ちょいマジ掲示板

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★★重大!2/23(月)に戸田は共産党4議員を名誉毀損で賠償と謝罪求めて民事提訴する! 戸田 15/2/22(日) 22:28

☆これが訴状だ!共産党4議員に150万円の慰謝料と謝罪文の門真民報掲載を請求! 戸田 15/2/24(火) 10:25
▲印紙1万3千円+切手1万1527円、第1回期日決定は今週中、被告送達は来週に 戸田 15/2/25(水) 15:33

☆これが訴状だ!共産党4議員に150万円の慰謝料と謝罪文の門真民報掲載を請求!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/2/24(火) 10:25 -
  
   <2/23(月)に大阪地裁に出した訴状>
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
             訴  状
                      2015(平成27)年2月23日(月)
大阪地方裁判所 御中
              原  告    戸田 久和(とだ ひさよし)
                     〒571−0048 
                     大阪府門真市新橋町12−18−207
                      (送達場所)

              原  告       戸田 久和
                          電話 06-6907-7727
                          FAX 06-6907-7730
〒571−0054   
 大阪府門真市浜町23−7−401
              被  告  福田 英彦(ふくだ ひでひこ)
〒571−0013   
 大阪府門真市千石東町24−10
              被  告  亀井 淳(かめい あつし)
〒571−0078
 大阪府門真市常盤町25−5 
              被  告  井上 まり子(いのうえ まりこ)
〒571−0073
 大阪府門真市北巣本町8−8   
              被  告  豊北 裕子(とよきた ゆうこ)

         名誉毀損賠償請求事件

訴訟物の価額 金  150万円
貼用印紙額  金    1万3000円
======================================
             請求の趣旨

1 被告らは原告に対し、連帯して金150万円及び、これに対する2014(平成26)
  年7月13日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。

2 被告らは原告に対し、連帯して「日本共産党門真市委員会」が発行する紙版「門真民
  報」、および「日本共産党門真市議会議員団」が管理するウェブサイト版「門真民
  報」(http://kadoma.jcp-web.net/?cat=4)上に、別紙1記載の謝罪文を、紙版「門
  真民報」には<条件A>の条件で、ウェブサイト版「門真民報」には<条件B>の条
  件で掲載せよ。

3 被告福田英彦は原告に対し、被告福田英彦が管理する「門真市議会議員 福田英彦ブ
  ログ」(http://kadomasigi.exblog.jp/)上に、別紙1記載の謝罪文を、<条件B>
  の条件で掲載せよ。

4 訴訟費用は被告らの負担とする。
                     との判決並びに仮執行の宣言を求める。
======================================
             請求の原因

1:原告は門真市市議会議員・無所属である。
  被告らはいずれも「日本共産党門真市議会議員団」に所属する門真市市議会議員であ
 り、被告福田英彦は同議員団の2014(平成26)年度の幹事長である。
  
2:原告は長年自治会の民主化・適正化問題を議会で取り上げ、「門真市が2014(平成
 26)年4月に自治会ハンドブック{甲第1号証}を作成発行する契機を作った唯一の議
 員」であるが、被告らは共同で執筆し週刊で発行する「門真民報 市会ニュース」(以
 下、単に「門真民報」と呼ぶ)の2014(平成26)年4/27号記事において、「自治会ハン
 ドブックの発行は共産党議員団が議会で取り上げていたことが実ったものだ」という、
 「成果捏造」の宣伝を行なった。{甲第2号証1.2.}

  この記事に疑問を持った原告が被告らで結成している「日本共産党門真市議会議員
 団」(以下、単に「共産党議員団」と略する)に対して「5/21公開質問状」{甲第3号
 証}を出したところ、同議員団は「5/28回答」{甲第4号証}を出して詭弁回答をした
 上に、
  さらに「7/13門真民報」で <戸田ひさよし議員のあきれた「公開質問状」 成果
 「捏造疑惑」と議員団にレッテル、回答で誤りを指摘されるとダンマリ!>という、
 原告を誹謗中傷する記事を出した。{甲第5号証1.2.}

 また被告福田議員は、同じ文章を自身が管理する「門真市議会議員 福田英彦ブログ」
 (当時のアドレスはhttp://hidehiko1962.blog31.fc2.com/ 、その後更されて、現在は
          http://kadomasigi.exblog.jp/ となっている)         に7/10記事として、同じ文章を先んじて公表した。{甲第6号証}

3:この「7/13門真民報記事」および「7/10福田英彦ブログ記事」(以降は合体させて単
 に「7/13門真民報記事」と呼ぶ)は、自治会ハンドブック発行契機を作った原告が、 
 「4/27門真民報記事」での「成果捏造」疑惑を指摘批判した事に対して、反省謝罪する
 どころか、逆に原告を「共産党の回答で事実を指摘されるとダンマリした」、と大きな
 見出しとスペースを使ってウソつき呼ばわりして誹謗中傷し、それを推定約4000部発行
 の紙媒体とネット媒体で大々的に宣伝して、原告の名誉を毀損したものである。
  
4:また被告は、この「門真民報7/13記事」及び「福田議員ブログ7/10記事」において、
 「戸田議員からの公開質問に対しては、今後どのような内容であっても回答することは
 無いことを付言しておく」として、議員たる原告に対して「永久無制限の回答拒否宣
 言」をするという、門真市議会50年史上はもちろん日本の議会史上、全国のどんな最低
 最悪の議員でもやった事がない宣言を行なった。

  これは、被告らによる成果捏造と誹謗中傷宣伝の「被害者を一方的に問答無用で踏み
 つける」言語道断のハレンチ行為であり、同時にまた、「戸田という議員は、どんな質
 問にも回答するに値しない低劣な議員である」という印象を市民に植え付けて原告の名
 誉と社会的信用を毀損する行為でもあり、同記事のこの部分も名誉毀損として提訴す
 る。

5:紙版週刊「門真民報」の発行部数の詳細は原告には不明だが、共産党の「しんぶん赤
 旗日曜版」にはさみ込まれて門真市内の購読者に配布され、また被告4議員によって週
 末に4つか5つの駅頭で配布もされるなどしており、共産党が市議選で約6500票を得
 て4議員を当選させている事からして、紙版発行数を「約4000部」と推定するのは無
 理のない数字である。

  また、ウェブサイト版「門真民報」も「福田英彦ブログ」も、各方面から注目を受け
 ているものであり、ネット情報の特色上、無限に転送拡散し、消えずに残るものであ
 る。
  有権者数約10万2千人の門真市で、このように大々的になされた原告に対する誹謗
  中傷宣伝は、「正義派野党議員」として市民に知られてきた原告に対して著しい名誉
 毀損と信用失墜をもたらしたと考えざるを得ない。

  2015(平成27)年4月の市議選まで残り9ヶ月の7月の時期において、このような名
 誉毀損と信用失墜宣伝を大々的になされた事においても、原告は甚大で不当な損害を受
 けていると言わねばならない。

5:自治会ハンドブック発行契機に関しては、門真市当局が過去15年の議会質問を詳細
 に点検した上で、「発行の契機となったのは戸田議員の質問のみであり、共産党議員の
 質問は自治会ハンドブックとは何の関係も無い」、と2014(平成26)年の市の「9/2回
 答」{甲第7号証}および9月議会の「9/26本会議一般質問答弁」{甲第8号証}で明
 言しているものであり、絶対的な真実である。

  従って被告らの「自治会ハンドブックの発行は共産党議員が議会で取り上げていたこ
 とが実ったものだ」という主張自体が虚偽であり、その虚偽認識を土台とする、<戸田
 ひさよし議員のあきれた「公開質問状」 成果「捏造疑惑」と議員団にレッテル、回答
 で誤りを指摘されるとダンマリ!>という主張も、「虚偽による誹謗中傷」である事は
 明白である。

6:1999(平成11)年初当選の原告は、翌年頃から長年に渡って自治会の民主化・適正
 化問題を議会で取り上げる努力を払ってきた唯一の議員であり、その努力が実ったもの
 として自治会ハンドブックの発行があったにも拘わらず、自治会の民主化・適正化問題
 には背を向けてきた共産党議員団が発行の契機を作ったかのような成果捏造宣伝をした
 事によって不快感を与えられた。

  それでも、被告ら=共産党議員団が「筆のいき過ぎ」を認めて「訂正・補足の記事」
 を出してくれればそれで良し、との考えを持っていたが、被告らが行なった事は「7/13
 門真民報記事」を出して、原告を逆にウソつき呼ばわりして誹謗中傷する事だった。

  そういう間違った対応を改めてもらおうと思って、原告は詳細な事実調査もした上
 で、被告らに対して再三再四、事実を突きつけながら「7/13門真民報記事」の撤回と謝
 罪を求め続けてきた。
  原告のホームページ掲示板へのその趣旨での投稿は何十本もあり、特集コーナーも組
 んでおり、それは全て被告らが閲覧可能なものである。

  原告が被告らに対して正式に出した文書では、市の「9/2回答文」も資料添付した 
 「9/3づけ全議員の方々へ」{甲第9号証}や、被告らの詭弁を詳細に論破した「11/6付
 け門 真市共産党議員団4議員に対する説諭と最後通牒」{甲第10号証}がある。

  さらに9月議会本会議という公式の場での正式な答弁という形で「共産党議員団の
 『成果宣伝』は虚偽である」と事実認定された意味は非常に重いものであり、原告のみ
 ならず与党3会派議員からも、被告ら共産党議員団は虚偽宣伝の撤回と謝罪表明を求め
 られていった。

  しかし被告ら共産党議員団がそれをかたくなに拒み続け、詭弁的な釈明をするだけで
 あったため(その表明が「11/23門真民報記事」{甲第11号証1.2.})、ついに12月議会
 の12/16本会議で、被告らを代表する共産党議員団幹事長の福田被告に対して、議会の
 良識多数の意志として「問責決議」が可決されるまでに至った程である。{甲第12号
 証}しかしそこまで至っても被告らは、自らの非を認めず、「発行主体である市当局の
 事実認定がどうであろうとも、自分達が(自治会ハンドブック発行は共産党の議会活動
 が実ったものだと)『評価』すれば、それで問題はないのだ」、というハレンチな詭弁
 で居直って、原告に敵意をむき出しにするのみである。(12月議会での問責論戦で特に
 如実)

7:以上、被告らが原告に対して行なった「7/13門真民報記事」と「7/10福田英彦ブロ
 グ記事」による誹謗中傷宣伝による名誉毀損および、その後現在に至るまで自らの非を
 認めず自己正当化して居直っている事で原告の名誉を毀損し続け、原告の精神を傷つけ
 続けている事に対する慰謝料は150万円を下るものではない。

  また、原告が失墜させられた信用を回復するための最低限度の措置としても、被告ら
 に厳しく反省させるためにも、さらに被告らの数千人規模におよぶ支持同調者に真実を
 伝えるためにも、「門真民報」および「福田英彦ブログ」への謝罪文掲載(原告を誹謗
 中傷した記事と同じスペースで、原告が指定する文面によって)は不可欠である。

8:(補足:あえて裁判に訴えざるを得なかった理由)
  本来、「議会」は高い自律性・自治性を有するであり、議員どうしの対立係争は議会
 内部で解決されるべきものであって、みだりに裁判に訴えるものではない、と原告も考
 えている。

  しかし本件の場合は、毎週何千部もの紙媒体ニュースを発行し、ウェブサイトでも
 日々毎週活発に報道するだけの大きな情報発信力を持つ議員集団が、虚偽情報を発信し
 てひとりの議員を大々的に誹謗中傷した上に、被害者議員からの批判質問には永久無制
 限に回答拒否する事を公言するという、公職者にあるまじき説明責任拒否の振る舞いを
 続け、

  市当局から正しい事実を議会答弁で明示されても、議会の良識多数の意志として問責
 決議を受けても、虚偽宣伝・誹謗中傷を撤回しようとせず、
  市議選挙を目前にしても、被害者議員(原告)の信用失墜行為を続けている事件であ
 り、

  もはや司法に訴えて事の正邪を明らかにして「判決」という強制措置によって被害
 救済と名誉回復を図るしか方法が無い事案である。

  もしも「議会の自治や自浄作用に委ねる」とか「議会に対する司法の不介入」などの
 考えで司法が本件事案を放置するならば、今後も情報発信力のある議員集団が、自分ら
 の気にくわない議員に対して問答無用・説明責任全面拒否の姿勢のままに、虚偽の誹謗
 中傷宣伝を仕掛けて信用失墜させ、選挙での当選を危うくする事がまかり通り、そんな
 不正な事をしても法的責任を全く問われないという、社会正義が崩壊するに等しい状
 況、「名誉毀損罪」が存在しないかのような状況を生みだしてしまう事になる。

  それはまた、真正な情報の流通の下で議員・候補者への評価や選挙投票がなされて成
 り立つ議会制民主主義の根幹を危うくする事でもある。

  裁判官におかれては、
  4月市議選を控えて原告の被っている信用失墜被害が重大かつ緊迫している事、
  被告らの悪質さが酷くて反省の気配が無く、
  原告に対して今後も更なる虚偽宣伝による名誉毀損行為の発生が現実問題として危惧
 される事など、
  本件事案の特殊性、緊迫性を十分に考察されて、4被告の行為を厳しく処断され、原
 告への速やかな救済と名誉回復を図っていただきたい。

======================================
             証拠方法

・甲第1号証から甲第12号証までを提出する。
・この資料各項目の題名を記した「証拠説明書」を提出する。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
 (「証拠一覧」や「謝罪文」は別途投稿する)
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-91-249.s04.a027.ap.plala.or.jp>

▲印紙1万3千円+切手1万1527円、第1回期日決定は今週中、被告送達は来週に
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/2/25(水) 15:33 -
  
1:慰謝料請求150万円の提訴で、印紙代は今のところは1万3000円。
  切手が4被告への送達分の前納で1万1527円。
   ・・・・ここまでの合計が2万4527円。

2:担当が「大阪地裁 第9民事部」と決まり、「事件番号」が、
  「平成27年(ワ)弟1680」
  と決まった。

3:ただ、「慰謝料請求150万円」のほかに、「謝罪文の掲載」も請求しているので、
  もしかしたらその分、印紙代が何千円か上乗せされるかもしれない。
  ・・・これについては、第9民事部の裁判官が、訴状を審査して近日中に判定する。

4:印紙の件が解決したら(上乗せと決まった場合、戸田が上乗せしたら)、裁判官書記
  と戸田が協議して「第1回法廷の期日と時刻」を決める。
  ・・・・・ここまでが、今週中に終わるはず。

5:「第1回法廷の期日と時刻」が決まった後、4被告に対して訴訟書類と期日通知が
  「特別送達」の郵便で行なわれる。
  ・・・・・被告の自宅に特別送達されるのは、来週前半の見込み。

6:「第1回法廷の期日」は、3月後半になるのではないかと推測される。
  戸田としては、3月中の、戸田も共産党議員も議会日程が無い日にする。
   裁判官の都合で「4月になってから」、となる可能性も否定できない。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-68-125.s04.a027.ap.plala.or.jp>

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