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「門真市共産党4議員への名誉毀損賠償事件裁判」第4スレッド。10/16第6回法廷へ! 戸田 15/10/13(火) 16:00

6:「亀井被告が連絡先一覧表完成後もその充実を市に求め続けた」というのは虚偽! 戸田 15/10/15(木) 14:35
7:亀井被告の成果たる「一覧表」と自治会HB内容との関連性は「ほとんど無関係」! 戸田 15/10/15(木) 15:43

6:「亀井被告が連絡先一覧表完成後もその充実を市に求め続けた」というのは虚偽!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/10/15(木) 14:35 -
  
【6】「亀井被告が自治会関連の庁内連絡先一覧表について、完成後もその充実を市に求
   め続けた」というのは、虚偽主張である可能性が極めて高い!

 被告らは、亀井被告の活動について、何度も、
  1)2012(平成24)年3月の民生常任委員会での自治会に関わる質問によって、市
    の問い合わせ窓口の一覧表が作成されることになり、同年5月から6月にかけて
    自治会連合に対してその「自治会活動関連の庁内連絡先一覧表」が配布された。
  
  2)しかしその「一覧表」の内容は、自治会活動事例や市役所への問い合わせ事例の
    連絡窓口を詳しく紹介することなどの点について十分反映されたものではなかっ
    たので、亀井被告は地域活動課に一層の充実を求めていった。
 
 という趣旨の説明を繰り返している。
  (被告らの「5/28回答書」、「11/23門真民報記事」、「12/16福田被告問責決議審議
   での亀井被告反対討論」、「4/10答弁書」の6項、「10/9福田被告陳述書」」3項
   など) 

  そしてこの事実主張は、「だから亀井被告の要望活動は2014(平成26)年4月発行の
 自治会HBと関係があるものだ」とか、「だから亀井被告の要望活動は2014(平成26)
 年4月発行の自治会HBの中の連絡先一覧表に成果が反映されている」、という主張の
 土台として存在意味を持つものである。

  しかしながら、その亀井被告の市に対する「庁内連絡先一覧表の充実要求活動」が、
 いつといつ、どのような形式(口頭か、電話か、文書か等)で、どういう点の改善を求
 めたのか、その都度の市の回答はどうだったのか、という事を裏付ける記録は全く出さ
 れておらず、本当にそのような要求活動が亀井被告によって行なわれたのか、甚だ怪し
 いものだ思わざるを得ない。

  そこで原告は、さる10/13(火)昼前に門真市役所に電話をかけて、自治会を所管する
 「市民生活部:地域活動課」(旧名は「地域振興課)の現課長と前課長に事実確認を行
 なった。
  その結果得た回答は以下の通りである。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 <重光千代美 氏> 現:総務部長。
           2009(平成21)年度〜2010(平成22)年度は地域振興課長
           2011(平成23)年度〜2012(平成24)年度は地域活動課長

 回答1:「自治会活動関連の庁内連絡先一覧表」の内容については、2012(平成24)年
    3月議会の民生常任委員会で答弁するまでは亀井議員の要求を受けていろいろ協
    議した。 
 
 回答2:議会答弁の実行として「一覧表」を完成させて同年5月から「一覧表」を自治
    会連合に配布していく直前に、各議員に対して配布する「一覧表」を示して説明
    をしていき、その一環として亀井議員にも見せて話をした。
     その時の亀井議員の反応としては、「まだ改善せんといかん所があるなあ」、
    というような事を言われた記憶がある。

 回答3:しかしそれ以降は、私が地域活動課長であった任期中に(もそれ以外でも)亀
     井議員から文書でも口頭でも、「一覧表」の改善について要望や問いかけを受
     けたという記憶は全く無いので、たぶん何も受けなかったのだろうと思う。
   
 <小野義幸 氏> 現:地域活動課長
           2013(平成25)年度〜2015(平成27)年度の地域振興課長

 回答1:亀井議員から文書でも口頭でも、「一覧表」の改善について要望や問いかけを
     受けたという記憶は全く無いので、たぶん何も受けなかったのだろうと思う。

 回答2:自治会HBそのものについても、そこに載せる「一覧表」の内容についても、
     亀井議員から要望や問いかけを受けたという記憶は全く無い。
     何も受ける事がなかった。

 回答3:戸田議員とは自治会HBの内容や発行メドについてなどを、何度も協議をした
    が、亀井議員については、自治会HBの内容体裁が決まってから、2014(平成
    26)年3月に各議員を回って「こういうものを4月に発行します」という説明を
    する際に説明しただけで、その時にも自治会HBについて特段何か言われた記憶
    は無い。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー    
  以上の結果を見れば、「亀井被告が自治会関連の庁内連絡先一覧表について、完成後
 もその充実を市に求め続けた」、という被告らの主張は虚偽である可能性が極めて高
 い。
  いや、「虚偽である事に間違いない」と断定しても過言でないほどである。

  従って、この虚偽主張を土台とする被告らの「亀井被告の要望活動は2014(平成
 26)年4月発行の自治会HBと関係があるものだ」とか、或いはまた「亀井被告の要望
 活動は2014(平成26)年4月発行の自治会HBの中の連絡先一覧表に成果が反映され
 ている」、という主張は「砂上の楼閣」に等しいものと言わねばならない。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-68-97.s04.a027.ap.plala.or.jp>

7:亀井被告の成果たる「一覧表」と自治会HB内容との関連性は「ほとんど無関係」!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/10/15(木) 15:43 -
  
【7】亀井被告の成果たる「連絡先一覧表」と自治会HB内容との関連性は、「ほとんど
   無関係」と言ってもよい程、極めて希薄!

1:「自治会HBの発行そのもの論」に立つのであれ、「自治会HB内容への成果反映
 論」に立つのであれ、被告らはしきりに「2010(平成22)年3月議会の亀井被告質問
 によって作成された「自治会活動関連の庁内連絡先一覧表」(「連絡先一覧表」)は
 自治会HBに大きな影響を与えた」と論じ立てている。

  原告もまた「自治会HBの内容の一部に被告らの活動成果が反映されたもの」と認め
 てきたところだが、よくよく考えてみると、それは「100%無関係とは言えない」とい
 う程度の「極めて希薄な関係性」に過ぎないと言わざるを得ない。
  その事に付いて、以下に論証していく。

2:例えば、自治会HBには門真市のイメージキャラクターの「ガラスケ」のイラストが
 多用されているが、この事をもって「ガラスケの採用は自治会HBの発行やその内容に
 寄与した」、と事改めて吹聴する人がいるだろうか?
  自治会HB発行を決めた時点で、市の「手持ちの材料のひとつ」として掲載する効果
 が見込めるから掲載しただけの事に過ぎない事は明白である。

  「自治会活動関連の庁内連絡先一覧表」は、自治会HBに「当然掲載すべき必須資
 料のひとつ」として掲載されただけの事であり、亀井被告の2010(平成22)年3月議
 会質問によって作成されていなくても、自治会HBを発行しようとすれば、そしてその
 自治会HBが「他市のは無い、自治会の民主化・適正化の促進を大きな目玉とし」、か
 つ「自治会連合以外の自治会にも、自治会に関心を持つ一般市民に対しても配布する」
 という、亀井被告由来の「一覧表」よりもずっと広い配布範囲を持つものである以上、
 
  自治会HBの中にこういう一覧表を掲載するのが当然であって、被告らがことさらに
 「自分たちの議会活動の成果だ」として吹聴するのは、「大人げない振る舞い」と見な
 されるべきものであろう。

3:しかも、亀井被告の「連絡先一覧表の改善要求活動」が実際に存在して、その結果と
 して、2014(平成26)年4月発行の自治会HB内の「一覧表」が、2012(平成24)年
 の亀井被告の議会質問に寄って作成された「一覧表」よりもレベルアップしたのであれ
 まだしも、「乙第2号証」の2012(平成24)年作成の「一覧表」と、{甲第1号証}の
 「門真市自治会HBの第3章1」掲載の「一覧表」を比べてみれば、

  紙面都合で、後者の「一覧表」からは「担当窓口の所在地」データが削除されてお
 り、「一覧表」としては、自治会HBの方がレベルダウンしているとみなさざるを得な
 い状態である。

  被告らが本当に「市民のために連絡先一覧表の改善への関心」を持っていれば、また
 「自治会HBにより良い一覧表を掲載させる事への関心」を持っていれば、こういう結
 果にはならなかったはずである。
  (原告は「電話番号が明記されているから、所在地が書かれていなくても特段に悪く
   はない」と考えるが。)
  
4:亀井被告が議会質問で「一覧表」作成を約束させ、また原告の質問によって市が「自
 治会HBの発行」を答弁で明言した2012(平成24)年の3月・6月から、実際に自治
 会HBが発行される2014(平成26)年4月までは、実に2年もの年月が経過している。
  
  なぜこれほどの年月が必要とされたのか?
  さらに言えば、原告が自治会の民主化・適正化を議会質問で公然と追求し始めた
 2010(平成22)年から自治会HBまでは4年もの年月が経っているが、なぜこれほど
 の年月が必要とされたのか?

  それは自治会の民主化・適正化について無理解で反発的な自治会やその役員達が少な
 からず存在し、そういった部分への啓発や誘導を行ない、全体のレベルの底上げをして
 自治会HBが真に有効なツールとして役立ち、受け入れられるようにするための時間が
 かかったからである。

  そういった「下地工作」は、原告と市側が二人三脚で重ねてきたのであって、そうい
 った努力が議会質問の場で度々明示されても、「我関せず」で何の努力も払って来なか
 った被告人らが、自治会HBの中に「連絡先一覧表」が掲載されている事をもって、こ
 とさらにそれを「自分たちの議会活動の成果だ」として書き立てる姿は、笑止と言わざ
 るを得ない。
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引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-68-97.s04.a027.ap.plala.or.jp>

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