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トポス29億円裁判第2スレッド:最新情報:新体育館予定地と周辺の戸田解説の動画! 戸田 15/1/13(火) 13:44

◎4/14法廷:堂村傍聴だが戸田や共産党議員は諸作業で行けず。市報告を紹介すると 戸田 15/4/18(土) 4:24
◆市の4/7「準備書面(3)」全文を紹介!(上)原告主張を完全に論破していると思う。 戸田 15/4/18(土) 5:02
◇市の4/7「準備書面(3)」全文を紹介!(下)原告主張を完全に論破していると思う。 戸田 15/4/18(土) 5:21

◎4/14法廷:堂村傍聴だが戸田や共産党議員は諸作業で行けず。市報告を紹介すると
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/4/18(土) 4:24 -
  
 4/14(火)の法廷にはぜひ行きたかったが、戸田は政務活動費報告の作成作業が立て込んで、どうしても傍聴に行けなかった。
 (「選挙準備のため」ではなく、それ以前の問題で、しかもやっと1年分の入力をした
   だけで、領収書の支出項目ごとの貼り付け整理や活動報告書の作成しての完成は市
   議選終了後に回して4月末提出期限に間に合わせないといけない、という惨状だ)

 共産党の現職4議員は市議選準備のためだろう、やはりこれも傍聴には行けていない。

 一方、東大阪右翼の堂村は今回も傍聴参加。

 従って、傍聴者はいつもよりも少し減っていたが、堂村と共産党支持者によって傍聴席はそれなりに埋まったようだ。

 裁判内容としては、後記する市の議員への説明用文書を見たところ、

1)市の「4/7づけ準備書面(3)」が「陳述」(法廷に提出)された。
2)それに対して原告側が反論書面を出すつもりである事が確認され、その提出期限が
   5/21と決められた。
3)次回法廷は5/28(木) 午前11時00分〜、第806号法廷で、と決定された。
4)その上で、裁判官が「論点等の整理が必要である」と判断し、5/28法廷の後に「進
  行協議」を行なう事が決められた。

という事らしい。

 市が出した「準備書面(3)」は、原告側の主張を論破するものだが、それは次の投稿で紹介する。
 とりあえず市の議員への説明用文書を紹介する。
   ↓↓↓
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
                               平成27年4月14日
                               まちづくり推進課

    移転補償費返還請求事件(住民訴訟)の第6回口頭弁論について

日時:平成27年4月14日(火)午前11時00分〜
場所:大阪地方裁判所 第806号法廷
市側傍聴者:まちづくり部:艮次長、まちづくり推進課:阪本、長光
      法務監察課:才木補佐

○概要について
  裁判官より、被告準備書面の主張内容について、原告がこれに対して反論することが
  認される。
   また、裁判官が論点等の整理が必要であると判断され、進行協議期日が告げられ
  る。

○次回口頭弁論日時等について
 (1)原告側の準備書面提出期限 平成27年5月21日(木)
 (2)第7回口頭弁論日時 平成27年5月28日(木)午後2時00分〜
 (3)進行協議期日 第7回口頭弁論後に予定

※進行協議期日とは、民事訴訟における審理を充実させることを目的として、口頭弁論期
 日外に行い、原則として当事者双方が出席して訴訟の進行に関して必要な事項(論点整
 理等)を協議する期日。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-88-160.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◆市の4/7「準備書面(3)」全文を紹介!(上)原告主張を完全に論破していると思う。
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/4/18(土) 5:02 -
  
 市から戸田に送信してもらったものを公開する。一部人名や企業名は「●」で伏せ字にされているが、たいした問題ではない。
 なお、「弁護士」に「田須美 徹」とあるのは、府議選に出馬した「たすみ」氏の事である。

 改行整理して読みやすくすると長文になったので2分割して紹介する。
 なお、原文の「マル1」等の整理数字は、掲示板では文字化けしてしまうので(1)と変換
した。(これが結構手間なのだが)
   ↓↓↓
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
平成26年(行ウ)第23号,第99号 移転補償費返還請求事件(住民訴訟)

原告 ●●●●
参加人 ●●●●●●●●
被告 門真市長園部一成

            準 備 書 面 (3)
                              平成27年4月7日
大阪地方裁判所 第7民事部合議3B係 御中
                     被告訴訟代理人弁護士 藤 田 恭 富
                       同    弁護士 森 本 芳 樹
                       同    弁護士 田 須 美 徹
                       同復代理人弁護士 濱 本 祐 樹
                 記

第1 原告準備書面(3)に対する認否

 1「第1 市立体育館の建設計画について」

(1)第1項について
   否認ないし争う。

   平成22年10月1日の政策調整会議以前に,ダイエー跡地に市立体育館の建設が計画
  されていた事実はない(甲7号証,甲8号証,乙11号証1及び2)。
  
   原告及び参加人らは,原告準備書面(3)2頁において,
    『「市庁舎,市立体育館,防災機能をもった公園等の基盤施設の整備と各施設の
     建替え等とを一体的に整備していく」(同23頁(3)整備の基本方針<中町地
     区>1)土地利用に関する基本方針(2)面的整備検討ゾーン)』

  と,まちづくり基本計画の詳細版(甲7号証23頁)を不正確に引用し,
  市立体育館の建設が平成21年3月時点において予定されていたことを主張するようで
  あるが,誤りである。

   また,平成21年8月時点で,計画区域内の総合的な開発を推進しようとすれば公有
  地の拡大が必要不可欠であったという事実もない(甲7号証,乙20号証1及び2)。
     
(2)第2項について
   否認ないし争う。

   平成22年10月1日の政策調整会議で,市立体育館の建設について議論がなされたが,
 当時の市役所庁舎の建設予定地は一つの案であり(甲6号証1,乙11号証1及び2),
 市立体育館の配置も一つの案にすぎなかった(甲6号証1,乙11号証2及び3)から,
 市立体育館の構想について十分な議論がなされているわけではなかった。


2 「第2 本件建物移転補償と市立体育館建設の関連性について」
   否認ないし争う。

  門真市が,当初から●●●●等に移転補償費支払による利益を得させる目的を有して
 いた事実はない(甲6号証1,甲8号証)。


3 「第3 本件届出に係る門真市の回答に合理性が認められないこと」について
  否認ないし争う。

  平成22年3月当時,門真市が,市立体育館建設の候補地として,本件各土地取得の必
 要性を認識していた事実はない
  (甲6号証1,甲7号証,甲8号証,乙11号証1及び2,乙20号証1及び2)。


4 「第4 本件各土地・建物の買取り価格について」
  否認ないし争う。

  原告らの主張は,民間の不動産取引についての考え方であって,本件とは事案を異に
 する(乙9号証1ないし5,乙3号証9,乙4号証)。


5 「第5 本件各土地・建物の取得と財政運営について」
  否認ないし争う。

   門真市において,計画区域内の総合的な開発を推進しようとすれば公有地の拡大が
 必要不可欠であったという事実はない
 (甲6号証1,甲7号証,甲8号証,乙15号証,乙20号証1及び2)。
 
  また,本件交付金は,補助金等にかかる予算の執行の適正化に関する法律の適用を受
 け(同法施行令2条116号,131号,133号),
    移転補償額が不適法に過大であれば,国からの交付金は返還しなければならない
 し,また
    国からの交付金を他の行政目的のために流用できない(同法17条・18条)。
 原告及び参加人らの主張は,法律違反の主張である。   


6 「第6 本件建物の移転補償費の算定が適正を欠くこと」
   否認ないし争う。

   本件建物移転補償に違法性はない(乙3号証9,乙4号証,乙9号証1ないし5)。


第2 被告の主張

 1 市立体育館建設と本件建物移転補償に関連性がないこと
 
  原告及び参加人らは,市立体育館建設と本件建物移転補償を関連付けて違法性を主張
 するようであるが,何度も述べているように,
  本件建物移転補償は,住市総事業における道路整備の支障となる各建物に対する移転
 補償であり(乙4号証318頁の表(5)地区公共施設1.道路),

  市立体育館建設計画の有無にかかわらず実施される移転補償(甲8号証,乙4号証)で
 あるから,市立体育館建設とは関連性がない。

  「跡地公共建物補償費」としての45億6884万7600円の予算計上(甲8号証2頁)及び
 「ダイエーの建物調査」(甲8号証3頁)は,道路整備事業のためであり(乙4号証318頁
 の表(5)地区公共施設(1)道路),市立体育館建設計画の有無とは関係がない。

  仮にこの時点で,ダイエー跡地を取得して市立体育館の建設を予定しているならば,
 建物補償費のみならず,鑑定業務委託料・公共用地先行取得費が予算計上されている必
 要があるが,そのような事実はない(甲8号証)。

  なお,45億6884万7600円という予算額は,当時ダイエーが営業中であったために,
 店舗再建を見込んで再築工法(乙9号証4の11頁)を採用して試算した金額である。

  原告及び参加人らは,道路の整備について
   「付属的に行われるものであり,形式的なものにすぎず,道路・公園等の整備が必
    要であったという事情まで存在しない」
 と主張するが,これは中町地区のまちづくり計画及び住市総制度の理解を誤ったもので
 ある。

  中町地区のまちづくりにおいて,主要生活道路・主要歩行者動線の整備は一貫して検
 討されており(甲7号証23頁,24頁,乙11号証1ないし3の4),住市総事業として交付金
 を受けるため(乙4号証318頁の表(5)地区公共施設1.道路)にも道路整備は欠かせない
 中心的課題である。

2 本件各土地を取得する必要がないこと

 原告らは,
  平成21年3月には,市立体育館の中町地区での建設が計画されていて,同年8月頃に
 は,中町地区に新たに市立体育館を新たに建設しようとすれば,
   市有地のみでは各施設の建設用地が不足するので,
   その時点で公有地の拡大が必要不可欠だったから,
   当時から市立体育館建設用地として,旧ダイエー跡地を門真市が取得することは視
   野に入れられていた

 と主張するようであるが,以下に述べるようにそのような事実は存しない。

(1)平成21年3月時点での計画について

  門真市幸福町・中町まちづくり基本計画詳細版(甲7号証30頁)にあるように,
 平成21年3月時点では,
  「(1)地区外の別敷地に建設 (2)地区内の単独敷地に建設 (3)統合中学校内に複合」

 と,市立体育館の配置については何ら決まっておらず,
 むしろ,「主な課題等」欄において,
  「(2)地区内の単独敷地に建設」については、
  「(2)敷地確保は可能であるが,転がし計画,総事業費等との関係より可能性は低い」
 とされている。

(2)民間企業所有の体育館施設等の利用模索

  平成21年5月頃より,門真市速見町所在タイガー魔法瓶株式会社所有の体育館施設,
 大阪府守口市所在パナソニック株式会社エナジー社所有の体育館施設及び府立高校体
 育館(大阪府立門真なみはや高等学校及び大阪府立門真西高等学校)等の門真市民によ
 る利用に関して協議が行われた。

  同協議を踏まえ,平成22年7月30日,門真市民による体育館施設利用に対する補助金
 交付要綱が新たに制定され(乙21号証),
  同年9月よりパナソニック株式会社エナジー社所有の体育館(乙22号証、乙23号証)
 が,同年10月より府立高校体育館施設の利用が開始された(乙23号証)。

  平成21年8月の「中町地区整備構想図」整備計画案(乙11号証の1)は,民間企業所有
 の体育館施設等の利用を模索している状況において作成されたものであって,
  「仮に中町地区に新体育館を建設しようとすれば3000u程度の敷地規模ならば新体育
   館用地を確保できる」
 という字の通り一案にすぎず,
 
 必要と見込まれる駐車場1500uの設置についても検討されていない模索段階の構想にす
 ぎない。

  当然,その段階では,中町地区に新たに市立体育館を建設することも決まっていない
 し,その規模も,場所も未定で,まさに今後議論が進められていく最中であった
 (甲6号証1の11頁,甲7号証,乙11号証1ないし3の4)。

  なお,平成22年4月13日の「幸福町・垣内町・中町のまちづくりに係る公共施設設置の
 方向性について」(甲6号証1 11頁)において,市立体育館の敷地面積が4500uと記載
 されているのは,必要と見込まれる駐車場1500uを含み,旧体育館と同程度の敷地面積
 で記載したものにすぎないものである。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜(以下、続く)〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-88-160.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◇市の4/7「準備書面(3)」全文を紹介!(下)原告主張を完全に論破していると思う。
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/4/18(土) 5:21 -
  
(3)平成22年3月時点において本件各土地を取得する必要性がないこと

  平成21年8月作成の,平成22年度中町地区住宅市街地総合整備事業事業計画
   (甲8号証)に添付された土地利用計画表(乙20号証1)
 及び区画整理検討 整理前整理後対照表(乙20号証2)において,

 土地区画整理施行前の「宅地」としての市所有地は5万2123.93u(乙20号証1)であり,
 減歩緩和として公共用地に持ち出した「市持ち出し用地」9000u(乙20号証2)を差引い
 た4万3123.93uが「宅地(市所有地)」として存在し(乙20号証2),

 土地区画整理施行後では,減歩を考慮した「宅地(市所有地)」が3万9874.77u確保さ
 れる計画であった(乙20号証2)。

  平成21年8月時点での土地区画整理施行後の「宅地(市所有地)」に建設予定の各施設
 の計画面積は,中町地区整備構想図(乙11号証1)にあるように,
   統合中学校用地1万6156.96u,
   市庁舎用地8505.47u,
   市所有地(民間活用地)1万0618.9u,
   体育館用地3050.96u,
   シルバー人材センター用地512.28u

 の合計3万8844.57uを計画しており,中町地区の「宅地(市所有地)」は十分に確保さ れていた。

  平成22年4月13日の「幸福町・垣内町・中町のまちづくりに係る公共施設の方向性につ
 いて」(甲6号証1の11頁)のように市立体育館敷地面積を,4500uで確保しようとすれ
 ば,418.84uの「宅地(市所有地)」が不足することになるが,

 シルバー人材センター用地の移転(甲6号証1の11頁)や各種公共施設・民間活用地の規
 模の見直しや,小規模民間用地の先行取得で対応できる程度の不足である。

  そのため,平成22年3月時点において,中町地区で1万3028.94uの本件各土地(甲4号
 証1ないし3)を取得する必要性は一切なかった。

  その後,平成22年10月及び11月の政策調整会議を契機に,市立体育館建設の一案とし
 て,ダイエー跡地に建設する方向性が示された(甲6号証1,乙11号証3の1ないし4)。

  また,市立体育館建設計画の検討中である平成23年2月28日には,門真市北島地区に
 あった門真市運動広場の契約(乙24号証)が平成24年11月30日で終了することが決まり
 (乙25号証),
 同年12月から,北島地域のまちづくり整備が整うまで(乙26号証),門真市運動広場が
 不足するため,中町地区の旧六中グラウンド(甲7号証8頁)を,門真市運動広場用地と
 して一定期間確保することが必要となった。

  その後,平成23年6月23日付け,高槻市及び茨木市の防災機能を備えた体育館の視察
 報告書(乙27号証)により,防災機能を備えた市立体育館の構想が具体化された。

  平成22年11月の政策調整会議(甲6号証2)で示された旧ダイエー跡地に市立体育館を
 建設する方向性,現在地での旧六中グラウンド確保の必要性及び中町地区でのまちづく
 り計画を総合的に検討すると,

  旧ダイエー跡地へ市立体育館を建設することが合理的・現実的であったことから,
 平成23年7月,ダイエー跡地に市立体育館を建設することが確定し,同年8月公表された
 のである
 (乙28号証 添付資料1「門真市幸福町・垣内町・中町地区 公共公益施設構想図」)。

  平成23年3月10日の門真市議会において,
   「市立体育館の新設について,今後のお考えをお聞かせください。」
 との質問に対し,
   「現在幸福町・垣内町・中町まちづくり協議会で検討されております市役所周辺地
    域の整備とあわせて,できるだけ早い時期に新市立体育館を建設してまいりたい
    と考えております。」(乙26号証)
 との答弁にとどまっているのは,
 この時点でもなお,市役所庁舎及び新体育館の配置について確定したわけではなかった
 からである。

  以上からわかるように,平成22年10月1日の政策調整会議の時点ですら,市役所庁舎の
 建設予定地も,市立体育館の配置も未定であって,市立体育館の構想についてさえ,
 十分な議論がなされているわけではなかった(甲6号証1)。

  したがって,平成21年8月の時点で,公有地の拡大が不可欠であったとか,旧ダイエー
 跡地を門真市が取得することが視野に入っていたという事実はない。


2 裁量の範囲内の行為であること

 そもそも,どのような場所で,どのように土地を利用して,どのような公共用施設を建
設するかというまちづくり計画の策定及びまちづくり計画に基づく事業の実施は,行政目
的達成のための手段の採否を含めて,広範な裁量に委ねられるべき事項である。

 門真市が,中町地区のまちづくり計画を実現すべく,様々な事情を考慮しながら本件建物の移転補償を行い,土地区画整理事業の中で各土地の再配置を実施したことは,裁量の範囲内の行為であって,司法判断の対象となるものではない。


3 公有地拡大法について

(1)本件届出に係る回答について

  前述のように,門真市は,平成22年3月時点において,本件各土地を取得する必要性
 は一切なく,本件各土地を取得する具体的な行政目的もなかったため,買取希望なし
 との判断をして回答を行ったのである(甲3号証3,甲9号証3)。

  該当地の都市計画・まちづくりを所管する都市建設部長に,買取希望の有無を確認の
 上,判断することは何ら不合理ではなく
  (乙29号証1の1〜3,乙29号証2の1〜3。なお、乙29号証1の2の「平成20年」との記載
   は、「平成21年」の誤記である。)
 ,本件各土地を取得する必要性も,本件各土地を取得する具体的な行政目的もない以
 上,他の公拡法の届出と同様迅速に回答することは当然である(乙16号証)。

(2)買取価格について

  原告及び参加人らは,本件届出に対し買取希望ありとした場合の買取価格について,
   本件各土地は更地価格から解体費用を控除した額,本件建物は時価での買取になる
 と主張するようである。

  しかしこれは,民間における不動産取引の発想であり,国や地方公共団体の任意
 買収の発想ではない。

  公権力が行う公共用地の取得は,最終的には強制収用の可能性を含むため,
 任意買収であっても通常生ずる損失をも合わせて補償すべきものであるから,民間に
 おける不動産取引の発想と根本的に異なる。

  本件各土地は都市計画区域内にある5,000u以上の土地
    (公拡法4条1項6号、公拡法施行令2条2項1号)
 であるから「公示価格を規準」に算定した額
    (公拡法4条1項6号・7条,最判H17.10.11参照)
 であり,本件建物は,本件基準第28条1項による移転補償額が適正金額となるのである。

  さらに,原告及び参加人らの述べるように,本件建物は公共用施設としての利用価値
 はないため除却する必要があるが,
  買い取った場合,除却までの本件各土地・本件建物の管理費用,除却費用もすべて
 門真市が負担しなければならなくなる。

  原告及び参加人らの主張は,その前提が民間における不動産取引の発想であり,
 国や地方公共団体のそれと異なるため採用できない。
  

4 本件建物の移転補償費の算定について

  原告及び参加人らの主張は,●●●●と●●●●らとの本件土地及び本件建物売買が
 「近傍同種の建物の取引事例」に当たるから,本件建物の補償費は,当該取引により成
 立した売買代金3億6225万円(税込み)を超える範囲で違法であると主張するもので,
 原告訴状記載内容と特段変わらない。
      
  これに対する詳細な反論は,既に被告において行っている。

  なお,仮に原告及び参加人らの主張が正しいとすれば,本件同様全国で実施されてい
 る移転補償は,悉く違法の判断を受ける(移転補償対象となる建物について過去に売買
 契約があれば,その売買代金を超える範囲の移転補償費の支払いは違法になる)。       
                                   以上
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
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