断のハレンチ行為であり、
  同時にまた、
   「原告議員は、どんな質問にも回答するに値しない低劣な議員である」
 という印象を市民に植え付けて
 原告の名誉と社会的信用を毀損する行為である。

  また、その本音と狙いは、
   「今後原告が精密な調査をした上で再質問や追求をして来るのは必至であり、
    そうなると事実論議で太刀打ち出来ないから、
    5/28詭弁回答のみで『問答無用』にして逃げ切ろう」、
 というものであるとしか思われない。

  議員としてはもちろん人間としても実に卑劣で醜悪な姿勢である。

 
16:被告らハレンチな「言論の自由」論について、

   被告答弁書は「3 本件記事及びブログは、原告の名誉を毀損しない」において、
   (2)原告は、その後も、被告らに対し、「ウソ宣伝」「重大なデマ」「破廉恥
     行為」「成果捏造の疑念」「詭弁」「誹謗中傷」「虚構」「成果捏造」
     「とんでもないハレンチ行為」「驚くべきハレンチ行為」「言語道断のハレン
     チ行為」などという悪罵を、ブログ等で拡散し続けている。

      さらには、原告は、被告らに対し、「何ら反論も謝罪もせず、「ダンマリ」
     したままである」など、
      本件記事と同じく、被告らの行為を「ダンマリ」と批判し続けているので
     ある。

      被告らは、そのことを、品位に欠けるかどうかは別にして、名誉毀損が成立
     するなどと主張しない。
      言論の府である地方議会における議員活動という公共の利害に関する事実に
     ついては、自由に批判的意見や論評が行えることが、表現の自由として十分に
     尊重されるべきである。

      時には攻撃的で激しい表現が用いられたからといって、表現の社会的相当性
     が欠けるものでもない。
      議員活動に関する真剣な論争において、自らの主張をわかりやすく市民に訴
     えるためには、多少の攻撃的表現があったとしても名誉毀損として賠償責任が
     問われるようなことがあってはならない。 
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9057;id=#9057

 などと述べているが、「己の実態を省みないハレンチな愚論」と言う他ない。
 
  要は、「我々は原告からの批判非難に対して文句を付けたり裁判提訴したりしていな
 いのだから、お前もおとなしくしておけ」、という事だが、

  被告らが原告に対して「ダンマリし続けている」のは、原告の批判指摘が正当で反論
 不能になってしまったからだし、
  原告を提訴出来ないのは原告の言論が被告ら公人への名誉毀損ではないから提訴出来
 ないに過ぎない。

  そもそも「言論の自由」とは、お互いが対等に言論を発し、それをそれぞれが受け止
 めて論議を交わし合う事であり、相手の言論を封殺したり、「お前に対しては私にどん
 な質問をしてきても絶対に何も回答しないぞ!」と宣言したりする事の対極に存在する
 ものである。
 
  議員という公職者でありながら、自分の公的言動についての質問に対していっさい永
 久に回答拒否する、と公言する被告らの全国前代未聞のハレンチさには、まことに憤慨
 に堪えない。
    〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
 裁判官におかれては、被告らの異様な対応を厳格に吟味し、原告と被告の法廷尋問を実
施される事を切望します。
                                  以上。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

 これにて戸田の5/15「準備書面1」は全て終了!
 裁判文書なんか到底作れそうもない門真市の共産党議員団はもちろんの事、共産党側
の「愛須 勝也」弁護士(京橋共同法律事務所)も、この準備書面には全く太刀打ち出来ないだろう。
 (訴状に対しても太刀打ち出来ず虚偽と詭弁弄するのみの「答弁書」を見ても、それは  明白だが!)
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-4-142.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◆「証拠説明書」の2番目(甲第13号証〜甲第29号証までの証拠説明の一覧表)
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/5/19(火) 10:33 -
  
「5/15準備書面1」に付属して提出したもの。 
 (5/15提出分に一部補足修正したり、{甲第29号証}を追加したもの
  〜5/19に修正通告〜を紹介する。
   「リンク」は原文には無いが、それも追加して紹介する。)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

事件番号 平成27年(ワ)第1680号 損害賠償等請求事件 

原 告  戸田 久和
被 告  福田英彦
     亀井 淳
     井上まり子
     豊北裕子

         証拠説明書 (甲第13号証〜甲第29号証まで)

            2015(平成27)年5月15日提出
              
                       原告 戸田久和(とだ ひさよし)
                      大阪府門真市新橋町12−18−207
                       電話 06-6907-7727
                       FAX 06-6907-7730
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
{甲第13号証}:2014(平成26)年6/2の原告HP掲示板への原告投稿文
       ▲「話のすり替え」感が強い共産党の5/28回答文。とりあえずそのまま
        全文紹介する。
     http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8486#8486
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
{甲第14号証}:原告による2012(平成24)年9/7の「共産党議員団への9/7公開質問
        書(1)〜議会公開原則と市民の知る権利の重さの認識等について」
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7374;id=#7374
   (PDF)http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/014.JPG
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
{甲第15号証}:原告による2012(平成24)年9/7の「共産党議員団への9/7公開質
        問書(2)〜亀井議員の消防議会副議長としての言動について」
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7375;id=#7375     (PDF)http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/015.pdf
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
{甲第16号証}:2012(平成24)年9/14の「共産党議員団の2012年9/14回答」
          http://www.hige-toda.com/_mado05/syoubou/kaitou914.htm
    (PDF)http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/016.pdf
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
{甲第17号証}:原告HPでの「消防議会の亀井議員問題」特集(5ページ)
            http://www.hige-toda.com/_mado05/syoubou/index.htm
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
{甲第18号証}:原告の2012(平成24)年7/15ビラ
             (消防議会動画削除要求に関する抗議と説明要求)
         http://www.hige-toda.com/_mado05/syoubou/120715kokugi.pdf
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
{甲第19号証}:「門真市消防議員への『8/30説明会』の概要記録」
          (原告から2012(平成24)年12/26消防議会全協への提出文書)
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7371;id=#7371
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7372;id=#7372
   (PDF)http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/019.pdf
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
{甲第20号証}:原告の2012(平成24)年12/28ビラ
             (よしっ!悪質共産党の亀井を副議長辞職に追い込んだ!)
    http://www.hige-toda.com/_mado05/syoubou/syoubou.img/kameijisyoku1.pdf
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
{甲第21号証}:亀井被告への問責決議文
         〜2013(平成25)年12/20門真市議会本会議で可決。
         http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/021.pdf
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
{甲第22号証}:亀井被告問責決議に関する議事録(亀井弁明・賛否の討論など)
           〜門真市議会2013(平成25)年第4回定例会会議録の該当部分
     http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/022/IMAGE0044.JPG
     http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/022/IMAGE0051.JPG
     http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/022/IMAGE0054.JPG
     http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/022/IMAGE0055.JPG
     http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/022/IMAGE0056.JPG
     http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/022/IMAGE0057.JPG
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
{甲第23号証}:「ヒゲ-戸田通信」37号(2014(平成26)年10/30発行)
          http://www.hige-toda.com/_mado02/2014/2014tuusin37.htm
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
{甲第24号証}:「ヒゲ-戸田通信」38号(2015(平成27)年3/10発行)
http://www.hige-toda.com/_mado02/2015/2015tuusin38.htm
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
{甲第25号証}:「ヒゲ-戸田通信」2015年市議選報告特別号
                      (2015(平成27)年4/28発行)
(現在リンク不調で、手直し中。本日中に回復見込み)
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
{甲第26号証}:2014(平成26)年9/29の原告HP掲示板への福田被告投稿文
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8743;id=#8743
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
{甲第27号証}:福田被告問責決議に関する議事録(福田弁明・亀井反対討論など)
           〜門真市議会2014(平成26)年第4回定例会会議録の該当部分
     (福田弁明)
      http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/027/IMAGE0064.JPG
      http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/027/IMAGE0065.JPG
     (亀井の反対討論) 
      http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/027/IMAGE0065.JPG
      http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/027/IMAGE0066.JPG
      http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/027/IMAGE0067.JPG
      http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/027/IMAGE0068.JPG
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
{甲第28号証}:門真民報の2014(平成26)年1月から12月末までの1年分コピー
      2014年(1) http://kadoma.jcp-web.net/?cat=4&paged=7
      2014年(2) http://kadoma.jcp-web.net/?cat=4&paged=6
      2014年(3) http://kadoma.jcp-web.net/?cat=4&paged=5
      2014年(4) http://kadoma.jcp-web.net/?cat=4&paged=4
      2014年(5) http://kadoma.jcp-web.net/?cat=4&paged=3
      2014年(6) http://kadoma.jcp-web.net/?cat=4&paged=2
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
{甲第29号証}:{甲第29号証}:2012(平成24)年9/22の原告の掲示板投稿
        ★福田さん、共産党9/14回答の投稿紹介に感謝。戸田の投稿遅れを全
         面的に謝罪します
     http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7382#7382
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-4-142.s04.a027.ap.plala.or.jp>

★5/22法廷の傍聴求む!5/22(金)午後1時半〜大阪地裁809号法廷だ。共産党議員は逃亡?
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/5/19(火) 10:44 -
  
 とても重要な裁判なので、多くの人が傍聴に来て欲しい。
 傍聴者がいるといないのとでは、やはり裁判官が事件の重みを感じる度合いが違ってく
る。

 初回4/17法廷には全員欠席した被告=共産党4議員。
 この時は「市議選公示直前でとても行けない」、という言い訳が立つとしても、今回は
5月臨時議会(5/20(水)と21(木))も終わって、「出廷出来ない理由が無い」のだから、
逃亡せずに必ず出席しろよ!

 ※なお、被告のうち「井上まり子」氏は、4月で議員引退し、「一般人」になっている
  が、戸田への名誉毀損事件を起こした当時の議員であり、「被告」としての責任は何
  ら変わらない。
   「前議員」として氏名・顔写真公表も断固継続する。 

  議場で戸田を誹謗中傷するヤジを飛ばした点においては、「悪質共産党の亀井」と
  同等かそれ以上の酷さだったので、この点でも「責任」は取ってもらう!
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-4-142.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◇5/22(金)傍聴を!「説明責任絶対拒否宣言」をするトンデモ4議員を裁く裁判です!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/5/19(火) 23:25 -
  
 阿修羅掲示板(政治板)にさっき投稿したものを紹介する。同掲示板では動画添付もしているので、ぜひご覧され。
     ↓↓↓
◎5/22(金)傍聴お願い:議員のくせに「説明責任絶対拒否宣言」をするというトンデモな
 4人を裁く裁判です!
   http://www.asyura2.com/15/senkyo185/msg/266.html
     投稿者 ヒゲ-戸田 日時 2015 年 5 月 19 日 23:06:03
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 安倍政権打倒!維新もザイトクも粉砕!で断固闘う大阪府門真(かどま)市の革命左翼議員、「革命21」http://www.com21.jp/ 所属の戸田http://www.hige-toda.com/ から
の「自治体現場からの報告」です。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
 門真市議の戸田から各方面のみなさんへ、裁判傍聴のお願いです。
 ★【 5/22(金)午後1:30〜 大阪地裁809号法廷 原告=戸田久和 】

1:議員と言えば「説明責任が命!」
  もしも「私はどんな質問に対しても、絶対に何も回答しないよ!」、と公言する議員
 がいるとしたらどうでしょう?(もちろん議員の公的言動について)
  絶対に許されない事ですよね。
 
  また、「お前の事が気に入らないから、お前からのどんな質問にも絶対に何も回答し
 ないぞ!」、と公言する議員がいるとしたらどうでしょう?
  これもまた絶対に許されない事ですよね。
 
2:議員の公的言動について、こんな「無制限永久的な回答拒否宣言」がまかり通るとし
 たら、およそ「議員の疑惑や不正の追求」は何も出来なくなって「不正のやり放題」に
 なってしまいますから、そんな事は絶対に許されません。

3:ですから「どんな最低な議員でも」、「たとえ内心では思っていたとしても」、そん
 な事を「公言する」議員は全国どこにもいませんでした。

 ・・・■2014年7月に門真市の共産党4議員が「無制限永久的な回答拒否宣言」をする
     までは!!
  ■門真市共産党議員団(4議員)は、
    「戸田議員が気に入らないから、戸田議員からの公開質問には、どんな内容でも
     今後回答しない!」
   と機関紙(門真民報7/13号)やそのHPで、そんな驚くべき宣言をしたのです!

    (※門真市共産党は、元々他市の共産党より格段に悪質低レベルで、市政では
      維新一派との癒着が甚だしい、特殊な共産党です。〜後述)
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
4:▲これはあまりに酷くて放置できない!と考えて戸田は今年2/23に共産党4議員を
 「名誉毀損・損害賠償」で提訴しました。
             (賠償金150万円+機関紙やHPでの謝罪文掲載を請求)
  その裁判の2回め法廷が、
              【5/22(金)午後1:30〜 大阪地裁809号法廷で 】
 あるので、ぜひ傍聴に来て欲しいのです。
 (第1回法廷は市議選公示2日前の4/17(金)で傍聴者2人だけで寂しい状況)

◎2014年9月の門真市議会:戸田質問1:◆共産党4議員の永久的回答拒否問題
                    (答弁、指摘も)9分35
    https://www.youtube.com/watch?v=ahxpzvpwwVE
◎2014年12月の門真市議会:共産党の福田議員問責決議3:★戸田の「賛成討論」と可決
                          :20分12秒 .
    https://www.youtube.com/watch?v=CDwy_CaxSa0

5:「議員の(他の議員に対する)無制限永久的な回答拒否宣言」を裁判に乗せる
 「論理」としては、  
   ★「戸田という議員は、どんな質問にも回答するに値しない低劣な議員である」と
     いう印象を市民に植え付けて原告の名誉と社会的信用を毀損する行為である
 としました。

  名誉毀損に問う論理としては、かなり珍しいというか「名誉毀損裁判にはなじみにく
 い論理」かもしれませんが、こうでもしないと非行4議員を裁判で弾劾出来ないと考え
 ました。
  しかし同時に、
    「共産党4議員が、自分らに無関係な事を自分らの成果だと捏造宣伝し、実際の
     成果者である戸田から批判指摘されると、戸田をウソつき呼ばわりする誹謗中     傷の宣伝報道を行なった」
 という◆「名誉毀損の明白な事実」が存在するので、
 これを主軸にした「名誉毀損提訴」に組み込む事で、効果を持たせられると考えまし
 た。  (なかなかいいアイディアでしょ!)
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

6:元々は、自治会の民主化・適正化を視野に入れた(ここが特色であり、戸田が長年力
 を入れてきた部分)門真市の「自治会HB(ハンドブック)」が2014年4月に発行され
 た事について、
  「自治会の民主化・適正化」にはそっぽを向いて「自治会への行政サービス拡大」で
 住民の歓心を買う事のみに力を入れてきた共産党が、
  「自治会HBの発行は自分らの活動が実った成果だ」との「ホラ宣伝」をした
 事が契機です。

  それでも戸田が「それは違うやろ」と批判指摘した時点で、「筆の誤り」を素直に認
 めて「自治会HBの一部は共産党の成果が反映してます」、と訂正すればトラブルは起
 きなかったのですが、
  共産党側が意固地になって誤りを認めず、下らないメンツにこだわって居直り、
 逆に「戸田の事実誤認」を言い立てる道に走り、

  さらに「戸田から追求されたらもたないから、全面的回答拒否にしてしまえ」とい
 う、アホウな策に走ってしまったのです。

 ■・戸田を相手にこんな策でなんとか出来ると考える点、
  ・「号泣県議事件」等で全国で「議員を見る世間の目」が厳しくなり、「議員の説明
    責任」や「議員相互の検証や切磋琢磨」が強く求められている中で、こんな
   「全国前代未聞の愚かな暴挙」に走ってしまう点、
  などで、「門真市共産党がいかに愚かで不見識か」がよく分かりますが、それにして
  も酷い!
   まさに「全国に対する門真市の恥さらし」です!  
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

7:その背景には、特殊に門真市共産党の場合、「世間的には革新陣営」でありながら

 1)自治会などの「地元団体」の民主化・適正化に背を向け、「足元からの民主主
   義」・「地域での民主主義の実践深化」は図らない。

 2)門真市内の維新一派(維新の府議や市議会の親維新会派等)と闘わず、逆にこれと
   癒着して「反維新の自民党穏健派市長への非難に明け暮れる」
     (〜門真市選出の維新府議への批判はしないで!)
   ・・・戸田が提唱実践する「反維新共同」に一貫して参加せずに敵対し、維新一派
   を利する!

 3)「反維新の自民党穏健派市長体制」(反ヘイトや脱原発で先進策も!)を転覆する
   ために外部の右翼が執拗に市政介入・戸田攻撃をして市民を脅かしていても「知ら
   ないフリ」をして、実質的には「右翼脅迫容認」で、
   「反右翼姿勢のカケラもない」、「右翼への萎縮」

 という「悪しき体質」があります。
  実際、2013年11月から現在まで、「市の29億円浪費事件(新体育館建設で)」という
 デッチ上げ宣伝を、共産党と維新一派と右翼が「まるで一体になっているように」口々
 に訴えて現市政攻撃する、という現象が続いています。

  (右翼街宣については、戸田が「半径500mの右翼街宣禁止の裁判所命令」や「戸田へ
   の名誉毀損でのでの出の刑事告訴」などで今は収まりましたが)
      →右翼問題特集:http://www.hige-toda.com/_mado04/uyuku/index.htm

 ・・・そういう「戸田と共産党との対立」や「門真市政を巡る種々の政治対立」の中で
 発生したのが、今回の「門真市共産党のトンデモ宣言事件」です。
  (決して「戸田と共産党の間の「議員の手柄争い」の問題ではありません。)
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

8:事件の全貌や裁判書面は、戸田HPの中の「自治会・共産党問題特集」
     http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/20120908.htm
 に全て詳しく載せています。
  裁判書面をテキスト文で端的に見るには、「ちょいマジ掲示板」の以下の記事スレッ
 ドが適していますので、ぜひご覧下さい。
    ↓↓↓
 ◆戸田の「4/23訴状」など
☆これが訴状だ!共産党4議員に150万円の慰謝料と謝罪文の門真民報掲載を請求!
   戸田 - 15/2/24
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8949;id=#8949
☆これが戸田が求める謝罪文だ!(事件の実態が一目瞭然!)ほか「証拠説明書」も
 紹介 戸田- 15/2/25
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8952;id=#8952
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 ▲共産党側の「4/10答弁書」(訴状への反論)
●共産党答弁書4/14やっと着!論破済み詭弁や新たなウソも!卑劣全開の全文紹介(上)
    戸田 - 15/4/18
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9055;id=#9055
     ・・・これ以下(中)、(下)と続く
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 ★戸田の「5/15準備書面1」(被告答弁書への反論)
☆5/22法廷にむけ共産党答弁書に徹底反論!戸田の5/15準備書面1全文を公表!(1)
   戸田 - 15/5/19
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9096;id=#9096
     ・・・これ以下(2)、(3)・・・・(8)まで続く
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
■■■最後に繰り返します。
 「議員の公的言動」に関して、議員自らが「どんな質問に対しても、絶対に何も回答し
 ないよ!」、と公言する事は絶対に許されない事だし、絶対に許してはならない!

 「説明責任絶対拒否宣言の門真市共産党4議員」を裁く裁判の、 
     【2回め法廷:5/22(金)午後1:30〜 大阪地裁809号法廷で 】
 に、ぜひ傍聴に来て下さい!

※「5/22法廷」は、20分程度はありそうに思います。
 ★「名誉毀損裁判では、原告の尋問が必ず行なわれる」らしいので、今後必ず「戸田の
  法廷証言」があるはずです!
  戸田としては、「共産党議員達の法廷尋問」も求めています!

※共産党側は、「弁護士1人お任せで、自分らは完全逃亡」の姿勢を続けていて、
 「提訴された事」すら報道せず、「事実隠蔽」に汲々としています。
  5/22法廷にもたぶん欠席だろうと推測されます。 

■■こんな事が放置されてしまえば「アホウな門真市共産党議員達」だけの話に留まらず
 、全国の悪質な各種議員達にも広がってしまうでしょう!
   (自民党や維新など中の悪質議員達が一番喜びそう!) 
  絶対に許す事は出来ません。

 ご協力、よろしくお願いします。
 5/19(火)20:00  戸田ひさよし 拝
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
◎戸田ひさよしHP http://www.hige-toda.com/
◆総特集!市民が知らない「ホントの議会改革」。「真剣議員」戸田が事実とデータに基 づき訴え解説する数々!
  http://www.hige-toda.com/_mado04/gikaikaikaku_sp/index.htm
・「ちょいマジ掲示板」http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=tre;id=
・「自由論争掲示板」http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=tre;id=01

■門真市議会、門真市関連ネタの動画コーナー:「戸田の門真市動画コーナー」
          http://www.youtube.com/user/todanokadomasidouga
 ーーーーーーーーーーーーー↓2015年ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
★4/6:勝利!4/3審尋即日に右翼堂村に「500m以内の街宣禁止仮処分」決定が出た!
  そして「1点突破全面展開」 http://www.asyura2.com/15/senkyo182/msg/683.html
・4/1:(大阪府門真市での異様事態)戸田が市議選準備もできない程の右翼攻撃が続き、
   仮処分や告訴で闘争中! http://www.asyura2.com/15/senkyo182/msg/435.html
 ーーーーーーーーーーーーー↓2014年ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
★11/8:門真市共産党4議員がハレンチ行為!〜「全国のどんな最低最悪の議員でもやっ    た事がない前代未聞の行為」 
     http://www.asyura2.com/14/senkyo174/msg/184.html
★7/23:1人の市議に右翼20台が襲撃街宣!が、この市議は1人で右翼と対決街宣!
      大阪で実際にあった話とその動画      
      http://www.asyura2.com/14/senkyo168/msg/852.html
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
 <基礎的な論考> 
◎「諸外国の地方議員は低報酬・ボランティア」という「事実」についての考察1
(序論)
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=6060;id=#6060

●「議員専業がけしからん!」とする竹原・河村らの主張はこの点で愚論暴論だ!
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=6061;id=#6061
◎「議員はボランティアでやれ!」と騒ぐ輩のデタラメさを斬る!
  重要な新スレッドを開始
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=6115;id=#6115

■「地方議員は献金でやれ」論のウソ:献金を生活費や議員活動費に充てたら違法だぞ!
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=6125;id=#6125

★英も韓国も議員報酬高額化←必要ゆえ!生保で奮闘議員もいる英国、日本で可能かい?
     http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=6099;id=#6099

☆同列に論じれない「国民117人に1人が地方議員!」の仏、専門委員設置の韓国、ほか
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=6100;id=#6100
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
★「橋下・河村・竹原現象」に対する戸田の基本的立場 (抜粋)
    ↓↓↓
▲昨今の議会存在の否定・歪曲の危険な動きと「志ある議員」が取るべき立場
  戸田10/12/12(日) http://www.hige-oda.com/_mado04/gikaikaikaku_sp/board02.htm
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i222-150-201-189.s04.a027.ap.plala.or.jp>

■5/22第2回法廷:戸田傍聴3、共産党4被告またも欠席!丁寧審理明示で次回は6/26
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/5/25(月) 21:29 -
  
 戸田側は傍聴者3人。(うち1人は吹田市議)

 被告の共産党側4人は誰も出廷せず、傍聴者も無しで、愛須弁護士のみ出廷。
 あ〜あ、「共産党議員団」は情けないね〜。4被告全員が裁判から遁走とは!

 12分ほどで終了した5/22法廷の流れは、だいたい以下の通り。
             ↓↓↓
1:谷口裁判長が戸田の提出書面(「準備書面1」や「証拠」、「証拠説明書の2」)を 確認。
  (今回発言したのはすべて谷口裁判長のみ)

2:戸田がコピーや抜粋コピーで出した「自治会ハンドブック」、「市の9/2回答文」や
 「議事録」などについて、戸田に現物を出させ、それを3人の裁判官達が戸田提出証拠
 と丁寧に照らし合わせて確認していく。

3:谷口裁判長が、「原告が書面で名誉毀損の該当部分やその理由を主張したので、今度
 は被告がそれへの反論をして下さい」と被告弁護士に指示。

  さらに「どういう反論をするのか、社会的○○などを明らかにして下さい」とか、
  「(門真民報の)発行主体の件は、被告は被告4人が実質的に作っているという事で
   すか? その辺も含めて反証をして下さい」

 とまで踏み込んで被告弁護士に反論を促した。

4:戸田が「原告と被告それぞれの法廷尋問をして下さい」と要望すると、
  谷口裁判長は、「もう少し双方の主張によって争点が明らかになってから、尋問が必
 要であるかどうかを裁判所が判断します」、と対応。

5:そして谷口裁判長は、「次回期日を指定します」と宣告し、その上で、被告に「1ヶ
 月程度でいいか?」と聞き、愛須弁護士が「はい」と言うと、すぐに、
 「では、6/26(金)は?」、と被告・原告双方に問いかけ。

  双方とも6/26はOKだったが、愛須弁護士の時間都合で「6/26(金)午後2時から」
 となった。

6:被告側の「『戸田の準備書面1』への反論書面の提出期限」は、その1週間前の
 6/19(金)までに提出、と決まり、1:42に「閉廷」となった。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
    <戸田の法廷感想>

【1】裁判官が「すごく丁寧な審理を心がけている」と随所で感じた。
  「議員が別の議員集団を名誉毀損で訴える」という、「公人どうしの争い」である事
  で、慎重になっているのかもしれない。
   「丁寧審理」は、戸田にとって悪い事ではない。望ましい事だ。

【2】「証拠」も含めた書面の分量比を見ると、戸田を100とすれば共産党側は3程度でし
  かない! 「100対3で共産党の負け!」だ。
   もちろん内容的にも、戸田の道理と真実性の方が圧倒している。
   共産党側はウソ・詭弁としょうもない形式論くらいしか言うことが無い。

【3】「弁護士に丸投げして、被告本人は出廷から逃げる」というやり方は、共産党4被
  告の闘う気概と能力の無さを示している。

   門真市議会の実状や経過を全然知らない弁護士が、「よく使われる反論の手口」を
  応用させてみても、戸田が次々に繰り出す事実の重さ、圧倒的な資料を前にしては、
  「裁判官を丸め込められるような主張の形成」は「弁護士の手に余る」ものだろう。
    (弁護士が共産党4被告の頼りなさに呆れているかもしれない!)

【4】裁判官に強く勧められて「戸田への新たな反論書面」を出す事に同意したものの、
  もうこれ以上は書くことが出来ないのではないか?(本質的には)
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-95-104.s04.a027.ap.plala.or.jp>

▲出廷もせず、提訴されている事の事実報道すらしない共産党!真面目さが疑われるよ!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/5/26(火) 1:58 -
  
 議員として「名誉毀損で賠償金150万円払え!」と提訴される事自体、前代未聞の大事件なのに、それすらいっさい報道せず、論評すらしない門真市共産党議員団!
 まさに「情報隠しのダンマリ共産党」!

 自分ら自身の名誉がかかった裁判なのに、2回も続けて出廷せず、「弁護士に丸投げ」(=他人任せ)感ありありで、裁判官から見たら、「こいつら真面目にやる気あるのか?」、と疑いたくなるような「4被告」の態度!

 普通なら、「自分らは何も悪くないのに不当に提訴されました!」、
      「これは議員活動に対する不当な侵害です!」、
      「共産党攻撃=民主主義の破壊です!」
等々、ワイワイ騒ぐはずだが、

そういう事を全くせず「ダンマリしたまま裁判を受ける」というのは、自分らが敗訴確実でやばい、と思っているからだろう。

 いずれにしても姑息極まりない体質だね。
 裁判官にもすごく悪い印象与えていると思うよ!
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-95-104.s04.a027.ap.plala.or.jp>

☆6/26第3回法廷の傍聴求む!6/26(金)午後2時半〜地裁809号で。被告はまた欠席?
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/6/25(木) 11:59 -
  
 門真市議の戸田から各方面のみなさんへ、裁判傍聴のお願いです。

★【 6/26(金)午後2:30〜 大阪地裁809号法廷 原告=戸田久和 】
     事件番号:平成(ワ)第1680号 損害賠償請求事件 第9民事部
  特集:http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/20120908.htm#0001
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

1:議員と言えば「説明責任が命!」
  もしも「私はどんな質問に対しても、絶対に何も回答しないよ!」、と公言する議員
がいるとしたらどうでしょう?(もちろん議員の公的言動について)
  絶対に許されない事ですよね。

  また、「お前の事が気に入らないから、お前からのどんな質問にも絶対に何も回答し
 ないぞ!」、と公言する議員がいるとしたらどうでしょう?
  これもまた絶対に許されない事ですよね。
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

2:議員の公的言動について、こんな「無制限永久的な回答拒否宣言」がまかり通るとし
 たら、およそ「議員の疑惑や不正の追求」は何も出来なくなって「不正のやり放題」に
 なってしまいますから、そんな事は絶対に許されません。
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

3:ですから「どんな最低な議員でも」、「たとえ内心では思っていたとしても」、
 そんな事を「公言する」議員は全国どこにもいませんでした。
 ・・■2014年7月に門真市の共産党4議員が「無制限永久的な回答拒否宣言」をするま
    では!!
  ■門真市共産党議員団(4議員)は、「戸田議員の自分らへの対応が気に入らないか
   ら、戸田議員からの公開質問には、どんな内容でも今後回答しない!」と機関紙
   (門真民報7/13号)やそのHPで、そんな驚くべき宣言をしたのです!
    (※門真市共産党は、元々他市の共産党より格段に悪質低レベルで、市政では
      維新一派との癒着が甚だしい、特殊な共産党です。〜後述)
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

4:▲これはあまりに酷くて放置できない!と考えて戸田は今年2/23に共産党4議員を
 「名誉毀損・損害賠償」で提訴しました。
     (賠償金150万円+機関紙やHPでの謝罪文掲載を請求)

  その裁判の3回め法廷が【6/26(金)午後2:30〜 大阪地裁809号法廷】であるので、
 ぜひ傍聴に来て欲しいのです。(これまでの法廷は傍聴者2〜3人だけで寂しい状況)
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 
5:「議員の(他の議員に対する)無制限永久的な回答拒否宣言」を裁判に乗せる
 「論理」としては、  
  ★「戸田という議員は、どんな質問にも回答するに値しない低劣な議員である」とい
   う印象を市民に植え付けて原告の名誉と社会的信用を毀損する行為である
 としました。
   
  名誉毀損に問う論理としては、かなり珍しいというか「名誉毀損裁判にはなじみにく
 い論理」かもしれませんが、こうでもしないと非行4議員を裁判で弾劾出来ないと考え
 ました。
  しかし同時に、
    「共産党4議員が、自分らに無関係な事を自分らの成果だと捏造宣伝し、
     実際の成果者である戸田から批判指摘されると、戸田をウソつき呼ばわりする
     誹謗中傷の宣伝報道を行なった」
 という◆「名誉毀損の明白な事実」が存在するので、
 これを主軸にした「名誉毀損提訴」に組み込む事で、効果を持たせられると考えまし
 た。(なかなかいいアイディアでしょ!)
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

6:元々は、自治会の民主化・適正化を視野に入れた(ここが特色であり、戸田が長年力
 を入れてきた部分)門真市の「自治会HB(ハンドブック)」が2014年4月に発行され
 た事について、
 「自治会の民主化・適正化」にはそっぽを向いて「自治会への行政サービス拡大」で住
 民の歓心を買う事のみに力を入れてきた共産党が、
   「自治会HBの発行は自分らの活動が実った成果だ」
 との「ホラ宣伝」をした事が契機です。

  それでも戸田が「それは違うやろ」と批判指摘した時点で、「筆の誤り」を素直に認
 めて「自治会HBの一部は共産党の成果が反映してます」、と訂正すればトラブルは起
 きなかったのですが、
  共産党側が意固地になって誤りを認めず、下らないメンツにこだわって居直り、
 逆に「戸田の事実誤認」を言い立てる道に走り、

  さらに「戸田から追求されたらもたないから、全面的回答拒否にしてしまえ」と
 いう、アホウな策に走ってしまったのです。

 ■・戸田を相手にこんな策でなんとか出来ると考える点、
  ・「号泣県議事件」等で全国で「議員を見る世間の目」が厳しくなり、
   「議員の説明責任」や「議員相互の検証や切磋琢磨」が強く求められている中で、
   こんな「全国全体未聞の愚かな暴挙」に走ってしまう点、
  などで、
  「門真市共産党がいかに愚かで不見識か」がよく分かりますが、それにしても酷い!
   まさに「全国に対する門真市の恥さらし」です!  
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

7:その背景には、特殊に門真市共産党の場合、「世間的には革新陣営」でありながら
  1)自治会などの「地元団体」の民主化・適正化に背を向け、「足元からの民主主
    義」・「地域での民主主義の実践深化」は図らない。

  2)門真市内の維新一派(維新の府議や市議会の親維新会派等)と闘わず、
   逆にこれと癒着して「反維新の自民党穏健派市長への非難に明け暮れる」
    ・・戸田が提唱実践する「反維新共同」に一貫して敵対。

  3)「反維新の自民党穏健派市長体制」(反ヘイトや脱原発で先進策も!)を転覆す
   るために外部の右翼が執拗に市政介入・戸田攻撃をして市民を脅かしていても
   「知らないフリ」をして、実質的には「右翼脅迫容認」で、
   「反右翼姿勢のカケラもない」、「右翼への萎縮」

 という「悪しき体質」があります。
  実際、2013年11月から現在まで、「市の29億円浪費事件(新体育館建設で)」という
 デッチ上げ宣伝を、共産党と維新一派と右翼が「まるで一体になっているように」口々
 に訴えて現市政攻撃する、という現象が続いています。
  (右翼街宣については、戸田が「半径500mの右翼街宣禁止の裁判所命令」や
   「戸田への名誉毀損でのでの出の刑事告訴」などで今は収まったが)

 ・・・そういう「戸田と共産党との対立」や「門真市政を巡る種々の政治対立」の中で
  発生したのが、今回の「門真市共産党のトンデモ宣言事件」です。
   (決して「戸田と共産党の間の「議員の手柄争い」の問題ではありません。)
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

8:事件の全貌や裁判書面は、戸田HPの中の「自治会・共産党問題特集」
     http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/20120908.htm
 に全て詳しく載せています。
  裁判書面をテキスト文で端的に見るには、「ちょいマジ掲示板」の以下の記事スレッ
 ドが適していますので、ぜひご覧下さい。
    ↓↓↓
 ◆戸田の「4/23訴状」など
☆これが訴状だ!共産党4議員に150万円の慰謝料と謝罪文の門真民報掲載を請求!
   戸田 - 15/2/24
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8949;id=#8949
  
☆これが戸田が求める謝罪文だ!(事件の実態が一目瞭然!)ほか「証拠説明書」も紹
 介   戸田 - 15/2/25
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8952;id=#8952
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 ▲共産党側の「4/10答弁書」(訴状への反論)
●共産党答弁書4/14やっと着!論破済み詭弁や新たなウソも!卑劣全開の全文紹介(上)
    戸田 - 15/4/18
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9055;id=#9055
  ・・・これ以下(中)、(下)と続く
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 ★戸田の「5/15準備書面1」(被告答弁書への反論)
☆5/22法廷にむけ共産党答弁書に徹底反論!戸田の5/15準備書面1全文を公表!(1)
   戸田 - 15/5/19
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9096;id=#9096
  ・・・これ以下(2)、(3)・・・・(8)まで続く

※共産党側が戸田への反論として「6/19準備書面(1)」を出してきましたが、↓
   http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/20120908.htm#0001 上段
  既に反論され尽くした事への詭弁デタラメを焼き直したものでしかありません。
   しかも、「戸田議員への無制限永久的な回答拒否宣言」について、
  「これが『言論の自由だ』なんて馬鹿言うな!」という戸田の批判への「反論」は
  全く無し!詭弁的反論すら出来ない事を晒しています。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

■■■最後に繰り返します。
 「議員の公的言動」に関して、議員自らが
    「どんな質問に対しても、絶対に何も回答しないよ!」、
 と公言する事は絶対に許されない事だし、絶対に許してはならない!

 「説明責任絶対拒否宣言の門真市共産党4議員」を裁く裁判の、 
   【3回め法廷:6/26(金)午後2:30〜 大阪地裁809号法廷で 】
 に、ぜひ傍聴に来て下さい!

※「6/26法廷」は、15分程度はありそうに思います。
  被告の「6/19準備書面(1)」の提出が確認された後、戸田が反論文提出を求めるので、
  その提出期限と次回法廷日程がきめられるはずです。

 ★「名誉毀損裁判では、原告の尋問が必ず行なわれる」らしいので、
  今後必ず「戸田の法廷証言」があるはずです!
   戸田としては、「共産党議員達の法廷尋問」も求めています!

※共産党側は、「弁護士1人お任せで、自分らは完全逃亡」の姿勢を続けていて、
 「提訴された事」すら報道せず、「事実隠蔽」に汲々としています。
  6/26法廷にもたぶん欠席だろうと推測されます。 

■■こんな事が放置されてしまえば、「アホウな門真市共産党議員達」だけの話に留まら
  ず、全国の悪質な各種議員達にも広がってしまうでしょう!
  (自民党や維新など中の悪質議員達が一番喜びそう!) 
  絶対に許す事は出来ません。
                      ご協力、よろしくお願いします。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-68-28.s04.a027.ap.plala.or.jp>

▲共産党側の「6/19準備書面(1)」。戸田に論破され尽くした事への焼き直し詭弁だね!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/6/25(木) 12:37 -
  
 共産党側が戸田への反論として13ページの長文で「6/19準備書面(1)」を出してきたが、
     ↓↓↓    
   http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/20120908.htm#0001 上段
既に戸田の「5/15準備書面1」(被告答弁書への反論)
☆5/22法廷にむけ共産党答弁書に徹底反論!戸田の5/15準備書面1全文を公表!(1)
   戸田 - 15/5/19
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9096;id=#9096
  ・・・これ以下(2)、(3)・・・・(8)まで続く

で論破され尽くした事への詭弁デタラメを焼き直したものでしかない。

 より正確に言うと、「焼き直しの詭弁デタラメを言い立てた上に、事件の争点をすり替える事によって戸田への誹謗中傷やデマ宣伝をさらに拡大強化した」ものだ。

●「証拠」として新たに出したのは、3つの議事録各1ページ と「日本共産党規約」の
 4点だけ!
  1)2014年12月議会:福田議員問責への亀井の反対討論の冒頭部分
  2)2014年12月議会:福田議員問責への戸田の賛成討論の一部分
  3)2014年12月議会:福田議員問責への戸田の賛成討論の一部分

 しかも、これた議事録は戸田の主張の正しさを示しているだけだが、これを無理矢理に
 共産党主張の正しさに結びつけようとするのだから滑稽だ。
 
●さらに、長文で詭弁を弄する一方で、「戸田議員への無制限永久的な回答拒否宣言」に
 ついて、
  「これが『言論の自由だ』なんて馬鹿言うな!」という戸田の批判への「反論」は
 全く無し!詭
  これについては全く言及せず、詭弁的反論すら出来ない事を晒している。

▲ちょっと注目したのが、「日本共産党門真市委員会」の委員長(代表)が元門真市議の
 「吉松正憲」さんだという事が初めて明らかにされたことだ。
  へえー、そうだったんだ!
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 突っ込みどころ満載の「6/19準備書面(1)」!
 これへの完全論破は、6/26法廷終了後に、「戸田からの反論提出」の準備作業として、
掲示板に「6/19準備書面(1)」内容を順々に紹介しながら進めていく。

 「国会前行きも含めた戦争法制・憲法破壊への抗議運動」や、「V-MAXでの沖縄連帯
訪問」もしていかねば、と思っているが、この裁判闘争は裁判闘争でしっかり進めていきたい。

★いざ、明日2:30からの「6/26第3回め法廷」へ!
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-68-28.s04.a027.ap.plala.or.jp>

■6/26第3回法廷:傍聴3、「今後も被告は出廷せず」と弁護士明言!次回は7/30(金)
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/6/27(土) 13:00 -
  
 6/26第3回法廷は2:32に開廷し、2:45頃に終わった。
傍聴者は戸田支援の3人(門真市民ではない)のみで、被告4人は今度も出廷せずに弁護士1人が出てきただけ。

1:被告の「6/19準備書面(1)」と「証拠」の提出が確認(陳述)され、

2:裁判長が被告弁護士に、
  「被告主張としては、『原告の社会的評価を下げるものいではない』、
   『仮に下げたとしても、事実の指摘であり誹謗中傷ではない』ということですね」
  と確認を求め、
   被告弁護士が「はい、そうです」と答えた。

3:次に戸田に向かって、「原告は反論をしますか?」、「反論作成にどれくらいかかり
ますか?」と問い、戸田が「はい、します」、「1ヶ月ほどあれば」と答えると、
   
4:日程の調整に入って、
  ◆「次回法廷は7/31(金)午前10時から」、
  ◆「原告の反論書提出は7/27(月)午後5時まで」
 と決まった。

5:閉廷が告げられた後の法廷で、戸田が被告弁護士に2つの質問をした。
  1)被告達は今後も出廷しないつもりですか?

  2)門真民報の発行部数はいくらくらいですか?
    私は「約4000部」と推定して書面に書いたが、それへの反論がされていないと
    いう事は、約4000部と考えていいんですか?

  被告弁護士の答えは、
  1)については、「出廷しません」、というものであり、
  2)については、「特にない」、というものだった。

 とりあえず報告。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-4-68.s04.a027.ap.plala.or.jp>

↑▲「次回は7/31(金)10時から」です。上記タイトルの「7/30(金)」は間違い。
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/7/20(月) 21:42 -
  
 タイトルの通りです。よろしく。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-69-18.s04.a027.ap.plala.or.jp>

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