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「門真市共産党4議員への名誉毀損賠償事件裁判」第4スレッド。10/16第6回法廷へ! 戸田 15/10/13(火) 16:00

【8】「原告が事実誤認して被告非難」の被告デマの魂胆【9】福田陳述と亀井尋問の必要 戸田 15/12/2(水) 17:01

【8】「原告が事実誤認して被告非難」の被告デマの魂胆【9】福田陳述と亀井尋問の必要
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/12/2(水) 17:01 -
  
【8】「原告が事実誤認して被告らを非難した」、とデマで原告非難する被告らの異様さ
   と魂胆 

1:原告が被告らに対して行なっている批判は、終始一貫して
  「門真市の自治会HB発行と被告らの議会質問とは全く関係が無いのに、
   被告らはあ たかも自治会HB発行が被告らの議会質問の成果であるかのように
   『成果捏造』宣伝をした」、
 というものである。

  既に原告が何度も述べてきたように、原告は被告に対して、
  1)ひょっとしたら、そもそも自治会問題についての議会質問を全くしていないので
    はないか? 
  2)被告らは自治会HB発行を推進するような活動は全くしていないはずだ。

 という「2つの疑念」に基づいて

 Q1:「共産党議員が自治会問題を議会で取り上げていた」というのは、いったい何年
    の何月議会か?
     そこでの質疑質問と答弁の実態はどういうものだったのか?具体的に示された
     い。
 Q2:・・・「共産党議員が自治会ハンドブック発行を推進した」と言うのであれば、
     どういう証拠があるのか?
      質問文書や要請文書またはビラ類、HP文書などの証拠文書を具体的に示さ
     れたい。

 という2つの質問を行なった。(「5/21公開質問状{甲第3号証})
  その結果判明したのが、
 
  A:被告らは「自治会問題についての質問」自体はしていた。
  B:しかしやはり「自治会HB発行につながる質問は全くしていなかった」

 という「2つの事実」である。

  そうである以上、原告が被告らに対して「成果捏造宣伝をした」との批判を行なうの
 は当然の事である。

  これに対して被告らは、「いや、原告の判断解釈は間違っている。被告らは「自治会
 HB発行につながる活動をしたのだ」として論証を深めて反論するのではなく、

  「原告は被告らが自治会問題に関する質問を全くしてないという事実誤認の決めつけ
   に基づいて被告らを『成果捏造している』とデマの非難をした!」、
 
 という全く筋違いで事実歪曲の非難を猛烈に展開するという、異様な行動を取ったので
 ある。 

  原告がそのような「事実誤認の決めつけ」はしていない事は明白であるし、
 本質は「被告らの議会活動が自治会HB発行と関係があるのか否か」であるのに、
 
 それを誤魔化してひたすら上記のような原告非難を繰り返すのは、「常軌を逸してい
 る」と言わざるを得ない。

2:自治会HBとの関係性については、
  「亀井被告の議会質問とその後の改善要望活動が自治会HBにつながった」
 という言い方をする事で、かつそれ以上は深めた内容を言わない事で自己正当化を図っ
 てきたが、

  提訴されて最初の書面たる「4/10答弁書」以降は、
   「自治会HBの内容の一部(=自治会関係連絡先一覧表)に質問要望成果が反映さ
    れている」、
 と言い出し、「自治会HBにつながった」という言い方は全くしなくなり、

  かつての「自治会HBそのもの論」から「自治会HB内容への成果反映論」にガラリ
 と主張を変えた。
 
  これはつまり、
   「被告らの議会質問は自治会HB発行の契機になるものではなかった」、
   「自治会HBの発行は被告らの議会質問の成果ではない」、
 と認めたのと同じであり、

  それすなわち、「被告らは自治会HB発行について成果捏造宣伝をした」、という
 原告の被告らへの批判の正当性を自ら認めたに等しい事である。

3:提訴前も提訴後も、被告らに一貫しているのは、
  「原告は被告らが自治会問題に関する質問を全くしてないという事実誤認の決めつけ
   に基づいて被告らを『成果捏造している』とデマの非難をした!」、

 という、原告に対する全く筋違いで事実歪曲の非難だけである。
  これははっきり言えば、原告をデマで誹謗中傷するもので、まさに名誉毀損行為その
 ものである。
  
4:裁判書面の混迷変遷ぶりを見ても、被告らの不誠実さと支離滅裂さには呆れるばかり
 だが、被告らが「封建的な片田舎の頑迷固陋な保守系議員」などではなく、情報公開・
 説明責任も高く掲げる革新政党たる日本共産党の門真市議会議員であるにも拘わらず、
 この有様である事には、世間一般の人も裁判官も、「にわかには信じ難い」気持ちにな
 るものと思われる。

  しかし、何千にもいる日本共産党の地方議員の中には、被告人らのような「公人とし
 ての責任」を無視して、平気でウソをつく輩も混じっている事は残念ながら事実なので
 あって、
  被告人らの政治的地位や肩書、および裁判で自分の都合のいいように述べる文言にと
 らわれず、被告人らが「実際には何をしたのか、何を言ってきたのか」を、裁判書面と
 本人尋問によってじっくり見極めていただくことを、

  釈迦に説法の失礼を省みず、原告としては裁判官に切に願う次第である。

 
【9】「福田被告陳述書」への評価と、亀井被告の法廷尋問も絶対に必要である理由

1:福田被告の人物評価については、原告の「8/29準備書面3」の

 <5>亀井被告の暴走を放任し正当化してしまう共産党議員団は自浄能力欠如の組織
 の10項下段で述べておいたが、
  
  今回出された「10/9福田被告陳述書」{乙第7号証}を見ると、「ウソと事実隠蔽以
 外にはほぼ何も内容がない」ものだと評価せざるを得ない。

  福田被告は原告「8/29準備書面3」の6項で指摘したように、2007(平成19)年度以
 降現在まで8年半にも渡って被告議員団の代表者を務めてきた責任者でもあるので、ぜ
 ひとも法廷尋問が必要である。

  また、「10/9福田被告陳述書」では、原告が7/30に提出した「本人尋問の申出書」で
 原告が示した「27項目の尋問項目」の大半に触れられていないので、法廷ではとりわけ
 原告からの尋問が絶対に必要である。

2:原告の「8/29準備書面3」の6項〜10項の、
 
  <3>成果捏造記事を書いた亀井被告〜古参なのに会派代表をさせてもらえないダメ
     議員
  <4>成果捏造記事を書いた亀井被告〜原告に逆怨みと歪んだ対抗心を持つ議員
  <5>亀井被告の暴走を放任し正当化してしまう共産党議員団は自浄能力欠如の組織

 において論証したように、
  本件紛争の元凶は亀井被告に他ならないと思われるので、本件名誉毀損事件の真相解
 明にあたって被告らの本当の考えや判断の変遷実態を明らかにするためには、亀井被告
 の法廷尋問、とりわけ原告からの尋問が絶対に必要である。

3:加えて【6】で述べたように、つい先日の10月13日(火)の原告による門真市の地
 域活動課の歴代2課長への調査によって、
 被告らが終始主張してきた

   2012(平成24)年5〜6月に自治会連合に対して、亀井被告質問由来の自治会活動
   関連の庁内連絡先一覧表」が配布されたが、その内容が不十分なものだったので、
   亀井 被告は地域活動課に一層の充実を求めていった。

 という「事実経過」が虚構であった、という「重大な新事実」が明らかになった。

  この「虚構」は、被告らの議会活動と自治会HBを関連づける唯一のパイプと呼んで
 よいものであって、
  この「虚構」があったからこそ事件発端の「4/27門真民報記事」が生み出され、
  またそれに疑問を呈した原告への猛烈な名誉毀損攻撃が引き起こされたのである。

  なぜこのような「虚構」が被告らの中で発生し温存されてきたのか、
  その虚偽がなぜ裁判書面においても維持されてきたのか等を解明するためにも、

  亀井被告の法廷尋問実施が絶対に必要である。               
                                   以上
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-5-158.s04.a027.ap.plala.or.jp>

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