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【2】原告の正しさ!【3】そもそも民報記事構文は被告主張が成立する余地が無い!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/12/2(水) 15:43 -
  
【2】まさに「7/27準備書面2」で原告が指摘した事の正しさが立証されている!

 原告の「7/27準備書面2」の目次には

 【1:異様なほどに悪質不誠実な被告人らの対応】        ・・・・・P2
  <1>「沈黙の暴力」を使い続ける被告人ら。市民への提訴報道、説明も皆無
  <2>「公職者としての説明責任完全拒否」で、原告への名誉毀損をやり逃げ・拡散
  <3>「新たなウソ・捏造」を裁判書面で次々と作り出して正しい事実把握を妨害

 【2:本件事案の本質〜普通ならすぐに解決できた事なのに】   ・・・・・P4
   (後略)

 とあるが、その指摘の正しさが、今回の被告「10/9準備書面(2)」によって改めて立証さ
 れた。若干抜粋紹介すれば、以下の通りである。
   ↓↓↓
 <3>「新たなウソ・捏造」を裁判書面で次々と作り出して正しい事実把握を妨害

 3:これは、
  「原告質問も自治会HBの作成そのものに直結したのではなく、既に、市当局も作成
   し始めているところに、原告の指摘する内容が盛り込まれたものに過ぎない」
  「原告質問も、すでに自治会HBを検討していた市当局に対して、原告質問の趣旨に
   沿った内容を反映させたという『評価』の問題だ。」

  との「真っ赤なウソ」でホップ・ステップした挙げ句に、
  「亀井被告質問も、担当部署の一覧表の配布という形で実現し、さらに自治会HBの
   作成に際し、より見やすい形で反映されたと『評価』できるものだ」
 だから、
  「どっちも自治会HBの『内容に反映された』と『評価』できるものだ」と、

  「大ウソの大ジャンプ」を決めるのものであり、実に不誠実で審理を混乱させるもの
 と言わねばならない。
  こういう事を平然と行なうところに、被告らの虚偽体質が如実に現れている。

 5:この他にも「被告6/19書面」は、「原告の、亀井被告質問の存在に対する不認識」
  や「自治会に関係する共産党議員質問があったか否か」が「本質問題」であるかのよ
  うな、「本質をすり替えた不当主張」が、より強化され、
   それに基づいて、「原告が早期に謝罪するべきだった」などのとんでもない虚偽主
  張も展開されるようになった。

   総じて、被告らに虚偽の主張がより多くなって、審理を混乱させようとしている事
  に憤りを覚えざるを得ない。


【3】そもそも4/27門真民報記事の構文は、「一部内容への反映」との被告主張が成立す
   る余地が存在しない!

1:被告らは「被告4/10答弁書」以降、4/27民報記事について、
  「自治会ハンドブックの第3章の問い合わせ窓口の一覧表について、被告亀井の質問
   が実ったという評価を述べているに過ぎない。」
  と主張し続けており、

   今回の「10/9準備書面(2)」でも「福田被告陳述書」でもそれを強 調しているが、
  これは全くの詭弁主張である。
   その事を4/27民報記事の構文を示して次に詳しく説明する。
 
 ※これは「原告5/15準備書面1」の
  5:次に被告らの【1】〜【7】の主張や事実認定が全て「自治会HBの発行そのも
    の論」に立って「被告らの活動が自治会HBの発行そのものにつながった・つな
    がっている」という主張や事実認定である事を指摘していく。
 の項目の16項上段の部分をより詳しく説明するものである。

2:4/27民報記事全文を、センテンスごとに整理して並べると以下のようになる。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 1)(見出し):自治会ハンドブック作成される
          (自治会ハンドブックの表紙画像も紹介)

 2)26年度版自治会ハンドブックが市民部地域活動課によって作成されました。

 3)第1章から第4章で構成されており、第1章では、自治会の役割や活動など自治会
   とはどういうものかという内容が書かれています。 

 4)第3章では、「自治会活動に際して」として、自治会活動関連の問い合わせ窓口の
   一覧表や住民活動補助制度のことや各種補助金内容などが記載されています。

 5)第4章では、会則の例として資料がつけられています。

 6)特に、問い合わせ窓口の一覧表は、とても分かりやすくなっていることが感じられ
   ます。

 7)自治会活動は地域にとって大切な活動です。

 8)地域によっては、自治会長が毎年変わることになっていたり、2年ごとであったり
   とバラバラですが、誰がなっても困らないようにできないのか等、相談を受け、議
   会で取り上げていたことが実ったものです。

 9)これからも、地域のみなさんの声を受け、市政に活かしていきます。

 10)ご意見、ご要望を党議員団までお寄せください。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

3:まず、自治会ハンドブックの表紙画像を大きく紹介しながら「自治会ハンドブック作
  成される」という見出しを付け、
 <26年度版自治会ハンドブックが市民部地域活動課によって作成されました。>と
 切り出して<第1章から第4章の概要>を紹介し、

 <自治会活動は地域にとって大切な活動です。地域によっては、自治会長が毎年変わる
  ことになっていたり、2年ごとであったりとバラバラですが、誰がなっても困らない
  ようにできないのか等、相談を受け、議会で取り上げていたことが実ったものです。
  これからも、地域のみなさんの声を受け、市政に活かしていきます。>

 と結ぶ文章は、誰が読んでも被告らの活動(相談受けや議会活動)が「自治会HBの
 発行そのものにつながった」と事実認定しているものである。

  さらに記事のセンテンスの2)〜10)までを検討すると、

 2)は、「自治会HBが発行されたという事実を知らせるもの」であり、
 3)〜6)は、全て「発行された自治会HBの内容と印象を紹介するもの」である。

  原告の議会質問があったからこそ作成された門真市の自治会HBは、自治会規約の整
 備など「自治会運営の民主化・適正化を促すツールとして役立つ」事を主眼とした、
 他市には見られない画期的なものであり、

  そういった特色に全く触れない4/27記事の紹介の仕方はピントはずれも甚だしいもの
 だが、とにもかくにもセンテンスの3)〜6)は、全て
 「発行された自治会HBの内容と印象を紹介するもの」である。

  そして7)の「自治会活動は地域にとって大切な活動です。」というセンテンスで、
 今度は総括的に「自治会活動の意義全般を説明する」事によって、
  そういった「地域にとって大切な活動である自治会活動」にとって、2)〜6)で述
 べられた「自治会HBの発行とその内容や印象」がとても役に立つものである事を示唆
 するものである。

  そして8)の「地域によっては、自治会長が毎年変わることになっていたり、2年ご
 とであったりとバラバラですが、誰がなっても困らないようにできないのか等、相談を
 受け、議会で取り上げていたことが実ったものです。」のセンテンスは、

  「地域にとって大切な活動である自治会活動」にとても役に立つ、
  「良い内容を持った自治会HBの発行」は、被告ら議員団が「(住民から)相談を受
   け、議会で取り上げていたことが実ったものです。」
 という記事作成者の認識を記すもの以外の何者でもない。

  そして、
    9)これからも、地域のみなさんの声を受け、市政に活かしていきます。
    10)ご意見、ご要望を党議員団までお寄せください。
 というセンテンスによって、

  「今後も市民の声を市政に活かしていく」という被告ら議員団の決意表明と、
  「意見・要望を私達にどんどん寄せて下さい」というアピールで全体が締めくくられ
 ているのである。

  そしてまた、8)センテンス内の
   「地域によっては、自治会長が毎年変わることになっていたり、2年ごとであった
    りとバラバラですが、誰がなっても困らないようにできないのか等、相談を受
    け、議会で取り上げていた」
 とは、2012(平成24)年3月議会での亀井被告の質問活動を指すのであるから、

  結局、この記事の構文は「亀井被告の議会質問が実ったものとして、自治会HBが発
 行された」という説明として理解するほかにはあり得ないものである。

4:もしも「4/27民報記事は、自治会ハンドブックの第3章の問い合わせ窓口の一覧表に
 ついては、被告亀井の質問が実ったという評価を述べているものに過ぎない」と言いた
 いのであれば、記事文言は以下のようなものでなければならない。
  すなわち、
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 (見出し):自治会ハンドブック作成される
          (自治会ハンドブックの表紙画像も紹介)

  26年度版自治会ハンドブックが市民部地域活動課によって作成されました。
  第1章から第4章で構成されており、第1章では、自治会の役割や活動など自治会と
 はどういうものかという内容が書かれています。 

  第3章では、「自治会活動に際して」として、自治会活動関連の問い合わせ窓口の
 一覧表や住民活動補助制度のことや各種補助金内容などが記載されています。

  第4章では、会則の例として資料がつけられています。
  特に、問い合わせ窓口の一覧表は、とても分かりやすくなっていることが感じられま
 すが、これは、地域によっては、自治会長が毎年変わることになっていたり、2年ごと
 であったりとバラバラですが、誰がなっても困らないようにできないのか等、相談を受
 け、亀井議員が議会で取り上げていたことが実ったものです。

  自治会活動は地域にとって大切な活動です。
  党議員団はこれからも、地域のみなさんの声を受け、市政に活かしていきます。
  ご意見、ご要望を党議員団までお寄せください。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

  しかし、現実にはこういう文言では書かれていないのであるから、4/27民報記事はそ
 の構文からして、
  「良い内容を持った自治会HBが発行されたが、それは被告ら議員団が住民から相談
   を受け、議会で取り上げていたことが実ったものである」、
 という、被告ら記事作成者の認識を記すもの以外の何者でもない。
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引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i222-150-201-87.s04.a027.ap.plala.or.jp>

「門真市共産党4議員への名誉毀損賠償事件裁判」第4スレッド。10/16第6回法廷へ! 戸田 15/10/13(火) 16:00
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■ぶはっ!前回文書の重要部分を「誤りあったので訂正」の共産党10/9準備書面(2)! 戸田 15/10/13(火) 17:15
●重要部分で虚偽主張し、さらに二転三転させる被告らは司法を侮辱しており、弾劾! 戸田 15/10/15(木) 0:55
↑☆まさに「7/27準備書面2」で原告が指摘した事の正しさが立証されている! 戸田 15/10/15(木) 2:47
▲4/27民報記事の構文は「一部内容への反映」との被告主張が成立する余地が無い! 戸田 15/10/15(木) 7:39
△4:被告ら自身「4/10答弁書」以前は「記事は一部内容への反映の事だ」と全く言わず 戸田 15/10/15(木) 9:41
5:「4/10答弁書」以前は記事が「自治会HB発行そのもの論」である事を全く否定せず 戸田 15/10/15(木) 12:58
6:「亀井被告が連絡先一覧表完成後もその充実を市に求め続けた」というのは虚偽! 戸田 15/10/15(木) 14:35
7:亀井被告の成果たる「一覧表」と自治会HB内容との関連性は「ほとんど無関係」! 戸田 15/10/15(木) 15:43
▲「紳士ヅラした詭弁家」=共産党議員団代表の福田議員が出した詭弁隠蔽の陳述書! 戸田 15/10/13(火) 18:10
共産党 下が下なら 上も上 伊藤 15/10/16(金) 14:16
☆10/16法廷:戸田・福田議員尋問決定!次回12/4法廷で、戸田の福田尋問は40分も! 戸田 15/10/17(土) 8:22
忘れてた!「戸田の10/15準備書面4」をアップ(1)目次【1】被告の虚偽主張と司法侮辱 戸田 15/12/2(水) 15:25
【2】原告の正しさ!【3】そもそも民報記事構文は被告主張が成立する余地が無い! 戸田 15/12/2(水) 15:43
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★12/4(金)法廷2時間尋問で福田議員と戸田がガチンコ対決!最大の見せ場に傍聴を! 戸田 15/12/2(水) 17:18
■↑今さらで申し訳ないが、これ「第5スレッド」でした!お詫びと訂正をします!■ 戸田 15/12/3(木) 12:29

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