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「門真市共産党4議員への名誉毀損賠償事件裁判」第4スレッド。10/16第6回法廷へ! 戸田 15/10/13(火) 16:00

5:「4/10答弁書」以前は記事が「自治会HB発行そのもの論」である事を全く否定せず 戸田 15/10/15(木) 12:58
6:「亀井被告が連絡先一覧表完成後もその充実を市に求め続けた」というのは虚偽! 戸田 15/10/15(木) 14:35
7:亀井被告の成果たる「一覧表」と自治会HB内容との関連性は「ほとんど無関係」! 戸田 15/10/15(木) 15:43

5:「4/10答弁書」以前は記事が「自治会HB発行そのもの論」である事を全く否定せず
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/10/15(木) 12:58 -
  
【5】被告らは「4/10答弁書」以前は記事が「自治会HB発行そのもの論」である事を
  全く否定せず!

1:原告の2014(平成26)年の「4/27門真民報記事」以降、今年の「4/10回答書」以
 前段階までの1年近くに及ぶ長い期間における被告らの言動は、被告らが「自治会HB
 発行そのもの論に立って4/27門真民報記事を書いた」、と考える他ない実情である。
  この点については、原告の「5/15準備書面1」の11項〜15項で詳しく述べている
 が、ここでは若干別の言い方をもって以下に説明していく。

2:<原告の「5/21公開質問状」と被告の「5/28回答書」との関係において>

 1)原告の「Q2:」の中に、
   「共産党議員が自治会ハンドブック発行を推進した」と言うのであれば、どういう
    証拠があるのか?
     質問文章や要請文書またはビラ類、HP文書などの証拠文書を具体的に示され
    たい。」
  という文言がある。

   もしも被告らが「自治会HB発行そのもの論」に立って記事を書いたのではなく、
  単に、「自治会ハンドブックの第3章の問い合わせ窓口の一覧表について、被告亀井
  の質問が実ったという評価を書いたに過ぎない」と認識していたのであれば、原告の
  この質問文言に対して、

   「自分たちは『共産党議員が自治会ハンドブック発行を推進した』とは一言も言っ
    ていなし、そのような事を考えて記事を書いたのでもない。
    この質問文言は、全く事実に反した不当な決めつけである。」 

  などと反論したはずである。そうしないとおかしい。

   ところが被告らは「A2」の回答の中で、そのような反論を全くせず、
     A1の通りです。要請文書、ビラ類、HPでは取り上げていません。
  と回答するのみであった。

   「A1」の回答は、
     2012年3月12日 民生常任委員会で亀井議員が取り上げています。
  として、その後にこの民生常任委員会での当該質問と回答を証拠として記載したもの
  である。

 2)また被告らは、原告の「Q3」の
    「地域によって自治会長が毎年交代だったり2年交代だったりする事」が、いっ
     たい市民にとってどういう不便を与えるのか?自治体ハンドブック発行とどう
     いう関係するのか?
      まったく理解できないので、これを説明していただきたい。
      また、「こういう相談を受けて議会で取り上げていた」とは、いつ、どのよ
     うに行ったものなのか?

   という質問に対する回答「A3」において、2011(平成23)年から2012(平成
  24)年にかけての被告らの取り組みを縷々述べた後、
      このような働きかけの中で、自治会ハンドブックにつながったものと評価し
      ています。
  と締めくくっている。

  「自治会ハンドブックにつながったもの」という言葉は、被告らの「このような働き
 かけ」によって「自治会ハンドブックが発行されるようになった」、という文脈で理解
 するほか無いものであり、被告らが「自治会HB発行そのもの論」に立っていた事を如
 実に示している。

  もしも4/27記事がそうではなく、「自治会HB内容への反映論」に立って書かれた
 ものであったならば(それは通常一般の日本語使用者の感覚とかけ離れたものだが)
    このような働きかけの中で、「自治会HB3章の『自治会に関する市の担当部署
    の一覧表』の内容が、レイアウトも工夫されて格段に読みやすくなったもので
    す。
 というような形で書かれなければならないはずである。

3:<2014(平成26)年7/13の門真民報記事において>

  「7/13の門真民報記事」の冒頭で、
    4月 27日付「門真民報」で、門真市が作成した「自治会ハンドブック」につ
    いて、「地域によっては、自治会長が毎年変わることになっていたり、2年ごと
    であったりとバラバラですが、誰がなっても困らないようにできないのか等、
    相談を受け議会で取り上げたことが実ったものです。」と紹介しました。

  と書かれている。
   つまり「自治会ハンドブックについて」は、「(被告らが)相談を受け議会で取り
  上げたことが実ったものです。」、と明言しているのであり、これは被告らが「自治
  会HB発行そのもの論」に立っていた事を如実に示している。
 
   この文言からは、「被告らは、自治会ハンドブックの第3章の問い合わせ窓口の一
  覧表について、被告亀井の質問が実ったという評価を書いたに過ぎないと認識してい
  た」、とは絶対に考える事は出来ない。

   それは「自治会ハンドブックについて」という言葉が示す範囲内容と「自治会ハン
  ドブックの第3章の問い合わせ窓口の一覧表について、被告亀井の質問が実ったとい
  う評価を示した」という言葉が示す範囲内容が全く異なるからである。

4:<2014(平成26)年9/29の福田被告「回答」投稿において>

  9/29の福田被告の原告への「回答」投稿において、福田被告は
    (前略)自治会活動については、地域によって温度差や運営面で様々な課題があ
    ることは認識しています。
     その課題解決の方向について、自治会への支援について亀井議員を中心に市民
    要望もあり、議会質問や担当部署との折衝を重ねてきたところです。

     こうした取り組みが、「自治会ハンドブック」の発行につながったとの議員団
   としての評価について、
      「地域によっては、自治会長が毎年変わることになっていたり、2年ごとで
       あったりとバラバラですが、誰がなっても困らないようにできないのか
       等、相談を受け議会で取り上げたことが実ったものです。」
   と4月27日付の「門真民報」掲載したところです。

 と書いている。
  すなわち、
    「(被告議員団の)こうした取り組みが、自治会ハンドブックの発行につながっ
    たとの議員団としての評価」を4/27門真民報に掲載した、 
 と書いているのであり、
  これは被告らが「自治会HB発行そのもの論」に立っていた事を如実に示している。

  言い換えれば、被告らが「自治会ハンドブックの第3章の問い合わせ窓口の一覧表に
 ついて、被告亀井の質問が実ったという評価を書いたに過ぎないと認識していた」とい
 う「自治会HB内容への反映論」には全く立っていなかった事の証拠が、この福田被告
 の「9/29回答投稿」である。

5:<2014(平成26)年11/23の門真民報記事において>

  2014(平成26)年11/23の門真民報記事では、以下の文言が書かれている。

 1)「自治会ハンドブック」について、4月 27日付の門真民報で
    「自治会活動は地域にとって大切な活動です。
     地域によっては、自治会長が毎年変わることになっていたり、2年ごとであっ
     たりとバラバラですが、誰がなっても困らないようにできないのか等、相談を
     受け議会で取り上げていたことが実ったものです。」
    との記事を掲載しました。

 2)議会質問で、直接「自治会ハンドブック」の策定ということでの質問は行っていま
  せんでしたが、党議員団としてこのような働きかけの中で、自治会ハンドブックの策
  定につながったものと評価し、4月27日付の門真民報記事の掲載に至ったもので、
  「虚偽宣伝」との評価を受けるものではありません。
  要点を書き出せば、
  「自治会ハンドブック」について、・・・相談を受け議会で取り上げていたことが実
   ったものです。」
  「議会質問で、直接『自治会ハンドブック』の策定ということでの質問は行っていま
  せんでしたが、党議員団としてこのような働きかけの中で、自治会ハンドブックの策
  定につながったものと評価し、4月27日付の門真民報記事の掲載に至ったも
   の」

 という事であり、被告らが「自治会HB発行そのもの論」に立っていた事を非常に端的
 に示している。
  特に「議会質問で、直接『自治会ハンドブック』の策定ということでの質問は行って
 いませんでしたが」という表現は、この時初めて出されたものであり、自己正当化の理
 屈を示している点で重要である。

6:<2014年(平成26)12/16福田被告問責決議審議での福田被告弁明において>

  門真市議会の2014年(平成26)12/16本会議における「福田被告問責決議」審議で
 の福田被告弁明において、以下の文言が述べられている。

   ・・・この問題については11月23日の「門真民報」で共産党議員団の見解とい
   う形で掲載をいたしました。
    その中では、自治会への支援について、亀井淳議員が12年3月議会民生常任委
   員会で取り上げたこと、その他のことなども事実経過を説明し、そしてこの経過の
   中で自治会ハンドブックが作成されたという共産党議員団の評価だということも改
   めて説明をしています。

  つまり、「亀井淳議員が12年3月議会民生常任委員会で取り上げた等の『この経過
 の中で』自治会ハンドブックが作成されたという共産党議員団の評価だということ」、
 と述べているのであり、これは被告らが「自治会HB発行そのもの論」に立っていた事
 を如実に示している。
  
  「自治会ハンドブックが作成された」という言葉が示す範囲内容と「自治会ハンドブ
 ックの第3章の問い合わせ窓口の一覧表について、被告亀井の質問が実ったという評価
 を示した」という言葉が示す範囲内容は全く異なる以上、そう考えるのが当然である。

7:<2014年(平成26)12/16福田被告問責決議審議での亀井被告反対討論において>

  門真市議会の2014年(平成26)12/16本会議における「福田被告問責決議」審議で
 の亀井被告の「反対討論」において、以下の文言が述べられている。

 1)このような経緯の中で、2010年度決算を審議する委員になった私は、地域活動
  課への聞き取りの中で、ガイドブックのようなものを作成することを要望しました。

 2)その後、2012年3月12日の民生常任委員会で、特に毎年自治会長とか役員が
  交代されるところがある、どういうふうな仕事があるのか、この問題はどこに行けば
  いいのかとか、行政としてどのようにフォローしていくのかと質問しました。
   地域活動課長より、庁内で担当事務内容や連絡先などを調査し、一覧表の作成を行
  っているとの答弁がありました。
   その後、2012年5月から6月に自治会連合へ自治会活動関連の庁内連絡先一覧
  表が配布されました。

   しかし、この内容は、自治会活動事例や市役所への問い合わせ事例の連絡窓口を詳
  しく紹介することなどの点について十分反映されたものではありませんでしたので、
  地域活動課に私は一層の充実を求めていました。

   このような働きかけの中で、自治会ハンドブックにつながったものとして評価した
  ものです。

 2)は「このような働きかけの中で、自治会ハンドブックにつながったものとして評価
  したもの」というものであり、被告らが「自治会HB発行そのもの論」に立っていた
  事を如実に示している。

  なお、2)文中の「地域活動課に私は一層の充実を求めていました。」という、2012
 (平成24)年5月〜6月の「自治会連合へ自治会活動関連の庁内連絡先一覧表の配
 布」以後の亀井被告が「地域活動課に私は一層の充実を求めていました」という事につ
 いては、

  それを裏付ける記録が全く出されておらず、門真市の地域活動課の歴代2課長に問い
 合わせたところ、「亀井被告からそのような要望活動を受けた記録も記憶もが無い」と
 の回答だったので、これは亀井被告の虚偽主張であると推断してよいと考えられる。 
  この「亀井被告の虚偽問題」については、別に項目を立てて詳しく述べる。

 1)で注目すべき所は、「地域活動課への聞き取りの中で、ガイドブックのようなもの
  を作成することを要望しました。」という部分である。
   自治会に関して「ガイドブックのようなもの」をすることを要望した、という話は
  この亀井被告反対討論で初めて浮かび上がってきた事で、亀井被告以外の被告は全く
  触れていない話だが、亀井被告の論理思考では、
    「自分が作成要望した自治会の『ガイドブックのようなもの』が、自治会HBと
     いう形で実現した!」
  という筋違いの思い込みをしていた可能性が十分にある。

   亀井被告が考えた「自治会のガイドブックのようなもの」とは、つまりは他市によ
  くあるような「自治会便利帳的な内容の自治会HB」に該当するものに過ぎない。

   しかし門真市では、原告の2010(平成22)年以降の「一部自治会の不正常問題の
  改善」を門真市当局(地域活動課)と協議していく中で、原告が2012(平成24)年
  6月議会より「自治会規約が不適正な事例」問題を追求した結果、この6月議会の答
  弁の中で「自治会HB」作成が約束されたものであり、

   しかもそれは原告の指摘に沿って、自治会規約の整備など「自治会運営の民主化・
  適正化を促すツールとして役立つ」事を主眼とした、他市には見られない画期的な内
  容を目指すものであった。(原告「7/27準備書面2」の3〜4項)

   亀井被告が考えた「自治会のガイドブックのようなもの」と、門真市が作った自治
  会HBは、全く趣旨内容が違うものであるが、亀井被告の脳内では「同じようなも
  の」と認識され、「自分が先鞭を付けたもの」と描き上げられていた可能性が非常に
  高い。
 
  それを示すのが、この反対討論の中での、
    次に、戸田議員を初め、提出者の皆さんは、自治会ハンドブックという名称につ
   いてとてもこだわっておられますが、市民にとって名称は何でもええんです。
    大切なことは、その内容が自治会活動をされる皆さんに役に立つものであるかど
   うかではないでしょうか。
  という発言部分である。
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引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i222-150-202-136.s04.a027.ap.plala.or.jp>

6:「亀井被告が連絡先一覧表完成後もその充実を市に求め続けた」というのは虚偽!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/10/15(木) 14:35 -
  
【6】「亀井被告が自治会関連の庁内連絡先一覧表について、完成後もその充実を市に求
   め続けた」というのは、虚偽主張である可能性が極めて高い!

 被告らは、亀井被告の活動について、何度も、
  1)2012(平成24)年3月の民生常任委員会での自治会に関わる質問によって、市
    の問い合わせ窓口の一覧表が作成されることになり、同年5月から6月にかけて
    自治会連合に対してその「自治会活動関連の庁内連絡先一覧表」が配布された。
  
  2)しかしその「一覧表」の内容は、自治会活動事例や市役所への問い合わせ事例の
    連絡窓口を詳しく紹介することなどの点について十分反映されたものではなかっ
    たので、亀井被告は地域活動課に一層の充実を求めていった。
 
 という趣旨の説明を繰り返している。
  (被告らの「5/28回答書」、「11/23門真民報記事」、「12/16福田被告問責決議審議
   での亀井被告反対討論」、「4/10答弁書」の6項、「10/9福田被告陳述書」」3項
   など) 

  そしてこの事実主張は、「だから亀井被告の要望活動は2014(平成26)年4月発行の
 自治会HBと関係があるものだ」とか、「だから亀井被告の要望活動は2014(平成26)
 年4月発行の自治会HBの中の連絡先一覧表に成果が反映されている」、という主張の
 土台として存在意味を持つものである。

  しかしながら、その亀井被告の市に対する「庁内連絡先一覧表の充実要求活動」が、
 いつといつ、どのような形式(口頭か、電話か、文書か等)で、どういう点の改善を求
 めたのか、その都度の市の回答はどうだったのか、という事を裏付ける記録は全く出さ
 れておらず、本当にそのような要求活動が亀井被告によって行なわれたのか、甚だ怪し
 いものだ思わざるを得ない。

  そこで原告は、さる10/13(火)昼前に門真市役所に電話をかけて、自治会を所管する
 「市民生活部:地域活動課」(旧名は「地域振興課)の現課長と前課長に事実確認を行
 なった。
  その結果得た回答は以下の通りである。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 <重光千代美 氏> 現:総務部長。
           2009(平成21)年度〜2010(平成22)年度は地域振興課長
           2011(平成23)年度〜2012(平成24)年度は地域活動課長

 回答1:「自治会活動関連の庁内連絡先一覧表」の内容については、2012(平成24)年
    3月議会の民生常任委員会で答弁するまでは亀井議員の要求を受けていろいろ協
    議した。 
 
 回答2:議会答弁の実行として「一覧表」を完成させて同年5月から「一覧表」を自治
    会連合に配布していく直前に、各議員に対して配布する「一覧表」を示して説明
    をしていき、その一環として亀井議員にも見せて話をした。
     その時の亀井議員の反応としては、「まだ改善せんといかん所があるなあ」、
    というような事を言われた記憶がある。

 回答3:しかしそれ以降は、私が地域活動課長であった任期中に(もそれ以外でも)亀
     井議員から文書でも口頭でも、「一覧表」の改善について要望や問いかけを受
     けたという記憶は全く無いので、たぶん何も受けなかったのだろうと思う。
   
 <小野義幸 氏> 現:地域活動課長
           2013(平成25)年度〜2015(平成27)年度の地域振興課長

 回答1:亀井議員から文書でも口頭でも、「一覧表」の改善について要望や問いかけを
     受けたという記憶は全く無いので、たぶん何も受けなかったのだろうと思う。

 回答2:自治会HBそのものについても、そこに載せる「一覧表」の内容についても、
     亀井議員から要望や問いかけを受けたという記憶は全く無い。
     何も受ける事がなかった。

 回答3:戸田議員とは自治会HBの内容や発行メドについてなどを、何度も協議をした
    が、亀井議員については、自治会HBの内容体裁が決まってから、2014(平成
    26)年3月に各議員を回って「こういうものを4月に発行します」という説明を
    する際に説明しただけで、その時にも自治会HBについて特段何か言われた記憶
    は無い。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー    
  以上の結果を見れば、「亀井被告が自治会関連の庁内連絡先一覧表について、完成後
 もその充実を市に求め続けた」、という被告らの主張は虚偽である可能性が極めて高
 い。
  いや、「虚偽である事に間違いない」と断定しても過言でないほどである。

  従って、この虚偽主張を土台とする被告らの「亀井被告の要望活動は2014(平成
 26)年4月発行の自治会HBと関係があるものだ」とか、或いはまた「亀井被告の要望
 活動は2014(平成26)年4月発行の自治会HBの中の連絡先一覧表に成果が反映され
 ている」、という主張は「砂上の楼閣」に等しいものと言わねばならない。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-68-97.s04.a027.ap.plala.or.jp>

7:亀井被告の成果たる「一覧表」と自治会HB内容との関連性は「ほとんど無関係」!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/10/15(木) 15:43 -
  
【7】亀井被告の成果たる「連絡先一覧表」と自治会HB内容との関連性は、「ほとんど
   無関係」と言ってもよい程、極めて希薄!

1:「自治会HBの発行そのもの論」に立つのであれ、「自治会HB内容への成果反映
 論」に立つのであれ、被告らはしきりに「2010(平成22)年3月議会の亀井被告質問
 によって作成された「自治会活動関連の庁内連絡先一覧表」(「連絡先一覧表」)は
 自治会HBに大きな影響を与えた」と論じ立てている。

  原告もまた「自治会HBの内容の一部に被告らの活動成果が反映されたもの」と認め
 てきたところだが、よくよく考えてみると、それは「100%無関係とは言えない」とい
 う程度の「極めて希薄な関係性」に過ぎないと言わざるを得ない。
  その事に付いて、以下に論証していく。

2:例えば、自治会HBには門真市のイメージキャラクターの「ガラスケ」のイラストが
 多用されているが、この事をもって「ガラスケの採用は自治会HBの発行やその内容に
 寄与した」、と事改めて吹聴する人がいるだろうか?
  自治会HB発行を決めた時点で、市の「手持ちの材料のひとつ」として掲載する効果
 が見込めるから掲載しただけの事に過ぎない事は明白である。

  「自治会活動関連の庁内連絡先一覧表」は、自治会HBに「当然掲載すべき必須資
 料のひとつ」として掲載されただけの事であり、亀井被告の2010(平成22)年3月議
 会質問によって作成されていなくても、自治会HBを発行しようとすれば、そしてその
 自治会HBが「他市のは無い、自治会の民主化・適正化の促進を大きな目玉とし」、か
 つ「自治会連合以外の自治会にも、自治会に関心を持つ一般市民に対しても配布する」
 という、亀井被告由来の「一覧表」よりもずっと広い配布範囲を持つものである以上、
 
  自治会HBの中にこういう一覧表を掲載するのが当然であって、被告らがことさらに
 「自分たちの議会活動の成果だ」として吹聴するのは、「大人げない振る舞い」と見な
 されるべきものであろう。

3:しかも、亀井被告の「連絡先一覧表の改善要求活動」が実際に存在して、その結果と
 して、2014(平成26)年4月発行の自治会HB内の「一覧表」が、2012(平成24)年
 の亀井被告の議会質問に寄って作成された「一覧表」よりもレベルアップしたのであれ
 まだしも、「乙第2号証」の2012(平成24)年作成の「一覧表」と、{甲第1号証}の
 「門真市自治会HBの第3章1」掲載の「一覧表」を比べてみれば、

  紙面都合で、後者の「一覧表」からは「担当窓口の所在地」データが削除されてお
 り、「一覧表」としては、自治会HBの方がレベルダウンしているとみなさざるを得な
 い状態である。

  被告らが本当に「市民のために連絡先一覧表の改善への関心」を持っていれば、また
 「自治会HBにより良い一覧表を掲載させる事への関心」を持っていれば、こういう結
 果にはならなかったはずである。
  (原告は「電話番号が明記されているから、所在地が書かれていなくても特段に悪く
   はない」と考えるが。)
  
4:亀井被告が議会質問で「一覧表」作成を約束させ、また原告の質問によって市が「自
 治会HBの発行」を答弁で明言した2012(平成24)年の3月・6月から、実際に自治
 会HBが発行される2014(平成26)年4月までは、実に2年もの年月が経過している。
  
  なぜこれほどの年月が必要とされたのか?
  さらに言えば、原告が自治会の民主化・適正化を議会質問で公然と追求し始めた
 2010(平成22)年から自治会HBまでは4年もの年月が経っているが、なぜこれほど
 の年月が必要とされたのか?

  それは自治会の民主化・適正化について無理解で反発的な自治会やその役員達が少な
 からず存在し、そういった部分への啓発や誘導を行ない、全体のレベルの底上げをして
 自治会HBが真に有効なツールとして役立ち、受け入れられるようにするための時間が
 かかったからである。

  そういった「下地工作」は、原告と市側が二人三脚で重ねてきたのであって、そうい
 った努力が議会質問の場で度々明示されても、「我関せず」で何の努力も払って来なか
 った被告人らが、自治会HBの中に「連絡先一覧表」が掲載されている事をもって、こ
 とさらにそれを「自分たちの議会活動の成果だ」として書き立てる姿は、笑止と言わざ
 るを得ない。
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引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-68-97.s04.a027.ap.plala.or.jp>

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