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2/27本会議から(通称)3月議会が始まってます!初日本会議は最後に「大論戦」! 戸田 14/3/4(火) 11:55

★戸田の質問原稿2;ジェイウェーブ社や川端建設等の違法建築の対処について 戸田 14/3/10(月) 23:22
△中野都市建設部長と稲毛総合政策部長の答弁:ビックリ事実や画期的進展も! 戸田 14/3/11(火) 6:11
▲おっと、【稲毛総合政策部長の答弁】を書き逃してました! 「庁内協働体制」を確約 戸田 14/3/12(水) 3:26

★戸田の質問原稿2;ジェイウェーブ社や川端建設等の違法建築の対処について
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 戸田 E-MAILWEB  - 14/3/10(月) 23:22 -
  
<項目2;ジェイウェーブ社や川端建設等の違法建築の対処について>

Q1:ジェイウェーブの違法建築物の撤去については、2月末を目途にしていたはずだ
  が、どうなっているのか?

   ジェイウェーブ社は非常に悪質な会社なので、門真市に出した弁明書でも他に責任
  転嫁したり、明々白々な違法行為をキチンと認識しなかったり、労組との争議など本
  件違法行為と関係のない事を言い訳に使ったりなどと、門真市として到底容認し得な
  い事をヌケヌケと述べているのではないかと思うが、弁明書の実態はどうなのか?
   市の立場や判断はどうなのか? 

   仮に今年度中の撤去が出来ないとしても、7月末くらいまでには絶対に強制撤去を
  完遂すべきと考えるが、どうか?
                  ・・・0分50秒・・・累計 0分50秒・・・

Q2:ジェイウェーブ社と、その隣の、これまた違法建築の福岩興業の地権者は、同じで
  はないか?

Q3:この同一の地権者の代理人は、門真市議選に2回も出たり、門真の特産品を広める
  活動で市広報で紹介されたり、市が嘱託する何かの委員になった事もあるのではない
  か?
   そういう人物が違法建築に土地を貸しているとすれば、公的観点から見て不適切な
  のではないか? 
               ・・・0分27秒・・・累計 1分17秒・・・

Q4:「福岩興業」について、12月議会質問準備段階で既に、違法建築であることを市が
  確認しているのに、この土地の地権者や管理会社に面談したのが、今年2月末という
  事だが、なぜこんなに対応が遅いのか? 
  
   地権者への指摘は、ジェイウェーブ社問題についても、この2月末に一緒にしたの
  か?
   それともジェイウェーブ社に関してはもっと前に別個にしているのか?
   「福岩興業」の違法建築を撤去させる方策と実現目途を示せ。
                  ・・・0分34秒・・・累計 1分51秒・・・

Q5:北島の市街化調整区域においては、特に市民プラザ隣接で目立つ川端建設の「時効
  によって市が強制撤去権を失ってしまった違法建築物」については、
   まずは同社に対して建物撤去を文書で要請し、2ヶ月程経っても撤去意向を示さな
  ければ、建物前の市歩道に「この建物は違法建築物につき撤去を要請しています」と
  いう看板を設置して、撤去と啓発を促すべきではないか?

Q6:北島の市街化調整区域の再開発に関して、門真市が金や人手や労力を出してきた経
  緯と実態を述べて下さい。
                 ・・・0分45秒・・・累計 2分36秒・・・

Q7:北島の市街化調整区域における「違法建築物」は、主なものは何件と判明したか?
  企業活動用と思われるものの用途と、およその所在地や建物様態を示せ。

   また、同一の地権者が所有もしくは土地貸ししている物件があればそれぞれ示せ。
   そして違法建築物の土地の地権者のうち、これまでの「北島地区再開発計画」に参
  加してきた地権者の物件は、何件・何人か?

   さらに、違法建築物の土地の地権者のうち、
     ・現在公職者である者、
     ・過去に公職者であった者、
     ・過去に市議選などの選挙に出馬した者、
     ・市の補助団体の代表などの役員をしている者、
  はそれぞれ何人いて、それぞれ何件の違法建築物に関わっているか?
                  ・・・0分50秒・・・累計 3分26秒・・・

Q8:ジェイウェーブ社問題に端を発して、昨年11月から12月議会答弁の過程で、「北島
  の市街化調整区域については、コンプライアンス向上を図るモデル区域」として、
  「市の行政裁量として重点化して」、違法建築物の減少を図っていく事が庁内の合意
  事項となって対策が進められるようになった、と私は理解していた。
   そう考えるのが当然である

   ところが今回私が調査してみると、

  A:北島地区再開発を所管する「まちづくり課」などは、実際には、この区域のコン
    プライアンスを高めるための会議、調査、指導や啓発、研修などを何もしていな
    かった。

  B:都市建設部「まちづくり課」と、違法建築物を摘発する「建築指導課」との情報
    共有や対策協議も全くされて来なかった。

  C:建築指導課長と話をしてみると、そのような認識も納得も全く形成されていない
    ような感じだった。
     建築指導課にとっては、「北島の市街化調整区域を違法建築物減少の重点区域
    と認定して厳しく撤去導を進めていく」事のバックアップを庁内で全然感じられ
    ない状態にあるのではないか?

   なぜこんなていたらくなのか?
   12月議会答弁を裏切る形になっている事について、市の反省の気持ちをきちんと示
  せ。
                ・・・1分27秒・・・累計 3分53秒・・・

Q9:「北島の市街化調整区域の違法建築物問題を主とするコンプライアンス向上」の
  「庁内協働体制」としては、

   ◎中心責任を都市建設部「まちづくり課」とし、
   ・専門知識による実務を都市建設部「建築指導課」、
   ・法律的サポートを総務部「法務課」、
   ・「市民意識の向上」や「より良き地域づくり」支援の立場では、
     総合政策部「公民協働課」と市民部「地域活動課」、

  という部署が協働する体制を組むのが良いと考えるが、どうか?

Q11:「北島の市街化調整区域の違法建築物の撤去」を速やかに実行していくには、人員
  配置を増やすべきではないか?
                 ・・・0分45秒・・・累計 5分38秒・・・

             項目1:小計: 3分14秒・・・
             項目2:小計: 5分38秒・・・
             合計  8分51秒     ・・・・残り11分09秒      
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-88-37.s04.a027.ap.plala.or.jp>

△中野都市建設部長と稲毛総合政策部長の答弁:ビックリ事実や画期的進展も!
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 戸田 E-MAILWEB  - 14/3/11(火) 6:11 -
  
【中野勝利:都市建設部長の答弁】

 戸田議員ご質問のうち、一部につきまして私よりご答弁申しあげます。
 まず、
  「ジェイウェーブ社の違法建築物の撤去については、2月末を目途にしていたはずで
   は無かったのか」
についてであります。

 26年2月末を目途に撤去するよう違反者に対し指導を行っておりましたが、
   その指導に従う意思が示されなかったため、
都市計画法に基づく是正命令処分を行うことにいたしました。

 現在の状況でございますが、
 命令処分に先立ち行政手続法に基づく弁明の機会の付与後、
   違反者より、弁明書が2月27日に届き、
内容を確認いたしましたが、
  考慮できるものではなく、
  また早期是正の期日も示されていないため、
近日中に命令処分を行う予定でございます。

 次に、「弁明書の実態、また市の立場や判断はどうなのか」についてであります。
 まず、弁明書の実態についてでありますが、
  「市から指導を受けるに至った経緯」、
  「不平等な違反指導との主張」、また、
  「是正を行うまで暫くの時間の猶予を求めていることと、その理由」
などの内容であります。

 その他、「市が処分を行った場合、裁判で争う」といった記述や、
     「形式的にみれば法違反の可能性」
などの記述もありました。

 次に、市の立場と判断についてであります。
 当然に、法令は遵守しなければならないものであり、
  違反者については厳しく取り締まっていかなければならない
立場であります。 

 市の判断と致しましては、
  弁明書に早期の是正期日が明確に示されておらず、
  内容についても容認できるものではないため、
近日中に命令処分を行い、引き続き指導を行ってまいります。

 次に、
  「3月中の撤去が出来ないとしても、7月末くらいまでには絶対に強制撤去を完遂す
   べきと考えるが、どうか」
についてであります。

 命令処分は、是正のための相当の期限を定めて除却等の措置を命じることとなるため、年度内に是正が履行されることは難しいと思われますが、
  命令処分を行った後はその内容が履行されるよう、適宜、進捗状況を確認のうえ、
引き続き違反指導を続けてまいります。

 強制撤去につきましては、
  行政代執行法により、命令処分の不履行を放置することが著しく公益に反すると認め
  られる場合
が条件であるため、この法的解釈の整理を行います。

 その他、時間・労力・執行体制等様々な課題がありますが、
  これらの課題も並行して解決し、
  違法建築物の撤去の実現に向け取り組み
を進めてまいります。

 次に、
  「ジェイウェーブ社の地権者と、その隣の違法建築物の福岩興業の地権者は同じなの
  ではないか」
についてでありますが、同じ地権者でございます。

 次に、
  「この同一の地権者またはその代理人は、過去に門真市議選に2回も出たり、市の委
   員になったこともあるのではないか。
   そういう人が違法建築物に土地を貸したりしている事は、公的観点から見ても不適
   切なのではないか」
についてでありますが、
   公的観点から不適切である
と考えます。

 次に
  「福岩興業について、この土地の地権者や管理会社に面談したのが、今年2月末とい
   う事だが、なぜこんなに対応が遅いのか」
についてであります。

 地権者への連絡は、年明けより行っておりましたが、登記簿による所在地と現在の所在地が異なっており、連絡がつかず遅くなったものでございます。

 また、地権者との面談時に管理会社に一任していることを確認したため、後日、管理会社にも面談を行ったため、最終的に2月末という事になってしまいました。

 次に、
  「地権者への指摘は、ジェイウェーブ社問題についても、この2月末に一緒にしたの
   か、それとももっと前に別個にしているのか」
についてでありますが、
 ジェイウェーブ社問題についても、1月に地権者に違反であることの説明を行い、2月
末に管理会社に対し、面談を行っております。

 次に、
  「「福岩興業」の違法建築を撤去させる方策と実現目途を示せ。」
についてであります。

 地権者及び土地管理者に対し、都市計画法に違反していることを説明したところ、対象物がプレハブであることから両者に違法との認識が無かったため、今後は同様の契約は行わないよう指導したところであります。

 今後、建物所有者である「福岩興業」に対して都市計画法違反であることを説明し、撤去するよう指導を行うこととしております。

 次に、
  「まずは川端建設に対して建物撤去を文書で要請し、2ヶ月程度経っても撤去意向を
   示さなければ、建物前の市歩道に「この建物は違法建築物につき撤去を要請してい
   ます」という看板を設置して、撤去と啓発を促す手法を取るべきではないか、
   また、この地権者は市の補助団体などに関わりのある人か」
についてであります。

 議員ご提案の「違法建築撤去要請の看板設置」の可能性も視野に入れ、有効な指導方法を検討してまいります。
 また、この地権者はこの地域での、2つの市の補助団体の会長や代表者です。

 次に、「北島の市街化調整区域の再開発に関して、門真市が金や人手や労力を出してきた経緯と実態について」であります。
  17年度は、18年2月に「北島地区の今後を考える会」が発足し、
  18年度は、農地所有者への意向調査や他地区への現地視察を実施、
  19年度は、引き続き農地所有者への意向調査を実施。
  20年度は、21年2月に「門真市北島地区まちづくり協議会」が設立され、
  21年度は、再度、農地所有者への意向調査や土地区画整理事業等の勉強会を支援し、
  22年度は、事業化検討パートナーの募集等を実施、
  23年度は、9月に「門真市北島土地区画整理準備組合」が設立されております。
  24年度は「門真市北島土地区画整理準備組合」への活動を支援し、
  25年度は、9月に「門真市北島土地区画整理準備組合」が解散され、
       10月に「門真市北島東土地区画整理準備組合」が設立され、
現在に至っております。

 次に、市費支出の総額といたしましては、
   17年度から25年度までの9年間で合計75,718,650円
であります。 

 次に、人手や労力につきましては、
 18年2月の「北島地区の今後を考える会」発足時より、
   17年度、18年度は都市整備部都市政策課、
   19年度から22年度は、都市建設部都市政策課、
   23年度から現在に至るまでは都市建設部まちづくり課
にて、事業化へ向け市街化や土地区画整理事業などについて助言や支援を行っております。

 次に、「北島の市街化調整区域における「違法建築物」についてであります。

 まず、「主なものは何件あると判明したか」についてであります。
 現在、把握している件数は、北西一角の住宅街等の既成市街地の中の細かいものは別にして、市民プラザ前の道路沿道において主なものは、
   都市計画法違反が8件、
   建築基準法の手続き違反は13件
であります。

 次に、
  「そのうち、企業活動に充てられていると思われるものについて、その用途と、およ
   その所在地や建物様態を示せ。」
についてであります。
  市民プラザ前道路の南側に、プレハブ事務所のジェイウェーブ社や福岩興業、
  市民プラザ前道路の北側に、川端建設の2階建て事務所と鉄骨2階建の作業所、
  市民プラザ前道路の南西側に、簡易な骨組みの店舗の車庫の1件、
  市民プラザ前道路の第二京阪東側に、プレハブ事務所1件、
                   鉄骨造の平屋建ての倉庫1件
であります。

 次に、「同一の地権者が所有もしくは土地貸ししている物件があればそれぞれ示せ。」
についてであります。
  ジェイウェーブ社と福岩興業が同一の地権者
であります。

 次に、「違法建築物の土地の地権者のうち、これまでの「北島地区再開発計画」に参加してきた地権者の物件は、何件・何人か」についてでありますが
  4件・3人
でございます。

 次に、「違法建築物の土地の地権者」についてであります。

 現在及び過去において公職者である市職員や市議会議員はおりません。
 それ以外の公職者は、調査範囲が広いため把握しておりません。
 市の補助団体の代表などの役員をしている者は先にご答弁申しあげたとおり
   一人おり、1件の違反建築物に関わっております。

 次に、「厳しく撤去指導を進めていくことのバックアップを庁内で全然感じられない状態にあるのではないか」についてであります。

 今までのところは、明確に「重点区域」として位置づけを行い、全庁的な実施体制を敷いている状況には至っておりませんでした。
 26年度には、違反建築取締りの「重点区域」として位置づけて、関係部署と協議・調整を行い、課題解決に向け努めてまいります。

 最後に、
  「北島地区のコンプライアンスを高めるための会議、調査、指導や啓発、研修などを
  何もしていなかった。12月議会答弁を裏切る形になっている事」
についてであります。

 北島地区のまちづくりの推進は、第5次総合計画や都市計画マスタープランにおいて、中部まちづくり整備ゾーンとして、まちづくりの重点化施策として、取り組んでいるところであります。
 
 先の12月議会におきまして、このゾーン内での違法建築問題について、
  議員よりご指摘を受けたところであり、
  北島地区の良好な環境の創出には、議員ご指摘のコンプライアンスおよび地権者に対
  する指導や啓発は重要である
と認識をいたしておりますものの、
  具体の対応についての行動に至っていない
ことは、反省をいたしており、
  都市建設部内の連携を深め、迅速な対応に努めてまいります
のでよろしくご理解賜りますようお願い申しあげます。
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-96-12.s04.a027.ap.plala.or.jp>

▲おっと、【稲毛総合政策部長の答弁】を書き逃してました! 「庁内協働体制」を確約
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 戸田 E-MAILWEB  - 14/3/12(水) 3:26 -
  
【稲毛雅夫:総合政策部長の答弁】

戸田議員ご質問のジェイウエーブ社や川端建設等の違法建築の対処についてのうち、
一部につきまして、私よりご答弁申し上げます。

 まず、「北島の市街化調整区域の違法建築物問題を主とするコンプライアンス向上」の「庁内協働体制」についてどうか、についてでありますが、

 初めに、市のスタンスといたしましては、全庁的に、コンプライアンスの一層の向上を図る必要があると判断し、本年4月の機構改革におきまして、法務監察課を設置し、事務
分掌で「コンプライアンスに関すること」を明確化いたしました。
 今後、様々な機会、手法で、職員に対しコンプライアンスの推進を図ってまいりたいと
考えております。

 さて、通常、市が行う様々な事務事業の実施に際しましては、各部局が執行の責任を持ち、必要に応じて、各関係部局との調整等を行いながら、その処理にあたっております。
 また、課題解決に際して、複数部局等に関連し、重要な政策的判断が必要な場合には、
「政策調整会議」において議論を行い、方向性を見出し、早期の解決をめざしておるところでございます。

 加えて、今後のハード面でのまちづくり整備にあたっては、政策的議論を経て、27年度を目途として、(仮称)「まちづくり基本条例」を制定していくことといたしており、26年度より、より良いまちづくりを目指し、事業者等への法令による規制や遵守事項等の整理を学識研究者とともに進めてまいります。

 議員ご提案の北島地区の違法建築物問題に係る「庁内協働体制」についてでありますが、北島地区は、第5次総合計画において、中部まちづくり整備ゾーンに位置付けられており、今後の本市の発展にとりまして極めて重要な地域であります。

 北島地区につきましては、まちづくり、開発と合わせて、コンプライアンスが徹底されるとともに品格ある都市の形成を図っていく必要があると認識いたしております。
 その上で、違法建築物の撤去は、喫緊の課題であると同時に、所管課をバックアップできる体制の強化が必要であると考えております。

 議員ご提案の具体的な体制につきましては、中核部分では、同様に考えますが、その他の関連につきましては、位置づけも含め、鋭意、調整し検討してまいります。

 最後に、今の建築指導課の職員数では不足なのではないか、また、新年度から人員配置を増やすべきではないかについてでありますが、現在、職員定数及び人員配置につきましては、現状の業務の専門性及び業務量等を勘案しつつ、定数を定め、これに基づき、人員配置が行われておりますが、業務量は増大傾向にあります。

 今後におきましては、一定専門性を有する職場であること、また、今後必要となる業務量の変化も踏まえつつ、業務委託の手法の検討も含め、適正な職員定数、職員配置に努めてまいりたいと考えておりますので、よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。
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引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-96-58.s04.a027.ap.plala.or.jp>

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