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◆福田議員の「正論」と戸田の「現実対応論」、市民委員会での論議の流れへの批判など
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/4/13(金) 12:01 -
  
 だいぶ前ですが、自治基本条例での「議会・議員の責務」について共産党の福田議員と話した時のこと。
 戸田の記憶では、福田議員の意見は
  ・自治基本条例では議会・議員にあれこれの縛りをかけない方がいい。
  ・議会・議員の責務は「議会基本条例」をつくって決めるべき。
というものでした。

 実はこの意見自体は「正論」です。共産党の基本スタンスはたぶんこれでしょうし、他の議員での同様の考えを持っている議員はいるように思います。

 これに対して戸田の意見は、
  ◆門真市議会の実状を考えれば、この際自治基本条例で「議会・議員の責務」として
   必要な縛りを盛り込むべし。
  ◆議員が発案して作っていく「議会基本条例」は、まだその動きが皆無で、出来てい
   くメドが全く無いから、今は自治基本条例への盛り込みをすべし。
というものです。

 2人の共通認識としては、
  ▲市民検討委員会で論議されている感情的な「議員は全体の奉仕者であって一部市民
   の代弁者であってはならない」論は「気持ちは分かるが行きすぎた間違い」である
   こと、(議員は住民の多様性を表現するものだから)
  ▲議員不信の気持ちは分かるが、「議員は市役所の公正な職務の執行を妨げてはなら
   ない」的な規定を作るべきではないこと。
    (「公正な職務執行」とは何か?誰がどういう基準でそれを判定するのか?)

などがあったと記憶します。

 戸田の考えは今も変わっていません。
●「議会基本条例」作りの動きは影も形もありません。やがては出来るでしょうが、それ
 は今年9月か12月議会で自治基本条例が制定された後にやっと動き出す程度で、原案が
 出来るとすれば今後2〜3年かかるだろうと推測します。
  実際には次の市議選=2015年市議選を経た議員によってでしょう。

  だからまず自治基本条例で議会・議員に「正しい意味での義務づけや制約、方向付
 け」を与え、市民からの指摘批判に正当性を与える規定を盛り込むべきです。

  「議会の自律」の美名の下に、実際には与党会派議員の強い牽制力の下でしか出来て
 いかない「議会基本条例」と違って、自治基本条例の場合は「市民参画の下で全庁挙げ
 た論議を経て原案を作った」という圧倒的な「正当性・大義名分」と勢いがあり、与党
 議員といえどもあまり強くゴネたりネグレクト(棚上げ先送り)出来ません。

  その点では「市民検討委員会で丸1年かけて市民案を作った」事の意義と威光は絶大 なのです。
 (この作成手法に、内心苦虫を噛みつぶしている与党議員もいるはずです。しかしそう
  いう議員達は市民と公開の場で論議する事を怖がるので、表立って強い事が言えませ
  ん。)
 ―――――――――――――――――――――――――――
 以上を踏まえた上で、「議会・議員の役割や責務」に関して、市民検討委員会の大部分の市民委員の「認識間違い」を指摘しておきます。

1:市民委員の大多数の感情と論地は以下です。↓
   A:議員は特定の地区や一部の住民グループの代表であってはならない。
   B:常に「門真市全体の発展のため」を念頭において活動すべきである。

2:しかしこれは「一見正しいように思える俗論」に過ぎず、実際には「多様な立場や意
 見をそれぞれに反映するべき議員」の存在意義を否定し、結果として「健全な議会」を
 も否定してしまうものである。

3:この俗論に傾く市民の気持ちは良く分かる。それはいわゆる「利権派議員」「族議
 員」への嫌悪であり、そういう議員達が議会を牛耳り行政を牛耳っているであろう事へ
 の危惧である。
  門真市の場合で言えば、圧倒的多数力を持つ公明党議員達が創価学会という特定宗教
 の利益を代弁した使い走りであり、保守系与党議員は土建業界や地域ボスの利益代弁
 者、民主党議員は民主党や大企業労組(連合)などの利益代弁者で「一般市民の目線に
 立っていない」と映るだろう。
  共産党に対しても「比較的一般市民のためにマジメにやってはいるが、それでも共産
 党や系列諸団体、市職労などの利益代弁者だ」と思えるかもしれない。

4:しかしここはしっかりと論理的に考えてもらわないといけない。
 ◆議員が特定の(一定の)階層・地域・業界・思想信条等々の住民の代弁者代理人であ
  る事自体が悪なのでは断じてない!
   悪いのは不公正不合理な横車を押して行政を歪める事、公益に反する事である。
  (「公益」と言う中身には人権の擁護やその積極的改善、社会的正義の実現などが当
   然にも含まれる)

  例えば議員が「○○町のために頑張ります!」と言って合理性も無くしゃにむに○○
 町開発の予算取りに邁進するなら不当だが、もし○○町が他地域に比べて不当に低開発
 に放置されているとしたら、そこ在住の議員が他地域との平等を求めて「○○町のため
 に頑張る」のは何ら悪い事ではない。むしろ正当な事である。

 ◆「その社会で最も一般的な思想は支配者側の思想である」という警句がある。
  「私は門真市全体の発展の事を考えてます!特定の人のためにはやってません!」と
  言う人がいたら、その人の言う「門真市全体の発展」の具体的中身は何か、その人の
  支持基盤や言動の具体は何かなどについて、眉にたっぷり唾をつけながらしっかり検
  証するべきだ。
 
5:具体的に考えてみればすぐ判る。
  車いすに乗る障がい者は人口のたぶん1%程度と思うが、その人達の願いを代弁して
 「車いすの人達に優しいまちづくりを頑張ります!」という議員を作る事は不正か?

  障がい者全部を合わせても人口の1割前後でしかないだろうし、「子育て世代」にし
 ろ、いろんな社会的弱者にしろ、数的に言えば決して「住民全体」ではなく「一部の住
 民」にしか過ぎない。
   そういった社会的発言力が弱い人々が「自分達の代弁者になる議員」を作る事は
  不正か?

6:「市民案」での「第7条 議員役割の2」では、
   2 議員は、その権限又は地位を利用することにより、市役所の公正な職務の執行
    を妨げてはいけません。
 とまで規定されるに至った。
  http://www.city.kadoma.osaka.jp/shisei/gijiroku/pdf/kentoiinkai_siryo06.pdf

  戸田はこういう論議の流れを見ていて、市民委員には失礼かもしれないが、「おいお
 い、馬鹿を言うのも大概にしてくれ」と呆れ、憤慨していた。
  何が「市役所の公正な職務の執行」であるか、誰が、どういう基準で決めるのか?
  こんな無規定な書き方では「合併推進施策」も「市役所の公正な職務の執行」であ
 り、それへの反対行動は「市役所の公正な職務の執行を妨げる行為」にされてしまうで
 はないか!?

  考えてもみてくれ。「合併推進施策」は「選挙で選ばれた市長を筆頭に全職員が推進
 し、選挙で選ばれた議員の大多数(当時28人中の22人もの圧倒的多数が!)推進してい
 る施策」ではないか。
  ならばこれを「市役所の公正な職務の執行だ」と決めて何が悪いのか?
  「合併推進施策への反対」を「市役所の公正な職務の執行の妨害」と決めつけて何が
 悪いのか?

  要するに市民委員に人達の正義感は抽象的なものでしかなく、現実にある行政の横暴
 や議会多数派による「数の力による正当化」の危険性に対して余りに無知無警戒なの
 だ。
   (行政の横暴、多数派の横暴と闘った経験の不存在か不足によるのだろう)
  だからこういう規定に行き着いてしまう。
  本来は市民検討委の中の市職員委員や有識者が問題点を指摘し軌道修正すべきなのだ
 が、そうしなかった。

  ・・・・その場で異論を出さずに、後の庁内検討で修正する方策を採ったようだが、
 この方策だと市民委員の誤った認識は全然正される事無く、「後で役所に勝手に修正さ
 れた」という不満意識が生まれるだけで、総体として見ればマイナスである。
  (公開の会議で議論が長引かない、というその場でのメリットはあろうが)   

7:★戸田の議員としての立場を改めてハッキリさせておく。

 A:金持ち階層と貧乏人階層のどちらに味方するかと言えば、明確に貧乏人階層に味方
   する。
 B:労働者階級の利益を代弁する立場にハッキリと立つ。
    さらに言えば「戦闘的階級的労働運動」を支援する立場に立つ。
 C:社会的弱者とそうでない人々とのどちらを重視するかと言えば、明確に社会的弱者
    の側を重視する。   
   (社会的弱者が生きやすい社会・社会的弱者に優しい社会はそれ以外の人々にとっ
    ても生きやすい社会である事を確信しているという事もある)
 D:左翼と右翼のどちらに肩入れするかと言えば、明確に左翼に肩入れする。

 E:大企業と中小企業のどちらに味方するかと言えば、明確に中小企業に味方する。
 F:「現憲法擁護の義務」は果たしつつも、明確に資本主義廃絶・協同組合的社会主義
   革命実現の立場に立つ。
 G:連帯ユニオンの組織議員であり、「革命21」の組織議員でもある立場に立つ。

8:「議員の役割(責務)」の条文と説明文については、
 「1/13市案」では、以下のようにまだ「市民案」の影響を引きずっていたが、
     ↓↓↓
  第10 条(説明文):
    議員は特定の地区や一部の住民グループの代表ではなく、門真市全体の発展
     のために活動すべきことを改めて確認しました。
      なぜならば、特定の地区や一部の住民グループの代表として、その権限や地
     位を活用しているのではという疑念を受けるおそれがあることから、本条を設
     ることとしました。

 「2/8市素案」では、以下のように妥当な記述に修正された。
     ↓↓↓
  第10 条(説明文):
      議員は、特定の地区や一部の住民グループをはじめ、様々な市民の声を代表
     しています。
      議員は、二元代表制の一方の雄として、その民意を執行機関である市役所の
     公正な職務の遂行の監視に役立てるとともに、政策に反映できるよう努めるこ
     とが、求められています。

  ◆「特定の地区や一部の住民グループをはじめ、様々な市民の声を代表しています」
   という文章への変更がミソである。

  第10条の条文については「1/13市案」にする段階で、以下のようなまっとうな修正
 が加えられていて、それが「2/8市素案」にもそのまま使われている。
    ↓↓↓
 ・「市民案」
   条文:第10 条(議員の役割)
       議員は、門真市全体の発展のために、市民の意思を的確に反映させるため
      公正かつ誠実に職務を遂行します。
     2 議員は、その権限又は地位を利用することにより、市役所の公正な職務の
       執行を妨げてはいけません。

 ・「1/13市案」と「2/8市素案」
   条文:第10 条(議員の役割)
      議員は、市民の代表者として市民の意思を適確に反映させるため、公正かつ
     誠実に職務を遂行し、執行機関を監視する機関の一員としてその役割を果たす
     とともに、市役所の公正な職務の執行の充実強化に努めます。
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
※一応妥当にはなったが、戸田としては不足を感じる所もある。
 それについては、次の投稿で述べる事にする。

引用なし
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