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戸田議員 様
訂正分を控室にお持ちしましたが、不在でしたので、メールにて提出させていただきます。
訂正項目は、A1−3)、A3、A6−1)です。
Q5に対する回答は、まちづくり課にて作成したものです。
Q6−2)以下は、明日回答させていただきます。
よろしくお願いいたします。
都市建設部建築指導課 高岡華織 TEL 06-6902-6274(直) 3/5/20:53メール
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戸田議員 様
いつもお世話になっております。
標記質問のQ7、Q8について回答を送信します。
ご確認お願いします。 3/5/21:24メール
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門真市 都市建設部 まちづくり課 艮
TEL:06-6902-6059(内線:4010)
E-mail:kensou@city.kadoma.osaka.jp
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<一般質問2:ジェイウェーブ社や川端建設等の違法建築の対処:準備メモ1>
Q1−1)ジェイウェーブの違法建築物の撤去については、2月末を目途にしていたはず
では無かったのか? どうなっているのか?
A1−1)26年2月末を目途に撤去するよう違反者に対し指導を行っておりましたが、
その指導に従う意思が示されなかったため、都市計画法に基づく是正命令処分を
行うことにいたしました。
現在の状況でございますが、命令処分に先立ち行政手続法に基づく弁明の機会の付
与後、違反者より、弁明書が2月27日に届き、内容を確認いたしましたが、考慮でき
るものではなく、また早期是正の期日も示されていないため、近日中に命令処分を行
う予定でございます。
Q1−2)早急な撤去実現のために、市はどうするつもりなのか?
A1−2)近日中に是正命令処分を行う予定ですが、命令内容が履行されますよう、
適宜、進捗状況を確認の上、違反指導を続けてまいりたいと考えております。
Q1−3)
仮に今年度中=3月中の撤去が出来ないとしても、夏(7月末まで)には絶対に強制
撤去を完遂すべきと考えるが、どうか?
A1−3)
命令処分は、是正のための相当の期限を定めて除却等の措置を命じることとなるた め、年度内に是正が履行されることは難しいと思われますが、命令処分を行った後はそ
の内容が履行されるよう違反指導を続けてまいりたいと考えております。
強制撤去につきましては、行政代執行法により、命令処分の不履行を放置することが
著しく公益に反すると認められる場合が条件となっており、まず、この法的解釈の整理
を行います。
その他、時間・労力・執行体制等様々な課題があり、これらの課題も並行して解決
し、違法建築物の撤去の実現に向け取り組みを進めてまいります。
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Q2:ジェイウェーブ社隣の「福岩興業」について、この違法建築を撤去させる方策と
実現目途を示せ
A2:土地所有者及び土地管理者に対し、都市計画法に違反していることを説明したとこ
ろ両者には違法であることの認識がなかったため、今後は同様の契約は行わないよう指
導したところであります。
今後、建物所有者に対して都市計画法違反であることを説明し、違反指導を行うこと
としております。
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Q3:北島の市街化調整区域においては、特に市民プラザ隣接で目立つ川端建設の「時効
によって市が強制撤去権を失ってしまった違法建築物」については、まずは同社に対し
て建物撤去を文書で要請し、2ヶ月程度経っても撤去意向を示さなければ、建物前の市
歩道に「この建物は違法建築物につき撤去を要請しています」という看板を設置して、
撤去と啓発を促す手法を取るべきではないか?
A3:議員ご指摘の「違法建築撤去要請の看板設置」策も視野に入れ、有効な指導方法を
検討してまいります。
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Q4−1:市民プラザ隣接のジェイウェーブ社、福岩興産、川端建設の3つの違法建築物
に関して、地権者家族が同一である物件はどれどどれか?
A4−1)ジェイウェーブ社と福岩興業が同一の土地所有者でございます。
Q4−2)また、その地権者家族には、市議選に出馬したり、市の公的な行事に協力した
りしている人物が含まれているのではないか?
A4−2)含まれております。
Q4−3)もしそうだとすると、そういう家族が違法建築物を所有していたり、違法建築
物に土地を貸したりしている事は、公的観点から見ても不適切なのではないか?
A4−3)議員ご指摘のとおり、公的観点から不適切であると思います。
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Q5:北島の市街化調整区域の再開発に関して、門真市が金や人手や労力を出してきた経
緯と実態について、詳しく述べられたい。
A5:経緯及び支出につきましては、下記のとおりです。
1)17年度:18年2月に「北島地区の今後を考える会」発足
市街化調整区域土地利用基本構想作成業務委託料として、3,138,450円を支出。
2)18年度:農地所有者への意向調査や他地区への現地視察
市街化調整区域土地利用基本計画策定事業委託料として、3,675,000円を支出。
3)19年度:農地所有者への意向調査を実施。
支出はしておりません。
4)20年度:21年2月に「門真市北島地区まちづくり協議会」設立
市街化調整区域土地利用計画策定事業委託料として、1,186,500円を支出。
※当協議会は西地区のみで設立
5)21年度:農地所有者への意向調査や土地区画整理事業等の勉強会を開催
市街化調整区域土地利用計画策定事業委託料として、3,990,000円を支出。
6)22年度:事業化検討パートナーの募集等を実施
市街化調整区域土地利用促進計画策定業務委託料として、5,061,000円を支出。
その他、北島西地区土地区画整理事業調査業務委託料として、9,030,000円を支出。
7)23年度:23年9月に「北島土地区画整理準備組合」設立
市街化調整区域土地利用計画策定業務委託料として、2,656,500円を支出。
その他、(仮称)北島西地区土地区画整理事業調査業務委託料として、
3,986,850円を支出。
8)24年度:「北島土地区画整理準備組合」への活動支援
土地区画性整理準備組合支援業務委託料として、1,296,750円を支出。
その他、北島土地区画整理調査業務委託料として、33,390,000円、
防災公園検討調査業務委託料として、4,141,200円を支出。
9)25年度:25年9月に「北島土地区画整理準備組合」解散。
25年10月に「北島東土地区画整理準備組合」設立。
土地区画整理準備組合支援業務委託料として、4,166,400円を支出予定。
17年度から25年度までの総額は、75,718,650円となります。
次に、人手や労力については、18年2月の「北島地区の今後を考える会」発足時より、
17年度、18年度は都市整備部都市政策課にて、
19年度から22年度は、都市建設部都市政策課にて、
23年度から現在に至るまでは都市建設部まちづくり課にて、
事業化へ向け市街化や土地区画整理事業などについて助言や支援を行っております。
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Q6−1)北島の市街化調整区域における「違法建築物」は、何件あると判明したか?
A6−1)現在、把握している件数は、市民プラザ前の道路沿道の主だったものについ
て、都市計画法違反が8件、建築基準法の手続き違反は13件であります。
Q6−2)そのうち、企業活動(店舗、事務所、工場や作業所等)に充てられていると思
われるものについて、それぞれの企業名とその住所を示せ。
A6−2)以下、作成中です。
(回答未完成)
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Q7:ジェイウェーブ社問題に端を発して、当方は昨年11月から「市が金も手間も投入
してきた、市民プラザ周辺地区である北島の市街化調整区域については、法令遵守・
地権者のコンプライアンス意識が不可欠である」と指摘し、市もそれに賛同してきた
が、北島地区再開発を所管する「まちづくり課」などでは、実際には何かやってきた
のか?
この区域のコンプライアンスを高めるためにやってきた会議、調査、指導や啓発、
研修などの実態を述べよ。
(何もしていないのではないか??)
A7:12月議会以降、北島地区の対応の必要性は認識しているものの、現時点において
会議や調査、権利者に対しての啓発等はできておりません。
今後、地権者等の会合などの機会をとらまえて、啓発する方策など、部内において
検討してまいります。
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Q8:都市建設部「まちづくり課」と、違法建築物を摘発する「建築指導課」とは、そも
そも情報共有や対策協議をしていないのではないか?
「ちゃんとしている」言うのであれば、その実態を示せ。
(これはQ7:とダブるが)
A8:現時点において、まちづくり課及び建築指導課間での情報共有や対策協議はできて
おりません。
A7同様に部内で連携し、取り組んでまいります。
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