ちょいマジ掲示板

この掲示板は、門真市及び守口市ネタを中心に各地の議会や自治体ネタなどを、「比較的穏やかに」意見・情報の交換をする所です。詳しくは「掲示板のルール1」「掲示板のルール2」を読んでそれに従って下さい。 この掲示板では戸田の命令が絶対であることをくれぐれもお忘れなく。
内容的に関連がある投稿の場合は(先の投稿への)「返信」の形を取って投稿して下さい。
●ただ、「Re:○○」形式の元タイトルの繰り返しタイトルは厳禁です。必ず「内容が伺える独自のタイトル」をつけて下さい。
◆約10年間完全自由投稿制を維持してきましたが、荒らし・妨害投稿頻発のため、やむなく投稿者登録制に移行しました。投稿される方はこちらにアクセスし、所定の手続きを行なってください。 ◆投稿者のメールアドレスは戸田が把握しますが、掲示板では非表示にできます。 ◆投稿者名・メールアドレス・パスワードは登録時のものを使わないと投稿できません。 登録・投稿についての分かりやすい説明はこちらです。うまくいかない場合の問い合わせは戸田事務所まで問い合わせてください。 (09年4/8改訂記)   これまでの管理者命一覧(必読)

  新規投稿 ┃ツリー表示 ┃スレッド表示 ┃一覧表示 ┃トピック表示 ┃番号順表示 ┃検索 ┃設定 ┃過去ログ ┃ホーム  
2073 / 9658 ←次へ | 前へ→

↑☆まさに「7/27準備書面2」で原告が指摘した事の正しさが立証されている!
←back ↑menu ↑top forward→
 戸田 E-MAILWEB  - 15/10/15(木) 2:47 -
  
 原告の「7/27準備書面2」の目次には

【1:異様なほどに悪質不誠実な被告人らの対応】   ・・・・・P2

 <1>「沈黙の暴力」を使い続ける被告人ら。市民への提訴報道、説明も皆無
 <2>「公職者としての説明責任完全拒否」で、原告への名誉毀損をやり逃げ・拡散
 <3>「新たなウソ・捏造」を裁判書面で次々と作り出して正しい事実把握を妨害
    
【2:本件事案の本質〜普通ならすぐに解決できた事なのに】・・・・・P4
   (後略)

とあるが、その指摘の正しさが、今回の被告「10/9準備書面(2)」によって改めて立証された。

 より詳しく紹介すれば、以下の通りである。
   ↓↓↓
<3>「新たなウソ・捏造」を裁判書面で次々と作り出して正しい事実把握を妨害

1:原告「5/15準備書面1」(今後、単に「原告5/15書面」と略す事がある)で指摘したよ
 うに、被告らは提訴以前の全ての段階において「自治会HBの発行そのもの論」に立っ
 て「4/27門真民報記事」を正当化してきたのに、「4/10答弁書」において、今度は突如
 として「自治会HB内容への成果反映論」を主張し始めた。

  それは「自分たちは当初から一貫して、自治会HBの内容に自分らの活動成果が反映
 していると報道し、その見解を述べてきただけだ」という、明らかに虚偽の事実経過主
 張を伴ったものであった。(「原告5/15書面」の10P〜17P)
  
2:それを「「4/10答弁書」で初めて出現したウソ」と呼ぶならば、被告の「6/19準備書
 面1」(今後、単に「被告6/19書面」と略す事がある)においては、
  新たに、「門真市は原告質問とは無関係に自治会HBを作る予定だった」というウソ
 を出してきた。
  ( 「被告6/19書面」の2P。
    (1) 成果「捏造」と議員団にレッテルとの点について ウ )

3:これは、
  「原告質問も自治会HBの作成そのものに直結したのではなく、既に、市当局も作成
   し始めているところに、原告の指摘する内容が盛り込まれたものに過ぎない」
  「原告質問も、すでに自治会HBを検討していた市当局に対して、原告質問の趣旨に
   そった内容を反映させたという『評価』の問題だ。

 との「真っ赤なウソ」でホップ・ステップした挙げ句に、

  「亀井被告質問も、担当部署の一覧表の配布という形で実現し、さらに自治会HBの
   作成に際し、より見やすい形で反映されたと『評価』できるものだ」
  だから、
  「どっちも自治会HBの『内容に反映された』と『評価』できるものだ」と、

 「大ウソの大ジャンプ」を決めるのものであり、実に不誠実で審理を混乱させるものと
 言わねばならない。
  こういう事を平然と行なうところに、被告らの虚偽体質が如実に現れている。

4:「絶対的事実」としてあるのは、
  1)自治会HB作成は2010(平成22)年以降の原告の自治会適正化追求への対応とし
    てなされた。
  2)この原告の自治会適正化追求無しでは、市は自治会HB作成をしていない。

 という事であり、今回{甲第30号証}(原告HPでの「自治会問題特集(共産党への
 提訴問題)特集の下段5ページ)に詳しいが、かいつまんで述べると、

  ア)2010(平成22)年以降の原告の調査で、「公的補助団体なのに社会的常識に満た
   ない欠陥規約の自治会が相当数ある。酷い場合は規約不存在や市への提出拒否の
   自治会すらある」事が判明した。

  イ)それを経て、原告が2012(平成24)年6月議会より「自治会規約が不適正な事
   例」問題を追求し、「自治会HB」作成は、この6月議会の答弁の中で市が約束し
   た。

  ウ)それ以降の原告の同年9月議会、翌2013(平成25)年3月議会での原告の議会質
   問は「自治会HB」の早期作成を促したり、発行遅れを咎めたりする意図を持って
   重ねられていった。

  エ)門真市はこの時の原告質問が無ければ、自治会HBを発行する事にはならなかっ
    た。
     なぜなら、2008(平成20年)に他市の自治会HBに倣った(自治会便利帳的
    な)HBを作ろうかと発案したものの、当時一番の当事者と考えられていた
   「自治連合会」から「作成不要」と言われたために、自治会HB作成は「無期限棚
    上げ」となっていたからである。

  オ)門真市の自治会HBは、原告の議会質問があったからこそ発行作業が開始された
    し、HBの内容も原告の指摘に沿って、規約整備など「自治会運営の民主化・適
    正化をすツールとして役立つ」事を主眼とした、他市には見られない画期的な内
    容になった。

5:この他にも「被告6/19書面」は、
   「原告の、亀井被告質問の存在に対する不認識」や
   「自治会に関係する共産党議員質問があったか否か」
 が「本質問題」であるかのような「本質をすり替えた不当主張」が、より強化され、
 それに基づいて

  「原告が早期に謝罪するべきだった」
 などのとんでもない虚偽主張も展開されるようになった。

  総じて、被告らに虚偽の主張がより多くなって、審理を混乱させようとしている事に
 憤りを覚えざるを得ない。

【2:本件事案の本質〜普通ならすぐに解決できた事なのに】

1:原告が「5/15書面」で述べたように、本件は、普通ならば、被告らが
  「4/27門真民報記事は、『自治会HB発行の契機を共産党議員団が作った』というつ
   もりで書いたのではなく、『自治会HBの中の連絡先一覧表は共産党議員団の質問
   が実ったものだ』というつもりで書いたものだ。
    誤解を受けやすい記述だった事をお詫びし訂正する」、

 と原告に表明すれば、2014(平成26)年5月時点ですぐに解決した事案である。

2:しかし被告らは、頑として、「『自治会HBの中の連絡先一覧表は共産党議員団の質
 問が実ったものだ』というつもりで書いたものだ」、という事を言おうとしなかった。

  逆に、「自治会HBは・・・・共産党議員団の議会活動の中で実ったものです」とい
 う趣旨の「自治会HBの発行そのもの論」に立った説明ばかりして、「自治会HB発行
 の契機についての成果捏造姿勢」を改めようとしなかった。

3:それどころか逆に、問題を「自治会問題一般に関する質問を被告らがしたか否か」に
 すり替え、それについて「原告が事実誤認をしていた」事が本質であるかのようにデッ
 チ上げて、原告を「ウソつき呼ばわりする」に等しい居直りとデマ宣伝を重ねたのであ
 る。

4:そして提訴されるや、被告らは突然に
  「自分らは最初から4/27門真民報記事は、『自治会HBの中の連絡先一覧表は共産党
   議員団の質問が実ったものだ』というつもりで書いたものだ、と説明してきた」、
 という従来と全く違った説明に走り、

  そこに「原告の事実誤認や『回答文の公表遅れ』や『回答文受け取り後の見解表明無
 しが悪い』、というイチャモンつけを一体化させて、自己正当化を図るようになった。

  これは「原告がトラブルの根源だ」という、原告への名誉毀損をより悪質に強化して
 いると言える。

5:誰もが思う事は、
  「提訴された後に初めて「/27門真民報記事は、『自治会HB発行の契機を共産党議員
   団が作った』というつもりで書いたのではなく、『自治会HBの中の連絡先一覧表
   は共産党議員団の質問が実ったものだ』というつもりで書いたものだ」、

 と言うのであれば、なぜそれを最初の段階で原告に説明しなかったのか?という疑問で
 ある。
  そうしておけば、原告との激しい対立も起きないし、被告議員団幹事長の福田被告が
 市議会で問責決議を受ける事も無かった(そういう手間を他の議員達にかける事もなか
 った)のに! 

6:その答えは、「実際には、提訴以前は、被告らはずっと『自治会HB発行は亀井被告
 質問の成果だ』という考えて突っ張ろう、という考えで意志一致していたから」だとし
 か思えない。
  実に不健全な虚偽保身体質だと言わねばならない。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
2,280 hits
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i222-150-200-201.s04.a027.ap.plala.or.jp>

「門真市共産党4議員への名誉毀損賠償事件裁判」第4スレッド。10/16第6回法廷へ! 戸田 15/10/13(火) 16:00
●10/9(金)期限の書面を夜9時過ぎに無言FAXの愛須弁護士の非礼!能力にも問題? 戸田 15/10/13(火) 16:41
■ぶはっ!前回文書の重要部分を「誤りあったので訂正」の共産党10/9準備書面(2)! 戸田 15/10/13(火) 17:15
●重要部分で虚偽主張し、さらに二転三転させる被告らは司法を侮辱しており、弾劾! 戸田 15/10/15(木) 0:55
↑☆まさに「7/27準備書面2」で原告が指摘した事の正しさが立証されている! 戸田 15/10/15(木) 2:47
▲4/27民報記事の構文は「一部内容への反映」との被告主張が成立する余地が無い! 戸田 15/10/15(木) 7:39
△4:被告ら自身「4/10答弁書」以前は「記事は一部内容への反映の事だ」と全く言わず 戸田 15/10/15(木) 9:41
5:「4/10答弁書」以前は記事が「自治会HB発行そのもの論」である事を全く否定せず 戸田 15/10/15(木) 12:58
6:「亀井被告が連絡先一覧表完成後もその充実を市に求め続けた」というのは虚偽! 戸田 15/10/15(木) 14:35
7:亀井被告の成果たる「一覧表」と自治会HB内容との関連性は「ほとんど無関係」! 戸田 15/10/15(木) 15:43
▲「紳士ヅラした詭弁家」=共産党議員団代表の福田議員が出した詭弁隠蔽の陳述書! 戸田 15/10/13(火) 18:10
共産党 下が下なら 上も上 伊藤 15/10/16(金) 14:16
☆10/16法廷:戸田・福田議員尋問決定!次回12/4法廷で、戸田の福田尋問は40分も! 戸田 15/10/17(土) 8:22
忘れてた!「戸田の10/15準備書面4」をアップ(1)目次【1】被告の虚偽主張と司法侮辱 戸田 15/12/2(水) 15:25
【2】原告の正しさ!【3】そもそも民報記事構文は被告主張が成立する余地が無い! 戸田 15/12/2(水) 15:43
【4】【5】被告らは提訴以前は「自治会HB発行そのものへの寄与論」だったくせに! 戸田 15/12/2(水) 16:17
【6】亀井の「一覧表改善」はウソ!【7】表としてのレベルはHB内表の方が低いのに! 戸田 15/12/2(水) 16:46
【8】「原告が事実誤認して被告非難」の被告デマの魂胆【9】福田陳述と亀井尋問の必要 戸田 15/12/2(水) 17:01
★12/4(金)法廷2時間尋問で福田議員と戸田がガチンコ対決!最大の見せ場に傍聴を! 戸田 15/12/2(水) 17:18
■↑今さらで申し訳ないが、これ「第5スレッド」でした!お詫びと訂正をします!■ 戸田 15/12/3(木) 12:29

2073 / 9658 ←次へ | 前へ→
  新規投稿 ┃ツリー表示 ┃スレッド表示 ┃一覧表示 ┃トピック表示 ┃番号順表示 ┃検索 ┃設定 ┃過去ログ ┃ホーム  
ページ:  ┃  記事番号:   
1,351,000
(SS)C-BOARD v3.8(とほほ改ver2.1) is Free