ちょいマジ掲示板

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自治基本条例について戸田意見等を書いていくツリーを開始!とにかく書かねば! 戸田 12/4/10(火) 12:01
総論1:発起の契機は不明だが門真市の行政・議会に黒船的改善効果は間違いなし! 戸田 12/4/11(水) 11:31
総論2:近年の門真市防衛大闘争を知らずに自治を語る市民の未熟さと今後への期待 戸田 12/4/11(水) 13:03
補足:「住民投票の規定を設けない」ことについて、戸田が今やむを得ないと考える理由 戸田 12/4/11(水) 14:25
総論3:人権が前文説明1ヶ所のみ、差別は皆無の異常さ!これも未熟な市民意識の反映 戸田 12/4/11(水) 16:06
▲その代わりに<お互いの立場を尊重し>という言葉があるのかな?説明部分2ヶ所だけ 戸田 12/4/11(水) 16:27
前文1:非核平和都市宣言なぜ無視?幣原氏や安井氏、「義民」など。論議も紹介しつつ 戸田 12/4/12(木) 5:47
(第6回〜8回)条例制定検討委員会議事録で目を引いた部分をざっと上げると・・・・ 戸田 12/4/12(木) 8:52
「行政の責務・責任」と規定されている(見なされている)事を整理すると・・・ 戸田 12/4/12(木) 10:32
■「行政の責務責任」23項目。あれっ?議会への説明・審議保証がほとんど無いぞ! 戸田 12/4/12(木) 11:27
「議会・議員の責務」について。簡単型の門真市と他市のいろんな例(詳細型もあり) 戸田 12/4/12(木) 12:20
◆福田議員の「正論」と戸田の「現実対応論」、市民委員会での論議の流れへの批判など 戸田 12/4/13(金) 12:01
☆戸田の改定案!議会の民主的運営や言論の府の規定追加、議員の自己研鑽規定などを 戸田 12/4/13(金) 12:59
▲訂正:福田議員は「議会基本条例は不要」派でした。「条例規定無しでも議員は」派で 戸田 12/4/13(金) 16:11
市民案は弱者、少数派を否定したつもりはない。 悠々 12/5/2(水) 7:53
戸田議員さんへの苦言 悠々 12/4/12(木) 17:49
▲悠々さん、私が批判したのは「近過去の事実認識がなさ過ぎる事」ですが・・・ 戸田 12/4/13(金) 3:15
早速のご返答ありがとうございます。 悠々 12/4/13(金) 7:12
▲物事の98%は役所内で決まっている。議員同志の討議でなく当局者の動向が鍵の現実 戸田 12/4/13(金) 17:40
☆「議会だより編集委員会」が「ちゃんと論議する議会」の芽になりそうな気がする 戸田 12/4/13(金) 21:40
リニューアル「議会だより」、良くなってます。 悠々 12/5/2(水) 8:23
☆「門真市の17条憲法」のコンセプトは断固支持する!(条例分析提起はいったん中断) 戸田 12/4/13(金) 21:49

自治基本条例について戸田意見等を書いていくツリーを開始!とにかく書かねば!
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/4/10(火) 12:01 -
  
 門真市で「自治基本条例」を作っていこうとする動きについては、戸田も先進施策とし
て高く評価している。
戸田失職中の2010年9月に市民検討委員会形成から具体化したこの動きは、2011年9/6に「市民案」が完成提出され、それを庁内検討にかけて2012年の1/13に市の第1次案、2/8に第2事案(以下「市素案」と言う)がまとめられました。

 この間、市民案や市素案について市内各方面から意見を出してもらってますが、「議員の方からも市素案について意見を出して欲しい」、という要請が所管の総合政策部・公民協働課から出されています。
 戸田としても意見を出さねば、と思いつつ先延ばししてしまっていましたが、もう待った無しになりました。

 4/12までに出してくれないと4/16の庁内会議への資料に盛り込めない、という事なので、本日4/10一杯と明日4/11午前にかけて、このツリーにいろいろ意見を書いていくことにします。
 走り書き的なものになるかもしれませんが、ご容赦下さい。
 「市民検討委員会」をやった方々はぜひご注目下さい。

 参考にすべきものとして、戸田掲示板記事では以下の通り。
   ↓↓↓
☆戸田が6/5市民検討委に「公開書簡(1)+資料」を提出!全文紹介の(上)
    戸田 - 11/6/5(日) 21
 http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=6346;id=#6346
★市民検討委への6/5「公開書簡(1)+資料」の本論部分:全文紹介の(下)
         戸田 - 11/6/5(日)
 http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=6347;id=#6347
・門真市自治基本条例に謳うべき内容−その一− 悠々 - 11/6/24(金)
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=6409;id=#6409

☆みなさんの努力が条例文になるって一生の宝物ですね!戸田の若干の感想も述べま   す。
    戸田 - 11/8/23(火)
 http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=6609#6609
・質問準備メモ:2:「市民に切実な案件が議会で審議されない」今の仕組みの改善を
      戸田 - 12/3/7(水)
 http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7050#7050
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
  ◆門真市HPにおいて今検討すべき重要文書を挙げると、以下の通り。

★(仮称)門真市自治基本条例
   http://www.city.kadoma.osaka.jp/shisei/gijiroku/k_jichikijorei.html

・第6回条例制定検討委員会(平成24年1月13日)
  議事録はこちら(PDF:390KB)
   http://www.city.kadoma.osaka.jp/shisei/gijiroku/pdf/kentoiinkai_gijiroku06.pdf
  会議資料はこちら(PDF:820KB)
 (「市民案」と「市の1/13第1次案」の比較表、市民案への市内各団体意見の集約表)
  http://www.city.kadoma.osaka.jp/shisei/gijiroku/pdf/kentoiinkai_siryo06.pdf

・第7回条例制定検討委員会(平成24年1月27日)
  議事録はこちら(PDF:298KB)
 http://www.city.kadoma.osaka.jp/shisei/gijiroku/pdf/kentoiinkai_gijiroku07.pdf
   会議資料は第6回と同じ資料です

・第8回条例制定検討委員会(平成24年2月8日)
  議事録はこちら(PDF:267KB)
 http://www.city.kadoma.osaka.jp/shisei/gijiroku/pdf/kentoiinkai_gijiroku08.pdf
  会議資料はこちら(PDF:559KB)
  http://www.city.kadoma.osaka.jp/shisei/gijiroku/pdf/kentoiinkai_siryo08.pdf
     (「市の1/13第1次案」と「市素案(2/8案)」の比較表)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.3; .NET C...@i60-35-22-209.s04.a027.ap.plala.or.jp>

総論1:発起の契機は不明だが門真市の行政・議会に黒船的改善効果は間違いなし!
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/4/11(水) 11:31 -
  
 昨日から行なうつもりだった投稿が遅れてしまって大変申し訳ない!
 これから本日1日かけてどんどん書いていきます。
 まずは総論的にいくつか書いていこうと思います。

1:「自治基本条例を作る」というかなり先進的な施策がどうして門真市行政の中で発
 生したのかは、戸田の知見から見てかなり不思議である。
  こういう事を行なうのは、首長がかなり先進的であるか、議会の多数が先進的である
 か、もしくはその両方である自治体に限られているが、門真市の議会は絶対にそれに当
 てはまらないし、園部市長もいくつかの先進施策を取り入れて来たとは思うが、住民自
 治の方面で極めて先進的とまでは思えない。

2:そういう門真市にあって、かつ議会与党会派はあまりに知見不足で決して好意的では
 ないはずなのに、かなり本格的な住民参画も含めてしっかりした体制で、2010年にこの
 施策を表面化させ強力に推進させた発案者(勢力)は誰なのか、どういう動機や契機が
 あったのか、今も戸田には全く不明であり、不可思議である。

3:そこらへんは不明なのだが、ともかく役所の中で「総合政策部・公民協働課」が主軸
 となって市長を納得させ、庁内全体を動かし、献身的に努力してきた。
  ここらへんは、東市長時代先進的意識を持った部課長らが巧み行政の情報公開の動き
 を進めて(抵抗を避けるために「知る権利」としないなど)、2000年7月から情報公開
 条例を施行させた事を思い起こさせる。

  総合政策部というと、コンビニ住民票事業に端的に見られるようにIT絡みでは何で
 も政府中央官庁の言いなりに住民需要を捏造してまでも税金浪費事業に突っ走ったり、
 再開発事業などでは議会や住民の審議納得過程を無視して自分らの計画ありきで進めた
 がる所だが、自治基本条例作りに関しては非常に丁寧に献身的に進めてきたと思う。
  (議事録作成公開の義務を無視して後で復職した戸田に追求される一幕はあったが)

4:「本当の出所と契機は不明」という意味では「1中2小の原則」(2つの小学校から
 1つの中学校に進学させる。根本はひとつの小学校ごとにまとまってひとつの中学校に
 行くこと・・・のはず)に似ている。
  そしてどちらも門真市にとても良い効果をもたらす。
  ※「1中2小の原則」については、「5中校区だけは『1中3小』にする」という例
   外を作る事が絶対に必要だ、という条件付きで。

5:門真市の自治基本条例つくりは、市民検討委員会と職員の頑張りによって、高いレベ
 ルでの正当性と権威を備えるものなっていった。とりわけ議員達と職員全般に対して。
  これは門真市の行政と議会の改善に関して強烈なインパクトとなる。言わば幕末の黒
 船的な改革推進効果を持つ。
  条例の文言に多少の不備不足があろうとも、それは今大きな問題ではない。
  この門真市で市民参画と十分な時間と熱意の下に自治基本条例が出来上がる、という
 事自体に大きな改革的価値がある、と戸田は評価する。

6:もちろん、自治基本条例はそれを進めてきた行政自身にとっても鋭い批判の刃となり
 「計画ありき行政」を粉砕してしまう爆弾にもなり得るから、その威力に気づいた行政
 側による「骨抜き工作」も起こり得る。
  戸田などは「自治基本条例パワー」にいち早く気づいて、条例制定のはるか以前の現
 段階からそれを行政へのチェックや追求に活用し始めた。
  言うなれば「大義名分」、「錦の御旗」に掲げたのである。

  こういう様子を見て、一部の行政幹部や議員から「それ見ろ、自治基本条例なんてい
 らん事を新しがってやるからだ」という反発反動が起こっているかもしれない。

7:しかしもはや議員の多くも、行政幹部の大半も、それなりに先進的な自治基本条例制
 定の流れと、その背後にある「市民が行政や議会に向ける不信の目」を意識した動きや
 発言をしていかざるを得なくなってきている。これは大変に良いことだと思う。
  新しい事を勉強したがらない議員も、少しは自治基本条例の事を考えざるを得なくな
 ったし、若手中堅議員の多くは自治基本条例について勉強し始めただろうと思う。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.3; .NET C...@i60-35-96-88.s04.a027.ap.plala.or.jp>

総論2:近年の門真市防衛大闘争を知らずに自治を語る市民の未熟さと今後への期待
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/4/11(水) 13:03 -
  
 門真市において「住民自治」を語るのに、つい最近にあった「門真市の存続を守る住民大闘争」すなわち「合併阻止闘争」を知らずして、それを無視して語るとすれば、それは全くとんでもない事であり、門真市防衛闘争を担った者達から見れば「片腹痛い」話に過ぎない。

 それはつい数年前の事ではないか!
 2002年初頭の産経新聞報道から2004年11月の合併協議会解散までの、ほぼ丸3年に渡って門真市の消滅(=守口市との合併)か存続かを巡って市民を2分した大闘争ではない!
 あと一歩で門真市消滅が決まってしまうところだった大問題ではないか!
   ◆「門真・守口合併阻止闘争の全記録合」
     http://www.hige-toda.com/_mado04/gappei/index_gappei.htm
   ★合併阻止闘争・住民投票に関する戸田の分析〈重要論文)
http://www.hige-toda.com/_mado04/gappei/2004/200409kakikomi/bunnseki/bunseki.htm
   ◇参考:「合併反対!門真市民の会」の動き↓↓
      http://www.hige-toda.com/_mado04/gappei/siminnokai/index.htm

1:ところが、自治基本条例の「市民検討委員」中の門真市民の内で、こういう経過を正
 しく知ってる人は竹内さんら2人のみ!(合併反対運動の当事者)
  深い考えも無しに合併賛成に回っていたであろう人が若干名。
  他の圧倒的多数の市民委員達は、これほどの大闘争を何も知らなかったり、「門真市
 民は合併賛成だったが守口市民が住民投票で合併反対を示したので合併しなかった」と
 いう全くのデマを信じ込んでいたりで、その無知無関心ぶりはお話にならない状態だっ
 た。

  2002年春から「総合計すると門真市民の数倍にも上る住民を含む事になる合併推進の
 諸団体署名」が出されたりしたし、以降2年半の間に合併反対慎重側は全戸配布ビラを
 10回近くは行なったし2003年市議選、2004年春の「合併問題での住民投票条例制定
 直接請求運動」を経て2004年9/17に住民投票実施など全住民に聞こえないはずがない
 大事件大運動が起こっている。
 
 それなのに「合併反対運動を知らない・およその経過すら覚えていない」のであれば、
 その市民の意識の持ち方の方に大きな欠陥があると言わざるを得ない。

2:市民検討委員会に入っている職員や委員会の事務局の職員達は(新人職員以外は)
 合併反対運動をよく知っているのだが、「職員としては業務命令を受けて合併推進業務
 を進めた側」であり(市職労の労組員としては合併に批判的な活動をしたが)、かつ合
 併推進派議員が与党で継続しており、園部市政が「合併推進行政の反省や批判的総括」
 ではなく「合併問題の総括無き収束確認」でしかない以上、そうした市民や有識者達に
 合併反対運動の存在や経過を正しく伝える事もあり得なかった。

3:検討委員会の市民の「つい最近の門真市存続運動についての歴史認識の酷さ」を知
 り、問題を指摘して事実経過を伝えたのは、戸田が2011年4月に復職して傍聴した後
 の、市民検討委員会各氏に宛てた<戸田からの6/5公開書簡>のみである。
 (上)http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=6346;id=#6346
 (下)http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=6347;id=#6347
     (数名の市民委員は受け取り拒否をしたが)

4:当時の自公政府の圧力の下、門真市長を先頭にして市役所全体と議会の与党4会派の
  全て、「町のボス連中」のほとんど全てと創価学会が全力を挙げて合併を煽る中で、
 この「うかつにモノが言えない雰囲気」の中でも、多くの市民がそれに反発して直接請
 求署名1万2千人を集めて住民投票条例案を議会に上げた。

  さらに特筆すべきは250名もの市民がビラや戸田HPで実名と居住町名を挙げて合併
 反対の意志を表明した事だ!
  (この250人の中には合併反対で動いた市職労や共産党系団体の市民はほぼ皆無で、
    戸田ら数人を除けば全て無名の一般市民!)
      ↓↓↓
      証拠:「合併反対!門真市民の会」氏名公表会員一覧(04/08/02現在)
       http://www.hige-toda.com/_mado04/gappei/siminnokai/list.htm
 
 これらの市民の決起は石碑に刻んで残されるに値する「住民自治実践の証」である。

5:ところが、こういう直近の重大な「住民自治の実践例」を何ら知らず・考えずに自治
 基本条例づくりは進められてきた。
  この事はお話にならない程重大な欠陥である。

6:しかしまた、この事はやむを得ない事でもあった。
  合併問題当時にいかに大量の宣伝が流され、署名がなされ住民投票までされようと
 も、今の市民がそれを覚えていない・正しく認識していない、という事は事実として存
 在しているし、それを今どうこう出来るものでもない。
  また合併推進をした行政・職員・議員・一部市民にとってはあまりにも最近の「切れ
 ば血の出る話」で触れにくいという事情もあるだろう。
  (特に2011年5月以降は戸田が復職したことだし、いい加減な説明は出来ない!)

7:以上のような状況の中で、自治基本条例作定を進めようとすれば、「合併問題にはフ
 タをしたまま」、「合併反対=門真市存続闘争に対する市民の無知や誤認は容認したま
 ま」、論議と作業を進めていく他ない、という事情は戸田も理解せざるを得ない。
  (正直言ってかなり腹立たしいが)

8:自分のまちを守った歴史的な闘争に無知であるのは、現段階での市民意識が未熟であ
 るという事だが、その事自体ははっきり見据えつつ、その未熟さは今後自治基本条例が
 制定され、住民自治の活動が豊富化する中でやがて克服されていくだろう、との展望を
 戸田は持つ事にする。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.3; .NET C...@i60-35-87-188.s04.a027.ap.plala.or.jp>

補足:「住民投票の規定を設けない」ことについて、戸田が今やむを得ないと考える理由
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/4/11(水) 14:25 -
  
1:門真市で検討されている自治基本条例には「住民投票」の規定が盛り込まれていな
 い。
  ふつうは「住民自治」と「住民投票」は密接な関係にあり、自治基本条例の中で住民
 投票が規定されるとか少なくとも言及される場合が多いと思うのだが、門真市の場合は
 「差し迫って住民投票が必要とされる状況にないから」という理由で、住民投票の規定
 が設けられない事になった。

  これは本当はおかしな話である。
  橋下維新が「大阪都構想」で大騒ぎしている以上、門真市の存続をめぐる住民投票の
 規定を構えておく必要がホントはあるはずだ。

2:しかしここでも、(かつて合併推進をした人々にとっては)「今でも切れば血の出る
 話」として「住民投票」の問題は存在する。
  昨今の「ザイトク騒動」のように、「住民投票に外国籍住民の投票権を認めるか否か
 で、右翼が押し掛けて来て面倒だ」という要素もあるだろうが、一番の「たじろぎの原
 因」は合併騒動の時の記憶だと思う。

3:記憶の薄い人達のために改めて指摘しておくと、合併推進勢力は、「まともに住民投
 票したら合併反対派が勝つ」事を痛感していたので、「絶対確実に合併が出来る戦術」
 として非常に汚い卑劣な手段を弄したのだ。
  つまり、
 1)投票権を先進事例のような「18才以上の住民、外国籍住民も含む」とせずに
   「20才以上の日本国籍者のみ」と限定し、   
 2)「投票率50%未満ならば開票しない」という「50%規定」を議会多数の力で採決。
 3)その上卑劣な事に、水面下で自己の影響下にある住民達に「住民投票に行くな」と
   いう「秘密のボイコット作戦」が行なった!
    (守口ではこれを首の皮1枚差の1%超過でうち破り、門真ではうち破れずに
      38.58%で開票無し(不成立)となってしまった。)

4:自治に関心のある市民の間で論議すれば、ふつうは
   「18歳以上の、外国籍住民も含む住民」
 となるだろう。(ふつうに民主主義的に考えれば)
  しかしこれだと、「合併問題当時の住民投票条例が正しくなかった」という事になり
 かねない。
  少なくとも合併問題当時の与党議員達には賛同しにくい事だろう。かつての自分達
 の判断の否定になるのだから。
  かといって、「20才以上の日本国籍者のみ」・「50%規定」では市民から不信を買う
 だけである。
  だから、今回は自治基本条例の中に「住民投票の規定を設けない」ことに、行政側
 が誘導したのだろうと思う。

5:そういう事情を考えると、戸田としては、「本来は住民投票の規定を設けるべきだ
 が、現段階においてはそれが無くとも良しとする」、「住民投票の規定については、
 もっと時間を経て市民や議会の成熟が進んだ時に制定する事に期待する」、という立場
 を取る事にした。

  もちろん、極く近い将来に「大阪都構想」などという馬鹿げたもののために住民投票
 が必要とされる場合もあり得ると思うが、その時は「50%規定」は絶対に許さず、「18
 歳以上の、外国籍住民も含む住民」の規定を主張していく。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.3; .NET C...@i220-221-37-61.s04.a027.ap.plala.or.jp>

総論3:人権が前文説明1ヶ所のみ、差別は皆無の異常さ!これも未熟な市民意識の反映
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/4/11(水) 16:06 -
  
 いろいろ読んでみて、ふと気づいた事は、世界的に「人権」や「基本的人権」という言葉と概念がますます重要視され、種々の「差別」への反対や「差別を許さない」、「差別をなくしていく」事が重要視されているのに、門真市の自治基本条例にはそういう言葉や概念が皆無に等しい、という事だった。

 そこで、
  ▲「市民案」と「市の1/13第1次案」の比較表、
  http://www.city.kadoma.osaka.jp/shisei/gijiroku/pdf/kentoiinkai_siryo06.pdf
  ▲「市の1/13第1次案」と「市素案(2/8案)」の比較表
  http://www.city.kadoma.osaka.jp/shisei/gijiroku/pdf/kentoiinkai_siryo08.pdf

を開いて「言葉検索」してみた結果が以下である。
 やはりこれは驚くべき異常さだった。

◆<人権>という言葉の存在は?

●「2/8市素案」においては「(説明)部分の1ヶ所のみ!(条文での言及無し!)

  前文:(説明)そこで、市民、議会、市役所が協働して、総合計画の実効性を高め、
   持続可能な自治を推進し、自律発展都市を目指すことになります。
        そのためには、市民は相互の人格や<人権>を尊重し合うことを前提
       に、主体的に考え行動することが求められます。

・「1/13市案」においても(説明)部分の1ヶ所のみ!(条文での言及無し!)

  前文:(説明)そこで、市民、議会、市役所が協働して、総合計画の実効性を高め、
        持続可能な自治を推進し、自律発展都市を目指すことになります。
         そのためには、市民は相互の人格や<人権>を尊重し合うことを前提
        に、主体的に考え行動することが求められます。

・「市民案」においては(説明)部分の2ヶ所のみ!(条文での言及無し!)
     
  前文:(説明)そこで、市民、議会、市役所が協働して、総合計画の実効性を高め、
        持続可能な自治を推進し、自律発展都市を目指すことになります。
         そのためには、市民は相互の人格や<人権>を尊重し合うことを前提
        に、主体的に考え行動することが求められます。
  
  第7条(市民の役割)
   (説明)市民は、それぞれ人間の特性や個性があり、得手不得手があります。
      したがって、自分で可能な範囲で自助努力しなければなりませんが、不当な
     差別から守られ、お互いに<人権>を尊重し合い、不足している点は相互に補
     い合い、支え合って、生きていかなければなりません。
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――
◆<差別>という言葉の存在は?

●「2/8市素案」においては全く無し!(条文でも説明文でも言及無し!)
・「1/13市案」においてもは全く無し!(条文でも説明文でも言及無し!)

・「市民案」においては(説明)部分の1ヶ所のみ!(条文での言及無し!)

 第7条(市民の役割)
 (説明)市民は、それぞれ人間の特性や個性があり、得手不得手があります。
     したがって、自分で可能な範囲で自助努力しなければなりませんが、不当な
     <差別>から守られ、お互いに人権を尊重し合い、不足している点は相互に補
     い合い、支え合って、生きていかなければなりません。
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
 つまり、
■<人権>という言葉については、
  当初の市民案では「前文」の(説明)で
      市民は相互の人格や<人権>を尊重し合うことを前提に
 と触れられ、「第7条(市民の役割)」の(説明)でも
       お互いに<人権>を尊重し合い、
 と触れられていたのに、

 その後の市の案(1/13案、2/8素案)では、「前文」の(説明)での
      市民は相互の人格や<人権>を尊重し合うことを前提に
 のみになってしまった!
            ●条文の中には<人権>という言葉そのものが無い!

■<差別>という言葉については、
  当初の市民案ではかろうじて「第7条(市民の役割)」の(説明)で
       お互いに<人権>を尊重し合い、
 と触れられていたのに、その後の市の案(1/13案、2/8素案)では全く姿を消した!

 ●「差別を許さないまちづくり」ウンヌンどころか<差別>という言葉そのものが無
   い!
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
 今の時代において、「人権」や「基本的人権」などの言葉が条文に全く無く、「前文」の(説明)部分に1ヶ所あるのみで、「差別」という言葉にいたっては条文にも説明文にも存在しない、という事で良いのだろか??
 戸田としては、これについては甚だ疑問に思う。

 まあ、こういう事も、「反差別の大衆運動」が微弱で、市民に人権や差別に関する意識
が定着していない「市民意識の未熟さ」を反映しているのだろうと思う。
 ある程度は仕方ないと思うが、「住民自治」の条例からこれほど「人権」や「差別」の
問題意識がはがれているのは、ちょっと是正すべきだろうと考える。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.3; .NET C...@i60-35-87-103.s04.a027.ap.plala.or.jp>

▲その代わりに<お互いの立場を尊重し>という言葉があるのかな?説明部分2ヶ所だけ
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/4/11(水) 16:27 -
  
 「差別を許さない」という趣旨で、ただし「差別」という言葉を使わないために、
<お互いの立場を尊重し>という言葉が使われたのであろうか?
 検索して調べてみたら、以下のような事が分かった。

◆<お互いの立場を尊重し>という言葉について、

・「2/8市素案」では条文の中に2ヶ所ある。

 前文:
   ・・・。市民、議会、市役所は、<お互いの立場を尊重し>、それぞれの強みを活
      かし、足らずを補い合い、相互に「見える」形で持続可能な自治を追求する
      ことを決意しました。
       そこで、市民みんなが共有すべき自治の最高規範として、門真市自治基本
      条例を制定し、これをもって今、私たちは新たな自治の一歩を踏み出しま
      す。

 第7条(市民の役割)
    市民は、協働によるまちづくりの主役であることを認識し、自治の推進に努めま
   す。また、市民は、モラル(道徳)の向上及び自助努力に努めます。
  2 市民は、多様な価値観を知り、<お互いの立場を尊重し>、連携し合い、協働に
   よるまちづくりに責任と主体性をもって取り組むよう努めます。
  ―――――――――――――――――――――――――
・「1/13市案」においても条文の中に2ヶ所ある。

 前文:
   ・・・。市民、議会、市役所は、<お互いの立場を尊重し>、それぞれの強みを活
      かし、足らずを補い合い、相互に「見える」形で持続可能な自治を追求する
      ことを決意しました。
       そこで、市民みんなが共有すべき自治の最高規範として、門真市自治基本
      条例を制定し、これをもって今私たちは新たな自治の一歩を踏み出します。

 第7条(市民の役割)
     市民は、多様な価値観を知り、<お互いの立場を尊重し>、連携し合い、協働
    によるまちづくりに責任と主体性をもって取り組むよう努めます。
   2 市民は、門真の歴史や文化を学び、まちの誇りとして継承するように努めま
    す。
      (後略)
   ―――――――――――――――――――――
・「市民案」においておいても条文の中に2ヶ所ある。
 前文:
   ・・・。市民、議会、市役所は、<お互いの立場を尊重し>、それぞれの強みを活
      かし、足らずを補い合い、相互に「見える」形で持続可能な自治を追求する
      ことを決意しました。
       そこで、市民みんなが共有すべき自治の最高規範として、門真市自治基本
      条例を制定し、これをもって今私たちは新たな自治の一歩を踏み出します。

 第7条(市民の役割)
   市民は、個人の特性にもとづく能力の範囲内で、協働によるまちづくりの主役で
  あることを認識し、自治の推進に努めます。また、市民は、モラル(道徳)の向上及
  び自助努力に努めます。
 2 市民は、多様な価値観を知り、<お互いの立場を尊重し>、連携し合い、協働によ
  るまちづくりに責任と主体性をもって取り組むよう努めます。
      (後略)
    ―――――――――――――――――――――
※ただし、いずれも「市民の間での差別を許さないように」という趣旨のものは、 第7
 条(市民の役割)の規定の1ヶ所のみで、それとても「立場」という言葉では人権性、
 正当性、正義性の意味合いが希薄になってしまう。

  <お互いの人権を尊重し>であれば許されない事象が<お互いの立場を尊重し>であ
 れば許容されてしまう事が多々起こってくるだろう。

 「人権を尊重し差別を許さないまちづくり」というような原点に立ち返って考える事が 必要だろうと思う。「お互いの立場」などという言い換えではなく。 
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.3; .NET C...@i60-35-87-103.s04.a027.ap.plala.or.jp>

前文1:非核平和都市宣言なぜ無視?幣原氏や安井氏、「義民」など。論議も紹介しつつ
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/4/12(木) 5:47 -
  
 時間の関係もあり、「2/8市素案」、「1/13市案」、(9/6)「市民案」の3つを紹介しながら検討するのは大変なので、今後は基本的には「2/8市素案」だけを紹介して戸田の意見を述べていくことにする。他の2つについては必要に応じて紹介する。
 また、条例制定検討委員会議事録での討議内容も一部紹介していく。

 で、まず「前文」について。戸田の意見をざっくり述べておく。

1:市民検討委員会での論議も含めて、市民からも行政からも有識者からも、門真市が誇
 るものとして「非核平和都市宣言」(1983年制定)が出て来ない事に不満を覚える。
  「美しいまちづくり条例」(市民案や1/13市案)なんかは、実は全国どこでも作って
 いるようなありきたりのものに過ぎないが、「非核平和都市宣言」はそれほどありきた
 りのものではない。
  平和憲法作成貢献の幣原喜重郎氏、原水禁運動創設の安井郁(かおる)氏を輩出した門
 真市であれば、この「非核平和都市宣言」を前文の中に高々と掲げ入れるべきと思う。

2:現代日本史的に「門真が生んだ偉人」として誇るべき幣原喜重郎氏、安井郁(かおる)
 氏の名前が記されているのは(説明)部分のみだが ↓
   ・・・平和外交を進め、日本国憲法の制定に寄与した幣原喜重郎や原水爆禁止活動
     に貢献した安井郁を輩出するなど、日本史に名を残す先人をはじめ・・・
 せめて保守政治家でもある幣原喜重郎氏くらいは「前文」の中に氏名を出してもよいと
 思うのだが・・・。

3:「市民案」にあった「したたかな自治」という言葉が削られたのはやむを得ないかも
 しれないが、「義民」という言葉までも「条例文にはふさわしくない」という理由で削
 られたのは納得出来ない。
  逆に、「大塩平八郎の乱」に決起した門真三番村の茨田郡士氏などは名前を出すべき
 であり(説明部分であっても)「大塩平八郎の乱に決起した茨田郡士など、義民達
 が・・」
 というような文章にすべきだと思う。

  また、農民達の抵抗闘争(民衆の闘争)を表現するのに
    生活の安定が侵されようとした時は、それに応える自治がありました。
 と表現しているが、
    「それに応える自治」
 っていう言葉はヘンではないか?
    「農民達は一揆などの抵抗闘争に立ち上がりました」
 などとすべきだろう。
 
 参考1:
「市民案:前文」
  ・・・農村には相互扶助と独立の精神、さらには結束力があり、生活の安定が侵され
  ようとした時は、それに応えるしたたかな自治がありました。
   江戸時代になると独自に古川提に水門を設け、命をかけて農民たちを水害から守っ
  た多くの義民を輩出してきました。・・・・

「1/13市案:前文」
  ・・・農村には相互扶助と独立の精神、さらには結束力があり、生活の安定が侵され
  ようとした時は、それに応えるしたたかな自治がありました。
   江戸時代になると独自に古川提に水門を設け、命をかけて農民たちを水害から守っ
  た多くの義民を輩出してきました。・・・

「2/8市素案:前文」
  ・・・また、まちの発展は、脈々と続く自治の歴史の蓄積によるもので、水防・水利
  組織などの共同体をつくり、村を形成し、定住可能な都市として後の発展の礎を築き
  ました。
   農村には相互扶助と独立の精神、さらには結束力があり、生活の安定が侵されよう
  とした時は、それに応える自治がありました。・・・・
  (説明)
  ・・・また、水害による困窮から、農民たちは水防組織をつくるなど農村には相互扶
  助と独立の精神、さらには結束力がありました。
   生活の安定が侵されようとした時は、それに応える自治がありました。
   江戸時代になると独自に古川提に水門を設け、命をかけて農民たちを水害から守っ
  た多くの民を輩出してきました。・・・・・

4:「ありがとうの気持ちと奉仕の精神を基盤とし・・」という言い方は、戸田としては
 あまり好きではないが、まあ良しとする。

5:「前文」で
    地方分権の進行とともに、市民を起点とする自律発展都市の形成は不可欠となっ
  てきました。
   これからは、より一層、市民から信頼され、開かれた議会や市役所を確立し、総合
  計画等の計画がめざす姿を実効性のあるものにしていかなければなりません。・・・
  (説明)で
   そこで、市民、議会、市役所が協働して、総合計画の実効性を高め、持続可能な自
  治を推進し、自律発展都市を目指すことになります。
   そのためには、市民は相互の人格や人権を尊重し合うことを前提に、主体的に考え
  行動することが求められます。・・・

  と書かれている事は良いと思う。
   特に「自律発展都市」が強調されているのは、「上からの合併や分割統合の押しつ
  け」や「それへの安易な同調」(現在的には大阪都構想への同調)への戒め・歯止め
  として有効だと思う。

参考2:
◎非核平和都市宣言 昭和58(1983)年10月4日議決(全会一致で!)

  恒久の平和は、世界人類共通の願いである。
  しかるに、依然として核軍拡競争が続けられ、平和な社会の実現に脅威を与えている
 のみならず人類の生存さえも危機におとしいれようとしている。
  わが国は、憲法で平和主義を堅持しており、世界唯一の核被爆国として、その被害の
 恐ろしさ、被爆者の苦しみを全世界に向けて訴え、核兵器の完全廃絶に積極的な役割り
 を果たさなければならない。
  門真市は、世界のすべての国々が非核三原則を国是とし、戦争のない平和な社会を築
 くことを念願して、ここに「非核平和都市」を宣言する。

◎門真市HPでの人物紹介(門真ゆかりの人々)
   http://www.city.kadoma.osaka.jp/shisei/k_shokai/rekishi.html
 ・幣原喜重郎(しではら きじゅうろう)
   明治5年、門真一番村生まれ。昭和26年没。明治28年、東京帝国大学法律学科を
  卒業。外務省に入り各国の外交官を歴任。大正10年駐米大使時代はワシントン軍縮
  会議で全権委員として手腕を発揮。大正13年、加藤高明内閣の外務大臣に起用され、
  欧米諸外国と協調をめざす「幣原外交」を進めました。
   終戦を迎えた昭和20年、第44代内閣総理大臣に就任し、現在の平和憲法の草案作
  成に貢献しました。

 ・安井郁(やすい かおる)
  明治40年、大和田村生まれ。昭和55年没。東京大学法学部を卒業後、国際法を研究。
  母校の東京大学教授に就任。昭和29年のビキニ環礁水爆実験の最中、日本ではじめ
  て原水爆禁止運動の組織化を図り「原水爆禁止署名運動全国協議会」を結成。
   昭和30年には広島で「第1回原水爆禁止世界大会」を開催。大会後は「原水爆禁
  止日本協議会」を設立し、理事長に就任。平和運動に影響を与えました。

◎門真市立歴史資料館からのお知らせ新展示 浪華動乱 大塩の乱から175年
  http://www.city.kadoma.osaka.jp/kyoiku/event/rekishi_shiryokan.html
  江戸時代後期の天保8年(1837)2月19日、「救民」の旗を掲げ、大坂町奉行所元与力
 大塩平八郎と門人たちが起こした乱は、幕府・庶民に大きな衝撃を与えました。
  門真からも多くの人々が参加しており、なかでも門真三番村の茨田郡士は大きな役割
 を果たしました。

参考3:「前文」(説明)の前文を見るには、
 ▲「市民案」と「市の1/13第1次案」の比較表、
  http://www.city.kadoma.osaka.jp/shisei/gijiroku/pdf/kentoiinkai_siryo06.pdf
 ▲「市の1/13第1次案」と「市素案(2/8案)」の比較表
  http://www.city.kadoma.osaka.jp/shisei/gijiroku/pdf/kentoiinkai_siryo08.pdf

参考4:条例制定検討委員会議事録での「前文」についての討議内容(抜粋)

 1/13第6回条例制定検討委員会
 http://www.city.kadoma.osaka.jp/shisei/gijiroku/pdf/kentoiinkai_gijiroku06.pdf
  委員:すみません。「したたかな自治」や「義民」等、事務局でも迷っているところ
     があります。そのあたりを含めて精査していただければと思います。

 委員長:市民検討委員会では「義民」は議論になったのか。
 事務局:「義民」にこだわりを持っておられる方はいらっしゃいました。
    「したたかな自治」という表現に関しても、本来、いい意味でありますが、
    「したたか」という表現が、よくない意味で認識されていることが多いです。
     これから、みんなで共有していくという部分に関して、この表現方法で良いの
    か、危惧している部分もあります。あえて、そのままの表現の多く残しているの
    は、もう一度、検討してほしいという意味もございます。

  2/8第8回条例制定検討委員会   http://www.city.kadoma.osaka.jp/shisei/gijiroku/pdf/kentoiinkai_gijiroku08.pdf
  事務局:・・・「したたかな自治」や「義民」といった条例の表現上そぐわないと思
       われる表現を修正し、説明文へ新たに加えております。
       また、説明文に条文の表現に合わせた形で個人名を列記しておりますが、
       その是非について、ご意見を頂戴したいと思っております。

参考5:「市素案」での前文と(説明)の全文紹介

 前文:
  門真市は、北に淀川、東に生駒山を擁し、西に広がる大阪のまちと連なる河内平野の
 ほぼ中央に位置し、縄文時代の土器や弥生時代の銅鐸が発見されるなど約3500 年前か
 ら人々の暮らしが営まれた歴史あるまちです。
  私たちの先人たちは、低湿地、洪水などの自然と対峙し、水路や築堤、段蔵、バッタ
 リなどの創意工夫を行い、自然とまちが一体となった故郷を形成してきました。
  自然の恩恵を受け、既に中世には、池や沼地を除いて、ほぼ全域が農地として開墾さ
 れ、近世には、蓮根(れんこん)や慈姑(くわい)の栽培も盛んになりました。

  また、まちの発展は、脈々と続く自治の歴史の蓄積によるもので、水防・水利組織な
 どの共同体をつくり、村を形成し、定住可能な都市として後の発展の礎を築きました。
  農村には相互扶助と独立の精神、さらには結束力があり、生活の安定が侵されようと
 した時は、それに応える自治がありました。
  加えて、平和憲法の制定や核兵器の廃絶に歴史的活躍をした人々をはじめ、様々な舞
 台で奮闘した先人たちの努力と郷土愛の結晶として、わがまち門真があります。

  昭和38 年に市制を敷いた門真市は、昭和48年には市民の総意として『門真市市民憲
 章』を制定し、人間の尊厳と住民自治の確立に向けて取り組むことを宣言しました。
  その後、平成12 年4 月に、わが国は地方分権の夜明けを迎え、住民の自治を基盤と
 した地方自治のあり方が一層問われるようになってきました。
  一方で、産業構造や経済状況の変化、国際化と情報化の進展、総人口の減少・少子高
 齢化は、社会状況を大きく変えつつあります。
  福祉、社会保障から子育て、教育、文化に生涯学習など住民のニーズは多様化・高度
 化してきており、人間関係の疎遠化、所得格差など様々な解決すべき問題も発生してい
 ます。

  そこで、問題を打開し、誇りを持って住み続けたいと思えるまち、子どもたちの未来
 に希望の持てる安全・安心なまちを構築する必要があります。
  そのために、私たち市民一人ひとりは、自然や社会から多くの恩恵を受けていること
 を自覚し、自らの権利と責務を重く受け止め、多様な人と人とのつながりを大切にして
 力を寄せ合い、ありがとうの気持ちと奉仕の精神を基盤とし、市民力を一層高め、楠が
 大空に向かって高くそびえるその姿のように、しっかりと大地に根を張った地域力を
 育てていきます。
  地方分権の進行とともに、市民を起点とする自律発展都市の形成は不可欠となってき
 ました。
  これからは、より一層、市民から信頼され、開かれた議会や市役所を確立し、総合計
 画等の計画がめざす姿を実効性のあるものにしていかなければなりません。
  市民、議会、市役所は、お互いの立場を尊重し、それぞれの強みを活かし、足らずを
 補い合い、相互に「見える」形で持続可能な自治を追求することを決意しました。

  そこで、市民みんなが共有すべき自治の最高規範として、門真市自治基本条例を制定
 し、これをもって今、私たちは新たな自治の一歩を踏み出します。
   ―――――――――――――――――――――――
 説明:
  門真には、誇るべき自治の歴史や都市の発展があります。このことを市民が想起し、
 これからの自治を創造していくために、前文の前半で門真市の成り立ち、自治の歴史や
 その担い手である先人たち市民の活躍について述べています。

  低湿地帯が中心で、しばしば、洪水に苦しめられてきた門真市は、仁徳天皇の堤事業
 と伝えられる茨田堤(まんだのつつみ)をはじめ、水路にパナマ運河と同様の仕組みで
 あるバッタリをつくり、船の行き来を行ってきました。河内蓮根として有名な蓮根栽培
 なども近世まで盛んでした。
  また、水害による困窮から、農民たちは水防組織をつくるなど農村には相互扶助と独
 立の精神、さらには結束力がありました。生活の安定が侵されようとした時は、それに
 応える自治がありました。
  江戸時代になると独自に古川提に水門を設け、命をかけて農民たちを水害から守った
 多くの民を輩出してきました。

  さらには、平和外交を進め、日本国憲法の制定に寄与した幣原喜重郎や原水爆禁止活
 動に貢献した安井 郁を輩出するなど、日本史に名を残す先人をはじめ、様々な舞台で、
 地域で活躍し、今日の門真市を築いてきた先人たちの努力の下で、私たちは暮らしてい
 ます。

  門真は、昭和30 年からの高度経済成長とともに発展し、人口急増の中で、市制を敷
 き、その10 年後に、市民憲章を制定しました。
  時は移り、平成12 年4 月施行の「地方分権一括法」により、地方自治は、大きく様
 変し、機関委任事務は廃止され、国と地方は上下関係から、対等・平等の関係となりま
 した。一般的に、「地方分権の夜明け」と呼ばれたりします。
  一方、今日のグローバル社会の中で、日本社会は混迷を深めており、地方の疲弊も著
 しくなってきており、今まさに、地方自治の在り方が問われています。
  少子高齢化、産業構造の変化、生活形態の多様化等によって、市民の暮らしは、大き
 く変わってきており、市役所に頼るだけでは明るく豊かな住みよいまちをつくることは
 できず、自治会等のコミュニティ組織、ボランティア団体、NPO、民間企業等の多様
 な主体が目的を共有し、それに向けて、手を携えて、それぞれの役割を十分に発揮して
 いくことが必要な社会となってきました。

  そこで、市民、議会、市役所が協働して、総合計画の実効性を高め、持続可能な自治
 を推進し、自律発展都市を目指すことになります。
  そのためには、市民は相互の人格や人権を尊重し合うことを前提に、主体的に考え行
 動することが求められます。
  また、議会は、その意思決定過程を市民から「見える」ように改善し、市民から信頼
 される議会を目指す必要があります。
  さらに、市役所もたて割り行政を是正し、市民から「見える」ように改革すると同時
 に、市民と積極的に語り合う環境づくりが求められます。

  したがって、前文は、これから市民を起点とした自治を目指し、市民、議会、市役所
 の三者が決意を表明するとともに、自治基本条例が門真市の自治の最高規範として尊重
 されていくことを宣言するものです。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.3; .NET C...@i60-35-88-24.s04.a027.ap.plala.or.jp>

(第6回〜8回)条例制定検討委員会議事録で目を引いた部分をざっと上げると・・・・
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/4/12(木) 8:52 -
  
 (前文以外の部分についての論議で)
◇1/13第6回条例制定検討委員会
 http://www.city.kadoma.osaka.jp/shisei/gijiroku/pdf/kentoiinkai_gijiroku06.pdf

 委員:要するに、市役所というのは、色々な行政機関が集まっていて、ひとつのまとま
   りを市役所と言っているということですよね。
    そのくらいで捉えた方が、市民も子どももわかりやすいですよね。
    ただ、最高規範だからといって、次に何かを表現する時に絶対この言葉を使わな
   くてはならないとなると、少し違和感がありますよね。
 ・・・・・・・
 委員:男女共同参画プランでは、定義で「市」に議会は入っているのですか。
 委員:広い意味では。
事務局:議会が含まれるのでしたら、市役所と別の表現をしたら逆に明確に違いがあると
   思います。
    本条例においては、市民・議会・役所の3者が相対的にわかるような意味合いで
   市役所となっています。
 ・・・・・・・
事務局:6条については、市民、議会、市役所の3者が総合計画にどう関わるのかという
  のを挙げております。
 委員:ここは気になっているところでして、「協力」というと、抵抗のある人もいると
   思うので、表現をもう少し考えないといけないのかと思っています。
 ・・・・・・・
委員会:委員から「協力」は議会に持って行った時に、検討が必要という意見もあります
   が。
事務局:ここについては、基本的に「協力」という言葉を外すということでよろしいでし
   ょうか。
 ・・・・・・・
 委員:すみません。市民検討委員会では、総合計画を意識していると思うが、総合計画
   は義務的なものではなくなったのではないですか。
事務局:自治法上の規定では変わりました。
 委員:総合計画というものはないけれど、これから新しいものをつくっていくのですよ
   ね。 
事務局:今後、門真市が総合計画を持たないというものではないです。
 委員:絶対持っていくということですよね。
事務局:はい。
 ・・・・・・・

 委員:全部含めて、事業所も市民で括りますよと。その中で、法人格を持つものだけ取
   り出してきて第2条第2号で言っているんですよと。それがなぜかというと、第8
   条があるためなんです。というように、私の頭の中では整理できるのですが。
 ・・・・・・・
 委員:ひとつだけ聴かせてください。元々あった言葉なのですが「議会は広く市民の声
   を聞き、これを政策形成」に反映させるというのは、具体的にはどうなるのでしょ
   うか。議会が政策形成に反映させていくというのは。
    議会として政策というか、我々は執行する部分で、それがいわゆる政策というこ
   とになってきますが、議会としてそれに反映させていくような仕組みというのは、
   どのようになっていくのかなと思うのですが。

事務局:議員発案の条例もあるわけですよね。

 委員:そうですよね。議員提出条例があって、それがこのような基本条例とか、行政に
   関わるような条例を出せるということなんですよね。
 委員:1項はいいと思うのですが、2項はちょっと…。

委員長:強気の書き方ですね。もっと議員立法をということを言っているんですね。
事務局:市民検討委員会の皆さんが、今以上にご活躍いただきたいという熱望の表れでこ
   ういう条文になったのかなと思っています。
    市民検討委員会案の9条2項を見ていただければ。
    市民の皆さんはかなり時間もかかりましたし、思いは強く感じます。
   「市民と意見交換する場を設ける」というかなり具体的なものもあります。
    理念条例でありますので、ここはどうなのかなと。他の条文とのバランスもあり
   ますし。

 委員:どちらかというと、政策的な機能を議員さんにもってほしいということではない
   のですか。

委員長:このような書き方は、他市ではされているのですか。ここまで積極的に。

事務局:府内の他自治体ですが、議会のことをまったく書かずに自治基本条例を議員に説
   明しに行ったときに、議会の方からあえて、このようなことと近いことを入れてほ
   しいという風に言われたところもあります。
    また、同様のことを書かれているところもありますし、まったく触れていないと
   ころもあるので、様々かと思います。

 委員:これは、委員が今おっしゃられたように、議員立法だけを意図したものではない
   ですよね。理事者側提案についてもその審査の過程で一定の意見を出して、その政
   策に影響を与えるというような意味も含めてという認識でいいんですよね。

事務局:協働の理念で、市民・議会・行政の3者がお互い補完してというところですね。
    一般的に多く見られるのは、情報の発信であるとか、市民の意見を聴いて、活か
    した議会運営というのが全国的に見られます。別に議会基本条例をつくるという
    ところもあります。
 ・・・・・
副委員長:「広く市民の声を聞き、これを政策形成に反映させる」…。
     これは逆にしてみてはどうですか。
     何に反映させるかと言ったら、広い市民の声を議会運営に反映させるととも
    に、政策形成に資するよう努めるとか。筋立てを少し工夫してもらったらいいか
    なと思ったりもするのですが。
 ・・・・・
事務局:・・・しかし、市民検討委員会におきまして、全17条ということで、聖徳太子
   の一七条憲法にあやかって17条条例にしようという強い要望がございましたの
   で、10条を残し、第1項と第2項をひとつにまとめて文言の修正を行っておりま
   す。
    こちらの条文に関しましての説明は以上です。

委員長:今、説明は終わりました。このような形にしているが、どうかというご意見があ
   れば。17条にこだわるというのをあまり前面に出すと、こだわりすぎて1条余分
   になっているという意味合いでも問題が生じる、16条でもいいのではないかと。
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

◇1/27第7回条例制定検討委員会
 http://www.city.kadoma.osaka.jp/shisei/gijiroku/pdf/kentoiinkai_gijiroku07.pdf

 委員:説明の中にフェイスブックという表現があるのですが、フェイスブックというの
   は公的な場面で、広報媒体として使うというのは問題ないのですか。
 ・・・・
 委員:フェイスブックというのは、基本的に自分を明らかにしながら、個人的な思いを
   やり取りする、いわゆるコンピューターの中での友達育成のようなものなのかな
   と。
    だけど、勘違いかもしれませんが、反対に法的な個人情報が漏れるという大きな
   問題も引き起こされているという報道も聞いたことがありますので、それが公的な
   運営の中でOKならそれでいいのですが、&#23568;しその辺が気になりました。
 ・・・・
 委員:すみません。「一部の市民のための公務員ではありません」というところと、
   「一部の市民のエゴ」というのは、例えば、同じように広く対応するのが市の公務
   員像という意味で、不当なエゴに対しては対応しなくてはいけないですが、障がい
   を持っていたり、色々な部分で多く関わる必要のある方もいらっしゃるので、まん
   べんなくというイメージが伝わってきて…
    やはり必要な人には手を差し伸べなくてはいけない部分はあります。
    不当な要求はエゴですが、主張していただくことはエゴではないと思うので、文
   章だけを読むとそのあたりが混同していると思います。

事務局:説明のところですね。
 委員: そうです。こういう風に説明されると、わがままをいっている、エゴだという
   ことになってしまって…
    そうではなく、主張をちゃんと受け止めるということは、今の行政もそうしてい
   ますし、これからも必要だと思います。

委員長:どうでしょうか。今ご意見がありましたけれど。
 委員:説明のところは、表現がもうひとつかなと思います。一部市民の要求も含めて蹴
   ってしまいそうなニュアンスもありますし、エゴから守るために設けましたという
   表現も、市が条例を提案する立場として、どうかと思いますので、全体的な文言の
   整理が必要かと思います。
 ・・・・・

事務局:・・・・地域全体会議については、団体ヒアリングにおきまして、否定的なご意
   見を多数頂戴いたしました。また、条例制定検討委員会においても否定的なご意見
   を頂戴いたしましたところから、地域全体会議を削除いたしまして、まず、地域会
   議があり、その活動の中で、さまざまな支援方法については、別に定めるというよ
   うにさせていただいております。
 ・・・・・
事務局:・・・各種団体様を回らせていただいた時にも、やはりご議論はここの部分が中
  心になっております。
   私自身が印象的だったご意見というのが、団体様からですが、地域全体会議という
  全体の仕組を作ってしまうと、実際に市役所と一緒になって、地域の課題を解決して
  いこうと言っているのに、市の影が薄くなってしまい、何かわからないところと協働
  していってしまうのではないかということで、そんな不安があるとか、市が逃げ腰に
  なっているという風に受け止められかねないようなご意見を頂いたのが、印象的で
  す。
 ・・・・・
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
◇2/8第8回条例制定検討委員会
 http://www.city.kadoma.osaka.jp/shisei/gijiroku/pdf/kentoiinkai_gijiroku08.pdf

事務局:自治基本条例の位置づけとして本条例、自治に関する「最高規範性」を述べてお
   りますが、他の条例の表現等を規制するものではなく、この条例の理念を最大限尊
   重していかなければならないということを指していることから、条文の表現「最高
   規範」という言い切りではなく、「最高規範性を有する」という表現に変更してお
   ります。
 ・・・・・・・
事務局:続きまして、資料8ページ 第7条をご覧ください。
   「協働によるまちづくりの主役」であることを強調するため、第1項を、「知る権
   利」及び「参加・参画する権利」を明記するため、第3項を原案より戻しておりま
   す。
 ・・・・・・・
事務局:第7条のご議論の時に、委員の方から8項あったものを4項にまとめ、整理をし
   たことに対して皆さんのご意見を頂きたいという投げかけがあったと思いますが、
   会議終了後、ある委員の方から市民の役割については、市民の皆様がかなりご議論
   されたところでありますので、原案に記載されている思いの部分については尊重し
   ていく方向はどうだろうかというご意見を頂きまして、6項立てで再度条文の修正
   をさせていただきました。
    しかしながら、子どもの議論につきましては、検討委員会の中で一定方向が出て
   いるということで、そこの部分については、原案を元に戻すという作業は致しませ
   んでした。
 ・・・・・・・
事務局:続きまして、資料11ページ 第11条をご覧ください。
    第1項におきまして「議会」という文言を追加しております。説明文につきまし
   ては、ツイッターやフェイスブック等の新たな情報媒体の活用につきましては、他
   市の動向等も含め、今後の研究・検討課題とし、条例の説明からは削除させていた
   だきました。
    第11条は以上です。

委員長:「市民からの意見」から「市民、議会からの意見」ということで修正を加えてお
   りますが、このことについて何かご意見ございますか。よろしいでしょうか。
 ・・・・
事務局:続きまして、資料12ページ 第12条をご覧ください。
    第1項に、自己研鑽に努める目的として「全体の奉仕者として適法かつ公正に職
   務を遂行するため」を加えております。
    第2項では、「この場合において、不実又は虚偽の記載をしてはなりません。」
   の部分を削除しております。
    第12条は以上です。
 ・・・・
委員長:前回各委員さんから、ご意見を頂戴いたしまして、事務局の方で「全体の奉仕
   者」ということと、「不実又は〜」につきましては、元々当たり前のことであると
   いうことで削除というご議論がございましたので、事務局でまとめましたが、これ
   につきましては何かご意見ございますか。
 ・・・・
事務局:第13条をご覧ください。・・・・説明文におきまして、「津波の心配が少ない」
   等の表現がありましたが、可能性がまったくないわけではなく、誤解を生じる恐れ
   がありますので修正しております。
 ・・・・
事務局:会議資料16ページ 第17条をごらんください。
    第2項に、推進委員会の役割として条例の見直しについての検討を明記しており
   ます。・・・・
    また、説明の部分で愛称として門真の17条憲法という部分を付けさせていただ
   いております。
 ・・・・
副委員長:条文には関係ないのですが、事務局が市民との間でこだわってきた17条の憲
   法という文言を入れたということですが、これで市民のみなさんはわかるのです
   か。
    こだわってきた理屈とか理由を。いわゆる聖徳太子のことを言いたいのですよ
   ね。
    せっかく17条にこだわってきたというところを最後の3行で愛称として「門真
   の17条の憲法」ということですが、ほとんどの方はわかるんですかね。・・・・

委員長:大事な条例ですので、愛称が市民のみなさんがピンときてくれたらいいのです
   が、どうなのでしょうか。
    我々の年代以降ではどうなのかがちょっと読みとれないですが。17条の憲法とい
   えば大体の方が…どうでしょうか。

 委員:今も17条憲法というのは、きちんと教科書には記載されていますけどね。
 ・・・・
事務局:・・通常この条例の見直しについては、独立した条項がよく見られます。
    ここは構造上委員会から提言をしていくというような形になっておりまして、こ
   こは市民検討委員会の中で、市民を交えた委員会の中で、議会の議決がいる中で、
   改正が必要になった場合も市民が積極的に動いていこうというところがありますの
   で、一つはよくある市長の諮問機関として作って、市長がこれについて諮問してそ
   こから答申をもらうという形にはなっていないんです。
    委員会が自発的に必要であればアクションを起こすということなので。
    委員会の17条の中で、一つの項として入れているのはそういう意味合いもござ
   います。
    ここは、この条例改正の手続き論でしたら、当然主語が市になって、市がやる場
   合には別条立てが通常かと思います。
    ですので、無理やり17条にしたというわけではなくて、市民検討委員会の中で
   流れがありまして、委員会からアクションを起こすということで、委員会の中に入
   れるという形になっております。
 ・・・・・・
 委員:・・・また、聖徳太子の関係の17条の憲法に関して、この条例は子ども達も含
   めて読んでいってもらうものになるかと思います。
    聖徳太子の憲法は、理念的な条例で、最後に民意を反映したようなものにしない
   といけないと書いておりまして、自治基本条例の精神とも一致するような、時代を
   超えての流れですので、解説は少し紙面の関係もありまして若干省略した部分はあ
   りますが、そういうことを含めて、もう一度見直して書けるところは少しわかりや
   すく書く努力は引き続きしていきたいと思います。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.3; .NET C...@i60-35-23-142.s04.a027.ap.plala.or.jp>

「行政の責務・責任」と規定されている(見なされている)事を整理すると・・・
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/4/12(木) 10:32 -
  
 「2/8市素案」の条文や説明の中から、「行政(=市役所)の責務・責任」と規定されている(見なされている)事を拾い出してみる。
 「市民の権利」として規定されている事も、「それを保証するのは行政の責任」と見なす事が出来る。
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
第4条(最高規範性)
  この条例は、門真市の自治の最高規範性を有し、市民、議会及び市役所は、誠実にこ
 れを遵守しなければなりません。
 2 条例、規則等の制定改廃、解釈及び運用を行う場合には、この条例で定める内容を
  尊重し、矛盾しないように整合性を図らなければなりません。

 (説明文)門真市自治基本条例は、市役所が遵守するだけではなく、市民も議会も守ら
   なければなりません。・・・・・・・
    したがって、本条例を自治における最高規範性を有するものとして、その他の条
   例や規則の整合性や体系化に議会や市役所は努めなければならないことになりま
   す。
    また、総合計画等の計画においても、この自治基本条例を尊重して策定しなけれ
   ばなりません。
   ↓↓↓
◆行政の責務・責任1:自治基本条例を誠実に遵守する事。
◆行政の責務・責任2:条例や規則の制定・改廃・解釈・運用にあたっては、自治基本条
    例で定める内容と矛盾しないように整合性を図る事。
 ――――――――――――――――――――――――――――
第5条(協働によるまちづくりの基本原則)
   市民、議会及び市役所は、この条例で定める事項を、次に掲げる協働によるまちづ
  くりの基本原則により、推進します。
(1)情報共有
    市民、議会及び市役所は、それぞれが持つ情報を公開・共有し、透明性の高い門
    真市にすることを原則とします。
(2)参加・参画
    市民、議会及び市役所は、市や地域に関わる情報の収集に努め、主体的に関わる
    ことを原則とします。
(3)対等
    市民、議会及び市役所は、対等の立場でそれぞれの役割を尊重し、特長を活かし
    ながら、課題に取り組むことを原則とします。

 (説明文)情報共有については、市民、議会、市役所相互が「見える」形で活動し、相
    互に意見交換する場を積極的に設ける等、情報共有に努めなければなりません。
    ・・・・、議会や市役所は、市民を協働によるまちづくりの主役として尊重し、
    情報共有を推進し、施策や事業の計画、実施、評価及び改善に主体的に市民が参
    加・参画できるようにしなければなりません。
     ↓↓↓
◆行政の責務・責任3:自身が持つ情報を公開し、議会や市民と共有する事。
◆行政の責務・責任4:市や地域に関わる情報の収集に努め、主体的に関わる事。

◆行政の責務・責任5:議会や市民を自分と対等の立場と見なし、それぞれの役割を尊重
     する事。
◆行政の責務・責任6:議会や市民と意見交換する場を積極的に設ける等、情報共有に努
     める事。
◆行政の責務・責任7:市民を協働によるまちづくりの主役として尊重し、情報共有を推
     進し、施策や事業の計画、実施、評価及び改善に主体的に市民が参加・参画で
     きるようにする事。
  ―――――――――――――――――――――――――――
第6条(総合計画)
  総合計画は、将来のまちづくりの展望や方向性を明らかにする基本構想及びこれに基
 づく基本計画等からなるもので、この条例の理念を尊重します。
  ・・・・
 4 市役所は、総合計画に基づき、総合的かつ計画的な市政運営に努めます。

 (説明文)総合計画の基本構想は、地方自治法第2条第4項の規定の改正により、議会
    承認を得ることの義務化はなくなりましたが、門真市においては、引き続き、総
    合計画の重要性を確認し、市民とともに計画行政を推進するため、総合計画で門
    真市の将来のまちづくりの構想や具体的な計画を描き、これを市民、議会、市役
    所の三者が協働で実現するためのルールを自治基本条例で定めるという位置づけ
    を明確にするため、第6条を設けることとしました。
    ・・・・・・将来、総合計画の改定があったとしても、自治基本条例で定められ
    た自治の理念やルールに基づいて、総合計画の策定や運営が行われなければなり
    ません。
     ↓↓↓
◆行政の責務・責任8:「総合計画」を策定し、それに基づいて総合的かつ計画的な市政
           運営に努める事。
◆行政の責務・責任9:総合計画を推進していくために市民・議会と協働する事。
◆行政の責務・責任10:総合計画の策定や運営を自治基本条例の理念やルールに基づいて
           行なう事。
  ―――――――――――――――――――――――
第7条(市民の役割)
  ・・・・  
  3 市民は、議会及び市役所に関する情報を知る権利並びに議会及び市役所に参加・
   参画する権利があります。

  (説明文)人は、それぞれ特性や個性があり、得手不得手があるため、可能な範囲で
    自助努力しなければなりませんが、不足している点は相互に補い合い、支え合う
    必要があります。
     ・・・・・・・
     そして、市民の力だけでは解決できないときに、議会や市役所に付託すること
    になります。付託するといっても白紙委任するわけではなく、まちづくりの主人
    公として議会や市役所に関する必要な情報を得る権利を有していますし、議会や
    市役所との協議の場への参加や、計画策定の過程への参加も保証されなければな
    りません。
     そのため、第3項では、市民の権利について述べています。・・・・
   ↓↓↓
◆行政の責務・責任11:市民に対して市役所に関する情報を知る権利並びに市役所に参
     加・参画する権利を保証する事。
      (市民を「まちづくりの主人公」として、市役所に関する必要な情報を得る
       権利を保証し、市役所との協議の場への参加や、計画策定の過程への参加
       を保証する事)
 ――――――――――――――――――――――――――――――
第8条(事業所の役割) (行政の責務としては「市民」と同じ)

第9条(議会の役割)
   市民への積極的な情報の発信を行う等、開かれた議会運営に努めます。
 2 議会は、広く市民の声を議会運営に反映させ、政策の形成に努めます。

  (説明文)日本の地方自治体は、議会と首長の二元代表制であり、議会には執行機関
     の監視、抑制機能以外に、政策形成機能が求められています。
      そこで、近年では議会基本条例を制定し、議会改革を行う議会も増えつつあ
     ります。
      議会改革は、市議会で常に議論されるものですが、ここでは、開かれた議会
     を目指し、市民を起点とした政策議論がおこなわれるよう規定することとしま
     した。
   ↓↓↓
■「議会に対する行政(市役所)の責務責任」に関する記述が無い!
 ――――――――――――――――――――――――――――――
第10条(議員の役割)
   議員は、市民の代表者として市民の意思を的確に反映させるため、公正かつ誠実に
  職務を遂行し、市役所を監視する機関の一員としてその役割を果たすとともに、市役
  所の公正な職務の執行の充実強化に努めます。
   議員は、特定の地区や一部の住民グループをはじめ、様々な市民の声を代表してい
  ます。

   (説明文)議員は、二元代表制の一方の雄として、その民意を執行機関である市役
     所の公正な職務の遂行の監視に役立てるとともに、政策に反映できるよう努め
     ることが、求められています。
   ↓↓↓
■「議会に対する行政(市役所)の責務責任」に関する記述が無い!
 ――――――――――――――――――――――――――――――
第11条(市役所の役割)
   市役所は、市政への参加・参画の機会を積極的に設け、市民、議会からの意見・提
  案を適切に施策に反映させるように努めます。
 2 市役所は、必要とするところに必要な情報が届くように、積極的な情報公開・情報
  提供に努めます。
 3 市役所は、市民サービスの公平・公正さを保ち、市民サービスの向上を図るため、
  市民と共に行政評価に努め、不断の行政活動の見直しに努めます。
 4 市役所は、この条例の基本理念を実現するため、組織力を高め、職員の人材育成に
  努めます。

  (説明文)市民を協働によるまちづくりの主人公として尊重し、協働を促進させるた
    めには、市民の市政への参加や参画の機会を積極的に設け、広聴の充実、市民、
    議員からの意見や提案を適切に反映することを保証する市民参加・参画の手法開
    発を行うことが求められます。
     第1項では、このような市役所の役割を述べています。
     第2項では、市役所の広報活動は広報紙、ホームページ等の多様な媒体をはじ
    め、各種計画の公表や財政状況、予算編成過程の公表を行うなど改善に取り組ん
    でいますが、広報紙がわかりにくい、ホームページを閲覧できる環境にないな
    ど、必要な人に必要な情報が届けられていない場合があります。
     引き続き、わかりやすい広報紙づくりや、様々な情報に触れられる機会を増や
    す等、市民が市役所の情報に関心を持てるような工夫が必要です。

     第3項では、市役所の公平・公正さの原則を謳い、行政評価や事務事業評価を
    行い、不断の行財政運営の見直しに努めることを規定しています。
     第4項では、条例の理念を理解し、職務を組織的に遂行する職員を育成してい
    く必要性を述べています
   ↓↓↓
    (既に挙げているものとダブるものは除く)  
◆行政の責務・責任12:市民、議会からの意見・提案を適切に施策に反映させるように
           努める事。
◆行政の責務・責任13:必要とするところに必要な情報が届くように、積極的な情報公
           開・情報提供に努める事。
◆行政の責務・責任14:市民サービスの公平・公正さを保つ事。

◆行政の責務・責任15:市民サービスの向上を図るため、市民と共に行政評価に努め、
           不断の行政活動の見直しに努める事。

◆行政の責務・責任16:自治基本条例の基本理念を実現するため、組織力を高め、職員の
           人材育成に努める事。
    (本条例の理念を理解し、職務を組織的に遂行する職員を育成していく事)
 ――――――――――――――――――――――――――――――
第12条(職員の役割)
   職員は、この条例の基本理念を実現し、全体の奉仕者として適法かつ公正に職務を
  遂行するため、自己研鑽に努めます。
 2 職員は、要望等を口頭により受けた時は、その内容を確認し簡潔に記録することに
  努めます。

  (説明文)地方公務員法にも規定されていますが、改めて、市役所の職員は、全体の
    奉仕者であり、法令遵守により公共の利益の増進を推進する役割及び、そのため
    に自己研鑽することを規定しています。
     第2項では、市民などからの様々な要求、要望等を受けた場合に、その内容を
    簡潔に記録し、必要に応じて公表することを前提とした執行に努める規定です。
     このことにより、公平・公正な執行と不当要求を許さない執行を目指すことと
    なります。
   ↓↓↓
◆行政の責務・責任17:適法かつ公正に職務を遂行する事。
   (職員に対して全体の奉仕者として適法かつ公正に職務を遂行させる事)

◆行政の責務・責任18:要望等を口頭により受けた時は、その内容を確認し簡潔に記録す
           ることに努める事。
 ―――――――――――――――――――――――――――――
第13 条(広域行政の推進)
   市役所は、国及び他の自治体と対等・協力の関係を保ちつつ、共通する課題に連携
  して適切に対処するよう努めます。

  (説明文)今日の状況は、課題に応じて都市間連携を行うことで、効率的で効果的な
    行政を実現していかなければなりません。
     日本は、平成7 年(1995 年)1 月17 日の阪神・淡路大震災と平成23 年
   (2011年)3 月11日の東日本大震災、福島原子力発電所事故の大災害に見舞われ、
    防災活動だけでなく、復興活動における広域行政・広域連携の対応が全国的に喫
    緊の課題となりました。
     その他の点においても広域的な対応が必要な場合には、広域行政・広域連携を
    推進していかなければなりません。
  ↓↓↓
◆行政の責務・責任19:国及び他の自治体と対等・協力の関係を保ちつつ、共通する課題
    に連携して適切に対処するよう、広域行政の推進に努める事。
  (課題に応じて都市間連携を行うことで、効率的で効果的な行政を実現していく事)
 ――――――――――――――――――――――――――――
第14 条(協働の基盤・推進)
   市民、議会及び市役所は、お互いが見えやすく相互理解が深まるよう、情報共有の
  促進等、開かれた環境形成に努めます。
 2 市民、議会及び市役所は、相互の役割を尊重し、目的を共有するとともに、企画、
  実施、評価及び改善の一連の政策過程において、協働関係を構築していきます。

  (説明文)・・・・協働の形は今後の実践活動から具体化されるものであるとして
    も、協働の発展を期待するためには、その基盤形成が必要です。
     第1項では、協働の基盤として、市民、議会、市役所の三者の相互理解と活性
    化のための必要内容を定めたものです。
     議会や市役所は、市民と相互理解が深まるよう、市民に現状を正確に説明する
    ような環境形成が必要です。
     第2項は、協働は実施段階だけのものではなく、企画段階で目的や相互の役割
    のあり方が共有されるところから始まり、実施後の評価も協働で行わない限り、
    相互の役割を尊重した改善とはなっていきません。
     そこで、一連の政策過程全般にわたって、協働関係の構築が必要であることを
    述べています。
     なお、とりわけ企画段階における協働関係は、市民の側から見れば、議会や市
    役所の意思決定過程に参加・参画することを意味します。
  ↓↓↓
◆行政の責務・責任20:市民や議会の役割を尊重し、目的を共有するとともに、企画、
     実施、評価及び改善の一連の政策過程において、協働関係を構築していく事。

◆行政の責務・責任21:市民や議会と相互理解が深まるよう、市民や議会に対して現状を
    正確に説明するような環境形成を行なう事。
 ――――――――――――――――――――――――――
第15条(地域自治の推進)
    ※「市民が行なうべき事」としての記述なので、行政の責務としては無し。

第16条(地域会議の推進)
   市民は、身近な共同体意識の形成が可能な一定の地域において、地縁団体及び目的
  別団体等多様な主体で構成され、地域の共通課題の解決に向けた協働推進に取り組む
  組織(以下「地域会議」という。)を設置することができます。
 2 市役所は、地域会議の設立及び活動を支援します。
 3 地域会議への支援の方法等については、別に定めます。

   (説明文)・・略(掲示板の字数制限もあり)
  ↓↓↓
◆行政の責務・責任22:地域会議の設立及び活動を支援する事。
 ――――――――――――――――――――――――――
第17条(門真市自治基本条例推進委員会の設置)
  (掲示板の字数制限の関係上、略)
   ↓↓↓
◆行政の責務・責任23:「自治基本条例推進委員会」をしっかり支援する事。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.3; .NET C...@i60-35-88-150.s04.a027.ap.plala.or.jp>

■「行政の責務責任」23項目。あれっ?議会への説明・審議保証がほとんど無いぞ!
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/4/12(木) 11:27 -
  
 上記投稿で拾い上げた項目を抽出して列記する。
 すると、「行政の議会・議員に対する説明・審議保証がほとんど無い」事が判明した!

◆行政の責務・責任1:自治基本条例を誠実に遵守する事。

◆行政の責務・責任2:条例や規則の制定・改廃・解釈・運用にあたっては、自治基本条
    例で定める内容と矛盾しないように整合性を図る事。

◆行政の責務・責任3:自身が持つ情報を公開し、議会や市民と共有する事。

◆行政の責務・責任4:市や地域に関わる情報の収集に努め、主体的に関わる事。

◆行政の責務・責任5:議会や市民を自分と対等の立場と見なし、それぞれの役割を尊重
     する事。

◆行政の責務・責任6:議会や市民と意見交換する場を積極的に設ける等、情報共有に努
     める事。

◆行政の責務・責任7:市民を協働によるまちづくりの主役として尊重し、情報共有を推
     進し、施策や事業の計画、実施、評価及び改善に主体的に市民が参加・参画で
     きるようにする事。

◆行政の責務・責任8:「総合計画」を策定し、それに基づいて総合的かつ計画的な市政
          運営に努める事。

◆行政の責務・責任9:総合計画を推進していくために市民・議会と協働する事。

◆行政の責務・責任10:総合計画の策定や運営を自治基本条例の理念やルールに基づい
           て行なう事。

◆行政の責務・責任11:市民に対して市役所に関する情報を知る権利並びに市役所に参
     加・参画する権利を保証する事。
      (市民を「まちづくりの主人公」として、市役所に関する必要な情報を得る
       権利を保証し、市役所との協議の場への参加や、計画策定の過程への参加
       を保証する事)

◆行政の責務・責任12:市民、議会からの意見・提案を適切に施策に反映させるように努
   める事。

◆行政の責務・責任13:必要とするところに必要な情報が届くように、積極的な情報公
           開・情報提供に努める事。

◆行政の責務・責任14:市民サービスの公平・公正さを保つ事。

◆行政の責務・責任15:市民サービスの向上を図るため、市民と共に行政評価に努め、
          不断の行政活動の見直しに努める事。

◆行政の責務・責任16:自治基本条例の基本理念を実現するため、組織力を高め、職員の
    人材育成に努める事。
    (本条例の理念を理解し、職務を組織的に遂行する職員を育成していく事)

◆行政の責務・責任17:適法かつ公正に職務を遂行する事。
   (職員に対して全体の奉仕者として適法かつ公正に職務を遂行させる事)

◆行政の責務・責任18:要望等を口頭により受けた時は、その内容を確認し簡潔に記録す
    ることに努める事。

◆行政の責務・責任19:国及び他の自治体と対等・協力の関係を保ちつつ、共通する課題
    に連携して適切に対処するよう、広域行政の推進に努める事。
  (課題に応じて都市間連携を行うことで、効率的で効果的な行政を実現していく事)

◆行政の責務・責任20:市民や議会の役割を尊重し、目的を共有するとともに、企画、
     実施、評価及び改善の一連の政策過程において、協働関係を構築していく事。

◆行政の責務・責任21:市民や議会と相互理解が深まるよう、市民や議会に対して現状を
    正確に説明するような環境形成を行なう事。

◆行政の責務・責任22:地域会議の設立及び活動を支援する事。

◆行政の責務・責任23:「自治基本条例推進委員会」をしっかり支援する事。
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――
 上記23項目のうちで、議会・議員の言葉が出てくるものは、

◆行政の責務・責任3:自身が持つ情報を公開し、議会や市民と共有する事。

◆行政の責務・責任5:議会や市民を自分と対等の立場と見なし、それぞれの役割を尊重
           する事。

◆行政の責務・責任6:議会や市民と意見交換する場を積極的に設ける等、情報共有に努

◆行政の責務・責任9:総合計画を推進していくために市民・議会と協働する事。

◆行政の責務・責任12:市民、議会からの意見・提案を適切に施策に反映させるように努
            める事。

◆行政の責務・責任20:市民や議会の役割を尊重し、目的を共有するとともに、企画、実
    施、評価及び改善の一連の政策過程において、協働関係を構築していく事。

◆行政の責務・責任21:市民や議会と相互理解が深まるよう、市民や議会に対して現状を
    正確に説明するような環境形成を行なう事。

・・・・・・・の7項目だけであり、それとても「議会と市民を同列に置いたもの」でしかなく、原文的には「行政・議会・市民」3者の相互関係・協働関係の記述に留まっているものがほとんどである。

■つまり、この自治基本条例案では、議会特有の権能に対する行政側の保証措置や、有権
 者市民の負託を受けた=選挙で選ばれた議員とそれによって構成される議会で行政の施
 策や計画がきちんと審議されるための保証措置がほとんど考えられていないし、言及も
 されていない!

■この自治基本条例案では「市役所&議会」が市民に対置される記述ばかりが目立ってい
 るが、本当は「行政」Vs「議会&市民」の対置がもっと記述されていないといけない
 はずだ。
       市役所(行政)&議会
             ↑↓
             市民
  というよりは、
        市役所(行政)
          ↑↓
         市民&議会

  という構図が行政へのチェックや参画、行政からの情報の流れと意見の流れとして
 は、はるかに多いはずだ。(少なくとも行政言いなり議員でなければ!)
   (より正確には3段であったり、3角形であったりもするが)  

■これでは全く期待はずれである!
  戸田は3月議会本会議一般質問で示したように
  http://www.hige-toda.com/_mado05/2012/03ippan_q_a.htm

 ・今は「市民に切実な案件が議会で審議されない仕組」になっている。
 ・学校等重要施設の統廃合や市営住宅制度の存廃等は、行政の方針決定段階で議会に
  十分な審議をさせて決めるべきだが、今は、議会で審議がされるのは、ほとんど全て
  の場合、行政によって実態が先行してしまった後の、「最後の形式整備」でしかな
  い。

 ・住民側のホットな疑問や意見が議会審議に反映される機会が無いため、参画意識の高
  い市民であればある程、議会への不信を強く持ってしまう事になる。

 と指摘して、
 ★「自治基本条例新時代」にふさわしい行政と議会のあり方は、
   「重要な事は全て市民にオープンにし、市民討議も行ないつつ、議会で十分に審議
    して決める」、
  という事が大原則だ、と提起した。
   当然そうなるものと期待していたのだ。

  ところが、「市の2/8素案」は、「行政の構想や計画を市民の代表集団たる議会にし っかり審議させる事を行政に義務づけるもの」とは全然なっていなかった!
  これは非常にがっかりさせられる部分である。

  議会の設置意義に見合った議会・議員に対する情報の出し方や議会審議の位置づけに
 ついてのしっかりした規定が絶対に必要だと考える。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.3; .NET C...@i60-35-87-177.s04.a027.ap.plala.or.jp>

「議会・議員の責務」について。簡単型の門真市と他市のいろんな例(詳細型もあり)
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/4/12(木) 12:20 -
  
 自治基本条例において「議会・議員の責務」がどう規定されているかについては、単純に言えば「簡単型」と「詳細型」がある。
 そして「簡単型」の中にも、
A:「詳細な規定は『議会基本条例』に委ねているから」
B:「制定年度が旧いので、『議会基本条例』は考えていなかったが簡単にしか規定しな
   かった」

という2種類があるようだ。
 門真市の場合は、
C:「近い将来議会が『議会基本条例』を作っていくはずだから、自治基本条例ではあま
   り詳細に規定しない」

という「近未来期待による簡単型」のようだ。(後述の寝屋川市も同様)
  ↓↓↓
<門真市の自治基本条例での議会・議員の規定>
(議会の役割)第9条
   議会は、市民への積極的な情報の発信を行う等、開かれた議会運営に努めます。
 2 議会は、広く市民の声を議会運営に反映させ、政策の形成に努めます。

(議員の役割)第10 条
  議員は、市民の代表者として市民の意思を的確に反映させるため、公正かつ誠実に職
 務を遂行し、市役所を監視する機関の一員としてその役割を果たすとともに、市役所の
 公正な職務の執行の充実強化に努めます。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 
 ネットで調べたらいろんな規定があったので、一部を紹介する。特に「詳細型」の条文内容に注目して欲しい。
  ↓↓↓
<伊賀市の自治基本条例>
(議会の責務)第39条
  市議会は、市政の審議・議決機関であることの責任を常に認識し、長期的展望をもっ
 て意思決定に臨むとともに、市政の点検と改善とその実施を求め、活動しなければなら
 ない。
 2 市議会は、行政活動が常に民主的で、効率的に行われているかを調査・監視すると
  ともに、市の政策水準の向上を図り、市独自の施策を展開させるため、立法機能の強
  化に努めなければならない。
 3 市議会の会議は討論を基本とし、議決に当たっては意思決定の過程及びその妥当性
  を市民に明らかにしなければならない。
 4 市議会の組織及び議員の定数は、法令の範囲内でこの条例に基づく議会の役割を十
  分考慮して定めなければならない。

(議員の責務)第41条
  市議会議員は、市民の負託に応え、公平・公正かつ誠実に職務を遂行しなければなら
 ない。
 2 市議会議員は、市民の代表者としての品位と責務を忘れず、常に市民全体の福利を
  念頭におき行動しなければならない。
 3 市議会議員は、議会の責務を遂行するため、常に自己の見識を高めるための研鑽を
  怠らず、審議能力及び政策提案能力の向上に努めなければならない。
 ――――――――――――――――――――――――――――――――
■ 自治基本条例等における議会規定状況(2009年01月23日更新)
  http://gikai-kaikaku.net/jichikihonjourei-gikai.html

【東京都】国分寺市自治基本条例(2009年4月1日施行予定)
(議会の責務)第17条
  議会は,この条例の基本理念に基づいて,効率的かつ効果的な議会運営に努め,市民 の信託に応えなければなりません。
2 議会は,議員によって構成された意思決定機関であり,その権限を行使し,市政運営
 の監視,政策の提案,決定等を行わなければなりません。

(議会の情報公開)第18条
  議会は,その保有する情報を市民に迅速かつ適切に提供し,情報公開を総合的に推進 することにより,開かれた議会運営に努めるとともに,個人情報を保護しなければなり ません。
2 議会は,わかりやすい議会運営を進めるとともに,意思決定過程を明らかにすること
 に努めなければなりません。

(議員の責務)第19条
  議員は,市民の代表者として誠実に職務を遂行しなければなりません。
2 議員は,審議能力,立法能力等を高めるための研さんに努めなければなりません。
  ―――――――――――――――――――――――――――――――
【山梨県】都留市自治基本条例(2009年4月1日施行)
(議会の役割と責務)第13 条
 議会は、条例の制定又は改正及び廃止、予算の決定、決算の認定その他法令等に定め
 られた事項について議決し、都留市の意思を決定するものとします。
2 議会は、市政運営が適正に行われているかを監視し、及びけん制するものとします。
3 議会は、会議の公開を原則とするとともに、積極的に情報を提供し、市民と情報を共有
 するよう努めるものとします。

(議員の責務)第14 条
  議員は、市民の代表者として品位と名誉を保持するとともに、常に市民全体の利益を
 行動の指針とし、誠実に職務の遂行に努めるものとします。
2 議員は、自らの議員活動について、積極的に公開するよう努めるものとします。
3 議員は、議会の責務を遂行するため、自己研さんに努めるものとします。
  ―――――――――――――――――――――――――――――――
【福岡県】福津市みんなですすめるまちづくり基本条例(2008年12月1日施行)
(市議会の責務)第6条
 市議会は、市民の代表機関であり、法律若しくはこれに基づく政令又は条例に定める
 ところにより議決の権限を行使し、市の意思決定機関として市民の意思が市政に適切に
 反映されるよう努めなければならない。
2 市議会は、行政経営が適正に行われるように調査、監視機能を果たすとともに、議案
 提出権を積極的に活用するよう努めなければならない。
  ―――――――――――――――――――――――――――――――
【鹿児島県】薩摩川内市自治基本条例(2008年10月12日施行)
(市議会の役割と責務)第7条
  市議会は,議事機関として薩摩川内市の重要事項について意思決定する権能を発揮す
 るとともに,市を監視する役割を果たさなければならない。
2 前項に規定する市議会の役割と責務その他議会運営に関して必要な事項は,薩摩川内
 市議会基本条例(平成20年薩摩川内市条例第51号)で定める。
 ―――――――――――――――――――――――――――――――
【北海道】芦別市まちづくり基本条例(2008年10月1日施行)
(議会)第5条
  議会は、市民の代表機関であり、本市の意思決定機関として十分にその役割を果たす
 とともに、行政運営をチェックする役割も果たします。
2 議会は、まちづくりを進めるにあたっては、広く市民の声を聴き、この声をまちづく
 りに反映させるよう、総合的な視点を持って活動します。
3 議会は、市民に開かれた議会運営を目指すために、議会の活動について情報を提供
 し、その内容をわかりやすく説明します。
 ―――――――――――――――――――――――――――――――
【鳥取県】鳥取市自治基本条例(2008年10月1日施行)
(議会の役割及び責務)第9条
  議会は、市の重要事項の意思決定、市政の監視、政策の立案及び市政への提言を行い
 ます。
2 議会は、市民の意向が市政に反映されるよう、十分な審議を行うとともに、政策形成
 機能の充実のため、積極的に調査研究に努めます。
3 議会は、市民に対し、議会活動に関する情報を提供し、透明性が高く、開かれた運営
 に努めます。

(議員の責務)第10条
  議員は、市民の負託にこたえ、議会の責務を果たすため、全市的な視点に立ち、的確
 な判断を行うことができるよう、自己研さんに努めます。
 ―――――――――――――――――――――――――――――――
【岡山県】笠岡市自治基本条例(2008年10月1日施行)
(市議会の責務)第8条
  市議会は,自治の基本原則にのっとり,その権限を行使し,自治を推進しなければな
 らない。
2 市議会は,市民に対して,開かれた議会運営に努めるとともに,保有する情報を公開
 しなければならない。

(市議会議員の責務)第9条
  市議会議員は,自治の基本原則にのっとり,市議会が前条に規定する事項を実現する
よう,誠実に職務を執行しなければならない。
 ―――――――――――――――――――――――――――――――
【三重県】志摩市まちづくり基本条例(2008年8月1日施行)
(議会の役割と権限)第7条
  議会は、市の意思決定機関であるとともに、市政運営を監視し、けん制する機能を有
 する。
2 議会は、法令の定めるところにより、条例の制定及び改廃並びに予算の決定、決算の
 認定等を議決するとともに、行政機関に対する検査、監査請求等の権限を有する。
3 議会は、この条例の趣旨を踏まえ、市民の意思を市政に反映させるため、積極的にま
 ちづくりの推進に努めるものとする。

(議会の責務)第8条
 議会は、市民との情報共有を図り、市民に開かれた議会運営に努めなければならない。
2 議会は、行政活動を調査及び監視するとともに、市の政策水準の向上を図り、政策形
 成機能の強化とその活用に努めなければならない。

(議員の責務)第9条
 議会議員は、市民の信託にこたえ、誠実に職務を遂行するとともに議会の責務を遂行す
 るため、自己の研さんに努めなければならない。
 ―――――――――――――――――――――――――――――――
【岩手県】宮古市自治基本条例(2008年7月1日施行)
(市議会の責務)第10条
  市議会は、市民の意思を代弁し、市政に反映させる意思決定機関であり、市民の信託
 に応えるため、事案の決定及び市政の監視並びにけん制の機能を果たすものとする。
2 市議会は、市民に対して開かれた議会運営を行うよう努めるものとする。
3 市議会は、政策提言及び政策立案の活動強化を図るよう努めるものとする。

(市議会議員の責務)第11条
  市議会議員は、市民福祉の向上のため、前条に規定する責務を果たすよう努めるもの
 とする。
 ―――――――――――――――――――――――――――――――
【北海道】石狩市自治基本条例(2008年4月1日施行)
(議会の役割及び責務)第7条
  議会は、石狩市の意思決定機関であり、執行機関の市政運営を監視し、及びけん制す
 る役割を果たす。
2 議会は、市民自治によるまちづくりを推進するため、広く市民の声を聴く機会を設け
  るなど、市民の意思を把握し、政策の形成に反映させるものとする。
3 議会は、議事機関としての責務を常に自覚し、将来に向けたまちづくりの展望を持っ
  て活動しなければならない。
4 議会は、会議の公開を原則とし、市民との情報の共有化を図るため、積極的に情報を
  提供するよう努めなければならない。
5 議会は、議会の活性化を推進するため、自ら不断の議会改革に努めなければならな
  い。

(議員の責務)第8条
  議員は、議会の役割及び責務を果たすため、誠実に職務を遂行しなければならない。
2 議員は、まちづくりに関する調査研究を積極的に行い、政策提言の充実に努めなけれ
  ばならない。
3 議員は、まちづくりについての自らの考えを市民に明らかにし、議会活動を推進する
  ことにより政治責任を果たすよう努めなければならない。
4 議員は、議会が言論の府であることを十分に認識し、討議の活性化に努めなければな
  らない。
(議会事務局)第9条
  議会は、議会運営を効果的に行うため、議会事務局機能の充実に努めるものとする。
 ―――――――――――――――――――――――――――――――
【北海道】平取町自治基本条例(2008年4月1日施行)
(議会の役割と責務)第26条
  議会は、選挙で選ばれた町民の代表から構成される議決機関として、町の意思を決定
 する役割を有します。
2 議会は、町の政策の意思の決定、行政運営の監視及び条例の制定や改廃するなどの権
  限を有します。
3 議会は、町政へ町民の意思の反映を図るため、町民と意見を交換する機会を設けるな
  ど、調査活動に努めなければなりません。
4 議会は、閉会中においても、自主性に基づき町政運営に関する調査、検討等に努めな
  ければなりません。
5 議会は、政策の水準を向上させるため、課題などを的確に把握し、質疑の充実に努め
  なければなりません。

(議会の組織)第27条
  議会の組織や議員の定数は、町政運営における議会の役割を十分に考慮して定めなけ ればなりません。

(政策会議)第28条
  議会は、本会議のほか、町政に関する政策を議論するため、政策会議を設置すること
 ができます。
2 前項の会議は議長が招集し、議事運営にあたります。

(議会の会議)第29条
  議会の会議は自由討議を基本とし、議長や委員長などは会議に出席させた町長や説明
 員などに、議員への質問及び意見を述べさせることができます。
2 議会の会議は公開しなければなりません。ただし、非公開とすることが適当と認めら
  れる場合は、その理由を公表し非公開とすることができます。

(議会の情報公開)第30条
  議会は、議会が保有する情報を町民と共有するため、情報を公開しなければなりませ
 ん。
2 議会は、本会議及び委員会等の会議の日程、内容を事前に町民に周知しなければなり
  ません。
3 議会は、審議の過程や結果及び議会に関する情報を、町民に多様な手段を用いて公開
  しなければなりません。

(議員の責務)第31条
  議員は、町民による直接選挙で選ばれた者として、町民の意向を常に把握し、議会活
 動に反映しなければなりません。
2 議員は、この条例の理念や原則を守り、公益のため公正で誠実に職務を遂行しなけれ
  ばなりません。
3 議員は議員としての能力を高めるため、自己研鑽に努めなければなりません。
 ――――――――――――――――――――――――――――――
【大阪府】寝屋川市みんなのまち基本条例(2008年4月1日施行)
(議会の責務)第13条
  議会は、市民の意思が市政に反映されるよう調査し、監視する機能を果たすよう努め
 るものとする。
2 議会は、市民にわかりやすく開かれた議会運営に努めるものとする。

(市議会議員の役割及び責務)第14条
  市議会議員は、市民の代表として、常に自己研鑽に努め、市政への提案、提言等、
 公正かつ誠実に職務の遂行に努めるものとする。
 ――――――――――――――――――――――――――――――
【新潟県】新潟市自治基本条例(2008年2月22日施行)
(議会の役割及び責務)第8条
  議会は,本市の意思を決定する機関としての責任を自覚するとともに,執行機関を監
 視する機関としてその役割を果たし,並びに市勢の進展及び市民自治の推進に努めるも
 のとします。
2 議会は,市民の意思を的確に把握して政策の形成に反映させなければなりません。
3 議会は,政策形成機能の充実を図るため,積極的に調査研究を行うとともに,市民,
 専門家等の知見をいかすよう努めなければなりません。

(市民に開かれた議会)第9条
  議会は,議会活動について市民に対する説明責任を果たすため,特別な理由のない
 限り,会議を公開し,議会の保有する情報の共有化を図る等開かれた議会運営を行わな
 ければなりません。

(議員の役割及び責務)第10条
  議会の議員(以下「議員」といいます。)は,市民の負託に応え,議会が第8条に規定
 する役割及び責務を果たすため,自らの役割を深く自覚し,政治倫理の確立に努めると
 ともに,公正かつ誠実に職務を遂行しなければなりません。
2 議員は,市民の多様な意見及び要望を集約し,総合的な見地で市政に反映させること
 を行動の指針としなければなりません。
3 議員は,議会における審議及び政策立案活動の充実を図るため,調査,研究等の活動
 を通じ,不断の研鑽さんに努めなければなりません。
4 議員は,市民に開かれた議会運営の実現に寄与するための活動を行うよう努めなけれ
 ばなりません。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.3; .NET C...@i60-35-87-177.s04.a027.ap.plala.or.jp>

戸田議員さんへの苦言
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 悠々 E-MAILWEB  - 12/4/12(木) 17:49 -
  
自治基本条例で、戸田議員さんのご意見を披露される折、
ことさら、市民を未熟扱い等し、こき下ろす必要などないと考えています。
戸田議員さんが思う内容で、市民案にないからと言って、市民をこき下ろす必要ないです。
気がついたこと、さらに良くなると思うこと、さらりと提案して下されば良いのです。
そうすれば、さすが戸田議員さんと、市民も賞賛するでしょう。
戸田議員さんご承知のように、100点満点の人材なんて居ません。
お互い、50〜70点で、それもそれぞれ持ち味あって、得意不得意ありますので、
弱みを補完し合い、強みを活かし合う、それが協働だと思います。
ことさら敵を作るのは、市会議員さんとして達成したい目標あるでしょうから、賛同する市民が減るだけだと思います。
私、戸田議員さんより少し年長ゆえ、また、門真を良くする議員さんとして期待してる市会議員さんですので、あえて苦言申し上げました。
自治基本条例で、真摯に頑張ってくれてる市会議員さんだからこそですので、お許し下さい。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; YTB730; .NET C...@west10-p3.eaccess.hi-ho.ne.jp>

▲悠々さん、私が批判したのは「近過去の事実認識がなさ過ぎる事」ですが・・・
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/4/13(金) 3:15 -
  
 悠々さん、投稿ありがとうございます。
 「市民の未熟」という事できつい書き方をした部分もあるので、反発もあるだろうとは思っていました。
 しかし私が批判した「市民の未熟」という事は、「戸田が思う内容が市民案にないから」では全然ありません。

 「市民自治」を論議するのに不可欠なはずの、近過去の事実についての認識が余りになさ過ぎる事、それに無自覚である事を批判したのです。
 そして「全然間違った事実認識に基づいて論を組み立てても、市職員は誰もそれを指摘しない」し、「有識者もそれ(=合併反対闘争の事)を知らないので指摘しない」ので、市民検討委員会の話し合いの中で間違った認識のままで論議が進んでしまった事を指摘したのです。

 詳しくは
総論2:近年の門真市防衛大闘争を知らずに自治を語る市民の未熟さと今後への期待
      戸田 - 12/4/11(水) 13:03 -
 http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7115;id=#7115
に書いた通りですが、改めて抜粋紹介します。
   ↓↓↓
 それはつい数年前の事ではないか!
 2002年初頭の産経新聞報道から2004年11月の合併協議会解散までの、ほぼ丸3年に渡って門真市の消滅(=守口市との合併)か存続かを巡って市民を2分した大闘争ではないか!
 あと一歩で門真市消滅が決まってしまうところだった大問題ではないか!
・・・・
1:ところが、自治基本条例の「市民検討委員」中の門真市民の内で、こういう経過を正
 しく知ってる人は竹内さんら2人のみ!(合併反対運動の当事者)
  深い考えも無しに合併賛成に回っていたであろう人が若干名。
  他の圧倒的多数の市民委員達は、これほどの大闘争を何も知らなかったり、「門真市
 民は合併賛成だったが守口市民が住民投票で合併反対を示したので合併しなかった」と
 いう全くのデマを信じ込んでいたりで、その無知無関心ぶりはお話にならない状態だっ
 た。

  2002年春から「総合計すると門真市民の数倍にも上る住民を含む事になる合併推進の
 諸団体署名」が出されたりしたし、以降2年半の間に合併反対慎重側は全戸配布ビラを
 10回近くは行なったし2003年市議選、2004年春の「合併問題での住民投票条例制定
 直接請求運動」を経て2004年9/17に住民投票実施など全住民に聞こえないはずがない
 大事件大運動が起こっている。
 
 それなのに「合併反対運動を知らない・およその経過すら覚えていない」のであれば、
 その市民の意識の持ち方の方に大きな欠陥があると言わざるを得ない。
・・・・・・
4:当時の自公政府の圧力の下、門真市長を先頭にして市役所全体と議会の与党4会派の
  全て、「町のボス連中」のほとんど全てと創価学会が全力を挙げて合併を煽る中で、
 この「うかつにモノが言えない雰囲気」の中でも、多くの市民がそれに反発して直接請
 求署名1万2千人を集めて住民投票条例案を議会に上げた。

  さらに特筆すべきは250名もの市民がビラや戸田HPで実名と居住町名を挙げて合併
 反対の意志を表明した事だ!
  (この250人の中には合併反対で動いた市職労や共産党系団体の市民はほぼ皆無で、
    戸田ら数人を除けば全て無名の一般市民!)
      ↓↓↓
      証拠:「合併反対!門真市民の会」氏名公表会員一覧(04/08/02現在)
       http://www.hige-toda.com/_mado04/gappei/siminnokai/list.htm
 
 これらの市民の決起は石碑に刻んで残されるに値する「住民自治実践の証」である。

5:ところが、こういう直近の重大な「住民自治の実践例」を何ら知らず・考えずに自治
 基本条例づくりは進められてきた。
  この事はお話にならない程重大な欠陥である。
・・・・・
8:自分のまちを守った歴史的な闘争に無知であるのは、現段階での市民意識が未熟であ
 るという事だが、その事自体ははっきり見据えつつ、その未熟さは今後自治基本条例が
 制定され、住民自治の活動が豊富化する中でやがて克服されていくだろう、との展望を
 戸田は持つ事にする。
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――
>100点満点の人材なんて居ません。お互い、50〜70点で、それもそれぞれ持ち味
>あって、得意不得意ありますので、弱みを補完し合い、強みを活かし合う、それが協働
>だと思います。
↑↑↑
 戸田もその通りだと思います。

>ことさら敵を作るのは、市会議員さんとして達成したい目標あるでしょうから、
  ↑↑↑
 これはかなり誤解だと思います。
 ただ私は何事であれ、デタラメな事実認識や無知に基づいて大事な論議が行なわれる事
を放置したり、それに追随する事は出来ないのです。

 強いて「市議として達成したい事」として言うならば、「何であれ、物事を論議するときには確かな事実に基づいて行なう(デマや無知を土台にした論議はしない)という習慣を普及する事」という事でしょうか。

 「合併阻止闘争」というのは心ある門真市民・守口市民が一体になった闘いです。
「守口市だけで住民投票成立(投票率51%)で合併阻止できた」のは最善の勝ち方ではなかったですが、「次善の勝ち方」であり、心ある門真市民・守口市民全体の勝利です。
 直接請求署名を行なった門真市の1万2千人、それを集めた人々、そしてビラやHPで
実名と居住町名を挙げて合併反対の意志を表明した250名の門真市民達は、門真市を守った「現代の義民達」であるはずです。

 しかしその事が正当に認識されずにいる事を戸田は非常に嘆かわしく思っています。
 また戸田は門真市の人に対しては常に
   「あなたはあの時何をしていたのか? どういう立場を取っていたのか?」
を心の中で問いかけて、その人の言動を判断する重要な材料にしています。

 現在的には遺憾ながら「塗りつぶされた近過去」になっていますが、やがては「門真市を守った市民の大闘争」として広く正しく認識されていくだろうとの希望も持っています。
 合併問題の最初から最後までの全記録(公式文書・運動文書・宣伝物・映像・音声記録・新聞記事等々)が戸田HPと戸田事務所に存在していますから、やがてはそれを研究して整理発表してくれる「郷土史家」も現れる事でしょう。

 年上の悠々さんに口はばったい事を言ったかもしれませんが、ご理解をお願いします。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

▼悠々さん:
>自治基本条例で、戸田議員さんのご意見を披露される折、
>ことさら、市民を未熟扱い等し、こき下ろす必要などないと考えています。
>戸田議員さんが思う内容で、市民案にないからと言って、市民をこき下ろす必要ないです。
>気がついたこと、さらに良くなると思うこと、さらりと提案して下されば良いのです。
>そうすれば、さすが戸田議員さんと、市民も賞賛するでしょう。
>戸田議員さんご承知のように、100点満点の人材なんて居ません。
>お互い、50〜70点で、それもそれぞれ持ち味あって、得意不得意ありますので、
>弱みを補完し合い、強みを活かし合う、それが協働だと思います。
>ことさら敵を作るのは、市会議員さんとして達成したい目標あるでしょうから、賛同する市民が減るだけだと思います。
>私、戸田議員さんより少し年長ゆえ、また、門真を良くする議員さんとして期待してる市会議員さんですので、あえて苦言申し上げました。
>自治基本条例で、真摯に頑張ってくれてる市会議員さんだからこそですので、お許し下さい。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.3; .NET C...@i60-35-23-176.s04.a027.ap.plala.or.jp>

早速のご返答ありがとうございます。
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 悠々 E-MAILWEB  - 12/4/13(金) 7:12 -
  
戸田議員さんへ

悠々です、早速のご返答ありがとうございます。

お互い、誤解なきよう、活発に議論し合うことは、素晴らしいことだと思います。
私の苦言に対し、真摯にお応え頂き、さすが戸田議員さんだと思いました。

議論し合い、お互いの理解が深め合う、そうして、より良き門真を実現したいです。

自治条例の件 市会議員さん間で、ほんとうに厳しく検討願い、良いものに仕上げて欲しい思いです。市会議員さん間でも、活発な議論をお願いしたいです。

ただ、私が苦慮してるのは、コンビニ住民票のような、ほんとうに簡単な、便利さが費用に見合うのかと言う議論が、単に便利だからと言う議論に、すり替わる?か、すり替えてしまう市議会が、けっこう難しい自治条例を、戸田議員さん始め一部の議員さんを除いて、取り扱えるかと言うことです。特に若い議員さんには、自治条例のベースの部分について、たくさん書籍出てますので、調べて理解して欲しいものです。

戸田議員さんには、その辺主導して頂き、より良い自治条例に仕上げて欲しいものです。よろしくお願いします。

失礼ながら、苦言と称して、頑張って欲しい旨の、レスであったこと、ご理解下さい。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; YTB730; .NET C...@west10-p3.eaccess.hi-ho.ne.jp>

◆福田議員の「正論」と戸田の「現実対応論」、市民委員会での論議の流れへの批判など
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/4/13(金) 12:01 -
  
 だいぶ前ですが、自治基本条例での「議会・議員の責務」について共産党の福田議員と話した時のこと。
 戸田の記憶では、福田議員の意見は
  ・自治基本条例では議会・議員にあれこれの縛りをかけない方がいい。
  ・議会・議員の責務は「議会基本条例」をつくって決めるべき。
というものでした。

 実はこの意見自体は「正論」です。共産党の基本スタンスはたぶんこれでしょうし、他の議員での同様の考えを持っている議員はいるように思います。

 これに対して戸田の意見は、
  ◆門真市議会の実状を考えれば、この際自治基本条例で「議会・議員の責務」として
   必要な縛りを盛り込むべし。
  ◆議員が発案して作っていく「議会基本条例」は、まだその動きが皆無で、出来てい
   くメドが全く無いから、今は自治基本条例への盛り込みをすべし。
というものです。

 2人の共通認識としては、
  ▲市民検討委員会で論議されている感情的な「議員は全体の奉仕者であって一部市民
   の代弁者であってはならない」論は「気持ちは分かるが行きすぎた間違い」である
   こと、(議員は住民の多様性を表現するものだから)
  ▲議員不信の気持ちは分かるが、「議員は市役所の公正な職務の執行を妨げてはなら
   ない」的な規定を作るべきではないこと。
    (「公正な職務執行」とは何か?誰がどういう基準でそれを判定するのか?)

などがあったと記憶します。

 戸田の考えは今も変わっていません。
●「議会基本条例」作りの動きは影も形もありません。やがては出来るでしょうが、それ
 は今年9月か12月議会で自治基本条例が制定された後にやっと動き出す程度で、原案が
 出来るとすれば今後2〜3年かかるだろうと推測します。
  実際には次の市議選=2015年市議選を経た議員によってでしょう。

  だからまず自治基本条例で議会・議員に「正しい意味での義務づけや制約、方向付
 け」を与え、市民からの指摘批判に正当性を与える規定を盛り込むべきです。

  「議会の自律」の美名の下に、実際には与党会派議員の強い牽制力の下でしか出来て
 いかない「議会基本条例」と違って、自治基本条例の場合は「市民参画の下で全庁挙げ
 た論議を経て原案を作った」という圧倒的な「正当性・大義名分」と勢いがあり、与党
 議員といえどもあまり強くゴネたりネグレクト(棚上げ先送り)出来ません。

  その点では「市民検討委員会で丸1年かけて市民案を作った」事の意義と威光は絶大 なのです。
 (この作成手法に、内心苦虫を噛みつぶしている与党議員もいるはずです。しかしそう
  いう議員達は市民と公開の場で論議する事を怖がるので、表立って強い事が言えませ
  ん。)
 ―――――――――――――――――――――――――――
 以上を踏まえた上で、「議会・議員の役割や責務」に関して、市民検討委員会の大部分の市民委員の「認識間違い」を指摘しておきます。

1:市民委員の大多数の感情と論地は以下です。↓
   A:議員は特定の地区や一部の住民グループの代表であってはならない。
   B:常に「門真市全体の発展のため」を念頭において活動すべきである。

2:しかしこれは「一見正しいように思える俗論」に過ぎず、実際には「多様な立場や意
 見をそれぞれに反映するべき議員」の存在意義を否定し、結果として「健全な議会」を
 も否定してしまうものである。

3:この俗論に傾く市民の気持ちは良く分かる。それはいわゆる「利権派議員」「族議
 員」への嫌悪であり、そういう議員達が議会を牛耳り行政を牛耳っているであろう事へ
 の危惧である。
  門真市の場合で言えば、圧倒的多数力を持つ公明党議員達が創価学会という特定宗教
 の利益を代弁した使い走りであり、保守系与党議員は土建業界や地域ボスの利益代弁
 者、民主党議員は民主党や大企業労組(連合)などの利益代弁者で「一般市民の目線に
 立っていない」と映るだろう。
  共産党に対しても「比較的一般市民のためにマジメにやってはいるが、それでも共産
 党や系列諸団体、市職労などの利益代弁者だ」と思えるかもしれない。

4:しかしここはしっかりと論理的に考えてもらわないといけない。
 ◆議員が特定の(一定の)階層・地域・業界・思想信条等々の住民の代弁者代理人であ
  る事自体が悪なのでは断じてない!
   悪いのは不公正不合理な横車を押して行政を歪める事、公益に反する事である。
  (「公益」と言う中身には人権の擁護やその積極的改善、社会的正義の実現などが当
   然にも含まれる)

  例えば議員が「○○町のために頑張ります!」と言って合理性も無くしゃにむに○○
 町開発の予算取りに邁進するなら不当だが、もし○○町が他地域に比べて不当に低開発
 に放置されているとしたら、そこ在住の議員が他地域との平等を求めて「○○町のため
 に頑張る」のは何ら悪い事ではない。むしろ正当な事である。

 ◆「その社会で最も一般的な思想は支配者側の思想である」という警句がある。
  「私は門真市全体の発展の事を考えてます!特定の人のためにはやってません!」と
  言う人がいたら、その人の言う「門真市全体の発展」の具体的中身は何か、その人の
  支持基盤や言動の具体は何かなどについて、眉にたっぷり唾をつけながらしっかり検
  証するべきだ。
 
5:具体的に考えてみればすぐ判る。
  車いすに乗る障がい者は人口のたぶん1%程度と思うが、その人達の願いを代弁して
 「車いすの人達に優しいまちづくりを頑張ります!」という議員を作る事は不正か?

  障がい者全部を合わせても人口の1割前後でしかないだろうし、「子育て世代」にし
 ろ、いろんな社会的弱者にしろ、数的に言えば決して「住民全体」ではなく「一部の住
 民」にしか過ぎない。
   そういった社会的発言力が弱い人々が「自分達の代弁者になる議員」を作る事は
  不正か?

6:「市民案」での「第7条 議員役割の2」では、
   2 議員は、その権限又は地位を利用することにより、市役所の公正な職務の執行
    を妨げてはいけません。
 とまで規定されるに至った。
  http://www.city.kadoma.osaka.jp/shisei/gijiroku/pdf/kentoiinkai_siryo06.pdf

  戸田はこういう論議の流れを見ていて、市民委員には失礼かもしれないが、「おいお
 い、馬鹿を言うのも大概にしてくれ」と呆れ、憤慨していた。
  何が「市役所の公正な職務の執行」であるか、誰が、どういう基準で決めるのか?
  こんな無規定な書き方では「合併推進施策」も「市役所の公正な職務の執行」であ
 り、それへの反対行動は「市役所の公正な職務の執行を妨げる行為」にされてしまうで
 はないか!?

  考えてもみてくれ。「合併推進施策」は「選挙で選ばれた市長を筆頭に全職員が推進
 し、選挙で選ばれた議員の大多数(当時28人中の22人もの圧倒的多数が!)推進してい
 る施策」ではないか。
  ならばこれを「市役所の公正な職務の執行だ」と決めて何が悪いのか?
  「合併推進施策への反対」を「市役所の公正な職務の執行の妨害」と決めつけて何が
 悪いのか?

  要するに市民委員に人達の正義感は抽象的なものでしかなく、現実にある行政の横暴
 や議会多数派による「数の力による正当化」の危険性に対して余りに無知無警戒なの
 だ。
   (行政の横暴、多数派の横暴と闘った経験の不存在か不足によるのだろう)
  だからこういう規定に行き着いてしまう。
  本来は市民検討委の中の市職員委員や有識者が問題点を指摘し軌道修正すべきなのだ
 が、そうしなかった。

  ・・・・その場で異論を出さずに、後の庁内検討で修正する方策を採ったようだが、
 この方策だと市民委員の誤った認識は全然正される事無く、「後で役所に勝手に修正さ
 れた」という不満意識が生まれるだけで、総体として見ればマイナスである。
  (公開の会議で議論が長引かない、というその場でのメリットはあろうが)   

7:★戸田の議員としての立場を改めてハッキリさせておく。

 A:金持ち階層と貧乏人階層のどちらに味方するかと言えば、明確に貧乏人階層に味方
   する。
 B:労働者階級の利益を代弁する立場にハッキリと立つ。
    さらに言えば「戦闘的階級的労働運動」を支援する立場に立つ。
 C:社会的弱者とそうでない人々とのどちらを重視するかと言えば、明確に社会的弱者
    の側を重視する。   
   (社会的弱者が生きやすい社会・社会的弱者に優しい社会はそれ以外の人々にとっ
    ても生きやすい社会である事を確信しているという事もある)
 D:左翼と右翼のどちらに肩入れするかと言えば、明確に左翼に肩入れする。

 E:大企業と中小企業のどちらに味方するかと言えば、明確に中小企業に味方する。
 F:「現憲法擁護の義務」は果たしつつも、明確に資本主義廃絶・協同組合的社会主義
   革命実現の立場に立つ。
 G:連帯ユニオンの組織議員であり、「革命21」の組織議員でもある立場に立つ。

8:「議員の役割(責務)」の条文と説明文については、
 「1/13市案」では、以下のようにまだ「市民案」の影響を引きずっていたが、
     ↓↓↓
  第10 条(説明文):
    議員は特定の地区や一部の住民グループの代表ではなく、門真市全体の発展
     のために活動すべきことを改めて確認しました。
      なぜならば、特定の地区や一部の住民グループの代表として、その権限や地
     位を活用しているのではという疑念を受けるおそれがあることから、本条を設
     ることとしました。

 「2/8市素案」では、以下のように妥当な記述に修正された。
     ↓↓↓
  第10 条(説明文):
      議員は、特定の地区や一部の住民グループをはじめ、様々な市民の声を代表
     しています。
      議員は、二元代表制の一方の雄として、その民意を執行機関である市役所の
     公正な職務の遂行の監視に役立てるとともに、政策に反映できるよう努めるこ
     とが、求められています。

  ◆「特定の地区や一部の住民グループをはじめ、様々な市民の声を代表しています」
   という文章への変更がミソである。

  第10条の条文については「1/13市案」にする段階で、以下のようなまっとうな修正
 が加えられていて、それが「2/8市素案」にもそのまま使われている。
    ↓↓↓
 ・「市民案」
   条文:第10 条(議員の役割)
       議員は、門真市全体の発展のために、市民の意思を的確に反映させるため
      公正かつ誠実に職務を遂行します。
     2 議員は、その権限又は地位を利用することにより、市役所の公正な職務の
       執行を妨げてはいけません。

 ・「1/13市案」と「2/8市素案」
   条文:第10 条(議員の役割)
      議員は、市民の代表者として市民の意思を適確に反映させるため、公正かつ
     誠実に職務を遂行し、執行機関を監視する機関の一員としてその役割を果たす
     とともに、市役所の公正な職務の執行の充実強化に努めます。
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
※一応妥当にはなったが、戸田としては不足を感じる所もある。
 それについては、次の投稿で述べる事にする。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.3; .NET C...@i222-150-200-78.s04.a027.ap.plala.or.jp>

☆戸田の改定案!議会の民主的運営や言論の府の規定追加、議員の自己研鑽規定などを
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/4/13(金) 12:59 -
  
 「議会・議員の責務(役割)」に関して、戸田は議会については「市民に開かれた議会」の他に「議会の民主的な運営」もぜひ追加すべきと思う。
 議員に関しては、自己研鑽など資質を高める努力義務規定を追加した方がよいと考える。(上記のように「門真市議会での現実対応論」として)

 まず、各地の自治基本条例での規定の中で、戸田の考えに近そうなものをいくつか挙げ、その後に門真市の「2/8市素案」を出し、最後に戸田の改善意見を述べていく。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
A:他自治体の参考事例

<伊賀市の自治基本条例>
(議会の責務)第39条
 2 市議会は、行政活動が常に民主的で、効率的に行われているかを調査・監視すると
  ともに、市の政策水準の向上を図り、市独自の施策を展開させるため、立法機能の強
  化に努めなければならない。
 3 市議会の会議は討論を基本とし、議決に当たっては意思決定の過程及びその妥当性
  を市民に明らかにしなければならない。
(議員の責務)第41条
  市議会議員は、市民の負託に応え、公平・公正かつ誠実に職務を遂行しなければなら
 ない。
 2 市議会議員は、市民の代表者としての品位と責務を忘れず、常に市民全体の福利を
  念頭におき行動しなければならない。
 3 市議会議員は、議会の責務を遂行するため、常に自己の見識を高めるための研鑽を
  怠らず、審議能力及び政策提案能力の向上に努めなければならない。
  ――――――――――――――――――――――――
【東京都】国分寺市自治基本条例(2009年4月1日施行予定)
(議会の責務)
2 議会は,わかりやすい議会運営を進めるとともに,意思決定過程を明らかにすること
 に努めなければなりません。
(議員の責務)第19条
  議員は,市民の代表者として誠実に職務を遂行しなければなりません。
2 議員は,審議能力,立法能力等を高めるための研さんに努めなければなりません。
 ―――――――――――――――――――――
【北海道】石狩市自治基本条例(2008年4月1日施行)
(議会の責務)
5 議会は、議会の活性化を推進するため、自ら不断の議会改革に努めなければならな
  い。
(議員の責務)第8条
2 議員は、まちづくりに関する調査研究を積極的に行い、政策提言の充実に努めなけれ
  ばならない。
3 議員は、まちづくりについての自らの考えを市民に明らかにし、議会活動を推進する
  ことにより政治責任を果たすよう努めなければならない。
4 議員は、議会が言論の府であることを十分に認識し、討議の活性化に努めなければな
  らない。
  ――――――――――――――――――――――――――――
B:門真市の「2/8市素案」
 (議会の役割)第9条
    議会は、市民への積極的な情報の発信を行う等、開かれた議会運営に努めます。
  2 議会は、広く市民の声を議会運営に反映させ、政策の形成に努めます。
   (説明文):
      日本の地方自治体は、議会と首長の二元代表制であり、議会には執行機関の
     監視、抑制機能以外に、政策形成機能が求められています。
      そこで、近年では議会基本条例を制定し、議会改革を行う議会も増えつつあ
     ります。
      議会改革は、市議会で常に議論されるものですが、ここでは、開かれた議会
     を目指し、市民を起点とした政策議論がおこなわれるよう規定することとしま
     した。

  (議員の役割)第10 条
      議員は、市民の代表者として市民の意思を的確に反映させるため、公正かつ
     誠実に職務を遂行し、市役所を監視する機関の一員としてその役割を果たすと
     ともに、市役所の公正な職務の執行の充実強化に努めます。
    (説明文):
      議員は、特定の地区や一部の住民グループをはじめ、様々な市民の声を代表
     しています。
      議員は、二元代表制の一方の雄として、その民意を執行機関である市役所の
     公正な職務の遂行の監視に役立てるとともに、政策に反映できるよう努めるこ
     とが、求められています。
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――
C:戸田の改訂案!
 
(議会の役割)第9条
   議会は、市政の審議・議決機関であることの責任を常に認識して意思決定に臨むと
  ともに、行政活動が常に民主的で効率的に行われているかを調査・監視し、改善を求
  め活動します。
 2 議会は、広く市民の声を議会運営に反映させた政策形成をすることに努めます。
 3 議会は、市民への積極的な情報の発信を行う等、開かれた議会運営を行い、各議員
   の対等平等の原則に立った民主的運営に努めます。
 4 議会は「良識の府」、「言論の府」であることを強く自覚して自己改革に努めま
  す。
 
  (説明文):
      日本の地方自治体は、議会と首長の二元代表制であり、議会には執行機関の
     監視、抑制機能以外に、政策形成機能が求められています。
      そこで、近年では議会基本条例を制定し、議会改革を行う議会も増えつつあ
     ります。
      議会改革は、市議会で常に議論されるものですが、ここでは、「市民に開か
     れた議会」、「市民常識に沿って民主的に運営される議会」を目指し、市民を
     起点とした政策議論がおこなわれるよう規定することとしました。


 (議員の役割)第10 条
      議員は、市民の代表者として市民の意思を的確に反映させるため、公正かつ
     誠実に職務を遂行し、市役所を監視する機関の一員としてその役割を果たすと
     ともに、市役所の公正な職務の執行の充実強化に努めます。
    2 議員は、議会の責務を遂行するため、常に自己の見識を高めるための研鑽を
     怠らず、審議能力及び政策提案能力の向上に努めます。
    3 議員は、議会が言論の府であることを十分に認識し、討議の活性化に努めま
      す。  

   (説明文):
      議員は、特定の地区や一部の住民グループをはじめ、様々な市民の声を代表
     しています。
      議員は、二元代表制の一方の雄として、その民意を執行機関である市役所の
     公正な職務の遂行の監視に役立てるとともに、政策に反映できるよう努めるこ
     とが、求められています。
      そのためには議員としての資質を高める努力も必要とされます。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.3; .NET C...@i60-35-89-197.s04.a027.ap.plala.or.jp>

▲訂正:福田議員は「議会基本条例は不要」派でした。「条例規定無しでも議員は」派で
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/4/13(金) 16:11 -
  
 本日、「議会だより編集委員会」の傍聴に行った時に福田議員から誤記訂正の要望がありました。
 福田議員の考えは、
   A:そもそも条例で「議員の責務」を規定する事自体に反対。
     (自治基本条例であれ議会基本条例であれ)
   B:議員たるもの、条例など無くとも自発的に自己研鑽などをすべきもの。
      各人がやる気になれば今すぐにでも改善される事だ。

というものでした。
 従って、上記投稿で
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜(誤)〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 
 戸田の記憶では、福田議員の意見は
  ・自治基本条例では議会・議員にあれこれの縛りをかけない方がいい。
  ・議会・議員の責務は「議会基本条例」をつくって決めるべき。
というものでした。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
と書いた部分は、

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜(正)〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 
 戸田の記憶では、福田議員の意見は
   A:そもそも条例で「議員の責務」を規定する事自体に反対。
     (自治基本条例であれ議会基本条例であれ)
   B:議員たるもの、条例など無くとも自発的に自己研鑽などをすべきもの。

というものでした。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
に読み替えて下さい。

■福田議員は「超正論派」であったわけです。
 ・・・・うーん、しかし理屈としてはそれでいいとしても、「門真市議会の実際に改善
 していく手法」としてそれでいいのかとなると、戸田は「その正論では何の前進もなく
 年が経つだけ」と断言できます。

 「自治基本条例の市民参画による制定」という「時流」の波を活用し、便法を使う事で
 何か取り返しのつかない弊害が生まれるならともかくも、議員意識の良い方向への変革
 に確実に効果が見込める手法なのですから、この手法を原理主義的に否定するのは納得
 できません。

■戸田からすると、結局福田議員ら共産党は「一刻も早く与党議員らの意識の改善を進め
 ていきたい!」という熱意と切迫感に欠けているのだと思わざるを得ません。
  「市民の熱意の活用」にも鈍感な気がします。
  こういう感覚ではダイナミックな運動は出来ません。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.3; .NET C...@i222-150-200-75.s04.a027.ap.plala.or.jp>

▲物事の98%は役所内で決まっている。議員同志の討議でなく当局者の動向が鍵の現実
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/4/13(金) 17:40 -
  
 悠々さん、どうもです。
 非常に情けない門真市議会の現実として、
   ・議員同士の討議によって当局の施策案が揉まれて修正され、合意点に達していく
とは全くなっていません。

 現実の動きは、
   ・当局の施策はその98%が当局内部の調整で決められている。
のです。

●では議員は何をしているか、どういう役割を果たしているかというと、
   ◆その施策に問題意識を持った議員が単独で、若しくは会派として、当局者に働き
    かけて改善・軌道修正・停止などを求めていく。
   ◆当局者から会派単位で(若しくは個々に)施策説明があった時に、関心のある議
    員が自分の意見や要望を述べる、
だけです。

 こういう仕組みの中で、特に与党議員との折衝の中で、「これは反発が大きすぎてやばい」という場合は修正や計画中止がされますが、それほどでない場合は若干の修正をして事前了承を得ていきます。
 そもそも与党議員は「大変物わかりがいい人達」なので、行政側の説明を聞いてそのまま納得する場合がほとんどです。
 「議会での追求によって施策の修正や停止に追い込まれる」事はほぼ皆無と言っていい程、極々わずかしかありません。

●門真市議会の与党議員は、議会で野党側の追求や指摘を聞いて自分も問題意識を持っ
 たりする事はほぼ皆無です。
  与党議員に問題意識を持たせようと思ったら、柔軟に耳を貸してくれそうな議員に個
 別に当たってじっくりじっくり説明説得して、それで成功率1割くらいのものでしょう。
 
 「当局に賛成体質」の与党議員達は、反対派の議員とガチンコで論議をしようとしませ
 ん。
  だから「自分の賛成の理論が論破されたので賛成できなくなる」という体験を持って
 しないし、当然、しようともしません。

  それを体験させようとするのならば、
   ・市民に公開の場で逃げずにじっくり論議しないといけない場を設定するか、
   ・非公開で任意の場だけれども逃げずにじっくり論議をする人間関係を作る、
 かしないといけません。

●ですから戸田がコンビニ住民投票事業について、与党議員で反対する人を作れなかった
 のは、議会での論議を離れて「一から分かりやすく説明する資料をちゃんと作って個別
 にじっくり説得する時間を持てなかったから」なのです。
  「議会論議を聞き、戸田HPを読めば問題点が分かるはずだろう」という事は通用し
 ないのです。 
  (「議員だったら、これくらいは分かれよ」、と言いたくなりますが。)

■戸田などは学生時代から「自分が相手を論破できなかったら負け」の言論真剣勝負の世
 界に生きてきていますが、「当局に賛成体質」の与党議員達はそうではありません。
  ●「自分が反論できそうになかったら、口をつぐんで『当局に賛成』に回ればいい」
    だけだし、議会はそんな厳しい言論勝負の世界では全く無いし、それ以外の「厳
    しい言論勝負の場」に行かなければいいだけです。
    そうして自分の仲間うちだけの楽な世界で、納得ごっこをしていればいいので
   す。

 悠々さんは、
>自治条例の件 市会議員さん間で、ほんとうに厳しく検討願い、良いものに仕上げて欲
>しい思いです。市会議員さん間でも、活発な議論をお願いしたいです。

と願ってますが、今の門真市議会では
>市会議員さん間でのほんとうに厳しい検討
なんてないし、
>市会議員さん間での活発な議論
もあり得ません。

 関心を持った議員個別の意見が当局者に伝えられ、それを受けた当局者が諸般の状況を勘案して「これだったら与党議員が賛同するだろうし、市民委員達にも一応の格好がつくだろう」と思える「落とし所」に落ち着いていくだけです。

 議員達が当局者に伝えた意見や要望が全て公開されるのならば、あんまり無茶なゴネ方はしにくいでしょうが、今は戸田のように自ら公開する議員以外は何を言ったのか外部に分からないので、与党議員で強烈にゴネる議員や会派があれば、その影響を受けてしまうでしょう。

 「戸田や共産党、市民による当局追求を利するものにならないように」というタガはめがなされている可能性も大きいです。

 与党議員側に無関心が強くて何にも干渉しなければ、「2/8素案」に庁内検討意見を加えた改修案にまとまっていくでしょう
 
■今の「真剣言論無し議会」を変えるためには、「戸田や共産党議員、ズバズバ言う市民
 と同席して自分の意見を主張できる(主張できるだけの見識を持っている)議員が増え
 てこないとダメです。これが根本です。

  とりあえずの手としては、与党議員達に少しでも「市民の視線」を意識させるように
 メールや手紙・FAXを送ったりする事と、意見のある市民の前で論議する場を少しずつ
  でも設定していくことでしょうね。

 そういう意味で、悠々さんやお仲間の市民達の動向は大きな潜在的影響力を持っていると言えるでしょう。
 これからもいろんな人達に声をかけて、門真市の行政と議会への関心を広げていって下さい。よろしくお願いします。

※コンビニ住民投票制度への反対の運動について、5月の連休明け以降、何らかの事を考
 えていきたいと思ってますが、いかがでしょうか? 
  (それ以前には時間が取れないので)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.3; .NET C...@i60-35-95-84.s04.a027.ap.plala.or.jp>

☆「議会だより編集委員会」が「ちゃんと論議する議会」の芽になりそうな気がする
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/4/13(金) 21:40 -
  
 情けない議会の実状を書いたけれども、ひとつ明るい要素がある。
 それが本日も行なわれた「議会だより編集委員会」である。

 これは日高議長・平岡副議長の下に5会派選出の委員が集まって議会だよりの内容や体裁を協議し決定していくもので、無所属の戸田は「オブザーバー」として傍聴参加し、議長の許可の下に時々発言させてもらっている。

 「任意の議会改革協議会」で協議した「議会改革」の一環として、昨年結成されて何回か会合を重ねているが、2月発行の「12月議会報告」の分から
  A:全議案について、各議員の賛否状況、と
  B:本会議質問議員の氏名とその質問項目一覧
を掲載するようになり(これは門真市議会では画期的な事!)、
   (A:については、実は全国的には結構先進的部類に入る)

5月発行の3月議会報告からはページを倍増の4ページでカラーにし、全議員の会派名と顔写真を載せ、代表質問、一般について氏名顔写真付きで会派人数比例ではあるが、一定スペースに議員が自分で作成した「質問のQ&Aの概要紹介」を載せる事になった。

 議会だより作成なんて、「みんなが素人」状態で、編集委員会も事務局も張り切って取り組んでいる。(特に事務局は事務負担が大きいがやりがいを感じて頑張っている感じ)
 当初は戸田の発言を議長が制止したり、いろいろ紛糾があったりもしたが、回を重ねるうちにみんなが結構ざっくばらんに話するようになった。

 また、新政クラブの土山議員が、戸田とは結構親しい一方で、会議の時には戸田に不利益不都合な事をいろいろ持ち出したりするので、戸田としては憤然とするが他の議員にとっては戸田を押さえ込めている安心感にもつながっているようで、結果としては全体で気軽に話し合う雰囲気が少し醸成されている気がする。

 議案の論議とは違って、今までになかったものをみんなで協力し合って作っていく作業なので、創造的だし、確実に改革前進の作業である。
 (紙面スペースの割り振りなどで長時間で中身の濃い戸田の場所が狭いとか、「質問し
  ていない議員の分まで含めての人数平等割りだ」などの馬鹿な話で頭に来る部分もあ
  るとしても)

 日頃はあんまり感心しない事の多い日高議長発言だが、今日の会議での紙面の色使いの
指摘はなるほど、と感心させられた。

 いろんなドタバタはありつつ、戸田も結構発言できる「議会だより編集委員会」や「任意の議会改革協議会」で議員同士がざっくばらんに発言し合う体験を通じて、「ちゃんと論議する議会」の下地が出来ていくように感じている今日この頃である。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.3; .NET C...@i60-35-68-16.s04.a027.ap.plala.or.jp>

☆「門真市の17条憲法」のコンセプトは断固支持する!(条例分析提起はいったん中断)
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/4/13(金) 21:49 -
  
 自治基本条例について、公募市民の側から「聖徳太子の17条憲法に倣って、これを門
真市の17条憲法にしよう!」というコンセプトが出され、市民案にはそれが採用され、
市案に引き継がれている。
 庁内の検討会議ではそれに若干の疑問も出たようだが、「市民側の熱い思い」が尊重されて、この形が残った。

 戸田もこのコンセプトには大賛成する。
 「門真市の17条憲法」、一度聞いたら忘れられないし、素晴らしい響きである。
 よくぞ考えついてくれたものだ。ありがたい。

 さて、自治基本条例案についての分析や戸田意見の提出はもっと他の条文の所もしていかないといけないのだが、現在非常に多くのせっぱ詰まった作業を抱えているため、4月はこれでいったん打ち止めにする。
 (市民からの投稿があったりすれば応答はするつもりだが)

 それでは!
 久しぶりにみっちり書いたので疲れた!
引用なし
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市民案は弱者、少数派を否定したつもりはない。
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 悠々 E-MAILWEB  - 12/5/2(水) 7:53 -
  
戸田さんへ

悠々です、こんにちは。

誤解なきように、私の想いを補足させてもらいます。

市民案が言ってる、市会議員さんは、「市民全体の視点」での云々は、多数派の利益を尊重せよと言うのでは、決してないと、考えています。

私の言いたいのは、少数派、弱者への施策を語るにしても、少数派、弱者の利益に重きを置いて語るのでなく、結局は、市全体の福祉向上、民主主義の成熟、あるべき社会の実現につながると言うように、全体の視点から、少数派、弱者政策を語って欲しいと言うことです。

人によっては、ややこしい理屈に映るやも知れませんが、賢明な戸田議員さん、福田議員さんには、理解してもらえる、論理だと想っています。現に、戸田議員さんや、福田議員さんは、そのように、されて来たと思います。

私は、市会議員さんは、市民全体の視点で考えて欲しいと考えますし。少数派、弱者のことは、ほんとうに注視し、市全体で配慮すべきことと考えます。単に、少数派、弱者を彼等の利益便宜だけで施策を考えるのは、「助けてやる。」の未成熟社会と考えます。
真に、少数派、弱者の施策を考える時、全体としても、そうあるべきとの思いに至ることこそ、成熟した民主主義だと考えます。

このこと、ご理解頂きたいと思います。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; YTB730; .NET C...@west10-p213.eaccess.hi-ho.ne.jp>

リニューアル「議会だより」、良くなってます。
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 悠々 E-MAILWEB  - 12/5/2(水) 8:23 -
  
戸田議員さんへ

悠々です、「議会だより」、確かに良くなってますね。
これから、一歩一歩、さらに改善進めて行けば、ほんと良くなると思います。

今後ですが、各回何人かづつ、各議員さんの個性が出る「所感欄」もあれば、各議員さんが、全市民に発信できると思います。
また、議員さんが、市民と意見交換する場とかの、案内あれば、すごく良いですよね。

期待しています。
引用なし
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