「自由・論争」 掲示板

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●ここのルールを守らない荒らし的文句付け屋に対しては、「何で稼いでいるのか、どんな仕事や社会的活動をしているのか」等を問い質し、悪質な者には断固たる処置を取り無慈悲にその個人責任を追及していく。
★戸田の回答書き込みは多忙な活動の中では優先度最下位である。戸田の考えを聞きたい人は電話して来る事。
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井奥井筒弾圧追加スレッド:井奥君の高砂市議会での10/5辞職願発言全文をまず紹介する 戸田 09/10/8(木) 10:11
・・戸田の場合:練りに練った「戸田53歳の別れ」:3/12本会議一般質問の形を取って 戸田 09/10/8(木) 11:44
●(再録)早まったぞ井奥君!10/5高砂市議会に「辞職願」出して受理され辞職が決定! 戸田 09/10/8(木) 11:49
▲大前提:これは22日間の不当監禁・迎合調書受諾の中での不正常心理から発したもの 戸田 09/10/8(木) 13:34
●この辞職行動をあえて原則の立場から批判する。弾圧屈服・支援者への背信・悪例等 戸田 09/10/8(木) 17:31
■公選法違反でも公民権停止不適用の例はいくらでもある!本件弁護士はこれ伝えてた? 戸田 09/10/8(木) 23:18
●「違法承知で実行」とのウソ迎合までしてしまったのは致命的ミスだった! 戸田 09/10/9(金) 0:14
☆井奥君、量刑不当で本訴に切り替えて争ってくれ!議会弁論とも矛盾しないし 戸田 09/10/9(金) 3:28
☆速報:井筒君10/8釈放なる!略式起訴選択で公民権停止5年・50万円命令の重罰で! 戸田 09/10/8(木) 16:01
★井筒君よ、絶対に辞職せず、本訴裁判闘争で闘ってくれ!兵士として「情況に入れ」! 戸田 09/10/9(金) 9:36
そのとおり 統一戦線 09/10/10(土) 10:50
●やはり新党日本弁護士の策にはめられての公民権停止だった!選任被疑者への背信行為 戸田 09/10/12(月) 10:15
☆両君が本訴切り替えで闘うよう、井筒君は辞職せぬよう、みなさんの激励を願います 戸田 09/10/12(月) 10:46
★井奥君が10/15(木)に本訴し記者会見!その説明文を紹介する。 戸田 09/10/16(金) 16:43
●↑井奥君、本訴は良しだが、マスコミへの説明文に重大な疑義あり! 戸田 09/10/16(金) 16:50
●あまりの酷さに呆れてしまう!「2名支援口座」有志への疑義と重大提起 戸田 09/10/18(日) 19:37
もともと酷い「市民派」も多いです 統一戦線 09/10/21(水) 16:32
☆公民権停止は不当だ、闘おう!と激励してくれる高砂・加古川の共産党に敬意と感謝! 戸田 09/10/22(木) 15:31
■BB氏反発メールへの戸田回答(1)警察司法への対処という公的問題は公的に・・ 戸田 09/10/22(木) 16:50
■BB氏反発メールへの戸田回答(2)日本社会の中での「警察司法」問題の重大さ 戸田 09/10/22(木) 16:55
■BB氏反発メールへの戸田回答(2)支援口座のこと、他について 戸田 09/10/22(木) 17:06
◎ その酷さは 1999年の戸田議員への問責決議、辞職勧告・・・ 砂川より 09/11/2(月) 16:33
☆よしっ!井筒君が10/22「辞職せず本訴」と記者会見で断固とした戦闘宣言!全文 戸田 09/10/24(土) 8:51

井奥井筒弾圧追加スレッド:井奥君の高砂市議会での10/5辞職願発言全文をまず紹介する
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 戸田 E-MAILWEB  - 09/10/8(木) 10:11 -
  
 井奥・井筒逮捕弾圧事件について、長くなったので追加のスレッドを新設する。
 これまでの話の流れは
◎井奥君(高砂市議)ら3名逮捕糾弾!異例の「公選法違反で9/11夜に逮捕」の怪!
     戸田 - 09/9/12(土) 9:54 -
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=6219;id=01#6219
を参照のこと

 まずは、井奥君の高砂市議会での10/5辞職願発言全文を紹介する。
 これは、<井奥まさきの資料集>http://wiki.livedoor.jp/ioku3/d/FrontPage
10月5日付けで議員辞職しました
議員辞職にあたり、発言の機会がありましたので要旨を掲載します。
に上げられている発言原稿そのままである。
 ただ、井奥君が手書きで追加修正した部分(戸田は紙でもらっているので)を( )に入れて追加した。
 実際の議会発言では、この他の言葉もちょっとあったとのことだが、ほぼこの文章通りに発言している。

 高砂市議会の9月定例議会最終日、略式起訴・命令で10/2(金)に釈放されてから3日めの月曜日10/5朝の本会議。
 これは11年間発言してきた市議会での最後の発言であり、一般公開・永久保存される議会議事録に載る発言である。
 今年3月議会で10年間の議員生活最後の発言=「戸田53歳の別れ」を3/12一般質問冒頭と再質問部分に入れ込んだ体験のある戸田には、井奥君が前日日曜日にパソコンに向かって万感の思いを抱いて発言原稿を作成推敲した様子が痛いほど分かる。
 (「自発的辞職」という選択には大反対であり、その批判は後述する)

◎井奥君の10/5「辞職願」発言全文
   ↓↓↓
 このたび、辞職願提出にあたり発言の機会を与えていただいたことに感謝いたします。
 私は9月11日に公職選挙法違反(文書頒布の疑い)で逮捕され、10月2日に略式起訴されて1日間の裁判で罰金50万円という結果を申し渡されました。
 今後、仲間や弁護士の方々とどのような対応をするかということについて2週間の期限内に判断することになります。
 また、まだ一人逮捕拘留されている方がおられますので、詳細は述べられませんが、短く事実関係を述べます。

 まず、今回問われたのは加古川市議会議員のニュースと国政の政策パンフレットを郵送したことが公職選挙法に反するということでした。
 そして、私はその活動を企画し、実施を指示したということで罪を問われたということです。

 この活動について、私は事実として認めています。
 ただ、その(活動)内容が法律に反する物なのかどうか、反するとしたらどのようなレベルの罪に当たるのかを22日間の間取調べが行われ、調書となって裁判にかけられて10月2日に裁判所で罰金という一つの判断が下されたわけです。

 ぜひ3つ申し上げたいことがあります。

 一つは、逮捕・拘留に関し、私は今でも納得ができません。
 逮捕・拘留というのは逃亡や自殺の恐れ、証拠隠滅のおそれがあるような場合に適用されるものであり、今回の場合はまったく当たらないと考えるからです。

 私は逮捕された次の週に出頭することを約束しており、文書でも提出していました。
 弁護士さんにもその文書の写しを渡しています。
 当然、市議会議員という立場であるので逃亡のおそれはありません。天地天命にかけて私が証拠隠滅や口裏あわせなどの行為を指示した事実は(事実も)ありません。

 また、仮に証拠隠滅のおそれというのであれば、資料提出の要求や今回でも実施した証拠保全の手続きをすればよかったはずです。
 私が逮捕された時点では現在拘留中の市議に一度も任意出頭の要請もせず、いきなり私や市民2人を逮捕・拘留するというのは不当逮捕といわざるをえません。
 実際、容疑事実に誤認もあり、22日間の間に修正するなどずさんな捜査が明らかになっています。

 そして、今回の事件は別件逮捕で、それ以上の大きな「何か」を狙ったとしたら完全な的外れであり、過大な見込み捜査であるといえます。私自身、怒りは収まりません。

 二つ目は、そうした怒りはありつつも、私の指示で作業をした市民お二人に対して巻き込んでしまったことについて責任を感じています。
 拘留がとけた日にお詫びに訪問させていただきましたが、今後も私のできる限りの謝罪を行いたいと思っています。
 本当にこのことを考えると胸が痛み、苦しくてなりません。
 そうした意味で自分自身だけにとどまらない活動になる時に慎重の上にも慎重に行うという「何か」が抜けていたことに自分自身反省しています。
 (そしてそのことも含めて今回の騒ぎと出来事となったことも深く反省しています。)

 三つ目に、今回辞職願を提出したのは自分自身の道義的責任を明確にしたいと思ったからです。
 当初より弁護士を通じて皆さんにもお約束したように、進退を間違えないことが私自身の政治姿勢につながると考えるからです。
 さきほどにも述べましたように、他の方とも一緒に作業するのであれば、きちんとした法的な調査を行うこと、多くの方々の意見=特に慎重な立場からの意見を聞くことが十分でなかったことは私のミスといえます。

 今まで市政で行政などを追及する際に「責任をあいまいにせず明確にすること」ということを繰り返し述べてきました。他人に求めた姿勢を貫き、活動することが政治や行政に信頼を取り戻すためにも大事です。
 (そうした考えから本日辞職願を提出します。)

 さて、いずれにしても、このような形で市民の皆さんにお騒がせをしたことを率直にお詫び申し上げます。
 特に市議会の皆さんに対しては、一議員の活動に対して議会全体が問われるという重みを私自身も常に指摘してきましたので、厳しい指摘をされることは当然であると思います。

 身柄が拘束されている間、弁護士を通じてのみ外とのやり取りができる状態でしたので、説明が遅くなりまことに申し訳ありません。
 (本日においても様々な制約で十分でないことも大変失礼します。)
 逆に、今までの(とはいえ、今までの)高砂市議会の伝統に基づき、本人の発言の機会を与えてくださるまで待っていただいたことを大変ありがたく思います。
 拘束されている間は何ら活動ができませんでしたので、晴れて本日きちんとしたけじめの活動ができたこと、そこまで待っていただいたことに感謝します。

 ただ、最後にぜひ二つ述べたいことがあります。

 まず、今回の行動の動機についてです。
 私自身はいい政策を多くの人々に知ってもらいたい、知ってもらって判断をするのは市民の自由だという立場からの活動として今回の活動を企画しました。そのことはぜひともはっきりと言っておきます。
 検事調書でも書いていただきましたが、私自身の利益や権力欲というものではいっさいありません。そのことはぜひともこの場などを通じて市民に説明したいと考えています。

 長くなりましたが、最後の最後に今後の市政との取り組みについて発言します。
 今回、辞職することにより議員を離れ、一民間人の立場となります。罰金の他に公民権停止という命令がでており、いわば選挙の免許停止期間が設定されています。
 判決を受け入れるとしたら5年間は選挙にかかわることができません。

 しかし、政治活動は自由ですので、私として市政への取り組みは続けていきたいと思っています。
 おかげさまで11年間議員活動を続けてきましたが、実は私自身議員としての活動に一定の限界を感じていました。熱意が時には傲慢となり、厳しい言葉が過ぎる場面が多かったかと思います。

 また、市民との対話時間も十分取れていない状態でした。これではいけないと思いつつも、経験が逆に邪魔をして姿勢を根本的に変えることができませんでした。

 今回、大きな変化を余儀なくされたわけですが、議員から市民という立場は変わりますが、11年間の蓄積を生かして市民と行政や議会をつなぐ役割はより大きくできる(今までと違った形でより幅広くできる)のではないかと考えています。

 まずは職探しをして、落ち着いたら市政の情報収集や市政への提言も行います。
 そのせつにはまた皆さんよろしくお願いします。
 長い間本当にありがとうございました。
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引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)@i58-94-110-103.s04.a027.ap.plala.or.jp>

・・戸田の場合:練りに練った「戸田53歳の別れ」:3/12本会議一般質問の形を取って
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 戸田 E-MAILWEB  - 09/10/8(木) 11:44 -
  
 戸田の場合は、今年09年3/9の最高裁決定によって「議員生活満10年目前」(1999年4月初当選だから)にして議員失職が決まったが、3/12(木)朝刊報道時点でも届いていなかったので、「戸田の議員身分がまだ続いている」事を当日の臨時議運で説明し、それが認められて、3/12本会議で「戸田53歳の別れ」となる感動的な一般質問を実行した。
 その上に3/19文教委質疑質問も貫徹した。

 3/9最高裁決定を受け取ったのが、なぜか(笑)3/20になり、3/24から戸田は議員失職・公民権停止2年となった。
 3月議会最終日の3/26本会議での議案への賛否討論や採決行動こそ出来なかったものの、3月議会での議会発言としては95%を行なう事が出来た。

 裏話を明かせば、戸田が最高裁が3/9(月)決定を出した事を知ったのは、たしか3/11(水)の早朝。共同の被告である武委員長あての決定文が連帯ユニオンに届いたという連絡があったからだが、対外的には素知らぬ顔をしつつ、すぐさま「3/12一般質問絶対貫徹・3/19文教委質問極力貫徹・可能であれば最終本会議3/26でも発言した後に失職確定さす」という作戦を立てた。(戸田の所への送達・不在連絡票があったのは3/11(水)の日中)

 「最大限でも3/26直後には失職確定さす」のは、2年後の2011年市議選=統一地方選「通例の4月後半」から多少前にズレても市議選出馬が出来るように、という判断だ。
・・・「公民権停止の解除」が2011年3月末、というのは極めてギリギリの時期であり、
まかり間違って門真市議選の公示日がそれ以前に変更されると、戸田は出馬出来なくなってしまう。

 3/10から猛烈な勢いで頭を回転させて、最高裁決定・受け取り・発効の時間関係を弁護士に問い合わせして調べ、作成中だった3/12一般質問原稿を修正して、本会議場での「戸田53歳の別れ」となるように組み込んで3/11夜中までに、きっちり時間も図って原稿を完成させた。
 さらに3/19文教常質問も確実に出来るように「工夫」もした。
 
 ただ、3/19前かたりからは、3/26本会議まで延ばすのは手続き的にも雰囲気的にも無理かな、本会議での「感動的発言」も2度目になるとくどいだろう、などど考えて、最高裁決定受け取りを3/20とし、そうして3/24での議員失職発効、その前夜の「上告棄却糾弾!3/23緊急報告集会」という組み立てをしたのだった。
 回想しているうちに前置きが長くなってしまった。

★「戸田53歳の別れ」(3/12本会議質問)
   ↓↓↓
・再現画像:http://www.youtube.com/watch?v=cS2AwLj7yKo
・該当部分の文章
 <冒頭部分>
5番、無所属 鮮烈左翼の戸田です。
 私が門真市議会に初めて登場してから満10年めのこの3月議会。懲罰・問責・辞職勧告の嵐を跳ね返し、当局・自公民総掛かりの合併策動を粉砕して門真市を守り抜き、2005年の連帯ユニオン生コン支部弾圧がらみの政治弾圧・逮捕攻撃と闘ってきた年々でした。

 時まさに10年悪政の自公合体政権が、来たる衆院選挙で打ち倒され、政権交代が実現すること必至の情勢下、突如、民主党小沢党首への国策弾圧=秘書逮捕がなされ、世情騒然となる中、、私への政治弾圧事件で「議員クビ切り公民権停止2年」を命じた07年4/25
高裁不当判決撤回を求めた最高裁上告に対して、3月9日付けて不当棄却され、あとは私
が決定文受け取りをして3日すれば議員でなくなる、というぎりぎりの情況の中で、議員
生活10年最後の一般質問を行ないます。

 <「再質問」部分>
:(この時点で、残り時間1分40秒ほど!)
 残り時間が少ないので、指摘だけしておきます。

 さて、遅れた行政と思われてきた門真市でも、府内ベスト8的先進施策が、2〜3日で
調べただけでも40以上ありました。ひるがえって、この10年間で門真市議会はどれほど
改善されたというのか?!

 せいぜい、議員の出席手当を廃止した、傍聴者に議事予定の紙を渡すようになった、
政務調査費報告に領収書を付けるようになった、これくらいじゃないですか?!
 議員定数削減などは何ら改革ではなく、公明党の議席比率を32%に上げただけです。

 市民に開かれた議会、民主的に運営される議会、議会内容を伝える議会だよりは、
まだ全然出来ないままです。
 まあ、戸田が言い出した事だからやりたくない、という抵抗派議員いるでしょうから、
私がいなくなる2年間で改善が進む面も事に期待しておきましょう。

 行政も議会も、次に私が議員になるであろう2011年までは、一市民の立場で厳しく見守
っておきましょう。

 最後に、熱く支援してくれた市民のみさんに感謝の言葉を述べます。

 私が頑張ってこれたのも、みなさんの支援があればこそでした。
 最高裁上告1年10ヶ月を越えて、私が本日の最後の一般質問を出来たのも、みなさんの
支援のおかげでもあるでしょう。
 本当に光栄で、嬉しい思いです。ありがとうございました。

 それではみなさん、2011年度の本会議場で再会するまで、本会議の場ではさようなら。
                          (通算20分ぎりぎり)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
※実はこれ、非常によく考えられた言葉で構成されている。工夫点を述べると、

1:当日朝完成の原稿では、冒頭部分に、
    今後の門真市10年を決定する第5次総合計画に着手しようとしているのに、園部
   市長が「少なくとも自分の2期めにおいても、門真市は単独市としてやっていく」
   との大方針を明言しなかった事は、不十分・不適切でしょう。

 との文言を入れていたのだが、これだと時間が合計20分を絶対にオーバーするので、
 「本会議最後の指摘と挨拶」の趣旨を優先するべく、残念だがこの文言をカットした。

2:「市行政はこんなに改善されてるのに比べて、議会は全然ダメじゃないか」、との
 強烈な批判を、1回め質問に絡めて打ち出した。

3:議会改革が進まない大きな要因は、実は「戸田が言い出した事はやりたくない」、と
 いうしょうもない・市民利益を全く考えない、イコジ抵抗議員が何人かいるためである
 事を炙り出し、「戸田がいなくなったら少しは『改革』されるでしょ」、と皮肉ってお
 いた。

4:同時に、それは「エセ改革」(さらなる定数削減や「領収書添付が面倒臭いから政務
 調査費条例を改悪しちゃえというような)や、微弱改革に留まる事も見通して、「戸田
 が2011年に復帰した時に、あんたらがやった『改革』なるものをビッチリ検証してやる
 かんな」、というクギを刺しておいた。 
  (そういうクギ刺しは行政に対しても同様)

5:実質的に「2011年4月の市議選への戸田の出馬表明」を明言した。
  これは、市民への表明であると同時に、議員に対しては、「2011年4月市議選で戸田
 は必ず市議会に復帰するかんね!」、「どんなに定数削減しても戸田は楽々当選復帰で
 きる事、分かってるやろ!」と念押しする事である。

6:戸田に声援を送ってくれた市民への感謝の言葉。
  上告棄却はケシカランけど、昨今の「最高裁上告から決定までの平均期間が2ヶ
 月半」(当然圧倒的多数が上告棄却で)という情況の中で、「1年10ヶ月余」も持っ
 て、3月議会一般質問まで貫徹できたのは世論の後押しあればこそ、という1面への指
 摘でもある。

7:最後の「2011年度の本会議場で再開するまで、本会議の場ではさようなら。」という
 言葉は、この時点では、戸田の議員身分がこの3月議会の中で、多分この日の一般質問
 限りかもしれないが、特別送達郵便の配達具合によっては、3/19文教委での質議質問ま
 で持つかもしれない、さらに運動が良ければ3/26最終本会議で予算難など議案への「討
 論」や「議員の隠れ報酬廃止・削減」請願の賛成討論も出来るかもしれない、という巾
 を持たせつつ、同時に、あまりそれをあからさまに言うとこの場での感銘が薄まるので
 (議員達が「まだ先があるのかよ」とゲンナリしてしまう)、こういう言い方にしたも
 のだ。

参照:
◎戸田弾圧問題特集
  http://www.hige-toda.com/____1/toda_danatu/index.html
◎「ちょいマジ掲示板」のツリー
 最高裁の3/9上告棄却決定糾弾!が、戸田にまだ届かず効力発効せず3/12議会質問実   行! 戸田 - 09/3/13(金) 8:22 -
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=5111;id=#5111
 
◎「上告棄却糾弾!3/23緊急報告集会」
  http://www.hige-toda.com/____1/toda_danatu/0323syuukai/index.htm
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)@i58-94-110-103.s04.a027.ap.plala.or.jp>

●(再録)早まったぞ井奥君!10/5高砂市議会に「辞職願」出して受理され辞職が決定!
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 戸田 E-MAILWEB  - 09/10/8(木) 11:49 -
  
 これは
●(再録)早まったぞ井奥君!10/5高砂市議会に「辞職願」出して受理され辞職が決定!ああ!
戸田 - 09/10/6(火) 13:46 -
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=6245;id=01#6245
からの抜粋再録である。今後の議論の土台として再度紹介しておく。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 略式起訴・命令で10/2(金)に釈放されて3日めの10/5月曜、高砂市議会9月議会の最終本会議の日。
 この日井奥君は驚くべき行動に出てしまった。

 巻き添えで逮捕拘留させてしまった支援者市民への償いの気持ち、地元支援者に不安や不審を与えてしまったすまなさ、いろんな思いがあったのだろう、彼なりの「ケジメの付け方」、彼なりの「美学」があったのだろう。

 井奥君は「異議申し立て」をするしないの以前に、「罰金払う」=「公民権停止確定」以前に、自ら「議員辞職願」を高砂市議会に出して本会議でも弁舌したので。
 この「議員辞職願」は「全会一致で承認」され、ここに井奥君は11年間の市議生活に幕を引いたのである。

 この出来事は、10/5(月)の午後に井奥君と話をした時に初めて聞かされた。
 彼にとっては獄中終盤の時あたりから考えていた「予定の行動」だったのだろう。しかし事前に戸田に知らせたら猛反対される事明白なので黙っていて事後に教えたのだろう。

 ああ、なんという展開か!
 この事を知って、戸田はこの議員辞職を強く批判した。
 個人としての思いが様々あるのは分かるし同情もするが、
・結局これは権力弾圧への屈服である。
・全国的にも悪い前例を残してしまう。
・議員の地位は議員個人のものではない。長年応援してきた連帯ユニオンや左派人士勢力
 に何ら相談しない辞職は筋が通らない。地元市民への対応のみに視野が狭まっている。
・井筒君までも釈放即議員辞職の方向に引っ張ってしまう。 

 井奥君からは、戸田の言い分はもっともだし、連帯ほかの支援者にも相談して決めるのが筋だったとは思う、済まなく思う、という反応はあった。
 獄中の初期からしっかりした弁護士がついてアドバイス出来ていたら、こうはならなかったと思うが、もはや取り返しがつかない・・・・。
 
 以下は井奥君辞職の報道記事と保守派の高砂市議さんのブログ記事
    ↓↓↓
 (以下略)
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)@i58-94-110-103.s04.a027.ap.plala.or.jp>

▲大前提:これは22日間の不当監禁・迎合調書受諾の中での不正常心理から発したもの
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 戸田 E-MAILWEB  - 09/10/8(木) 13:34 -
  
 疑いもなく井奥君は誠実な人間である。そしてまた各人の選択の自由は尊重されねばならない。

 しかしながら、今回の井奥君の「辞職願い行動」を考えるにあたって、まず大前提とされなければならないのは、被逮捕者を警察留置場で長期長時間監禁して追求するという、「世界でもほとんど類を見ない」非人間的な留置場拘留を22日間も続け、しかも接見禁止にして迎合誘導する弁護士主軸の弁護士としか接見できないという情報閉鎖の中で、「自白」強要され続けて屈服させられ当局迎合の調書にサインしてしまう、という「不正常心理」に落とされてしまっていた、という事実である。

 ※法律的には、留置場での拘留は本来は逮捕後48時間(2泊3日)もしくは72時間
  (3泊4日)に限定されるべきものである。(後記参照のこと)

 監禁・情報閉鎖操縦・脅しと責め立て(特に巻き添え市民の件)によって「心を折られた」状態に入ってしまう中で「自発的に」考え出した事が、「辞職願い行動」である事は否定しようがない。
 それは本当の「自発性」ではなく「虚偽の自発性」であり、(国家権力暴力によって)「強いられた自発性」であり、無効とされるべき事である。

 人間誰しも自分の屈服に向き合うのはしたくない。避けたいものだ。
 だから井奥君も、「正常な精神状態でじっくり考えて出した結論です」と主張するだろう。
 また、「もともと議員生活11年での壁を感じていて、辞め時を考えていた事の延長だ」、とも言うだろう。

 しかし現実は、巻き添え逮捕市民への責任を責め立てられて「考えると胸が痛み、苦しくてなりません」という心理に置かれ、2市民釈放のためにはこれしかない、という気持ちに追い込まれて、事実を曲げて取調官がこね上げた「供述調書」=迎合調書に署名してしまったのである。

 適法範囲であるとの確信と自信をもって、いつも通りに行なった文書発送なのに、監禁取り調べの中で、とうとう「違法だと知りながらあえて発送した」との文面の調書に、「自分の自発的な供述」として署名してしまったのだ!

 このような行為をさせられていた人の心理が、どうして「正常だった」と言えるだろうか?
 殺してもいないのに殺してしまった、といウソの自白をさせられた冤罪被害者が置かれた不正常な心理と、本質的には何ら変わるものではない。

 このような行為をさせられていった獄中生活の中で後ろ向きに考えて煮詰めていった事が、どうして正常で冷静な判断だと言えようか?
 (本人に意識では「後ろ向きではない、ケジメと転換だ」と合理化したかもしれない
  が)

 「不当な逮捕」だとの怒りはあるのに、なぜその不当逮捕を契機にして、任期中に勝手に辞職してしまうのか?
 言うまでもないが、井奥君に投票した有権者も、井奥君選挙を支援してきた諸団体諸人士も、みな「4年間の任期を全うする事」を前提にして投票し、支援してきたのだ。

 正常な心理にあるならば、任期途中の独断での投げ出し辞職などという「背信行為」は決してしないのが本来の井奥君であるはずだ。

 だから戸田は、井奥君の「辞職願い行動」は、22日もの間の監禁圧迫による不正常な心理のなかで生まれて大きくなってしまった不正常な判断が、釈放後もリセットできずに続いてしまったものだ、と断ずるのである。
 
 それにしても恐るべきは、井奥君ほどの歴戦の知恵者をも、こういう不正常な心理に落とし込み、自滅的・背信的な行動にまで走らせてしまう、代用監獄・人質司法の威力である。これは絶対にやめさせなければならない。
 冤罪・迎合自白の温床=代用監獄・人質司法の廃止、接見禁止措置の濫用禁止を声を大にして訴えていかなければならない。

 「代用監獄」の問題点、その異常さ、恐ろしさについては、例えば以下のサイトを精読して欲しい。
    ↓↓↓
■世界も驚く 「DAIYO-KANGOKU」:日弁連
http://www.nichibenren.or.jp/ja/publication/booklet/data/daiyo_kangoku_leaflet.pdf
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)@i58-94-110-154.s04.a027.ap.plala.or.jp>

☆速報:井筒君10/8釈放なる!略式起訴選択で公民権停止5年・50万円命令の重罰で!
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 戸田 E-MAILWEB  - 09/10/8(木) 16:01 -
  
 今、井奥君に電話して聞いたところ、19/17(木)に逮捕されて神戸市垂水署の留置場で接見禁止拘留されていた井筒君が、(井奥君同様の)略式起訴選択で釈放され、これも
井奥君同様に公民権停止5年、罰金50万円の最大限に重い略式命令が神戸簡易裁判所から出さた。

 井奥君同様、「違法文書になる事を知っていながら文書発送を計画し実行した」という
迎合調書に署名してしまった上での事だろうと推測される。

 加古川市の市議選は2010年7月にあるので、このまま罰金を支払って「公民権停止5年」を受け入れてしまうと、即刻議員失職が確定し、2010年市議選・2014年市議選立候補
出来ず、で実質9年間の議員・出馬資格剥奪になってしまう。

 こんな重大な極刑を易々と認めていていいのか?!
 こんな文書違反での不当逮捕で!

 この命令への異議申し立て期間が2週間ある。本筋としては無罪主張への転換、それがしづらいとしても、せめて「量刑不当・公民権停止は取りやめ」を求めて異議申し立てすべきだと思う。 
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)@i60-42-224-197.s04.a027.ap.plala.or.jp>

●この辞職行動をあえて原則の立場から批判する。弾圧屈服・支援者への背信・悪例等
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 戸田 E-MAILWEB  - 09/10/8(木) 17:31 -
  
 井奥君は今でも戸田にとって最高レベルの盟友だし、その人柄と能力には深い尊敬を抱いている。
 善良なる人柄故に、また高砂市という土地柄や後援会への気遣いもあって、支援市民2人の巻き添え逮捕・拘留に関して身の置き所の無いほど悩み苦しんだ事もよく分かる。

 また、議会での弁論が一般公開され永久保存されるものだけに、権力弾圧・井筒君拘留が続いている状況もあって、全ての事を語れない、いわば「奴隷の言葉で喋らなければならない」制約を持っている事も、議員経験者としてよく分かる。

 しかし、そういった全ての事情を勘案しても、権力弾圧と闘う原則の立場からして、
井奥君の辞職行動に対しては強い批判を公表せざるを得ない。
 この問題は、決して「井奥君も大変だったね」と同情して済ませて良い問題ではないからだ。

 今回の井奥君の権力屈服・辞職行動は、「市民派・緑派議員」の運動に重大なマイナスを刻印する思想的・歴史的大事件だと、「左翼」の戸田は捉えている。
 この問題を曖昧にしたり、個人の不運レベルに矮小化するなら、「市民派・緑派議員の権力への総屈服・総転向」につながるだろう。
 以下に戸田の主張を、主として井奥君の「10/5辞職願発言」に沿って項目的に展開する。

1:いわゆる「世間をお騒がせしてすみません」という日本的情緒主義への迎合。
>このような形で市民の皆さんにお騒がせをしたことを率直にお詫び申し上げます。
  「世間を騒がせた」原因・主体は決して井奥君側ではなく、逮捕劇を仕組んだ国家権
 力であり、そのリーク通りに報道したマスコミにあることを転倒させた日本的「世間主 義」に井奥君も迎合した弁論をしてしまっている。

  これでは一般の市民や議員の間に「権力弾圧の性質」を伝達する事は出来ない。
 「国家権力と我々民衆」という根本的対立構造の中での逮捕事件、という構造を啓発出 来ない。

2:これと似た事だが、巻き添え市民に被害を与えているのは国家権力であるにも拘わら
 ず、「自分のせいで犠牲にしてしまった。申し訳ない」という罪悪意識に話がすり替え られてしまい、市民を不当に拉致監禁して生活破壊し苦しめている国家権力を実質的に は免罪してしまっている。

>私の指示で作業をした市民お二人に対して巻き込んでしまったことについて責任を感
>じています。
>拘留がとけた日にお詫びに訪問させていただきましたが、今後も私のできる限りの謝罪
>を行いたいと思っています。
>本当にこのことを考えると胸が痛み、苦しくてなりません。

3:「市民を巻き添え逮捕されたらお手上げだ」と弱点を権力にさらけ出したに等しい。
  これでは権力側が「市民派議員は市民を巻き添え逮捕したらイチコロだ」と全国的に
  自信と確信を持ってしまう。

  戸田なら「巻き添え逮捕拘留された市民の事を思うと心が痛い。が、こういう酷い事
 をした権力のやり口は絶対に許せない。その不当性を徹底的に訴えて闘っていく。そし
 て断固として弾圧と闘い、議員としての責務を果たしていく中で市民との信頼関係を取
 り戻していく」、と言うように語るだろう。

4:「辞職」という事を考えるにあたって、「断固として議員を続けてくれ」と願ってい る有権者や支援者への配慮がなされていない。逆に切り捨ててしまっている。
  これは厳しい言葉で言うが、「背信行為」である。
  今回の辞職選択が「自分自身の道義的責任を明確にしたいと思ったからです」とか、
 「進退を間違えないことが私自身の政治姿勢につながると考えるからです」とかは、明
 白に誤りであり「取り違え」である。
  議員の議席はひとり議員個人のものだけではない。

5:日本の警察司法の正体を高砂市周辺住民にバクロする絶好の機会を自ら封殺してしま
 った。
  日本の警察司法がこんなにも酷いのは国民の圧倒的多数が未だに「お上言いなり体
 質」で「草の根の奴隷根性」が蔓延し続けているからだ。そういう風土・土壌があるか らだ。
  それに風穴を開けるには「自分たちの身近に起こった弾圧事件での闘いを持って実物 教育をする」が何よりも有効である。
  現に今回の弾圧市民の周辺で「警察がこんなに酷いことする組織とは知らなかった」 という意見を持つ人も出ている!戸田が現に話を聞いている。  

  それなのに、井奥君が「逮捕・拘留に関し、私は今でも納得ができません」、「私自 身、(3人逮捕拘留への)怒りは収まりません」と言いながらもアッサリと辞職するの では、「悪い事をしたから逮捕された」=「逮捕されたのは悪い事をしたからだ」=  「悪い事したから議員辞職した」という俗論が身近で一層強化されるだけである。

  「悪い事してないんだから、議員辞職なんかせず頑張る」という「最も分かりやすい 形」を井奥君は放棄してしまった。
  支援市民が反井奥勢力から「それ見ろ、辞職したって事は悪い事したからだよ」と言 われて権力弾圧の不当さを論ずる事が出来ないままに悔しい思いをしてしまう事を助長 しているも同然である。

6:「議員としての活動に一定の限界を感じていました」とか、「議員から市民という立 場は変わりますが、11年間の蓄積を生かして市民と行政や議会をつなぐ役割はより大き くできる」というのは「話のすり替え」である。
  そういう選択は4年の任期終了(来年9月まで)を迎える段階で考えるべき事で、今 任期途中で権力弾圧を契機として選択する事ではない。

  厳しい言い方になるが、こういった「辞職の合理化」は、逮捕拘留の中で弾圧への屈 服供述に追いつめられた「不正常な心理」から派生した考えの合理化・正当化でしかな いと戸田は思う。

7:今回の「辞職願行動」とそれに先立つ権力弾圧屈服(迎合供述で略式起訴選択、公民 権停止5年の最大限の重罰の略式命令)は、全国的にもの凄く悪い前例・判例を作って しまった。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
 ・・・・もう出かける時間なので、取りあえずこれにて。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)@i220-221-36-193.s04.a027.ap.plala.or.jp>

■公選法違反でも公民権停止不適用の例はいくらでもある!本件弁護士はこれ伝えてた?
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 戸田 E-MAILWEB  - 09/10/8(木) 23:18 -
  
 公職選挙法そのものは、読んでも分かりにくいし、文書違反では公民権停止5年が自動的に付くようにも思えてしまう。
 井奥君も5年はともかく有罪=公民権停止適用不可避、と誤解してはいなかったか?
 しかし実際には公選法違反で有罪でも公民権停止が適用されない例がいくらでもある!
 本件の弁護士らは、そういうい事を井奥君や井筒君にちゃんと伝えていたのか?
  
 それをちゃんと伝えていたのなら、「公民権停止にさせない=議員生命を守るためには、本訴で争う以外に途はない」=略式裁判では絶対ダメ、という判断が両君にちゃんと出来ていたのではないか? 
   ↓↓↓
<公民権停止規定の不適用>で検索
  ↓↓↓
■[PDF] - 1 - 《事実の概要》 《判決の要旨》
2008年1月30日 ... 1 項の公民権停止規定を適用しないとした。 被告人側は第一
 審から概略以下のような主張を. 行った。
    http://www.tkclex.ne.jp/commentary/pdf/2008-1-30-2.pdf

■選挙弾圧大石事件:福岡高裁控訴審 第1回公判での弁護人の弁論要旨
 控訴審弁論公民権停止論   弁護人 弁護士 佐藤真理
   http://www.d-b.ne.jp/ooisi32/ooisijiken/fram2a132.htm
 ・・・
2 公職選挙法252条により、選挙犯罪については罰金刑にも公民権停止を科しうると なっています(252条)。
  買収、供応のように自ら選挙の公正を害した場合はともかく、戸別訪問のような形式 犯に罰金刑を科する場合にも公民権停止を付し得るとなっているのは憲法違反の疑いが ある、少なくともきわめて重要な問題があることを指摘せざるを得ません。・・・・

3 公選法252条4項は、「情状により」公民権停止を適用しないことを宣告し得る、 と規定していますが、これは公選法自体が選挙の公正を何ら実質的に侵害せず、その目 的・態様において軽微な行為については公民権を停止することは不合理であり憲法に抵 触することを予測しているということであります。
  公選法252条の違憲性ないし問題性、不合理性は、公選法252条 4項を適切に 運用することによって回避できるのであり、かつ多くの下級審判例がそのことに意を用
 いてきたところであります。

4 1962年参議院選挙以降、約30年にわたって、日本共産党の前進を阻むために  「選挙弾圧事件」が全国で吹き荒れました。
  日本国民救援会発行の『季刊 救援情報』No.4(1995年)30〜33頁には、
 1962年参議院選挙から1991年統一地方選挙までの間の日本共産党関係の136 件の公選法事件判決(いずれも戸別訪問、文書頒布などの形式犯)の内容と経過が掲載 されています。
  数件の無罪判決を除くと、すべて罰金刑に処せられていますが、その大部分
 (約8割)に公民権停止は付けられていません。

5 ・・・現職議員ないし議員候補者関係の34件の事件の中で、無罪判決が確定した京  都の「北小路・山本事件」を除く33件の有罪判決(すべて罰金)のうち31件
  (93・94%)に公民権停止は付けられていないのです。

■昭和46年版 犯罪白書 第一編/第二章/六
 六 選挙犯罪
http://74.125.153.132/search?q=cache:clBhEtN2dQYJ:【URL短縮沸:C-BOARD】2

 裁判所は,情状により,刑の言渡しに際し,公民権の停止の規定を適用せず(ただし,買収,利害誘導,新聞紙・雑誌の不法利用罪を犯した者および選挙犯罪を犯し禁錮以上の刑に処せられた者を除く。),または,その期間を短縮する旨の宣告ができることになっている。
 I-61表は,昭和四一年以降四四年までの,第一審における公民権の不停止,停止期間短縮の規定の運用状況をみたものである。

 これによると,通常事件,略式事件とも,公民権の不停止は約一割以内にとどまっているが,停止期間の短縮は,通常事件の約三割ないし六割,略式事件では,約七割ないし八割に及んでいる。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
参考:公職選挙法 第16章: 罰則 (第221条〜第255条の4)

第243条:(選挙運動に関する各種制限違反、その1)
 次の各号の一に該当する者は、2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
1.第139条の規定に違反して飲食物を提供した者
1の2.第140条の2第1項(連呼行為の禁止)の規定に違反して連呼行為をした者
2.第141条第1項又は第4項の規定に違反して自動車、船舶又は拡声機を使用した者
2の2.第141条の2第2項の規定に違反して乗車し又は乗船した者
2の3.第141条の3の規定に違反して選挙運動をした者
3.第142条の規定に違反して文書図画を頒布した者
4.第143条又は第144条の規定に違反して文書図画を掲示した者
5.第146条の規定に違反して文書図画を頒布し又は掲示した者

第252条:(選挙犯罪による処刑者に対する選挙権及び被選挙権の停止)

 この章に掲げる罪(第236条の2第2項、第240条、第242条、第244条、第245条、第252条の2、第252条の3及び第253条の罪を除く。)を犯し罰金の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から5年間・・・この法律に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。《改正》平12法062
《改正》平18法0622

 この章に掲げる罪(第253条の罪を除く。)を犯し禁錮以上の刑に処せられた者は、・・5年間又はその裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間、この法律に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。・・・・

◎要約:「この章に掲げる罪」とは?
   ↓↓↓
<第16章 罰則 (第221条〜第255条の4)>

(選挙運動に関する各種制限違反、その1)第243条
 次の各号の一に該当する者は、2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
  ・・・・・
2の3.第141条の3の規定に違反して選挙運動をした者
3.第142条の規定に違反して文書図画を頒布した者
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)@i58-94-100-150.s04.a027.ap.plala.or.jp>

●「違法承知で実行」とのウソ迎合までしてしまったのは致命的ミスだった!
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 戸田 E-MAILWEB  - 09/10/9(金) 0:14 -
  
 今回の例では「完黙(完全黙秘)闘争」はたしかに無理だったかもしれない。
 接見禁止の中で主軸弁護士から(捜査当局と歩調を合わせるように)「黙秘をやめろ・しゃべれ」、「供述に応じよ」、「そうしないと逮捕市民にも全体(新党日本等)にも迷惑や被害が広がる、逮捕者が増える・長引く」、と言われ続けたのだから。

 現に6日後に井筒君も逮捕され、たしかに「被害が広がった」し、証拠物は過剰な程に押収されていて、各種参考人(や警察への通報者)の調書も山ほど出来ているし、井筒君は最初から新党日本弁護士の指示に従って供述しているし・・・、井奥君だけ黙秘する意味がないどころか、「みんなの妨害者」みたいな位置におかれてしまったのだから。

 でも、供述していくのはやむを得ないとしても、それは「発送文書は適法範囲内と思っていた」(従来もそうしてきた)という「事実」まで崩してはならなかった。
 ところが、おそらくは取調官の執拗な誘導追求と「この線に乗らないと市民も釈放されないぞ」という脅し、弁護士までもがその線を進めたために泣く泣く従ったのだろうが、「違法な文書だと認識していたが発送した」というウソ調書にまで妥協迎合して署名してしまった。

 これは致命的なミスだった。
 井奥君ほどの経験豊富な知恵者にまで、こういう屈服・ウソ供述調書サインをさせてしまうのが代用監獄・人質司法の恐ろしさなだのが、こういう調書に署名してしまうと、

1:「違法性を認識して発送したのだから、悪質性が高い」と裁判官に思われてしまう。
 (=「だから重罰が妥当」と。)
2:逮捕当初は黙秘し、次は「適法と思っていた」と言っていた上での変化だから、「こ いつはウソつきだ」、「保身のためにウソをつくヤツだ」、という形式になり、量刑上 大変不利になってしまう。
3:「こういう人間であれば逮捕や接見禁止拘留もやむを得ない」、という論理を強めて しまう。(=弾圧の正当化)

などの致命的な不利を自ら呼び寄せる事になる。
 実際、略式裁判で全く情状を汲まれる事なく、罰金も公民権停止も最大限の50万円・
5年にあっさりとされてしまった。

 今回供述する事自体はやむを得なかったとしても、あくまで自分の信念通りに「適法
範囲だと思っていた。捜査当局とは判断の違いだ」の線で留めるべきだった。
 たとえその結果、巻き添え市民も含めて拘留が長引こうとも、新党日本に手が伸ばさ
れようとも、逮捕拡大を脅かされようとも、この一戦は越えるべきではなかった。

 いくら強要された不本意な迎合のウソ供述だったとはいえ、いったん署名した供述内容を否定して人の信頼を得ていく事は、冤罪裁判の虚偽自白の例を見るまでもなく、非常に困難な事である。
 もちろん、それがいくら困難であっても、迎合供述の撤回と真実の告白をしていかないといけない。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
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☆井奥君、量刑不当で本訴に切り替えて争ってくれ!議会弁論とも矛盾しないし
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 戸田 E-MAILWEB  - 09/10/9(金) 3:28 -
  
 「10/5辞職願・議会承認」で既に議員辞職してしまったのは非常に残念だが、公民権停止5年なんていう悪辣な罰だけは短縮させて欲しい。
 井奥君自身にはもう議員出馬の気がなくとも、全国の悪例とさせないために。

 それには、罰金を払わず(払うと略式命令の公民権停止5年の部分も確定してしまうから)、「量刑不当」での異議申し立て・本訴に切り替えて裁判闘争を行なう事だ。
 もちろん弁護士は権力弾圧との闘いに無能な新党日本のヤメ検弁護士ではない、しっかりした弁護士で。

 たしかに「かっこ悪い」事だし、弁護士費用も手間も要るし、「違法性認識して実行」の供述を否定する理由も自己切開的に展開しなければならなくなるが、全国の悪例とさせないために、そこの所は我慢して欲しい。

 なお、この「量刑不当で本訴に切り替え裁判闘争」をする事は、井奥君の議会発言とは何ら矛盾するものではない。
 そのような余地を残して原稿作成をしたのだろうと思う。

 議会発言ではこう言っている。
>今後、仲間や弁護士の方々とどのような対応をするかということについて2週間の期限
>内に判断することになります。
  ↓↓↓
☆文言の通り、議会発言では今の略式命令をそのまま承伏するとは全く言っていない。
 異議申し立て・本訴も含めて「対応を考える」と言っている。

>判決を受け入れるとしたら5年間は選挙にかかわることができません。
  ↓↓↓
☆「受け入れるとしたら」、と仮定法で語っており、「5年は受け入れ難いから争う」事 になっても全然おかしくない。

 弁護士費用や罰金は、裁判闘争の意義を訴えていけばカンパでかなりまかなえるだろうと思う。
 本訴にしたからといって、「同じ事案での再逮捕」は出来ないのだから、それは安心していいはずだ。

 ぜひそれに踏み切って欲しい。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)@i60-35-86-202.s04.a027.ap.plala.or.jp>

★井筒君よ、絶対に辞職せず、本訴裁判闘争で闘ってくれ!兵士として「情況に入れ」!
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 戸田 E-MAILWEB  - 09/10/9(金) 9:36 -
  
 井筒君にとって、今回の事はもの凄くつらく苦しい事だったと思う。
 優秀な陸上自衛隊レンジャー上がりの井筒君は「強い体に人一倍優しい心」の男で、「9/11井奥君ら3人逮捕」の中の逮捕女性が自分の極く近所の支援者一家の娘さん、しかも幼児2人を抱えた人だっただけに、巻き添え逮捕に居たたまれない思いで強いストレスを抱えていた。

 戸田が泊まりがけで行った時、未明に突然腎臓あたりに猛烈な痛みを訴えてのたうち回った事があった。どこか内蔵の突発性破裂かと心配した戸田が救急車を呼ぼうといくら言っても、「今日午後の弁護士との協議に行かねばならないから」と断るばかりだった。
 結局明け方に寝込んでしまい、痛みは納まり再発はしなかったので、ストレスによる痛みだったとしか思えない。
 
 こういう井筒君に、しかも井奥君ら逮捕後から新党日本のヤメ検弁護士の指導に従って
事情聴取にも応じて協力していたのに(だからこそ!)、警察は4人がかり10時間取り調
べで机も叩いて暴言を浴びせるなど攻撃をしたようで、心身にだいぶダメージを負わされた事と思う。
 3人枠の選任弁護士も全員新党日本のヤメ検弁護士で何ら防御をしてくれなかったはずだ。
 ちゃんと裁判で無罪主張して争えば、罰金有罪になっても公民権停止はつけさせない事は十分可能なのに、略式起訴受け入れ(=迎合供述・議員生命消失の公民権停止5年も)で早く釈放させてあげた、というのが連中の感覚でしかなかっただろう。
 (弁護士として用をなしてない!)

 しかしもう屈服していてはならない!
 井奥君のような早まった辞職などは絶対せずに、本訴に切り替えて無罪主張か最低限でも量刑不当を主張して裁判闘争で闘うべし!
 獄中でサインしてしまった迎合調書は「強制誘導によるものだ」と事実を主張して撤回
表明すべし!

 一度釈放されたら同じ容疑での再逮捕はない。他の理由をつけての逮捕も情況的になし得ない。
 略式起訴すら無しに釈放された市民の逮捕はましてあり得ない。
 
 警察検察だけが、「卑怯者!ウソつき!」と罵るだろうが、コイツらこそ「卑怯者・ウソつき」なだけだ。何ら気にする事はない。
 むしろ「敵が嫌がる事をする」事は断固として正しい、と自信を持てばよい。

 井筒君よ、「議員の身分」は議員個人の問題だけではない。
 今は気持ち的につらくとも投げ出さずに踏み留まる事が、井筒君に期待してきた有権者支援者への責務だ。
 よしんば来年7月の市議選での出馬に困難要因が多いとしても、せめて今期(来年7月まで)の任期は全うしなければならない。
 
 議員辞職という選択や公民権停止受け入れ=即失職という選択が全くの間違いである事は、既に別途説明してあるので精読して欲しい。
 
 権力と闘う事をはっきり示せば、弁護士費用そのほか経費はカンパ等で十分に賄える。
議員であり続けることによる報酬やボーナスもあるではないか。
 略式命令受け入れ=罰金支払い=即議員失職・無収入・支援者失望、よりもはるかに
マシではないか!

 井筒君は、レンジャー時代に圧迫下での抵抗の心得や闘争方策も学んだはずだ。
 レンジャーの任務は兵士だけの闘いではなく、他を指揮しての闘いも含まれる、まさに一騎当千の闘いなのだから。
 そのときの経験や蓄積を今こそ思い起こせ! 反権力の戦士たれ!

 「赤子の手をひねるように権力弾圧で議員を失職追放する」悪例を全国に広げないためにも、「(正義を求める)人民は1人であっても恐れる」の心で、正義の兵士として「情況に入れ!」。  切に要望する。

※「情況に入る」とは自衛隊用語で、「戦闘状況を想定してそれにふさわしい行動を取  る」事を意味する。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)@i60-35-88-50.s04.a027.ap.plala.or.jp>

そのとおり
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 統一戦線  - 09/10/10(土) 10:50 -
  
戸田さんのご意見に賛同します。
きわめて有能な2人の市議を失う事は
市民にとって、日本の政治にとって
大きすぎる損失。
私も、井奥さん、井筒さんを
良く知っているだけに
これは、慟哭の事態です。

権力者に潔くしてどうするのですか。
市民はほったらかしでしょう。

ただこの2人がやすやすと
命令に応じてしまったのは
私を含む市民の支えが
弱かったからかもしれないと
申し訳ない気持ちになります。

井筒さん、
戸田さんの意見に応じて
考え直して
くれませんか? 
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB5; .NET CLR 1.1.4322; IE...@baidcd03989.bai.ne.jp>

●やはり新党日本弁護士の策にはめられての公民権停止だった!選任被疑者への背信行為
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 戸田 E-MAILWEB  - 09/10/12(月) 10:15 -
  
 やはり井奥君、井筒君は新党日本がつけた弁護士(以下単に「弁護士」と略する)に
はめられていた!

 代用監獄ならではの長時間取り調べ・外部情報が弁護士しかない接見禁止、
の体制の中で、弁護士にも情報操作されたら獄中者はほぼ対抗しようがない!

■「文書違反を認めて罰金刑を受ける=+議員即刻クビ・公民権停止最高は5年」
 であるにも拘わらず、弁護士は、当事者議員にとって地位と生活の即刻破壊であ
 る「+議員即刻クビ・公民権停止、最高は5年」の部分を、井奥君にも井筒君にも
 全く言わずに、「市民も含めてすぐに釈放されて事件を終わらせるためにはこれ
 しかない」と称して「文書違反を認めて罰金刑を受ける」方針を押しつけ続けた!

  公民権停止をさせないためには「不当逮捕・無罪主張」で争って不起訴に持ち
 込むか、起訴されて裁判で争って無罪判決か「有罪罰金しかし公民権停止せず」
 を獲得するしかないのは明白なのに、「絶対に公民権停止になる略式起訴」方式
 に絶対に進む「捜査への協力(実態は迎合も含む)供述」を接見で推奨し続けた!

■弁護士が「公民権停止もセットだよ」と教えたのは、22日の獄中生活の後半、
 違法性認知の迎合供述までもした前後あたりになってからの事らしい!

■井筒君などは井奥君ら3名逮捕から1人残された6日の間、弁護士から「罰金
 で済む話だ。罰金で済ませてしまえ」という話ばかり吹き込まれていた。
 「議員失職、何年間か公民権停止」という重大な問題無しに「罰金だけで済む」
 かのように吹き込まれ、思い込まされ、その線で供述協力する考えになって逮捕
 されていった。

  こう言うと、「議員なんだから文書違反にも公民権停止が付くことは知ってい
 るはず。知っていなければおかしい」という文句を付ける人もいるかもしれない。

▲しかし、選任者の利益を最大限図らなければいけない弁護士義務からして、
 「違反を認め有罪になればどういう刑罰になるのか?」を正しく選任者に伝えて
 おく義務があるはずだ。
  例えば井筒君と話していて、「公民権停止を全く想定していない、公選法の規
 定を十分知らない」事はすぐ分かったはずだ。

  また、そもそも文書違反で逮捕される事が珍しいし、ましてや「現職議員が他
 人の選挙の応援で文書違反で逮捕されて公民権停止」、などはほぼ前例がない程
 の事なのだから、両君が「罰金で済む=+公民権停止」と想定出来ないのも無理
 はない。
  これをも「自己責任」と言うのは酷すぎる話だ。

 ついでに言うならば、違法文書を承知で発送する者ならば罰則を詳しく検討す
るだろうが、両君は「違法ではない」と確信する文書を、ほとんどの国政選挙の
時に10年前後出し続け、これまで警告すら受けてこなかったのだから、罰則を自
分と無縁のものと思ってよく知らないで来た面も理解できる。
 
 例えば「通信を発行している議員であるあなた」が、公選法規定をどれだけ知っ
ているか、を自問してみればいい。ほとんど知らないだろう。
 「公選法に触れそうな事はしなから関係ない」と思っていることだろう。
 しかし、時には「絶対に公選法には触れない」と思っている事でも「事件」に
されてしまう場合もあるのだ。「タスキ」や「演説」、ブログなども。

■要するに、弁護士は両君の「やむを得ざる範囲の無知」につけ込んで、「決定
 的に重大な問題」=公民権停止を隠して、「罰金刑になるだけだから有罪を認め
 ろ」と誘導(主要な部分では強要)したのだ。

■これは「ウソは言っていないが大事な事を説明しない」、「聞かれないから説
 明しなかった、知ってるものと思っていた」とシラを切る欺罔(ぎもう)商法
 と同じである。

 公民権停止とは、議員の地位と生活を即刻・長期に渡って剥奪破壊し、選挙で
選んだ民意(有権者の付託を)無視して議員を議会から追放する、「司法権力に
よるギロチン」である。
 決して軽々に使われるべきものではない。

 「普通に選任者の地位や生活を守ろうとする」弁護士であったら、今回のよう
に「逮捕22日で公民権停止5年が決まってしまう」事は絶対に起こらなかった。
 両君の友人として、新党日本の弁護士に会ったら思いっきり罵ってやりたい気
持ちである。
 このような弁護士をつけてきて、このように「処理」した(最初から意図的に)
新党日本に対しても同様な気持ちだ。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)@i58-89-133-222.s04.a027.ap.plala.or.jp>

☆両君が本訴切り替えで闘うよう、井筒君は辞職せぬよう、みなさんの激励を願います
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 戸田 E-MAILWEB  - 09/10/12(月) 10:46 -
  
 (近畿市民派メーリングリストに先日送ったものをほぼそのまま紹介)
 このメーリングリストで私の発信が多すぎるは好ましくない事は承知ですが、
緊急非常事態なのでご容赦下さい。 

 実は私は、秋田に帰省中に井奥君略式命令で釈放・迎合供述・公民権停止5年
という事態を知って方策を考え、帰阪した10/5(月)以降は3連続で現地行きして
激励差入れするなど、種々の対処を続けてきました。
 (井奥君10/5辞職は驚きでした)
 燃費リッター7キロ台の非エコ車での往復は高速代含めて1日8000円くらいか
かり、金欠生活の身に楽ではないですが、これは「議員の生き死に」がかかった
全国的問題だから、必死です。

 情報発信は、このメーリングリストを権力も覗いているのを承知でタイミング
を見ながら、覗かれる不利益よりもみなさんに発信する利益がはるかに多いよう
に内容を考えながら出してます。

1:「不当逮捕拘留」というのは、人が目の前で暴漢にめった打ちされて拉致監
 禁されるのと同じです。その被害者が自分の友人ならもちろん、友人ではない
 までも勉強仲間や世話になった人だったら、人としてどうするか、という感覚
 で考えてもらいたいものです。
  目の前で展開される代用監獄・人質司法悪用に抗議の声を上げないで「反戦
 平和、護憲人権」なんてあり得るだろうか、という事です。
  ましてやほとんどの市民派議員が応援を受けてきた井奥・井筒君が被害を受
 けている問題ではないか、という事です。

2:「村八分」という言葉は、「いくら絶縁していても、葬式と火事だけの2つ
 だけはつきあいをする」、という意味ですが、議員失職・公民権停止継続は
 「議員としての死」です。
  「全国への波及の危機」は「火事」に匹敵します。
  絶縁状態にある村人さえ葬式と火事は共同対処するのに、友好関係にある仲
 間において、葬式や火事に「我関せず」という事があってよいものでしょうか?

3:「議員辞職は個人の自由判断」というのは、今回の場合は当てはまらないと
 私は思います。
  監禁圧迫、巻き添え市民をダシにした脅しの中での不正常心理(心が折られ
 た状態、しかも権力迎合弁護の指導接見)の中で発生した想念でしかありませ
 ん。
  最低限、任期を全うする・権力弾圧への抵抗を示すのが、有権者支援者への
 責務だと、私は思います。

4:しかし今回、事態を傍観していると、井奥君、井筒君とも、公民権停止5年
 の受け入れ、井筒君は井奥君に続いての辞職選択、という(みんなにとっても)
 悪い方向に進みかねません。

5:元々の原因は、「裁判で争えば罰金有罪でも公民権停止は避けられる」とい
 う事実を弁護士が当人らに伝えていない(はず)、新党日本の弁護士は長期に
 渡る裁判なんかやりたくないから、公民権停止を承知で略式起訴=1件落着に
 誘導した、という事です。
  (無罪・不起訴獲得を真剣に目指さなかっただけでなく)

  新党日本が出したとされる経費を井奥君らに関連づけて「買収費」にこじつ
 けて立件する、という当初の権力側の「本筋意図」を警戒して弁護士をあてが
 い、本来なら犠牲にしなくてもよい市議2人を安易に犠牲にして、田中康夫氏
 や新党日本への絶対安全策を取ったのかもしれません。
  結果としては、権力側の「本筋意図」に無理があったようで、新党日本への
 立件はなしになって、それはそれでよかったかもしれないが、井奥君らは「略
 式起訴=検事の求めるままに有罪=全て終了」という構図の中に放置された、
 という事でしょう。

  自分らに火の粉が飛ばない事が分かった新党日本としては、これ以上関わる
 =弁護士費用を出す必要が無くなった、早く略式起訴方式で終わりにしたい、
 という事だろうけど、無用な犠牲にされた市議の友人としては「サイテー」と
 言うほかありません。
  もちろん一番悪いのは、そんな無理弾圧を目論んだ権力側ですが。

6:井筒君は10/13(火)から加古川市議会との対応が迫られます。
  臨時議会を開いて「政治倫理審査会」を設置し、井筒君事件を究明する動き
 です。高砂市議会と違って敵対勢力が多いので、これを機会に井筒君を責め立
 てて辞職に追い込もうとする動きが出るでしょう。
  「井奥君に倣って潔く辞職すべし」という圧力が、議会でも、井筒君の内面
 でも強まるでしょう。

  また、井筒君が罰金50万円を、既に行なわれた弁護士からの「仮納付」を正式
 納付に切り替えてしまえば、それで議員失職・公民権停止5年が確定です。

7:井奥君は10/16(金)が正式裁判の期限。これも罰金50万円を、既に行なわれた
 弁護士からの「仮納付」を正式に切り替えてしてしまえばそれで公民権停止5年
 が確定です。
  井奥君の場合は議員辞職してるので、さっそく無収入状態です。
  (10月分報酬は入るかもしれませんが、それはそれで「10/5本会議辞職した者
   になんで10月分報酬を出すんだ」、という「市民感覚」の声が起こるかもし
   れません。)

8:★2人とも本訴切り替え、公民権停止解除の裁判闘争に進むこと、
  ★井筒君が議員を辞めずに少なくとも任期中は頑張ること。

 の2つが実現するよう、井奥君・井筒君を励まし元気付ける事、
 この2大闘争を展開できる裏付け=支援体制を作っていく事が、緊急に必要
 です。
  今2人は全くの丸裸状態です。
  井奥君が全国共同代表を務める「みどりの未来」が組織として何かするのは
 難しいでしょう。

9:具体策を呈示します。
  「顔の見える(思い浮かぶ)激励」というのは涙が出るほど嬉しいものでし
  た」、と井奥君がしみじみ語ってました。

 ・井奥君、井筒くんに激励の声を伝える。メール・FAX・手紙などで
   住所やFAXは従前通りなので、HPで調べればすぐにわかります。
 ・可能な人は現地に行って、井奥君や井筒君に会って激励する。
   会えなくても家に伝言を置いてくるだけでも激励になります。
 ・支援カンパを送る。

 ・加古川市議会やそこの議員に対して、井筒君応援・冷静な対応を求める
   FAXや手紙、メールを送る。
      △加古川市議会:議会事務局
         郵便番号:675-8501
         住所:加古川市加古川町北在家2000
         電話番号:079-427-9303 ・9304
         ファックス番号:079-424-9043
 
・みどり派議員有志が作った「支援カンパ口座の会」(戸田の仮称)が、
  ちゃんと「井奥・井筒事件救援会」としての役割を果たす。
   ニュースを出し、現状や方向性を伝える。

 ・私は行けませんが、10/14近畿市民派議員学習交流会(川西市)の折りに、
  井奥井筒君支援で何か話し合うとか、アピールを出すとか、カンパ集めをす
  るとかは出来ませんか?

10:政権交替があったものの、司法権力機構や経済構造はまだ旧来通りです。
  権力弾圧の実態やそれへの向き合い方・対処の仕方を知っておくのは、社会
 的活動をする者の必須的・初歩的知識ですが、それを知らない・知ろうとしな
 い人がまだまだ多いようですね。(これだけ冤罪問題が騒がれてきても)

  連帯弾圧・戸田弾圧を身近に見て支援してくれた井奥君らでさえ、自分が当
 事者になってとまどい続けみたいだったようです。
  「逮捕・接見禁止拘留されるって、こういう事だったのか」、との感想と嘆
 息です。
  とりあえず必須の初歩知識として、以下のものをお勧めします。
     ↓↓↓
 ・救援ノート:http://kyuen.ld.infoseek.co.jp/note.html

 ・「戸田の獄中発信記録集」
    http://www.hige-toda.com/____1/toda_danatu/panfu.htm
   戸田が05年〜06年の「接見禁止3ヶ月拘留」の留置場や拘置所から発信し
   て作成。この記録集は留置場や拘置所の実態、そこでの生活や闘い方を記
   した「今すぐ役に立つ」・「獄中者・獄中者家族支援者必見の書」だ。

 ・連帯ユニオン・KU会の反弾圧パンフ各種
   http://blogs.yahoo.co.jp/ku_kai2006/folder/1061321.html

11:今回の選挙では公民権停止中の戸田は全く関わってなかったし、連帯ユニオ
 ンも兵庫では田中氏と別陣営を支援していて井奥君らと無関係だったので、
 逮捕弾圧への対処は、兵庫でともに汗を流した緑・市民派議員を中心に当然な
 されるものと思ってました。
  形式上の主軸は新党日本の弁護士であっても、井奥君らの人権と生活・議員
 身分を守る役目は、そこが果たすものと思ってました。
  実際にそのサイドから弁護士1人がつけられ、支援口座も作られましたし。

  よもやそれが、「議員身分剥奪は絶対阻止!」という最低限の一線さえも想
 定・防御出来ず、新党日本弁護士の策に流されるままに、公民権停止5年の最
 高罰を無為無策のまま許してしまうとは、想像だにしませんでした。

  せっかく緑側で1人の弁護士を井奥君につけたのに、どういう事なんでしょ
 うか?
  井奥君が獄中で公民権停止受け入れの気持ちになったからといって、
 それを放置するような「支援」なんて、私には全く想像も出来ないことです。

  最低限、有権者の付託でもある議員生命を守って上げるために必死になって
 弁護士と相談し、弁護士がヌルければ自分らで法律や判例も調べ、、獄中者を
 激励して勝利の方向を示して闘志を湧かせるのが、「支援」の役割だと思いま
 す。
  同じ選挙を闘って汗を流した議員仲間だし、井奥君を代表とする全国組織の
 「みどりの未来」の仲間議員じゃないですか。
  
  今後は、「支援カンパ口座の会」(戸田の仮称)の人たちが主軸となって、
 裁判闘争を組んでいって欲しいと思います。戸田ももちろん「外野の親密な友
 人」として、できるだけの協力をします。
  連帯ユニオンも多くの左派人士・諸団体も、「支援の主体」がちゃんと作ら
 れたら大いに協力の力を発揮できるでしょう。

12:このメールの最後に「現代の寓話」
    ↓↓↓
 最初に弾圧されたのは、国政選挙の公示後に文書発送した議員だった。
  公選法違反ということだった。
  私はそういうことはしないので黙っていた。

 次に弾圧されたのは、街頭でスピーカー演説している議員だった。
  ○○条例違反ということだった。
  私はそういうことはしないので黙っていた。

 その次に弾圧されたのは、通信を各戸配布している議員だった。
  ○○条例違反と建造物侵入罪ということだった。
  私はそういうことはしないので黙っていた。

 私が弾圧されたのは、議会の内容評論を書いた通信を発行したためだった。
  今までずっとやって来た事なのに、今度は名誉毀損だと言われた。
  逮捕投獄された私を支援してくれる議員はもう誰もいなかった。

※これはもちろん、「ナチス政権崩壊後にやっと良心的になった牧師さん」の話
  のパロディです。 

※「逮捕弾圧すれば議員なんか辞めさせ放題さ」と権力が高笑いするのを傍観し
 ている事はとうてい出来ません。
  2009年に関西の有名議員が3人も逮捕弾圧を契機に失職させられるって異常で
 すよ。失職は05年の事件で最高裁まで行って3月にやられた戸田だけでもう十分。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
 以上、メール紹介終わり。

※上の「現代の寓話」の冒頭を

  一番はじめは、戦闘的労組の左翼議員が弾圧された。
    政治資金規正法違反ということだった。
    私は戦闘的労組とは関係なかったし、左翼でもなかったので黙っていた。

 で始めようかと思ったが、くどくなりそうなのでやめておいた。
引用なし
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★井奥君が10/15(木)に本訴し記者会見!その説明文を紹介する。
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 戸田 E-MAILWEB  - 09/10/16(金) 16:43 -
  
 10/15(木)に井奥君が記者会見を開いて、本訴に切り替えて手続きした事を明らかにした。以下はその時のマスコミ配布の説明文の全文。
  ↓↓↓
 マスコミの皆さんへ
 公職選挙法違反事件に関して、本式裁判を市内外の皆さんとともに取り組みます

                               2009年10月15日
   兵庫県高砂市荒井町新浜2−19−9 井奥まさき

 私は9月11日に公職選挙法違反(文書頒布)の疑いで逮捕され、10月2日に略式起訴
され、1日の裁判で略式命令として罰金50万円、公民権停止5年という結論が出まし
た。
 私自身も検事取調べの中で不適切な文書を隣の市の市議ニュースとして、公示後
に2000通余りの郵送を企画し、実施した事実関係について認めています。

 公職選挙法に抵触するかもしれないという危険性を感じながら不注意にも企画実行
してしまったこと。
 特に私や加古川市議の依頼で仕事の実施にあたった市民二人も逮捕という形で巻き込んでしまったことを深く反省しています。より多くの人に政策を知って判断してもらいたいという思いからだったとはいえ、軽率な行動は何度反省しても足りない気持ちです。

 そうした反省から法律的な判断の前に10月5日付で議員辞職しました。
 道義的責任、特に高砂市議会で過去4度の辞職勧告を通じて自分自身が疑惑をかけら
れた議員に対してどう対応したり、議会で発言したかを考えて判断したわけです。
 辞職した時点ではどちらかというと判決をそのままで受け止める気持ちが強かった
のは事実です。

 しかし、今回の事件を引き起こした反省として、いろいろな人の意見をきちんと聞かずに軽率な行動となってしまったということがあります。
 私だけの判断ではなく、多くの人の意見を聞こうと思い、今日までの10日余りにわたり、市内外の方々と話し合いました。

 その中で「この刑は罰金刑で最高のものであり、これが先例となって定着すると今
後はこれが全国的な基準になる」という意見がありました。
 略式命令というのは一応裁判ですが、1日で書類だけのものです。私や仲間、そして弁護人の意見を述べる機会はまったくありません。

 また、略式裁判はすべてが非公開ですので、書類も封印されたままになります。
 警察がどう動き、検察がどう判断して起訴し、裁判所がどう結論づけたかも明らかではありません。
 裁判所に自分たちの意見を述べ、判断をあおぎ、結論を公開の場で聞く必要があるのではないかという気持ちがだんだん強くなりました。

 また、逮捕当時は「他にも波及するのではないか」「事実はいったいどうだったの
か」と遠巻きに眺めていた市民や仲間の議員が「文書を郵送したことでこの刑になっ
た」という結論を聞いて少しずつ動き始め、意見をくれています。

 このまま判決を受け入れるだけではそうした問題提起や動きも止まってしまいます。
 そして、一番気がかりだった一緒に拘束された二人の市民とも昨日話し合い、裁判
について了解していただきました。私にとってはそこが一番大きな気がかりでしたの
で、勇気づけられました。

 こうした経緯を受け、私は明日16日には神戸簡易裁判所に手続きを行い、正式裁判
を申し立てます。

 裁判はエネルギーが必要となりますが、自分だけで抱え込まず、高砂市内外の関心を
もってくださる方と一緒に取り組みたいと思います。
 まず、問題とされる文書をネット上でも公開して誰でも見られるようにすること(本日はみなさんにも添付資料として配布しています。)、裁判をして押収されている資料が閲覧可能になり次第、会計書類なども可能な限り公開することを考えています。

 また公職選挙法の判例や法律の成り立ちや法律の変化の過程を共同作業としてデータベース化に取り組みます。
 そうした活動を通じて、少しでも多くの人たちと、「公職選挙法とはどんな法律なのか」「逮捕・起訴・判決とは何か」といったことを一緒に考えていければと思います。
 
 仮に結果が同じになるとしても、そうした活動の中で遠い世界だと私自身も思って
いた逮捕や裁判について、あるいは選挙のあり方について身近な人間を通して総合的
に考えるきっかけになれば幸いです。
 判決が厳しければ一緒に悲しみ、いい判決が出れば一緒に喜びあうような活動をみんなで作り上げていきたいと思います。

 マスコミの皆さんにもこうした思いを一部でも報道していただき、今後の裁判や市民
の動きについても注目していただくようにお願いします。ぜひこれからもよろしくお
願いします

※なお、容疑事実は「ニュースと題する投票依頼の文書」〔添付の書類〕と「政党の
 パンフレット」を公示後に発送したこととなっていましたが、起訴事実では前者のみ
 が対象になっています。弁護士から指摘されましたので、お知らせします。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)@i58-94-102-78.s04.a027.ap.plala.or.jp>

●↑井奥君、本訴は良しだが、マスコミへの説明文に重大な疑義あり!
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 戸田 E-MAILWEB  - 09/10/16(金) 16:50 -
  
 監禁圧迫の下で不本意な迎合調書に同意させられ、略式選択に追い込まれて有
罪・最高罰で釈放された井奥君が「本訴への切り替え」に踏み切った事は大変良
い事です。

 が、井奥君のマスコミへの説明文を読んで重大な疑義を持ちました。
 このままでは各方面に悪影響を与えると危惧するので、以下に公開書簡として
疑義を呈しておきます。

1:●最も重大な疑義は、井奥君が「公職選挙法に抵触するかもしれないという
 危険性を感じながら(文書発送を計画実行した)」、と述べている事。
  これは明白に事実と違う説明です。端的に言うと「ウソ」です。

2:私は井奥君の10/2(金)釈放以降、彼と何度も電話と面談してくどいほど事実
 確認をしてきました。井奥君が何度も戸田に語った「事実=真実」は、
  A:適法範囲であるとの確信と自信をもって、いつも通りに行なった文書発
    送なのに、監禁取り調べの中での様々な圧迫によって、とうとう「違法
    だと知りながらあえて発送した」との、「事実」とは違う文面の調書に、
    署名してしまうまでに追い込まれてしまった。

  という事です。
    「様々な圧迫」の内容は、既に私が十分に論じていますが、不当(行き
    すぎ)逮捕・拘置所に移さずに留置場=代用監獄での病身に対する長時
    間調べ・接見禁止長期拘留・市民巻き添え逮捕拘留をネタにした非難と
    脅し・新党日本弁護士の有罪自認追い込み策などです。
 
3:この井奥君から確認した「事実=真実」に基づいて、私はこの間の報告・分
  析を書いて、みなさんに知らせてきました。
        ↓↓↓
 10/6(火)●早まったぞ井奥君!10/5高砂市議会に「辞職願」出して受理され辞
      職が決定!ああ!
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=6250;id=01#6250
 10/8(木)▲井奥君辞職:これは22日間の不当監禁での不正常心理から発したもの
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=6251;id=01#6251
     ・公選法違反でも公民権停止不適用の例はいくらでもある!本件弁護
       士はこれ伝えてた?
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=6255;id=01#6255
     ・奥君の辞職行動をあえて原則の立場から批判する。弾圧屈服・支援者
       への背信・悪例等
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=6253;id=01#6253
 10/9(金)・至急!両君が本訴切り替えで闘うよう、井筒君は辞職せぬよう、み
      なさんの激励を願います
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=6264;id=01#6264
 10/12(月)・やはり新党日本弁護士の策にはめられての公民権停止だった!
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=6262;id=01#6262

5:●しかし井奥君のマスコミ説明文では、こういう「戸田の報告の方がウソだ」
 という事になってしまいます。(!)
  井奥君は戸田を「ウソつき」にしてしまうつもりですか?

  井奥君は戸田に何度も「適法範囲内だと信じていた。今までは問題にされな
 かったのに今回だけ逮捕弾圧をされた」、「ああいう調書に同意しないといつ
 までも市民の釈放がないぞ、と脅されたためにやむなく迎合調書に署名した」
 と言っていた事を、今になって否定するのでしょうか?

5:「公式発表では全てをそのまま伝えられない場合がある」事は、一般論とし
 ては、私も認めます。そうせざるを得ない場合もあるでしょう。
  しかし今回の説明文の件は明らかに許容範囲を逸脱して、非常に深刻な害悪
 をもたらすものです。
  具体的には、

 (1)「戸田がウソを伝えてきた」、と言っているに等しい。 
 (2)「代用監獄・人質司法の圧迫下での虚偽迎合自白」という問題を消滅さ
   せてしまい、「違法性認知していた」という「虚偽迎合調書」をして「真
   実を述べた自発的調書」にすり替えてしまうものである。
     しかも被疑者自らがそのすり替えを押し進めて!

 (3)井奥君とは別個に起こす予定にある井筒君の本訴において、井筒君に不
   利を与えてしまう。
    井筒君は「議員辞職は断固拒否して」、「人質司法による圧迫で迎合調
   書に追い込まれた」問題も訴え、公選法の規定や運用自体の問題性も訴え
   る裁判を起こす方向にいきそうですが、そうなった場合、井奥君の「事前
   の違法性認知供述の真実性・自発性の主張」は、井筒君主張の適正さを大
   いに阻害してしまう事になる。

6:冒頭の、「検事取調べの中で不適切な文書を・・・郵送を企画し、実施した
 事実関係について認めています。」というのは、外形的な経過報告かと思った
 ら、このように、後の文から「検事調べで作った調書は正しい内容だ」と意味
 づけられている事に驚きました。

7:議会弁論では言われていた「不当な逮捕」、「逮捕に今でも怒りを覚える」、
 という言葉が全く消え、さらに代用監獄・人質司法問題も全く触れられていま
 せん。
  警察の行きすぎた・不当な・人権侵害の、逮捕捜査・拘留・「自白」強要は
 全然なかったかのような説明です。  
  警察検察・裁判所結託の代用監獄・人質司法を完全に免罪し、そのような問
 題が存在しないかのような説明は、世の人々を誤誘導するものと言わなければ
 なりません。

  これは、「違法性認識の調書を正当化する」(=強要による虚偽の供述調書と
 である事を否定する)ためだとしか私には思えませんが、こういう事実の歪曲
 は「権力弾圧への2重の屈服協力」であると指弾せざるを得ません。
  (長年の盟友として非常に残念ですが)

9:「公民権停止5年」について、冒頭で罰金50万円とともに紹介されているも
 のの、この不当性については全く触れられていません。
 「本訴すべし意見」の紹介部分においても、

    その中で「この刑は罰金刑で最高のものであり、これが先例となって定
    着すると今後はこれが全国的な基準になる」という意見がありました。

 とあるだけで、公民権停止5年は全く触れられていません。
  これは非常に不可解な事です。単純な入力ミスとも思えないし。

  そもそも「量刑不当」で争う主眼は「罰金50万円は高すぎる」ではなく、
 「公民権停止をつけたこと自体が不当」とか「公民権停止5年は長すぎる」
  という事であるはずです。
   半年から1年程度で出ると予測される一審判決で、たとえゼロに出来なく
  ても、「5年」が「3年」に縮まれば、次々回の2014年の9月高砂市議選に
  は出れるのですから。 
    (提訴しなければ2010年市議選も2014年市議選も出れない)

  こんなグレーゾン的な文書違反でいとも安易に、選挙結果や有権者付託を破
 壊し、議員の政治生命と生活を全的に破壊する「公民権停止」を現職議員に対
 して濫用する問題を、なぜ正面から提起しないのか?
  それが「量刑不当」の 主眼であるはずなのに、大変疑問に思います。

10:最後の、「みんなで考えていきたい」の部分にも、代用監獄・人質司法での
 「自白」強要や人権侵害の問題は全く触れられていません。
   こういう事は「みんなで考えていきべき問題」ではないのでしょうか?
   こういう問題をみんなが知っていかなければ、いつまで経っても「権力弾
  圧で逮捕拘留されたら簡単に屈服降参(議員も失職)」、権力やり放題、と
  いう弱点は改善されないのに、と疑問に思います。

 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 とりあえず以上10点の疑義を呈示しておきます。
 なお、説明文の中での、略式裁判の問題点についての指摘は大変参考になりま
した。
 それでは。
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)@i58-94-102-78.s04.a027.ap.plala.or.jp>

●あまりの酷さに呆れてしまう!「2名支援口座」有志への疑義と重大提起
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 戸田 E-MAILWEB  - 09/10/18(日) 19:37 -
  
 (この文書は近畿市民派メーリングリスト内部として10/16(金)発信したものを、公開  用として一部修正したもの)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 「9/11井奥君ら3人逮捕〜9/17井筒君逮捕事件」について、一緒に選挙で汗を流した緑・市民派(井奥君を共同代表とする「みどりの未来」の会員)有志のBBさん、CCさんらが、井奥君、井筒君らを支える体制を作って、「支援カンパ口座の会」(戸田の仮称。正式名称は何も無い)を開設した事には敬意を表します。
  その経緯 ↓↓↓、
▼9/20(日)文書:Re: [ 市民派議員学習・交流会][02125] 井奥・井筒氏について
  ・・・・こちらの独自の弁護士と新党日本の弁護団と連携をとりながら、井奥さんた
  ちのサポートをして行く準備がほぼ整いました。・・・・・

▲9/25(金)文書:井奥さん、井筒さんの支援についてお願い
    既に新聞報道等でご存知の方も多いことと思われますが、9月11日、わたし
   たちの友人である井奥雅樹さん(高砂市議)が警察に逮捕、続いて9月18日に
   は同じく井筒高雄さん(加古川市議)も逮捕されるという事態になりました。 
     (中略)
    そこで、まずは二人へのカンパをお願いします。ご提供いただいた資金は、
  呼びかけ人の下で会計担当のBBが管理し、上の様な費用に充てていきたいと考え
  ています。
    下記郵便貯金口座までお振込みください。
    皆さんへの報告は、みどりの未来、近畿市民派議員交流会、「第三極」、
   兵庫議員ネットなどの有志を通じてさしあげたいと考えています。
    (後略)
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 しかし、この間の動きに関して以下の疑義があるので申し述べます。

1:10/14近畿市民派学習会の中で、BBさんから報告がされた事はよかったで
  すが、その際に出した資料が▲9/25(金)文書:だけで、あとは口頭報告だっ
  たと参加者から聞いて驚きました。あまりに雑で手抜きじゃないですか?

  この「▲9/25(金)文書」は、10/2井奥君釈放・公民権停止も、10/5井奥君の 
 議会で自ら辞職事件も、10/8井筒君釈放・公民権停止も、つまり大事な事は何
 も書かれていない、旧い文書でしかありません。
  学習会参加者でメーリングリストに加入していない人もそれなりにいるはず
 ですから、いくら口頭説明したからと言っても、事件の流れも性格も十分に理
 解できない人が沢山いたはずです。

  メーリングリストを読んでいる人でも、(戸田から流した詳しい経過や分析
 を含めて)正確に記憶しているとは思えないし、こんな旧い資料1枚では理解
 の役に立ちません。
 
  仮にも仲間の議員が突然の逮捕と22日間もの監禁取り調べで酷い目にあって、
 議員生命や生活がかかっている問題ですよ。
  「2人を支援する」として口座にカンパ振り込みを呼びかけている人たちが、
 なんでこんな雑な手抜きをするんでしょう。
  2人の苦闘をもの凄く軽くぞんざいに扱っているとしか思えません。

  新たに資料を作るのが面倒なら、戸田が発信した最も詳しい情報や分析が載っ
 ているメールの数々を「参考資料」として配ればいいし、逮捕弾圧に対する認
 識が戸田とは違うと言うのなら、事実経過の部分だけコピーして資料にすれば
 いいだけの話でしょう。

  こんな雑な「被弾圧者への支援」姿勢があるものか、カンパを訴えた人達・
 訴える人達への説明があるものか、と本当に暗澹たる思いです。

2:戸田自身は被弾圧者支援で動く事で、金欠症の中で10万円近く支出してきたので
 (ホントはこういう事は言いたくありませんが)、口座カンパまではしていませんが、
  支援をしてきた者として口座運営に意見を言う資格はあると考えます。

3:この支援口座には、「井奥君・井筒君2人への支援として」それぞれの、または
 共通の友人知人・議員仲間からお金が振り込まれています。
  しかし、2人の立場はいろいろ違っています。
  裁判も別個に進める(そうならざるを得ない)可能性が濃厚です。
        ↓↓↓
  ◎井奥君:・逮捕以降、緑側が選定した弁護士をDD弁護士を1人付けた。
       ・自発的な議員辞職で無収入になった。(10月報酬は日割り)
       ・「反省の意」を示しつつ減刑を求める。
       ・(おそらくは)「検察調書の任意性・真実性」は争わない。

  ◎井筒君:・新党日本派遣のヤメ検弁護士3人がついたのみ。そのため逮捕
         釈放絡みの弁護士費用は不要だった。
         (DD弁護士とは逮捕前と釈放後に相談した程度)
       ・「支援口座」からの直接恩恵はまだ何も受けていない。

       ・議員辞職は絶対にしない、という方針が固まってきた。
          ・・・・つまり議員報酬が当面は続く。
       ・本訴のために別個に弁護士を雇う方針が固まってきた。
       ・(おそらくは)「検察調書の任意性・真実性」も争って、「可
         罰的違法性無し」とか「公民権停止取り消し」で争う事にな
          るだろう。       

4:また「支援口座」有志の議員達の中では、「井筒君も辞職して本訴すべきだ」
 との意見の人が多いと仄聞します。中には「辞職しないと支援できない」とま
 で言う議員もいるとか。(!!)

  戸田としては、全くの愚論暴論であり、どこまで権力弾圧の泥沼に足引っ張
 りするのか、他人の生活と議員生命を無責任に破壊しようとするのか、と怒り
 呆れますが、まあ「各人の考えはご自由に」と言う他ありません。

5:そういう情況を踏まえて、今までに「2人の支援として」集まったお金はど
 う使うべきなんでしょうか?
  今後はどうすべきなんでしょうか?

  戸田の提案を以下に述べます。(あくまで戸田の個人的提案です)
    ↓↓↓
 (1)現段階までに集まったお金は2人に等分する。
 (2)DD弁護士への支払いは、井奥君側に等分した中から支払う。
     不足分は、今後の入金をもって当てる。 
     そして中間決算をする。
 (3)今後の入金は全て井奥君裁判とその関連のために使う。

 (4)口座の名称をそれにふさわしくちゃんと定め、「井奥君裁判支援の会」
    的な名称もちゃんと定める。
     「井筒君も辞職すべきだ」と思う人はこちらで井奥君を支援する。
     みどり派の多くはこちらに集まるだろう

 (5)井筒君裁判の方は、別個に支援する会や口座を作って支援体制を作る。
     「井筒君辞職反対!」、「人質司法問題追求」の指向性の人は、こち
     らの井筒救援会に結集する。
   (戸田はこちらで動く。連帯や各種左派にも呼びかけるので、ちゃんとし
    た体制が組める事は大丈夫。)

 (6)もちろん双方の救援会は協力しあうし、両方にまたがる人もいるだろう。

6:とにもかくにも、「支援口座」有志の人たちには都度都度に適切な情報発信
 をして、ちゃんとやっていただきたいと思います。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
■それなりの数の人々が「2人への支援のために」と思ってカンパしたでしょうが、
 「カンパ口座」を設けてカンパ呼びかけした有志達が、事実経過さえろくに公表しない だけでなく、会議の中で「井筒君も辞職すべきだ」とかを持ち出す人がいたり、「辞職
 しないなら支援できない」とかが言う人がいたりしているとは、夢にも思っていないで しょう。 
  戸田も驚き呆れました。

  今まで集まったカンパ金は2人にすっぱり折半して、今後は別々の支援体制とカンパ
 を組むしかないだろう、と戸田は考えます。
 
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6)@i58-94-96-234.s04.a027.ap.plala.or.jp>

もともと酷い「市民派」も多いです
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 統一戦線 E-MAIL  - 09/10/21(水) 16:32 -
  
実名は控えますが、その方々は
戸田さんや連帯労組が弾圧されても
知らん顔してた人が多いですよね。

身内の井奥議員井筒議員が
逮捕される事態になって
あわてて「自分はその郵送などに
汗をかいていない」と逃げ口上を
言っているではないですか?

み※※だか、グロー※※だか知らないけど
戸田さんの投稿を見て「ああやっぱりな。」
と思います。
戸田さんへの反論を拝見しましたが
戸田さんへの敵意に満ちてますよ。
しかも冷静に「たたかう」姿勢を装い、
わあわあ戸田さんが騒いでいるように
決め付ける巧妙な作文でしたね。

戸田さんの投稿で
彼ら彼女らの実態がよく分かりました。

井奥前議員には彼らを通さず直接、
井筒議員には戸田さん呼びかけの枠で
支援させていただこうと
思います。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6; YTB720; .NET CLR 2.0....@i125-205-159-67.s10.a027.ap.plala.or.jp>

☆公民権停止は不当だ、闘おう!と激励してくれる高砂・加古川の共産党に敬意と感謝!
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 戸田 E-MAILWEB  - 09/10/22(木) 15:31 -
  
 今回の弾圧事件で新たに知った事は、高砂市の共産党議員や加古川市の共産党議員さん
達がみな、「これは不当弾圧だ!公民権停止なんてとんでもない!私達も応援するから頑張りなさい」と井奥君や井筒君を励ましてくれている事です。

 「本訴で公民権停止を取り消すために弁護士を紹介して上げますよ」、それも「弁護団として紹介して上げますよ」、「近辺の共産党にも支援を頼んで上げますよ」とまで言ってくれるとのこと。
 もちろん「選挙政党」として、こんなグレーゾン文書で公民権停止5年が確定したんじゃ自分らも大損害だ、という理由もあるかもしれないが、そういう小さい事を越えて、リップサービスではなく、本当に真剣に暖かく励ましてくれるんです、と井奥君も井筒君も
感銘を受けて語っていた。

 「新党日本との絡みが最初にあっての事件なんですが」と言っても、「そんな事気にしないよ。不当な弾圧に対してはみんなで闘うもんさ」と嬉しい原則論を言ってくれるとのこと。
 井奥君や井筒君が「共産党とは不倶戴天の連帯ユニオン」と関係が深い事も知っている
はずだが、それでもこういう反権力弾圧でしっかり原則的な対応をしてくれる。
 
 この話を聞いて、戸田も非常に感銘を受けた。
 「ああ、自分以外の左派とも共同して権力弾圧と闘おうとするこういう良心的な共産党
も高砂周辺には残っているのだなぁ・・・。全国でも少しは残っているのだなぁ・・」と。

 戸田への権力弾圧・議員辞職攻撃に「大いに協力した」門真市の共産党 
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=6231;id=01#6231
とは雲泥の差です。
 (でも全国的には門真市共産党的姿勢の方が多いと戸田は思いますが・・・)

☆高砂市の共産党のみなさん、加古川市の共産党のみなさん、井奥君、井筒君を激励して
 いただき、権力弾圧・公民権停止の不当性を語っていただき、本当にありがとうござい
ます。
 みなさんの原則的で暖かい対応に心から敬意を感謝を表します。
 ご当地を訪れる機会がある時は、ぜひみなさんの議会控え室の足を運ばせていただい
 てお礼申し上げたいと思います。
  
  公民権停止取り消しの勝利実績の多いみなさんとも共同して幅広い陣形で闘いを形成 できるならば、「反弾圧共同」の珍しい好例として有意義であろうと思います。
 
 そういう事が出来るか出来ないかはともかく、今後ともよろしくお願いしたします。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6)@i58-94-91-1.s04.a027.ap.plala.or.jp>

■BB氏反発メールへの戸田回答(1)警察司法への対処という公的問題は公的に・・
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 戸田 E-MAILWEB  - 09/10/22(木) 16:50 -
  
 近畿市民派メーリングリストに出した戸田の2本のメール
●↑井奥君、本訴は良しだが、マスコミへの説明文に重大な疑義あり!
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=6267;id=01#6267
●あまりの酷さに呆れてしまう!「2名支援口座」有志への疑義と重大提起
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=6268;id=01#6268
に対して、「口座」有志のBB氏が、同メーリングリストに反発の回答を寄せてきた。
 内部文書なので詳しくは紹介できないが、概要だけ紹介すると、

◎10/14市民派学習会での報告は、「支援運動の報告」ではなく「支援協力のお願い、呼 びかけ」なのだから、9/25呼びかけ文を使っただけ。事実経過は口頭で報告した。
 14日の段階では、諸問題や今後の方針も、何も井奥君、井筒君と共有確認できていな
 いから、文書で出せないのは当然。
◎警察も見ているメーリングリストであれこれ言わないで欲しい。静かにしていて。
◎「2人の立場や裁判方向」は、結果が確定的になるまでは官憲も見ている場ですべきで ない。こういう事を公開する戸田君のセンスこそ問題だ。
◎「支援口座」への改善提起は「無視する」。
◎我々がすべき事は2人の本当の望みに信を置き、できる限り彼らがそれに沿った方針を
 見いだせるよう支えることなのではないか。
◎井奥君や井筒君の戦いへの悪影響をとどめるためにやむなく投稿したが、この場所では
 もう戸田君との議論はしない。
 
というようなものです。

 それで以下に3分割して「回答」したので、これを実名を伏せるなどして公開します。
 戸田は今回の問題は、日本の民衆運動、反弾圧運動史上において、非常に重大深刻な、
決してあいまいにしてはならない問題だと捉えています。
 ズバリ言えば、こんな権力弾圧屈服を正当化し、反弾圧の声も上げないで、議員失職がまかり通らせるという「運動の不敗堕落」は絶対に放置出来ない、という事です。

 「善意の市民・議員」を自認している彼ら彼女らは、その事に全く無自覚なままである事が、始末に悪いのです。少なくとも戸田はそういう強い危機感を持ってます。
 それでは以下をご覧下さい。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
※BBさんにしみじみ回答します(1)
  警察司法への対処という公的問題は公的に論じざるを得ません(戸田)

 BBさんの10/18(日)深夜のメール読みました。私との深い溝を見てため息が出ます。
 もう電話で話しても詮無い事だろうし、本件については「公開の場でのメール論議はし
ない」との事ですので、「返答を求めない回答と意見」としてこの「回答」を書きます。
 (発信がちょっと遅れて10/22(木)、井筒君の本訴・辞職せずの記者会見当日になって
  しまいましたが)
 いろいろ説明解説しようとしたら、長い文章になってしまったので3つに分けて発信し
ます。

 まずはその1本めです。

1:端的に言います。たとえば「自衛隊官舎ビラ入れ弾圧」や「共産党議員のマ
  ンションへの通信入れ弾圧」において、その運動団体や当事者の一部が逮捕
 拘留の中で、「違法行為だと認識してたが実行した」というウソ自白の調書に
 サインして略式起訴受け入れ=有罪の自動的確定を導いてしまう場合の事を
 考えてみて下さい。
  被弾圧者自身が「ビラ入れは違法=有罪」と認め、ウソ自白強要は無かった
 =調書は真実で自発的と認め、「警察司法」(権力弾圧、代用監獄、人質司法
 等をひっくるめて便宜的にこう呼ぶ事にします)への批判を自ら封じてしまう
 場合を考えてみて下さい。
  このような権力屈服をしてしまったら、全国の様々な社会運動全てのビラ入
 れに壊滅的打撃を与えてしまうこと確実です。
  
  そのような間違った、全国の諸運動に甚大な被害をもたらす路線を、一部の
 当事者や支援者が「粛々と」進めようとするならば、その誤りを正面から指摘
 批判し、公開的に事実を明らかにして論議を起こし、路線の修正を図る事は、
 事件周辺にいる活動家の責務と考えるべきです。
  「仲間」であればなおのことです。

2:今回問題なのは、「せいぜい言ってもグレーゾンでしかない文書」の発送に
 関して、
 A:不当な逮捕拘留が為された。(「警察司法」弾圧。2市民巻き添え)
 B:現職議員2人が「警察司法」の圧力(とロクでもない弁護士の誘導)によっ
   て、「違法文書だと知っていながら発送した」とのウソ自白調書に同意さ
  せられた。
 C:その上で(巻き添え市民を含めた)身柄釈放をエサに、「検察言いなりの
   厳罰・議員生命消失必至」の略式起訴の選択に追い込まれてやっと釈放さ
   れた。
 D:そして「罰金50万円・公民権停止5年」の厳罰を略式命令で決定された。
 
 という「活発な議員活動」にとって致命的・全国的な打撃を受けた事です。

3:さらに重大な問題は、
 D:井奥議員が、任期全うを望む有権者や支援者の意に反して(図らず)、釈
  放後3日めの10/5に議員辞職してしまった。
     (権力にとっては逮捕22日で大成果!)

 E:井奥議員が辞職後の10/15に本訴切り替えしたのは良かったが、その時の
   マスコミ説明文で「ウソ自白強要」の事実を自ら否定し、調書内容が真実
   で自発的なものであったかのような説明をした。

 F:従って、今後の井奥君裁判では「調書内容は真実で自発的なものだった」
  との虚偽を土台とし、「警察司法」問題もいっさい批判せずに、減刑嘆願を
  する、という「弾圧屈服の上塗り」的進行になってしまう危険性が非常に高
  くなった。(そうならないよう切望する!)
   
 G:以上の井奥君の選択は、井筒君の議員生命や裁判を阻害するものだと、戸
  田は指摘してきたが、案の定、加古川議会や新聞論調で「井筒も辞職すべき」
  の声が強まった。
   さらには市民派議員や「支援口座」有志議員の少なからぬ部分からさえも、
  「井筒君も辞職した方がいい」の声が出るようになった(!?)
   また、今後の裁判で「調書は警察司法で強要されたもので真実ではない」
  と井筒君が主張していく場合に阻害要因(信用性低下=同一事件2被告で相
  反する主張)となり検察優位に導く事が明白。

 H:その上に、2議員の救援支援を買って出た「支援口座」開設の有志グルー
  プ議員が、「警察司法」の問題に言及することを一貫して避け、「警察司法」
  によって追い込まれてしまった井奥君の誤った選択を支持し続ける事で、井
  筒君にも被害を拡大する、「警察司法」への屈服・問題の隠蔽を路線化する
  危険性をどんどん強めている。

 という事です。

4:なるほど当初は新党日本への弾圧波及の心配もあり、井奥君・井筒君の希
 望を受けて「警察司法反対!」の「反弾圧闘争」的宣伝を封印したのはやむを
 得なかったかもしれない。(戸田も井筒君逮捕まではかなり控えた)
  しかし、「公民権停止」というとんでもない結果が浮上してもなお、自白強
 要の事実が判明してもなお、いつまでたっても「警察司法」のバクロや批判を
 しない、仲間内にも市民にもそれを示さない「支援」など、それは本当の支援
 とは言い難く、社会的責務を果たしていないと言わざるを得ません。

  それは「当事者の即自的な意向」に追随して(それを盾にして)「警察司法」
 問題の存在を隠蔽し、権力弾圧への屈服を進行させ、全国の運動に害をもたら
 すものです。

5:戸田と井奥君は残念ながら「見解の相違」が埋まらない事が電話で話をして
 確認されましたので、個別的な論争を行なう事は当分しません。
  が、公開の場で本件での誤りを指摘批判、弾圧への正しい対処方針を呈示す
 る事は、公的に必要な事だと確信するので、今後もこのメーリングリストを含
 めた各所で継続していきます。 
  BBさんら「支援口座」有志への疑問についても同様です。

6:この問題は決して「個人的な事」ではなく、公人に対する弾圧に関わる、全
 国の民衆運動に即波及する重大性を持つ、公的な問題です。
  公的な問題について、「警察も見ているからビラを作るな」という論が成り
 立たないのと同じに、「このメーリングリストは警察も見ているからここで論
 じるな」というBBさんの意見も成り立ちません。

7:また、裁判ではたとえ権力側はウソつき放題であっても、こちら側は決して
 ウソをついてはダメだと思います。
  裁判でウソを言ったら、支援者もだまし社会にも歴史にもウソをつくことに
 なってしまいますから、それでは正義性を持った運動が作れません。
  
  私が「井奥君が『「ウソ自白調書』にまで同意させられた」、と公表したの
 は、ひとつには「警察司法」の実態、そこに置かれた人間の実態を明かにする
 ためであり、もうひとつは井奥君裁判でこの点をあいまいにさせないための予
 防線でした。
 
  この「事実」を公開しておく事は、マスコミ論調への批判であり、今後の警
 察弾圧への牽制として有効なはずですが、BBさんはこれのいったいどこが悪
 いと言うのでしょうか?
  「井奥調書は真実・自発的だ」との虚構の上で裁判を進めるのに邪魔だから
 悪いのでしょうか?
  「井奥調書は真実・自発的だ」との警察検察作強要のウソにこちらも加担し
 た上で裁判を進めたいのでしょうか?

  私が行なった事実公表は「裁判の前に手の内を公開する」事では全くありま
 せん。事実材料を並べただけです。それも被告にとって有利であるはずの。
  井奥君弁護士は「警察司法」批判をすると裁判に損だ、との考えだと仄聞し
 てますが、BBさんもそれと同じという事でしょうか?
  だとしたら全くナンセンス、としか言いようがありません。

8:考えてもみて下さい。
 「釈放されたら、『略式は嫌だ』と態度を変えて本裁判にした」って、それだ
 け見たら裁判官は「被告はうそつきで自己本位だ」と思いますよ。
  しかも「逮捕当初は適法範囲の文書だと言ってたのに、取り調べしていくと
 最初から違法文書だと認識してたと白状した」という経過があるんですよ。

  この「自白」自体が圧迫強要されたもので真実じゃない、という事実をちゃ
 んと主張しないでなんで「被告の誠実性」や「公民権停止をつけた量刑の不当
 性」(もっと言えば有罪の不当性)を裁判官(と社会)に訴えられると言うの
 でしょうか?
  
9:私がこのメーリングリストでこの弾圧事件について種々投稿しているのは、

 ア:ものすごく重大な事件であるのに、私が投稿しなければ誰も事実経過自体
  を報道する者がいない。まして解説や分析においておや。 
 イ:本来こういう問題に機敏適切に対応すべき「市民派議員」達の中で、遺憾
  ながら少なからぬ人数の議員達が(近畿市民派の5割?7割?8割?)「警
  察司法」の実態や問題点について知識がないか、知ろうとしない状態にあっ
  て、これでは「社会変革の一翼を担う」任に堪えない。
 ウ:これを放置したままでは、2議員にも市民派議員活動全体にも重大な損害
  を与えてしまう。
 ことによります。

10:井奥君ら逮捕後に井筒君事務所でBBさんらに会い、「新党日本弁護士だけ
 では不安だから緑からも弁護士つけて支援する」という話を聞き、戸田から
「よろしくお願いします」と頼んだのは、何よりも2議員の地位や生活をしっか
 り守ってあげて欲しい、穏便な形であっても「反弾圧運動」の一環として救援
 運動をやって欲しい、という「口にするまでもなく当然の事」を願っての事で
 した。
  ところが現実のBBさんらの「支援運動」の実態は、「口座」開設・呼びか
 けはしたものの、2人への公民権停止に何の歯止めもかけず、井奥君辞職の容
 認と一部では井筒君辞職圧力さえ生み出し、「警察司法」批判は全くしない、
 それらをもって「支援運動」としていくという「最悪の路線」に流れ込んでし
 まいました。

11:その危険性に気づいた私は、「2人の公民権停止・実害9年」、「ウソ自供
 調書への同意」等々の大敗北に対して、何とか2人の議員生命を守る、1人が
 辞職してしまった以上せめてあと1人は守る、本訴切り替えを勧める、一時の
 屈服を巻き返し、これを「警察司法」批判の実物教育として救援運動を喚起し
 て新政権の下での法律・体制改善につなげていく事を説得、激励、宣伝を通じ
 て行なってきました。

  今だから明かしますが、巻き添え逮捕の女性市民(井筒君近所支援者)とも
 会ったり電話したりして、激励したり「警察司法」問題資料を渡したりもして
 きました。
  この女性の「警察司法」への怒りや闘志の大きさは予想以上のもので、こち
 らが励まされるくらいでしたよ。   

12:私は外野で趣味的にワーワー言っているのではありません。

  2人が私の盟友議員であるというだけでなく、私もまた議員追放弾圧の当事
 者であり、この弾圧によって損害を受ける民衆運動の当事者である、という当
 事者性をもって、真剣にこの事件に関わっています。
  この弾圧事件への対処が、「警察司法」との闘いをネグレクトして、大衆的
 な反弾圧運動として取り組まれず、ウソ自供問題を問題にしない裁判運動に矮
 小化される事は絶対にあってはなりません。
  それは活動的議員への猛烈な逮捕追放攻撃を招くし、民衆運動全体にとって
 大きな害悪になるからです。

  従って、「戸田君はこの件であれこれ騒いでくれるな」という「要望」は、
 全くお門違いという他ありません。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6)@i58-94-91-1.s04.a027.ap.plala.or.jp>

■BB氏反発メールへの戸田回答(2)日本社会の中での「警察司法」問題の重大さ
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 戸田 E-MAILWEB  - 09/10/22(木) 16:55 -
  
 BBさんへの回答の(2)です。

 思えばBBさんとのつきあいは長く、1976年に私が大学で寮闘争黒へルであった時代に労働者の左翼党派活動家(ブント系)のBBさんらが三里塚闘争・岩山大鉄塔防衛運動への参加勧誘に来た時から33年の歳月に及びます。
 当時は「警察司法」への認識や対処の仕方、「反弾圧運動」行なうべしの姿勢については、戸田とBBさんは、立場の違いはあっても、「左派」という枠では全く同じだったはずです。
 33年という年月は時として人を変えてしまうのだなぁ、としみじみ思いました。

 この33年間、日本の社会は様々に変化しました。今年の政権交替などは特筆すべき
「良い変化」です。(積年の「悪い変化」を土台とした、という前提付きで)
 しかし一向に変わらず、悪い方向への変化が圧倒的に大きく進んでいるのが日本の
「警察司法」の問題です。
 一部の改善改良もイチジクの葉に過ぎなかったり、実態改悪の隠れ蓑であったりです。
 (ピンと来ない方は「救援連絡センター」「代用監獄」「獄中処遇」「共謀罪」、
   「敵味方司法」などの言葉で検索してみて下さい。)


 そもそも、日本の民主化を阻害しているものワースト3を挙げるとすれば、それに必ず入るのが「警察司法」です。
(権力弾圧、代用監獄、人質司法等をひっくるめて便宜的にこう呼ぶ事にします)

 「その国の民主化の程度を知るにはその国の監獄を見れば判る」との至言がありますが、日本はいまだに「中先進諸国の中で最低レベル」にあります。

 社会変革勢力に必ず襲いかかって来て「犯罪者扱い」して妨害するのが「警察司法」であり、これとの対決・闘い抜きに日本の社会変革は絶対に出来ません。

 そして日本で「警察司法」が強大である事を支えているのは、権力情報垂れ流し扇動のマスコミであり、またそれに踊らせらて「逮捕されたら犯罪者」、「悪いことをしたから逮捕された」、「逮捕者は身内の恥」、という意識にドップリ浸かった庶民大衆の分厚い存在です。

 「警察司法」による冤罪や人権侵害が時々報道されたとしても、日本の大衆の圧倒的多数は自分や自分の身の回りに「警察司法」の被害が及ばない限り、「警察司法」に目を向けない・考えないように刷り込まれてしまっています。

 「警察司法」と闘う者は「過激派」だけで自分ら一般市民とは関係ない世界の話だと思いこんでいます。
 (そして昨今は反戦護憲人権を掲げて社会変革を求めていると自認している活動家の間   にまで、こういう意識が蔓延してきた、という憂うべき情況です。)

 こういう日本的情況を打破しない限り日本の真の変革などあり得ず、せいぜい「警察
司法」の手の平でのママゴト的「改革」しかできません。
 だからこそ、長年に渡り心ある人々が倦まずたゆまず「警察司法」との闘いを継続して具体的な対処や啓発を重ねてきました。

 60年安保闘争以降、共産党勢力が反弾圧運動での変質を進めて「共産党に従うか否か」を救援の基準にしてしまう中で、全共闘時代になって「当事者の政治信条を問わず・政治的非政治的を問わず、あらゆる「警察司法」弾圧の被害者を救援する」ものとして「救援連絡センター」が作られ、全国のどんな人にも救援の差し伸べられるようになって今日に至ってます。

 この日本的大衆情況を改善していくために最も大事な事は、自分らの身近に(当然自分自身も)「警察司法」が降りかかった時に、不当逮捕問題、代用監獄問題、「推定無罪原則」の否定問題、「取り調べに必要な限りの拘束以外は一般市民扱い」原則否定の問題、保釈の不当な拒否問題、接見禁止問題、人格人権防御権を否定抑圧する獄中処遇問題、「自白」強要問題、等々を具体的にバクロし批判して「反弾圧運動」としての救援運動を作っていくことです。

 「うちの地元は保守的だから『警察司法』問題なんか言っても通じない」とか、
「そういう問題を言うと反発を買ってしまう」、「後援会から反発されてしまう」等々は、実は最も大切で有効な「具体事例による実物教育」をさぼってしまうものでしかありません。
 
 一般論としては受け付けられない事でも、「地元で人間的に信頼されている議員」に
降りかかった「警察司法」に基づいて、本人が毅然として屈せずに言えばこそ、やっとそういった「日本的大衆」も理解を進めてくれるのです。
 即時的な反発に決してひるまないこと。
 何人かの反発に萎縮してしまって、あなたの闘う姿勢に共鳴するより多くの人々の存在を忘れてしまわないことです。

 また、「しっかりした団体がバックについている議員でないと『警察司法』とは闘えない」、「戸田は連帯ユニオンがバックについているから闘えた」という俗論も間違いです。
 ここ40年くらいは、「たった1人であっても」、「救援連絡センターに弁護士頼むと言いさえすれば」、「個人費用ゼロか格安で」、しっかりした弁護士がついて闘いが出来るようになっています。
 また、それを支援する輪も自然に出来ていきます。

 一般の刑事犯でさえそうなのですから、ましてや市民運動、議員活動をしていての権力弾圧ではもっと楽に支援体制が出来ていきます。手弁当で支援してくれる労組や市民も沢山います。
 大事なのは、不当な弾圧だから許せない、代用監獄や人質司法、自白強要は許せない、という各人の正義感と闘志です。

 今回の弾圧事件を契機に、その事を多くの議員や市民に理解してもらいたいと思います。
                 (2)了。
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引用なし
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■BB氏反発メールへの戸田回答(2)支援口座のこと、他について
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 戸田 E-MAILWEB  - 09/10/22(木) 17:06 -
  
 BBさんへの「回答」最終の(3)です。

1:「支援カンパ口座」(戸田の仮称)について、
  私は、10/16発信の
 ◎BBさん・CCさんら「2名支援口座」有志への疑義と重大提起(戸田)
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=6268;id=01#6268
 において、

 A:この口座には何も名称が付けられていない。
 B:「2議員を支援するための口座」との位置づけで振り込みを呼びかけてい
   ながら、井筒君にはお金が渡されない危惧を感じる。
    (議員自辞職はしない、という生活条件や姿勢の違いから)
    もしそうならば、呼びかけと矛盾する。

 という疑義を伝え、改善方法を具体的に提起しました。
     ↓↓↓
 (1)現段階までに集まったお金は2人に等分する。
 (2)DD弁護士への支払いは、井奥君側に等分した中から支払う。
     不足分は、今後の入金をもって当てる。 そして中間決算をする。
 (3)今後の入金は全て井奥君裁判とその関連のために使う。
 (4)口座の名称をそれにふさわしくちゃんと定め、「井奥君裁判支援の会」
    的な名称もちゃんと定める。
 (5)井筒君裁判の方は、別個に支援する会や口座を作って支援体制を作る。

 これに対してBBさんの答えは

>5.以降の「提言」については責任をもって「無視」させていただきます。

 という完全拒否でした。
 「礼を失した戸田」への対応としてはこれでもいいかもしれませんが、このメー
 リングリストでのカンパ呼びかけに応じて「2人への支援」として振り込みし たかも しれない人々、注目した人々への説明責任の方はどうなるのでしょうか?
  私は「知れば誰でもが疑問に思うはず事」を聞いたのですが・・・。

2:ところが、私の知人で「みどりの未来のメーリングリスト」加入の人から聞いた話に
 ると、
  (1)口座の名称は「井奥議員を支援する会」的な、「井奥単独で名前を出した名
    称」に、呼びかけ段階からなっている。
     呼びかけ文には「2人への支援」と明記されていたが。
  (2)あれ?と思ったが、何か便宜的にそうしたのだろうと思って、それ以上は疑問
    に思わず、「2人への支援としてお金を振り込んだ」。

 という事です。
  これが本当だとすると、
 ■1:「2人への支援にする」と唱いながらも、近畿市民派メーリングリストには
    口座の名称を「BB」とだけ記した。
     ↓↓↓
   ▲9/25(金)文書:井奥さん、井筒さんの支援についてお願い
     (中略)
    そこで、まずは二人へのカンパをお願いします。
・・・・下記郵便貯金口座までお振込みください。
    受け取り口座(暫定)
   ゆうちょ銀行 【店名】○○○○ 【店番】○○
   【預金種目】普通預金 【口座番号】○○○○ 【名義】 BB
     
 ■2:しかし、みどり市民派メーリングリストの方では、最初から「井奥議員を支援す
   る会」的な、「井奥単独で名前を出した名称」にしていた。
    呼びかけ文では「2人への支援を唱いつつ」・・・

 ということになります。なぜこんなことになるのでしょうか?
 私が聞いた情報は間違いでしょうか?
  BBさんでなくとも結構ですから、いったいどうなっているのか、誰か教えて下さ
 い。

2:BBさん達が「井奥君単独」の「支援する会」をつくり口座もそういう名称にする事
 自体は、戸田も何ら異存がありません。
  しかしそれはあくまでも、「井奥君単独支援」を明示してからすべき事です。
 「井奥君と井筒君の2人を支援する」と掲げておいて、口座名称は「井奥君単独支援的
 な名前」(井筒支援がどこにも伺えない名称)というのでは、「騙し」になってしまい
 ます。

  口座を作るときの何かのミスかもしれないし、素晴らしき「先見の明」なのかもしれ
 ませんが、「2人の支援のため」と呼びかけ、素直に「2人の支援のために振り込ん
 だ」人がいる以上は、ちゃんとした説明を対処をすべきです。
  その口座から井筒君裁判への提供はどうする考えなのでしょうか?
  
3:「メーリングリスト上での回答はしない」という事なので、回答は期待しませんが、
 BBさんへの質問を投げかけておきます。
 
  Q1:なぜ「警察司法」への批判をしないのですか?
      (本件に具現している権力弾圧、代用監獄、人質司法・接見禁止・
       自白強要等)
  Q2:今回のような「文書事件」での逮捕拘留や公民権停止はとんでもなく
      不当な事だとは考えませんか?
  Q3:2人が「ウソ自白調書」に署名させられた事は由々しき事だと思いま
      せんか?
      この事実を訴えて代用監獄・人質司法の恐ろしさ・不当性を訴えて
     いくべきだとは思いませんか?
  Q4:「井筒君も辞職した方がいい」とお考えですか?
     それとも「断固として議員を続けるべき。それを支援する」とお考え
      ですか?

4:井奥裁判・井筒裁判で重要なのは、
  A:「警察司法」問題
      特に「ウソ自供調書」にまで人を追い込む問題
  B:公職選挙法の問題
     あいまいな規定、恣意的な適用、安易な公民権停止適用など

  の「2本柱」で闘う事だと思います。
 
 「警察司法」問題を不問にして公選法問題だけを主軸にして量刑不当を得ようとするの
 は、ウソ自白強要を不問・正当化し、もって「警察司法」を容認し、これへの屈服を正
 当化してしまい、大衆的共感と広がりを持てずに、大衆への「警察司法」問題での啓発
 も、法制度的な「警察司法」解体正常化の契機も逃してしまう事に結果してしまうと危
 惧します。
  
           以上、(3)了。

 この弾圧事件での私の投稿は、当面少し控えます。
(かなり詳しく論じた事と、別途用件で多忙になる事などで)
 今後は、パソコン押収されたままで、買い直しなどをして情報発信・ネット体制を再構
築した井奥君や井筒君ら本人からの発信などがあるでしょう。

 そろそろ本日10/22(木)、井筒君の記者会見と本訴手続きが行なわれることでしょう。
 井筒君支援口座の開設や支援体制作りを誰かがやっていかないといけませんね。
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☆よしっ!井筒君が10/22「辞職せず本訴」と記者会見で断固とした戦闘宣言!全文
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 戸田 E-MAILWEB  - 09/10/24(土) 8:51 -
  
 井筒君が自由の戦士として「情況に入った」事を表明した。大変よい事だ。

 10/8略式起訴命令、釈放の井筒君が異議申し立て期間2週間の最後の日に、異議申し立て=「正式裁判」の手続きを行ない、記者会見を行なった。
 その内容は「警察司法」を強く批判し、辞職せずに本訴して闘う、との戦闘宣言である。
 これでようやく今回の逮捕事件で通常の意味での「反弾圧運動」の狼煙が当事者から打ち上げられた。

 これまで「当事者の意思を尊重しての支援」の美名の下に原則的反弾圧運動をネグレク
 トしてきた人々は、「辞職せず「警察司法」を真っ向批判して闘う!」と意思表示した 井筒君に対してどういう対応をするのか、注目しておこう!
 井筒君が関係団体にあてたメールを以下に全文紹介する。
  ↓↓↓
○○○○のみなさまへ

ご無沙汰しております。そして、今回の逮捕事件を含めて、いつも本当にお世話になっておりますこと、改めて感謝申し上げます。
また、ご報告がおそくなってしまい、申し訳ありません。
この度の逮捕事件によって、いまだにパソコン3台は押収されたままの状態です。
ようやくパソコンを購入して、メールのできる環境が整いました。

すでにご承知の方もいらっしゃるかと思いますが、9月17日に逮捕され、10月8日に保釈されました。
量刑は井奥さんと同様に「罰金50万円」と「公民権停止5年間」というものでした。
日付は変わってしまいましてけれど、22日の午前に神戸簡易裁判所へ「正式裁判」の手続きを行いきました。
22日の午後からは、加古川市の記者クラブで会見を開きました。

辞職をせずに、正面から戦うべきと励ましていただいてきた、大東市議の光城敏雄さんにも同席してもらいました。
以下、記者クラブに配布した資料の原文です。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
記者クラブのみなさんへ

      2009年(平成21年)10月22日
      市民ネットワーク 井筒たかお
        
私は9月17日に公職選挙法違反(文書頒布の疑い)で逮捕され、10月8日に略式起訴されて1日間の書面による裁判で罰金50万円、公民権停止5年間という判決を受けました。
このような逮捕事件によって、市民の皆様にご迷惑、ご心配をおかけしましたことを、申し訳なく思っています。

今回、私が問われたのは、井筒たかおの活動報告と国政の政策パンフレットを郵送したことが公職選挙法に抵触するということでした。そして、私は元高砂市議と市民2名で共謀し、その活動を企画し、実施を指示したということで罪を問われたということです。

そして、その内容が法律のどこに抵触をするのか、また、その量刑は、どの程度の罪に処するのかを判断するため、勾留期間の満期である22日間、大半は一日、およそ8時間以上の取調べを受けました。
その中で、私が署名することになってしまった書面による裁判、つまり略式裁判によって、10月8日に裁判所で罰金刑50万円と公民権停止5年という仮確定の判決が下されたわけです。

10月8日から2週間後、つまり10月22日までに控訴するか、しないかの判断をしなければなりませんでした。控訴をしないという判断をすれば、判決が確定し、議員を失職することになります。
19日の政治倫理審査会で、すでに申し上げておりますが、私は議員辞職をせずに、正式に裁判を申し立てる決断をいたしました。

この一連の警察・検察当局の逮捕・勾留については、到底、容認できるものではないということを申し上げます。

その理由の第1点目は、逮捕・勾留についてです。
9月11日の午後9時過ぎに元高砂市議と、市民の2人を逮捕し、同時刻から翌12日の午前3時30分頃まで、私の自宅兼事務所を家宅捜査されました。
私は一度も任意の事情聴取の要請もない中でのことでしたが、この家宅捜査には協力し、パソコン、初挑戦をしたときからの名簿などの関係書類、さらには、すべての銀行口座とキャッシュカードを押収されました。

また、議会の控室の家宅捜査、2度目の自宅兼事務所の家宅捜査においては、携帯電話、1度目の差し押さえをされた、押収品目録までもが押収されました。
共謀したとされる元市議と2名の市民は、すでに逮捕・勾留をされたなかで、捜査協力をしてきました。

逮捕・勾留の根拠となる、証拠隠滅や口裏合わせ、自殺や逃亡の恐れがあるケースに限られています。
 証拠隠滅を恐れるのであれば、証拠保全の手続きを適用すべきであり、ましてや、議員として、議会最終日の採決などの打ち合わせ準備をしているなかで、今回のケースには該当しないと考えます。
9月定例議会最終日の前日に逮捕するというのは、不当逮捕であったといわざるをえません。

近代刑法の基本原則である、推定無罪の原則に準拠した適切な捜査手法であったのか、ということです。
つまり、「何人も有罪と宣告されるまでは無罪と推定される」という立証責任の考え方に基づいたものであるはず、でなければなりません。

しかしながら、9月11日の逮捕状況は、幼い子の前で羽交い絞めにして逮捕をしたり、マンションのインターホンを鳴らすも、ドアをたたき、警察だと大声で叫び、友人やその子ども、さらには自分の子どもの目の前で逮捕をするという行為は、正当な逮捕であったのか検証がなされるべきです。

この問題は、国際人権規約(B規約第10条2項a号、同第14条2項など)にも明文化されており、これを日本は批准しており、憲法もしくは法律と同程度の効力をもつ原則とされております。
実際には、市民2人を含めての容疑は事実誤認もありました。
 市民2名は嫌疑不十分で釈放されましたし(10/8起訴猶予が確定)、また、私や元高砂市議には、文書違反のみの立件しかできなかったことは、ずさんな見込み捜査の判決からも明らかになっています。

そして、今回の逮捕に至る経緯について、元高砂市議の医療器具が40日分も用意されていたということでした。
 このことは、文書違反で逮捕し、それ以上の事件へと発展させるための別件逮捕であったとしか考えられません。
いまだに、パソコン、貯金通帳とキャッシュカードは手元に戻っていません。とくにキャッシュカードや貯金通帳が手元にないということは、禁治産者状態となんら変わりのない状況に置かれています。

2点目は、こうした別件逮捕、不当逮捕に憤りを感じながらも、市民を巻き込んでしまったことについては、強く痛みを感じております。
逮捕されたのは事実でありますけれど、裁判所における有罪が確定するまでの間は、推定無罪の原則が担保されなければなりません。

 また、検察官は犯罪事実の立証責任を負うという意味からもマスメディアの対応は慎重でなければならない、という思いをもちました。
逮捕の翌日のマスメディアの報道などを通じて、一般の市民感覚には、被疑者・被告人の推定無罪の原則は有名無実化され、逮捕・起訴されたものは有罪であるといイメージを植え付けられてしまっていると感じました。

つまり、逮捕=有罪、容疑者=犯罪者であるという誤解です。
 そのために、今回、巻き込まれてしまった市民の2名は、法的には無罪であるにもかかわらず、被疑者の実名報道がなされた時点で、逮捕=有罪判決との誤認識をさせてしまったことに、胸が締め付けられる思いをしました。

警察による発表や、マスメディアによる名誉棄損ともとれる報道は、周囲の人間による差別を受け、直接的な人権侵害を受け、社会復帰を困難にするものだと認識をしております。
これらの例は、足利事件や、松本サリン事件などでも明らかであります。

私が逮捕をされるまでの6日間は、私の逮捕と引きかえに、はやく市民の2名を釈放してほしいと願うばかりでした。
10月8日の保釈後、すぐに市民のお二人のご自宅にお詫びの訪問をさせていただきました。
私の思いだけで、私の情熱だけが正しいと思いこみ、その結果が、どれほど多くの方々に迷惑をかけ、傷つけることになるのか、その想像力が欠如していた面があったのかもしれない、と認識をしております。

最後に、今回の行動を起こした背景について、お話しいたします。
文書の配布に関しては、初当選から発行している市政報告と同様に、このたびの総選挙で私は、誰を応援し、なぜ支持しているのか、私自身の考えを市民の皆様に知っていただきたい、という思いからの行動でした。

取り調べの中では、きれいごとをいうなと言われましたが、私自身は私利私欲や権力欲のために、議員をめざしてきたのではありません。

当然の事ながら、議員というのは、手を挙げてなれるものではありません。私の政策や政治姿勢に対して、市民の皆様、お一人おひとりの方々が、決められた期間に投票所へ足を運び、候補者の名前を書いていただく。その積み重ねで、4年間、議員をさせていただくものであると考えております。

私が議員に立候補するときにも、税金から支出される報酬は自分の生活費を除いて、市政報告ニュースなどによる情報発信や、議員としての質を高め、議会でしっかりと発言のできる議員になれ、といわれてきました。そのことだけは、はっきりと申し上げます。

ご迷惑、ご不快な思いをさせてしまった、市民の皆様には、改めてご説明をしていきたと考えております。
 このような逮捕事件によって、市民の皆様にお騒がせしたことは、本当に心の痛む思いですし、申し訳なく思います。
また、一議員の活動によって、議会全体が問われることの意味を痛切に感じながらの勾留生活でもありました。

弁護士以外の接見禁止、外部からの情報遮断のなかで、おまえが悪い、みんなおまえに不利な証言をしているなど、一方的な情報を浴びせられ、道義的責任の在り方についても悩みました。

しかし、冒頭にも述べたように、道義的責任の取り方については2週間の間に、支援者や市内外の仲間、議員、そして弁護士の方々などと相談をしました。 
過去の判例の検証や、この度の総選挙における、市民派の現職議員や元議員などに対しての文書違反等にかかわる検挙および、15回以上にわたる任意の取り調べなどが東京や大阪でも行われています。

こうした点も踏まえ、また、逮捕された2名の市民からも、ぜひ裁判を申し立てて、逮捕の在り方、取り調べの過程を明らかにしてほしいとの思いを託されたことも、この場を通じてお知らせいたします。
 また、こうした思いを胸に秘め、この裁判に臨んでいく所存です。

裁判員制度もスタートをしました。裁判員として法廷において、量刑を決める立場にある市民のみなさんにぜひ、推定無罪とは何か、憲法と法律の関係とは何か、公職選挙法とは何か、冤罪とは何か、逮捕とは何か、今回の裁判を通じて、市民のみなさんに身近な問題として考えていただければと思います。

以上のことから、文書発送の事実自体は認めますが、正式な裁判の申し立てを行い、公判のなかで以下の点について問題提起をしたいと考えております。

1 憲法で保障されている、表現の自由と公職選挙法の整合性について
2 国際人権規約と憲法・法律の整合性について
3 公職選挙法の運用、恣意的乱用について
4 捜査手段による逮捕や勾留、接見禁止の在り方について
5 取り調べにおける供述調書の作成について
6 警察・マスメディアにおける推定無罪の原則の担保について

なお、被疑事実では「法定外選挙運動文書頒布(活動報告)」と「脱法文書(政策資料)」の2つの容疑をかけられましたが、略式命令では、なぜか「法定外選挙運動文書頒布(活動報告)」のみ起訴事実となりましたので、お知らせいたします。
どうぞ、よろしくお願いいたします。

以上です。

逮捕以降、救援カンパなどのご支援をいただいたこと、重ねて感謝申し上げます。
今後とも、どうぞ、よろしくお願いいたします。

井筒たかお
=========================
加古川市議会議員 井筒たかお(いづつ たかお)
【事務所兼自宅】〒675-0022 兵庫県加古川市尾上町口里814-65
TEL/FAX   079-425-4589
URL   http://izutsu-takao.net
=========================
引用なし
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◎ その酷さは 1999年の戸田議員への問責決議、辞職勧告・・・
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 砂川より  - 09/11/2(月) 16:33 -
  
戸田の逮捕の時も少数の議員を除いて、自称の市民派議員は酷いと思ったが、

1999年の戸田議員への問責決議、辞職勧告が行われていた時も
やはり少数の議員を除いて
いわゆる
自称市民派議員の知らん振り、動いたフリには酷いと思ったね

保守系では当選できないから市民派の看板を背負っているのだろうかと推測したりしているが、
つまり、
票集めの看板として、装っているとか・・・

バレテシマッタ
古くて新しい出来事である、自民党と社会党の談合政治の地方版というのでしょうか?

数学で延々と繰り返される、小さい物と大きい物の相似性を
たしか
フラクタルとか言っていたのではないかな〜〜
間違っていたらごめんなさい、
と ふと思う今日この頃です。

今度ご飯を一緒に食べたときの話のネタにしましょう。(@^0^@)/~~
引用なし
<Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; ja; rv:1.9.1.2) Gecko/20090729 Firefo...@i243146.dynamic.ppp.asahi-net.or.jp>

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