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井奥井筒弾圧追加スレッド:井奥君の高砂市議会での10/5辞職願発言全文をまず紹介する 戸田 09/10/8(木) 10:11

■公選法違反でも公民権停止不適用の例はいくらでもある!本件弁護士はこれ伝えてた? 戸田 09/10/8(木) 23:18
●「違法承知で実行」とのウソ迎合までしてしまったのは致命的ミスだった! 戸田 09/10/9(金) 0:14
☆井奥君、量刑不当で本訴に切り替えて争ってくれ!議会弁論とも矛盾しないし 戸田 09/10/9(金) 3:28

■公選法違反でも公民権停止不適用の例はいくらでもある!本件弁護士はこれ伝えてた?
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 戸田 E-MAILWEB  - 09/10/8(木) 23:18 -
  
 公職選挙法そのものは、読んでも分かりにくいし、文書違反では公民権停止5年が自動的に付くようにも思えてしまう。
 井奥君も5年はともかく有罪=公民権停止適用不可避、と誤解してはいなかったか?
 しかし実際には公選法違反で有罪でも公民権停止が適用されない例がいくらでもある!
 本件の弁護士らは、そういうい事を井奥君や井筒君にちゃんと伝えていたのか?
  
 それをちゃんと伝えていたのなら、「公民権停止にさせない=議員生命を守るためには、本訴で争う以外に途はない」=略式裁判では絶対ダメ、という判断が両君にちゃんと出来ていたのではないか? 
   ↓↓↓
<公民権停止規定の不適用>で検索
  ↓↓↓
■[PDF] - 1 - 《事実の概要》 《判決の要旨》
2008年1月30日 ... 1 項の公民権停止規定を適用しないとした。 被告人側は第一
 審から概略以下のような主張を. 行った。
    http://www.tkclex.ne.jp/commentary/pdf/2008-1-30-2.pdf

■選挙弾圧大石事件:福岡高裁控訴審 第1回公判での弁護人の弁論要旨
 控訴審弁論公民権停止論   弁護人 弁護士 佐藤真理
   http://www.d-b.ne.jp/ooisi32/ooisijiken/fram2a132.htm
 ・・・
2 公職選挙法252条により、選挙犯罪については罰金刑にも公民権停止を科しうると なっています(252条)。
  買収、供応のように自ら選挙の公正を害した場合はともかく、戸別訪問のような形式 犯に罰金刑を科する場合にも公民権停止を付し得るとなっているのは憲法違反の疑いが ある、少なくともきわめて重要な問題があることを指摘せざるを得ません。・・・・

3 公選法252条4項は、「情状により」公民権停止を適用しないことを宣告し得る、 と規定していますが、これは公選法自体が選挙の公正を何ら実質的に侵害せず、その目 的・態様において軽微な行為については公民権を停止することは不合理であり憲法に抵 触することを予測しているということであります。
  公選法252条の違憲性ないし問題性、不合理性は、公選法252条 4項を適切に 運用することによって回避できるのであり、かつ多くの下級審判例がそのことに意を用
 いてきたところであります。

4 1962年参議院選挙以降、約30年にわたって、日本共産党の前進を阻むために  「選挙弾圧事件」が全国で吹き荒れました。
  日本国民救援会発行の『季刊 救援情報』No.4(1995年)30〜33頁には、
 1962年参議院選挙から1991年統一地方選挙までの間の日本共産党関係の136 件の公選法事件判決(いずれも戸別訪問、文書頒布などの形式犯)の内容と経過が掲載 されています。
  数件の無罪判決を除くと、すべて罰金刑に処せられていますが、その大部分
 (約8割)に公民権停止は付けられていません。

5 ・・・現職議員ないし議員候補者関係の34件の事件の中で、無罪判決が確定した京  都の「北小路・山本事件」を除く33件の有罪判決(すべて罰金)のうち31件
  (93・94%)に公民権停止は付けられていないのです。

■昭和46年版 犯罪白書 第一編/第二章/六
 六 選挙犯罪
http://74.125.153.132/search?q=cache:clBhEtN2dQYJ:【URL短縮沸:C-BOARD】2

 裁判所は,情状により,刑の言渡しに際し,公民権の停止の規定を適用せず(ただし,買収,利害誘導,新聞紙・雑誌の不法利用罪を犯した者および選挙犯罪を犯し禁錮以上の刑に処せられた者を除く。),または,その期間を短縮する旨の宣告ができることになっている。
 I-61表は,昭和四一年以降四四年までの,第一審における公民権の不停止,停止期間短縮の規定の運用状況をみたものである。

 これによると,通常事件,略式事件とも,公民権の不停止は約一割以内にとどまっているが,停止期間の短縮は,通常事件の約三割ないし六割,略式事件では,約七割ないし八割に及んでいる。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
参考:公職選挙法 第16章: 罰則 (第221条〜第255条の4)

第243条:(選挙運動に関する各種制限違反、その1)
 次の各号の一に該当する者は、2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
1.第139条の規定に違反して飲食物を提供した者
1の2.第140条の2第1項(連呼行為の禁止)の規定に違反して連呼行為をした者
2.第141条第1項又は第4項の規定に違反して自動車、船舶又は拡声機を使用した者
2の2.第141条の2第2項の規定に違反して乗車し又は乗船した者
2の3.第141条の3の規定に違反して選挙運動をした者
3.第142条の規定に違反して文書図画を頒布した者
4.第143条又は第144条の規定に違反して文書図画を掲示した者
5.第146条の規定に違反して文書図画を頒布し又は掲示した者

第252条:(選挙犯罪による処刑者に対する選挙権及び被選挙権の停止)

 この章に掲げる罪(第236条の2第2項、第240条、第242条、第244条、第245条、第252条の2、第252条の3及び第253条の罪を除く。)を犯し罰金の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から5年間・・・この法律に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。《改正》平12法062
《改正》平18法0622

 この章に掲げる罪(第253条の罪を除く。)を犯し禁錮以上の刑に処せられた者は、・・5年間又はその裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間、この法律に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。・・・・

◎要約:「この章に掲げる罪」とは?
   ↓↓↓
<第16章 罰則 (第221条〜第255条の4)>

(選挙運動に関する各種制限違反、その1)第243条
 次の各号の一に該当する者は、2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
  ・・・・・
2の3.第141条の3の規定に違反して選挙運動をした者
3.第142条の規定に違反して文書図画を頒布した者
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)@i58-94-100-150.s04.a027.ap.plala.or.jp>

●「違法承知で実行」とのウソ迎合までしてしまったのは致命的ミスだった!
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 戸田 E-MAILWEB  - 09/10/9(金) 0:14 -
  
 今回の例では「完黙(完全黙秘)闘争」はたしかに無理だったかもしれない。
 接見禁止の中で主軸弁護士から(捜査当局と歩調を合わせるように)「黙秘をやめろ・しゃべれ」、「供述に応じよ」、「そうしないと逮捕市民にも全体(新党日本等)にも迷惑や被害が広がる、逮捕者が増える・長引く」、と言われ続けたのだから。

 現に6日後に井筒君も逮捕され、たしかに「被害が広がった」し、証拠物は過剰な程に押収されていて、各種参考人(や警察への通報者)の調書も山ほど出来ているし、井筒君は最初から新党日本弁護士の指示に従って供述しているし・・・、井奥君だけ黙秘する意味がないどころか、「みんなの妨害者」みたいな位置におかれてしまったのだから。

 でも、供述していくのはやむを得ないとしても、それは「発送文書は適法範囲内と思っていた」(従来もそうしてきた)という「事実」まで崩してはならなかった。
 ところが、おそらくは取調官の執拗な誘導追求と「この線に乗らないと市民も釈放されないぞ」という脅し、弁護士までもがその線を進めたために泣く泣く従ったのだろうが、「違法な文書だと認識していたが発送した」というウソ調書にまで妥協迎合して署名してしまった。

 これは致命的なミスだった。
 井奥君ほどの経験豊富な知恵者にまで、こういう屈服・ウソ供述調書サインをさせてしまうのが代用監獄・人質司法の恐ろしさなだのが、こういう調書に署名してしまうと、

1:「違法性を認識して発送したのだから、悪質性が高い」と裁判官に思われてしまう。
 (=「だから重罰が妥当」と。)
2:逮捕当初は黙秘し、次は「適法と思っていた」と言っていた上での変化だから、「こ いつはウソつきだ」、「保身のためにウソをつくヤツだ」、という形式になり、量刑上 大変不利になってしまう。
3:「こういう人間であれば逮捕や接見禁止拘留もやむを得ない」、という論理を強めて しまう。(=弾圧の正当化)

などの致命的な不利を自ら呼び寄せる事になる。
 実際、略式裁判で全く情状を汲まれる事なく、罰金も公民権停止も最大限の50万円・
5年にあっさりとされてしまった。

 今回供述する事自体はやむを得なかったとしても、あくまで自分の信念通りに「適法
範囲だと思っていた。捜査当局とは判断の違いだ」の線で留めるべきだった。
 たとえその結果、巻き添え市民も含めて拘留が長引こうとも、新党日本に手が伸ばさ
れようとも、逮捕拡大を脅かされようとも、この一戦は越えるべきではなかった。

 いくら強要された不本意な迎合のウソ供述だったとはいえ、いったん署名した供述内容を否定して人の信頼を得ていく事は、冤罪裁判の虚偽自白の例を見るまでもなく、非常に困難な事である。
 もちろん、それがいくら困難であっても、迎合供述の撤回と真実の告白をしていかないといけない。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)@i60-35-94-123.s04.a027.ap.plala.or.jp>

☆井奥君、量刑不当で本訴に切り替えて争ってくれ!議会弁論とも矛盾しないし
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 戸田 E-MAILWEB  - 09/10/9(金) 3:28 -
  
 「10/5辞職願・議会承認」で既に議員辞職してしまったのは非常に残念だが、公民権停止5年なんていう悪辣な罰だけは短縮させて欲しい。
 井奥君自身にはもう議員出馬の気がなくとも、全国の悪例とさせないために。

 それには、罰金を払わず(払うと略式命令の公民権停止5年の部分も確定してしまうから)、「量刑不当」での異議申し立て・本訴に切り替えて裁判闘争を行なう事だ。
 もちろん弁護士は権力弾圧との闘いに無能な新党日本のヤメ検弁護士ではない、しっかりした弁護士で。

 たしかに「かっこ悪い」事だし、弁護士費用も手間も要るし、「違法性認識して実行」の供述を否定する理由も自己切開的に展開しなければならなくなるが、全国の悪例とさせないために、そこの所は我慢して欲しい。

 なお、この「量刑不当で本訴に切り替え裁判闘争」をする事は、井奥君の議会発言とは何ら矛盾するものではない。
 そのような余地を残して原稿作成をしたのだろうと思う。

 議会発言ではこう言っている。
>今後、仲間や弁護士の方々とどのような対応をするかということについて2週間の期限
>内に判断することになります。
  ↓↓↓
☆文言の通り、議会発言では今の略式命令をそのまま承伏するとは全く言っていない。
 異議申し立て・本訴も含めて「対応を考える」と言っている。

>判決を受け入れるとしたら5年間は選挙にかかわることができません。
  ↓↓↓
☆「受け入れるとしたら」、と仮定法で語っており、「5年は受け入れ難いから争う」事 になっても全然おかしくない。

 弁護士費用や罰金は、裁判闘争の意義を訴えていけばカンパでかなりまかなえるだろうと思う。
 本訴にしたからといって、「同じ事案での再逮捕」は出来ないのだから、それは安心していいはずだ。

 ぜひそれに踏み切って欲しい。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)@i60-35-86-202.s04.a027.ap.plala.or.jp>

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