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3月議会第2スレッド:委員会審議が議員控え室で聞けるようになって大助かり! 戸田 16/3/16(水) 14:37

★「再質問」での総合的な「指摘」と「共産党の改善要望ウソ」を立証する市回答資料 戸田 16/3/19(土) 10:51

★「再質問」での総合的な「指摘」と「共産党の改善要望ウソ」を立証する市回答資料
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/3/19(土) 10:51 -
  
        < 再 質 問 > (各件名ごとの答弁を受けた後に、最後に)       
 総合的な指摘をします。
 今回の質問答弁によって、門真市行政に品格が着実に上がって来ている事が浮かび上がりました。

 反ヘイト人権施策で全国トップの位置にある事に加えて、
 不正政抑止の効果が大きい「公共工事現場の週2日閉所」実施を決めたのは全国初快挙だし、
 総合的な警察対応部署を決めて「警察の物言える行政」に踏み出したのも、全国の市町村で門真市が初めてです。

 しかし、こうした品格ある行政の推進に対して、これにドロを塗っているのが、門真市共産党議員団の異様異常な「説明責任拒否姿勢」であり、まさに門真市のガンと言わねばなりません。

 しかも共産党は、市民に恐怖を与えてきた街宣車右翼の親玉らと「裁判仲良し仲間」を続けてきています。 

 国政レベルの話では共産党と大いに共闘しますが、門真の市政・市議会レベルでは
共産党と徹底的に闘います。

 彼ら彼女らに対しては、明日3月11日金曜日午後1時の、大阪地裁判決で私への名誉毀損による損害賠償が命じられるものと確信しています。

 その他に、さらに法廷において、
  「実際には存在しなかった、彼ら自身、何の証拠も出せない、『亀井議員の改善要望
   行動』が存在したかのような」、
 そして門真市の行政実務を誹謗中傷するような
証言をした事の問題性も、
 今度は議員政治倫理条例違反として、私から提起されて裁きを受けていく事になるでしょう。

 その事を宣言して、私の質問を終わります。ご清聴ありがとうございました。
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【資料1:戸田から地域活動課の小野課長らへの3/3質問メール】

件名:小野課長と重光前課長への質問メールです。(自治会HB問題で)(戸田)
本文:
 1:自治会HBの中の「自治会関連窓口の一覧表」については、2015年10/13(火)昼前
  に門真市役所に電話をかけて、事実確認を行なったところ、以下の回答を得ている。
   ↓↓↓
  <重光氏:2011(平成23)年度〜2012(平成24)年度の地域活動課長>

  回答2:議会答弁の実行として「一覧表」を完成させて同年5月から「一覧表」を自
     治会連合に配布していく直前に、各議員に対して配布する「一覧表」を示して
     説明をしていき、その一環として亀井議員にも見せて話をした。
     その時の亀井議員の反応としては、「まだ改善せんといかん所があるなあ」、
     というような事を言われた記憶がある。

  回答3:しかしそれ以降は、私が地域活動課長であった任期中に(もそれ以外でも)
     亀井議員から文書でも口頭でも、「一覧表」の改善について要望や問いかけを
     受けたという記憶は全く無いので、たぶん何も受けなかったのだろうと思う。
   
  <小野義幸氏:2013(平成25)年度以降現在まで地域活動課長>

  回答1:亀井議員から文書でも口頭でも、「一覧表」の改善について要望や問いかけ
    を受けたという記憶は全く無いので、たぶん何も受けなかったのだろうと思う。

  回答2:自治会HBそのものについても、そこに載せる「一覧表」の内容について
     も、亀井議員から何か要望や問いかけを受けたという記憶は全く無い。

  回答3:戸田議員とは自治会HBの内容や発行メドについてなどを、何度も協議をし
     たが、亀井議員については、自治会HBの内容体裁が決まってから、2014(平
     成26)年3月に各議員を回って「こういうものを4月に発行します」という
     説明をする際に説明しただけで、その時にも自治会HBについて特段何か言わ
     れた記憶は無い。
         ↑↑
   【戸田の10/4準備書面の該当部分】
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9380;id=#9380
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
2:さらに、2012(平成24)年作成の(亀井質問契機の)「一覧表」と「自治会HBの第
 3章1」掲載の「一覧表」(8項・9項)を比べてみれば、紙面割り振り都合からか、
  ▲後者の「一覧表」からは「担当窓口の所在地」データが削除されており、
   「一覧表」としては自治会HBの方がレベルダウンしている!
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
3:■これらの事実からすれば、「亀井議員が自治会関連の庁内連絡先一覧表について、  完成後もその充実を市に求め続けた」、という
  共産党の主張は虚偽であると断定してもよいほどである。
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4:しかるに、この点について福田議員は12/4法廷尋問において、

 (福田)亀井議員に確認をとりましたけれども、
   ▲「課長ではなくてそのほかの担当者に働きかけというかそういう話をした」、
     ということで聞いています。
 (戸田)でも、いつ・誰に・どのようにしたか、は全く詳しいことは言わないんです
     ね。
 (福田)それは確認できてません。
                        ・・・・・と証言している。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
5:これは、共産党議員団が、門真市行政や小野氏・重光氏に関して

 ■1:門真市では、議員が議会質問契機で作成されたものについての改善要望を担当部
   署の課長以外の職員に行なっても、その要望内容を課長に伝達しない場合が多々あ
   る。
    (「何度か表の改善要求をした」のに「課長が全く知らなかった」と言うのであ
      るから)
 ■2:それだけでなく、「議員と面談した事自体も課長に伝達しない場合がある」
   〜議員が議会質問契機で作成されたものについての改善要望での面談であっても!
 ■3:昨年10/13の「小野回答」「重光回答」は、両名が部下やかつての部下らの面談
   対応を何ら考えずに回答したのだろう。

 と「認定」して法廷証言したも同然であって、極めて重大な問題である!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
◆そこで、事実を整理して解明するために、以下の質問を行なうので、回答をお願いす
 る。
    ↓↓↓
Q1:門真市では、「職員が議員と面談して何らかの要望要求を聞く時には、必ずメモ記
  録を作る」ことになっているはずだが、どうか?
 ー2)ましてや、「議会質問契機で作成されたものについての改善要望」という重みの
    ある事柄に関して、しかも、「2年間の中で何度も要望された」事柄について、
    メモ記録が全く作られないという事があり得るのか?
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Q2:「議員から要望要求を受けたメモ記録」の保存期間はどれくらいか?
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Q3:「亀井質問契機の自治会関連一覧表」に関して、2012(平成24)年4月〜2014
  (平成26)年4月までの間で、
  「亀井議員から改善要求を受けた」という面談メモやその他の記録は存在するか?
   (「亀井議員の面談要望」が捏造であれば、そういう記録はそもそも存在しない
     が!)
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Q4:門真市の行政において、「議員からの要望に関して、議員と面談した事自体を課長
  に伝達しない」、という事があるのか?

   また、「議員と面談して聞いた要望内容を課長に伝達しない」、という事があるの
  か?
   (こんな「不伝達」があるとすれば、下級職員による恣意的な「情報の握り潰し」
     であって、許されない事だが!)
 ー2)職務の規律なり決まりとして、職員は「議員と面談したり議員から要望を聞いた
    りした場合は、その旨を上司に伝達報告する」事を義務づけられているのではな
    いか?
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Q5:2015年10/13に小野氏・重光氏が戸田からの電話質問で上記の口頭回答をしたのは、
   「部下の職員が議員から要望を聞いていれば、課長である自分に伝達しない事は
    あり得ない」、
  との「業務の常識」を土台として、
  「自分の記憶において、『亀井議員から改善要望を受けた事は無い』」、と回答した
  ものであるはずだが、どうか?
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Q7:門真市の場合、「自治会問題に関わって、課長抜きで議員と面談して要望を聞く
  担当職員」とは、どういう地位の職員か?
   「課長補佐」か「副参事」くらいしかいないのではないか?

 ー2)一般職員が、「課長抜き」、「課長補佐も副参事も抜き」で議員と面談して要望
   を聞く、というケースはほとんどあり得ないのではないか?     
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Q8:今回改めて、2012(平成24)年4月から2014(平成26)年3月末までの間に「地域
  活動課」の職員で「自治会問題担当の職員」だった人について、
   「亀井議員から自治会関連窓口一覧表の改善要望を受けたか否か」
  について、聞き取り調査をして、その結果を回答してもらいたい。
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【資料2:地域活動課の小野課長から戸田への3/4回答メール】
 小野地域活動課長からの3/4(金)回答(Q&A)

Q1:門真市では、「職員が議員と面談して何らかの要望要求を聞く時には、必ずメモ記
  録を作る」ことになっているはずだが、どうか?

A:原則そのとおりです。
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Q1−2)ましてや、「議会質問契機で作成されたものについての改善要望」という重み
   のある事柄に関して、しかも、「2年間の中で何度も要望された」事柄について、
   メモ記録が全く作られないという事があり得るのか?

A: そのようなことは、ないと思います。
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Q2:「議員から要望要求を受けたメモ記録」の保存期間はどれくらいか?

A:庁内的な決まりはございませんが、引き継ぎ等で必要な内容は、一定保存する必要は
  あると考えます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q3:「亀井質問契機の自治会関連一覧表」に関して、2012(平成24)年4月〜2014
 (平成26)年4月までの間で、「亀井議員から改善要求を受けた」という面談メモや
  その他の記録は存在するか?

A:存在しておりません。
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Q4:門真市の行政において、「議員からの要望に関して、議員と面談した事自体を課長
  に伝達しない」、という事があるのか?
   また、「議員と面談して聞いた要望内容を課長に伝達しない」、という事があるの
  か?

A:そのようなことは、ないと思います。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q4−2)職務の規律なり決まりとして、職員は「議員と面談したり議員から要望を聞い
   たりした場合は、その旨を上司に伝達報告する」事を義務づけられているのではな
   いか?

A:庁内的な決まりはありませんが、上司に報告はしております。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q5:2015年10/13に小野氏・重光氏が戸田からの電話質問で上記の口頭回答をしたのは、   「部下の職員が議員から要望を聞いていれば、課長である自分に伝達しない事はあ
    り得ない」、
 との「業務の常識」を土台として、
  「自分の記憶において、『亀井議員から改善要望を受けた事は無い』」、
 と回答したものであるはずだが、どうか?

A:そのとおりです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q7:門真市の場合、「自治会問題に関わって、課長抜きで議員と面談して要望を聞く
  担当職員」とは、どういう地位の職員か?
   「課長補佐」か「副参事」くらいしかいないのではないか?

A:そのとおりです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q7−2)一般職員が、「課長抜き」、「課長補佐も副参事も抜き」で議員と面談して要
   望を聞く、というケースはほとんどあり得ないのではないか?

A:ほとんどありません。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q8:今回改めて2012(平成24)年4月から2014(平成26)年3月末までの間に「地域活
  動課」の職員で「自治会問題担当の職員」だった人について、
   「亀井議員から自治会関連窓口一覧表の改善要望を受けたか否か」
  について、聞き取り調査をして、その結果を回答してもらいたい。

A:小野が課長を担当している時期の担当職員が体調不良で休暇のため、確認でき次第回  答します。
   なお、重光前課長時代の担当職員については、聞き取りを行いましたが、聞いたも
  のは、おりませんでした。
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引用なし
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