2014年6月議会

3:門真の右翼が生活保護不正受給してる、という通報について 14/11/04更新

本会議 戸田の一般質問と答弁
<件名3:門真の右翼が生活保護不正受給してる、という通報について> 【答弁:下治正和 保健福祉部長】

6月初旬に、私の事務所に匿名男性から電話があって、私が名前や顔を知っている門真市内の右翼活動家の名前を挙げて、「門真の右翼の誰それは生活保護を不正に受けているが、それでいいのか」、という話があった。

 保護課には、こういう名指しの電話があった、という事を私からすぐ伝達したが、この件に関して質問する。

Q1:その人が生活保護受給者でない場合など、この名指し電話の内容がウソであった場合は、名指しされた人に対する重大な名誉毀損・人権侵害行為になるが、市の方にはこの名指し通報は入っているか?
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【下治正和 保健福祉部長の答弁:A1】

 まず、「門真市内の右翼活動家が生活保護を受けているという名指しの通報が市のほうに入っているか」についてでありますが、
現在のところ市への情報提供は受けておりません。

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Q2:右翼であれ何であれ、生活保護を受けているからといって、社会的活動をするのは、基本的に自由であるはずだが、どうか?
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【下治正和 保健福祉部長の答弁:A2】

 次に、「保護受給中に社会的活動をするのは基本的に自由であるはずだがどうか」についてでありますが、
生活保護法では社会的活動を制限する要件は定められておりません。

 しかし、暴力団員につきましては、保護の要件を満たさないものとして定められております。
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Q3:ただ、自分で街宣車を乗り回して活動するような右翼活動家の場合は、生活保護の受給者になれるのか?

   寄付金やカンパ・行動報酬など収入の問題や、街宣車を所有したり乗り回したりする問題など、
不正受給にあたるか否かの重要な判断ポイントがあると思うが、それらを詳しく答えてもらいたい。

また、調査はどのように行うのか?

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【下治正和 保健福祉部長の答弁:A3】

 次に、
「自分で街宣車を乗り回して活動する右翼活動家は生活保護受給者となれるのか」
について、及び
「寄附金やカンパ、行動報酬などの収入が不正受給に当たるか否かについて」
でありますが、

 保護受給者の自動車の保有、運転については、原則として認めることはできず、
障がい者が通院するためやむを得ず利用する場合など生活保護手帳に定められている場合に限り、
福祉事務所と相談の上、例外的に保有、運転を認めております。

 したがいまして、議員御指摘の自分で街宣車を所有したり乗り回して活動するような場合は、不正行為であると考えます。
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◆「戸田が名前や顔を知っている門真市内の右翼活動家」って、誰だと思う?

■「右翼と生活保護不正受給の問題」は、門真市議会で戸田が初めて取り上げた問題だ。
6月議会では「一般論的な取り上げ方」に留めたが、9月議会ではもっと踏み込んだ話を展開していく!
「アッと驚くような話」が出てくるかもしれないので、注目を!

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