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自治基本条例について戸田意見等を書いていくツリーを開始!とにかく書かねば! 戸田 12/4/10(火) 12:01

「行政の責務・責任」と規定されている(見なされている)事を整理すると・・・ 戸田 12/4/12(木) 10:32
■「行政の責務責任」23項目。あれっ?議会への説明・審議保証がほとんど無いぞ! 戸田 12/4/12(木) 11:27

「行政の責務・責任」と規定されている(見なされている)事を整理すると・・・
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/4/12(木) 10:32 -
  
 「2/8市素案」の条文や説明の中から、「行政(=市役所)の責務・責任」と規定されている(見なされている)事を拾い出してみる。
 「市民の権利」として規定されている事も、「それを保証するのは行政の責任」と見なす事が出来る。
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
第4条(最高規範性)
  この条例は、門真市の自治の最高規範性を有し、市民、議会及び市役所は、誠実にこ
 れを遵守しなければなりません。
 2 条例、規則等の制定改廃、解釈及び運用を行う場合には、この条例で定める内容を
  尊重し、矛盾しないように整合性を図らなければなりません。

 (説明文)門真市自治基本条例は、市役所が遵守するだけではなく、市民も議会も守ら
   なければなりません。・・・・・・・
    したがって、本条例を自治における最高規範性を有するものとして、その他の条
   例や規則の整合性や体系化に議会や市役所は努めなければならないことになりま
   す。
    また、総合計画等の計画においても、この自治基本条例を尊重して策定しなけれ
   ばなりません。
   ↓↓↓
◆行政の責務・責任1:自治基本条例を誠実に遵守する事。
◆行政の責務・責任2:条例や規則の制定・改廃・解釈・運用にあたっては、自治基本条
    例で定める内容と矛盾しないように整合性を図る事。
 ――――――――――――――――――――――――――――
第5条(協働によるまちづくりの基本原則)
   市民、議会及び市役所は、この条例で定める事項を、次に掲げる協働によるまちづ
  くりの基本原則により、推進します。
(1)情報共有
    市民、議会及び市役所は、それぞれが持つ情報を公開・共有し、透明性の高い門
    真市にすることを原則とします。
(2)参加・参画
    市民、議会及び市役所は、市や地域に関わる情報の収集に努め、主体的に関わる
    ことを原則とします。
(3)対等
    市民、議会及び市役所は、対等の立場でそれぞれの役割を尊重し、特長を活かし
    ながら、課題に取り組むことを原則とします。

 (説明文)情報共有については、市民、議会、市役所相互が「見える」形で活動し、相
    互に意見交換する場を積極的に設ける等、情報共有に努めなければなりません。
    ・・・・、議会や市役所は、市民を協働によるまちづくりの主役として尊重し、
    情報共有を推進し、施策や事業の計画、実施、評価及び改善に主体的に市民が参
    加・参画できるようにしなければなりません。
     ↓↓↓
◆行政の責務・責任3:自身が持つ情報を公開し、議会や市民と共有する事。
◆行政の責務・責任4:市や地域に関わる情報の収集に努め、主体的に関わる事。

◆行政の責務・責任5:議会や市民を自分と対等の立場と見なし、それぞれの役割を尊重
     する事。
◆行政の責務・責任6:議会や市民と意見交換する場を積極的に設ける等、情報共有に努
     める事。
◆行政の責務・責任7:市民を協働によるまちづくりの主役として尊重し、情報共有を推
     進し、施策や事業の計画、実施、評価及び改善に主体的に市民が参加・参画で
     きるようにする事。
  ―――――――――――――――――――――――――――
第6条(総合計画)
  総合計画は、将来のまちづくりの展望や方向性を明らかにする基本構想及びこれに基
 づく基本計画等からなるもので、この条例の理念を尊重します。
  ・・・・
 4 市役所は、総合計画に基づき、総合的かつ計画的な市政運営に努めます。

 (説明文)総合計画の基本構想は、地方自治法第2条第4項の規定の改正により、議会
    承認を得ることの義務化はなくなりましたが、門真市においては、引き続き、総
    合計画の重要性を確認し、市民とともに計画行政を推進するため、総合計画で門
    真市の将来のまちづくりの構想や具体的な計画を描き、これを市民、議会、市役
    所の三者が協働で実現するためのルールを自治基本条例で定めるという位置づけ
    を明確にするため、第6条を設けることとしました。
    ・・・・・・将来、総合計画の改定があったとしても、自治基本条例で定められ
    た自治の理念やルールに基づいて、総合計画の策定や運営が行われなければなり
    ません。
     ↓↓↓
◆行政の責務・責任8:「総合計画」を策定し、それに基づいて総合的かつ計画的な市政
           運営に努める事。
◆行政の責務・責任9:総合計画を推進していくために市民・議会と協働する事。
◆行政の責務・責任10:総合計画の策定や運営を自治基本条例の理念やルールに基づいて
           行なう事。
  ―――――――――――――――――――――――
第7条(市民の役割)
  ・・・・  
  3 市民は、議会及び市役所に関する情報を知る権利並びに議会及び市役所に参加・
   参画する権利があります。

  (説明文)人は、それぞれ特性や個性があり、得手不得手があるため、可能な範囲で
    自助努力しなければなりませんが、不足している点は相互に補い合い、支え合う
    必要があります。
     ・・・・・・・
     そして、市民の力だけでは解決できないときに、議会や市役所に付託すること
    になります。付託するといっても白紙委任するわけではなく、まちづくりの主人
    公として議会や市役所に関する必要な情報を得る権利を有していますし、議会や
    市役所との協議の場への参加や、計画策定の過程への参加も保証されなければな
    りません。
     そのため、第3項では、市民の権利について述べています。・・・・
   ↓↓↓
◆行政の責務・責任11:市民に対して市役所に関する情報を知る権利並びに市役所に参
     加・参画する権利を保証する事。
      (市民を「まちづくりの主人公」として、市役所に関する必要な情報を得る
       権利を保証し、市役所との協議の場への参加や、計画策定の過程への参加
       を保証する事)
 ――――――――――――――――――――――――――――――
第8条(事業所の役割) (行政の責務としては「市民」と同じ)

第9条(議会の役割)
   市民への積極的な情報の発信を行う等、開かれた議会運営に努めます。
 2 議会は、広く市民の声を議会運営に反映させ、政策の形成に努めます。

  (説明文)日本の地方自治体は、議会と首長の二元代表制であり、議会には執行機関
     の監視、抑制機能以外に、政策形成機能が求められています。
      そこで、近年では議会基本条例を制定し、議会改革を行う議会も増えつつあ
     ります。
      議会改革は、市議会で常に議論されるものですが、ここでは、開かれた議会
     を目指し、市民を起点とした政策議論がおこなわれるよう規定することとしま
     した。
   ↓↓↓
■「議会に対する行政(市役所)の責務責任」に関する記述が無い!
 ――――――――――――――――――――――――――――――
第10条(議員の役割)
   議員は、市民の代表者として市民の意思を的確に反映させるため、公正かつ誠実に
  職務を遂行し、市役所を監視する機関の一員としてその役割を果たすとともに、市役
  所の公正な職務の執行の充実強化に努めます。
   議員は、特定の地区や一部の住民グループをはじめ、様々な市民の声を代表してい
  ます。

   (説明文)議員は、二元代表制の一方の雄として、その民意を執行機関である市役
     所の公正な職務の遂行の監視に役立てるとともに、政策に反映できるよう努め
     ることが、求められています。
   ↓↓↓
■「議会に対する行政(市役所)の責務責任」に関する記述が無い!
 ――――――――――――――――――――――――――――――
第11条(市役所の役割)
   市役所は、市政への参加・参画の機会を積極的に設け、市民、議会からの意見・提
  案を適切に施策に反映させるように努めます。
 2 市役所は、必要とするところに必要な情報が届くように、積極的な情報公開・情報
  提供に努めます。
 3 市役所は、市民サービスの公平・公正さを保ち、市民サービスの向上を図るため、
  市民と共に行政評価に努め、不断の行政活動の見直しに努めます。
 4 市役所は、この条例の基本理念を実現するため、組織力を高め、職員の人材育成に
  努めます。

  (説明文)市民を協働によるまちづくりの主人公として尊重し、協働を促進させるた
    めには、市民の市政への参加や参画の機会を積極的に設け、広聴の充実、市民、
    議員からの意見や提案を適切に反映することを保証する市民参加・参画の手法開
    発を行うことが求められます。
     第1項では、このような市役所の役割を述べています。
     第2項では、市役所の広報活動は広報紙、ホームページ等の多様な媒体をはじ
    め、各種計画の公表や財政状況、予算編成過程の公表を行うなど改善に取り組ん
    でいますが、広報紙がわかりにくい、ホームページを閲覧できる環境にないな
    ど、必要な人に必要な情報が届けられていない場合があります。
     引き続き、わかりやすい広報紙づくりや、様々な情報に触れられる機会を増や
    す等、市民が市役所の情報に関心を持てるような工夫が必要です。

     第3項では、市役所の公平・公正さの原則を謳い、行政評価や事務事業評価を
    行い、不断の行財政運営の見直しに努めることを規定しています。
     第4項では、条例の理念を理解し、職務を組織的に遂行する職員を育成してい
    く必要性を述べています
   ↓↓↓
    (既に挙げているものとダブるものは除く)  
◆行政の責務・責任12:市民、議会からの意見・提案を適切に施策に反映させるように
           努める事。
◆行政の責務・責任13:必要とするところに必要な情報が届くように、積極的な情報公
           開・情報提供に努める事。
◆行政の責務・責任14:市民サービスの公平・公正さを保つ事。

◆行政の責務・責任15:市民サービスの向上を図るため、市民と共に行政評価に努め、
           不断の行政活動の見直しに努める事。

◆行政の責務・責任16:自治基本条例の基本理念を実現するため、組織力を高め、職員の
           人材育成に努める事。
    (本条例の理念を理解し、職務を組織的に遂行する職員を育成していく事)
 ――――――――――――――――――――――――――――――
第12条(職員の役割)
   職員は、この条例の基本理念を実現し、全体の奉仕者として適法かつ公正に職務を
  遂行するため、自己研鑽に努めます。
 2 職員は、要望等を口頭により受けた時は、その内容を確認し簡潔に記録することに
  努めます。

  (説明文)地方公務員法にも規定されていますが、改めて、市役所の職員は、全体の
    奉仕者であり、法令遵守により公共の利益の増進を推進する役割及び、そのため
    に自己研鑽することを規定しています。
     第2項では、市民などからの様々な要求、要望等を受けた場合に、その内容を
    簡潔に記録し、必要に応じて公表することを前提とした執行に努める規定です。
     このことにより、公平・公正な執行と不当要求を許さない執行を目指すことと
    なります。
   ↓↓↓
◆行政の責務・責任17:適法かつ公正に職務を遂行する事。
   (職員に対して全体の奉仕者として適法かつ公正に職務を遂行させる事)

◆行政の責務・責任18:要望等を口頭により受けた時は、その内容を確認し簡潔に記録す
           ることに努める事。
 ―――――――――――――――――――――――――――――
第13 条(広域行政の推進)
   市役所は、国及び他の自治体と対等・協力の関係を保ちつつ、共通する課題に連携
  して適切に対処するよう努めます。

  (説明文)今日の状況は、課題に応じて都市間連携を行うことで、効率的で効果的な
    行政を実現していかなければなりません。
     日本は、平成7 年(1995 年)1 月17 日の阪神・淡路大震災と平成23 年
   (2011年)3 月11日の東日本大震災、福島原子力発電所事故の大災害に見舞われ、
    防災活動だけでなく、復興活動における広域行政・広域連携の対応が全国的に喫
    緊の課題となりました。
     その他の点においても広域的な対応が必要な場合には、広域行政・広域連携を
    推進していかなければなりません。
  ↓↓↓
◆行政の責務・責任19:国及び他の自治体と対等・協力の関係を保ちつつ、共通する課題
    に連携して適切に対処するよう、広域行政の推進に努める事。
  (課題に応じて都市間連携を行うことで、効率的で効果的な行政を実現していく事)
 ――――――――――――――――――――――――――――
第14 条(協働の基盤・推進)
   市民、議会及び市役所は、お互いが見えやすく相互理解が深まるよう、情報共有の
  促進等、開かれた環境形成に努めます。
 2 市民、議会及び市役所は、相互の役割を尊重し、目的を共有するとともに、企画、
  実施、評価及び改善の一連の政策過程において、協働関係を構築していきます。

  (説明文)・・・・協働の形は今後の実践活動から具体化されるものであるとして
    も、協働の発展を期待するためには、その基盤形成が必要です。
     第1項では、協働の基盤として、市民、議会、市役所の三者の相互理解と活性
    化のための必要内容を定めたものです。
     議会や市役所は、市民と相互理解が深まるよう、市民に現状を正確に説明する
    ような環境形成が必要です。
     第2項は、協働は実施段階だけのものではなく、企画段階で目的や相互の役割
    のあり方が共有されるところから始まり、実施後の評価も協働で行わない限り、
    相互の役割を尊重した改善とはなっていきません。
     そこで、一連の政策過程全般にわたって、協働関係の構築が必要であることを
    述べています。
     なお、とりわけ企画段階における協働関係は、市民の側から見れば、議会や市
    役所の意思決定過程に参加・参画することを意味します。
  ↓↓↓
◆行政の責務・責任20:市民や議会の役割を尊重し、目的を共有するとともに、企画、
     実施、評価及び改善の一連の政策過程において、協働関係を構築していく事。

◆行政の責務・責任21:市民や議会と相互理解が深まるよう、市民や議会に対して現状を
    正確に説明するような環境形成を行なう事。
 ――――――――――――――――――――――――――
第15条(地域自治の推進)
    ※「市民が行なうべき事」としての記述なので、行政の責務としては無し。

第16条(地域会議の推進)
   市民は、身近な共同体意識の形成が可能な一定の地域において、地縁団体及び目的
  別団体等多様な主体で構成され、地域の共通課題の解決に向けた協働推進に取り組む
  組織(以下「地域会議」という。)を設置することができます。
 2 市役所は、地域会議の設立及び活動を支援します。
 3 地域会議への支援の方法等については、別に定めます。

   (説明文)・・略(掲示板の字数制限もあり)
  ↓↓↓
◆行政の責務・責任22:地域会議の設立及び活動を支援する事。
 ――――――――――――――――――――――――――
第17条(門真市自治基本条例推進委員会の設置)
  (掲示板の字数制限の関係上、略)
   ↓↓↓
◆行政の責務・責任23:「自治基本条例推進委員会」をしっかり支援する事。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.3; .NET C...@i60-35-88-150.s04.a027.ap.plala.or.jp>

■「行政の責務責任」23項目。あれっ?議会への説明・審議保証がほとんど無いぞ!
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/4/12(木) 11:27 -
  
 上記投稿で拾い上げた項目を抽出して列記する。
 すると、「行政の議会・議員に対する説明・審議保証がほとんど無い」事が判明した!

◆行政の責務・責任1:自治基本条例を誠実に遵守する事。

◆行政の責務・責任2:条例や規則の制定・改廃・解釈・運用にあたっては、自治基本条
    例で定める内容と矛盾しないように整合性を図る事。

◆行政の責務・責任3:自身が持つ情報を公開し、議会や市民と共有する事。

◆行政の責務・責任4:市や地域に関わる情報の収集に努め、主体的に関わる事。

◆行政の責務・責任5:議会や市民を自分と対等の立場と見なし、それぞれの役割を尊重
     する事。

◆行政の責務・責任6:議会や市民と意見交換する場を積極的に設ける等、情報共有に努
     める事。

◆行政の責務・責任7:市民を協働によるまちづくりの主役として尊重し、情報共有を推
     進し、施策や事業の計画、実施、評価及び改善に主体的に市民が参加・参画で
     きるようにする事。

◆行政の責務・責任8:「総合計画」を策定し、それに基づいて総合的かつ計画的な市政
          運営に努める事。

◆行政の責務・責任9:総合計画を推進していくために市民・議会と協働する事。

◆行政の責務・責任10:総合計画の策定や運営を自治基本条例の理念やルールに基づい
           て行なう事。

◆行政の責務・責任11:市民に対して市役所に関する情報を知る権利並びに市役所に参
     加・参画する権利を保証する事。
      (市民を「まちづくりの主人公」として、市役所に関する必要な情報を得る
       権利を保証し、市役所との協議の場への参加や、計画策定の過程への参加
       を保証する事)

◆行政の責務・責任12:市民、議会からの意見・提案を適切に施策に反映させるように努
   める事。

◆行政の責務・責任13:必要とするところに必要な情報が届くように、積極的な情報公
           開・情報提供に努める事。

◆行政の責務・責任14:市民サービスの公平・公正さを保つ事。

◆行政の責務・責任15:市民サービスの向上を図るため、市民と共に行政評価に努め、
          不断の行政活動の見直しに努める事。

◆行政の責務・責任16:自治基本条例の基本理念を実現するため、組織力を高め、職員の
    人材育成に努める事。
    (本条例の理念を理解し、職務を組織的に遂行する職員を育成していく事)

◆行政の責務・責任17:適法かつ公正に職務を遂行する事。
   (職員に対して全体の奉仕者として適法かつ公正に職務を遂行させる事)

◆行政の責務・責任18:要望等を口頭により受けた時は、その内容を確認し簡潔に記録す
    ることに努める事。

◆行政の責務・責任19:国及び他の自治体と対等・協力の関係を保ちつつ、共通する課題
    に連携して適切に対処するよう、広域行政の推進に努める事。
  (課題に応じて都市間連携を行うことで、効率的で効果的な行政を実現していく事)

◆行政の責務・責任20:市民や議会の役割を尊重し、目的を共有するとともに、企画、
     実施、評価及び改善の一連の政策過程において、協働関係を構築していく事。

◆行政の責務・責任21:市民や議会と相互理解が深まるよう、市民や議会に対して現状を
    正確に説明するような環境形成を行なう事。

◆行政の責務・責任22:地域会議の設立及び活動を支援する事。

◆行政の責務・責任23:「自治基本条例推進委員会」をしっかり支援する事。
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――
 上記23項目のうちで、議会・議員の言葉が出てくるものは、

◆行政の責務・責任3:自身が持つ情報を公開し、議会や市民と共有する事。

◆行政の責務・責任5:議会や市民を自分と対等の立場と見なし、それぞれの役割を尊重
           する事。

◆行政の責務・責任6:議会や市民と意見交換する場を積極的に設ける等、情報共有に努

◆行政の責務・責任9:総合計画を推進していくために市民・議会と協働する事。

◆行政の責務・責任12:市民、議会からの意見・提案を適切に施策に反映させるように努
            める事。

◆行政の責務・責任20:市民や議会の役割を尊重し、目的を共有するとともに、企画、実
    施、評価及び改善の一連の政策過程において、協働関係を構築していく事。

◆行政の責務・責任21:市民や議会と相互理解が深まるよう、市民や議会に対して現状を
    正確に説明するような環境形成を行なう事。

・・・・・・・の7項目だけであり、それとても「議会と市民を同列に置いたもの」でしかなく、原文的には「行政・議会・市民」3者の相互関係・協働関係の記述に留まっているものがほとんどである。

■つまり、この自治基本条例案では、議会特有の権能に対する行政側の保証措置や、有権
 者市民の負託を受けた=選挙で選ばれた議員とそれによって構成される議会で行政の施
 策や計画がきちんと審議されるための保証措置がほとんど考えられていないし、言及も
 されていない!

■この自治基本条例案では「市役所&議会」が市民に対置される記述ばかりが目立ってい
 るが、本当は「行政」Vs「議会&市民」の対置がもっと記述されていないといけない
 はずだ。
       市役所(行政)&議会
             ↑↓
             市民
  というよりは、
        市役所(行政)
          ↑↓
         市民&議会

  という構図が行政へのチェックや参画、行政からの情報の流れと意見の流れとして
 は、はるかに多いはずだ。(少なくとも行政言いなり議員でなければ!)
   (より正確には3段であったり、3角形であったりもするが)  

■これでは全く期待はずれである!
  戸田は3月議会本会議一般質問で示したように
  http://www.hige-toda.com/_mado05/2012/03ippan_q_a.htm

 ・今は「市民に切実な案件が議会で審議されない仕組」になっている。
 ・学校等重要施設の統廃合や市営住宅制度の存廃等は、行政の方針決定段階で議会に
  十分な審議をさせて決めるべきだが、今は、議会で審議がされるのは、ほとんど全て
  の場合、行政によって実態が先行してしまった後の、「最後の形式整備」でしかな
  い。

 ・住民側のホットな疑問や意見が議会審議に反映される機会が無いため、参画意識の高
  い市民であればある程、議会への不信を強く持ってしまう事になる。

 と指摘して、
 ★「自治基本条例新時代」にふさわしい行政と議会のあり方は、
   「重要な事は全て市民にオープンにし、市民討議も行ないつつ、議会で十分に審議
    して決める」、
  という事が大原則だ、と提起した。
   当然そうなるものと期待していたのだ。

  ところが、「市の2/8素案」は、「行政の構想や計画を市民の代表集団たる議会にし っかり審議させる事を行政に義務づけるもの」とは全然なっていなかった!
  これは非常にがっかりさせられる部分である。

  議会の設置意義に見合った議会・議員に対する情報の出し方や議会審議の位置づけに
 ついてのしっかりした規定が絶対に必要だと考える。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.3; .NET C...@i60-35-87-177.s04.a027.ap.plala.or.jp>

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