ちょいマジ掲示板

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「門真市共産党4議員への名誉毀損賠償事件裁判」第4スレッド。10/16第6回法廷へ! 戸田 15/10/13(火) 16:00

●10/9(金)期限の書面を夜9時過ぎに無言FAXの愛須弁護士の非礼!能力にも問題? 戸田 15/10/13(火) 16:41
■ぶはっ!前回文書の重要部分を「誤りあったので訂正」の共産党10/9準備書面(2)! 戸田 15/10/13(火) 17:15
●重要部分で虚偽主張し、さらに二転三転させる被告らは司法を侮辱しており、弾劾! 戸田 15/10/15(木) 0:55
↑☆まさに「7/27準備書面2」で原告が指摘した事の正しさが立証されている! 戸田 15/10/15(木) 2:47
▲4/27民報記事の構文は「一部内容への反映」との被告主張が成立する余地が無い! 戸田 15/10/15(木) 7:39
△4:被告ら自身「4/10答弁書」以前は「記事は一部内容への反映の事だ」と全く言わず 戸田 15/10/15(木) 9:41
5:「4/10答弁書」以前は記事が「自治会HB発行そのもの論」である事を全く否定せず 戸田 15/10/15(木) 12:58
6:「亀井被告が連絡先一覧表完成後もその充実を市に求め続けた」というのは虚偽! 戸田 15/10/15(木) 14:35
7:亀井被告の成果たる「一覧表」と自治会HB内容との関連性は「ほとんど無関係」! 戸田 15/10/15(木) 15:43
▲「紳士ヅラした詭弁家」=共産党議員団代表の福田議員が出した詭弁隠蔽の陳述書! 戸田 15/10/13(火) 18:10

●10/9(金)期限の書面を夜9時過ぎに無言FAXの愛須弁護士の非礼!能力にも問題?
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/10/13(火) 16:41 -
  
 共産党側の書面提出については、9/4法廷で「10/8(金)までに提出」と期限が決められていた。
 (戸田の報告記事で「10/11(金)までに」と書いた部分があったが、10/9(金)の誤記だ)
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9308;id=#9308

 9/4法廷から1ヶ月超の時間があって、「余裕」のはずだし、先週10/8(木)の決算委終了後に福田議員に聞いたところ、「陳述書の草案は早くに弁護士に渡して、あとは任せています」、ということだったのに、「10/9準備書面(2)」と「追加証拠」と「福田被告陳述書」をセットした【共産党側10/9書面】を裁判所と戸田に提出するのに際して、共産党側の愛須弁護士は、実に無様で、かつ非礼な事をやったのだった。

1:書面は、戸田には弁護士事務所から戸田事務所へのFAXで送られるはずだが、
 10/9(金)の4時頃になっても送られて来ないので、戸田が裁判所(大阪地裁第9民事
 部)に電話問い合わせすると、

   「裁判所にも送られていないし、連絡も無いので、裁判所から愛須弁護士の事務所
    に、提出を催促しておきます」
 との事だった。

2:5時過ぎになっても文書が来ないので、戸田がまた裁判所に電話したが、
    「裁判所にも送られていないし、愛須弁護士の事務所からの連絡も無い」
 との事だったので、再度至急の提出を求めておいた。
  
  「こちらも10/16法廷の前に反論文書を出したいと思っているが、共産党側からの
   書面が届かないと困る。特に明日10/10(土)からは3連休になるので、本日中に送
   られて来ないと、3連休中にも送られて来ない恐れがあり、反論権の侵害になる」
 
 とも説明しておいた。

3:しかしその後も何の連絡もなく、夜9:23になってようやく、FAXで文書が送られ
 てきた。

4:そのFAXの送り状には、こんなに遅れた事について、何の説明もお詫びも書かれて
 いなかった。
  裁判所が終了した5時半以降も、戸田が事務所FAXの前に貼り付けにされた事につ
 いての配慮というものが全く無い、非常に非礼な対応だった。

5:■しかも!「10/9準備書面(2)」の中身を読むと、
     前の書面「6/19準備書面(1)」の中身の「事実認定」の部分にだいぶ間違いが
    あったので訂正しますわ
  という、
  これまた「デタラメでいい加減な姿勢」を満開にするものであった。

  ◆それだけ、戸田のビシッとした批判・反論に追い詰められてやばくなった、という
   事でもあるが。

6:こういう事を見ると、共産党側の「愛須勝也弁護士」という人物は、非礼であるだけ
 でなく、まともな論理的思考による文書作成が出来ず、1ヶ月以上の時間があっても手
 短な書面作成もまともに出来ない、という「能力的にも問題あり」の弁護士なのではな
 いか、と疑念を持たざるを得ない。

7:以下に戸田が愛須弁護士への「受領FAX」の欄外に書いたメモを公表しておく。
    ↓↓↓
  愛須弁護士へ。
  3連休最後の平日たる10/9(金)という締め切りなのに、夕方4時頃、裁判所を通じた
 督促にもかかわらず、遅れる事の連絡も無く、夜9時半になってのFAX送信で、遅れ
 たお詫びの言も無いとは、あまりに非礼じゃないですか?

  当方は、事務所を離れる事もが出来ず、大変迷惑しましたよ。
  猛省を求めます!
                 戸田
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

  なお、その後、愛須弁護士からは何の反応も返ってきていない。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-4-145.s04.a027.ap.plala.or.jp>

■ぶはっ!前回文書の重要部分を「誤りあったので訂正」の共産党10/9準備書面(2)!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/10/13(火) 17:15 -
  
 実に無様だし、デタラメな事を書いて戸田の反論批判の余計な手間暇をかけさせた事は許し難いが、これは同時に、「事実主張の重大な部分において、戸田からの批判に白旗を揚げざるを得なかった」、という事でもある!

 裁判官達から見た「信用性」もだいぶ落ちてくるだろう。
 事実主張を二転三転させるデタラメ文書を出した事については、「弁護士の論理的思考能力」としても、「被告=門真市共産党議員団の論理的思考能力」としても、大きく疑問符が付く「事件」である。

 以下に、共産党側の【10/9準備書面(2)】の全文を公表する。(批判は別投稿で)
    ↓↓↓
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

平成27年(ワ)第1680号 損害賠償請求事件
原 告  戸 田 久 和
被 告  福 田 英 彦 ほか3名

                準備書面(2)
                              2015年10月9日
大阪地方裁判所第9民事部合議1係 御中

         被告ら訴訟代理人弁護士    愛 須 勝 也

 被告らは、準備書面(1)で述べた主張を下記のとおり、訂正・撤回する。
    記


 (1)2015年6月19日付準備書面(1)の第1の1(1)ウ(2頁28行目)において
   、「これらの答弁を併せ検討すると、原告の質問も、自治会ハンドブックの作成そ
   のものに直結したのではなく、既に、市当局も作成を始めているところに、原告の
   指摘する内容が盛り込まれたものに過ぎないと言える。」
  との主張、

 (2)同項の3頁1行目
   「このように、原告の議会質問も、すべて自治体ハンドブックを検討していた市当
   局に対して、原告の質問の趣旨にそった内容を反映させたという評価の問題であ
   る」
  との主張、

 (3)第4の2項(13頁14行目)において
   「その後、平成24年6月議会における原告の一般質問の時点で、門真市としての
    自治会活動を支援し、活動しやすい環境を整えるために、自治会の仕組みや活動
    事例の紹介などを掲載したものとして作成が検討されていたものである。
     そこに、原告の質問を受け、自治会規約の例も掲載するように検討されたもの
    に過ぎないのであって、原告の実績も、「自治会HB内容への成果反映論」にも
    分類されうるものなのである。」
  との主張において、

   門真市が自治会ハンドブックの作成を始めているところに、原告の指摘する内容が
   盛り込まれたものに過ぎない
 とした主張は、事実関係と相違するので撤回する。

  平成24年6月議会における門真市市民部長の
  「現在、自治会の仕組みや活動事例の紹介などを掲載した自治会ハンドブックの作成
   を検討しているところ」
 という答弁(甲8号証の233頁)から、上記のような誤った主張をしたが、事実関係
 は次のとおりである。

2 平成24年6月議会において、原告は、「自治会ハンドブックの作成はどうなった
 か」という質問をしている(乙5)。

  この質問からすると、原告は、これ以前に自治会ハンドブックに関する質問をしてい
 たようである。
  したがって、徒前の被告の主張は誤りであるので、撤回するものである。

3 ところで、上記原告の質問に対する市原昌亮市民部長の答弁は次のとおりであった。

   「次に、自治会ハンドブックについてでありますが、ことしの4月に自治会活動の
    関連の問い合わせ窓口について一覧表にして自治会に渡しましたが、これに自治
    連合会の理事会でも参考に渡した自治会規約例などを加えて、自治会活動の手助
    けができるようなものを年内をめどに作成していきたいと考えております」
    (下線は、被告代理人)

  上記の「ことしの4月に自治会活動の関連の問い合わせ窓口について一覧表にして自
 治会に渡し」たというのは、まさに、亀井議員が平成24年3月議会で取り上げて
 (乙1の1)、実現した「自治会活動関連の問い合わせ窓口について」(乙2)に他な
 らない。

  すなわち、原告の自治会ハンドブックの作成はどうなっているのかという質問に対
 し、市民部長は、亀井議員が求めて実現した乙2号証に加えて、原告が主張する自治会
 規約例などを加えて、自治会活動の手助けができるようなものを作成したいと答弁して
 いるのである。

  この答弁からすれば、亀井議員の質問と、自治会ハンドブックの関連性は明らかであ
 る。
  このような経緯について見解を述べたのが平成26年4月27日付門真民報(乙2
 (1))である。
                                  以上
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-4-145.s04.a027.ap.plala.or.jp>

▲「紳士ヅラした詭弁家」=共産党議員団代表の福田議員が出した詭弁隠蔽の陳述書!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/10/13(火) 18:10 -
  
 やっと出たか、福田議員陳述書!
 共産党側としては、議員の陳述書なんか本当は出したくなかったはずであるが、戸田の書面で追い込まれて、陳述書を出して、裁判官に対して「これで信用してよ」と釈明せざるを得なくなったのだろう。

 投稿最後に「戸田からの福田被告への尋問項目」も紹介しておくので、併せて比べてみて欲しい。
 まずは「共産党側10/9書面」での「福田被告陳述」文書の全文を紹介する。
    ↓↓↓
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 別紙
               尋問事項(被告福田英彦) 
 1 経歴について
 2 門真民報の発行体制について
 3 平成26年4月27日付門真民報の記事掲載の経過について
 4 原告の公開質問状に対する議員団の対応について
 5 公開質問状に対する回答書について
 6 平成26年7月13日付門真民報の記事について
 7 平成26年7月10日付ブログの記事について
 8 上記6,7記載の記事に対する市議会での懲罰の経緯について
 9 その他、本件に関連する一切の事項
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

乙第7号証 陳述書
                            2015年10月9日
       住 所  大阪府門真市浜町23−7−401
       氏 名  福田 英彦

 大阪地方裁判所第9民事部合議1係 御中

1 経歴
  私は、門真市会議員として5期目に入り、現在、日本共産党門真市議会議員団(以
 下、「議員団」といいます)の幹事長をしています。
  議員団は、私の他、亀井淳(以下、「亀井議員」といいます)、豊北裕子、堀尾晴真
 の4人で、亀井議員が団長を務めています。
 
  なお、本件訴訟において被告とされている井上まりこ議員は、本年3月をもって議員
 を引退し、その議席を堀尾議員に引き継いでいます。

2 門真民報について
  本件訴訟において問題にされている「門真民報」は、国政等に関する日本共産党の考
 えや時々の選挙結果、市政の問題点、市議会の様子や議員団の対応などをわかりやすく
 市民に知らせることを目的に1971(昭和46)年5月30日に創刊された週刊誌
 で、本年10月4日付号をもって2087号となります。
 
  編集は議員団を中心に行い、発行は日本共産党門真市委員会で、約2000部を発行
 しています。
  なお、門真市委員会は、日本共産党規約第18条3項に基づいて設置されている「補
 助指導機関」であり、元市会議員の吉松正憲氏が委員長を務めています。
 
  門真民報は、主に、しんぶん赤旗日曜版に折り込んで配布していますので、発行日は
 日曜日付とされていますが、現実には、毎週木曜日から配達が開始されています。

  したがって、毎週水曜日中には印刷が終了しており、7月13日付記事が、私のブロ
 グには10日に掲載されているのも、このような事情からです。
  なお、議員団のホームページは毎週金曜日に全内容を掲載しています。

3 4月27日付門真民報の記事について

  2014(平成26)年4月に「自治会ハンドブック」が発行されましたが、その第
 3章「自治会活動に際して」では、
   「自治会活動が円滑に運営できるように、様々な視点から支援を行う」
 として、
  自治会活動関連の市の問い合わせ窓口をはじめ市が実施している諸制度の案内が行わ
 れています。

  この自治会ハンドブックの発行に先立って、2012(平成24)年3月の民生常任
 委員会における亀井議員の質問によって、各自治会に「自治会に関する市の担当部署の
 一覧表」が配布されるに至っていますが、

  自治会ハンドブックでは、レイアウトも工夫され、内容もとても分かりやすくなって
 盛り込まれていたことから、門真民報では、自治会ハンドブックの概要紹介とあわせ
 て、「議員団の議会での取り組みが実ったもの」という記事を記載しました。

  このとき亀井議員は、東日本大震災の教訓から、自治会活動の重要性を痛感して、
 自治会活動を充実・応援したいという意図から、

  「毎年自治会長が変わるような自治会にとって、どのような仕事があるのかとか、
   この問題はどこに行けばいいのかとか、そういうことについて困ったりされている
   ことをよく聞くんですよ。
    そういうことについて、行政としてどのようにフォローしていくのか。」
 という質問をしています。

  この質問は、共産党が主催した市政報告懇談会において、参加した市民から、「新し
 く選出された自治会長をサポートするものがほしい」という要望を受けて、
 2011(平成23)年10月初旬に、門真市地域活動課に対して、
  「新しく選出された自治会長に対して、『自治会員から福祉、環境、防犯、防災など
   の相談を受けた場合に、市役所のどこに連絡をすればいいのか、制度はどのような
   ものがあるのかを適切に対応してほしい』」

 と要望したことを取り上げたものであり、その成果として5月から6月にかけて、自治
 会連合に対し、「自治会活動関連の庁内連絡先一覧表」が配布されるに至りました。

  ただ、この一覧表は、自治会活動事例や市役所の問い合わせ事例別の連絡窓口を詳し
 く紹介することなどが十分ではなく、その読みやすさの点でも十分なものとは言えない
 ことから、亀井議員は、門真市に対して一層の充実を求めていました。

  このような中で、2014(平成26)年4月、自治会ハンドブックが作成されるに
 至ったのです。
 
  そこでは、門真民報では、第3章「自治会活動に際して」では、
  「自治会活動が円滑にできるように、様々な視点から支援を行う」として、自治会活
   動関連問い合わせ窓口をはじめ市の実施している諸制度の案内が行われており、
 「特に」という強調をして、
   亀井議員の質問によって実現していた上記「自治会に関する市の担当部署の一覧
   表」の内容はレイアウトも工夫されて格段に読みやすくなっていることから、
   「相談を受け」「議会で取り上げていたことが実った」という評価を表明したもの
 です。

  以上の経過からすれば、門真民報において議員団の活動の成果と評価したのは、自治
 会ハンドブックの発行そのものではなく、「自治会に関する市の担当部署の一覧表」の
 ことであることは明らかです。

4 戸田議員からの公開質問状
  ところが、この記事に対して、戸田久和議員が、議員団には何ら事前の問い合わせも
 なく、いきなり、2014(平成26)年5月21日付けの「『門真民報のデマ記事疑
 惑』についての5/21公開質問状〜『共産党の議会活動の成果』捏造疑惑」と題した
 「公開質問状」を届けてきました。

  議員団としては、同じ市議会内の議員団に対し、極めて容易な調査で判明するにもか
 かわらず、そのような事前の問い合わせなど一切することなく、いきなり公開質問状を
 寄越してくる手法は社会常識にも反するものだと思いますが、「デマ記事疑惑」とか、
 「成果捏造疑惑」などは、戸田議員のいつもの過激な表現であると看過することはでき
 ないと考えました。

5 公開質問状に対する回答
  そこで、議員団としては、公開質問状は、
   「ここ数年、共産党が自治会問題を議会で取り上げた事は一度もない」との事実誤
    認に基づき、
    議員団に対し、「デマ記事疑惑」、「捏造疑惑」とのレッテルが貼られており、

 議員団に対する名誉毀損に該当する悪質なものであり、放置できないものであると考え
 ました。

  併せて、門真民報で知らせることの出来なかった詳細についても、知らせる機会にし たいと考えました。

  そこで、議員団会議で、亀井議員から事実経過について確認したうえで、回答書の文
 案を私が作成し、議員団で確認し、回答書を確定しました。

  そして、2014(平成26)年5月28日付回答書をもって、
   2012(平成24)年度3月議会の民生常任委員会において、亀井議員が、自治
   会問題について取り上げたこと、

   戸田議員が、事実経過についての事実誤認にもとづき、「デマ記事疑惑」「捏造疑
   惑」との見出しで公開質問状を出したこと

 について、「大変残念」との感想を合わせて回答しました。
 
  極めて単純な誤認であるために、すぐに回答があると予想しましたが、そうではあり
 ませんでした。

6 回答に対する戸田議員の対応と門真民報への記事掲載

  この回答に対し、戸田議員は、5日後の6月2日に、自身のブログに、「『話のすり
 替え感』が強くて腑に落ちないのだが、とりあえずそのまま紹介し、戸田の意見や分析
 は後で行う事にする」とのコメントをしただけで、議員団に対してはその後1か月以上
 も、何ら音沙汰がありませんでした。
  そこで、議員団は、
   事実関係を十分確認することなく、「捏造疑惑」と議員団にレッテルを貼り、
   議員団が上記回答書で事実経過を明らかにしたにもかかわらず、自らのブログで
   一方的にコメントを出しただけで、誤りを訂正することもなく放置し、
   いつまで経っても対応をしない
 事実に対して、
  「事実を示し誤りを指摘されるとダンマリを決め込むあきれた「公開質問状」と言わ
   ざるを得ません。」
 という評価を加えたのです。

  併せて、公開質問状に対する議員団の回答への不誠実な対応については、そのときが
 初めてではなかったことから、
   今後の公開質問状への対応も含めて、議員団会議で議論を行い、
 7月13日付門真民報の記事掲載となったものです。

  なお、議員団には戸田議員の回答が遅れた事情など知る術もなく、
    もともと、戸田議員から「公開質問状」という形式で議員団に質問をしておきな
   がら、
    こちらが速やかに回答をしているにもかかわらず、
    議員団に対して何らの応答もしない
 不誠実な相手方に対して
 確認をする必要もないと考えて別途督促などはしていません。

7 戸田議員による市議会本会議における質問
  これに対し、戸田議員は、2014(平成26)年9月26日の市議会本会議の一般
 質問において、
  「共産党議員団の『成果宣伝』は虚偽であると事実認定された」と決めつけ、
   記事の撤回と謝罪等を求める
 という態度に出ました。

  議員団としては、上記回答書においても、門真民報においても、
    戸田議員が事実関係を十分確認することなく、
    議員団に対して「捏造疑惑」などとレッテル貼りをしているということを指摘し
    ただけである
 にもかかわらず、撤回や謝罪をする理由がないことは明らかです。

  議員団としては、いきなり議会で質問をするという態度に呆れましたが、議員団の評
 価は何ら変わるものでなかったことから、それ以上の対応はしませんでした。

8 公開質問状に関する余波
  なお、この問題について、公明党、自民党などの会派から「4月27日付門真民報記
 事は市民に誤った認識を与えるものと議会答弁ではっきりした」と問題提起がなされ、
 各派代表者会議が開かれました。

  議員団は、この間の経過説明と、記事の内容は議員団の評価であることを繰り返し説
 明し、議員団として改めて11月23日付門真民報で議員団の見解「『自治会ハンドブ ック』発行に関する経過について」を掲載しました。
 
  しかし、戸田議員は、これでも納得できないと、
    門真民報の記事を掲載した7月10日付の私のブログ記事が、「市民に誤った認
    識を与えかねない」
 とし、
  同年11月23日付門真民報記事が
   「詭弁を重ねているだけで極めて不誠実」で
   「議会の信頼を著しく失墜させるもの」である
 として、
  2014(平成26)年度の第4回定例会本会議において、私に対する問責決議を自
 民党議員とともに共同提案し、賛成多数で可決されてしまいました。

  この問責決議は、私が、住民訴訟となっている中町地区のまちづくりをめぐる開発会
 社への29億円もの違法な建物補償費の支出を議会で追及していることと密接に関連し
 ていると考えています。

  私に対する問責決議案の提案者が、上記支出を「何ら問題ない」として積極的に擁護
 し続けている議員と同じ(自民党と戸田議員)であることは決して偶然ではないと思い
 ます。

9 最後に
  本件は、戸田議員が事前に議員団に対して問い合わせをすれば、それを拒む理由もな
 く、亀井議員が質問をしていることは容易に明らかになり、門真民報の報道の意味を取
 り違えることはなかったはずです。
 
  戸田議員の問題意識と議員団の問題意識は別のところにあり、戸田議員は、亀井議員
 の質問の経緯を何も知らずに、議員団に「捏造疑惑」などとレッテル貼りを行い、議員
 団の名誉を毀損しました。
  それに対して、議員団は、速やかに亀井議員の質問の経緯を明らかにして、門真民報
 の趣旨を説明しました。
 
  戸田議員も亀井議員の質問の事実を知れば、当然、公開質問状の誤りに気がつき、
 しかるべき措置をとるのが社会常識に通った態度だと思います。

  それを戸田議員は、何ら責任ある態度を取らず、放置し続けました。
  その事実に対し、議員団は、門真民報において、評価を加え、見解を述べたまでで
 す。
  このような経過を踏まえると、戸田議員が「名誉を棄損した」、「判決という強制措
 置によって被害救済と名誉回復を図るしか方法がない」と名誉毀損賠償請求に至ったこ
 とには、首をかしげざるを得ません。

  裁判所におかれましては、このような原告の請求については、棄却していただきます
 ようお願い申し上げます。
                                   以上 
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
※戸田が7/30に出していた「福田議員への尋問申出書」(尋問27項目!)
   ↓↓↓
☆7/30に戸田+4被告の尋問申出書を出した!これで尋問確実?共産党は覚悟すべし!
    戸田 - 15/7/31(金)
 http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9246;id=#9246
 (前略)
10:「原告は新たな見解表明をすべきだ」と考えたか?もしそうなら、なぜそれを求めな
 かったのか?などについて
   (中略)
13:「7/13議員団見解」を公表宣伝し、かつ「原告公開質問への今後一切の回答拒否」を
 することで、どういうメリットを得るか?また原告への打撃をどう考えたか?

14:「議員が公的言動に関する他の議員からの公開質問に回答拒否する事」についての認
 識について。
  自民党議員が「共産党議員からの公開質問には一切回答しない」と公言しても容認す
 るか?
 「議員どうしの切磋琢磨や相互検証」についてどう考えているか?

15:過去2回、原告からの公務に関する公開質問に理由も示さず無回答したが、何年か後
 に「公開質問に回答する」姿勢に転じたいきさつについて。
16:2014(平成26)年の市の「9/2回答」や「9月議会答弁」についての、当時の認識に
 ついて

17:この「9月議会答弁」を経て「12月議会での福田被告への問責決議」に至る過程での
 「釈明」や「問責反対討論」の内容について。また「評価の(違いの)問題だ」という
 釈明発言の意味について

18:「4/10答弁書」以前は、「自治会HB発行の契機となったのは原告の議会質問だ」
 という事も、
  「4/27民報記事は自治会HBの内容の一部に自分らの質問の成果が反映されていると
   いう意味で書いたものだ」
 という事も全く言わなかったのはなぜか、など。

19:原告によって「2/23名誉毀損・損害賠償提訴」された事も、その後の裁判の事も、
 全く報道しないのはなぜか? 
  「報道しない事による被告らのメリット」と被告の支持者や一般市民との関係につい
 て
20:本件訴訟は「門真市議会史上初」の「議員が他の議員によって名誉毀損・損害賠償提
 訴」された事件であり、全国の議会史上でも珍しい事件であり、重大な事だとは考えな
 いか? どのように考えているのか?
  (中略)
22:「地域によって自治会長が毎交代だったり2年交代だったりする事」が、いったい
 市民にどういう不便を与えるのか?
  それによって行政の担当窓口が分からなくなるとしたら、それは基本的には自治団体
 たる自治会内部の情報伝達の問題ではないか、など。

23:亀井被告の2012(平成24)年3月議会での「自治会関係連絡先に関する質問」がなさ
 れたすぐ次の6月議会で原告の自治会問題質問がなされ、「自治会HB作成の答弁」が
 出され、
  その後原告の度重なる議会質問によって「自治会の民主化・適正化促進を特色とする
 自治会HB」作成が進められていった事について、どのように受け止めていたか?
  またそういう進展に関して、被告が何か関わりを持った証拠はあるか?

24:原告による2014(平成26)年「11/6共産党への<説諭と最後通牒>」の内容をどの
 ように受け止めたか?

25:2014(平成26)年の「11/23門真民報記事」で「釈明記事」を載せたいきさつや理由
 について 。
25:「被告4/10答弁書」や「被告6/19準備書面1」はどのようにして作成されたか、被告
 ら各人はどのような関わりを持ったか? またその内容をどのように理解しているかな
 どについて。

26:「2012(平成24)年の原告の公開質問状」とはどういう事件に関するものだったの
 か? 
  亀井被告の消防議会副議長辞任事件や、翌2013(平成25)年12月門真市議会での問
 責決議事件との関係について。

27:その他、本件に関わる一切の事項
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-4-145.s04.a027.ap.plala.or.jp>

●重要部分で虚偽主張し、さらに二転三転させる被告らは司法を侮辱しており、弾劾!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/10/15(木) 0:55 -
  
 10/16(金)法廷の前日、10/15(木)に提出して3裁判官に読んでもらおうとする「戸田の
10/15準備書面4」の下書きメモとして、今晩これかれからどんどんと投稿していく。
 その第1弾。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
【1】●重要部分で虚偽主張し、さらに二転三転させる被告らは司法を侮辱しており、
   許す事が出来ない!

1:まず、前回9/4法廷で被告側書面提出期限が「10/9(金)までに」と決定されていたに
 も拘わらず、被告弁護人は10/9夕方になっても書面(「10/9準備書面(2)」)を裁判所
 にも原告にも送付せず、原告からの苦情を受けた裁判所からの催促電話を受けてもなお
 送付せず、結局、夜9時半近くになって一言のお詫びもない無言FAXで原告に送付す
 るという非礼を働いている。

  そのために原告は、「このままでは書面送付が無いままに10/10(土)〜12(月祝)の
3連休を越えてしまい、原告が書面を読んで反論書面を書くことが困難になるではない
 か」、という不安を抱いたまま、原告事務所FAXの前で待機せざるを得ない、という被害
 を被った。

  また、書面送付が夜9時半近くになった事については、裁判所も同様である推測出来
 るので、そうであれば、裁判官にとって、本来10/8(金)のうちに受け取るべき被告書面
 が、実際には3連休明けの10/13(火)になってから受け取った事になり、裁判官の熟読
 判断時間も毀損した事になる。

2:こういった事自体、被告及び被告弁護士が裁判に対して不真面目な態度を取っている
 ものとして非難されねばならないが、そうして出された被告の「10/9準備書面(2)」の
 内容たるや、被告側「6/19準備書面(1)」の中の重要な「事実主張」について、平然と
 して「あれは間違いだったから撤回して訂正します」、と述べて居直った上で、使い古
 しの虚偽主張を重ねるという、被告らの「デタラメでいい加減な姿勢」を満開にするも
 のであった。

3:問題発生以来、「自治会HB(=自治会ハンドブックの略)と被告ら及び原告の関わ
 り」についての、被告らの「事実主張」は、以下の4つの段階を持っている。

 A段階:2014(平成26)年4/27門真民報記事での問題発生から、2015(平成27)年
     原告の2/23提訴を受けて「被告4/10答弁書」を出す前までの事実主張
 B段階:「被告4/10答弁書」での事実主張 
 C段階:「被告6/19準備書面(1)」での事実主張
 D段階:「被告10/9準備書面(2)」での事実主張

  そして原告の「5/15準備書面1」の【被告らの「4/10答弁書」に対する反論】の10
 項〜16項で説明した事に沿って、「自治会HBの発行そのもの(への寄与)論」と「自
 治会HB内容への成果反映(への寄与)論」に分類整理して言えば、

 A段階における被告らの事実主張は、
   被告らについて:「自治会HBの発行そのものに寄与した」、との記述や見解に固
            執した。
   原告について :原告の寄与については、なぜか全く言及しなかった。

 B段階(4/10答弁書)における被告らの事実主張は、
    被告らについて:「自治会HB内容の一部(=)に寄与した」という記述や見解
            であった、という主張を突如として行なった。
    原告について :「原告が自治会HBの発行そのものに寄与した」、と初めて、
            突如として認めた!

  ・・・というものだった。

  これらA段階・B段階については、原告「5/15準備書面1」の11項〜16項で詳細
 に説明している通りであり、特にB段階については、

 (原告指摘)★これは被告らが初めて「自治会HD発行の契機を作ったのは原告だ」と
        認めた「画期的事件」である!(15項)
 (原告指摘)◆被告の従来主張から「コペルニクス的転換」をした主張だと言わざる
        を得ない!
         これは従来主張と全く違う事を「事実経過」として虚偽主張するもの
        に他ならない。(16項)
 
 と、指摘しておいたものである。

   しかるに、被告らは

  C段階(「被告6/19準備書面(1)」)においては、B段階の事実主張を何の説明も無く
 ひっくり返して、被告らについては「自治会HB内容の一部(=第3章の問い合わせ窓
 口の一覧表)に寄与したと言ってきただけだ」という虚偽主張は継続しつつも、原告の
 寄与について
   「原告の質問も、自治会ハンドブックの作成そのものに直結したのではなく、既
    に、市当局も作成を始めているところに、原告の指摘する内容が盛り込まれたも
    のに過ぎないと言える。」
   「原告の実績も、『自治会HB内容への成果反映論』にも分類されうるものなので
    ある。」
 
 という、自らの「4/10答弁書」の内容と完全に矛盾する、とんでもない虚偽と原告への
 さらなる名誉毀損の「事実主張」を行なったのである。
    
  その上に、D段階(「10/9準備書面(2)」)においては、原告の寄与についての認定を
 さらに逆転させて、
   「『被告6/19準備書面(1)』での原告の寄与についての認定は間違いだったので撤回
    します」、
 とヌケヌケと言うのである。

4:「被告6/19準備書面(1)」は1項46行の細かい文字で13項にも渡る「長文大作」で
 あり、それを熟読・分析判断するに際しては、原告も裁判官にも多大な労力を払わざる
 を得ず、特にそれへの反論を作成した原告が強いられた労力は膨大である。
 
  しかるに、被告らは「6/19準備書面(1)」提出から4ヶ月近く経ってから突然に、
 原告の「7/27準備書面2」や「8/28準備書面3」が出されても、9/4法廷が開催されて
 も、事実主張の大変更について全く言わずに、今回の「10/9準備書面(2)」で事実主張
 突如として再度大変更して、原告と裁判官を翻弄したのである。
 
  これは原告と司法を侮辱する行為であり、断じて許すことが出来ない。
  そして、虚偽主張を二転三転させて恥じない被告らの実態を見れば、本件提訴におけ
 る被告らの主張全体もまた到底信用する事が出来ないものであると推断するのが妥当で
 ある事を、原告としては裁判官に強く訴えたい。

5:被告らの不誠実さは今に始まった事ではなく、原告が何度も述べているように、

  「もしも被告らが、本当に『4/27門真民報記事は自治会HBの内容の一部に被告ら
   の質問成果が反映された事を伝えただけだ。決して自治会HBの発行の契機を作っ
   たと伝えるものではない』と考えていたのであれば、2014(平成26)年5月に原
   告が出した『5/21公開質問状』に対して、そのように回答すれば、『記事の言葉足
   らずの問題』として終わっていた」
 のである。

  その事は原告の2/23訴状の3項中段に既に書いておいたし、「原告5/15準備書面1」
 でも
   7:そもそもは、被告らが4/27門真民報記事について原告から疑惑指摘された時
    に、素直に誤りを認めて、
     「自治会ハンドブックの第3章の問い合わせ窓口の一覧表について、共産党議
      員の質問が実ったもの、という評価を書くべきところを、筆が滑って誤解を
      与える書き方になってしまった。
      次の門真民報で訂正記事を載せるので了承して欲しい」
    という対応を取れば、何もトラブルは起こらなかった話である。 
      (中略)
      しかし被告らはかたくなに民報記事の誤りを認めず、原告の疑惑指摘を「被
     告らが自治会問題について議会質問したか否か」にすり替え、「原告の誤り」
     をデッチ上げ、さらに「誤りを指摘されてダンマリの戸田議員」として描き上
     げて事実に反して原告の社会的評価を低下させ違法に原告の名誉を毀損する事
     を繰り返し行なったのである。 (16項〜17項)
  
  と指摘しているところである。

   つまり、被告らの不誠実さは、本件裁判で露呈して原告と司法を毀損しただけでな
  く、「そもそも裁判にならなくて済む事案なのに、裁判提訴を余儀なくさせて原告と
  裁判所に本来ならば不要な負担を与えた」という意味においても、非常に罪深いもの
  だと言わざるを得ない。
  
  裁判官におかれては、こういう不埒な被告らの行状を厳しく処断していただきたい。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-91-92.s04.a027.ap.plala.or.jp>

↑☆まさに「7/27準備書面2」で原告が指摘した事の正しさが立証されている!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/10/15(木) 2:47 -
  
 原告の「7/27準備書面2」の目次には

【1:異様なほどに悪質不誠実な被告人らの対応】   ・・・・・P2

 <1>「沈黙の暴力」を使い続ける被告人ら。市民への提訴報道、説明も皆無
 <2>「公職者としての説明責任完全拒否」で、原告への名誉毀損をやり逃げ・拡散
 <3>「新たなウソ・捏造」を裁判書面で次々と作り出して正しい事実把握を妨害
    
【2:本件事案の本質〜普通ならすぐに解決できた事なのに】・・・・・P4
   (後略)

とあるが、その指摘の正しさが、今回の被告「10/9準備書面(2)」によって改めて立証された。

 より詳しく紹介すれば、以下の通りである。
   ↓↓↓
<3>「新たなウソ・捏造」を裁判書面で次々と作り出して正しい事実把握を妨害

1:原告「5/15準備書面1」(今後、単に「原告5/15書面」と略す事がある)で指摘したよ
 うに、被告らは提訴以前の全ての段階において「自治会HBの発行そのもの論」に立っ
 て「4/27門真民報記事」を正当化してきたのに、「4/10答弁書」において、今度は突如
 として「自治会HB内容への成果反映論」を主張し始めた。

  それは「自分たちは当初から一貫して、自治会HBの内容に自分らの活動成果が反映
 していると報道し、その見解を述べてきただけだ」という、明らかに虚偽の事実経過主
 張を伴ったものであった。(「原告5/15書面」の10P〜17P)
  
2:それを「「4/10答弁書」で初めて出現したウソ」と呼ぶならば、被告の「6/19準備書
 面1」(今後、単に「被告6/19書面」と略す事がある)においては、
  新たに、「門真市は原告質問とは無関係に自治会HBを作る予定だった」というウソ
 を出してきた。
  ( 「被告6/19書面」の2P。
    (1) 成果「捏造」と議員団にレッテルとの点について ウ )

3:これは、
  「原告質問も自治会HBの作成そのものに直結したのではなく、既に、市当局も作成
   し始めているところに、原告の指摘する内容が盛り込まれたものに過ぎない」
  「原告質問も、すでに自治会HBを検討していた市当局に対して、原告質問の趣旨に
   そった内容を反映させたという『評価』の問題だ。

 との「真っ赤なウソ」でホップ・ステップした挙げ句に、

  「亀井被告質問も、担当部署の一覧表の配布という形で実現し、さらに自治会HBの
   作成に際し、より見やすい形で反映されたと『評価』できるものだ」
  だから、
  「どっちも自治会HBの『内容に反映された』と『評価』できるものだ」と、

 「大ウソの大ジャンプ」を決めるのものであり、実に不誠実で審理を混乱させるものと
 言わねばならない。
  こういう事を平然と行なうところに、被告らの虚偽体質が如実に現れている。

4:「絶対的事実」としてあるのは、
  1)自治会HB作成は2010(平成22)年以降の原告の自治会適正化追求への対応とし
    てなされた。
  2)この原告の自治会適正化追求無しでは、市は自治会HB作成をしていない。

 という事であり、今回{甲第30号証}(原告HPでの「自治会問題特集(共産党への
 提訴問題)特集の下段5ページ)に詳しいが、かいつまんで述べると、

  ア)2010(平成22)年以降の原告の調査で、「公的補助団体なのに社会的常識に満た
   ない欠陥規約の自治会が相当数ある。酷い場合は規約不存在や市への提出拒否の
   自治会すらある」事が判明した。

  イ)それを経て、原告が2012(平成24)年6月議会より「自治会規約が不適正な事
   例」問題を追求し、「自治会HB」作成は、この6月議会の答弁の中で市が約束し
   た。

  ウ)それ以降の原告の同年9月議会、翌2013(平成25)年3月議会での原告の議会質
   問は「自治会HB」の早期作成を促したり、発行遅れを咎めたりする意図を持って
   重ねられていった。

  エ)門真市はこの時の原告質問が無ければ、自治会HBを発行する事にはならなかっ
    た。
     なぜなら、2008(平成20年)に他市の自治会HBに倣った(自治会便利帳的
    な)HBを作ろうかと発案したものの、当時一番の当事者と考えられていた
   「自治連合会」から「作成不要」と言われたために、自治会HB作成は「無期限棚
    上げ」となっていたからである。

  オ)門真市の自治会HBは、原告の議会質問があったからこそ発行作業が開始された
    し、HBの内容も原告の指摘に沿って、規約整備など「自治会運営の民主化・適
    正化をすツールとして役立つ」事を主眼とした、他市には見られない画期的な内
    容になった。

5:この他にも「被告6/19書面」は、
   「原告の、亀井被告質問の存在に対する不認識」や
   「自治会に関係する共産党議員質問があったか否か」
 が「本質問題」であるかのような「本質をすり替えた不当主張」が、より強化され、
 それに基づいて

  「原告が早期に謝罪するべきだった」
 などのとんでもない虚偽主張も展開されるようになった。

  総じて、被告らに虚偽の主張がより多くなって、審理を混乱させようとしている事に
 憤りを覚えざるを得ない。

【2:本件事案の本質〜普通ならすぐに解決できた事なのに】

1:原告が「5/15書面」で述べたように、本件は、普通ならば、被告らが
  「4/27門真民報記事は、『自治会HB発行の契機を共産党議員団が作った』というつ
   もりで書いたのではなく、『自治会HBの中の連絡先一覧表は共産党議員団の質問
   が実ったものだ』というつもりで書いたものだ。
    誤解を受けやすい記述だった事をお詫びし訂正する」、

 と原告に表明すれば、2014(平成26)年5月時点ですぐに解決した事案である。

2:しかし被告らは、頑として、「『自治会HBの中の連絡先一覧表は共産党議員団の質
 問が実ったものだ』というつもりで書いたものだ」、という事を言おうとしなかった。

  逆に、「自治会HBは・・・・共産党議員団の議会活動の中で実ったものです」とい
 う趣旨の「自治会HBの発行そのもの論」に立った説明ばかりして、「自治会HB発行
 の契機についての成果捏造姿勢」を改めようとしなかった。

3:それどころか逆に、問題を「自治会問題一般に関する質問を被告らがしたか否か」に
 すり替え、それについて「原告が事実誤認をしていた」事が本質であるかのようにデッ
 チ上げて、原告を「ウソつき呼ばわりする」に等しい居直りとデマ宣伝を重ねたのであ
 る。

4:そして提訴されるや、被告らは突然に
  「自分らは最初から4/27門真民報記事は、『自治会HBの中の連絡先一覧表は共産党
   議員団の質問が実ったものだ』というつもりで書いたものだ、と説明してきた」、
 という従来と全く違った説明に走り、

  そこに「原告の事実誤認や『回答文の公表遅れ』や『回答文受け取り後の見解表明無
 しが悪い』、というイチャモンつけを一体化させて、自己正当化を図るようになった。

  これは「原告がトラブルの根源だ」という、原告への名誉毀損をより悪質に強化して
 いると言える。

5:誰もが思う事は、
  「提訴された後に初めて「/27門真民報記事は、『自治会HB発行の契機を共産党議員
   団が作った』というつもりで書いたのではなく、『自治会HBの中の連絡先一覧表
   は共産党議員団の質問が実ったものだ』というつもりで書いたものだ」、

 と言うのであれば、なぜそれを最初の段階で原告に説明しなかったのか?という疑問で
 ある。
  そうしておけば、原告との激しい対立も起きないし、被告議員団幹事長の福田被告が
 市議会で問責決議を受ける事も無かった(そういう手間を他の議員達にかける事もなか
 った)のに! 

6:その答えは、「実際には、提訴以前は、被告らはずっと『自治会HB発行は亀井被告
 質問の成果だ』という考えて突っ張ろう、という考えで意志一致していたから」だとし
 か思えない。
  実に不健全な虚偽保身体質だと言わねばならない。
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引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i222-150-200-201.s04.a027.ap.plala.or.jp>

▲4/27民報記事の構文は「一部内容への反映」との被告主張が成立する余地が無い!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/10/15(木) 7:39 -
  
【2】そもそも4/27民報記事の構文は「一部内容への反映」との被告主張が成立する余
  地が存在しない

1:被告らは「被告4/10答弁書」以降、4/27民報記事について、
   「自治会ハンドブックの第3章の問い合わせ窓口の一覧表について、被告亀井の質
    問が実ったという評価を述べているに過ぎない。」
  と主張し続けており、今回の「10/9準備書面(2)」でも「福田被告陳述書」でもそれ
  強調しているが、これは全くの詭弁主張である。
   その事を4/27民報記事の構文を示して次に詳しく説明する。

 ※これは「原告5/15準備書面1」の
  5:次に被告らの【1】〜【7】の主張や事実認定が全て「自治会HBの発行そのも
   の論」に立って「被告らの活動が自治会HBの発行そのものにつながった・つなが
   っている」という主張や事実認定である事を指摘していく。

  の項目の16項上段の部分をより詳しく説明するものである。

2:4/27民報記事全文を、センテンスごとに整理して並べると以下のようになる。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 1)(見出し):自治会ハンドブック作成される
          (自治会ハンドブックの表紙画像も紹介)

 2)26年度版自治会ハンドブックが市民部地域活動課によって作成されました。
 
 3)第1章から第4章で構成されており、第1章では、自治会の役割や活動など自治会
   とはどういうものかという内容が書かれています。 

 4)第3章では、「自治会活動に際して」として、自治会活動関連の問い合わせ窓口の
   一覧表や住民活動補助制度のことや各種補助金内容などが記載されています。

 5)第4章では、会則の例として資料がつけられています。
   
 6)特に、問い合わせ窓口の一覧表は、とても分かりやすくなっていることが感じられ
   ます。
 
 7)自治会活動は地域にとって大切な活動です。
 
 8)地域によっては、自治会長が毎年変わることになっていたり、2年ごとであったり
  とバラバラですが、誰がなっても困らないようにできないのか等、相談を受け、議会
  で取り上げていたことが実ったものです。

 9)これからも、地域のみなさんの声を受け、市政に活かしていきます。

 10)ご意見、ご要望を党議員団までお寄せください。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

3:まず、自治会ハンドブックの表紙画像を大きく紹介しながら「自治会ハンドブック作
 成される」という見出しを付け、
 <26年度版自治会ハンドブックが市民部地域活動課によって作成されました。>
 と切り出して<第1章から第4章の概要>を紹介し、

 <自治会活動は地域にとって大切な活動です。
  地域によっては、自治会長が毎年変わることになっていたり、2年ごとであったりと
  バラバラですが、誰がなっても困らないようにできないのか等、相談を受け、議会で
  取り上げていたことが実ったものです。
   これからも、地域のみなさんの声を受け、市政に活かしていきます。>

 と結ぶ文章は、誰が読んでも被告らの活動(相談受けや議会活動)が「自治会HBの発
 行そのものにつながった」と事実認定しているものである。

  さらに記事のセンテンスの2)〜10)までを検討すると、
 2)は、「自治会HBが発行されたという事実を知らせるもの」であり、
 3)〜6)は、全て「発行された自治会HBの内容と印象を紹介するもの」である。

  原告の議会質問があったからこそ作成された門真市の自治会HBは、自治会規約の整
 備など「自治会運営の民主化・適正化を進めるツールとして役立つ」事を主眼とした、
 他市には見られない画期的なものであり、そういった特色に全く触れない4/27記事の
 紹介の仕方はピントはずれも甚だしいものだが、とにもかくにもセンテンスの3)〜
 6)は、全て「発行された自治会HBの内容と印象を紹介するもの」である。

  そして7)の「自治会活動は地域にとって大切な活動です。」というセンテンスで、
 今度は総括的に「自治会活動の意義全般を説明する」事によって、そういった「地域に
 とって大切な活動である自治会活動」にとって、2)〜6)で述べられた「自治会HB
 の発行とその内容や印象」がとても役に立つものである事を示唆するものである。

  そして8)の「地域によっては、自治会長が毎年変わることになっていたり、2年ご
 とであったりとバラバラですが、誰がなっても困らないようにできないのか等、相談を
 受け、議会で取り上げていたことが実ったものです。」のセンテンスは、

  「地域にとって大切な活動である自治会活動」にとても役に立つ、「良い内容を持っ
  た自治会HBの発行」は、被告ら議員団が「(住民から)相談を受け、議会で取り上
  げていたことが実ったものです。」

 という記事作成者の認識を記すもの以外の何者でもない。

  そして、
    9)これからも、地域のみなさんの声を受け、市政に活かしていきます。
    10)ご意見、ご要望を党議員団までお寄せください。
 というセンテンスによって、「今後も市民の声を市政に活かしていく」という被告ら議
 員団の決意表明と、「意見・要望を私達にどんどん寄せて下さい」というアピールで全
 体が締めくくられているのである。

  そしてまた、8)センテンス内の
   「地域によっては、自治会長が毎年変わることになっていたり、2年ごとであった
    りとバラバラですが、誰がなっても困らないようにできないのか等、相談を受     け、議会で取り上げていた」
 とは、2012(平成24)年3月議会での亀井被告の質問活動を指すのであるから、

 結局、この記事の構文は「亀井被告の議会質問が実ったものとして、自治会HBが発行
 された」という説明として理解する以外には理解し得ないものである。

4:4/27民報記事が「自治会ハンドブックの第3章の問い合わせ窓口の一覧表について、
 被告亀井の質問が実ったという評価を述べているものに過ぎない」と言うためには、記
 事文言は以下のようなものでなければならない。
  すなわち、
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 (見出し):自治会ハンドブック作成される
          (自治会ハンドブックの表紙画像も紹介)
  26年度版自治会ハンドブックが市民部地域活動課によって作成されました。
  第1章から第4章で構成されており、第1章では、自治会の役割や活動など自治会
 とはどういうものかという内容が書かれています。 

  第3章では、「自治会活動に際して」として、自治会活動関連の問い合わせ窓口の
   一覧表や住民活動補助制度のことや各種補助金内容などが記載されています。
  第4章では、会則の例として資料がつけられています。
   
  特に、問い合わせ窓口の一覧表は、とても分かりやすくなっていることが感じられ
 ますが、これは、地域によっては、自治会長が毎年変わることになっていたり、2年ご
 とであったりとバラバラですが、誰がなっても困らないようにできないのか等、相談を
 受け、亀井議員が議会で取り上げていたことが実ったものです。
 
  自治会活動は地域にとって大切な活動です。
  党議員団はこれからも、地域のみなさんの声を受け、市政に活かしていきます。
  ご意見、ご要望を党議員団までお寄せください。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
  しかし、現実にはこういう文言では書かれていないのであるから、4/27民報記事は
 その構文からして、「良い内容を持った自治会HBが発行されたが、それは被告ら議員
 団が住民から相談を受け、議会で取り上げていたことが実ったものである」、という被
 告ら記事作成者の認識を記すもの以外の何者でもない。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-91-12.s04.a027.ap.plala.or.jp>

△4:被告ら自身「4/10答弁書」以前は「記事は一部内容への反映の事だ」と全く言わず
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/10/15(木) 9:41 -
  
【3】被告ら自身「4/10答弁書」以前は「4/27民報記事は自治会HBの一部内容への反
  映の事だ」とは全く言わなかった!

1:既に述べたように、4/27民報記事の構文は、誰が見ても「被告らの活動が自治会
 HBの発行そのものにつながった・つながっている」という「自治会HBの発行そのも
 の論」に立ったものである。
  だからこそ原告も、自公民3会派の議員達も、みな被告らを批判してきたのである。

  もしも被告らが通常一般の日本語使用者の感覚とかけ離れて、この記事構文について
 「自治会ハンドブックの第3章の問い合わせ窓口の一覧表について、被告亀井の質問が
 実ったという評価を述べているに過ぎない」という「自治会HB内容への成果反映論」
 に立って書かれたものであったとしたら、被告らは原告が疑惑提起した当初段階でも、
 福田被告への問責決議が出された時でも、そのような釈明をしたはずである。

  たとえそれがいくら「日本語の常識をかけ離れた詭弁である」と非難されようとも、
 「自分たちとしては窓口の一覧表について、亀井議員の質問が実ったという評価を述べ
 ているに過ぎないのであって、決して自分達の議会活動が自治会HB発行の契機となっ
 たと書いているのではない」、という釈明をしたはずである。
   
  論理的に考えて、そうでなければおかしい。
  しかし被告らはそのような釈明は全くせず、問題発生から1年近くもの間、「4/10答
 弁書」以前は、一貫して「(亀井被告の)このような働きかけの中で、自治会ハンドブ
 ックにつながったものと評価しています。」と明言して、「自治会HBの発行そのもの
 論」に立ち続けたのである。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-88-190.s04.a027.ap.plala.or.jp>

5:「4/10答弁書」以前は記事が「自治会HB発行そのもの論」である事を全く否定せず
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/10/15(木) 12:58 -
  
【5】被告らは「4/10答弁書」以前は記事が「自治会HB発行そのもの論」である事を
  全く否定せず!

1:原告の2014(平成26)年の「4/27門真民報記事」以降、今年の「4/10回答書」以
 前段階までの1年近くに及ぶ長い期間における被告らの言動は、被告らが「自治会HB
 発行そのもの論に立って4/27門真民報記事を書いた」、と考える他ない実情である。
  この点については、原告の「5/15準備書面1」の11項〜15項で詳しく述べている
 が、ここでは若干別の言い方をもって以下に説明していく。

2:<原告の「5/21公開質問状」と被告の「5/28回答書」との関係において>

 1)原告の「Q2:」の中に、
   「共産党議員が自治会ハンドブック発行を推進した」と言うのであれば、どういう
    証拠があるのか?
     質問文章や要請文書またはビラ類、HP文書などの証拠文書を具体的に示され
    たい。」
  という文言がある。

   もしも被告らが「自治会HB発行そのもの論」に立って記事を書いたのではなく、
  単に、「自治会ハンドブックの第3章の問い合わせ窓口の一覧表について、被告亀井
  の質問が実ったという評価を書いたに過ぎない」と認識していたのであれば、原告の
  この質問文言に対して、

   「自分たちは『共産党議員が自治会ハンドブック発行を推進した』とは一言も言っ
    ていなし、そのような事を考えて記事を書いたのでもない。
    この質問文言は、全く事実に反した不当な決めつけである。」 

  などと反論したはずである。そうしないとおかしい。

   ところが被告らは「A2」の回答の中で、そのような反論を全くせず、
     A1の通りです。要請文書、ビラ類、HPでは取り上げていません。
  と回答するのみであった。

   「A1」の回答は、
     2012年3月12日 民生常任委員会で亀井議員が取り上げています。
  として、その後にこの民生常任委員会での当該質問と回答を証拠として記載したもの
  である。

 2)また被告らは、原告の「Q3」の
    「地域によって自治会長が毎年交代だったり2年交代だったりする事」が、いっ
     たい市民にとってどういう不便を与えるのか?自治体ハンドブック発行とどう
     いう関係するのか?
      まったく理解できないので、これを説明していただきたい。
      また、「こういう相談を受けて議会で取り上げていた」とは、いつ、どのよ
     うに行ったものなのか?

   という質問に対する回答「A3」において、2011(平成23)年から2012(平成
  24)年にかけての被告らの取り組みを縷々述べた後、
      このような働きかけの中で、自治会ハンドブックにつながったものと評価し
      ています。
  と締めくくっている。

  「自治会ハンドブックにつながったもの」という言葉は、被告らの「このような働き
 かけ」によって「自治会ハンドブックが発行されるようになった」、という文脈で理解
 するほか無いものであり、被告らが「自治会HB発行そのもの論」に立っていた事を如
 実に示している。

  もしも4/27記事がそうではなく、「自治会HB内容への反映論」に立って書かれた
 ものであったならば(それは通常一般の日本語使用者の感覚とかけ離れたものだが)
    このような働きかけの中で、「自治会HB3章の『自治会に関する市の担当部署
    の一覧表』の内容が、レイアウトも工夫されて格段に読みやすくなったもので
    す。
 というような形で書かれなければならないはずである。

3:<2014(平成26)年7/13の門真民報記事において>

  「7/13の門真民報記事」の冒頭で、
    4月 27日付「門真民報」で、門真市が作成した「自治会ハンドブック」につ
    いて、「地域によっては、自治会長が毎年変わることになっていたり、2年ごと
    であったりとバラバラですが、誰がなっても困らないようにできないのか等、
    相談を受け議会で取り上げたことが実ったものです。」と紹介しました。

  と書かれている。
   つまり「自治会ハンドブックについて」は、「(被告らが)相談を受け議会で取り
  上げたことが実ったものです。」、と明言しているのであり、これは被告らが「自治
  会HB発行そのもの論」に立っていた事を如実に示している。
 
   この文言からは、「被告らは、自治会ハンドブックの第3章の問い合わせ窓口の一
  覧表について、被告亀井の質問が実ったという評価を書いたに過ぎないと認識してい
  た」、とは絶対に考える事は出来ない。

   それは「自治会ハンドブックについて」という言葉が示す範囲内容と「自治会ハン
  ドブックの第3章の問い合わせ窓口の一覧表について、被告亀井の質問が実ったとい
  う評価を示した」という言葉が示す範囲内容が全く異なるからである。

4:<2014(平成26)年9/29の福田被告「回答」投稿において>

  9/29の福田被告の原告への「回答」投稿において、福田被告は
    (前略)自治会活動については、地域によって温度差や運営面で様々な課題があ
    ることは認識しています。
     その課題解決の方向について、自治会への支援について亀井議員を中心に市民
    要望もあり、議会質問や担当部署との折衝を重ねてきたところです。

     こうした取り組みが、「自治会ハンドブック」の発行につながったとの議員団
   としての評価について、
      「地域によっては、自治会長が毎年変わることになっていたり、2年ごとで
       あったりとバラバラですが、誰がなっても困らないようにできないのか
       等、相談を受け議会で取り上げたことが実ったものです。」
   と4月27日付の「門真民報」掲載したところです。

 と書いている。
  すなわち、
    「(被告議員団の)こうした取り組みが、自治会ハンドブックの発行につながっ
    たとの議員団としての評価」を4/27門真民報に掲載した、 
 と書いているのであり、
  これは被告らが「自治会HB発行そのもの論」に立っていた事を如実に示している。

  言い換えれば、被告らが「自治会ハンドブックの第3章の問い合わせ窓口の一覧表に
 ついて、被告亀井の質問が実ったという評価を書いたに過ぎないと認識していた」とい
 う「自治会HB内容への反映論」には全く立っていなかった事の証拠が、この福田被告
 の「9/29回答投稿」である。

5:<2014(平成26)年11/23の門真民報記事において>

  2014(平成26)年11/23の門真民報記事では、以下の文言が書かれている。

 1)「自治会ハンドブック」について、4月 27日付の門真民報で
    「自治会活動は地域にとって大切な活動です。
     地域によっては、自治会長が毎年変わることになっていたり、2年ごとであっ
     たりとバラバラですが、誰がなっても困らないようにできないのか等、相談を
     受け議会で取り上げていたことが実ったものです。」
    との記事を掲載しました。

 2)議会質問で、直接「自治会ハンドブック」の策定ということでの質問は行っていま
  せんでしたが、党議員団としてこのような働きかけの中で、自治会ハンドブックの策
  定につながったものと評価し、4月27日付の門真民報記事の掲載に至ったもので、
  「虚偽宣伝」との評価を受けるものではありません。
  要点を書き出せば、
  「自治会ハンドブック」について、・・・相談を受け議会で取り上げていたことが実
   ったものです。」
  「議会質問で、直接『自治会ハンドブック』の策定ということでの質問は行っていま
  せんでしたが、党議員団としてこのような働きかけの中で、自治会ハンドブックの策
  定につながったものと評価し、4月27日付の門真民報記事の掲載に至ったも
   の」

 という事であり、被告らが「自治会HB発行そのもの論」に立っていた事を非常に端的
 に示している。
  特に「議会質問で、直接『自治会ハンドブック』の策定ということでの質問は行って
 いませんでしたが」という表現は、この時初めて出されたものであり、自己正当化の理
 屈を示している点で重要である。

6:<2014年(平成26)12/16福田被告問責決議審議での福田被告弁明において>

  門真市議会の2014年(平成26)12/16本会議における「福田被告問責決議」審議で
 の福田被告弁明において、以下の文言が述べられている。

   ・・・この問題については11月23日の「門真民報」で共産党議員団の見解とい
   う形で掲載をいたしました。
    その中では、自治会への支援について、亀井淳議員が12年3月議会民生常任委
   員会で取り上げたこと、その他のことなども事実経過を説明し、そしてこの経過の
   中で自治会ハンドブックが作成されたという共産党議員団の評価だということも改
   めて説明をしています。

  つまり、「亀井淳議員が12年3月議会民生常任委員会で取り上げた等の『この経過
 の中で』自治会ハンドブックが作成されたという共産党議員団の評価だということ」、
 と述べているのであり、これは被告らが「自治会HB発行そのもの論」に立っていた事
 を如実に示している。
  
  「自治会ハンドブックが作成された」という言葉が示す範囲内容と「自治会ハンドブ
 ックの第3章の問い合わせ窓口の一覧表について、被告亀井の質問が実ったという評価
 を示した」という言葉が示す範囲内容は全く異なる以上、そう考えるのが当然である。

7:<2014年(平成26)12/16福田被告問責決議審議での亀井被告反対討論において>

  門真市議会の2014年(平成26)12/16本会議における「福田被告問責決議」審議で
 の亀井被告の「反対討論」において、以下の文言が述べられている。

 1)このような経緯の中で、2010年度決算を審議する委員になった私は、地域活動
  課への聞き取りの中で、ガイドブックのようなものを作成することを要望しました。

 2)その後、2012年3月12日の民生常任委員会で、特に毎年自治会長とか役員が
  交代されるところがある、どういうふうな仕事があるのか、この問題はどこに行けば
  いいのかとか、行政としてどのようにフォローしていくのかと質問しました。
   地域活動課長より、庁内で担当事務内容や連絡先などを調査し、一覧表の作成を行
  っているとの答弁がありました。
   その後、2012年5月から6月に自治会連合へ自治会活動関連の庁内連絡先一覧
  表が配布されました。

   しかし、この内容は、自治会活動事例や市役所への問い合わせ事例の連絡窓口を詳
  しく紹介することなどの点について十分反映されたものではありませんでしたので、
  地域活動課に私は一層の充実を求めていました。

   このような働きかけの中で、自治会ハンドブックにつながったものとして評価した
  ものです。

 2)は「このような働きかけの中で、自治会ハンドブックにつながったものとして評価
  したもの」というものであり、被告らが「自治会HB発行そのもの論」に立っていた
  事を如実に示している。

  なお、2)文中の「地域活動課に私は一層の充実を求めていました。」という、2012
 (平成24)年5月〜6月の「自治会連合へ自治会活動関連の庁内連絡先一覧表の配
 布」以後の亀井被告が「地域活動課に私は一層の充実を求めていました」という事につ
 いては、

  それを裏付ける記録が全く出されておらず、門真市の地域活動課の歴代2課長に問い
 合わせたところ、「亀井被告からそのような要望活動を受けた記録も記憶もが無い」と
 の回答だったので、これは亀井被告の虚偽主張であると推断してよいと考えられる。 
  この「亀井被告の虚偽問題」については、別に項目を立てて詳しく述べる。

 1)で注目すべき所は、「地域活動課への聞き取りの中で、ガイドブックのようなもの
  を作成することを要望しました。」という部分である。
   自治会に関して「ガイドブックのようなもの」をすることを要望した、という話は
  この亀井被告反対討論で初めて浮かび上がってきた事で、亀井被告以外の被告は全く
  触れていない話だが、亀井被告の論理思考では、
    「自分が作成要望した自治会の『ガイドブックのようなもの』が、自治会HBと
     いう形で実現した!」
  という筋違いの思い込みをしていた可能性が十分にある。

   亀井被告が考えた「自治会のガイドブックのようなもの」とは、つまりは他市によ
  くあるような「自治会便利帳的な内容の自治会HB」に該当するものに過ぎない。

   しかし門真市では、原告の2010(平成22)年以降の「一部自治会の不正常問題の
  改善」を門真市当局(地域活動課)と協議していく中で、原告が2012(平成24)年
  6月議会より「自治会規約が不適正な事例」問題を追求した結果、この6月議会の答
  弁の中で「自治会HB」作成が約束されたものであり、

   しかもそれは原告の指摘に沿って、自治会規約の整備など「自治会運営の民主化・
  適正化を促すツールとして役立つ」事を主眼とした、他市には見られない画期的な内
  容を目指すものであった。(原告「7/27準備書面2」の3〜4項)

   亀井被告が考えた「自治会のガイドブックのようなもの」と、門真市が作った自治
  会HBは、全く趣旨内容が違うものであるが、亀井被告の脳内では「同じようなも
  の」と認識され、「自分が先鞭を付けたもの」と描き上げられていた可能性が非常に
  高い。
 
  それを示すのが、この反対討論の中での、
    次に、戸田議員を初め、提出者の皆さんは、自治会ハンドブックという名称につ
   いてとてもこだわっておられますが、市民にとって名称は何でもええんです。
    大切なことは、その内容が自治会活動をされる皆さんに役に立つものであるかど
   うかではないでしょうか。
  という発言部分である。
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引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i222-150-202-136.s04.a027.ap.plala.or.jp>

6:「亀井被告が連絡先一覧表完成後もその充実を市に求め続けた」というのは虚偽!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/10/15(木) 14:35 -
  
【6】「亀井被告が自治会関連の庁内連絡先一覧表について、完成後もその充実を市に求
   め続けた」というのは、虚偽主張である可能性が極めて高い!

 被告らは、亀井被告の活動について、何度も、
  1)2012(平成24)年3月の民生常任委員会での自治会に関わる質問によって、市
    の問い合わせ窓口の一覧表が作成されることになり、同年5月から6月にかけて
    自治会連合に対してその「自治会活動関連の庁内連絡先一覧表」が配布された。
  
  2)しかしその「一覧表」の内容は、自治会活動事例や市役所への問い合わせ事例の
    連絡窓口を詳しく紹介することなどの点について十分反映されたものではなかっ
    たので、亀井被告は地域活動課に一層の充実を求めていった。
 
 という趣旨の説明を繰り返している。
  (被告らの「5/28回答書」、「11/23門真民報記事」、「12/16福田被告問責決議審議
   での亀井被告反対討論」、「4/10答弁書」の6項、「10/9福田被告陳述書」」3項
   など) 

  そしてこの事実主張は、「だから亀井被告の要望活動は2014(平成26)年4月発行の
 自治会HBと関係があるものだ」とか、「だから亀井被告の要望活動は2014(平成26)
 年4月発行の自治会HBの中の連絡先一覧表に成果が反映されている」、という主張の
 土台として存在意味を持つものである。

  しかしながら、その亀井被告の市に対する「庁内連絡先一覧表の充実要求活動」が、
 いつといつ、どのような形式(口頭か、電話か、文書か等)で、どういう点の改善を求
 めたのか、その都度の市の回答はどうだったのか、という事を裏付ける記録は全く出さ
 れておらず、本当にそのような要求活動が亀井被告によって行なわれたのか、甚だ怪し
 いものだ思わざるを得ない。

  そこで原告は、さる10/13(火)昼前に門真市役所に電話をかけて、自治会を所管する
 「市民生活部:地域活動課」(旧名は「地域振興課)の現課長と前課長に事実確認を行
 なった。
  その結果得た回答は以下の通りである。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 <重光千代美 氏> 現:総務部長。
           2009(平成21)年度〜2010(平成22)年度は地域振興課長
           2011(平成23)年度〜2012(平成24)年度は地域活動課長

 回答1:「自治会活動関連の庁内連絡先一覧表」の内容については、2012(平成24)年
    3月議会の民生常任委員会で答弁するまでは亀井議員の要求を受けていろいろ協
    議した。 
 
 回答2:議会答弁の実行として「一覧表」を完成させて同年5月から「一覧表」を自治
    会連合に配布していく直前に、各議員に対して配布する「一覧表」を示して説明
    をしていき、その一環として亀井議員にも見せて話をした。
     その時の亀井議員の反応としては、「まだ改善せんといかん所があるなあ」、
    というような事を言われた記憶がある。

 回答3:しかしそれ以降は、私が地域活動課長であった任期中に(もそれ以外でも)亀
     井議員から文書でも口頭でも、「一覧表」の改善について要望や問いかけを受
     けたという記憶は全く無いので、たぶん何も受けなかったのだろうと思う。
   
 <小野義幸 氏> 現:地域活動課長
           2013(平成25)年度〜2015(平成27)年度の地域振興課長

 回答1:亀井議員から文書でも口頭でも、「一覧表」の改善について要望や問いかけを
     受けたという記憶は全く無いので、たぶん何も受けなかったのだろうと思う。

 回答2:自治会HBそのものについても、そこに載せる「一覧表」の内容についても、
     亀井議員から要望や問いかけを受けたという記憶は全く無い。
     何も受ける事がなかった。

 回答3:戸田議員とは自治会HBの内容や発行メドについてなどを、何度も協議をした
    が、亀井議員については、自治会HBの内容体裁が決まってから、2014(平成
    26)年3月に各議員を回って「こういうものを4月に発行します」という説明を
    する際に説明しただけで、その時にも自治会HBについて特段何か言われた記憶
    は無い。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー    
  以上の結果を見れば、「亀井被告が自治会関連の庁内連絡先一覧表について、完成後
 もその充実を市に求め続けた」、という被告らの主張は虚偽である可能性が極めて高
 い。
  いや、「虚偽である事に間違いない」と断定しても過言でないほどである。

  従って、この虚偽主張を土台とする被告らの「亀井被告の要望活動は2014(平成
 26)年4月発行の自治会HBと関係があるものだ」とか、或いはまた「亀井被告の要望
 活動は2014(平成26)年4月発行の自治会HBの中の連絡先一覧表に成果が反映され
 ている」、という主張は「砂上の楼閣」に等しいものと言わねばならない。
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引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-68-97.s04.a027.ap.plala.or.jp>

7:亀井被告の成果たる「一覧表」と自治会HB内容との関連性は「ほとんど無関係」!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/10/15(木) 15:43 -
  
【7】亀井被告の成果たる「連絡先一覧表」と自治会HB内容との関連性は、「ほとんど
   無関係」と言ってもよい程、極めて希薄!

1:「自治会HBの発行そのもの論」に立つのであれ、「自治会HB内容への成果反映
 論」に立つのであれ、被告らはしきりに「2010(平成22)年3月議会の亀井被告質問
 によって作成された「自治会活動関連の庁内連絡先一覧表」(「連絡先一覧表」)は
 自治会HBに大きな影響を与えた」と論じ立てている。

  原告もまた「自治会HBの内容の一部に被告らの活動成果が反映されたもの」と認め
 てきたところだが、よくよく考えてみると、それは「100%無関係とは言えない」とい
 う程度の「極めて希薄な関係性」に過ぎないと言わざるを得ない。
  その事に付いて、以下に論証していく。

2:例えば、自治会HBには門真市のイメージキャラクターの「ガラスケ」のイラストが
 多用されているが、この事をもって「ガラスケの採用は自治会HBの発行やその内容に
 寄与した」、と事改めて吹聴する人がいるだろうか?
  自治会HB発行を決めた時点で、市の「手持ちの材料のひとつ」として掲載する効果
 が見込めるから掲載しただけの事に過ぎない事は明白である。

  「自治会活動関連の庁内連絡先一覧表」は、自治会HBに「当然掲載すべき必須資
 料のひとつ」として掲載されただけの事であり、亀井被告の2010(平成22)年3月議
 会質問によって作成されていなくても、自治会HBを発行しようとすれば、そしてその
 自治会HBが「他市のは無い、自治会の民主化・適正化の促進を大きな目玉とし」、か
 つ「自治会連合以外の自治会にも、自治会に関心を持つ一般市民に対しても配布する」
 という、亀井被告由来の「一覧表」よりもずっと広い配布範囲を持つものである以上、
 
  自治会HBの中にこういう一覧表を掲載するのが当然であって、被告らがことさらに
 「自分たちの議会活動の成果だ」として吹聴するのは、「大人げない振る舞い」と見な
 されるべきものであろう。

3:しかも、亀井被告の「連絡先一覧表の改善要求活動」が実際に存在して、その結果と
 して、2014(平成26)年4月発行の自治会HB内の「一覧表」が、2012(平成24)年
 の亀井被告の議会質問に寄って作成された「一覧表」よりもレベルアップしたのであれ
 まだしも、「乙第2号証」の2012(平成24)年作成の「一覧表」と、{甲第1号証}の
 「門真市自治会HBの第3章1」掲載の「一覧表」を比べてみれば、

  紙面都合で、後者の「一覧表」からは「担当窓口の所在地」データが削除されてお
 り、「一覧表」としては、自治会HBの方がレベルダウンしているとみなさざるを得な
 い状態である。

  被告らが本当に「市民のために連絡先一覧表の改善への関心」を持っていれば、また
 「自治会HBにより良い一覧表を掲載させる事への関心」を持っていれば、こういう結
 果にはならなかったはずである。
  (原告は「電話番号が明記されているから、所在地が書かれていなくても特段に悪く
   はない」と考えるが。)
  
4:亀井被告が議会質問で「一覧表」作成を約束させ、また原告の質問によって市が「自
 治会HBの発行」を答弁で明言した2012(平成24)年の3月・6月から、実際に自治
 会HBが発行される2014(平成26)年4月までは、実に2年もの年月が経過している。
  
  なぜこれほどの年月が必要とされたのか?
  さらに言えば、原告が自治会の民主化・適正化を議会質問で公然と追求し始めた
 2010(平成22)年から自治会HBまでは4年もの年月が経っているが、なぜこれほど
 の年月が必要とされたのか?

  それは自治会の民主化・適正化について無理解で反発的な自治会やその役員達が少な
 からず存在し、そういった部分への啓発や誘導を行ない、全体のレベルの底上げをして
 自治会HBが真に有効なツールとして役立ち、受け入れられるようにするための時間が
 かかったからである。

  そういった「下地工作」は、原告と市側が二人三脚で重ねてきたのであって、そうい
 った努力が議会質問の場で度々明示されても、「我関せず」で何の努力も払って来なか
 った被告人らが、自治会HBの中に「連絡先一覧表」が掲載されている事をもって、こ
 とさらにそれを「自分たちの議会活動の成果だ」として書き立てる姿は、笑止と言わざ
 るを得ない。
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引用なし
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