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自治基本条例について戸田意見等を書いていくツリーを開始!とにかく書かねば! 戸田 12/4/10(火) 12:01

総論2:近年の門真市防衛大闘争を知らずに自治を語る市民の未熟さと今後への期待 戸田 12/4/11(水) 13:03
補足:「住民投票の規定を設けない」ことについて、戸田が今やむを得ないと考える理由 戸田 12/4/11(水) 14:25

総論2:近年の門真市防衛大闘争を知らずに自治を語る市民の未熟さと今後への期待
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/4/11(水) 13:03 -
  
 門真市において「住民自治」を語るのに、つい最近にあった「門真市の存続を守る住民大闘争」すなわち「合併阻止闘争」を知らずして、それを無視して語るとすれば、それは全くとんでもない事であり、門真市防衛闘争を担った者達から見れば「片腹痛い」話に過ぎない。

 それはつい数年前の事ではないか!
 2002年初頭の産経新聞報道から2004年11月の合併協議会解散までの、ほぼ丸3年に渡って門真市の消滅(=守口市との合併)か存続かを巡って市民を2分した大闘争ではない!
 あと一歩で門真市消滅が決まってしまうところだった大問題ではないか!
   ◆「門真・守口合併阻止闘争の全記録合」
     http://www.hige-toda.com/_mado04/gappei/index_gappei.htm
   ★合併阻止闘争・住民投票に関する戸田の分析〈重要論文)
http://www.hige-toda.com/_mado04/gappei/2004/200409kakikomi/bunnseki/bunseki.htm
   ◇参考:「合併反対!門真市民の会」の動き↓↓
      http://www.hige-toda.com/_mado04/gappei/siminnokai/index.htm

1:ところが、自治基本条例の「市民検討委員」中の門真市民の内で、こういう経過を正
 しく知ってる人は竹内さんら2人のみ!(合併反対運動の当事者)
  深い考えも無しに合併賛成に回っていたであろう人が若干名。
  他の圧倒的多数の市民委員達は、これほどの大闘争を何も知らなかったり、「門真市
 民は合併賛成だったが守口市民が住民投票で合併反対を示したので合併しなかった」と
 いう全くのデマを信じ込んでいたりで、その無知無関心ぶりはお話にならない状態だっ
 た。

  2002年春から「総合計すると門真市民の数倍にも上る住民を含む事になる合併推進の
 諸団体署名」が出されたりしたし、以降2年半の間に合併反対慎重側は全戸配布ビラを
 10回近くは行なったし2003年市議選、2004年春の「合併問題での住民投票条例制定
 直接請求運動」を経て2004年9/17に住民投票実施など全住民に聞こえないはずがない
 大事件大運動が起こっている。
 
 それなのに「合併反対運動を知らない・およその経過すら覚えていない」のであれば、
 その市民の意識の持ち方の方に大きな欠陥があると言わざるを得ない。

2:市民検討委員会に入っている職員や委員会の事務局の職員達は(新人職員以外は)
 合併反対運動をよく知っているのだが、「職員としては業務命令を受けて合併推進業務
 を進めた側」であり(市職労の労組員としては合併に批判的な活動をしたが)、かつ合
 併推進派議員が与党で継続しており、園部市政が「合併推進行政の反省や批判的総括」
 ではなく「合併問題の総括無き収束確認」でしかない以上、そうした市民や有識者達に
 合併反対運動の存在や経過を正しく伝える事もあり得なかった。

3:検討委員会の市民の「つい最近の門真市存続運動についての歴史認識の酷さ」を知
 り、問題を指摘して事実経過を伝えたのは、戸田が2011年4月に復職して傍聴した後
 の、市民検討委員会各氏に宛てた<戸田からの6/5公開書簡>のみである。
 (上)http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=6346;id=#6346
 (下)http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=6347;id=#6347
     (数名の市民委員は受け取り拒否をしたが)

4:当時の自公政府の圧力の下、門真市長を先頭にして市役所全体と議会の与党4会派の
  全て、「町のボス連中」のほとんど全てと創価学会が全力を挙げて合併を煽る中で、
 この「うかつにモノが言えない雰囲気」の中でも、多くの市民がそれに反発して直接請
 求署名1万2千人を集めて住民投票条例案を議会に上げた。

  さらに特筆すべきは250名もの市民がビラや戸田HPで実名と居住町名を挙げて合併
 反対の意志を表明した事だ!
  (この250人の中には合併反対で動いた市職労や共産党系団体の市民はほぼ皆無で、
    戸田ら数人を除けば全て無名の一般市民!)
      ↓↓↓
      証拠:「合併反対!門真市民の会」氏名公表会員一覧(04/08/02現在)
       http://www.hige-toda.com/_mado04/gappei/siminnokai/list.htm
 
 これらの市民の決起は石碑に刻んで残されるに値する「住民自治実践の証」である。

5:ところが、こういう直近の重大な「住民自治の実践例」を何ら知らず・考えずに自治
 基本条例づくりは進められてきた。
  この事はお話にならない程重大な欠陥である。

6:しかしまた、この事はやむを得ない事でもあった。
  合併問題当時にいかに大量の宣伝が流され、署名がなされ住民投票までされようと
 も、今の市民がそれを覚えていない・正しく認識していない、という事は事実として存
 在しているし、それを今どうこう出来るものでもない。
  また合併推進をした行政・職員・議員・一部市民にとってはあまりにも最近の「切れ
 ば血の出る話」で触れにくいという事情もあるだろう。
  (特に2011年5月以降は戸田が復職したことだし、いい加減な説明は出来ない!)

7:以上のような状況の中で、自治基本条例作定を進めようとすれば、「合併問題にはフ
 タをしたまま」、「合併反対=門真市存続闘争に対する市民の無知や誤認は容認したま
 ま」、論議と作業を進めていく他ない、という事情は戸田も理解せざるを得ない。
  (正直言ってかなり腹立たしいが)

8:自分のまちを守った歴史的な闘争に無知であるのは、現段階での市民意識が未熟であ
 るという事だが、その事自体ははっきり見据えつつ、その未熟さは今後自治基本条例が
 制定され、住民自治の活動が豊富化する中でやがて克服されていくだろう、との展望を
 戸田は持つ事にする。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.3; .NET C...@i60-35-87-188.s04.a027.ap.plala.or.jp>

補足:「住民投票の規定を設けない」ことについて、戸田が今やむを得ないと考える理由
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/4/11(水) 14:25 -
  
1:門真市で検討されている自治基本条例には「住民投票」の規定が盛り込まれていな
 い。
  ふつうは「住民自治」と「住民投票」は密接な関係にあり、自治基本条例の中で住民
 投票が規定されるとか少なくとも言及される場合が多いと思うのだが、門真市の場合は
 「差し迫って住民投票が必要とされる状況にないから」という理由で、住民投票の規定
 が設けられない事になった。

  これは本当はおかしな話である。
  橋下維新が「大阪都構想」で大騒ぎしている以上、門真市の存続をめぐる住民投票の
 規定を構えておく必要がホントはあるはずだ。

2:しかしここでも、(かつて合併推進をした人々にとっては)「今でも切れば血の出る
 話」として「住民投票」の問題は存在する。
  昨今の「ザイトク騒動」のように、「住民投票に外国籍住民の投票権を認めるか否か
 で、右翼が押し掛けて来て面倒だ」という要素もあるだろうが、一番の「たじろぎの原
 因」は合併騒動の時の記憶だと思う。

3:記憶の薄い人達のために改めて指摘しておくと、合併推進勢力は、「まともに住民投
 票したら合併反対派が勝つ」事を痛感していたので、「絶対確実に合併が出来る戦術」
 として非常に汚い卑劣な手段を弄したのだ。
  つまり、
 1)投票権を先進事例のような「18才以上の住民、外国籍住民も含む」とせずに
   「20才以上の日本国籍者のみ」と限定し、   
 2)「投票率50%未満ならば開票しない」という「50%規定」を議会多数の力で採決。
 3)その上卑劣な事に、水面下で自己の影響下にある住民達に「住民投票に行くな」と
   いう「秘密のボイコット作戦」が行なった!
    (守口ではこれを首の皮1枚差の1%超過でうち破り、門真ではうち破れずに
      38.58%で開票無し(不成立)となってしまった。)

4:自治に関心のある市民の間で論議すれば、ふつうは
   「18歳以上の、外国籍住民も含む住民」
 となるだろう。(ふつうに民主主義的に考えれば)
  しかしこれだと、「合併問題当時の住民投票条例が正しくなかった」という事になり
 かねない。
  少なくとも合併問題当時の与党議員達には賛同しにくい事だろう。かつての自分達
 の判断の否定になるのだから。
  かといって、「20才以上の日本国籍者のみ」・「50%規定」では市民から不信を買う
 だけである。
  だから、今回は自治基本条例の中に「住民投票の規定を設けない」ことに、行政側
 が誘導したのだろうと思う。

5:そういう事情を考えると、戸田としては、「本来は住民投票の規定を設けるべきだ
 が、現段階においてはそれが無くとも良しとする」、「住民投票の規定については、
 もっと時間を経て市民や議会の成熟が進んだ時に制定する事に期待する」、という立場
 を取る事にした。

  もちろん、極く近い将来に「大阪都構想」などという馬鹿げたもののために住民投票
 が必要とされる場合もあり得ると思うが、その時は「50%規定」は絶対に許さず、「18
 歳以上の、外国籍住民も含む住民」の規定を主張していく。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.3; .NET C...@i220-221-37-61.s04.a027.ap.plala.or.jp>

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