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トポス29億円裁判第2スレッド:最新情報:新体育館予定地と周辺の戸田解説の動画! 戸田 15/1/13(火) 13:44

◆014年9/19文教委:補正予算質疑:共産党の「でこぼこ非難」のおかしさを痛烈に批判 戸田 15/7/11(土) 19:05

◆014年9/19文教委:補正予算質疑:共産党の「でこぼこ非難」のおかしさを痛烈に批判
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/7/11(土) 19:05 -
  
 門真市議会HPの議事録から紹介する。
 読みやすくするために、一部に改行や「 」付けしたり、「、」を「。」に変えたり
した部分がある。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
  <2014年9月議会、9/19文教常任委員会>補正予算案質疑

◆戸田 委員(議事録84ページ)
  補正予算の中の新総合体育館の歳出予算追加事前調査委託料に関して質疑します。
 新総合体育館の建設が今の位置になって基本設計が完了したことから、周辺住民への事前調査地域が確定し、その費用が補正予算に組まれたわけです。

 この新体育館の建設場所について、とんでもなく不適切な位置だと市民に宣伝している人たちがいて、市民に誤解を与えている面があるので、教育委員会の認識や捉え方を明らかにするためにこの質疑を行います。

 まず、1番目、
  中町の再開発地区と新体育館について、共産党の福田議員が3月議会の総務建設常任委員会で新体育館が北隣のUR高層住宅予定地と南の光亜興産所有地に挟まれていることを問題視して、
  本当にでこぼこなまちづくりになると。
  この体育館というのが全く商業施設ないしは分譲住宅の間に隠れてしまって、挟まれ
 たような変な感じになってしまう。
  こんなでこぼこなまちづくりが市役所周辺のまちづくりにふさわしいものなのか、

と質疑で述べて補正予算に反対したことは、教委も当然知っていることだと思いますが、教委のほうは、では逆に福田議員ら共産党が主張する──「でこぼこだからいかん」と言っているわけですけれども、
 「でこぼこでないまちづくり」とはどういうものなのかについて、例えば共産党の議員から聞いたとか、総務建設常任委員会で答弁を担当した部署から福田議員との協議の場で聞いた話として聞いたとか、そういうことはありますか。

◎丹路 スポーツ振興課長
  現在、聞いておりません。

◆戸田 委員
  じゃ次、この地区を上から順にA、B、C、Dと四つのブロック、そういうふうに
呼びますと、
 今現在の計画では、AとCが民有地で、それぞれUR所有地と光亜興産の所有地。
 BとDが公有地で、Bが新体育館の用地、Dが一番南側が市役所新庁舎の予定地、
こうなっているわけです。

 福田議員が言うように、新体育館が南北両隣を民有地に挟まれて、いずれも建物が建つから「でこぼこなまちづくりだ」と非難するのであれば、では「でこぼこでないまちづくり」というのは何なのか。

 それは、新体育館の南北のいずれかが公有地、市役所新庁舎予定地に隣接する形でしか理屈の上でいうとあり得ないと思いますけれども、
 教育委員会は中町地区再開発と新体育館の関係で共産党が満足するような「でこぼこでないまちづくり」としては、具体的にはどういう形として理解してますか。
 
 新体育館の位置の設定について、市議会の場で議員から非難され、それを市民に宣伝されている事柄でありますから、教育委員会の見解を聞いておきたいです。

◎丹路 スポーツ振興課長
  総務建設常任委員会を傍聴しておりましたけれども、公共用地と民有地が互い違いの問題なのか、また建物の高さの問題なのかは、把握はいたしておりません。

◆戸田 委員
  福田議員の発言から見ると、URの住宅と光亜興産、ここもどうせ建物が建つんだから、民間の建物と建物の地域に挟まれた真ん中に体育館がある。これが「でこぼこだ」と言ってますので、位置の問題だと思いますね、高さの問題ではなくて。

 それを指摘しながら次の質問で、3でいきます。
 私は、この3月議会総務建設常任委員会での福田議員の批判発言に疑問を感じましたので、6月議会の文教常任委員会の所管事項質問で、
   公共用地と民有地の形がでこぼこな形になってても必ずしも悪くはないし、
   今の割り振りをしたおかげで旧六中の運動場が2017年度以降に新グラウンドが
   北島あたりにできるまではずっと市民が利用できる、
そういう利点があると指摘したんですけれども、

 この私の質問に対して共産党の福田議員がブログで、「戸田議員のへんてこ質問」と題して、「自分はでこぼこなまちづくりになるのではないかと指摘したのに、戸田議員はど
う勘違いしたのか、でこぼこ地形になるといった前提で理事者に質問した」と書きまして、私の質問をやゆしたわけです。

 教育委員会は、新体育館の建設位置の問題に関して、「でこぼこなまちづくりになる」ということと、「でこぼこな地形になる」ということの違いについて理解できますでしょうか。
 普通、地形という言葉を使えば、地面の高低とか山川や平野の区分などを指すと思いますけれども、URの住宅がどこにできるとか、新体育館がどこにできるとか、新体育館が南北の民間の建物に挟まれることになるとかというのは、果たして地形の問題でしょうか。普通考えれば、まちの景観とかまちづくりの問題ではないでしょうか。

 私が6月文教常任委員会で質問したのは、地形の問題ではなくて、まちの景観とかまちづくりの問題として新体育館の位置設定にかかわる問題を質問したのだし、それを受けて教育委員会もまちの景観やまちづくりの問題として新体育館の位置設定にかかわることを答弁したのではなかったのでしょうか。

◎丹路 スポーツ振興課長
  民有地に挟まれていても、我々は現在の位置が最適であると捉えております。

◆戸田 委員
 質問の4番目として、6月議会の文教常任委員会で私は、
   新体育館が南北の民間の建物に挟まれることになるが、それは必ずしも悪いことで
  はなく、
   市役所新庁舎の最適、最も適した位置も含めた新体育館の最適位置として、
   むしろ今の計画がよいのだ
と指摘したのであって、教委もそう理解した上で
  旧六中運動場がかなり当分の間利用できるメリットや
  市役所新庁舎の最適位置などから考えて、
  新体育館の設置場所としては今の設計位置が最適であると、
そういう考えに立って答弁したのではなかったでしょうか。

◎丹路 スポーツ振興課長
  まさしくそのとおりでありまして、旧六中運動広場が当分の間利用できるメリットであるとか、市役所の新庁舎の最適な位置などから考えまして、新体育館の設置場所としては、今の計画の位置が最適であるというふうには考えております。

◆戸田 委員
  質疑を終えますけれども、これは市民に間違った宣伝が意図的にされているということで、非常に重大な問題と思いますので、位置の問題について私の見解を指摘しておきます。
 補足して、先ほど言ったように、この地区の四つのブロックを上から順にA、B、C、Dとしたときに、

 まず1番目、市役所の新庁舎予定地は、現在の市役所からも京阪電車の駅からも最も近く、東西南北の二つの幹線道路に面しているDの位置、すなわち一番南側、
 京阪線路寄りの位置が市民の利便性からも庁舎移転の際の作業の便利さと同時に、
 市民にかける不便の最少化のためにも絶対的に最適地であって、
それ以外にはあり得ないということ。これがまず1点。

 2番目に、旧六中グラウンドを市民の運動場として当分の間使うということは、このCの部分が光亜興産所有地となる以外には不可能であります。

 もしこのCがUR所有地であったり、また新体育館用地であれば、運動場として無料で市に貸してもらえないとか、URがそんなことをしてくれるわけがないんで、工事のために整地されて運動場として使えないとか──新体育館の整地の工事が今進んでいますけれども──になる。これが第2点。

 3点目として、したがって、あと残ったのはAとB、北半分ですね。
 この二つの中でどれを新体育館用地にするかということになってしまいます。
そして、AとBを比べれば、市役所の敷地に隣接して既存の住宅街との隣接が最も少ないB、つまり今の位置ですが、圧倒的に新体育館の用地に適しております。

 もしも一番北側のAの位置に体育館を持っていったとすれば、北側は既存の住宅街でありますから、南側はURの高層住宅という、それこそ南北を民間の建物に挟まれたでこぼこなまちづくり、こういうことになるわけですね。
 不便な上でこうなると。以上が3点。

 したがって、4点目、以上を考えれば、北側から順に
  UR高層住宅用地、
  次に新体育館、
  そして運動場に当分利用できる光亜興産の所有地、
  一番南側が市役所新庁舎の予定地と並ぶ
現在の計画は、最適な並び方であって、

 これを指して「でこぼこなまちづくりで市役所周辺にふさわしくない」と非難する共産党の主張は、全くでたらめな、ためにする非難でしかないということを明らかに指摘しておきます。

 きょうの福田議員のブログでどういうふうに書くかは楽しみにしておきますけれども、「でこぼこなまちづくりだからおかしい」ということの批判は全く当たらない。
 このことを指摘して、私の質疑を終えます。反論があれば、どうぞ答えてください。

○内海 委員長
  ほかに質疑はないでしょうか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕
 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。
 これより議案第51号中、所管事項を採決いたします。
 本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
 異議なしと認めます。
 よって議案第51号中、所管事項は、原案のとおり可決すべきものと決しました。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-68-162.s04.a027.ap.plala.or.jp>

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