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自治基本条例について戸田意見等を書いていくツリーを開始!とにかく書かねば! 戸田 12/4/10(火) 12:01

☆戸田の改定案!議会の民主的運営や言論の府の規定追加、議員の自己研鑽規定などを 戸田 12/4/13(金) 12:59

☆戸田の改定案!議会の民主的運営や言論の府の規定追加、議員の自己研鑽規定などを
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/4/13(金) 12:59 -
  
 「議会・議員の責務(役割)」に関して、戸田は議会については「市民に開かれた議会」の他に「議会の民主的な運営」もぜひ追加すべきと思う。
 議員に関しては、自己研鑽など資質を高める努力義務規定を追加した方がよいと考える。(上記のように「門真市議会での現実対応論」として)

 まず、各地の自治基本条例での規定の中で、戸田の考えに近そうなものをいくつか挙げ、その後に門真市の「2/8市素案」を出し、最後に戸田の改善意見を述べていく。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
A:他自治体の参考事例

<伊賀市の自治基本条例>
(議会の責務)第39条
 2 市議会は、行政活動が常に民主的で、効率的に行われているかを調査・監視すると
  ともに、市の政策水準の向上を図り、市独自の施策を展開させるため、立法機能の強
  化に努めなければならない。
 3 市議会の会議は討論を基本とし、議決に当たっては意思決定の過程及びその妥当性
  を市民に明らかにしなければならない。
(議員の責務)第41条
  市議会議員は、市民の負託に応え、公平・公正かつ誠実に職務を遂行しなければなら
 ない。
 2 市議会議員は、市民の代表者としての品位と責務を忘れず、常に市民全体の福利を
  念頭におき行動しなければならない。
 3 市議会議員は、議会の責務を遂行するため、常に自己の見識を高めるための研鑽を
  怠らず、審議能力及び政策提案能力の向上に努めなければならない。
  ――――――――――――――――――――――――
【東京都】国分寺市自治基本条例(2009年4月1日施行予定)
(議会の責務)
2 議会は,わかりやすい議会運営を進めるとともに,意思決定過程を明らかにすること
 に努めなければなりません。
(議員の責務)第19条
  議員は,市民の代表者として誠実に職務を遂行しなければなりません。
2 議員は,審議能力,立法能力等を高めるための研さんに努めなければなりません。
 ―――――――――――――――――――――
【北海道】石狩市自治基本条例(2008年4月1日施行)
(議会の責務)
5 議会は、議会の活性化を推進するため、自ら不断の議会改革に努めなければならな
  い。
(議員の責務)第8条
2 議員は、まちづくりに関する調査研究を積極的に行い、政策提言の充実に努めなけれ
  ばならない。
3 議員は、まちづくりについての自らの考えを市民に明らかにし、議会活動を推進する
  ことにより政治責任を果たすよう努めなければならない。
4 議員は、議会が言論の府であることを十分に認識し、討議の活性化に努めなければな
  らない。
  ――――――――――――――――――――――――――――
B:門真市の「2/8市素案」
 (議会の役割)第9条
    議会は、市民への積極的な情報の発信を行う等、開かれた議会運営に努めます。
  2 議会は、広く市民の声を議会運営に反映させ、政策の形成に努めます。
   (説明文):
      日本の地方自治体は、議会と首長の二元代表制であり、議会には執行機関の
     監視、抑制機能以外に、政策形成機能が求められています。
      そこで、近年では議会基本条例を制定し、議会改革を行う議会も増えつつあ
     ります。
      議会改革は、市議会で常に議論されるものですが、ここでは、開かれた議会
     を目指し、市民を起点とした政策議論がおこなわれるよう規定することとしま
     した。

  (議員の役割)第10 条
      議員は、市民の代表者として市民の意思を的確に反映させるため、公正かつ
     誠実に職務を遂行し、市役所を監視する機関の一員としてその役割を果たすと
     ともに、市役所の公正な職務の執行の充実強化に努めます。
    (説明文):
      議員は、特定の地区や一部の住民グループをはじめ、様々な市民の声を代表
     しています。
      議員は、二元代表制の一方の雄として、その民意を執行機関である市役所の
     公正な職務の遂行の監視に役立てるとともに、政策に反映できるよう努めるこ
     とが、求められています。
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――
C:戸田の改訂案!
 
(議会の役割)第9条
   議会は、市政の審議・議決機関であることの責任を常に認識して意思決定に臨むと
  ともに、行政活動が常に民主的で効率的に行われているかを調査・監視し、改善を求
  め活動します。
 2 議会は、広く市民の声を議会運営に反映させた政策形成をすることに努めます。
 3 議会は、市民への積極的な情報の発信を行う等、開かれた議会運営を行い、各議員
   の対等平等の原則に立った民主的運営に努めます。
 4 議会は「良識の府」、「言論の府」であることを強く自覚して自己改革に努めま
  す。
 
  (説明文):
      日本の地方自治体は、議会と首長の二元代表制であり、議会には執行機関の
     監視、抑制機能以外に、政策形成機能が求められています。
      そこで、近年では議会基本条例を制定し、議会改革を行う議会も増えつつあ
     ります。
      議会改革は、市議会で常に議論されるものですが、ここでは、「市民に開か
     れた議会」、「市民常識に沿って民主的に運営される議会」を目指し、市民を
     起点とした政策議論がおこなわれるよう規定することとしました。


 (議員の役割)第10 条
      議員は、市民の代表者として市民の意思を的確に反映させるため、公正かつ
     誠実に職務を遂行し、市役所を監視する機関の一員としてその役割を果たすと
     ともに、市役所の公正な職務の執行の充実強化に努めます。
    2 議員は、議会の責務を遂行するため、常に自己の見識を高めるための研鑽を
     怠らず、審議能力及び政策提案能力の向上に努めます。
    3 議員は、議会が言論の府であることを十分に認識し、討議の活性化に努めま
      す。  

   (説明文):
      議員は、特定の地区や一部の住民グループをはじめ、様々な市民の声を代表
     しています。
      議員は、二元代表制の一方の雄として、その民意を執行機関である市役所の
     公正な職務の遂行の監視に役立てるとともに、政策に反映できるよう努めるこ
     とが、求められています。
      そのためには議員としての資質を高める努力も必要とされます。
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引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.3; .NET C...@i60-35-89-197.s04.a027.ap.plala.or.jp>

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