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★★重大!2/23(月)に戸田は共産党4議員を名誉毀損で賠償と謝罪求めて民事提訴する! 戸田 15/2/22(日) 22:28

●共産党答弁書4/14やっと着!論破済み詭弁や新たなウソも!卑劣全開の全文紹介(上) 戸田 15/4/18(土) 14:23
●共産党答弁書全文紹介(中)■「戸田議員への永久回答拒否宣言」は「表現の自由」!? 戸田 15/4/18(土) 16:08
●共産党答弁書全文紹介(下)▲「議員相互の表現の自由が大事だ」って何のこと? 戸田 15/4/18(土) 16:13

●共産党答弁書4/14やっと着!論破済み詭弁や新たなウソも!卑劣全開の全文紹介(上)
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/4/18(土) 14:23 -
  
 共産党もずいぶんと「ダンマリ」し続けたものだ。
 戸田提訴への反論の「答弁書」が遅れに遅れ、担当弁護士からFAXで届いたのが4/10(金)だった。

 文書に日付は「4/10」(金)だが、実際に裁判所には週明けまで出されていなかったようだ。
 裁判所に戸田が4/13(月)に問い合わせたら、「本日中にFAXするという事です」と言われたのに、FAXが無く、やっと14(火)夕方近くにFAXされた次第。

 弁護士は「大弁護団」ではなく、「愛須勝也」(京橋共同法律事務所)一人だけ。
 河原林さんがつくと思っていたらそれも無し。

 共産党議員団が「成果捏造」のウソ宣伝をしたのが明白なだけに、それを誤魔化す答弁書を書くのに苦労したのだろうが、中身は
 ▲1:戸田の訴状と添付資料で既に論破されている内容の繰り返し。

 ▲2:「共産党議員団が門真民報を発行しているという事は強く否認する!」、
    つまり、形式上、門真民報は「共産党門真市委員会」が発行する形に記載されて
    いる事を盾に取って、
      「共産党議員団は共産党門真市委員会の代表者でない」、
    と責任逃れをするような「新たなウソ」のデッチ上げ。

 ▲3:「公職者としてあるまじき質問への回答全面拒否宣言」は「表現の自由だ」とい
    う、驚くべき「珍理論」を立ててきた!

という代物だった。

 このデタラメ文書に詳細な反論を作っていくのは比較的簡単だが、市議選と政務活動費報告作成で時間が取れないので、とりあえず、若干の走り書きコメントを「▲」と記載しながら、以下に全文をまず公開する。
    ↓↓↓
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

平成27(ワ) 第1680号 損害賠償請求事件
 原 告  戸 田 久 和
 被 告  福 田 英 彦 外3名

答弁書
                             2015年4月10日
大阪地方裁判所第9民事部合議1係  御 中

               大阪市都島区東野田町2丁目3番24号
               第五京橋ビル6階  京橋共同法律事務所(送避場所)
TEL 06−6356−1591
                       FAX 06−6351−5429
               被告ら訴訟代理人弁護士  愛  須  勝 也

第1 請求の趣旨に対する答弁
    1 原告の請求を棄却する
    2 訴訟費用は原告の負担とする
 との判決を求める。


第2 請求の原因に対する認否

 1 請求の原因1項はいずれも認める。
 2 請求の原因2項について

(1) 同項第1段落目のうち、原告が、自治会の民主化・適正化問題を議会で取り上げ
   たこと、門真市が2014(平成26)年4月に自治会ハンドブック(甲1)を作
   成発行する契機を作ったことは認める。

  ▲おおっ!共産党が初めて「自治会ハンドブック発行の契機を作ったのは戸田だ」、
   と認めたね!

(2) 被告らが「門真民報 市会ニュース」を発行しているということ、
   門真民報2014年 4月27日号(以下、「門真民報4月27日号」という)記
   事において、「自治会ハンドブックの発行は共産党議員団が議会で取り上げていた
   ことが実ったものだ」という「成果捏造」の宣伝を行ったということ
 は強く否認する。
  ▲ゲッ!
   「共産党議員団が門真民報」を発行しているという事を「強く否認する」て?!
    
  「門真民報 市会ニュース」(甲2の1)は、日本共産党門真市委員会が発行するも
 のであり、被告らは、その代表者ではない。
  ▲それ、単なる形式論だろ!

  門真民報4月27日号で報道したのは、
    自治会ハンドブックが作成され、「特に、問い合わせ窓口の一覧表は、とても分
   かりやすくなっていることが感じられる」こと、

    誰が自治会長になっても困らないようにできないか等の相談を受け、「議会で取
   り上げていたことが実った」ものであること

 を報道しているだけであり、
 自治会ハンドブックの発行自体が共産党議員団が議会で取り上げたことの成果であるな
 どと宣伝しているものではないし、「成果捏造」などと誹謗中傷される内容でもない。

  ▲ウソつくな!民報記事が誰がどう見ても、「自治会ハンドブックの発行自体が共産
   党議員団が議会で取り上げたことの成果だ」と自慢している文書じゃないか!

(3)同項第2段落目のうち、
    原告が「日本共産党門真市議会議員団」(以下、「共産党議員団」という)に対
   して公開質問状(甲3)を出したこと、
    同議員団が回答書(甲4)を出したこと、
    門真民報7月13日号において原告が主張する記事(以下、「本件記事」とい
   う)を書いたこと
  は認める。

(4)同項第3段落目のうち、被告福田英彦(以下、「被告福田」という)が同人が管理
  するブログ(以下、「本件ブログ」という)に本件記事を掲載したことは認める。
   ただし、その内容が原告を誹謗中傷という点は否認ないし争う。


3  請求の原因3項について

  本件記事及び本件ブログの記事が原告の名誉を毀損するという点は否認ないし争う。

  本件記事は、原告の公開質問状に対して被告らが回答したところ、それまで「成果捏
 造」「デマ記事疑惑」などと罵っていた原告が沈黙を続けるに至ったことから、「ダン
 マリした」という論評をしたものであり、
  原告のことを「ウソツキ」呼ばわりしたり、誹謗中傷するものでもない。
   
  ▲全くの詭弁!
  
4 請求の原因4項について

  本件記事及びブログの記事において、「戸田議員からの公開質問に対しては、今後ど
 のような内容であっても回答することは無いことを付言しておく」と記載されているこ
 とは認め、それが名誉毀損行為であるという点は否認ないし争う。


5  請求の原因5項について

(1) 同項第1段落目は概ね認める。
(2) 同項第2段落目は認める。
(3) 同項第3段落目は否認ないし争う。
(4) 同項第4段落目は否認ないし争う。       


6  請求の原因5項(5項が重複、訴状3項の5項)について
 (1)同項1段落目のうち、門真市当局が、「共産党議員の質問は自治会ハンドブック
   とは何の関係も無い」と明言しているという部分を除き、概ね、認める。

    門真市当局の答弁は、自治会ハンドブックの発行の契機となったのが原告の質問
   であることを答弁しているだけで、
    被告亀井淳(以下、「被告亀井」という)の質問が自治会ハンドブックと何の関
   係もないのかについては直接答弁していない。

  ▲詭弁!市は「自治会ハンドブック発行の契機となったのは戸田議員の質問だけだ」
   と明言しているのだから、
    これすなわち「亀井淳議員の質問は自治会ハンドブック発行と何の関係も無い」
   と明言している事になるではないか!

(2) 同項2段落目は否認ないし争う。
  
   門真民報4月27日号(甲2の1)の記事は、自治会ハンドブックの発行が「共産
  党議員が議会で取り上げていたことで実ったものだ」と主張しているものではない。
   ▲ウソつくな!まさにそう主張している記事ではないか!


7 請求の原因6項について

(1) 同項1段落目のうち、原告が自治会の民主化・適正化問題を議会で取り上げる努
  力を払ってきた議員であること、
   その努力が実ったものとして自治会ハンドブックが発行されたこと
  は認め、
    ▲ほほー、初めて戸田の努力と成果を認めたわけだ!

   共産党議員団が自治会の民主化・適正化問題に背を向けてきたとする点、
   共産党議員団が自治会ハンドブックの発行の契機を作ったかのような成果捏造宣伝
   をしたということ
  は否認し、その余は不知。

   ▲戸田が述べた過去15年間の事実にシラを切るのかい?

(2) 同項2段落目のうち、
    被告らが本件記事において、原告をウソつき呼ばわりして誹謗中傷した
  という点は否認し、その余は不知。
   ▲まさに「戸田をウソつき呼ばわり」してるのにシラを切るのかい?
      

   なお、被告らは、日本共産党門真市委員会が発行する門真民報11月23日号
  (甲11の1)において、「『自治会ハンドブック』発行に関する経過について」と
  いう議員団としての見解を発表している。

   ▲この「見解」が詭弁だらけだ、と3会派と戸田から問責決議を喰らったんだろ!

(3) 同項3段落目のうち、原告が門真民報の記事の撤回と謝罪を求めてきたことは認
  め、その余は否認する。

(4) 同項4段落は不知。

(5) 同項5段落目のうち、原告により甲9号証及び甲10号証の文書が出されている
  事実は認め、その余は否認する。

(6) 同項6段落目のうち、9月議会本会議で与党3会派から何らかの謝罪表明を求め
  られたことは認め、その余は否認する。

   与党3会派の議員からの申入れは、門真民報の記事の内容が市民に対し誤った認識
  を与えかねないとするものであって、「虚偽宣伝」などと決めつけたものではなかっ
  たし、門真民報11月23日号において、議員団としての事実経過を明らかにしてい
  るのは前述のとおりである。

  ▲3会派は市の議会答弁を受けて、民報記事が「虚偽記載」だと公式に確定したと考
   えたからこそ、「市民に対し誤った認識を与えかねない」という「穏やかな言い
   方」で、共産党に謝罪訂正を求めたんだよ!
    門真市共産党は「普通社会人の日本語」を理解出来ないのか?

(7) 同項7段落目のうち、被告ら共産党議員団が詭弁的な釈明をするだけであったと
  いう点は否認し、その余は概ね認める。

   ▲実際は「詭弁的な釈明をするだけだった」だろ!

(8) 同項8段落目は否認する。

8  請求の原因7項は否認ないし争う。

9  請求の原因8項は争う。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜(続く)〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-88-160.s04.a027.ap.plala.or.jp>

●共産党答弁書全文紹介(中)■「戸田議員への永久回答拒否宣言」は「表現の自由」!?
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/4/18(土) 16:08 -
  
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜(続き)〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
第3  被告らの主張

1  名誉毀損行為について

(1) 原告の主張する名誉毀損行為は、次のとおりであると思料される。

 (1)被告らが門真民報7月13日号において、
  「戸田ひさよし議員のあきれた「公開質問状」
    成果「捏造疑惑」と議員団にレッテル、回答で誤りを指摘されるとダンマリ!」
  という記事を出したこと。

 (2)被告福田が、同人管理するブログで、(1)の記事を公表したこと。

 (3)門真民報7月13日号において、
   「戸田議員からの公開質問に対しては、今後どのような内容であっても回答するこ
    とは無いことを付言しておく」
  と記載したこと。

(2)(1)について
   (1)で述べられているのは、原告が「『門真民報のデマ記事疑惑』についての6/21
    公開質問状〜自治会問題での『共産党の議会活動の成果』捏造疑惑」という公開
    質問状を共産党議員団宛に提出したこと、

     議員団は、同年5月28日付けで、自治会問題については2012年3月議会
    の民生常任員会で亀井議員が取り上げていることなどを回答していること、

     それに対して、原告が、同年6月2日、自身のホームページで公表して簡単な
    コメントを付しただけで、同年7月7日時点でも、共産党議員団に何らの説明も
    ないまま「ダンマリ」の状態であったことである。

   このような状況を踏まえて、議員団としては、
     原告が、事実関係を十分確認することなく、「捏造疑惑」とレッテルを貼り、
     議員団から事実を示して誤りを指摘されると何ら説明もしないまま「ダンマ
     リ」を決め込むあきれた「公開質問状」である
   という論評を加えただけである。

   ▲アホな事言うな!この件は訴状と証拠で論破され尽くしている事だろ!

    A:そもそも「質問ー回答」で、ひとつに事態が完結している。
      共産党は戸田に「回答書に対して何か言え」という要求はしていないのだか
      ら、回答公表後に戸田の沈黙が続いたにしても、文句を言われる筋合いはな
      い!

    B:回答書を読んで明白になったのは、
      ア)亀井が自治会に関わる議会質問をしていた。
         (「共産党議員で自治会に関わる質問無し」は、戸田の調査依頼を受
           けた市の調査ミスであって、戸田の責任ではない)
      イ)しかしそれは、自治会ハンドブックとは無関係の質問だった。
      ウ)★従って、共産党が「自治会ハンドブックの成果捏造をした事」が確認
        された、
     という事だろ!
      
    C:「自治会ハンドブックと無関係な質問をしただけなのに、関係あったかのよ
     うな詭弁回答をする」共産党に戸田は見切りを付けて、「綿密調査」に時間を
     かけのだ。
      ★そして市の綿密再調査の結果、共産党のウソが確定したのだ!
       「やっぱり共産党は成果捏造をした」、とはっきりしたではないか!
       ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

    そしてその背景には以前にも、全く同じように、原告から市議団に対し公開質問
   状が発せられた際も、市議団から期限通りに回答をしたにもかかわらず、そのこと
   を全く公表せず、反論が放置され、被告福田の指摘でようやく公表して謝罪したと
  いう前例があったことを指摘しているだけである。
       ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
    ▲ハイハイ、これ2012年7月の「亀井消防議会副議長による情報隠し策動問
     題」の件だね! http://www.hige-toda.com/_mado05/syoubou/index.htm

      この時も、戸田は共産党の不誠実回答に呆れて、亀井粉砕の方針を固めて批
     判追求し、12月消防議会で亀井を副議長辞任に追い込み(前代未聞の共産党
     不祥事!)、それでも亀井が反省しないから門真市議会で問責決議が可決され
     たんだよね。
      「戸田の批判が正しく、共産党の詭弁が間違いだった」という実例なのに、
     これを「戸田が悪いという実例」として挙げるとは、呆れたアホウだね!
       ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

    このことは、具体的な事実を摘示したものではなく、「ダンマリ」を決め込むあ
   きれたものであるという論評に過ぎない。
    そのことによって、原告の社会的評価が低下することはない。

(3) (2)について
   上記(1)について、本件記事をブログで紹介しただけであるから、同様に名誉毀損
  には該当しない。

(4) (3)について
  上記(1)で述べたとおり、原告は
    過去にも、公開質問状を送りつけて、被告らがこれに対して誠実に対応し、回答
    に期限に回答を返してるにもかかわらず、
    これに対して誠実な対応をせず、反論を放置した
  という前歴があった。

   被告とすれば、多忙な中、言いがかりのような確認不足の公開質問状に対して誠実
  に回答しているにもかかわらず、
    これに対して、直接返答をすることもなく、放置している原告の対応を見て、
  原告からの「公開質問状には、今後、どのような内容であっても回答することは無
  い」と回答したものに過ぎない。

  ▲ハァ??
    ア)そもそも「回答を受けたら、それで終わり」が基本だろ!
      「回答を受けたら、それに直接返答をする」義務なんてあるのか?
    イ)共産党は「回答を出したから返答を寄こせ」と全く求めていないのに、なん
      で急に戸田に文句を付けるのか?
    
    ウ)しかもその「回答」で「共産党のウソ」が「自白的に明白になった」から、
      戸田が次の作戦を考えて、そして実際に「共産党のウソや居直りを公的に弾
      劾する」事実を発生させたではないか!
       反省すべきウソつき側がその事実を隠して戸田を悪者にするとは、呆れた
      神経だね!
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

  このように、同言辞は、被告らの見解の表明であり、被告らの表現の自由として認め
 られるべき事柄である。
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

  ▲出たーッ!! 門真市共産党の腐敗思考、ここに極まれり!!

   「公職者たる議員が、議員活動に関わる事で他の戸田議員から公開質問を受けて
   も、どんな内容の質問であれ、絶対に何も回答しない!と宣言実行する事」は、
    共産党議員達の「表現自由」なんだ!??
    こんな馬鹿げた「説明責任拒否宣言」は「日本史上初めての愚挙」だろ!

 
2 自治会ハンドブック発行に至る経緯について
 (1)2012(平成24)年3月12日、被告亀井は、門真市議会の民生常任員会に
   おいて、自治会問題について次の質問をしている。
     
   「毎年自治会長が変わるような自治会にとって、どのような仕事があるのかとか、
    この問題はどこに行けばいいのかとか、そういうことについて困ったりされてい
    ることをよく聞くんです。そういうことについて、行政としてどのようにフォロ
   ーしていくのか」

    その趣旨は、2011(平成23)年3月11日に発生した東日本大震災の教訓
   から、これまで以上に自治会活動の重要性を痛感し、自治会活動を充実・応援した
   いというものであった。
    共産党の開催した市政報告懇談会において、参加者から「新しく選出された自治
   会長をサポートするものがほしい」という要望が出され、

    被告亀井は、2011(平成23)年10月初旬、門真市地域活動課に対し、新
   しく選出された自治会長に自治会員から福祉、環境、防犯、防災などの相談を受け
   た場合に、市役所のどこに連絡をすればいいのか、制度はどのようなものがあるの
   か適切に対応してほしいと要望し、

   上記のとおり、2012(平成24)年の3月議会で取り上げ、同年5月から6月
  にかけ、自治連合に「自治会活動関連の庁内連絡先一覧表」が配布されるに至ってい
  る。
   しかし、その内容については、自治会活動事例や市役所への問い合わせ事例別の連
  絡窓口を詳しく紹介することなどが十分反映されたものとはいえず、被告亀井は、門
  真市に対し一層の充実を求めていた。

   ▲ハイハイ、それは自治会ハンドブックとは無関係な事だね。

(2)このような中で、2014(平成26)年4月、本件自治会ハンドブックが作成
  されている。
   ▲無関係なのに、「このような中で」という接続を使う事によって、亀井質問と自
    治会ハンドブックが何か関係があるかのように思わせるトリックだね。

  門真民報4月27日号では、この自治会ハンドブックの内容を紹介した上で、被告亀
 井が議会で質問した市役所の問い合わせ窓口一覧表について、
   「特に、問い合わせ窓口の一覧表は、とても分かりやすくなっていることが感じら
    れます」
 と紹介し、
   「自治会活動は地域にとって大切な活動です。地域によっては、自治会長が毎年変
    わることになっていたり、2年ごとであったりとバラバラですが、誰がなっても
   困らないようにできないか等、相談を受け議会で取り上げていたことが実ったもの
   です」と報告をしているのである。

   ▲「自治会ハンドブック」全体を「共産党の議会活動が実ったもの」と書いている
    のに、「いや、これは『問い合わせ窓口一覧表』についてだけ成果として書いた
    ものだ」、という、詭弁を今になって強弁しているね!
     ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

(3) このように、門真民報4月27日号は、特に、自治会ハンドブックの第3章の問
  い合わせ窓口の一覧表について、被告亀井の質問が実ったという評価を述べているに
  過ぎない。
   原告が主張するような、「共産党議員の質問の成果として、自治会ハンドブックが
  作成された」とか「共産党議員が自治会ハンドブック発行を推進した」などと主張す
  るものではない。

   ▲アハハ、「共産党語法」だね!

(4) しかるに、原告は、自らが自治会の民主化・適正化問題を議会で取り上げ、自ら
  の質問が契機で自治会ハンドブックが発行されたという自負からか、
  上記の被告亀井が市議会で質問をしている事実を確認しないまま、

  「共産党議員が今まで自治会問題を取り上げたこともない」という誤った思い込みか
  ら、

   ▲「取り上げた事はないと記憶しているが、どうか?」という態度で質問したんで
    すが?

  上記門真民報4月27日号の記事を読み違え、
   「門真民報のデマ記事疑惑」とか、
   「共産党の議会活動の成果」捏造疑惑、
   「重大なデマが含まれている疑惑が濃厚」(甲3)等
 という決めつけて、「公開質問状」を共産党議員団に提出し、これを自身の管理するブ
 ログ等で公表する等の行為に及んだのである。

  ▲4/27民報記事は「自治会ハンドブック発行は共産党の議会活動の成果だ」
   という「デマ」宣伝だった事がはっきりしたのに、何をおかしな事を言うのか?

(5) これに対して、共産党議員団は、原告が一方的に設定した回答期限(5月31
  日)前の5月28日に、事実に基づいて誠実に回答を行った(甲4)。

(6) ところが、原告は、被告らの指摘により、共産党議員が自治会問題に関して質問
  を行っていないという思い込みが誤っていることに気づいたにもかかわらず、
  「デマ」とか「捏造」と打ち上げた手前、引っ込みが付かない状態に陥り、被告らに
  謝罪等することなく、自らのホームページに共産党議員団からの回答を載せるだけ
  で、沈黙を続けたのである。

  ▲4/27民報記事は「自治会ハンドブック発行は共産党の議会活動の成果だ」
   という「デマ」宣伝だった事がはっきりしたのに、何をおかしな事を言うのか?
    戸田の「沈黙」は、戸田の自由であり、次の追求作戦を準備したのであって、何
   ら非難されるいわれは無い!
   
(7)それに対して、被告らは、原告が、「デマ」「捏造」等の非難を記載した公開質
  問状について事実の訂正もせず、被告らに対して説明もしないことから、門真民報に
  論評ないし見解を掲載したものである(甲11の1)。
   ▲ハァ?

  そして、その背景には、同じように公開質問状を送りつけておきながら、都合が悪く
 なると「回答内容には不満や批判もある」としながら、その後何の反論もなく放置され
 てきたという前歴があることから、

  ▲2012年消防議会での亀井の不祥事の事を歪曲するな!
   こんな明々白々な「亀井不祥事」事実を逆転させて使う神経が分からないね。

 「戸田議員からの公開質問状に対しては、今後どのような内容であっても回答すること
 はない」と付言したものである。

  ▲「議員としての説明責任」はどこに行った?!
   「今後どのような内容であっても回答しない」、と宣言する馬鹿さを自覚しない馬
   鹿! 訴状や証拠文書で批判し尽くしている事だが。

(8)なお、以上について、他会派の議員からも、「自治会ハンドブックは共産党の議会
  質問で策定されたという誤った事実を市民に知らせるものではないか」との問題提起
  もあったことから、門真民報11月23日号において、議員団の見解を明らかにする
  とともに、
    「経過について充分にお知らせすることができなかったことで「誤った事実」と
     捉えられることとなったことについては、紙面作成にあたっての今後の教訓と
     しなければなりません」
  と率直に反省の弁を述べているのである(甲11の1)。

   ▲全然「率直な反省の弁」じゃないぞ!
    だからこそ、議会で問責決議が可決されたのだ!
    
  ちなみに、門真市当局も、2014(平成26)年6月19日の平成26年度第2回
 定例会において、「過去には、平成24年3月議会の民生常任委員会での亀井議員から
 の質疑もあり、市の問い合わせ窓口の一覧表を作成いたしましたが、さらに自治会活動
 を活性化させる観点から、ことしの2月号広報から3回にわたり自治会活動の紹介を行
 い、
   4月には自治会ハンドブックを策定し、広く市民の皆様に自治会活動全般を知って
  いただける取り組みもいたしたところでございます」
 と答弁して、
  被告亀井の質問が自治会ハンドブックの自治会活動全般を知ってもらう取り組みにつ
 ながっていることを認めているところである(乙1の1,2)。

  ▲呆れた詭弁だね!
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜(続く)〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
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●共産党答弁書全文紹介(下)▲「議員相互の表現の自由が大事だ」って何のこと?
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/4/18(土) 16:13 -
  
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜(続き)〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
   選挙準備で時間がもう無いので、以下は批判コメント抜きで紹介する。
     ↓↓↓

 3 本件記事及びブログは、原告の名誉を毀損しない

(1)以上のとおり、被告らは、原告が、共産党議員団は自治会問題について何ら議会で
  の質問をしていないという思い込み(原告も本人の記憶と市の当時の回答に誤りがあ
  ったことを認めている。甲10)から、
 
  被告ら共産党の市議団に対し、「門真民報デマ記事疑惑」、「共産党の議会活動の成
  果捏造疑惑」などと見出しを付けた公開質問状に対し、

   回答期限までに誠実に回答を行って誤解が判明したにもかかわらず、あえてこれを
  訂正することなく、沈黙を続けたことから、原告に対する対抗的な表現として、
  「ダンマリ」との論評を加えたものである。

   その発言は、回答を踏まえた訂正や反論をしない事態を、単に「ダンマリ」という
  表現で論評を加えただけで、表現として相当性を有するし、上記のとおり、論評が表
  明されるに至った経緯を考慮すれば、論評の必要性も認められるから、対抗書論とし
  て許される範囲内のものである。

(2) 原告は、その後も、被告らに対し、「ウソ宣伝」「重大なデマ」「破廉恥行為」
  (以上上、甲9)、「成果捏造の疑念」「詭弁」「誹謗中傷」「虚構」「成果捏造」
  「とんでもないハレンチ行為」「驚くべきハレンチ行為」「言語道断のハレンチ行
  為」などという悪罵を、ブログ等で拡散し続けている。

   さらには、原告は、被告らに対し、「何ら反論も謝罪もせず、「ダンマリ」したま
  まである」など、本件記事と同じく、被告らの行為を「ダンマリ」と批判し続けてい
  るのである。
   被告らは、そのことを、品位に欠けるかどうかは別にして、名誉毀損が成立するな
  どと主張しない。

  言論の府である地方議会における議員活動という公共の利害に関する事実について
 は、自由に批判的意見や論評が行えることが、表現の自由として十分に尊重されるべき
 である。
  時には攻撃的で激しい表現が用いられたからといって、表現の社会的相当性が欠ける
 ものでもない。

  議員活動に関する真剣な論争において、自らの主張をわかりやすく市民に訴えるため
 には、多少の攻撃的表現があったとしても名誉毀損として賠償責任が問われるようなこ
 とがあってはならない。

  そもそも、本件記事によって、原告の社会的評価が低下するものではないが、
  仮に低下することがあっても、意見や論評が公正なものであるならば、名誉棄損の成
  立は否定されるべきである。

 4 結論
     よって、原告の請求は速やかに棄却されるべきである。
                                     以上
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

■最後に一言。共産党がやっているのは「戸田議員への全面的回答拒否」なのに、これを
 「議員相互に批判し合う自由」の問題にすり替えている!
引用なし
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