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★★重大!2/23(月)に戸田は共産党4議員を名誉毀損で賠償と謝罪求めて民事提訴する! 戸田 15/2/22(日) 22:28

☆第1回は4/17(金)10:15〜地裁809号法廷と決定!被告4議員には今日か明日に送達! 戸田 15/3/5(木) 5:43
▲この重大裁判を全く報じない門真民報や福田議員ブログ!提訴されてもダンマリ! 戸田 15/3/13(金) 1:48

☆第1回は4/17(金)10:15〜地裁809号法廷と決定!被告4議員には今日か明日に送達!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/3/5(木) 5:43 -
  
 第1回法廷の期日が3/4(水)にやっと確定した!
   4/17(金)10:15から、大阪地裁809号法廷 だ。

 2/23(月)の訴状を出してから10日もかかったのだが、この間の経緯をざっと書いておく。

1:地裁の中で、民事のどこの部の担当にするかを検討して決定し、「事件番号」が決ま
  った。
  ・・・担当が「大阪地裁 第9民事部」と決まり、「事件番号」が、
                 「平成27年(ワ)第1680号」と決まった。
 ・・・決まったのは2/24(火)夕方だが、戸田が知ったのは2/25(水)朝に電話してから。

2:次に3/2(月)に第9民事部書記官から電話があり、
   「謝罪文の掲載については、普通は費用がかかるもので、その分の費用計上が必要
    だが、それについてどう考えているのか? 裁判官が書面での回答を求めてい
    る。」
  という問い合わせがあった。

   戸田が「自分らの宣伝媒体への掲載だから別途費用は発生しない、と考える」と回
  答すると、
   「では、その考えを、上申書という形で出してくれ。FAXでよい」
  とのことだった。

   また、「証拠説明書」が「訴状」と一体になって提出されているが、裁判官の判断
  として、別体にして、ページも打ち直して、郵送で5部、出し直してくれ、という事
  も求められた。

3:それで、3/2(月)に後記の内容で「上申書」をFAXし、「証拠説明書」に担当部や事
  件番号を書き足し、ページ数を打ち直したものを5部、速達で裁判所に送付した。
   ・・・・裁判所には3/3(火)に届いたはず。

4:3/4(水)にまた電話があり、まず、
  「謝罪文掲載について、そちらの上申書を読んだ上で、裁判官の判断としては『費用
   10万円と見るのが妥当』という事になった。
   従って、『請求金額の合計は150万円+10万円=160万円』となる。
    しかし、160万円の請求でも訴訟印紙代は同じ1万3000円なので、印紙追加は
   不要と確定した」
  という連絡があり、

  次に、「第1回法廷を4/17(金)10:15から、としたいが、どうか?」という事だっ
 た。
   「4/17以前は無理」、という事なので、4/19(日)の市議選公示の2日前の忙しい時
  ではあるが、その後は市議選があり、4/26(日)投票で当選後は当選後で多忙になる
  し、という事で、4/17(金)を了承した。

  市議選本番で「門真市共産党のおかしさの実例」として訴える格好の材料にもなる。

5:「4/17で了承なら、その証明として、『請書』という文書をFAXで出してくれ」とい
  う事なので、「請書」を作ってFAXした。

6:この「請書」を裁判所が3/4(水)にFAXで受け取った事によって、第1回法廷が
  「4/17(金)10:15から」と確定した。
   そしてそれによって、被告4議員に対して「訴状」書類と期日通知が一緒になって
  特別送達で郵便発送された。

  ※第1回法廷の期日は原告と裁判官のみの協議によって決められるもので、被告の都
   合はいっさい斟酌しない。

  ※本件提訴では、HP上で、訴状提出の前日に「提訴の予告」がされ、提訴翌日に訴
   状全文がHPで公開されたが、普通は、民事提訴された被告は、「ある日突然に訴
   状と期日通知が郵送されてきて、自分が提訴された事を知ってびっくり!」とな
   る。

7:裁判所は3/4(水)に速達で発送したはずだから、本日3/5(木)か、遅くとも3/6(金)に
  は届くだろう。
   「裁判所からの速達郵便」というのを受け取るのは、「被告」の共産党4議員にと
  っては初めての体験ではないだろうか?
   
   心して受け取って、提訴された重み、自分らが戸田に対して働いた誹謗中傷宣伝と
  「永久的絶対的な回答拒否宣言」の重みを、じっくり感じるがいい。

※「2/23提訴」の件は、福田議員ブログ http://kadomasigi.exblog.jp/ にも門真民報
 にも、まだ書かれていないが、本人受理してから書くつもりでいるのかもしれない。
  どういう書き方で報道するか(しないか)、注目しておこう。

※4/17(金)の「共産党4議員による名誉毀損事件裁判、第1回法廷」のある週の火曜日、
 4/14(火)には、「トポス29億円補償問題裁判」が11時からあるではないか!
  4/12(日)府議選投票が終わって、4/19(日)の市議選告示に至る1週間で、門真市に関
 わる裁判が火曜、金曜と続くなんて、面白い取り合わせだ。

◆4/17法廷には、戸田は当然出廷するが、共産党の被告4議員はどうするのかな?
  書面さえ出しておけば、被告には出廷の義務は無いが、被告4議員はどうするかな?
  「被告側弁護士」は、河原林さんだと推測するが、どうだろうか?

  「大弁護団」を組んで臨む可能性もあるが、どうだろうか?
  いずれにしても、楽しみな事である。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
   <3/2 上申書>

事件番号 平成27年(ワ)第1680号 損害賠償等請求事件 
原 告  戸田 久和
被 告  福田英彦
     亀井 淳
     井上まり子
     豊北裕子

         上 申 書
      (謝罪文掲載公表に訴額が発生しない事についての説明)

                       2015(平成27)年3月2日
大阪地方裁判所民事第9部合議係 御中
           原  告        戸田 久和(とだ ひさよし)

 原告が「請求の趣旨 2、3」で請求した「謝罪文の掲載公表」に関しては、訴額が発生しない事についての説明として、これを提出する。
======================================
1)そもそもこの「謝罪文の掲載」は、被告らが自ら支出して経常的に発行し、記事とし
  ては被告ら自身が作成した記事のみを掲載している媒体の中に、被告ら自身の責任に
  おいて作成する「謝罪文の記事」としての掲載を求めるものであるから、通常と全く
  同じ経費の中で作成されるものであり、何ら特別な経費支出を要するものではない。

   つまり、被告らの外部団体や一般の商業新聞への掲載とは全く事情が異なり、謝罪
  文掲載用の特別な費用は全く要しない。

   これはまた、「謝罪文記事を載せる事によって、紙幅の都合上、広告収入のある記
  事を載せる事に不便を生じて被告らが収入面で損害を被るような事態は全くあり得な
  い」、という事をも示している。(仮にそうなっても通常記事を削ればよい事だが)
   ましてウェブ上の媒体においては「紙幅の都合」という事情すら存在しない。

2)「請求の趣旨 2」にある「日本共産党門真市委員会」が発行する紙版「門真民報」
  は、別添の<資料1:「門真民報 No2061号(表面・裏面)>で示されるよう
  に、常に被告らのみで構成される「日本共産党門真市議会議員団」が作成した記事の
  みで構成されている。

3)「請求の趣旨 2」にある「日本共産党門真市議会議員団」が管理するウェブサイト
  版「門真民報」もまた、別添の<資料2:「門真民報 No2061号1.〜4.>で示
  されるように、常に被告らのみで構成される「日本共産党門真市議会議員団」が作成
  した記事のみで構成されている。

4)「請求の趣旨 3」にある被告福田英彦が管理する「門真市議会議員 福田英彦ブロ
  グ」もまた、別添の<資料3:本日3/2にプリントアウトした「門真市議会議員 福田
  英彦ブログ」>で示されるように、被告福田英彦が作成した記事のみで構成されてい
  る。
                                     以上。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
       <3/2 請書>

事件番号 平成27年(ワ)第1680号 損害賠償等請求事件 
原 告  戸田 久和
被 告  福田英彦
     亀井 淳
     井上まり子
     豊北裕子

         請 書
        (第1回法廷の期日について)
                       2015(平成27)年3月4日
大阪地方裁判所民事第9部合議係 御中

           原  告        戸田 久和(とだ ひさよし)
                      大阪府門真市新橋町12−18−207
                       電話 06-6907-7727
                       FAX 06-6907-7730

 第1回法廷の開催について、
    2015(平成27)年4月17日(金) 午前10時15分 より
    大阪地裁本館 809号法廷にて

という事を了承し、出廷いたします。
                                以上。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-92-20.s04.a027.ap.plala.or.jp>

▲この重大裁判を全く報じない門真民報や福田議員ブログ!提訴されてもダンマリ!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/3/13(金) 1:48 -
  
 自分らが150万円の名誉毀損賠償で提訴された大事件!
 「共産党議員が他の議員から提訴された」という、門真市議会50年史上初の大事件で、全国的にも希少な事件!

・・・・それなのに、門真民報 http://kadoma.jcp-web.net/?cat=4 でも、
福田議員ブログ http://kadomasigi.exblog.jp/ でも、この提訴は全く報道されていない!

 2/23提訴・掲示板報道から半月を過ぎ、「第1回法廷は4/17」と決まって訴状送達を受けてからでも1週間になったのに、共産党は「提訴されてもダンマリ!」を決め込んでいる!

 まことに情けない話だ。
 まるで「砂の中に頭を突っ込むダチョウ」のように、自分らにとって都合の悪い話は存在しないかのように振る舞っている。

★しかし、共産党が提訴隠ぺいを図ろうとしても、提訴内容を報道する「ヒゲ-戸田通
 信」38号 http://www.hige-toda.com/_mado02/2015/2015tuusin38.htm
 が、門真市内全世帯(約6万4000戸)に昨3/12(木)から続々配布され始めた!

 この通信の3ページめを見れば、何が問題になっているか、一目瞭然だ!

 やがては訴状に対する反論を、4月上旬頃には出さざるを得なくなる。
 どんな詭弁で「反論」するやら、楽しみにしておこう。
 共産党からの書面は、随時、戸田HPにアップしていく。(もちろん、戸田からの反論文書も)
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-4-149.s04.a027.ap.plala.or.jp>

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