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自治基本条例について戸田意見等を書いていくツリーを開始!とにかく書かねば! 戸田 12/4/10(火) 12:01

「議会・議員の責務」について。簡単型の門真市と他市のいろんな例(詳細型もあり) 戸田 12/4/12(木) 12:20
◆福田議員の「正論」と戸田の「現実対応論」、市民委員会での論議の流れへの批判など 戸田 12/4/13(金) 12:01
☆戸田の改定案!議会の民主的運営や言論の府の規定追加、議員の自己研鑽規定などを 戸田 12/4/13(金) 12:59
▲訂正:福田議員は「議会基本条例は不要」派でした。「条例規定無しでも議員は」派で 戸田 12/4/13(金) 16:11
市民案は弱者、少数派を否定したつもりはない。 悠々 12/5/2(水) 7:53

「議会・議員の責務」について。簡単型の門真市と他市のいろんな例(詳細型もあり)
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/4/12(木) 12:20 -
  
 自治基本条例において「議会・議員の責務」がどう規定されているかについては、単純に言えば「簡単型」と「詳細型」がある。
 そして「簡単型」の中にも、
A:「詳細な規定は『議会基本条例』に委ねているから」
B:「制定年度が旧いので、『議会基本条例』は考えていなかったが簡単にしか規定しな
   かった」

という2種類があるようだ。
 門真市の場合は、
C:「近い将来議会が『議会基本条例』を作っていくはずだから、自治基本条例ではあま
   り詳細に規定しない」

という「近未来期待による簡単型」のようだ。(後述の寝屋川市も同様)
  ↓↓↓
<門真市の自治基本条例での議会・議員の規定>
(議会の役割)第9条
   議会は、市民への積極的な情報の発信を行う等、開かれた議会運営に努めます。
 2 議会は、広く市民の声を議会運営に反映させ、政策の形成に努めます。

(議員の役割)第10 条
  議員は、市民の代表者として市民の意思を的確に反映させるため、公正かつ誠実に職
 務を遂行し、市役所を監視する機関の一員としてその役割を果たすとともに、市役所の
 公正な職務の執行の充実強化に努めます。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 
 ネットで調べたらいろんな規定があったので、一部を紹介する。特に「詳細型」の条文内容に注目して欲しい。
  ↓↓↓
<伊賀市の自治基本条例>
(議会の責務)第39条
  市議会は、市政の審議・議決機関であることの責任を常に認識し、長期的展望をもっ
 て意思決定に臨むとともに、市政の点検と改善とその実施を求め、活動しなければなら
 ない。
 2 市議会は、行政活動が常に民主的で、効率的に行われているかを調査・監視すると
  ともに、市の政策水準の向上を図り、市独自の施策を展開させるため、立法機能の強
  化に努めなければならない。
 3 市議会の会議は討論を基本とし、議決に当たっては意思決定の過程及びその妥当性
  を市民に明らかにしなければならない。
 4 市議会の組織及び議員の定数は、法令の範囲内でこの条例に基づく議会の役割を十
  分考慮して定めなければならない。

(議員の責務)第41条
  市議会議員は、市民の負託に応え、公平・公正かつ誠実に職務を遂行しなければなら
 ない。
 2 市議会議員は、市民の代表者としての品位と責務を忘れず、常に市民全体の福利を
  念頭におき行動しなければならない。
 3 市議会議員は、議会の責務を遂行するため、常に自己の見識を高めるための研鑽を
  怠らず、審議能力及び政策提案能力の向上に努めなければならない。
 ――――――――――――――――――――――――――――――――
■ 自治基本条例等における議会規定状況(2009年01月23日更新)
  http://gikai-kaikaku.net/jichikihonjourei-gikai.html

【東京都】国分寺市自治基本条例(2009年4月1日施行予定)
(議会の責務)第17条
  議会は,この条例の基本理念に基づいて,効率的かつ効果的な議会運営に努め,市民 の信託に応えなければなりません。
2 議会は,議員によって構成された意思決定機関であり,その権限を行使し,市政運営
 の監視,政策の提案,決定等を行わなければなりません。

(議会の情報公開)第18条
  議会は,その保有する情報を市民に迅速かつ適切に提供し,情報公開を総合的に推進 することにより,開かれた議会運営に努めるとともに,個人情報を保護しなければなり ません。
2 議会は,わかりやすい議会運営を進めるとともに,意思決定過程を明らかにすること
 に努めなければなりません。

(議員の責務)第19条
  議員は,市民の代表者として誠実に職務を遂行しなければなりません。
2 議員は,審議能力,立法能力等を高めるための研さんに努めなければなりません。
  ―――――――――――――――――――――――――――――――
【山梨県】都留市自治基本条例(2009年4月1日施行)
(議会の役割と責務)第13 条
 議会は、条例の制定又は改正及び廃止、予算の決定、決算の認定その他法令等に定め
 られた事項について議決し、都留市の意思を決定するものとします。
2 議会は、市政運営が適正に行われているかを監視し、及びけん制するものとします。
3 議会は、会議の公開を原則とするとともに、積極的に情報を提供し、市民と情報を共有
 するよう努めるものとします。

(議員の責務)第14 条
  議員は、市民の代表者として品位と名誉を保持するとともに、常に市民全体の利益を
 行動の指針とし、誠実に職務の遂行に努めるものとします。
2 議員は、自らの議員活動について、積極的に公開するよう努めるものとします。
3 議員は、議会の責務を遂行するため、自己研さんに努めるものとします。
  ―――――――――――――――――――――――――――――――
【福岡県】福津市みんなですすめるまちづくり基本条例(2008年12月1日施行)
(市議会の責務)第6条
 市議会は、市民の代表機関であり、法律若しくはこれに基づく政令又は条例に定める
 ところにより議決の権限を行使し、市の意思決定機関として市民の意思が市政に適切に
 反映されるよう努めなければならない。
2 市議会は、行政経営が適正に行われるように調査、監視機能を果たすとともに、議案
 提出権を積極的に活用するよう努めなければならない。
  ―――――――――――――――――――――――――――――――
【鹿児島県】薩摩川内市自治基本条例(2008年10月12日施行)
(市議会の役割と責務)第7条
  市議会は,議事機関として薩摩川内市の重要事項について意思決定する権能を発揮す
 るとともに,市を監視する役割を果たさなければならない。
2 前項に規定する市議会の役割と責務その他議会運営に関して必要な事項は,薩摩川内
 市議会基本条例(平成20年薩摩川内市条例第51号)で定める。
 ―――――――――――――――――――――――――――――――
【北海道】芦別市まちづくり基本条例(2008年10月1日施行)
(議会)第5条
  議会は、市民の代表機関であり、本市の意思決定機関として十分にその役割を果たす
 とともに、行政運営をチェックする役割も果たします。
2 議会は、まちづくりを進めるにあたっては、広く市民の声を聴き、この声をまちづく
 りに反映させるよう、総合的な視点を持って活動します。
3 議会は、市民に開かれた議会運営を目指すために、議会の活動について情報を提供
 し、その内容をわかりやすく説明します。
 ―――――――――――――――――――――――――――――――
【鳥取県】鳥取市自治基本条例(2008年10月1日施行)
(議会の役割及び責務)第9条
  議会は、市の重要事項の意思決定、市政の監視、政策の立案及び市政への提言を行い
 ます。
2 議会は、市民の意向が市政に反映されるよう、十分な審議を行うとともに、政策形成
 機能の充実のため、積極的に調査研究に努めます。
3 議会は、市民に対し、議会活動に関する情報を提供し、透明性が高く、開かれた運営
 に努めます。

(議員の責務)第10条
  議員は、市民の負託にこたえ、議会の責務を果たすため、全市的な視点に立ち、的確
 な判断を行うことができるよう、自己研さんに努めます。
 ―――――――――――――――――――――――――――――――
【岡山県】笠岡市自治基本条例(2008年10月1日施行)
(市議会の責務)第8条
  市議会は,自治の基本原則にのっとり,その権限を行使し,自治を推進しなければな
 らない。
2 市議会は,市民に対して,開かれた議会運営に努めるとともに,保有する情報を公開
 しなければならない。

(市議会議員の責務)第9条
  市議会議員は,自治の基本原則にのっとり,市議会が前条に規定する事項を実現する
よう,誠実に職務を執行しなければならない。
 ―――――――――――――――――――――――――――――――
【三重県】志摩市まちづくり基本条例(2008年8月1日施行)
(議会の役割と権限)第7条
  議会は、市の意思決定機関であるとともに、市政運営を監視し、けん制する機能を有
 する。
2 議会は、法令の定めるところにより、条例の制定及び改廃並びに予算の決定、決算の
 認定等を議決するとともに、行政機関に対する検査、監査請求等の権限を有する。
3 議会は、この条例の趣旨を踏まえ、市民の意思を市政に反映させるため、積極的にま
 ちづくりの推進に努めるものとする。

(議会の責務)第8条
 議会は、市民との情報共有を図り、市民に開かれた議会運営に努めなければならない。
2 議会は、行政活動を調査及び監視するとともに、市の政策水準の向上を図り、政策形
 成機能の強化とその活用に努めなければならない。

(議員の責務)第9条
 議会議員は、市民の信託にこたえ、誠実に職務を遂行するとともに議会の責務を遂行す
 るため、自己の研さんに努めなければならない。
 ―――――――――――――――――――――――――――――――
【岩手県】宮古市自治基本条例(2008年7月1日施行)
(市議会の責務)第10条
  市議会は、市民の意思を代弁し、市政に反映させる意思決定機関であり、市民の信託
 に応えるため、事案の決定及び市政の監視並びにけん制の機能を果たすものとする。
2 市議会は、市民に対して開かれた議会運営を行うよう努めるものとする。
3 市議会は、政策提言及び政策立案の活動強化を図るよう努めるものとする。

(市議会議員の責務)第11条
  市議会議員は、市民福祉の向上のため、前条に規定する責務を果たすよう努めるもの
 とする。
 ―――――――――――――――――――――――――――――――
【北海道】石狩市自治基本条例(2008年4月1日施行)
(議会の役割及び責務)第7条
  議会は、石狩市の意思決定機関であり、執行機関の市政運営を監視し、及びけん制す
 る役割を果たす。
2 議会は、市民自治によるまちづくりを推進するため、広く市民の声を聴く機会を設け
  るなど、市民の意思を把握し、政策の形成に反映させるものとする。
3 議会は、議事機関としての責務を常に自覚し、将来に向けたまちづくりの展望を持っ
  て活動しなければならない。
4 議会は、会議の公開を原則とし、市民との情報の共有化を図るため、積極的に情報を
  提供するよう努めなければならない。
5 議会は、議会の活性化を推進するため、自ら不断の議会改革に努めなければならな
  い。

(議員の責務)第8条
  議員は、議会の役割及び責務を果たすため、誠実に職務を遂行しなければならない。
2 議員は、まちづくりに関する調査研究を積極的に行い、政策提言の充実に努めなけれ
  ばならない。
3 議員は、まちづくりについての自らの考えを市民に明らかにし、議会活動を推進する
  ことにより政治責任を果たすよう努めなければならない。
4 議員は、議会が言論の府であることを十分に認識し、討議の活性化に努めなければな
  らない。
(議会事務局)第9条
  議会は、議会運営を効果的に行うため、議会事務局機能の充実に努めるものとする。
 ―――――――――――――――――――――――――――――――
【北海道】平取町自治基本条例(2008年4月1日施行)
(議会の役割と責務)第26条
  議会は、選挙で選ばれた町民の代表から構成される議決機関として、町の意思を決定
 する役割を有します。
2 議会は、町の政策の意思の決定、行政運営の監視及び条例の制定や改廃するなどの権
  限を有します。
3 議会は、町政へ町民の意思の反映を図るため、町民と意見を交換する機会を設けるな
  ど、調査活動に努めなければなりません。
4 議会は、閉会中においても、自主性に基づき町政運営に関する調査、検討等に努めな
  ければなりません。
5 議会は、政策の水準を向上させるため、課題などを的確に把握し、質疑の充実に努め
  なければなりません。

(議会の組織)第27条
  議会の組織や議員の定数は、町政運営における議会の役割を十分に考慮して定めなけ ればなりません。

(政策会議)第28条
  議会は、本会議のほか、町政に関する政策を議論するため、政策会議を設置すること
 ができます。
2 前項の会議は議長が招集し、議事運営にあたります。

(議会の会議)第29条
  議会の会議は自由討議を基本とし、議長や委員長などは会議に出席させた町長や説明
 員などに、議員への質問及び意見を述べさせることができます。
2 議会の会議は公開しなければなりません。ただし、非公開とすることが適当と認めら
  れる場合は、その理由を公表し非公開とすることができます。

(議会の情報公開)第30条
  議会は、議会が保有する情報を町民と共有するため、情報を公開しなければなりませ
 ん。
2 議会は、本会議及び委員会等の会議の日程、内容を事前に町民に周知しなければなり
  ません。
3 議会は、審議の過程や結果及び議会に関する情報を、町民に多様な手段を用いて公開
  しなければなりません。

(議員の責務)第31条
  議員は、町民による直接選挙で選ばれた者として、町民の意向を常に把握し、議会活
 動に反映しなければなりません。
2 議員は、この条例の理念や原則を守り、公益のため公正で誠実に職務を遂行しなけれ
  ばなりません。
3 議員は議員としての能力を高めるため、自己研鑽に努めなければなりません。
 ――――――――――――――――――――――――――――――
【大阪府】寝屋川市みんなのまち基本条例(2008年4月1日施行)
(議会の責務)第13条
  議会は、市民の意思が市政に反映されるよう調査し、監視する機能を果たすよう努め
 るものとする。
2 議会は、市民にわかりやすく開かれた議会運営に努めるものとする。

(市議会議員の役割及び責務)第14条
  市議会議員は、市民の代表として、常に自己研鑽に努め、市政への提案、提言等、
 公正かつ誠実に職務の遂行に努めるものとする。
 ――――――――――――――――――――――――――――――
【新潟県】新潟市自治基本条例(2008年2月22日施行)
(議会の役割及び責務)第8条
  議会は,本市の意思を決定する機関としての責任を自覚するとともに,執行機関を監
 視する機関としてその役割を果たし,並びに市勢の進展及び市民自治の推進に努めるも
 のとします。
2 議会は,市民の意思を的確に把握して政策の形成に反映させなければなりません。
3 議会は,政策形成機能の充実を図るため,積極的に調査研究を行うとともに,市民,
 専門家等の知見をいかすよう努めなければなりません。

(市民に開かれた議会)第9条
  議会は,議会活動について市民に対する説明責任を果たすため,特別な理由のない
 限り,会議を公開し,議会の保有する情報の共有化を図る等開かれた議会運営を行わな
 ければなりません。

(議員の役割及び責務)第10条
  議会の議員(以下「議員」といいます。)は,市民の負託に応え,議会が第8条に規定
 する役割及び責務を果たすため,自らの役割を深く自覚し,政治倫理の確立に努めると
 ともに,公正かつ誠実に職務を遂行しなければなりません。
2 議員は,市民の多様な意見及び要望を集約し,総合的な見地で市政に反映させること
 を行動の指針としなければなりません。
3 議員は,議会における審議及び政策立案活動の充実を図るため,調査,研究等の活動
 を通じ,不断の研鑽さんに努めなければなりません。
4 議員は,市民に開かれた議会運営の実現に寄与するための活動を行うよう努めなけれ
 ばなりません。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.3; .NET C...@i60-35-87-177.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◆福田議員の「正論」と戸田の「現実対応論」、市民委員会での論議の流れへの批判など
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/4/13(金) 12:01 -
  
 だいぶ前ですが、自治基本条例での「議会・議員の責務」について共産党の福田議員と話した時のこと。
 戸田の記憶では、福田議員の意見は
  ・自治基本条例では議会・議員にあれこれの縛りをかけない方がいい。
  ・議会・議員の責務は「議会基本条例」をつくって決めるべき。
というものでした。

 実はこの意見自体は「正論」です。共産党の基本スタンスはたぶんこれでしょうし、他の議員での同様の考えを持っている議員はいるように思います。

 これに対して戸田の意見は、
  ◆門真市議会の実状を考えれば、この際自治基本条例で「議会・議員の責務」として
   必要な縛りを盛り込むべし。
  ◆議員が発案して作っていく「議会基本条例」は、まだその動きが皆無で、出来てい
   くメドが全く無いから、今は自治基本条例への盛り込みをすべし。
というものです。

 2人の共通認識としては、
  ▲市民検討委員会で論議されている感情的な「議員は全体の奉仕者であって一部市民
   の代弁者であってはならない」論は「気持ちは分かるが行きすぎた間違い」である
   こと、(議員は住民の多様性を表現するものだから)
  ▲議員不信の気持ちは分かるが、「議員は市役所の公正な職務の執行を妨げてはなら
   ない」的な規定を作るべきではないこと。
    (「公正な職務執行」とは何か?誰がどういう基準でそれを判定するのか?)

などがあったと記憶します。

 戸田の考えは今も変わっていません。
●「議会基本条例」作りの動きは影も形もありません。やがては出来るでしょうが、それ
 は今年9月か12月議会で自治基本条例が制定された後にやっと動き出す程度で、原案が
 出来るとすれば今後2〜3年かかるだろうと推測します。
  実際には次の市議選=2015年市議選を経た議員によってでしょう。

  だからまず自治基本条例で議会・議員に「正しい意味での義務づけや制約、方向付
 け」を与え、市民からの指摘批判に正当性を与える規定を盛り込むべきです。

  「議会の自律」の美名の下に、実際には与党会派議員の強い牽制力の下でしか出来て
 いかない「議会基本条例」と違って、自治基本条例の場合は「市民参画の下で全庁挙げ
 た論議を経て原案を作った」という圧倒的な「正当性・大義名分」と勢いがあり、与党
 議員といえどもあまり強くゴネたりネグレクト(棚上げ先送り)出来ません。

  その点では「市民検討委員会で丸1年かけて市民案を作った」事の意義と威光は絶大 なのです。
 (この作成手法に、内心苦虫を噛みつぶしている与党議員もいるはずです。しかしそう
  いう議員達は市民と公開の場で論議する事を怖がるので、表立って強い事が言えませ
  ん。)
 ―――――――――――――――――――――――――――
 以上を踏まえた上で、「議会・議員の役割や責務」に関して、市民検討委員会の大部分の市民委員の「認識間違い」を指摘しておきます。

1:市民委員の大多数の感情と論地は以下です。↓
   A:議員は特定の地区や一部の住民グループの代表であってはならない。
   B:常に「門真市全体の発展のため」を念頭において活動すべきである。

2:しかしこれは「一見正しいように思える俗論」に過ぎず、実際には「多様な立場や意
 見をそれぞれに反映するべき議員」の存在意義を否定し、結果として「健全な議会」を
 も否定してしまうものである。

3:この俗論に傾く市民の気持ちは良く分かる。それはいわゆる「利権派議員」「族議
 員」への嫌悪であり、そういう議員達が議会を牛耳り行政を牛耳っているであろう事へ
 の危惧である。
  門真市の場合で言えば、圧倒的多数力を持つ公明党議員達が創価学会という特定宗教
 の利益を代弁した使い走りであり、保守系与党議員は土建業界や地域ボスの利益代弁
 者、民主党議員は民主党や大企業労組(連合)などの利益代弁者で「一般市民の目線に
 立っていない」と映るだろう。
  共産党に対しても「比較的一般市民のためにマジメにやってはいるが、それでも共産
 党や系列諸団体、市職労などの利益代弁者だ」と思えるかもしれない。

4:しかしここはしっかりと論理的に考えてもらわないといけない。
 ◆議員が特定の(一定の)階層・地域・業界・思想信条等々の住民の代弁者代理人であ
  る事自体が悪なのでは断じてない!
   悪いのは不公正不合理な横車を押して行政を歪める事、公益に反する事である。
  (「公益」と言う中身には人権の擁護やその積極的改善、社会的正義の実現などが当
   然にも含まれる)

  例えば議員が「○○町のために頑張ります!」と言って合理性も無くしゃにむに○○
 町開発の予算取りに邁進するなら不当だが、もし○○町が他地域に比べて不当に低開発
 に放置されているとしたら、そこ在住の議員が他地域との平等を求めて「○○町のため
 に頑張る」のは何ら悪い事ではない。むしろ正当な事である。

 ◆「その社会で最も一般的な思想は支配者側の思想である」という警句がある。
  「私は門真市全体の発展の事を考えてます!特定の人のためにはやってません!」と
  言う人がいたら、その人の言う「門真市全体の発展」の具体的中身は何か、その人の
  支持基盤や言動の具体は何かなどについて、眉にたっぷり唾をつけながらしっかり検
  証するべきだ。
 
5:具体的に考えてみればすぐ判る。
  車いすに乗る障がい者は人口のたぶん1%程度と思うが、その人達の願いを代弁して
 「車いすの人達に優しいまちづくりを頑張ります!」という議員を作る事は不正か?

  障がい者全部を合わせても人口の1割前後でしかないだろうし、「子育て世代」にし
 ろ、いろんな社会的弱者にしろ、数的に言えば決して「住民全体」ではなく「一部の住
 民」にしか過ぎない。
   そういった社会的発言力が弱い人々が「自分達の代弁者になる議員」を作る事は
  不正か?

6:「市民案」での「第7条 議員役割の2」では、
   2 議員は、その権限又は地位を利用することにより、市役所の公正な職務の執行
    を妨げてはいけません。
 とまで規定されるに至った。
  http://www.city.kadoma.osaka.jp/shisei/gijiroku/pdf/kentoiinkai_siryo06.pdf

  戸田はこういう論議の流れを見ていて、市民委員には失礼かもしれないが、「おいお
 い、馬鹿を言うのも大概にしてくれ」と呆れ、憤慨していた。
  何が「市役所の公正な職務の執行」であるか、誰が、どういう基準で決めるのか?
  こんな無規定な書き方では「合併推進施策」も「市役所の公正な職務の執行」であ
 り、それへの反対行動は「市役所の公正な職務の執行を妨げる行為」にされてしまうで
 はないか!?

  考えてもみてくれ。「合併推進施策」は「選挙で選ばれた市長を筆頭に全職員が推進
 し、選挙で選ばれた議員の大多数(当時28人中の22人もの圧倒的多数が!)推進してい
 る施策」ではないか。
  ならばこれを「市役所の公正な職務の執行だ」と決めて何が悪いのか?
  「合併推進施策への反対」を「市役所の公正な職務の執行の妨害」と決めつけて何が
 悪いのか?

  要するに市民委員に人達の正義感は抽象的なものでしかなく、現実にある行政の横暴
 や議会多数派による「数の力による正当化」の危険性に対して余りに無知無警戒なの
 だ。
   (行政の横暴、多数派の横暴と闘った経験の不存在か不足によるのだろう)
  だからこういう規定に行き着いてしまう。
  本来は市民検討委の中の市職員委員や有識者が問題点を指摘し軌道修正すべきなのだ
 が、そうしなかった。

  ・・・・その場で異論を出さずに、後の庁内検討で修正する方策を採ったようだが、
 この方策だと市民委員の誤った認識は全然正される事無く、「後で役所に勝手に修正さ
 れた」という不満意識が生まれるだけで、総体として見ればマイナスである。
  (公開の会議で議論が長引かない、というその場でのメリットはあろうが)   

7:★戸田の議員としての立場を改めてハッキリさせておく。

 A:金持ち階層と貧乏人階層のどちらに味方するかと言えば、明確に貧乏人階層に味方
   する。
 B:労働者階級の利益を代弁する立場にハッキリと立つ。
    さらに言えば「戦闘的階級的労働運動」を支援する立場に立つ。
 C:社会的弱者とそうでない人々とのどちらを重視するかと言えば、明確に社会的弱者
    の側を重視する。   
   (社会的弱者が生きやすい社会・社会的弱者に優しい社会はそれ以外の人々にとっ
    ても生きやすい社会である事を確信しているという事もある)
 D:左翼と右翼のどちらに肩入れするかと言えば、明確に左翼に肩入れする。

 E:大企業と中小企業のどちらに味方するかと言えば、明確に中小企業に味方する。
 F:「現憲法擁護の義務」は果たしつつも、明確に資本主義廃絶・協同組合的社会主義
   革命実現の立場に立つ。
 G:連帯ユニオンの組織議員であり、「革命21」の組織議員でもある立場に立つ。

8:「議員の役割(責務)」の条文と説明文については、
 「1/13市案」では、以下のようにまだ「市民案」の影響を引きずっていたが、
     ↓↓↓
  第10 条(説明文):
    議員は特定の地区や一部の住民グループの代表ではなく、門真市全体の発展
     のために活動すべきことを改めて確認しました。
      なぜならば、特定の地区や一部の住民グループの代表として、その権限や地
     位を活用しているのではという疑念を受けるおそれがあることから、本条を設
     ることとしました。

 「2/8市素案」では、以下のように妥当な記述に修正された。
     ↓↓↓
  第10 条(説明文):
      議員は、特定の地区や一部の住民グループをはじめ、様々な市民の声を代表
     しています。
      議員は、二元代表制の一方の雄として、その民意を執行機関である市役所の
     公正な職務の遂行の監視に役立てるとともに、政策に反映できるよう努めるこ
     とが、求められています。

  ◆「特定の地区や一部の住民グループをはじめ、様々な市民の声を代表しています」
   という文章への変更がミソである。

  第10条の条文については「1/13市案」にする段階で、以下のようなまっとうな修正
 が加えられていて、それが「2/8市素案」にもそのまま使われている。
    ↓↓↓
 ・「市民案」
   条文:第10 条(議員の役割)
       議員は、門真市全体の発展のために、市民の意思を的確に反映させるため
      公正かつ誠実に職務を遂行します。
     2 議員は、その権限又は地位を利用することにより、市役所の公正な職務の
       執行を妨げてはいけません。

 ・「1/13市案」と「2/8市素案」
   条文:第10 条(議員の役割)
      議員は、市民の代表者として市民の意思を適確に反映させるため、公正かつ
     誠実に職務を遂行し、執行機関を監視する機関の一員としてその役割を果たす
     とともに、市役所の公正な職務の執行の充実強化に努めます。
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
※一応妥当にはなったが、戸田としては不足を感じる所もある。
 それについては、次の投稿で述べる事にする。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.3; .NET C...@i222-150-200-78.s04.a027.ap.plala.or.jp>

☆戸田の改定案!議会の民主的運営や言論の府の規定追加、議員の自己研鑽規定などを
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/4/13(金) 12:59 -
  
 「議会・議員の責務(役割)」に関して、戸田は議会については「市民に開かれた議会」の他に「議会の民主的な運営」もぜひ追加すべきと思う。
 議員に関しては、自己研鑽など資質を高める努力義務規定を追加した方がよいと考える。(上記のように「門真市議会での現実対応論」として)

 まず、各地の自治基本条例での規定の中で、戸田の考えに近そうなものをいくつか挙げ、その後に門真市の「2/8市素案」を出し、最後に戸田の改善意見を述べていく。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
A:他自治体の参考事例

<伊賀市の自治基本条例>
(議会の責務)第39条
 2 市議会は、行政活動が常に民主的で、効率的に行われているかを調査・監視すると
  ともに、市の政策水準の向上を図り、市独自の施策を展開させるため、立法機能の強
  化に努めなければならない。
 3 市議会の会議は討論を基本とし、議決に当たっては意思決定の過程及びその妥当性
  を市民に明らかにしなければならない。
(議員の責務)第41条
  市議会議員は、市民の負託に応え、公平・公正かつ誠実に職務を遂行しなければなら
 ない。
 2 市議会議員は、市民の代表者としての品位と責務を忘れず、常に市民全体の福利を
  念頭におき行動しなければならない。
 3 市議会議員は、議会の責務を遂行するため、常に自己の見識を高めるための研鑽を
  怠らず、審議能力及び政策提案能力の向上に努めなければならない。
  ――――――――――――――――――――――――
【東京都】国分寺市自治基本条例(2009年4月1日施行予定)
(議会の責務)
2 議会は,わかりやすい議会運営を進めるとともに,意思決定過程を明らかにすること
 に努めなければなりません。
(議員の責務)第19条
  議員は,市民の代表者として誠実に職務を遂行しなければなりません。
2 議員は,審議能力,立法能力等を高めるための研さんに努めなければなりません。
 ―――――――――――――――――――――
【北海道】石狩市自治基本条例(2008年4月1日施行)
(議会の責務)
5 議会は、議会の活性化を推進するため、自ら不断の議会改革に努めなければならな
  い。
(議員の責務)第8条
2 議員は、まちづくりに関する調査研究を積極的に行い、政策提言の充実に努めなけれ
  ばならない。
3 議員は、まちづくりについての自らの考えを市民に明らかにし、議会活動を推進する
  ことにより政治責任を果たすよう努めなければならない。
4 議員は、議会が言論の府であることを十分に認識し、討議の活性化に努めなければな
  らない。
  ――――――――――――――――――――――――――――
B:門真市の「2/8市素案」
 (議会の役割)第9条
    議会は、市民への積極的な情報の発信を行う等、開かれた議会運営に努めます。
  2 議会は、広く市民の声を議会運営に反映させ、政策の形成に努めます。
   (説明文):
      日本の地方自治体は、議会と首長の二元代表制であり、議会には執行機関の
     監視、抑制機能以外に、政策形成機能が求められています。
      そこで、近年では議会基本条例を制定し、議会改革を行う議会も増えつつあ
     ります。
      議会改革は、市議会で常に議論されるものですが、ここでは、開かれた議会
     を目指し、市民を起点とした政策議論がおこなわれるよう規定することとしま
     した。

  (議員の役割)第10 条
      議員は、市民の代表者として市民の意思を的確に反映させるため、公正かつ
     誠実に職務を遂行し、市役所を監視する機関の一員としてその役割を果たすと
     ともに、市役所の公正な職務の執行の充実強化に努めます。
    (説明文):
      議員は、特定の地区や一部の住民グループをはじめ、様々な市民の声を代表
     しています。
      議員は、二元代表制の一方の雄として、その民意を執行機関である市役所の
     公正な職務の遂行の監視に役立てるとともに、政策に反映できるよう努めるこ
     とが、求められています。
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――
C:戸田の改訂案!
 
(議会の役割)第9条
   議会は、市政の審議・議決機関であることの責任を常に認識して意思決定に臨むと
  ともに、行政活動が常に民主的で効率的に行われているかを調査・監視し、改善を求
  め活動します。
 2 議会は、広く市民の声を議会運営に反映させた政策形成をすることに努めます。
 3 議会は、市民への積極的な情報の発信を行う等、開かれた議会運営を行い、各議員
   の対等平等の原則に立った民主的運営に努めます。
 4 議会は「良識の府」、「言論の府」であることを強く自覚して自己改革に努めま
  す。
 
  (説明文):
      日本の地方自治体は、議会と首長の二元代表制であり、議会には執行機関の
     監視、抑制機能以外に、政策形成機能が求められています。
      そこで、近年では議会基本条例を制定し、議会改革を行う議会も増えつつあ
     ります。
      議会改革は、市議会で常に議論されるものですが、ここでは、「市民に開か
     れた議会」、「市民常識に沿って民主的に運営される議会」を目指し、市民を
     起点とした政策議論がおこなわれるよう規定することとしました。


 (議員の役割)第10 条
      議員は、市民の代表者として市民の意思を的確に反映させるため、公正かつ
     誠実に職務を遂行し、市役所を監視する機関の一員としてその役割を果たすと
     ともに、市役所の公正な職務の執行の充実強化に努めます。
    2 議員は、議会の責務を遂行するため、常に自己の見識を高めるための研鑽を
     怠らず、審議能力及び政策提案能力の向上に努めます。
    3 議員は、議会が言論の府であることを十分に認識し、討議の活性化に努めま
      す。  

   (説明文):
      議員は、特定の地区や一部の住民グループをはじめ、様々な市民の声を代表
     しています。
      議員は、二元代表制の一方の雄として、その民意を執行機関である市役所の
     公正な職務の遂行の監視に役立てるとともに、政策に反映できるよう努めるこ
     とが、求められています。
      そのためには議員としての資質を高める努力も必要とされます。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.3; .NET C...@i60-35-89-197.s04.a027.ap.plala.or.jp>

▲訂正:福田議員は「議会基本条例は不要」派でした。「条例規定無しでも議員は」派で
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/4/13(金) 16:11 -
  
 本日、「議会だより編集委員会」の傍聴に行った時に福田議員から誤記訂正の要望がありました。
 福田議員の考えは、
   A:そもそも条例で「議員の責務」を規定する事自体に反対。
     (自治基本条例であれ議会基本条例であれ)
   B:議員たるもの、条例など無くとも自発的に自己研鑽などをすべきもの。
      各人がやる気になれば今すぐにでも改善される事だ。

というものでした。
 従って、上記投稿で
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜(誤)〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 
 戸田の記憶では、福田議員の意見は
  ・自治基本条例では議会・議員にあれこれの縛りをかけない方がいい。
  ・議会・議員の責務は「議会基本条例」をつくって決めるべき。
というものでした。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
と書いた部分は、

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜(正)〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 
 戸田の記憶では、福田議員の意見は
   A:そもそも条例で「議員の責務」を規定する事自体に反対。
     (自治基本条例であれ議会基本条例であれ)
   B:議員たるもの、条例など無くとも自発的に自己研鑽などをすべきもの。

というものでした。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
に読み替えて下さい。

■福田議員は「超正論派」であったわけです。
 ・・・・うーん、しかし理屈としてはそれでいいとしても、「門真市議会の実際に改善
 していく手法」としてそれでいいのかとなると、戸田は「その正論では何の前進もなく
 年が経つだけ」と断言できます。

 「自治基本条例の市民参画による制定」という「時流」の波を活用し、便法を使う事で
 何か取り返しのつかない弊害が生まれるならともかくも、議員意識の良い方向への変革
 に確実に効果が見込める手法なのですから、この手法を原理主義的に否定するのは納得
 できません。

■戸田からすると、結局福田議員ら共産党は「一刻も早く与党議員らの意識の改善を進め
 ていきたい!」という熱意と切迫感に欠けているのだと思わざるを得ません。
  「市民の熱意の活用」にも鈍感な気がします。
  こういう感覚ではダイナミックな運動は出来ません。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.3; .NET C...@i222-150-200-75.s04.a027.ap.plala.or.jp>

市民案は弱者、少数派を否定したつもりはない。
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 悠々 E-MAILWEB  - 12/5/2(水) 7:53 -
  
戸田さんへ

悠々です、こんにちは。

誤解なきように、私の想いを補足させてもらいます。

市民案が言ってる、市会議員さんは、「市民全体の視点」での云々は、多数派の利益を尊重せよと言うのでは、決してないと、考えています。

私の言いたいのは、少数派、弱者への施策を語るにしても、少数派、弱者の利益に重きを置いて語るのでなく、結局は、市全体の福祉向上、民主主義の成熟、あるべき社会の実現につながると言うように、全体の視点から、少数派、弱者政策を語って欲しいと言うことです。

人によっては、ややこしい理屈に映るやも知れませんが、賢明な戸田議員さん、福田議員さんには、理解してもらえる、論理だと想っています。現に、戸田議員さんや、福田議員さんは、そのように、されて来たと思います。

私は、市会議員さんは、市民全体の視点で考えて欲しいと考えますし。少数派、弱者のことは、ほんとうに注視し、市全体で配慮すべきことと考えます。単に、少数派、弱者を彼等の利益便宜だけで施策を考えるのは、「助けてやる。」の未成熟社会と考えます。
真に、少数派、弱者の施策を考える時、全体としても、そうあるべきとの思いに至ることこそ、成熟した民主主義だと考えます。

このこと、ご理解頂きたいと思います。
引用なし
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