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12/18一般質問2:生活保護不正の実情と報道印象や警察の対応実態:◆重要な事あり!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/12/22(火) 15:56 -
  
(午前の投稿で【答弁者】に誤記があったので、訂正して再投稿した)
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Q&A式になっているが、これはそれぞれ本番でしゃべった原稿である。
 この質問答弁には非常に画期的で重要な要素があるのだが、それは後ほど解説する。
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<項目2:生活保護不正の実情と報道印象や警察の対応実態について>

Q1:日本の生活保護制度の最大の問題点は、「本来生活保護を受けられるはずの人の
  80%〜85%ほどの多数の人が制度の適用を受けられていない」、という事であるはず
  だが、どうか?

   数々の救済制度の中で、これほど圧倒的多数の人々が救済されていない制度は他に
  ないはずだが、どうか?

 【A1〜A6の答弁者は下地正和 保健福祉部部長】

A1:22年(2010年)4月に厚生労働省より、発出された資料の中に示された数値につき
 ましては、国民生活基礎調査の収入部分のみを参考に推計されたものであり、申請の意
 思がありながら生活保護の受給から漏れている世帯の割合を示しているものではありま
 せん。

  しかしながら、この数値以上に確かな推計がない中においては、議員ご指摘のとお
 り、概ね近いものと推認しております。

  なお、生活保護につきましては、申請に基づいた制度であり制度の適用に当たって
 は、世帯の収入だけでなく、保有する資産、親族からの扶養、稼働能力の有無などによ
 って判断されるものであります。

  また、議員ご指摘の支援制度につきましては、認識している範囲において、他には思
 い当りません。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q2:そういった重大問題を放置されて関心を持たれない一方で、「不正受給」問題のみ
 に社会の関心が集まるアンバランスがあるが、「不正受給」の割合は、ここ3年間での
 「全国平均」「大阪府内平均」ではそれぞれ何%か?

  またその「不正」の内分けは、一部に意図的なものもあるが、大半は不注意や出来心
 なものが多いのではないか?

A2:「全国平均」、「大阪府内平均」の3年間の不正受給の割合についてであります
 が、全国平均につきましては、
       23年度(2011年度) 2.3%
       24年度(2012年度) 2.7%
       25年度(2013年度) 2.7%であります。

  また、大阪府内平均につきましては、大阪府に確認したところ、政令指定都市の件数
 が把握されておらず、算出することは出来ません。
 
  次に、不正受給の内訳についてでありますが、27年(2015年)3月に厚生労働省より
 発出された資料によりますと、稼働収入及び各種年金収入の無申告や過少申告が全体の
 78%を占めているとなっております。
  また、不正受給の大半が、金融機関等への照会及び課税調査により判明しているもの
 であります。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q3:ここ3年間での、門真市においての不正受給の割合は、それぞれ何件で、何%か?
  金額的にはどうか?
 
 ▲「5年前からの不正受給総額500万円が、今年摘発された」、という例では、話を単純
  にするために、「500万円」を単純に「5年」で割って、
  「1年間の不正受給は100万円」、と見なして、ここの問うている「3年間」の各年に
  算入するのがよいと思うが、どうか?

A3:本市において、過去3年間の不正受給の件数と保護受給世帯に占める割合でありま
 すが、
  24年度(2012年度)は171件、3.8%
  25年度(2013年度)は135件、3.0%
  26年度(2014年度)は116件、2.6% であります。

 また、不正受給額につきましては、
  24年度(2012年度)69,463,589円
  25年度(2013年度)89,136,080円
  26年度(2014年度)55,842,211円 となっております。

 次に、不正受給額について、厚生労働省通知により、発見年度において年度内完結をす
 ることとされており、分割して各年度に算入するのは難しいと考えております。
  また、議員ご質問の不正受給額を各年に算入した場合の試算につきましては、再度、
 ケース毎に算定を行わなければならず、時間を要することから現時点でお答えすること
 は出来ません。
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Q4:一部の不正受給者から、市職員に対してたびたび「殺すぞ!」というような脅迫暴
 言を吐くこともあるようだと聞いておりますが、保護課職員はそれに萎縮せず毅然と対
 応し、その都度記録しているだろうとはいえ、このような脅迫暴言を吐く者に対して
 は、自分がいかに酷い対応をしているか強く自覚させる必要がある。

  この件では、市が脅迫暴言に強い対応を取らなかった事が、本人を増長させた可能性
 を否定できないと思う。

  具体的には窓口であれ電話口であれ、脅迫暴言を2回吐いたら、本人に警告文書を送
 りつけ、「これ以上脅迫暴言を吐いたら法的措置を取る事を辞さない」旨を通知して、
 反省と自粛を促し、公的な記録ともする事を提起する。
  市は早急にこれを実行するようにすべきと思うが、どうか?

A4:保護課職員への脅迫暴言への対処についてでありますが、24年(2012年)3月に生活
 保護行政対策本部にて、「生活保護不当要求防止マニュアル」を作成し、保護課全職員
 に周知のうえ、職員ひとりで対応することなく、組織として対応を行うよう徹底してお
 ります。
  さらには、脅迫暴言等が明らかな場合は、直ちに警察へ通報することとしておりま
 す。
 
  それでもなお、脅迫暴言等を行ってくる者に対しては、生活保護法第27条の文書指導
 や法第62条の停廃止の処分も視野に入れ適切に対応してまいります。
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Q5:不正受給が発覚すると必ずマスコミで大々的に報道され、その都度、市民の側は
 「市は何をモタモタしていたんだ!」という怒りの感情を市に対して持ってしまうが、
 実際には、市が調査をして不正と認識し、門真警察に対して証拠を添えて告訴や告訴の
 相談をしても、門真警察がなかなか捜査に踏み切らず、市としては警察の動き待ちにな
 って時間が経つうちに、マスコミにすっぱ抜き報道をされてしまう、という事例が多い
 ように思う。
 
 今年9月及び10月に報道された不正就労の事件について、
  1)市が不正受給として門真警察に通報相談に行った時期
  2)マスコミが報道した時期
  3)警察が捜査をした時期(強制捜査が明らかになった時期)
  4)「市の警察通報相談」と「警察の捜査開始」(強制捜査開始)との間隔
 それぞれについて、回答されたい。   

A5
 1):本件に関し初めて門真警察署に相談に行ったのは、平成26年(2014年)9月4日で
    す。
 2):本件が報道されたのは、27年(2015年)9月1日であり、
    また10月14日には、不正受給を行った元保護受給者が逮捕されたとの報道があり
    ました。

 3):門真警察署に確認したところ、捜査を開始した時期については、捜査上の機密に
    かかわることから答えられないとの回答でありました。

 4):捜査開始時期が特定できないことから、相談時期との間隔につきましてはお答え
   できませんが、逮捕ということで言えば、相談時期から1年1ヵ月かかっておりま
   す。
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Q6:「市が門真警察に提出した不正受給の証拠」について、「不備不足があったから、
  門真警察の動きが遅くなった」、と門真警察から言われた例があるか? 

  また、警察の捜査開始に長期の時間がかかる理由について、具体的に説明してもらっ
 た事があるか?

A6:告訴状の不備不足により門真警察署より動きが遅くなったと言われた例はございま
 せん。
  また、捜査には優先順位があると聞いておりますが、捜査開始までの期間について、
 特に説明していただいたことはございません。
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Q7:市で不正受給認定の証拠を揃えて、庁内会議で告訴する事を決めて門真警察に告訴
 相談に行ったのであれば、出来るだけ速やかに警察に捜査開始してもらうよう、門真警
 察に正式に要望をしていけるような仕組みを作る必要があるのではないか? 

 【A7・A8の答弁者は市原昌亮 総合政策部長】

A7:現在、不正受給にかかる告訴を行う場合は、門真警察署と速やかな告訴状の受理及
 び捜査着手に向け、連携しているところであり、引き続き情報共有を図りつつ連携を強
 めてまいります。
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Q8:私は9月議会で、
  「市行政の中で、警察との全般的な議連絡を担当する部署を選定する事」
  「警察と市が定期的に協議する場を持つ事」
  「協議内容の議事録を作って公開する事」
 を求め、市もその実施に前向きな答弁をしたが、現在の進捗はどうなっているのか?

A8:市における各種業務は多種多様であり、業務を通じた警察との関わりを持つ部署も
 多岐にわたっておるところでございます。
  そのような中、警察との窓口を担当する最も適切な部署をどこにするか検討している
 ところでありますが、市民との関わりも踏まえ、最も近しい部署を窓口とするのが好ま
 しいと考えております。

  現段階では、具体の協議、決定に至っていない所であり、引き続き、内部検討を行う
 とともに、警察との協議を進めてまいりたいと考えておりますので、よろしくご理解賜
 りますようお願い申し上げます。
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i222-150-202-20.s04.a027.ap.plala.or.jp>

12/18一般質問1:収益事業の必要性と実行体制など:◆具体的な方策などを提起!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/12/22(火) 7:24 -
  
【戸田】
 13番、無所属・「革命21」の戸田です。答弁は全て西暦併記で願います。

<項目1;収益事業の必要性と実行体制などについて>

Q1:現在、財政難や人口減少が続くと考えねばならない状況にある以上、単なる「課税
  強化」や「諸料金値上げ」ではなく、市としては「新たな事業収入の道を開拓して収
  入を増やすこと」も具体的に考えていくべきと思うが、どうか?

Q2:今、市が営んでいる「収益事業」は、どのようなものがあり、それぞれ年間どれく
  らいの「収益」を上げているか?
   それを所管している部署は、それぞれどこか?

Q3:「市が開拓すべき収益事業事」の「必要条件」を挙げるとすれば、どのようなもの
  か?

Q4:「絶対儲かると吹き込まれて損をした他の行政の数々の失敗例」や「ネーミングラ
  イツのような市の品位を下げる金儲け」の事例をよく研究して、同じ失敗をしないよ
  うにしなければいけないし、
   職員の労力や市の公金をあまりつぎ込むわけにはいかない。 

   そういった制約の中で絶対確実な収益を得るために、市が提供できるものは、
    ◆何らかの形での「市の信用力・ブランド力」と、
    ◆市が所有する土地や建物
  の2種類になるように思うが、どうか?

Q5:安全確実な収益事業の開発や運営について、専門的に所管する部署を設定して調査
  研究検討していく体制を取る必要があると思うがどうか?

   またそれは現在の市の機構では、どこを指定するのが適切か?
  総合政策部の企画課や財政課か?
  公民協働課とか、公共施設等総合管理計画策定担当か?
  
Q6:ただし、市職員だけで考えてもうまく行くはずがないので、市民や企業・団体の知
  恵や力と共同する「コラボ体制」として、(仮称)「収益事業開発運営検討会議」の
  ようなものを推薦や公募で設置する事を、早急に検討し、
  来年度前半には少なくともその「準備会」を開始してくべきと思うが、どうか?
  
Q7:現在市は、NPO活動に補助金を出すために、事業計画を公募し、プレゼンテーション
  審査会をやっているが、
   それと似た形で、市が「収益事業計画」を公募して、審査し、合格案には何らかの
  報償を出し、採用案を公民協働体制でさらに専門的に煮詰めて、庁内と議会の同意を
  得て実行に移していくようにしていくのが良いと思うが、どうか?
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【市原昌亮 総合政策部部長答弁 】

 まず、
  現在、財政難や人口減少が続くと考えねばならない状況にある以上、単なる「課税強
  化」や「諸料金値上げ」ではなく、市としては「新たな事業収入の道を開拓して収入
  を増やすこと」も具体的に考えていくべきと思うが、どうか
についてであります。

 本市の財政状況につきましては、危機的な状況は脱したものの、人口減少問題等により、基幹的な収入である市税の減少が見込まれております。
 平成26年度決算におきましても、経常収支比率が、98.9%と硬直化した状況であり、新たな施策への投資をする余力はない状況にあります。
 このようなことから、新たな事業収入の道を開拓して収入を増やすことは、必要性が高いものと考えております。

 次に、
  今、市が営んでいる「収益事業」は、どのようなものがあり、それぞれ年間どれくら
  いの(純)「収益」を上げているか、それを所管している部署は、それぞれどこかに
  ついて
であります。

 収益事業の主なものといたしましては、本市が所有する土地において、当面、事業化が予定されていない未利用地の有効活用を図る目的で、現在、
  3か所をコインパーキングとして貸し付け、年間約1,708万円、
  事業用定期借地として、6か所を貸し付け、年間約2,870万円
となっており、
 所管部署は、総務部総務管財課及び市民生活部産業振興課でございます。

 また、市有施設に目的外使用許可によって設置されている自動販売機が34台あり、
その収入として、年間約567万円となっており、所管部署は9部署でございます。

 その他に、市民の皆様のご理解ご協力により出された資源物の売却収入があり、所管部署は、市民生活部クリーンセンター施設課でございます。

 次に、
  「市が開拓すべき収益事業」の「必要条件」を挙げるとすれば、どのようなものか
についてであります。

 市が行う事業といたしましては、市が保有する様々な財産を活用することが重要であると考えており、また、公共性・公益性が求められるとともに、住民福祉の向上に資するものでなければならないと考えております。

 次に、
  「絶対儲かると吹き込まれて損をした他の行政の数々の失敗例」や「市の品位を下げ
   る金儲け」の事例をよく研究し、同じ失敗を絶対にしないようにしなければいけな
   いし、職員の労力や市の公金をあまりつぎ込むわけにはいかない。
    そういった制約の中で絶対確実な収益を得るために、市が提供できるものは、
   何らかの形での「市の信用力・ブランド力」と、市が所有する土地や建物の2種類
   になるように思うが、どうか
についてであります。

 基本的には、議員お示しの2点が挙げられるものと考えております。

 次に、
  安全確実な収益事業の開発や運営について専門的に所管する部署を設定して調査研究
  検討していく体制を取る必要があると思うがどうか。
   またそれは現在の市の機構では、どこを指定するのが適切と思われるか。総合政策
  部の企画課や財政課か。公民協働課とか、公共施設等総合管理計画策定担当か
についてであります。

 財産の有効活用や新たな歳入確保の観点から、積極的に考えていく必要がありますもの
の、現状の職員数の状況から、専門的に所管する部署を設定することは課題もあるものと考えております。

 また、現在の市の機構におきましては、新たな歳入確保策を総合的に検討する際には、
企画及び財政部門を有する総合政策部が、総合的な調整の役割を担うものと考えますが、事業を実施するに際しましては、その目的及び財産を所管する部署等を踏まえながら、
所管部署を定め、実施してまいりたいと考えております。

次に、
  ただし、市職員だけで考えてもうまく行くはずがないので、市民や企業・団体の知恵
  や力と共同する「コラボ体制」として、(仮称)「収益事業開発運営検討会議」のよ
  うなものを推薦や公募で設置する事を、早急に検討し、来年度前半には少なくともそ
  の「準備会」を開始していくべきと思うが、どうか
についてであります。

 市の施策のあらゆる分野におきまして、公民協働を基軸に進めるべきものと認識しており、企業や団体等と共同で検討することは有意義な手法であると考えますが、
 今後、検討が必要であると考えております。

 次に、
  現在市は、NPO活動に補助金を出すために、事業計画を公募し、プレゼンテーショ
  ン審査会をやっているが、それと似た形で、市が「収益事業計画」を公募して、プレ
  ゼンテーション審査し、審査合格計画案には何らかの報償を出し、採用案を公民協働
  体制でさらに専門的に煮詰めて、庁内と議会の同意を得て実行に移していくようにし
  ていくのが良いと思うが、どうか
についてであります。

 議員ご提案の手法も考えられますが、まずは、市が歳入確保を行うことが出来る範囲や要件について、法的な規制など、十分な精査が必要であると考えておりますので、よろしく御理解賜りますようお願い申し上げます。
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12月議会の第2スレッドを開始:まずは12/18本会議一般質問・答弁5項目の紹介から
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/12/22(火) 7:02 -
  
 12月議会の第1スレッド
  冒頭投稿
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9401;id=#9401
  最終投稿
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9425;id=#9425
がかなり大きくなったが、さらに多くの投稿を必要とするので、第2スレッドを立てる事にした。

 まずは、戸田の12/18本会議一般質問・答弁5項目の紹介からしていくが、ほかにもいろいろ書いていくので、注目していてほしい。
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12/22法廷:裁判内容と右翼傍聴の具合を見に傍聴に行く(午後葬儀のため喪服で)
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/12/22(火) 6:56 -
  
 本日12/22(火)10時から大阪地裁806号法廷で「トポス裁判」がある。
 戸田は裁判内容と右翼傍聴の具合を確認するために傍聴に行く。

 喪服でRMX250に乗って裁判傍聴に行き、その後門真に帰って、1時からの大倉基文
議員の父上の葬儀に参列する。

 その後、消防の職員と消防議会質問答弁の協議をし、夜はHP更新作業をする。
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▲10/13法廷:戸田は自分の裁判書面作成多忙で行けず。とりあえず福田議員報告を紹介
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/12/22(火) 6:42 -
  
 この日は、「門真市共産党のハレンチ事件=名誉毀損賠償裁判」
       http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/20120908.htm
の「10/16法廷」に向けた「戸田の10/15準備書面4」 
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9376;id=#9376
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9377;id=#9377
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9378;id=#9378
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9380;id=#9380
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9381;id=#9381
の作成で必死になっていたので、全く傍聴に行けなかった。
 後で、市当局から報告文を受けているが、とりあえずここでは
 福田議員ブログ http://kadomasigi.exblog.jp/  の該当記事を紹介しておく。
 (福田議員ブログでは、右翼の傍聴の事は全く書いていないが)
    ↓↓↓
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・なぜ開発会社が土地取得に至ったのか?住民訴訟第9回口頭弁論(10/20記事)
            http://kadomasigi.exblog.jp/24834142/
 決算特別委員会の準備等で報告が遅れましたが、門真市が開発会社へ支払った 29億円
の建物除却補償が不当だとして起こされている住民訴訟の第9回口頭弁論が、13日(火)
大阪地方裁判所で開かれ、豊北ゆう子議員、堀尾はるまさ議員が傍聴しました。

 口頭弁論では、被告市側の主張に対し反論した原告準備書面が陳述として確認されました。
 そして裁判長は被告市側に対し、開発会社が土地取得に至った経緯を証人尋問でも聞く必要があること、次回の準備書面で、事実関係を調査のうえ明らかにするよう求めました。

 これに対し、被告代理人はしばらく「・・・」状態だったようです。
 住民訴訟の核心部分ともいえる問題で、被告側の準備書面が楽しみです。

 次回第10回口頭弁論は、12月22日、午前10時から大阪地方裁判所806号法廷です。
 ぜひ傍聴にお越しください!
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急告!12/21(月)夜7時〜関大前「シチズン」で戸田&カウンターのトークショーあり!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/12/20(日) 11:02 -
  
 各位 (重複の節はご容赦)
 突然のお知らせで恐縮ですが、突然のイベント案内です。

◆12/21(月)夜7時〜 関大前「シチズン」にて、

 「人種差別撤廃施策推進法案」早期成立を呼びかける
 門真市議の戸田&ヘイトカウンターのbabyBさん・李さんのトークショー

 が開催されます。

 師走の多忙時期ですが、ご都合のつく方はぜひお出で下さい。
 詳しくは「討論Bar’シチズン’」のブログに載ってます。
  ↓↓↓   
    http://ameblo.jp/griripon/entry-12106119500.html
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    (シチズン記事引用)
 今年5月の第189回国会で、参議院に提出されるも継続審議として持ち越しとなった、
「人種等を理由とする差別の撤廃のための施策の推進に関する法律(案)」
=「人種差別撤廃施策推進法案」 (じんしゅさべつてっぱい しさくすいしんほうあん)

 来年2016年1月からの第190回国会においての成立を願い、
対ヘイトスピーチ・カウンター運動をしてきた2人(babyBさん・李さん)と
門真市議会議員、戸田ひさよしさんが呼びかけます。

 法案は、日本国内におけるヘイトスピーチ問題、人種差別問題を受けて提出されたもの
であり、人種差別に対する基本的な理念を、罰則を設けず緩やかに明記しつつ、
 その一方で、差別の防止に関する重要事項を調査することや、関係行政機関の長に意
見・勧告を行うことを任務とする人種等差別防止政策審議会を内閣府に設置し、
 今後の人種差別撤廃のための施策を進める方針を明確にする、
という内容となっています。
   参照⇒ https://www.change.org/p/人種差別撤廃施策推進法の早期成立を

●日時:2015年12月21日(月)19:00~

●出演:戸田ひさよしさん・babyBさん・李さん

●企画:babyBさん

●参加費:200円(ドリンクオーダー)

●場所:スタジオ シチズン Studio Citizen Tel.06-4860-6756
    阪急電鉄千里線「関大前駅」北改札→北東出口→関大を目指して徒歩5分
      吹田市千里山東1-10-4 サンシャイン関大前3階
               *1階に多国籍レストランのある黄色いビルです
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-68-236.s04.a027.ap.plala.or.jp>

12/25消防議会:戸田が行なう一般質問3項目通告を紹介する。
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/12/19(土) 6:52 -
  
<2015年12月消防議会 一般質問の通告>

件名1:消防議員に対する決算報告書の配布を11月にすべきことについて
 要旨:
   ・以前の消防議会で、決算報告書が出来たら速やかに議員に配布すべき
    事を要求し、そのように改善する事が約束されはずなのに、今回、
    12月議会直前になって配布された事について。

   ・決算報告書の作成時期、作成後速やかに配布したくない理由があるのか、
   ・各自の市議会の12月議会を抱えている消防議員が、決算書に目を通す時
     間を保障する事の意義をどう考えているのか?

   ・来年度以降は、必ず改善する事を約束されたい。 
   ・「早く配布するな」という意見を持つ議員はいるのか?
                              など。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

件名2:守口市門真市消防組合それ自体を紹介するミニパンフ作成や消防議員へ
    新年度説明案内について
 要旨:
   ・かつては、消防議員になったら、施設案内や消防ヘリ搭乗などで、守口
    市門真市消防組合の内容紹介をしていたが、昨今は無くなったようだ。
     せめて、7月消防議会の前後に、施設案内説明会をするべき。

   ・守口市門真市消防組合それ自体を紹介するミニパンフを作成し、消防議
    員、構成市の議員や職員幹部、消防団や自治会、他市からの視察団など
    に配布できるようにすべき。
     カラーで、来年7月議会前までに作成で。

   ・2年程度、もしくは施設等に大幅変更があった段階で情報更新して。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

件名3:消防議会の議事録や音声記録のネット公開について
 要旨:
   ・守口市門真市消防組合議会の議事録が、消防組合HPに掲載されるよう
    になった経過や、消防組合の情報公開への取り組み姿勢について。
  
   ・守口市門真市消防組合議会の音声記録(録音テープ)が、希望議員に対
    してコピー渡しされるようになった経緯や、その手続きなどについて

   ・「録音テープ渡し制度」決定以前の時期に、消防職員は、戸田議員が
    自前の録音機で録音して、それを自分のHPに音声動画としてアップし
    ていた事について、議長・副議長にどのような姿勢でどのように報告し
    ていたか、などについて
     (2012年7月消防議会と、それ以前の2011年度消防議会に関して)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 これで<質問通告>を終了します。

 各項目での「質問準備メモ」(Q1:、Q2:。・・形式)は、近日中に送信
しますので、お待ち下さい。

 それでは。 12/18(金)17:39 戸田ひさよし 拝
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
      (12/18(金)に、守口市門真市消防組合総務課に送ったメール)
引用なし
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i222-150-201-199.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◇今年最後の市議会は超充実の戸田の5項目一般質問4討論で終了!次は25に消防議会
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/12/19(土) 6:45 -
  
 12/18最終本会議は戸田の5項目一般質問からスタート!
   戸田質問と答弁 10:01〜10:51 
 次は共産党の豊北裕子議員の一般質問と答弁(10:52〜11:06)
                              (傍聴者:数人)
 その後、3つの意見書と1つの決議

  ・少人数学級を求める意見書:(〜11:18に可決)
     賛成討論:公明党の岡本議員(3分)、無所属・「革命21」の戸田(3分)

  ・夜間中学支援を求める意見書:(〜11:25に可決)
     賛成討論:無所属・「革命21」の戸田(40秒)
     (※上記投稿で「3討論」、「2つの決議」と書いたのは、この意見書の事を欠
       落させた誤記だった。)

  ・マイナンバー制実施の財政支援を求める意見書(〜11:41に可決)
     反対討論:共産党の亀井議員(4分)、無所属・「革命21」の戸田(6分)

  ・2025年問題への門真市の万全対策を求める決議(〜11:49に可決)
     賛成討論:無所属・「革命21」の戸田(3分)
      ※「2025年問題」=大量人口の「団塊の世代」が後期高齢者になっていく
  
    ↑↑各意見書・決議の文面は↓↓の後段に載っている。
   http://www.city.kadoma.osaka.jp/shigikai/pdf/shigi_gian/27/27_04t.pdf
  
 最後が、選挙管理委員とその補充員(各4人)の「議長指名方式」による決定:11:52
 締めくくりに園部市長の挨拶(11:53〜56)があって、11:57に終了した。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

◆1:一般質問の原稿作成が議会ギリギリになってしまい、「傍聴者配布用」も、文字を
  大きくした「読み上げ用原稿」も作れなかった。
   5項目最後の「新橋住宅問題」の答弁を受けた後の「指摘」の部分も原稿作成が間
  に合わず、走り書きメモを基にして制限時間タイマーを見ながらの発言になった。
   (原稿作成のエネルギーが尽きてしまい) 

 ・・・・・質問席向かいの壁のタイマーの「1分」の赤文字が点滅するのを見ながらの
      質問20分制限時間ギリギリの発言!
      「オレはウルトラマンか!?」と思ってしまう(笑)

◆2:5項目質問は、いずれも重大な指摘を行ない、大きな成果を獲得した。
   詳しい事は別途、質問・答弁の原稿(+「指摘」音声の文字起こし)を紹介しなが
   ら説明していく予定。
   ★特に「市営新橋住宅転居問題」の「住民意志尊重による解決の確固たる枠組み」
    をはっきり規定した(市の今後の対応として、2017年市長選後も、今後数年以
    上に渡る強固な枠組みとして)意義は、もの凄く大きい!

◆3:「少人数学級の意見書」や「2025年問題対策決議」での「討論」においては、門真
  市議会内部の事情や意識についての説明も加える事で、市民にとってこれら意見書や
  決議が持つ意味や背景が良く分かるものになった。

  ・・・最後に、「これが今年最後の討論になります。みなさん、良いお年を!」とい
     うような言葉で締めくくった。

▲4:「文教委(質問)を終了してからでないと一般質問の準備メモに取りかかれない」
   しかし、
   「文教委を終えるとヘトヘトになっていて、すぐに一般質問準備に着手出来ない」
   しかも
   「一般質問の課題項目が多く、内容も高度に設定しているので、なかなか質問準備
    メモの文面が作れない」
    そのため、
   「質問準備メモを市側に送るのが非常に遅くなってしまう」
    さらに、
   「市側が苦労して回答案を作っても、質問項目が多いため、それぞれについて戸田
    と協議して合意形成するのに時間がかかるし、その合意を庁内決済するのも時間
    がかかる」

  ・・・・それで、答弁担当職員らは「土日も出勤」や「議会直前の深夜残業」をせざ
    るを得なくなってしまう!
     
    「職員に『心身ともに一番しんどい残業』をさせているのはお前じゃー!!」、
   と、答弁担当職員ら言いたいと思う。(きっと言ってる!)
        ・・・・戸田も「申し訳ない」とは思ってる。

▲5:とにもかくにも12/18本会議を終えてヘトヘトになったので、この日は久々に近
   所の居酒屋に行って飲み食いして、後は何もしないで寝た。
   (居酒屋に行く前に、12/25消防議会で行なう一般質問の通告メールを消防総務に
     送信したが)

6:次の公務は「12/25消防議会」なので、20(日)課21(月)に詳しい質問メモを作って送
  るようにしよう。22(火)に消防と協議して、24(木)に最終合意か。

7:「12/18本会議一般質問」や「12/14文教委質問」の質問答弁の原稿アップとか、そ
  の他12月議会の報告もなるべく早く投稿する。
  ◆新橋住宅の人達向けの「報告ビラ」を早く作って、年内に配布もしないといけない。

8:そうそう、「年賀状作成」もしないといけない。
  年賀状のデザインを作るのに丸1日はかかるし、300枚を印刷して、宛名シール印刷
  して貼るのに丸2日は見ておかないといけない。

・・・・と書いているうちに、6:40過ぎになった。
  風呂に入った後に、喫茶モーニングに行ってから、痛風の痛み止め薬を出してもらい
 に医者に行こうか。
  (ここ1週間ほど、プチ痛風になって、痛み止めをだいぶ使ってしまったので)
引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i222-150-201-199.s04.a027.ap.plala.or.jp>

★18(金)本会議:10時開会戸田質問に注目期待を!閉会は昼。戸田の3討論で締めるし!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/12/18(金) 0:30 -
  
 もう「本日」となってしまった12/18(金)最終本会議は、
 10時開会即、「戸田の5項目質問」で「目の覚めるような展開」となる!
     ↓↓↓
 件名1:収益事業の必要性と実行体制などについて
 要旨:
   ・市が開拓すべき収益事業事の必要条件などについて
   ・担当部署の指定や公募・コラボなどについて
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 件名2:生活保護不正の実情と報道印象や警察の対応実態について 
 要旨:
  ・実は発生率が極めて低い「不正受給」の実情と市民が受ける印象とのギャップや
   門真警察の対応実態などについて
  ・一部の不正受給者の市職員への脅迫威迫言動への対処について
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 件名3:国主導推奨事業への賢い選択眼を持つべきことについて
 要旨:
  ・選択眼無き追随」の典型たるコンビニ証明書発行事業と住基カード発行事業におけ
   る膨大な経費投入浪費の実態について
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

 件名4:違法建築解消の進展について
 要旨:
  ・市民プラザ向かいのジェイウェーブ社と福岩興業の違法建築物の解消状況や違法
   再発した場合の厳正処断について
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 件名5:住民検討に価する市営新橋住宅転居案を生み出す検討委員会の設置について
 要旨:
  ・現状では「住民が耳を傾ける気になる転居先の提示」が出来ない事が判明したこと
   について
  ・今後はそれを「新たに生み出す」発想で「検討委員会」を設置して公開的に斬新な
   手法を取る他ないことについて
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 その後共産党の豊北議員の質問。
 さらにその後、「2つの意見書・1つの決議」のそれぞれで戸田が討論を行なう。
 討論にあたっては「会派議員が順番先」なので、「無所属」の戸田は必然的に「締めの討論」の位置になる。
 
 最後は「議会選出の選挙管理委員」を「全員異議無く賛成」(質疑・討論無し)で決めて、12時頃に閉会する。

 ま、「今年最後の議会弁論」は「戸田の討論」で締められるわけだ。
 「その年の議会弁論の最後が戸田の討論で締められる」、というのは、「門真市議会の恒例行事」となっている事だ。

 ちなみに、
2014年の12月議会はこんな事があった。
   ↓↓↓
http://www.hige-toda.com/_mado05/2014/gikai/12gikai.html

2013年の12月議会はこんな事があった。
   ↓↓↓
http://www.hige-toda.com/_mado05/2013/12gikai.html

戸田HP内の「1999年以降の過去の議会の記録」は
  ↓↓↓
http://www.hige-toda.com/_mado05/mado05_index.htm
引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i222-150-201-22.s04.a027.ap.plala.or.jp>

△非常に有意義で行政をちゃんと改善させる質問、見識深い質問が沢山あった!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/12/18(金) 0:11 -
  
 吉水議員の2番目質問はルミエールホールのバリアフリー化問題だったし、それ以降12人の自公、緑風クラブ、共産党、民主党系無所属それぞれ、どの質問も有意義で行政をちゃんと改善させる質問だった。

 「これは見識が深い!」、と特に感銘を受ける質問もいくつかあった。

 もう、明日の、いや本日18日(金)の自分の質問原稿を書かないといけないので、これ以上の投稿は出来ないが、議会が終わったら書いてみたい。

 各議員のブログにアップされる部分もあるので、戸田HPのリンク集の
   2015年門真市議員ホームページ等リンク一覧
  http://www.hige-toda.com/_mado06/giin_weblink2015.html
のそれぞれを当たってみて欲しい。
引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i222-150-201-22.s04.a027.ap.plala.or.jp>

あわわ、戸田が「賛成なのに反対」の大ちょんぼ!指定管理2議案採決の時に・・・・
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/12/17(木) 23:59 -
  
 1999年に議員になって初めての大ちょんぼをしてしまった!

 それは、「議案への賛否討論」を終えて自席に戻った時。
 次の議事は、諸議案のうちで、「共産党のみ反対・戸田と4会派は賛成」という「指定管理2議案」の採決だった。

 この時戸田は、自席に戻って、「討論」に立った時に初めて気付いた「足立、傍聴」という事をまずノートにメモ書きして、そっちの事に気を取られていて、「賛成の起立をする」時である事に気付くのが決定的に遅れてしまった!

 そのため、今し方、「指定管理2議案には賛成する」、と演壇でぶったばかりなのに、「賛成起立」をせず、結果として「不起立=反対」の行動になってしまったのだ!
 ・・・・なんというマヌケな失敗か!

 議会においては「採決の時に立つか座ったままか」が全てであって、いくら「賛成討論」をしても、「起立採決の時」に座ったままだと「反対」としてカウントされる。

 戸田が下を向いてボヤッと座ったままであるのに気付いた議長や議会事務局も「あれっ?!」と思ったが、声に出して注意する事は出来ないので、そのままにするしかなかったようだ。
 せめて戸田が上を向いていたら、正面の議長や議会事務局の視線に気付いて、慌てて立ったかもしれないが・・・

 門真市議会では「採決の時は全議員の様子を正面から動画撮影する」仕組みなので、全議員の起立・不起立の様子がばっちり分かる。
 (他市ではわざとそういう様子を撮影しない所もあるが)

 「議会だより」の「各議員の議案賛否」の表にも、今回の事は、
 戸田議員・・・・・・指定管理2議案・・・反対・・・、と記載される事になる。

 いやはや、全くお恥ずかしい失敗だった。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

 採決は、その後、「共産党と戸田が反対、4会派は賛成」というパターンの議案の採決に移り、
 最後は「全議員が賛成する、残りの議案」となって、
 これは議長「全員賛成で異議無いですか?」ー議員達座ったまま「異議無し」ー議長「よって全員賛成で可決」、という形になる。 
引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i222-150-201-22.s04.a027.ap.plala.or.jp>

▲あれれ?吉水質問の傍聴右翼は門真の足立だけ、マスコミも来ずでちょっと意外!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/12/17(木) 23:31 -
  
 12/17(木)本会議は、開始しばらくは傍聴者は一般市民4人だけで、右翼がゼロ。マス
コミも来ていない。
 今までのパターンからするとちょっと意外だった。

 で、議案への賛否討論で共産党の堀尾議員が「反対討論」をした後、戸田が「賛否の討
論」で演壇に立った時、門真の右翼:足立(誠導一靖聯合議長)がひとりだけで傍聴席に座っているのを発見した。10:15頃だ。

 どうやら開会後少し遅れて、堀尾討論の時に入室したようだ。

 戸田の討論、議案の採決の後、吉水議員の一般質問が10:29から始まり、10:45に終了したが、傍聴右翼は足立だけで、東大阪の堂村は来ず、マスコミも来なかった。

 これも戸田としては予想が外れた事だった。

 今回の吉水議員のトポス問題質問は「新味が無い」、とマスコミに振られてしまったのか? 
  (12/9(水)総務建設委の時は、足立、毎日新聞、竹内さんが傍聴に来て、吉水議員の
   トポス問題についての所管事項質問が終わると、3人とも退室していったが)

 東大阪右翼の堂村や、他の右翼が12月議会では傍聴に来なかったのはなぜか?

 門真右翼の足立だけは「義理堅く」(?)傍聴に来ているのはなぜか?
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 足立は午前中は他の議員の質問も傍聴していったが、午後からは来ず。
 午後はちょっと新しい傍聴者も来て、当初は5人。

 その後ちょっと減ったようだが、午後休憩後の3:05再開後、民主党系無所属の森議員
の質問の終わり頃に「マスコミ風の男女4人」が新たに傍聴に来て、4:30の閉会まで傍聴。

 どういう関係の人達か、みな不思議がっていたが、これは森さんの知人達だった。
 マスコミとは無関係で、森さんの質問激励に来た感じ。

▲前半の右翼の足立と最後のこの4人以外は、傍聴常連おじさん、自民党の支持者、共産
 党の支持者等で数人程度の傍聴だが、もっと多くの人が傍聴に来て欲しいものだ。
引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i222-150-201-22.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◆17(木)本会議:戸田討論後13人が質問。トップ吉水議員質問に右翼が応援傍聴かな?
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/12/17(木) 9:26 -
  
 12/17(木)の本会議は、まず委員会審議の結果報告がされ、議案について共産党と戸田
がそれぞれ賛否の討論をした後に採決。

 その後、一般質問に入って、夕方までの間に13人の議員の一般質問が展開される。
翌日は、残りの戸田と共産党の豊北裕子議員が一般質問をする。
 各議員の一般質問の内容は、市議会HPの「一般質問通告」の部分に載っている。
   ↓↓↓
  http://www.city.kadoma.osaka.jp/shigikai/pdf/shigi_ippan/27/2704_.pdf

◆本日の一般質問のトップバッターは緑風クラブの吉水丈晴議員で、
   1 トポス跡地問題について
     &#9332; 平成20年3月の幸福町・中町まちづくり基本構想と平成21年3月の基本
       計画との相違点について
 などを質問する。

  吉水議員が「トポス問題」を質問する時は、今年6月議会以降は右翼の応援的傍聴が
 復活しているので、今回もきっと右翼連中が傍聴に来ると思われる。

  それとマスコミの取材傍聴もありそうだ。
  さて、どうなるか?
引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-92-73.s04.a027.ap.plala.or.jp>

▲12/15(火)の答弁協議終了退庁は夜11時半!晩飯抜きで!原因は生保答弁での過剰警戒
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/12/17(木) 9:12 -
  
 12/15(火)は、早朝から「質問準備メモ」を送信していき、最後の送信は午後4時。
 その後、役所に行って回答案の出来た部分から協議に入る。

 概ね順調に進んで、6月から当局と今後の対策協議をしてきた「市営新橋住宅問題」では、「一発同意」も出来た。
 夜6時台に合意完了するもの、7時台、8時台のものと続き、遅いものでも9時頃には完了するはずだったが、簡単に同意完了できた生活保護問題が、課長・課長補佐らが戸田の控え室では同意するのに、持ち帰ると、「やっぱりこれにして欲しい」と、戸田が同意出来ない答弁案に改悪して持ってくる。

 スッタモンダあって、戸田が了承出来るもので同意完了したのが、何と深夜11:15!
 その後、コンビニ証明書事業でのデータ計算の件での確認もあって、市役所を出たのが11時半頃!

 晩飯抜きで対応せざるを得なかったので、ヘトヘトの腹ぺこで、ラーメンを食べてから帰宅したのが12時半だった。

 行政自身も認識している「明白な事実」を、議会答弁で述べるとなると異様に警戒躊躇してしまう、という事のためで、今回は「日本の生活保護は、本来救済されるべき対象の2割程度しか救済していない」、という事を答弁する事がそれに該当してしまった。
引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-92-73.s04.a027.ap.plala.or.jp>

件名5:住民検討に価する市営新橋住宅転居案を生み出す検討委員会の設置について
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/12/11(金) 5:01 -
  
件名5:住民検討に価する市営新橋住宅転居案を生み出す検討委員会の設置について

要旨:
  ・現状では「住民が耳を傾ける気になる転居先の提示」が出来ない事が判明したこと
   について

  ・今後はそれを「新たに生み出す」発想で「検討委員会」を設置して公開的に斬新な
   手法を取る他ないことについて
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 この質問をする問題意識や質問準備メモ等は、追って詳しく紹介していくが、この質問
で大事なのは、
 「転居先の提示」ではなく、
 「住民が耳を傾ける気になる転居先の提示」、だと明示している事だ。

■つまり、「住民が市の案通りに転居する事」でない事はもちろんのこと、
  「住民が転居する事に同意するかどうか」でもなく、あくまでも
  「住民が耳を傾ける気になる転居先の提示を市が出来るかどうか」、
 という問題なのだ。

 それほど市営新橋住宅住民の「住み続ける権利」は強くて大きい。
 住民の土地建物の提供と引き替えに、市が頼み込んで作った住宅だから。
 市営新橋住宅の住民は何も慌てる必要は無い。
 
 とりあえずは、扉ページ左側の「当面のご注目」
◆地震で危ない!どうすればいいのか? 新橋市営住宅・門真プラザ問題特集
   http://www.hige-toda.com/_mado04/tatinoki/index.htm

を見ておいて欲しい。
引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-88-105.s04.a027.ap.plala.or.jp>

件名4:違法建築解消の進展について(簡略通告版)◆ジェイウェーブ社問題だよ!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/12/11(金) 4:47 -
  
件名4:違法建築解消の進展について

要旨:
  ・市民プラザ向かいのジェイウェーブ社と福岩興業の違法建築物の解消状況や違法
   再発した場合の厳正処断について
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 この質問をする問題意識や質問準備メモ等は、追って詳しく紹介していく
 とりあえずは扉ページ左側の「当面のご注目」の
◆市民プラザ周辺の「北島の市街化調整区域」の違法建築問題特集
   http://www.hige-toda.com/_mado04/jwave/index.htm
 市は違法業者に厳正対処せよ!
 ★戸田も追及で成果あがる! 2015年10月:福岩興業が事務所撤去で問題解決!
  ジェイウェーブが事務所機能解消で違法状態改善!
  (だが違法使用継続の疑いもあり!)
   2014年6/13悪徳企業ジェイ社に撤去命令下る!

 を見ておいて欲しい。
引用なし
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-88-105.s04.a027.ap.plala.or.jp>

件名3:国主導推奨事業への賢い選択眼を持つべきことについて(簡略通告版)
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/12/11(金) 4:40 -
  
件名3:国主導推奨事業への賢い選択眼を持つべきことについて

要旨:
  ・選択眼無き追随」の典型たるコンビニ証明書発行事業と住基カード発行事業におけ
   る膨大な経費投入浪費の実態について
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 この質問をする問題意識や質問準備メモ等は、追って詳しく紹介していく

 コンビニ証明書発行事業問題について詳しくは、「当面のご注目」の特集の
  ◆「コンビニ住民票」を標榜した莫大な浪費事業を許すな!
    http://www.hige-toda.com/_mado04/konnbini_jyuuminnhyou/index.htm
  住基カード所有者限定で最初2千万円超、10年で1億円超の馬鹿事業!
  7/9から実施されたがやはり1日平均1通にも満たない利用数。 

「コンビニ住民票発行事業」とは

1:住民ひとり平均2年に一度程度しか求めていない住民票(や印鑑登録証明書)を、

2:平日来庁以外に欲しければ郵便申し込み出来て何の問題もないのに、

3:郵便申し込み400円や窓口交付300円よりもわざわざ手数料値下げの200円で市の収入
  を減らし、

4:平日に本人が来庁 して「住基カード」を得た人限定で
   (個人負担500円、市費負担:カード材料費1枚約1000円!)

5:しかもそこに誘導するために、「15ヶ月間は住基カード無料発行」の馬鹿サービスで
  市のカード代負担と手数料減収をさらに拡大し、

6:初年度2000万円超、以降の年間維持費に約1000万円、10年間で1億数百万円もかけて
  発行する

という、究極の「税金浪費有害事業」だ!

 しかも市の言う「窓口混雑緩和のため」、「市民の利便性向上」等の口実は全くの捏造で、実態調査ゼロ、費用計算せず、住民票発行の実態分析すらしないで、コンピューターシステム入札のNECの提案と住基カード推進の総務省の策謀に安易に乗っかっただけの事!

 以下、議会質問等、詳しくは、この特集にて↓↓↓
   http://www.hige-toda.com/_mado04/konnbini_jyuuminnhyou/index.htm
引用なし
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-88-105.s04.a027.ap.plala.or.jp>

件名2:生活保護不正の実情と報道印象や警察の対応実態について(簡略通告版)
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/12/11(金) 4:31 -
  
件名2:生活保護不正の実情と報道印象や警察の対応実態について 

要旨:
  ・実は発生率が極めて低い「不正受給」の実情と市民が受ける印象とのギャップや
   門真警察の対応実態などについて

  ・一部の不正受給者の市職員への脅迫威迫言動への対処について
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 この質問をする問題意識や質問準備メモ等は、追って詳しく紹介していく

※戸田の生活保護問題に対する基本的考えや議会質問などは、扉ページ左側の
 「当面のご注目」の
   ◎みんなで考えよう!門真の生活保護と国保の問題
     http://www.hige-toda.com/_mado04/kokuho/index.htm

に載せている。
 他に、

2014年6月議会一般質問での
   http://www.hige-toda.com/_mado05/2014/gikai/06gikai.html
  件 名:3:門真の右翼が生活保護不正受給してる、という通報について
  要旨 :
  ・生活保護と右翼活動の関係で、不正か否かの判定のポイントや、その調査について
    http://www.hige-toda.com/_mado05/2014/gikai/06situmon03.html

 ★なぜかこの質問をすると公表した頃から「門真右翼の足立と東大阪右翼の堂村」の
  右翼コンビが、ピタッと市議会市役所に来たりする事が無くなり、門真市内での
  右翼街宣自体が無くなった!(笑)
  ・・・・堂村が門真市内での右翼街宣を復活させるのが2015年1月から、
      足立・堂村が再び市議会に顔を出すようになるのが2015年6月議会から
     ↑↑↑
   ◎右翼の門真市行政介入と戸田攻撃問題
    http://www.hige-toda.com/_mado04/uyuku/index.htm
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
2014年9月議会一般質問での
  http://www.hige-toda.com/_mado05/2014/gikai/09gikai.html
1:右翼と生活保護の関係や不正受給返還の問題について
 ・右翼団体幹部が生活保護受給している場合の要観察点について
 ・不正受給で保護廃止になると返還請求がされずに放置されてきた「行政の矛盾」に
  ついて
  http://www.hige-toda.com/_mado05/2014/gikai/09situmon02.htm#jyunbi
  http://www.hige-toda.com/_mado05/2014/gikai/09situmon02.htm#honban
引用なし
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-88-105.s04.a027.ap.plala.or.jp>

件名1:収益事業の必要性と実行体制などについて(簡略通告版)
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/12/11(金) 4:08 -
  
件名1:収益事業の必要性と実行体制などについて

要旨:
   ・市が開拓すべき収益事業事の必要条件などについて
   ・担当部署の指定や公募・コラボなどについて
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 この質問をする問題意識や質問準備メモ等は、追って詳しく紹介していく
引用なし
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-88-105.s04.a027.ap.plala.or.jp>

☆12/18(金)最終本会議に確定!戸田の一般質問。その5項目内容を紹介していく
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/12/11(金) 4:04 -
  
 本会議一般質問の申込者15名。戸田はその中の14番めなので、12/17(木)と18(金)の
2日に渡って行なわれる本会議のうち、2日め最終日に一般質問をする事が確定した。
 17(木)本会議の午前中は、議案賛否についての討論を行なう。
 その後夕方までかけて、11人から12人くらいの議員の一般質問があって、18(金)本会議に続く。

 戸田は一般質問原稿と最後の議員提出意見書への討論の原稿を作る都合で、一般質問はどうしても2日めの最終本会議に回したかったので、12/10(木)4時までの質問通告の提
出にあたって、わざわざ通告者が13人になるまで待ってから提出した。

 ちなみに13番めに提出したのは自民党の池田議員で、15番め最後は共産党の豊北議員。
(豊北議員が提出するところは見ていないが)

 以下の投稿で5項目に渡る戸田の一般質問の内容を紹介していく。
 とりあえずは議会事務局に出した簡略な「件名・要旨」だけを項目ごとに紹介していく。

 この簡略な「件名・要旨」は、後に「議会だより」に載ることを意識して、所定の用紙に合わせて(戸田としては)簡略に書いている。
 (「議会だより」改革以前は、別紙1ページを使ってもっと詳しく書いていた)
引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-88-105.s04.a027.ap.plala.or.jp>

9/14文教委所管質問2メモ:図書館が見識高く、図書行政の主軸になるべき事について
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/12/9(水) 18:26 -
  
【戸田の問題意識】
        時間が無いので略
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 <2:図書館が見識高く、図書行政の主軸になるべき事について>質問準備メモ

Q1:図書館が、他の行政部門と違って、独自に守るべき原則があるはずだが、それはど
  ういうものか?
   (映画「図書館戦争」でも紹介されていたような・・・。
    戸田もかつて議会質問している。)   

Q2:今年になって、いわゆる「ツタヤ図書館」について、その酷い実態がばれて週刊誌
  で何度も取り上げられ、私もそのいくつかを図書館に資料として渡しているが、どう
  いう点がマズイ点として取り上げられているか?
   武雄市などの自治体名も具体的に挙げて、答えられたい。

   また、その中では、武雄市のツタヤ図書館を運営した側の人間が、「図書館運営に
  ついて、ツタヤに『民間のノウハウ』など無かった」と語っている部分もあるはずだ
  が、どうか? 


Q3:門真市が「図書館は市直営で行なう」という原則を堅持し続け、旧1中跡地に出来
  ていく新図書館においても、その方針で行く事を決めているのは、大変喜ばしい事だ
  が、
   一部与党議員から議会質問で「図書館の民営委託や指定管理運営化、民間活力の
  導入」などを求められた事もあったと記憶している。
   ここ数年で見ると、それはいつ、どの議員からの、どのような質問だったか?
   教委はそれにどのような答弁をしたのか?


Q4:「市民が本や図書館に親しむ週間をつけていく」というような施策については、
  保育・教育機関が幼児児童生徒に行なうものと、図書館が利用者に対して行なうもの
  が、それぞれ別個に行なわれ、
    総合的な把握が無く、
    経年変化的に事業成果を把握する仕組みも無い
  ように思えるが、どうか?

   
Q5:門真市全体の文化力を向上させていくためには、「図書館が、市民の全世代を対象
  にした図書行政の主軸になって、実態調査を行ない、政策展開していく」ようになる
  べきと思うが、どうか?

 ー2)そういう「全世代市民を対象にした図書行政の主軸部署」を設定せずして、図書
    行政や門真市全体の文化力向上が図れると思うか?

 ー3) 図書館以外に、そういう「図書行政の主軸部署」を担える部署はあるか?

 ー4)現状の図書館の人員体制はどうなっているか? 
    そういう職務を担うのに致命的な不足点はないはずだが、どうか?
  

Q6:教育委員会・生涯学習部内にある「図書館」という部署を、そのようなものとして
  認識し直し、育て上げていくよう、今年度内にしっかり検討していくべきと思うが、
  どうか?
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
  とりあえず以上です。
  基本は、この範囲内で質問します。
                  12/9(水)18:25 戸田ひさよし 拝
 教育委員会・図書館へ。  
引用なし
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9/14文教委所管質問1メモ:中学後未成年を所管する部署の確定と生活実態調査と対策
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/12/9(水) 17:02 -
  
【戸田の問題意識】

1:「子どもに関わる政策対処は教育委員会が一括して行なう」、その前提の上で、
  子ども政策全般については「教育委員会・子ども未来部」で行ない、特に幼児につい
 ては「子ども未来部・保育幼稚園課」や「子ども未来部・子育て支援課」で行なう。
  (ほかに「子ども未来部」では「子ども政策課」と「子ども発達支援センター」があ
   る)

 小中学校教育やその年代の子ども達については、「教育委員会・学校教育部」が所管す
 る。(部内の「課」としては「教育総務課」と「学校教育課」)

  文化やスポーツに関しては「教育委員会・生涯学習部」が所管し、部内の「課」とし
 ては「生涯学習課」と「スポーツ振興課」、「図書館」が分担する。

 ・・・・という機構体制が出来ている。
  「子どもに関わる政策対処は教育委員会が一括して行なう」、という事自体は良い改
 善だと思う。

2:が、幼児や小中学校の年代に比べると、「中学後〜20才未満の年代の子ども」(=中
 学後未成年世代」への政策対処は極めて希薄で、主軸となる部署の確定すらされていな
 い。

  それゆえ、この世代の子ども達については、
 ◎生活実態の基礎データ:各種学校への通学者・働く社会人・無職者等の区分人数、
             婚姻生活者(事実婚も)・単身者の区分人数
             家族同居か単身者かの区別人数、
             扶養する子どもを抱えているか否か、
           等々

 ◎有職者の場合の職業や地位についての基礎データ:職種・正規か非正規か、等々
   「主な生計収入源」についてのデータも
 ◎どういう困難点や課題を抱えているか、についてのデータ:
   「補導や検挙をされる人数や問題行動・犯罪の種類等」も

 等々を収集して、行政が把握する体制が全く無い。

3:中学後未成年世代の実態を把握していなければ、どういう支援やサポートをすればい
 いのか、どういう体制を作って、どういう施策をすればいいのかもわからないままだ。

4:■中学後未成年世代は、
   「門真市の小中学校教育の反映が最もモロに表出している世代」であり、 
   門真の幼児・小中学生にとって「一番身近で影響力の大きい世代」であり、
   「ごく近い将来に門真を背負って立つ極めて重要な世代」であり、
   「門真市の『住みたい都市魅力』の現状を如実に表出する世代」である。

5:それほど重要な世代について、「種々の基礎データも無い」、「統合的な所管部署も
無い」、という現状は早急に脱却しないといけない。

  ・・・・・そういうような問題意識を抱いて、以下のような質問を行なう。
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

  <1:中学後未成年世代に対する政策対処等について>質問準備メモ
   
Q1:「中学後20才未満」の世代の青少年を「中学後未成年世代」と呼ぶとする。
  この「中学後未成年世代」は門真市のまちづくりの中で非常に重要な位置を持ってい
  ると思うが、教委は「中学後未成年世代」が地域社会の中で持つ位置について、どの
  ように認識しているか?
    詳しく回答されたい。


Q2:現状の行政機構では、中学後未成年世代を総合的に所管する部署が無く、その世代
  についての生活や職業分布の実態等の基礎的データも無く、従って政策も無い、とい
  う状況であるはずだが、どうか?


Q3:中学後未成年世代について、種々の実態実情を把握し、政策展開をしていく事が、
  門真市の魅力あるまちづくりにとって必要不可欠な事だと思うが、どうか?


Q4:そのためには、教育委員会の中に、そのための部署を新設するか、既存の部署に職
  務追加するかしないといけないと思うが、どうか?


Q5:かつて「青少年課」という部署があったそうだが、それはどういう職務のものだっ
  たか?
   今回私が提起した課題からすれば、どういう点で不足があるか?

Q6:私は、事の性質からして、「子ども未来部」の中に、「未成年政策課」を新設する
  か、
  「子ども未来部・ども政策課」の中に「未成年政策室」を追加するなどするのがよい
  と思うが、どうか?
   

Q7:所管部署を確定する以前においても、中学後未成年世代についての、実態把握につ
  いての実施検討や「課題出し」作業は、教育委員会内部で、何らかの形で進めていく
  べきと思うが、どうか?
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
  とりあえず以上です。
  基本は、この範囲内で質問します。
                  12/9(水)17:01 戸田ひさよし 拝
 教育委員会へ。  
引用なし
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◆12月議会の注目点1:堂村・足立ら右翼は傍聴に来るか?吉水議員質問「観戦」などで
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/12/9(水) 10:27 -
  
 タイトルの通りです。
 さし当たっては、本日12/9(水)の総務建設常任委員会に右翼が傍聴に来るかどうか。

 戸田は「来るんじゃないか」と予測しますが、さて。

 おっと、9時半かと思ったら10時半だった!
 総務建設常任委員会開始に遅れてしまった! 今から傍聴に行きます。
引用なし
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-68-170.s04.a027.ap.plala.or.jp>

▼あいまいで不十分だった市の第1次回答も紹介。戸田の要求闘争で改善される以前段階
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/12/9(水) 7:35 -
  
 前夜8:30に市が出してきた「第1次回答」も紹介しておく。
 あいまいで不十分な点があったので、戸田が「これでは了承できない」として、具体的に改善文案を提起していった。
 「議員による行政改善活動」の一例として紹介しておく。

 戸田は、こういう「答弁原案」も基本的に全て「証拠として保管する」ようにしている。
 また、市側にも「その都度の答弁案を送信する」ように求めている。

 そういうものは、「戸田の改善闘争の軌跡」であり、戸田としては「いとおしい」気持
ちを感じる。
 
 よく「議会の質問答弁はそれぞれに原稿を読み上げるだけの八百長だ」、と批判する人がいるが、そういう人は「議員が実際に行政を改善させる闘いをしている」過程を考えずに、「原稿を読みあっている」現象だけを見て短絡的に考えてしまっているのである。
   ↓↓↓
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
  <前夜8:30に市が出してきた「第1次回答」>

Q1:1997(平成9)年の建設省の「建設産業における労働時間短縮推進要綱」は、
 1)門真市としても遵守べき事柄であるはずだが、どうか?守らなくてもよい事か?

A1-1:
  この要綱は、建設産業における労働時間短縮の推進のため、国として講ずべき措置を
 明らかにしたものであり、公共工事の発注者への要請と考えております。

  本市としたしましても、公共工事が労働時間短縮の先導的役割を果たしていくために
 は、
  公共工事の発注者がその役割に関する共通の認識を持ち、
  それぞれの立場で労働時間短縮に関する施策を講ずる必要がある
 と考えております。

 2)この要綱内容を否定するような新たな要綱や法律は無いはずだが、どうか?

A1-2 :
  労働時間の短縮についての取組みが求められており、否定するような新たな要綱や法
 律はないと認識しております。

 3)この要綱の存在自体を所管する職員が知らないという事は、その存在理由も知ら
   ず、考えず、研修もされないまま年月が経ってしまった、という事で、早急に研
   修をして職務に活かしていけるようにすべきと思うが、どうか?

A1-3:
  週40時間労働については、認識していたものの、公共工事の発注者としてこの要綱の
 認識を深めるため、職場研修にて周知を図ってまいりたいと考えております。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q2:「建設現場の週2日閉所をしなければ、下請け孫請け派遣、零細親方が多い建設業
  界では、『週休2日』は到底実現できない」、という強い使命感と現実認識に基づい
  て97年要綱で「建設現場の週2日閉所」を謳ったのに、
   いつの間にかそれが
   「元請けが週休2日で工事すると約束しているから週40時間労働になっている」
   「元請けが週40時間労働で工事すると約束しているから週休2日になっている」

  とすり替えられてしまっている。
   門真市の職員もみな「労基法通り週40時間労働での工事になているから、OK」
  という認識になってしまっている。

  しかし、「下請け孫請け派遣、零細親方に至る全ての労働者が週40時間労働になって
  いる」、という事は市が点検しているのか?
   元請け業者の書類だけ見て、そう考えているだけではないのか?
   下請け孫請け派遣、零細親方らの労働実態を示す資料を見ているのか?
  
   この下水道工事と、それを規定しているや門真市の公共工事全般への監督取り組み
  の実情について答弁されたい。

A2:
  元請に対しては仕様書等で労働関係法令の遵守を義務付けているものの、
  下請け等を含めた労働者一人ひとりの労働時間の管理、チェックまで行っていないの
 が実情であります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q3:この下水道工事を含む、門真市の公共工事においては、「週40時間労働」を絶対的
  な実施項目と考えるべきはずだが、どうか?

A3:週40時間労働を含め労働関係法令の遵守は必要であると考えます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q4:それを実現するためには、97年建設省要綱に従って、「週2日の現場閉所」を必ず
  実施させる事が、絶対に不可欠な土台であるはずだが、どうか?

   「週2日の現場閉所」を業者に義務づけずして、「週40時間労働」を絶対確実に実
  施する方策はないはずだが、どうか?

A4:
  週2日の現場閉所は、有効な手段であると認識しており、
  国土交通省においても完全週休2日制の実現にむけ、4週8休モデル工事の試行を進
 めていると聞き及んでおります。

  本市といたしましては、国、府、他市の取組等について調査研究するとともに、
 引き続き週40時間労働の遵守に向け、努めてまいります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
    
Q5:早急に門真市の全ての公共工事で1997年の建設省要綱を遵守するために、庁内に
  対策会議を作って、是正策を作っていくべきと思うが、どうか?

A5:
  庁内に対策会議を作ってはどうかということでありますが、
  先程、ご答弁申し上げたとおり、
  職場研修等を兼ねた会議を実施するなど、発注者である門真市が受注契約業者に対し
 て、安全管理・工程管理等の徹底に向けて、啓発文書を通知するなど、公共工事の更な
 る適正実施と建設産業の持続的な発展に向けた取り組みについて庁内連携を進めて参り
 たいと考えております
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

▲「97年要綱は守らなくてもよい事か?」、という質問への答えが無かったり、
 「2日の現場閉所」を「週40時間労働実現」のための「確実な」手段ではなく、それ
  より意味の弱い「有効な」手段だと言ったり、
 「2日の現場閉所の遵守」を言わずに、「40時間労働の遵守」しか言わなかったり、

 ・・・・などの部分を戸田が批判して、最終答弁の文言に改善されていったのだ。
引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-68-170.s04.a027.ap.plala.or.jp>

☆西口上下水道局長答弁:★公共工事現場の週2日閉所要綱遵守方針を確約した画期的!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/12/9(水) 7:04 -
  
 議会本番での読み上げ原稿そのものではなく、「Q&A式」の原稿でメール送信してもらったものを紹介するが、内容は本番読み上げと同一であるし、こちらの方が読んで分かり易い。

 答弁したのは直接には上下水道局長だが、答弁作成にあたっては、総務部(法務監察課)やまちづくり部(土木工事や建設工事)など複数の部署が一緒に検討して、(国や
府の情報を短時間で必至に調べ検討しながら)、市長の決裁を受けたものだ。

★この件での戸田の質問も、門真市の答弁も、「全国的に画期的なもの」である。
 これで門真市は「小さくともキラリと光るまち」として、都市品格をまた高めた。
    ↓↓↓
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 
Q1:1997(平成9)年の建設省の「建設産業における労働時間短縮推進要綱」は、
 1)門真市としても遵守べき事柄であるはずだが、どうか?守らなくてもよい事か?

A1-1:
  この要綱は、建設産業における労働時間短縮の推進のため、国として講ずべき措置を
 明らかにしたものであり、公共工事の発注者への要請と考えております。

  本市といたしましても、公共工事が労働時間短縮の先導的役割を果たしていくために
 は、
  公共工事の発注者がその役割に関する共通の認識を持ち、
  それぞれの立場で労働時間短縮に関する施策を講ずる必要がある
 ことから、
  守るべきである
 と考えております。

 2)この要綱内容を否定するような新たな要綱や法律は無いはずだが、どうか?

A1-2:
  労働時間の短縮についての取組みが求められており、否定するような新たな要綱や法
 律はないと認識しております。

 3)この要綱の存在自体を所管する職員が知らないという事は、その存在理由も知ら
   ず、考えず、研修もされないまま年月が経ってしまった、という事で、早急に研
   修をして職務に活かしていけるようにすべきと思うが、どうか?

A1-3:
  週40時間労働については、認識していたものの、公共工事の発注者としてこの要綱の
 認識を深めるため、職場研修にて周知を図ってまいりたいと考えております。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q2:「建設現場の週2日閉所をしなければ、下請け孫請け派遣、零細親方が多い建設業
  界では、『週休2日』は到底実現できない」、という強い使命感と現実認識に基づい
  て97年要綱で「建設現場の週2日閉所」を謳ったのに、
   いつの間にかそれが
   「元請けが週休2日で工事すると約束しているから週40時間労働になっている」
   「元請けが週40時間労働で工事すると約束しているから週休2日になっている」

  とすり替えられてしまっている。
   門真市の職員もみな「労基法通り週40時間労働での工事になているから、OK」
  という認識になってしまっている。

  しかし、「下請け孫請け派遣、零細親方に至る全ての労働者が週40時間労働になって
  いる」、という事は市が点検しているのか?
   元請け業者の書類だけ見て、そう考えているだけではないのか?
   下請け孫請け派遣、零細親方らの労働実態を示す資料を見ているのか?
  
   この下水道工事と、それを規定しているや門真市の公共工事全般への監督取り組み
  の実情について答弁されたい。

A2:
  元請に対しては仕様書等で労働関係法令の遵守を義務付けているものの、
  下請け等を含めた労働者一人ひとりの労働時間の管理、チェックまで行っていない
 のが実情であります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 
Q3:この下水道工事を含む、門真市の公共工事においては、「週40時間労働」を絶対的
  な実施項目と考えるべきはずだが、どうか?

A3:
  週40時間労働を含め労働関係法令の遵守は必要であると考えます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q4:それを実現するためには、97年建設省要綱に従って、「週2日の現場閉所」を必ず
  実施させる事が、絶対に不可欠な土台であるはずだが、どうか?

   「週2日の現場閉所」を業者に義務づけずして、「週40時間労働」を絶対確実に実
  施する方策はないはずだが、どうか?

A4:
  週2日の現場閉所は、議員ご指摘のとおり、確実な方策であると認識しており、
  国土交通省においても完全週休2日制の実現にむけ、4週8休モデル工事の試行を進
 めていると聞き及んでおります。
  本市といたしましても、週2日の現場閉所のあり方も含めた最善の方策を検討してまい
 ります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q5:早急に門真市の全ての公共工事で1997年の建設省要綱を遵守するために、庁内に
  対策会議を作って、是正策を作っていくべきと思うが、どうか?

A5:
  先ほどご答弁申し上げました検討を行うためにも、対策会議の立ち上げが必要である
 と考えております。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

■前夜11時段階での答弁原稿では、「A4:」の部分での「週2日の現場閉所」実施問題
 について、
  「・・・週2日の現場閉所の『導入』も含めた最善の方策を検討してまいります。」
 となっていたが(それに戸田も同意したが)、12/8本会議直前の庁内検討によって、

  「・・週2日の現場閉所の『あり方』も含めた最善の方策を検討してまいります。」
 に改善変更された。

 「『導入』も含めた」という言い方よりも「『あり方』も含めた」という言い方の方
 が、
 「週2日の現場閉所を実施する事を前提として考える」、という事が鮮明になる。

  前夜11時の市と戸田の協議で話し合われたのは、
   「学校工事で、夏休みなどの限られた期間で工事を終えないといけない場合」や、
   「1日に2時間しか工事時間が取れないなどの特殊な環境の場合」
 などについては、

   「そういうのは個別に検討して例外に指定すればいい。大事なのは『週2日の現場
    閉所』を原則としてうち立てる事だ」、
 と、戸田が提示したので、市側もそれならば安心して要綱遵守に踏み出せる、となった
 ものだ。
 (どうも行政職員は「極端な特殊例」に捕らわれて「原則をうち立てる事」に尻込みし
  てしまう傾向があるようだ。)

★とにもかくにも、この「さらなる改善答弁」は、「門真市、やるじゃん!」と言えるも
 のだ。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

 本番質問において戸田は、原稿以外にも、
  ・97年要綱の不実施については、戸田も大いに反省する。
    連帯ユニオンのメンバーであり、「連帯ユニオン議員ネット」を2005年に設立し
    て、ずっと代表をやっているのに、ボーッとしていた事はお恥ずかしい。

  ・全国どこの自治体でも、なぜかこの要綱の遵守をして来なかった。
  ・この要綱の実行によって、門真市は1円の金も使わずに、先進自治体として品格を
   上げ、「地域の労働条件向上」に資する、という功績を挙げる事になる。

という事も述べた。
引用なし
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-68-170.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◆森本市民生活部長の謝罪答弁:指定管理の件で過去3回の部長謝罪・4回の失敗事例集
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/12/9(水) 6:04 -
  
 2014年度まで総務部長だった森本訓史氏が、今年度からは市民生活部長になっていて、
この件で謝罪答弁をする事になった。
     ↓↓↓
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 戸田議員の御質問につきまして、私より御答弁申し上げます。

 まず、いつの議会答弁で実施約束されて始まったのかについてでありますが、

2007年(平成19年)第4回定例会で、当時の野口行財政改革推進部長が、
 「指定管理者に対する就業規則の取り扱いにつきましては、関係課との調整を踏まえな
  がら、取り寄せるよう努めてまいります。」
と答弁しております。

 次に、どういう必要性認識があってそういう決まりにしたのかについてでありますが、

市が、指定管理や運営委託に当たる業者、団体の法令遵守を担保する必要性や、
  労働者の雇用の継続について、継続希望者の面接採用や地域雇用を優先し、現在従事す
  る者の転籍等による雇用確保の必要性のため
であります。

 次に、議会で、謝罪答弁が行なわれた時期と謝罪答弁者の肩書氏名についてでありますが、

  2011年(平成23年)第2回定例会において、稲毛総合政策部長が、
  2011年(平成23年)第4回定例会において、柴田生涯学習部長が、
  2013年(平成25年)第4回定例会において、下治健康福祉部長が
謝罪をしております。

 次に失敗事例集に掲載された時期についてでありますが、

 民間委託業務などでの例もありますが、指定管理に限定いたしますと、
市役所事務改善事例集が、2011年(平成23年)7月より運用しておりますことから、事例発生時期で申し上げますと、

 2006年(平成18年)6月、
 2008年(平成20年)12月、
 2011年(平成23年)6月、
 2011年(平成23年)12月
の4回でございます。

 次に、議会答弁や失敗事例集で語られてきた「再発防止策」についてでありますが、

2008年(平成20年)4月10日付けの
  ・「市の各種業務を指定管理者制度、民間委託等により実施するに際しての就業規則
   及び給与規程等の提出要請等について(通知)」に基づき、業者に必要書類の提出
   をさせること。
  ・市の方針、議会での答弁内容等を担当課内で確認すること。
  ・提出書類にチェック項目を設けること。
の3点であります。
 
 今回の提出書類の不備につきましては、指定管理の募集要項には「給与金額が明確にわかるもの」と明記していたにも関わらず、提出された書類の細部にわたる確認を怠ったことによるもので、決してこれまでの議会答弁を無視したものではございません。

 過去の議会でのご指摘や市役所事務改善事例集も確認しつつ、結果的には書類の不備のまま収受したことに対し、深く反省をいたしております。

 今後は、
 ・先ほど御答弁申し上げた再発防止策を順守し、
 ・給与規定等の書類の重要性を再認識するとともに
 ・募集要項の提出書類の項目ごとのチェックリスト作成までの一連の事務について、内
   容の点検を怠ることなく、
 ・一層の情報共有を図り、
再発防止に努めてまいりたいと考えておりますので、よろしく御理解賜りますよう、お願い申し上げます。
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★考えてみれば、戸田は「議会で謝罪答弁をさせた回数」が圧倒的に多い議員だ。 
 1999年以来の通算14年間(16年間の途中権力弾圧での失職2年あるので)で、
 「50回」とまではいかなくても「30回」は謝罪答弁をさせていると思う。

  本会議では部長謝罪で、委員会では課長謝罪だが、謝罪答弁をするはめになった実人
 数は何人になるだろうか?

 「涙の数だけ人は優しくなれる」し、「謝罪答弁の数だけ行政は賢くなれる」と思う。
・・・・・と信じたい。
引用なし
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●質問メモ提出3時半→1次回答8時半(是正注文)→2次回答・合意は深夜11時!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/12/8(火) 8:49 -
  
 タイトルの通りです。

 市側に取っては、先週に質問概要を示されたとはいえ、いざ本式に回答を作ろうとすると、非常に大変な問題だったようだ。

 戸田が第1次回答に対して、もっと市のスタンスを明確にすべき、と注文を付けたので
回答修正にもの凄く調整時間がかかってしまった。

 腹ぺこで帰宅して、ちょっと食事をしてPC見たら12時を過ぎて、疲労で爆睡。

 「決算反対討論」と「川本副市長賛成討論」は、原稿が全く作れなかったので、メモ書きを基にしゃべるしかない。

 さあ、大変だ!
引用なし
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▲そそっかしい誤記を訂正して再投稿し、97年建設省要綱の原文も紹介。
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/12/8(火) 8:40 -
  
 時間に追われて書くと恥ずかしい誤記をする事がある。
上記の投稿で、
 (公共下水道を所管する)×まちづくり部 →○上下水道局水道局
 (議案を審議する)   ×民生常任委員会→○総務建設常任委員会

なので、それを訂正した文章を以下に書きます。
(文中に「97年建設省要綱」が分かるリンクを貼り、文末に原文を掲載する)
    ↓↓↓
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下水道議案:■「公共工事の週休2日・現場閉所の97年要綱」の無知・不実施はダメ!

◎議案77号・78号:下水道工事の契約に関して

    <戸田の質疑メモ>

 門真市は公共工事において、他のお手本となるような高いレベルを目指して頑張って来
たと思っていたが、先週、新体育館建設工事やこの下水道工事に関わって聞いてみたとこ
ろ、

 公共工事に関わって非常に重要な、
  「公共工事においては、労働時間短縮の推進役となるために、週休2日・現場閉所を
   進める」
ということを謳った、
18年も前に出されて今も有効な、
  「1997(平成9)年の建設省の「建設産業における労働時間短縮推進要綱」
       http://labor.tank.jp/jikan/jitan-kensetusyou.html
について、
 契約を所管する総務部法務監察課の課長が、その存在すら知らなかった。

 もちろん、新体育を所管する教育委員会の幹部職員も全く知らなかったし、公共下水
道を所管するまちづくり部の幹部職員も知らないだろうと推察される。

  仮にまちづくり部の幹部職員は知っていたとしても、工事契約全般を監督する法務監
察課の課長が知らなかった事は大問題だし、また門真市の全ての公共工事について、
 1997(平成9)年の建設省の「建設産業における労働時間短縮推進要綱」が遵守されて
いない事は問題である。

 私はこの議案を審議する民生常任委員会のメンバーではないので、審議に反映してもらうためには、議案上程のこの本会議で質疑するしかない。

 そのような観点で、ざっと簡単に以下の質疑をするので真摯な答弁を求める。
         ↓↓↓

Q1:1997(平成9)年の建設省の「建設産業における労働時間短縮推進要綱」は、
  1)門真市としても遵守べき事柄であるはずだが、どうか?守らなくてもよい事か?

  2)この要綱内容を否定するような新たな要綱や法律は無いはずだが、どうか?

  3)この要綱の存在自体を所管する職員が知らないという事は、その存在理由も知ら
    ず、考えず、研修もされないまま年月が経ってしまった、という事で、早急に研
    修をして職務に活かしていけるようにすべきと思うが、どうか?


Q2:「建設現場の週2日閉所をしなければ、下請け孫請け派遣、零細親方が多い建設業
  界では、『週休2日』は到底実現できない」、という強い使命感と現実認識に基づい
  て97年要綱で「建設現場の週2日閉所」を謳ったのに、
   いつの間にかそれが
   「元請けが週休2日で工事すると約束しているから週40時間労働になっている」
   「元請けが週40時間労働で工事すると約束しているから週休2日になっている」

  とすり替えられてしまっている。
   門真市の職員もみな「労基法通り週40時間労働での工事になているから、OK」
  という認識になってしまっている。

  しかし、「下請け孫請け派遣、零細親方に至る全ての労働者が週40時間労働になって
  いる」、という事は市が点検しているのか?
   元請け業者の書類だけ見て、そう考えているだけではないのか?
   下請け孫請け派遣、零細親方らの労働実態を示す資料を見ているのか?
  
   この下水道工事と、それを規定しているや門真市の公共工事全般への監督取り組み
  の実情について答弁されたい。

Q3:この下水道工事を含む、門真市の公共工事においては、「週40時間労働」を絶対的
  な実施項目と考えるべきはずだが、どうか?

Q4:それを実現するためには、97年建設省要綱に従って、「週2日の現場閉所」を必ず
  実施させる事が、絶対に不可欠な土台であるはずだが、どうか?

   「週2日の現場閉所」を業者に義務づけずして、「週40時間労働」を絶対確実に実
  施する方策はないはずだが、どうか?

Q5:早急に門真市の全ての公共工事で1997年の建設省要綱を遵守するために、庁内に
  対策会議を作って、是正策を作っていくべきと思うが、どうか?

  付け加えるならば、「週2日の現場閉所」は、近隣住民に大歓迎される事である。
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 とりあえず以上です。

追加:1997年建設省の「建設産業における労働時間短縮推進要綱」全文

   「建設産業における労働時間短縮推進要綱」

                             平成9年3月25日
                             建   設   省

1.趣旨

  労働時間の短縮については、建設産業においても、高齢化・少子化が進行し、生産年
 齢人口が長期的に減少してゆくことが予想される中で、「技術と技能に優れた人材が生
 涯を託すに足る」産業として意欲に満ちた若年者を確保し、21世紀に向けて「良いも
 のを安く」供給できる企業の体質強化を図る上で、重要な課題である.

  特に、平成9年度からは、労働基準法に基づき、建設業においても全ての事業場で週
 所定労働時間40時間制に移行することとされており、その円滑な移行のための総合的
 な取組が求められている。

  建設産業は、住宅・社会資本整備という重責を担う一方で、個別受注によるため業務
 量が大きく変動すること、屋外中心の作業となることから天候の影響を大きく受けるこ
 となど労働時間の短縮には大きな制約を有している。

  このため、週40時間労働制への円滑な移行のためには、建設現場での効率的な作業
 などを通じた生産性の向上等の取組が必要である。

  こうした中で、建設業界における労働時間短縮への取組をさらに充実させるため、
 平成9年2月20日、総合工事業者と専門工事業者との協議の場である建設生産システ
 ム合理化推進協議会において、「週所定労働時間40時間制移行に向けての建設業界が
 取り組むべき行動計画」が策定され、週40時間労働制への円滑な移行に努めることと
 されたところである。

  建設省としても、平成4年4月6日に策定された「建設産業における労働時間短縮推
 進要綱」等に基づき、従来から、労働時間短縮のための諸般の施策の推進を行ってきた
 ところであるが、住宅・社会資本整備の円滑な推進及ひ建設産業の健全な発展という観
 点からこのような業界の動きを積極的に支援し、週40時間労働制への円滑な移行と建
 設産業における労働時間短縮の推進のために建設省として講ずべき支援措置を明らかに
 するため、本要綱を策定するものである。

2.建設省として講ずべき措置

(1)週40時間労働制に対応した工期と積算の実施

   週40時間労働制の実施に当たっては、これに対応した工期の設定と積算の実施が
  不可欠である。建設省直轄工事においては、平成4年度より既に、4週8休制を見込
  んだ工期を設定することとしてきたところである。

   今後は、建設現場における労働時間の短縮が円滑に進められるよう、週40時間労
  働制に対応した工期の設定と積算を実施する。

   工事の発注に際しては、工事の施工に当たって制約となる諸条件を明示するととも
  に、可能な場合、余裕期間を見込んだ工期設定の活用を図る。また、悪天候による不
  稼働日の増加等、予期せざる事態が発生した結果、工期の遵守が困難となった場合に
  は適切な契約変更を行う。

(2)建設現場における生産性の向上のための取組

   週40時間労働制への円滑な移行のためには、建設現場での効率的な作業の実現を
  通じての生産性を向上させることが特に重要である。

   このため、総合工事業者と専門工事業者とが、変形労働時間制等の建設現場におけ
  る労働時間の設定、工程、工事手順、施工方法等について互いに協力して調整しつつ
  効率的な施工を行うための打ち合わせの体制の整備、機会の確保を促進する。

   また、官民共同による新技術・新工法の開発、民間が独自に開発した新技術・新工
  法の積極的な採用、工作物のプレキャスト化等の技術の開発・活用を推進するととも
  に、標準設計化、工事関係書類の簡素化等のソフト面の業務の合理化を図る。

   さらに、悪天候等自然的条件に左右されず、計画的な施工が可能となる全天候型施
  工法の開発等を推進する。

(3)工事の平準化の実施

   労働時間の短縮に伴い、週休日が増加すれば、現場で多くを占める日給制、日給月
  給制賃金による労働者の収入の減少を招きかねないことが、週40時間労働制移行へ
  の大きな障壁の1つとなっていた。

   こうした課題に対応し、安定した賃金・雇用形態の導入を促進し、週40時間労働
  制を実現するためには、工事の平準化を進めることにより、工事量の変動を緩和する
  ことが有劾と考えられる。

   このため、計画的発注に努めるとともに、ゼロ国債等の国庫債務負担行為の積極的
  な活用を推進するほか、都道府県及び市町村に対して、ゼロ県債等のより一層の活用
  を要請してゆく。

(4)「公共工事週休2日・現場閉所モデル工事」の実施

   建設業における労働時間短縮に対しては、公共工事がその先導的役割を果たすこと
  が重要であるとの認識から、建設省直轄工事において平成2年度より「公共工事週休
  2日制モデル工事」を実施していたが、今後の週休2日制導入をさらに円滑なものと
  するため、平成9年度以降は、「公共工事週休2日・現場閉所モデル工事」の積極的
  な実施を図るものとする。

   このモデル工事では、特記仕様書に4週8休での休日と現場閉所を明記するととも
  に、現場閉所の円滑な移行に向けた工事現場の実態、問題点の把握とこれに対する改
  善策のとりまとめを行うこととする。

(5)他の公共工事発注者への要請等

   公共工事が労働時間短縮の先導的役割を果たしてゆくためには、建設省、公団、地
  方公共団体等すべての公共工事の発注者が、その役割に関する共通の認識を持ち、そ
  れぞれの立場で労働時間短縮に関する施策を講ずる必要がある。

   このため、週40時間労働制の導入に対応した工期の設定、積算等の労働時間短縮
  に向けた取組の実施を強く要請し、適切な情報の提供及び助言を行う。特に、地方公
  共団体に対して、地方技術管理協議会等各地域における技術管理業務等に関する各種
  連絡会議、地方公共工事契約業務連絡協議会等の場を活用し、これらの取組の趣旨の
  周知樹底に努める。

(6)労働基準法の制度の内容の周知撤底のためのキャンペーンの実施

   週40時間労働制を定めた労働基準法の下においても、完全週休2日制の導入に加
  え、1日の労働時間を縮減する方法や1年単位の変形労働時間制を活用する方法など
  が可能である。

   屋外生産、個別受注等の特性を有する建設業においては、週40時間労働制の円滑
  な導入とその定着を図るため、建設業界におけるこうした制度への十分な理解とその
  活用が不可欠であり、また、公共及び民間の発注者の理解を深めることも必要であ
  る。
  
   このため、建設生産シスデム合理化推進協議会の行動計画の趣旨を踏まえ、建設業
  界等に対し、建設産業における労働時間短縮の必要性と制度の具体的な内容の周知徹
  底を図る。
   また、設計者も含めた建設工事の発注者の理解と協力を得るため、建設省が関係省
  庁との連携の下、建設産業人材確保・育成推進協議会と共同して、設計者・発注者に
  対する要請活動を含めたキャンペーンを全国的に展開する。

(7)建設産業構造改善戦略プログラムの推進

   建設産業の労働時間の短縮は、建設産業の構造改善と密接不可分であることから、
  平成7年6月に策定された建設産業構造改善戦略プログラムに基づき、経営基盤の強
  化のための支援事業の推進、工程管理等の合理化、税制等を活用した建設産業におけ
  る機械化・工場生産化の推進、建設産業における情報ネットワーク化の推進等の支援
  施策を推進する。

(8)進捗状況の評価

   労働時間短縮の進捗状況を評価するため、平成9年秋に労働時間短縮に関する実態
  調査を実施する。
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引用なし
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公益活動支援C指定管理:小野課長が絶対大丈夫と言うのに基本給の具体金額無しって?
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/12/7(月) 16:28 -
  
◎議案79号:公益活動支援センターの指定管理者の選定・決定に関して

■何度議会答弁で約束させても・・・、
 何度議会で答弁違反を謝罪させても・・・・、
 何度それを「失敗事例集」に取り上げさせて再発防止を研修させても・・・・、

 賽の河原の石積みか、どこまで続くぬかるみか・・・・・・、
 文字を見ていても意味を理解できない人を相手にしているのか・・・・・

 議案説明で市民生活部・地域活動課の小野課長らが、戸田に議案資料を示しながら、
  「応募団体には、議員と確認してきた通り、就業規則と『給与の具体金額が分かる給
   与規定』をちゃんと出してもらってますから!」、
と自信満々に説明。

 それはあれほど何度も議会で追及し、謝罪させ、失敗事例集にも載せてきたのだから、
こんな簡単な事を、もう間違うはずがない・・・・・・・、
・・・・と信じつつ、
 
 「一応念のため」、と指定管理選定の諸資料を手にとってみたら!
  応募団体のひとつの(今まで指定管理していた)「あいまち」について、
▲「基本給」という言葉はあるが、その「具体金額」がどこにも書かれていなかった!

 この種類を点検し、議員にも説明してきた小野課長とその上下の各種職員は、いったいどういう神経しているの?!!

 戸田はこの議案を審議する民生常任委員会のメンバーではないので、あとは民生常任委員会の議員のみなさんに委ねる他ないが、この「絶望的な事実」に基づいて、以下に質疑する。
   ↓↓↓
Q1:まず土台的事実として、
 1)「指定管理応募団体に『給与の具体金額が分かる給与規定』を出させる」
  事は、いつの議会答弁で実施約束されて始まったのか?(質問議員氏名も含め)

 2)どういう必要性認識があってそういう決まりにしたのか?

Q2:ところが議会答弁で確約されたこの事が、今まで何度も繰り返して破られ、謝罪答
  弁や失敗事例集への掲載、職員研修がされてきた。

 1)議会(本会議や委員会)で、謝罪答弁が行なわれた時期と謝罪答弁者の肩書氏名を
   全て挙げられたい。(質問議員は戸田に決まっているから省略OK)

 2)失敗事例集に掲載された時期について、全て挙げられたい。

 3)議会答弁や失敗事例集で語られてきた(共通する)「再発防止策」について、答え
   られたい。
  
Q3:戸田が「絶対大丈夫だろうけど、一応念のため」と思って書類現物を点検しなけれ
  ば、今回の失敗は露呈ないままになってたが、こういう事は議員の職員への信頼を著
  しく損ない、議員に対してウソをつくも同然の失礼な事ではないか?
   全ての関係職員を代表しての謝罪を求める。

Q4:答弁違反の書類を出されても、それを点検したどの職員もミスに気付かなかったと
  いう事は、
    職員研修の実効性、職員のやる気と言語理解能力、民間労働の賃金への配慮等
  に問題があるからではないか?

   今回の問題は、当然、失敗事例集に掲載しないといけないが、「再発防止策」をど
  のように深めて記載するのか?
   市の認識を問う。
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 取りあえず以上です。作成遅れてゴメン。>答弁作成部署へ
引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-23-128.s04.a027.ap.plala.or.jp>

下水道議案:■「公共工事の週休2日・現場閉所の97年要綱」の無知・不実施はダメ!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/12/7(月) 15:31 -
  
◎議案77号・78号:下水道工事の契約に関して

    <戸田の質疑メモ>

 門真市は公共工事において、他のお手本となるような高いレベルを目指して頑張って来
たと思っていたが、先週、新体育館建設工事やこの下水道工事に関わって聞いてみたとこ
ろ、

 公共工事に関わって非常に重要な、
  「公共工事においては、労働時間短縮の推進役となるために、週休2日・現場閉所を
   進める」
ということを謳った、
18年も前に出されて今も有効な、
  「1997(平成9)年の建設省の「建設産業における労働時間短縮推進要綱」
について、
 契約を所管する総務部法務監察課の課長が、その存在すら知らなかった。

 もちろん、新体育を所管する教育委員会の幹部職員も全く知らなかったし、公共下水
道を所管するまちづくり部の幹部職員も知らないだろうと推察される。

  仮にまちづくり部の幹部職員は知っていたとしても、工事契約全般を監督する法務監
察課の課長が知らなかった事は大問題だし、また門真市の全ての公共工事について、
 1997(平成9)年の建設省の「建設産業における労働時間短縮推進要綱」が遵守されて
いない事は問題である。

 私はこの議案を審議する民生常任委員会のメンバーではないので、審議に反映してもらうためには、議案上程のこの本会議で質疑するしかない。

 そのような観点で、ざっと簡単に以下の質疑をするので真摯な答弁を求める。
         ↓↓↓

Q1:1997(平成9)年の建設省の「建設産業における労働時間短縮推進要綱」は、
  1)門真市としても遵守べき事柄であるはずだが、どうか?守らなくてもよい事か?

  2)この要綱内容を否定するような新たな要綱や法律は無いはずだが、どうか?

  3)この要綱の存在自体を所管する職員が知らないという事は、その存在理由も知ら
    ず、考えず、研修もされないまま年月が経ってしまった、という事で、早急に研
    修をして職務に活かしていけるようにすべきと思うが、どうか?


Q2:「建設現場の週2日閉所をしなければ、下請け孫請け派遣、零細親方が多い建設業
  界では、『週休2日』は到底実現できない」、という強い使命感と現実認識に基づい
  て97年要綱で「建設現場の週2日閉所」を謳ったのに、
   いつの間にかそれが
   「元請けが週休2日で工事すると約束しているから週40時間労働になっている」
   「元請けが週40時間労働で工事すると約束しているから週休2日になっている」

  とすり替えられてしまっている。
   門真市の職員もみな「労基法通り週40時間労働での工事になているから、OK」
  という認識になってしまっている。

  しかし、「下請け孫請け派遣、零細親方に至る全ての労働者が週40時間労働になって
  いる」、という事は市が点検しているのか?
   元請け業者の書類だけ見て、そう考えているだけではないのか?
   下請け孫請け派遣、零細親方らの労働実態を示す資料を見ているのか?
  
   この下水道工事と、それを規定しているや門真市の公共工事全般への監督取り組み
  の実情について答弁されたい。

Q3:この下水道工事を含む、門真市の公共工事においては、「週40時間労働」を絶対的
  な実施項目と考えるべきはずだが、どうか?

Q4:それを実現するためには、97年建設省要綱に従って、「週2日の現場閉所」を必ず
  実施させる事が、絶対に不可欠な土台であるはずだが、どうか?

   「週2日の現場閉所」を業者に義務づけずして、「週40時間労働」を絶対確実に実
  施する方策はないはずだが、どうか?

Q5:早急に門真市の全ての公共工事で1997年の建設省要綱を遵守するために、庁内に
  対策会議を作って、是正策を作っていくべきと思うが、どうか?

  付け加えるならば、「週2日の現場閉所」は、近隣住民に大歓迎される事である。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

 とりあえず以上です。
引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i222-150-201-46.s04.a027.ap.plala.or.jp>

12/8から12月議会開始!初日12/8本会議に戸田はいろんな発言をするのでご注目!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/12/7(月) 15:28 -
  
 タイトルの通りです。

 12/8初日本会議は、
 ・2014年度決算を審議した10月の決算特別委員会の審査結果(共産党のみ反対)
  の報告とそれへの「討論」と「採決」
 ・諸議案の上程
 ・川本雅弘副市長の継続についての議会承認人案の提出、それへの「討論」と「採決」

などがあり、
 戸田は
  1)決算認定への「反対討論」
  2)議案についての2つの「質疑」
  3)川本雅弘副市長の継続についての「賛成討論」

を行ないます。
 
 次の投稿で、戸田の討論や質疑の内容を順次投稿しますが、まず急がれるのが「議案への質疑」メモの投稿。
 当局が「答弁案」を作って、今夕に戸田と協議出来るようにするために!
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※初日12/8本会議では、「議会選出の選挙管理委員の選出」は行なわれません。
 これは、12/18最終本会議で行なわれます。
  先の投稿では、この点を間違えてしまっていたので、削除して新規投稿にしました。
引用なし
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◇「草案」【5】裁判でのウソ文書【6】裁判情報封鎖【7】亀井の情報隠し不祥事辞任
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/12/7(月) 10:45 -
  
 ※注意※
 「福:」の部分は福田議員の想定回答で、「戸:」はそれへの戸田の対応。
    いろんな回答・対応パターンを想定しようと思ったが、十分な作成時間が取れな
    くて「ムニャムニャ」とだけ書いて済ませた部分がほとんどになった。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
次に、
【5】裁判文書作成の段取りや実務に関して

Q1:裁判提出文書は愛須弁護士が作成していると思いますが、福田議員やその他の被告
  はどういう形で裁判文書作成に関わっていますか? 
   全体での協議、弁護士への説明、原案の作成やその点検と了承、などに渡って説明
  して下さい。

福:あれこれ (短時間で終わらせるよう)
    
Q2:被告側の4月答弁書も、「6/19準備書面(1)」も「10/9準備書面(2)」も、
  全てあなたがその内容に同意した上で提出されたものですね。
   そうであるのか、そうでないのか、端的に答えて下さい。

福:私が同意した上で出されたものです。

Q3:裁判に出す文書については、事実についてウソを書いてはならない、と私は考えま
  すが、あなたの考えはどうですか?
   被告側文書で、「事実についてウソを書いた」事はありませんか?

福:あれこれ

Q4:被告は「6/19準備書面(1)」で、
   「自治会HBは元々門真市が企画していたもので、戸田議員の質問はHB発行の契
    機になったのではなく、亀井議員質問と同様にHB内容の一部への反映を作った
    に過ぎない」
  という主張を突如として打ち出し、

   次の「10/9準備書面(2)」ではこの主張を取り下げる、という事をしていますが、
  これは「6/19準備書面(1)」で「事実についてウソを書いた」という事ではないです
  か?

福:あれこれ

Q5:弁護士に十分に資料を見せて説明しているはずなのに、
   なぜ、「6/19準備書面(1)」のように、その前後とは全く違うデタラメな事実認定が
  出てくるのですか?
   また、なぜあなたは「6/19準備書面(1)」の内容に同意したのですか?
      
福:あれこれ

Q6:長文の文書で突如として新たなデタラメを主張し、それを約4ヶ月も経ってから
  取り下げる、という事によって、文書を精読吟味しなければいけない私にも裁判官に
  も、不当な労力をかけた事について、

   あなたは文書作成に関わった一員として、私や裁判官に謝罪の意を表すべきです
  が、どうですか? 

福:あれこれ

戸:今までの答えで、門真市共産党議員団の知的モラルや認識能力が非常に低い事がよく
 分かりました。
  さて、次、                  【5】・・2分07秒


【6】被告らの今までの出廷拒否や裁判情報の封鎖などについて

Q1:あなたは、私から名誉毀損で賠償と謝罪広告を出せ、と提訴された事について、
  「不当な提訴でけしからん、共産党議員団の言論の自由を圧迫する重大問題だ」、
 と考えていると思いますが、どうですか?
  
福:不当提訴だと考えている。

Q2:不当だと考えているのなら、「こういう不当な提訴は許せない!」と報道して支援
  を呼びかけるのが普通だと思いますが、

   門真民報でも、あなたのブログでも、他の共産党議員のブログでも、
  提訴された事自体の報道すらしていないのは、なぜですか?

  そして被告4人が今まで全く出廷しなかったのも、非常に異様ですが、なぜですか?
  どこでの意志決定として、そうなったのですか?

福:ムニャムニャ

Q3:この裁判の内容を知られると、自分らの過ちを支援者からも一般市民からも、検証
  されてしまう事になるから、それを嫌ってあなた側のメディアではいっさい報道しな
  いのではないですか?
   門真民報の発行元になっている「共産党門真市委員会」の判断はどうなのですか?

福:ムニャムニャ

Q4:この裁判の内容は、共産党「門真市委員会」の中では当然共有しているはずです
  が、どうですか?
  「北河内委員会」や「大阪府委員会」などにも報告しているものと思いますが、
  どうですか?

福:ムニャムニャ
                            【6】・・1分17秒
戸:最後に、

【7】亀井議員の消防議会不祥事について、

Q1:2012(平成24)年の7月の守口市門真市消防組合議会で副議長になったばかりの
  亀井被告が、消防議会副議長の肩書において、私の家にやって来て、
  私がHPアップした7月消防議会音声を削除しろ、という不当な要求をしたわけです
  が、
   この亀井被告の行動は、事前に共産党議員団もしくはあなたが同意した上での
  行動ですか?

福:事後に報告を受けて了承しました。
  事前に提起を受けて了承していました。

Q2:「情報公開や『開かれた議会』を積極的に進める政党」として社会的に認知されて
  いる共産党の議員が、
   消防議会規則で禁止規定も無い、しかも消防服談合疑惑という重大問題を審議した
  議会音声のネット公表をやめさせようとしたのは、大問題だと思いますが、
  どうですか?

福:ムニャムニャ

Q3:この5ヶ月後の12月消防議会で、亀井副議長は突如として、
  「一身上の都合で副議長辞職」を申し出て副議長を辞職したわけですが、
 この辞職申し出は、亀井議員が単独で決めた事ですか?
  あなたや議員団の事前協議があったのですか?

福:ムニャムニャ

Q4:この時の「一身上の都合」とは何の事か、説明して下さい。
 
  門真市議会の総意として消防議会副議長に推挙決定された人が、辞職する理由を門真
  市の議員達に明らかにしないのは、「説明責任」の上から許されない事だと思います
  が、共産党の議員だけ真相を知っていればいい」、という考えですか?

福:ムニャムニャ

Q5:消防議会の副議長が、門真市の消防議員の過半から強い批判を受ける中で、
  就任僅か5ヶ月の任期途中で辞職するのは、門真市議会にとっても、門真市共産党議
  員団にとっても、前代未聞の不祥事だと思いますが、

  あなたはこれを「不祥事」だと考え、反省していますか?
  また、市民に対して消防議会副議長の理由をちゃんと報道しましたか?

福:ムニャムニャ

Q6:私は、今回の事件は、知性も見識も低くて、間違った思い込みでおかしな行動に
  走りがちな亀井議員が、
   門真市の自治会HBの本当の意義を理解せずに、
   単に自分がかつて言っていた「自治会ガイドブック」という便利帳的なものと混同
   して、
   自分の活動成果だと思い込んで
  4/27門真民報記事を書き、

   その後もあれこれ引き回したために発生したものだろう、被告の裁判文書の混乱も
  そのせいだろう、と推測していますが、
   これについて、あなたはどう考えていますか?

                【7】・・2分38秒
                総計・・・・29分   あと12分削減を!!
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引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-95-74.s04.a027.ap.plala.or.jp>

▲「尋問想定草案」【4】4/27民報記事と5/28回答:共産党のウソ説明をこれで暴いた
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/12/7(月) 10:31 -
  
 ※注意※
 「福:」の部分は福田議員の想定回答で、「戸:」はそれへの戸田の対応。
    いろんな回答・対応パターンを想定しようと思ったが、十分な作成時間が取れな
    くて「ムニャムニャ」とだけ書いて済ませた部分がほとんどになった。
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【4】「4/27門真民報記事」と「5/28回答」などに関して

Q1:あなたは、私が長年自治会の民主化・適正化や規約の整備を求める本会議質問をし
  てきた事を同じ議場で聞いてきたのだから、
   門真市の「自治会HB」は他市のような単なる自治会便利帳ではなく、民主化・適
  正化や規約の整備を促すところに特色がある事を知っていると思うが、
   門真市の自治会HBの特色について、どのようなものだと認識していますか?

福:ムニャムニャ

戸:今の答えだと、門真市当局も説明している門真市の自治会HBの特色を、あなた方は
  認識しておらず、単なる「自治会便利帳」的に良いものが出来た、としか認識してい
  ない事になりますね。結構です。

Q2:福田被告に{甲第2号証}「4/27門真民報記事」を示します。
   見て下さい。
   3段記事の左上に自治会HBの表紙画像をドンと載せ、
   右側縦に「自治会活動サポート」、「自治会ハンドブック作成される」と大きな見
    出しを書いた上で、

   上段中段に「自治会HBが発行されたという事実」と「発行された自治会HBの内
    容と印象」を書き、
   下段の文末近くに
   「地域によっては、自治会長が毎年変わることになっていたり、2年ごとであった
    りとバラバラですが、誰がなっても困らないようにできないのか等、相談を受
    け、議会で取り上げていたことが実ったものです。」、

 と書いていますね。

  このレイアウトと文章を見れば、誰しも
  「自治会HBの発行は共産党議員の活動が実ったものだ」、或いは
  「自治会HBの発行には共産党議員の活動が大きく寄与している」、
 と認識すると思うのですが、

  実際、私が聞いてみたところ、自民党の議員も、公明党や民主党系の議員もそのよう
 に理解して、それゆえ、「共産党がウソを書いている」と判断したわけですが、

  福田議員は、これをあくまでも
   「自治会HB内の担当部署一覧表について、共産党議員の議会活動が実ったものだ
    という意味の記事だし、そのようにしか読めない」、
  と主張するわけですか?
   端的に答えて下さい。

福:そのようにしか読めない。

Q3:今の答えでは、あなた方の日本語感覚はまともじゃないと言う他ありませんが、
  仮に、もしそういう意図であったならば、なぜ
   「相談を受け、議会で取り上げていたことが、この一覧表に反映されました」、
  というような書き方をしなかったのですか?
   紙面スペース的にもそれは十分可能なのに、なぜそうしなかったのですか?

福:ムニャムニャ

Q4:全然答えになってませんね。
   では、「議員の働きかけの中で、自治会HBにつながった」、という言葉と、
  「議員の働きかけの中で、自治会HBの発行につながった」、という言葉は、
  意味が違う言葉でしょうか?
   私は同じ意味だと考えますが、あなたはどう考えるのか、端的に答えて下さい。

福:ムニャムニャ

Q5:次に、
  「議員の働きかけの中で、自治会HBの発行につながった」、という言葉と、
  「議員の働きかけの中で自治会HBの策定につながった」、という言葉は、
  同じ意味だと私は考えますが、あなたはどう考えるのか、
   端的に答えて下さい。

福:ムニャムニャ

Q6:では、
  「議員の働きかけの中で、自治会HBの策定につながった」、という言葉と、
  「議員の働きかけの中で、自治会HBの中の一覧表につながった」、という言葉は、
 同じ意味ですか?
 
  誰が見ても意味範囲が全然違う言葉だと思いますが、あなたはどう考えるのか、
 端的に答えて下さい。

福:ムニャムニャ

Q7:福田被告に{甲第4号証}被告らの「5/28回答書」を示します。
  この2ページの「A3:」の回答の下段に、
    以上のように、わが党は、立場の違いを超えて、自治会の自主的な活動を支援し
   ていく方策について求 めてきました。
    このような働きかけの中で、自治会ハンドブックにつながったものと評価してい
   ます。
 と、書かれていますね。
  書かれているという事実を確認して下さい。

福:はい、書かれています。

Q8:次に{甲第11号証}2014(平成26)年の「11/23門真民報」を示します。

   1ページめ左下段に
   <「自治会ハンドブック」 発行に関する経過について 党市会議員団の見解>
  との見出しと文章があって、
  2ページめ右下に2段に渡ってその続きの文章があり、その下段右側に

   「党議員団としてこのような働きかけの中で、自治会ハンドブックの策定につなが
    ったものと評価し、4月27日付の門真民報記事の掲載に至ったもので、」
  と書かれていますね。
   書かれているという事実を確認して下さい。

福:はい、書かれています。

Q9:こういう事実を見ると、共産党議員団は、
  事件が発生したがまだ提訴されていない2014(平成26)年段階においては、
   「自分らの議会活動が自治会ハンドブックの策定につながった」ものと評価、
  すなわち事実認定しており、

   4/27門真民報記事はそのような認識に立って書いたものだった、と認定する他ない
  はずですが、、
   あなたはこの認定に同意しますか、しませんか? 端的に答えて下さい。

福:「評価」しているだけで、評価は人それぞれです。・・・

戸:「評価した事」、と「事実経過の認識」は別物だ、という話は成り立ちませんよ。
  デタラメもたいがいにして下さいね。

Q10:さて、あなた方は、今年2月に私から提訴され、4月に答弁書を出した時に初め
  て、
   1:「自治会HD発行の契機を作ったのは原告・戸田議員だ」と認め、同時に、
   2:「4/27門真民報報道は、自治会HBの発行自体が共産党議員団の活動成果だな
      どと宣伝しているものではなく、
      HBの中の問い合わせ窓口一覧表について、亀井議員の質問が実ったものだ
      という評価を述べたに過ぎない。」

 という「2つの説明」を、初めて言い出しましたね。

  今年4月の答弁書以前は、あなた方はこの「2つの説明」を全く行なっていません
 ね。
  その事をまず確認します。
  4月答弁書以前に行なっていたか、いなかったか、端的に答えて下さい。
   ウソをつくと偽証罪になりますから、注意して答えて下さい。 

福:4月答弁書以前には行なっていなかった。

Q11:提訴されて4月答弁書を出す以前になぜこの「2つの説明」を言わなかったのです
  か?
   言わなかった理由を、ウソはつかず、端的に述べて下さい。
   
福:ムニャムニャ   

Q12:私の5/21公開質問状に対する5/28回答書で、そういう「2つの説明」をしておけ
  ば、単に「誤解を招きかねない書き方だった。今後は注意する」的なレベルの話で
  1件落着した事なのに、
   また、その後の紛争過程でも、こういう説明をしていれば私を激怒させる事もなか
  ったし、
   12月議会であなたが問責決議される事もなかったはずですが、
 
  なぜそういう説明をしなかったのですか?

福:ムニャムニャ   

Q13:全然答えになってませんね。
   さて、今年4月答弁書以降のあなた方の主張に沿って、もしも私を非難するとすれ
  ば、
  「我々は自治会HBの中の一覧表に我々の活動の成果が反映された、と説明している
   のに、戸田議員は『共産党は、自治会HB発行は自分らの活動成果だ、と成果捏造
   をしてる』、という事実に反する非難宣伝をしているからケシカラン!」、

  というものになるはずです。
   しかし昨年7/13見解での私への非難は、そうではなかった。
   それはなぜですか?端的に答えて下さい。

福:ムニャムニャ   

Q14:「自治会問題についての議会質問をしたか否か」と、
   「自治会HB発行につながる議会質問をしたか否か」、そして
   「自治会HBの一部内容につながる議会質問をしたか否か」、

  この3つは、全然意味範囲が違うはずですが、あなたはどう考えますか?
  端的に答えて下さい。

福:ムニャムニャ   

Q15:昨年7/13見解での私への非難は、
   「戸田は、『共産党は自治会問題を議会で取り上げた事は一度もない』、という
    事実に反する誤った認識に基づいて、
    共産党議員団に『捏造疑惑』という不当なレッテルを貼って非難している」、
  という認識に立ったものですが、

   私は、
    「自治会HB発行につながる質問をしていないのに、それにつながる質問したか
     のように書いたから『成果捏造疑惑』だ」、
  と言ってきただけです。
  
   あなたは、私が
    「『共産党は自治会問題を議会で取り上げた事は一度もない』から『成果捏造疑
     惑』だ」
  と、いつ、どういう文書で主張したと言うのか、示して下さい。
   
福:ムニャムニャ   

Q16:全然示せない、という事を確認して次の質問に移ります。
        (福田回答があまりに酷いものなら、反論提示もありかも)

  {乙第2号証}門真市が2012(平成24)年4月に作成し、5月6月に自治会に配布し
   た「自治会活動関連問い合わせ窓口一覧表」を示します。

   これが2012(平成24)年3月議会での亀井議員質問の成果として作成されたもので
  すね。
   そしてまた、これが作成されてから自治会HBが発行されるまでは、2年の歳月が
  ありますね。

福:はい。

Q17:あなた方は、
   「しかしこの一覧表の内容はまだ不十分だったので、亀井議員は地域活動課に一層
    の充実を求めていった」、
  と提訴以前も提訴後も、これは終始一貫述べていますね。

福:はい。

Q18:しかし、亀井議員の「庁内連絡先一覧表の充実要求活動」が、
    いつといつ、
    どのような形式(口頭か、電話か、文書か等)で、
    どういう点の改善を求め、
    その都度の市の回答はどうだったのか、

 という事の裏付け記録が全く出されていないんですが、なぜ出さないのですか?
  あなたは裏付けを取りましたか? ウソをつかず、端的に答えて下さい。

福:ムニャムニャ   

Q19:歴代の担当課長は、「亀井議員からそういう働きかけは全く受けていない」、
  と私に証言している事実を、あなたはどう考えますか?

福:ムニャムニャ   

Q20:「亀井議員の充実要求活動」は実は存在しなかった、としか思えませんが、次に、
  {甲第1号証}自治会HBの8ページと9ページを示します。
   ここに「自治会活動関連問い合わせ窓口」の一覧表が載ってますね。

福:はい。

Q21:あなた方は、
   「亀井議員質問によって作成された一覧表が、亀井議員の充実要求活動によって
    改善されて、それが、この自治会HB内の一覧表になった」、
 と終始一貫説明していますが、

  そもそも亀井議員由来の一覧表がなかったとしても、自治会HB発行を企画するので
 あれば、こういう一覧表は必ず掲載される性質のものだ、とは考えませんか?

福:ムニャムニャ   

Q22:「亀井議員の充実要求活動」の存在自体が疑わしいですが、それはそれとして、
  この2つの一覧表を比べると、
  自治会HB内の一覧表の方が
   「担当窓口の所在地の記載が無くなった」、
   「見開き状態でなくウラオモテ2ページに分断されてしまった」、
 という点で、
   「一覧表のレベル」としては「低下した」、としか思えないのですが、
 「自治会HB内の一覧表の方が改良された」という点は何かありますか?

福:レイアウトが・・・ムニャムニャ   

戸:それは「改良された」とは言えないでしょう。
  「亀井議員の充実要求活動」なるものは存在しなかったし、一覧表の改良も存在しな
  い、となれば、
  「自治会HBの内容への反映」についてすら、共産党の議会活動は無関係だった、
 という事になります。
                                                                    【4 】・・11分0秒
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引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-95-74.s04.a027.ap.plala.or.jp>

△もっと長文だった「尋問想定草案」も紹介しておく(上)【1】〜【3】上部組織責任も
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/12/7(月) 10:10 -
  
12/4法廷 福田議員尋問の原稿メモ(問答想定)草案
                         原告 戸田ひさよし 2015年
※注意※
 「福:」の部分は福田議員の想定回答で、「戸:」はそれへの戸田の対応。
    いろんな回答・対応パターンを想定しようと思ったが、十分な作成時間が取れな
    くて「ムニャムニャ」とだけ書いて済ませた部分がほとんどになった。
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<前振り> 尋問でウソを答えると「偽証罪」になりますから、くれぐれもウソをつかないようにして下さいね。
     いいですね。
【1】「日本共産党門真市委員会」に関して

Q1:「日本共産党門真市委員会」というのは、国会政党たる日本共産党の正規の下部組
  織だと思いますが、 それは公然たる組織ですか? それとも非公然の組織ですか?

福:正式な公然たる組織です。
福:それはどういう意味ですか? 意味が分かりません。

Q2: 私が門真市に住んで23年、門真市議になって16年ですが、「共産党門真市委員会」
  の委員長の名前だけは今回の裁判で初めて知りましたが、それ以外の役員や構成員の
  名前はまだ示してもらってません。
   せめて構成員の人数と役員の氏名くらいは明らかにしてくれませんか?

福:公表する必要は無いと考える。

 ・・・・戸:せめて構成人数だけでも答えて欲しいが、どうですか?
     戸:「役員氏名も構成人数も答えられない」という事であれば、「非公然組
       織」と言えるのではないですか?
     福:・・・・・

福:人数は○○人で、委員長以外の役員は○○、○○・・・・

Q3:福田議員は当然、市委員会のメンバーだと思いますが、どうですか?
  また役職は何ですか?

福:回答する必要無し
福:私はメンバーです。役職は・・・・

Q4:現職の共産党市議はみな市委員会のメンバーだと思いますが、どうですか?

福:回答する必要無し
福:みなメンバーです。

Q5:共産党門真市委員会の会議は、定例会的なものとしては、どれくらいの頻度で、
 どこで開くんですか?
  毎週1回とか、月に1回とかですか?

福:回答する必要無し
福:○○○○、○○○○
                      【1 】・・(質問部分)1分30秒


【2】「門真民報」発行と福田議員ブログに関して

Q1:あなたの陳述によれば、門真民報の発行部数は「毎週約2000部」という事です
  が、これだと4人の議員団で議員ひとりあたり500部に過ぎず、少なすぎるように思い
  ますが、
   私も取っている「赤旗日曜版に挟み込むもの」も含めて、本当に「毎週約2000
  部」発行ですか? 
   また、「赤旗日曜版」の門真市内の購読件数は何件ですか?
福:

Q2:議員団4人が配布したり赤旗日曜版に挟み込む以外にも、別ルートで配布する分も
  あると思うのですが、それは何部くらいですか?
福:

Q3:あなたの陳述では、「毎週木曜日から配達が開始される」という事ですが、駅頭な
  どで一般市民に配布されるのは金曜朝のはずなので、「木曜日に配達される」のは、
  一般市民ではない、限られた支持者達に配布されるだけではないですか?
   それはどういう人達に、どれくらい配布されるのですか?
福:

Q4:あなたの陳述では、「議員団のHPには金曜日に門真民報の全内容が掲載され
  る」、という事ですが、
   HPにアップするのは金曜日の朝ですか?昼前後ですか?
   それとも夕方くらいとか夜ですか?
福:

Q5:あなたのブログでは、これまで門真民報の中の重要記事全文について、
  発行日の日曜日や駅頭配布およびHP公表の金曜日以前にアップした事は、本件の
  「7/13門真民報での戸田議員非難の見解記事」を7/10木曜日にブログアップした以外
  にはないはずですが、どうですか?

   あるか、ないか、もしもあるとすれば、いつどのような記事だったのか、端的に答
  えて下さい。
福:

Q6:つまり、門真民報の中の重要記事全文を木曜日に自分のブログにアップしたのは、
  極めて異例だったという事ですね。異例だったか否か、端的に答えて下さい。

福:

Q7:なぜあなたは、こういった異例な木曜日アップをしたのか、理由を端的に答えて下
  さい。
福:

戸:「とにかく早急にネットで宣伝したい」、という気持ちに駆り立てられたからだ、
  ということで理解しておきます。
                      【2 】・・(質問部分)2分15秒


【3】公開質問状への対応に関して

Q1:2005(平成17)年私が連帯労組仲間からの寄付にからんで、12月議会開始直前に
  議員控え室で逮捕されるという事件があり、その際あなたを含んだ共産党議員団は、
  与党4会派と共同して、私に対して
   「説明責任を果たしていない」等の理由を付けて、初日本会議に私に対して議員辞
  職勧告決議を出して可決するという、非常に理不尽な事をしました。

   この件について、私が極めて不自由な獄中から、全議員に対して公開質問状を出し
  ましたが、あなたを含んだ共産党議員団は、与党4会派と全く同様に、何の回答も対
  応を示しませんでした。

   私には説明責任という言葉を盾にして辞職勧告しながら、自分らは自らの議会行動
  に対する説明責任を全く果たそうとしなかったわけですが、
   いったいどういう理由で私からの公開質問状への無対応を決めたのですか?
    この時の議員団代表は故中西議員でしたが、端的に答えて下さい。

福:・・・・・・

Q2:へんな回答ですね。
   ところであなたが門真市議になって以降、他の議員から公開質問状を受けたのは、
  この2015年12月に私から受けたのが最初ではないですか?

福:

Q3:その後、2007(平成19)年4月に、市議選を控えた候補予定者全員に「議会改革」
  についての公開質問状を送った時も、
   あなたを含んだ共産党議員団は何の回答も対応を示しませんでした。

   この時は保守系の現職や候補者5人は回答しており、革新政党たる共産党の無回答
  無対応の異様さが際だったものですが、いったいどういう理由でそういう対応をする
  事を決めたのですか?
   この時点でも議員団代表は故中西議員でしたが、端的に答えて下さい。
福:

Q4:へんな回答ですね。
   しかしその後、2012(平成24)年になると、すでにあなたが共産党議員団代表にな
  って6年目に入っていたためか、
   消防議会亀井副議長問題に絡んで、私が「共産党議員団への9/7公開質問書」を出
  して、
   (1)議会公開原則と市民の知る権利の重さの認識等について
    Q1:貴議員団は、所属議員の公職者としての言動に関して質問があった場合は
      ちゃんと回答しますか?

  と質問したところ、あなたがた議員団は、「9/14回答書」を寄せて、
    A1:回答します。

  と明確に回答しています。

   これは、あなたが主導して、共産党議員団の中で、「いつまでも公開質問状に無回
  答無対応ではまずい」という認識が生まれるようになったからではないかと思います
  が、どうですか?
福:

Q5:この2012(平成24)年の「9/14回答書」の段階では、
   「もしも戸田議員がけしからん事をした場合は、絶対永久的な回答拒否宣言をして
    も良いのだ」、
  という事はおよそ考えていなかったはずですが、どうですか?
   そういう例外措置を考えていたのか、いなかったのか、端的に答えて下さい。

福:

Q6:それでは、2014(平成26)にあなた方が私から、「5/21公開質問状」を出受け取っ
  た時点では、
   「もしも戸田議員がけしからん事をした場合は、絶対永久的な回答拒否宣言をして
    も良いのだ」、
  という事を考えていたのか、いなかったのか、端的に答えて下さい。
福:

Q7:それでは、
   同年にあなた方が私に対して、「5/28回答書」を出した段階ではどうでしたか?
   「戸田議員がけしからん事をした場合は、絶対永久的な回答拒否宣言をしても良い
    のだ」、
   という事を考えていたのか、いなかったのか、端的に答えて下さい。
福:

Q8:あなたは議員になる前は大阪市の職員をしていましたが、その時代には、
  「自分がけしからんと思う大阪市議からの公開質問には回答拒否しても良いのだ」、
 という事は、
  公務員の公務についての説明責任からして絶対に許されない事だと認識していたはず
 ですが、どうですか?
   そういう認識をしていたか、いなかったか、端的に答えて下さい。 
福:

Q9:「特定の議員を指定して、その議員からの公開質問状には全て回答拒否する」とい
  う事が、
   市の職員には許されないが、門真市共産党の議員には許される、とあなた方が判断
  している理由は何ですか?
   端的に答えて下さい。

福:・・・・・・

Q10:全然答えになってませんね。次に行きましょう。
  「議員が他の議員からの公開質問状に対して、その都度無視するとか回答拒否する」
  とかは、ままある事ですが、

  「ある議員や議員集団が」、「特定の議員を指定して」、
  「その議員がどんな内容の質問をしようとも、絶対に回答を拒否する事をあらかじめ
   宣言する」、
 
 という事例は、日本の議会史上今まで無かったはずですが、
  あなたはこのような例を他に知っていますか?
  
福:・・・・・・

Q11:例えば、門真市の自民党議員があなたがた共産党議員に対して、同じ措置を取った
  場合、あなた方はそれを容認しますか?
   容認するか、しないか、端的に答えて下さい。

福:仮定の話には答えられない。
  答えたくない。  ・・・・・・・・

Q12:「自民党や他の議員がやるのはだめだか、自分らがやるのは良い、」、という認識
  ですか?
   (自民党議員側が「しかるべき理由」なるものを主張した場合、・・・・)
福:

Q13:あなた方がやった
  「特定議員への永久絶対的な回答拒否宣言」は、日本議会史上初めての悪い実例であ
  り、
   これが容認されたら大変悪い事になっていく、という認識を、あなたは持っていま
  すか?
   持っているか、いないか、端的に答えて下さい。

福:そういう問題ではありません(?)

Q14:あなた方が2014(平成26)年7/13見解でやった「特定議員への永久絶対的な回答拒
  否宣言」は、とてつもなく大変な事ですが、
   7/13見解を作成するあたって、共産党門真市委員会の了承は取り付けましたか?

   また、それより上部の「北河内委員会」とか「大阪府委員会」とかの了承は取り付
  けましたか?

福:そういう了承は得ていません。単独で決めました(?)

Q15:事前了承が無かったとしても、門真市共産党議員団が7/13見解を公表実践し、
  私が大反発してネットで大々的に批判し、また裁判も起こした以上、

  「北河内委員会」も「大阪府委員会」も、あるいは共産党中央も、
  門真市共産党議員団が「特定議員への永久絶対的な回答拒否宣言」を発して実行して
  いる事は事後に知っているはずですが、どうですか?

福:ほかの機関はしらないと思う(?)

Q16:共産党門真市議員団以外の共産党の組織、とりわけ上部組織が、
  「特定議員への永久絶対的な回答拒否宣言」について全く異を唱えていない以上、
  共産党という組織が、

  「特定の議員を指定して」、
  「その議員がどんな内容の質問をしようとも、絶対に回答を拒否する事をあらかじめ
   宣言し実行する」

 事を容認しているのだ、と考えるほかないと思うが、どうか? 端的に答えて下さい。
  
福:ムニャムニャ

Q17:門真市共産党議員団や共産党門真市委員会は、本件紛争裁判の事を「北河内委員
  会」や「大阪府委員会」などの上部組織に報告しているはずだが、どうか?
   報告しているのか、いないのか、端的に答えて下さい。

福:ムニャムニャ

Q18:自分らが正しいという体裁を取るならば、一応は形だけでも
  「戸田議員がこれこれの事を謝罪撤回するまでは質問には回答しない」、という条件
 を付けるのが普通だと思うんですが、

  あなたがたはそういう解除条件をいっさい付けず、全面的永久的な回答拒否宣言を行
 なっているが、これはなぜですか?
  (そういう解除条件を付ける事自体が、論議を呼んで却って自分らに不利だと思った
   からですか?)

福:ムニャムニャ

Q19:私に対する「全面的永久的な回答拒否宣言」は、今からでも取り消すべきだと思い
  ますが、あなたはそういう考えを持っていますか、いませんか?
  端的に答えて下さい。

福:ムニャムニャ

Q20:私は単なる個人ではなく、2000人、3000人規模の有権者の負託を受けた議員であ
  り、その数は2003年市議選でも2007年、2011年市議選でも共産党議員の誰よりも多く
  の得票数を得て、2014年段階に至ってますから、

  私という議員に対する「全面的永久的な回答拒否宣言」は、そういった有権者の負託
 を踏みにじるものだと思いませんか?
  そのように思っているのか、いないのか、端的に答えて下さい。

福:ムニャムニャ

Q21:なるほど、つまり、日本共産党という組織は、
  門真市共産党議員団が、他の議員からの公開質問状に対して「全面的永久的な回答拒
  否宣言」を実行する事を容認する政党である、という事ですね。
   そうであるのか、そうでないのか、端的に答えて下さい。

                            【3 】・・9分10秒
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★戸田の尋問原稿(下)【4】〜【7】★共産党説明のウソ構造を鋭く暴いた【4】に注目!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/12/7(月) 3:31 -
  
【4】「4/27門真民報記事」と「5/28回答」などに関して

Q1:あなたは、同じ本会議場で私の質問を聞いてきたのだから、
  門真市の「自治会HB」は他市のような単なる自治会便利帳ではなく、民主化・適正
 化や規約の整備を促すところに特色がある事を知っていると思うが、
  門真市の自治会HBの特色について、どのようなものだと認識していますか?

<尋問では以下省略↓>
戸:今の答えだと、門真市当局も説明している門真市の自治会HBの特色を、あなた方は
  認識しておらず、単なる「自治会便利帳」的に良いものが出来た、としか認識してい
  ない事になりますね。結構です。

<尋問では以上省略↑>

Q2:福田被告に{甲第2号証}「4/27門真民報記事」を示します。
   見て下さい。
  3段記事の左上に自治会HBの表紙画像をドンと載せ、右側縦に「自治会活動サポー
  ト」、「自治会ハンドブック作成される」と大きな見出しを書いた上で、

  上段中段に「自治会HBが発行されたという事実」と「発行された自治会HBの内容
  と印象」を書き、
  
  下段の文末近くに
   「地域によっては、自治会長が毎年変わることになっていたり、2年ごとであった
    りとバラバラですが、誰がなっても困らないようにできないのか等、相談を受
    け、議会で取り上げていたことが実ったものです。」、
  と書いていますね。

  このレイアウトと文章を見れば、誰しも
  「自治会HBの発行は共産党議員の活動が実ったものだ」、或いは
  「自治会HBの発行には共産党議員の活動が大きく寄与している」、
 と認識すると思うのですが、

   福田議員は、これをあくまでも「自治会HB内の担当部署一覧表について、共産党
  議員の議会活動が実ったものだという意味の記事だし、そのようにしか読めない」、
  と主張するわけですか? 端的に答えて下さい。

Q3:今の答えでは、あなた方の日本語感覚はまともじゃないと言う他ありませんが、
  仮に、もしそういう意図であったならば、
  ■なぜ
    「相談を受け、議会で取り上げていたことが、この一覧表に反映されました」、

  というような書き方をしなかったのですか?
   紙面スペース的にもそれは十分可能なのに、なぜそうしなかったのですか?

Q4:全然答えになってませんね。では、
 ▲「議員の働きかけの中で、自治会HBにつながった」、という言葉と、
  「議員の働きかけの中で、自治会HBの発行につながった」、という言葉は、
  意味が違う言葉でしょうか?

   私は同じ意味だと考えますが、あなたはどう考えるのか、端的に答えて下さい。

Q5:次に、
 ▲「議員の働きかけの中で、自治会HBの発行につながった」、という言葉と、
  「議員の働きかけの中で自治会HBの策定につながった」、という言葉は、
  
  同じ意味だと私は考えますが、あなたはどう考えるのか、端的に答えて下さい。

Q6:では、
 ■「議員の働きかけの中で、自治会HBの策定につながった」、という言葉と、
  「議員の働きかけの中で、自治会HBの中の一覧表につながった」、という言葉は、
  同じ意味ですか?

   誰が見ても意味範囲が全然違う言葉だと思いますが、あなたはどう考えるのか、
  端的に答えて下さい。

Q7:福田被告に{甲第4号証}被告らの「5/28回答書」を示します。

  この2ページの「A3:」の回答の下段に、
    以上のように、わが党は、立場の違いを超えて、自治会の自主的な活動を支援し
   ていく方策について求めてきました。
    このような働きかけの中で、自治会ハンドブックにつながったものと評価してい
   ます。
  と、書かれていますね。
   書かれているという事実を確認して下さい。

Q8:次に{甲第11号証}2014(平成26)年の「11/23門真民報」を示します。

   1ページめ左下段に
   <「自治会ハンドブック」 発行に関する経過について 党市会議員団の見解>
  との見出しと文章があって、
   2ページめ右下に2段に渡ってその続きの文章があり、

   その下段右側に
   「党議員団としてこのような働きかけの中で、自治会ハンドブックの策定につなが
    ったものと評価し、4月27日付の門真民報記事の掲載に至ったもので、」
  と書かれていますね。

Q9:こういう事実を見ると、共産党議員団は、
 ■事件が発生したがまだ提訴されていない2014(平成26)年段階においては、
    「自分らの議会活動が自治会ハンドブックの策定につながった」ものと評価、
  すなわち事実認定しており、

 ■4/27門真民報記事はそのような認識に立って書いたものだった、と認定する他ない
  はずですが、、あなたはこの認定に同意しますか、しませんか?
   端的に答えて下さい。

戸:「評価した事」、と「事実経過の認識」は別物だ、という話は成り立ちませんよ。
  デタラメもたいがいにして下さいね。

Q10:さてあなた方は、
 ■今年2月に私から提訴され、4月に答弁書を出した時に初めて、

  1:「自治会HD発行の契機を作ったのは原告・戸田議員だ」と認め、同時に、
  2:「4/27門真民報報道は、自治会HBの発行自体が共産党議員団の活動成果だなど
    と宣伝しているものではなく、
     HBの中の問い合わせ窓口一覧表について、亀井議員の質問が実ったものだ
     という評価を述べたに過ぎない。」

 という「2つの説明」を、初めて言い出しましたね。

 ■今年4月の答弁書以前は、あなた方はこの「2つの説明」を全く行なっていません
  ね。その事をまず確認します。
  ウソをつくと偽証罪になりますから、注意して答えて下さい。 

Q11:■訴されて4月答弁書を出す以前になぜこの「2つの説明」を言わなかったのです
  か?
   言わなかった理由を、ウソはつかず、端的に述べて下さい。
   
Q12:私の5/21公開質問状に対する5/28回答書で、そういう「2つの説明」をしておけ
  ば、単に「誤解を招きかねない書き方だった。今後は注意する」的なレベルの話で
  1件落着した事なのに、

   また、その後の紛争過程でも、こういう説明をしていれば私を激怒させる事もなか
  ったし、
   12月議会であなたが問責決議される事もなかったはずですが、なぜそういう説明を
  しなかったのですか?

Q13:■「自治会問題についての議会質問をしたか否か」と、
    「自治会HB発行につながる議会質問をしたか否か」、そして
    「自治会HBの一部内容につながる議会質問をしたか否か」、

   この3つは、全然意味範囲が違うはずですが、あなたはどう考えますか?
   端的に答えて下さい。

Q14:昨年7/13見解での私への非難に関してですが、
  
   あなたは、私が「『共産党は自治会問題を議会で取り上げた事は一度もない』から
   『成果捏造疑惑』だ」と、いつ、どういう文書で主張したと言うのか、示す事が出
   来ますか?
   
Q15:全然示せない、という事を確認して次の質問に移ります。
         (福田回答があまりに酷いものなら、反論提示もありかも)

  {乙第2号証}門真市が2012(平成24)年4月に作成し、5月6月に自治会に配布し
  た「自治会活動関連問い合わせ窓口一覧表」を示します。

   これが2012(平成24)年3月議会での亀井議員質問の成果として作成されたもので
  すね。
   そしてまた、これが作成されてから自治会HBが発行されるまでは、2年の歳月が
  ありますね。

Q16:あなた方は、
   「しかしこの一覧表の内容はまだ不十分だったので、亀井議員は地域活動課に一層
    の充実を求めていった」、
  と提訴以前も提訴後も、これは終始一貫述べていますね。

Q18:■しかし、亀井議員の「庁内連絡先一覧表の充実要求活動」が、いつといつ、どの
  ような形式(口頭か、電話か、文書か等)で、どういう点の改善を求め、その都度の
  市の回答はどうだったのか、

  という事の裏付け記録が全く出されていないんですが、なぜ出さないのですか?
   あなたは裏付けを取りましたか? ウソをつかず、端的に答えて下さい。

Q18:■歴代の担当課長は、「亀井議員からそういう働きかけは全く受けていない」、と
  私に証言している事実を、
   あなたはどう考えますか?

Q19:「亀井議員の充実要求活動」は実は存在しなかった、としか思えませんが、次に、
  {甲第1号証}自治会HBの8ページと9ページを示します。
   ここに「自治会活動関連問い合わせ窓口」の一覧表が載ってますね。

Q20:あなた方は、
    亀井議員質問によって作成された一覧表が、亀井議員の充実要求活動によって改
    善されて、
     それが、この自治会HB内の一覧表になった、

  と終始一貫説明していますが、
   そもそも亀井議員由来の一覧表がなかったとしても、自治会HB発行を企画するの
  であれば、こういう一覧表は必ず掲載される性質のものだ、とは考えませんか?

Q21:「亀井議員の充実要求活動」の存在自体が疑わしいですが、それはそれとして、
  ■この2つの一覧表を比べると、
   自治会HB内の一覧表の方が
   「担当窓口の所在地の記載が無くなった」、
   「見開き状態でなくウラオモテ2ページに分断されてしまった」、
 という点で、
   「一覧表のレベル」としては「低下した」、としか思えないのですが、
 「自治会HB内の一覧表の方が改良された」という点は何かありますか?

戸:それは「改良された」とは言えないでしょう。
  ■「亀井議員の充実要求活動」なるものは存在しなかったし、一覧表の改良も存在し
   ない、となれば、
   「自治会HBの内容への反映」についてすら、共産党の議会活動は無関係だった、
  という事になります。
                                       
次に、
【5】裁判文書作成の段取りや実務に関して

<尋問では以下省略↓>
Q1:裁判提出文書は愛須弁護士が作成していると思いますが、福田議員やその他の被告
  はどういう形で裁判文書作成に関わっていますか? 
   全体での協議、弁護士への説明、原案の作成やその点検と了承、などに渡って説明
  して下さい。
<尋問では以上省略↑>

Q2:被告側の4月答弁書も、「6/19準備書面(1)」も「10/9準備書面(2)」も、全てあな
  たがその内容に同意した上で提出されたものですね。

Q3:裁判に出す文書については、事実についてウソを書いてはならない、と私は考えま
  すが、あなたの考えはどうですか?
   被告側文書で、「事実についてウソを書いた」事はありませんか?

Q4:■被告は「6/19準備書面(1)」で、
   「自治会HBは元々門真市が企画していたもので、戸田議員の質問はHB発行の契
    機になったのではなく、亀井議員質問と同様にHB内容の一部への反映を作った
    に過ぎない」
  という主張を突如として打ち出し、

  ■次の「10/9準備書面(2)」ではこの主張を取り下げる、という事をしていますが、
   これは「6/19準備書面(1)」で「事実についてウソを書いた」という事ではないです
   か?

Q5:■弁護士に十分に資料を見せて説明しているはずなのに、なぜ、「6/19準備書面
  (1)」のように、その前後とは全く違うデタラメな事実認定が出てくるのですか?

   また、なぜあなたは「6/19準備書面(1)」の内容に同意したのですか?
      
戸:今までの答えで、門真市共産党議員団の知的モラルや認識能力が非常に低い事がよく
  分かりました。
  さて、次、

<尋問では以下省略↓>                                      
【6】被告らの今までの出廷拒否や裁判情報の封鎖などについて

Q1:あなたは、私から名誉毀損で賠償と謝罪広告を出せ、と提訴された事について、
  不当な提訴でけしからん、共産党議員団の言論の自由を圧迫する重大問題だ、と考え
  ていると思いますが、どうですか?
  
Q2:不当だと考えているのなら、「こういう不当な提訴は許せない!」と報道して支援
 を呼びかけるのが普通だと思いますが、門真民報でも、あなたのブログでも、他の共産
 党議員のブログでも、提訴された事自体の報道すらしていないのは、なぜですか?

  そして被告4人が今まで全く出廷しなかったのも、非常に異様ですが、なぜですか?
  どこでの意志決定として、そうなったのですか?

Q3:この裁判の内容を知られると、自分らの過ちを支援者からも一般市民からも、検証
  されてしまう事になるから、それを嫌ってあなた側のメディアではいっさい報道しな
  いのではないですか?
<尋問では以上省略↑>

戸:最後に、
【7】亀井議員の消防議会不祥事について、

Q1:2012(平成24)年の7月の守口市門真市消防組合議会で副議長になったばかりの
  亀井被告が、私の家にやって来て、私がHPアップした7月消防議会音声を削除し
  ろ、という不当な要求をしたわけですが、

   この亀井被告の行動は、事前に共産党議員団もしくはあなたが同意した上での行動
  ですか?


Q2:■「情報公開や『開かれた議会』を積極的に進める政党」として社会的に認知され
  ている共産党の議員が、
  消防議会規則で禁止規定も無い、しかも消防服談合疑惑という重大問題を審議した議
  会音声のネット公表をやめさせようとしたのは、大問題だと思いますが、どうです
  か?

Q3:この5ヶ月後の12月消防議会で、亀井副議長は突如として、「一身上の都合で副議
  長辞職」を申し出て副議長を辞職したわけですが、この辞職申し出は、亀井議員が単
  独で決めた事ですか?
   あなたや議員団の事前協議があったのですか?

Q4:この時の「一身上の都合」とは何の事か、説明して下さい。

Q5:消防議会の副議長が、門真市の消防議員の過半から強い批判を受ける中で、就任僅
  か5ヶ月の任期途中で辞職するのは、門真市議会にとっても、門真市共産党議員団に
  とっても、前代未聞の不祥事だと思いますが、あなたはこれを「不祥事」だと考え、
  反省していますか?
   また、市民に対して消防議会副議長の理由をちゃんと報道しましたか?

<尋問では以下省略↓>
Q6:私は、今回の事件は、知性も見識も低くて、間違った思い込みでおかしな行動に走
  りがちな亀井議員が、門真市の自治会HBの本当の意義を理解せずに、

   単に自分がかつて言っていた「自治会ガイドブック」という便利帳的なものと混同
  して、自分の活動成果だと思い込んで4/27門真民報記事を書き、
   その後もあれこれ引き回したために発生したものだろう、被告の裁判文書の混乱も
  そのせいだろう、と推測していますが、
  これについて、あなたはどう考えていますか?

<尋問では以上省略↑>
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
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☆福田議員への戸田尋問の原稿を紹介!(上)【1】〜【3】の部分。回答拒否体質暴く
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/12/7(月) 3:01 -
  
 ※以下の原稿の中で、実際には尋問に使わなかった部分もある。戸田からの福田尋問以
  前の流れで証言された事や時間の制約で省いた部分だ。
   そういう部分は<実際の尋問には使用せず>と区分した。

   逆に、この原稿にない尋問を行なう事もいくつかあったが、それは音声記録が無い
  ので紹介出来ない。
   裁判所から完全な尋問記録を入手するのは1月末頃になる。)

 ▲支援傍聴者に配布した「問答想定」では「福:はい、そうです」とか「福:ムニャム
  ニャ」など書いた福田想定部分があるが、この投稿では誤解を避けるために戸田の尋
  問原稿のみを書いた。
   実際の福田回答については、戸田がメモ書きしていたり記憶している部分だけでも
  書きたいのだが、その作業時間が無いので後日回しにする) 
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

〜12/4法廷 福田議員尋問の原稿メモ(問答想定)本番原稿〜)
                          原告 戸田ひさよし 2015年

※これを読む傍聴支援等の人達への注意※
 1:「尋問40分」とは質問と回答併せての時間なので、実質的質問時間は17分程度
   であろう。
 2:非常に沢山の質問項目を並べているが、戸田尋問に先行する福田議員への「主尋
   問」(共産党弁護士による)への福田議員の回答の内容や、戸田の反対尋問への回
   答の仕方によって、この原稿に書かれた質問を取りやめて次に進む事は多々あり得
   る。
     ・・・・そういう事を想定して、この原稿には沢山の質問項目を挙げている。

 3:法廷における尋問では「相手を論破するように追及し議論をする」のではなく
    〜そんな事をすればたちまち時間が無くなってしまう〜、
  「『おかしな回答をしたな、まともな回答になっていないな』、と裁判官に印象づけ
  る」事が目的なので、
  「おかしさな回答を引き出したら、さっさと次の質問に移る」ようにする。
  ・・・そういう意味でも、この原稿でも質問項目のかなりの部分が省略されていく。

 4:「福:」の部分は福田議員の想定回答で、「戸:」はそれへの戸田の対応。
    いろんな回答・対応パターンを想定してある。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

<前振り> 尋問でウソを答えると「偽証罪」になりますから、くれぐれもウソをつかな
     いようにして下さいね。いいですね。

【1】「日本共産党門真市委員会」に関して

Q1: 私が門真市に住んで23年、門真市議になって16年ですが、「共産党門真市委員会」
 の委員長の名前だけは今回の裁判で初めて知りましたが、それ以外の役員や構成員の名
 前はまだ示してもらってません。
   せめて構成員の人数と役員の氏名くらいは明らかにしてくれませんか?

・・・戸:せめて構成人数だけでも答えて欲しいが、どうですか?
   戸:「役員氏名も構成人数も答えられない」という事であれば、「非公然組織」と
     言えるのではないですか?

<尋問では以下省略↓>
Q2:福田議員は当然、市委員会のメンバーだと思いますが、どうですか?
  また役職は何ですか?

Q3:現職の共産党市議はみな市委員会のメンバーだと思いますが、どうですか?
<尋問では以上省略↑>
                                       

【2】「門真民報」発行と福田議員ブログに関して

Q1:門真民報の発行部数は本当に「毎週約2000部」発行ですか? 
   また、「赤旗日曜版」の門真市内の購読件数は何件ですか?

Q2:議員団4人が配布したり赤旗日曜版に挟み込む以外にも、別ルートで配布する分も
  あると思うのですが、それは何部くらいですか?

Q3:門真民報が駅頭などで一般市民に配布されるのは金曜朝のはずなので、
  「木曜日に配達される」のは、一般市民ではない、限られた支持者達に配布されるだ
  けではないですか?

Q4:「議員団のHPには金曜日に門真民報の全内容が掲載される」、という事ですが、
  アップされる時間帯はいつですか?

Q5:あなたのブログでは、これまで門真民報の中の重要記事全文について、金曜日以前
  にアップした事は、本件の「7/13門真民報での戸田議員非難の見解記事」を7/10木曜
  日にブログアップした以外にはないはずですが、どうですか?

Q6:なぜあなたは、こういった異例な木曜日アップをしたのか、理由を端的に答えて下
  さい。

戸:「とにかく早急にネットで宣伝したい」、という気持ちに駆り立てられたからだ、
  ということで理解しておきます。
              
                     
【3】公開質問状への対応に関して

Q1:2005(平成17)年に私が連帯労組仲間からの寄付にからんで、12月議会開始直前
  に議員控え室で逮捕され、あなたを含んだ共産党議員団は、与党4会派と共同して、
  私に対して「説明責任を果たしていない」等の理由を付けて、初日本会議に私に対し
  て議員辞職勧告決議を出して可決しました。

   この件について、私が極めて不自由な獄中から、全議員に対して公開質問状を出し
  ましたが、あなたを含んだ共産党議員団は、与党4会派と全く同様に、何の回答も対
  応を示しませんでした。
   いったいどういう理由で私からの公開質問状への無対応を決めたのですか?
    端的に答えて下さい。

Q2:へんな回答ですね。
   ところであなたが門真市議になって以降、他の議員から公開質問状を受けたのは、
  この2005年12月に私から受けたのが最初ではないですか?

Q3:その後、2007(平成19)年4月に、市議選を控えた候補予定者全員に「議会改革」
  についての公開質問状を送った時も、あなたを含んだ共産党議員団は何の回答も対応
  を示しませんでした。

   この時は保守系の現職や候補者5人は回答しており、革新政党たる共産党の無回答
  無対応の異様さが際だったものですが、いったいどういう理由でそういう対応をする
  事を決めたのですか?
   この時点で議員団代表は故中西議員でしたが、端的に答えて下さい。

Q4:へんな回答ですね。
   しかしその後、2012(平成24)年になると、すでにあなたが共産党議員団代表にな
  って6年目に入っていたためか、消防議会亀井副議長問題に絡んで、
   私が「共産党議員団への9/7公開質問書」を出して、

  (1)議会公開原則と市民の知る権利の重さの認識等について
   Q1:貴議員団は、所属議員の公職者としての言動に関して質問があった場合は
      ちゃんと回答しますか?
  と質問したところ、あなたがた議員団は、「9/14回答書」を寄せて、
    A1:回答します。
  と明確に回答しています。

   これは、あなたが主導して、共産党議員団の中で、「いつまでも公開質問状に無回
  答無対応ではまずい」という認識が生まれるようになったからではないかと思います
  が、どうですか?

Q5:それでは、2014年にあなた方が私に対して、「5/28回答書」を出した段階ではどう
 でしたか?
  「戸田議員がけしからん事をした場合は、絶対永久的な回答拒否宣言をしても良いの
   だ」、
 という事を考えていたのか、いなかったのか、端的に答えて下さい。

Q6:次に行きましょう。
  「議員が他の議員からの公開質問状に対して、その都度無視するとか回答拒否する」
  とかは、ままある事ですが、

  「ある議員や議員集団が」、「特定の議員を指定して」、
  「その議員がどんな内容の質問をしようとも、絶対に回答を拒否する事をあらかじめ
   宣言する」、
 という事例は、日本の議会史上今まで無かったはずですが、
 あなたはこのような例を他に知っていますか?
  
Q7:例えば、門真市の自民党議員があなたがた共産党議員に対して、同じ措置を取った
  場合、あなた方はそれを容認しますか?
   容認するか、しないか、端的に答えて下さい。

<尋問では以下省略↓>
Q8:「自民党や他の議員がやるのはだめだか、自分らがやるのは良い、」、という認識
  ですか?
   (自民党議員側が「しかるべき理由」なるものを主張した場合、・・・・)
<尋問では以上省略↑>

Q9:あなた方がやった「特定議員への永久絶対的な回答拒否宣言」は、日本議会史上初
  めての悪い実例であり、これが容認されたら大変悪い事になっていく、という認識
  を、あなたは持っていますか?
   持っているか、いないか、端的に答えて下さい。

Q10:あなた方が7/13見解を作成するあたって、共産党門真市委員会の了承は取り付けま
  したか?
   また、それより上部の「北河内委員会」とか「大阪府委員会」とかの了承は取り付
  けましたか?

Q11:事前了承が無かったとしても、門真市共産党議員団が7/13見解を公表実践し、
  私が大反発してネットで大々的に批判し、また裁判も起こした以上、
  「北河内委員会」も「大阪府委員会」も、あるいは共産党中央も、門真市共産党議員
  団が「特定議員への永久絶対的な回答拒否宣言」を発して実行している事は事後に知
  っているはずですが、どうですか?

Q12:共産党門真市議員団以外の共産党の組織、とりわけ上部組織が、「特定議員への永
  久絶対的な回答拒否宣言」について全く異を唱えていない以上、共産党という組織
  が、それを容認しているのだ、と考えるほかないと思うが、どうか?
   端的に答えて下さい。
  
Q13:門真市共産党議員団や共産党門真市委員会は、本件紛争裁判の事を「北河内委員
  会」や「大阪府委員会」などの上部組織に報告しているはずだが、どうか?
   報告しているのか、いないのか、端的に答えて下さい。

Q14:自分らが正しいという体裁を取るならば、一応は形だけでも「戸田議員がこれこれ
  の事を謝罪撤回するまでは質問には回答しない」、という条件を付けるのが普通だと
  思うんですが、

   あなたがたはそういう解除条件をいっさい付けず、全面的永久的な回答拒否宣言を
  行なっているが、これはなぜですか?
   (そういう解除条件を付ける事自体が、論議を呼んで却って自分らに不利だと思っ
    たからですか?)

Q15:私に対する「全面的永久的な回答拒否宣言」は、今からでも取り消すべきだと思い
  ますが、あなたはそういう考えを持っていますか、いませんか?
   端的に答えて下さい。

Q16:私は単なる個人ではなく、2000人、3000人規模の有権者の負託を受けた議員であ
  り、その数は2003年市議選でも2007年、2011年市議選でも共産党議員の誰よりも多く
  の得票数を得て、2014年段階に至ってますから、

   私という議員に対する「全面的永久的な回答拒否宣言」は、そういった有権者の負
  託を踏みにじるものだと思いませんか?
   そのように思っているのか、いないのか、端的に答えて下さい。

Q17:なるほど、つまり、日本共産党という組織は門真市共産党議員団が、他の議員から
  の公開質問状に対して「全面的永久的な回答拒否宣言」を実行する事を容認する政党
  である、という事ですね。
    そうであるのか、そうでないのか、端的に答えて下さい。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
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◆戸田の白熱法廷!福田議員は致命的証言多数で「正義感無き詭弁屋」の本質出したね!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/12/6(日) 13:15 -
  
 中山さん、傍聴と投稿に感謝します。

 12/4法廷は、戸田が裁判官や愛須弁護士から尋問された時の熱弁回答や、戸田が福田議員を尋問した時の鋭い追及などで、「白熱教室」ならぬ「白熱法廷」になったものと自負してます。

 トポス裁判では「正義の追及」だと思い込んで意気高く傍聴してきた共産党信者達は、「共産党議員の不正義が追及される裁判」というこの事件を初めて傍聴しに来た訳で、「それでも共産党が正しい!戸田が悪い!」と自分に何度も言い聞かせながら戸田の弁舌を聞いていたでしょうが、それでも少なくとも何人かは共産党議員側の実態に疑問を少しは持つようになったのではないか、と思います。

・・・・「信者」なので、疑問のモヤモヤを持っても、それを言語化しないで飲み込んだでしょうが、そういうモヤモヤはやがては言語化されて「気づき」となるでしょう。

 彼ら彼女らも「戸田らと同じくらいの時間の総括会議」を持ったようですが、それはどんな内容で、どんな雰囲気だったのでしょうね?
  ▲もしかして右翼の堂村や足立もそれに参加したのかな?!  
   まあ、「被告関係者だけでの話だから」として、参加を断ったとは思いますが・・
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

▲愛須弁護士は、全然迫力が無かったですね。薄っぺらな形式論を言うだけ。
 門真市内の講演や街頭演説で安倍政治を鋭く批判する愛須弁護士の姿を見てきた共産党
 信者達にとっては、「あれ、いつもの迫力が無いね」と感じたかも。
  まあ、不正義を言いつくろおうとするから、迫力も出せないわけですよ。

▲福田議員は、「致命的な証言」を数々行なって、「正義感の無い詭弁屋」に過ぎない、
 という人間の本質を露呈させてしまったね。
  正確に言うと、「一通りの正義感は持っているんだが、大事な部分の正義感が欠如し
 ていて、不都合な部分を一見冷静なしゃべり方の詭弁で誤魔化して恥じない詭弁屋」、
 という事になると思う。
  
  「普通の場面では、個人としてはまじめでいい人」なのだが、「自分らの組織を守る
 ためにはとんでもないウソやトンデモな論理を『本気で』述べて正当化を図る」、とい
 うタイプの「悪しき組織人間」だ、という事がよく分かった。
  
  1999年市議選の同期当選の議員で、戸田としては人間的にも活動家的にも信頼して
 来た人物だが、こういう実態を裁判証言でも見せられると、戸田としても今後は「割り
 切ったおつきあい」をしていく他ない。(「一致する課題での共同」の限定として)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【福田議員が行なった「致命的な証言の数々」】をざっと挙げると以下の通り
【1:門真市共産党議員団がウソ主張をしてきた事の自白】

1:「議員の働きかけの中で、自治会HBの策定につながった」、という言葉と、
  「議員の働きかけの中で、自治会HBの中の一覧表につながった」、という言葉は、
  同じ意味ですか?」、
  と問われて、
   「違う意味です」、と明言したこと。

  「自治会HBの『策定』につながった」という文言は、2014年11/23門真民報での
 見解文言で、この当時は「4/27民報記事の内容意図の説明」として述べていた。

  しかし2015年に提訴されて以降は、「4/27民報記事は、『自治会HBの中の一覧表
 に共産党議員の活動が実った』という報道をしたに過ぎない」、とウソ主張をしてきた
 し、今回尋問の他の部分でもそう述べたのだが、
  
 「自治会HBの策定につながった」、という言葉と「自治会HBの中の一覧表につなが
 った」、という言葉は「違う意味だ」と明言せざるを得なくなった!
  (これを「同じ意味だ」と言うなら「頭がおかしい人間だ」との自認になるが!)

 つまり、
 ■「4/27民報記事」は、「共産党議員の活動が自治会HBの策定につながった」という
  ウソの認識に基づいてウソを報道をしたものだった事が明白になった!
   それがウソ報道だったからこそ、提訴されると、今までと全然違う説明をし出して
  裁判所を誤魔化そうとした事が、明白になった!
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

2:2012年3月議会の亀井質問の成果として作られた「自治会関係窓口一覧表」につい
 て、「その後亀井がさらに改善要求してきた」
   「それによって、自治会HB内の一覧表が改良された」
 という共産党側主張について、 

 ■戸田が「亀井が改善要求した、という裏付けはとったのか?!それは虚偽だろ!」
  と切り込み、福田議員は「裏付けは取ってない。亀井から話を聞いただけ」と答えざ
  るを得ず、
   何の裏付けも無い、▲しかも市側が全く要求されていないと戸田に証言しているウ
  ソ話を、さも存在したかのように裁判で主張してきた悪質さが露呈した!

 ■戸田が「2つの表」の現物を示して、「何も改良されていない。自治会HB内の表の
  方が、表としてのレベルが低下してるだろ!」、と切り込むと、
  「改良点を何も言う事が出来なかった」!

 ■これつまり、「共産党の議員活動は自治会HB内の一覧表に実ったものですらない」
  =「自治会HBと共産党の議員活動は何の関係も無い」=「4/27民報記事は全くの
  ウソ報道だった」=「それを捏造疑惑と批判した戸田への共産党の7/13非難は全く
  不当なものだった」、という事が明らかになった、という事だ!
  
3:他にも若干あると思うが、時間が無いので省略する。

【2:門真市共産党議員団には市民的正義感が欠如している事の自白】

1:●「特定議員への永久絶対の回答拒否宣言実施」について、「こんな事をしたら自民
  党が共産党議員に対して同じ事をしても良いのか?!」
  「公職者の説明責任否定だし、日本社会にもの凄く悪い例を作ってしまうぞ!」
  という戸田尋問への福田回答が、

  「我々は他の議員に公開質問状を出さないので関係ないです」、という趣旨の驚くべ
  き恥知らずな回答だった!

  ●「議員としての説明責任」の考えを問われているのに、肝心な点に全く触れず、
   「僕らはほかの議員に公開質問状を出さないので関係ない」、と平然と答えるハレ
   ンチさは、まさに菅官房長官の「菅話法」と同じである!
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

2:戸田からの2005年12月の公開質問状にも2007年4月の公開質問状にも共産党議員
 団が全く無回答無反応を決めたことについて、「そう決めた理由は記憶に無い」って!

  2005年公開質問状は、議員団としても福田議員としても「他の議員から初めて受け
 公開質問状」で、しかも「説明責任を果たしていない!」と自分らが非難した相手から
 受けた公開質問状なのに!
  2007年公開質問状は市議選の全候補者に議会改革等の考えを党もので、保守系5人
 はちゃんと回答しているのに!
 ●当時の対応理由を覚えていないはずがないのだが、「記憶にございません」とは! 
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

3:■「戸田議員に対する永久絶対の回答拒否」について、
  「取りやめる考えは全く無い」、
  「戸田議員が態度を変えたら取りやめる、という条件付けも全く考えていない」
  と断言する鉄面皮!

   「戸田に投票した有権者の負託を踏みにじるものだとは思わないか?」の質問に
  「そうは全く思わない」、と断言。
    「戸田の方が有権者の期待を踏みにじっている」とまで断言!  
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

4:2012年7月に亀井が消防議会副議長の立場を使って、戸田が合法的にHPアップし
 た議会音声動画を削除しろと強要した事件(だからこそ亀井は追及されて副議長辞任に
 追い込まれた、共産党の大不祥事なのに!)について、

  「亀井の方針は自分も相談受けて同意した」
  「議会の録音や音声動画アップは正当な行為ではなかった思う」趣旨の、議会情報隠
  蔽工作を正当化する暴言を平然と吐く!

5:他にも多々あるが、時間が無いので省略する。

【3:共産党の大阪府委員会も中央も「特定議員への永久絶対の回答拒否宣言実行」を容
   認しているという、「驚くべき事実」の自白】

1:■「特定議員への永久絶対の回答拒否宣言実施」について、
  「共産党の大阪府委員会も中央も知っていて、容認している」、と認めた!!
 
  つまり、
 ■「日本共産党は、所属議員が他の議員を特定して、その議員からの公開質問状に対し
  て、永久絶対的な回答拒否宣言をして実行する事を容認する政党だ」、
  と認めたという事だ!

2:他にもいくつかあるが、出発時間なので省略する。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

▼なかやましげるさん:
>不謹慎だと思うが、正直楽しかった。
>傍聴者、あれだけ動員したので、今後どうなのでしょう。
>しかも、私たちと同じ時間ほど「総括」会議をし、東口からの帰りが一緒でした。流石に福田議員と弁護士は顔が引き攣っていました。
>嘘の上塗り。このことの典型的な事例です。早い時期に「ごめん。うちの議員が自慢したいだけやった」と謝罪したら済んだ話です。
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本日12/6(日)1時〜3時に「青少年の主張」がルミエールで!戸田は行けなくてゴメン!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/12/6(日) 11:02 -
  
 本日12/6(日)1時〜3時に、ルミエールホールの小ホールで、恒例の「青少年の主張」
が開催されます。
 門真の小学生中学生のまっすぐな心を聞けて、大人は心が洗われる、とても良い企画です。
 ぜひ多くの人が聞きにいって欲しい。

 戸田は、非常に残念で申し訳ないけれども、12月議会初日の12/8本会議でしゃべる多くの事の準備をしないといけないのと、大阪市内「西区区民センター」で開かれる
「居住と“非 差別”を守る会」http://hisabetunokai.blog.fc2.com/ の総会に出席して
「新橋住宅の問題」http://www.hige-toda.com/_mado04/tatinoki/index.htm
の現状(戸田の提言で画期的な段階を迎えた!それを12月議会質問で確定させる)を報告しなくてはいけないので、

「青少年の主張」を今回は欠席せざるを得なくなりました。

 出席者や教育委員会や学校関係者のみなさんには大変申し訳ないけれども、ご勘弁下さい。盛会を祈念してます。
引用なし
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▲12/6:軽装体重:91.3kg、最大腹周り:113cm。が、これからは太蔵ベルトがある!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/12/6(日) 10:49 -
  
 2015年10/5(木)朝の計測結果は、
     軽装体重 :91.3kg、
    最大腹周り:113cm 

  1:ズボン・ワイシャツの軽装スタイルで、(財布や携帯は持たない)計る。
  2:体重は事務所の体重計で測る。
  3:「腹周り」はお腹の一番出ている部分に金属メジャーを回して計る。
     (ヘソの少し上。ベルト周りよりも3〜4cm上の部分)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 やはり11月の「90kg切り」は「うたかたの夢」に終わった。

★しかし、これからは、あの元衆院議員の杉村タイゾーが自分の実践効果を宣伝している
 「太蔵ベルト」がある!(正式な商品名は忘れた)12/11頃到着の予定だ。

 「お腹にベルトを巻いておくだけで、自動的腹筋運動をしてお腹がへこみます」、とい
 う、例のベルトだ。 
  この手のベルトは過去に2回買ったが、「ジェルを塗るのが面倒」とか、「いちいち
 お腹を出して巻くのが面倒」とかで、使わなくなってしまったが、

  今度のヤツは「薄手なので、上から服を着ても大丈夫!装着したまま外出出来ます」
 という所が気に入った。

  たまたま見たテレビショッピングで、そこに引かれてすぐに電話注文した。
 「今から30分以内の電話なら、3万円の商品が2万円で!」というアナウンスで。

  電話してみると、「1ヶ月ごとにパッドを交換しないといけないので、次の月から
 毎月3800円かかります」、という事だったが、
  (そんな事はテレビでは全く触れていなかったが)

 (テレビでやっていたように)「1ヶ月か2ヶ月で効果が出るんだから、何ヶ月も金を
 かけないでもいいはずだし、数ヶ月やっても効果が出ないなら、諦めて使うの止める
 し」、
 と考えて、「それでもいいから買います!」、と注文した。

   ・・・・これって、騙されてる?(笑)

 「注文殺到注で発送が遅れます」ということで、(タイゾーを使ってあれほどテレビ
 宣伝したら、当然そうなるだろう)、到着は12/11頃になる。
 送料込みで2万円と少々。

◆今度は効果があるはずだ! あの「ものぐさメタボ」のタイゾーに効果があった製品
 なのだから!

・・・・というわけで、ここの読者には2016年1月の掲示板報告を楽しみに!
 「太蔵ベルト」がインチキ物か否かが分かるはずだ。

・・・それと、戸田に会ったときに、いちいち「例のベルトしてる?」と聞かないでね。
 恥ずかしいから。

・・・でも言われなくても、「あれあれ、太蔵ベルトしてるんだって。ぷっ!」と思われ
 てるだろうなあ、という事も恥ずかしい気持ちだね。
  アデランス装着を公言してる人もこんな気持ち?

・・・効果があったら、知り合いと会った時には聞かれなくても、「実はね、」と自慢報
 告するだろうけど、年末以降も何も言わない場合は、「効果無かった、騙された・・」
 という事だと思って、そっとしておいて下さい。

 2015年12/6(日)10:50 記す
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

▼戸田さん:
>2015年10/5(木)朝の計測結果は、
>    軽装体重 :89.8kg、
>    最大腹周り:112.5cm 
>
>  1:ズボン・ワイシャツの軽装スタイルで、(財布や携帯は持たない)計る。
>  2:体重は事務所の体重計で測る。
>  3:「腹周り」はお腹の一番出ている部分に金属メジャーを回して計る。
>     (ヘソの少し上。ベルト周りよりも3〜4cm上の部分)
> ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
>
>☆体重・腹周りとも2015年最小の数値になった!
> 特に軽装体重が90kgを切ったのは2年ぶりの「快挙」だ!
>
> ・・・が、「減少傾向に入った」という実感が全くない。たまたまの事で、12月には
> また増えている可能性が高いように思う。頑張ろう。
>
> 参考
>2012年2月計測開始以来の数値は、以下の通りです。
>   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8274;id=#8274
>
>2012年 体重  腹回り  測定日
>2月: 93.2kg、 116cm  2/2
>3月: 91.2kg、 109cm  3/2
>4月: 91.3kg、 115cm  4/1
>5月: 91.5kg、 115cm  5/8
>6月: 93.5kg、 114cm  6/13
>7月: 93.8kg、 112cm  7/4
>8月: 91.9kg、 113cm  8/11
>9月: 91.1kg、 113cm  9/3
>10月: 93.8kg、 114cm
>11月: 93.8kg、 114cm
>12月:  ×    ×  図り忘れ
>
><2013年>
>    軽装体重  最大腹回り  
>1月:  92.0kg、 113cm 
>2月:  90.9kg  111cm。
>3月:  89.8kg  111cm
>4月:  89.9kg、 108cm
>5月:★ 87.3kg  108.5cm。
>6月:  87.5kg、 107cm。
>7月:  88.3kg、 108cm。
>8月:  88.8kg、 109cm。
>9月:  89.9kg、 109cm
>10月:  89.4kg、 110cm
>11月:★ 87.8kg、 109cm 
>12月:  90.4kg、 113cm
>
><2014年>
>    軽装体重  最大腹回り  
>1月:  90.0kg、 111cm 
>2月:  91.4kg、 110cm
>3月:  90.9kg、 109.5cm。
>4月:  93.0kg、 109.0cm
>5月:  92.3kg、 111cm。
>6月:  90.5kg、 110cm。
>7月:  91.3kg、 109.0cm。
>8月:  93.2kg、 113.5cm
>9月:  93.0kg、 114.5cm。
>10月: 92.0kg、 112.0cm。
>11月: 91.5kg、 112.0cm。
>12月: 94.2kg、 116.0cm。 
>
><2015年>
>    軽装体重  最大腹回り  
>1月:  95.8kg、 119cm 
>2月:  92.8kg、 113cm
>3月:  92.9kg、 113cm。
>4月:  94.1kg、 113cm
>5月:  92.2kg、 112cm。
>6月:  94.0kg、 114cm。
>7月:  91.0kg、 114cm。
>8月:  91.0kg、 113cm
>9月:  92.8kg、 115cm。
>10月:  92.3kg、 114.0cm。
>11月:  89.8kg、 112.5cm。
>〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
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痛快な裁判だった!
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 なかやましげる E-MAIL  - 15/12/6(日) 0:26 -
  
不謹慎だと思うが、正直楽しかった。
傍聴者、あれだけ動員したので、今後どうなのでしょう。
しかも、私たちと同じ時間ほど「総括」会議をし、東口からの帰りが一緒でした。流石に福田議員と弁護士は顔が引き攣っていました。
嘘の上塗り。このことの典型的な事例です。早い時期に「ごめん。うちの議員が自慢したいだけやった」と謝罪したら済んだ話です。
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☆12/4法廷:白熱2時間超尋問結審!初の共産党大量傍聴+右翼2の盛況、3/11判決!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/12/5(土) 17:35 -
  
 人生2度目の尋問攻勢(相手は福田議員)と3〜4度目くらいの被尋問で予定の2時間を超過し、(若干の不足感はあるが)「思いっきりやりきった!」という充実感を持った法廷だった。
 非常に疲れたので報告投稿が遅くなったが、とりあえず第1信を投稿する。
    ↓↓↓
   <12/4(金)法廷の報告1号)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
1:■一番のサプライズは、門真市共産党が初めて傍聴動員をした事だ。
   それも約20人も! (今までは被告4人の出廷すらしなかった)
    現職議員全員に元議員、共産党系運動団体の人、議員後援会の人など大動員で!
    
    戸田は「今度も来ないだろう」、「もし来たとしても議員くらいだろう」、と
予測していたので驚いた。

    推測するに、戸田側傍聴者が増えるだろうし、前日に「マスコミ向け宣伝12/3
   FAX」を流し、それを全議員の文書ボックスにも入れたので、「尋問を受ける福田
   議員を傍聴席から応援せねば!」、という判断をしたのだろう。

    そして傍聴者には「法廷で戸田の弁論を聞いても動揺しない『共産党信者』」を
   選別動員したのだろう。
    
2:■もひとつ意外だったのが、東大阪右翼の堂村と門真市右翼の足立も初めて傍聴に来
   た事だ。
    単に野次馬として来たとも思えない。意図は分からないが、2人揃ってまたぞろ
   門真市の行政や議会に口出しや街宣を始めていこうとしているのかもしれない。

  ※戸田が堂村(と糸)を名誉毀損で刑事告訴し、堂村は厚顔にも戸田を名誉毀損で刑
   事告訴している「間柄」である。↓↓
    右翼問題特集  http://www.hige-toda.com/_mado04/uyuku/index.htm

3;戸田支援傍聴者は5人ほど、
  総計27〜28人くらいの傍聴者となり、非常に盛況だった。
   (こういう盛況は、この裁判で初)

 ◆戸田に敵対的立場の傍聴者が大半だったが、それでも「戸田の生の声」を聞いてもら
  う機会として大いに活用しよう」、とはりきって頑張った!
   

4:12/4法廷の結果としては、
  ◆2:00〜4:09までの尋問の上で、裁判官の合議で、「亀井の尋問請求は却下」とな
   り、「これにて審理終了=結審」となった。
  ◆次回は2016年の3/11(金)午後1時から「判決言い渡し」、となった。
   (尋問記録の完成が1月中旬までかかるので、それを検討しての3/11)

5:裁判進行は以下の通り。
    ↓↓↓
 1)「戸田の10/15準備書面4」の「陳述」(=提出の認定)

 2)★原告戸田への本人尋問(2:02〜2:49。47分)
     裁判長左席の八木あゆみ裁判官から、「主尋問」約20分、
     共産党側の愛須弁護士から「反対尋問」約20分

  3)★被告福田議員への尋問(2:49〜4:01。72分間)
     共産党側の愛須弁護士から「主尋問」。2:49〜3:13。
     戸田から「反対尋問」。3:13〜4:01。

  4)愛須弁護士が福田議員に「最終質問」
    戸田も福田議員に「最終質問」
    裁判長も福田議員に「最終質問」
       裁判長:福田議員に「4/27民法記事の執筆者は誰か?」と聞く
       福田議員:「私です」、と回答 
    
  5)4:09,裁判長が「審理終了」を宣言。   
    戸田が「亀井尋問実施」を要求。愛須弁護士は尋問実施「不要」を表明
  
  6)4:10〜4:13 裁判官3人が「合議」
    裁判長:▲「亀井尋問は実施せず」、と決定。改めて「審理終了」を宣言。

     愛須弁護士、「追加書面を出したい」と表明
     戸田は「もう特段にはない」と表明。

  7)4:15 裁判長が、「審議自体は終結した。法律意見の文書を出すのは構わない」
    と発言し、
    ●「これで結審し、尋問記録の完成とそれを読むのに時間がかかるので、
      判決は来年の3/11(金)、午後1時から、この809号法廷で」、と宣告。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜     

 (大阪市内での沖縄集会に行くため、これから門真を離れる。夜遅く、追加投稿する
引用なし
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-88-140.s04.a027.ap.plala.or.jp>

福田議員法廷2時間尋問堪能させていただきました
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 ピースくん  - 15/12/5(土) 2:54 -
  
> 福田英彦議員+共産党系の愛須勝也弁護士と戸田の「ガチンコ尋問対決」になる!
>  この裁判最大の山場で、こんな場面は2度と無い見せ場だ!

ほんとに見せ場が随所にありました。途中から戸田さんの福田尋問が
熱血弁護士の法廷ドラマみたいに.! 
昨日は、亀井さんも来たし、本人はブツブツと言ってて、証言あるいは被告席に座りたそうだったのに、裁判長が採用せず残念でしたね、亀井さん。
「撤回」のところではたくさんの失笑が傍聴席から聞こえてました。
何じゃそれは、ですよ。
戸田さん勝利の原動力になる「優秀な」愛須弁護士はまた、文書出すんですね。
また撤回するのか、屁理屈の上塗りを出すのか・・・

門真の共産党の応援をしに(?)街宣右翼堂村さんが来たのには驚きでしたね。
こんな輩に応援してもらって門真の共産党は恥ずかしくないのでしょうか?
まさか、傍聴に来るように門真の共産党が声かけしたのではないでしょうね。
実際に声と風体を見て、とても「いやらしい」不快感満載の人です。
被告席に座る練習をしに来たのだと思います。又は食い詰めて、ムショ入り志願かな!?

>  「長文力作」の「6/19準備書面(1)」については、事実経過の重要部分のデマ主張を
> 撤回訂正するという、実にみっともない事をしたし、
>  10/9(金)期限の書面を夜9時過ぎになってFAXするという「期限遅れ」をやらかすわ
> で、裁判官達から見た「信用性」もだいぶ落ちているだろう。
>●重要部分で虚偽主張し、さらに二転三転させる被告らは司法を侮辱しており、弾劾!
>http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9352;id=#9352 

デタラメ書面で労力を無駄に使わせた福田・愛須両氏は裁判官さんたちに謝りなさい!
引用なし
・ツリー全体表示
<Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64; rv:42.0) Gecko/20100101 Firefox/42.0@180-145-164-92f1.shg1.eonet.ne.jp>

★12/4(金)法廷2時間尋問で福田議員と戸田がガチンコ対決!最大の見せ場に傍聴を!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/12/3(木) 13:28 -
  
 (第5スレッドの末尾に投稿したものを再度紹介しておく)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
 門真市議の戸田から各方面のみなさんへ。
 戸田が門真市共産党4議員を名誉毀損・損害賠償」で提訴した
「門真市共産党のハレンチ事件!」の賠償請求裁判の最新情報です!
          (賠償金150万円+機関紙やHPでの謝罪文掲載を請求)
 戸田HPでの特集は
        http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/20120908.htm
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
 12/4(金)「7回目法廷」は、12/4(金)午後2時〜4時、大阪地裁809号法廷にて。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー   
                  
1:★12/4法廷では午後2時からの2時間たっぷり取って、門真市ハレンチ共産党の福田
 英彦議員+共産党系の愛須勝也弁護士と戸田の「ガチンコ尋問対決」になる!
  この裁判最大の山場で、こんな場面は2度と無い見せ場だ!

  具体的には、
  1)「戸田の10/15準備書面4」(共産党側「10/9準備書面(2)」や福田陳述書の批
    判、亀井尋問実施要求など)の「陳述」(=提出の認定)

  2)★原告戸田への本人尋問40分(裁判官から20分、愛須弁護士から20分)

  3)★被告福田議員への尋問70分(愛須弁護士から30分、戸田から40分!)
              +裁判官からの若干の尋問もありそう

  4)2人への尋問を聞いて、裁判官が「騒動の元凶」である「悪質共産党の亀井」
    被告への尋問を実施するか否かについて決定する。
     (戸田は尋問実施を要求、愛須弁護士は尋問実施反対)

    ※「亀井尋問は実施せず」と決定された場合は、「審理終了」=結審=「次回は
     判決」となる可能性が大。
  
  5)次回法廷の日時を決定して閉廷
    「今回で結審」となった場合は、「判決言い渡し日の決定」となる。 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

2:「ガチンコ尋問対決」の中身は、
  ■共産党側の愛須弁護士VS戸田の20分対決!(戸田尋問で)

   ・・・・「戸田はろくでもない議員だ」、
       「共産党議員がやった事は、当然で正当な事だ」
   という事を印象づけようとする愛須弁護士と、
    それを跳ね返して逆に共産党側の不当さ・戸田の正当さを裁判官に示そうとする
   戸田!
    
    愛須弁護士は「法律専門家の自分が素人の戸田に負けて堪るか!」、という
   「ドス黒い情熱」に燃えて、様々な尋問テクを使ってくるだろう。

  ★被告福田議員VS戸田の40分対決!(福田尋問で)

   ・・・・・福田議員は門真市共産党議員団で一番「知性が高い」リーダーで、
      元は大阪市職員の「お役人上がり」だから、詭弁をこねくり回して自己正当
      化を図るのは得意な方だ。
        愛須弁護士が30分の主尋問で思いっきりヨイショ正当化した後で、
       戸田が「反対尋問」40分を行なって、福田議員の詭弁説を突き崩し、
      被告らの行為や裁判主張の不当さ・デタラメさを法廷で示していく!

      生涯法廷尋問体験2度め(最初は2002年当時の門真市長の情報隠しを国賠提
     訴勝利した裁判での門真市部長への尋問)の戸田の「プロの左翼活動家議員の
     尋問テクニック」VS福田議員の「詭弁テクニック」の全面対決だ!

     ・・・・ま、軍配が戸田に上がるのは見えてるけどね!  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

3:元々は、福田英彦議員は、「まじめで誠実でハンサムな共産党議員」
  http://kadomasigi.exblog.jp/ の典型のような人物で、

  共産党系弁護士の愛須勝也弁護士は、たぶん共産党員だろうが、
 被爆者訴訟等の社会正義の裁判に取り組み、戦争法反対運動なども積極的に取り組み、
 街頭演説や講演なども行う「正義派弁護士」だ。
    http://blog.livedoor.jp/bengoshiretsuden/archives/51315008.html
    ツイッター https://mobile.twitter.com/rihomizuki

  しかしそういった議員や弁護士が、自分らの政治組織=共産党議員団がトンデモない
 ハレンチな事をやって批判され、提訴されたとなると、日頃口にしている「社会正義」
 や「公職者としての説明責任」などの概念をかなぐり捨てて

  「被害者を誹謗中傷し、あらんかぎりの詭弁を弄して自己正当化を図り」
  「市民に真実を伝えず」、本件の場合は「法廷への出席を全面的に拒否」し
 ■「提訴された事自体も裁判が進んでいる事自体も、一般市民はおろか共産党支持者に
   対してさえ情報封鎖し」(!)
  「裁判提出書面でも平然とウソとデッチ上げを行なう」
 
 等々の更なるハレンチ行為を「真顔で行なって恥じ入る事が全く無い」のである!
 ・・・「共産党という政治組織の病理」をここに感じざるを得ない。

 ▲戸田HP等を通じて情報で、共産党の中央も大阪府委員会も、この事件を知らないは
  ずが無いし、「共産党議員団ぐるみの反社会的行動」として重大な問題であるにも拘
  わらず、「上部組織」は表面上「無関係・知りません」を装い続け、責任回避を続け
  ている。
  (大阪府委員会には戸田が文書資料を郵送して改善要求したはずなのに!)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

4:★戸田の裁判書面での猛追求によって門真市共産党側は追い詰められて来た!

 「共産党議員団4議員が他の議員によって150万円賠償等の提訴をされる」という異例で
 重大な裁判なのに、「4被告は出廷せず弁護士のみ、被告側支援傍聴も無し」、という
 異様な法廷風景。

  「長文力作」の「6/19準備書面(1)」については、事実経過の重要部分のデマ主張を
 撤回訂正するという、実にみっともない事をしたし、
  10/9(金)期限の書面を夜9時過ぎになってFAXするという「期限遅れ」をやらかすわ
 で、裁判官達から見た「信用性」もだいぶ落ちているだろう。

 ★裁判は戸田に有利に進展している! 
   福田被告議員の尋問実施が決定され、しかも戸田による40分間もの尋問が認めら
  れた事は、「戸田有利に進展」の典型例である!

  この件については現在、戸田HPの「ちょいマジ掲示板」の該当ツリーで投稿継続を
 しているので、参照して欲しい。
    ↓↓↓
▼「門真市共産党4議員への名誉毀損賠償事件裁判」第4スレッド。10/16第6回法廷へ!
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9344;id=#9344

●10/9(金)期限の書面を夜9時過ぎに無言FAXの愛須弁護士の非礼!能力にも問題?
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9346;id=#9346
 
■ぶはっ!前回文書の重要部分を「誤りあったので訂正」の共産党10/9準備書面(2)!
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9348;id=#9348

●重要部分で虚偽主張し、さらに二転三転させる被告らは司法を侮辱しており、弾劾!
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9352;id=#9352 

↑☆まさに「7/27準備書面2」で原告が指摘した事の正しさが立証されている!
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9354;id=#9354

▲4/27民報記事の構文は「一部内容への反映」との被告主張が成立する余地が無い!
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9355;id=#9355

△4:被告ら自身「4/10答弁書」以前は「記事は一部内容への反映の事だ」と全く言わず
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9356;id=#9356

5:「4/10答弁書」以前は記事が「自治会HB発行そのもの論」である事を全く否定せず
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9357;id=#9357

6:「亀井被告が連絡先一覧表完成後もその充実を市に求め続けた」というのは虚偽!
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9358;id=#9358

7:亀井被告の成果たる「一覧表」と自治会HB内容との関連性は「ほとんど無関係」!
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9359;id=#9359

▲「紳士ヅラした詭弁家」=共産党議員団代表の福田議員が出した詭弁隠蔽の陳述書!
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9350;id=#9350

☆10/16法廷:戸田・福田議員尋問決定!次回12/4法廷で、戸田の福田尋問は40分も!
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9361;id=#9361

 ↑↑↑
 これらの投稿に続けて、本メール文その他を追加投稿していくので、引き続き
注目を。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

12/4(金)午後2時からたっぷり2時間、4時までの809号法廷での支援傍聴よろしく!

★傍聴者には「福田議員への戸田の尋問項目メモ」や「戸田の10/15準備書面4」、琉球
 新報などを進呈!

 前代未聞、超絶の見せ場です!ぜひ見に来て下さい!
 12/2(水)14:52  戸田ひさよし 拝
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
 ※12/3(木)午後注:「第5スレッド」に「戸田の10/15準備書面4」全文を追加投稿
  した。 
引用なし
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-87-219.s04.a027.ap.plala.or.jp>

「門真市共産党4議員ハレンチ事件」第6スレッド。2時間もの山場の12/4法廷へ!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/12/3(木) 13:10 -
  
12/4(金)の第7回法廷に関する投稿は、裁判報告や資料で数が多くなるのが間違いないので、新規に「第6スレッド」を立ち上げる事にする。

 なお、特集の名称については、字数を少なくして内容をよく示し、かつインパクトある
ものとして、従前の「門真市共産党問題特集」とか「門真市共産党4議員への名誉毀損賠
償事件裁判特集」から、
 <「門真市共産党のハレンチ事件!」への賠償請求裁判問題特集>
に変更し、略称としては「門真市共産党4議員ハレンチ事件特集」を使うことにした。

 これまでのスレッドを以下に紹介しておく。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

<第5スレッドの冒頭記事>
「門真市共産党4議員への名誉毀損賠償事件裁判」第4スレッド。10/16第6回法廷へ!
    戸田 - 15/10/13 (▲↑「第4スレッド」と書いたのは間違い!)
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9344;id=#9344

 【共産党側の10/9準備書面(2)】の内容紹介と批判(福田議員陳述書も)
 【10/16第6回法廷】の内容紹介
 【戸田の10/15準備書面4】の下書き全文と完成版全文紹介 
 【12/4第7回法廷】の内容紹介や進行予想。傍聴呼びかけ

<第4スレッドの冒頭記事>
「門真市共産党4議員への名誉毀損賠償事件裁判」の第4スレッド。9/4第5回法廷へ!
     戸田 - 15/8/26(水) 18:13 -
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9287;id=#9287

 戸田の【8/28準備書面3】の下書き1〜5や、「法的考察」1〜2、
 戸田の【8/28準備書面3】全文、および9/4法廷の内容紹介など。 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

<第3スレッドの冒頭記事>
7/31法廷へ!(共産党への名誉毀損賠償裁判4回め)31(金)10時〜地裁809法廷傍聴を
     戸田 - 15/7/28
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9242;id=#9242
 (戸田の【7/27準備書面2 】全文と【7/30戸田+4被告の尋問申出書】全文、第4回
  7/31法廷の報告など)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

<第2スレッドの冒頭記事>
門真市共産党への賠償提訴の第2スレッド:共産党側の愛須勝也弁護士はこんな顔の人
      戸田 - 15/7/24
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9210#9210
 (共産党【6/19準備書面(1)】の全文分割とそれへの戸田の反論メモがドッサリ!)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

<第1スレッドの冒頭記事>
★★重大!2/23(月)に戸田は共産党4議員を名誉毀損で賠償と謝罪求めて民事提訴する!
    戸田 - 15/2/22(日
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8942;id=#8942
 (【2/23訴状】全文とその証拠書類、共産党の【4/10答弁書】全文とそれへの批判、
   戸田の【5/15準備書面1】全文、第1回〜第3回法廷の報告などドッサリ!)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

特集としては、
◎「門真市共産党のハレンチ事件!」への賠償請求裁判問題特集
    http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/20120908.htm
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-87-219.s04.a027.ap.plala.or.jp>

■↑今さらで申し訳ないが、これ「第5スレッド」でした!お詫びと訂正をします!■
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/12/3(木) 12:29 -
  
 タイトルの通りです。いやー、大変にお恥ずかしい。
 この「第5スレッド」はこれで打ち止めにして、「第6スレッド」を今から新規に立ち上げます。
引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-87-219.s04.a027.ap.plala.or.jp>

★12/4(金)法廷2時間尋問で福田議員と戸田がガチンコ対決!最大の見せ場に傍聴を!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/12/2(水) 17:18 -
  
 門真市議の戸田から各方面のみなさんへ。
 戸田が門真市共産党4議員を名誉毀損・損害賠償」で提訴した
「門真市共産党のハレンチ事件!」の賠償請求裁判の最新情報です!
          (賠償金150万円+機関紙やHPでの謝罪文掲載を請求)
 戸田HPでの特集は
        http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/20120908.htm
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
 12/4(金)「7回目法廷」は、12/4(金)午後2時〜4時、大阪地裁809号法廷にて。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー   
                  
1:★12/4法廷では午後2時からの2時間たっぷり取って、門真市ハレンチ共産党の福田
 英彦議員+共産党系の愛須勝也弁護士と戸田の「ガチンコ尋問対決」になる!
  この裁判最大の山場で、こんな場面は2度と無い見せ場だ!

  具体的には、
  1)「戸田の10/15準備書面4」(共産党側「10/9準備書面(2)」や福田陳述書の批
    判、亀井尋問実施要求など)の「陳述」(=提出の認定)

  2)★原告戸田への本人尋問40分(裁判官から20分、愛須弁護士から20分)

  3)★被告福田議員への尋問70分(愛須弁護士から30分、戸田から40分!)
              +裁判官からの若干の尋問もありそう

  4)2人への尋問を聞いて、裁判官が「騒動の元凶」である「悪質共産党の亀井」
    被告への尋問を実施するか否かについて決定する。
     (戸田は尋問実施を要求、愛須弁護士は尋問実施反対)

    ※「亀井尋問は実施せず」と決定された場合は、「審理終了」=結審=「次回は
     判決」となる可能性が大。
  
  5)次回法廷の日時を決定して閉廷
    「今回で結審」となった場合は、「判決言い渡し日の決定」となる。 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

2:「ガチンコ尋問対決」の中身は、
  ■共産党側の愛須弁護士VS戸田の20分対決!(戸田尋問で)

   ・・・・「戸田はろくでもない議員だ」、
       「共産党議員がやった事は、当然で正当な事だ」
   という事を印象づけようとする愛須弁護士と、
    それを跳ね返して逆に共産党側の不当さ・戸田の正当さを裁判官に示そうとする
   戸田!
    
    愛須弁護士は「法律専門家の自分が素人の戸田に負けて堪るか!」、という
   「ドス黒い情熱」に燃えて、様々な尋問テクを使ってくるだろう。

  ★被告福田議員VS戸田の40分対決!(福田尋問で)

   ・・・・・福田議員は門真市共産党議員団で一番「知性が高い」リーダーで、
      元は大阪市職員の「お役人上がり」だから、詭弁をこねくり回して自己正当
      化を図るのは得意な方だ。
        愛須弁護士が30分の主尋問で思いっきりヨイショ正当化した後で、
       戸田が「反対尋問」40分を行なって、福田議員の詭弁説を突き崩し、
      被告らの行為や裁判主張の不当さ・デタラメさを法廷で示していく!

      生涯法廷尋問体験2度め(最初は2002年当時の門真市長の情報隠しを国賠提
     訴勝利した裁判での門真市部長への尋問)の戸田の「プロの左翼活動家議員の
     尋問テクニック」VS福田議員の「詭弁テクニック」の全面対決だ!

     ・・・・ま、軍配が戸田に上がるのは見えてるけどね!  
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3:元々は、福田英彦議員は、「まじめで誠実でハンサムな共産党議員」
  http://kadomasigi.exblog.jp/ の典型のような人物で、

  共産党系弁護士の愛須勝也弁護士は、たぶん共産党員だろうが、
 被爆者訴訟等の社会正義の裁判に取り組み、戦争法反対運動なども積極的に取り組み、
 街頭演説や講演なども行う「正義派弁護士」だ。
    http://blog.livedoor.jp/bengoshiretsuden/archives/51315008.html
    ツイッター https://mobile.twitter.com/rihomizuki

  しかしそういった議員や弁護士が、自分らの政治組織=共産党議員団がトンデモない
 ハレンチな事をやって批判され、提訴されたとなると、日頃口にしている「社会正義」
 や「公職者としての説明責任」などの概念をかなぐり捨てて

  「被害者を誹謗中傷し、あらんかぎりの詭弁を弄して自己正当化を図り」
  「市民に真実を伝えず」、本件の場合は「法廷への出席を全面的に拒否」し
 ■「提訴された事自体も裁判が進んでいる事自体も、一般市民はおろか共産党支持者に
   対してさえ情報封鎖し」(!)
  「裁判提出書面でも平然とウソとデッチ上げを行なう」
 
 等々の更なるハレンチ行為を「真顔で行なって恥じ入る事が全く無い」のである!
 ・・・「共産党という政治組織の病理」をここに感じざるを得ない。

 ▲戸田HP等を通じて情報で、共産党の中央も大阪府委員会も、この事件を知らないは
  ずが無いし、「共産党議員団ぐるみの反社会的行動」として重大な問題であるにも拘
  わらず、「上部組織」は表面上「無関係・知りません」を装い続け、責任回避を続け
  ている。
  (大阪府委員会には戸田が文書資料を郵送して改善要求したはずなのに!)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

4:★戸田の裁判書面での猛追求によって門真市共産党側は追い詰められて来た!

 「共産党議員団4議員が他の議員によって150万円賠償等の提訴をされる」という異例で
 重大な裁判なのに、「4被告は出廷せず弁護士のみ、被告側支援傍聴も無し」、という
 異様な法廷風景。

  「長文力作」の「6/19準備書面(1)」については、事実経過の重要部分のデマ主張を
 撤回訂正するという、実にみっともない事をしたし、
  10/9(金)期限の書面を夜9時過ぎになってFAXするという「期限遅れ」をやらかすわ
 で、裁判官達から見た「信用性」もだいぶ落ちているだろう。

 ★裁判は戸田に有利に進展している! 
   福田被告議員の尋問実施が決定され、しかも戸田による40分間もの尋問が認めら
  れた事は、「戸田有利に進展」の典型例である!

  この件については現在、戸田HPの「ちょいマジ掲示板」の該当ツリーで投稿継続を
 しているので、参照して欲しい。
    ↓↓↓
▼「門真市共産党4議員への名誉毀損賠償事件裁判」第4スレッド。10/16第6回法廷へ!
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9344;id=#9344

●10/9(金)期限の書面を夜9時過ぎに無言FAXの愛須弁護士の非礼!能力にも問題?
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9346;id=#9346
 
■ぶはっ!前回文書の重要部分を「誤りあったので訂正」の共産党10/9準備書面(2)!
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9348;id=#9348

●重要部分で虚偽主張し、さらに二転三転させる被告らは司法を侮辱しており、弾劾!
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9352;id=#9352 

↑☆まさに「7/27準備書面2」で原告が指摘した事の正しさが立証されている!
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9354;id=#9354

▲4/27民報記事の構文は「一部内容への反映」との被告主張が成立する余地が無い!
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9355;id=#9355

△4:被告ら自身「4/10答弁書」以前は「記事は一部内容への反映の事だ」と全く言わず
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9356;id=#9356

5:「4/10答弁書」以前は記事が「自治会HB発行そのもの論」である事を全く否定せず
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9357;id=#9357

6:「亀井被告が連絡先一覧表完成後もその充実を市に求め続けた」というのは虚偽!
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9358;id=#9358

7:亀井被告の成果たる「一覧表」と自治会HB内容との関連性は「ほとんど無関係」!
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9359;id=#9359

▲「紳士ヅラした詭弁家」=共産党議員団代表の福田議員が出した詭弁隠蔽の陳述書!
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9350;id=#9350

☆10/16法廷:戸田・福田議員尋問決定!次回12/4法廷で、戸田の福田尋問は40分も!
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9361;id=#9361

 ↑↑↑
 これらの投稿に続けて、本メール文その他を追加投稿していくので、引き続き
注目を。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

12/4(金)午後2時からたっぷり2時間、4時までの809号法廷での支援傍聴よろしく!

★傍聴者には「福田議員への戸田の尋問項目メモ」や「戸田の10/15準備書面4」、琉球
 新報などを進呈!

 前代未聞、超絶の見せ場です!ぜひ見に来て下さい!
 12/2(水)14:52  戸田ひさよし 拝
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【8】「原告が事実誤認して被告非難」の被告デマの魂胆【9】福田陳述と亀井尋問の必要
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/12/2(水) 17:01 -
  
【8】「原告が事実誤認して被告らを非難した」、とデマで原告非難する被告らの異様さ
   と魂胆 

1:原告が被告らに対して行なっている批判は、終始一貫して
  「門真市の自治会HB発行と被告らの議会質問とは全く関係が無いのに、
   被告らはあ たかも自治会HB発行が被告らの議会質問の成果であるかのように
   『成果捏造』宣伝をした」、
 というものである。

  既に原告が何度も述べてきたように、原告は被告に対して、
  1)ひょっとしたら、そもそも自治会問題についての議会質問を全くしていないので
    はないか? 
  2)被告らは自治会HB発行を推進するような活動は全くしていないはずだ。

 という「2つの疑念」に基づいて

 Q1:「共産党議員が自治会問題を議会で取り上げていた」というのは、いったい何年
    の何月議会か?
     そこでの質疑質問と答弁の実態はどういうものだったのか?具体的に示された
     い。
 Q2:・・・「共産党議員が自治会ハンドブック発行を推進した」と言うのであれば、
     どういう証拠があるのか?
      質問文書や要請文書またはビラ類、HP文書などの証拠文書を具体的に示さ
     れたい。

 という2つの質問を行なった。(「5/21公開質問状{甲第3号証})
  その結果判明したのが、
 
  A:被告らは「自治会問題についての質問」自体はしていた。
  B:しかしやはり「自治会HB発行につながる質問は全くしていなかった」

 という「2つの事実」である。

  そうである以上、原告が被告らに対して「成果捏造宣伝をした」との批判を行なうの
 は当然の事である。

  これに対して被告らは、「いや、原告の判断解釈は間違っている。被告らは「自治会
 HB発行につながる活動をしたのだ」として論証を深めて反論するのではなく、

  「原告は被告らが自治会問題に関する質問を全くしてないという事実誤認の決めつけ
   に基づいて被告らを『成果捏造している』とデマの非難をした!」、
 
 という全く筋違いで事実歪曲の非難を猛烈に展開するという、異様な行動を取ったので
 ある。 

  原告がそのような「事実誤認の決めつけ」はしていない事は明白であるし、
 本質は「被告らの議会活動が自治会HB発行と関係があるのか否か」であるのに、
 
 それを誤魔化してひたすら上記のような原告非難を繰り返すのは、「常軌を逸してい
 る」と言わざるを得ない。

2:自治会HBとの関係性については、
  「亀井被告の議会質問とその後の改善要望活動が自治会HBにつながった」
 という言い方をする事で、かつそれ以上は深めた内容を言わない事で自己正当化を図っ
 てきたが、

  提訴されて最初の書面たる「4/10答弁書」以降は、
   「自治会HBの内容の一部(=自治会関係連絡先一覧表)に質問要望成果が反映さ
    れている」、
 と言い出し、「自治会HBにつながった」という言い方は全くしなくなり、

  かつての「自治会HBそのもの論」から「自治会HB内容への成果反映論」にガラリ
 と主張を変えた。
 
  これはつまり、
   「被告らの議会質問は自治会HB発行の契機になるものではなかった」、
   「自治会HBの発行は被告らの議会質問の成果ではない」、
 と認めたのと同じであり、

  それすなわち、「被告らは自治会HB発行について成果捏造宣伝をした」、という
 原告の被告らへの批判の正当性を自ら認めたに等しい事である。

3:提訴前も提訴後も、被告らに一貫しているのは、
  「原告は被告らが自治会問題に関する質問を全くしてないという事実誤認の決めつけ
   に基づいて被告らを『成果捏造している』とデマの非難をした!」、

 という、原告に対する全く筋違いで事実歪曲の非難だけである。
  これははっきり言えば、原告をデマで誹謗中傷するもので、まさに名誉毀損行為その
 ものである。
  
4:裁判書面の混迷変遷ぶりを見ても、被告らの不誠実さと支離滅裂さには呆れるばかり
 だが、被告らが「封建的な片田舎の頑迷固陋な保守系議員」などではなく、情報公開・
 説明責任も高く掲げる革新政党たる日本共産党の門真市議会議員であるにも拘わらず、
 この有様である事には、世間一般の人も裁判官も、「にわかには信じ難い」気持ちにな
 るものと思われる。

  しかし、何千にもいる日本共産党の地方議員の中には、被告人らのような「公人とし
 ての責任」を無視して、平気でウソをつく輩も混じっている事は残念ながら事実なので
 あって、
  被告人らの政治的地位や肩書、および裁判で自分の都合のいいように述べる文言にと
 らわれず、被告人らが「実際には何をしたのか、何を言ってきたのか」を、裁判書面と
 本人尋問によってじっくり見極めていただくことを、

  釈迦に説法の失礼を省みず、原告としては裁判官に切に願う次第である。

 
【9】「福田被告陳述書」への評価と、亀井被告の法廷尋問も絶対に必要である理由

1:福田被告の人物評価については、原告の「8/29準備書面3」の

 <5>亀井被告の暴走を放任し正当化してしまう共産党議員団は自浄能力欠如の組織
 の10項下段で述べておいたが、
  
  今回出された「10/9福田被告陳述書」{乙第7号証}を見ると、「ウソと事実隠蔽以
 外にはほぼ何も内容がない」ものだと評価せざるを得ない。

  福田被告は原告「8/29準備書面3」の6項で指摘したように、2007(平成19)年度以
 降現在まで8年半にも渡って被告議員団の代表者を務めてきた責任者でもあるので、ぜ
 ひとも法廷尋問が必要である。

  また、「10/9福田被告陳述書」では、原告が7/30に提出した「本人尋問の申出書」で
 原告が示した「27項目の尋問項目」の大半に触れられていないので、法廷ではとりわけ
 原告からの尋問が絶対に必要である。

2:原告の「8/29準備書面3」の6項〜10項の、
 
  <3>成果捏造記事を書いた亀井被告〜古参なのに会派代表をさせてもらえないダメ
     議員
  <4>成果捏造記事を書いた亀井被告〜原告に逆怨みと歪んだ対抗心を持つ議員
  <5>亀井被告の暴走を放任し正当化してしまう共産党議員団は自浄能力欠如の組織

 において論証したように、
  本件紛争の元凶は亀井被告に他ならないと思われるので、本件名誉毀損事件の真相解
 明にあたって被告らの本当の考えや判断の変遷実態を明らかにするためには、亀井被告
 の法廷尋問、とりわけ原告からの尋問が絶対に必要である。

3:加えて【6】で述べたように、つい先日の10月13日(火)の原告による門真市の地
 域活動課の歴代2課長への調査によって、
 被告らが終始主張してきた

   2012(平成24)年5〜6月に自治会連合に対して、亀井被告質問由来の自治会活動
   関連の庁内連絡先一覧表」が配布されたが、その内容が不十分なものだったので、
   亀井 被告は地域活動課に一層の充実を求めていった。

 という「事実経過」が虚構であった、という「重大な新事実」が明らかになった。

  この「虚構」は、被告らの議会活動と自治会HBを関連づける唯一のパイプと呼んで
 よいものであって、
  この「虚構」があったからこそ事件発端の「4/27門真民報記事」が生み出され、
  またそれに疑問を呈した原告への猛烈な名誉毀損攻撃が引き起こされたのである。

  なぜこのような「虚構」が被告らの中で発生し温存されてきたのか、
  その虚偽がなぜ裁判書面においても維持されてきたのか等を解明するためにも、

  亀井被告の法廷尋問実施が絶対に必要である。               
                                   以上
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【6】亀井の「一覧表改善」はウソ!【7】表としてのレベルはHB内表の方が低いのに!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/12/2(水) 16:46 -
  
【6】「亀井被告が自治会関連の庁内連絡先一覧表について、完成後もその充実を市に求
   め続けた」というのは、虚偽主張である可能性が極めて高い! 

 被告らは、亀井被告の活動について、何度も、
 1)2012(平成24)年3月の民生常任委員会での自治会に関わる質問によって、市の問
   い合わせ窓口の一覧表が作成されることになり、同年5月から6月にかけて自治会
   連合に対してその「自治会活動関連の庁内連絡先一覧表」が配布された。

 2)しかしその「一覧表」の内容は、自治会活動事例や市役所への問い合わせ事例の連
   絡窓口を詳しく紹介することなどの点について十分反映されたものではなかったの
   で、亀井被告は地域活動課に一層の充実を求めていった。

という趣旨の説明を繰り返している。
  (被告らの「5/28回答書」{甲第4号証}、「11/23門真民報記事」{甲第11号証}、
   「12/16福田被告問責決議審議での亀井被告反対討論」{甲第27号証}(183項)、
   「4/10答弁書」の6項、「10/9福田被告陳述書」」3項など) 

 そしてこの事実主張は、
 「だから亀井被告の要望活動は2014(平成26)年4月発行の自治会HBと関係があるも
  のだ」とか、
 「だから亀井被告の要望活動は2014(平成26)年4月発行の自治会HBの中の連絡先
  一覧表に成果が反映されている」、

という主張の土台として存在意味を持つものである。

 しかしながら、その亀井被告の市に対する「庁内連絡先一覧表の充実要求活動」が、
いつといつ、どのような形式(口頭か、電話か、文書か等)で、どういう点の改善を求め
たのか、その都度の市の回答はどうだったのか、という事を裏付ける証拠は全く出されて
おらず、

 本当にそのような要求活動が亀井被告によって行なわれたのか、甚だ怪しいものだ思わ
ざるを得ない。

 そこで原告は、さる10/13(火)昼前に門真市役所に電話をかけて、自治会を所管する
「市民生活部:地域活動課」(旧名は「地域振興課)の現課長と前課長に事実確認を行な
った。
 その結果得た回答は以下の通りである。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 <重光千代美 氏> 現:総務部長。
           2009(平成21)年度〜2010(平成22)年度は地域振興課長
           2011(平成23)年度〜2012(平成24)年度は地域活動課長

回答1:「自治会活動関連の庁内連絡先一覧表」の内容については、2012(平成24)年
    3月議会の民生常任委員会で答弁するまでは亀井議員の要求を受けていろいろ協
    議した。 

回答2:議会答弁の実行として「一覧表」を完成させて同年5月から「一覧表」を自治会
    連合に配布していく直前に、各議員に対して配布する「一覧表」を示して説明を
    していき、その一環として亀井議員にも見せて話をした。
     その時の亀井議員の反応としては、「まだ改善せんといかん所があるなあ」、
    というような事を言われた記憶がある。

回答3:しかしそれ以降は、私が地域活動課長であった任期中に(もそれ以外でも)亀井
    議員から文書でも口頭でも、「一覧表」の改善について要望や問いかけを受けた
    という記憶は全く無いので、たぶん何も受けなかったのだろうと思う。

   
 <小野義幸 氏> 現:地域活動課長
           2013(平成25)年度〜2015(平成27)年度の地域振興課長

回答1:亀井議員から文書でも口頭でも、「一覧表」の改善について要望や問いかけを受
    けたという記憶は全く無いので、たぶん何も受けなかったのだろうと思う。

回答2:自治会HBそのものについても、そこに載せる「一覧表」の内容についても、
   亀井議員から何か要望や問いかけを受けたという記憶は全く無い。

回答3:戸田議員とは自治会HBの内容や発行メドについてなどを、何度も協議をした
   が、
    亀井議員については、自治会HBの内容体裁が決まってから、2014(平成26)
   年3月に各議員を回って「こういうものを4月に発行します」という説明をする際
   に説明しただけで、その時にも自治会HBについて特段何か言われた記憶は無い。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー    
 以上の結果を見れば、
  「亀井被告が自治会関連の庁内連絡先一覧表について、完成後もその充実を市に求め
   続けた」、
という被告らの主張は虚偽である可能性が極めて高い。
 いや、「虚偽である」と断定してもよいほどである。

 従って、この虚偽主張を土台とする被告らの
  「亀井被告の要望活動は2014(平成26)年4月発行の自治会HBと関係があるもの
   だ」とか、
 或いはまた
  「亀井被告の要望活動は2014(平成26)年4月発行の自治会HBの中の連絡先一覧表
   に成果が反映されている」、という主張は

「砂上の楼閣」に等しいものと言わねばならない。


【7】亀井被告の成果たる「連絡先一覧表」と自治会HB内容との関連性は、「ほとんど
   無関係」と言ってもよい程希薄だし、表としてのレベルは落ちている!

1:「自治会HBの発行そのもの論」に立つのであれ、「自治会HB内容への成果反映
 論」に立つのであれ、
  被告らはしきりに「2012(平成24)年3月議会の亀井被告質問によって作成された
 「自治会活動関連の庁内連絡先一覧表」(「連絡先一覧表」とも略す){乙第2号証}
 やその後の改善要望が自治会HBに反映された」、と論じ立てている。

  原告もまた「自治会HBの内容の一部に被告らの活動成果が反映されたもの」と認め
 てきたところだが、よくよく考えてみると、それは「100%無関係とは言えない」という
 程度の「極めて希薄な関係性」に過ぎないと言わざるを得ない。

  その事に付いて、以下に論証していく。
  (※「亀井被告の、その後の改善要望」は虚構だった事は【6】で論証した)

2:例えば、自治会HB{甲第1号証}には門真市のイメージキャラクターの「ガラス
 ケ」(という猫)のイラストが多用されているが、この事をもって「ガラスケの採用は
 自治会HBの発行やその内容に寄与した」、と事改めて吹聴する人がいるだろうか?

  自治会HB発行を決めた時点で、市の「手持ちの材料のひとつ」として掲載する効果
 が見込めるから掲載しただけの事に過ぎない事は明白である。

  自治会HB内の「自治会活動関連問い合わせ窓口一覧表」{甲第1号証}(8項・9
 項)は、自治会HBに「当然掲載すべき必須資料のひとつ」として掲載されただけの事
 であり、
 
  亀井被告の2012(平成24)年3月議会質問によって「自治会活動関連の庁内連絡先
 一覧表」{乙第2号証}が作成されていなくても、2014(平成26)段階で自治会HBを
 発行しようとすれば、
  そしてその自治会HBが「他市には無い、自治会の民主化・適正化の促進を大きな目
 玉とし」、かつ「自治会連合以外の自治会にも、自治会に関心を持つ一般市民に対して
 も配布する」という、
  亀井被告由来の「一覧表」よりもずっと広い配布範囲を持つものである以上、

  自治会HBの中にこういう一覧表を掲載するのが当然であって、
  被告らがことさらに「自分たちの議会活動の成果だ」として吹聴するのは、「大人げ
 ない振る舞い」と見なされるべきものであろう。

3:しかも、亀井被告の「連絡先一覧表の改善要求活動」が実際に存在して、その結果と
 して、2014(平成26)年4月発行の自治会HB内の「一覧表」が、2012(平成24)年の
 亀井被告の議会質問に寄って作成された「一覧表」よりもレベルアップしたのであれば
 まだしも、

  2012(平成24)年作成の「一覧表」{乙第2号証}と、「門真市自治会HBの第3章
 1」掲載の「一覧表」{甲第1号証}(8項・9項)を比べてみれば、
  紙面割り振り都合からか、

  後者の「一覧表」からは「担当窓口の所在地」データが削除されており、
 「一覧表」としては、自治会HBの方がレベルダウンしていると見なさざるを得ない状
 態である。

  被告らが本当に「市民のために連絡先一覧表の改善への関心」を持っていれば、
 また「自治会HBにより良い一覧表を掲載させる事への関心」を持っていれば、こうい
 う結果にはならなかったはずである。

  (原告は「電話番号が明記されているから、所在地が書かれていなくても特段に悪く
   はない」と考えるが。)
  
4:亀井被告が議会質問で「一覧表」作成を約束させ、また原告の質問によって市が
 「自治会HBの発行」を答弁で明言した2012(平成24)年の3月・6月から、実際に自
 治会HBが発行される2014(平成26)年4月までは、実に2年もの年月が経過してい
 る。
  なぜこれほどの年月が必要とされたのか?

  さらに言えば、原告が自治会の民主化・適正化を議会質問で公然と追求し始めた2010
 (平成22)年から自治会HBまでは4年もの年月が経っているが、なぜこれほどの年月
 が必要とされたのか?

  それは自治会の民主化・適正化について無理解で反発的な自治会やその役員達が少な
 からず存在し、そういった部分への啓発や誘導を行ない、全体のレベルの底上げをして
 自治会HBが真に有効なツールとして役立ち、受け入れられるようにするための時間が
 かかったからである。

  そういった「下地工作」は、原告と市側が二人三脚で重ねてきたのであって、
  そういう努力が議会質問の場で度々明示されても、「我関せず」で何の努力も払って
 来なかった被告人らが、
  自治会HBの中に「連絡先一覧表」が掲載されている事をもって、ことさらにそれを
 「自分たちの議会活動の成果だ」として書き立てる姿は、笑止と言わざるを得ない。
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【4】【5】被告らは提訴以前は「自治会HB発行そのものへの寄与論」だったくせに!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/12/2(水) 16:17 -
  
【4】被告ら自身、「4/10答弁書」以前は「4/27民報記事は自治会HBの一部内容への
  反映の事だ」とは全く言わなかった。             

 既に述べたように、4/27民報記事の構文は、誰が見ても「被告らの活動が自治会HBの発行そのものにつながった・つながっている」という「自治会HBの発行そのもの論」に立ったものである。
 だからこそ原告も、自公民3会派の議員達も、「事実と異なる報道だ」として、みな被告らを批判してきたのである。

 もしも被告らが通常一般の日本語使用者の感覚とかけ離れて、この記事構文について、
 「自治会ハンドブックの第3章の問い合わせ窓口の一覧表について、被告亀井の質問が
  実ったという評価を述べているに過ぎない」
という「自治会HB内容への成果反映論」に立って書いていたものだとしたら、

 被告らは原告が疑惑提起した当初段階でも、福田被告への問責決議が出された時でも、
そのような釈明をしたはずである。
 たとえそれがいくら「日本語の常識をかけ離れた詭弁である」と非難されようとも、
  「自分たちとしては窓口の一覧表について、亀井議員の質問が実ったという評価を述
   べているに過ぎないのであって、決して自分達の議会活動が自治会HB発行の契機
   となったと書いているのではない」、という釈明をしたはずである。

 論理的に考えて、そうでなければおかしい。
 しかし被告らはそのような釈明は全くせず、問題発生から1年近くもの間、「4/10答弁
書」以前は、一貫して「(亀井被告の)このような働きかけの中で、自治会ハンドブックにつながったものと評価しています。」と明言して、「自治会HBの発行そのもの論」に立ち続けたのである。

    
【5】被告らは、「4/10答弁書」以前は、記事が「自治会HB発行そのもの論」である事
  を全く否定せず!             

1:原告の2014(平成26)年の「4/27門真民報記事」以降、今年の「4/10回答書」以前段
 階までの1年近くに及ぶ長い期間における被告らの言動は、
  被告らが「自治会HB発行そのもの論に立って4/27門真民報記事を書いた」、
 と考える他ない実情である。
  この点については、原告の「5/15準備書面1」の11項〜15項で詳しく述べているが、
 ここでは若干別の言い方をもって以下に説明していく。

2:<原告の「5/21公開質問状」と被告の「5/28回答書」との関係において>

 1)原告の「5/21公開質問状」{甲第3号証}「Q2:」の中に、
   「共産党議員が自治会ハンドブック発行を推進した」と言うのであれば、どういう
    証拠があるのか?
     質問文章や要請文書またはビラ類、HP文書などの証拠文書を具体的に示され
    たい。」
  という文言がある。

   もしも被告らが「自治会HB発行そのもの論」に立って記事を書いたのではなく、
  単に、「自治会ハンドブックの第3章の問い合わせ窓口の一覧表について、亀井被告
  の質問が実ったという評価を書いたに過ぎない」と認識していたのであれば、

   被告らはこの質 問文言に対して、
   「自分たちは『共産党議員が自治会ハンドブック発行を推進した』とは一言も言っ
    ていなし、そのような事を考えて記事を書いたのでもない。
    この質問文言は、全く事実に反した不当な決めつけである。」 
  などと反論したはずである。そうしないとおかしい。

   ところが被告らは「5/28回答書」{甲第4号証}「A2」の回答の中で、そのよう
  な反論を全くせず、
    A1の通りです。要請文書、ビラ類、HPでは取り上げていません。
  と回答するのみであった。

  「A1」の回答は、
     2012年3月12日 民生常任委員会で亀井議員が取り上げています。
  として、その後にこの民生常任委員会での当該質問と回答を証拠として記載したもの
  である。

 2)また被告らは、原告の「Q3」の
    「地域によって自治会長が毎年交代だったり2年交代だったりする事」が、いっ
     たい市民にとってどういう不便を与えるのか?
      自治体ハンドブック発行とどう関係するのか?
      まったく理解できないので、これを説明していただきたい。
     また、「こういう相談を受けて議会で取り上げていた」とは、いつ、どのよう
     に行なったものなのか?

   という質問に対する回答「A3」において、2011(平成23)年から2012(平成24)
   年にかけての被告らの取り組みを縷々述べた後、
     このような働きかけの中で、自治会ハンドブックにつながったものと評価して
     います。
  と締めくくっている。

  「自治会ハンドブックにつながったもの」という言葉は、被告らの「このような働き
  かけ」によって「自治会ハンドブックが発行されるようになった」、という文脈で理
  解するほか無いものであり、
   被告らが「自治会HB発行そのもの論」に立っていた事を如実に示している。

  もしも4/27記事{甲第2号証}がそうではなく、「自治会HB内容への反映論」に立
 って書かれたものであったならば(それは通常一般の日本語使用者の感覚とかけ離れた
 ものだが)、
    このような働きかけの中で、「自治会HB3章の『自治会に関する市の担当部署
   の一覧表』の内容が、レイアウトも工夫されて格段に読みやすくなったものです。
 というような形で書かれなければならないはずである。

3:<2014(平成26)年7/13の門真民報記事において>

  「7/13の門真民報記事」{甲第5号証}の冒頭で、
    4月27日付「門真民報」で、門真市が作成した「自治会ハンドブック」につい
    て、
    「地域によっては、自治会長が毎年変わることになっていたり、2年ごとであっ
     たりとバラバラですが、誰がなっても困らないようにできないのか等、相談を
     受け議会で取り上げたことが実ったものです。」と紹介しました。
 と書かれている。

  つまり「自治会ハンドブックについて」は、
   「(被告らが)相談を受け議会で取り上げたことが実ったものです。」、
 と明言しているのであり、これは被告らが「自治会HB発行そのもの論」に立っていた
 事を如実に示している。
 
  この文言からは、「被告らは、自治会ハンドブックの第3章の問い合わせ窓口の一覧
 表について、被告亀井の質問が実ったという評価を書いたに過ぎないと認識してい
 た」、とは絶対に考える事は出来ない。

  それは、「自治会ハンドブックについて」という言葉が示す範囲内容と「自治会ハン
 ドブックの第3章の問い合わせ窓口の一覧表について、被告亀井の質問が実ったという
 評価を示した」という言葉が示す範囲内容が全く異なるからである。

4:<2014(平成26)年9/29の福田被告「回答」投稿において>

  9/29の福田被告の原告への「回答」投稿{甲第26号証}において、福田被告は
   (前略)自治会活動については、地域によって温度差や運営面で様々な課題がある
    ことは認識しています。
    その課題解決の方向について、自治会への支援について亀井議員を中心に市民要
    望もあり、議会質問や担当部署との折衝を重ねてきたところです。

    こうした取り組みが、「自治会ハンドブック」の発行につながったとの議員団と
    しての評価について、
     「地域によっては、自治会長が毎年変わることになっていたり、2年ごとであ
      ったりとバラバラですが、誰がなっても困らないようにできないのか等、
      相談を受け議会で取り上げたことが実ったものです。」
    と4月27日付の「門真民報」に掲載したところです。

 と書いている。
  すなわち、
   「(被告議員団の)こうした取り組みが、自治会ハンドブックの発行につながった
    との議員団としての評価」を4/27門真民報に掲載した、 
 と書いているのであり、
  これは被告らが「自治会HB発行そのもの論」に立っていた事を如実に示している。

  言い換えれば、被告らが「自治会ハンドブックの第3章の問い合わせ窓口の一覧表に
 ついて、被告亀井の質問が実ったという評価を書いたに過ぎないと認識していた」とい
 う、「自治会HB内容への反映論」には全く立っていなかった事の証拠が、この福田被
 告の「9/29回答投稿」である。

5:<2014(平成26)年11/23の門真民報記事において>

  2014(平成26)年11/23の門真民報記事{甲第11号証}では、以下の文言が書かれて
 いる。
 1)「自治会ハンドブック」について、4月 27日付の門真民報で
    「自治会活動は地域にとって大切な活動です。
     地域によっては、自治会長が毎年変わることになっていたり、2年ごとであっ
     たりとバラバラですが、誰がなっても困らないようにできないのか等、相談を
     受け議会で取り上げていたことが実ったものです。」
    との記事を掲載しました。

 2)議会質問で、直接「自治会ハンドブック」の策定ということでの質問は行っていま
  せんでしたが、党議員団としてこのような働きかけの中で、自治会ハンドブックの策
  定につながったものと評価し、4月27日付の門真民報記事の掲載に至ったもので、
  「虚偽宣伝」との評価を受けるものではありません。

  要点を書き出せば、
  「自治会ハンドブック」について、・・・相談を受け議会で取り上げていたことが実
   ったものです。
    議会質問で、直接『自治会ハンドブック』の策定ということでの質問は行ってい
   ませんでしたが、党議員団としてこのような働きかけの中で、自治会ハンドブック
   の策定につながったものと評価し、4月27日付の門真民報記事の掲載に至ったも
   の
  という事であり、被告らが「自治会HB発行そのもの論」に立っていた事を非常に端
  的に示している。
  
   特に「議会質問で、直接『自治会ハンドブック』の策定ということでの質問は行っ
  ていませんでしたが」という表現は、この時初めて出されたものであり、自己正当化
  の理屈を示している点で重要である。

6:<2014年(平成26)12/16福田被告問責決議審議での福田被告弁明において>

  門真市議会の2014年(平成26)12/16本会議における「福田被告問責決議」審議で
 の福田被告弁明において、以下の文言が述べられている。{甲第27号証}(180項)

  ・・・この問題については11月23日の「門真民報」で共産党議員団の見解という
   形で掲載をいたしました。
    その中では、自治会への支援について、亀井淳議員が12年3月議会民生常任委
   員会で取り上げたこと、その他のことなども事実経過を説明し、そしてこの経過の
   中で自治会ハンドブックが作成されたという共産党議員団の評価だということも改
   めて説明をしています。

  つまり、「亀井淳議員が12年3月議会民生常任委員会で取り上げた等の『この経過
 の中で』自治会ハンドブックが作成されたという共産党議員団の評価だということ」、
 と述べているのであり、
  これは被告らが「自治会HB発行そのもの論」に立っていた事を如実に示している。

  「自治会ハンドブックが作成された」という言葉が示す範囲内容と「自治会ハンドブ
 ックの第3章の問い合わせ窓口の一覧表について、被告亀井の質問が実ったという評価
 を示した」という言葉が示す範囲内容は全く異なる以上、そう考えるのが当然である。

7:<2014年(平成26)12/16福田被告問責決議審議での亀井被告反対討論において>

  門真市議会の2014年(平成26)12/16本会議における「福田被告問責決議」審議での
 亀井被告の「反対討論」において、以下の文言が述べられている。
  {甲第27号証}(183項)

  1)このような経緯の中で、2010年度決算を審議する委員になった私は、地域活
   動課への聞き取りの中で、ガイドブックのようなものを作成することを要望しまし
   た。

  2)その後、2012年3月12日の民生常任委員会で、特に毎年自治会長とか役員
   が交代されるところがある、どういうふうな仕事があるのか、この問題はどこに行
   けばいいのかとか、行政としてどのようにフォローしていくのかと質問しました。
    地域活動課長より、庁内で担当事務内容や連絡先などを調査し、一覧表の作成を
   行っているとの答弁がありました。
    その後、2012年5月から6月に自治会連合へ自治会活動関連の庁内連絡先
   一覧表が配布されました。

    しかし、この内容は、自治会活動事例や市役所への問い合わせ事例の連絡窓口を
   詳しく紹介することなどの点について十分反映されたものではありませんでしたの
   で、地域活動課に私は一層の充実を求めていました。
    このような働きかけの中で、自治会ハンドブックにつながったものとして評価し
   たものです。

 2)は、「このような働きかけの中で、自治会ハンドブックにつながったものとして評
  価したもの」というものであり、被告らが「自治会HB発行そのもの論」に立ってい
  た事を如実に示している。

  なお、2)文中の「地域活動課に私は一層の充実を求めていました。」という、2012
 (平成24)年5月〜6月の「自治会連合へ自治会活動関連の庁内連絡先一覧表の配布」
 以後の亀井被告が「地域活動課に私は一層の充実を求めていました」という事について
 は、
  それを裏付ける証拠が全く出されておらず、しかも、門真市の地域活動課の歴代2課
 長に問い合わせたところ、「亀井被告からそのような要望活動を受けた記録も記憶も無
 い」との回答だったので、これは亀井被告の虚偽主張であると推断してよいと考えられ
 る。 (この「亀井被告の虚偽問題」については、別に項目を立てて詳しく述べる。)

  1)で注目すべき所は、「地域活動課への聞き取りの中で、ガイドブックのようなも
 のを作成することを要望しました。」という部分である。

  自治会に関して「ガイドブックのようなもの」をすることを要望した、という話はこ
 の亀井被告反対討論で初めて浮かび上がってきた事で、亀井被告以外の被告は全く触れ
 ていない話だが、亀井被告の論理思考では、
  「自分が作成要望した自治会の『ガイドブックのようなもの』が、自治会HBという
   形で実現した!」
 という筋違いの思い込みをしていた可能性が十分にある。
  (亀井被告がしょっちゅう不祥事を起こすダメ議員で、原告への逆恨みと歪んだ対抗
   心を持っている事は、原告の「8/28準備書面3」6項〜10項で説明済み)

  亀井被告が考えた「自治会のガイドブックのようなもの」とは、つまりは他市によく
 あるような「自治会便利帳的な内容の自治会HB」に該当するものに過ぎない。
  しかし門真市では、原告の2010(平成22)年以降の「一部自治会の不正常問題の改
 善」を門真市当局(地域活動課)と協議していく中で、原告が2012(平成24)年6月議
 会より「自治会規約が不適正な事例」問題を追求した結果、この6月議会の答弁の中で
 「自治会HB」作成が約束されたものである。

  しかもそれは原告の指摘に沿って、自治会規約の整備など「自治会運営の民主化・
 適正化を促すツールとして役立つ」事を主眼とした、他市には見られない画期的な内容
 を目指すものであった。(原告「7/27準備書面2」の3〜4項)

  亀井被告が考えた「自治会のガイドブックのようなもの」と、門真市が作った自治会
 HBは、全く趣旨内容が違うものであるが、亀井被告の脳内では「同じようなもの」と
 認識され、「自分が先鞭を付けたもの」、と描き上げられていた可能性が非常に高い。

  それを示すのが、この反対討論の中での、
    次に、戸田議員を初め、提出者の皆さんは、自治会ハンドブックという名称につ
   いてとてもこだわっておられますが、市民にとって名称は何でもええんです。
    大切なことは、その内容が自治会活動をされる皆さんに役に立つものであるかど
   うかではないでしょうか。

 という発言部分である。{甲第27号証}(184項)
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【2】原告の正しさ!【3】そもそも民報記事構文は被告主張が成立する余地が無い!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/12/2(水) 15:43 -
  
【2】まさに「7/27準備書面2」で原告が指摘した事の正しさが立証されている!

 原告の「7/27準備書面2」の目次には

 【1:異様なほどに悪質不誠実な被告人らの対応】        ・・・・・P2
  <1>「沈黙の暴力」を使い続ける被告人ら。市民への提訴報道、説明も皆無
  <2>「公職者としての説明責任完全拒否」で、原告への名誉毀損をやり逃げ・拡散
  <3>「新たなウソ・捏造」を裁判書面で次々と作り出して正しい事実把握を妨害

 【2:本件事案の本質〜普通ならすぐに解決できた事なのに】   ・・・・・P4
   (後略)

 とあるが、その指摘の正しさが、今回の被告「10/9準備書面(2)」によって改めて立証さ
 れた。若干抜粋紹介すれば、以下の通りである。
   ↓↓↓
 <3>「新たなウソ・捏造」を裁判書面で次々と作り出して正しい事実把握を妨害

 3:これは、
  「原告質問も自治会HBの作成そのものに直結したのではなく、既に、市当局も作成
   し始めているところに、原告の指摘する内容が盛り込まれたものに過ぎない」
  「原告質問も、すでに自治会HBを検討していた市当局に対して、原告質問の趣旨に
   沿った内容を反映させたという『評価』の問題だ。」

  との「真っ赤なウソ」でホップ・ステップした挙げ句に、
  「亀井被告質問も、担当部署の一覧表の配布という形で実現し、さらに自治会HBの
   作成に際し、より見やすい形で反映されたと『評価』できるものだ」
 だから、
  「どっちも自治会HBの『内容に反映された』と『評価』できるものだ」と、

  「大ウソの大ジャンプ」を決めるのものであり、実に不誠実で審理を混乱させるもの
 と言わねばならない。
  こういう事を平然と行なうところに、被告らの虚偽体質が如実に現れている。

 5:この他にも「被告6/19書面」は、「原告の、亀井被告質問の存在に対する不認識」
  や「自治会に関係する共産党議員質問があったか否か」が「本質問題」であるかのよ
  うな、「本質をすり替えた不当主張」が、より強化され、
   それに基づいて、「原告が早期に謝罪するべきだった」などのとんでもない虚偽主
  張も展開されるようになった。

   総じて、被告らに虚偽の主張がより多くなって、審理を混乱させようとしている事
  に憤りを覚えざるを得ない。


【3】そもそも4/27門真民報記事の構文は、「一部内容への反映」との被告主張が成立す
   る余地が存在しない!

1:被告らは「被告4/10答弁書」以降、4/27民報記事について、
  「自治会ハンドブックの第3章の問い合わせ窓口の一覧表について、被告亀井の質問
   が実ったという評価を述べているに過ぎない。」
  と主張し続けており、

   今回の「10/9準備書面(2)」でも「福田被告陳述書」でもそれを強 調しているが、
  これは全くの詭弁主張である。
   その事を4/27民報記事の構文を示して次に詳しく説明する。
 
 ※これは「原告5/15準備書面1」の
  5:次に被告らの【1】〜【7】の主張や事実認定が全て「自治会HBの発行そのも
    の論」に立って「被告らの活動が自治会HBの発行そのものにつながった・つな
    がっている」という主張や事実認定である事を指摘していく。
 の項目の16項上段の部分をより詳しく説明するものである。

2:4/27民報記事全文を、センテンスごとに整理して並べると以下のようになる。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 1)(見出し):自治会ハンドブック作成される
          (自治会ハンドブックの表紙画像も紹介)

 2)26年度版自治会ハンドブックが市民部地域活動課によって作成されました。

 3)第1章から第4章で構成されており、第1章では、自治会の役割や活動など自治会
   とはどういうものかという内容が書かれています。 

 4)第3章では、「自治会活動に際して」として、自治会活動関連の問い合わせ窓口の
   一覧表や住民活動補助制度のことや各種補助金内容などが記載されています。

 5)第4章では、会則の例として資料がつけられています。

 6)特に、問い合わせ窓口の一覧表は、とても分かりやすくなっていることが感じられ
   ます。

 7)自治会活動は地域にとって大切な活動です。

 8)地域によっては、自治会長が毎年変わることになっていたり、2年ごとであったり
   とバラバラですが、誰がなっても困らないようにできないのか等、相談を受け、議
   会で取り上げていたことが実ったものです。

 9)これからも、地域のみなさんの声を受け、市政に活かしていきます。

 10)ご意見、ご要望を党議員団までお寄せください。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

3:まず、自治会ハンドブックの表紙画像を大きく紹介しながら「自治会ハンドブック作
  成される」という見出しを付け、
 <26年度版自治会ハンドブックが市民部地域活動課によって作成されました。>と
 切り出して<第1章から第4章の概要>を紹介し、

 <自治会活動は地域にとって大切な活動です。地域によっては、自治会長が毎年変わる
  ことになっていたり、2年ごとであったりとバラバラですが、誰がなっても困らない
  ようにできないのか等、相談を受け、議会で取り上げていたことが実ったものです。
  これからも、地域のみなさんの声を受け、市政に活かしていきます。>

 と結ぶ文章は、誰が読んでも被告らの活動(相談受けや議会活動)が「自治会HBの
 発行そのものにつながった」と事実認定しているものである。

  さらに記事のセンテンスの2)〜10)までを検討すると、

 2)は、「自治会HBが発行されたという事実を知らせるもの」であり、
 3)〜6)は、全て「発行された自治会HBの内容と印象を紹介するもの」である。

  原告の議会質問があったからこそ作成された門真市の自治会HBは、自治会規約の整
 備など「自治会運営の民主化・適正化を促すツールとして役立つ」事を主眼とした、
 他市には見られない画期的なものであり、

  そういった特色に全く触れない4/27記事の紹介の仕方はピントはずれも甚だしいもの
 だが、とにもかくにもセンテンスの3)〜6)は、全て
 「発行された自治会HBの内容と印象を紹介するもの」である。

  そして7)の「自治会活動は地域にとって大切な活動です。」というセンテンスで、
 今度は総括的に「自治会活動の意義全般を説明する」事によって、
  そういった「地域にとって大切な活動である自治会活動」にとって、2)〜6)で述
 べられた「自治会HBの発行とその内容や印象」がとても役に立つものである事を示唆
 するものである。

  そして8)の「地域によっては、自治会長が毎年変わることになっていたり、2年ご
 とであったりとバラバラですが、誰がなっても困らないようにできないのか等、相談を
 受け、議会で取り上げていたことが実ったものです。」のセンテンスは、

  「地域にとって大切な活動である自治会活動」にとても役に立つ、
  「良い内容を持った自治会HBの発行」は、被告ら議員団が「(住民から)相談を受
   け、議会で取り上げていたことが実ったものです。」
 という記事作成者の認識を記すもの以外の何者でもない。

  そして、
    9)これからも、地域のみなさんの声を受け、市政に活かしていきます。
    10)ご意見、ご要望を党議員団までお寄せください。
 というセンテンスによって、

  「今後も市民の声を市政に活かしていく」という被告ら議員団の決意表明と、
  「意見・要望を私達にどんどん寄せて下さい」というアピールで全体が締めくくられ
 ているのである。

  そしてまた、8)センテンス内の
   「地域によっては、自治会長が毎年変わることになっていたり、2年ごとであった
    りとバラバラですが、誰がなっても困らないようにできないのか等、相談を受
    け、議会で取り上げていた」
 とは、2012(平成24)年3月議会での亀井被告の質問活動を指すのであるから、

  結局、この記事の構文は「亀井被告の議会質問が実ったものとして、自治会HBが発
 行された」という説明として理解するほかにはあり得ないものである。

4:もしも「4/27民報記事は、自治会ハンドブックの第3章の問い合わせ窓口の一覧表に
 ついては、被告亀井の質問が実ったという評価を述べているものに過ぎない」と言いた
 いのであれば、記事文言は以下のようなものでなければならない。
  すなわち、
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 (見出し):自治会ハンドブック作成される
          (自治会ハンドブックの表紙画像も紹介)

  26年度版自治会ハンドブックが市民部地域活動課によって作成されました。
  第1章から第4章で構成されており、第1章では、自治会の役割や活動など自治会と
 はどういうものかという内容が書かれています。 

  第3章では、「自治会活動に際して」として、自治会活動関連の問い合わせ窓口の
 一覧表や住民活動補助制度のことや各種補助金内容などが記載されています。

  第4章では、会則の例として資料がつけられています。
  特に、問い合わせ窓口の一覧表は、とても分かりやすくなっていることが感じられま
 すが、これは、地域によっては、自治会長が毎年変わることになっていたり、2年ごと
 であったりとバラバラですが、誰がなっても困らないようにできないのか等、相談を受
 け、亀井議員が議会で取り上げていたことが実ったものです。

  自治会活動は地域にとって大切な活動です。
  党議員団はこれからも、地域のみなさんの声を受け、市政に活かしていきます。
  ご意見、ご要望を党議員団までお寄せください。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

  しかし、現実にはこういう文言では書かれていないのであるから、4/27民報記事はそ
 の構文からして、
  「良い内容を持った自治会HBが発行されたが、それは被告ら議員団が住民から相談
   を受け、議会で取り上げていたことが実ったものである」、
 という、被告ら記事作成者の認識を記すもの以外の何者でもない。
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引用なし
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忘れてた!「戸田の10/15準備書面4」をアップ(1)目次【1】被告の虚偽主張と司法侮辱
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/12/2(水) 15:25 -
  
 「戸田の10/15準備書面4」について、下書きは投稿していたが、完成版の投稿を忘れていた! 遅ればせながら分割投稿していく。
    ↓↓↓
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
     事件番号 平成27年(ワ)第1680号 損害賠償等請求事件 
原 告  戸田 久和
被 告  福田英彦
     亀井 淳
     井上まり子
     豊北裕子
          準 備 書 面 4
                     2015(平成27)年10月16日(金)
大阪地方裁判所民事第9部合議係 御中 

           原  告        原告 戸田久和(とだ ひさよし)

 被告らが出してきた10月9日付け「準備書面(2)」を受けての原告主張の追加として、
以下のとおり主張する。
(※ なお本書面では「自治会ハンドブック」を「自治会HB」と略する場合がある)
======================================
   【 目 次 】
【1】重要部分で虚偽主張し、さらに二転三転させる被告らは、司法を侮辱しており、
   許す事が出来ない。                     ・・・・P2

【2】まさに「7/27準備書面2」で原告が指摘した事の正しさが立証されている!
                                 ・・・・P4

【3】そもそも4/27門真民報記事の構文は、「一部内容への反映」との被告主張が成立す
   る余地が存在しない!                    ・・・・P5

【4】被告ら自身、「4/10答弁書」以前は「4/27民報記事は自治会HBの一部内容への
   反映の事だ」とは全く言わなかった。             ・・・・P7
    
【5】被告らは、「4/10答弁書」以前は、記事が「自治会HB発行そのもの論」である事
   を全く否定せず!                      ・・・・P8

【6】「亀井被告が自治会関連の庁内連絡先一覧表について、完成後もその充実を市に
   求め続けた」というのは、虚偽主張である可能性が極めて高い! ・・・・P13

【7】亀井被告の成果たる「連絡先一覧表」と自治会HB内容との関連性は、「ほとんど
  無関係」と言ってもよい程希薄だし、表としてのレベルは落ちている! ・・P14
           
【8】「原告が事実誤認して被告らを非難した」とデマで原告非難する被告らの異様さと
   魂胆                            ・・・・P15

【9】「福田被告陳述書」への評価と亀井被告の法廷尋問も絶対に必要である理由
                                  ・・・P16
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 
                   
【1】重要部分で虚偽主張し、さらに二転三転させる被告らは、司法を侮辱し
  ており、許す事が出来ない。                   

1:まず、前回9/4法廷で被告側書面提出期限が「10/9(金)までに」と決定されていたにも
 拘わらず、被告弁護人は10/9夕方になっても書面(「10/9準備書面(2)」)を裁判所にも
 原告にも送付せず、
  原告からの苦情を受けた裁判所からの催促電話を受けてもなお送付せず、

  結局、夜9時半近くになって一言のお詫びもない無言FAXで原告に送付するという非礼
 を働いている。
  そのために原告は、「このままでは書面送付が無いままに10/10(土)〜12(月祝)の3連
 休を越えてしまい、原告が書面を読んで反論書面を書くことが困難になるではない
 か」、という不安を抱いたまま、原告事務所FAXの前で待機せざるを得ない、という被害
 を被った。

  また、書面送付が夜9時半近くになった事については、裁判所も同様であると推測出
 来るので、そうであれば、裁判官にとって、本来10/9(金)のうちに受け取るべき被告書
 面が、実際には3連休明けの10/13(火)になってから受け取った事になり、裁判官の熟読
 判断時間も毀損した事になる。

2:こういった事自体、被告及び被告弁護士が裁判に対して不真面目な態度を取っている
 ものとして非難されねばならないが、そうして出された被告の「10/9準備書面(2)」の
 内容たるや、
  被告側「6/19準備書面(1)」の中の重要な「事実主張」について、平然として
 「あれは間違いだったから撤回して訂正します」、と述べて居直った上で、
  使い古しの虚偽主張を重ねるという、被告らの「デタラメでいい加減な姿勢」を満開
 にするものであった。

3:問題発生以来、「自治会HB(=自治会ハンドブックの略){甲第1号証}と被告ら
 及び原告の関わり」についての、被告らの「事実主張」は、以下の4つの段階を持って
 いる。

 A段階:2014(平成26)年4/27門真民報記事での問題発生から、2015(平成27)年
     原告の2/23提訴を受けて「被告4/10答弁書」を出す前までの事実主張

 B段階:「被告4/10答弁書」での事実主張 

 C段階:「被告6/19準備書面(1)」での事実主張

 D段階:「被告10/9準備書面(2)」での事実主張

  そして原告の「5/15準備書面1」の【被告らの「4/10答弁書」に対する反論】の10項
 〜16項で説明した事に沿って、
  「自治会HBの発行そのもの(への寄与)論」と
  「自治会HB内容への成果反映(への寄与)論」に分類整理して言えば、

 A段階における被告らの事実主張は、
  被告らについて:「自治会HBの発行そのものに寄与した」、との記述や見解に固執
          した。
  原告について :原告の寄与については、なぜか全く言及しなかった。

 B段階(4/10答弁書)における被告らの事実主張は、
   被告らについて:「自治会HB内容の一部(=連絡先一覧表)に寄与した」という
           記述や見解であった、という主張を突如として行なった。
   原告について :「原告が自治会HBの発行そのものに寄与した」、と初めて、
           突如とて認めた!

 ・・・というものだった。

  これらA段階・B段階については、原告「5/15準備書面1」の11項〜16項で詳細に説
 明している通りであり、特にB段階については、
 (原告指摘)★これは被告らが初めて「自治会HB発行の契機を作ったのは原告だ」と
        めた「画期的事件」である!(15項)
 (原告指摘)◆被告の従来主張から「コペルニクス的転換」をした主張だと言わざるを
        得ない!
         これは従来主張と全く違う事を「事実経過」として虚偽主張するもの
        に他ならない。(16項)

 と、指摘しておいたものである。

  しかるに、被告らは
  C段階(「被告6/19準備書面(1)」)においては、B段階の事実主張を何の説明も無く
 ひっくり返して、被告らについては「自治会HB内容の一部(=第3章の問い合わせ窓
 口の一覧表)に寄与したと言ってきただけだ」という虚偽主張は継続しつつも、
 
  原告の寄与について
  「原告の質問も、自治会ハンドブックの作成そのものに直結したのではなく、既に、
   市当局も作成を始めているところに、原告の指摘する内容が盛り込まれたものに過
   ぎないと言える。」

  「原告の実績も、『自治会HB内容への成果反映論』にも分類されうるものなのであ
   る。」
 という、
  自らの「4/10答弁書」の内容と完全に矛盾する、とんでもない虚偽と原告へのさらな
 る名誉毀損の「事実主張」を行なったのである。

  その上に、D段階(「10/9準備書面(2)」)においては、原告の寄与についての認定を
 さらに逆転させて、
  「『被告6/19準備書面(1)』での原告の寄与についての認定は間違いだったので撤回し
   ます」、
 とヌケヌケと言うのである。

4:「被告6/19準備書面(1)」は1項46行の細かい文字で13項にも渡る「長文大作」であ
 り、それを熟読・分析判断するに際しては、原告も裁判官にも多大な労力を払わざるを
 得ず、特にそれへの反論を作成した原告が強いられた労力は膨大である。

  しかるに、被告らは「6/19準備書面(1)」提出から4ヶ月近く経ってから突然に、原告
 の「7/27準備書面2」や「8/28準備書面3」が出されても、9/4法廷が開催されても、
 事実主張の大変更について全く言わずに、今回の「10/9準備書面(2)」で事実主張を突如
 として再度大変更して、原告と裁判官を翻弄したのである。
   これは原告と司法を侮辱する行為であり、断じて許すことが出来ない。

  そして、虚偽主張を二転三転させて恥じない被告らの実態を見れば、本件提訴におけ
 る被告らの主張全体もまた到底信用する事が出来ないものであると推断するのが妥当で
 ある事を、原告としては裁判官に強く訴えたい。

5:被告らの不誠実さは今に始まった事ではなく、原告が何度も述べているように、
  「もしも被告らが、本当に
   『4/27門真民報記事{甲第2号証}は自治会HB{甲第1号証}の内容の一部に被
    告らの質問成果が反映された事を伝えただけだ。決して自治会HBの発行の契機
    を作ったと伝えるものではない』
  と考えていたのであれば、

   2014(平成26)年5月に原告が出した『5/21公開質問状』{甲第3号証}に対し
  て、そのように回答すれば、『記事の言葉足らずの問題』として終わっていた」ので
  ある。

  その事は原告の2/23訴状の3項中段に既に書いておいたし、
 「原告5/15準備書面1」でも
   7:そもそもは、被告らが4/27門真民報記事について原告から疑惑指摘された時
     に、素直に誤りを認めて、
     「自治会ハンドブックの第3章の問い合わせ窓口の一覧表について、共産党議
      員の質問が実ったもの、という評価を書くべきところを、筆が滑って誤解を
      与える書き方になってしまった。
       次の門真民報で訂正記事を載せるので了承して欲しい」

     という対応を取れば、何もトラブルは起こらなかった話である。 
      (中略)
      しかし被告らはかたくなに民報記事の誤りを認めず、原告の疑惑指摘を
     「被告らが自治会問題について議会質問したか否か」にすり替え、
     「原告の誤り」をデッチ上げ、
      さらに「誤りを指摘されてダンマリの戸田議員」として描き上げて事実に
     反して原告の社会的評価を低下させ違法に原告の名誉を毀損する事を繰り返し
     行なったのである。 (16項〜17項)

  と指摘しているところである。

  つまり、被告らの不誠実さは、本件裁判で露呈して原告と司法を毀損しただけでな
 く、「そもそも裁判にならなくて済む事案なのに、裁判提訴を余儀なくさせて原告と裁
 判所に本来ならば不要な負担を与えた」という意味においても、非常に罪深いものだと
 言わざるを得ない。

  裁判官におかれては、こういう不埒な被告らの行状を厳しく処断していただきたい。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
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★告訴状案(下)【被告訴人の対象者はわずか数人に絞れるのに!】刑事の対応は・・・
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/12/2(水) 4:39 -
  
【II:被告訴人の絞り込みが容易である事について】

13:地下鉄門真南駅の地下の駐輪場に行くのには、同駅の北側・中央・南側の3箇所の
 自転車用スロープ付き歩道があるが、
  被告訴人らは門真南駅北側の地下道入り口から自転車を伴って入って、2人乗りした
 上で駐輪場に到着し、自転車を月極めスペースに置いているのであるから、
  被告訴人らの居住地が「同駅北側の、自転車で通える範囲の地域」に存在する事は容
 易に想像できる。

14:同駅の地下駐輪場では、駐輪場入り口すぐに事務所があって{写真○○}、常時2人
 の管理人がいて管理監督と利用者対応を行っており、
  駐輪スペースの手前側で平置きの部分は「一時預かり用および障がい者等用」であ
 り、それ以降の奥手の「2段立体置き」になっている全てのスペースは「月極め契約
 用」となっている。{証拠○○号} 

  そうした駐輪場において、被告訴人男は自転車を奥手の「月極め契約用」スペースに
 置きに行ったのであるから、被告訴人らは、告訴人男の名義か被告訴人女かの名義で
 「月極め契約している」事は間違いない。

15:駐輪場で「月極め契約」について。
 1)この駐輪場で「月極め契約」をする場合は、「氏名・住所・電話番号」を申請用紙
  {証拠○○号}に記載する事が必須要件であり、申請書は事務所の台帳で管理され
  る。

 2)満車でない限りその場で申請が許可され、利用者には月ごとの「定期駐車券」{証
  拠○○号}と月ごとの「定期駐車ステッカー」{証拠○○号}が交付され、ステッカ
  ーは自転車に貼ることを義務づけられる。、

 3)「月極め契約」の自転車は、契約時にその置き場を特定され、それ以外の場所に置
  くことは許されない。(実例:B区域の52番=「B−52」と指定)
   そして月ごとの「定期駐車ステッカー」にはその駐車区域と位置がマジックで記載
  されるので、指定の場所に置かれていない自転車は直ちに発見される仕組みになって
  いる。
   注)門真南駅用の自転車駐輪場は本件の「門真南駅第1自転車駐車場」の他に「門
     真南駅北自転車駐車場」および「門真南駅東自転車駐車場」の計3箇所がある
     が、月極め契約は各置き場ごとに別個であって、一箇所での契約で他の駐輪場
     の「月極めスペース」を使う事は出来ない。

 4)「月極め契約の継続更新」の場合は、事務所で契約者の氏名と自転車の置き場番号
  を示し(口頭もしくは「定期駐車券」の提示で)、月ごとの契約金(自転車・一般で
  2300円)を支払って、新たな「定期駐車券」と「定期駐車ステッカー」を発行され
  る。
   事務所ではその日ごとに契約継続更新者の氏名等のデータを台帳で管理する。
 
  従って、契約更新の日にちを特定すれば、その日に契約更新した人数と個別の氏名・
 住所等がすぐに判明するから、

  「2015年(平成27年)2月1日(日曜)」という犯行日における契約更新者の中から
 「20代後半前後の男か女」(少なくとも10代や40代以降ではない)を絞り込み、その中
 から被告訴人を特定していく捜査作業は極めて容易な話である。

  そして、告訴人からの支援要請を受けた門真市議の戸田ひさよし氏が門真市に調査を
 かけたところ、
  事件当日の月極め契約者数(台数)は「新規契約と契約更新を併せて、一般26台・学
 生6台=計32台」とはっきり件数が出ている!{証拠○○号}

  被告訴人らの風体からして「学生」とは考えにくいので、被告訴人女が契約更新手続
 きをしていた事から、この「一般26台」の契約者の中の「契約更新」の「20才台後半前
 後の女」はさらに人数が少なく、それらの対象者に絞って当たって同居人や交際相手有
 無や当日の行動とか周囲からの評判を調査していけば簡単に割り出せるはずである。

 (門真南駅用の3駐輪場の敷地は全て門真市の所有であり、駐輪場の運営は門真市が民
  間団体に指定管理で委ね、門真市が所管する施設である。)

15:その上、告訴人が被告訴人らを間近で見て顔つきや背格好、風体や女のしゃべり方を
 かなりはっきり覚えているし、犯行現場エレベーター前天井の監視カメラに犯行時の動
 画映像が撮影されていて警察が拾得している。(詳しくは後述)
 
16:これらの情報を総合して捜査すれば、被告訴人らを割り出すのは極めて容易であるは
 ずだ。


【III:診断書と被害届を事件直後に出して検挙を願い続けている事などについて】

17:告訴人はいくら冷やしても痛みがひかない為、事件当日夕方に被害届を出すために、
 門真南駅からの帰宅途上にある「二島交番」へ行ったが、真摯に話を聞いてくれたもの
 の、「被害届は本署でしか出せないので本署に行って下さい。」と言われたので、門真
 署へ行って2階の刑事課へ行き、被害届を提出した。

  20代後半くらいの小太りの私服刑事に刑事課の前の廊下の机で調書を取ら取れる際
 に、犯人逮捕への手掛かりになると思い、
 「男が月極め駐車場の方へ自転車を押して置きに行き、同伴者の女が月極め駐輪の更新
 をしていたようだった」、という重大情報をはっきりと伝えた。

18:帰宅後インターネットで調べると、被害届だけでは「暴行罪」で、診断書を出せば
 「傷害罪」になると知り、翌日2月2日(月曜)に「○○クリニック」(○○市○○
 町・・)(今は閉院して本院に吸収されている)に行き診断書{2/2付け:証拠○○号}
 を取り、夕方に門真署に提出した。

  その際、「診断書を出したから『傷害罪』になってしっかり調べてくれるんでし
 ょ?」、と担当刑事に言うと、刑事は
  「この件で個別捜査はしない。何か別件で逮捕したら逮捕する。」
 と不可解な発言をした。

  告訴人が「男が月額駐車場の方へ自転車を押して駐輪へ行って女が月額駐輪の更新を
 していたみたいやったから、更新記録を調べたらわかるでしょ」と伝えて、もう一度、
 念の為に聞き直したが、また同じ言葉の繰り返しだった。

  担当刑事の氏名はここではあえて書かないが、告訴人のその時の気持ちとしては、
 余りに無責任な発言だと感じてに呆気に取られてしまい、それ以上追及する言葉が出な
 かった。

19:いくら経っても、犯人が捕まったとの連絡がないので、3月の後半に大阪府警相談セ
 ンター#9110に電話して、刑事の不可解な発言があったことを伝え、門真署に厳しく指
 導して、ちゃんと捜査して逮捕してもらうように伝えたところ、
  2日後に担当刑事から連絡があったが、それは
  「監視カメラの画像が悪くて容疑者が分からない」、
 との不可解な発言だった。

  これは犯行現場エレベーターの前天井の監視カメラ映像の事で、所有者は大阪市営地
 下鉄で、後日告訴人が駅員に問いかけて聞き出したところでは、「映ってる部分を警察
 が持って帰った。」ということだった。
  8月に告訴人からの相談を受けた戸田門真市議が、門真市を通して大阪市営地下鉄に
 聞いたところでも同じ回答だった。
  
20:さらに警察相談センター(#9110)にまた連絡したものの、門真署の担当検事への不信
 感が強くなっていて、刑事の対応内容を伝えて「もう連絡不要」として電話を切ってし
 まった。
 
  しかし、担当刑事から再度連絡があり、
  「その日に駐輪場を更新した奴を全部調べたらいいじゃないか」、と告訴人が言うと、 「そんなん!全部調べろって言うんですか!」、と逆ギレされてしまったようだったの
 で、
 「調べるのが仕事やろ!」、とキツク言うと、担当刑事は
  「現場へ行って写真も撮ったし、録画データも回収したけど、これ以上、どうしろって
  言うんですか!」
 と言ったので、告訴人としては、「調べる気がないんだな...。」、と心底失望して、
 電話を切った次第である。

  しかし、それでも今になって告訴するのは、事件後、テレビで何度も大阪府警の捜査
 能力を誇示するような番組を見るたびに殴打された箇所が痛み、悔しさがこみ上げてく
 る事と、やはり警察に頑張って被告訴人らを検挙してもらわないと安心して生活が送れ
 ないと思うからである。


第3  立証方法

1:告訴人が被告訴人男からの殴打によって打撲被害を受けた事の証拠文書(診断書)

2:犯行現場のエレベーターや駅構内、告訴人と被告訴人らが共に利用した「門真南駅第
 1自転車駐車場」内部やその周辺の写真

3:「門真南駅第1自転車駐車場」の月極め契約に関する書類や「定期駐車券」と「定期
 駐車ステッカー」の見本

4:戸田ひさよし門真市議が門真市から入手して告訴人提供してくれた「門真南駅第1自
 転車駐車場」の「2015(平成27)年1月・2月および2月1日の定期利用台数」の集約
 データ


第4  添付資料  上記証拠
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
{甲第1号証}:診断書
    説明:
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
{甲第2号証}:写真
      (1)
      (2)
      (3)
      (4)
      ・・・・・・・・    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
{甲第3号証}: ・・・・

 以下、
  「門真南駅第1自転車駐車場」の利用案内書、「月極め契約申請書」、「定期駐車
  券」、「定期駐車ステッカー」の見本等

 「門真南駅第1自転車駐車場」の「2015(平成27)年1月・2月および2月1日の定期
 利用台数」の集約データ

 等を整理して添付
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

※上記の「第3」、「第4」の部分をY氏が整理して埋めてくれれば、告訴状+提出証拠
 は完成する。
  戸田は12/4共産党裁判や12月議会の諸準備のため、これ以上は全く手を割く事が出来 ないので、後はY氏に頑張ってもらうしかない。
  (戸田が撮影した門真南駅各所の写真数十枚をY氏に郵送した)
引用なし
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☆Y氏の告訴状案を公表する!(上)告訴事実【I:殴打暴行事件そのものについて】
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/12/2(水) 4:26 -
  
 Y氏の事件報告書を基にして戸田が作成してあげた告訴状(案)を2分割して紹介す
る。(Y氏の実名住所は伏せ字で) 
 これは弁護士にも見せて、「この内容、構成でOK」と判断してもらったもので、あとは証拠書類の選択や番号付け等の部分をY氏が詰めていけば完成し、門真警察に提出する
運びになる。
    ↓↓↓
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
             告  訴  状
門真警察署 署長 殿
                     2015(平成27)年○○月○○日

 告 訴 人       Y

     告 訴 人 
  住 所   大阪府門真市○○○○      
   職 業   会社員
   氏 名   Y
   生年月日  ○○○○
          電 話   ○○○○

    被 告 訴 人 
     20歳代後半と思える氏名住所不詳の男(身長160cmほどで、短髪、中肉中背)
     20歳代後半と思える氏名住所不詳の女(身長150cm台、中肉中背、髪は肩まで)
    

第1  告訴の趣旨

  被告訴人男の下記所為は、刑法204条(傷害罪)に該当し、かつ今後も繰り返される
 危険性が極めて高いと思料されるので、被告訴人の厳重な処罰を求めるため告訴する。

  被告訴人女の下記所為は、刑法206条(現場助勢罪)に該当し、かつ今後も繰り返さ
 れる危険性が極めて高いと思料されるので、被告訴人の厳重な処罰を求めるため告訴す
 る。

第2  告訴事実

【I:殴打暴行事件そのものについて 】

1:2015年(平成27年)2月1日(日曜)午前9:30頃、
  門真市三ツ島3丁目6の「地下鉄門真南駅」構内において、告訴人が改札口(地下2
 階)を入って地下3階の駅ホームに行くためにエレベーター{写真○○}に乗り込み、
 「行き先の『ホーム』ボタンと『閉』ボタンを押して振り返ると、

  改札口を通過して走って来た被告訴人女がホームへの階段横で告訴人を指さして、
 「コイツや!」と叫び、
  同女の後方から走ってきた被告訴人男が、無言でエレベータの中の告訴人の右側面に
 飛び込むと同時に、無言のまま、左手の拳骨で告訴人の右耳介後部を強く殴った。

2:告訴人は突然殴られた恐怖と痛みに耐えられず、エレベータから飛び出して、40m
 ほどむこうにある改札口横の駅長室{写真○○}にいる駅員に「駅員さん!殴られた
 ぁ!」と助けを求めた。

  その叫び声を聞いてこちらへ走ってきた駅員に、告訴私が「突然、殴られた!」と訴
 えると、被告訴人女は「そっちが先にやったんやろ!!」とデタラメな事を言い、被告
 訴人男は何も言わず終始無言で平然としていた。

3:告訴人は駅員から「警察呼びますか?」と聞かれたが、出勤のため急いでおり、殴ら
 れた被害について『痛いが大したことにはならないないだろう』と、この時は安易に考
 えてしまい、駅員に対して「警察を呼ぶのはいいです」と答えた。

  そうしている内に、地下鉄の発車予告メロディが鳴り、被告訴人女が「電車出る!」
 と言って被告訴人男と一緒に階段{写真○○}を走って地下3階のホームへ降りて行
 き、告訴人がホームに降りた時には姿が無かったので、既に電車に乗って大阪市内方面
 に立ち去ったものと思われる。

4:告訴人は右下半身に障害があり、自転車には乗れるものの、歩行においては左側に
 杖を付い歩かないといけない状態にある。
  具体的には2003(平成15)年に右大腿骨骨折、右腓骨神経不全麻痺、左肩鎖関節脱
 臼、右変形性膝関節症となり、身体障害6級(肢体不自由(下肢))の認定を受けてい
 る。

  被告訴人らは、そのように杖をついて歩行していて一見して障がい者だと明白な告訴
 人を狙い撃ちして暴行を働いたものであり、卑劣で悪質な所業と言わねばならない。

5:とりわけ、告訴人男は無言のままいきなり告訴人の杖の無い右側面に回り込んで、
 左手拳骨で告訴人の右耳介後部を強く殴っているが、
  これは格闘技をやっている者が意図的に相手を襲撃する時に特有の行動である事を、
 格闘技経験豊富な知人から聞かされて知り、告訴人は恐怖心も併せて強く感じざるを得
 ない。

  なるほど一般人であれば、相手を殴りつける程の怒りに駆られたのであれば、まず相
 手に怒鳴りつけたり襟首を捕まえようとしたりするものだが、被告訴人男はそのような
 事を一切せずに、無言でいきなり相手の右側面に回り込んで左パンチを出しているので
 ある。

6:そのような被告訴人男に右側頭部を強打されたため、告訴人は事件当日夕方までいく
 ら冷やしても痛みが引かず、その後もめまいと頭痛が続いてふらついて歩行が更に困難
 になった為、右側にも杖を付いて2本杖で歩かざるを得なくなってしまい、事件後10ヶ
 月以上経った現在でもそれは治っていない。{証拠:診断書○○}

7:告訴人が見ず知らずの被告訴人らからこのような暴力を突然振われた原因として唯一 考えられるのは、
  事件直前に地下1階の「門真南第1自転車駐車場」(以下単に「自転車駐車場」とか
 「駐輪場」とも言う)の事務所前{写真○○}で、

  告訴人が被告訴人女に対して、「そんな乗り方してたら危ないやろ!」と強く叱責し
 た事のみであり、それ以外には告訴人と被告訴人らの接点は全く無い。
  
8:告訴人が被告訴人女を強く叱責したのは、自転車に2人乗りした被告訴人らの走行ぶ
 りが余りにも危険で他人の迷惑を考えないものだったために、見るに見かねて憤りを感
 じたためであった。
  (「自転車の2人乗り」自体が道交法および大阪府条例違反の違法行為である上に)
 その具体を述べると、以下の通りである。

 1)2015年(平成27年)2月1日(日曜)am9:30前、地下鉄門真南駅北側の地下出入り口
  (門真市三ツ島2丁目24&#8722;54の付近)で、告訴人が自転車用スロープで自転
  車を押しながら階段を下っている時、被告訴人男が自転車を押し被告訴人女が同伴歩
  行して階段を下りていた。

 2)告訴人がスロープを降りきって「門真第1自転車駐車場」に向けて自転車に乗った
  時点で、被告訴人男女のカップルは、男が自転車を運転し女が荷台に座る形の2人乗り
  で、物凄い勢いで漕いで駐輪場のある南方向に向かって走り出した。

 3)その運転ぶりがあまりに乱暴なので、告訴人は「何かあったら止まれずに危ない
  っ!」、「自分が後ろから走っていてそれに巻き込まれたら危ないし、電車に遅れて
  しまうかもしれない!」と危機意識を持ったために、必死にペダルの力を強めて被告
  訴人男女の自転車を追い抜く事によって、苦しかったが危険を回避した。

 4)告訴人が駐輪場手前側の「一時利用スペース」{写真○○}の一角の障害者用のス
  ペース{写真○○}に自転車を停めた時、被告訴人男女カップルが到着し、被告訴人  男は駐輪場奥の「月極スペース」{写真○○}に自転車を停めに行き、
   被告訴人女は駐輪場入り口そばの事務所前{写真○○}で駐輪場の職員と契約更新
  の手続きと支払いをしているようだった。

 5)告訴人は、駐輪場を出る際に更新作業をしていた女に、「そんな乗り方で2人乗りし
  てたら、止まれんで危ないやろ!馬鹿!」、というような強い叱責の言葉を投げつけ
  て、駅の改札口階(地下2階)に降りるエレベーターに乗るために、その場を立ち去
  った。

9:上記経緯から考えて、被告訴人らが告訴人を襲撃したのは、
  告訴人の叱責に怒りを感じた被告訴人女が、自転車を置いて出てきた告訴人男に、
 告訴人から叱責された事を伝え、2人が告訴人をやっつけてやろうとの共同意志を抱い
 て、
  告訴人が改札階に降りるエレベーター方向に向かった事から電車に乗るのであろうと
 考えて告訴人の行方を追った結果、
  駅ホームに降りるエレベーターに乗り込む告訴人を発見したことによるものだとしか
 考えられない。

  そうであればこそ、被告訴人女が走って先行し、ホームへの階段横でエレベーターに
 乗り込む告訴人を発見するや、指さして、「コイツや!」と叫び、
 後ろに続いていた被告訴人男がいきなり殴りかかったのであり、

  駅員が駆けつけた時に被告訴人女は「そっちが先にやったんやろ!!」とデタラメな
 事を言って、あたかも告訴人が先に被告訴人男に殴りかかった「単なるケンカ」である
 かのような誤魔化しを何の躊躇もなく行なったのであろう。

10:上記の被告人男の告訴人に対する殴打暴行行為が、刑法204条(傷害罪)に該当する
 事は自明である。

  また、被告人女は告訴人を発見するや直ちに大声を上げて、告訴人を指さして、
 「コイツや!」と叫んで告訴人男に知らせ、また駅員に対して自分らの犯罪行為を誤魔
 化すための虚偽発言をした上で共逃走するなど、まさに被告訴人の傷害行為について
 「現場において勢いを助けた者」に他ならず、刑法206条(現場助勢罪)に該当する事は
 明白である。

11:被告訴人らは、告訴人に暴行するに当たって、告訴人や駅員などに顔を見られている
 にも拘わらず、またエレベーター付近に監視カメラがある事が子供にとってすらよく知
 られている「社会常識」になっている近年、駅構内のエレベーター内で暴行すればカメ
 ラに撮られること必定である事を知っているはずにも拘わらず、
  そして後述するように、自転車駐輪場を月極め契約している事から「足がつく」事は
 容易に想定出来ることであるにも拘わらず、

  被告訴人らは何ら躊躇することなく平然と犯行に及んでおり、遵法意識の欠如と反社
 会意識の強さは極めて悪質で危険である。

12:告訴人は被告訴人らによって受けた障害によって、今も心身の傷が癒えない状態であ
 り、怒りと悔しさに苛まれると共に、もしまた被告訴人らに遭遇したら再び危害を加え
 れてしまうのではないかという恐怖感を抱き続けている。

  本年2月1日の事件以来、たまたま再遭遇していないとはいえ、「門真南駅北側の、
 自転車で通える範囲の地域に居住して地下鉄をよく使う」被告訴人らと同じ駅を使って
 いる告訴人の抱く恐怖感は大きいと言わざるを得ない。

  よって、被告訴人達に対し速やかに捜査捜索・逮捕を行ない、起訴して厳重に処罰す
 る事を求める。
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▲平然と嘘を吐く「大阪維新」に何回騙されるのか?<大阪ダブル選挙直前対談>
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/11/23(月) 13:19 -
  
 これは阿修羅掲示板政治板196 http://www.asyura2.com/15/senkyo196/index.html
から紹介。

<大阪ダブル選挙直前対談>平然と嘘を吐く「大阪維新」に何回騙されるのか?
 ――藤井聡(京都大学大学院教授)×適菜収(哲学者
  http://www.asyura2.com/15/senkyo196/msg/893.html
   投稿者 赤かぶ 日時 2015 年 11 月 23 日 07:33:05: igsppGRN/E9PQ

【大阪ダブル選挙直前対談】平然と嘘を吐く「大阪維新」に何回騙されるのか?
――藤井聡(京都大学大学院教授)×適菜収(哲学者)〈週刊新潮〉
  http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20151123-00010000-shincho-pol
  デイリー新潮 11月23日(月)7時1分配信

 橋下徹・大阪市長(46)は、ゴキブリを尊敬していると公言して憚(はばか)らない……。11月22日に迫った大阪府知事・市長のダブル選挙。橋下維新は、葬り去られたはずの「都構想」を再び持ち出してきた。その先に透けて見える「国盗り」の野望。2人の
論客が警鐘を鳴らす。
 ***

藤井:5月の大阪都構想っていう名の「大阪市解体の住民投票」が終わったと思ったら、
  またダブル選。大阪人は何回騙されたらええんか……関西人のひとりとして哀しいと
  いうか腹立つというか……。
   1回結婚詐欺で婚約寸前まで騙されたのに、同じ詐欺師にまた求婚されて「あら、
  この人やっぱりステキ」って、クラクラしてるような話だとしか言いようがない。

適菜:橋下維新は基本的に詐欺集団です。その正体があからさまになったのが5月の住民
  投票でした。
   府と市の二重行政を解消することによる財政効果は年間4000億円とぶち上げておき
  ながら、最終的に出た数字はわずか1億円。さらに初期投資やランニングコストを考え
  れば明らかにマイナスになる。
   すると橋下は財政効果は「無限」と言い出した。無茶苦茶です。

藤井:今回のダブル選でも、市長選に出ている橋下維新の吉村洋文元代議士が、明確な嘘
  を吐(つ)いています。
   11月11日に行われたネット討論で、「大阪が伸び率ナンバーワンの経済成長をして
  いる」と、さも過去8年間の維新政治が大阪を良くしたかのように発言している。

   しかし、大阪市がまとめた最新の大阪府の実質成長率はマイナス0・8%、大阪市に
  至ってはマイナス1・4%。
   ところが、全国の成長率はマイナス0・2%ですから、府も市もこれを下回っていま
  す。これでよく、「伸び率ナンバーワン」などと言えたものです!
    ちなみにこの数字は、大阪市のホームページのもの。つまり、彼は平然と嘘を吐い
  ているわけです。

適菜:堂々と嘘を吐くのが、橋下維新の特徴です。

藤井:何が悔しいって、東京モンに会うと「どうして大阪の人たちって、何度もオレオレ
  詐欺に引っ掛かるの? よく分かんない。おもしろいですよね、大阪って」と、小馬鹿
  にした東京弁で、よう言うて来よるんです。
   言い返したいんやけど、大阪が橋下維新のプロパガンダに嵌(は)まって、「都構
  想で、ぎょーさんある二重行政なくさなアカン!」って信じ込んでる者が多いのも事
  実。
   でもそれって、適菜さんが言うようにモロに嘘。
   ホンマ、もう騙されるのも大概にせんと、東京モンに「バカじゃね?」って、ずっ
  とクスクス鼻で笑われてしまいます。

適菜:改めて分析し直すまでもなく、橋下が言っていることは嘘のオンパレードです。
   5月の時点で、住民投票は1回きりと公言していたのに、ダブル選で「都構想」なる
  ものを争点に持ち出している。
   なんでもバージョンアップしたとのこと。アホかと。

   また橋下は、住民投票に負けた時点で、「政治家は僕の人生で終了です」と政界引
  退を明言していたにも拘(かかわ)らず、9月になると〈政治家が引退した後の人生に
  ついて、いちいち国民に約束する話ではないし公約でもない〉と、ツイッター上で前
  言を翻した。

   松井(一郎・府知事)も、5月の街頭演説で「(住民投票の結果が)反対多数なら
  民間人に戻る」と宣言していたのに、何事もなかったかのように、今回出馬してい
  る。橋下維新の嘘を数え上げたらキリがありません。
   連中は嘘を嘘と分かって吐き続けている確信犯です。

藤井:それ、プロレスで言うところの、「負けたら即引退マッチ」詐欺そのものです。
  負けたら引退! って煽って客集めしといて、負けて引退してもすぐ復活するっていう
  詐欺営業を繰り返す――って、あんた大仁田厚なんかい! という話。
   そやのにまた懲りもせんと、大阪人は騙されそうになっとる……。これ、めっちゃ
  恥ずいです。

■対岸の火事ではない

適菜:現在、ダブル選に際して、橋下維新は相変わらずプロパガンダを仕掛けているわけ  ですが、そのひとつが「自共批判」です。

藤井:あれだけ安倍自民を批判していた共産党が、大阪でだけ「反橋下維新」で自民党と  手を組むのはおかしいという批判ですね。

適菜:表面上の動きに囚(とら)われるのは危険です。
   自民党から共産党まで、揃って反橋下維新を唱えているのは、平気な顔で嘘を吐く
  ような集団を放置しておけば、政治そのものの信頼が失われるからです。

   橋下維新がやっていることは政治のルールの破壊であり、その延長線上に日本の破
  壊がある。
   これは政策やイデオロギー以前の問題。だから左翼だろうが右翼だろうが、日本人
  だったら橋下維新と戦うべきなのです。

藤井:第二次大戦を振り返ってみてください。あの時と、今の大阪は状況がそっくりで   す。
   第二次大戦の際、欧米では全体主義勢力(=橋下維新)であるドイツと対決するた
  めに、ソ連という共産主義勢力(=共産)と、アメリカ、イギリスという自由主義勢
  力(=自民)が「共闘」したのです。

適菜:付け加えるならば、ナチスも最初は弱小政党だったことを忘れてはなりません。
  橋下維新の暴走も「所詮、大阪の話」として片づけていると痛い目に遭います。

藤井:つまり、東京人にとっても決して対岸の火事ではない! ということです。

適菜:最悪のケースを想定するとどうなるか。仮に今回のダブル選で橋下維新が勝利した  とします。彼らは勢いづき、兵庫県をはじめ、奈良県、和歌山県、滋賀県……と、勢
  力を拡大していく。
   そうなると、橋下維新を改憲に向けた「駒」として見ている安倍晋三や菅義偉は連
  携を強めるでしょう。

   そして「自公維」の連立政権が誕生した暁には、連立与党内での公明党の存在感が
  相対的に低下して、自公間がギクシャクする。
   安倍政権が未来永劫続くわけではありませんから、そうこうしている聞に自民党の
  総裁が替わり、新総裁は橋下維新と距離を置く。
   そうなった場合、今度は橋下維新は掌(てのひら)を返して「反自民」の旗を掲げ
  るでしょう。

藤井:実際、橋下維新はこれまで、既存の政治勢力と結託し、一定の政治的成果が得られ  たら、一転、その同志を「敵」として批判して切り捨てる、という手法を繰り返して
  きました。

適菜:ナチスのやり方と同じですね。

藤井:まず8年前、橋下氏は府知事選に出るにあたり、自民党の推薦を得ることで初めて
  政治権力を手に入れた。
   ところが、さらなる権力のステップアップを企図して、「仲間」だったはずの自民
  党を、旧態依然の政治をしていると批判。

   次に国政に打って出ると、最初はたちあがれ日本と結託し、国会内で一定の成果が
  得られたらすぐに離別して、次は結いの党。それも切り捨て、「へなちょこ、小ネズ
  ミ」などと徹底批判。

   こう見れば、橋下維新の「目標」は党利党略、つまり他の政治集団を利用して自ら
  の権力を拡大していくことそのものにあると考えざるを得ない。
   そこに、有権者の利益のために、という動機を見出すのは困難なように思います。

適菜:そして今、安倍自民と「改憲」で同床にある橋下には入閣の噂が出るような事態が  発生している。
   先ほど触れたように、橋下維新が連立政権入りするようなことがあれば、国家が存
  亡の危機に陥りかねない。
   冗談ではなく、「反自民」を掲げた橋下維新が権力を掌握するというストーリーは
  あり得ます。

藤井:でも、そうした話をすると「さすがにそこまではないでしょう」と言われることが  多いのでは?

適菜:結局、平和ボケなんです。まさかそこまで嘘を吐かないだろう、まさかそこまで無
  茶苦茶なことをやらないだろうとタカを括(くく)っているうちに、橋下維新は増長
  してきた。

   橋下は現在、首相公選制を唱えていますが、かつては大統領制を唱えていた。
  「能や狂言が好きな人は変質者」「日本国民と握手できるか分からない」といった発
  言からも分かるように、橋下は日本、日本人、日本の伝統文化を深く憎んでいます。   こうしたアナーキストが日本の最高権力者になったらどうなるか。将来的には皇室
  に手をつけてくるかもしれません。

■マシなのはどっちだ

藤井:東京の人はこう言います。「どうして、平気で嘘を吐く政治集団を大阪人は支持す
  るのか、あり得ないでしょう?」と。
   でも、思い出してみてください。東京の人も、既に複数回、騙されているんです。
   12年の12月、日本維新の会の全国政党支持率は13%、民主党の8・6%を凌(しの)い
  で自民党に次ぐ2位の人気だった。
   その後、慰安婦問題などで人気は低迷しますが、今年の「都構想」が否決された時
  の引退宣言記者会見の際には、東京の人たちの多くが「橋下さん、さわやかだ!」と
  高く評価してたじゃないですか。

適菜:結局、社会が病んでいるのです。
   免疫力が低下しているから癌に侵される。癌は増殖し転移します。
   その対処法はひとつしかありません。癌細胞を除去することです。
   今回のダブル選では、そこが問われていると思います。

藤井:橋下市長は今回のダブル選の街頭演説で、「政治(選挙)とは、どちらが完璧なの  かを選ぶものではない。どちらのほうがマシなのかを選ぶもの」と言っています。
  つまり、自共と維新と、どちらがマシですかと有権者に迫る戦略を取っている。

適菜:「マシなほうを選ぶべき」という橋下の主張には全面的に賛同します。
  今回のダブル選では、既に検証されているデータに基づき、冷静になってどちらがマ
  シかを判断すべきです。

藤井:仰る通り。自民党は確かに「不甲斐ない」のかもしれないが、「嘘吐き」と比べた
  らどっちがマシか、という話ですよね。

適菜:人格や過去の言動も判断基準にすべきですね。
   松井は過去に「問題行動」を起こして大阪の高校を辞めています。それが「やんち
  ゃ」という言葉で説明できる範囲内のことなのかは分かりませんが、結局、福岡の高
  校に不正な方法で転入した。これは「週刊文春」が報じていました。

   また、松井は大阪府の第2庁舎である咲洲(さきしま)庁舎を防災の拠点にすると
  訴えていた。
   咲洲庁舎は震度3の地震で天井が落下したこともあり、専門家からは倒壊の恐れがあ
  るとも指摘されている。危機管理能力以前の問題です。

   市長候補の吉村は「都構想」の制度設計に深く関わっていたわけでしょう。
   つまり、5月の住民投票で、大阪市民は吉村にNOを突きつけているのです。

藤井:橋下維新は、「政治を8年前に戻すのか」とも訴えています。
   これはつまり「府政を自民党の暗黒時代に逆戻りさせるのか」とうプロパガンダで
  す。
   しかし、大阪府のひとり当たりの所得は橋下知事就任時(08年度)には全国5位だ
  ったけど、最新のデータ(12年度)では10位にまで凋落している。
   また橋下知事以前の大阪府の年間債務増加額は454億円だったのに、彼が知事就任
  以降、その額は1072億円と倍以上に増えています。
   景気も所得も財政も皆、悪化させた。これこそが橋下維新の現実の成果なんです。

適菜:松井府政・橋下市政で大阪は完全に疲弊した。データを見ればそれは明らかです。

藤井:彼らが主張する「改革」なるものを支持するのならば、最低限こうした「事実」を  しっかり踏まえた上で判断してもらいたい。

■「学習性無力感」

適菜:ダブル選の前にメディアの問題も指摘しておかなければなりません。
   「産経新聞」系の『iRONNA』というサイトに〈大阪都構想、やってみなはれ〉と
  いうタイトルの特集が掲載されたのですが、編集長なる人物が、橋下の「甘言」は
  嘘だと思うが〈彼の攻めの姿勢には賭けてみたい〉と書いていた。
   これは知性の放棄に他なりません。

藤井:同時に、メディアには、橋下維新が嘘を垂れ流しても「いつものことでしょ?」   と、無気力にスルーする空気がある。
   これを、心理学では「学習性無力感」と呼びます。
   酷(ひど)い仕打ちを受け続けていると、どれだけ抵抗しても無駄だからと諦めて
  しまう心理です。
   これではまさに橋下維新のたと思う壷。

   喩(たと)えるなら、いじめと同じ。
   いじめっ子は、いじめられっ子を徹底的にいたぶり、もうここからは逃げ出せない
  んだとの無力感を植えつけ、抵抗力を奪う。そうして、さらにいたぶり続ける。

適菜:藤井さんとの対談集『デモクラシーの毒』(新潮社刊)でも明らかにしましたが、  嘘、デマ、プロパガンダを流し、批判者を攻撃して口を封じる言論テロルを繰り返す
  橋下維新は全体主義の典型です。
   全体主義は無力感の上に広がっていく。ナチスドイツでも、スターリン下のソ連で
  も、そうでした。
   要するにわが国の将来が今回のダブル選における大阪府民・大阪市民の良識にかか
  っている。

藤井:こう論じてくると、今回の「あるべき投票基準」が改めて明らかになってきたよう  に思います。
   つまり、橋下市長が実際に仰るように、どちらが「マシ」かを考えて票を投じれば
  いいわけです!

   ただし今、大阪の有権者の前に並べられているのは、いわば「イマイチ美味(お
  い)しくない」タコ焼きと、「腐ってる」タコ焼き。どっちも不味(まず)いからっ
  て「腐ってる」タコ焼きを食うアホはおらんでしょ。
   要するに、今回の話はそういうコトです。

藤井 聡(ふじい・さとし)
   1968年奈良県生まれ。京都大学大学院教授。専門は公共政策論、都市社会工学。
  著書に『〈凡庸〉という悪魔―21世紀の全体主義』等。今月、編書『ブラックデモク
  ラシー―民主主義の罠』を出版。

適菜 収(てきな・おさむ)
  1975年山梨県生まれ。早稲田大学でニーチェを専攻。近代大衆社会の問題点を指摘し
  続けている。
  『日本をダメにしたB層の研究』『なぜ世界は不幸になったのか』等の著書がある。

「週刊新潮」2015年11月26雪待月増大日号
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引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-69-202.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◆古賀さん報告2)〜噴飯物の自民幹部・民主幹部コメント〜
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/11/23(月) 12:54 -
  
 2015年11月23日 (月)
大阪W選挙 通信員投稿2〜噴飯物の自民幹部・民主幹部コメント〜
  http://hanshin204.cocolog-nifty.com/blog/2015/11/w-13f5.html

 大阪W選挙の維新勝利が確定した。
現時点で最終結果は出ていないが、府知事選挙は160万票対80万票のダブルスコアで負け。勝てるのでは、と言われていた大阪市長選挙も60万対40万で大敗と言える。
 府知事候補栗原さんは地元の豊中でも大きく引き離されている。
 府下の行政区で勝っているところはないだろう。
 柳本さんは健闘だが現時点で地元の西成区で互角。当然、他の区で勝てているところが見当たらないから大変厳しい結果だ。
 
 これについて松井は「民意だから大阪都はもう一回やる」という。
 とんでもない!大阪都は5月17日の大阪市住民投票と、大阪市に次ぐ規模の堺市長選挙できっぱり否決されているのだ。二つの首長選挙で勝ったのを尊重する事と、大阪都を蒸し返す事とは絶対別である。

 ところが自民党大阪府議団の花谷幹事長は「結果を尊重しなければならず、大阪都構想に反対できない」という意味のコメントを発表した。
 厳しく維新の大阪都妄想と対決する姿勢を見せていた花谷幹事長の姿勢を信じて、多大な協力をした共産党や市民団体、平松邦夫さんの努力を踏みにじる、とんでもない裏切りではないか! さらには「命がけでたたかう」と宣言した二人の候補が気の毒だ。
 早速抗議があるとは思うがまずは、ここに上記の見解を発表しておく。

 情けないことに民主党大阪府連・尾立氏(参議院議員)も「民意を尊重しなければならない」というコメントを発表した。
 報道が誤りあるいは一部だけを切り取ったという可能性も無くはないが、実に気の抜けるコメントだ。
 告示直前の数日だけ街宣をしていたが、そこで大阪都と維新政治に痛烈な批判をしていたのは誰か。喝采の拍手をした身としては、今すぐその拍手と声援を返していただきたい。

 このような腰抜けぶりでは、ますます7ヶ月後の参院選改選の可能性を更にゼロにする
大暴挙発言と言わねばならない。
 コメントするなら「我が党の支援の決定的不足から、勝利をさせることができず申し訳ない。今後は私が訴えた事を実行できるよう死力を尽くしたい」と言うべきではないか。

 武田鉄也ふうに言おう(ちょっと古いが)
「あーほんとに、情けなか〜!」

 情勢は厳しいが当ブログはおかげさまで全国人気ランキング「気になるニュース」で2位、「社会変革」部門で3位となりました。ありがとうございます。引き続き下記をよろしくお願い申し上げます。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
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◇古賀さんの貴重な現場報告:きわめて残念な大阪W選挙の結果(社会運動情報・阪神
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/11/23(月) 12:48 -
  
 戸田の盟友の古賀さんが、ブログ「社会運動情報・阪神」に非常に優れた現場報告を書いているので、それを紹介する。
 (ブログ「社会運動情報・阪神」http://hanshin204.cocolog-nifty.com/blog/
  は戸田HPの右側に以前からバナーを載せている)
   ↓↓↓
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2015年11月22日 (日)
きわめて残念な大阪W選挙の結果〜通信員投稿〜
  http://hanshin204.cocolog-nifty.com/blog/2015/11/w-ce21.html

 W選挙が終わった。残念な結果だがこれも「民意」だ。ウソと対立だけの中身なしにもかかわらず有権者を巧妙にだまし、「橋下さんは何かがんばってはる」「何か変えてくれそう」という虚しい期待を与え続けることに成功したと言える。

 さすがは政治詐欺師の技術は一流、そして市民に政治参加の意欲を持たせたことだけは評価しておかねばならないかも知れない。

 しかし、W選挙に勝ったのは現職府知事と、自分の傀儡市長候補だからこれまでと状況は変わらない。大阪府議会・市会ともおおさか維新は過半数割れしているし、5月17日の住民投票で示された 民意「NO」を覆すことは許されない。

 問題は、反維新の側が真剣に総括を行うかどうかだ。
 その点、全力で誠実に精力的にたたかった共産党は評価されていいだろう。
 また中央の意向に反してまで反維新の候補を立てた大阪の自民党は偉い。

 しかし、各地域の実態はどうかというと、栗原さんの地元の豊中や、柳本さんの地元西成を除くと、自民党の実力の数十分の一しか、ポスターさえ貼られていなかった。
 街宣車で一日八尾を回った鶯さんが「告示直前なのに一枚もポスターを見なかった」と言っている。

 他の行政区も現職市議・府議が結構いるので各地に維新と張り合うくらいのポスターが見られていいはずなのに寂しい限りであり、共産党系のポスターより少ない印象のところが多かった。

 首相から推薦状を直々に手渡された人の選挙とは到底見えないありさまである。安倍と公明党議員が応援に行かなかった事で理由は容易に推測できよう。

 さらに悲惨だったのが民主党だ。
 いくら春の地方選で惨敗した直後とは言っても、事前期間に行動を起こしていたのは
一部の支部だけであった。

 党名も全く出さず「府民の力」の名で本番だけ地声行動しても市民の目にはほとんど止まらず、「何もしていない」としか認識されない。
 W選挙で維新が勝てば来年の参院選(あと7ヶ月したら始まってしまう)は自民・維新・公明・共産で椅子取り競争がたたかう前から決まってしまうのに、実質の運動をしなかったのは決定的に痛い。

 頑張って欲しい私としては非常に残念だが、党幹部には何か考えがあったのだろうから仕方がない。

 ひるがえって、市民派はなかなか健闘したと言えるだろう。
 9月までは戦争法反対運動に全力を挙げて、休む間もなく「今回だけは自民党栗原さん、柳本さん!」と自主的に行動した。
 平松邦夫前市長もまるで自分の選挙のように全力を傾けられた。本当に頭が下がる。

 さて、負けてしまったのは事実であるからこれからが大事。
 はっきり言って、どうせたたかいは続くのである。安倍が目論む自衛隊派兵阻止、憲法改悪阻止へ、そしてファシスト集団橋下維新打倒のたたかいはこれからなのだ。
 落ち込んでいる暇がない。これからも、統一戦線を維持し、仲良くがんばろうではないか! 

 民主党さん、唯一の活路はあらゆる野党と手をしっかり組んで参議院選挙をたたかうしかない。
 「国民連合政府はうちが引っ張る」位のことを言って、全国規模の選挙協力を共産党・松野維新・生活の党・社民党などと早急に大規模に組み立てるしか、滅亡を逃れる道はなくなった。さあ、岡田代表の指導力が問われる日が来た。
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●11/22維新圧勝:狡猾な橋下プロパガンダと追随バカの増加。今後も倦まず弛まずだ!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/11/23(月) 12:37 -
  
 11/22大阪ダブル選挙は府知事選だけでなく大阪市長選も維新圧勝になってしまった。
 維新支持者は前回2011年のダブル選挙や今年5月の大阪市住民投票の時よりも大幅に増加した。

 戸田の感想を一言で言えば、「大阪でまたバカな有権者が増えてしまったな」、という事に尽きる。
 
 「公職者がどれほどウソをつこうとも問題だと感じない」
 「自分の住んでいる自治体が破壊されようと、民主主義が破壊されようと、人権侵害が
  強まろうと、そんな事は全然問題だと感じない」
 「思いつきのデタラメ政治でどれほど公金や人力時間が浪費されようと、全然問題に感
  じない」
 「維新に集まる連中のデタラメさがどれほど明らかになろうとも問題に感じない」

 ただただ、橋下維新のエセ「改革」と「抵抗勢力憎悪」プロパガンダ(この場合はデマの宣伝扇動)に騙され続け、「利権とペテンと右翼裁政治の維新」の正体を全く見抜けない、そんな人々が増えてしまったという事だ。

 ヒトラーとナチスを熱狂的に支持して彼らに投票したかつてのドイツ人達を「とんでもないバカな事をした人達だ」、と批判するのが全く正当であるのと同様に、橋下維新を支持して投票した人達を「とんでもないバカな事をした人達だ」と批判する事も全く正当である。
 戸田はそう確信する。

 より正確に言えば、「現状への不満から橋下の狡猾なプロパガンダにはまってしまって、バカになってしまった人達」であり、そこから脱却する道は当然に存在する。

 「そこから脱却する道」とは、彼ら彼女ら自身がまっとうな住民運動やまっとうな労働運動、まっとうな反原発運動、まっとうな人権運動、まとうな文化運動等々に出会い、体験して自らの社会的感性知性を向上させていく事である。

 かつてヒトラーが言った事を意訳すると、

「人は誰でも日常生活の中で多少のウソもつくし多少の醜い行動も取るから、政治権力者がウソをついたり醜い行動を取っても『自分と似たようなものだ』を考えたがる。
 だから政治権力者が一般市民とは桁違いのウソをついても、桁違いの醜い行動をとっても、それが自分たちとは桁違いのものである事に気付かないし、その結果の桁違いの重大さを理解出来ない。

 従って、ウソは壮大であればあるほどよい。ウソも百回言えば真実になる。
 プロパガンダはもっとも理解力の低い部分に焦点を合わせて、単純で短い言葉で、繰り返し繰り返し行なうべし。」
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 
 安倍や橋下がやっている事は、まさにヒトラー・ナチスのプロパガンダ理論に基づいた宣伝であり、それが残念ながら今までのところ効果を挙げている。

 こちらとしては、今後も倦まず弛まず(うまず たゆまず)真実を訴えていくだけだ。

 「少数の人を長く騙すことや多数の人を短期的に騙すことは出来るが、多数の人を長く騙す事は出来ない」、という言葉を戸田は信じている。
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◎ニュース詳細大阪ダブル選 知事・市長ともに大阪維新の候補当選
   11月23日 5時03分 k10010316501_201511230513_201511230514.mp4
 任期満了に伴う大阪府知事選挙と大阪市長選挙は22日に投票が行われ、知事選挙では現職の松井一郎氏が、市長選挙では新人の吉村洋文氏が、それぞれ当選しました。
 地域政党「大阪維新の会」が、自民党や民主党、共産党が推す候補を破り、引き続き、大阪府知事と大阪市長を確保することになりました。

大阪府知事選挙の開票結果です。

▽松井一郎(大維・現)当選、202万5387票。
▽栗原貴子(無・新)105万1174票。
▽美馬幸則(無・新)8万4762票。

 地域政党「大阪維新の会」の現職、松井氏が、自民党が推薦し、民主党や共産党が支援する栗原氏らを破り、2回目の当選を果たしました。

続いて、大阪市長選挙の開票結果です。

▽吉村洋文(大維・新)当選、59万6045票。
▽柳本顕(無・新)40万6595票。
▽中川暢三(無・新)3万5019票。
▽高尾英尚(無・新)1万8807票。

 大阪維新の会の新人の吉村氏が、自民党が推薦し、民主党や共産党が支援する柳本氏らを破り、初めての当選を果たしました。

 知事選挙で当選した松井氏は51歳。
 平成15年から大阪府議会議員を務め、3期目の途中で、前回(平成23年)の大阪府知事選挙に立候補し、初当選しました。

 この間、平成22年には大阪市の橋下市長とともに大阪維新の会を設立し、以来、幹事長を務めています。
 選挙戦で、松井氏は、橋下市長とともに進めた行政改革や議会改革などの実績を強調しました。

 一方、市長選挙で当選した吉村氏は40歳。
 弁護士で、平成23年に大阪市議会議員に初当選したあと、1期目の途中の去年12月、衆議院選挙に比例代表で初当選し、今回の大阪市長選挙に、大阪維新の会代表の橋下市長の後継として立候補しました。

 選挙戦で、吉村氏は、橋下市長の掲げた政策を引き継ぎながら、ほかの政党との合意形成を図る姿勢を強調しました。

 そして、松井氏と吉村氏は、現状では大阪府と大阪市の二重行政を解消できないとして、ことし5月の住民投票で否決された、いわゆる「大阪都構想」を練り直したいと訴えました。

 その結果、いずれも、大阪維新の会の支持層を固めるとともに、支持政党を持たない無党派層や、対立候補を推薦した自民党の支持層からも支持を得て当選を果たし、大阪維新の会が、引き続き、大阪府知事と大阪市長を確保することになりました。

 松井氏と吉村氏は、22日夜、そろって記者会見し、このうち松井氏は「府と市が一体となった成長戦略と改革を、吉村新市長と継続し、豊かな大阪をしっかりつくっていきたい」と述べました。

 吉村氏は「これまでの橋下市政、松井府政の改革路線を継承し、松井知事と一緒に府・市一体でやっていきたい。橋下改革の中で修正すべき点や、私自身が独自に行うべき点を前に進めていきたい」と述べました。

 また、松井氏は、「大阪都構想」について、「設計図の悪かったところを住民とひざ詰め談判で議論し、納得してもらえるような設計図を作りたい。議会の皆さんも選挙で選ばれており、ダブル選挙の民意を重く受け止めてもらえると思っている」と述べ、議会側と合意形成を図り、引き続き実現を目指す考えを示しました。

 一方、政界引退を表明している橋下氏は、22日夜の記者会見には同席しませんでしたが、松井氏は「民間人に戻ったあとの個人の人生は、橋下氏自身が決めることだ。

 来月まで、代表として思いきり働いてもらい、そのあとは、党の意志決定には参加しない、法律政策顧問を務めてもらいたい」と述べました。

 投票率は、大阪府知事選挙が45.47%で、4年前の前回を7.41ポイント下回りました。
 大阪市長選挙が50.51%で、知事選挙と同時に行われた4年前を10.41ポイント下回ったほか、ことし5月の住民投票を16.32ポイント下回りました。
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■門真南駅暴行事件:被害者Y氏の報告書を紹介!門真署が低意欲・低能力に思える事案
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/11/22(日) 11:38 -
  
 これは「2/1門真南駅での殴打暴行事件」被害者の「会社員Yさん」から、戸田が9月に相談を受け、刑事告訴していく準備として、戸田が助言しながらYさんに作ってもらったものである。
 現物は実名で書いているので、掲示板では「Yさん」と修正して公表する。
   ↓↓↓
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【門真南駅暴行事件:被害者Y氏報告書】(9/25完成)

1:2015年(平成27年)2月1日(日曜)am9:30前、門真市三ツ島2丁目24&#8722;54の付近 
  (https://maps.google.com/?q=34.717449,135.591739&hl=ja&gl=jp)で、
 私の前を(20代後半の)男女のカップル
  (男:身長160cm台、短髪、中肉中背、女:150cm台、中肉中背、髪は肩まで。)
 が、男が自転車を押して地下へのスロープを降りていきました。

  私が後ろからスロープを降りていくと、地下道入口スロープが終わった所から、駐輪
 場方面への地下通路を南進で2人乗りで物凄い勢いで漕いでいきました。
  運転席に座った男が女を後ろに乗せて、自転車のペダルを必至に漕いでいて
   『誰か出て来たら止まれずに危ないっ!!』
 と思いました。
 
  そして『自分が後ろから走っていて巻き込まれたら危ない!』と思い、必死にペダル
 の力を強め追い抜きました。

  その後、私が一時利用スペースの一角の障害者用のスペースに自転車を停めている
 と、そのカップルがやって来ました。

  男が月極スペースに自転車を停めに行き、女が駐輪場の事務所前で駐輪場の職員と
 更新作業をしているようでした。
 
  私は、駐輪場を出る際に更新作業をしていた女に、
   「そんなとこで2人乗りしてたら、止まれんで危ないやろ!馬鹿!」と言い放ち、
 駅の改札(地下2階)へ向かいました。

2: 私が、地下3階の駅の改札内に入り、ホームへのエレベーターに乗り込んで、
 「行き先の『ホーム』ボタンと『閉』ボタンを押して振り返ると、

  女が改札を通過して走ってきてホームへの階段横で私を指さして、
   「コイツや!!」と叫びました。
  すると、男が女の後方から走ってきて、私の乗っているエレベータの私の右に飛び乗
 ったと同時に、無言のまま、左手の拳骨で私の右耳介後部を殴りました。

  私は突然殴られて痛みに耐えられず、エレベータから飛び出して、改札横の事務所に
 いる駅員に
  「駅員さん!!殴られたぁ!!」と助けを求めました。

  すると、こちらへ走ってきた駅員に、私が「突然、殴られた!」と訴えると、
 女は「そっちが先にやったんやろ!!」と意味不明なことを言っていました。
 その間、男は何故か何も言わず、終始無言でした。

  駅員に「警察呼びますか?」と聞かれましたが、少し考え、殴られた箇所も『大した
 ことはないだろう』と思い、急いでいたこともあって、「いいです。」と答えました。

  そうしている内に、地下鉄の発車予告メロディが鳴り、女が「電車出る!!」と言っ
 て男と一緒に階段を走ってホームへ降りて行きました。

3:私は右下半身に障害があり、左側に杖を付いています。
  2003年に身体障害(6級、肢体不自由(下肢):右大腿骨骨折、右腓骨神経不全麻痺、
 左肩鎖関節脱臼、右変形性膝関節症)となり、歩行が困難な為、左に杖を付いていました
 が、
  本件以後めまいでふらつき、歩行が更に困難になった為、右にも杖を付いて、2本杖
 で歩くようになりました。
  今もめまいと頭痛がしています。

4:当日夕方までいくら冷やしても痛みがひかない為、夕方に二島交番へ行くと、交番の
 お巡りさんは真摯に話を聞いてくれました。
  しかし、「被害届は本署でしか出せないので本署に行って下さい。」と言われたの
 で、門真署へ行って2階の刑事課へ行き、被害届を提出しました。

  20代後半くらいの小太りの私服刑事に刑事課の前の廊下の机で調書を取られ、何故
 か被害者の私が母印を取られ、杖をついた写真も別室でカメラで入念に撮られたので、
 『こんなにしっかりと記録を残すなら、しっかりと捜査してすぐに犯人を捕まえてくれ
 るだろう。』と思いました。

  後程、インターネットで調べると、被害届だけでは「暴行罪」で、診断書を出せば
 「傷害罪」になると知り、翌日2月2日(月曜)にツイン春次クリニック(今は閉院し
 て本院 に吸収しています。)に行き診断書を取り、夕方に門真署に提出しました。

  その際、「診断書を出したから『傷害罪』になってしっかり調べてくれるんでし
 ょ?」と刑事に言うと、
  刑事は
    「この件で個別捜査はしない。何か別件で逮捕したら逮捕する。」
 と不可解な発言をしていたので、聞き直すと同じ言葉をまた繰り返しました。

 余りに無責任な発言に呆気に取られてしまい、その後の追及の言葉が出ませんでした。
  刑事はその間に、刑事課へ入っていきました。

  刑事の名前や肩書、人数などは今は分かりませんが、大阪府の警察相談センターに電
 話で相談して、その刑事本人から2度連絡がありましたので、警察相談センター
 (#9110)で調べて貰えばすぐに分かると思います。

5:診断書のコピーを後日送ります。まだ送れていませんので後日お送りします。
  (9/26メールで写真送信済み)

6.いくら経っても、犯人が捕まったとの連絡がないので、3月の後半に大阪府警相談セン
 ター#9110に電話して、刑事の不可解な発言があったことを伝え、門真署に厳しく指導し
 て、ちゃんと捜査して逮捕してもらうように伝えました。

7. 2日後、担当刑事から連絡があり、
   「画像が悪くて分かりません。」
 との不可解な発言があり、
  警察相談センター(#9110)へまた連絡しましたが、もうそんな刑事と話したくない
 ので刑事の対応内容を伝え、「連絡不要」として電話を切りました。

  しかし、担当刑事から再度連絡があり、
 「その日に駐輪場を更新した奴を全部調べたらいいじゃないですか!」と私が言うと、

   「そんなん!全部調べろって言うんですか!!」
  と逆ギレしてきたので、「調べるのが仕事やろ!!」と言うと、

   「現場へ行って写真も撮ったし、録画データも回収したけど、これ以上、どうしろ
   って 言うんですか!!」
 
 と言ったので、『調べる気がないんだな...。』と失望して、電話を切りました。

8:.映像の所有者は大阪市営地下鉄で、映像の内容は、私を追い掛けてきて、殴った映像
 がしっかり写っていると思います。
  エレベータ前にもちゃんとカメラがありますし、後日、駅員が「映ってる部分を警察
 が 持って帰った。」と言っていました。

9:「氏名不詳で告訴」したいと思っています。
 
 今も被害箇所が痛みますし、歩行の際には足元がふらつきます。その度に悔しいです。
 心と体の痛みは消えないので、犯人が逮捕されたら賠償請求をしたいと思っています。

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以上、何卒宜しくお願い致します。
9/28メール:

 昨日、門真署に「どうなっているのか聞きたい」と電話して、今担当刑事から連絡がありました。
 担当刑事は「NN」です。(原文では実名だが、現段階では戸田判断でイニシャルに)

 尚、状況は
  「結論から言うと、初動捜査として、防犯カメラの映像を被害届け提出日に回収しま
   したが、今の段階で逮捕に至ってません。」
 とのことでした。

 「駐輪場の更新者を調べたらわかると言ったでしょ?」と言うと、
   「は&#12316;」と溜息を付いて、「膨大な数があるでしょ?」
 と言われたので、
 「そんなの、知れてるでしょ」と答えたら、また同じことを繰り返しめました。

 取り敢えず、目的の担当刑事刑事の氏名は分かりました(^^)
 担当刑事は「NN」です
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◆ホントはこれより1分半長かった当初の質問原稿も紹介!市の当初答弁案2本も紹介
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/11/22(日) 11:14 -
  
 9/25本会議での「門真警察問題」の本番原稿は「4分27秒」の長さだが、当初原稿「5分58秒」だった。
 「トポス問題を主軸にした3項目の質問構成」を「20分という質問時間制限」に中でやるために、泣く泣く1分半の長さで当初原稿を削ったわけだが、その「当初原稿」をまず紹介し、

 次に、市当局の答弁案2本(9/17答弁案、9/18答弁案)も紹介し、本番原稿との違い(=不十分だとして戸田が追求して改善させた部分)も紹介する。
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【戸田質問当初原稿(5分58秒バージョン)】

13番、無所属・「革命21」の戸田です。答弁は全て西暦併記で願います。

 質問に入る前に、本日私が喪服を着て登壇した理由のひとつが、私の長年の支持者で、3月16日月曜深夜に、
小路町の自宅文化住宅前で、何者かにバット状のもので右側頭部を強打されて瀕死の重傷を負ったとしか思えない、徳之島出身の森山武志さんが、去る9月14日月曜日に、市役所そばの正幸会病院で亡くなった事への追悼の意味である事を申し述べます。

 病院搬送当初、「死んでいてもおかしくなく、余命2〜3ヶ月かも」と診断された森山さんは、生きる闘いを6ヶ月に渡って続けましたが、ついに力尽きて亡くなりました。

 自宅前道路に仰向けに倒れていて、耳たぶにも顔面にも頭部にも、何かとぶつかった擦過傷が全く無いという身体状態と、頭蓋骨と脳に受けた衝撃の重大さからして、到底自分で転んだとは思えない、

 担当医が言ったように、「表面が滑らかな円筒形の物体による襲撃事件」としか思えない事案ですが、門真警察が報道機関に事件発生を伝えなかったために、全く事件報道されず、一般市民は事件の発生自体を知らないままでした。

 そうして、もうすぐ67才を迎えたはずの門真市民が、原因不明のまま死を迎えてしまいました。
 どんなにか無念であったろうと思います。森山さんの冥福を祈りつつ、質問に入ります。
                  ・・・1分38・・累計 1分38秒・・・

<項目1;門真警察の仕事ぶり検証無しの「安全安心の行政」について>

 「自分のまちの警察」がDV被害者の保護願いや捜査を門前払いして殺人被害を出していたり、強盗殺人をしていたり、証拠捏造をしていたりしていた場合、そういう警察の実態を考慮外に置いて「安全安心のまちづくり」を論ずる事は、全く無意味であり、有害であるとさえ言えます。

 門真警察においては、そのようなひどい例は挙がっていないものの、
 ひき逃げ車両の塗料片等の証拠の固まりであるはずの被害者の自転車の受け取りを拒否して、私がHPや議会質問で大々的に取り上げるまでまともに動かなかった2008年の事例や、
 今回の森山さん事件の例、
 最近私に被害者市民から相談があった、地下鉄門真南駅での殴打事件の例

などから見ると、事件捜査の能力ややる気に疑問を感じざるを得ない面が見受けられます。
                  ・・・1分12・・累計 2分50秒・・・

 森山さん事件で言えば、6月議会答弁で明らかになったように、
 門真警察は、「原因不明で市民が死亡や重傷を負った事例の数」でさえ、市長名で尋ね
ても回答拒否して、行政が知りたい治安状況を教えようとしません。

 また、近所の聞き込みの範囲が余りにも狭く短期間だったために、つい30mほど手前の住民が、救急車通報のつい3時間ほど前に、その方の家のそばでへたり込んでいた森山さんを見ていた事を、知らずにいました。

 これは、素人の私が森山さんの死後に現場を訪れた時に、その方と偶然に話をして初めて分かったことで、警察の捜査の浅さが、改めて浮かび上がりました。
                  ・・・0分50・・累計 3分40秒・・・

 門真南駅殴打事件は、歩行するのに杖が不可欠である障がい者男性が、エレベーター内で殴られて、後遺症もある事件ですが、門真警察は「どうせ口論の末のケンカに過ぎない」と思ったのか、まもとに捜査してくれる気配が無いようです。

 犯人の仲間が、事件直前に、駅の自転車置き場の月極め契約を更新したような行動を取っているし、犯行がエレベーター前の監視カメラで撮影された映像があるにも拘わらず、

 「いちいち調べきれない」とか、「画像不鮮明で無理」とか言って腰を上げようとしない、と被害者市民が訴えています。

 そういう「警察の実態」を踏まえて、以下に質問します。
                   ・・・0分41・・累計 4分21秒・・・

Q1:「警察の捜査や対応に関する苦情や相談」は、市にどれくらい寄せられているか?
   その内容はどういうものか?  ここ2〜3年の状況を回答願いたい。

Q2:そういった苦情や相談があった場合、市は警察に対して何か働きかけているか?

Q3:市が「安全安心の行政」とか「安全安心のまちづくり」と言う場合、これまでは、
  ・「我がまちの警察」がその職責を十分に果たしているかを点検検証する視点や、
  ・行政にとって必要と思われる情報を警察にちゃんと出してもらうようにしたり、
   警察に忌憚無く意見を出したりする視点
 
 が欠落していた、と認めざるを得ないはずだが、どうか?

Q4:それらの、本来は当然持っているべき視点を欠落させていた、というのであれば、
  それを改善していくために、どのようにしていくか?
  具体的には、

 1)まずは「我がまちの警察」の捜査能力や市民対応、事件への対応がどうなっている
   かについて、常に強い関心を寄せておく事、

 2)市民から警察に関する苦情相談があれば、警察にも通報して積極的に改善解決を図
   るよう努力する事、

 3)年に2〜3回は定期的に門真警察との意見交換会を持ち、その内容を議事録も作っ
   て公表するようにする事、

 4)ひき逃げ事件や受傷事案(事故・犯罪・原因不明を問わず重いケガや死亡)、詐欺
   事件などについても、発生件数や検挙率を警察に定期的に問い合わせて公表しても
   らうようにする事、

 5)「警察対応の所管部署」を定める事、

 などの諸点が必要だと思うが、どうか?
                   ・・・1分37・・累計 5分58秒・・・
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

【当局の9/17答弁案(一問一答式で)】

戸田 議員
Q1:「警察の捜査や対応に関する苦情や相談」は、市にどれくらい寄せられて
  いるか?その内容はどういうものか?ここ2〜3年の状況を回答願いたい。

A1:25年度(2013年度)0件、
   26年度(2014年度)2件、
   27年度(2015年度)9月17日現在で4件あり、
 内容につきましては、個人情報があり詳細はお答えできませんが、運転免許試験場や警
 察官の対応についてです。

Q2:そういった苦情や相談があった場合、市は警察に対して何か働きかけているか?

A2:適宜、情報提供等を行うとともに、対応を含め調整を図っております。

Q3:市が「安全安心の行政」とか「安全安心のまちづくり」と言う場合、これまでは、
 ・「我がまちの警察」がその職責を十分に果たしているかを点検検証する視点や、
 ・行政にとって必要と思われる情報を警察にちゃんと出してもらうようにしたり、警察
  に忌憚無く意見を出したりする視点

 が欠落していた、と認めざるを得ないはずだが、どうか?

A3:市と警察はこれまでも対等な行政機関として、互いの立場・役割の中で連携し、
  調整を図りながら、情報の交換や提供を行っております。
   
Q4:それらの、本来は当然持っているべき視点を欠落させていた、というのであれば、 それを改善していくために、どのようにしていくか?

1)まずは「我がまちの警察」の捜査能力や市民対応、事件への対応がどうなっ
  ているかについて、常に強い関心を寄せておく事、

A1):市と警察は互いに手を携えながら、市民の安全・安心のため連携を密にし、情報
  が適切に提供されますよう、さらなる調整を図ってまいります。

2)市民から警察に関する苦情相談があれば、警察にも通報して積極的に改善解決を図る
  よう努力する事、

A2):今後においても適宜、情報提供等を行うとともに、対応を含め調整を図ってまい
  ります。

3)年に2〜3回は定期的に門真警察との意見交換会を持ち、その内容を議事録も作って
 公表するようにする事、

A3):防犯に関しての意見交換は警察と連携を密にし、日常業務の中で適宜対応してま
   いります。

4)ひき逃げ事件や受傷事案(事故・犯罪・原因不明を問わず重いケガや死亡)、詐欺事
 件などについても、発生件数や検挙率を警察に定期的に問い合わせて公表してもらう
 ようにする事、(従来は、ひったくり・空き巣・「街頭犯罪全般」の発生件数くらいし
 か公表されておらず、検挙率は全く公表されていない)

A4):27年(2015年)第2回定例会において御答弁申し上げたとおり、
  一般的にはこれまで市民の安全・安心を守るため、統計情報や緊急時の犯罪情報の提
  供等、警察との連携を図ってきたところであり、
   今後も市民の安全・安心のために必要な情報が適切に提供されますよう警察と連携
  を密にするとともに、さらなる調整を図ってまいります。
 
5)「警察対応の所管部署」を定める事、

A5):警察対応の所管部署につきましては、警察が関わる施策として、防犯や交通安全
  をはじめとして、さまざまな部署があり、それぞれの施策の所管部署が、必要に応じ
  対応してまいりたいと考えております

 <※戸田注>
  ▲Q3:で戸田が指摘した「今までの欠落点」に触れないで誤魔化す。
  ▲Q4:での「警察との定期的な意見交換会を行ない、議事録も作って公表」
   には「日常業務の中で対応していく」、という曖昧な言い方で具体化を回避し、
   
  「警察対応の所管部署を定める事」についても、「それぞれの施策の所管部署が、
  必要に応じ対応していく」、とこれまた曖昧な言い方をして、実質的には「警察対応
  の所管部署を定める事」を拒否している!
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【当局の9/18答弁案(一問一答式で)】

戸田議員一般質問・準備メモ

Q1:「警察の捜査や対応に関する苦情や相談」は、市にどれくらい寄せられているか?  その内容はどういうものか?ここ2〜3年の状況を回答願いたい。

A1:25年度(2013年度)0件、
   26年度(2014年度)2件、
   27年度(2015年度)9月17日現在で4件あり、
 内容につきましては、個人情報があり詳細はお答えできませんが、運転免許試験場や警
 察官の対応についてです。
                                     
Q2:そういった苦情や相談があった場合、市は警察に対して何か働きかけているか?

A2:適宜、情報提供等を行うとともに、対応を含め調整を図っております。
                                     

Q3:市が「安全安心の行政」とか「安全安心のまちづくり」と言う場合、これまでは、
 ・「我がまちの警察」がその職責を十分に果たしているかを点検検証する視点や、
 ・行政にとって必要と思われる情報を警察にちゃんと出してもらうようにしたり、警察
  に忌憚無く意見を出したりする視点
 が欠落していた、と認めざるを得ないはずだが、どうか?

A3:犯罪捜査等は市の行政範囲ではないとの考え方もあることから、
  議員ご指摘のような点検検証や意見を出したりする視点がなかったことは、否めませ
 ん。
                                     
Q4:それらの、本来は当然持っているべき視点を欠落させていた、というので
  あれば、それを改善していくために、どのようにしていくか?

1)まずは「我がまちの警察」の捜査能力や市民対応、事件への対応がどうなっているか
  について、常に強い関心を寄せておく事、

A4-1):市と警察は互いに手を携えながら、市民の安全・安心のため連携を密にし、
   情報が適切に提供されますよう、さらなる調整を図ってまいります。
                                     
Q4-2)市民から警察に関する苦情相談があれば、警察にも通報して積極的に改善解決を
  図るよう努力する事、

A4-2):今後においても適宜、情報提供等を行うとともに、対応を含め調整を図ってま
   いります。
                                     

Q4-3)年に2〜3回は定期的に門真警察との意見交換会を持ち、その内容を議事録も
   作って公表するようにする事、

A4-3):年に2〜3回は定期的に門真警察との意見交換会を持ち、その内容を議事録も
   作って公表するようにする事につきましては、
   一つのあり方として、今後、検討してまいりたいと考えてまいりたいと考えており
   ます。
                                     

Q4-4)ひき逃げ事件や受傷事案(事故・犯罪・原因不明を問わず重いケガや死亡)、
  詐欺事件などについても、発生件数や検挙率を警察に定期的に問い合わせて公表して
  もらうようにする事、(従来は、ひったくり・空き巣・「街頭犯罪全般」の発生件数
  くらいしか公表されておらず、検挙率は全く公表されていない)

A4-4):27年(2015年)第2回定例会において御答弁申し上げたとおり、
  一般的にはこれまで市民の安全・安心を守るため、統計情報や緊急時の犯罪情報の提
  供等、警察との連携を図ってきたところであり、
   今後も市民の安全・安心のために必要な情報が適切に提供されますよう警察と連携
  を密にするとともに、さらなる調整を図ってまいります。
                                     

Q4-5)「警察対応の所管部署」を定める事

A4-5):「警察対応の所管部署」を定める事につきましては、今後、できるだけ早期
   に検討してまいりたいと考えております。

 <※戸田注>
  「9/17答弁案」のダメな点について戸田が強く抗議したのでかなり改善された。

 ◆Q3:で戸田が指摘した「今までの欠落点」については、それを真摯に認めた。
 ◆Q4:での「警察との定期的な意見交換会を行ない、議事録も作って公表」について
  は、「一つのあり方として、今後、検討していく」、に改善。

  「警察対応の所管部署を定める事」については、「今後、できるだけ早期に検討して
  いく」と、大きく改善された。
  ※本番原稿では「警察との協議も含め」の文言を入れて、「警察への配慮(遠慮)」
   を加える事になってしまったが。
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引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-89-2.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◎森山さん事件・Yさん事件を基に門真警察問題を指摘・提起した戸田の9月議会質問
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/11/22(日) 10:11 -
  
 タイトルの中の「Yさん事件」というのは、後に詳しく紹介投稿するが、9月議会では「門真南駅での暴行事件」として取り上げた事件のこと。
 以下に質問・答弁の原稿を紹介する。
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 (しまった、9月議会9/25本会議質問翌日の9/26(土)早朝に沖縄ツアーに出て以来、
  「9月議会ツリー」 
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9316;id=#9316
  に本会議質問や9/16文教委質問などの必須報告情報を投稿しないままだった!)

 ※「9月議会特集」
      http://www.hige-toda.com/_mado05/2015/gikai/09gikai.html
    の中では戸田の質問原稿と2部長の答弁原稿を各PDFでアップしている。
           ↓↓↓
  戸田の質問原稿PDF
http://www.hige-toda.com/_mado05/2015/gikai/img/151004/ippannsitumonsoukou.pdf
  答弁書PDF(市民生活部森本部長答弁、作成:作成地域活動課長・小野義幸)
http://www.hige-toda.com/_mado05/2015/gikai/img/151004/01touben_ono.pdf
  総合政策部長答弁書PDF(総合政策部市原部長答弁、作成:企画課長・橋本卓巳)
http://www.hige-toda.com/_mado05/2015/gikai/img/151004/0102hasimototouben.pdf
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

 【戸田質問】
13番、無所属・「革命21」の戸田です。答弁は全て西暦併記で願います。

 この喪服は、私の長年の支持者で、3月16日月曜深夜に、小路町の自宅文化住宅前で、何者かにバット状のもので右側頭部を強打されて瀕死の重傷を負ったとしか思えない、徳之島出身の森山武志さんが、去る9月14日月曜日に、市役所そばの正幸会病院で亡くなった事への追悼の意を示すものであります。

 自宅前道路に仰向けに倒れていて、耳たぶにも顔面にも頭部にも、擦過傷が全く無く、かつ、右頭蓋骨と脳に受けた衝撃の重大さからして、担当医が言ったように、自分で転んだためではなく、「表面が滑らかな円筒形の物体で打撃された襲撃事件」としか思えない事案です。

 しかし、門真警察が報道機関に何も伝えなかったために、全く事件報道されまま、もうすぐ67才を迎えたはずの門真市民が、原因不明扱いで、死を迎えてしまいました。
 どんなにか無念であったろうと思います。森山さんの冥福を祈りつつ、質問に入ります。
                 ・・・1分11秒・・累計 1分11秒・・・

<項目1;門真警察の仕事ぶり検証無しの「安全安心の行政」について>

 「自分のまちの警察」がDV被害者の保護願いを門前払いして殺人被害を出していたり、警官が強盗殺人をしていたりした場合、そういう警察の実態を考慮外に置いて「安全安心のまちづくり」を論ずる事は、全く無意味であり、有害であるとさえ言えます。

 門真警察では、そんな例は挙がっていないものの、
  ・ひき逃げ車両の塗料片等の証拠の固まりであるはずの被害者の自転車の受け取りを
   拒否して、私がHPや議会質問で大々的に取り上げた2008年の事例や、
  ・今回の森山さん事件の例、
  ・最近私に被害者市民から相談があった、地下鉄門真南駅での殴打事件の例
などから見ると、事件捜査の能力や、やる気に疑問を感じざるを得ない面が見受けられます。

 森山さん事件で言えば、門真警察は、「原因不明で市民が死亡や重傷を負った事例の数」でさえ、市長名で尋ねても、教えようとしません。
 また、発見現場近所の住民が、救急車通報のつい3時間ほど前に、その方の家のそばでへたり込んでいた森山さんを見ていた事を、知らずにいました。
 これは、私がつい先日、現場を訪れた時に、その方と偶然に話をして分かった事で、
門真警察に伝達しましたが、事件捜査の浅さが、改めて浮かび上がりました。
               ・・・累計 2分36秒・・・・・残り17分24秒

 門真南駅殴打事件は、男性がエレベーター内で殴られて、後遺症もある事件ですが、
門真警察は、まもとに捜査してくれないようです。
 犯人の同行仲間が、事件直前に、駅の自転車置き場の月極め契約を更新したような行動を取っているし、犯行がエレベーター前の監視カメラで撮影された映像があるのに、

「いちいち調べきれない」とか、「画像不鮮明で無理」とか言って腰を上げようとしない、と被害者市民が訴えています。
 そういう「門真警察の実態」を踏まえて、以下に質問します。

Q1:ここ2〜3年、「警察に関する苦情や相談」は、市にどれくらい、どういう内容で
  寄せられているか?

Q2:それを受けて、市は門真警察に何か働きかけているか?

Q3:市が「安全安心の行政」とか「安全安心のまちづくり」と言う場合、これまでは、
   ・「我がまちの警察」がその職責を十分に果たしているかを点検検証する視点や、
   ・行政にとって必要と思われる情報を門真警察にちゃんと出してもらうようにした
    り、忌憚無く意見を出したりする視点
  が欠落していた、と認めざるを得ないはずだが、どうか?

Q4:今後は、
 1)「我がまちの警察」の捜査能力や市民対応、事件への対応がどうなっているかにつ
   いて、常に強い関心を寄せておく、

 2)市民から警察に関する苦情相談があれば、警察にも通報して積極的に改善解決を
   図る、

 3)年に2〜3回は定期的に門真警察との意見交換会を持ち、その内容を議事録も作っ
   て公表する、

 4)ひき逃げ事件や、事故・犯罪・原因不明を問わず重いケガや死亡の「受傷事案」
   や、詐欺事件などについても、発生件数や検挙率を警察に定期的に問い合わせて
   公表してもらうようにする、

 5)「警察対応の所管部署」を定める、

 などの諸点が必要だと思うが、どうか?
               ・・・累計 4分27秒・・・・・残り15分33秒
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【総合政策部:市原部長答弁】

 まず、門真警察の仕事ぶり検証なしの「安全・安心の行政」についてのうち、犯罪の
抑止・検挙を職責とする警察への検証抜きで「啓発拝聴」一方の今までの「安全・安心行政」のあり方の改善についてであります。

 年に2〜3回は定期的に門真警察との意見交換会を持ち、その内容を議事録も作って公表するようにする事につきましては、一つのあり方として、今後、検討してまいりたいと考えております。

 また、「警察対応の所管部署」を定める事につきましては、今後、警察との協議も含め、できるだけ早期に検討してまいりたいと考えております。

   <※戸田注:これは戸田質問のQ4の3)と5)への答弁>


【市民生活部:森本部長答弁】

 門真警察の仕事ぶり検証なしの「安全・安心の行政」についてであります。

 まず、ここ2〜3年、「警察に関する苦情や相談」、市にどれくらい、どういう内容で寄せられているかについてでありますが、
  平成25 年度(2013 年度)0件、
    26 年度(2014 年度)2件、
    27 年度(2015年度)9月17 日現在で4件あり、

内容につきましては、個人情報があり詳細はお答えできませんが、運転免許試験場や警察
官の対応についてでありました。

 次に、市は門真警察に何か働きかけているかについてでありますが、適宜、情報提供等を行うとともに、対応を含め調整を図っております。

 次に、点検検証する視点や、情報を出してもらうようにしたり、意見を出したりする視
点が欠落していたはずだがどうかについてでありますが、
 犯罪捜査等は市の行政範囲ではないとの考え方もあることから、議員ご指摘のような点検検証や意見を出したりする視点がなかったことは、否めません。

 次に、警察に対し常に強い関心を寄せておく、市民から苦情相談があれば、通報して積極的に改善解決を図る、ひき逃げ事件等、発生件数や検挙率を定期的に公表してもらうようにすることについてであります。

 市と警察は互いに手を携えながら、市民の安全・安心のため連携を密にし、情報が適切に提供されますよう、さらなる調整を図ってまいりますとともに、今後においても適宜、情報提供等を行うとともに、対応を含め調整を図ってまいります。

 また、平成27 年(2015 年)第2回定例会において御答弁申し上げたとおり、一般的
にはこれまで市民の安全・安心を守るため、統計情報や緊急時の犯罪情報の提供等、警察との連携を図ってきたところであり、

 今後も市民の安全・安心のために必要な情報が適切に提供されますよう警察と連携を密にするとともに、さらなる調整を図ってまいりますので、よろしく御理解賜りますよう、
お願い申し上げます。

  <※戸田注:戸田質問のQ1・Q2・Q3およびQ4の1)2)4)への答弁

 これの「本会議動画」は市議会HPの「本会議動画」
   http://www.kensakusystem.jp/kadoma-vod/index.html
の「9/25本会議の戸田議員一般質問」で見る事が出来る。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
 
 この質問・2部長答弁を「一問一答式」に整理すると、以下のようになる。
   ↓↓↓
Q1:ここ2〜3年、「警察に関する苦情や相談」は、市にどれくらい、どういう内容で
  寄せられているか?

A1:25 年度(2013 年度)0件、
   26 年度(2014 年度)2件、
   27 年度(2015 年度)9月17 日現在で4件あり、
  内容につきましては、個人情報があり詳細はお答えできませんが、運転免許試験場や
  警察官の対応についてです。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q2:それを受けて、市は門真警察に何か働きかけているか?

A2:適宜、情報提供等を行うとともに、対応を含め調整を図っております。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q3:市が「安全安心の行政」とか「安全安心のまちづくり」と言う場合、これまでは、
  ・「我がまちの警察」がその職責を十分に果たしているかを点検検証する視点や、
  ・行政にとって必要と思われる情報を門真警察にちゃんと出してもらうようにした
   り、忌憚無く意見を出したりする視点
  が欠落していた、と認めざるを得ないはずだが、どうか?

A3:犯罪捜査等は市の行政範囲ではないとの考え方もあることから、議員ご指摘のよう
  な点検検証や意見を出したりする視点がなかったことは、否めません。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q4:今後は、

1)「我がまちの警察」の捜査能力や市民対応、事件への対応がどうなっているかについ
  て、常に強い関心を寄せておく、

2)市民から警察に関する苦情相談があれば、警察にも通報して積極的に改善解決を図
  る、

3)年に2〜3回は定期的に門真警察との意見交換会を持ち、その内容を議事録も作って
  公表する、

4)ひき逃げ事件や、事故・犯罪・原因不明を問わず重いケガや死亡の「受傷事案」や、
  詐欺事件などについても、発生件数や検挙率を警察に定期的に問い合わせて公表して
  もらうようにする、

5)「警察対応の所管部署」を定める、

などの諸点が必要だと思うが、どうか?

A4:
1)市と警察は互いに手を携えながら、市民の安全・安心のため連携を密にし、情報が適
  切に提供されますよう、さらなる調整を図ってまいります。

2)今後においても適宜、情報提供等を行うとともに、対応を含め調整を図ってまいりま
  す。

3)年に2〜3回は定期的に門真警察との意見交換会を持ち、その内容を議事録も作って
  公表するようにする事につきましては、一つのあり方として、今後、検討してまいり
  たいと考えてまいりたいと考えております。

4)27年(2015年)第2回定例会において御答弁申し上げたとおり、
  一般的にはこれまで市民の安全・安心を守るため、統計情報や緊急時の犯罪情報の提
 供等、警察との連携を図ってきたところであり、
  今後も市民の安全・安心のために必要な情報が適切に提供されますよう警察と連携を
 密にするとともに、さらなる調整を図ってまいります。

5)「警察対応の所管部署」を定める事につきましては、今後、できるだけ早期に検討し
 てまいりたいと考えております。
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
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門真警察特集ツリーを開始!特集は11/15開設:門真警察のいろんな実例を検証するよ
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/11/20(金) 22:12 -
  
 掲示板でのツリー作成投稿がだいぶ遅れてしまった。
 特集の方は11/15(日)に開設している。
   ↓↓↓
◎門真警察特集:門真警察はこれでいいのか?!
       〜「暴行の被害届けを出しても捜査やる気無し」の例など
  http://www.hige-toda.com/_mado08/kadomakeisatu/kadomakeisatumondai.htm

 門真警察が見せるいろいろな顔
 1、市民の安全を守る「町のおまわりさん」であるはずだが、やる気と捜査能力にいさ
  さか疑問が・・・
  1)暴行の被害届を出したのに捜査のやる気が見えない事例(もうすぐ「ちょいマジ
   掲示板」にツリーを作ります)
  2)「森山武志さん襲撃死亡事件」での問題
    http://www.hige-toda.com/_mado12/moriyama/index.htm
  3)右翼や糸への対応問題(右翼堂村や糸の戸田への名誉毀損事件など)  
    http://www.hige-toda.com/_mado04/uyuku/index.htm
  4)市民からこんな苦情が戸田の耳に入っています

  5)2008年の「女子中生のひき逃げ重傷事件」で判明した重大問題
    http://www.hige-toda.com/_mado08/2009/jiken/jiken.htm
  6)「よく頑張っている」との高い評価・・・市民から情報が寄せられれば紹介します

 2、政治弾圧装置としての警察・・・2005年戸田への不当逮捕弾圧事件
    http://www.hige-toda.com/____1/toda_danatu/toda_danatu_index3.htm
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■戸田がこの特集と掲示板ツリーを作ろうと思ったのは、門真警察について、いろんな問
 題があると思わざるを得ないような出来事が、最近いろいろ続いているためだ。
  考えてみれば、「警察」というのは、「住民の安全安心を守るための重要な行政組
織」というが「建前」なのだが、実際にはその実情は不透明であり、住民やマスコミか
 らも、議員や首長からさえ検証される事がほとんど無い組織であり続けている。

  ここはひとつ「我がまちの警察」=門真警察について、戸田やいろんな市民のいろん
 な実体験を出しあってじっくり検証していく必要があるな、と考えた次第。
  
  今のところ戸田の所に寄せられている市民の意見は「門真警察の仕事ぶりが悪い」、
 という評価の意見ばかりだが、もちろん「門真警察はこんなに頑張っている」とか、
 「門真警察にこんなに親切にしてもらった」等のプラス評価も、市民から寄せられたら
 どんどん公表していく。

■ツリーの冒頭にあたって、まずは「警察」や「門真警察」について押さえておくべき諸
 点を整理しておく。

1:「国家」というものは階級支配の機構であり、警察はその階級支配のための「権力装
 置」であり、「暴力装置」である。
  これがまず「警察」の本質だ。

  この「本質」は、日本が「平和憲法を有する」「議会制民主主義」の国家であろう
 と、個々人的に「優しく立派なお巡りさん」が存在しようとも、何ら変わるものではな
 い。
  だから、その本質的立場から資本主義日本における反体制派を政治的・暴力的に弾圧
 してやまない。

  反資本主義左翼である戸田への2005年の逮捕弾圧(連帯労組弾圧の一環)
    http://www.hige-toda.com/____1/toda_danatu/toda_danatu_index3.htm
 はその端的な発現である。
   
2:同時に、階級支配の正当性と安定性を維持するために、警察は、「市民の平和な暮ら
 しを守るために犯罪を抑止し取り締まる事に奮闘する組織」、「公平無私で憲法と法律
 を遵守し政治的に中立な治安維持組織」として振る舞い、市民の信頼を得る事を法的に
 も社会倫理的にも要請される組織である

  端的に言えば、「民主警察」であり、「まちのお巡りさん」である  
 
  ただ、警察のあらゆる行動は、たとえ単純な「防犯」や「交通違反取り締まり」であ
 ったとしても、この「階級的本質」の枠に沿い、その枠をはみ出さないように、公然
 と、もしくは秘かに、統制されたものとして実行される性格を持つものである。
 
3:日本の警察は、住民(国民)の安全安心を守るための組織でありながら、「裏金作り
 ・公文書偽造・冤罪作成」等の面を見れば「日本最大の組織犯罪集団」である。
  (それによって一般警察官は人権・経済・良心の毀損を受けている面が多い)

4:日本の警察は、
 1)「民主警察」の建前とは裏腹な「ブラックボックス」を大きく抱える組織であり、

 2)よほどの不祥事発覚以外は、市民はもちろん、マスコミからも自治体の議員からも
  首長からも、国会議員や裁判官からさえ、その実情を検証される事の無い「アンチャ
  ッタブル」(不可侵)な組織であり、「よほどの不祥事発覚」の場合でさえ「トカゲ
  の尻尾切り」で、却って「焼け太り」を勝ち取る組織である。
   (証拠捏造発覚の厚労省村木さん事件→司法制度「改悪」の数々の事例など)
  
 3)そして、いかに不況や財政難や人口減少が続こうとも、犯罪件数が減少しようと
  も、一貫して人員・予算・権限の肥大が続いてきた「聖域的な公務員組織」である。

5:門真警察はそういった日本の警察の門真市における末端組織であり、上部組織たる大
 阪府警や警察庁の指揮命令に絶対服従する組織である。

6:「日本社会の民主化を深める」ためには、「警察の民主化・説明責任の明確化・遵法
 化」は不可欠の課題であり、それは国政レベルではもちろん、地方政治や自治体行政の
 レベルにおいても常に実践していかねばならない課題である。

  地域において不当な政治弾圧や冤罪攻撃がある場合は、それと断固闘いつつ、日常の
 市民生活においては、地元の警察に対して「住民の安全安心を守る公僕としての責務」
 を誠実に実行し、住民や行政・議会への説明責任を果たし、「市民に開かれた民主警
 察」として振る舞うよう、求め続ける必要がある。

7:門真市の具体で言えば、現在的には政治弾圧や冤罪攻撃で警察と市民が対立する課題
 は無い。
  (沖縄の場合は、新基地問題を巡って県民を警察が弾圧する大問題が続いている)

  しかし、「警察は市民の安全安心確保や犯罪取り締まりに力を発揮していない」とい
 う不満や疑問はいろいろある。
 
  それらの一部が(戸田によって)市議会で取り上げられたり、市長からの質問という
 形で門真警察に寄せられたりもしてきたが、門真警察の対応を見ると「ブラックボック
 スだなぁ」、と思わせられる事が多いままだ。

8:そういう事は「我がまちの警察」のあり方としておかしいわけで、門真警察への検証
 や、門真警察との対話を公開的に進めていく必要がある。
  もちろん警察は警察でいろんな言い分もあるだろうから、それもしっかり聞いていく
 必要がある。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

・・・・そういった観点で、この「門真警察特集ツリー」を開設した。
 戸田からいろんな情報や提起を投稿していくが、市民のみなさんもいろんな情報や意見を寄せて欲しい。
引用なし
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☆本日11/10(火)夜7時半〜御堂町の願得寺で栗原府知事候補の演説会!戸田らも行くよ
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/11/10(火) 15:01 -
  
 大阪府知事選では府内全域を候補者が回らないといけないので、門真市で候補者の訴えを聞く機会は選挙期間中に2回か3回くらいしかない。
 個人演説会となると、もしかしたら1回しかないかもしれない。

 その貴重な機会が、本日11/10(火)の夜、御堂町の願得寺(がんとくじ)という大きなお寺で、夜7:30開会で開催される。
 戸田も若干名の支持者同行で参加する。
 共産党支持者も民主党や社民党支持者もぜひ参加して、「反維新共同」の気運を盛り上げて欲しい。

 開会は7:30で、まず前座でいろんな人がしゃべり、栗原さん本人の登壇は8時頃になるらしい。
 どういう顔ぶれの人達が参集し、どういう弁士がどういう事を言うのかなど、全体状況を把握しておきたい事もあるので、戸田らは7時過ぎ会場入りをする予定だ。

★栗原貴子(くりはら たかこ)さんは、豊中市選出の自民党府議で、戸田は今まで全然
 知らなかったが、テレビでの対談などを見ていると、橋下や松井、吉村ら維新に対して
 ズバズバ批判を行なう「反維新で戦闘的な人」で、大変頼もしくて好感が持てた。

 「かつては橋下をかついで府知事にしたのに反逆離反をされた自民党」として、
 「府議会議員として間近に橋下知事と松井知事を見て維新の実態を知っている者」とし
 て、栗原さんの訴えには非常に説得力がある。

  自民党への批判はしっかり持ちつつ、「まずは自治体の存続と民主主義にとって最も
 危険で有害な維新を取り除く」事を最優先させていこう。
  その一環として、栗原さん演説会への結集を呼びかける。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

◎御堂町の願得寺(がんとくじ)
    https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A1%98%E5%BE%97%E5%AF%BA

◎くりはら貴子(たかこ)公式サイト http://kurihara-takako.com/

 <個人演説会>
11月10日(火)
1)守口市立東部公民館(守口市藤田町1-54-11)19:00〜20:00
2)願得寺(門真市御堂町8-23)19:30〜20:00
3)寝屋川市立中央公民館 2F講堂(寝屋川市池田西町28-22)20:00〜21:00

11月11日(水)
1)大東市立市民会館 大会議室(大東市曙町4-6)19:00〜20:00
2)勝山中学校 体育館(大阪市生野区勝山北3-13-44)19:30〜20:30
3)本庄中学校 体育館(大阪市東成区東中本3-14-2)20:00〜21:00

11月12日(木)
1)箕面文化・交流センター(箕面市箕面6-3-1)19:00〜20:00
2)池田市民文化会館(池田市天神1-7-1)19:30〜20:30
3)保健福祉センター(能勢町栗栖82-1)20:00〜21:00
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11/22大阪決戦(府知事選+大阪市長選で維新を倒せ!)問題ツリー。特集も見てね!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/11/10(火) 14:32 -
  
 既に「橋下問題特集」
    http://www.hige-toda.com/_mado04/oosakafutijisen/hasimototo-ru.htm
に10/18から組み込んでいる「11/22大阪決戦(府知事選+大阪市長選で維新を倒せ!)」問題について、「ちょいマジ掲示板」でも取り上げていくようにする。

重要ポイントは以下の点だ。
   ↓↓↓
★11/22大阪決戦で橋下維新を潰すべし!
★安倍政権の極右政治への最大打撃は大阪で反維新の自民党党候補を「反維新共同」で
 当選させることだ!
  (安倍の極右仲間の維新をまず壊滅させること!)

●大市長選候補の維新の吉村は、「たかじん遺産分捕り後妻加担疑惑」の真っ黒弁護士
 だ!
  大阪市長には「反維新共同」の牽引者・自民党の柳本氏(大阪市議)を!
 ★ネットで話題騒然!
  詳しくは「百田尚樹の『殉愛』の真実」という本を見て!
  
●府知事の松井は極右デマ作家=百田尚樹の信奉者!
  大阪府知事には、平松さんも応援する自民党の栗原府議を!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
★ちょいマジ掲示板より
▲「百田尚樹『殉愛』の真実」で既に暴露されていた百田の酷さとたかじん後妻の正体!
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9159#9159

★参考リンク
●【金スマ殉愛】たかじん嫁さくら【百田尚樹】★353c2ch.net
      http://hello.2ch.net/test/read.cgi/ms/1445132532/
 (11/10現在最新) 
  【金スマ殉愛】たかじん嫁さくら【百田尚樹】★358c2ch.net
      http://hello.2ch.net/test/read.cgi/ms/1447047924/

●やしきたかじんのファン集まれ〜 http://girlschannel.net/topics/493153/

●百田尚樹『殉愛』の真実   
http://www.amazon.co.jp/%E7%99%BE%E7%94%B0%E5%B0%9【URL短縮沸:C-BOARD】A

●百田尚樹の『殉愛』AMAZONカスタマーレビュー
http://www.amazon.co.jp/%E6%AE%89%E6%84%9B-%E7%99%BE%E7%94%B0-%E5%B0%9A%E6%A8%B9/dp/4344026586
●「吉村弁護士 たかじん」の検索結果
http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E5%90%89%E6%9D【URL短縮沸:C-BOARD】5

◆故・やしきたかじんさんのマネジャー、百田尚樹氏と幻冬舎を提訴
 「名誉を傷つけられた」
  http://girlschannel.net/topics/525160/

◆「殉愛」めぐり、たかじんの妻・さくらさんが映画評論家・木村奈保子さん訴える
    http://girlschannel.net/topics/449362/4
引用なし
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☆11/5:軽装体重:89.8kg、最大腹周り:112.5cm。今年最小数値!90kg切りは2年ぶり
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/11/10(火) 14:07 -
  
2015年10/5(木)朝の計測結果は、
    軽装体重 :89.8kg、
    最大腹周り:112.5cm 

  1:ズボン・ワイシャツの軽装スタイルで、(財布や携帯は持たない)計る。
  2:体重は事務所の体重計で測る。
  3:「腹周り」はお腹の一番出ている部分に金属メジャーを回して計る。
     (ヘソの少し上。ベルト周りよりも3〜4cm上の部分)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

☆体重・腹周りとも2015年最小の数値になった!
 特に軽装体重が90kgを切ったのは2年ぶりの「快挙」だ!

 ・・・が、「減少傾向に入った」という実感が全くない。たまたまの事で、12月には
また増えている可能性が高いように思う。頑張ろう。

 参考
2012年2月計測開始以来の数値は、以下の通りです。
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8274;id=#8274

2012年 体重  腹回り  測定日
2月: 93.2kg、 116cm  2/2
3月: 91.2kg、 109cm  3/2
4月: 91.3kg、 115cm  4/1
5月: 91.5kg、 115cm  5/8
6月: 93.5kg、 114cm  6/13
7月: 93.8kg、 112cm  7/4
8月: 91.9kg、 113cm  8/11
9月: 91.1kg、 113cm  9/3
10月: 93.8kg、 114cm
11月: 93.8kg、 114cm
12月:  ×    ×  図り忘れ

<2013年>
    軽装体重  最大腹回り  
1月:  92.0kg、 113cm 
2月:  90.9kg  111cm。
3月:  89.8kg  111cm
4月:  89.9kg、 108cm
5月:★ 87.3kg  108.5cm。
6月:  87.5kg、 107cm。
7月:  88.3kg、 108cm。
8月:  88.8kg、 109cm。
9月:  89.9kg、 109cm
10月:  89.4kg、 110cm
11月:★ 87.8kg、 109cm 
12月:  90.4kg、 113cm

<2014年>
    軽装体重  最大腹回り  
1月:  90.0kg、 111cm 
2月:  91.4kg、 110cm
3月:  90.9kg、 109.5cm。
4月:  93.0kg、 109.0cm
5月:  92.3kg、 111cm。
6月:  90.5kg、 110cm。
7月:  91.3kg、 109.0cm。
8月:  93.2kg、 113.5cm
9月:  93.0kg、 114.5cm。
10月: 92.0kg、 112.0cm。
11月: 91.5kg、 112.0cm。
12月: 94.2kg、 116.0cm。 

<2015年>
    軽装体重  最大腹回り  
1月:  95.8kg、 119cm 
2月:  92.8kg、 113cm
3月:  92.9kg、 113cm。
4月:  94.1kg、 113cm
5月:  92.2kg、 112cm。
6月:  94.0kg、 114cm。
7月:  91.0kg、 114cm。
8月:  91.0kg、 113cm
9月:  92.8kg、 115cm。
10月:  92.3kg、 114.0cm。
11月:  89.8kg、 112.5cm。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
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10/28(水)〜29(木)は消防議会視察で筑紫野太宰府消防組合と下関市消防局へ
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/10/28(水) 8:15 -
  
 10/28(水)朝9時新大阪駅集合なので、今から出かけます。

 視察団は守口市門真市消防組合議会の門真市選出議員の7人+消防職員
  高橋 嘉子(公明党)
  松本 京子(公明党)
  池田 治子(自由民主党)
  吉水 丈晴(緑風クラブ)
  大倉 基文(緑風クラブ)
  豊北 裕子(日本共産党)
  戸田 久和(無所属《革命21》)
   http://www.hige-toda.com/_mado06/meibo/2015iinkai.html

 視察先は
◎筑紫野太宰府消防組合 http://www.chikuta119.jp/ (10/28午後)
◎下関市消防局                   (10/29午前)

 宿泊は北九州市小倉のビジネスホテル

 参考:
  筑紫野市(ちくしのし)http://www.city.chikushino.fukuoka.jp/
   福岡県の中部に位置する市で、「博多の奥座敷」と称される二日市温泉がある。
 
  太宰府市(だざいふし) http://www.city.dazaifu.lg.jp/
   福岡県の中部に位置する市で、九州地区の統治組織「大宰府」が置かれた事により
  栄えた。太宰府天満宮などの史跡が多くあり、毎年700万余りもの観光客が訪れる観
  光都市でもある。

 下関市
 http://www.city.shimonoseki.lg.jp/www/toppage/0000000000000/APM03000.html

 それでは!
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☆10/16法廷:戸田・福田議員尋問決定!次回12/4法廷で、戸田の福田尋問は40分も!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/10/17(土) 8:22 -
  
 大勝利である。非常に嬉しい。
 10/16法廷で、戸田への本人尋問(裁判官から20分、愛須弁護士から20分)と
        福田被告議員への尋問(愛須弁護士30分、戸田から40分!)
が言い渡された。
 日程は、12/4(金)の2時〜4時 大阪地裁809号法廷にて

★戸田から福田被告への「反対尋問」について、戸田が求めた「40分」が満額認められ
 た!  「40分」という時間は普通はなかなか認められないものだと思う。

★亀井尋問の実施については、「次回福田議員尋問を聞いた上で、戸田が出した『10/16
 準備書面4』も読み、必要かどうか判断する」と裁判官が言い、「否定はされなかっ
 た」!

 今から連帯労組の行事に出かけるので、詳しくは後ほど。
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共産党 下が下なら 上も上
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 伊藤  - 15/10/16(金) 14:16 -
  
本日の裁判お疲れさまでした。

門真の共産党のダブスタ振りには呆れるばかりですが、それを飛び越えるかのように昨日志位和夫はとんでもないこと抜かしたようです。
共産党としては「日米安保破棄」の立場だが、「国民連合政府」となれば、その考えは「凍結」すると言うものです。「戦争法案」破棄の立場にありながら、政権を取るためならば事実上「日米安保容認」の姿勢を出してきたこと自体、ダブスタといっても過言ではないでしょうか。そのことが相容れないことが、東大卒業しても井の中の蛙で官僚暮らしをやり続けている
東大学閥のキャリアである志位和夫でさえもわからなくなるほどに落ちぶれたとしか解釈できません。
ですから亀井のような御仁でも、共産党の地方議員になれる訳です。そして、口頭弁論においても二転三転させることができる。門真だけでなく中央から崩れていっている。それが共産党の実情なのかもしれません。

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik15/2015-10-16/2015101603_01_0.html
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7:亀井被告の成果たる「一覧表」と自治会HB内容との関連性は「ほとんど無関係」!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/10/15(木) 15:43 -
  
【7】亀井被告の成果たる「連絡先一覧表」と自治会HB内容との関連性は、「ほとんど
   無関係」と言ってもよい程、極めて希薄!

1:「自治会HBの発行そのもの論」に立つのであれ、「自治会HB内容への成果反映
 論」に立つのであれ、被告らはしきりに「2010(平成22)年3月議会の亀井被告質問
 によって作成された「自治会活動関連の庁内連絡先一覧表」(「連絡先一覧表」)は
 自治会HBに大きな影響を与えた」と論じ立てている。

  原告もまた「自治会HBの内容の一部に被告らの活動成果が反映されたもの」と認め
 てきたところだが、よくよく考えてみると、それは「100%無関係とは言えない」とい
 う程度の「極めて希薄な関係性」に過ぎないと言わざるを得ない。
  その事に付いて、以下に論証していく。

2:例えば、自治会HBには門真市のイメージキャラクターの「ガラスケ」のイラストが
 多用されているが、この事をもって「ガラスケの採用は自治会HBの発行やその内容に
 寄与した」、と事改めて吹聴する人がいるだろうか?
  自治会HB発行を決めた時点で、市の「手持ちの材料のひとつ」として掲載する効果
 が見込めるから掲載しただけの事に過ぎない事は明白である。

  「自治会活動関連の庁内連絡先一覧表」は、自治会HBに「当然掲載すべき必須資
 料のひとつ」として掲載されただけの事であり、亀井被告の2010(平成22)年3月議
 会質問によって作成されていなくても、自治会HBを発行しようとすれば、そしてその
 自治会HBが「他市のは無い、自治会の民主化・適正化の促進を大きな目玉とし」、か
 つ「自治会連合以外の自治会にも、自治会に関心を持つ一般市民に対しても配布する」
 という、亀井被告由来の「一覧表」よりもずっと広い配布範囲を持つものである以上、
 
  自治会HBの中にこういう一覧表を掲載するのが当然であって、被告らがことさらに
 「自分たちの議会活動の成果だ」として吹聴するのは、「大人げない振る舞い」と見な
 されるべきものであろう。

3:しかも、亀井被告の「連絡先一覧表の改善要求活動」が実際に存在して、その結果と
 して、2014(平成26)年4月発行の自治会HB内の「一覧表」が、2012(平成24)年
 の亀井被告の議会質問に寄って作成された「一覧表」よりもレベルアップしたのであれ
 まだしも、「乙第2号証」の2012(平成24)年作成の「一覧表」と、{甲第1号証}の
 「門真市自治会HBの第3章1」掲載の「一覧表」を比べてみれば、

  紙面都合で、後者の「一覧表」からは「担当窓口の所在地」データが削除されてお
 り、「一覧表」としては、自治会HBの方がレベルダウンしているとみなさざるを得な
 い状態である。

  被告らが本当に「市民のために連絡先一覧表の改善への関心」を持っていれば、また
 「自治会HBにより良い一覧表を掲載させる事への関心」を持っていれば、こういう結
 果にはならなかったはずである。
  (原告は「電話番号が明記されているから、所在地が書かれていなくても特段に悪く
   はない」と考えるが。)
  
4:亀井被告が議会質問で「一覧表」作成を約束させ、また原告の質問によって市が「自
 治会HBの発行」を答弁で明言した2012(平成24)年の3月・6月から、実際に自治
 会HBが発行される2014(平成26)年4月までは、実に2年もの年月が経過している。
  
  なぜこれほどの年月が必要とされたのか?
  さらに言えば、原告が自治会の民主化・適正化を議会質問で公然と追求し始めた
 2010(平成22)年から自治会HBまでは4年もの年月が経っているが、なぜこれほど
 の年月が必要とされたのか?

  それは自治会の民主化・適正化について無理解で反発的な自治会やその役員達が少な
 からず存在し、そういった部分への啓発や誘導を行ない、全体のレベルの底上げをして
 自治会HBが真に有効なツールとして役立ち、受け入れられるようにするための時間が
 かかったからである。

  そういった「下地工作」は、原告と市側が二人三脚で重ねてきたのであって、そうい
 った努力が議会質問の場で度々明示されても、「我関せず」で何の努力も払って来なか
 った被告人らが、自治会HBの中に「連絡先一覧表」が掲載されている事をもって、こ
 とさらにそれを「自分たちの議会活動の成果だ」として書き立てる姿は、笑止と言わざ
 るを得ない。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-68-97.s04.a027.ap.plala.or.jp>

6:「亀井被告が連絡先一覧表完成後もその充実を市に求め続けた」というのは虚偽!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/10/15(木) 14:35 -
  
【6】「亀井被告が自治会関連の庁内連絡先一覧表について、完成後もその充実を市に求
   め続けた」というのは、虚偽主張である可能性が極めて高い!

 被告らは、亀井被告の活動について、何度も、
  1)2012(平成24)年3月の民生常任委員会での自治会に関わる質問によって、市
    の問い合わせ窓口の一覧表が作成されることになり、同年5月から6月にかけて
    自治会連合に対してその「自治会活動関連の庁内連絡先一覧表」が配布された。
  
  2)しかしその「一覧表」の内容は、自治会活動事例や市役所への問い合わせ事例の
    連絡窓口を詳しく紹介することなどの点について十分反映されたものではなかっ
    たので、亀井被告は地域活動課に一層の充実を求めていった。
 
 という趣旨の説明を繰り返している。
  (被告らの「5/28回答書」、「11/23門真民報記事」、「12/16福田被告問責決議審議
   での亀井被告反対討論」、「4/10答弁書」の6項、「10/9福田被告陳述書」」3項
   など) 

  そしてこの事実主張は、「だから亀井被告の要望活動は2014(平成26)年4月発行の
 自治会HBと関係があるものだ」とか、「だから亀井被告の要望活動は2014(平成26)
 年4月発行の自治会HBの中の連絡先一覧表に成果が反映されている」、という主張の
 土台として存在意味を持つものである。

  しかしながら、その亀井被告の市に対する「庁内連絡先一覧表の充実要求活動」が、
 いつといつ、どのような形式(口頭か、電話か、文書か等)で、どういう点の改善を求
 めたのか、その都度の市の回答はどうだったのか、という事を裏付ける記録は全く出さ
 れておらず、本当にそのような要求活動が亀井被告によって行なわれたのか、甚だ怪し
 いものだ思わざるを得ない。

  そこで原告は、さる10/13(火)昼前に門真市役所に電話をかけて、自治会を所管する
 「市民生活部:地域活動課」(旧名は「地域振興課)の現課長と前課長に事実確認を行
 なった。
  その結果得た回答は以下の通りである。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 <重光千代美 氏> 現:総務部長。
           2009(平成21)年度〜2010(平成22)年度は地域振興課長
           2011(平成23)年度〜2012(平成24)年度は地域活動課長

 回答1:「自治会活動関連の庁内連絡先一覧表」の内容については、2012(平成24)年
    3月議会の民生常任委員会で答弁するまでは亀井議員の要求を受けていろいろ協
    議した。 
 
 回答2:議会答弁の実行として「一覧表」を完成させて同年5月から「一覧表」を自治
    会連合に配布していく直前に、各議員に対して配布する「一覧表」を示して説明
    をしていき、その一環として亀井議員にも見せて話をした。
     その時の亀井議員の反応としては、「まだ改善せんといかん所があるなあ」、
    というような事を言われた記憶がある。

 回答3:しかしそれ以降は、私が地域活動課長であった任期中に(もそれ以外でも)亀
     井議員から文書でも口頭でも、「一覧表」の改善について要望や問いかけを受
     けたという記憶は全く無いので、たぶん何も受けなかったのだろうと思う。
   
 <小野義幸 氏> 現:地域活動課長
           2013(平成25)年度〜2015(平成27)年度の地域振興課長

 回答1:亀井議員から文書でも口頭でも、「一覧表」の改善について要望や問いかけを
     受けたという記憶は全く無いので、たぶん何も受けなかったのだろうと思う。

 回答2:自治会HBそのものについても、そこに載せる「一覧表」の内容についても、
     亀井議員から要望や問いかけを受けたという記憶は全く無い。
     何も受ける事がなかった。

 回答3:戸田議員とは自治会HBの内容や発行メドについてなどを、何度も協議をした
    が、亀井議員については、自治会HBの内容体裁が決まってから、2014(平成
    26)年3月に各議員を回って「こういうものを4月に発行します」という説明を
    する際に説明しただけで、その時にも自治会HBについて特段何か言われた記憶
    は無い。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー    
  以上の結果を見れば、「亀井被告が自治会関連の庁内連絡先一覧表について、完成後
 もその充実を市に求め続けた」、という被告らの主張は虚偽である可能性が極めて高
 い。
  いや、「虚偽である事に間違いない」と断定しても過言でないほどである。

  従って、この虚偽主張を土台とする被告らの「亀井被告の要望活動は2014(平成
 26)年4月発行の自治会HBと関係があるものだ」とか、或いはまた「亀井被告の要望
 活動は2014(平成26)年4月発行の自治会HBの中の連絡先一覧表に成果が反映され
 ている」、という主張は「砂上の楼閣」に等しいものと言わねばならない。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-68-97.s04.a027.ap.plala.or.jp>

5:「4/10答弁書」以前は記事が「自治会HB発行そのもの論」である事を全く否定せず
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/10/15(木) 12:58 -
  
【5】被告らは「4/10答弁書」以前は記事が「自治会HB発行そのもの論」である事を
  全く否定せず!

1:原告の2014(平成26)年の「4/27門真民報記事」以降、今年の「4/10回答書」以
 前段階までの1年近くに及ぶ長い期間における被告らの言動は、被告らが「自治会HB
 発行そのもの論に立って4/27門真民報記事を書いた」、と考える他ない実情である。
  この点については、原告の「5/15準備書面1」の11項〜15項で詳しく述べている
 が、ここでは若干別の言い方をもって以下に説明していく。

2:<原告の「5/21公開質問状」と被告の「5/28回答書」との関係において>

 1)原告の「Q2:」の中に、
   「共産党議員が自治会ハンドブック発行を推進した」と言うのであれば、どういう
    証拠があるのか?
     質問文章や要請文書またはビラ類、HP文書などの証拠文書を具体的に示され
    たい。」
  という文言がある。

   もしも被告らが「自治会HB発行そのもの論」に立って記事を書いたのではなく、
  単に、「自治会ハンドブックの第3章の問い合わせ窓口の一覧表について、被告亀井
  の質問が実ったという評価を書いたに過ぎない」と認識していたのであれば、原告の
  この質問文言に対して、

   「自分たちは『共産党議員が自治会ハンドブック発行を推進した』とは一言も言っ
    ていなし、そのような事を考えて記事を書いたのでもない。
    この質問文言は、全く事実に反した不当な決めつけである。」 

  などと反論したはずである。そうしないとおかしい。

   ところが被告らは「A2」の回答の中で、そのような反論を全くせず、
     A1の通りです。要請文書、ビラ類、HPでは取り上げていません。
  と回答するのみであった。

   「A1」の回答は、
     2012年3月12日 民生常任委員会で亀井議員が取り上げています。
  として、その後にこの民生常任委員会での当該質問と回答を証拠として記載したもの
  である。

 2)また被告らは、原告の「Q3」の
    「地域によって自治会長が毎年交代だったり2年交代だったりする事」が、いっ
     たい市民にとってどういう不便を与えるのか?自治体ハンドブック発行とどう
     いう関係するのか?
      まったく理解できないので、これを説明していただきたい。
      また、「こういう相談を受けて議会で取り上げていた」とは、いつ、どのよ
     うに行ったものなのか?

   という質問に対する回答「A3」において、2011(平成23)年から2012(平成
  24)年にかけての被告らの取り組みを縷々述べた後、
      このような働きかけの中で、自治会ハンドブックにつながったものと評価し
      ています。
  と締めくくっている。

  「自治会ハンドブックにつながったもの」という言葉は、被告らの「このような働き
 かけ」によって「自治会ハンドブックが発行されるようになった」、という文脈で理解
 するほか無いものであり、被告らが「自治会HB発行そのもの論」に立っていた事を如
 実に示している。

  もしも4/27記事がそうではなく、「自治会HB内容への反映論」に立って書かれた
 ものであったならば(それは通常一般の日本語使用者の感覚とかけ離れたものだが)
    このような働きかけの中で、「自治会HB3章の『自治会に関する市の担当部署
    の一覧表』の内容が、レイアウトも工夫されて格段に読みやすくなったもので
    す。
 というような形で書かれなければならないはずである。

3:<2014(平成26)年7/13の門真民報記事において>

  「7/13の門真民報記事」の冒頭で、
    4月 27日付「門真民報」で、門真市が作成した「自治会ハンドブック」につ
    いて、「地域によっては、自治会長が毎年変わることになっていたり、2年ごと
    であったりとバラバラですが、誰がなっても困らないようにできないのか等、
    相談を受け議会で取り上げたことが実ったものです。」と紹介しました。

  と書かれている。
   つまり「自治会ハンドブックについて」は、「(被告らが)相談を受け議会で取り
  上げたことが実ったものです。」、と明言しているのであり、これは被告らが「自治
  会HB発行そのもの論」に立っていた事を如実に示している。
 
   この文言からは、「被告らは、自治会ハンドブックの第3章の問い合わせ窓口の一
  覧表について、被告亀井の質問が実ったという評価を書いたに過ぎないと認識してい
  た」、とは絶対に考える事は出来ない。

   それは「自治会ハンドブックについて」という言葉が示す範囲内容と「自治会ハン
  ドブックの第3章の問い合わせ窓口の一覧表について、被告亀井の質問が実ったとい
  う評価を示した」という言葉が示す範囲内容が全く異なるからである。

4:<2014(平成26)年9/29の福田被告「回答」投稿において>

  9/29の福田被告の原告への「回答」投稿において、福田被告は
    (前略)自治会活動については、地域によって温度差や運営面で様々な課題があ
    ることは認識しています。
     その課題解決の方向について、自治会への支援について亀井議員を中心に市民
    要望もあり、議会質問や担当部署との折衝を重ねてきたところです。

     こうした取り組みが、「自治会ハンドブック」の発行につながったとの議員団
   としての評価について、
      「地域によっては、自治会長が毎年変わることになっていたり、2年ごとで
       あったりとバラバラですが、誰がなっても困らないようにできないのか
       等、相談を受け議会で取り上げたことが実ったものです。」
   と4月27日付の「門真民報」掲載したところです。

 と書いている。
  すなわち、
    「(被告議員団の)こうした取り組みが、自治会ハンドブックの発行につながっ
    たとの議員団としての評価」を4/27門真民報に掲載した、 
 と書いているのであり、
  これは被告らが「自治会HB発行そのもの論」に立っていた事を如実に示している。

  言い換えれば、被告らが「自治会ハンドブックの第3章の問い合わせ窓口の一覧表に
 ついて、被告亀井の質問が実ったという評価を書いたに過ぎないと認識していた」とい
 う「自治会HB内容への反映論」には全く立っていなかった事の証拠が、この福田被告
 の「9/29回答投稿」である。

5:<2014(平成26)年11/23の門真民報記事において>

  2014(平成26)年11/23の門真民報記事では、以下の文言が書かれている。

 1)「自治会ハンドブック」について、4月 27日付の門真民報で
    「自治会活動は地域にとって大切な活動です。
     地域によっては、自治会長が毎年変わることになっていたり、2年ごとであっ
     たりとバラバラですが、誰がなっても困らないようにできないのか等、相談を
     受け議会で取り上げていたことが実ったものです。」
    との記事を掲載しました。

 2)議会質問で、直接「自治会ハンドブック」の策定ということでの質問は行っていま
  せんでしたが、党議員団としてこのような働きかけの中で、自治会ハンドブックの策
  定につながったものと評価し、4月27日付の門真民報記事の掲載に至ったもので、
  「虚偽宣伝」との評価を受けるものではありません。
  要点を書き出せば、
  「自治会ハンドブック」について、・・・相談を受け議会で取り上げていたことが実
   ったものです。」
  「議会質問で、直接『自治会ハンドブック』の策定ということでの質問は行っていま
  せんでしたが、党議員団としてこのような働きかけの中で、自治会ハンドブックの策
  定につながったものと評価し、4月27日付の門真民報記事の掲載に至ったも
   の」

 という事であり、被告らが「自治会HB発行そのもの論」に立っていた事を非常に端的
 に示している。
  特に「議会質問で、直接『自治会ハンドブック』の策定ということでの質問は行って
 いませんでしたが」という表現は、この時初めて出されたものであり、自己正当化の理
 屈を示している点で重要である。

6:<2014年(平成26)12/16福田被告問責決議審議での福田被告弁明において>

  門真市議会の2014年(平成26)12/16本会議における「福田被告問責決議」審議で
 の福田被告弁明において、以下の文言が述べられている。

   ・・・この問題については11月23日の「門真民報」で共産党議員団の見解とい
   う形で掲載をいたしました。
    その中では、自治会への支援について、亀井淳議員が12年3月議会民生常任委
   員会で取り上げたこと、その他のことなども事実経過を説明し、そしてこの経過の
   中で自治会ハンドブックが作成されたという共産党議員団の評価だということも改
   めて説明をしています。

  つまり、「亀井淳議員が12年3月議会民生常任委員会で取り上げた等の『この経過
 の中で』自治会ハンドブックが作成されたという共産党議員団の評価だということ」、
 と述べているのであり、これは被告らが「自治会HB発行そのもの論」に立っていた事
 を如実に示している。
  
  「自治会ハンドブックが作成された」という言葉が示す範囲内容と「自治会ハンドブ
 ックの第3章の問い合わせ窓口の一覧表について、被告亀井の質問が実ったという評価
 を示した」という言葉が示す範囲内容は全く異なる以上、そう考えるのが当然である。

7:<2014年(平成26)12/16福田被告問責決議審議での亀井被告反対討論において>

  門真市議会の2014年(平成26)12/16本会議における「福田被告問責決議」審議で
 の亀井被告の「反対討論」において、以下の文言が述べられている。

 1)このような経緯の中で、2010年度決算を審議する委員になった私は、地域活動
  課への聞き取りの中で、ガイドブックのようなものを作成することを要望しました。

 2)その後、2012年3月12日の民生常任委員会で、特に毎年自治会長とか役員が
  交代されるところがある、どういうふうな仕事があるのか、この問題はどこに行けば
  いいのかとか、行政としてどのようにフォローしていくのかと質問しました。
   地域活動課長より、庁内で担当事務内容や連絡先などを調査し、一覧表の作成を行
  っているとの答弁がありました。
   その後、2012年5月から6月に自治会連合へ自治会活動関連の庁内連絡先一覧
  表が配布されました。

   しかし、この内容は、自治会活動事例や市役所への問い合わせ事例の連絡窓口を詳
  しく紹介することなどの点について十分反映されたものではありませんでしたので、
  地域活動課に私は一層の充実を求めていました。

   このような働きかけの中で、自治会ハンドブックにつながったものとして評価した
  ものです。

 2)は「このような働きかけの中で、自治会ハンドブックにつながったものとして評価
  したもの」というものであり、被告らが「自治会HB発行そのもの論」に立っていた
  事を如実に示している。

  なお、2)文中の「地域活動課に私は一層の充実を求めていました。」という、2012
 (平成24)年5月〜6月の「自治会連合へ自治会活動関連の庁内連絡先一覧表の配
 布」以後の亀井被告が「地域活動課に私は一層の充実を求めていました」という事につ
 いては、

  それを裏付ける記録が全く出されておらず、門真市の地域活動課の歴代2課長に問い
 合わせたところ、「亀井被告からそのような要望活動を受けた記録も記憶もが無い」と
 の回答だったので、これは亀井被告の虚偽主張であると推断してよいと考えられる。 
  この「亀井被告の虚偽問題」については、別に項目を立てて詳しく述べる。

 1)で注目すべき所は、「地域活動課への聞き取りの中で、ガイドブックのようなもの
  を作成することを要望しました。」という部分である。
   自治会に関して「ガイドブックのようなもの」をすることを要望した、という話は
  この亀井被告反対討論で初めて浮かび上がってきた事で、亀井被告以外の被告は全く
  触れていない話だが、亀井被告の論理思考では、
    「自分が作成要望した自治会の『ガイドブックのようなもの』が、自治会HBと
     いう形で実現した!」
  という筋違いの思い込みをしていた可能性が十分にある。

   亀井被告が考えた「自治会のガイドブックのようなもの」とは、つまりは他市によ
  くあるような「自治会便利帳的な内容の自治会HB」に該当するものに過ぎない。

   しかし門真市では、原告の2010(平成22)年以降の「一部自治会の不正常問題の
  改善」を門真市当局(地域活動課)と協議していく中で、原告が2012(平成24)年
  6月議会より「自治会規約が不適正な事例」問題を追求した結果、この6月議会の答
  弁の中で「自治会HB」作成が約束されたものであり、

   しかもそれは原告の指摘に沿って、自治会規約の整備など「自治会運営の民主化・
  適正化を促すツールとして役立つ」事を主眼とした、他市には見られない画期的な内
  容を目指すものであった。(原告「7/27準備書面2」の3〜4項)

   亀井被告が考えた「自治会のガイドブックのようなもの」と、門真市が作った自治
  会HBは、全く趣旨内容が違うものであるが、亀井被告の脳内では「同じようなも
  の」と認識され、「自分が先鞭を付けたもの」と描き上げられていた可能性が非常に
  高い。
 
  それを示すのが、この反対討論の中での、
    次に、戸田議員を初め、提出者の皆さんは、自治会ハンドブックという名称につ
   いてとてもこだわっておられますが、市民にとって名称は何でもええんです。
    大切なことは、その内容が自治会活動をされる皆さんに役に立つものであるかど
   うかではないでしょうか。
  という発言部分である。
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△4:被告ら自身「4/10答弁書」以前は「記事は一部内容への反映の事だ」と全く言わず
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/10/15(木) 9:41 -
  
【3】被告ら自身「4/10答弁書」以前は「4/27民報記事は自治会HBの一部内容への反
  映の事だ」とは全く言わなかった!

1:既に述べたように、4/27民報記事の構文は、誰が見ても「被告らの活動が自治会
 HBの発行そのものにつながった・つながっている」という「自治会HBの発行そのも
 の論」に立ったものである。
  だからこそ原告も、自公民3会派の議員達も、みな被告らを批判してきたのである。

  もしも被告らが通常一般の日本語使用者の感覚とかけ離れて、この記事構文について
 「自治会ハンドブックの第3章の問い合わせ窓口の一覧表について、被告亀井の質問が
 実ったという評価を述べているに過ぎない」という「自治会HB内容への成果反映論」
 に立って書かれたものであったとしたら、被告らは原告が疑惑提起した当初段階でも、
 福田被告への問責決議が出された時でも、そのような釈明をしたはずである。

  たとえそれがいくら「日本語の常識をかけ離れた詭弁である」と非難されようとも、
 「自分たちとしては窓口の一覧表について、亀井議員の質問が実ったという評価を述べ
 ているに過ぎないのであって、決して自分達の議会活動が自治会HB発行の契機となっ
 たと書いているのではない」、という釈明をしたはずである。
   
  論理的に考えて、そうでなければおかしい。
  しかし被告らはそのような釈明は全くせず、問題発生から1年近くもの間、「4/10答
 弁書」以前は、一貫して「(亀井被告の)このような働きかけの中で、自治会ハンドブ
 ックにつながったものと評価しています。」と明言して、「自治会HBの発行そのもの
 論」に立ち続けたのである。
引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-88-190.s04.a027.ap.plala.or.jp>

▲4/27民報記事の構文は「一部内容への反映」との被告主張が成立する余地が無い!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/10/15(木) 7:39 -
  
【2】そもそも4/27民報記事の構文は「一部内容への反映」との被告主張が成立する余
  地が存在しない

1:被告らは「被告4/10答弁書」以降、4/27民報記事について、
   「自治会ハンドブックの第3章の問い合わせ窓口の一覧表について、被告亀井の質
    問が実ったという評価を述べているに過ぎない。」
  と主張し続けており、今回の「10/9準備書面(2)」でも「福田被告陳述書」でもそれ
  強調しているが、これは全くの詭弁主張である。
   その事を4/27民報記事の構文を示して次に詳しく説明する。

 ※これは「原告5/15準備書面1」の
  5:次に被告らの【1】〜【7】の主張や事実認定が全て「自治会HBの発行そのも
   の論」に立って「被告らの活動が自治会HBの発行そのものにつながった・つなが
   っている」という主張や事実認定である事を指摘していく。

  の項目の16項上段の部分をより詳しく説明するものである。

2:4/27民報記事全文を、センテンスごとに整理して並べると以下のようになる。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 1)(見出し):自治会ハンドブック作成される
          (自治会ハンドブックの表紙画像も紹介)

 2)26年度版自治会ハンドブックが市民部地域活動課によって作成されました。
 
 3)第1章から第4章で構成されており、第1章では、自治会の役割や活動など自治会
   とはどういうものかという内容が書かれています。 

 4)第3章では、「自治会活動に際して」として、自治会活動関連の問い合わせ窓口の
   一覧表や住民活動補助制度のことや各種補助金内容などが記載されています。

 5)第4章では、会則の例として資料がつけられています。
   
 6)特に、問い合わせ窓口の一覧表は、とても分かりやすくなっていることが感じられ
   ます。
 
 7)自治会活動は地域にとって大切な活動です。
 
 8)地域によっては、自治会長が毎年変わることになっていたり、2年ごとであったり
  とバラバラですが、誰がなっても困らないようにできないのか等、相談を受け、議会
  で取り上げていたことが実ったものです。

 9)これからも、地域のみなさんの声を受け、市政に活かしていきます。

 10)ご意見、ご要望を党議員団までお寄せください。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

3:まず、自治会ハンドブックの表紙画像を大きく紹介しながら「自治会ハンドブック作
 成される」という見出しを付け、
 <26年度版自治会ハンドブックが市民部地域活動課によって作成されました。>
 と切り出して<第1章から第4章の概要>を紹介し、

 <自治会活動は地域にとって大切な活動です。
  地域によっては、自治会長が毎年変わることになっていたり、2年ごとであったりと
  バラバラですが、誰がなっても困らないようにできないのか等、相談を受け、議会で
  取り上げていたことが実ったものです。
   これからも、地域のみなさんの声を受け、市政に活かしていきます。>

 と結ぶ文章は、誰が読んでも被告らの活動(相談受けや議会活動)が「自治会HBの発
 行そのものにつながった」と事実認定しているものである。

  さらに記事のセンテンスの2)〜10)までを検討すると、
 2)は、「自治会HBが発行されたという事実を知らせるもの」であり、
 3)〜6)は、全て「発行された自治会HBの内容と印象を紹介するもの」である。

  原告の議会質問があったからこそ作成された門真市の自治会HBは、自治会規約の整
 備など「自治会運営の民主化・適正化を進めるツールとして役立つ」事を主眼とした、
 他市には見られない画期的なものであり、そういった特色に全く触れない4/27記事の
 紹介の仕方はピントはずれも甚だしいものだが、とにもかくにもセンテンスの3)〜
 6)は、全て「発行された自治会HBの内容と印象を紹介するもの」である。

  そして7)の「自治会活動は地域にとって大切な活動です。」というセンテンスで、
 今度は総括的に「自治会活動の意義全般を説明する」事によって、そういった「地域に
 とって大切な活動である自治会活動」にとって、2)〜6)で述べられた「自治会HB
 の発行とその内容や印象」がとても役に立つものである事を示唆するものである。

  そして8)の「地域によっては、自治会長が毎年変わることになっていたり、2年ご
 とであったりとバラバラですが、誰がなっても困らないようにできないのか等、相談を
 受け、議会で取り上げていたことが実ったものです。」のセンテンスは、

  「地域にとって大切な活動である自治会活動」にとても役に立つ、「良い内容を持っ
  た自治会HBの発行」は、被告ら議員団が「(住民から)相談を受け、議会で取り上
  げていたことが実ったものです。」

 という記事作成者の認識を記すもの以外の何者でもない。

  そして、
    9)これからも、地域のみなさんの声を受け、市政に活かしていきます。
    10)ご意見、ご要望を党議員団までお寄せください。
 というセンテンスによって、「今後も市民の声を市政に活かしていく」という被告ら議
 員団の決意表明と、「意見・要望を私達にどんどん寄せて下さい」というアピールで全
 体が締めくくられているのである。

  そしてまた、8)センテンス内の
   「地域によっては、自治会長が毎年変わることになっていたり、2年ごとであった
    りとバラバラですが、誰がなっても困らないようにできないのか等、相談を受     け、議会で取り上げていた」
 とは、2012(平成24)年3月議会での亀井被告の質問活動を指すのであるから、

 結局、この記事の構文は「亀井被告の議会質問が実ったものとして、自治会HBが発行
 された」という説明として理解する以外には理解し得ないものである。

4:4/27民報記事が「自治会ハンドブックの第3章の問い合わせ窓口の一覧表について、
 被告亀井の質問が実ったという評価を述べているものに過ぎない」と言うためには、記
 事文言は以下のようなものでなければならない。
  すなわち、
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 (見出し):自治会ハンドブック作成される
          (自治会ハンドブックの表紙画像も紹介)
  26年度版自治会ハンドブックが市民部地域活動課によって作成されました。
  第1章から第4章で構成されており、第1章では、自治会の役割や活動など自治会
 とはどういうものかという内容が書かれています。 

  第3章では、「自治会活動に際して」として、自治会活動関連の問い合わせ窓口の
   一覧表や住民活動補助制度のことや各種補助金内容などが記載されています。
  第4章では、会則の例として資料がつけられています。
   
  特に、問い合わせ窓口の一覧表は、とても分かりやすくなっていることが感じられ
 ますが、これは、地域によっては、自治会長が毎年変わることになっていたり、2年ご
 とであったりとバラバラですが、誰がなっても困らないようにできないのか等、相談を
 受け、亀井議員が議会で取り上げていたことが実ったものです。
 
  自治会活動は地域にとって大切な活動です。
  党議員団はこれからも、地域のみなさんの声を受け、市政に活かしていきます。
  ご意見、ご要望を党議員団までお寄せください。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
  しかし、現実にはこういう文言では書かれていないのであるから、4/27民報記事は
 その構文からして、「良い内容を持った自治会HBが発行されたが、それは被告ら議員
 団が住民から相談を受け、議会で取り上げていたことが実ったものである」、という被
 告ら記事作成者の認識を記すもの以外の何者でもない。
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↑☆まさに「7/27準備書面2」で原告が指摘した事の正しさが立証されている!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/10/15(木) 2:47 -
  
 原告の「7/27準備書面2」の目次には

【1:異様なほどに悪質不誠実な被告人らの対応】   ・・・・・P2

 <1>「沈黙の暴力」を使い続ける被告人ら。市民への提訴報道、説明も皆無
 <2>「公職者としての説明責任完全拒否」で、原告への名誉毀損をやり逃げ・拡散
 <3>「新たなウソ・捏造」を裁判書面で次々と作り出して正しい事実把握を妨害
    
【2:本件事案の本質〜普通ならすぐに解決できた事なのに】・・・・・P4
   (後略)

とあるが、その指摘の正しさが、今回の被告「10/9準備書面(2)」によって改めて立証された。

 より詳しく紹介すれば、以下の通りである。
   ↓↓↓
<3>「新たなウソ・捏造」を裁判書面で次々と作り出して正しい事実把握を妨害

1:原告「5/15準備書面1」(今後、単に「原告5/15書面」と略す事がある)で指摘したよ
 うに、被告らは提訴以前の全ての段階において「自治会HBの発行そのもの論」に立っ
 て「4/27門真民報記事」を正当化してきたのに、「4/10答弁書」において、今度は突如
 として「自治会HB内容への成果反映論」を主張し始めた。

  それは「自分たちは当初から一貫して、自治会HBの内容に自分らの活動成果が反映
 していると報道し、その見解を述べてきただけだ」という、明らかに虚偽の事実経過主
 張を伴ったものであった。(「原告5/15書面」の10P〜17P)
  
2:それを「「4/10答弁書」で初めて出現したウソ」と呼ぶならば、被告の「6/19準備書
 面1」(今後、単に「被告6/19書面」と略す事がある)においては、
  新たに、「門真市は原告質問とは無関係に自治会HBを作る予定だった」というウソ
 を出してきた。
  ( 「被告6/19書面」の2P。
    (1) 成果「捏造」と議員団にレッテルとの点について ウ )

3:これは、
  「原告質問も自治会HBの作成そのものに直結したのではなく、既に、市当局も作成
   し始めているところに、原告の指摘する内容が盛り込まれたものに過ぎない」
  「原告質問も、すでに自治会HBを検討していた市当局に対して、原告質問の趣旨に
   そった内容を反映させたという『評価』の問題だ。

 との「真っ赤なウソ」でホップ・ステップした挙げ句に、

  「亀井被告質問も、担当部署の一覧表の配布という形で実現し、さらに自治会HBの
   作成に際し、より見やすい形で反映されたと『評価』できるものだ」
  だから、
  「どっちも自治会HBの『内容に反映された』と『評価』できるものだ」と、

 「大ウソの大ジャンプ」を決めるのものであり、実に不誠実で審理を混乱させるものと
 言わねばならない。
  こういう事を平然と行なうところに、被告らの虚偽体質が如実に現れている。

4:「絶対的事実」としてあるのは、
  1)自治会HB作成は2010(平成22)年以降の原告の自治会適正化追求への対応とし
    てなされた。
  2)この原告の自治会適正化追求無しでは、市は自治会HB作成をしていない。

 という事であり、今回{甲第30号証}(原告HPでの「自治会問題特集(共産党への
 提訴問題)特集の下段5ページ)に詳しいが、かいつまんで述べると、

  ア)2010(平成22)年以降の原告の調査で、「公的補助団体なのに社会的常識に満た
   ない欠陥規約の自治会が相当数ある。酷い場合は規約不存在や市への提出拒否の
   自治会すらある」事が判明した。

  イ)それを経て、原告が2012(平成24)年6月議会より「自治会規約が不適正な事
   例」問題を追求し、「自治会HB」作成は、この6月議会の答弁の中で市が約束し
   た。

  ウ)それ以降の原告の同年9月議会、翌2013(平成25)年3月議会での原告の議会質
   問は「自治会HB」の早期作成を促したり、発行遅れを咎めたりする意図を持って
   重ねられていった。

  エ)門真市はこの時の原告質問が無ければ、自治会HBを発行する事にはならなかっ
    た。
     なぜなら、2008(平成20年)に他市の自治会HBに倣った(自治会便利帳的
    な)HBを作ろうかと発案したものの、当時一番の当事者と考えられていた
   「自治連合会」から「作成不要」と言われたために、自治会HB作成は「無期限棚
    上げ」となっていたからである。

  オ)門真市の自治会HBは、原告の議会質問があったからこそ発行作業が開始された
    し、HBの内容も原告の指摘に沿って、規約整備など「自治会運営の民主化・適
    正化をすツールとして役立つ」事を主眼とした、他市には見られない画期的な内
    容になった。

5:この他にも「被告6/19書面」は、
   「原告の、亀井被告質問の存在に対する不認識」や
   「自治会に関係する共産党議員質問があったか否か」
 が「本質問題」であるかのような「本質をすり替えた不当主張」が、より強化され、
 それに基づいて

  「原告が早期に謝罪するべきだった」
 などのとんでもない虚偽主張も展開されるようになった。

  総じて、被告らに虚偽の主張がより多くなって、審理を混乱させようとしている事に
 憤りを覚えざるを得ない。

【2:本件事案の本質〜普通ならすぐに解決できた事なのに】

1:原告が「5/15書面」で述べたように、本件は、普通ならば、被告らが
  「4/27門真民報記事は、『自治会HB発行の契機を共産党議員団が作った』というつ
   もりで書いたのではなく、『自治会HBの中の連絡先一覧表は共産党議員団の質問
   が実ったものだ』というつもりで書いたものだ。
    誤解を受けやすい記述だった事をお詫びし訂正する」、

 と原告に表明すれば、2014(平成26)年5月時点ですぐに解決した事案である。

2:しかし被告らは、頑として、「『自治会HBの中の連絡先一覧表は共産党議員団の質
 問が実ったものだ』というつもりで書いたものだ」、という事を言おうとしなかった。

  逆に、「自治会HBは・・・・共産党議員団の議会活動の中で実ったものです」とい
 う趣旨の「自治会HBの発行そのもの論」に立った説明ばかりして、「自治会HB発行
 の契機についての成果捏造姿勢」を改めようとしなかった。

3:それどころか逆に、問題を「自治会問題一般に関する質問を被告らがしたか否か」に
 すり替え、それについて「原告が事実誤認をしていた」事が本質であるかのようにデッ
 チ上げて、原告を「ウソつき呼ばわりする」に等しい居直りとデマ宣伝を重ねたのであ
 る。

4:そして提訴されるや、被告らは突然に
  「自分らは最初から4/27門真民報記事は、『自治会HBの中の連絡先一覧表は共産党
   議員団の質問が実ったものだ』というつもりで書いたものだ、と説明してきた」、
 という従来と全く違った説明に走り、

  そこに「原告の事実誤認や『回答文の公表遅れ』や『回答文受け取り後の見解表明無
 しが悪い』、というイチャモンつけを一体化させて、自己正当化を図るようになった。

  これは「原告がトラブルの根源だ」という、原告への名誉毀損をより悪質に強化して
 いると言える。

5:誰もが思う事は、
  「提訴された後に初めて「/27門真民報記事は、『自治会HB発行の契機を共産党議員
   団が作った』というつもりで書いたのではなく、『自治会HBの中の連絡先一覧表
   は共産党議員団の質問が実ったものだ』というつもりで書いたものだ」、

 と言うのであれば、なぜそれを最初の段階で原告に説明しなかったのか?という疑問で
 ある。
  そうしておけば、原告との激しい対立も起きないし、被告議員団幹事長の福田被告が
 市議会で問責決議を受ける事も無かった(そういう手間を他の議員達にかける事もなか
 った)のに! 

6:その答えは、「実際には、提訴以前は、被告らはずっと『自治会HB発行は亀井被告
 質問の成果だ』という考えて突っ張ろう、という考えで意志一致していたから」だとし
 か思えない。
  実に不健全な虚偽保身体質だと言わねばならない。
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●重要部分で虚偽主張し、さらに二転三転させる被告らは司法を侮辱しており、弾劾!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/10/15(木) 0:55 -
  
 10/16(金)法廷の前日、10/15(木)に提出して3裁判官に読んでもらおうとする「戸田の
10/15準備書面4」の下書きメモとして、今晩これかれからどんどんと投稿していく。
 その第1弾。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
【1】●重要部分で虚偽主張し、さらに二転三転させる被告らは司法を侮辱しており、
   許す事が出来ない!

1:まず、前回9/4法廷で被告側書面提出期限が「10/9(金)までに」と決定されていたに
 も拘わらず、被告弁護人は10/9夕方になっても書面(「10/9準備書面(2)」)を裁判所
 にも原告にも送付せず、原告からの苦情を受けた裁判所からの催促電話を受けてもなお
 送付せず、結局、夜9時半近くになって一言のお詫びもない無言FAXで原告に送付す
 るという非礼を働いている。

  そのために原告は、「このままでは書面送付が無いままに10/10(土)〜12(月祝)の
3連休を越えてしまい、原告が書面を読んで反論書面を書くことが困難になるではない
 か」、という不安を抱いたまま、原告事務所FAXの前で待機せざるを得ない、という被害
 を被った。

  また、書面送付が夜9時半近くになった事については、裁判所も同様である推測出来
 るので、そうであれば、裁判官にとって、本来10/8(金)のうちに受け取るべき被告書面
 が、実際には3連休明けの10/13(火)になってから受け取った事になり、裁判官の熟読
 判断時間も毀損した事になる。

2:こういった事自体、被告及び被告弁護士が裁判に対して不真面目な態度を取っている
 ものとして非難されねばならないが、そうして出された被告の「10/9準備書面(2)」の
 内容たるや、被告側「6/19準備書面(1)」の中の重要な「事実主張」について、平然と
 して「あれは間違いだったから撤回して訂正します」、と述べて居直った上で、使い古
 しの虚偽主張を重ねるという、被告らの「デタラメでいい加減な姿勢」を満開にするも
 のであった。

3:問題発生以来、「自治会HB(=自治会ハンドブックの略)と被告ら及び原告の関わ
 り」についての、被告らの「事実主張」は、以下の4つの段階を持っている。

 A段階:2014(平成26)年4/27門真民報記事での問題発生から、2015(平成27)年
     原告の2/23提訴を受けて「被告4/10答弁書」を出す前までの事実主張
 B段階:「被告4/10答弁書」での事実主張 
 C段階:「被告6/19準備書面(1)」での事実主張
 D段階:「被告10/9準備書面(2)」での事実主張

  そして原告の「5/15準備書面1」の【被告らの「4/10答弁書」に対する反論】の10
 項〜16項で説明した事に沿って、「自治会HBの発行そのもの(への寄与)論」と「自
 治会HB内容への成果反映(への寄与)論」に分類整理して言えば、

 A段階における被告らの事実主張は、
   被告らについて:「自治会HBの発行そのものに寄与した」、との記述や見解に固
            執した。
   原告について :原告の寄与については、なぜか全く言及しなかった。

 B段階(4/10答弁書)における被告らの事実主張は、
    被告らについて:「自治会HB内容の一部(=)に寄与した」という記述や見解
            であった、という主張を突如として行なった。
    原告について :「原告が自治会HBの発行そのものに寄与した」、と初めて、
            突如として認めた!

  ・・・というものだった。

  これらA段階・B段階については、原告「5/15準備書面1」の11項〜16項で詳細
 に説明している通りであり、特にB段階については、

 (原告指摘)★これは被告らが初めて「自治会HD発行の契機を作ったのは原告だ」と
        認めた「画期的事件」である!(15項)
 (原告指摘)◆被告の従来主張から「コペルニクス的転換」をした主張だと言わざる
        を得ない!
         これは従来主張と全く違う事を「事実経過」として虚偽主張するもの
        に他ならない。(16項)
 
 と、指摘しておいたものである。

   しかるに、被告らは

  C段階(「被告6/19準備書面(1)」)においては、B段階の事実主張を何の説明も無く
 ひっくり返して、被告らについては「自治会HB内容の一部(=第3章の問い合わせ窓
 口の一覧表)に寄与したと言ってきただけだ」という虚偽主張は継続しつつも、原告の
 寄与について
   「原告の質問も、自治会ハンドブックの作成そのものに直結したのではなく、既
    に、市当局も作成を始めているところに、原告の指摘する内容が盛り込まれたも
    のに過ぎないと言える。」
   「原告の実績も、『自治会HB内容への成果反映論』にも分類されうるものなので
    ある。」
 
 という、自らの「4/10答弁書」の内容と完全に矛盾する、とんでもない虚偽と原告への
 さらなる名誉毀損の「事実主張」を行なったのである。
    
  その上に、D段階(「10/9準備書面(2)」)においては、原告の寄与についての認定を
 さらに逆転させて、
   「『被告6/19準備書面(1)』での原告の寄与についての認定は間違いだったので撤回
    します」、
 とヌケヌケと言うのである。

4:「被告6/19準備書面(1)」は1項46行の細かい文字で13項にも渡る「長文大作」で
 あり、それを熟読・分析判断するに際しては、原告も裁判官にも多大な労力を払わざる
 を得ず、特にそれへの反論を作成した原告が強いられた労力は膨大である。
 
  しかるに、被告らは「6/19準備書面(1)」提出から4ヶ月近く経ってから突然に、
 原告の「7/27準備書面2」や「8/28準備書面3」が出されても、9/4法廷が開催されて
 も、事実主張の大変更について全く言わずに、今回の「10/9準備書面(2)」で事実主張
 突如として再度大変更して、原告と裁判官を翻弄したのである。
 
  これは原告と司法を侮辱する行為であり、断じて許すことが出来ない。
  そして、虚偽主張を二転三転させて恥じない被告らの実態を見れば、本件提訴におけ
 る被告らの主張全体もまた到底信用する事が出来ないものであると推断するのが妥当で
 ある事を、原告としては裁判官に強く訴えたい。

5:被告らの不誠実さは今に始まった事ではなく、原告が何度も述べているように、

  「もしも被告らが、本当に『4/27門真民報記事は自治会HBの内容の一部に被告ら
   の質問成果が反映された事を伝えただけだ。決して自治会HBの発行の契機を作っ
   たと伝えるものではない』と考えていたのであれば、2014(平成26)年5月に原
   告が出した『5/21公開質問状』に対して、そのように回答すれば、『記事の言葉足
   らずの問題』として終わっていた」
 のである。

  その事は原告の2/23訴状の3項中段に既に書いておいたし、「原告5/15準備書面1」
 でも
   7:そもそもは、被告らが4/27門真民報記事について原告から疑惑指摘された時
    に、素直に誤りを認めて、
     「自治会ハンドブックの第3章の問い合わせ窓口の一覧表について、共産党議
      員の質問が実ったもの、という評価を書くべきところを、筆が滑って誤解を
      与える書き方になってしまった。
      次の門真民報で訂正記事を載せるので了承して欲しい」
    という対応を取れば、何もトラブルは起こらなかった話である。 
      (中略)
      しかし被告らはかたくなに民報記事の誤りを認めず、原告の疑惑指摘を「被
     告らが自治会問題について議会質問したか否か」にすり替え、「原告の誤り」
     をデッチ上げ、さらに「誤りを指摘されてダンマリの戸田議員」として描き上
     げて事実に反して原告の社会的評価を低下させ違法に原告の名誉を毀損する事
     を繰り返し行なったのである。 (16項〜17項)
  
  と指摘しているところである。

   つまり、被告らの不誠実さは、本件裁判で露呈して原告と司法を毀損しただけでな
  く、「そもそも裁判にならなくて済む事案なのに、裁判提訴を余儀なくさせて原告と
  裁判所に本来ならば不要な負担を与えた」という意味においても、非常に罪深いもの
  だと言わざるを得ない。
  
  裁判官におかれては、こういう不埒な被告らの行状を厳しく処断していただきたい。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-91-92.s04.a027.ap.plala.or.jp>

顔写真入公開 の 例 大阪府
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 岸和田町民  - 15/10/13(火) 20:12 -
  
http://www.pref.osaka.lg.jp/kenkozukuri/
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▲「紳士ヅラした詭弁家」=共産党議員団代表の福田議員が出した詭弁隠蔽の陳述書!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/10/13(火) 18:10 -
  
 やっと出たか、福田議員陳述書!
 共産党側としては、議員の陳述書なんか本当は出したくなかったはずであるが、戸田の書面で追い込まれて、陳述書を出して、裁判官に対して「これで信用してよ」と釈明せざるを得なくなったのだろう。

 投稿最後に「戸田からの福田被告への尋問項目」も紹介しておくので、併せて比べてみて欲しい。
 まずは「共産党側10/9書面」での「福田被告陳述」文書の全文を紹介する。
    ↓↓↓
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 別紙
               尋問事項(被告福田英彦) 
 1 経歴について
 2 門真民報の発行体制について
 3 平成26年4月27日付門真民報の記事掲載の経過について
 4 原告の公開質問状に対する議員団の対応について
 5 公開質問状に対する回答書について
 6 平成26年7月13日付門真民報の記事について
 7 平成26年7月10日付ブログの記事について
 8 上記6,7記載の記事に対する市議会での懲罰の経緯について
 9 その他、本件に関連する一切の事項
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

乙第7号証 陳述書
                            2015年10月9日
       住 所  大阪府門真市浜町23−7−401
       氏 名  福田 英彦

 大阪地方裁判所第9民事部合議1係 御中

1 経歴
  私は、門真市会議員として5期目に入り、現在、日本共産党門真市議会議員団(以
 下、「議員団」といいます)の幹事長をしています。
  議員団は、私の他、亀井淳(以下、「亀井議員」といいます)、豊北裕子、堀尾晴真
 の4人で、亀井議員が団長を務めています。
 
  なお、本件訴訟において被告とされている井上まりこ議員は、本年3月をもって議員
 を引退し、その議席を堀尾議員に引き継いでいます。

2 門真民報について
  本件訴訟において問題にされている「門真民報」は、国政等に関する日本共産党の考
 えや時々の選挙結果、市政の問題点、市議会の様子や議員団の対応などをわかりやすく
 市民に知らせることを目的に1971(昭和46)年5月30日に創刊された週刊誌
 で、本年10月4日付号をもって2087号となります。
 
  編集は議員団を中心に行い、発行は日本共産党門真市委員会で、約2000部を発行
 しています。
  なお、門真市委員会は、日本共産党規約第18条3項に基づいて設置されている「補
 助指導機関」であり、元市会議員の吉松正憲氏が委員長を務めています。
 
  門真民報は、主に、しんぶん赤旗日曜版に折り込んで配布していますので、発行日は
 日曜日付とされていますが、現実には、毎週木曜日から配達が開始されています。

  したがって、毎週水曜日中には印刷が終了しており、7月13日付記事が、私のブロ
 グには10日に掲載されているのも、このような事情からです。
  なお、議員団のホームページは毎週金曜日に全内容を掲載しています。

3 4月27日付門真民報の記事について

  2014(平成26)年4月に「自治会ハンドブック」が発行されましたが、その第
 3章「自治会活動に際して」では、
   「自治会活動が円滑に運営できるように、様々な視点から支援を行う」
 として、
  自治会活動関連の市の問い合わせ窓口をはじめ市が実施している諸制度の案内が行わ
 れています。

  この自治会ハンドブックの発行に先立って、2012(平成24)年3月の民生常任
 委員会における亀井議員の質問によって、各自治会に「自治会に関する市の担当部署の
 一覧表」が配布されるに至っていますが、

  自治会ハンドブックでは、レイアウトも工夫され、内容もとても分かりやすくなって
 盛り込まれていたことから、門真民報では、自治会ハンドブックの概要紹介とあわせ
 て、「議員団の議会での取り組みが実ったもの」という記事を記載しました。

  このとき亀井議員は、東日本大震災の教訓から、自治会活動の重要性を痛感して、
 自治会活動を充実・応援したいという意図から、

  「毎年自治会長が変わるような自治会にとって、どのような仕事があるのかとか、
   この問題はどこに行けばいいのかとか、そういうことについて困ったりされている
   ことをよく聞くんですよ。
    そういうことについて、行政としてどのようにフォローしていくのか。」
 という質問をしています。

  この質問は、共産党が主催した市政報告懇談会において、参加した市民から、「新し
 く選出された自治会長をサポートするものがほしい」という要望を受けて、
 2011(平成23)年10月初旬に、門真市地域活動課に対して、
  「新しく選出された自治会長に対して、『自治会員から福祉、環境、防犯、防災など
   の相談を受けた場合に、市役所のどこに連絡をすればいいのか、制度はどのような
   ものがあるのかを適切に対応してほしい』」

 と要望したことを取り上げたものであり、その成果として5月から6月にかけて、自治
 会連合に対し、「自治会活動関連の庁内連絡先一覧表」が配布されるに至りました。

  ただ、この一覧表は、自治会活動事例や市役所の問い合わせ事例別の連絡窓口を詳し
 く紹介することなどが十分ではなく、その読みやすさの点でも十分なものとは言えない
 ことから、亀井議員は、門真市に対して一層の充実を求めていました。

  このような中で、2014(平成26)年4月、自治会ハンドブックが作成されるに
 至ったのです。
 
  そこでは、門真民報では、第3章「自治会活動に際して」では、
  「自治会活動が円滑にできるように、様々な視点から支援を行う」として、自治会活
   動関連問い合わせ窓口をはじめ市の実施している諸制度の案内が行われており、
 「特に」という強調をして、
   亀井議員の質問によって実現していた上記「自治会に関する市の担当部署の一覧
   表」の内容はレイアウトも工夫されて格段に読みやすくなっていることから、
   「相談を受け」「議会で取り上げていたことが実った」という評価を表明したもの
 です。

  以上の経過からすれば、門真民報において議員団の活動の成果と評価したのは、自治
 会ハンドブックの発行そのものではなく、「自治会に関する市の担当部署の一覧表」の
 ことであることは明らかです。

4 戸田議員からの公開質問状
  ところが、この記事に対して、戸田久和議員が、議員団には何ら事前の問い合わせも
 なく、いきなり、2014(平成26)年5月21日付けの「『門真民報のデマ記事疑
 惑』についての5/21公開質問状〜『共産党の議会活動の成果』捏造疑惑」と題した
 「公開質問状」を届けてきました。

  議員団としては、同じ市議会内の議員団に対し、極めて容易な調査で判明するにもか
 かわらず、そのような事前の問い合わせなど一切することなく、いきなり公開質問状を
 寄越してくる手法は社会常識にも反するものだと思いますが、「デマ記事疑惑」とか、
 「成果捏造疑惑」などは、戸田議員のいつもの過激な表現であると看過することはでき
 ないと考えました。

5 公開質問状に対する回答
  そこで、議員団としては、公開質問状は、
   「ここ数年、共産党が自治会問題を議会で取り上げた事は一度もない」との事実誤
    認に基づき、
    議員団に対し、「デマ記事疑惑」、「捏造疑惑」とのレッテルが貼られており、

 議員団に対する名誉毀損に該当する悪質なものであり、放置できないものであると考え
 ました。

  併せて、門真民報で知らせることの出来なかった詳細についても、知らせる機会にし たいと考えました。

  そこで、議員団会議で、亀井議員から事実経過について確認したうえで、回答書の文
 案を私が作成し、議員団で確認し、回答書を確定しました。

  そして、2014(平成26)年5月28日付回答書をもって、
   2012(平成24)年度3月議会の民生常任委員会において、亀井議員が、自治
   会問題について取り上げたこと、

   戸田議員が、事実経過についての事実誤認にもとづき、「デマ記事疑惑」「捏造疑
   惑」との見出しで公開質問状を出したこと

 について、「大変残念」との感想を合わせて回答しました。
 
  極めて単純な誤認であるために、すぐに回答があると予想しましたが、そうではあり
 ませんでした。

6 回答に対する戸田議員の対応と門真民報への記事掲載

  この回答に対し、戸田議員は、5日後の6月2日に、自身のブログに、「『話のすり
 替え感』が強くて腑に落ちないのだが、とりあえずそのまま紹介し、戸田の意見や分析
 は後で行う事にする」とのコメントをしただけで、議員団に対してはその後1か月以上
 も、何ら音沙汰がありませんでした。
  そこで、議員団は、
   事実関係を十分確認することなく、「捏造疑惑」と議員団にレッテルを貼り、
   議員団が上記回答書で事実経過を明らかにしたにもかかわらず、自らのブログで
   一方的にコメントを出しただけで、誤りを訂正することもなく放置し、
   いつまで経っても対応をしない
 事実に対して、
  「事実を示し誤りを指摘されるとダンマリを決め込むあきれた「公開質問状」と言わ
   ざるを得ません。」
 という評価を加えたのです。

  併せて、公開質問状に対する議員団の回答への不誠実な対応については、そのときが
 初めてではなかったことから、
   今後の公開質問状への対応も含めて、議員団会議で議論を行い、
 7月13日付門真民報の記事掲載となったものです。

  なお、議員団には戸田議員の回答が遅れた事情など知る術もなく、
    もともと、戸田議員から「公開質問状」という形式で議員団に質問をしておきな
   がら、
    こちらが速やかに回答をしているにもかかわらず、
    議員団に対して何らの応答もしない
 不誠実な相手方に対して
 確認をする必要もないと考えて別途督促などはしていません。

7 戸田議員による市議会本会議における質問
  これに対し、戸田議員は、2014(平成26)年9月26日の市議会本会議の一般
 質問において、
  「共産党議員団の『成果宣伝』は虚偽であると事実認定された」と決めつけ、
   記事の撤回と謝罪等を求める
 という態度に出ました。

  議員団としては、上記回答書においても、門真民報においても、
    戸田議員が事実関係を十分確認することなく、
    議員団に対して「捏造疑惑」などとレッテル貼りをしているということを指摘し
    ただけである
 にもかかわらず、撤回や謝罪をする理由がないことは明らかです。

  議員団としては、いきなり議会で質問をするという態度に呆れましたが、議員団の評
 価は何ら変わるものでなかったことから、それ以上の対応はしませんでした。

8 公開質問状に関する余波
  なお、この問題について、公明党、自民党などの会派から「4月27日付門真民報記
 事は市民に誤った認識を与えるものと議会答弁ではっきりした」と問題提起がなされ、
 各派代表者会議が開かれました。

  議員団は、この間の経過説明と、記事の内容は議員団の評価であることを繰り返し説
 明し、議員団として改めて11月23日付門真民報で議員団の見解「『自治会ハンドブ ック』発行に関する経過について」を掲載しました。
 
  しかし、戸田議員は、これでも納得できないと、
    門真民報の記事を掲載した7月10日付の私のブログ記事が、「市民に誤った認
    識を与えかねない」
 とし、
  同年11月23日付門真民報記事が
   「詭弁を重ねているだけで極めて不誠実」で
   「議会の信頼を著しく失墜させるもの」である
 として、
  2014(平成26)年度の第4回定例会本会議において、私に対する問責決議を自
 民党議員とともに共同提案し、賛成多数で可決されてしまいました。

  この問責決議は、私が、住民訴訟となっている中町地区のまちづくりをめぐる開発会
 社への29億円もの違法な建物補償費の支出を議会で追及していることと密接に関連し
 ていると考えています。

  私に対する問責決議案の提案者が、上記支出を「何ら問題ない」として積極的に擁護
 し続けている議員と同じ(自民党と戸田議員)であることは決して偶然ではないと思い
 ます。

9 最後に
  本件は、戸田議員が事前に議員団に対して問い合わせをすれば、それを拒む理由もな
 く、亀井議員が質問をしていることは容易に明らかになり、門真民報の報道の意味を取
 り違えることはなかったはずです。
 
  戸田議員の問題意識と議員団の問題意識は別のところにあり、戸田議員は、亀井議員
 の質問の経緯を何も知らずに、議員団に「捏造疑惑」などとレッテル貼りを行い、議員
 団の名誉を毀損しました。
  それに対して、議員団は、速やかに亀井議員の質問の経緯を明らかにして、門真民報
 の趣旨を説明しました。
 
  戸田議員も亀井議員の質問の事実を知れば、当然、公開質問状の誤りに気がつき、
 しかるべき措置をとるのが社会常識に通った態度だと思います。

  それを戸田議員は、何ら責任ある態度を取らず、放置し続けました。
  その事実に対し、議員団は、門真民報において、評価を加え、見解を述べたまでで
 す。
  このような経過を踏まえると、戸田議員が「名誉を棄損した」、「判決という強制措
 置によって被害救済と名誉回復を図るしか方法がない」と名誉毀損賠償請求に至ったこ
 とには、首をかしげざるを得ません。

  裁判所におかれましては、このような原告の請求については、棄却していただきます
 ようお願い申し上げます。
                                   以上 
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
※戸田が7/30に出していた「福田議員への尋問申出書」(尋問27項目!)
   ↓↓↓
☆7/30に戸田+4被告の尋問申出書を出した!これで尋問確実?共産党は覚悟すべし!
    戸田 - 15/7/31(金)
 http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9246;id=#9246
 (前略)
10:「原告は新たな見解表明をすべきだ」と考えたか?もしそうなら、なぜそれを求めな
 かったのか?などについて
   (中略)
13:「7/13議員団見解」を公表宣伝し、かつ「原告公開質問への今後一切の回答拒否」を
 することで、どういうメリットを得るか?また原告への打撃をどう考えたか?

14:「議員が公的言動に関する他の議員からの公開質問に回答拒否する事」についての認
 識について。
  自民党議員が「共産党議員からの公開質問には一切回答しない」と公言しても容認す
 るか?
 「議員どうしの切磋琢磨や相互検証」についてどう考えているか?

15:過去2回、原告からの公務に関する公開質問に理由も示さず無回答したが、何年か後
 に「公開質問に回答する」姿勢に転じたいきさつについて。
16:2014(平成26)年の市の「9/2回答」や「9月議会答弁」についての、当時の認識に
 ついて

17:この「9月議会答弁」を経て「12月議会での福田被告への問責決議」に至る過程での
 「釈明」や「問責反対討論」の内容について。また「評価の(違いの)問題だ」という
 釈明発言の意味について

18:「4/10答弁書」以前は、「自治会HB発行の契機となったのは原告の議会質問だ」
 という事も、
  「4/27民報記事は自治会HBの内容の一部に自分らの質問の成果が反映されていると
   いう意味で書いたものだ」
 という事も全く言わなかったのはなぜか、など。

19:原告によって「2/23名誉毀損・損害賠償提訴」された事も、その後の裁判の事も、
 全く報道しないのはなぜか? 
  「報道しない事による被告らのメリット」と被告の支持者や一般市民との関係につい
 て
20:本件訴訟は「門真市議会史上初」の「議員が他の議員によって名誉毀損・損害賠償提
 訴」された事件であり、全国の議会史上でも珍しい事件であり、重大な事だとは考えな
 いか? どのように考えているのか?
  (中略)
22:「地域によって自治会長が毎交代だったり2年交代だったりする事」が、いったい
 市民にどういう不便を与えるのか?
  それによって行政の担当窓口が分からなくなるとしたら、それは基本的には自治団体
 たる自治会内部の情報伝達の問題ではないか、など。

23:亀井被告の2012(平成24)年3月議会での「自治会関係連絡先に関する質問」がなさ
 れたすぐ次の6月議会で原告の自治会問題質問がなされ、「自治会HB作成の答弁」が
 出され、
  その後原告の度重なる議会質問によって「自治会の民主化・適正化促進を特色とする
 自治会HB」作成が進められていった事について、どのように受け止めていたか?
  またそういう進展に関して、被告が何か関わりを持った証拠はあるか?

24:原告による2014(平成26)年「11/6共産党への<説諭と最後通牒>」の内容をどの
 ように受け止めたか?

25:2014(平成26)年の「11/23門真民報記事」で「釈明記事」を載せたいきさつや理由
 について 。
25:「被告4/10答弁書」や「被告6/19準備書面1」はどのようにして作成されたか、被告
 ら各人はどのような関わりを持ったか? またその内容をどのように理解しているかな
 どについて。

26:「2012(平成24)年の原告の公開質問状」とはどういう事件に関するものだったの
 か? 
  亀井被告の消防議会副議長辞任事件や、翌2013(平成25)年12月門真市議会での問
 責決議事件との関係について。

27:その他、本件に関わる一切の事項
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
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■ぶはっ!前回文書の重要部分を「誤りあったので訂正」の共産党10/9準備書面(2)!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/10/13(火) 17:15 -
  
 実に無様だし、デタラメな事を書いて戸田の反論批判の余計な手間暇をかけさせた事は許し難いが、これは同時に、「事実主張の重大な部分において、戸田からの批判に白旗を揚げざるを得なかった」、という事でもある!

 裁判官達から見た「信用性」もだいぶ落ちてくるだろう。
 事実主張を二転三転させるデタラメ文書を出した事については、「弁護士の論理的思考能力」としても、「被告=門真市共産党議員団の論理的思考能力」としても、大きく疑問符が付く「事件」である。

 以下に、共産党側の【10/9準備書面(2)】の全文を公表する。(批判は別投稿で)
    ↓↓↓
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

平成27年(ワ)第1680号 損害賠償請求事件
原 告  戸 田 久 和
被 告  福 田 英 彦 ほか3名

                準備書面(2)
                              2015年10月9日
大阪地方裁判所第9民事部合議1係 御中

         被告ら訴訟代理人弁護士    愛 須 勝 也

 被告らは、準備書面(1)で述べた主張を下記のとおり、訂正・撤回する。
    記


 (1)2015年6月19日付準備書面(1)の第1の1(1)ウ(2頁28行目)において
   、「これらの答弁を併せ検討すると、原告の質問も、自治会ハンドブックの作成そ
   のものに直結したのではなく、既に、市当局も作成を始めているところに、原告の
   指摘する内容が盛り込まれたものに過ぎないと言える。」
  との主張、

 (2)同項の3頁1行目
   「このように、原告の議会質問も、すべて自治体ハンドブックを検討していた市当
   局に対して、原告の質問の趣旨にそった内容を反映させたという評価の問題であ
   る」
  との主張、

 (3)第4の2項(13頁14行目)において
   「その後、平成24年6月議会における原告の一般質問の時点で、門真市としての
    自治会活動を支援し、活動しやすい環境を整えるために、自治会の仕組みや活動
    事例の紹介などを掲載したものとして作成が検討されていたものである。
     そこに、原告の質問を受け、自治会規約の例も掲載するように検討されたもの
    に過ぎないのであって、原告の実績も、「自治会HB内容への成果反映論」にも
    分類されうるものなのである。」
  との主張において、

   門真市が自治会ハンドブックの作成を始めているところに、原告の指摘する内容が
   盛り込まれたものに過ぎない
 とした主張は、事実関係と相違するので撤回する。

  平成24年6月議会における門真市市民部長の
  「現在、自治会の仕組みや活動事例の紹介などを掲載した自治会ハンドブックの作成
   を検討しているところ」
 という答弁(甲8号証の233頁)から、上記のような誤った主張をしたが、事実関係
 は次のとおりである。

2 平成24年6月議会において、原告は、「自治会ハンドブックの作成はどうなった
 か」という質問をしている(乙5)。

  この質問からすると、原告は、これ以前に自治会ハンドブックに関する質問をしてい
 たようである。
  したがって、徒前の被告の主張は誤りであるので、撤回するものである。

3 ところで、上記原告の質問に対する市原昌亮市民部長の答弁は次のとおりであった。

   「次に、自治会ハンドブックについてでありますが、ことしの4月に自治会活動の
    関連の問い合わせ窓口について一覧表にして自治会に渡しましたが、これに自治
    連合会の理事会でも参考に渡した自治会規約例などを加えて、自治会活動の手助
    けができるようなものを年内をめどに作成していきたいと考えております」
    (下線は、被告代理人)

  上記の「ことしの4月に自治会活動の関連の問い合わせ窓口について一覧表にして自
 治会に渡し」たというのは、まさに、亀井議員が平成24年3月議会で取り上げて
 (乙1の1)、実現した「自治会活動関連の問い合わせ窓口について」(乙2)に他な
 らない。

  すなわち、原告の自治会ハンドブックの作成はどうなっているのかという質問に対
 し、市民部長は、亀井議員が求めて実現した乙2号証に加えて、原告が主張する自治会
 規約例などを加えて、自治会活動の手助けができるようなものを作成したいと答弁して
 いるのである。

  この答弁からすれば、亀井議員の質問と、自治会ハンドブックの関連性は明らかであ
 る。
  このような経緯について見解を述べたのが平成26年4月27日付門真民報(乙2
 (1))である。
                                  以上
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-4-145.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◎「市HPで部課長の氏名顔写真入公開」には「基本的には賛成」ですが、後ほど詳しく
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/10/13(火) 16:53 -
  
 岸和田町民さんの意見に「基本的には」賛成です。
 大阪府・大阪市で既に実行している事は、うろ覚えでしたが、実行しているのは評価
せざるを得ません。

 この問題、「ネットでの部課長クラスの氏名公表」は、1999年以来、戸田がほぼ単独で続けてきた事ですが、「顔写真」までとなると、若干のためらい(弊害に対する)があります。

 いろいろ詳しく書きたい事がありますが、戸田の方ではまず共産党裁判の件や9月議会
の内容の件、右翼の件、などを優先せざるを得ないので、ご了承下さい。

 岸和田町民さんや、他の方で意見がある方はどんどん書き進めて下さい。戸田は後で
追いつき投稿をしますので。

 それでは。
引用なし
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-4-145.s04.a027.ap.plala.or.jp>

●10/9(金)期限の書面を夜9時過ぎに無言FAXの愛須弁護士の非礼!能力にも問題?
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/10/13(火) 16:41 -
  
 共産党側の書面提出については、9/4法廷で「10/8(金)までに提出」と期限が決められていた。
 (戸田の報告記事で「10/11(金)までに」と書いた部分があったが、10/9(金)の誤記だ)
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9308;id=#9308

 9/4法廷から1ヶ月超の時間があって、「余裕」のはずだし、先週10/8(木)の決算委終了後に福田議員に聞いたところ、「陳述書の草案は早くに弁護士に渡して、あとは任せています」、ということだったのに、「10/9準備書面(2)」と「追加証拠」と「福田被告陳述書」をセットした【共産党側10/9書面】を裁判所と戸田に提出するのに際して、共産党側の愛須弁護士は、実に無様で、かつ非礼な事をやったのだった。

1:書面は、戸田には弁護士事務所から戸田事務所へのFAXで送られるはずだが、
 10/9(金)の4時頃になっても送られて来ないので、戸田が裁判所(大阪地裁第9民事
 部)に電話問い合わせすると、

   「裁判所にも送られていないし、連絡も無いので、裁判所から愛須弁護士の事務所
    に、提出を催促しておきます」
 との事だった。

2:5時過ぎになっても文書が来ないので、戸田がまた裁判所に電話したが、
    「裁判所にも送られていないし、愛須弁護士の事務所からの連絡も無い」
 との事だったので、再度至急の提出を求めておいた。
  
  「こちらも10/16法廷の前に反論文書を出したいと思っているが、共産党側からの
   書面が届かないと困る。特に明日10/10(土)からは3連休になるので、本日中に送
   られて来ないと、3連休中にも送られて来ない恐れがあり、反論権の侵害になる」
 
 とも説明しておいた。

3:しかしその後も何の連絡もなく、夜9:23になってようやく、FAXで文書が送られ
 てきた。

4:そのFAXの送り状には、こんなに遅れた事について、何の説明もお詫びも書かれて
 いなかった。
  裁判所が終了した5時半以降も、戸田が事務所FAXの前に貼り付けにされた事につ
 いての配慮というものが全く無い、非常に非礼な対応だった。

5:■しかも!「10/9準備書面(2)」の中身を読むと、
     前の書面「6/19準備書面(1)」の中身の「事実認定」の部分にだいぶ間違いが
    あったので訂正しますわ
  という、
  これまた「デタラメでいい加減な姿勢」を満開にするものであった。

  ◆それだけ、戸田のビシッとした批判・反論に追い詰められてやばくなった、という
   事でもあるが。

6:こういう事を見ると、共産党側の「愛須勝也弁護士」という人物は、非礼であるだけ
 でなく、まともな論理的思考による文書作成が出来ず、1ヶ月以上の時間があっても手
 短な書面作成もまともに出来ない、という「能力的にも問題あり」の弁護士なのではな
 いか、と疑念を持たざるを得ない。

7:以下に戸田が愛須弁護士への「受領FAX」の欄外に書いたメモを公表しておく。
    ↓↓↓
  愛須弁護士へ。
  3連休最後の平日たる10/9(金)という締め切りなのに、夕方4時頃、裁判所を通じた
 督促にもかかわらず、遅れる事の連絡も無く、夜9時半になってのFAX送信で、遅れ
 たお詫びの言も無いとは、あまりに非礼じゃないですか?

  当方は、事務所を離れる事もが出来ず、大変迷惑しましたよ。
  猛省を求めます!
                 戸田
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

  なお、その後、愛須弁護士からは何の反応も返ってきていない。
引用なし
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-4-145.s04.a027.ap.plala.or.jp>

市役所の課長の名前開示する期ありませんか?
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 岸和田町民  - 15/10/13(火) 16:30 -
  
古川橋のラブリーフェスタ。大変素晴らしい取り組みだと思います。大きな会場があるわけでもなく、細かい土地を使ってイベントをやる。行政もそれぞれの立場で入り込んで応援しているのは理解できるのだけれども、ルミエールももっと盛り上げることができると思う。メチャハピーの来賓席に灰皿が並んでいたことに、健康増進課は文句を言わないのか?市主催じゃないからいいのか?とか、いろんなことを思った。

大阪府や大阪市の首長がイロイロ言われることはあるけれども、今現在、ホームページに各部課の予算の決定経過が書いてあったり、その課がどのようなことを所管しているのかはわかるように表現されている。部課長は、顔写真入りで名前が書いてある。
異動のたびに修正されていくというのは、国務大臣、国会議員と同じレベルだと思っている。議員はすがたみがあるのに、課長はないのか?と思う

それぞれの課がどのようなことをやっているのかはよく見えないし、消費生活センターは地域活動課の所管で、公民協働課は総合政策部の所属だなんてことは市民にはあまり関係なく、その課に、どれだけの人間と予算があって、どんな事業をやっているのかを開示するのは、何か困難なことでもあるのだろうか。

広報で、年間予算が開示されていることもあるけれども、保護費が大きいということや、道路にいくら、下水道にいくらと開示されていることでもあり、どうも伝わってこないなと思う。

門真市には、大学がない、私立の高校がない、だから教育環境が悪いから子育て世代が住まない。交通の便が悪いから大学を誘致する土地がない(そんな広い土地もないし)虐待が多い、就学援助が多い、それほんまなん? 朝食を食べない子供、歯を磨かない子供、そんなにおおいん?今年の交通事故が多いのは大阪府警から情報提供されているけども・・

4mの道路に面していない木造集合住宅が残っているから、生活保護で入れる賃貸住宅が残っていて、そこへ、市外から移って来る人がいるというのはほんまなん?

行政当局の予算の開示や、課長の顔写真を出すことはぜひやってほしい。HP更新に、それだけの予算もないのだろうか?議員さんが全部伝えることは不可能なんだし・・
引用なし
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<Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/45....@60-57-55-25f1.osk2.eonet.ne.jp>

「門真市共産党4議員への名誉毀損賠償事件裁判」第4スレッド。10/16第6回法廷へ!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/10/13(火) 16:00 -
  
◆次回法廷(第6回目)は10/16(金)10時〜、809号法廷にて

 戸田としては、共産党が10/9(金)夜9時過ぎにFAXしてきた(!)デタラメ書面への手短な反論文書を裁判前日の10/15(木)午前には裁判所に出したいと思っている。
 (福田議員尋問だけでなく亀井尋問の必要性を強調するために)

 このスレッドで、速やかに「共産党側10/9書面(準備書面(2)」や「福田議員陳述書」、
それらへの戸田の批判や分析、戸田の新書面などを投稿していくが、この冒頭投稿ではこれまでのスレッドなどのつながりをまず紹介しておく。
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<第4スレッドの冒頭記事>
「門真市共産党4議員への名誉毀損賠償事件裁判」の第4スレッド。9/4第5回法廷へ!
     戸田 - 15/8/26(水) 18:13 -
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9287;id=#9287

 戸田の【8/28準備書面3】の下書き1〜5や、「法的考察」1〜2、
 戸田の【8/28準備書面3】全文、および9/4法廷の内容紹介など。 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

<第3スレッドの冒頭記事>
7/31法廷へ!(共産党への名誉毀損賠償裁判4回め)31(金)10時〜地裁809法廷傍聴を
     戸田 - 15/7/28
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9242;id=#9242
 (戸田の【7/27準備書面2 】全文と【7/30戸田+4被告の尋問申出書】全文、第4回
  7/31法廷の報告など)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

<第2スレッドの冒頭記事>
門真市共産党への賠償提訴の第2スレッド:共産党側の愛須勝也弁護士はこんな顔の人
      戸田 - 15/7/24
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9210#9210
 (共産党【6/19準備書面(1)】の全文分割とそれへの戸田の反論メモがドッサリ!)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

<第1スレッドの冒頭記事>
★★重大!2/23(月)に戸田は共産党4議員を名誉毀損で賠償と謝罪求めて民事提訴する!
    戸田 - 15/2/22(日
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8942;id=#8942
 (【2/23訴状】全文とその証拠書類、共産党の【4/10答弁書】全文とそれへの批判、
   戸田の【5/15準備書面1】全文、第1回〜第3回法廷の報告などドッサリ!)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

特集としては、
◎自治会問題特集 共産党4議員を名誉毀損で提訴!
    http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/20120908.htm
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・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-4-145.s04.a027.ap.plala.or.jp>

☆ルミエールからの「詳しい事情説明」(10/9教委あて文書)の10/11メールを公表
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/10/13(火) 15:41 -
  
 10/10(土)がルミエールの責任者(館長)が休みで、戸田からの10/9(金)夜メールへの
対応が10/11(日)朝になりました。以下に紹介します。
      ↓↓↓
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

門真市議会議員 戸田ひさよし様

 いつもお世話になっております。ルミエールホールの西村です。
 返信遅くなり、申し訳ありません。私事ですが、昨日休みのためメールの確認が今になってしまいました。お急ぎのところご迷惑をおかけしました。重ねてお詫びを申し上げま
す。
 また、私共に応援のメッセージまで添えていただき、とても励まされました。
 ありがとうございます。

 さて報告文のテキストですが、以下に貼付いたしますので、ご確認ください。

 戸田先生の仰るとおり、市民の方が気付いてくださって助かりました。
 これを肝に銘じ、今後の管理運営に活かして参ります。
 ありがとうございました。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 <10/9教育委員会あて文書>

                             平成27年10月9日
門真市教育委員会
生涯学習部 生涯学習課 御中

門真市民文化会館・門真市立市民交流会館
        指定管理者 特定非営利活動法人トイボックス   館長 西村美峰

    ホームページ更新不備について改善のご報告

標記の件につきまして下記の通りご報告いたします。

発生日時:平成27年10月6日(火)
不備状況:当館ホームページ(以下HP)の平成26年度門真市文化祭報告が「報告書作
     成中」になったままで記事が未掲載であった。
      この件、10月6日に戸田議員のホームページへの投稿で発覚し、事前に会
     館での発見ができなかった。

原因  :
 (1) HPのシステムを変更した際、設定に不備があり、終了したイベント全てに「報告
  書作成中」のコメントが自動で入るようになっていた。
   それによって以前の報告書のリンクが消去されてしまった。

 (2)定期的なHPの確認が未開催イベントのものだけになっており、終了したイベントの
  記事まで確認していなかったために発見できなかった。

対応  :記事を再度リンクさせて掲載した。
改善  :
 (1)「報告書作成中」のコメントが自動で入らないように設定しなおし、必要な物だけ
   手動で作成するように変更した。

 (2)メインのページ、新着のページにおいては、記事更新時及び1週間に一度の割合で
  チェックを行う。

 (3) HP全体は、システム変更時及び1か月に一度の割合で定期チェックを行う。

                                     以上
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-4-145.s04.a027.ap.plala.or.jp>

確認しました
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 岸和田町民  - 15/10/12(月) 6:12 -
  
これで、例年文化祭がどんな内容の事をやっていて、どのくらいの人が来るのかという概要が良くわかりました。

で、「穴と雪の女王」という表現は、いかがなものかと(単に誤変換だろうけど)

戸田さん、ありがとうございました。
引用なし
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<Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chr...@zaqdadcc4c1.zaq.ne.jp>

★貴重な現地映像全27動画のアドレスと内容がこれ!特集に写真も多数アップ!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/10/11(日) 9:10 -
  
 2015沖縄連帯・反基地闘争参加ツアー特集
  http://www.hige-toda.com/_mado03/2015/okinawa_tour2015.htm
を10/10(土)に更新して、動画や写真を多数載せたので、ぜひ見て下さい。

 貴重な現地映像全27動画それぞれのアドレスと内容は以下の通りです。
    ↓↓↓
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
1:.台風待機のフェリー、やっと那覇上陸!4分22 .

 説明:辺野古基金カンパ15万8623円ありがとう!(12人、4店から)戸田が届けま
   す!
   ★9/26(土)早朝V-MAXで出発し、沖縄に行くぞ!辺野古と高江の反基地闘争に参
   加!特製V-MAXの勇姿を見よ!
    出発時の台風影響で、船が沖縄手前の島の沖で沖縄の海の荒れが収まるまで待機
   し、那覇到着がほぼ丸1日遅れ(20時間遅れ)の9/30(月)15:30となった。

    大阪府門真市議・戸田の「2015沖縄連帯・反基地闘争参加ツアー」(9/26早朝
   門真市出発〜10/3深夜帰宅。沖縄滞在9/28夕〜10/2早朝)
    http://www.hige-toda.com/_mado03/2015/okinawa_tour2015.htm
   の記録
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

2:9・29辺野古浜テント:2分
    https://www.youtube.com/watch?v=UtjNg48uR90
 説明:
   ◆辺野古新基地予定地隣接の辺野古漁港隣に10数年も続く反対運動テントがあ
    る!かつてはここが最大拠点だった。今はさらに運動が広がっている!
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
3:.高江テント手前の喫茶「むーらん」にて:4分 .
    https://www.youtube.com/watch?v=f-vGCBvckt4
 説明:
  ◆ヘリパッド基地建設反対の高江地区(東村)座り込みテント手前の喫茶「むーら
   ん」にて。(9/29)
    過疎地での反対運動拠点そばに新住民が作ったカフェやレストランがあるのが、
   高江の特徴だ。バイクで走るには最高に気持ちいい道!
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

4:.9・29高江のテント:4分35 .
    https://www.youtube.com/watch?v=VPfEQNxqAA8
 説明:
   「やんばる」とは沖縄の北部地域のこと。センスのいい横断幕が多い。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

5:.9・30シュワブ基地前闘争1:5分 .
    https://www.youtube.com/watch?v=rpnCnnoZBb0
 説明:
    「キャンプシュワブ」とは辺野古の米軍基地の名称。
    ここに延長して海(世界最高のサンゴの海の大浦湾)を埋め立てて辺野古新基地
   を作ろうとする日米政府!
    西海岸にある名護&shy;市街から車で約20分の位置にある。
    ゲート前テントを拠点に激しく抵抗が続いてきた。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

6:9・30シュワブ基地前闘争2:赤嶺さん・伊波さんなど:16分
      https://www.youtube.com/watch?v=jjYTvoNRWl4
 説明:
    共産党国会議員の赤嶺さんも座り込みに参加してアピール!
    前の宜野湾市長(普天間基地&shy;のある所)で来年夏の参院候補に決まった伊波
   (いは)さんもアピール!
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

7:.9・30シュワブ基地前闘争3:★戸田の熱烈アピール9分50 .
     https://www.youtube.com/watch?v=LPe_oKDC8wc
 説明:
   ★戸田もアピールを求められて弁舌を振るったところ、大阪からえらく熱のある市
    議会議員が来た、と大好評だった!
   (※発言冒頭の「85年の少女暴行事件・・」は「95年の・・・」の間違いです)
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

8:9・30シュワブ基地前闘争4:県議と名護3市議アピール:11分40
      https://www.youtube.com/watch?v=BHUbrpUgsIc
 説明:
    ベテラン県議が県議会開催前に駆けつけてアピール。
    名護市議会のベテラン・新人の3議員もアピール!
    ベテラン高齢の大越議員は警察の攻撃で首を痛めたが、それでも決意硬く参加し
   続けている。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

9:9・30シュワブ基地前闘争5:宜野湾2市議と他2議員アピール:12分30
     https://www.youtube.com/watch?v=eq8c47zLDMA
 説明:
    普天間基地のある宜野湾市(現市長は実質的には辺野古新基地容認派)から駆け
   つけた2議員と別の自治体(名前聞き取れなかった)から駆けつけた2議員もアピ
   ール。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

10:9・30シュワブ基地前闘争6:宮古島女性アピール・座り込めの歌:9分
      https://www.youtube.com/watch?v=4HB3s8VAnjo
 説明:
    宮古島から遠い距離を駆けつけた女性もアピール。
    次の男性は最近よく歌われている「座り込め」の歌をみんなで歌う。 
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
11:.9・30シュワブ基地前闘争7:小休止と基地周辺の様子:2分40 .
      https://www.youtube.com/watch?v=iuNvv5ZWFOU
 説明:朝8:20頃の様子。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

12:.9・30シュワブ基地前闘争8:◆機動隊と対決!6分30
     https://www.youtube.com/watch?v=2-VRgXe8uaQ
 説明:
    朝8:28、基地正門から機動隊が出動して第2ゲート前座り込み集団住民を封鎖
   した! これは、ある種の陽動作戦で、これによって、別のゲートから工事車両若
   干を入れた。
    人々が激しく抗議を続ける。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

13:.9・30シュワブ基地前闘争9:バイクが駐車違反と言われて!2分10 .
     https://www.youtube.com/watch?v=gVFS4F7MkRI
 説明:
    正門向かい側の座り込みテント本部のそばにドーンと置いて目立っていた戸田の
   VMAX&shy;が、警察に目をつけられたようだ!  
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

14:.9・30シュワブ基地前闘争10:様々な旗を見て行く:5分 .
      https://www.youtube.com/watch?v=Gk6CPOWLXeM
 説明:
   ◆この様々な旗や幕や看板が、辺野古新基地阻止闘争の熱と全沖縄的・全日本的広
    がりを如実に示している。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

15:.9・30シュワブ基地前闘争11:10時前のデモ:7分45 .
       https://www.youtube.com/watch?v=OzSw-6vZ4-E
 説明:
    毎朝6時結集の工事車両阻止座り込み闘争のほかに、こういうフェンス横や正門
   前デモが&shy;1日に何度か行なわれる。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

16:9・30シュワブ基地前闘争12:11時台の基地前とVMAXの様子:4分50 .
      https://www.youtube.com/watch?v=So8haeYPt1E
 説明:
    午前11時台の様子。戸田が琉球新報記者から簡単な取材も受けた。
   (残念ながら記事にはならなかったが。翌10/1朝刊では台風被害記事が大きく、
    辺野古現地記事は通常よりも小さかった。) 
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

17:9・30辺野古浜1:米軍水陸両用車訓練中!など:7分
      https://www.youtube.com/watch?v=V0DpS535vn4
 説明:
    ▲辺野古の海を我が物顔に走り回る米軍の水陸両用車!
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

18:.9・30辺野古浜2:ま近で見る米軍ボート:4分 .
  https://www.youtube.com/watch?v=marnvIoNUv8
 説明:
    米軍の水陸両用車を初めてま近に見た。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

19:9・30辺野古浜3:海面上10mの巨大基地で海が見えなくなる!3分38
       https://www.youtube.com/watch?v=vBT46vMMBSc
 説明:
   ■これは衝撃!新基地は海上10mを路面とする巨大埋め立て物なので、辺野古浜
    からは海が見えなくなる!そうなった場合の景色を想像して欲しい。
    反対運動にとって、平面的&shy;な「建設予想図」だけでなく、「海岸から見たらどう
   なるか」(辺野古浜側と大浦湾側の両方から)という「立体的予想図」を示す事も
   重要だと痛感し、それを現地の運動家にも提起した。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

20:10・1シュワブ基地闘争1:●機動隊の排除攻撃と凶悪隊長:12分51
      https://www.youtube.com/watch?v=DGNkhoAweps
 説明:
    10/1(木)朝7時過ぎ、前日とは違って機動隊が押しかけて座り込み(実際に
   は「寝転び抵抗」)を強硬に排除にかかった!
    この日は抵抗集団の人数が前日の1/3ほどしか&shy;おらず(戸田も前日の疲れで寝
   過ごしてしまい、現場到着が完全に遅れてしまった)、残念ながら全員が簡単に排
   除ー隔離されてしまった。
    反対派に憎悪心むき出しの現場隊長の凶悪さが目立っている。
  (この隊長、何と戸田と同じ秋田県人だとのこと。現地の人達はいろんな事を知って
   いる!)
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

21:10・1シュワブ基地闘争:◆戸田が機動隊に拘束された時の映像:48秒
      https://www.youtube.com/watch?v=556_6T_N65E
 説明:
    10/1(木)早朝、★機動隊による排除攻撃の時に戸田が隙間を見つけて突入し
   て寝転び闘争に参加!しかし3秒ほどで機動隊に捕らえられて排除され、装甲バス
   の裏に隔離さ&shy;れてしまった!その時の「自撮り映像」がこれ。
   <10・1シュワブ基地闘争1:●機動隊の排除攻撃と凶悪隊長:12分51>から抜粋
   したダイジェスト。 
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
22:.10・1シュワブ基地闘争2:第2ゲート前の抗議の訴え:10分30 .
     https://www.youtube.com/watch?v=lk3pxqAztDI
 説明:
     機動隊による排除攻撃を受けた後の抗議闘争。沖縄の人たちの怒りに満ちた、
    理路整然とした訴えが心に沁みる。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

23:.10・1シュワブ基地闘争3:ゲート前抗議とアルソック警備:8分 .
       https://www.youtube.com/watch?v=JNrvlDAPOpw
 説明:
    排除後の抗議の続き。住民達と最も直接に長時間対峙する警備会社アルソックの
   警備員達。
    当初は警察そっくりの服装で乱暴に排除攻撃もしたが、その後は服装も変え、
   住民への手出しはしない方針になり、大半が本土の人間に切り替えられた。
   (反対派談)年代様々&shy;な警備員達の胸の内は・・・・?
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

24:10・1シュワブ基地闘争4:正門闘争と歌声:4分37
      https://www.youtube.com/watch?v=hPx-yzsxBmw
 説明:
   ★「恒例の正門前闘争」で、出てくる車両をかなり阻止!
     闘争歌「がんばろう」の辺野古バージョン替え歌が歌われている。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

25:.10・1辺野古浜1:カヌー隊拘束!漁協問題など:5分30
      https://www.youtube.com/watch?v=XlxeQJKCekw
 説明:
   この日は大浦湾で工事反対行動をしているカヌーへの拘束追放攻撃が激しかった。
   戸田が浜テントに行った時、「3人が海保に拘束されて辺野古方面に連行れた」と
   の海上闘争団&shy;からの無線があり、戸田が浜に見に行った。
    海を殺す基地建設に地元の辺野古漁協が協力していて、1日5万円で「警戒船」
   を出している現状もある。
  (基地推進の県内利権大ボ&shy;スの支配が漁協にも及んでいるため、という事が後に
   読んだ本で分かった)
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

26:10・1辺野古浜2:★カヌー隊連行の海保に戸田が抗議の大弁舌!7分
     https://www.youtube.com/watch?v=VwOl6Yjv_fA
 説明:
    ◆カヌー隊を不当に拘束・連行した海保部隊が浜に来た!
    ★戸田が海保に対して6分超の抗議の大弁舌!戸田の声は100mも離れたテント
     内でもよく聞こえていて、その声の大&shy;きさに驚かれた。
     浜まで連行されてきたカヌー隊には激励の声をかけた。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

27:大浦湾北側からの貴重な映像:海の権力支配の実態:8分40
      https://www.youtube.com/watch?v=0pAH6Goz3hk
 説明:
   ▲とてつもなく「無駄に広い」進入禁止の海上ブイ!「世界最高のサンゴの海」た
    る大浦湾の北側道路から写した映像は、少なくともテレビでは全然見ない貴重な
    映像だ。ここからの動画撮影は戸田も始めて。
   ◆豪華な宿舎もショッピングセンターも映画館や公園等々も、「全てがそろってい
    るキャンプシュワブ」を接収すれば、大浦湾とのセットで、この地域は「世界最
    高の自然観光リゾート地」になる!
    埋め立て新基地建設がいかに愚かな行為か、この景色を見ればよく分かる!
    (この動画が、戸田の2015年沖縄ツアー最後の動画だ)
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
引用なし
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-87-203.s04.a027.ap.plala.or.jp>

☆「新・戸田のYUチューブコーナー」に動画をどんどんアップ中!ぜひ見てね!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/10/7(水) 19:17 -
  
 本日10/7(水)になってようやく動画の編集とアップに着手しました。
 (動画の整理は10/6(火)に着手)

 扉ページ右側にバナーを貼っている
 「新・戸田のYUチューブコーナー」
   http://www.youtube.com/user/higetoda/videos?view_as=public
にどんどんアップしていっているので、ぜひ見て下さい。

 各動画を点検して、編集し、アップし、説明文を付ける、という一連の作業はかなり
大変な作業で疲れます。

 夜7時現在で、9/28(月)〜9/30(水)の分の15本の動画をアップしました。
 今晩中に9/30の残りと10/1(木)の全動画をアップします。

 「辺野古ってどんなとこ?」、「キャンプシュワブ前テント闘争ってどんな感じ?」
 「高江ってどんなとこ?」、

等々、現地へ行った事のない人はぜひぜひ見て下さい。

 ・・・ちょっと休憩食事してから、残りのアップに取りかかります。
引用なし
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i222-150-201-222.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◎とりあえず10/7(水)に報告とお詫び文が掲載され、詳しい事情説明や改善は近日中に
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/10/7(水) 19:05 -
  
 昨10/6(火)に戸田がルミエールや市民文化祭を所管する「教育委員会:生涯学習部」
に電話して問題指摘をし(ルミエールホールは火曜は休館日)、教委とトイボックス責任者が連絡を取り合い、戸田にもトイボックス責任者から電話がありました。

 そして、本日10/7(水)にルミエールHPの該当ページ
  http://www.npotoybox.jp/lumi-sp-event/end/%E5%B9%B【URL短縮沸:C-BOARD】5
に「写真付き報告」とお詫び文が掲載されました。
   ↓↓↓
  文化祭の報告の掲載が大変遅れたことをお詫びいたします。
  こちらの記事は、事務上のミスにより掲載ができていませんでした。
  市民からのご指摘により、2015年10月7日に掲載しました。未掲載のお詫びとご指摘
 への御礼を申し上げます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 何か他にもシステム的な問題もあるらしく、詳しい事は近日中にちゃんとした事情説明を生涯学習部と戸田にメールで送り、抜本的改善をしていくとの事です。

 とりあえず。
 岸和田町民さんの投稿のおかげで、「気付き」と「改善」が出来ました。感謝します。
引用なし
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i222-150-201-222.s04.a027.ap.plala.or.jp>

よろしくお願いいたします。
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 岸和田町民  - 15/10/7(水) 7:49 -
  
今年の文化祭が近いよという事で、古川橋周辺で、どんなイベントがあるのかなと、文化祭って、何するの?と検索したら、当然ルミエールホールがあって、記事見たら、この状態。

自分たちのしていることが自己満足でなく、外部への発信、門真の魅力を伝えるという視点になればこんなことは起きないのになぁと残念です。

文化祭のチラシ というのも見ましたが、裏が真っ白で何があるのかよくわからない状況でした。市民の文化発表の場を提供しているだけなのでしょうかねぇ、、、
引用なし
・ツリー全体表示
<Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/45....@60-57-55-25f1.osk2.eonet.ne.jp>

●10/2議会改革協議会に欠席した事についてのお詫びと説明(戸田10/6(火)議会提出)
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/10/6(火) 9:51 -
  
 <10/2議会改革協議会に欠席した事についてのお詫びと説明>

門真市議会 春田議長殿 中道副議長殿
      議員各位
             2015年10月6日(火) 
        
               門真市議会議員 戸田ひさよし(無所属・「革命21」)

1:去る10月2日(金)に開催された議会改革協議会について、オブザーバー議員として出
 席すべきところ、
  私の私的用件である「沖縄連帯・反基地闘争参加ツアー」の帰阪日程延期都合によっ
 て、欠席してしまいました事について、深くお詫びいたします。

2:同沖縄ツアーは、バイクと鹿児島〜沖縄間のフェリーを使う「9/26(土)早朝出発〜
 10/1(木)深夜帰宅」の日程を組んでいたものでありますが、
  沖縄への台風接近によって、鹿児島出航のフェリーが沖縄手前洋上で丸1日(20時
 間)余分に待機を強いられ、9/28(月)午後4時前那覇港着となり、当初予定からすると
 沖縄滞在が1日減少して、沖縄訪問の目的の半分以上が未達成になってしまうという状
 態になってしまいました。

  具体的には、那覇市での辺野古基金事務局へのカンパ15万86234円渡しや瀬長亀次郎
 記念の不屈館訪問は出来ても、北部の反基地闘争3現場(名護市の辺野古浜テントと
 キャンプシュワブ前テント、さらに北部の東村の高江地区テント)への激励訪問・座り
 込み参加・交流の方は、9/29(火)1日での短時間訪問しか出来ないまま、9/30(水)早朝
 のフェリーでの沖縄離脱となってしまい、
  多くの経費と日数を要しかつ滅多に持てない貴重な沖縄訪問の意義が半減される危機
 に直面させられ、断腸の思いで「10/2議会改革協」への参加断念を選択して沖縄滞在を
 当初予定より延長した次第であります。

3:おかげ様で、反基地闘争3現場への激励訪問・座り込み参加や多彩な方面の方々との
 交流をも十分に行なう事ができ、その事は門真市での立憲平和主義行政の充実にも今後
 寄与するものと思います。
 
  しかし同時に、今後は公務以外の日程を組むに際しては、より十分な余裕を持って計
 画を立てて議員の公務に差し障りが無いように努めねばならない事を、自省の念を持っ
 て考えているところでありますので、
  みなさんのご理解ご容赦の程をよろしくお願いいたします。
                                     以上

 (写真4点を文書後半に添付)
  1:那覇市の辺野古基金事務局のあるビルの前で、戸田が事務局の方にカンパ15万
    8623円を渡している場面。

  2:名護市のキャンプシュワブ米軍基地の工事車両出入り口前で戸田らが座り込んで
    いる場面

  3:キャンプシュワブ正門前テントそばにV-MAXを停めている場面。ノボリ旗多し。

  4:東村高江地区の米軍基地ヘリパッド建設地横フェンス前のテントそばでV-MAXを
    停めている場面。フェンスの取り付けられた横断幕あり。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i220-221-37-32.s04.a027.ap.plala.or.jp>

▲「文化祭報告の予告はすれど1年経っても報告無し」はたしかに酷い!責任所在は?
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/10/6(火) 9:38 -
  
 岸和田町民さん、指摘ありがとうございます。
 「しっかり者と定評のあるトイボックス」が指定管理するルミエールホールとそのHP
でこんな事があるとは、かなり驚きです。

 たしかに、ルミエールホールの「事業特別ページ」の
  「2014.10.26〜11.03 平成26年度門真市文化祭」のページ
http://www.npotoybox.jp/lumi-sp-event/end/%E5%B9%B【URL短縮沸:C-BOARD】5
では、
   当催し物は終了しました。当日の内容については報告ページをご覧ください。

と書いているのに、「報告ページ」へのリンクが張られず、「報告ページ」自体が作成されないまま1年経ってしまったとしか思えません。

 問い合わせ:門真市民文化会館 ルミエールホール 指定管理者NPO法人トイボックス
       TEL.06-6908-5300  mail:kadoma.acting@npotoybox.jp

とこのページに明記してあるし、「門真市文化祭実行委員会」の事務局をトイボックスがしているはずなので、もしかしたら実行委内部での報告記事分担に齟齬があったとしても、これはトイボックスに責任があることではないかと思います。

 本日これから、市やルミエール(トイボックス)に指摘と問い合わせをして、事情説明と報告記時の至急アップを求める事にします。

 その結果の報告を、このツリーでしていきますのでご注目下さい。
 (多少の投稿遅れはご容赦を)
引用なし
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i220-221-37-32.s04.a027.ap.plala.or.jp>

●10/6:軽装体重:92.3kg、最大腹周り:114.5cm。誤差の範囲内しか減ってない・・・
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/10/6(火) 9:18 -
  
2015年10/6(火)朝の計測結果は、
    軽装体重 :92.30kg、
    最大腹周り:114.5cm 

  1:ズボン・ワイシャツの軽装スタイルで、(財布や携帯は持たない)計る。
  2:体重は事務所の体重計で測る。
  3:「腹周り」はお腹の一番出ている部分に金属メジャーを回して計る。
     (ヘソの少し上。ベルト周りよりも3〜4cm上の部分)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 沖縄ツアーで体力消耗したものの、ご飯や麺類・パン等の外食炭水化物がどうしても増
えたせいか、9月と比べて誤差の範囲内の「減少」でしかない。
 こりゃ、「今の生活形態・食事形態ではダメ」って認めるしかないのかな。
 トホホ。
引用なし
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i220-221-37-32.s04.a027.ap.plala.or.jp>

去年の文化祭
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 岸和田町民  - 15/10/6(火) 8:54 -
  
http://www.npotoybox.jp/lumi-sp-event/end/%E5%B9%B【URL短縮沸:C-BOARD】5

ルミエールでの開催なので、トイボックスのページより

去年の開催案内があって、終了したと。 詳しくは報告を見てくれと、報告は作成中。

もう、27年度の開催が近いです。市民が参加して、何かをやっているというのはわかりますが、1年ほどたっても報告が上がってこないのは、指定管理者の怠慢かなと思うところです。
引用なし
・ツリー全体表示
<Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/45....@60-57-55-25f1.osk2.eonet.ne.jp>

★10/3(土)23:50に無事帰着!台風契機に当初予定を2日延長で超充実!土産話ドッサリ
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/10/4(日) 1:27 -
  
 ついさっき、10/3(土)23:50に無事帰着した。
 朝8:40に鹿児島新港を出て、鹿児島市内と呉市内で喫茶店に寄るなどしたので帰りは
16時間かかった。

 初日9/26(土)はフェリーに遅れたら大変と必至に走り、好天・ノートラブルもあって10時間40分で鹿児島新港着。

 しかし船は沖縄手前の島の沖で沖縄の海の荒れが収まるまで待機。(台風で)
 那覇到着はほぼ丸1日遅れ(20時間遅れ)の9/30(月)15:30。

 当初予定の日程では、辺野古基金への寄付以外の大半が達成出来なくなるため、断腸の思いで10/2(金)朝10時の「議会改革協議会」へのオブザーバー出席を断念し、名護市での宿泊を2日増やして、10/2(金)朝沖縄離脱〜10/3(土)朝に鹿児島着〜夜門真市着、と予定変更した。

 おかげで、沖縄行動は非常に充実したものになった。
 キャンプシュワブ前での早朝行動に2日参加し、1日めはアピールもさせてもらい、2日めは超短時間ではあったが、地面に寝ころび機動隊に拘束されて隔離され、その一部始終を動画撮りするという体験もした。

 報告すべき事は山ほどあるし、動画・写真の整理もあるし、留守中のメールや手紙資料の読み込み整理もあるし、荷物やバイクの整理整備もあるが、今はまずは一杯やってゆっくり休みたい。

 カンパその他、ご協力・ご注目ありがとう!
引用なし
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-88-171.s04.a027.ap.plala.or.jp>

☆カンパ15万8623円集まった!行ってきます!(フェリー時刻にあと11時間弱!)
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/9/26(土) 5:48 -
  
 もう時間が無い。行ってきます!
引用なし
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-69-165.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◆注目動画:「アベ政治反対・辺野古新基地反対のバイク」完成!これで沖縄へ!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/9/21(月) 21:48 -
  
 戸田の「世界一便利なV-MAX」(1200cc)がさらにバージョンアップして
 ★「アベ政治を許さない!V-MAX」と
 ★「辺野古新基地絶対反対!V-MAX」、になった!

 バイクファンは必見、バイクファンじゃない人にも面白い、以下の動画を見て下さい。
 さあ、9/26(土)早朝にこのV-MAXで沖縄に向けて出発するぞ!
    ↓↓↓
.◎「アベ政治反対・辺野古新基地反対のバイク」完成!8分28
  https://www.youtube.com/watch?v=Tde5v2SmYGU
   (戸田HP内の「新・戸田のYUチューブコーナー」
       http://www.youtube.com/user/higetoda/videos?view_as=public
     内に収録。ほかにも面白動画多数!)

 このV-MAXで9/26(土)早朝5時前に門真市から鹿児島新港に向けて出発します!
 (鹿児島新港に5時前必着で。)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

 本日9/21(月)はV-MAXをいじったり磨いたりしたが(沖縄の潮風対策も兼ねて)、
今晩からは9/25(金)本会議一般質問・討論の原稿作成に向けて集中していきます。
(特に一般質問は質問時間20分の有効活用のために、何度も読み上げ原稿修正して「秒単
 位で計測して完成させる」ので、大変です。
 
 それでは!9/21(月)21:08 戸田ひさよし 拝
引用なし
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-87-247.s04.a027.ap.plala.or.jp>

9/26(土)早朝沖縄に向け出発!「辺野古基金に10万円超カンパ持参」にご協力を!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/9/20(日) 9:28 -
  
★辺野古新基地建設(沖縄県名護市)絶対反対!★沖縄現地での闘いを断固支援!

 というわけで、今週の土曜日9/26(土)早朝6時前にV-MAXで沖縄に向けて出発します。
 (鹿児島に夕方に着いて、フェリーで25時間かけて沖縄に渡る)
 (戸田事務所から鹿児島新港まで、ナビによると890km。高速道乗り継V-MAXで10
  時間前後か。念のために11時間と見て出発する。)
 (待てよ、2013年ツアーでは好天なのに13時間かかっている。今回は大丈夫か?)
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7980;id=#7980

★今回は「辺野古基金に10万円超カンパ持参」を行ないます。
 ぜひこのカンパにご協力下さい。(9/19現在、2万9000円集まり。戸田拠出分含め)

 なにせ26(土)早朝6時前出発の上に前日の9/25(金)昼前後あたりまで9月議会での戸田の一般質問や討論があり、それの準備作業が連日ある、という状態なので、カンパを寄せていただける方は戸田事務所に直接送付か持参いただくか、
     住所:〒571-0048 門真市新橋町12−18三松マンション207
戸田事務所まで9/24夜までに電話かメールを下さい。
     電話:06−0907−7727 メール:toda-jimu1@hige-toda.com

 それを受けて戸田が9/25(金)午後〜夜に受け取りに参上します。(門真市と周辺)
 急な話でまことに恐縮ですが、ぜひご協力お願いします。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
◎カンパと協力者リストを基金事務局に手渡しして私達の連帯の気持ちを伝達します!
   例:○○さん(門真市)、居酒屋○○集約分、匿名さん(守口市)、○○の会、
     等々
◎カンパしていただいた方や集約してくれたお店には、辺野古基金からの受け取り証コピ
 ーと戸田の「訪問報告」をお渡しします。(帰阪後10月前半になりますが)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◆「辺野古基金」は、辺野古新基地阻止のために全国から運動資金を集め、かつそれによ
 って沖縄と全国との繋がりを作ろうとの趣旨で今年5月に作られたもので、
    ◎辺野古基金HP http://henokofund.okinawa/
 沖縄経済界の呉屋守將さんのほか、菅原文子さん(故菅原文太さん夫人)や宮崎駿(ス
 タジオジブリの映画監督)などが共同代表になっています。

  全国的な支援の広がりはものすごく、現在、約4億5000万円のお金が集まり、現地
 反対運動への支出や全国各地の新聞への意見広告掲載ほかに有効に使われています。

★私達もこの「辺野古基金運動」に参加しよう!
 門真市や大阪から「10万円超のカンパ」を作って、那覇市にある辺野古基金事務局に
 直接持参して手渡して、私の支援連帯の気持ちを伝えよう!

 ご協力どうかよろしくお願いします。
   ↓↓↓
◎2015沖縄連帯・反基地闘争参加ツアー 
 http://www.hige-toda.com/_mado03/2015/okinawa_tour2015.htm
<スケジュール>
・9/25(金)本会議で一般質問と討論実施(9月議会終了)

・9/26(土)朝6時前出発!・・・夕方鹿児島進行着フェリー乗船 (フェリー泊)
・9/27(日)夜〜那覇港着                   (那覇市泊)
・9/28(月)瀬長亀次郎の「不屈館」など訪問、辺野古基金本部にカンパを持参
      名護市入りして反基地闘争現場訪問 など      (名護市泊)
・9/29(火) 高江へり基地反対闘争現地激励訪問や辺野古座り込み参加など   
                              (名護市泊)
・9/30(水)朝、本部港よりフェリー乗船             (フェリー泊)
・10/1(木)朝、鹿児島新港着。昼、門真市に向け出発!・・・・・深夜に門真市着!

・10/2(金)朝10時議会改革協議会参加
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
 参考:
◆2013年夏の「鹿児島(フェリー)沖縄の8泊9日灼熱ツアー」特集
  http://www.hige-toda.com/_mado03/2013okinawa/okinawa_tour2013.html
 (動画がドッサリあるので、すごく重いですが)

▲今からVMAXで鹿児島・沖縄連帯ツアーに出かけます。9/3深夜帰阪の8泊9日で
   戸田 - 13/8/26(月) 6:01
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7978#7978
 以下、5本の報告投稿あり。
引用なし
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-69-139.s04.a027.ap.plala.or.jp>

★司法解剖が9/16に完了し、葬儀は9/18(金)9:30〜に確定!「捜査は継続」の形で
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/9/17(木) 9:08 -
  
 日数や内容(司法解剖に進むのか)に心配をもっていたが、「検案」(=検死)から「司法解剖」へとストレートに進み、昨9/16(水)午後に関西医大で司法解剖が行なわれ、門真署に遺体が返還された後、5時半に葬儀社(「ティア門真」)に遺体が戻された。

 葬儀は当初予定と同じ時間段取りで1日だけずらして9/18(金)に行なわれることになった。
   ↓↓↓
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
■森山さんの葬儀■

 9/118(金)の朝9:30〜「葬儀会館ティア門真」
     http://www.tear.co.jp/hall/kadoma.html
         住所:門真市北巣本町19番31号
         地図→http://www.tear.co.jp/hall/kadoma.html
 で簡素に行なわれます。
  10:30に出棺して四条畷市の「飯盛霊園」
    http://iimorireienkumiai.shijonawate.osaka.jp/index.html
 に運ばれて火葬されます。(火葬終了見込み:13時頃)
  ご都合のつく方はぜひ葬儀にお越し下さい。森山さんとの今生の別れです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 6時半頃、門真署において、親族と戸田が同席して担当の真鍋刑事や検死担当の刑事から司法解剖の結果説明を受けた。
 「直接の死因」は「左大脳半球脳挫傷」で、「その原因」が「右頭部打撲」。
 ・・・・つまり、「右頭部に強打があって、そのショックで脳が頭蓋骨内部の左側にぶ
 つかって傷ついた」、ということ。

 「死因の種類」は「外因死 11:その他および不詳の原因」と分類された。

 また警察の調査で、森山さんが過去に何度か転倒してケガをしており、特に2014年12月には右頭蓋骨にヒビが入るほどのケガをして入院した事が分かっていた。
 だから、3/16重傷の時の右側頭部骨折は、12月転倒で損傷を受けて直りかかっていた
側頭部の骨がふたたび打撃を受けて損傷した、という事になる。

 こういう事実から、警察としては「3/16重傷は、自己転倒した時に12月ケガと同じ場所の頭蓋骨をぶつけたのでダメージが大きくなったのでは?」、という「転倒論」の可能性を示唆したのだが、戸田の方では、
  ・全く擦過傷がつかない「転倒」というのはあり得ない
  ・打撃ショックの強烈さから見て「転倒」というのはあり得ない
という、救急搬送で担当した脳外科の専門医の診断を指摘した。

 また、12月の頭蓋骨ヒビの後は退院後何ら異常無く生活していた事からしても、転倒では今回のような瀕死の重傷→死亡になるような事はあり得ない、という事も指摘した。

 警察も「もちろん、襲撃された可能性があるので、捜査は継続、ということです」、と説明した。
 また、今回の解剖結果その他の調査結果を救急搬送で担当した脳外科専門医にも示して意見を聞く予定であることも明らかにした。

 戸田もこの間関わった親族も、森山さんが襲撃された事を確信している。
 そして、すぐにでは無理でも、やがてはどこかから手がかり情報が出てくる事に期待を持っている。

 いよいよ明日、森山さんとのお別れだ。火葬終了まで見届けようと思う。合掌。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

※森山さんの年齢を、先の投稿で間違って「享年62才」と書きましたが、これは
 「享年66才」(S23年=1948年11月生まれ)の間違いでした。お詫びし訂正します。
引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-92-231.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◎T子さん投稿が市の対応を少なくとも半年は早めたと思います。「今すぐ」は無理でも
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/9/17(木) 8:18 -
  
 9/16文教委での質問・答弁や、それへの準備過程の紹介が遅れていてすみません。
 土日に必ずアップするようにしますので、少しだけお待ち下さい。

 残念ながら「今すぐ」の「耐震化計画作り」を約束させる事は出来ませんでしたが、「出来るだけ早く」(実際には来年度前半は?)の計画策定をプッシュする事は出来たように思います。(そういう感触)

 戸田としては、T子さんのしっかりした意見投稿が市の対応を「少なくとも半年は早めた」、と感じています。
 ありがとうございました。

 とりあえず。9/17(木)朝 戸田ひさよし 拝
引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-93-44.s04.a027.ap.plala.or.jp>

感謝いたします
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 T子  - 15/9/15(火) 17:28 -
  
 これから開催されます議会に、園の耐震工事について取り上げていただき

 感謝いたします。

 一市民として見守ってまいりたいと思います。

 先週には大きな水害もあり、他人事ではないと思って見ていました。
  
 子どもたちが安心して通えるような幼児施設を実現させてほしいです。
  
 よろしくお願いします。
引用なし
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▲9/17葬儀取りやめ!戸田電話で門真署府警が検死に動く!葬儀は警察措置終了後に!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/9/15(火) 13:57 -
  
 森山さんの「9/17葬儀・火葬」が急遽取りやめ延期となった。

 原因は、戸田が今朝9/15(火)朝10時頃に門真警察に「念のため、どうせ警察はもう知っているだろうが」、と思ってかけた1本の電話だった。
 
 森山さんは「捜査中の案件」だから、病院で死亡したら病院から警察に連絡がされ、警察が「検死」(警察関係用語では「検案」と言うらしいが)してからでないと葬儀や火葬が許可されないという事だ。

 外見だけ見る「検案」だけに留まらず、「司法解剖」にまで進む可能性もあるので、警察の措置がいつ終了するか=いつ葬儀火葬が可能になるかは、今はまだ全く分からない、という状況になった。

 なるほど「犯罪疑惑を見逃さない」ためには当然そうあるべき事だ。

 ところが正幸会病院の側では、森山さんについてそういう認識を持っていなかったらしく、門真署に死亡連絡をしていなかったので、門真署としては死亡翌日に戸田から初めて聞き知ってビックリ、ということのようだ。

 驚いた門真署が葬儀屋や病院に電話し、戸田は葬儀屋さんから「『検案』(検死)のため9/17葬儀取りやめ、無期延期となった」という電話を受けてそれを知り、その後さらに戸田と門真警察の担当刑事(真鍋「強行係」係長)とのやり取りによって、詳しい話が分かった。

◆森山さん襲撃事件の真相解明のためになる事だから、戸田も森山さんの親族も、検死も
 司法解剖も、ぜひやってもらいたい事なので、今回の警察の措置には諸手をあげて賛成
 している。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 そういう訳で、事態は一変して、「9/17葬儀・火葬」は取りやめ・無期延期となった。
 警察側での措置(検案=検死、さらに可能性としては司法解剖)が全て終了するメドが
はっきり立ってから、葬儀火葬の日程を組んで、それから各方面にお知らせし直す事になったので、ご了承下さい。

 死せる森山さんよ。あなたを死に至らせた原因について、あなたの遺体で警察に示せる最初で最後のチャンスが訪れた!
 あなたの骨で真相を語って欲しい。それを我々は切望する。
 
 警察の「捜査・真相究明の努力」にも、我々は強く期待する。頑張って欲しい。

 9/25(火)13:52 戸田ひさよし 拝
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-90-192.s04.a027.ap.plala.or.jp>

●9/14(月)午後2:05森山さん死亡!葬儀は9/17(木)午前9:30に北巣本のティア門真で
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/9/15(火) 8:30 -
  
●悲報です。戸田の17年来の支援者の森山武志さんが9/14(月)午後2:05,入院先の
「正幸会病院」(門真市役所北側)で亡くなりました。享年62才。

●葬儀は9/17(木)の朝9:30〜「葬儀会館ティア門真」
     http://www.tear.co.jp/hall/kadoma.html
         住所:門真市北巣本町19番31号
         地図→http://www.tear.co.jp/hall/kadoma.html
 で簡素に行なわれます。
  10:30に出棺して四条畷市の「飯盛霊園」
    http://iimorireienkumiai.shijonawate.osaka.jp/index.html
 に運ばれて火葬されます。(火葬終了見込み:13時頃)
  ご都合のつく方はぜひ葬儀にお越し下さい。森山さんとの今生の別れです。
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●3/16(月)深夜、門真市小路町の自宅そばで何者かに襲撃され、バットか鉄パイプのよう
 なもので右側頭部を強打されて瀕死の重傷を負ってからちょうど6ヶ月経った9/14
 (月)、生き続けようとする闘いの末に森山さんは亡くなりました。
    ◎森山さん襲撃事件特集(闘病中の動画・写真もあり)
      http://www.hige-toda.com/_mado12/moriyama/index.htm

 3/16深夜に救急搬送された時の担当医師は4月当初に「余命2〜3ヶ月かもしれない」
と、その重篤さを説明しましたが、森山さんはしゃべる事も出来ない点滴状態で手足を細
らせながらも懸命に生き続けようと闘い、夏を乗り越え秋に向かいました。

 しかし抗生物質の効きも悪くなり、抵抗力が弱り、肺炎にも冒され、直接の死因としては「敗血症」で亡くなりました。

 9/7(月)に見舞いに行った時には、今までになく、呼吸する事自体に苦しげにあえぐ状態
の森山さんを見て心配していましたが、9/14(月)午後に病院から危ない状態になったとい
う電話を受けて、4時前に駆けつけようと思っていたのですが、その前の2:05に森山さん
は亡くなってしまい、死に目に会う事がかないませんでした。

 かろうじて病院で遺体に声をかけ、親族の方と「ティア門真」への遺体搬送にに同行し
て線香を上げる事が出来ました。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

▲森山さんのいろんな姿が目に浮かびます。
 1999年の戸田の初めての門真市議選挑戦を支援してくれた時、2002年〜2004年の合併阻
 止闘争を一緒に闘った時、「連帯ユニオン議員ネット」の大会を毎年手伝ってくれた
 時、2011年夏に一緒に車で福島原発被災地支援に行った時・・・

  福島原発そばの南相馬市でボランティアに支給される帽子を得た事をとても誇りに思
 っていて、その帽子を何か機会あるごとにかぶって大事にしていました。

  徳之島出身だけに沖縄の問題にも関心を持ち、集会にも戸田と同行してくれました。
 戸田と「V-MAXで2人乗りして鹿児島〜フェリー〜徳之島と沖縄を訪問する旅」に10月頃
 に出よう、と今年念頭に語り合ってもいました。
 
  2/26の市議選候補説明会にも同行し、4月市議選の選挙カー運転手をする事にもなっ
 ていた森山さんでした。
  その森山さんが3/16深夜に何者かに襲撃されて、とうとう帰らぬ人となってしまいま
 した。

▲「森山さん襲撃事件」については警察の捜査が成果が無く、戸田HPで特集したり、
 6月市議会質問で取り上げ、8/1発行「議会だより」で門真市内全戸配布されても、
 全く情報が寄せられず、今までのところは「完全犯罪」となってしまっていますが、
 やがては何か情報が出てきて犯人逮捕人つながるに違いない、と戸田は信じています。

  犯人逮捕の報告が出来るまで、森山さん、あの世で待っていく下さい。
  それが必ず出来るように頑張ります。

 この6ヶ月、病床で本当によく頑張ったと思います。
 森山さん、お疲れ様でした。冥福を祈ります。ゆっくり休んで下さい。
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 9/15(火)8:20 戸田ひさよし 拝 
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