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★★重大!2/23(月)に戸田は共産党4議員を名誉毀損で賠償と謝罪求めて民事提訴する! 戸田 15/2/22(日) 22:28

(7)【反論4】「門真民報発行は共産党門真市委員会で議員団じゃない」の責任逃れを粉砕 戸田 15/5/19(火) 9:13
(8)【反論5】「ウソつき呼ばわりはしてない」等や「回答永久拒否は言論の自由」の詭弁 戸田 15/5/19(火) 9:43
◆「証拠説明書」の2番目(甲第13号証〜甲第29号証までの証拠説明の一覧表) 戸田 15/5/19(火) 10:33

(7)【反論4】「門真民報発行は共産党門真市委員会で議員団じゃない」の責任逃れを粉砕
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/5/19(火) 9:13 -
  
 (裁判官に「門真民報記事の99.9%は共産党議員の何かへの参加、議会活動、市民相
   談、視察活動等々が報じられるもの」という事に実感を持ってもらうために、
   甲第28号証}として、門真民報の2014(平成26)年1月から12月末までの1年分
   コピーをドーンッと提出した。)

 (また、「共産党門真市委員会」って誰やねん?という疑問提出もしておいた)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

9:被告らと門真民報記事の責任関係について、

  被告ら答弁書の「第2 請求の原因に対する認否 2 請求の原因2項について」
 の(2)で、
    被告らが「門真民報 市会ニュース」を発行しているということ、
 について「強く否認する。」と述べている。

  しかしこれは、単なる形式論で被告らの責任を逃れを図るものに過ぎない。

  以下に「被告らが門真民報記事に全面的に責任を負うべき事」を論証する。

1)門真民報は毎週発行され、「赤旗日曜版」に挟み込まれて土曜日か日曜日に定期購読
 者に配布されているが(原告もその定期購読者である)、その前に毎週金曜日朝に被告
 らが門真市内の各駅頭で配布するのが慣例となっている。

  それを実現するためには門真民報は毎週木曜日には印刷を完成し、被告らのもとに届
 けられていなければならない。
  そのために、被告ら共産党議員達は記事原稿を分担して水曜日中に作成してパソコン
 で紙面作成する事を基本としているはずである。

  そしてパソコンでの紙面作成作業は市役所内の共産党議員団控え室で行なわれて来
 た。
  実際、原告は2000(平成12)年前後やその後何回も、共産党議員団の控え室で共産党
 議員が門真民報紙面作成でパソコンに向かって作業しているところを見ている。

2)このようなタイムスケジュールに毎週追われている以上、門真市共産党議員団が、
 自身の控え室とは別の所にある「日本共産党門真市委員会」に原稿案を持ち込んで編集
 協議をしたり、いちいちチェック決済を受けて紙面を作っているはずがなく、
 全て共産党議員団の裁量判断で紙面作成するのを基本としているはずである。

3)本件だけでなく、門真民報記事が議運で問題にされる事は過去何度も起こっている
 (原告の記憶と推測では5年前後に一度くらいはあるように感じる)が、その時に共産
 党議員が
  「記事の責任は共産党門真市委員会にあるので、そことの協議をした上でないと対応
   できない」
 とした事は一度もなく、
 全て「門真市共産党議員団の責任において対処」してきたものである。

4)今般、{甲第28号証}:門真民報の2014(平成26)年1月から12月末までの1年分コ
             ピー
 を提出したが、それを見てもらえば分かる通り、
 門真民報記事の99.9%は共産党議員の名前が出てきて
 「何かへの参加、議会活動、市民相談、視察活動」等々が報じられるものであり、
 そういう事がない記事は共産党国会議員の挨拶記事など極々少数でしかない。

  つまり、「門真民報というのは、門真市の共産党議員の活動や訴え、考え方を報道す
 るための宣伝媒体である」と言って過言ではないのである。
  そして記事の中に「日本共産党門真市委員会だけの活動や訴えとして、共産党議員の
 名前が登場せずに報じられる記事」は皆無である。

  (被告らが「それは違う」と言うのであれば、この1年分の門真民報において、それ
   がどことどこにあるのか、ぜひ指摘して欲しいものだ)

5)そもそも、門真市共産党議員以外の「共産党門真市委員会」とは誰と誰なのか?

  被告ら共産党議員達が「共産党門真市委員会」の有力メンバーに入っている事は状況
 証拠的に間違いないはずである。

  そもそも「日本共産党門真市委員会」については、誰と誰がメンバーなのか、委員長
 や副委員長は誰なのか、どういう役職があって、何人で構成しているのか、一般の部外
 者に公表された事が無い。

  いくら長年門真市の議員を務めている者でも、市職員を長年やっている者でも、それ
 を知っている者はいないはずである。
  被告ら自身、それをただの一度も公表した事がないはずである。
  
  つまり、共産党の部外者にとっては「日本共産党門真市委員会」とは全く見えない存
 在であり、その代わりに「門真市共産党議員団」が「門真市の共産党の代表達」と見な
 されているし、
 共産党議員団自身もそのようなものとして市民や他の議員達に接して来ているのが実状
 である。

6)従って、門真民報記事に誤りがあれば、被告ら共産党議員団が全的に責任を持って対
 処するのが当然である。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-4-142.s04.a027.ap.plala.or.jp>

(8)【反論5】「ウソつき呼ばわりはしてない」等や「回答永久拒否は言論の自由」の詭弁
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/5/19(火) 9:43 -
  
10:<「ダンマリした」という記述は「論評をしたもの」であり、原告のことを「ウソツ
   キ」呼ばわりしたり、誹謗中傷するものでもない。>
 という記述について

  被告答弁書は「3 請求の原因3項について」において、 
   本件記事は、
    原告の公開質問状に対して被告らが回答したところ、
    それまで「成果捏造」「デマ記事疑惑」などと罵っていた原告が沈黙を続けるに
    至ったことから、「ダンマリした」という論評をしたものであり、
    原告のことを「ウソツキ」呼ばわりしたり、誹謗中傷するものでもない。
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9055;id=#9055

 と述べるが、
 これが失当である事は、本準備書面の中の【 名誉毀損1 】、【 名誉毀損3 】、
 【 名誉毀損4 】で詳述している通りである。

11:「市当局の答弁は被告亀井の質問が自治会ハンドブックと何の関係もないのかについ
   ては直接答弁していない。」
 という詭弁について

  被告答弁書は「6 請求の原因5項(5項が重複、訴状3項の5項)について」にお
 いて、 
 (1)門真市当局の答弁は、
    自治会ハンドブックの発行の契機となったのが原告の質問であることを答弁して
    いるだけで、
     被告亀井淳(以下、「被告亀井」という)の質問が自治会ハンドブックと何の
    関係もないのかについては直接答弁していない。
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9055;id=#9055

  これは「子供だまし以下の詭弁」でしかなく笑止である。
  市は、「自治会ハンドブック発行の契機となったのは戸田議員の質問だけ」、
     「戸田議員以外にハンドブック発行の契機となった議員質問はない」
  と明言しているのだから、
  これすなわち
     「亀井淳議員の質問は自治会ハンドブック発行と何の関係も無い」
  と明言している事と同じである。


12:<自治会ハンドブックの発行が「共産党議員が議会で取り上げていたことで実ったも
   のだ」と主張しているものではない。>
 という虚偽主張について

  被告答弁書は「6 請求の原因5項(5項が重複、訴状3項の5項)について」にお
 いて、
  (2) 同項2段落目は否認ないし争う。
     門真民報4月27日号(甲2の1)の記事は、
     自治会ハンドブックの発行が「共産党議員が議会で取り上げていたことで実っ
     たものだ」と主張しているものではない。
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9055;id=#9055

 と主張しているが、
 これが失当である事は、本準備書面の中の【 被告らの「4/10答弁書」に対する反論 】
 の2:〜5:で詳述している通りである。


13:<共産党議員団が自治会の民主化・適正化問題に背を向けてきたとする点>、
  <共産党議員団が自治会ハンドブックの発行の契機を作ったかのような成果捏造宣伝
   をした>
 ということについて

  被告答弁書は「7 請求の原因6項について」において、 
  (1)
    共産党議員団が自治会の民主化・適正化問題に背を向けてきたとする点、
    共産党議員団が自治会ハンドブックの発行の契機を作ったかのような成果捏造宣
    伝をしたということ
    は否認し、
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9055;id=#9055

 と主張しているが、
 「共産党議員団が自治会の民主化・適正化問題に背を向けてきた」事は、
 「過去15年間の議会質問を調べた市の調査結果に基づく9/2回答や9/216本会議答弁」
  {甲第7号証}および{甲第8号証}
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8756;id=#8756
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8758;id=#8758
 で明らかだし、
  被告ら自身、それを否定するだけの具体事実を何ら提示しない以上、明らかである。

  何よりも、共産党議員団を1999年初当選以来16年間渡って近くで見ている原告自身の
 認識を覆すことは被告人らには出来ない。

  「共産党議員団が自治会ハンドブックの発行の契機を作ったかのような成果捏造宣伝
   をした」
 ということについては、本準備書面の中の【 被告らの「4/10答弁書」に対する反論 】
 の2:〜5:で詳述している通りである。
 

14:<被告らは本件記事で原告をウソつき呼ばわりして誹謗中傷していはない>
 という虚偽主張について

  被告答弁書は「7 請求の原因6項について」などにおいて、 
   被告らが本件記事において、原告をウソつき呼ばわりして誹謗中傷したという点は
   否認する。

 と述べているが、
 被告らは原告が被告らの「成果捏造疑惑」を正当に捉えて批判指摘した事に対して、
 逆に
   「原告が誤った認識を持っていた」、
   「その誤りを指摘されてもダンマリするだけだった」
 と非難宣伝しているのだから、
 これはまさに原告をウソつき呼ばわりして誹謗中傷した以外の何者でもない。

  この点は本準備書面の中の【 名誉毀損1 】、【 名誉毀損3 】、【 名誉毀損4 】
 などで詳述している通りである。


15:原告に対する「永久無制限の回答拒否宣言」を
   「見解の表明」、「表現の自由として認められるべき事柄」
 と居直っている事について

  被告答弁書は「第3 被告らの主張 1 名誉毀損行為について」において、
 (4) (3)について
    このように、同言辞は、被告らの見解の表明であり、被告らの表現の自由として
    認められるべき事柄である。
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9056;id=#9056

 と言い放っているが、実に愚かしくも恐ろしい非常識である。

  このような議員たる者に対する「永久無制限の回答拒否宣言」は、門真市議会50年史
 上はもちろん日本の議会史上、全国のどんな最低最悪の議員でもやった事がない愚挙で
 ある。

  これは、被告らによる成果捏造と誹謗中傷宣伝の「被害者を一方的に問答無用で踏み
 つける」言語道断のハレンチ行為であり、
  同時にまた、
   「原告議員は、どんな質問にも回答するに値しない低劣な議員である」
 という印象を市民に植え付けて
 原告の名誉と社会的信用を毀損する行為である。

  また、その本音と狙いは、
   「今後原告が精密な調査をした上で再質問や追求をして来るのは必至であり、
    そうなると事実論議で太刀打ち出来ないから、
    5/28詭弁回答のみで『問答無用』にして逃げ切ろう」、
 というものであるとしか思われない。

  議員としてはもちろん人間としても実に卑劣で醜悪な姿勢である。

 
16:被告らハレンチな「言論の自由」論について、

   被告答弁書は「3 本件記事及びブログは、原告の名誉を毀損しない」において、
   (2)原告は、その後も、被告らに対し、「ウソ宣伝」「重大なデマ」「破廉恥
     行為」「成果捏造の疑念」「詭弁」「誹謗中傷」「虚構」「成果捏造」
     「とんでもないハレンチ行為」「驚くべきハレンチ行為」「言語道断のハレン
     チ行為」などという悪罵を、ブログ等で拡散し続けている。

      さらには、原告は、被告らに対し、「何ら反論も謝罪もせず、「ダンマリ」
     したままである」など、
      本件記事と同じく、被告らの行為を「ダンマリ」と批判し続けているので
     ある。

      被告らは、そのことを、品位に欠けるかどうかは別にして、名誉毀損が成立
     するなどと主張しない。
      言論の府である地方議会における議員活動という公共の利害に関する事実に
     ついては、自由に批判的意見や論評が行えることが、表現の自由として十分に
     尊重されるべきである。

      時には攻撃的で激しい表現が用いられたからといって、表現の社会的相当性
     が欠けるものでもない。
      議員活動に関する真剣な論争において、自らの主張をわかりやすく市民に訴
     えるためには、多少の攻撃的表現があったとしても名誉毀損として賠償責任が
     問われるようなことがあってはならない。 
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9057;id=#9057

 などと述べているが、「己の実態を省みないハレンチな愚論」と言う他ない。
 
  要は、「我々は原告からの批判非難に対して文句を付けたり裁判提訴したりしていな
 いのだから、お前もおとなしくしておけ」、という事だが、

  被告らが原告に対して「ダンマリし続けている」のは、原告の批判指摘が正当で反論
 不能になってしまったからだし、
  原告を提訴出来ないのは原告の言論が被告ら公人への名誉毀損ではないから提訴出来
 ないに過ぎない。

  そもそも「言論の自由」とは、お互いが対等に言論を発し、それをそれぞれが受け止
 めて論議を交わし合う事であり、相手の言論を封殺したり、「お前に対しては私にどん
 な質問をしてきても絶対に何も回答しないぞ!」と宣言したりする事の対極に存在する
 ものである。
 
  議員という公職者でありながら、自分の公的言動についての質問に対していっさい永
 久に回答拒否する、と公言する被告らの全国前代未聞のハレンチさには、まことに憤慨
 に堪えない。
    〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
 裁判官におかれては、被告らの異様な対応を厳格に吟味し、原告と被告の法廷尋問を実
施される事を切望します。
                                  以上。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

 これにて戸田の5/15「準備書面1」は全て終了!
 裁判文書なんか到底作れそうもない門真市の共産党議員団はもちろんの事、共産党側
の「愛須 勝也」弁護士(京橋共同法律事務所)も、この準備書面には全く太刀打ち出来ないだろう。
 (訴状に対しても太刀打ち出来ず虚偽と詭弁弄するのみの「答弁書」を見ても、それは  明白だが!)
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-4-142.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◆「証拠説明書」の2番目(甲第13号証〜甲第29号証までの証拠説明の一覧表)
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/5/19(火) 10:33 -
  
「5/15準備書面1」に付属して提出したもの。 
 (5/15提出分に一部補足修正したり、{甲第29号証}を追加したもの
  〜5/19に修正通告〜を紹介する。
   「リンク」は原文には無いが、それも追加して紹介する。)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

事件番号 平成27年(ワ)第1680号 損害賠償等請求事件 

原 告  戸田 久和
被 告  福田英彦
     亀井 淳
     井上まり子
     豊北裕子

         証拠説明書 (甲第13号証〜甲第29号証まで)

            2015(平成27)年5月15日提出
              
                       原告 戸田久和(とだ ひさよし)
                      大阪府門真市新橋町12−18−207
                       電話 06-6907-7727
                       FAX 06-6907-7730
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
{甲第13号証}:2014(平成26)年6/2の原告HP掲示板への原告投稿文
       ▲「話のすり替え」感が強い共産党の5/28回答文。とりあえずそのまま
        全文紹介する。
     http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8486#8486
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
{甲第14号証}:原告による2012(平成24)年9/7の「共産党議員団への9/7公開質問
        書(1)〜議会公開原則と市民の知る権利の重さの認識等について」
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7374;id=#7374
   (PDF)http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/014.JPG
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
{甲第15号証}:原告による2012(平成24)年9/7の「共産党議員団への9/7公開質
        問書(2)〜亀井議員の消防議会副議長としての言動について」
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7375;id=#7375     (PDF)http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/015.pdf
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
{甲第16号証}:2012(平成24)年9/14の「共産党議員団の2012年9/14回答」
          http://www.hige-toda.com/_mado05/syoubou/kaitou914.htm
    (PDF)http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/016.pdf
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
{甲第17号証}:原告HPでの「消防議会の亀井議員問題」特集(5ページ)
            http://www.hige-toda.com/_mado05/syoubou/index.htm
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
{甲第18号証}:原告の2012(平成24)年7/15ビラ
             (消防議会動画削除要求に関する抗議と説明要求)
         http://www.hige-toda.com/_mado05/syoubou/120715kokugi.pdf
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
{甲第19号証}:「門真市消防議員への『8/30説明会』の概要記録」
          (原告から2012(平成24)年12/26消防議会全協への提出文書)
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7371;id=#7371
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7372;id=#7372
   (PDF)http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/019.pdf
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
{甲第20号証}:原告の2012(平成24)年12/28ビラ
             (よしっ!悪質共産党の亀井を副議長辞職に追い込んだ!)
    http://www.hige-toda.com/_mado05/syoubou/syoubou.img/kameijisyoku1.pdf
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
{甲第21号証}:亀井被告への問責決議文
         〜2013(平成25)年12/20門真市議会本会議で可決。
         http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/021.pdf
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
{甲第22号証}:亀井被告問責決議に関する議事録(亀井弁明・賛否の討論など)
           〜門真市議会2013(平成25)年第4回定例会会議録の該当部分
     http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/022/IMAGE0044.JPG
     http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/022/IMAGE0051.JPG
     http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/022/IMAGE0054.JPG
     http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/022/IMAGE0055.JPG
     http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/022/IMAGE0056.JPG
     http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/022/IMAGE0057.JPG
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
{甲第23号証}:「ヒゲ-戸田通信」37号(2014(平成26)年10/30発行)
          http://www.hige-toda.com/_mado02/2014/2014tuusin37.htm
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
{甲第24号証}:「ヒゲ-戸田通信」38号(2015(平成27)年3/10発行)
http://www.hige-toda.com/_mado02/2015/2015tuusin38.htm
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
{甲第25号証}:「ヒゲ-戸田通信」2015年市議選報告特別号
                      (2015(平成27)年4/28発行)
(現在リンク不調で、手直し中。本日中に回復見込み)
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
{甲第26号証}:2014(平成26)年9/29の原告HP掲示板への福田被告投稿文
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8743;id=#8743
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
{甲第27号証}:福田被告問責決議に関する議事録(福田弁明・亀井反対討論など)
           〜門真市議会2014(平成26)年第4回定例会会議録の該当部分
     (福田弁明)
      http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/027/IMAGE0064.JPG
      http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/027/IMAGE0065.JPG
     (亀井の反対討論) 
      http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/027/IMAGE0065.JPG
      http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/027/IMAGE0066.JPG
      http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/027/IMAGE0067.JPG
      http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/027/IMAGE0068.JPG
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
{甲第28号証}:門真民報の2014(平成26)年1月から12月末までの1年分コピー
      2014年(1) http://kadoma.jcp-web.net/?cat=4&paged=7
      2014年(2) http://kadoma.jcp-web.net/?cat=4&paged=6
      2014年(3) http://kadoma.jcp-web.net/?cat=4&paged=5
      2014年(4) http://kadoma.jcp-web.net/?cat=4&paged=4
      2014年(5) http://kadoma.jcp-web.net/?cat=4&paged=3
      2014年(6) http://kadoma.jcp-web.net/?cat=4&paged=2
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{甲第29号証}:{甲第29号証}:2012(平成24)年9/22の原告の掲示板投稿
        ★福田さん、共産党9/14回答の投稿紹介に感謝。戸田の投稿遅れを全
         面的に謝罪します
     http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7382#7382
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引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-4-142.s04.a027.ap.plala.or.jp>

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