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件名5:自治基本条例と共産党議員団の説明責任拒否★異常さが条例論理的にも鮮明に!
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/3/19(土) 10:29 -
  
 「国の最高法規たる憲法を無視した行為は許さないぞ!」と、声を大にして叫ぶ「たしかな立憲主義・護憲の共産党」が、
 門真市においては、「市の最高規範たる自治基本条令」を無視し蹂躙する行為を平然と続けるという、「ダブルスタンダード」(2枚舌)を行なっている馬鹿さ加減!

 今回の質問は、共産党議員団の戸田に対する「永久的無制限の回答拒否」が、「自治基本条例に照らせばどうなのか」、を初めて本格的に論証したものである。
 門真市共産党は、「自分らの言動は自治基本条例に照らせばどうなのか」、という事を一度たりとも考えた形跡が伺えない。
 
▲実は、不可思議な事だが、たいがいの他市の共産党と違って、門真市共産党は、自治基
 本条例の制定について、一貫して冷淡であり、「自治基本条例を市政や市議会に活かそ
 う」という姿勢が微塵も感じられなかった。
  それはちょうど、日本国憲法に対して、保守派が「押しつけ憲法だから尊重しない」
 という態度を取った感覚に非常によく似ている! 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

件名5:自治基本条例と共産党議員団の説明責任拒否姿勢について

 要旨 (1) 公職者の説明責任をうたう自治基本条例の精神や条文と2014年7月から
     「戸田議員からの公開質問には絶対に回答しない」と異様な宣言を行う共産党
      議員団とのギャップについて
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【戸田の質問】

件名5:自治基本条例と共産党議員団の説明責任拒否姿勢について
  「自治基本条令の精神と条文からして」、という前提で、以下の質問をする。

Q1:条令を制定する際には、
  「会派議員集団が、自分らの議員公務に関して、ある議員を特定して、
   『あなたからの公開質問には、どんな内容であれ永久絶対的に回答しない』
 という、事態が発生するという事は、
  およそ想定していなかったはずだが、どうか?

Q2:行政の職務に関して、行政職員が、特定の市民を名指しして、無限定に、
  「あなたからの公開質問には、どんな内容であれ永久絶対的に回答しない」、という
 説明拒否宣言を行なう事は許されないはずだが、どうか?

  これらについて、議員の場合でも同じだと思うが、どうか?

Q3:「市民に対する説明責任に該当する公的な事柄」について、
 行政職員が「議員に対しては説明回答しない」とする事は許されないはずだが、
 どうか?
 
 「議員や議員集団が」に置き換えた場合でも同じだと思うが、どうか?

Q4:市議会議員は、
  「市民有権者から選挙で選出され、行政への監視や提言を職務とす、特殊な立場と権
   限・権能を持つ」点においては、一般市民とは区別されるが、
  同時に、「市民の一部である」はずだが、どうか?

Q5:「共産党議員団だけは、その公務に関して、どんな事であっても、他の議員からの
  公開質問に回答する事を拒否できる」という「説明責任拒否特権」を持つ事は、
  あり得ないはずだが、どうか?

Q6:
   第4条 この条例は、門真市の自治の最高規範性を有し、市民、議会及び市役所は、
       誠実にこれを遵守しなければなりません。
 とされているが、

  「行政や議会・議員が違反した場合」の「通報」、「審査」「罰則」などの規定は無
 い。
  「誰が見ても違反している」と思える場合、どこに、どのように通報や訴えをしたら
 いいのか?
  「違反しているかどうかの判定」は、誰が、どのように行なうのか?

Q7:議員は、「市民の役割」を十全に果たした上で、「議会の役割・議員の役割」を果
 たすべきものと期待されているはずだが、どうか?

Q8:議会は「市役所の監視を行う機関」であり、
   議会を構成する議員は「市役所の監視を行う機関の一員として、市役所の公正な職
  務の執行に向け、役割を果たすよう努める」ものである以上、

  「行政が議員報酬や政務活動費という公費を支給する相手である議員」の職務執行の
  公正さについても、
  「議員の監視職務が及ぶ」と考えるべきではないか?

Q9:議員不祥事を抑止するためにも、「市民からの監視」以外にも、
  「議員相互の研鑽や検証によって議員職務執行の公正さを担保する」
 事が望ましいはずだが、どうか?

Q10:そういう事を考えると、
  「共産党議員団が、別の議員を名指しし、『この議員からの公開質問には、どんな
   内容であっても、永久に絶対回答しない』と宣言し実行している」、
 という事態が、1年半も続いている事は、

   特定議員集団によって「議員相互の研鑽や検証によって議員職務執行の公正さを
   担保する」事が阻害され続けている、異常で不適切な事態である、
 と認識すべきではないか?

 「自治基本条令の精神と条文に反する事態が続いている」、と認識すべきではないか?

Q11:このような事態は、「市民、議会及び市役所が協働し、」という第3条や
  「市民、議会及び市役所は、お互いの役割を尊重し、・・・・協働関係を構築してい
   きます。」、という第14条に抵触するのではないか?

Q12:私が提訴している「共産党議員団ハレンチ事件」の民事賠償裁判の12/4法廷で、
 被告の福田議員が、
  「亀井議員が職員に対して自治会関連窓口一覧表の改善を何度も要望した。
   課長が『要望は受けていない』、と認識しているようだが、課長未満の職員に要望
   をしたのだ」、
 という趣旨の証言をした。
 
  これは、「門真市の課長未満の職員は、議員と面談して要望を受けても、課長に伝達
 しないのだ」、と言うに等しい、門真市行政を誹謗中傷する証言である。

  議員からの要望は必ず課長に伝達されるし、亀井議員からの要望なるものが誰の記憶
 にもメモに存在しない等の事実関係については、既に提出してある、「小野地域活動課
 長から戸田議員への3/4メール回答」で明白になっている。

  門真市の公職にある者が、「門真市の行政公務に関して、このような虚偽を法廷で述
 べる事」は、
  「偽証罪」に抵触するだけでなく、
  自治基本条令の精神に反し、
  かつ議員政治倫理条例の精神と条文にも違反するものであり、

 柔らかく言っても「違反の疑いを持たれるもの」だと思うが、どうか?
======================================

【総合政策部長(市原昌亮)の答弁】

 まず、{自治基本条例を制定する際には、会派議員集団が、自分らの議員公務に関して、ある議員を特定して、「あなたからの公開質問には、どんな内容であれ永久絶対的に回答しない」という事態が発生するという事は、想定していなかったはずだが、どうか}についてでありますが、

 ご質問にある事態が発生することは、想定しておりませんでした。

 次に、{自治基本条例の精神と条文からして、行政の職務に関して、行政職員が特定の市民を名指しして、「あなたからの公開質問には、どんな内容であれ永久絶対的に回答しない」という説明拒否宣言を行なう事は許されないはずであり、無限定にどんな内容であれ、永久絶対的に回答しないと宣言することは許されないはずだがどうか}、
{また議員の場合でも同じだと思うがどうか}についてでありますが、

 門真市自治基本条例の第5条において、
  「情報の公開及び共有、透明性の確保については、議会、市役所の双方が努めなけれ
   ばならない」
と規定しております。

 また、第10条における「議員の役割」において、
  「議員は、市民の意思を的確に反映させ、公正かつ誠実に職務を遂行すること」
と規定しておりますことから、
 各議員におかれましては、条例の規定に基づいた行動が求められるものと認識いたしております。

 従いまして、市長以下の行政職員が、行政の職務に関して市民から質問を受けた場合、説明の必要性があるものと考えております。
 また、議員においても同様であると考えます。

 次に、{「市民に対する説明責任に該当する公的な事柄」について、行政職員が「議員に対しては説明回答しない」とする事は許されないはずだがどうか}、
また、{「行政職員」の部分を「議員や議員集団」に置き換えた場合でも同じだと思うがどうか}についてでありますが、

 情報の公開及び共有、透明性の確保については、議会、職員の双方が努めなければならないと規定しており、

 また、第10条における「議員の役割」において、
  「議員は、市民の意思を的確に反映させ、公正かつ誠実に職務を遂行すること」
と規定しておりますことから、
 条例に基づいた行動が求められるものと認識しております。

 従いまして、市長以下の行政職員が、市民に対する説明責任に該当する事柄について
「議員から質問を受けた場合」、説明の必要性があるものと考えております。
 また、「議員から議員」においても同様であると考えます。

 次に、{市議会議員は、「市民有権者から選挙で選出され、行政への監視や提言を職務とする、特殊な立場と権限・権能を持つ」点においては、一般市民とは区別されるが、同時に、「市民の一部である」はずだが、どうか}についてでありますが、

 市民の投票による厳格な信託に基づく行政への監視や提言を職務とする公人であるとともに、市民であると考えます。

 次に、{社会常識や種々の法規と自治基本条例の精神と条文からして、「共産党議員団だけは、その公務に関して、どんな事であっても、他の議員からの公開質問に回答する事を拒否できる」という「説明責任拒否特権」を持つ事は、あり得ないはずだが、どうか}についてでありますが、

 門真市自治基本条例におきましては、議員や議員団体などの特定の個人、団体に対する特権的な規定は有していないものであります。

 次に、{自治基本条例は「最高規範性を持つ」とされ、第4条で「この条例は、門真市の自治の最高規範性を有し、市民、議会及び市役所は、誠実にこれを遵守しなければなりません」とされているが、「行政や議会、議員が違反した場合」の「通報」、「審査」「罰則」などの規定は無い。
 「誰が見ても違反している」と思える場合、どこに、どのように通報や訴えをしたらいいのか、「違反しているかどうかの判定」は、誰が、どのように行なうのか}
についてでありますが、

 門真市自治基本条例は、生成し自ら発展していく自律発展都市の形成を目指す上で、
理念やそれぞれの役割を定めたものであり、市民、議会、市役所の三者が、本条例を守り育てることで、本条例を本市における自治の推進の最高規範性を有するものとして、尊重
されていくものであると考えております。

 従いまして、罰則規定は設けておらず、違反した者への罰則なども想定しておりません。

 次に、{議員は、「市民の役割」を十全に果たした上で、「議会の役割・議員の役割」を果たすべきものと期待されているはずだが、どうか}についてでありますが、

 門真市自治基本条例第4条に基づき、市民、議会、市役所は、それぞれの役割を誠実に遵守しなければならないものでありますことから、
 議員は、市民、議会、それぞれの立場で、その役割を誠実に遵守されるものと考えております。

 従いまして、議員は市民としての役割を十全に果たされた上で、議会及び議員の役割を果たすことが期待されるものと認識しております。

 次に、{「行政が議員報酬や政務活動費という公費を支給する相手である議員」の職務執行の公正さについても、「議員の監視職務が及ぶ」と考えるべきではないか}
についてでありますが、

 議員報酬や政務活動費が支給されていることからも、議員相互の検証が行われることが透明性の確保に繋がるものであると考えております。

 次に、{「市民からの監視」以外にも、「議員相互の研鑽や検証によって議員職務執行の公正さを担保する」事が望ましいはずであるが、どうか}についてでありますが、

「議員相互の研鑽や検証によって議員職務執行の公正さを担保する事が望ましいはずであるがどうか」につきましては、
 議員活動を行う上で、議員相互の研鑽や検証が図られることは議員活動の透明性の確保に繋がるものと考えております。

 次に、{共産党議員団という特定の議員集団の横暴によって「議員相互の研鑽や検証によって議員職務執行の公正さを担保する」事が阻害され続けている、異常で不適切な事態である、と認識すべきではないか}、
また、{「自治基本条例の精神と条文に反する事態が続いている」と認識すべきではないか}についてでありますが、

「特定の議員からの公開質問には、どんな内容であっても、永久に絶対回答しない」と言う事態が発生することは想定しておらず、
 門真市自治基本条例の趣旨からも望ましいものではないと認識しております。

 次に、{このような事態は、「市民、議会及び市役所が協働し、」という第3条や
「市民、議会及び市役所は、お互いの役割を尊重し、目的を共有するとともに、企画、
実施、評価及び改善の一連の施策形成の過程において、協働関係を構築していきます。」
という、第14条に抵触するのではないか}
についてでありますが、

 議員ご指摘のとおり想定外の事態となっておりますが、門真市自治基本条例の趣旨に則り、それぞれの規定について守られるよう最大限の努力が払われるべきものと考えております。

 次に、{門真市の公職にある者が「門真市の行政公務に関して、このような虚偽を法廷で述べる事」は、「偽証罪」に抵触するだけでなく、自治基本条例の精神に反し、かつ議員政治倫理条例の精神と条文にも違反するもの、「違反の疑いを持たれるもの」だと思うがどうか}についてでありますが、

 裁判に関すること及び議員政治倫理条例に関することにつきまして、ご答弁する立場にはございませんが、

 議員ご提示の地域活動課長による3月4日付の回答については、市として事実をお示ししたものであります。

 また、何人も法廷においては、誠実な対応を持って、正確な証言を行わなければならないものと認識しておりますのでよろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。
======================================

■「地域活動課長による3月4日付の回答」は、「市として事実を示したもの」、だと
 答弁で明言したという事は、
 これすなわち、
  「(亀井が何度も表の改善要求をした、という)共産党の主張はウソだ」、
 と、市が議会答弁で事実認定したに等しい!

  これは非常に大きな意味を持つよ!

■これは、共産党が2014年秋の議長や会派代表者達への説明においても、2014年12月議会
 の福田議員問責決議への反対討論や「弁明」という「議会発言」においても、
 「虚偽を述べていた」、「やってもいない改善要求を、やったかのように捏造した」
 という事であり、

 完全に「議員政治倫理条例」に違反しているのだから!
引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i220-221-36-86.s04.a027.ap.plala.or.jp>

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