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井奥井筒弾圧追加スレッド:井奥君の高砂市議会での10/5辞職願発言全文をまず紹介する 戸田 09/10/8(木) 10:11

▲大前提:これは22日間の不当監禁・迎合調書受諾の中での不正常心理から発したもの 戸田 09/10/8(木) 13:34
●この辞職行動をあえて原則の立場から批判する。弾圧屈服・支援者への背信・悪例等 戸田 09/10/8(木) 17:31
■公選法違反でも公民権停止不適用の例はいくらでもある!本件弁護士はこれ伝えてた? 戸田 09/10/8(木) 23:18
●「違法承知で実行」とのウソ迎合までしてしまったのは致命的ミスだった! 戸田 09/10/9(金) 0:14
☆井奥君、量刑不当で本訴に切り替えて争ってくれ!議会弁論とも矛盾しないし 戸田 09/10/9(金) 3:28

▲大前提:これは22日間の不当監禁・迎合調書受諾の中での不正常心理から発したもの
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 戸田 E-MAILWEB  - 09/10/8(木) 13:34 -
  
 疑いもなく井奥君は誠実な人間である。そしてまた各人の選択の自由は尊重されねばならない。

 しかしながら、今回の井奥君の「辞職願い行動」を考えるにあたって、まず大前提とされなければならないのは、被逮捕者を警察留置場で長期長時間監禁して追求するという、「世界でもほとんど類を見ない」非人間的な留置場拘留を22日間も続け、しかも接見禁止にして迎合誘導する弁護士主軸の弁護士としか接見できないという情報閉鎖の中で、「自白」強要され続けて屈服させられ当局迎合の調書にサインしてしまう、という「不正常心理」に落とされてしまっていた、という事実である。

 ※法律的には、留置場での拘留は本来は逮捕後48時間(2泊3日)もしくは72時間
  (3泊4日)に限定されるべきものである。(後記参照のこと)

 監禁・情報閉鎖操縦・脅しと責め立て(特に巻き添え市民の件)によって「心を折られた」状態に入ってしまう中で「自発的に」考え出した事が、「辞職願い行動」である事は否定しようがない。
 それは本当の「自発性」ではなく「虚偽の自発性」であり、(国家権力暴力によって)「強いられた自発性」であり、無効とされるべき事である。

 人間誰しも自分の屈服に向き合うのはしたくない。避けたいものだ。
 だから井奥君も、「正常な精神状態でじっくり考えて出した結論です」と主張するだろう。
 また、「もともと議員生活11年での壁を感じていて、辞め時を考えていた事の延長だ」、とも言うだろう。

 しかし現実は、巻き添え逮捕市民への責任を責め立てられて「考えると胸が痛み、苦しくてなりません」という心理に置かれ、2市民釈放のためにはこれしかない、という気持ちに追い込まれて、事実を曲げて取調官がこね上げた「供述調書」=迎合調書に署名してしまったのである。

 適法範囲であるとの確信と自信をもって、いつも通りに行なった文書発送なのに、監禁取り調べの中で、とうとう「違法だと知りながらあえて発送した」との文面の調書に、「自分の自発的な供述」として署名してしまったのだ!

 このような行為をさせられていた人の心理が、どうして「正常だった」と言えるだろうか?
 殺してもいないのに殺してしまった、といウソの自白をさせられた冤罪被害者が置かれた不正常な心理と、本質的には何ら変わるものではない。

 このような行為をさせられていった獄中生活の中で後ろ向きに考えて煮詰めていった事が、どうして正常で冷静な判断だと言えようか?
 (本人に意識では「後ろ向きではない、ケジメと転換だ」と合理化したかもしれない
  が)

 「不当な逮捕」だとの怒りはあるのに、なぜその不当逮捕を契機にして、任期中に勝手に辞職してしまうのか?
 言うまでもないが、井奥君に投票した有権者も、井奥君選挙を支援してきた諸団体諸人士も、みな「4年間の任期を全うする事」を前提にして投票し、支援してきたのだ。

 正常な心理にあるならば、任期途中の独断での投げ出し辞職などという「背信行為」は決してしないのが本来の井奥君であるはずだ。

 だから戸田は、井奥君の「辞職願い行動」は、22日もの間の監禁圧迫による不正常な心理のなかで生まれて大きくなってしまった不正常な判断が、釈放後もリセットできずに続いてしまったものだ、と断ずるのである。
 
 それにしても恐るべきは、井奥君ほどの歴戦の知恵者をも、こういう不正常な心理に落とし込み、自滅的・背信的な行動にまで走らせてしまう、代用監獄・人質司法の威力である。これは絶対にやめさせなければならない。
 冤罪・迎合自白の温床=代用監獄・人質司法の廃止、接見禁止措置の濫用禁止を声を大にして訴えていかなければならない。

 「代用監獄」の問題点、その異常さ、恐ろしさについては、例えば以下のサイトを精読して欲しい。
    ↓↓↓
■世界も驚く 「DAIYO-KANGOKU」:日弁連
http://www.nichibenren.or.jp/ja/publication/booklet/data/daiyo_kangoku_leaflet.pdf
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)@i58-94-110-154.s04.a027.ap.plala.or.jp>

●この辞職行動をあえて原則の立場から批判する。弾圧屈服・支援者への背信・悪例等
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 戸田 E-MAILWEB  - 09/10/8(木) 17:31 -
  
 井奥君は今でも戸田にとって最高レベルの盟友だし、その人柄と能力には深い尊敬を抱いている。
 善良なる人柄故に、また高砂市という土地柄や後援会への気遣いもあって、支援市民2人の巻き添え逮捕・拘留に関して身の置き所の無いほど悩み苦しんだ事もよく分かる。

 また、議会での弁論が一般公開され永久保存されるものだけに、権力弾圧・井筒君拘留が続いている状況もあって、全ての事を語れない、いわば「奴隷の言葉で喋らなければならない」制約を持っている事も、議員経験者としてよく分かる。

 しかし、そういった全ての事情を勘案しても、権力弾圧と闘う原則の立場からして、
井奥君の辞職行動に対しては強い批判を公表せざるを得ない。
 この問題は、決して「井奥君も大変だったね」と同情して済ませて良い問題ではないからだ。

 今回の井奥君の権力屈服・辞職行動は、「市民派・緑派議員」の運動に重大なマイナスを刻印する思想的・歴史的大事件だと、「左翼」の戸田は捉えている。
 この問題を曖昧にしたり、個人の不運レベルに矮小化するなら、「市民派・緑派議員の権力への総屈服・総転向」につながるだろう。
 以下に戸田の主張を、主として井奥君の「10/5辞職願発言」に沿って項目的に展開する。

1:いわゆる「世間をお騒がせしてすみません」という日本的情緒主義への迎合。
>このような形で市民の皆さんにお騒がせをしたことを率直にお詫び申し上げます。
  「世間を騒がせた」原因・主体は決して井奥君側ではなく、逮捕劇を仕組んだ国家権
 力であり、そのリーク通りに報道したマスコミにあることを転倒させた日本的「世間主 義」に井奥君も迎合した弁論をしてしまっている。

  これでは一般の市民や議員の間に「権力弾圧の性質」を伝達する事は出来ない。
 「国家権力と我々民衆」という根本的対立構造の中での逮捕事件、という構造を啓発出 来ない。

2:これと似た事だが、巻き添え市民に被害を与えているのは国家権力であるにも拘わら
 ず、「自分のせいで犠牲にしてしまった。申し訳ない」という罪悪意識に話がすり替え られてしまい、市民を不当に拉致監禁して生活破壊し苦しめている国家権力を実質的に は免罪してしまっている。

>私の指示で作業をした市民お二人に対して巻き込んでしまったことについて責任を感
>じています。
>拘留がとけた日にお詫びに訪問させていただきましたが、今後も私のできる限りの謝罪
>を行いたいと思っています。
>本当にこのことを考えると胸が痛み、苦しくてなりません。

3:「市民を巻き添え逮捕されたらお手上げだ」と弱点を権力にさらけ出したに等しい。
  これでは権力側が「市民派議員は市民を巻き添え逮捕したらイチコロだ」と全国的に
  自信と確信を持ってしまう。

  戸田なら「巻き添え逮捕拘留された市民の事を思うと心が痛い。が、こういう酷い事
 をした権力のやり口は絶対に許せない。その不当性を徹底的に訴えて闘っていく。そし
 て断固として弾圧と闘い、議員としての責務を果たしていく中で市民との信頼関係を取
 り戻していく」、と言うように語るだろう。

4:「辞職」という事を考えるにあたって、「断固として議員を続けてくれ」と願ってい る有権者や支援者への配慮がなされていない。逆に切り捨ててしまっている。
  これは厳しい言葉で言うが、「背信行為」である。
  今回の辞職選択が「自分自身の道義的責任を明確にしたいと思ったからです」とか、
 「進退を間違えないことが私自身の政治姿勢につながると考えるからです」とかは、明
 白に誤りであり「取り違え」である。
  議員の議席はひとり議員個人のものだけではない。

5:日本の警察司法の正体を高砂市周辺住民にバクロする絶好の機会を自ら封殺してしま
 った。
  日本の警察司法がこんなにも酷いのは国民の圧倒的多数が未だに「お上言いなり体
 質」で「草の根の奴隷根性」が蔓延し続けているからだ。そういう風土・土壌があるか らだ。
  それに風穴を開けるには「自分たちの身近に起こった弾圧事件での闘いを持って実物 教育をする」が何よりも有効である。
  現に今回の弾圧市民の周辺で「警察がこんなに酷いことする組織とは知らなかった」 という意見を持つ人も出ている!戸田が現に話を聞いている。  

  それなのに、井奥君が「逮捕・拘留に関し、私は今でも納得ができません」、「私自 身、(3人逮捕拘留への)怒りは収まりません」と言いながらもアッサリと辞職するの では、「悪い事をしたから逮捕された」=「逮捕されたのは悪い事をしたからだ」=  「悪い事したから議員辞職した」という俗論が身近で一層強化されるだけである。

  「悪い事してないんだから、議員辞職なんかせず頑張る」という「最も分かりやすい 形」を井奥君は放棄してしまった。
  支援市民が反井奥勢力から「それ見ろ、辞職したって事は悪い事したからだよ」と言 われて権力弾圧の不当さを論ずる事が出来ないままに悔しい思いをしてしまう事を助長 しているも同然である。

6:「議員としての活動に一定の限界を感じていました」とか、「議員から市民という立 場は変わりますが、11年間の蓄積を生かして市民と行政や議会をつなぐ役割はより大き くできる」というのは「話のすり替え」である。
  そういう選択は4年の任期終了(来年9月まで)を迎える段階で考えるべき事で、今 任期途中で権力弾圧を契機として選択する事ではない。

  厳しい言い方になるが、こういった「辞職の合理化」は、逮捕拘留の中で弾圧への屈 服供述に追いつめられた「不正常な心理」から派生した考えの合理化・正当化でしかな いと戸田は思う。

7:今回の「辞職願行動」とそれに先立つ権力弾圧屈服(迎合供述で略式起訴選択、公民 権停止5年の最大限の重罰の略式命令)は、全国的にもの凄く悪い前例・判例を作って しまった。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
 ・・・・もう出かける時間なので、取りあえずこれにて。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)@i220-221-36-193.s04.a027.ap.plala.or.jp>

■公選法違反でも公民権停止不適用の例はいくらでもある!本件弁護士はこれ伝えてた?
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 戸田 E-MAILWEB  - 09/10/8(木) 23:18 -
  
 公職選挙法そのものは、読んでも分かりにくいし、文書違反では公民権停止5年が自動的に付くようにも思えてしまう。
 井奥君も5年はともかく有罪=公民権停止適用不可避、と誤解してはいなかったか?
 しかし実際には公選法違反で有罪でも公民権停止が適用されない例がいくらでもある!
 本件の弁護士らは、そういうい事を井奥君や井筒君にちゃんと伝えていたのか?
  
 それをちゃんと伝えていたのなら、「公民権停止にさせない=議員生命を守るためには、本訴で争う以外に途はない」=略式裁判では絶対ダメ、という判断が両君にちゃんと出来ていたのではないか? 
   ↓↓↓
<公民権停止規定の不適用>で検索
  ↓↓↓
■[PDF] - 1 - 《事実の概要》 《判決の要旨》
2008年1月30日 ... 1 項の公民権停止規定を適用しないとした。 被告人側は第一
 審から概略以下のような主張を. 行った。
    http://www.tkclex.ne.jp/commentary/pdf/2008-1-30-2.pdf

■選挙弾圧大石事件:福岡高裁控訴審 第1回公判での弁護人の弁論要旨
 控訴審弁論公民権停止論   弁護人 弁護士 佐藤真理
   http://www.d-b.ne.jp/ooisi32/ooisijiken/fram2a132.htm
 ・・・
2 公職選挙法252条により、選挙犯罪については罰金刑にも公民権停止を科しうると なっています(252条)。
  買収、供応のように自ら選挙の公正を害した場合はともかく、戸別訪問のような形式 犯に罰金刑を科する場合にも公民権停止を付し得るとなっているのは憲法違反の疑いが ある、少なくともきわめて重要な問題があることを指摘せざるを得ません。・・・・

3 公選法252条4項は、「情状により」公民権停止を適用しないことを宣告し得る、 と規定していますが、これは公選法自体が選挙の公正を何ら実質的に侵害せず、その目 的・態様において軽微な行為については公民権を停止することは不合理であり憲法に抵 触することを予測しているということであります。
  公選法252条の違憲性ないし問題性、不合理性は、公選法252条 4項を適切に 運用することによって回避できるのであり、かつ多くの下級審判例がそのことに意を用
 いてきたところであります。

4 1962年参議院選挙以降、約30年にわたって、日本共産党の前進を阻むために  「選挙弾圧事件」が全国で吹き荒れました。
  日本国民救援会発行の『季刊 救援情報』No.4(1995年)30〜33頁には、
 1962年参議院選挙から1991年統一地方選挙までの間の日本共産党関係の136 件の公選法事件判決(いずれも戸別訪問、文書頒布などの形式犯)の内容と経過が掲載 されています。
  数件の無罪判決を除くと、すべて罰金刑に処せられていますが、その大部分
 (約8割)に公民権停止は付けられていません。

5 ・・・現職議員ないし議員候補者関係の34件の事件の中で、無罪判決が確定した京  都の「北小路・山本事件」を除く33件の有罪判決(すべて罰金)のうち31件
  (93・94%)に公民権停止は付けられていないのです。

■昭和46年版 犯罪白書 第一編/第二章/六
 六 選挙犯罪
http://74.125.153.132/search?q=cache:clBhEtN2dQYJ:【URL短縮沸:C-BOARD】2

 裁判所は,情状により,刑の言渡しに際し,公民権の停止の規定を適用せず(ただし,買収,利害誘導,新聞紙・雑誌の不法利用罪を犯した者および選挙犯罪を犯し禁錮以上の刑に処せられた者を除く。),または,その期間を短縮する旨の宣告ができることになっている。
 I-61表は,昭和四一年以降四四年までの,第一審における公民権の不停止,停止期間短縮の規定の運用状況をみたものである。

 これによると,通常事件,略式事件とも,公民権の不停止は約一割以内にとどまっているが,停止期間の短縮は,通常事件の約三割ないし六割,略式事件では,約七割ないし八割に及んでいる。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
参考:公職選挙法 第16章: 罰則 (第221条〜第255条の4)

第243条:(選挙運動に関する各種制限違反、その1)
 次の各号の一に該当する者は、2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
1.第139条の規定に違反して飲食物を提供した者
1の2.第140条の2第1項(連呼行為の禁止)の規定に違反して連呼行為をした者
2.第141条第1項又は第4項の規定に違反して自動車、船舶又は拡声機を使用した者
2の2.第141条の2第2項の規定に違反して乗車し又は乗船した者
2の3.第141条の3の規定に違反して選挙運動をした者
3.第142条の規定に違反して文書図画を頒布した者
4.第143条又は第144条の規定に違反して文書図画を掲示した者
5.第146条の規定に違反して文書図画を頒布し又は掲示した者

第252条:(選挙犯罪による処刑者に対する選挙権及び被選挙権の停止)

 この章に掲げる罪(第236条の2第2項、第240条、第242条、第244条、第245条、第252条の2、第252条の3及び第253条の罪を除く。)を犯し罰金の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から5年間・・・この法律に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。《改正》平12法062
《改正》平18法0622

 この章に掲げる罪(第253条の罪を除く。)を犯し禁錮以上の刑に処せられた者は、・・5年間又はその裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間、この法律に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。・・・・

◎要約:「この章に掲げる罪」とは?
   ↓↓↓
<第16章 罰則 (第221条〜第255条の4)>

(選挙運動に関する各種制限違反、その1)第243条
 次の各号の一に該当する者は、2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
  ・・・・・
2の3.第141条の3の規定に違反して選挙運動をした者
3.第142条の規定に違反して文書図画を頒布した者
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)@i58-94-100-150.s04.a027.ap.plala.or.jp>

●「違法承知で実行」とのウソ迎合までしてしまったのは致命的ミスだった!
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 戸田 E-MAILWEB  - 09/10/9(金) 0:14 -
  
 今回の例では「完黙(完全黙秘)闘争」はたしかに無理だったかもしれない。
 接見禁止の中で主軸弁護士から(捜査当局と歩調を合わせるように)「黙秘をやめろ・しゃべれ」、「供述に応じよ」、「そうしないと逮捕市民にも全体(新党日本等)にも迷惑や被害が広がる、逮捕者が増える・長引く」、と言われ続けたのだから。

 現に6日後に井筒君も逮捕され、たしかに「被害が広がった」し、証拠物は過剰な程に押収されていて、各種参考人(や警察への通報者)の調書も山ほど出来ているし、井筒君は最初から新党日本弁護士の指示に従って供述しているし・・・、井奥君だけ黙秘する意味がないどころか、「みんなの妨害者」みたいな位置におかれてしまったのだから。

 でも、供述していくのはやむを得ないとしても、それは「発送文書は適法範囲内と思っていた」(従来もそうしてきた)という「事実」まで崩してはならなかった。
 ところが、おそらくは取調官の執拗な誘導追求と「この線に乗らないと市民も釈放されないぞ」という脅し、弁護士までもがその線を進めたために泣く泣く従ったのだろうが、「違法な文書だと認識していたが発送した」というウソ調書にまで妥協迎合して署名してしまった。

 これは致命的なミスだった。
 井奥君ほどの経験豊富な知恵者にまで、こういう屈服・ウソ供述調書サインをさせてしまうのが代用監獄・人質司法の恐ろしさなだのが、こういう調書に署名してしまうと、

1:「違法性を認識して発送したのだから、悪質性が高い」と裁判官に思われてしまう。
 (=「だから重罰が妥当」と。)
2:逮捕当初は黙秘し、次は「適法と思っていた」と言っていた上での変化だから、「こ いつはウソつきだ」、「保身のためにウソをつくヤツだ」、という形式になり、量刑上 大変不利になってしまう。
3:「こういう人間であれば逮捕や接見禁止拘留もやむを得ない」、という論理を強めて しまう。(=弾圧の正当化)

などの致命的な不利を自ら呼び寄せる事になる。
 実際、略式裁判で全く情状を汲まれる事なく、罰金も公民権停止も最大限の50万円・
5年にあっさりとされてしまった。

 今回供述する事自体はやむを得なかったとしても、あくまで自分の信念通りに「適法
範囲だと思っていた。捜査当局とは判断の違いだ」の線で留めるべきだった。
 たとえその結果、巻き添え市民も含めて拘留が長引こうとも、新党日本に手が伸ばさ
れようとも、逮捕拡大を脅かされようとも、この一戦は越えるべきではなかった。

 いくら強要された不本意な迎合のウソ供述だったとはいえ、いったん署名した供述内容を否定して人の信頼を得ていく事は、冤罪裁判の虚偽自白の例を見るまでもなく、非常に困難な事である。
 もちろん、それがいくら困難であっても、迎合供述の撤回と真実の告白をしていかないといけない。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
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☆井奥君、量刑不当で本訴に切り替えて争ってくれ!議会弁論とも矛盾しないし
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 戸田 E-MAILWEB  - 09/10/9(金) 3:28 -
  
 「10/5辞職願・議会承認」で既に議員辞職してしまったのは非常に残念だが、公民権停止5年なんていう悪辣な罰だけは短縮させて欲しい。
 井奥君自身にはもう議員出馬の気がなくとも、全国の悪例とさせないために。

 それには、罰金を払わず(払うと略式命令の公民権停止5年の部分も確定してしまうから)、「量刑不当」での異議申し立て・本訴に切り替えて裁判闘争を行なう事だ。
 もちろん弁護士は権力弾圧との闘いに無能な新党日本のヤメ検弁護士ではない、しっかりした弁護士で。

 たしかに「かっこ悪い」事だし、弁護士費用も手間も要るし、「違法性認識して実行」の供述を否定する理由も自己切開的に展開しなければならなくなるが、全国の悪例とさせないために、そこの所は我慢して欲しい。

 なお、この「量刑不当で本訴に切り替え裁判闘争」をする事は、井奥君の議会発言とは何ら矛盾するものではない。
 そのような余地を残して原稿作成をしたのだろうと思う。

 議会発言ではこう言っている。
>今後、仲間や弁護士の方々とどのような対応をするかということについて2週間の期限
>内に判断することになります。
  ↓↓↓
☆文言の通り、議会発言では今の略式命令をそのまま承伏するとは全く言っていない。
 異議申し立て・本訴も含めて「対応を考える」と言っている。

>判決を受け入れるとしたら5年間は選挙にかかわることができません。
  ↓↓↓
☆「受け入れるとしたら」、と仮定法で語っており、「5年は受け入れ難いから争う」事 になっても全然おかしくない。

 弁護士費用や罰金は、裁判闘争の意義を訴えていけばカンパでかなりまかなえるだろうと思う。
 本訴にしたからといって、「同じ事案での再逮捕」は出来ないのだから、それは安心していいはずだ。

 ぜひそれに踏み切って欲しい。
引用なし
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