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井奥井筒弾圧追加スレッド:井奥君の高砂市議会での10/5辞職願発言全文をまず紹介する 戸田 09/10/8(木) 10:11

★井奥君が10/15(木)に本訴し記者会見!その説明文を紹介する。 戸田 09/10/16(金) 16:43
●↑井奥君、本訴は良しだが、マスコミへの説明文に重大な疑義あり! 戸田 09/10/16(金) 16:50

★井奥君が10/15(木)に本訴し記者会見!その説明文を紹介する。
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 戸田 E-MAILWEB  - 09/10/16(金) 16:43 -
  
 10/15(木)に井奥君が記者会見を開いて、本訴に切り替えて手続きした事を明らかにした。以下はその時のマスコミ配布の説明文の全文。
  ↓↓↓
 マスコミの皆さんへ
 公職選挙法違反事件に関して、本式裁判を市内外の皆さんとともに取り組みます

                               2009年10月15日
   兵庫県高砂市荒井町新浜2−19−9 井奥まさき

 私は9月11日に公職選挙法違反(文書頒布)の疑いで逮捕され、10月2日に略式起訴
され、1日の裁判で略式命令として罰金50万円、公民権停止5年という結論が出まし
た。
 私自身も検事取調べの中で不適切な文書を隣の市の市議ニュースとして、公示後
に2000通余りの郵送を企画し、実施した事実関係について認めています。

 公職選挙法に抵触するかもしれないという危険性を感じながら不注意にも企画実行
してしまったこと。
 特に私や加古川市議の依頼で仕事の実施にあたった市民二人も逮捕という形で巻き込んでしまったことを深く反省しています。より多くの人に政策を知って判断してもらいたいという思いからだったとはいえ、軽率な行動は何度反省しても足りない気持ちです。

 そうした反省から法律的な判断の前に10月5日付で議員辞職しました。
 道義的責任、特に高砂市議会で過去4度の辞職勧告を通じて自分自身が疑惑をかけら
れた議員に対してどう対応したり、議会で発言したかを考えて判断したわけです。
 辞職した時点ではどちらかというと判決をそのままで受け止める気持ちが強かった
のは事実です。

 しかし、今回の事件を引き起こした反省として、いろいろな人の意見をきちんと聞かずに軽率な行動となってしまったということがあります。
 私だけの判断ではなく、多くの人の意見を聞こうと思い、今日までの10日余りにわたり、市内外の方々と話し合いました。

 その中で「この刑は罰金刑で最高のものであり、これが先例となって定着すると今
後はこれが全国的な基準になる」という意見がありました。
 略式命令というのは一応裁判ですが、1日で書類だけのものです。私や仲間、そして弁護人の意見を述べる機会はまったくありません。

 また、略式裁判はすべてが非公開ですので、書類も封印されたままになります。
 警察がどう動き、検察がどう判断して起訴し、裁判所がどう結論づけたかも明らかではありません。
 裁判所に自分たちの意見を述べ、判断をあおぎ、結論を公開の場で聞く必要があるのではないかという気持ちがだんだん強くなりました。

 また、逮捕当時は「他にも波及するのではないか」「事実はいったいどうだったの
か」と遠巻きに眺めていた市民や仲間の議員が「文書を郵送したことでこの刑になっ
た」という結論を聞いて少しずつ動き始め、意見をくれています。

 このまま判決を受け入れるだけではそうした問題提起や動きも止まってしまいます。
 そして、一番気がかりだった一緒に拘束された二人の市民とも昨日話し合い、裁判
について了解していただきました。私にとってはそこが一番大きな気がかりでしたの
で、勇気づけられました。

 こうした経緯を受け、私は明日16日には神戸簡易裁判所に手続きを行い、正式裁判
を申し立てます。

 裁判はエネルギーが必要となりますが、自分だけで抱え込まず、高砂市内外の関心を
もってくださる方と一緒に取り組みたいと思います。
 まず、問題とされる文書をネット上でも公開して誰でも見られるようにすること(本日はみなさんにも添付資料として配布しています。)、裁判をして押収されている資料が閲覧可能になり次第、会計書類なども可能な限り公開することを考えています。

 また公職選挙法の判例や法律の成り立ちや法律の変化の過程を共同作業としてデータベース化に取り組みます。
 そうした活動を通じて、少しでも多くの人たちと、「公職選挙法とはどんな法律なのか」「逮捕・起訴・判決とは何か」といったことを一緒に考えていければと思います。
 
 仮に結果が同じになるとしても、そうした活動の中で遠い世界だと私自身も思って
いた逮捕や裁判について、あるいは選挙のあり方について身近な人間を通して総合的
に考えるきっかけになれば幸いです。
 判決が厳しければ一緒に悲しみ、いい判決が出れば一緒に喜びあうような活動をみんなで作り上げていきたいと思います。

 マスコミの皆さんにもこうした思いを一部でも報道していただき、今後の裁判や市民
の動きについても注目していただくようにお願いします。ぜひこれからもよろしくお
願いします

※なお、容疑事実は「ニュースと題する投票依頼の文書」〔添付の書類〕と「政党の
 パンフレット」を公示後に発送したこととなっていましたが、起訴事実では前者のみ
 が対象になっています。弁護士から指摘されましたので、お知らせします。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)@i58-94-102-78.s04.a027.ap.plala.or.jp>

●↑井奥君、本訴は良しだが、マスコミへの説明文に重大な疑義あり!
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 戸田 E-MAILWEB  - 09/10/16(金) 16:50 -
  
 監禁圧迫の下で不本意な迎合調書に同意させられ、略式選択に追い込まれて有
罪・最高罰で釈放された井奥君が「本訴への切り替え」に踏み切った事は大変良
い事です。

 が、井奥君のマスコミへの説明文を読んで重大な疑義を持ちました。
 このままでは各方面に悪影響を与えると危惧するので、以下に公開書簡として
疑義を呈しておきます。

1:●最も重大な疑義は、井奥君が「公職選挙法に抵触するかもしれないという
 危険性を感じながら(文書発送を計画実行した)」、と述べている事。
  これは明白に事実と違う説明です。端的に言うと「ウソ」です。

2:私は井奥君の10/2(金)釈放以降、彼と何度も電話と面談してくどいほど事実
 確認をしてきました。井奥君が何度も戸田に語った「事実=真実」は、
  A:適法範囲であるとの確信と自信をもって、いつも通りに行なった文書発
    送なのに、監禁取り調べの中での様々な圧迫によって、とうとう「違法
    だと知りながらあえて発送した」との、「事実」とは違う文面の調書に、
    署名してしまうまでに追い込まれてしまった。

  という事です。
    「様々な圧迫」の内容は、既に私が十分に論じていますが、不当(行き
    すぎ)逮捕・拘置所に移さずに留置場=代用監獄での病身に対する長時
    間調べ・接見禁止長期拘留・市民巻き添え逮捕拘留をネタにした非難と
    脅し・新党日本弁護士の有罪自認追い込み策などです。
 
3:この井奥君から確認した「事実=真実」に基づいて、私はこの間の報告・分
  析を書いて、みなさんに知らせてきました。
        ↓↓↓
 10/6(火)●早まったぞ井奥君!10/5高砂市議会に「辞職願」出して受理され辞
      職が決定!ああ!
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=6250;id=01#6250
 10/8(木)▲井奥君辞職:これは22日間の不当監禁での不正常心理から発したもの
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=6251;id=01#6251
     ・公選法違反でも公民権停止不適用の例はいくらでもある!本件弁護
       士はこれ伝えてた?
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=6255;id=01#6255
     ・奥君の辞職行動をあえて原則の立場から批判する。弾圧屈服・支援者
       への背信・悪例等
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=6253;id=01#6253
 10/9(金)・至急!両君が本訴切り替えで闘うよう、井筒君は辞職せぬよう、み
      なさんの激励を願います
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=6264;id=01#6264
 10/12(月)・やはり新党日本弁護士の策にはめられての公民権停止だった!
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=6262;id=01#6262

5:●しかし井奥君のマスコミ説明文では、こういう「戸田の報告の方がウソだ」
 という事になってしまいます。(!)
  井奥君は戸田を「ウソつき」にしてしまうつもりですか?

  井奥君は戸田に何度も「適法範囲内だと信じていた。今までは問題にされな
 かったのに今回だけ逮捕弾圧をされた」、「ああいう調書に同意しないといつ
 までも市民の釈放がないぞ、と脅されたためにやむなく迎合調書に署名した」
 と言っていた事を、今になって否定するのでしょうか?

5:「公式発表では全てをそのまま伝えられない場合がある」事は、一般論とし
 ては、私も認めます。そうせざるを得ない場合もあるでしょう。
  しかし今回の説明文の件は明らかに許容範囲を逸脱して、非常に深刻な害悪
 をもたらすものです。
  具体的には、

 (1)「戸田がウソを伝えてきた」、と言っているに等しい。 
 (2)「代用監獄・人質司法の圧迫下での虚偽迎合自白」という問題を消滅さ
   せてしまい、「違法性認知していた」という「虚偽迎合調書」をして「真
   実を述べた自発的調書」にすり替えてしまうものである。
     しかも被疑者自らがそのすり替えを押し進めて!

 (3)井奥君とは別個に起こす予定にある井筒君の本訴において、井筒君に不
   利を与えてしまう。
    井筒君は「議員辞職は断固拒否して」、「人質司法による圧迫で迎合調
   書に追い込まれた」問題も訴え、公選法の規定や運用自体の問題性も訴え
   る裁判を起こす方向にいきそうですが、そうなった場合、井奥君の「事前
   の違法性認知供述の真実性・自発性の主張」は、井筒君主張の適正さを大
   いに阻害してしまう事になる。

6:冒頭の、「検事取調べの中で不適切な文書を・・・郵送を企画し、実施した
 事実関係について認めています。」というのは、外形的な経過報告かと思った
 ら、このように、後の文から「検事調べで作った調書は正しい内容だ」と意味
 づけられている事に驚きました。

7:議会弁論では言われていた「不当な逮捕」、「逮捕に今でも怒りを覚える」、
 という言葉が全く消え、さらに代用監獄・人質司法問題も全く触れられていま
 せん。
  警察の行きすぎた・不当な・人権侵害の、逮捕捜査・拘留・「自白」強要は
 全然なかったかのような説明です。  
  警察検察・裁判所結託の代用監獄・人質司法を完全に免罪し、そのような問
 題が存在しないかのような説明は、世の人々を誤誘導するものと言わなければ
 なりません。

  これは、「違法性認識の調書を正当化する」(=強要による虚偽の供述調書と
 である事を否定する)ためだとしか私には思えませんが、こういう事実の歪曲
 は「権力弾圧への2重の屈服協力」であると指弾せざるを得ません。
  (長年の盟友として非常に残念ですが)

9:「公民権停止5年」について、冒頭で罰金50万円とともに紹介されているも
 のの、この不当性については全く触れられていません。
 「本訴すべし意見」の紹介部分においても、

    その中で「この刑は罰金刑で最高のものであり、これが先例となって定
    着すると今後はこれが全国的な基準になる」という意見がありました。

 とあるだけで、公民権停止5年は全く触れられていません。
  これは非常に不可解な事です。単純な入力ミスとも思えないし。

  そもそも「量刑不当」で争う主眼は「罰金50万円は高すぎる」ではなく、
 「公民権停止をつけたこと自体が不当」とか「公民権停止5年は長すぎる」
  という事であるはずです。
   半年から1年程度で出ると予測される一審判決で、たとえゼロに出来なく
  ても、「5年」が「3年」に縮まれば、次々回の2014年の9月高砂市議選に
  は出れるのですから。 
    (提訴しなければ2010年市議選も2014年市議選も出れない)

  こんなグレーゾン的な文書違反でいとも安易に、選挙結果や有権者付託を破
 壊し、議員の政治生命と生活を全的に破壊する「公民権停止」を現職議員に対
 して濫用する問題を、なぜ正面から提起しないのか?
  それが「量刑不当」の 主眼であるはずなのに、大変疑問に思います。

10:最後の、「みんなで考えていきたい」の部分にも、代用監獄・人質司法での
 「自白」強要や人権侵害の問題は全く触れられていません。
   こういう事は「みんなで考えていきべき問題」ではないのでしょうか?
   こういう問題をみんなが知っていかなければ、いつまで経っても「権力弾
  圧で逮捕拘留されたら簡単に屈服降参(議員も失職)」、権力やり放題、と
  いう弱点は改善されないのに、と疑問に思います。

 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 とりあえず以上10点の疑義を呈示しておきます。
 なお、説明文の中での、略式裁判の問題点についての指摘は大変参考になりま
した。
 それでは。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜  
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)@i58-94-102-78.s04.a027.ap.plala.or.jp>

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