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■公選法違反でも公民権停止不適用の例はいくらでもある!本件弁護士はこれ伝えてた?
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 戸田 E-MAILWEB  - 09/10/8(木) 23:18 -
  
 公職選挙法そのものは、読んでも分かりにくいし、文書違反では公民権停止5年が自動的に付くようにも思えてしまう。
 井奥君も5年はともかく有罪=公民権停止適用不可避、と誤解してはいなかったか?
 しかし実際には公選法違反で有罪でも公民権停止が適用されない例がいくらでもある!
 本件の弁護士らは、そういうい事を井奥君や井筒君にちゃんと伝えていたのか?
  
 それをちゃんと伝えていたのなら、「公民権停止にさせない=議員生命を守るためには、本訴で争う以外に途はない」=略式裁判では絶対ダメ、という判断が両君にちゃんと出来ていたのではないか? 
   ↓↓↓
<公民権停止規定の不適用>で検索
  ↓↓↓
■[PDF] - 1 - 《事実の概要》 《判決の要旨》
2008年1月30日 ... 1 項の公民権停止規定を適用しないとした。 被告人側は第一
 審から概略以下のような主張を. 行った。
    http://www.tkclex.ne.jp/commentary/pdf/2008-1-30-2.pdf

■選挙弾圧大石事件:福岡高裁控訴審 第1回公判での弁護人の弁論要旨
 控訴審弁論公民権停止論   弁護人 弁護士 佐藤真理
   http://www.d-b.ne.jp/ooisi32/ooisijiken/fram2a132.htm
 ・・・
2 公職選挙法252条により、選挙犯罪については罰金刑にも公民権停止を科しうると なっています(252条)。
  買収、供応のように自ら選挙の公正を害した場合はともかく、戸別訪問のような形式 犯に罰金刑を科する場合にも公民権停止を付し得るとなっているのは憲法違反の疑いが ある、少なくともきわめて重要な問題があることを指摘せざるを得ません。・・・・

3 公選法252条4項は、「情状により」公民権停止を適用しないことを宣告し得る、 と規定していますが、これは公選法自体が選挙の公正を何ら実質的に侵害せず、その目 的・態様において軽微な行為については公民権を停止することは不合理であり憲法に抵 触することを予測しているということであります。
  公選法252条の違憲性ないし問題性、不合理性は、公選法252条 4項を適切に 運用することによって回避できるのであり、かつ多くの下級審判例がそのことに意を用
 いてきたところであります。

4 1962年参議院選挙以降、約30年にわたって、日本共産党の前進を阻むために  「選挙弾圧事件」が全国で吹き荒れました。
  日本国民救援会発行の『季刊 救援情報』No.4(1995年)30〜33頁には、
 1962年参議院選挙から1991年統一地方選挙までの間の日本共産党関係の136 件の公選法事件判決(いずれも戸別訪問、文書頒布などの形式犯)の内容と経過が掲載 されています。
  数件の無罪判決を除くと、すべて罰金刑に処せられていますが、その大部分
 (約8割)に公民権停止は付けられていません。

5 ・・・現職議員ないし議員候補者関係の34件の事件の中で、無罪判決が確定した京  都の「北小路・山本事件」を除く33件の有罪判決(すべて罰金)のうち31件
  (93・94%)に公民権停止は付けられていないのです。

■昭和46年版 犯罪白書 第一編/第二章/六
 六 選挙犯罪
http://74.125.153.132/search?q=cache:clBhEtN2dQYJ:【URL短縮沸:C-BOARD】2

 裁判所は,情状により,刑の言渡しに際し,公民権の停止の規定を適用せず(ただし,買収,利害誘導,新聞紙・雑誌の不法利用罪を犯した者および選挙犯罪を犯し禁錮以上の刑に処せられた者を除く。),または,その期間を短縮する旨の宣告ができることになっている。
 I-61表は,昭和四一年以降四四年までの,第一審における公民権の不停止,停止期間短縮の規定の運用状況をみたものである。

 これによると,通常事件,略式事件とも,公民権の不停止は約一割以内にとどまっているが,停止期間の短縮は,通常事件の約三割ないし六割,略式事件では,約七割ないし八割に及んでいる。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
参考:公職選挙法 第16章: 罰則 (第221条〜第255条の4)

第243条:(選挙運動に関する各種制限違反、その1)
 次の各号の一に該当する者は、2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
1.第139条の規定に違反して飲食物を提供した者
1の2.第140条の2第1項(連呼行為の禁止)の規定に違反して連呼行為をした者
2.第141条第1項又は第4項の規定に違反して自動車、船舶又は拡声機を使用した者
2の2.第141条の2第2項の規定に違反して乗車し又は乗船した者
2の3.第141条の3の規定に違反して選挙運動をした者
3.第142条の規定に違反して文書図画を頒布した者
4.第143条又は第144条の規定に違反して文書図画を掲示した者
5.第146条の規定に違反して文書図画を頒布し又は掲示した者

第252条:(選挙犯罪による処刑者に対する選挙権及び被選挙権の停止)

 この章に掲げる罪(第236条の2第2項、第240条、第242条、第244条、第245条、第252条の2、第252条の3及び第253条の罪を除く。)を犯し罰金の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から5年間・・・この法律に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。《改正》平12法062
《改正》平18法0622

 この章に掲げる罪(第253条の罪を除く。)を犯し禁錮以上の刑に処せられた者は、・・5年間又はその裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間、この法律に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。・・・・

◎要約:「この章に掲げる罪」とは?
   ↓↓↓
<第16章 罰則 (第221条〜第255条の4)>

(選挙運動に関する各種制限違反、その1)第243条
 次の各号の一に該当する者は、2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
  ・・・・・
2の3.第141条の3の規定に違反して選挙運動をした者
3.第142条の規定に違反して文書図画を頒布した者
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)@i58-94-100-150.s04.a027.ap.plala.or.jp>

井奥井筒弾圧追加スレッド:井奥君の高砂市議会での10/5辞職願発言全文をまず紹介する 戸田 09/10/8(木) 10:11
・・戸田の場合:練りに練った「戸田53歳の別れ」:3/12本会議一般質問の形を取って 戸田 09/10/8(木) 11:44
●(再録)早まったぞ井奥君!10/5高砂市議会に「辞職願」出して受理され辞職が決定! 戸田 09/10/8(木) 11:49
▲大前提:これは22日間の不当監禁・迎合調書受諾の中での不正常心理から発したもの 戸田 09/10/8(木) 13:34
●この辞職行動をあえて原則の立場から批判する。弾圧屈服・支援者への背信・悪例等 戸田 09/10/8(木) 17:31
■公選法違反でも公民権停止不適用の例はいくらでもある!本件弁護士はこれ伝えてた? 戸田 09/10/8(木) 23:18
●「違法承知で実行」とのウソ迎合までしてしまったのは致命的ミスだった! 戸田 09/10/9(金) 0:14
☆井奥君、量刑不当で本訴に切り替えて争ってくれ!議会弁論とも矛盾しないし 戸田 09/10/9(金) 3:28
☆速報:井筒君10/8釈放なる!略式起訴選択で公民権停止5年・50万円命令の重罰で! 戸田 09/10/8(木) 16:01
★井筒君よ、絶対に辞職せず、本訴裁判闘争で闘ってくれ!兵士として「情況に入れ」! 戸田 09/10/9(金) 9:36
そのとおり 統一戦線 09/10/10(土) 10:50
●やはり新党日本弁護士の策にはめられての公民権停止だった!選任被疑者への背信行為 戸田 09/10/12(月) 10:15
☆両君が本訴切り替えで闘うよう、井筒君は辞職せぬよう、みなさんの激励を願います 戸田 09/10/12(月) 10:46
★井奥君が10/15(木)に本訴し記者会見!その説明文を紹介する。 戸田 09/10/16(金) 16:43
●↑井奥君、本訴は良しだが、マスコミへの説明文に重大な疑義あり! 戸田 09/10/16(金) 16:50
●あまりの酷さに呆れてしまう!「2名支援口座」有志への疑義と重大提起 戸田 09/10/18(日) 19:37
もともと酷い「市民派」も多いです 統一戦線 09/10/21(水) 16:32
☆公民権停止は不当だ、闘おう!と激励してくれる高砂・加古川の共産党に敬意と感謝! 戸田 09/10/22(木) 15:31
■BB氏反発メールへの戸田回答(1)警察司法への対処という公的問題は公的に・・ 戸田 09/10/22(木) 16:50
■BB氏反発メールへの戸田回答(2)日本社会の中での「警察司法」問題の重大さ 戸田 09/10/22(木) 16:55
■BB氏反発メールへの戸田回答(2)支援口座のこと、他について 戸田 09/10/22(木) 17:06
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