2012年3月議会 戸田の一般質問と答弁

1-1:門真市消滅の「大阪都構想」への批判が弱いことについて。

1-2:施政方針に「脱原発のまちづくり」がどこにもないこと

1-3:需要捏造・税金浪費のコンビニ住民票事業の愚かさ

2:「市民に切実な案件が議会で審議されない」今の仕組みの改善

3:先進施策がいつのまにか後退消滅する事の防止について

4:真に有効な暴力団対策について

1-1:門真市消滅の「大阪都構想」への批判が弱いことについて。


今までは「無所属・鮮烈左翼」と自称していましたが、このたび、広範な分野での協同組合運動を土台にして資本主義を打倒終結し、社会主義革命を実現しようとする「革命21」という政治組織の一員である事を公然化しましたので、これからは「無所属・革命
21の戸田ひさよし」と自称していきます。

 それでは、
1;施政方針で強く疑問に思う点についての
1)門真市消滅の「大阪都構想」への批判が弱い、 ことについてです。

 昨今の自治体をめぐる動きは、情報公開のオンブズ活動や市民派議員の活動・住民参画の制度作り・自治基本条例や議会基本条例などの改革を地道に営々と進める動きを一方として、もう一方に「道州制」とか「大阪都構想」など「大きな制度いじり」を掲げて、それが改革であるかのように世論を煽って、その実、ビッグビジネスの経済効率のために基礎自治体を潰し解体していこうとする動きがあります。

 「大阪都構想」を掲げる維新の会一派は、門真市選出の宮本一孝府議が昨年4月の府議選で2万1千票超で当選し、9月で守口市長選勝利、11月の「大阪ダブル選挙」では大阪市長と府知事選で大勝利し、門真市では2万6千人が維新の会・松井知事に投票しました。
 そして公明党が維新の会にすり寄り協力をする、という現象まで生まれています。

 門真市をめぐる現在最大の危機は、門真市が存続発展できるか、それとも大阪都構想によって消滅させられるかだ、という認識について、園部市長も賛同出来ると思うが、どうか?

 同時に、橋下・維新の会支持層でも「門真市消滅となった時の種々の負担や不便を覚悟して大阪都構想に賛成している人」はほとんどいないはずだが、園部市長は「門真市消滅に賛成の住民が2万3万規模かそれ以上で潜在している」と認識・推測しているのか?
 それとも「大半の住民は門真市の存続発展を願っている」と認識・推測しているのか?

 市民に対して「大阪都構想は門真市を消滅させるものだが、門真市としては現在、あくまでも単独市として「自律発展都市」の途を進んでおります。」、と市民啓発を行なった方が良いと思うがどうか?

 仮に万が一にも「門真市消滅の大阪都構想に協力する」方向に市政を転換するとしたら、徹底した情報公開やシュミレーションをして全市民的で公開の論議をした上で、住民投票を行なう事が不可欠です。
 少なくとも市長の独断とか議会での多数決のみで転換してよい問題ではないと思うが、どうか?

【 稲毛(いなも)総合政策部長の答弁 】
 門真市消滅の大阪都構想への批判が弱いことについて、「門真市が存続発展できるか、それとも大阪都構想や新手の合併策動などによって消滅させられてしまうかだ、という
認識について、賛同できると思うがどうか」についてであります。

 当初の大阪都構想では、本市は「門真区」として大阪市に編入される素案でありましたが、最近の動きでは、現行の大阪市を8から9の特別自治区とする都構想とし、大阪市周辺の基礎自治体については、人口30万人以上の中核市となるようコーディネートしていく、との方針になっていると認識いたしております。

 この都構想は、ご質問にもありましたように、本市の将来のあり方に大きく影響していくものであると考えており、今後の都構想の進展、府内の動向によっては、本市の存続発展にかかわる問題であります。

 また、「門真市消滅となった時の種々の負担や不便を覚悟して大阪都構想に賛成している人」への市長の認識・推測についてでありますが、大阪都構想についての市民の皆様の考えや賛否につきましては、様々なものがあると考えており、どれだけの方がどのようにお考えになっているのかは、現段階では、推測できる状況にはありません。

 また、「門真市消滅に賛成の住民が2万3万規模かそれ以上で潜在しているととらえているか」また、「大半の住民は門真市の存続発展を願っているのではないか」ということへの認識・推測についてでありますが、先ほど申し上げましたように、推測が不可能な状態でありますが、公民協働が進み、自律発展都市実現へ向けた施策の中で、本市のまちの発展を望む市民は増加してきていると考えております。

 また、市民啓発を行った方が良いと思うがどうか、につきましては、これまでの議会でご答弁申し上げてまいりましたように、正式な情報提供あるいは協議などがない状況であり、市民の皆様に対し、正確な情報を提供し、明確な市の方針を発信していく責任があるため、現時点におきましては、行う考えはございません。

 しかしながら、大阪都構想についての動向や情報が正式にでてまいりましたら、迅速に対応し、議会、市民の皆様に情報提供をし、共に考えてまいらねばならないと考えております。

 また、「徹底した情報公開やシミュレーションをして全市民的に公開の論議をした上で、住民投票を行うことが不可欠である」ことまた、「市長の独断とか議会での多数決で賛同してよい問題ではない」についてであります。

 大阪都構想に伴う合併についての市の最終判断は、市長が独断で決めるものではなく、民意で決めていくものであり、議会や市民の皆様に対しまして、情報提供を行うことはもちろんのこと、全市民の問題として、市民の皆様のご意見、お考えを頂戴していくことが必要であると考えております。

 また、最終的には住民投票で決定していくことも、重要な選択肢であると認識いたしております。

1-2:施政方針に「脱原発のまちづくり」がどこにもないこと

2)昨年市が明示したはずの「脱原発のまちづくり」がどこにもない。ことについて

1.施政方針にこれを盛らなかったのはなぜか? 関電や原発維持勢力に気兼ねしたのか?
 ・「PPS電力購入の積極推進」や「脱原発のまちづくり」を重点施策に常に掲げるべき
  だが、どうか?
 ・リサイクル学習と同様に、小中学生や保護者達にそれらを啓発していくべきだが、
   どうか?

2.「環境保全対策」において放射能対策に全く触れなかったのはなぜか?
  「放射能汚染は環境汚染に該当しない」のか?
  早急に、放射能対策を環境保全対策・環境基本計画に組み込むべきだが、どうか?
  担当部署や手続きはどうなっているか?

3.弱小門真市といえども、「市独自の放射線測定設備」の購入と「平時からの測定」、
 「職員の研修」を行なうべきだが、どうか?

【 稲毛(いなも)総合政策部長の答弁 】
 「昨年市が明示したはずの脱原発のまちづくりがどこにもない」についてのうち、施政
方針にPPS電力購入の積極推進をもらなかったのはなぜか、関電や原発維持勢力に気兼ねしたのかについてであります。
 PPS電力購入については、行財政改革の一環として、経常経費の縮減を目指し、費用対効果と京都議定書による二酸化炭素削減目標を勘案した上で、導入をきめたもので、施政方針の中では、行財政改革の内容に包含しているものであり、他に気兼ねをしたためではございません。

 また、「本市の重点施策に常に掲げるべきでは」についてでありますが、「PPS電力購入の積極推進」につきましては、先ほど申し上げたとおり、行財政改革の中の重要な見直し施策であります。

 また、「脱原発のまちづくり」につきましては、昨年の第2回定例会で「原発・放射能問題の従来の認識を根本的に改めること」についてご答弁申し上げましたとおり、原子力発電を前提とした発想から脱却し、原子力発電に頼らない自然エネルギーを活用したまちづくりへとシフトしなければならないと考えており、まちづくり全体の施策のなかで、議論していくものであると認識いたしております。

【 政(まさ)環境事業部長の答弁 】

「リサイクル学習と同様に、小中学生や保護者達に啓発していくべき」とのご提案についてでございますが、
 原子力発電に頼らない自然エネルギーを活用した「街づくり」に関する情報の周知など
につきましては、現在、環境事業部におきまして発信しております、適正な「ごみの出し方」や「ごみの減量」など、資源循環型社会、低炭素型社会に向けた情報と同様に、確実
に市民の皆様にお伝えしてまいりたいと考えております。

 具体的には、『広報かどま』に加え、『ごみ通信』と称しております自治会の回覧に供する媒体のほか、リサイクルプラザでの「環境学習」や「施設見学時」など、様々な機会を通じて啓発していくこととしております。

 次に、施政方針における、「環境と調和し、産業が栄える活力のあるまち」のうち、環境保全対策についてであります。

「(仮称)門真市環境基本条例の制定」 及び、この条例に基づく「(仮称)門真市環境基本計画の策定」に、つきましては、先にご答弁申し上げました、公明党「春田議員」へのご答弁のとおり、
 「低炭素社会を目指す地球環境」 
 「ごみの落ちていない美しいまちの環境」
 「公害防止による、きれいな水や空気の自然環境」など、
門真市の環境を保全し創造しつつ、環境への負荷の少ないまちづくりを実施していくこととしており、平時に限らず人災や天災等の不測の緊急時によって起こりうる「大気汚染、水質汚濁、土壌汚染」等についても、配意することが必要であり、来世代への良好な環境を維持、確保していくことが重要であると考えております。

 なお、「人災や天災」等の「不測の緊急時」につきましては、危機管理という観点から「大阪府・地域防災計画・原子力災害対策編」に沿い対策を研究していく所存であります。

 また、これらについては環境問題としても重大な検討課題と認識しており、「(仮称)門真市環境基本条例」及び「(仮称)門真市環境基本計画」の制定・策定過程において、「人災や天災」等の「不測の緊急事態」をも視野にいれた、議論を行ってまいりたいと
考えております。

 次に、「放射線測定設備の購入」及び「平時測定」「職員の研修」についてであります。
 放射能測定につきましては、これまでの平時における測定では、大阪府がモニタリングを行っております15箇所の測定結果を活用することとしておりました。

 しかしながら、議員ご指摘の不測の事態をも踏まえた、危機管理に対応するための購入につきましては、政府や府の動向、本市の地域特性をはじめ、想定される被災状況などを、十分に考慮しつつ、測定機器の選択について調査・研究を進めていかなければならないと認識しており、購入した場合においては、様々な事態での、「放射線への対処方法」
等について、「職員研修」などを通じて、知識を習得していくことは、必要不可欠であると考えておりますので、よろしく御理解賜りますようお願い申し上げます。

1-3:需要捏造・税金浪費のコンビニ住民票事業の愚かさ

1.予算の概要説明表では、7月9日開始のこの事業について、2012年度の予算が935万9千円とされているが、本当の市の支出額はもっと多いはずです。

2012年度において、
 A:コンビニ発行に不可欠な住基カードの発行数はいくらと算定してるか? 
 B:コンビニ発行の住民票数・印鑑登録証明書数、その合計枚数はいくらと算定してい
   るか?     
 C:発行数に左右されないシステム経費はいくらか?
 D:7月9日以降の2012年度9ヶ月弱の間、住基カードを無料にする事での市の負担は
   いくらか? 
 E:窓口発行に較べての1枚あたり100円の手数料減収はいくらか?
 F:コンビニへの手数料支払いはいくらと算定しているか?
 
 G:上記のうち、C・D・E・F の金額、即ち市の支出はいくらか?

2.住基カード無料サービスが無くなる2013年度においてはどうか?

3.このコンビニ住民票制度を、執行停止にしたら何か損害があるか? 
 いったん実行してから、たとえば半年後にやめたら何か損害があるか? 

4.この事業は「やってはならない税金浪費無駄事業」の典型であり、その事は昨年の9月
 議会・12月議会での質問で余すところ無く明白になっている。
  このような馬鹿げた事業が「電子自治体の推進」の一環として自慢げに掲げられる事、大阪府内のトップを切って実行されようとしている事には、猛烈な恥ずかしさを覚える他ない。
 
  門真市は今後も、市民需要の実態が無い事でも、業務実態の調査や費用対効果の算定もしないで、捏造やコジツケまでして新たな事業を開発していくつもりか?

5.私の力及ばすで、議員や市民への啓発活動が展開できず、予算化進行を許してしまい、
 今議会において残念ながら多数決で採択されてしまう見込みが高い。
  しかし仮に議会通過した後であっても、多くの市民からこの新事業に反対や疑問の
 声が上がり、事業の見直し停止を求める有権者署名が、例えば1000人以上に上ったら、
 せめて何らかの市民審査とか事業仕分けにかけるべきだと思うが、どうか?

【 稲毛(いなも)総合政策部長の答弁 】
 「今後も、市民需要の実態の無い事でも、業務実態の調査や費用対効果の算定もしない
で、捏造やこじつけまでして新たな事業を開発していくつもりか」についてでありますが、
 新規事業を行っていく上では、市民ニーズ、業務の提供方法、内容の精査に努め、費用対効果を測り、今後とも市民にとって有益なものかを見極めることが重要であると考えており、引き続き、一層、努力してまいりますので、御理解賜りますよう、お願い申し上げます。
【 市原総合政策部長の答弁 】
まず、事業の内容でありますが、
24年度につきましては、
  住基カードの発行数を9,000枚で見積もり、
  コンビニでの交付枚数につきましては、住民票3,000枚、印鑑登録証明書2,000枚の
    計5,000枚を想定しております。

  また、発行数に左右されないシステム経費についてでありますが、875万9千円となります。
  次に、住基カード1枚あたりの単価945円にかかる本来の発行手数料500円を無料にすることによる市の負担額についてでありますが、9,000枚に単価945円を乗じた額の850万5千円となります。 

  次に、窓口発行による住民票、印鑑登録証明書の手数料に比べて
   1枚あたり100円の手数料を減額することによる減収につきましては、
    住民票3,000枚、印鑑登録証明書2,000枚の計5,000枚に減額分の100円を乗じた
    額の50万円であり、

  コンビニへの手数料は1件あたり120円に5,000枚を乗じた額の60万円となります。

  以上の合計金額は1,836万4千円となりますが、
  議員ご指摘の24年度におけるコンビニ交付事業の予算額935万9千円は、このうちのシステム経費及びコンビニへ負担する手数料の合計額となります。

  ただし、住基カードに係る特別交付税措置としまして見込まれる歳入が、
   住基カードの交付枚数9,000枚に千円を乗じた額の900万円と、
   住基カードの多目的利用に係る経費104万5千円に0.5を乗じた額の52万2千円の
   合計952万2千円でありますので、差し引きしますと、掛かる経費は884万2千円となります。

次に、25年度につきましては、
  住基カードの発行数を1,200枚で見積もり、コンビニでの交付枚数につきましては、住民票1万2,000枚、印鑑登録証明書8,000枚の計2万枚を想定しております。

  また、発行数に左右されないシステム経費についてでありますが、409万9千円となります。
  次に、住基カード1枚あたりの単価945円に対して発行手数料500円を徴収する
    ことによる市の負担額についてでありますが、発行枚数1,200枚に差額の445円を乗じた額53万4千円となります。

  また、窓口発行による住民票、印鑑登録証明書の手数料に比べて1枚あたり100円の
    手数料を減額することによる減収につきましては、住民票、印鑑登録証明書の計2万枚に減額分の100円を乗じた額の
     200万円であり、コンビニへの手数料は1件あたり120円に2万枚を乗じた額の240万円となります。

  以上の合計金額は903万3千円となりますが、
   住基カードに係る特別交付税措置としまして見込まれる歳入が
   住基カードの交付枚数1,200枚に千円を乗じた額の120万円と、
   住基カードの多目的利用に係る経費104万5千円に0.5を乗じた額の52万2千円の
       合計172万2千円でありますので、
   差し引きしますと、掛かる経費は731万1千円となります。

 次に、このコンビニ住民票制度を執行停止にしたら何か損害があるか?についてでありますが、
  23年度におけるコンビニ交付のシステム構築費850万5千円が使用することのない経費
  となるため無駄となります。

 いったん実行してから、たとえば半年後にやめたら何か損害があるか?についてでありますが、
  システム構築費850万5千円及び実施後のシステム経費416万1千円の
  合計1,266万6千円が無駄となります。

 最後に、「事業の見直し停止を求める有権者署名が例えば千人以上に上ったら、せめて何らかの市民審査とか事業仕分けにかけるべきだと思うが、市はどう考えるか。」についてでありますが、
 コンビニ交付事業はもとよりあらゆる事務事業において、PDCAサイクルによる評価を行政自ら実施し、その効果等について検証することが求められるものでありますが、議員お示しのケースのように、市民からいただく様々な要望や指摘、意見についても
これを真摯に受け止め、その内容について検討し、必要に応じて当該事務事業の改善等に反映させていくべきと考えております。

一部指摘と要望
一部指摘と要望をしておきます。
 コンビニ住民票制度は、予算概要説明では935万9千円とされてますが、
実際には1,836万4千円と、ほぼ倍もかかる事が判明しました。
 市は議会にウソついていたも同然です。

 コンビニでの発行見積もり5000枚でこの経費ですから、2012年度では住民票や印鑑登録証明書1枚あたり3673円にもつく事になります!

 国からの交付金援助が952万2千円あるから、市の負担は884万2千円だけだ、と言ってますが、それでもコンビニ発行1枚あたり1768円の市費負担です!
 
 税金国保の支払いでのコンビニ利用は毎月大変便利ですが、この制度は全然違います。

 住民票や印鑑登録証明書を必要とするのは、実際には2〜3年に1回程度のみ。
 しかもこの制度では、本人がまず平日に役所に行って住基カードを作らないと利用出来ない。
 そしてこの住基カードなるものは、圧倒的多数の市民にとって、他には何の利用価値も無く、取得者が増えれば増えるほど、なりすましや偽造、情報漏洩の危険性が増大するばかりです。

 郵便請求でも、家族友人の代理請求でもできる書類を、たかだたコンビニで取らす為に、こんな高額経費と危険性を冒す必要がどこにあるんですか?

 震災復興で金が必要な時に、こんな馬鹿げた事業で国から952万円もらえるなどと自慢して恥ずかしくないのか! 被災者に申し訳ないと思わないのか!
                   
 さらに言えば、2011年度予算に既にこの馬鹿事業のシステム経費850万5千円が入っていて、私がクビになっていた昨年の3月議会では、何の論議も無しにこれが通っていたんですね。

2:「市民に切実な案件が議会で審議されない」今の仕組みの改善

学校等重要施設の統廃合や市営住宅制度の存廃等は、行政の方針決定段階で議会に十分な審議をさせて決めるべきです。
 今は、議会で審議がされるのは、ほとんど全ての場合、行政によって実態が先行してしまった後の、「最後の形式整備」でしかなく、住民側のホットな疑問や意見が議会審議に反映される機会が無いため、参画意識の高い市民であればある程、議会への不信を強く持ってしまう事になる。

 市はこのような、議会不信を強めるような仕組みを今後も続けるつもりか?
 そろそろ改善検討をすべきではないか? 
                       
 「自治基本条例新時代」にふさわしい行政と議会のあり方として、
   「重要な事は全て市民にオープンにし、市民討議も行ないつつ、議会で十分に審議
    して決める」、
  という事が大原則だと思うが、どうか?

 今後の改善の方策と段取りについて、市はどう考えるか?
 庁内に検討会議を設置して、議員や市民の意見も大いに採り入れて論議してべきと思うが、どうか?
     
 差し当たっては、以下の条例案件を今年の6月議会もしくは9月議会に諮ってもらいたいが、どうか?
  A:公立幼稚園4つのうち北巣本と浜町の2園廃止案について

  B:四宮小学校の廃止案や、上野口小学校と大和田小学校を統合させる案について

  C:新橋町市営住宅に関して、今の市の意向である「全世帯を退去分散させ、将来的    には別の土地に定員半減させて集約する」案について

  D:現くすのきさつき園を、2014年度から市民プラザ内に移転させる案について

【 森本総務部長の答弁】

市民に切実な案件が議会で審議されない今の仕組みの改善についてでございます。

 まず、学校等重要施設の統廃合や市営住宅制度の存廃等は、行政の方針決定段階で議会に十分に審議をさせて決めるべきことについてでありますが、市政運営におきまして、市の重要な施策を決定し、当該施策を実現するために、
   議会での議決事件として条例案や予算案等の議案を提出し、
   その議決に基づき行政執行をしていく
ことは、地方自治法で定められた規律でありまして、執行機関と議会との緊張感のある
パートナーシップの中で適正な市政運営を目指しておるところでございます。
 
 これら互いの権能の中で、重要な施設や制度の改廃に関する施策が事業化として成熟する過程において、事案によりましてパブリックコメント等市民の皆様のご意見を承るとともに、議会で十分に審議していただけますよう理事者が議員に対し、適切な時期に事業の形成過程を報告したうえで議案を提出することは、執行権を行使していく上で重要なものであると認識しております。

 いずれにいたしましても、重要な施設や制度の改廃に関する市の決定が市民の皆様にとりまして公正・公平、適正な決定となるべく十分考慮し、議決機関である議会の権能を十分に発揮していただけますよう、時期を逸することなく議案を提出し、誠意を持って説明責任を果たしてまいりたいと考えております。

 次に、自治基本条例新時代にふさわしい行政と議会のあり方についてでありますが、市の重要な施策を決定するに当たり、市民並びに議会からのご意見、ご提案等を施策に反映させることは、市民参画の観点からもこれからの自治の基本となるべき事項のひとつであると認識しております。

 議員ご提案の自治基本条例新時代にふさわしい行政と議会のあり方につきましては、
今後、自治基本条例案を議会にお諮りする中での議論も踏まえ、当該理念の実現に向けて検討してまいります。

 また、議員ご質問の4施設のうち、26年4月に門真市民プラザの1期棟に移転を予定しております現くすのき園さつき園を含む児童発達支援センターの条例改正につきましては、議員ご指摘のとおり25年6月議会若しくは9月議会に議案を上程したいと考えておりますので、よろしく御理解賜りますようお願いを申し上げます。

2:ほんとは「再質問」でこれを指摘したかったが・・・。時間がなくて断念した事
「2回め質問」時間での「指摘と要望」の時の原稿として、以下の事もあったのですが、時間計測の結果、削除せざるを得ませんでした。
 参考までに紹介しておきます。
  ――――――――――――――――――――――――――――――――
「再質問」 (原稿から削除した冒頭部分)

 それなりに真摯な答弁がなされたと評価しますが、いろいろ問題な部分もあったので、
「問題指摘と要望」を行なうことにします。

 まず、重要な施設や条例の改廃に関する件の、議会への出し方については、当局者もある程度改善せねば、と感じているようではありますが、まだ考えあぐねているようで、私が問いかけた4つの案件について、くすのきさつき園のひとつだけしか回答がされませんでした。

 それも、所管部署が今年の9月議会か12月議会には議案提出が出来るだろうと言っていたのに、「来年2013年の6月議会には」と、あえて大幅に遅らせて答えるなど、現状でも前倒し出来るものまで改善を後退させた答えとなってしまっています。
 今後の改善に期待します。
 次はコンビニ住民票問題ですが・・・・・・

3:先進施策がいつのまにか後退消滅する事の防止について

 「議員の提案指摘を受けて部課長が同意実施した先進施策についても、いちいち合意文書や議会答弁がなかったとしても、役所側の責任において情報の共有化や継承を図って継
続するのが当然であり、それを改廃する場合は、起した議員とも協議の上で行なう事」、
を行政の原則として確認すべきと思うが、どうか?

 具体例として「市HPのQ&Aが勝手に無くされていた件」を取り上げると、東市長時代の終盤に私の提起を受けて新設実施されたのに、やがてアヤフヤになり、2011年度に私が復職再選した時には、こういう制度がある事すら忘れられていて、私の抗議によって復活したものです。
  
 これについて、それぞれの担当部署や認識の変遷も含めて、調査した結果と再発防止
策、および「行政事例集」への掲載について述べよ。
            
 この問題の根底には、市HPを「行政図書館的な蓄積機能」と考えずに、「その都度発信する情報の置き場」で「旧い情報を削っていかないと容量限界になる」と思ってしまう、HP発足当初の旧い感覚に捕らわれてしまっている事と、「市民の疑問や苦情とそれへの市対応の蓄積は市の宝だ」という認識が欠如している事が、あるでしょう。

 そこを改善すべきと思うが、どうか?

 「市HPのQ&A」は昨年10月頃に復活させたものの、市民の反応は鈍く、守口市HPの半分くらいに留まっており、市民参画と電子自治体推進を謳う門真市としては、ちょっと情けない事ではないか?
 ここ3年ほどQ&Aを実質廃止していたツケが現れていると思うが、どうか?

【市原市民部長の答弁】

後日アップ予定

4:真に有効な暴力団対策について

Q1:全国都道府県で制定された「暴力団排除条例」については、
  「市民を不当に矢面に立たせるもの」、「法の下の平等を侵す」、
  「警察の天下り利権拡大」、等々の批判が根強くある。
  こういった違憲・違法の批判について、市はどう認識しているか?
  大阪府の「暴力団排除条例」が完全に正しいものと認識しているのか

Q2:略称「暴対法」では、「暴力団」の定義として、
   「その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む)が集団的に、又は常習
    的に、暴力的不法行為等を行なうことを助長するおそれがある団体をいう。」と定義する。
   が、これではあまりにズサンです。
   この定義だけでは、政治的暴力行為団体も、単なる犯罪集団も、全て同じく「暴力
  団」になってしまうし、
  「国籍要件」もないから外国の国家団体も「暴力団」になり得る。
   門真市の判断はどうか?
                  
Q3:暴力団排除条例において、暴力団員と認定されている者と同居して同一生計を営ん
  でいる妻や子供、親は「暴力団密接関係者」に該当するのか?しないのか? 
   
Q4:暴力団員や暴力団密接関係者に対して、商取引として家や土地を貸す、売る・電気
  ガス水道を提供する・モノを売る・宅配や郵便配達をする・宿泊させる・弁護士や
  会計士等をする・学校や塾に入れる・運転免許など公的資格を授与する・・・等々の
  行為をする者や業者は「暴力団密接関係者」に該当するか?

Q5:大阪府の暴力団排除条例施行規則では、暴力団密接関係者について、
    「○○した者」
  となっているが、これだと過去の行為全てが対象となる。
   昔は暴力団と企業の関係は今よりずっと緩くて、暴力団との交際や取引もザラに
  あったはずである。
   そうすると、過去に遡って調べれば、今存在する企業の大半が「暴力団密接関係
  者」を役員に抱えた「暴力団密接関係者」企業と認定されかねないが、それでいいのか?
   門真市での暴力団密接関係者の定義付けも、大阪府と同じにしてよいと考えるのか?

Q6:20年前、10年前と較べて減っているようだが、現在、門真市内にいくつ暴力団が
  あるか?
   門真市はどの程度把握してるか? 「全く知らない」ではダメだと思うが                
Q7:門真市でも暴排条例を新設せねばならない理由について、
  ・現状の条例・要綱・規則・契約では何が不足で、この条例新設でどこがどう改善さ
   れるのか?

Q8:「暴力団員」や「暴力団密接関係者」に該当すると認める、とは、
  ・誰からの、どういう情報に基づいて、どの機関が認定するのか?
  ・「認定」は公表するのか?
  ・不服がある者への不服審査はあるか?
  ・間違いだと判った場合の損害回復はどうなるか?

Q9:暴力団を辞めて堅気になった人と、暴力団に属さない犯罪者や偽装退会者とを区別
  するのは、結局確かな情報の入手と審査しかないと思うが、どうか?

Q10:行政との直接契約相手やその1次下請けに暴力団関係者が介入するよりも、その下
  の2次下請け・3次下請け以下に介入して利益を上げている場合が多いと聞く。
   現状でも2次下請け以下にも透明性を確保し、「暴力団員や暴力団密接関係者」が
  介入している事が判明した場合には、それを許した元請けに対して、指導や処分が出来るのではないか?

Q11:「門真市暴力団排除条例」案、第9条では、
    何人も、公共工事等及び売り払い等において、暴力団を利することとなるよう
    な、社会通年上不当な要求、又は契約の適正な履行を妨げる行為(不当介入)を
    してはならない。
  とある。
   しかし利益享受者が暴力団であろうとなかろうと、そういう事は許されないと思うがどうか?

Q12:建設業界では下請けの斡旋から物資・人員の斡旋に至るまで、幅広く「口利き業」
  が存在し、これが暴力団介入の温床にもなっているようだが、一方で「適正価格で適
  正内容の仲介は合法な商行為」であり、「合法適正な口利き」と「違法不正な口利
  き」とを区分するものは何か?
  
   口利き者がどういう人間であるか、斡旋価格が適正範囲か、実態があるか、などに
  よると思うが、具体的にはどうか?

Q13:工事や契約に暴力団介入情報があった場合、それに対処する責任を負うのはどの
  部署か?
   情報の共有化や研修はどのように行なっているか? 

Q14:情報が寄せられた場合は、例え匿名情報であっても、一定以上の内容のものであれ
  ば、誠実に調査検証する責務が市にはあるのではないか?
   それが実名情報や事情聴取に応じてくれる人であれば、一層、市が調査検証する
  責務は大きいのではないか?
  
Q15:その情報が既に完了した工事や契約に関するものであっても、それなりの内容があ
  る場合は、5年前後くらいはさかのぼって調査検証する責務を負うものとすべきでは
  ないか?
   現状ではどういう基準でやっているか? 今後はどうか?

【森本総務部長の答弁 】

真に有効な暴力団対策について、市民を矢面に立たせ、不当な差別を制度化する警察主導の暴力団排除条例の問題点について、入札、工事、契約のあり方について、工事や契約に暴力団情報があった場合の対処責任、調査検証、罰則などについてであります。

 まず、大阪府の「暴力団排除条例」が完全に正しいものと認識しているのかについてでありますが、大阪府暴力団排除条例が施行され、「大阪府の事務及び事業から暴力団を排除するための指針」において、
   基本的人権を侵害するおそれがある場合を排除の例外の一部とするなど、
   適切に運用されているものと考えております。

 次に、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律にかかる暴力団につきましては、
   大阪府公安委員会及び大阪府警察において判断されるものと認識しております。
 
 次に、本市が考える、暴力団密接関係者とは、血縁関係等を指すものではなく、自分若しくは他人の利益のため又は他人を害する目的で暴力団又は暴力団員を利用したり、暴力団の威力の利用について、暴力団等に対して金品などを供与するなど、
暴力団等と密接な関係を持つ者をいいますが、議員ご質問のような場合においても、本市において、暴力団等に該当するという判断は困難であることから、事案毎に大阪府警察本部へ照会し、個々に判断してまいりたいと考えております。

次に、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律にかかる暴力団につきましては、大阪府公安委員会及び大阪府警察において判断されるものと認識しております。
 
 次に、本市が考える、暴力団密接関係者とは、血縁関係等を指すものではなく、自分若しくは他人の利益のため又は他人を害する目的で暴力団又は暴力団員を利用したり、暴力団の威力の利用について、暴力団等に対して金品などを供与するなど、
暴力団等と密接な関係を持つ者をいいますが、議員ご質問のような場合においても、本市において、暴力団等に該当するという判断は困難であることから、事案毎に大阪府警察本部へ照会し、個々に判断してまいりたいと考えております。

 なお、暴力団密接関係者と認められる場合であっても、その事実のみで、条例上の勧告や公表の措置が講じられることではございません。

 次に、暴力団密接関係者の定義にかかる表現につきましては、大阪府と一体となって取り組むべきものであるとの考えから、同じ表現としておりますが、過度に遡及して、不合理となることは好ましくないと考えております。
 
 次に、門真市内にいくつの暴力団が存在しているかにつきましては、大阪府警察の公表資料はございません。

 次に、この条例を新設せねばならない理由でありますが、本市の暴力団排除に取り組む姿勢を明確にし、公共事業から暴力団を排除するため、新規に条例を制定しようとするものでございます。

 次に、本市の契約における暴力団排除の現状でありますが、門真市建設工事暴力団対策措置要綱において、契約の相手方が暴力団である等の関係を有する場合等につきましては、一定の期間について、指名除外するとともに、契約書においても、契約を解除する規定を設けているところでございます。

 次に、条例を制定することの効果でありますが、これまでの要綱に基づく措置に加え、契約の相手方以外の下請業者や原材料の購入先においても、誓約書等の提出を求めることが可能となり、暴力団に該当する場合は排除措置を講ずること等が可能となります。

 次に、公表の対象となる暴力団員や暴力団密接関係者に該当すると認められる場合についてでありますが、先に申し上げましたとおり、
  これまでと同様に大阪府警察本部への照会又は通報に基づき、市長等が判断するものであり、入札参加資格を有する者及び暴力団等でない旨の誓約書を提出した者が暴力団員等に該当すると認められた場合、公共工事等に係る契約の履行に当たり暴力団等に不当介入を受けたときの報告をしなかった場合において、市長等の指導及び勧告に従わないときに限るものでございます。

 大阪府警察においては、暴力団員に対する取締りなど、あらゆる警察活動を通じて暴力団の実態解明を推進することにより、収集した証拠を分析した上で、総合的に判断され、公式に回答されるものと考えておりますことから、そのことに基づく、本市が行う認定についての不服申し立てや損害回復については規定を設けておりませんが、不当介入に係る当該公表を受ける者に対し、あらかじめ意見を述べる機会を与えるなど、慎重な運用を図ってまいります。

 次に、暴力団等を偽装脱会した者等の判定についてでありますが、繰り返しとなりますが、大阪府警察本部への照会又は通報に基づき、
  契約に係るものにつきましては、法務課において判定するものと考えております。

 次に、2次下請け以下に「暴力団員や暴力団密接関係者」が介入している事が判明した場合についてでありますが、現状では
   暴力団対策措置要綱に基づき、契約の相手方に対して措置を行うこととなります。

 次に、「暴力団員や暴力団密接関係者」に該当しない者や、該当するかどうか不明な者でも、一定の脅迫や威迫を背景にして介入してきた場合につきましては、その契約の履行に当たり、不当介入しようとする者に対しては、脅迫等について警察へ相談するとともに、元請業者に指導することとなります。

 次に、「合法適法な口利き」と「違法不正な口利き」とを区別するものは何かにつきましては、違法な口利きとは、建設業法違反となる、一括下請負等による中間詐取を指すものではないかと考えます。  

 次に、工事や契約に暴力団介入情報があった場合、それに対する責任を負うのはどの部署かについてでありますが、
  工事契約につきましては法務課が所管し、市における契約の総合調整につきましても所管していることから、
  事業担当課と連携しながら対処することとなり、全庁的に条例の運用方法についての周知を図ってまいります。

 次に、一定以上の内容の情報が寄せられた場合ついてでありますが、その情報について調査検証してまいります。

 次に、既に完了した工事や契約に関する場合であっても、調査検証すべきでないかについてでありますが、
  現状の要綱に基づいて、調査し、判断するものでありますが、契約書類の保存年限が10年であることなどから、
  当時の状況を断定できる資料がない場合は、判断することが難しいと考えております。

 条例施行後におきましては、事案毎に判断しながら、関係機関との連携を密にし、適切な運用を図ってまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

【戸田指摘★中央小工事で不当介入疑惑!1年前の弁護士の調査申入れになぜ無回答か? 】

暴力団排除条例では、全てが警察というブラックボックスに委ねられてしまう、今の流れが浮き彫りになりました。自治体の自立性と見識が求められます。

 最後に、市の工事に暴力団関係者が介入しているという、弁護士からの重大な調査申し入れあるので、実名を伏せつつ、抜粋紹介します。

 2011年2月7日、後藤貞人弁護士事務所より

 本件は「旧門真市立中央小学校撤去工事」に関連して,落札業者の社員が,架空の工事の発注等を仮装した上で,地元の暴力団関係者に現金約600万円を供与したことが疑われる事案である。

 暴力団関係者であるX,Zは,「身内が今回の工事現場の近くに住んでいる。振動,騒音等があれば,工事をストップさせることになるかもしれない」などと述べ、紹介業者を,本件工事の下請けに参入させるように要求した。

 単価:収集運搬1tあたり1000円、処分1tあたり1300円、予定量8050t

 この単価は相場の約2倍であり,予定量は,実際の処分量の約1.5倍である。
 この時点で,不当に高額な単価を設定することによって,利益供与を行うスキームが組
まれた。
 最終的にX、Zらは,なんらの業務を行うことなく約600万円を利得した。

 (中略)門真市におかれては,十分な調査を尽くしていただくことを,強く希望する。

 しかし、大変詳細な資料を添えたこの調査依頼に対して、市は、「大阪府警に相談する」と回答したのみで、いまだに弁護士に回答していないだけでなく、市としての調査もしていないとしか思えない。

 この事件は、昔ヤクザだった別の人が下請け参入強要未遂で逮捕され、冤罪を訴えて裁判になってますが、その裁判記録では、Zに関して、元請けの営業部長が「Zさんはそこの組員だということを知ったと、こういうことですね、」と聞かれて「はい」と明言しているし、
 門真市当局者(※)は、Z自身について「要するに、いわゆる暴力団の下部組織というんですか、そういうようなものと関係があるような事は、何か言ってはりました」と証言している。

 そうであれば、この元請けはとっくに指名停止になっていないとおかしいが、事態は非常に不透明なままになっている。
 この件は、13日(火)の建設文教常任委員会で質問究明していきますが、市には事実を率直に明らかにしていくことを要望して、私の発言を終えます。
 ご静聴ありがとうございました。