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「門真市共産党4議員への名誉毀損賠償事件裁判」第4スレッド。10/16第6回法廷へ! 戸田 15/10/13(火) 16:00

【6】亀井の「一覧表改善」はウソ!【7】表としてのレベルはHB内表の方が低いのに! 戸田 15/12/2(水) 16:46
【8】「原告が事実誤認して被告非難」の被告デマの魂胆【9】福田陳述と亀井尋問の必要 戸田 15/12/2(水) 17:01

【6】亀井の「一覧表改善」はウソ!【7】表としてのレベルはHB内表の方が低いのに!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/12/2(水) 16:46 -
  
【6】「亀井被告が自治会関連の庁内連絡先一覧表について、完成後もその充実を市に求
   め続けた」というのは、虚偽主張である可能性が極めて高い! 

 被告らは、亀井被告の活動について、何度も、
 1)2012(平成24)年3月の民生常任委員会での自治会に関わる質問によって、市の問
   い合わせ窓口の一覧表が作成されることになり、同年5月から6月にかけて自治会
   連合に対してその「自治会活動関連の庁内連絡先一覧表」が配布された。

 2)しかしその「一覧表」の内容は、自治会活動事例や市役所への問い合わせ事例の連
   絡窓口を詳しく紹介することなどの点について十分反映されたものではなかったの
   で、亀井被告は地域活動課に一層の充実を求めていった。

という趣旨の説明を繰り返している。
  (被告らの「5/28回答書」{甲第4号証}、「11/23門真民報記事」{甲第11号証}、
   「12/16福田被告問責決議審議での亀井被告反対討論」{甲第27号証}(183項)、
   「4/10答弁書」の6項、「10/9福田被告陳述書」」3項など) 

 そしてこの事実主張は、
 「だから亀井被告の要望活動は2014(平成26)年4月発行の自治会HBと関係があるも
  のだ」とか、
 「だから亀井被告の要望活動は2014(平成26)年4月発行の自治会HBの中の連絡先
  一覧表に成果が反映されている」、

という主張の土台として存在意味を持つものである。

 しかしながら、その亀井被告の市に対する「庁内連絡先一覧表の充実要求活動」が、
いつといつ、どのような形式(口頭か、電話か、文書か等)で、どういう点の改善を求め
たのか、その都度の市の回答はどうだったのか、という事を裏付ける証拠は全く出されて
おらず、

 本当にそのような要求活動が亀井被告によって行なわれたのか、甚だ怪しいものだ思わ
ざるを得ない。

 そこで原告は、さる10/13(火)昼前に門真市役所に電話をかけて、自治会を所管する
「市民生活部:地域活動課」(旧名は「地域振興課)の現課長と前課長に事実確認を行な
った。
 その結果得た回答は以下の通りである。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 <重光千代美 氏> 現:総務部長。
           2009(平成21)年度〜2010(平成22)年度は地域振興課長
           2011(平成23)年度〜2012(平成24)年度は地域活動課長

回答1:「自治会活動関連の庁内連絡先一覧表」の内容については、2012(平成24)年
    3月議会の民生常任委員会で答弁するまでは亀井議員の要求を受けていろいろ協
    議した。 

回答2:議会答弁の実行として「一覧表」を完成させて同年5月から「一覧表」を自治会
    連合に配布していく直前に、各議員に対して配布する「一覧表」を示して説明を
    していき、その一環として亀井議員にも見せて話をした。
     その時の亀井議員の反応としては、「まだ改善せんといかん所があるなあ」、
    というような事を言われた記憶がある。

回答3:しかしそれ以降は、私が地域活動課長であった任期中に(もそれ以外でも)亀井
    議員から文書でも口頭でも、「一覧表」の改善について要望や問いかけを受けた
    という記憶は全く無いので、たぶん何も受けなかったのだろうと思う。

   
 <小野義幸 氏> 現:地域活動課長
           2013(平成25)年度〜2015(平成27)年度の地域振興課長

回答1:亀井議員から文書でも口頭でも、「一覧表」の改善について要望や問いかけを受
    けたという記憶は全く無いので、たぶん何も受けなかったのだろうと思う。

回答2:自治会HBそのものについても、そこに載せる「一覧表」の内容についても、
   亀井議員から何か要望や問いかけを受けたという記憶は全く無い。

回答3:戸田議員とは自治会HBの内容や発行メドについてなどを、何度も協議をした
   が、
    亀井議員については、自治会HBの内容体裁が決まってから、2014(平成26)
   年3月に各議員を回って「こういうものを4月に発行します」という説明をする際
   に説明しただけで、その時にも自治会HBについて特段何か言われた記憶は無い。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー    
 以上の結果を見れば、
  「亀井被告が自治会関連の庁内連絡先一覧表について、完成後もその充実を市に求め
   続けた」、
という被告らの主張は虚偽である可能性が極めて高い。
 いや、「虚偽である」と断定してもよいほどである。

 従って、この虚偽主張を土台とする被告らの
  「亀井被告の要望活動は2014(平成26)年4月発行の自治会HBと関係があるもの
   だ」とか、
 或いはまた
  「亀井被告の要望活動は2014(平成26)年4月発行の自治会HBの中の連絡先一覧表
   に成果が反映されている」、という主張は

「砂上の楼閣」に等しいものと言わねばならない。


【7】亀井被告の成果たる「連絡先一覧表」と自治会HB内容との関連性は、「ほとんど
   無関係」と言ってもよい程希薄だし、表としてのレベルは落ちている!

1:「自治会HBの発行そのもの論」に立つのであれ、「自治会HB内容への成果反映
 論」に立つのであれ、
  被告らはしきりに「2012(平成24)年3月議会の亀井被告質問によって作成された
 「自治会活動関連の庁内連絡先一覧表」(「連絡先一覧表」とも略す){乙第2号証}
 やその後の改善要望が自治会HBに反映された」、と論じ立てている。

  原告もまた「自治会HBの内容の一部に被告らの活動成果が反映されたもの」と認め
 てきたところだが、よくよく考えてみると、それは「100%無関係とは言えない」という
 程度の「極めて希薄な関係性」に過ぎないと言わざるを得ない。

  その事に付いて、以下に論証していく。
  (※「亀井被告の、その後の改善要望」は虚構だった事は【6】で論証した)

2:例えば、自治会HB{甲第1号証}には門真市のイメージキャラクターの「ガラス
 ケ」(という猫)のイラストが多用されているが、この事をもって「ガラスケの採用は
 自治会HBの発行やその内容に寄与した」、と事改めて吹聴する人がいるだろうか?

  自治会HB発行を決めた時点で、市の「手持ちの材料のひとつ」として掲載する効果
 が見込めるから掲載しただけの事に過ぎない事は明白である。

  自治会HB内の「自治会活動関連問い合わせ窓口一覧表」{甲第1号証}(8項・9
 項)は、自治会HBに「当然掲載すべき必須資料のひとつ」として掲載されただけの事
 であり、
 
  亀井被告の2012(平成24)年3月議会質問によって「自治会活動関連の庁内連絡先
 一覧表」{乙第2号証}が作成されていなくても、2014(平成26)段階で自治会HBを
 発行しようとすれば、
  そしてその自治会HBが「他市には無い、自治会の民主化・適正化の促進を大きな目
 玉とし」、かつ「自治会連合以外の自治会にも、自治会に関心を持つ一般市民に対して
 も配布する」という、
  亀井被告由来の「一覧表」よりもずっと広い配布範囲を持つものである以上、

  自治会HBの中にこういう一覧表を掲載するのが当然であって、
  被告らがことさらに「自分たちの議会活動の成果だ」として吹聴するのは、「大人げ
 ない振る舞い」と見なされるべきものであろう。

3:しかも、亀井被告の「連絡先一覧表の改善要求活動」が実際に存在して、その結果と
 して、2014(平成26)年4月発行の自治会HB内の「一覧表」が、2012(平成24)年の
 亀井被告の議会質問に寄って作成された「一覧表」よりもレベルアップしたのであれば
 まだしも、

  2012(平成24)年作成の「一覧表」{乙第2号証}と、「門真市自治会HBの第3章
 1」掲載の「一覧表」{甲第1号証}(8項・9項)を比べてみれば、
  紙面割り振り都合からか、

  後者の「一覧表」からは「担当窓口の所在地」データが削除されており、
 「一覧表」としては、自治会HBの方がレベルダウンしていると見なさざるを得ない状
 態である。

  被告らが本当に「市民のために連絡先一覧表の改善への関心」を持っていれば、
 また「自治会HBにより良い一覧表を掲載させる事への関心」を持っていれば、こうい
 う結果にはならなかったはずである。

  (原告は「電話番号が明記されているから、所在地が書かれていなくても特段に悪く
   はない」と考えるが。)
  
4:亀井被告が議会質問で「一覧表」作成を約束させ、また原告の質問によって市が
 「自治会HBの発行」を答弁で明言した2012(平成24)年の3月・6月から、実際に自
 治会HBが発行される2014(平成26)年4月までは、実に2年もの年月が経過してい
 る。
  なぜこれほどの年月が必要とされたのか?

  さらに言えば、原告が自治会の民主化・適正化を議会質問で公然と追求し始めた2010
 (平成22)年から自治会HBまでは4年もの年月が経っているが、なぜこれほどの年月
 が必要とされたのか?

  それは自治会の民主化・適正化について無理解で反発的な自治会やその役員達が少な
 からず存在し、そういった部分への啓発や誘導を行ない、全体のレベルの底上げをして
 自治会HBが真に有効なツールとして役立ち、受け入れられるようにするための時間が
 かかったからである。

  そういった「下地工作」は、原告と市側が二人三脚で重ねてきたのであって、
  そういう努力が議会質問の場で度々明示されても、「我関せず」で何の努力も払って
 来なかった被告人らが、
  自治会HBの中に「連絡先一覧表」が掲載されている事をもって、ことさらにそれを
 「自分たちの議会活動の成果だ」として書き立てる姿は、笑止と言わざるを得ない。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-5-158.s04.a027.ap.plala.or.jp>

【8】「原告が事実誤認して被告非難」の被告デマの魂胆【9】福田陳述と亀井尋問の必要
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/12/2(水) 17:01 -
  
【8】「原告が事実誤認して被告らを非難した」、とデマで原告非難する被告らの異様さ
   と魂胆 

1:原告が被告らに対して行なっている批判は、終始一貫して
  「門真市の自治会HB発行と被告らの議会質問とは全く関係が無いのに、
   被告らはあ たかも自治会HB発行が被告らの議会質問の成果であるかのように
   『成果捏造』宣伝をした」、
 というものである。

  既に原告が何度も述べてきたように、原告は被告に対して、
  1)ひょっとしたら、そもそも自治会問題についての議会質問を全くしていないので
    はないか? 
  2)被告らは自治会HB発行を推進するような活動は全くしていないはずだ。

 という「2つの疑念」に基づいて

 Q1:「共産党議員が自治会問題を議会で取り上げていた」というのは、いったい何年
    の何月議会か?
     そこでの質疑質問と答弁の実態はどういうものだったのか?具体的に示された
     い。
 Q2:・・・「共産党議員が自治会ハンドブック発行を推進した」と言うのであれば、
     どういう証拠があるのか?
      質問文書や要請文書またはビラ類、HP文書などの証拠文書を具体的に示さ
     れたい。

 という2つの質問を行なった。(「5/21公開質問状{甲第3号証})
  その結果判明したのが、
 
  A:被告らは「自治会問題についての質問」自体はしていた。
  B:しかしやはり「自治会HB発行につながる質問は全くしていなかった」

 という「2つの事実」である。

  そうである以上、原告が被告らに対して「成果捏造宣伝をした」との批判を行なうの
 は当然の事である。

  これに対して被告らは、「いや、原告の判断解釈は間違っている。被告らは「自治会
 HB発行につながる活動をしたのだ」として論証を深めて反論するのではなく、

  「原告は被告らが自治会問題に関する質問を全くしてないという事実誤認の決めつけ
   に基づいて被告らを『成果捏造している』とデマの非難をした!」、
 
 という全く筋違いで事実歪曲の非難を猛烈に展開するという、異様な行動を取ったので
 ある。 

  原告がそのような「事実誤認の決めつけ」はしていない事は明白であるし、
 本質は「被告らの議会活動が自治会HB発行と関係があるのか否か」であるのに、
 
 それを誤魔化してひたすら上記のような原告非難を繰り返すのは、「常軌を逸してい
 る」と言わざるを得ない。

2:自治会HBとの関係性については、
  「亀井被告の議会質問とその後の改善要望活動が自治会HBにつながった」
 という言い方をする事で、かつそれ以上は深めた内容を言わない事で自己正当化を図っ
 てきたが、

  提訴されて最初の書面たる「4/10答弁書」以降は、
   「自治会HBの内容の一部(=自治会関係連絡先一覧表)に質問要望成果が反映さ
    れている」、
 と言い出し、「自治会HBにつながった」という言い方は全くしなくなり、

  かつての「自治会HBそのもの論」から「自治会HB内容への成果反映論」にガラリ
 と主張を変えた。
 
  これはつまり、
   「被告らの議会質問は自治会HB発行の契機になるものではなかった」、
   「自治会HBの発行は被告らの議会質問の成果ではない」、
 と認めたのと同じであり、

  それすなわち、「被告らは自治会HB発行について成果捏造宣伝をした」、という
 原告の被告らへの批判の正当性を自ら認めたに等しい事である。

3:提訴前も提訴後も、被告らに一貫しているのは、
  「原告は被告らが自治会問題に関する質問を全くしてないという事実誤認の決めつけ
   に基づいて被告らを『成果捏造している』とデマの非難をした!」、

 という、原告に対する全く筋違いで事実歪曲の非難だけである。
  これははっきり言えば、原告をデマで誹謗中傷するもので、まさに名誉毀損行為その
 ものである。
  
4:裁判書面の混迷変遷ぶりを見ても、被告らの不誠実さと支離滅裂さには呆れるばかり
 だが、被告らが「封建的な片田舎の頑迷固陋な保守系議員」などではなく、情報公開・
 説明責任も高く掲げる革新政党たる日本共産党の門真市議会議員であるにも拘わらず、
 この有様である事には、世間一般の人も裁判官も、「にわかには信じ難い」気持ちにな
 るものと思われる。

  しかし、何千にもいる日本共産党の地方議員の中には、被告人らのような「公人とし
 ての責任」を無視して、平気でウソをつく輩も混じっている事は残念ながら事実なので
 あって、
  被告人らの政治的地位や肩書、および裁判で自分の都合のいいように述べる文言にと
 らわれず、被告人らが「実際には何をしたのか、何を言ってきたのか」を、裁判書面と
 本人尋問によってじっくり見極めていただくことを、

  釈迦に説法の失礼を省みず、原告としては裁判官に切に願う次第である。

 
【9】「福田被告陳述書」への評価と、亀井被告の法廷尋問も絶対に必要である理由

1:福田被告の人物評価については、原告の「8/29準備書面3」の

 <5>亀井被告の暴走を放任し正当化してしまう共産党議員団は自浄能力欠如の組織
 の10項下段で述べておいたが、
  
  今回出された「10/9福田被告陳述書」{乙第7号証}を見ると、「ウソと事実隠蔽以
 外にはほぼ何も内容がない」ものだと評価せざるを得ない。

  福田被告は原告「8/29準備書面3」の6項で指摘したように、2007(平成19)年度以
 降現在まで8年半にも渡って被告議員団の代表者を務めてきた責任者でもあるので、ぜ
 ひとも法廷尋問が必要である。

  また、「10/9福田被告陳述書」では、原告が7/30に提出した「本人尋問の申出書」で
 原告が示した「27項目の尋問項目」の大半に触れられていないので、法廷ではとりわけ
 原告からの尋問が絶対に必要である。

2:原告の「8/29準備書面3」の6項〜10項の、
 
  <3>成果捏造記事を書いた亀井被告〜古参なのに会派代表をさせてもらえないダメ
     議員
  <4>成果捏造記事を書いた亀井被告〜原告に逆怨みと歪んだ対抗心を持つ議員
  <5>亀井被告の暴走を放任し正当化してしまう共産党議員団は自浄能力欠如の組織

 において論証したように、
  本件紛争の元凶は亀井被告に他ならないと思われるので、本件名誉毀損事件の真相解
 明にあたって被告らの本当の考えや判断の変遷実態を明らかにするためには、亀井被告
 の法廷尋問、とりわけ原告からの尋問が絶対に必要である。

3:加えて【6】で述べたように、つい先日の10月13日(火)の原告による門真市の地
 域活動課の歴代2課長への調査によって、
 被告らが終始主張してきた

   2012(平成24)年5〜6月に自治会連合に対して、亀井被告質問由来の自治会活動
   関連の庁内連絡先一覧表」が配布されたが、その内容が不十分なものだったので、
   亀井 被告は地域活動課に一層の充実を求めていった。

 という「事実経過」が虚構であった、という「重大な新事実」が明らかになった。

  この「虚構」は、被告らの議会活動と自治会HBを関連づける唯一のパイプと呼んで
 よいものであって、
  この「虚構」があったからこそ事件発端の「4/27門真民報記事」が生み出され、
  またそれに疑問を呈した原告への猛烈な名誉毀損攻撃が引き起こされたのである。

  なぜこのような「虚構」が被告らの中で発生し温存されてきたのか、
  その虚偽がなぜ裁判書面においても維持されてきたのか等を解明するためにも、

  亀井被告の法廷尋問実施が絶対に必要である。               
                                   以上
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-5-158.s04.a027.ap.plala.or.jp>

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