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トポス29億円裁判第2スレッド:最新情報:新体育館予定地と周辺の戸田解説の動画! 戸田 15/1/13(火) 13:44

◇市の4/7「準備書面(3)」全文を紹介!(下)原告主張を完全に論破していると思う。 戸田 15/4/18(土) 5:21

◇市の4/7「準備書面(3)」全文を紹介!(下)原告主張を完全に論破していると思う。
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/4/18(土) 5:21 -
  
(3)平成22年3月時点において本件各土地を取得する必要性がないこと

  平成21年8月作成の,平成22年度中町地区住宅市街地総合整備事業事業計画
   (甲8号証)に添付された土地利用計画表(乙20号証1)
 及び区画整理検討 整理前整理後対照表(乙20号証2)において,

 土地区画整理施行前の「宅地」としての市所有地は5万2123.93u(乙20号証1)であり,
 減歩緩和として公共用地に持ち出した「市持ち出し用地」9000u(乙20号証2)を差引い
 た4万3123.93uが「宅地(市所有地)」として存在し(乙20号証2),

 土地区画整理施行後では,減歩を考慮した「宅地(市所有地)」が3万9874.77u確保さ
 れる計画であった(乙20号証2)。

  平成21年8月時点での土地区画整理施行後の「宅地(市所有地)」に建設予定の各施設
 の計画面積は,中町地区整備構想図(乙11号証1)にあるように,
   統合中学校用地1万6156.96u,
   市庁舎用地8505.47u,
   市所有地(民間活用地)1万0618.9u,
   体育館用地3050.96u,
   シルバー人材センター用地512.28u

 の合計3万8844.57uを計画しており,中町地区の「宅地(市所有地)」は十分に確保さ れていた。

  平成22年4月13日の「幸福町・垣内町・中町のまちづくりに係る公共施設の方向性につ
 いて」(甲6号証1の11頁)のように市立体育館敷地面積を,4500uで確保しようとすれ
 ば,418.84uの「宅地(市所有地)」が不足することになるが,

 シルバー人材センター用地の移転(甲6号証1の11頁)や各種公共施設・民間活用地の規
 模の見直しや,小規模民間用地の先行取得で対応できる程度の不足である。

  そのため,平成22年3月時点において,中町地区で1万3028.94uの本件各土地(甲4号
 証1ないし3)を取得する必要性は一切なかった。

  その後,平成22年10月及び11月の政策調整会議を契機に,市立体育館建設の一案とし
 て,ダイエー跡地に建設する方向性が示された(甲6号証1,乙11号証3の1ないし4)。

  また,市立体育館建設計画の検討中である平成23年2月28日には,門真市北島地区に
 あった門真市運動広場の契約(乙24号証)が平成24年11月30日で終了することが決まり
 (乙25号証),
 同年12月から,北島地域のまちづくり整備が整うまで(乙26号証),門真市運動広場が
 不足するため,中町地区の旧六中グラウンド(甲7号証8頁)を,門真市運動広場用地と
 して一定期間確保することが必要となった。

  その後,平成23年6月23日付け,高槻市及び茨木市の防災機能を備えた体育館の視察
 報告書(乙27号証)により,防災機能を備えた市立体育館の構想が具体化された。

  平成22年11月の政策調整会議(甲6号証2)で示された旧ダイエー跡地に市立体育館を
 建設する方向性,現在地での旧六中グラウンド確保の必要性及び中町地区でのまちづく
 り計画を総合的に検討すると,

  旧ダイエー跡地へ市立体育館を建設することが合理的・現実的であったことから,
 平成23年7月,ダイエー跡地に市立体育館を建設することが確定し,同年8月公表された
 のである
 (乙28号証 添付資料1「門真市幸福町・垣内町・中町地区 公共公益施設構想図」)。

  平成23年3月10日の門真市議会において,
   「市立体育館の新設について,今後のお考えをお聞かせください。」
 との質問に対し,
   「現在幸福町・垣内町・中町まちづくり協議会で検討されております市役所周辺地
    域の整備とあわせて,できるだけ早い時期に新市立体育館を建設してまいりたい
    と考えております。」(乙26号証)
 との答弁にとどまっているのは,
 この時点でもなお,市役所庁舎及び新体育館の配置について確定したわけではなかった
 からである。

  以上からわかるように,平成22年10月1日の政策調整会議の時点ですら,市役所庁舎の
 建設予定地も,市立体育館の配置も未定であって,市立体育館の構想についてさえ,
 十分な議論がなされているわけではなかった(甲6号証1)。

  したがって,平成21年8月の時点で,公有地の拡大が不可欠であったとか,旧ダイエー
 跡地を門真市が取得することが視野に入っていたという事実はない。


2 裁量の範囲内の行為であること

 そもそも,どのような場所で,どのように土地を利用して,どのような公共用施設を建
設するかというまちづくり計画の策定及びまちづくり計画に基づく事業の実施は,行政目
的達成のための手段の採否を含めて,広範な裁量に委ねられるべき事項である。

 門真市が,中町地区のまちづくり計画を実現すべく,様々な事情を考慮しながら本件建物の移転補償を行い,土地区画整理事業の中で各土地の再配置を実施したことは,裁量の範囲内の行為であって,司法判断の対象となるものではない。


3 公有地拡大法について

(1)本件届出に係る回答について

  前述のように,門真市は,平成22年3月時点において,本件各土地を取得する必要性
 は一切なく,本件各土地を取得する具体的な行政目的もなかったため,買取希望なし
 との判断をして回答を行ったのである(甲3号証3,甲9号証3)。

  該当地の都市計画・まちづくりを所管する都市建設部長に,買取希望の有無を確認の
 上,判断することは何ら不合理ではなく
  (乙29号証1の1〜3,乙29号証2の1〜3。なお、乙29号証1の2の「平成20年」との記載
   は、「平成21年」の誤記である。)
 ,本件各土地を取得する必要性も,本件各土地を取得する具体的な行政目的もない以
 上,他の公拡法の届出と同様迅速に回答することは当然である(乙16号証)。

(2)買取価格について

  原告及び参加人らは,本件届出に対し買取希望ありとした場合の買取価格について,
   本件各土地は更地価格から解体費用を控除した額,本件建物は時価での買取になる
 と主張するようである。

  しかしこれは,民間における不動産取引の発想であり,国や地方公共団体の任意
 買収の発想ではない。

  公権力が行う公共用地の取得は,最終的には強制収用の可能性を含むため,
 任意買収であっても通常生ずる損失をも合わせて補償すべきものであるから,民間に
 おける不動産取引の発想と根本的に異なる。

  本件各土地は都市計画区域内にある5,000u以上の土地
    (公拡法4条1項6号、公拡法施行令2条2項1号)
 であるから「公示価格を規準」に算定した額
    (公拡法4条1項6号・7条,最判H17.10.11参照)
 であり,本件建物は,本件基準第28条1項による移転補償額が適正金額となるのである。

  さらに,原告及び参加人らの述べるように,本件建物は公共用施設としての利用価値
 はないため除却する必要があるが,
  買い取った場合,除却までの本件各土地・本件建物の管理費用,除却費用もすべて
 門真市が負担しなければならなくなる。

  原告及び参加人らの主張は,その前提が民間における不動産取引の発想であり,
 国や地方公共団体のそれと異なるため採用できない。
  

4 本件建物の移転補償費の算定について

  原告及び参加人らの主張は,●●●●と●●●●らとの本件土地及び本件建物売買が
 「近傍同種の建物の取引事例」に当たるから,本件建物の補償費は,当該取引により成
 立した売買代金3億6225万円(税込み)を超える範囲で違法であると主張するもので,
 原告訴状記載内容と特段変わらない。
      
  これに対する詳細な反論は,既に被告において行っている。

  なお,仮に原告及び参加人らの主張が正しいとすれば,本件同様全国で実施されてい
 る移転補償は,悉く違法の判断を受ける(移転補償対象となる建物について過去に売買
 契約があれば,その売買代金を超える範囲の移転補償費の支払いは違法になる)。       
                                   以上
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-88-160.s04.a027.ap.plala.or.jp>

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