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★★重大!2/23(月)に戸田は共産党4議員を名誉毀損で賠償と謝罪求めて民事提訴する! 戸田 15/2/22(日) 22:28

5/15準備書面(2):【名誉毀損1・2・3】7/13民報「誤り指摘されてダンマリ」のウソ等 戸田 15/5/19(火) 2:38
(3):【名誉毀損4・5・6】7/13民報「以前も・・」や「ゆえに戸田には回答拒否」の悪質 戸田 15/5/19(火) 4:04
(4)【答弁書反論1】自治会HB「発行そのもの論」と「内容への反映論」を概念規定! 戸田 15/5/19(火) 5:00
(5)【反論2】提訴前の共産党7見解は全て 「自治会HBの発行そのものが党の成果論」 戸田 15/5/19(火) 8:08
(6)【反論3】提訴されたら「内容の一部に活動成果が反映されたと言っただけ」と大虚を 戸田 15/5/19(火) 8:59
(7)【反論4】「門真民報発行は共産党門真市委員会で議員団じゃない」の責任逃れを粉砕 戸田 15/5/19(火) 9:13
(8)【反論5】「ウソつき呼ばわりはしてない」等や「回答永久拒否は言論の自由」の詭弁 戸田 15/5/19(火) 9:43
◆「証拠説明書」の2番目(甲第13号証〜甲第29号証までの証拠説明の一覧表) 戸田 15/5/19(火) 10:33

5/15準備書面(2):【名誉毀損1・2・3】7/13民報「誤り指摘されてダンマリ」のウソ等
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/5/19(火) 2:38 -
  
【 名誉毀損1 】

{大見出し}(1)戸田ひさよし議員のあきれた「公開質問状」
      (2)成果「捏造疑惑」と議員団にレッテル、
      (3)回答で誤りを指摘されるとダンマリ!

1:<(2)成果「捏造疑惑」と議員団にレッテル>という書き方は、
 明らかに{原告が被告らに事実と反する決めつけ=「レッテル貼り」を行なった}とい
 う意味を読み手に与えるものである。
 
 しかし被告らは「門真民報」の2014(平成26)年4/27号の「自治会ハンドブック発行」
 記事において実際に「成果捏造」を行なっていたのであり、この事は原告が「5/21公開
 質問状」{甲第3号証}を発した当時、原告には容易に推定出来るものであり、
   かつ後の市の詳細な調査による市の同年の「9/2回答」{甲第7号証}
  および9月議会の「9/26本会議一般質問答弁」{甲第8号証}で、
 
 「自治会ハンドブック発行は共産党議員の質問とは関係ない」との事実が確定した事に
 よって、原告の疑惑指摘の正しさが確定したものである。

  つまり、<(2)成果「捏造疑惑」と議員団にレッテル>という書き方は、正当な疑惑
 指摘をした原告に対して「事実と反する虚偽のレッテル貼り」をしたかのように描き上
 げて、事実に反して原告の社会的評価を低下させ、違法に名誉を毀損するものである。

2:<(3)回答で誤りを指摘されるとダンマリ!>という書き方も、
 事実に反して原告の社会的評価を低下させ、違法に名誉を毀損するものである。

 A:そもそも原告には何ら「誤り」が存在しないのだから、被告らから「誤りを指摘さ
  れる」事自体があり得ない。
   原告の「5/21公開質問状」{甲第3号証}では、
   「原告の記憶と市当局に聞いたところでは」、という前提条件を付けた上で、
  「少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取り上げた事は一度もない」、
  という推定を述べ、

    Q1:「共産党議員が自治会問題を議会で取り上げていた」というのは、いった
       い何年の何月議会か?
       そこでの質疑質問と答弁の実態はどういうものだったのか?  

  と質問しているのであり、被告が「自治会問題を議会で取り上げていた事実」を示す
  ならば、「ああそうでしたか」、と言うだけの話でしかない。

   従って、被告らの
     「原告は『少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取り上げた事は
      一度もない」との誤った認識で公開質問状を出してきた」、
  という書き方自体が歪曲であり、

   被告らが「5/28回答」{甲第4号証}において
    「2012(平成24)年3月議会の民生常任委員会で亀井あつし議員が自治会問題で
     質問した」
  と回答した事をもって「原告の誤りを指摘した」というのは詭弁でしかない。

 B:被告らは、問題の本質が
    「被告らは自治会HB発行の契機になる質問をしたのか否か」
  であるのに、それを「自治会問題に関わる被告らの質問があったか否か」にすり替
  え、
   「原告は被告らは自治会問題に関わる質問をしてないと決めつけている」と、
  原告の「5/21質問」趣旨を歪曲した上で、
   「実際には被告は自治会問題に関わる質問をしているのだから、原告の指摘はウソ
    の『レッテル貼り』をしたものだ」、
  という詭弁を弄している。

 C:実際には、被告は「5/28回答」{甲第4号証}において、
   「2012年3月議会民生委で亀井議員が質問した」として、
  質問・答弁内容を述べるのみで、
   「それが自治会ハンドブック発行とどう関係しているのか」
  については全く回答になっていない代物だった。
  
  そして「共産党の議会活動が自治会ハンドブック発行を推進した証拠」は全く示さ
  ず、
   「共産党が自治会の自主的な活動を支援していく方策について求めてきた事が自治
    会ハンドブックにつながった」、
  という何ら具体性のない抽象論で逃げたものに過ぎなかった。
   
 D:「ダンマリ(する)」という言い方は、「その主体が他から論破されたりウソを指
  摘されたりして言い返せなくなってしまった」、という事を読み手に与える表現であ
  る。
  
  <(3)回答で誤りを指摘されるとダンマリ!>という書き方は、
   「原告はその誤りを被告らから指摘されてしまうと、反論出来なくなってしまった
    から『ダンマリ』してしまった」、
  と読み手に与える表現である。

 E:しかし本件では、原告には何ら「誤り」が存在しないのだから、被告らから「誤り
  を指摘されたから『ダンマリ』した」、という事自体があり得ない。

 F:そもそも「(原告からの)質問とそれへの(被告らの)回答」という事で、事案と
  しては終結している。
   (原告が「5/31までに」と期限を切ったのに、6/2(月)になってもメールもFAXも
    無いので、共産党控え室に問い合わせたところ、「5/28(水)にメールで送ってい
    る」とのことで、メールトラブルのために受信出来なかったらしく、再度送信し
    てもらい、それを6/2に掲示板で紹介した。){甲第13号証}

  「回答」を受けた側が新たに何か表明しなかった事それ自体を、「ダンマリした」と
  責められるいわれはない。

   回答を受けた側の「その後の反応無し」とか、「疑問提示したまま詳しい事を言わ
  ずに放置」という対応に不満があるならば、
   被告らが「この回答への考えを表明せよ」とまずは求めるべきであって、
  そういう記載も要求も全くせずに、回答後45日も経ってからいきなり
   「回答で誤りを指摘されるとダンマリ!」という非難を投げつけるのは本末転倒で
  卑劣な行為である。

 G:原告は、被告らの「5/28回答」{甲第4号証}を読んで、かつ過去数年来の被告ら
  議員団の原告への不誠実対応の体験(後述)とも照らし合わせて、
   「被告らとは事実に基づいた誠実な論議が成立しない」
  という判断と、
   「被告らの詭弁を粉砕するためには議会質問と自治会ハンドブックとの関係につい
    て、綿密な事実調査をした上で実証的に論じる事が必要だ」
  
  という「2つの判断」を行なうに至って、被告らへの新たな文書発送をしばらくしな
  かっただけに過ぎない。

   原告は「やっぱり成果捏造だった」とほぼ断定して間違いない、と判断出来たから
  「門真民報のデマ記事疑惑」というHP表現を変える事をせず、被告らへの批判態度
  の表明を継続しており、
   それを全く逆に「過ちを指摘されて反論できないのでダンマリし続けている」かの
  ように描き上げるのは、「事実に反する誹謗中傷」である。

 H:実際、原告はその後真相究明のための綿密な作戦を立て、市に過去15年間に渡る詳
  細な調査を行わせて、被告らの活動は自治会ハンドブック発行と何ら関係なかった事
  を立証し、
   被告らが「門真民報」2014(平成26)年4/27号記事{甲第2号証(1)(2)}で
   「自治会HB発行は共産党議員団が議会で取り上げていたことが実ったものだ」と
  いう、「成果捏造」の宣伝を行なった事を明白にしたのである。

 I:以上の事から、
  <(3)回答で誤りを指摘されるとダンマリ!>という書き方は、事実に反して原告の
  社会的評価を低下させ、違法に名誉を毀損するものである事が明らかである。

   また、それを28ポイントほどもある大きな特太ゴシックで3行に渡って門真民報の
  オモテ紙面に書き連ねる表現方法は、違法な名誉毀損の度合いを大きくするものであ
  る。  

3:以上のように、原告の出した公開質問状は「あきれた「公開質問状」と言われる理由
 が全く無く、
  むしろ被告らの議会活動が自治会HB発行とは何の関係も無いことを浮き彫りにした
 「優れた公開質問状」と認識されてよいものであるから、

  <(1)戸田ひさよし議員のあきれた「公開質問状」>という書き方も、事実に反して
 原告の社会的評価を低下させ、違法に名誉を毀損するものである。


【 名誉毀損2 】

{記事}
 (4)この記事に対し戸田ひさよし議員が、「少なくともここ数年、共産党が自治会問題
  を議会で取り上げた事は一度もない」との誤った認識で、「『門真民報のデマ記事疑
  惑』についての5/21公開質問状〜自治会問題での『共産党の議会活動の成果』
  捏造疑惑」とした公開質問状を党議員団宛に出しました。

1:原告は
  <「少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取り上げた事は一度もない」
  との誤った認識>
 を確定的に持っていたものでなく、当時の記憶と市の調査結果による推測を持ってい
 て、「事実はどうなのか」を被告らに問い質したに過ぎない。
 
  それは、もしも被告らが自治会問題を議会で取り上げた事が一度もなければ、ほかの
 要素を一切考慮する事無く、被告らの
  「自治会HB発行は自分たちの議会活動の中で実たもの」という報道が
 「成果捏造」だと直ちに断定出来る事になるからである。
 
  逆に、被告らが自治会問題を議会で取り上げた事があったのならば、今度はそれが
 「自治会HB」発行と関係があるものか否かの吟味に進んでいく事になる。

2:しかるにこの文章は、原告の「5/21公開質問状」{甲第3号証}が、
  「被告らは自治会HB発行の契機になる質問をしているのか否か」問うために発せら
  れた、という事実・本質を隠蔽して、

   あたかも「被告らが自治会問題を議会で取り上げた事があったのか否か」が最重要
  問題であったかのように、歪曲しているのである。

3:これは、原告を「被告らが自治会問題を議会で取り上げた事は一度もない」との誤っ
 た認識」を持って被告らを非難する浅はかな議員であるかのように描き上げて、事実に
 反して原告の社会的評価を低下させ、違法に名誉を毀損するものである。


【 名誉毀損3 】

{記事}
 (6)しかし、議員団が回答したことを自らのホームページで公表したのは6月2日で、
  「『話のすり替え』感が強くて腑に落ちないのだが、とりあえずそのまま紹介し、
   戸田の意見や分析は後で行なう事にする」とコメントしただけで、
   今日(7月7日現在)まで「ダンマリ」の状況です。

1:<議員団が回答したことを自らのホームページで公表したのは6月2日で、>という
 書き方は、原告が都合が悪い事を隠蔽したかのような印象を読み手に与えるが、
 実際は、同年6/2(月)の原告HP掲示板投稿

 ▲「話のすり替え」感が強い共産党の5/28回答文。とりあえずそのまま全文紹介する
     戸田 - 14/6/2(月) 13:31 -
     http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8486#8486
{甲第13号証}に、

   「5/31までに」と期限を切ったのに、本日6/2(月)になってもメールもFAXも無いの
   で、共産党控え室に問い合わせたところ、「5/28(水)にメールで送っている」との
   こと。
    戸田の方では受信していないのだが、実はこういうメールトラブルは時々起こっ
   ているので、今回それに遭遇したようだ。
    読んでみたところ、やっぱり「話のすり替え」感が強くて腑に落ちないのだが、
   とりあえずそのまま紹介し、戸田の意見や分析は後で行なう事にする。
     (後略)
  
  と記載した事情によるものであって、原告が非難されるいわれは無い。

   しかもこの「事情」を6/2に被告らに告げて再送信を受けて同日13:31に投稿紹介し
  ているのだから、
   被告らから「しかし、議員団が回答したことを自らのホームページで公表したのは
  6月2日で・・」と、非難がましく言われるいわれは全く無い。
  
   この書き方は、不可抗力的に発生した事態を、まるで原告が自分に都合の悪い事を
  隠蔽したかのような印象を読み手に与えて、事実に反して原告の社会的評価を低下さ
  せ、違法に原告の名誉を毀損するものである。

   こういう事情を原告と6/2当時に共有していながら、7/13(福田被告ブログでは
  7/10)になってこのような書き方をする被告らの卑劣さが透けて見えるばかりであ
  る。

2:<・・とコメントしただけで、今日(7月7日現在)まで「ダンマリ」の状況です> という書き方が事実に反して原告の社会的評価を低下させ、違法に原告の名誉を毀損す
 るものである事は、【 名誉毀損1 】で指摘した通り。

3:よって、
 <{記事}(6)しかし、議員団が回答したことを自らのホームページで公表したのは
  6月2日で、『話のすり替え』感が強くて腑に落ちないのだが、とりあえずそのまま
  紹介し、戸田の意見や分析は後で行なう事にする」とコメントしただけで、今日
  (7月7日現在)まで「ダンマリ」の状況です・・・・>

 という書き方は、事実に反して原告の社会的評価を低下させ、違法に名誉を毀損するも
 のである。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜(以下続く)〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-4-142.s04.a027.ap.plala.or.jp>

(3):【名誉毀損4・5・6】7/13民報「以前も・・」や「ゆえに戸田には回答拒否」の悪質
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/5/19(火) 4:04 -
  
 (紹介文中の「リンク」は原文には無いが、ここでは追加して紹介する)
 (「準備書面1」の全文は「特集」内のPDF
  http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/5%81E15jyunbisyomen.pdf
  で読めるし、コピーも出来る>)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
【 名誉毀損4 】

{記事}
 (7)事実関係を十分確認することなく、「捏造疑惑」と議員団にレッテルを貼り、事実
  を示し誤りを指摘されるとダンマリを決め込むあきれた「公開質問状」と言わざるを
  得ません。

1:<事実関係を十分確認することなく、「捏造疑惑」と議員団にレッテルを貼り>
 という書き方が事実に反して原告の社会的評価を低下させ、違法に名誉を毀損するもの
 である事は、【 名誉毀損1 】と【 名誉毀損2 】で指摘した通り。

  原告が「十分に確認していなかった」のは「被告らが自治会問題を議会で質問をして
 いた事」に過ぎず、だからこそ質問事項に入れて被告らに確認を取ったのであって、
 それを非難されるいわれは無い。
 
  重要なのは「被告らが自治会HB発行の契機になる質問をしていたか否か」であっ
 て、被告らの「回答」によって、
  「やはり疑惑通り、被告らは自治会HB発行の契機になる質問をしたと具体的な回答
  する事が出来なかった」
 =「成果捏造報道をしていた」事がほぼ明らかになるという成果を得たのである。

2:<事実を示し誤りを指摘されるとダンマリを決め込むあきれた「公開質問状」と言わ
   ざるを得ません>
 という書き方も、【 名誉毀損1 】と【 名誉毀損3 】で指摘した通り、
  そもそも原告には「誤り」など無く、「ダンマリを決め込む」と否定的に評価される
 いわれも、「あきれた公開質問状」と否定的に評価されるいわれも全く無いのだから、

 「事実に反して原告の社会的評価を低下させ、違法に名誉を毀損するもの」である。

3:よって、
 <{記事}(7)事実関係を十分確認することなく・・・あきれた「公開質問状」と言わざ
 るを得ません。>という書き方は、
 事実に反して原告の社会的評価を低下させ、違法に名誉を毀損するものである。


【 名誉毀損5 】

{中見出し}(8)一昨年の公開質問状では、回答したことさえ公表せず
{記事}
  (9)戸田議員のこのような「公開質問状」は、今回が初めてではありません。
   2012年9月7日に出した、消防議会の亀井あつし副議長(当時)に関する党議
   員団に対する「公開質問書」については、期限の 9月 14日に回答したにもかか
   わらず、そのことを全く公表せず、福田議員の指摘でやっと公表し、
    公表が遅れたことをあれこれの理由をつけ謝罪しましたが、
   「回答内容には不満や批判もある」としながら、その後全く反論などはありません
  でした。

1:<(8)一昨年の公開質問状>というのは、2012(平成24)年に起こった「守口市門真市
 消防組合議会の副議長だった門真市共産党の亀井議員(被告の1人である)による
 7月消防議会音声記録の公開妨害事件」(以下「消防議会の亀井議員事件」と略す)
      http://www.hige-toda.com/_mado05/syoubou/index.htm
 に関わる
  「共産党議員団への9/7公開質問書(1)〜議会公開原則と市民の知る権利の重さ
    の認識等について」{甲第14号証}
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7374;id=#7374
 および
  「共産党議員団への9/7公開質問書(2)〜亀井議員の消防議会副議長としての言
    動について」{甲第15号証}
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7375;id=#7375  
 である。
 
  また、<回答>とは「共産党議員団の2012年9/14回答」{甲第16号証}である。
          http://www.hige-toda.com/_mado05/syoubou/kaitou914.htm

2:この事件は、亀井被告の態度が余りに酷いために「無所属」の原告のみならず、共産
 党以外の4会派のうち3会派議員からも憤りの声が高まって、
     「消防議会副議長への不信任動議提出準備」が進み、
 ついには「12月消防議会で亀井副議長が『自発的辞任』に追い込まれる」という、
 前代未聞の事態に発展した大事件だった。
   {甲第17号証}:原告HPでの「消防議会の亀井議員問題」特集(5ページ)
             http://www.hige-toda.com/_mado05/syoubou/index.htm

   {甲第18号証}:原告の2012(平成24)年7/15ビラ
             (消防議会動画削除要求に関する抗議と説明要求)
          http://www.hige-toda.com/_mado05/syoubou/120715kokugi.pdf

   {甲第19号証}:「門真市消防議員への『8/30説明会』の概要記録」
            (原告から2012(平成24)年12/26消防議会全協への提出文書)
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7371;id=#7371

   {甲第20号証}:原告の2012(平成24)年12/28ビラ
             (よしっ!悪質共産党の亀井を副議長辞職に追い込んだ!)
    http://www.hige-toda.com/_mado05/syoubou/syoubou.img/kameijisyoku1.pdf

   しかも、それでも亀井被告の傲岸不遜が改まらないために原告と3会派議員の憤激
  が続き、事態は2013(平成25)年12月門真市議会で亀井被告に対する問責決議が可決
  される事にまで発展していった。
     http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8165#8165

   {甲第21号証}:亀井被告への問責決議〜2013(平成25)年12/20門真市議会本会議
           で可決。
           http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/021.pdf

   {甲第22号証}:亀井被告問責決議に関する議事録(亀井弁明・賛否の討論など)
           〜門真市議会2013(平成25)年第4回定例会会議録の該当部分
     http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/022/IMAGE0044.JPG
     http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/022/IMAGE0051.JPG
     http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/022/IMAGE0054.JPG
     http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/022/IMAGE0055.JPG
     http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/022/IMAGE0056.JPG
     http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/022/IMAGE0057.JPG

   つまり、悪い事をしたのは亀井被告とそれをかばった他の被告ら「門真市共産党議
  員団」であり、原告は被告らの悪事を弾劾して正した正義の側である。

   事件の発端となった「7月消防議会の音声記録のネット公表」も、亀井被告の意向
  を敢然とはね除けて、一度も削除することなく、誰からも非難される事もなく、堂々
  と継続したのであり、

   亀井被告は消防議会副議長の座を退かされ、かつ門真市議会で問責決議を受けると
  いう手痛い「お灸」を据えられたのである。

   亀井被告を筆頭とした被告らの、これほど明々白々で重大な不祥事を隠蔽し、あた
  かも原告が悪いことをしたかのように描き上げるこういう書き方は、事実に反して原
  告の社会的評価を低下させ、違法に名誉を毀損するものであり、断じて許されない。
  
3:この「消防議会の亀井議員事件」において、原告が被告からの回答のネット公表を遅
 らせてしまった事は、何の悪意もない心身の疲労による遅れであって、何ら強く非難さ
 れるべきものではない「些細なミス」に過ぎない。
    ・・{甲第13号証}(6/2(月)の掲示板投稿)
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
     ↑↑
  (戸田注)これは誤記!本日中に裁判所および共産党側弁護士に訂正連絡する。
   正しくは、
    {甲第29号証}:2012(平成24)年9/22の原告の掲示板投稿
        ★福田さん、共産党9/14回答の投稿紹介に感謝。戸田の投稿遅れを全面
         的に謝罪します
     http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7382#7382
   である。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

  現に回答到着後1週間目に福田被告から注意と催促をされてすぐに原告は謝罪と釈明
 をHP掲示板で表明しつつ回答文を公表したし、それ以降被告らがこの公表遅れについ
 て原告に謝罪を求めたり非難したりする事は一切無かった。

  それなのに、それから1年10ヶ月も経った2014(平成26)年7/13の門真民報記事(福
 田被告ブログにおいては7/10記事)になって突如として、被告らの「成果捏造の正当化
 =原告誹謗」の口実追加のために持ち出されてきたものである。

4:<(8)一昨年の公開質問状では、回答したことさえ公表せず、
 {記事}(9)戸田議員のこのような「公開質問状」は、今回が初めてではありません。
   2012年9月7日に出した、消防議会の亀井あつし副議長(当時)に関する党議員団
   に対する「公開質問書」については、期限の 9月 14日に回答したにもかかわら
   ず、そのことを全く公表せず、福田議員の指摘でやっと公表し、公表が遅れたこと
   をあれこれの理由をつけ謝罪しましたが>

 という書き方は、
  亀井被告の消防議会音声記録公表の不当な削除策動や虚偽説明・それが原因となった
 消防議会副議長の辞職という重大な不祥事の存在を隠蔽し、この「消防議会の亀井議員
 事件」を「原告の回答公表遅れ事件」にすり替え矮小化し、原告が都合が悪い事を隠蔽
 する常習犯であるかのように宣伝する悪質なデマ攻撃である。
 
5:<「回答内容には不満や批判もある」としながら、その後全く反論などはありません
   でした。>
 という書き方も、事実に反して原告の社会的評価を低下させ、違法に原告の名誉を毀損
 するものである。
 
 A:【 名誉毀損1 】でも指摘した事だが、そもそも「(原告からの)質問とそれへの
  (被告らの)回答」という事で、事案としては終結した話であり、「回答」を受けた
  側がそれに「反論をしなかった」からいって責められるいわれはない。

   原告は被告らの「回答」を読んで、
   「被告らは何ら誠実な反省をしようとせず、これではまともな論議が成立しない」
  という判断を持ったゆえに、
   「被告らとの文書合戦を続けるのではなく、HPやビラでの糾弾宣伝を継続しつ
    つ、12月消防議会で亀井被告に『副議長の座からの追放』によって鉄槌を加える
    作戦を本格化させた」
  のである。

 B:そしてそれは見事に成功し、亀井被告の悪事とそれをかばい続けた被告ら共産党議
  員団に痛烈な打撃を与える事が出来たのである。
   それはさらに2013(平成25)年12月門真市議会で亀井被告に対する問責決議が可決
  される事にまで発展していった。

 C:このような重大な事実経過にいっさい触れずに
   <回答内容には不満や批判もある」としながら、その後全く反論などはありません
    でした。>
  と書いて原告を非難するのは、善悪を逆転させ、事実に反して原告の社会的評価を低
  下させ、違法に名誉を毀損するものに他ならない。


【 名誉毀損6 】
 {記事}
  (10)このような為にする「公開質問状」に対しても党議員団は対応してきましたが、
   このような経過についてお知らせするとともに、戸田議員からの公開質問に対して
   は、今後どのような内容であっても回答することは無いことを付言しておきます。

1:原告の2つの時期の「公開質問状」、すなわち
  ・2013(平成25)年の「共産党議員団への9/7公開質問書(1)(2)」
     {甲第14号証}・{甲第15号証}
  ・2014(平成26)年の「5/21公開質問状」{甲第3号証}
 は、
 いずれも被告らによって被害を被った被害当事者として

  ・「消防議会の亀井議員事件」での被告らの理不尽さをバクロし糾弾する、
  ・被告らによる「自治会ハンドブック発行の成果捏造疑惑」をバクロし糾弾する、

 という正当な目的を持ったものであり、それを<このような為にする「公開質問状」>
 と書き記す事は、事実に反して原告を誹謗中傷して原告の社会的評価を低下させ、違法
 に名誉を毀損するものであり、断じて許す事が出来ない。

2:<このような経過についてお知らせするとともに>と書いているが、被告らが実際に
 書いた事は、既に述べたように事実の歪曲・隠蔽・虚偽宣伝であり、事実に反して原告
 の社会的評価を低下させ、違法に名誉を毀損するものである。

3:<戸田議員からの公開質問に対しては、今後どのような内容であっても回答すること
   は無いことを付言しておきます。>
 という主張は、
  被告らによる成果捏造と誹謗中傷宣伝の「被害者を一方的に問答無用で踏みつける」
 言語道断のハレンチ行為であり、

  同時にまた、
  「戸田という議員は、どんな質問にも回答するに値しない低劣な議員である」
 という印象を市民に植え付けて原告の名誉と社会的信用を違法に毀損する行為であり、
 断じて許す事が出来ない。

  被告らの主張の本音と狙いは、
  「今後原告が精密な調査をした上で再質問や追求をして来るのは必至であり、そうな
   ると事実論議で太刀打ち出来ないから、5/28詭弁回答のみで『問答無用』にして逃
   げ切ろう」、
 というものであるとしか思われない。
  議員としてはもちろん人間としても実に卑劣で醜悪な姿勢である。


【 被告らの名誉毀損記事によって原告が受けた被害 】

 原告は訴状において、有権者数約10万2千人の門真市で、このように大々的になされ
た原告に対する誹謗中傷宣伝は、「正義派野党議員」として市民に知られてきた原告に対
して著しい名誉毀損と信用失墜をもたらしたと考えざるを得ない。

 2015(平成27)年4月の市議選まで残り9ヶ月の7月の時期において、このような名誉
毀損と信用失墜宣伝を大々的になされた事においても、原告は甚大で不当な損害を受けて
いると言わねばならない。

  ・・・・・本件の場合は、毎週何千部もの紙媒体ニュースを発行し、ウェブサイトで
  も日々毎週活発に報道するだけの大きな情報発信力を持つ議員集団が、
  ・・・・・自分らの気にくわない議員に対して問答無用・説明責任全面拒否の姿勢の
  ままに、虚偽の誹謗中傷宣伝を仕掛けて信用失墜させ、選挙での当選を危うくする事
  がまかり通り、・・・

との危惧を述べたが、原告が5期連続の市議選に挑んだ本年4月26日投票の門真市議会議員選挙において、原告は
 「全国自治体で最も進んだ反ヘイト人権施策」や
 「西日本有数の脱原発・脱関電施策」、
 「外部右翼の市政介入の封殺」、
 「様々な行政システムの改善」
などを単独領導してきた数々の実績を挙げてきたにも拘わらず、
  参照:{甲第23号証}:「ヒゲ-戸田通信」37号(2014(平成26)年10/30発行)
            http://www.hige-toda.com/_mado02/2014/2014tuusin37.htm

     {甲第24号証}:「ヒゲ-戸田通信」38号(2015(平成27)年3/10発行)
            http://www.hige-toda.com/_mado02/2015/2015tuusin38.htm

前回の22定数中8位・2126票から大きく票を減らして21定数中14位1449票に後退した事
で、その「危惧」が現実のものとなってしまった。
  参照:{甲第25号証}:「ヒゲ-戸田通信」2015年市議選報告特別号
                         (2015(平成27)年4/28発行)
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
     ↑↑↑
  HP更新の手違いで、見れない状態になってますが、至急手直しします。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 その全てが被告らの原告への誹謗中傷宣伝記事のせいではないにしろ、相当程度の悪影響=被害を原告に与えた事は疑い得ない事実である。

 また、被告らの誹謗中傷記事への対抗策を様々に取るために7月以降、時間労力をかなり投入せざるを得ず、その分、一般市民や支持者への集標的働きかけや通常の選挙対策を十全に行えなかった事による影響も否めない。
 ======================================
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-4-142.s04.a027.ap.plala.or.jp>

(4)【答弁書反論1】自治会HB「発行そのもの論」と「内容への反映論」を概念規定!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/5/19(火) 5:00 -
  
 【 被告らの「4/10答弁書」に対する反論 】 (「準備書面1」10ページめ)

1:始めに概括的に述べると、被告らが出してきた「答弁書」は虚飾に満ちた代物であ
 る。
  その大部分は原告の訴状その他の裁判提出書面およびそれ以前の原告の公開的論述で
 論破され尽くしたものを厚顔にもまた持ち出してきたものであり、
  それ以外の一部は被告らが本提訴以前に主張してきたものと全く違う主張を突如とし
 て持ち出し、
   自分らは最初からその論を主張してきたのだから「成果捏造」はしておらず、従っ
   て原告の自分らへの非難の方が不正なのだ
 と論述する虚偽主張である。
  (・・・・「自治会HB発行の契機を作った議員は誰か」という本件の根幹問題で)

  さらに他の一部は、提訴以前には全く理由説明しなかった事を突如として説明し、
 しかもそれが全く失当な説明に過ぎない、というものである。
  (・・・原告に対する被告らの「永久無制限の回答拒否宣言」について)
 
 以下にそれを分かり易く論述していく。

2:まず概念をはっきりさせておく。

 「自治会HBの発行そのもの」がどの議員の活動成果であるのかについての意見や判断
 を「自治会HBの発行そのもの論」と呼ぶことにする。
  その表現にはいろいろあって、
   「議会で取り上げていたことが実ったものです」
 とか、
   「自分たちの働きかけの中で、自治会ハンドブックにつながったものと評価してい
    ます」
 とか、
   「自治会HBの発行契機となったのは○○議員の質問です」、
   「○○議員の質問以外には自治会HB発行の契機となった議員はいません」
 とか、
  これらは全て「自治会HBの発行そのもの論」の属するものである。

  一方、「自治会HBの内容の一部に自分らの活動成果が反映された」という意見や判
 断を
   「自治会HB内容への成果反映論」
 と呼ぶことにする。

  「自治会ハンドブックの第3章の問い合わせ窓口の一覧表は○○議員の質問が実った
   ものと評価している」
 という類の論説は全て「自治会HB内容への成果反映論」に属する。

3:「自治会HBの発行そのもの論」において、
   「自治会HB発行は原告のみの活動成果である」、
   「原告のみが自治会HBの発行の契機を作った」
  事が絶対的事実として確定しており、
   {甲第7証}:2014(平成26)年の市の原告に対する「9/2回答」
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8756;id=#8756
   {甲第8号証}:2014(平成26)年9月議会の「9/26本会議一般質問答弁」
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8758;id=#8758

  それに異議を唱えるものは誰もいない。
   被告らといえどもそれを覆す論拠を全く提示する事が出来ない実状である。

4:被告らが「自治会HB」との関わりについて対外的に公言した言説を時系列順に並べ
 ると以下の8つになる。
   (福田被告ブログ記事については門真民報記事と同一なので略する)

  【1:2014年(平成26年)4/27門真民報記事 】{甲第2号証}
                      http://kadoma.jcp-web.net/?p=2983
  【2:2014年(平成26年)被告らの5/28「回答」】{甲第4号証}
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8486;id=#8486

  【3:2014年(平成26年)7/13の門真民報記事】{甲第5号証}(1)
                      http://kadoma.jcp-web.net/?p=3180

  【4:2014年(平成26年)9/29の原告HP掲示板への福田議員「回答」投稿】
     {甲第26号証}:2014(平成26)年9/29の原告HP掲示板への福田被告投稿文
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8743;id=#8743 

  【5:2014年(平成26年)11/23の門真民報記事】
     <「自治会ハンドブック」発行に関する経過について 党市会議員団の見解>
      {甲第11号証}(1)      http://kadoma.jcp-web.net/?p=3444               
  【6:2014年(平成26年)12/16福田問責での福田弁明】
     {甲第27号証}:福田被告問責決議に関する議事録(福田弁明・亀井反対討論
             など)
           〜門真市議会2014(平成26)年第4回定例会会議録の該当部分
            の福田被告の「弁明」部分。(会議記録P179下段〜P181)
      http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/027/IMAGE0064.JPG
      http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/027/IMAGE0065.JPG

  【7:2014年(平成26年)12/16福田問責での亀井の反対討論】
     {甲第27号証}:福田被告問責決議に関する議事録(福田弁明・亀井反対討論
             など)
            〜門真市議会2014(平成26)年第4回定例会会議録の該当部分
             の亀井被告の「反対討論」部分。(会議記録P182〜P186最
             上段)
      http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/027/IMAGE0065.JPG
      http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/027/IMAGE0066.JPG
      http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/027/IMAGE0067.JPG
      http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/027/IMAGE0068.JPG

  【8:2015年(平成27年)4/10答弁書で主張を一変!】(被告らの4/10答弁書)
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9055;id=#9055
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9056;id=#9056
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9057;id=#9057

  このうち原告提訴以前の【1】〜【7】は全て「自治会HBの発行そのもの論」であ
 り、「被告らの活動が自治会HBの発行そのものにつながった・つながっている」とい
 う主張である。

  ところが被告らは、【8】(4/10答弁書)において、今度は突如として
 「自治会HB内容への成果反映論」を主張し始めたのである。
  それも
   「自分たちは当初から一貫して、自治会HBの内容に自分らの活動成果が反映し
    ていると報道し、その見解を述べてきただけだ」
  という、明らかに虚偽の事実経過主張を伴ってである。

  被告らは「自治会HB」問題について2014年(平成26年)12/16の門真市議会での福
 田被告問責決議採択以降は対外的発言を全くせず、
 原告から提訴されても、提訴されたこと自体も、それへの論評も全く報道せず
 「ダンマリを続けた」、
 本年2/23に提訴されて3月冒頭頃に原告訴状を受け取って1ヶ月以上もしてからやっ
 と「4/10答弁書」の形で見解表明したのだが、
  それがこれまでの事実経過を虚偽で置き換えた代物だったというところに、
 被告らの確信犯的な不誠実さ、論理的整合性の無さが如実に現れている。


5:次に被告らの【1】〜【7】の主張や事実認定が全て「自治会HBの発行そのもの
 論」に立って
  「被告らの活動が自治会HBの発行そのものにつながった・つながっている」
 という主張や事実認定である事を指摘していく。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜(続く)〜〜〜〜〜〜〜〜〜   
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-4-142.s04.a027.ap.plala.or.jp>

(5)【反論2】提訴前の共産党7見解は全て 「自治会HBの発行そのものが党の成果論」
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/5/19(火) 8:08 -
  
5:次に被告らの【1】〜【7】の主張や事実認定が全て「自治会HBの発行そのもの
 論」に立って
  「被告らの活動が自治会HBの発行そのものにつながった・つながっている」
 という主張や事実認定である事を指摘していく。

【1:2014年(平成26年)4/27門真民報記事 】{甲第2号証}
                      http://kadoma.jcp-web.net/?p=2983
  自治会ハンドブックの表紙画像を大きく紹介しながら
 「自治会ハンドブック作成される」という見出しを付け、
 <26年度版自治会ハンドブックが市民部地域活動課によって作成されました。>
 と切り出して<第1章から第4章の概要>を紹介し、

 <自治会活動は地域にとって大切な活動です。地域によっては、自治会長が毎年変わる
  ことになっていたり、2年ごとであったりとバラバラですが、誰がなっても困らない
  ようにできないのか等、相談を受け、議会で取り上げていたことが実ったものです。
   これからも、地域のみなさんの声を受け、市政に活かしていきます。>

 と結ぶ文章は、誰が読んでも被告らの活動(相談受けや議会活動)が「自治会HBの発
 行そのものにつながった」と事実認定しているものである。

  これを読んで
  「自治会HBの第3章の自治会活動関連の問い合わせ窓口の一覧表や住民活動補助制
   度のことや各種補助金内容などが記載されている部分だけが被告らの活動成果だ」
 と読みとる者は誰もいない。
  
【2:2014年(平成26年)被告らの5/28「回答」】{甲第4号証}
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8486;id=#8486
 「共産党議員が自治会ハンドブック発行を推進した」と言うのであれば、どういう証拠
  があるのか?
  質問文章や要請文書またはビラ類、HP文書などの証拠文書を具体的に示されたい。

 という原告の質問「Q2」に対して被告らは
   A2:A1の通りです。

 と回答しており、その「A1」とは、
   「2012年3月12日 民生常任委員会で亀井議員が取り上げています。」

 というものであり、
  亀井被告の質問と市の回答を紹介し、市が
   「自治会活動関連の相談窓口について、庁内で担当事務内容や連絡先等を調査し、
    一覧表の作成を行っているところであり、今後は自治会に配付を行いたいと考え
    て おります。」
 と答弁した事をもって、
   「共産党議員が自治会ハンドブック発行を推進した証拠」
 
 だとしているのである。

  また、原告の「Q3」に対する回答「A3」の中で、
    以上のように、わが党は、立場の違いを超えて、自治会の自主的な活動を支援し
   ていく方策について求めてきました。
    このような働きかけの中で、自治会ハンドブックにつながったものと評価してい
   ます。

 と明言しており、「自治会HBの発行そのもの論」に立って被告らの成果だと認定して
 いるのは明らかである。

【3:2014年(平成26年)7/13の門真民報記事】{甲第5号証}(1)
                       http://kadoma.jcp-web.net/?p=3180
 冒頭で、
  4月27日付「門真民報」で、門真市が作成した「自治会ハンドブック」について、
   「地域によっては、自治会長が毎年変わることになっていたり、2年ごとであった
    りとバラバラですが、誰がなっても困らないようにできないのか等、相談を受け    議会で取り上げたことが実ったものです。」と紹介しました。

 と記述しており、「自治会HB」の発行についてはそれ以外の観点での記述は無いか
 ら、「自治会HBの発行そのもの論」に立って被告らの成果だと認定しているのは明ら
 かだ。

【4:2014年(平成26年)9/29の原告HP掲示板への福田議員「回答」投稿】
    {甲第26号証}:2014(平成26)年9/29の原告HP掲示板への福田被告投稿文
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8743;id=#8743 

   そもそも党議員団の自治会に対する基本的な立場ですが、自治会活動については、
  地域によって温度差や運営面で様々な課題があることは認識しています。
   その課題解決の方向について、自治会への支援について亀井議員を中心に市民要望
  もあり、議会質問や担当部署との折衝を重ねてきたところです。

 と述べた上で、
   こうした取り組みが、「自治会ハンドブック」の発行につながったという事を      「(被告ら)議員団としての評価」である、
 とし、
 そういう(被告らの取り組みが、「自治会ハンドブック」の発行につながったという)
    「被告ら自身の評価」
 について、
   「地域によっては、自治会長が毎年変わることになっていたり、2年ごとであった
    りとバラバラですが、誰がなっても困らないようにできないのか等、相談を受け
    議会で取り上げたことが実ったものです。」と4月27日付の「門真民報」掲載した
    ところです。

 と明言しているのである。
  これも完全に「自治会HBの発行そのもの論」に立って被告らの成果だと認定してい
 るのは明らかだ。

【5:2014年(平成26年)11/23の門真民報記事】{甲第11号証}}(1)      
                     http://kadoma.jcp-web.net/?p=3444   
  <「自治会ハンドブック」発行に関する経過について  党市会議員団の見解>
 と題し、
 亀井被告の2012(平成24)年3月議会の民生常任委員会質問に触れて、
 
    議会質問で、直接「自治会ハンドブック」の策定ということでの質問は行ってい
   ませんでしたが、党議員団としてこのような働きかけの中で、自治会ハンドブック
   の策定につながったものと評価し、4月27日付の門真民報記事の掲載に至ったも
   ので、「虚偽宣伝」との評価を受けるものではありません。

 と明言しているのである。
  これも完全に「自治会HBの発行そのもの論」に立って被告らの成果だと認定してい
 るのは明らかである。

【6:2014年(平成26年)12/16福田問責での福田弁明】
  {甲第27号証}:福田被告問責決議に関する議事録(福田弁明・亀井反対討論など)
           〜門真市議会2014(平成26)年第4回定例会会議録の該当部分
       の福田被告の「弁明」部分。(会議記録P179下段〜P181)
      http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/027/IMAGE0064.JPG
      http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/027/IMAGE0065.JPG

   この問題については、4月の「門真民報」に対して、会派代表者会議で、
     自治会ハンドブックは共産党の議会質問で作成されたという誤った事実を市民
     に知らせるものではないか
   との問題提起がありましたので、この問題については11月23日の「門真民報」
   で共産党議員団の見解という形で掲載をいたしました。

    その中では、自治会への支援について、
      亀井淳議員が12年3月議会民生常任委員会で取り上げたこと、
      その他のことなども事実経過を説明し、
   そしてこの経過の中で自治会ハンドブックが作成されたという共産党議員団の評価
   だということも改めて説明をしています。

 と明言しているのである。
  これも完全に「自治会HBの発行そのもの論」に立って被告らの成果だと認定してい
 るのは明らかである。

【7:2014年(平成26年)12/16福田問責での亀井の反対討論】
  {甲第27号証}:福田被告問責決議に関する議事録(福田弁明・亀井反対討論など)
           〜門真市議会2014(平成26)年第4回定例会会議録の該当部分
       の亀井被告の「反対討論」部分。(会議記録P182〜P186最上段)
      http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/027/IMAGE0065.JPG
      http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/027/IMAGE0066.JPG
      http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/027/IMAGE0067.JPG
      http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/027/IMAGE0068.JPG

   5月21日公開質問状、自治会問題での共産党の議会活動の成果捏造疑惑について
  の回答でも示したように、同記事(4/27門真民報記事)は、2012年3月12日の民生
  常任委員会で私亀井淳が取り上げた事実に基づいて記事にしたものであり、
   戸田議員と評価が違うだけの話であります

 と居直った上で、「もう少し経緯について詳しく説明させていただきます。」として
 「経過説明」を行ない、
    このような働きかけの中で、自治会ハンドブックにつながったものとして評価し
   たものです。
 と述べている。

  これも完全に「自治会HBの発行そのもの論」に立って被告らの成果だと認定してい
 る事が明らかである。

  なお亀井被告は他に同年6月議会で自治会への支援拡大を求める自分の一般質問に対
 して、市が
    平成24年3月議会の民生常任委員会での亀井議員からの質疑もあり、市の問い
   合わせ窓口の一覧表を作成しましたが、さらに自治会活動を活性化させる観点か
   ら、ことしの2月号広報から3回にわたり自治会活動の紹介を行い、4月には自治
   会ハンドブックを作成し、広く市民の皆様に自治会活動全般を知っていただける取
   り組みをいたしたところでございます、

 と答弁があったことを何かしら意味があるかのように匂わせて紹介しているが、
 ここで市が「自治会HB発行」に触れたのは市の取り組みの一環として紹介したに過ぎ ず、被告らの活動成果としての紹介では全くない。

  事実、その後の同年9月議会で市は
   「自治会ハンドブック発行の契機となったのは戸田議員の質問のみであり、ほかに
    発行契機となった議員質問は存在しない」、
  と明言している{甲第8号証}のだから、
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8758;id=#8758

  亀井被告のこの発言には何の意味も無い。

 ほかに亀井被告は、
   戸田議員を初め、提出者の皆さんは、自治会ハンドブックという名称についてとて
   もこだわっておられますが、市民にとって名称は何でもええんです。
 とか、
   よく同議員は、私戸田が議員以外の何々の何々の何々とか、議会質問をした議員は
   いないという言葉を使われます。私はこの言葉を聞くたびに、反面教師にしていま
   す。
      http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/027/IMAGE0067.JPG
 などと言って、原告への見苦しい当てこすりをしているが、
 これは原告が「自治会HB」発行の契機を作った唯一の議員である事実を否定しようが
 ない事からくる不満の吐露であろう。

  そして亀井被告は「討論」の最後を
    日本共産党議員団は、災害時における自治会の役割を果たしていくこと、高齢者
   などから自治会を脱退される問題、防犯灯のLED化された後の電気代など、さま
   ざまな問題について市に対して求める、市としてきめ細かなサポートを自治会の皆
   さんにしていただく、こういうことを求めてまいりました。
    これからも自治会活動に対する支援の充実について議会で求めるなど、まさに公
   民協働にふさわしい市政の推進に力を尽くすことを述べまして、反対討論を終わら   せていただきます。
     http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/027/IMAGE0067.JPG

 と締めくくるのだが、
 ここからも被告らには「自治会の民主化・適正化」という原告が長年苦心して取り組ん
 で来た課題には全く関心が無く、

 ひたすら「自治会活動に対する支援の充実」に取り組んで住民の歓心を買う事が大事で
 ある姿をかいま見る事が出来る。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-4-142.s04.a027.ap.plala.or.jp>

(6)【反論3】提訴されたら「内容の一部に活動成果が反映されたと言っただけ」と大虚を
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/5/19(火) 8:59 -
  
6:次に被告らの【8】の主張が【1】〜【7】とは全く違って
  「自分らは最初から『自治会HB内容への成果反映論』に立って
   『自治会HBの内容の一部に自分らの活動成果が反映された』という意見や判断を
   してきたのだ」、
 という虚偽の主張をしている事を指摘する。

【8:2015年(平成27年)4/10答弁書で主張を一変!】(被告らの4/10答弁書)

  第2 請求の原因に対する認否
   2 請求の原因2項について
    (1) 同項第1段落目のうち、原告が、自治会の民主化・適正化問題を議会で
      取り上げたこと、
       門真市が2014(平成26)年4月に自治会ハンドブック(甲1)を
       作成発行する契機を作ったことは認める。

   7 請求の原因6項について
    (1) 同項1段落目のうち、原告が自治会の民主化・適正化問題を議会で取り
      上げる努力を払ってきた議員であること、その努力が実ったものとして自治
      会ハンドブックが発行されたことは認め、
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9055;id=#9055 

 (原告指摘)★これは被告らが初めて「自治会HD発行の契機を作ったのは原告だ」と
        認めた「画期的事件」である!


    (2)門真民報4月27日号で報道したのは、
       自治会ハンドブックが作成され、
      ・「特に、問い合わせ窓口の一覧表は、とても分かりやすくなっていること
       が感じられる」こと、
      ・誰が自治会長になっても困らないようにできないか等の相談を受け、
       「議会で取り上げていたことが実った」ものであること
      を報道しているだけであり、

       自治会ハンドブックの発行自体が共産党議員団が議会で取り上げたことの
       成果であるなどと宣伝しているものではないし、
       「成果捏造」などと誹謗中傷される内容でもない。
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9055;id=#9055

 (原告指摘)「門真民報4月27日号報道は・・・自治会ハンドブックの発行自体が
       共産党議員団が議会で取り上げたことの成果であるなどと宣伝しているも
       のではない」、
     という記述は事実に全く反している。


  2 自治会ハンドブック発行に至る経緯について
   (3) このように、門真民報4月27日号は、特に、自治会ハンドブックの第3
     章の問い合わせ窓口の一覧表について、被告亀井の質問が実ったという評価を
     述べているに過ぎない。
      原告が主張するような、
      「共産党議員の質問の成果として、自治会ハンドブックが作成された」
     とか「共産党議員が自治会ハンドブック発行を推進した」
     などと主張するものではない。

 (原告指摘)◆被告の従来主張から「コペルニクス的転換」をした主張だと言わざるを
        得ない!
         これは従来主張と全く違う事を「事実経過」として虚偽主張するもの
        に他ならない。


  また、被告らは「答弁書」に付随する「乙2号証」として、
   「自治会活動関連の問い合わせ窓口について」とする一覧表を提出し、
 「立証趣旨」の欄に
     平成24年3月12日、被告亀井が市議会で質問したことにより門真市が作成した
    問い合わせ窓口の一覧表。
     内容が不十分なため、被告亀井が一層の充実を求めていたところ、自治会ハン
    ドブックの第3章に掲載されていること。
     このことを被告亀井は「相談を受け議会で取り上げてきたことが実ったもので
    す」と評価した。

 と記載して、ここでも
    門真民報4月27日号は、特に、自治会ハンドブックの第3章の問い合わせ窓口
   の一覧表について、被告亀井の質問が実ったという評価を述べているに過ぎない。
 
 という虚偽主張を補強しようとしているが、実に見苦しいとあがきだと言わねばならな
 い。


7:そもそもは、被告らが4/27門真民報記事について原告から疑惑指摘された時に、素直
 に誤りを認めて、
   「自治会ハンドブックの第3章の問い合わせ窓口の一覧表について、共産党議員の
    質問が実ったもの、という評価を書くべきところを、筆が滑って誤解を与える書
    き方になってしまった。
     次の門真民報で訂正記事を載せるので了承して欲しい」

 という対応を取れば、何もトラブルは起こらなかった話である。 

  その事は原告も訴状の3ページ中段で
    それでも、被告ら=共産党議員団が「筆のいき過ぎ」を認めて「訂正・補足の記
   事」を出してくれればそれで良し、との考えを持っていたが、
   被告らが行なった事は「7/13門真民報記事」を出して、原告を逆にウソつき呼ばわ
   りして誹謗中傷する事だった。
   
    そういう間違った対応を改めてもらおうと思って、原告は詳細な事実調査もした
   上で、被告らに対して再三再四、事実を突きつけながら「7/13門真民報記事」の撤
   回と謝罪を求め続けてきた。

 と書いているところである。

  しかし被告らはかたくなに民報記事の誤りを認めず、原告の疑惑指摘を「被告らが自
 治会問題について議会質問したか否か」にすり替え、「原告の誤り」をデッチ上げ、
 さらに
   「誤りを指摘されてダンマリの戸田議員」
 として描き上げて、
 事実に反して原告の社会的評価を低下させ違法に原告の名誉を毀損する事を繰り返し行
 なったのである。

  2014(平成26年)中は【2】〜【7】の主張や事実認定で原告を名誉毀損し、
 2015(平成27)年に入って原告に賠償請求提訴されると今度は【8】の主張や事実認定
 で、
   原告が自治会ハンドブックを作成発行する契機を作ったことは認める。
   原告が自治会の民主化・適正化問題を議会で取り上げる努力を払ってきた議員であ
   ること、その努力が実ったものとして自治会ハンブックが発行されたことは認め、
 とはしたものの、

  それ以外の部分では全て原告が非難されて当然の事をしたかのように描き上げ、
  やはり事実に反して原告の社会的評価を低下させ違法に原告の名誉を毀損しているの
 であり、その悪質さは許し難いものがある。


8:被告らが従来主張から一転して「自治会HB内容への成果反映論」に立って、
  「自分らは当初から自治会HBの内容の一部に自分らの活動成果が反映されたという
   意見や判断をしてきたのだ」、
 という虚偽主張をするようになったのは、

 「自治会HB発行の契機となったのは唯一原告の議会質問だけである」という「事実の
 圧倒的重み」を痛感し、
 従来主張のまま(【1】〜【7】)では裁判で正しく事実認定されて、原告への名誉毀
 損が認められて自分らが敗訴してしまう、という強烈な危機感に駆られたからであると しか思えない。
 
 (正確に言えば、被告ら自身にはそういう論理的思考能力があるとは思えないので
  〜それがあれば元々こういうトラブルにはなっていないなだろう
  〜担当弁護士が頭を悩ませた結果、こういう「コペルニクス的転換」を図るしか敗訴
  を免れ得ない、と裁判方針を決めたのであろうと推測される。)

  しかしこのような「2枚舌作戦」は許されるものではない。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-4-142.s04.a027.ap.plala.or.jp>

(7)【反論4】「門真民報発行は共産党門真市委員会で議員団じゃない」の責任逃れを粉砕
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/5/19(火) 9:13 -
  
 (裁判官に「門真民報記事の99.9%は共産党議員の何かへの参加、議会活動、市民相
   談、視察活動等々が報じられるもの」という事に実感を持ってもらうために、
   甲第28号証}として、門真民報の2014(平成26)年1月から12月末までの1年分
   コピーをドーンッと提出した。)

 (また、「共産党門真市委員会」って誰やねん?という疑問提出もしておいた)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

9:被告らと門真民報記事の責任関係について、

  被告ら答弁書の「第2 請求の原因に対する認否 2 請求の原因2項について」
 の(2)で、
    被告らが「門真民報 市会ニュース」を発行しているということ、
 について「強く否認する。」と述べている。

  しかしこれは、単なる形式論で被告らの責任を逃れを図るものに過ぎない。

  以下に「被告らが門真民報記事に全面的に責任を負うべき事」を論証する。

1)門真民報は毎週発行され、「赤旗日曜版」に挟み込まれて土曜日か日曜日に定期購読
 者に配布されているが(原告もその定期購読者である)、その前に毎週金曜日朝に被告
 らが門真市内の各駅頭で配布するのが慣例となっている。

  それを実現するためには門真民報は毎週木曜日には印刷を完成し、被告らのもとに届
 けられていなければならない。
  そのために、被告ら共産党議員達は記事原稿を分担して水曜日中に作成してパソコン
 で紙面作成する事を基本としているはずである。

  そしてパソコンでの紙面作成作業は市役所内の共産党議員団控え室で行なわれて来
 た。
  実際、原告は2000(平成12)年前後やその後何回も、共産党議員団の控え室で共産党
 議員が門真民報紙面作成でパソコンに向かって作業しているところを見ている。

2)このようなタイムスケジュールに毎週追われている以上、門真市共産党議員団が、
 自身の控え室とは別の所にある「日本共産党門真市委員会」に原稿案を持ち込んで編集
 協議をしたり、いちいちチェック決済を受けて紙面を作っているはずがなく、
 全て共産党議員団の裁量判断で紙面作成するのを基本としているはずである。

3)本件だけでなく、門真民報記事が議運で問題にされる事は過去何度も起こっている
 (原告の記憶と推測では5年前後に一度くらいはあるように感じる)が、その時に共産
 党議員が
  「記事の責任は共産党門真市委員会にあるので、そことの協議をした上でないと対応
   できない」
 とした事は一度もなく、
 全て「門真市共産党議員団の責任において対処」してきたものである。

4)今般、{甲第28号証}:門真民報の2014(平成26)年1月から12月末までの1年分コ
             ピー
 を提出したが、それを見てもらえば分かる通り、
 門真民報記事の99.9%は共産党議員の名前が出てきて
 「何かへの参加、議会活動、市民相談、視察活動」等々が報じられるものであり、
 そういう事がない記事は共産党国会議員の挨拶記事など極々少数でしかない。

  つまり、「門真民報というのは、門真市の共産党議員の活動や訴え、考え方を報道す
 るための宣伝媒体である」と言って過言ではないのである。
  そして記事の中に「日本共産党門真市委員会だけの活動や訴えとして、共産党議員の
 名前が登場せずに報じられる記事」は皆無である。

  (被告らが「それは違う」と言うのであれば、この1年分の門真民報において、それ
   がどことどこにあるのか、ぜひ指摘して欲しいものだ)

5)そもそも、門真市共産党議員以外の「共産党門真市委員会」とは誰と誰なのか?

  被告ら共産党議員達が「共産党門真市委員会」の有力メンバーに入っている事は状況
 証拠的に間違いないはずである。

  そもそも「日本共産党門真市委員会」については、誰と誰がメンバーなのか、委員長
 や副委員長は誰なのか、どういう役職があって、何人で構成しているのか、一般の部外
 者に公表された事が無い。

  いくら長年門真市の議員を務めている者でも、市職員を長年やっている者でも、それ
 を知っている者はいないはずである。
  被告ら自身、それをただの一度も公表した事がないはずである。
  
  つまり、共産党の部外者にとっては「日本共産党門真市委員会」とは全く見えない存
 在であり、その代わりに「門真市共産党議員団」が「門真市の共産党の代表達」と見な
 されているし、
 共産党議員団自身もそのようなものとして市民や他の議員達に接して来ているのが実状
 である。

6)従って、門真民報記事に誤りがあれば、被告ら共産党議員団が全的に責任を持って対
 処するのが当然である。
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引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-4-142.s04.a027.ap.plala.or.jp>

(8)【反論5】「ウソつき呼ばわりはしてない」等や「回答永久拒否は言論の自由」の詭弁
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/5/19(火) 9:43 -
  
10:<「ダンマリした」という記述は「論評をしたもの」であり、原告のことを「ウソツ
   キ」呼ばわりしたり、誹謗中傷するものでもない。>
 という記述について

  被告答弁書は「3 請求の原因3項について」において、 
   本件記事は、
    原告の公開質問状に対して被告らが回答したところ、
    それまで「成果捏造」「デマ記事疑惑」などと罵っていた原告が沈黙を続けるに
    至ったことから、「ダンマリした」という論評をしたものであり、
    原告のことを「ウソツキ」呼ばわりしたり、誹謗中傷するものでもない。
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9055;id=#9055

 と述べるが、
 これが失当である事は、本準備書面の中の【 名誉毀損1 】、【 名誉毀損3 】、
 【 名誉毀損4 】で詳述している通りである。

11:「市当局の答弁は被告亀井の質問が自治会ハンドブックと何の関係もないのかについ
   ては直接答弁していない。」
 という詭弁について

  被告答弁書は「6 請求の原因5項(5項が重複、訴状3項の5項)について」にお
 いて、 
 (1)門真市当局の答弁は、
    自治会ハンドブックの発行の契機となったのが原告の質問であることを答弁して
    いるだけで、
     被告亀井淳(以下、「被告亀井」という)の質問が自治会ハンドブックと何の
    関係もないのかについては直接答弁していない。
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9055;id=#9055

  これは「子供だまし以下の詭弁」でしかなく笑止である。
  市は、「自治会ハンドブック発行の契機となったのは戸田議員の質問だけ」、
     「戸田議員以外にハンドブック発行の契機となった議員質問はない」
  と明言しているのだから、
  これすなわち
     「亀井淳議員の質問は自治会ハンドブック発行と何の関係も無い」
  と明言している事と同じである。


12:<自治会ハンドブックの発行が「共産党議員が議会で取り上げていたことで実ったも
   のだ」と主張しているものではない。>
 という虚偽主張について

  被告答弁書は「6 請求の原因5項(5項が重複、訴状3項の5項)について」にお
 いて、
  (2) 同項2段落目は否認ないし争う。
     門真民報4月27日号(甲2の1)の記事は、
     自治会ハンドブックの発行が「共産党議員が議会で取り上げていたことで実っ
     たものだ」と主張しているものではない。
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9055;id=#9055

 と主張しているが、
 これが失当である事は、本準備書面の中の【 被告らの「4/10答弁書」に対する反論 】
 の2:〜5:で詳述している通りである。


13:<共産党議員団が自治会の民主化・適正化問題に背を向けてきたとする点>、
  <共産党議員団が自治会ハンドブックの発行の契機を作ったかのような成果捏造宣伝
   をした>
 ということについて

  被告答弁書は「7 請求の原因6項について」において、 
  (1)
    共産党議員団が自治会の民主化・適正化問題に背を向けてきたとする点、
    共産党議員団が自治会ハンドブックの発行の契機を作ったかのような成果捏造宣
    伝をしたということ
    は否認し、
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9055;id=#9055

 と主張しているが、
 「共産党議員団が自治会の民主化・適正化問題に背を向けてきた」事は、
 「過去15年間の議会質問を調べた市の調査結果に基づく9/2回答や9/216本会議答弁」
  {甲第7号証}および{甲第8号証}
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8756;id=#8756
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8758;id=#8758
 で明らかだし、
  被告ら自身、それを否定するだけの具体事実を何ら提示しない以上、明らかである。

  何よりも、共産党議員団を1999年初当選以来16年間渡って近くで見ている原告自身の
 認識を覆すことは被告人らには出来ない。

  「共産党議員団が自治会ハンドブックの発行の契機を作ったかのような成果捏造宣伝
   をした」
 ということについては、本準備書面の中の【 被告らの「4/10答弁書」に対する反論 】
 の2:〜5:で詳述している通りである。
 

14:<被告らは本件記事で原告をウソつき呼ばわりして誹謗中傷していはない>
 という虚偽主張について

  被告答弁書は「7 請求の原因6項について」などにおいて、 
   被告らが本件記事において、原告をウソつき呼ばわりして誹謗中傷したという点は
   否認する。

 と述べているが、
 被告らは原告が被告らの「成果捏造疑惑」を正当に捉えて批判指摘した事に対して、
 逆に
   「原告が誤った認識を持っていた」、
   「その誤りを指摘されてもダンマリするだけだった」
 と非難宣伝しているのだから、
 これはまさに原告をウソつき呼ばわりして誹謗中傷した以外の何者でもない。

  この点は本準備書面の中の【 名誉毀損1 】、【 名誉毀損3 】、【 名誉毀損4 】
 などで詳述している通りである。


15:原告に対する「永久無制限の回答拒否宣言」を
   「見解の表明」、「表現の自由として認められるべき事柄」
 と居直っている事について

  被告答弁書は「第3 被告らの主張 1 名誉毀損行為について」において、
 (4) (3)について
    このように、同言辞は、被告らの見解の表明であり、被告らの表現の自由として
    認められるべき事柄である。
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9056;id=#9056

 と言い放っているが、実に愚かしくも恐ろしい非常識である。

  このような議員たる者に対する「永久無制限の回答拒否宣言」は、門真市議会50年史
 上はもちろん日本の議会史上、全国のどんな最低最悪の議員でもやった事がない愚挙で
 ある。

  これは、被告らによる成果捏造と誹謗中傷宣伝の「被害者を一方的に問答無用で踏み
 つける」言語道断のハレンチ行為であり、
  同時にまた、
   「原告議員は、どんな質問にも回答するに値しない低劣な議員である」
 という印象を市民に植え付けて
 原告の名誉と社会的信用を毀損する行為である。

  また、その本音と狙いは、
   「今後原告が精密な調査をした上で再質問や追求をして来るのは必至であり、
    そうなると事実論議で太刀打ち出来ないから、
    5/28詭弁回答のみで『問答無用』にして逃げ切ろう」、
 というものであるとしか思われない。

  議員としてはもちろん人間としても実に卑劣で醜悪な姿勢である。

 
16:被告らハレンチな「言論の自由」論について、

   被告答弁書は「3 本件記事及びブログは、原告の名誉を毀損しない」において、
   (2)原告は、その後も、被告らに対し、「ウソ宣伝」「重大なデマ」「破廉恥
     行為」「成果捏造の疑念」「詭弁」「誹謗中傷」「虚構」「成果捏造」
     「とんでもないハレンチ行為」「驚くべきハレンチ行為」「言語道断のハレン
     チ行為」などという悪罵を、ブログ等で拡散し続けている。

      さらには、原告は、被告らに対し、「何ら反論も謝罪もせず、「ダンマリ」
     したままである」など、
      本件記事と同じく、被告らの行為を「ダンマリ」と批判し続けているので
     ある。

      被告らは、そのことを、品位に欠けるかどうかは別にして、名誉毀損が成立
     するなどと主張しない。
      言論の府である地方議会における議員活動という公共の利害に関する事実に
     ついては、自由に批判的意見や論評が行えることが、表現の自由として十分に
     尊重されるべきである。

      時には攻撃的で激しい表現が用いられたからといって、表現の社会的相当性
     が欠けるものでもない。
      議員活動に関する真剣な論争において、自らの主張をわかりやすく市民に訴
     えるためには、多少の攻撃的表現があったとしても名誉毀損として賠償責任が
     問われるようなことがあってはならない。 
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9057;id=#9057

 などと述べているが、「己の実態を省みないハレンチな愚論」と言う他ない。
 
  要は、「我々は原告からの批判非難に対して文句を付けたり裁判提訴したりしていな
 いのだから、お前もおとなしくしておけ」、という事だが、

  被告らが原告に対して「ダンマリし続けている」のは、原告の批判指摘が正当で反論
 不能になってしまったからだし、
  原告を提訴出来ないのは原告の言論が被告ら公人への名誉毀損ではないから提訴出来
 ないに過ぎない。

  そもそも「言論の自由」とは、お互いが対等に言論を発し、それをそれぞれが受け止
 めて論議を交わし合う事であり、相手の言論を封殺したり、「お前に対しては私にどん
 な質問をしてきても絶対に何も回答しないぞ!」と宣言したりする事の対極に存在する
 ものである。
 
  議員という公職者でありながら、自分の公的言動についての質問に対していっさい永
 久に回答拒否する、と公言する被告らの全国前代未聞のハレンチさには、まことに憤慨
 に堪えない。
    〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
 裁判官におかれては、被告らの異様な対応を厳格に吟味し、原告と被告の法廷尋問を実
施される事を切望します。
                                  以上。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

 これにて戸田の5/15「準備書面1」は全て終了!
 裁判文書なんか到底作れそうもない門真市の共産党議員団はもちろんの事、共産党側
の「愛須 勝也」弁護士(京橋共同法律事務所)も、この準備書面には全く太刀打ち出来ないだろう。
 (訴状に対しても太刀打ち出来ず虚偽と詭弁弄するのみの「答弁書」を見ても、それは  明白だが!)
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-4-142.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◆「証拠説明書」の2番目(甲第13号証〜甲第29号証までの証拠説明の一覧表)
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/5/19(火) 10:33 -
  
「5/15準備書面1」に付属して提出したもの。 
 (5/15提出分に一部補足修正したり、{甲第29号証}を追加したもの
  〜5/19に修正通告〜を紹介する。
   「リンク」は原文には無いが、それも追加して紹介する。)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

事件番号 平成27年(ワ)第1680号 損害賠償等請求事件 

原 告  戸田 久和
被 告  福田英彦
     亀井 淳
     井上まり子
     豊北裕子

         証拠説明書 (甲第13号証〜甲第29号証まで)

            2015(平成27)年5月15日提出
              
                       原告 戸田久和(とだ ひさよし)
                      大阪府門真市新橋町12−18−207
                       電話 06-6907-7727
                       FAX 06-6907-7730
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
{甲第13号証}:2014(平成26)年6/2の原告HP掲示板への原告投稿文
       ▲「話のすり替え」感が強い共産党の5/28回答文。とりあえずそのまま
        全文紹介する。
     http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8486#8486
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
{甲第14号証}:原告による2012(平成24)年9/7の「共産党議員団への9/7公開質問
        書(1)〜議会公開原則と市民の知る権利の重さの認識等について」
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7374;id=#7374
   (PDF)http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/014.JPG
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{甲第15号証}:原告による2012(平成24)年9/7の「共産党議員団への9/7公開質
        問書(2)〜亀井議員の消防議会副議長としての言動について」
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7375;id=#7375     (PDF)http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/015.pdf
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{甲第16号証}:2012(平成24)年9/14の「共産党議員団の2012年9/14回答」
          http://www.hige-toda.com/_mado05/syoubou/kaitou914.htm
    (PDF)http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/016.pdf
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{甲第17号証}:原告HPでの「消防議会の亀井議員問題」特集(5ページ)
            http://www.hige-toda.com/_mado05/syoubou/index.htm
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{甲第18号証}:原告の2012(平成24)年7/15ビラ
             (消防議会動画削除要求に関する抗議と説明要求)
         http://www.hige-toda.com/_mado05/syoubou/120715kokugi.pdf
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{甲第19号証}:「門真市消防議員への『8/30説明会』の概要記録」
          (原告から2012(平成24)年12/26消防議会全協への提出文書)
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7371;id=#7371
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7372;id=#7372
   (PDF)http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/019.pdf
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{甲第20号証}:原告の2012(平成24)年12/28ビラ
             (よしっ!悪質共産党の亀井を副議長辞職に追い込んだ!)
    http://www.hige-toda.com/_mado05/syoubou/syoubou.img/kameijisyoku1.pdf
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{甲第21号証}:亀井被告への問責決議文
         〜2013(平成25)年12/20門真市議会本会議で可決。
         http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/021.pdf
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{甲第22号証}:亀井被告問責決議に関する議事録(亀井弁明・賛否の討論など)
           〜門真市議会2013(平成25)年第4回定例会会議録の該当部分
     http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/022/IMAGE0044.JPG
     http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/022/IMAGE0051.JPG
     http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/022/IMAGE0054.JPG
     http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/022/IMAGE0055.JPG
     http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/022/IMAGE0056.JPG
     http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/022/IMAGE0057.JPG
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{甲第23号証}:「ヒゲ-戸田通信」37号(2014(平成26)年10/30発行)
          http://www.hige-toda.com/_mado02/2014/2014tuusin37.htm
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{甲第24号証}:「ヒゲ-戸田通信」38号(2015(平成27)年3/10発行)
http://www.hige-toda.com/_mado02/2015/2015tuusin38.htm
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{甲第25号証}:「ヒゲ-戸田通信」2015年市議選報告特別号
                      (2015(平成27)年4/28発行)
(現在リンク不調で、手直し中。本日中に回復見込み)
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{甲第26号証}:2014(平成26)年9/29の原告HP掲示板への福田被告投稿文
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8743;id=#8743
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{甲第27号証}:福田被告問責決議に関する議事録(福田弁明・亀井反対討論など)
           〜門真市議会2014(平成26)年第4回定例会会議録の該当部分
     (福田弁明)
      http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/027/IMAGE0064.JPG
      http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/027/IMAGE0065.JPG
     (亀井の反対討論) 
      http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/027/IMAGE0065.JPG
      http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/027/IMAGE0066.JPG
      http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/027/IMAGE0067.JPG
      http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/027/IMAGE0068.JPG
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{甲第28号証}:門真民報の2014(平成26)年1月から12月末までの1年分コピー
      2014年(1) http://kadoma.jcp-web.net/?cat=4&paged=7
      2014年(2) http://kadoma.jcp-web.net/?cat=4&paged=6
      2014年(3) http://kadoma.jcp-web.net/?cat=4&paged=5
      2014年(4) http://kadoma.jcp-web.net/?cat=4&paged=4
      2014年(5) http://kadoma.jcp-web.net/?cat=4&paged=3
      2014年(6) http://kadoma.jcp-web.net/?cat=4&paged=2
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{甲第29号証}:{甲第29号証}:2012(平成24)年9/22の原告の掲示板投稿
        ★福田さん、共産党9/14回答の投稿紹介に感謝。戸田の投稿遅れを全
         面的に謝罪します
     http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7382#7382
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引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-4-142.s04.a027.ap.plala.or.jp>

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