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「門真市共産党4議員への名誉毀損賠償事件裁判」第4スレッド。10/16第6回法廷へ! 戸田 15/10/13(火) 16:00

【2】原告の正しさ!【3】そもそも民報記事構文は被告主張が成立する余地が無い! 戸田 15/12/2(水) 15:43
【4】【5】被告らは提訴以前は「自治会HB発行そのものへの寄与論」だったくせに! 戸田 15/12/2(水) 16:17
【6】亀井の「一覧表改善」はウソ!【7】表としてのレベルはHB内表の方が低いのに! 戸田 15/12/2(水) 16:46
【8】「原告が事実誤認して被告非難」の被告デマの魂胆【9】福田陳述と亀井尋問の必要 戸田 15/12/2(水) 17:01

【2】原告の正しさ!【3】そもそも民報記事構文は被告主張が成立する余地が無い!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/12/2(水) 15:43 -
  
【2】まさに「7/27準備書面2」で原告が指摘した事の正しさが立証されている!

 原告の「7/27準備書面2」の目次には

 【1:異様なほどに悪質不誠実な被告人らの対応】        ・・・・・P2
  <1>「沈黙の暴力」を使い続ける被告人ら。市民への提訴報道、説明も皆無
  <2>「公職者としての説明責任完全拒否」で、原告への名誉毀損をやり逃げ・拡散
  <3>「新たなウソ・捏造」を裁判書面で次々と作り出して正しい事実把握を妨害

 【2:本件事案の本質〜普通ならすぐに解決できた事なのに】   ・・・・・P4
   (後略)

 とあるが、その指摘の正しさが、今回の被告「10/9準備書面(2)」によって改めて立証さ
 れた。若干抜粋紹介すれば、以下の通りである。
   ↓↓↓
 <3>「新たなウソ・捏造」を裁判書面で次々と作り出して正しい事実把握を妨害

 3:これは、
  「原告質問も自治会HBの作成そのものに直結したのではなく、既に、市当局も作成
   し始めているところに、原告の指摘する内容が盛り込まれたものに過ぎない」
  「原告質問も、すでに自治会HBを検討していた市当局に対して、原告質問の趣旨に
   沿った内容を反映させたという『評価』の問題だ。」

  との「真っ赤なウソ」でホップ・ステップした挙げ句に、
  「亀井被告質問も、担当部署の一覧表の配布という形で実現し、さらに自治会HBの
   作成に際し、より見やすい形で反映されたと『評価』できるものだ」
 だから、
  「どっちも自治会HBの『内容に反映された』と『評価』できるものだ」と、

  「大ウソの大ジャンプ」を決めるのものであり、実に不誠実で審理を混乱させるもの
 と言わねばならない。
  こういう事を平然と行なうところに、被告らの虚偽体質が如実に現れている。

 5:この他にも「被告6/19書面」は、「原告の、亀井被告質問の存在に対する不認識」
  や「自治会に関係する共産党議員質問があったか否か」が「本質問題」であるかのよ
  うな、「本質をすり替えた不当主張」が、より強化され、
   それに基づいて、「原告が早期に謝罪するべきだった」などのとんでもない虚偽主
  張も展開されるようになった。

   総じて、被告らに虚偽の主張がより多くなって、審理を混乱させようとしている事
  に憤りを覚えざるを得ない。


【3】そもそも4/27門真民報記事の構文は、「一部内容への反映」との被告主張が成立す
   る余地が存在しない!

1:被告らは「被告4/10答弁書」以降、4/27民報記事について、
  「自治会ハンドブックの第3章の問い合わせ窓口の一覧表について、被告亀井の質問
   が実ったという評価を述べているに過ぎない。」
  と主張し続けており、

   今回の「10/9準備書面(2)」でも「福田被告陳述書」でもそれを強 調しているが、
  これは全くの詭弁主張である。
   その事を4/27民報記事の構文を示して次に詳しく説明する。
 
 ※これは「原告5/15準備書面1」の
  5:次に被告らの【1】〜【7】の主張や事実認定が全て「自治会HBの発行そのも
    の論」に立って「被告らの活動が自治会HBの発行そのものにつながった・つな
    がっている」という主張や事実認定である事を指摘していく。
 の項目の16項上段の部分をより詳しく説明するものである。

2:4/27民報記事全文を、センテンスごとに整理して並べると以下のようになる。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 1)(見出し):自治会ハンドブック作成される
          (自治会ハンドブックの表紙画像も紹介)

 2)26年度版自治会ハンドブックが市民部地域活動課によって作成されました。

 3)第1章から第4章で構成されており、第1章では、自治会の役割や活動など自治会
   とはどういうものかという内容が書かれています。 

 4)第3章では、「自治会活動に際して」として、自治会活動関連の問い合わせ窓口の
   一覧表や住民活動補助制度のことや各種補助金内容などが記載されています。

 5)第4章では、会則の例として資料がつけられています。

 6)特に、問い合わせ窓口の一覧表は、とても分かりやすくなっていることが感じられ
   ます。

 7)自治会活動は地域にとって大切な活動です。

 8)地域によっては、自治会長が毎年変わることになっていたり、2年ごとであったり
   とバラバラですが、誰がなっても困らないようにできないのか等、相談を受け、議
   会で取り上げていたことが実ったものです。

 9)これからも、地域のみなさんの声を受け、市政に活かしていきます。

 10)ご意見、ご要望を党議員団までお寄せください。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

3:まず、自治会ハンドブックの表紙画像を大きく紹介しながら「自治会ハンドブック作
  成される」という見出しを付け、
 <26年度版自治会ハンドブックが市民部地域活動課によって作成されました。>と
 切り出して<第1章から第4章の概要>を紹介し、

 <自治会活動は地域にとって大切な活動です。地域によっては、自治会長が毎年変わる
  ことになっていたり、2年ごとであったりとバラバラですが、誰がなっても困らない
  ようにできないのか等、相談を受け、議会で取り上げていたことが実ったものです。
  これからも、地域のみなさんの声を受け、市政に活かしていきます。>

 と結ぶ文章は、誰が読んでも被告らの活動(相談受けや議会活動)が「自治会HBの
 発行そのものにつながった」と事実認定しているものである。

  さらに記事のセンテンスの2)〜10)までを検討すると、

 2)は、「自治会HBが発行されたという事実を知らせるもの」であり、
 3)〜6)は、全て「発行された自治会HBの内容と印象を紹介するもの」である。

  原告の議会質問があったからこそ作成された門真市の自治会HBは、自治会規約の整
 備など「自治会運営の民主化・適正化を促すツールとして役立つ」事を主眼とした、
 他市には見られない画期的なものであり、

  そういった特色に全く触れない4/27記事の紹介の仕方はピントはずれも甚だしいもの
 だが、とにもかくにもセンテンスの3)〜6)は、全て
 「発行された自治会HBの内容と印象を紹介するもの」である。

  そして7)の「自治会活動は地域にとって大切な活動です。」というセンテンスで、
 今度は総括的に「自治会活動の意義全般を説明する」事によって、
  そういった「地域にとって大切な活動である自治会活動」にとって、2)〜6)で述
 べられた「自治会HBの発行とその内容や印象」がとても役に立つものである事を示唆
 するものである。

  そして8)の「地域によっては、自治会長が毎年変わることになっていたり、2年ご
 とであったりとバラバラですが、誰がなっても困らないようにできないのか等、相談を
 受け、議会で取り上げていたことが実ったものです。」のセンテンスは、

  「地域にとって大切な活動である自治会活動」にとても役に立つ、
  「良い内容を持った自治会HBの発行」は、被告ら議員団が「(住民から)相談を受
   け、議会で取り上げていたことが実ったものです。」
 という記事作成者の認識を記すもの以外の何者でもない。

  そして、
    9)これからも、地域のみなさんの声を受け、市政に活かしていきます。
    10)ご意見、ご要望を党議員団までお寄せください。
 というセンテンスによって、

  「今後も市民の声を市政に活かしていく」という被告ら議員団の決意表明と、
  「意見・要望を私達にどんどん寄せて下さい」というアピールで全体が締めくくられ
 ているのである。

  そしてまた、8)センテンス内の
   「地域によっては、自治会長が毎年変わることになっていたり、2年ごとであった
    りとバラバラですが、誰がなっても困らないようにできないのか等、相談を受
    け、議会で取り上げていた」
 とは、2012(平成24)年3月議会での亀井被告の質問活動を指すのであるから、

  結局、この記事の構文は「亀井被告の議会質問が実ったものとして、自治会HBが発
 行された」という説明として理解するほかにはあり得ないものである。

4:もしも「4/27民報記事は、自治会ハンドブックの第3章の問い合わせ窓口の一覧表に
 ついては、被告亀井の質問が実ったという評価を述べているものに過ぎない」と言いた
 いのであれば、記事文言は以下のようなものでなければならない。
  すなわち、
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 (見出し):自治会ハンドブック作成される
          (自治会ハンドブックの表紙画像も紹介)

  26年度版自治会ハンドブックが市民部地域活動課によって作成されました。
  第1章から第4章で構成されており、第1章では、自治会の役割や活動など自治会と
 はどういうものかという内容が書かれています。 

  第3章では、「自治会活動に際して」として、自治会活動関連の問い合わせ窓口の
 一覧表や住民活動補助制度のことや各種補助金内容などが記載されています。

  第4章では、会則の例として資料がつけられています。
  特に、問い合わせ窓口の一覧表は、とても分かりやすくなっていることが感じられま
 すが、これは、地域によっては、自治会長が毎年変わることになっていたり、2年ごと
 であったりとバラバラですが、誰がなっても困らないようにできないのか等、相談を受
 け、亀井議員が議会で取り上げていたことが実ったものです。

  自治会活動は地域にとって大切な活動です。
  党議員団はこれからも、地域のみなさんの声を受け、市政に活かしていきます。
  ご意見、ご要望を党議員団までお寄せください。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

  しかし、現実にはこういう文言では書かれていないのであるから、4/27民報記事はそ
 の構文からして、
  「良い内容を持った自治会HBが発行されたが、それは被告ら議員団が住民から相談
   を受け、議会で取り上げていたことが実ったものである」、
 という、被告ら記事作成者の認識を記すもの以外の何者でもない。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i222-150-201-87.s04.a027.ap.plala.or.jp>

【4】【5】被告らは提訴以前は「自治会HB発行そのものへの寄与論」だったくせに!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/12/2(水) 16:17 -
  
【4】被告ら自身、「4/10答弁書」以前は「4/27民報記事は自治会HBの一部内容への
  反映の事だ」とは全く言わなかった。             

 既に述べたように、4/27民報記事の構文は、誰が見ても「被告らの活動が自治会HBの発行そのものにつながった・つながっている」という「自治会HBの発行そのもの論」に立ったものである。
 だからこそ原告も、自公民3会派の議員達も、「事実と異なる報道だ」として、みな被告らを批判してきたのである。

 もしも被告らが通常一般の日本語使用者の感覚とかけ離れて、この記事構文について、
 「自治会ハンドブックの第3章の問い合わせ窓口の一覧表について、被告亀井の質問が
  実ったという評価を述べているに過ぎない」
という「自治会HB内容への成果反映論」に立って書いていたものだとしたら、

 被告らは原告が疑惑提起した当初段階でも、福田被告への問責決議が出された時でも、
そのような釈明をしたはずである。
 たとえそれがいくら「日本語の常識をかけ離れた詭弁である」と非難されようとも、
  「自分たちとしては窓口の一覧表について、亀井議員の質問が実ったという評価を述
   べているに過ぎないのであって、決して自分達の議会活動が自治会HB発行の契機
   となったと書いているのではない」、という釈明をしたはずである。

 論理的に考えて、そうでなければおかしい。
 しかし被告らはそのような釈明は全くせず、問題発生から1年近くもの間、「4/10答弁
書」以前は、一貫して「(亀井被告の)このような働きかけの中で、自治会ハンドブックにつながったものと評価しています。」と明言して、「自治会HBの発行そのもの論」に立ち続けたのである。

    
【5】被告らは、「4/10答弁書」以前は、記事が「自治会HB発行そのもの論」である事
  を全く否定せず!             

1:原告の2014(平成26)年の「4/27門真民報記事」以降、今年の「4/10回答書」以前段
 階までの1年近くに及ぶ長い期間における被告らの言動は、
  被告らが「自治会HB発行そのもの論に立って4/27門真民報記事を書いた」、
 と考える他ない実情である。
  この点については、原告の「5/15準備書面1」の11項〜15項で詳しく述べているが、
 ここでは若干別の言い方をもって以下に説明していく。

2:<原告の「5/21公開質問状」と被告の「5/28回答書」との関係において>

 1)原告の「5/21公開質問状」{甲第3号証}「Q2:」の中に、
   「共産党議員が自治会ハンドブック発行を推進した」と言うのであれば、どういう
    証拠があるのか?
     質問文章や要請文書またはビラ類、HP文書などの証拠文書を具体的に示され
    たい。」
  という文言がある。

   もしも被告らが「自治会HB発行そのもの論」に立って記事を書いたのではなく、
  単に、「自治会ハンドブックの第3章の問い合わせ窓口の一覧表について、亀井被告
  の質問が実ったという評価を書いたに過ぎない」と認識していたのであれば、

   被告らはこの質 問文言に対して、
   「自分たちは『共産党議員が自治会ハンドブック発行を推進した』とは一言も言っ
    ていなし、そのような事を考えて記事を書いたのでもない。
    この質問文言は、全く事実に反した不当な決めつけである。」 
  などと反論したはずである。そうしないとおかしい。

   ところが被告らは「5/28回答書」{甲第4号証}「A2」の回答の中で、そのよう
  な反論を全くせず、
    A1の通りです。要請文書、ビラ類、HPでは取り上げていません。
  と回答するのみであった。

  「A1」の回答は、
     2012年3月12日 民生常任委員会で亀井議員が取り上げています。
  として、その後にこの民生常任委員会での当該質問と回答を証拠として記載したもの
  である。

 2)また被告らは、原告の「Q3」の
    「地域によって自治会長が毎年交代だったり2年交代だったりする事」が、いっ
     たい市民にとってどういう不便を与えるのか?
      自治体ハンドブック発行とどう関係するのか?
      まったく理解できないので、これを説明していただきたい。
     また、「こういう相談を受けて議会で取り上げていた」とは、いつ、どのよう
     に行なったものなのか?

   という質問に対する回答「A3」において、2011(平成23)年から2012(平成24)
   年にかけての被告らの取り組みを縷々述べた後、
     このような働きかけの中で、自治会ハンドブックにつながったものと評価して
     います。
  と締めくくっている。

  「自治会ハンドブックにつながったもの」という言葉は、被告らの「このような働き
  かけ」によって「自治会ハンドブックが発行されるようになった」、という文脈で理
  解するほか無いものであり、
   被告らが「自治会HB発行そのもの論」に立っていた事を如実に示している。

  もしも4/27記事{甲第2号証}がそうではなく、「自治会HB内容への反映論」に立
 って書かれたものであったならば(それは通常一般の日本語使用者の感覚とかけ離れた
 ものだが)、
    このような働きかけの中で、「自治会HB3章の『自治会に関する市の担当部署
   の一覧表』の内容が、レイアウトも工夫されて格段に読みやすくなったものです。
 というような形で書かれなければならないはずである。

3:<2014(平成26)年7/13の門真民報記事において>

  「7/13の門真民報記事」{甲第5号証}の冒頭で、
    4月27日付「門真民報」で、門真市が作成した「自治会ハンドブック」につい
    て、
    「地域によっては、自治会長が毎年変わることになっていたり、2年ごとであっ
     たりとバラバラですが、誰がなっても困らないようにできないのか等、相談を
     受け議会で取り上げたことが実ったものです。」と紹介しました。
 と書かれている。

  つまり「自治会ハンドブックについて」は、
   「(被告らが)相談を受け議会で取り上げたことが実ったものです。」、
 と明言しているのであり、これは被告らが「自治会HB発行そのもの論」に立っていた
 事を如実に示している。
 
  この文言からは、「被告らは、自治会ハンドブックの第3章の問い合わせ窓口の一覧
 表について、被告亀井の質問が実ったという評価を書いたに過ぎないと認識してい
 た」、とは絶対に考える事は出来ない。

  それは、「自治会ハンドブックについて」という言葉が示す範囲内容と「自治会ハン
 ドブックの第3章の問い合わせ窓口の一覧表について、被告亀井の質問が実ったという
 評価を示した」という言葉が示す範囲内容が全く異なるからである。

4:<2014(平成26)年9/29の福田被告「回答」投稿において>

  9/29の福田被告の原告への「回答」投稿{甲第26号証}において、福田被告は
   (前略)自治会活動については、地域によって温度差や運営面で様々な課題がある
    ことは認識しています。
    その課題解決の方向について、自治会への支援について亀井議員を中心に市民要
    望もあり、議会質問や担当部署との折衝を重ねてきたところです。

    こうした取り組みが、「自治会ハンドブック」の発行につながったとの議員団と
    しての評価について、
     「地域によっては、自治会長が毎年変わることになっていたり、2年ごとであ
      ったりとバラバラですが、誰がなっても困らないようにできないのか等、
      相談を受け議会で取り上げたことが実ったものです。」
    と4月27日付の「門真民報」に掲載したところです。

 と書いている。
  すなわち、
   「(被告議員団の)こうした取り組みが、自治会ハンドブックの発行につながった
    との議員団としての評価」を4/27門真民報に掲載した、 
 と書いているのであり、
  これは被告らが「自治会HB発行そのもの論」に立っていた事を如実に示している。

  言い換えれば、被告らが「自治会ハンドブックの第3章の問い合わせ窓口の一覧表に
 ついて、被告亀井の質問が実ったという評価を書いたに過ぎないと認識していた」とい
 う、「自治会HB内容への反映論」には全く立っていなかった事の証拠が、この福田被
 告の「9/29回答投稿」である。

5:<2014(平成26)年11/23の門真民報記事において>

  2014(平成26)年11/23の門真民報記事{甲第11号証}では、以下の文言が書かれて
 いる。
 1)「自治会ハンドブック」について、4月 27日付の門真民報で
    「自治会活動は地域にとって大切な活動です。
     地域によっては、自治会長が毎年変わることになっていたり、2年ごとであっ
     たりとバラバラですが、誰がなっても困らないようにできないのか等、相談を
     受け議会で取り上げていたことが実ったものです。」
    との記事を掲載しました。

 2)議会質問で、直接「自治会ハンドブック」の策定ということでの質問は行っていま
  せんでしたが、党議員団としてこのような働きかけの中で、自治会ハンドブックの策
  定につながったものと評価し、4月27日付の門真民報記事の掲載に至ったもので、
  「虚偽宣伝」との評価を受けるものではありません。

  要点を書き出せば、
  「自治会ハンドブック」について、・・・相談を受け議会で取り上げていたことが実
   ったものです。
    議会質問で、直接『自治会ハンドブック』の策定ということでの質問は行ってい
   ませんでしたが、党議員団としてこのような働きかけの中で、自治会ハンドブック
   の策定につながったものと評価し、4月27日付の門真民報記事の掲載に至ったも
   の
  という事であり、被告らが「自治会HB発行そのもの論」に立っていた事を非常に端
  的に示している。
  
   特に「議会質問で、直接『自治会ハンドブック』の策定ということでの質問は行っ
  ていませんでしたが」という表現は、この時初めて出されたものであり、自己正当化
  の理屈を示している点で重要である。

6:<2014年(平成26)12/16福田被告問責決議審議での福田被告弁明において>

  門真市議会の2014年(平成26)12/16本会議における「福田被告問責決議」審議で
 の福田被告弁明において、以下の文言が述べられている。{甲第27号証}(180項)

  ・・・この問題については11月23日の「門真民報」で共産党議員団の見解という
   形で掲載をいたしました。
    その中では、自治会への支援について、亀井淳議員が12年3月議会民生常任委
   員会で取り上げたこと、その他のことなども事実経過を説明し、そしてこの経過の
   中で自治会ハンドブックが作成されたという共産党議員団の評価だということも改
   めて説明をしています。

  つまり、「亀井淳議員が12年3月議会民生常任委員会で取り上げた等の『この経過
 の中で』自治会ハンドブックが作成されたという共産党議員団の評価だということ」、
 と述べているのであり、
  これは被告らが「自治会HB発行そのもの論」に立っていた事を如実に示している。

  「自治会ハンドブックが作成された」という言葉が示す範囲内容と「自治会ハンドブ
 ックの第3章の問い合わせ窓口の一覧表について、被告亀井の質問が実ったという評価
 を示した」という言葉が示す範囲内容は全く異なる以上、そう考えるのが当然である。

7:<2014年(平成26)12/16福田被告問責決議審議での亀井被告反対討論において>

  門真市議会の2014年(平成26)12/16本会議における「福田被告問責決議」審議での
 亀井被告の「反対討論」において、以下の文言が述べられている。
  {甲第27号証}(183項)

  1)このような経緯の中で、2010年度決算を審議する委員になった私は、地域活
   動課への聞き取りの中で、ガイドブックのようなものを作成することを要望しまし
   た。

  2)その後、2012年3月12日の民生常任委員会で、特に毎年自治会長とか役員
   が交代されるところがある、どういうふうな仕事があるのか、この問題はどこに行
   けばいいのかとか、行政としてどのようにフォローしていくのかと質問しました。
    地域活動課長より、庁内で担当事務内容や連絡先などを調査し、一覧表の作成を
   行っているとの答弁がありました。
    その後、2012年5月から6月に自治会連合へ自治会活動関連の庁内連絡先
   一覧表が配布されました。

    しかし、この内容は、自治会活動事例や市役所への問い合わせ事例の連絡窓口を
   詳しく紹介することなどの点について十分反映されたものではありませんでしたの
   で、地域活動課に私は一層の充実を求めていました。
    このような働きかけの中で、自治会ハンドブックにつながったものとして評価し
   たものです。

 2)は、「このような働きかけの中で、自治会ハンドブックにつながったものとして評
  価したもの」というものであり、被告らが「自治会HB発行そのもの論」に立ってい
  た事を如実に示している。

  なお、2)文中の「地域活動課に私は一層の充実を求めていました。」という、2012
 (平成24)年5月〜6月の「自治会連合へ自治会活動関連の庁内連絡先一覧表の配布」
 以後の亀井被告が「地域活動課に私は一層の充実を求めていました」という事について
 は、
  それを裏付ける証拠が全く出されておらず、しかも、門真市の地域活動課の歴代2課
 長に問い合わせたところ、「亀井被告からそのような要望活動を受けた記録も記憶も無
 い」との回答だったので、これは亀井被告の虚偽主張であると推断してよいと考えられ
 る。 (この「亀井被告の虚偽問題」については、別に項目を立てて詳しく述べる。)

  1)で注目すべき所は、「地域活動課への聞き取りの中で、ガイドブックのようなも
 のを作成することを要望しました。」という部分である。

  自治会に関して「ガイドブックのようなもの」をすることを要望した、という話はこ
 の亀井被告反対討論で初めて浮かび上がってきた事で、亀井被告以外の被告は全く触れ
 ていない話だが、亀井被告の論理思考では、
  「自分が作成要望した自治会の『ガイドブックのようなもの』が、自治会HBという
   形で実現した!」
 という筋違いの思い込みをしていた可能性が十分にある。
  (亀井被告がしょっちゅう不祥事を起こすダメ議員で、原告への逆恨みと歪んだ対抗
   心を持っている事は、原告の「8/28準備書面3」6項〜10項で説明済み)

  亀井被告が考えた「自治会のガイドブックのようなもの」とは、つまりは他市によく
 あるような「自治会便利帳的な内容の自治会HB」に該当するものに過ぎない。
  しかし門真市では、原告の2010(平成22)年以降の「一部自治会の不正常問題の改
 善」を門真市当局(地域活動課)と協議していく中で、原告が2012(平成24)年6月議
 会より「自治会規約が不適正な事例」問題を追求した結果、この6月議会の答弁の中で
 「自治会HB」作成が約束されたものである。

  しかもそれは原告の指摘に沿って、自治会規約の整備など「自治会運営の民主化・
 適正化を促すツールとして役立つ」事を主眼とした、他市には見られない画期的な内容
 を目指すものであった。(原告「7/27準備書面2」の3〜4項)

  亀井被告が考えた「自治会のガイドブックのようなもの」と、門真市が作った自治会
 HBは、全く趣旨内容が違うものであるが、亀井被告の脳内では「同じようなもの」と
 認識され、「自分が先鞭を付けたもの」、と描き上げられていた可能性が非常に高い。

  それを示すのが、この反対討論の中での、
    次に、戸田議員を初め、提出者の皆さんは、自治会ハンドブックという名称につ
   いてとてもこだわっておられますが、市民にとって名称は何でもええんです。
    大切なことは、その内容が自治会活動をされる皆さんに役に立つものであるかど
   うかではないでしょうか。

 という発言部分である。{甲第27号証}(184項)
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引用なし
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【6】亀井の「一覧表改善」はウソ!【7】表としてのレベルはHB内表の方が低いのに!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/12/2(水) 16:46 -
  
【6】「亀井被告が自治会関連の庁内連絡先一覧表について、完成後もその充実を市に求
   め続けた」というのは、虚偽主張である可能性が極めて高い! 

 被告らは、亀井被告の活動について、何度も、
 1)2012(平成24)年3月の民生常任委員会での自治会に関わる質問によって、市の問
   い合わせ窓口の一覧表が作成されることになり、同年5月から6月にかけて自治会
   連合に対してその「自治会活動関連の庁内連絡先一覧表」が配布された。

 2)しかしその「一覧表」の内容は、自治会活動事例や市役所への問い合わせ事例の連
   絡窓口を詳しく紹介することなどの点について十分反映されたものではなかったの
   で、亀井被告は地域活動課に一層の充実を求めていった。

という趣旨の説明を繰り返している。
  (被告らの「5/28回答書」{甲第4号証}、「11/23門真民報記事」{甲第11号証}、
   「12/16福田被告問責決議審議での亀井被告反対討論」{甲第27号証}(183項)、
   「4/10答弁書」の6項、「10/9福田被告陳述書」」3項など) 

 そしてこの事実主張は、
 「だから亀井被告の要望活動は2014(平成26)年4月発行の自治会HBと関係があるも
  のだ」とか、
 「だから亀井被告の要望活動は2014(平成26)年4月発行の自治会HBの中の連絡先
  一覧表に成果が反映されている」、

という主張の土台として存在意味を持つものである。

 しかしながら、その亀井被告の市に対する「庁内連絡先一覧表の充実要求活動」が、
いつといつ、どのような形式(口頭か、電話か、文書か等)で、どういう点の改善を求め
たのか、その都度の市の回答はどうだったのか、という事を裏付ける証拠は全く出されて
おらず、

 本当にそのような要求活動が亀井被告によって行なわれたのか、甚だ怪しいものだ思わ
ざるを得ない。

 そこで原告は、さる10/13(火)昼前に門真市役所に電話をかけて、自治会を所管する
「市民生活部:地域活動課」(旧名は「地域振興課)の現課長と前課長に事実確認を行な
った。
 その結果得た回答は以下の通りである。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 <重光千代美 氏> 現:総務部長。
           2009(平成21)年度〜2010(平成22)年度は地域振興課長
           2011(平成23)年度〜2012(平成24)年度は地域活動課長

回答1:「自治会活動関連の庁内連絡先一覧表」の内容については、2012(平成24)年
    3月議会の民生常任委員会で答弁するまでは亀井議員の要求を受けていろいろ協
    議した。 

回答2:議会答弁の実行として「一覧表」を完成させて同年5月から「一覧表」を自治会
    連合に配布していく直前に、各議員に対して配布する「一覧表」を示して説明を
    していき、その一環として亀井議員にも見せて話をした。
     その時の亀井議員の反応としては、「まだ改善せんといかん所があるなあ」、
    というような事を言われた記憶がある。

回答3:しかしそれ以降は、私が地域活動課長であった任期中に(もそれ以外でも)亀井
    議員から文書でも口頭でも、「一覧表」の改善について要望や問いかけを受けた
    という記憶は全く無いので、たぶん何も受けなかったのだろうと思う。

   
 <小野義幸 氏> 現:地域活動課長
           2013(平成25)年度〜2015(平成27)年度の地域振興課長

回答1:亀井議員から文書でも口頭でも、「一覧表」の改善について要望や問いかけを受
    けたという記憶は全く無いので、たぶん何も受けなかったのだろうと思う。

回答2:自治会HBそのものについても、そこに載せる「一覧表」の内容についても、
   亀井議員から何か要望や問いかけを受けたという記憶は全く無い。

回答3:戸田議員とは自治会HBの内容や発行メドについてなどを、何度も協議をした
   が、
    亀井議員については、自治会HBの内容体裁が決まってから、2014(平成26)
   年3月に各議員を回って「こういうものを4月に発行します」という説明をする際
   に説明しただけで、その時にも自治会HBについて特段何か言われた記憶は無い。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー    
 以上の結果を見れば、
  「亀井被告が自治会関連の庁内連絡先一覧表について、完成後もその充実を市に求め
   続けた」、
という被告らの主張は虚偽である可能性が極めて高い。
 いや、「虚偽である」と断定してもよいほどである。

 従って、この虚偽主張を土台とする被告らの
  「亀井被告の要望活動は2014(平成26)年4月発行の自治会HBと関係があるもの
   だ」とか、
 或いはまた
  「亀井被告の要望活動は2014(平成26)年4月発行の自治会HBの中の連絡先一覧表
   に成果が反映されている」、という主張は

「砂上の楼閣」に等しいものと言わねばならない。


【7】亀井被告の成果たる「連絡先一覧表」と自治会HB内容との関連性は、「ほとんど
   無関係」と言ってもよい程希薄だし、表としてのレベルは落ちている!

1:「自治会HBの発行そのもの論」に立つのであれ、「自治会HB内容への成果反映
 論」に立つのであれ、
  被告らはしきりに「2012(平成24)年3月議会の亀井被告質問によって作成された
 「自治会活動関連の庁内連絡先一覧表」(「連絡先一覧表」とも略す){乙第2号証}
 やその後の改善要望が自治会HBに反映された」、と論じ立てている。

  原告もまた「自治会HBの内容の一部に被告らの活動成果が反映されたもの」と認め
 てきたところだが、よくよく考えてみると、それは「100%無関係とは言えない」という
 程度の「極めて希薄な関係性」に過ぎないと言わざるを得ない。

  その事に付いて、以下に論証していく。
  (※「亀井被告の、その後の改善要望」は虚構だった事は【6】で論証した)

2:例えば、自治会HB{甲第1号証}には門真市のイメージキャラクターの「ガラス
 ケ」(という猫)のイラストが多用されているが、この事をもって「ガラスケの採用は
 自治会HBの発行やその内容に寄与した」、と事改めて吹聴する人がいるだろうか?

  自治会HB発行を決めた時点で、市の「手持ちの材料のひとつ」として掲載する効果
 が見込めるから掲載しただけの事に過ぎない事は明白である。

  自治会HB内の「自治会活動関連問い合わせ窓口一覧表」{甲第1号証}(8項・9
 項)は、自治会HBに「当然掲載すべき必須資料のひとつ」として掲載されただけの事
 であり、
 
  亀井被告の2012(平成24)年3月議会質問によって「自治会活動関連の庁内連絡先
 一覧表」{乙第2号証}が作成されていなくても、2014(平成26)段階で自治会HBを
 発行しようとすれば、
  そしてその自治会HBが「他市には無い、自治会の民主化・適正化の促進を大きな目
 玉とし」、かつ「自治会連合以外の自治会にも、自治会に関心を持つ一般市民に対して
 も配布する」という、
  亀井被告由来の「一覧表」よりもずっと広い配布範囲を持つものである以上、

  自治会HBの中にこういう一覧表を掲載するのが当然であって、
  被告らがことさらに「自分たちの議会活動の成果だ」として吹聴するのは、「大人げ
 ない振る舞い」と見なされるべきものであろう。

3:しかも、亀井被告の「連絡先一覧表の改善要求活動」が実際に存在して、その結果と
 して、2014(平成26)年4月発行の自治会HB内の「一覧表」が、2012(平成24)年の
 亀井被告の議会質問に寄って作成された「一覧表」よりもレベルアップしたのであれば
 まだしも、

  2012(平成24)年作成の「一覧表」{乙第2号証}と、「門真市自治会HBの第3章
 1」掲載の「一覧表」{甲第1号証}(8項・9項)を比べてみれば、
  紙面割り振り都合からか、

  後者の「一覧表」からは「担当窓口の所在地」データが削除されており、
 「一覧表」としては、自治会HBの方がレベルダウンしていると見なさざるを得ない状
 態である。

  被告らが本当に「市民のために連絡先一覧表の改善への関心」を持っていれば、
 また「自治会HBにより良い一覧表を掲載させる事への関心」を持っていれば、こうい
 う結果にはならなかったはずである。

  (原告は「電話番号が明記されているから、所在地が書かれていなくても特段に悪く
   はない」と考えるが。)
  
4:亀井被告が議会質問で「一覧表」作成を約束させ、また原告の質問によって市が
 「自治会HBの発行」を答弁で明言した2012(平成24)年の3月・6月から、実際に自
 治会HBが発行される2014(平成26)年4月までは、実に2年もの年月が経過してい
 る。
  なぜこれほどの年月が必要とされたのか?

  さらに言えば、原告が自治会の民主化・適正化を議会質問で公然と追求し始めた2010
 (平成22)年から自治会HBまでは4年もの年月が経っているが、なぜこれほどの年月
 が必要とされたのか?

  それは自治会の民主化・適正化について無理解で反発的な自治会やその役員達が少な
 からず存在し、そういった部分への啓発や誘導を行ない、全体のレベルの底上げをして
 自治会HBが真に有効なツールとして役立ち、受け入れられるようにするための時間が
 かかったからである。

  そういった「下地工作」は、原告と市側が二人三脚で重ねてきたのであって、
  そういう努力が議会質問の場で度々明示されても、「我関せず」で何の努力も払って
 来なかった被告人らが、
  自治会HBの中に「連絡先一覧表」が掲載されている事をもって、ことさらにそれを
 「自分たちの議会活動の成果だ」として書き立てる姿は、笑止と言わざるを得ない。
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【8】「原告が事実誤認して被告非難」の被告デマの魂胆【9】福田陳述と亀井尋問の必要
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/12/2(水) 17:01 -
  
【8】「原告が事実誤認して被告らを非難した」、とデマで原告非難する被告らの異様さ
   と魂胆 

1:原告が被告らに対して行なっている批判は、終始一貫して
  「門真市の自治会HB発行と被告らの議会質問とは全く関係が無いのに、
   被告らはあ たかも自治会HB発行が被告らの議会質問の成果であるかのように
   『成果捏造』宣伝をした」、
 というものである。

  既に原告が何度も述べてきたように、原告は被告に対して、
  1)ひょっとしたら、そもそも自治会問題についての議会質問を全くしていないので
    はないか? 
  2)被告らは自治会HB発行を推進するような活動は全くしていないはずだ。

 という「2つの疑念」に基づいて

 Q1:「共産党議員が自治会問題を議会で取り上げていた」というのは、いったい何年
    の何月議会か?
     そこでの質疑質問と答弁の実態はどういうものだったのか?具体的に示された
     い。
 Q2:・・・「共産党議員が自治会ハンドブック発行を推進した」と言うのであれば、
     どういう証拠があるのか?
      質問文書や要請文書またはビラ類、HP文書などの証拠文書を具体的に示さ
     れたい。

 という2つの質問を行なった。(「5/21公開質問状{甲第3号証})
  その結果判明したのが、
 
  A:被告らは「自治会問題についての質問」自体はしていた。
  B:しかしやはり「自治会HB発行につながる質問は全くしていなかった」

 という「2つの事実」である。

  そうである以上、原告が被告らに対して「成果捏造宣伝をした」との批判を行なうの
 は当然の事である。

  これに対して被告らは、「いや、原告の判断解釈は間違っている。被告らは「自治会
 HB発行につながる活動をしたのだ」として論証を深めて反論するのではなく、

  「原告は被告らが自治会問題に関する質問を全くしてないという事実誤認の決めつけ
   に基づいて被告らを『成果捏造している』とデマの非難をした!」、
 
 という全く筋違いで事実歪曲の非難を猛烈に展開するという、異様な行動を取ったので
 ある。 

  原告がそのような「事実誤認の決めつけ」はしていない事は明白であるし、
 本質は「被告らの議会活動が自治会HB発行と関係があるのか否か」であるのに、
 
 それを誤魔化してひたすら上記のような原告非難を繰り返すのは、「常軌を逸してい
 る」と言わざるを得ない。

2:自治会HBとの関係性については、
  「亀井被告の議会質問とその後の改善要望活動が自治会HBにつながった」
 という言い方をする事で、かつそれ以上は深めた内容を言わない事で自己正当化を図っ
 てきたが、

  提訴されて最初の書面たる「4/10答弁書」以降は、
   「自治会HBの内容の一部(=自治会関係連絡先一覧表)に質問要望成果が反映さ
    れている」、
 と言い出し、「自治会HBにつながった」という言い方は全くしなくなり、

  かつての「自治会HBそのもの論」から「自治会HB内容への成果反映論」にガラリ
 と主張を変えた。
 
  これはつまり、
   「被告らの議会質問は自治会HB発行の契機になるものではなかった」、
   「自治会HBの発行は被告らの議会質問の成果ではない」、
 と認めたのと同じであり、

  それすなわち、「被告らは自治会HB発行について成果捏造宣伝をした」、という
 原告の被告らへの批判の正当性を自ら認めたに等しい事である。

3:提訴前も提訴後も、被告らに一貫しているのは、
  「原告は被告らが自治会問題に関する質問を全くしてないという事実誤認の決めつけ
   に基づいて被告らを『成果捏造している』とデマの非難をした!」、

 という、原告に対する全く筋違いで事実歪曲の非難だけである。
  これははっきり言えば、原告をデマで誹謗中傷するもので、まさに名誉毀損行為その
 ものである。
  
4:裁判書面の混迷変遷ぶりを見ても、被告らの不誠実さと支離滅裂さには呆れるばかり
 だが、被告らが「封建的な片田舎の頑迷固陋な保守系議員」などではなく、情報公開・
 説明責任も高く掲げる革新政党たる日本共産党の門真市議会議員であるにも拘わらず、
 この有様である事には、世間一般の人も裁判官も、「にわかには信じ難い」気持ちにな
 るものと思われる。

  しかし、何千にもいる日本共産党の地方議員の中には、被告人らのような「公人とし
 ての責任」を無視して、平気でウソをつく輩も混じっている事は残念ながら事実なので
 あって、
  被告人らの政治的地位や肩書、および裁判で自分の都合のいいように述べる文言にと
 らわれず、被告人らが「実際には何をしたのか、何を言ってきたのか」を、裁判書面と
 本人尋問によってじっくり見極めていただくことを、

  釈迦に説法の失礼を省みず、原告としては裁判官に切に願う次第である。

 
【9】「福田被告陳述書」への評価と、亀井被告の法廷尋問も絶対に必要である理由

1:福田被告の人物評価については、原告の「8/29準備書面3」の

 <5>亀井被告の暴走を放任し正当化してしまう共産党議員団は自浄能力欠如の組織
 の10項下段で述べておいたが、
  
  今回出された「10/9福田被告陳述書」{乙第7号証}を見ると、「ウソと事実隠蔽以
 外にはほぼ何も内容がない」ものだと評価せざるを得ない。

  福田被告は原告「8/29準備書面3」の6項で指摘したように、2007(平成19)年度以
 降現在まで8年半にも渡って被告議員団の代表者を務めてきた責任者でもあるので、ぜ
 ひとも法廷尋問が必要である。

  また、「10/9福田被告陳述書」では、原告が7/30に提出した「本人尋問の申出書」で
 原告が示した「27項目の尋問項目」の大半に触れられていないので、法廷ではとりわけ
 原告からの尋問が絶対に必要である。

2:原告の「8/29準備書面3」の6項〜10項の、
 
  <3>成果捏造記事を書いた亀井被告〜古参なのに会派代表をさせてもらえないダメ
     議員
  <4>成果捏造記事を書いた亀井被告〜原告に逆怨みと歪んだ対抗心を持つ議員
  <5>亀井被告の暴走を放任し正当化してしまう共産党議員団は自浄能力欠如の組織

 において論証したように、
  本件紛争の元凶は亀井被告に他ならないと思われるので、本件名誉毀損事件の真相解
 明にあたって被告らの本当の考えや判断の変遷実態を明らかにするためには、亀井被告
 の法廷尋問、とりわけ原告からの尋問が絶対に必要である。

3:加えて【6】で述べたように、つい先日の10月13日(火)の原告による門真市の地
 域活動課の歴代2課長への調査によって、
 被告らが終始主張してきた

   2012(平成24)年5〜6月に自治会連合に対して、亀井被告質問由来の自治会活動
   関連の庁内連絡先一覧表」が配布されたが、その内容が不十分なものだったので、
   亀井 被告は地域活動課に一層の充実を求めていった。

 という「事実経過」が虚構であった、という「重大な新事実」が明らかになった。

  この「虚構」は、被告らの議会活動と自治会HBを関連づける唯一のパイプと呼んで
 よいものであって、
  この「虚構」があったからこそ事件発端の「4/27門真民報記事」が生み出され、
  またそれに疑問を呈した原告への猛烈な名誉毀損攻撃が引き起こされたのである。

  なぜこのような「虚構」が被告らの中で発生し温存されてきたのか、
  その虚偽がなぜ裁判書面においても維持されてきたのか等を解明するためにも、

  亀井被告の法廷尋問実施が絶対に必要である。               
                                   以上
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-5-158.s04.a027.ap.plala.or.jp>

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