ちょいマジ掲示板

この掲示板は、門真市及び守口市ネタを中心に各地の議会や自治体ネタなどを、「比較的穏やかに」意見・情報の交換をする所です。詳しくは「掲示板のルール1」「掲示板のルール2」を読んでそれに従って下さい。 この掲示板では戸田の命令が絶対であることをくれぐれもお忘れなく。
内容的に関連がある投稿の場合は(先の投稿への)「返信」の形を取って投稿して下さい。
●ただ、「Re:○○」形式の元タイトルの繰り返しタイトルは厳禁です。必ず「内容が伺える独自のタイトル」をつけて下さい。
◆約10年間完全自由投稿制を維持してきましたが、荒らし・妨害投稿頻発のため、やむなく投稿者登録制に移行しました。投稿される方はこちらにアクセスし、所定の手続きを行なってください。 ◆投稿者のメールアドレスは戸田が把握しますが、掲示板では非表示にできます。 ◆投稿者名・メールアドレス・パスワードは登録時のものを使わないと投稿できません。 登録・投稿についての分かりやすい説明はこちらです。うまくいかない場合の問い合わせは戸田事務所まで問い合わせてください。 (09年4/8改訂記)   これまでの管理者命一覧(必読)

  新規投稿 ┃ツリー表示 ┃スレッド表示 ┃一覧表示 ┃トピック表示 ┃番号順表示 ┃検索 ┃設定 ┃過去ログ ┃ホーム  
299 / 1598 ツリー ←次へ | 前へ→

「門真市共産党4議員への名誉毀損賠償事件裁判」第4スレッド。10/16第6回法廷へ! 戸田 15/10/13(火) 16:00

↑☆まさに「7/27準備書面2」で原告が指摘した事の正しさが立証されている! 戸田 15/10/15(木) 2:47
▲4/27民報記事の構文は「一部内容への反映」との被告主張が成立する余地が無い! 戸田 15/10/15(木) 7:39
△4:被告ら自身「4/10答弁書」以前は「記事は一部内容への反映の事だ」と全く言わず 戸田 15/10/15(木) 9:41
5:「4/10答弁書」以前は記事が「自治会HB発行そのもの論」である事を全く否定せず 戸田 15/10/15(木) 12:58
6:「亀井被告が連絡先一覧表完成後もその充実を市に求め続けた」というのは虚偽! 戸田 15/10/15(木) 14:35
7:亀井被告の成果たる「一覧表」と自治会HB内容との関連性は「ほとんど無関係」! 戸田 15/10/15(木) 15:43

↑☆まさに「7/27準備書面2」で原告が指摘した事の正しさが立証されている!
←back ↑menu ↑top forward→
 戸田 E-MAILWEB  - 15/10/15(木) 2:47 -
  
 原告の「7/27準備書面2」の目次には

【1:異様なほどに悪質不誠実な被告人らの対応】   ・・・・・P2

 <1>「沈黙の暴力」を使い続ける被告人ら。市民への提訴報道、説明も皆無
 <2>「公職者としての説明責任完全拒否」で、原告への名誉毀損をやり逃げ・拡散
 <3>「新たなウソ・捏造」を裁判書面で次々と作り出して正しい事実把握を妨害
    
【2:本件事案の本質〜普通ならすぐに解決できた事なのに】・・・・・P4
   (後略)

とあるが、その指摘の正しさが、今回の被告「10/9準備書面(2)」によって改めて立証された。

 より詳しく紹介すれば、以下の通りである。
   ↓↓↓
<3>「新たなウソ・捏造」を裁判書面で次々と作り出して正しい事実把握を妨害

1:原告「5/15準備書面1」(今後、単に「原告5/15書面」と略す事がある)で指摘したよ
 うに、被告らは提訴以前の全ての段階において「自治会HBの発行そのもの論」に立っ
 て「4/27門真民報記事」を正当化してきたのに、「4/10答弁書」において、今度は突如
 として「自治会HB内容への成果反映論」を主張し始めた。

  それは「自分たちは当初から一貫して、自治会HBの内容に自分らの活動成果が反映
 していると報道し、その見解を述べてきただけだ」という、明らかに虚偽の事実経過主
 張を伴ったものであった。(「原告5/15書面」の10P〜17P)
  
2:それを「「4/10答弁書」で初めて出現したウソ」と呼ぶならば、被告の「6/19準備書
 面1」(今後、単に「被告6/19書面」と略す事がある)においては、
  新たに、「門真市は原告質問とは無関係に自治会HBを作る予定だった」というウソ
 を出してきた。
  ( 「被告6/19書面」の2P。
    (1) 成果「捏造」と議員団にレッテルとの点について ウ )

3:これは、
  「原告質問も自治会HBの作成そのものに直結したのではなく、既に、市当局も作成
   し始めているところに、原告の指摘する内容が盛り込まれたものに過ぎない」
  「原告質問も、すでに自治会HBを検討していた市当局に対して、原告質問の趣旨に
   そった内容を反映させたという『評価』の問題だ。

 との「真っ赤なウソ」でホップ・ステップした挙げ句に、

  「亀井被告質問も、担当部署の一覧表の配布という形で実現し、さらに自治会HBの
   作成に際し、より見やすい形で反映されたと『評価』できるものだ」
  だから、
  「どっちも自治会HBの『内容に反映された』と『評価』できるものだ」と、

 「大ウソの大ジャンプ」を決めるのものであり、実に不誠実で審理を混乱させるものと
 言わねばならない。
  こういう事を平然と行なうところに、被告らの虚偽体質が如実に現れている。

4:「絶対的事実」としてあるのは、
  1)自治会HB作成は2010(平成22)年以降の原告の自治会適正化追求への対応とし
    てなされた。
  2)この原告の自治会適正化追求無しでは、市は自治会HB作成をしていない。

 という事であり、今回{甲第30号証}(原告HPでの「自治会問題特集(共産党への
 提訴問題)特集の下段5ページ)に詳しいが、かいつまんで述べると、

  ア)2010(平成22)年以降の原告の調査で、「公的補助団体なのに社会的常識に満た
   ない欠陥規約の自治会が相当数ある。酷い場合は規約不存在や市への提出拒否の
   自治会すらある」事が判明した。

  イ)それを経て、原告が2012(平成24)年6月議会より「自治会規約が不適正な事
   例」問題を追求し、「自治会HB」作成は、この6月議会の答弁の中で市が約束し
   た。

  ウ)それ以降の原告の同年9月議会、翌2013(平成25)年3月議会での原告の議会質
   問は「自治会HB」の早期作成を促したり、発行遅れを咎めたりする意図を持って
   重ねられていった。

  エ)門真市はこの時の原告質問が無ければ、自治会HBを発行する事にはならなかっ
    た。
     なぜなら、2008(平成20年)に他市の自治会HBに倣った(自治会便利帳的
    な)HBを作ろうかと発案したものの、当時一番の当事者と考えられていた
   「自治連合会」から「作成不要」と言われたために、自治会HB作成は「無期限棚
    上げ」となっていたからである。

  オ)門真市の自治会HBは、原告の議会質問があったからこそ発行作業が開始された
    し、HBの内容も原告の指摘に沿って、規約整備など「自治会運営の民主化・適
    正化をすツールとして役立つ」事を主眼とした、他市には見られない画期的な内
    容になった。

5:この他にも「被告6/19書面」は、
   「原告の、亀井被告質問の存在に対する不認識」や
   「自治会に関係する共産党議員質問があったか否か」
 が「本質問題」であるかのような「本質をすり替えた不当主張」が、より強化され、
 それに基づいて

  「原告が早期に謝罪するべきだった」
 などのとんでもない虚偽主張も展開されるようになった。

  総じて、被告らに虚偽の主張がより多くなって、審理を混乱させようとしている事に
 憤りを覚えざるを得ない。

【2:本件事案の本質〜普通ならすぐに解決できた事なのに】

1:原告が「5/15書面」で述べたように、本件は、普通ならば、被告らが
  「4/27門真民報記事は、『自治会HB発行の契機を共産党議員団が作った』というつ
   もりで書いたのではなく、『自治会HBの中の連絡先一覧表は共産党議員団の質問
   が実ったものだ』というつもりで書いたものだ。
    誤解を受けやすい記述だった事をお詫びし訂正する」、

 と原告に表明すれば、2014(平成26)年5月時点ですぐに解決した事案である。

2:しかし被告らは、頑として、「『自治会HBの中の連絡先一覧表は共産党議員団の質
 問が実ったものだ』というつもりで書いたものだ」、という事を言おうとしなかった。

  逆に、「自治会HBは・・・・共産党議員団の議会活動の中で実ったものです」とい
 う趣旨の「自治会HBの発行そのもの論」に立った説明ばかりして、「自治会HB発行
 の契機についての成果捏造姿勢」を改めようとしなかった。

3:それどころか逆に、問題を「自治会問題一般に関する質問を被告らがしたか否か」に
 すり替え、それについて「原告が事実誤認をしていた」事が本質であるかのようにデッ
 チ上げて、原告を「ウソつき呼ばわりする」に等しい居直りとデマ宣伝を重ねたのであ
 る。

4:そして提訴されるや、被告らは突然に
  「自分らは最初から4/27門真民報記事は、『自治会HBの中の連絡先一覧表は共産党
   議員団の質問が実ったものだ』というつもりで書いたものだ、と説明してきた」、
 という従来と全く違った説明に走り、

  そこに「原告の事実誤認や『回答文の公表遅れ』や『回答文受け取り後の見解表明無
 しが悪い』、というイチャモンつけを一体化させて、自己正当化を図るようになった。

  これは「原告がトラブルの根源だ」という、原告への名誉毀損をより悪質に強化して
 いると言える。

5:誰もが思う事は、
  「提訴された後に初めて「/27門真民報記事は、『自治会HB発行の契機を共産党議員
   団が作った』というつもりで書いたのではなく、『自治会HBの中の連絡先一覧表
   は共産党議員団の質問が実ったものだ』というつもりで書いたものだ」、

 と言うのであれば、なぜそれを最初の段階で原告に説明しなかったのか?という疑問で
 ある。
  そうしておけば、原告との激しい対立も起きないし、被告議員団幹事長の福田被告が
 市議会で問責決議を受ける事も無かった(そういう手間を他の議員達にかける事もなか
 った)のに! 

6:その答えは、「実際には、提訴以前は、被告らはずっと『自治会HB発行は亀井被告
 質問の成果だ』という考えて突っ張ろう、という考えで意志一致していたから」だとし
 か思えない。
  実に不健全な虚偽保身体質だと言わねばならない。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i222-150-200-201.s04.a027.ap.plala.or.jp>

▲4/27民報記事の構文は「一部内容への反映」との被告主張が成立する余地が無い!
←back ↑menu ↑top forward→
 戸田 E-MAILWEB  - 15/10/15(木) 7:39 -
  
【2】そもそも4/27民報記事の構文は「一部内容への反映」との被告主張が成立する余
  地が存在しない

1:被告らは「被告4/10答弁書」以降、4/27民報記事について、
   「自治会ハンドブックの第3章の問い合わせ窓口の一覧表について、被告亀井の質
    問が実ったという評価を述べているに過ぎない。」
  と主張し続けており、今回の「10/9準備書面(2)」でも「福田被告陳述書」でもそれ
  強調しているが、これは全くの詭弁主張である。
   その事を4/27民報記事の構文を示して次に詳しく説明する。

 ※これは「原告5/15準備書面1」の
  5:次に被告らの【1】〜【7】の主張や事実認定が全て「自治会HBの発行そのも
   の論」に立って「被告らの活動が自治会HBの発行そのものにつながった・つなが
   っている」という主張や事実認定である事を指摘していく。

  の項目の16項上段の部分をより詳しく説明するものである。

2:4/27民報記事全文を、センテンスごとに整理して並べると以下のようになる。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 1)(見出し):自治会ハンドブック作成される
          (自治会ハンドブックの表紙画像も紹介)

 2)26年度版自治会ハンドブックが市民部地域活動課によって作成されました。
 
 3)第1章から第4章で構成されており、第1章では、自治会の役割や活動など自治会
   とはどういうものかという内容が書かれています。 

 4)第3章では、「自治会活動に際して」として、自治会活動関連の問い合わせ窓口の
   一覧表や住民活動補助制度のことや各種補助金内容などが記載されています。

 5)第4章では、会則の例として資料がつけられています。
   
 6)特に、問い合わせ窓口の一覧表は、とても分かりやすくなっていることが感じられ
   ます。
 
 7)自治会活動は地域にとって大切な活動です。
 
 8)地域によっては、自治会長が毎年変わることになっていたり、2年ごとであったり
  とバラバラですが、誰がなっても困らないようにできないのか等、相談を受け、議会
  で取り上げていたことが実ったものです。

 9)これからも、地域のみなさんの声を受け、市政に活かしていきます。

 10)ご意見、ご要望を党議員団までお寄せください。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

3:まず、自治会ハンドブックの表紙画像を大きく紹介しながら「自治会ハンドブック作
 成される」という見出しを付け、
 <26年度版自治会ハンドブックが市民部地域活動課によって作成されました。>
 と切り出して<第1章から第4章の概要>を紹介し、

 <自治会活動は地域にとって大切な活動です。
  地域によっては、自治会長が毎年変わることになっていたり、2年ごとであったりと
  バラバラですが、誰がなっても困らないようにできないのか等、相談を受け、議会で
  取り上げていたことが実ったものです。
   これからも、地域のみなさんの声を受け、市政に活かしていきます。>

 と結ぶ文章は、誰が読んでも被告らの活動(相談受けや議会活動)が「自治会HBの発
 行そのものにつながった」と事実認定しているものである。

  さらに記事のセンテンスの2)〜10)までを検討すると、
 2)は、「自治会HBが発行されたという事実を知らせるもの」であり、
 3)〜6)は、全て「発行された自治会HBの内容と印象を紹介するもの」である。

  原告の議会質問があったからこそ作成された門真市の自治会HBは、自治会規約の整
 備など「自治会運営の民主化・適正化を進めるツールとして役立つ」事を主眼とした、
 他市には見られない画期的なものであり、そういった特色に全く触れない4/27記事の
 紹介の仕方はピントはずれも甚だしいものだが、とにもかくにもセンテンスの3)〜
 6)は、全て「発行された自治会HBの内容と印象を紹介するもの」である。

  そして7)の「自治会活動は地域にとって大切な活動です。」というセンテンスで、
 今度は総括的に「自治会活動の意義全般を説明する」事によって、そういった「地域に
 とって大切な活動である自治会活動」にとって、2)〜6)で述べられた「自治会HB
 の発行とその内容や印象」がとても役に立つものである事を示唆するものである。

  そして8)の「地域によっては、自治会長が毎年変わることになっていたり、2年ご
 とであったりとバラバラですが、誰がなっても困らないようにできないのか等、相談を
 受け、議会で取り上げていたことが実ったものです。」のセンテンスは、

  「地域にとって大切な活動である自治会活動」にとても役に立つ、「良い内容を持っ
  た自治会HBの発行」は、被告ら議員団が「(住民から)相談を受け、議会で取り上
  げていたことが実ったものです。」

 という記事作成者の認識を記すもの以外の何者でもない。

  そして、
    9)これからも、地域のみなさんの声を受け、市政に活かしていきます。
    10)ご意見、ご要望を党議員団までお寄せください。
 というセンテンスによって、「今後も市民の声を市政に活かしていく」という被告ら議
 員団の決意表明と、「意見・要望を私達にどんどん寄せて下さい」というアピールで全
 体が締めくくられているのである。

  そしてまた、8)センテンス内の
   「地域によっては、自治会長が毎年変わることになっていたり、2年ごとであった
    りとバラバラですが、誰がなっても困らないようにできないのか等、相談を受     け、議会で取り上げていた」
 とは、2012(平成24)年3月議会での亀井被告の質問活動を指すのであるから、

 結局、この記事の構文は「亀井被告の議会質問が実ったものとして、自治会HBが発行
 された」という説明として理解する以外には理解し得ないものである。

4:4/27民報記事が「自治会ハンドブックの第3章の問い合わせ窓口の一覧表について、
 被告亀井の質問が実ったという評価を述べているものに過ぎない」と言うためには、記
 事文言は以下のようなものでなければならない。
  すなわち、
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 (見出し):自治会ハンドブック作成される
          (自治会ハンドブックの表紙画像も紹介)
  26年度版自治会ハンドブックが市民部地域活動課によって作成されました。
  第1章から第4章で構成されており、第1章では、自治会の役割や活動など自治会
 とはどういうものかという内容が書かれています。 

  第3章では、「自治会活動に際して」として、自治会活動関連の問い合わせ窓口の
   一覧表や住民活動補助制度のことや各種補助金内容などが記載されています。
  第4章では、会則の例として資料がつけられています。
   
  特に、問い合わせ窓口の一覧表は、とても分かりやすくなっていることが感じられ
 ますが、これは、地域によっては、自治会長が毎年変わることになっていたり、2年ご
 とであったりとバラバラですが、誰がなっても困らないようにできないのか等、相談を
 受け、亀井議員が議会で取り上げていたことが実ったものです。
 
  自治会活動は地域にとって大切な活動です。
  党議員団はこれからも、地域のみなさんの声を受け、市政に活かしていきます。
  ご意見、ご要望を党議員団までお寄せください。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
  しかし、現実にはこういう文言では書かれていないのであるから、4/27民報記事は
 その構文からして、「良い内容を持った自治会HBが発行されたが、それは被告ら議員
 団が住民から相談を受け、議会で取り上げていたことが実ったものである」、という被
 告ら記事作成者の認識を記すもの以外の何者でもない。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-91-12.s04.a027.ap.plala.or.jp>

△4:被告ら自身「4/10答弁書」以前は「記事は一部内容への反映の事だ」と全く言わず
←back ↑menu ↑top forward→
 戸田 E-MAILWEB  - 15/10/15(木) 9:41 -
  
【3】被告ら自身「4/10答弁書」以前は「4/27民報記事は自治会HBの一部内容への反
  映の事だ」とは全く言わなかった!

1:既に述べたように、4/27民報記事の構文は、誰が見ても「被告らの活動が自治会
 HBの発行そのものにつながった・つながっている」という「自治会HBの発行そのも
 の論」に立ったものである。
  だからこそ原告も、自公民3会派の議員達も、みな被告らを批判してきたのである。

  もしも被告らが通常一般の日本語使用者の感覚とかけ離れて、この記事構文について
 「自治会ハンドブックの第3章の問い合わせ窓口の一覧表について、被告亀井の質問が
 実ったという評価を述べているに過ぎない」という「自治会HB内容への成果反映論」
 に立って書かれたものであったとしたら、被告らは原告が疑惑提起した当初段階でも、
 福田被告への問責決議が出された時でも、そのような釈明をしたはずである。

  たとえそれがいくら「日本語の常識をかけ離れた詭弁である」と非難されようとも、
 「自分たちとしては窓口の一覧表について、亀井議員の質問が実ったという評価を述べ
 ているに過ぎないのであって、決して自分達の議会活動が自治会HB発行の契機となっ
 たと書いているのではない」、という釈明をしたはずである。
   
  論理的に考えて、そうでなければおかしい。
  しかし被告らはそのような釈明は全くせず、問題発生から1年近くもの間、「4/10答
 弁書」以前は、一貫して「(亀井被告の)このような働きかけの中で、自治会ハンドブ
 ックにつながったものと評価しています。」と明言して、「自治会HBの発行そのもの
 論」に立ち続けたのである。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-88-190.s04.a027.ap.plala.or.jp>

5:「4/10答弁書」以前は記事が「自治会HB発行そのもの論」である事を全く否定せず
←back ↑menu ↑top forward→
 戸田 E-MAILWEB  - 15/10/15(木) 12:58 -
  
【5】被告らは「4/10答弁書」以前は記事が「自治会HB発行そのもの論」である事を
  全く否定せず!

1:原告の2014(平成26)年の「4/27門真民報記事」以降、今年の「4/10回答書」以
 前段階までの1年近くに及ぶ長い期間における被告らの言動は、被告らが「自治会HB
 発行そのもの論に立って4/27門真民報記事を書いた」、と考える他ない実情である。
  この点については、原告の「5/15準備書面1」の11項〜15項で詳しく述べている
 が、ここでは若干別の言い方をもって以下に説明していく。

2:<原告の「5/21公開質問状」と被告の「5/28回答書」との関係において>

 1)原告の「Q2:」の中に、
   「共産党議員が自治会ハンドブック発行を推進した」と言うのであれば、どういう
    証拠があるのか?
     質問文章や要請文書またはビラ類、HP文書などの証拠文書を具体的に示され
    たい。」
  という文言がある。

   もしも被告らが「自治会HB発行そのもの論」に立って記事を書いたのではなく、
  単に、「自治会ハンドブックの第3章の問い合わせ窓口の一覧表について、被告亀井
  の質問が実ったという評価を書いたに過ぎない」と認識していたのであれば、原告の
  この質問文言に対して、

   「自分たちは『共産党議員が自治会ハンドブック発行を推進した』とは一言も言っ
    ていなし、そのような事を考えて記事を書いたのでもない。
    この質問文言は、全く事実に反した不当な決めつけである。」 

  などと反論したはずである。そうしないとおかしい。

   ところが被告らは「A2」の回答の中で、そのような反論を全くせず、
     A1の通りです。要請文書、ビラ類、HPでは取り上げていません。
  と回答するのみであった。

   「A1」の回答は、
     2012年3月12日 民生常任委員会で亀井議員が取り上げています。
  として、その後にこの民生常任委員会での当該質問と回答を証拠として記載したもの
  である。

 2)また被告らは、原告の「Q3」の
    「地域によって自治会長が毎年交代だったり2年交代だったりする事」が、いっ
     たい市民にとってどういう不便を与えるのか?自治体ハンドブック発行とどう
     いう関係するのか?
      まったく理解できないので、これを説明していただきたい。
      また、「こういう相談を受けて議会で取り上げていた」とは、いつ、どのよ
     うに行ったものなのか?

   という質問に対する回答「A3」において、2011(平成23)年から2012(平成
  24)年にかけての被告らの取り組みを縷々述べた後、
      このような働きかけの中で、自治会ハンドブックにつながったものと評価し
      ています。
  と締めくくっている。

  「自治会ハンドブックにつながったもの」という言葉は、被告らの「このような働き
 かけ」によって「自治会ハンドブックが発行されるようになった」、という文脈で理解
 するほか無いものであり、被告らが「自治会HB発行そのもの論」に立っていた事を如
 実に示している。

  もしも4/27記事がそうではなく、「自治会HB内容への反映論」に立って書かれた
 ものであったならば(それは通常一般の日本語使用者の感覚とかけ離れたものだが)
    このような働きかけの中で、「自治会HB3章の『自治会に関する市の担当部署
    の一覧表』の内容が、レイアウトも工夫されて格段に読みやすくなったもので
    す。
 というような形で書かれなければならないはずである。

3:<2014(平成26)年7/13の門真民報記事において>

  「7/13の門真民報記事」の冒頭で、
    4月 27日付「門真民報」で、門真市が作成した「自治会ハンドブック」につ
    いて、「地域によっては、自治会長が毎年変わることになっていたり、2年ごと
    であったりとバラバラですが、誰がなっても困らないようにできないのか等、
    相談を受け議会で取り上げたことが実ったものです。」と紹介しました。

  と書かれている。
   つまり「自治会ハンドブックについて」は、「(被告らが)相談を受け議会で取り
  上げたことが実ったものです。」、と明言しているのであり、これは被告らが「自治
  会HB発行そのもの論」に立っていた事を如実に示している。
 
   この文言からは、「被告らは、自治会ハンドブックの第3章の問い合わせ窓口の一
  覧表について、被告亀井の質問が実ったという評価を書いたに過ぎないと認識してい
  た」、とは絶対に考える事は出来ない。

   それは「自治会ハンドブックについて」という言葉が示す範囲内容と「自治会ハン
  ドブックの第3章の問い合わせ窓口の一覧表について、被告亀井の質問が実ったとい
  う評価を示した」という言葉が示す範囲内容が全く異なるからである。

4:<2014(平成26)年9/29の福田被告「回答」投稿において>

  9/29の福田被告の原告への「回答」投稿において、福田被告は
    (前略)自治会活動については、地域によって温度差や運営面で様々な課題があ
    ることは認識しています。
     その課題解決の方向について、自治会への支援について亀井議員を中心に市民
    要望もあり、議会質問や担当部署との折衝を重ねてきたところです。

     こうした取り組みが、「自治会ハンドブック」の発行につながったとの議員団
   としての評価について、
      「地域によっては、自治会長が毎年変わることになっていたり、2年ごとで
       あったりとバラバラですが、誰がなっても困らないようにできないのか
       等、相談を受け議会で取り上げたことが実ったものです。」
   と4月27日付の「門真民報」掲載したところです。

 と書いている。
  すなわち、
    「(被告議員団の)こうした取り組みが、自治会ハンドブックの発行につながっ
    たとの議員団としての評価」を4/27門真民報に掲載した、 
 と書いているのであり、
  これは被告らが「自治会HB発行そのもの論」に立っていた事を如実に示している。

  言い換えれば、被告らが「自治会ハンドブックの第3章の問い合わせ窓口の一覧表に
 ついて、被告亀井の質問が実ったという評価を書いたに過ぎないと認識していた」とい
 う「自治会HB内容への反映論」には全く立っていなかった事の証拠が、この福田被告
 の「9/29回答投稿」である。

5:<2014(平成26)年11/23の門真民報記事において>

  2014(平成26)年11/23の門真民報記事では、以下の文言が書かれている。

 1)「自治会ハンドブック」について、4月 27日付の門真民報で
    「自治会活動は地域にとって大切な活動です。
     地域によっては、自治会長が毎年変わることになっていたり、2年ごとであっ
     たりとバラバラですが、誰がなっても困らないようにできないのか等、相談を
     受け議会で取り上げていたことが実ったものです。」
    との記事を掲載しました。

 2)議会質問で、直接「自治会ハンドブック」の策定ということでの質問は行っていま
  せんでしたが、党議員団としてこのような働きかけの中で、自治会ハンドブックの策
  定につながったものと評価し、4月27日付の門真民報記事の掲載に至ったもので、
  「虚偽宣伝」との評価を受けるものではありません。
  要点を書き出せば、
  「自治会ハンドブック」について、・・・相談を受け議会で取り上げていたことが実
   ったものです。」
  「議会質問で、直接『自治会ハンドブック』の策定ということでの質問は行っていま
  せんでしたが、党議員団としてこのような働きかけの中で、自治会ハンドブックの策
  定につながったものと評価し、4月27日付の門真民報記事の掲載に至ったも
   の」

 という事であり、被告らが「自治会HB発行そのもの論」に立っていた事を非常に端的
 に示している。
  特に「議会質問で、直接『自治会ハンドブック』の策定ということでの質問は行って
 いませんでしたが」という表現は、この時初めて出されたものであり、自己正当化の理
 屈を示している点で重要である。

6:<2014年(平成26)12/16福田被告問責決議審議での福田被告弁明において>

  門真市議会の2014年(平成26)12/16本会議における「福田被告問責決議」審議で
 の福田被告弁明において、以下の文言が述べられている。

   ・・・この問題については11月23日の「門真民報」で共産党議員団の見解とい
   う形で掲載をいたしました。
    その中では、自治会への支援について、亀井淳議員が12年3月議会民生常任委
   員会で取り上げたこと、その他のことなども事実経過を説明し、そしてこの経過の
   中で自治会ハンドブックが作成されたという共産党議員団の評価だということも改
   めて説明をしています。

  つまり、「亀井淳議員が12年3月議会民生常任委員会で取り上げた等の『この経過
 の中で』自治会ハンドブックが作成されたという共産党議員団の評価だということ」、
 と述べているのであり、これは被告らが「自治会HB発行そのもの論」に立っていた事
 を如実に示している。
  
  「自治会ハンドブックが作成された」という言葉が示す範囲内容と「自治会ハンドブ
 ックの第3章の問い合わせ窓口の一覧表について、被告亀井の質問が実ったという評価
 を示した」という言葉が示す範囲内容は全く異なる以上、そう考えるのが当然である。

7:<2014年(平成26)12/16福田被告問責決議審議での亀井被告反対討論において>

  門真市議会の2014年(平成26)12/16本会議における「福田被告問責決議」審議で
 の亀井被告の「反対討論」において、以下の文言が述べられている。

 1)このような経緯の中で、2010年度決算を審議する委員になった私は、地域活動
  課への聞き取りの中で、ガイドブックのようなものを作成することを要望しました。

 2)その後、2012年3月12日の民生常任委員会で、特に毎年自治会長とか役員が
  交代されるところがある、どういうふうな仕事があるのか、この問題はどこに行けば
  いいのかとか、行政としてどのようにフォローしていくのかと質問しました。
   地域活動課長より、庁内で担当事務内容や連絡先などを調査し、一覧表の作成を行
  っているとの答弁がありました。
   その後、2012年5月から6月に自治会連合へ自治会活動関連の庁内連絡先一覧
  表が配布されました。

   しかし、この内容は、自治会活動事例や市役所への問い合わせ事例の連絡窓口を詳
  しく紹介することなどの点について十分反映されたものではありませんでしたので、
  地域活動課に私は一層の充実を求めていました。

   このような働きかけの中で、自治会ハンドブックにつながったものとして評価した
  ものです。

 2)は「このような働きかけの中で、自治会ハンドブックにつながったものとして評価
  したもの」というものであり、被告らが「自治会HB発行そのもの論」に立っていた
  事を如実に示している。

  なお、2)文中の「地域活動課に私は一層の充実を求めていました。」という、2012
 (平成24)年5月〜6月の「自治会連合へ自治会活動関連の庁内連絡先一覧表の配
 布」以後の亀井被告が「地域活動課に私は一層の充実を求めていました」という事につ
 いては、

  それを裏付ける記録が全く出されておらず、門真市の地域活動課の歴代2課長に問い
 合わせたところ、「亀井被告からそのような要望活動を受けた記録も記憶もが無い」と
 の回答だったので、これは亀井被告の虚偽主張であると推断してよいと考えられる。 
  この「亀井被告の虚偽問題」については、別に項目を立てて詳しく述べる。

 1)で注目すべき所は、「地域活動課への聞き取りの中で、ガイドブックのようなもの
  を作成することを要望しました。」という部分である。
   自治会に関して「ガイドブックのようなもの」をすることを要望した、という話は
  この亀井被告反対討論で初めて浮かび上がってきた事で、亀井被告以外の被告は全く
  触れていない話だが、亀井被告の論理思考では、
    「自分が作成要望した自治会の『ガイドブックのようなもの』が、自治会HBと
     いう形で実現した!」
  という筋違いの思い込みをしていた可能性が十分にある。

   亀井被告が考えた「自治会のガイドブックのようなもの」とは、つまりは他市によ
  くあるような「自治会便利帳的な内容の自治会HB」に該当するものに過ぎない。

   しかし門真市では、原告の2010(平成22)年以降の「一部自治会の不正常問題の
  改善」を門真市当局(地域活動課)と協議していく中で、原告が2012(平成24)年
  6月議会より「自治会規約が不適正な事例」問題を追求した結果、この6月議会の答
  弁の中で「自治会HB」作成が約束されたものであり、

   しかもそれは原告の指摘に沿って、自治会規約の整備など「自治会運営の民主化・
  適正化を促すツールとして役立つ」事を主眼とした、他市には見られない画期的な内
  容を目指すものであった。(原告「7/27準備書面2」の3〜4項)

   亀井被告が考えた「自治会のガイドブックのようなもの」と、門真市が作った自治
  会HBは、全く趣旨内容が違うものであるが、亀井被告の脳内では「同じようなも
  の」と認識され、「自分が先鞭を付けたもの」と描き上げられていた可能性が非常に
  高い。
 
  それを示すのが、この反対討論の中での、
    次に、戸田議員を初め、提出者の皆さんは、自治会ハンドブックという名称につ
   いてとてもこだわっておられますが、市民にとって名称は何でもええんです。
    大切なことは、その内容が自治会活動をされる皆さんに役に立つものであるかど
   うかではないでしょうか。
  という発言部分である。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i222-150-202-136.s04.a027.ap.plala.or.jp>

6:「亀井被告が連絡先一覧表完成後もその充実を市に求め続けた」というのは虚偽!
←back ↑menu ↑top forward→
 戸田 E-MAILWEB  - 15/10/15(木) 14:35 -
  
【6】「亀井被告が自治会関連の庁内連絡先一覧表について、完成後もその充実を市に求
   め続けた」というのは、虚偽主張である可能性が極めて高い!

 被告らは、亀井被告の活動について、何度も、
  1)2012(平成24)年3月の民生常任委員会での自治会に関わる質問によって、市
    の問い合わせ窓口の一覧表が作成されることになり、同年5月から6月にかけて
    自治会連合に対してその「自治会活動関連の庁内連絡先一覧表」が配布された。
  
  2)しかしその「一覧表」の内容は、自治会活動事例や市役所への問い合わせ事例の
    連絡窓口を詳しく紹介することなどの点について十分反映されたものではなかっ
    たので、亀井被告は地域活動課に一層の充実を求めていった。
 
 という趣旨の説明を繰り返している。
  (被告らの「5/28回答書」、「11/23門真民報記事」、「12/16福田被告問責決議審議
   での亀井被告反対討論」、「4/10答弁書」の6項、「10/9福田被告陳述書」」3項
   など) 

  そしてこの事実主張は、「だから亀井被告の要望活動は2014(平成26)年4月発行の
 自治会HBと関係があるものだ」とか、「だから亀井被告の要望活動は2014(平成26)
 年4月発行の自治会HBの中の連絡先一覧表に成果が反映されている」、という主張の
 土台として存在意味を持つものである。

  しかしながら、その亀井被告の市に対する「庁内連絡先一覧表の充実要求活動」が、
 いつといつ、どのような形式(口頭か、電話か、文書か等)で、どういう点の改善を求
 めたのか、その都度の市の回答はどうだったのか、という事を裏付ける記録は全く出さ
 れておらず、本当にそのような要求活動が亀井被告によって行なわれたのか、甚だ怪し
 いものだ思わざるを得ない。

  そこで原告は、さる10/13(火)昼前に門真市役所に電話をかけて、自治会を所管する
 「市民生活部:地域活動課」(旧名は「地域振興課)の現課長と前課長に事実確認を行
 なった。
  その結果得た回答は以下の通りである。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 <重光千代美 氏> 現:総務部長。
           2009(平成21)年度〜2010(平成22)年度は地域振興課長
           2011(平成23)年度〜2012(平成24)年度は地域活動課長

 回答1:「自治会活動関連の庁内連絡先一覧表」の内容については、2012(平成24)年
    3月議会の民生常任委員会で答弁するまでは亀井議員の要求を受けていろいろ協
    議した。 
 
 回答2:議会答弁の実行として「一覧表」を完成させて同年5月から「一覧表」を自治
    会連合に配布していく直前に、各議員に対して配布する「一覧表」を示して説明
    をしていき、その一環として亀井議員にも見せて話をした。
     その時の亀井議員の反応としては、「まだ改善せんといかん所があるなあ」、
    というような事を言われた記憶がある。

 回答3:しかしそれ以降は、私が地域活動課長であった任期中に(もそれ以外でも)亀
     井議員から文書でも口頭でも、「一覧表」の改善について要望や問いかけを受
     けたという記憶は全く無いので、たぶん何も受けなかったのだろうと思う。
   
 <小野義幸 氏> 現:地域活動課長
           2013(平成25)年度〜2015(平成27)年度の地域振興課長

 回答1:亀井議員から文書でも口頭でも、「一覧表」の改善について要望や問いかけを
     受けたという記憶は全く無いので、たぶん何も受けなかったのだろうと思う。

 回答2:自治会HBそのものについても、そこに載せる「一覧表」の内容についても、
     亀井議員から要望や問いかけを受けたという記憶は全く無い。
     何も受ける事がなかった。

 回答3:戸田議員とは自治会HBの内容や発行メドについてなどを、何度も協議をした
    が、亀井議員については、自治会HBの内容体裁が決まってから、2014(平成
    26)年3月に各議員を回って「こういうものを4月に発行します」という説明を
    する際に説明しただけで、その時にも自治会HBについて特段何か言われた記憶
    は無い。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー    
  以上の結果を見れば、「亀井被告が自治会関連の庁内連絡先一覧表について、完成後
 もその充実を市に求め続けた」、という被告らの主張は虚偽である可能性が極めて高
 い。
  いや、「虚偽である事に間違いない」と断定しても過言でないほどである。

  従って、この虚偽主張を土台とする被告らの「亀井被告の要望活動は2014(平成
 26)年4月発行の自治会HBと関係があるものだ」とか、或いはまた「亀井被告の要望
 活動は2014(平成26)年4月発行の自治会HBの中の連絡先一覧表に成果が反映され
 ている」、という主張は「砂上の楼閣」に等しいものと言わねばならない。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-68-97.s04.a027.ap.plala.or.jp>

7:亀井被告の成果たる「一覧表」と自治会HB内容との関連性は「ほとんど無関係」!
←back ↑menu ↑top forward→
 戸田 E-MAILWEB  - 15/10/15(木) 15:43 -
  
【7】亀井被告の成果たる「連絡先一覧表」と自治会HB内容との関連性は、「ほとんど
   無関係」と言ってもよい程、極めて希薄!

1:「自治会HBの発行そのもの論」に立つのであれ、「自治会HB内容への成果反映
 論」に立つのであれ、被告らはしきりに「2010(平成22)年3月議会の亀井被告質問
 によって作成された「自治会活動関連の庁内連絡先一覧表」(「連絡先一覧表」)は
 自治会HBに大きな影響を与えた」と論じ立てている。

  原告もまた「自治会HBの内容の一部に被告らの活動成果が反映されたもの」と認め
 てきたところだが、よくよく考えてみると、それは「100%無関係とは言えない」とい
 う程度の「極めて希薄な関係性」に過ぎないと言わざるを得ない。
  その事に付いて、以下に論証していく。

2:例えば、自治会HBには門真市のイメージキャラクターの「ガラスケ」のイラストが
 多用されているが、この事をもって「ガラスケの採用は自治会HBの発行やその内容に
 寄与した」、と事改めて吹聴する人がいるだろうか?
  自治会HB発行を決めた時点で、市の「手持ちの材料のひとつ」として掲載する効果
 が見込めるから掲載しただけの事に過ぎない事は明白である。

  「自治会活動関連の庁内連絡先一覧表」は、自治会HBに「当然掲載すべき必須資
 料のひとつ」として掲載されただけの事であり、亀井被告の2010(平成22)年3月議
 会質問によって作成されていなくても、自治会HBを発行しようとすれば、そしてその
 自治会HBが「他市のは無い、自治会の民主化・適正化の促進を大きな目玉とし」、か
 つ「自治会連合以外の自治会にも、自治会に関心を持つ一般市民に対しても配布する」
 という、亀井被告由来の「一覧表」よりもずっと広い配布範囲を持つものである以上、
 
  自治会HBの中にこういう一覧表を掲載するのが当然であって、被告らがことさらに
 「自分たちの議会活動の成果だ」として吹聴するのは、「大人げない振る舞い」と見な
 されるべきものであろう。

3:しかも、亀井被告の「連絡先一覧表の改善要求活動」が実際に存在して、その結果と
 して、2014(平成26)年4月発行の自治会HB内の「一覧表」が、2012(平成24)年
 の亀井被告の議会質問に寄って作成された「一覧表」よりもレベルアップしたのであれ
 まだしも、「乙第2号証」の2012(平成24)年作成の「一覧表」と、{甲第1号証}の
 「門真市自治会HBの第3章1」掲載の「一覧表」を比べてみれば、

  紙面都合で、後者の「一覧表」からは「担当窓口の所在地」データが削除されてお
 り、「一覧表」としては、自治会HBの方がレベルダウンしているとみなさざるを得な
 い状態である。

  被告らが本当に「市民のために連絡先一覧表の改善への関心」を持っていれば、また
 「自治会HBにより良い一覧表を掲載させる事への関心」を持っていれば、こういう結
 果にはならなかったはずである。
  (原告は「電話番号が明記されているから、所在地が書かれていなくても特段に悪く
   はない」と考えるが。)
  
4:亀井被告が議会質問で「一覧表」作成を約束させ、また原告の質問によって市が「自
 治会HBの発行」を答弁で明言した2012(平成24)年の3月・6月から、実際に自治
 会HBが発行される2014(平成26)年4月までは、実に2年もの年月が経過している。
  
  なぜこれほどの年月が必要とされたのか?
  さらに言えば、原告が自治会の民主化・適正化を議会質問で公然と追求し始めた
 2010(平成22)年から自治会HBまでは4年もの年月が経っているが、なぜこれほど
 の年月が必要とされたのか?

  それは自治会の民主化・適正化について無理解で反発的な自治会やその役員達が少な
 からず存在し、そういった部分への啓発や誘導を行ない、全体のレベルの底上げをして
 自治会HBが真に有効なツールとして役立ち、受け入れられるようにするための時間が
 かかったからである。

  そういった「下地工作」は、原告と市側が二人三脚で重ねてきたのであって、そうい
 った努力が議会質問の場で度々明示されても、「我関せず」で何の努力も払って来なか
 った被告人らが、自治会HBの中に「連絡先一覧表」が掲載されている事をもって、こ
 とさらにそれを「自分たちの議会活動の成果だ」として書き立てる姿は、笑止と言わざ
 るを得ない。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-68-97.s04.a027.ap.plala.or.jp>

299 / 1598 ツリー ←次へ | 前へ→
  新規投稿 ┃ツリー表示 ┃スレッド表示 ┃一覧表示 ┃トピック表示 ┃番号順表示 ┃検索 ┃設定 ┃過去ログ ┃ホーム  
ページ:  ┃  記事番号:   
1,351,000
(SS)C-BOARD v3.8(とほほ改ver2.1) is Free