真に有効な暴力団対策について、市民を矢面に立たせ、不当な差別を制度化する警察主導の暴力団排除条例の問題点について、入札、工事、契約のあり方について、工事や契約に暴力団情報があった場合の対処責任、調査検証、罰則などについてであります。 まず、大阪府の「暴力団排除条例」が完全に正しいものと認識しているのかについてでありますが、大阪府暴力団排除条例が施行され、「大阪府の事務及び事業から暴力団を排除するための指針」において、 次に、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律にかかる暴力団につきましては、 次に、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律にかかる暴力団につきましては、大阪府公安委員会及び大阪府警察において判断されるものと認識しております。 なお、暴力団密接関係者と認められる場合であっても、その事実のみで、条例上の勧告や公表の措置が講じられることではございません。 次に、暴力団密接関係者の定義にかかる表現につきましては、大阪府と一体となって取り組むべきものであるとの考えから、同じ表現としておりますが、過度に遡及して、不合理となることは好ましくないと考えております。 次に、この条例を新設せねばならない理由でありますが、本市の暴力団排除に取り組む姿勢を明確にし、公共事業から暴力団を排除するため、新規に条例を制定しようとするものでございます。 次に、本市の契約における暴力団排除の現状でありますが、門真市建設工事暴力団対策措置要綱において、契約の相手方が暴力団である等の関係を有する場合等につきましては、一定の期間について、指名除外するとともに、契約書においても、契約を解除する規定を設けているところでございます。 次に、条例を制定することの効果でありますが、これまでの要綱に基づく措置に加え、契約の相手方以外の下請業者や原材料の購入先においても、誓約書等の提出を求めることが可能となり、暴力団に該当する場合は排除措置を講ずること等が可能となります。 次に、公表の対象となる暴力団員や暴力団密接関係者に該当すると認められる場合についてでありますが、先に申し上げましたとおり、 大阪府警察においては、暴力団員に対する取締りなど、あらゆる警察活動を通じて暴力団の実態解明を推進することにより、収集した証拠を分析した上で、総合的に判断され、公式に回答されるものと考えておりますことから、そのことに基づく、本市が行う認定についての不服申し立てや損害回復については規定を設けておりませんが、不当介入に係る当該公表を受ける者に対し、あらかじめ意見を述べる機会を与えるなど、慎重な運用を図ってまいります。 次に、暴力団等を偽装脱会した者等の判定についてでありますが、繰り返しとなりますが、大阪府警察本部への照会又は通報に基づき、 次に、2次下請け以下に「暴力団員や暴力団密接関係者」が介入している事が判明した場合についてでありますが、現状では 次に、「暴力団員や暴力団密接関係者」に該当しない者や、該当するかどうか不明な者でも、一定の脅迫や威迫を背景にして介入してきた場合につきましては、その契約の履行に当たり、不当介入しようとする者に対しては、脅迫等について警察へ相談するとともに、元請業者に指導することとなります。 次に、「合法適法な口利き」と「違法不正な口利き」とを区別するものは何かにつきましては、違法な口利きとは、建設業法違反となる、一括下請負等による中間詐取を指すものではないかと考えます。 次に、工事や契約に暴力団介入情報があった場合、それに対する責任を負うのはどの部署かについてでありますが、 次に、一定以上の内容の情報が寄せられた場合ついてでありますが、その情報について調査検証してまいります。 次に、既に完了した工事や契約に関する場合であっても、調査検証すべきでないかについてでありますが、 条例施行後におきましては、事案毎に判断しながら、関係機関との連携を密にし、適切な運用を図ってまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。 |
【戸田指摘★中央小工事で不当介入疑惑!1年前の弁護士の調査申入れになぜ無回答か? 】 |
暴力団排除条例では、全てが警察というブラックボックスに委ねられてしまう、今の流れが浮き彫りになりました。自治体の自立性と見識が求められます。
最後に、市の工事に暴力団関係者が介入しているという、弁護士からの重大な調査申し入れあるので、実名を伏せつつ、抜粋紹介します。 2011年2月7日、後藤貞人弁護士事務所より 本件は「旧門真市立中央小学校撤去工事」に関連して,落札業者の社員が,架空の工事の発注等を仮装した上で,地元の暴力団関係者に現金約600万円を供与したことが疑われる事案である。 暴力団関係者であるX,Zは,「身内が今回の工事現場の近くに住んでいる。振動,騒音等があれば,工事をストップさせることになるかもしれない」などと述べ、紹介業者を,本件工事の下請けに参入させるように要求した。 単価:収集運搬1tあたり1000円、処分1tあたり1300円、予定量8050t この単価は相場の約2倍であり,予定量は,実際の処分量の約1.5倍である。 (中略)門真市におかれては,十分な調査を尽くしていただくことを,強く希望する。 しかし、大変詳細な資料を添えたこの調査依頼に対して、市は、「大阪府警に相談する」と回答したのみで、いまだに弁護士に回答していないだけでなく、市としての調査もしていないとしか思えない。 この事件は、昔ヤクザだった別の人が下請け参入強要未遂で逮捕され、冤罪を訴えて裁判になってますが、その裁判記録では、Zに関して、元請けの営業部長が「Zさんはそこの組員だということを知ったと、こういうことですね、」と聞かれて「はい」と明言しているし、 そうであれば、この元請けはとっくに指名停止になっていないとおかしいが、事態は非常に不透明なままになっている。 |