ちょいマジ掲示板

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「中央小撤去工事疑惑握り潰し事件」の答申・議事録・金川聴取記録等の公表ツリー新設 戸田 13/8/14(水) 12:31
▲7/26金川建設聴取の記録(1):金川側は弁護士が答える。MS部長とMK工務部長出席 戸田 13/8/18(日) 9:04
●金川建設聴取記録(2):「住野・Zはやんちゃな素人で近隣住民関係者」という詭弁! 戸田 13/8/18(日) 9:18
▲金川建設聴取記録(3):住野Zの脅迫を「脅迫じゃない」と正当化、市もそれに追随! 戸田 13/8/18(日) 10:05
△もうひとつ「7/19聴取」があった事を市は曖昧にして、今もやり取り文書を渡さない 戸田 13/8/18(日) 10:53
◇これが「7/19事情聴取」の依頼書と議事録だ!(戸田談判でやっと市が8/19送信) 戸田 13/8/21(水) 10:01
●コンクリガラ540立米;の埋め戻し疑惑も作業写真隠蔽疑惑も業者言い分で問題無し? 戸田 13/8/21(水) 10:26
◆「7/31答申」全文!急造案文をそのまま追認。住野Zを免罪し、不公正な詭弁多し! 戸田 13/8/18(日) 12:21
◎7/30「建設工事請負業者審査会」議事録:資料の配布説明と審査の進行説明のみ30分 戸田 13/8/18(日) 15:40
◆7/31「建設工事請負業者審査会」議事録(1):ここの部分で報告案への質疑は2人だけ 戸田 13/8/18(日) 17:23
◆7/31審査会議事録(2):住野Zの工事妨害のほのめかし及び下請要求は問題にせず! 戸田 13/8/18(日) 17:53
■7/31審査会議事録(3):この部分で質問は8つだけ。住野Z問題を不問にして答申決定 戸田 13/8/18(日) 18:23
☆実質審議はたった15分程!案文見る前段階での質問10コを聞き取り答弁作成しただけ 戸田 13/8/24(土) 11:29
●審査会にすら隠してた市の6/12金川建設追及文書!(この時まではまともだった?) 戸田 13/8/21(水) 13:25
■デタラメ極まる金川建設の「7/3訂正回答」。市は了承した上に審査会に伏せていた! 戸田 13/8/21(水) 14:11
●ああ懈怠!7/3金川回答は営繕住宅課で了承、他部に渡さずみな口頭報告で了解の図! 戸田 13/8/21(水) 15:44

「中央小撤去工事疑惑握り潰し事件」の答申・議事録・金川聴取記録等の公表ツリー新設
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/8/14(水) 12:31 -
  
 7/30と31に開催された「門真市建設工事請負業者審査会」(委員長は川本副市)の議事録、そこで決められたデタラメな「答申」、7/26の金川の重要文書について、それぞれ長文のため分割投稿しないといけないなどの理由のため、別ツリーを立てて投稿していく事にする。

 これは、この事件の第1ツリー
議員に秘密裏に糸さん事件真相究明の歪曲幕引きをした「7/31審査会答申」徹底糾弾!
   戸田 - 13/8/11(日
 http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7919;id=#7919
と密接に関連するものである。

 今後の投稿に注目していて下さい。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730)@i60-35-23-6.s04.a027.ap.plala.or.jp>

▲7/26金川建設聴取の記録(1):金川側は弁護士が答える。MS部長とMK工務部長出席
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/8/18(日) 9:04 -
  
 (昨夜の投稿で、金川建設側の出席者の記載に間違いがあったので、その部分を修正し
  て投稿し直しました。
  ・・・・聴取記録に出席者の氏名肩書きが書かれていなくて、答申資料の経過表にの
   み記載があった。・・・ただし単に「部長」とあるだけでどこの部長かは、この記
  載のみでは不明)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 
 あれこれあって市からこの記録を受け取った8/7(水)から10日も経ってしまったが、
今晩中に7月の「疑惑究明潰し」の全ての記録を掲示板にアップしていく。
 (それと戸田の「緊急質問」にたいする市の回答も)
 解説や分析も付けていこうとは思うが、まずは記録そのもののアップを優先する。

※ 一部の個人名は伏せ字にするが、ほぼ99%は記録そのままにアップする。
※ 「市:」とか「金川建設側発言」と明記されていない部分もあるが、それについて
 は、「市;」および「■金川建設:」と明示した。

※ 読みやすいように段落を整えた。
  質問文で「。」で終わっている部分は「?」に変えた。
  また明らかに他者発言の引用で「 」で区別した方が良いと思われる所には「 」
 を補った。

 これまでに投稿した戸田の批判文とつき合わせて、市の対応の不自然さ、おかしさ、真相究明への不熱心と逆行ぶりを感じ取ってもらいたい。
 最初に、「7/26金川建設聴取の記録」を数分割して投稿する。

◆この事業聴取が、2011年2月に後藤弁護士が疑惑通報をしてから2年半後、戸田が
 2012年3月議会で追及開始してから1年半弱後にやっと行なわれた、「たった1者に対
 する最初で最後の事情聴取」、「調査を終了させて疑惑を握り潰すための儀式」となっ
 ている事に注目されたい。

◎市側の出席者(質問者)は、以下の4名だった。
  総務部法務課    :狩俣課長、(3月までは生活保課長だった人)
     法務課    :橋本課長補佐(契約グループ長)、
  都市建設部営繕住宅課:亀田課長 (3月までは建築指導課長だった人)
       営繕住宅課:青木課長補佐

◎金川建設側は、直接当事者の田中営業部長は出席せず(!)出席者以下の3名だった。
  金川建設側の池田弁護士
  MS部長 (どういう「部」なのかは記録では不明)
  MK工務部長(聴取帰路区内で一ヶ所「工務部長」との記載あり。
         ただし、裁判証言記録では「工事部長」と記載されていた)
 ●しかし、答弁したのはほとんど弁護士が一人でしゃべったとのこと 
    ↓↓↓
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【7/26金川建設聴取の記録】(1)

<平成25年7月26日:午前9時30分から:法務課ヒアリング結果>

市:下記事項の回答に当たっては、裁判記録の○○証言○ページと引用いただいて、回答
  してください。
 1.田中部長以外の方は、糸氏が暴力団関係者だと認識していませんでしたか?

■金川建設:金川建設代理人の弁護士の池田からお答え致します。

  1.の質問に関してですが、糸氏がかつて暴力団関係者であった旨の認識はございま
 した。
  このことにつきましては、田中部長の認識においても同様でございます。
  これに関する裁判記録の証言につきまして、MKさんの証言調書をご覧いただけます
 でしょうか。MKさんの証言の2ページをご覧ください。真中下あたりですね。

  質問として、
     その際、糸さんの経歴に関して、田中さんは何か言っていましたか?
 との質問で、MKさんの証言で、
     糸さんは昔十数年前に、うちも守口の藤田のほうで、府営住宅してたんです
    が、そのころから糸さん何々組ですか、やくざで、多々現場で会ったと言う話を
    きいております。
 と記載しております。

  次に田中さんの証言調書をご覧いただけますでしょうか。
  田中さんの証言調書27ページの一番下の質問、
     NTさんには、どんなことをお話ししましたか?
 との質問で、田中さんはこう答えておられます。
     地元住民ということで自治会長から言われているけど、糸さんという人から
    「どないか仕事させや、下請けでも」ということでやいやい言われている
 と。
     しかし、この人は私の知っている限り、これこれの若い衆ということで元々や
    くざやとういうことの認識がある。とういうことを説明しました。
 という記載がございます。

  金川さんの証言調書を開いていただけますでしょうか。金川さんの証言調書の3ペ
 ージをご覧ください。
  上から3つ目の質問にその糸という人物について、
     現場の近くに住んでいるとか、これこれ後まもないという他に、何か田中部長
    から情報を聞きましたか。
  金川さんはこう答えております。
     元暴力団でこれこれ関与したことがあるという風にききました。

  その次の質問につづきまして、
     これこれとは具体的に聞きましたか?
  これに対して、金川社長は、
     これこれに関与したという風にききました。

  さらに質問がありまして、
     元暴力団ということですが、田中さんの正確な表現としては、どういう見方
     をしたんでしょうか?
 という質問に対しまして、金川さんは、
      今現在、どこの組織にも属していないというふうなことだったと思います。
 とこう答えております。
  以上です。

市:2.暴力団への利益供与に当たる行為を田中氏以外の方が黙認していたのならば、
 組織的な行為と判断せざるを得ませんが、どのようにお考えですか?

■金川建設:
  只今のご質問に対しては、暴力団への利益供与行為を行なったものではないと理解し
 ております。
  これに関する証言記録につきましては、先ほどの1番において述べたものと同様です
 ので具体的な指摘は割愛させていただきます。
  以上です。

市:3.暴力団関係者への利益供与は、田中部長の発案と見受けられますが、計画発案期、
 計画実行期、計画実行後において、自社社員及び下請業者等を含む、誰もが暴力団関係
 者への利益供与が約束された事実を知りませんでしたか?
  貴社の組織的関与は一切ありませんでしたか?

■金川建設:
  3.の質問に対する回答ですが、暴力団関係者への利益供与が約束されたものであると
 の認識はなく、当社の方針として暴力団関係者とのつながりを持つことはいたしませ
 ん。
  これに関する証言としてNTさんの証言記録の5ページをまずご覧ください。

  NTさんの証言の5ページですが、下から2つ目の質問にこうあります。
     話を戻しますけども糸さんから脅されたという報告を田中さんから受けて証人
    としては田中さんに何かいいましたか?
  これに対してNTさんはこのように答えておられます。
     はい。
     その報告並びに説明のときに、そういう今まで50数年の金川建設の歴史の中
    で、やくざ者と結託してすることは1度たりとてないんやから、そういう者に対
    しては、徹底抗戦の構えで対応しなさいという指示を出しました。
 こういう記載があります。

   その次に同じくNTさんの証言記録の17ページよろしいですか。17ページの一番
  下の質問にこうあります。
     そのときに、「そういう暴力団の関係者とは、おつき合いをしないんだ」、
    ということで会社の意思が確認されたということなわけですか?

   これに対し、NTさんはこう答えておられます。
     はい。それ以前からも私から、田中にもそういう指示はしておりました。
    うちの過去の歴史をひもといても、そういう形で動いとったんで、社長に確認
    するまでもなく会社の体制として、そういうところとは、取引を一切しない、と
    いうのは、うちの一貫した姿勢だと思います。
  こう答えておられます。

   その次にですね。MKさんの証言調書の14ページをご覧いただけますでしょうか。
   14ページの一番下の質問にこうあります。
     住野さんの方には、仕事を出して、糸さんの方に仕事を出さない、その区別
    した理由について、教えてください。

   この質問に対して、MKさんはこう答えておられます。
     どちらも自治会長からの紹介なんですけども、糸さんの場合は昔から暴力団
    というのは、もうはなからわかってましたんで、 Zさんは確かに何といいま
    すか。
     ちょっとあんまり素人っぽくはないですけれども、別にちゃんとはっきり名
    刺出して、ああいう素人の中でもちょっとややこしい人かないうのは、雰囲気
    的にそういうふうに思いました。

   それに対して裁判長からの質問が次に続きまして、質問はこうあります。
      今の供述ですけれども、証人は田中に糸さんが暴力団なので糸さんには仕事
     を出せないと話したということだそうです。
   その次の質問に対して、こうあります。

   検察官はそれを受けて、「住野の区別はどこにあるのですか?」、と。
      素人さんでもややこしい方の人からやんちゃな素人かなという判断で、一応
     自治会長の紹介も受けているんで、あくまでも、普通の一般人という考え方で
     対応しました。

   その次の質問こうあります。
      そうすると素人っぽくあるんだけども、なお暴力団ではないということです
     か?

   これに対してこう答えておられます。
      暴力団という考え方はしてないんで、癖のある素人さんは多々いてるんで、
     何といいますか。土建屋さんにも、ようあんなのは、いてるんですけど。

   その次の質問がこうあります。
     証人の言う、癖のある素人の範疇にとどまっているからという認識ですか?

   これに対して、
     そうですね。
   と、こう答えておられます。

   次にですね。金川さんの調書8ページをごらんいただけますでしょうか。
  上から3つ目の質問。にこうございます。
     金川建設は暴力団関係の業者に対してはどういう方針で臨んでおられるんで
    すか?
  これに対して金川さんは
     かかわりを持たない。
 とこう答えおられます。

  引き続きまして、
     質問があります。かかわりを持たないというのをもう少し具体的に言うとどう
    いうことですか?
  この質問に対して、金川さんは
     普段からかかわりを持たないということです。

  その次の質問で
     下請の業者としても使わないということになるんですか?
  この質問に対して
     金川さんは、はい。そのように心がけてます。
 というふうに答えております。
  以上です。

市:4.北摂産業の下請参入許可は、貴社が会社として、糸氏が暴力団員であると認識して
 した行為ではありませんか?

■金川建設:
  只今の4.に関する質問ですが、これについては糸氏が、暴力員であることを認識した
 行為ではございません。
  これに関する証言はこれまで指摘させてもらった証言と重複いたしますので具体的な
 指摘は割愛させていただきます。
  以上です。

市:5.貴社は、ロイヤルホスト会合の前に、糸氏が暴力団関係者であることを知っていま
 したか?
  また、会合前に田中氏からどのように報告を受けていましたか?
  会合後は、田中氏よりどのような結果報告を受けましたか?
  終始一貫して利益供与の約束は田中氏のみが行った行為ですか?
  組織的関与は一切ありませんでしたか?

■金川建設:
  只今の質問についてですが、ロイヤルホスト会合の前の時点において糸氏が暴力団関
 係者である旨の認識はありませんでした。
  糸氏より打診のあった北摂産業を金川建設の下請業者であるイケダコーポレーション
 に紹介したものではありますが、当社による組織的関与はございません。

  これに関する証言といたしまして、NTさんの調書を18ページをご覧いただけます
 でしょうか。この18ページの下から2つ目の質問1月28日に
     田中さんが、糸さんとロイヤルホストというレストランで会ったという話をあ
    なたは知っていましたか?
  これに対してNTさんは
     いや知りません。
 と答えておられます。

  その次にですね、MKさんの調書51ページをご覧ください。
 検察官(かなすぎ)という記載がございますが、その上の質問です。そこに
     ロイヤルホストで糸さんと会ったことを会社には説明していませんね
 という質問に対してMKさんは、
     はい。
 と答えておられます。
   以上です。
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜(続く)〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730)@i60-35-5-202.s04.a027.ap.plala.or.jp>

●金川建設聴取記録(2):「住野・Zはやんちゃな素人で近隣住民関係者」という詭弁!
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/8/18(日) 9:18 -
  
市:6.終始一貫して、田中氏は、住野及び Z氏が、暴力団関係者であるとは認識してい
 なかったのでしょうか?

■金川建設:
  只今の質問についてですが、住野氏及び Z氏については、本件現場の近隣住民関係
 者であると認識していた次第であります。
  これに関してまず住野さん、住野氏については、MKさんの調書15ページをごらん
 ください。
  MKさんの調書15ページの上から2つ目の質問、検察官はそれを受けて
    住野との区別はどこにあるんですか?
 との質問に対してMKさんはこう答えておられます。
    素人さんでもややこしい方の人かなっていう、やんちゃな素人かなという判断
   で、一応自治会長の紹介も受けているんで、あくまでも普通の一般人という考え方
   で対応しました。
 こう答えておられます。

  その次に Z氏につきまして同じくMKさんの調書35ページの質問で上から4番目
 の質問、
    それで、「Zさんは素人っぽくなかった」と、こういうふうにおっしゃいました
   よね、
 という質問に対して、MKさんはこう答えております。
    素人のやんちゃ風の、純然たる素人風じゃないような、やんちゃな素人さんの雰
   囲気ですね。
 こう答えておられます。

  その次に、田中さんの調書35ページ下から2行目回答部分の一部だけ読み上げさせ
 ていただきます。田中さんの証言で、
    私は、当初の考えで Z、住野さんについては地元住民という対応での対応をし
   たつもりです。
 このように答えておられます。
  以上です。

市:7.貴社は住野氏及び Z氏をどのような人物だと報告を受けていましたか?
  会社としては暴力団関係者と認識していなかったのでしょうか?

■金川建設:
  はい、住野氏及び Z氏については、本件現場の近隣住民関係者であると認識してお
 りました。
  これに関する証言は先ほどの6.の質問と同様ですので割愛させていただきます。

市:8.MK工務部長は、ロイヤルホストでの利益供与について、一切知りませんでした
 か?
  糸氏が暴力団員であることについて、田中氏より報告や相談は一切ありませんでした
 か?

■金川建設:
  糸氏が暴力団員であることの認識はございませんでした。
  これに関する証言は、これまで指摘したものと同様です。
  重複いたしますので具体的な指摘は割愛させていただきます。以上です。


市:9.MK氏は、田中氏がロイヤルホストでの利益供与する約束について、どの時点で知
 りましたか?

■金川建設:
  MK氏の認識といたしましては、糸氏よりの打診は、北摂産業を金川建設の下請業者
 である、イケダコーポレーションに紹介したことについての認識があったのみでありま
 す。
  繰り返しになりますが、ただし、糸氏がかつて暴力団関係者だったとの認識はあった
 のみであります。
  これに関する証言の指摘に関し重複いたしますので具体的な指摘は割愛させていただ
 きます。以上です。


市:10.裁判証言の地元対策の手法として、田中氏証言39貢では、
   「・・・できたら,お金に関しては私ども何ぼ渡ろうが,何ぼ行こうが,関知はし
   ないけど,仕事的に納得してもらえるんであれば,紹介をしてでも収めたいという
   建設会社での希望的な収め方っちゅうのは普通だと思いますけど、私は普通だと思
   っております。」
 となっていますが、田中氏個人の考え方なのか、貴社又は建設業界では一般的な考え方
 なのでしょうか?

■金川建設:
  10.の質問ついてですが、ここの田中氏証言の内容は、若干不明確なところではござい
 ますが、あくまでも田中氏の個人的な意見であると認識しております。以上です。


市:11.貴社は、会社として住野氏及び Z氏を暴力団関係者と認識していましたか?

■金川建設:
  11.の質問に対してですが、住野氏及び Z氏を暴力団関係者であると認識していたも
 のではございません。
  これに関する証言記録といたしまして、NTさんの証言記録の17ページ上から4つ
 目の質問で、
     あなたは、田中さんから Zさんという名前、人の名前を聞いたことはありま
    すか?
  この質問に対しNTさんは
     ございません。
 と答えておられます。

  その次の質問で次に、
    住野さんという人を名前を聞いたことはありますか?
  この質問に対しNTさんは、
    ございません
 と答えておられます。以上です。


市:12.田中氏は、住野氏及び Z氏が暴力団関係者であることを知らないと証言していま
 すが、会社としてどこまで調査した結果なのでしょうか?
  田中氏は中野課長との会話で、「Z氏はヤクザ者…」と話されており、会社として時
 間の経過で変わった事実があれば、その時期と内容を説明してください。

■金川建設:
  12.番の質問に対してですが特別に調査を行ったものではございません。
  ただし、住野氏、 Z氏に関しては、先ほども申し上げましたように、本件現場の近
 隣住民関係者であると認識していた次第であります。
  証言記録に関しては重複しておりますのでここでの具体的な割愛させていただきま
 す。
  以上です。


市:13.住野氏及び Z氏を暴力団関係者と認識のうえ、暴力団対策として川端建設を参入
 させたのではありませんか?

■金川建設:
  13.に対する回答ですが、住野氏及び Z氏を暴力団関係者であると認識していたもの
 ではございません。
  これに関する証言記録も、これまでの指摘したものと重複しておりますので具体的な
 指摘に関しては割愛させていただきます。以上です。


市:14. 糸氏が暴力団関係者との認識は、田中氏ひとりだけのものでしたか?
  会社は決裁時に糸氏の人物像についてどんな報告を受けていましたか?
  田中氏以外は暴力団員に利益供与することを知らなかったのでしょうか?
  知っているとしたら、関係者は誰でしょうか?

■金川建設:
  14.に対する回答ですが、糸氏がかつて暴力団関係者であった認識でありました。
  改めて一部証言記録を指摘させていただきますと、まずMKさんの証言記録2ページ
 で、上から5番目の質問。
    その際、糸さんの経歴に関して田中さんは何か言っていましたか?
 との質問に対して、MKさんは
    糸さんは、昔、10数年前にうちも守口の藤田の方で府営住宅してたんですが、
   そのころから糸さん○○組ですか。やくざで多々現場でいろいろあった、という話
   は聞いています。
 と過去形の表現がなされております。

  引き続きまして、田中さんの証言の2ページ若干、間接的な表現ではございますが
 2つ目への質問で、
    では本題に入ってきます。
    まず被告人との関係、つまり糸さんとの関係についてお尋ねしますが、最初に糸
   さんと面識を持ったのはいつごろでしたか?
 との質問に対して、
    20年ほど前に大阪府営○○住宅新築工事というのを金川建設が大阪府から受注
   しまして、その当時、そのときに当時、これこれ糸さんが、工事をやらせてくれと
   いうことで私の方と接触したと思います。
 との記載がございます。

  それ以外の証言記録に関しましては、先ほども指摘した証言記録と重複いたしますの
 で具体的な指摘に関しては割愛させていただきます。以上です。


市:15.本件工事完了までの間に、糸氏、住野氏及び Z氏が暴力団関係者であることを知
 った時期はいつでしょうか?

■金川建設:
  15.番の質問に対してですが、金川建設として、糸氏、住野氏及び Z氏を暴力団関係
 者であると認識していたものではございません。
  このことに関する証言も既に指摘したものと重複しておりますので、具体的な指摘に
 関しては割愛させていただきます。以上です。


市:16. 門総法第586号回答8
   「当社といたしましては、糸氏が暴力団関係者であったことについての認識は有し
   ておりましたが、上記要望を受けた当時の糸氏が暴力団関係者であるとの認識はな
   く、当時の糸氏が居酒屋を経営していることについての認識を有していたのみ……

    …なお、本件工事に関する糸氏の刑事裁判における当社従業員の証言記録中、
   糸氏が現役の暴力団員であることを認識していたかのように理解しうる記載があり
   ますが、これは、糸氏がかつて暴力団関係者であったことの認識を有していたと
   いう意味であり、本件工事の前後の時点において、糸氏が現役の暴力団関係者であ
   ることを認識していたことを意味するものではありません。」

 で、それぞれの内容がわかる裁判記録はどの貢か明示し、説明してください。

■金川建設:
  ただ今の16.番の質問に対してですが、金川さんの証言記録3ページ上から3つ目の質
 問で、
    その糸という人物について現場の近くに住んでいるとか、これこれ後、間もない
   ということのほかに何か田中部長から情報を聞きましたか?
 との質問に対して、金川さんは
     元暴力団でこれこれ、関与したことがあるというふうに聞きました。

  その次の質問で
     これこれという具体的に聞きましたか?
  これに対して金川さんは
     これこれに関与したというふうに聞きました。
 と答えておられます。

  引き続きの質問で、
     元暴力団ということですが田中さんの正確な表現としてはどういう言い方をし
    たんでしょうか?
  この質問に対しまして、金川さんは、
     今現在どこの組織にも属していない、というふうなことだったと思います、
 と証言しておられます。以上です。


市:一応設問としましたら16になるんですけど、もう一個裁判記録ではないんですけど
 も、田中部長へ何か見返りみたいなのはもちろんなかったと思うんですが、それはもう
 なかった。
■金川建設:
  はい、ありません。
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜(続く)〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730)@i60-35-5-202.s04.a027.ap.plala.or.jp>

▲金川建設聴取記録(3):住野Zの脅迫を「脅迫じゃない」と正当化、市もそれに追随!
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/8/18(日) 10:05 -
  
市:設問としましたら以上になるんですが、ちょっと途中で申し上げてきました部分なん
 ですけども、「ダンプが走れない」との・・・・。

■金川建設:
  イケダ社との間でそういうやりとりはあったのかも知れない。
  経緯としては、工事現場で発生する振動対策の実施について、住野氏及び Z氏から
 要望を受けていて、その過程の中で「川端建設と大林道路を下請に入れてくれないか」
 との要望があって、金川建設はイケダ社に打診した次第であり、そこで、不当な要求に
 屈したという認識はありません。

市:不当要求に屈したわけではなく、好都合であるからということですか?

■金川建設:
  そうですね。

市:こういうせりふが

■金川建設:
  この業界では、こういったセリフのやり取りは、多少あるかと思われます。
  だからこれが、特段、脅迫とかそう言う受け止めはしないと思います。

市:地元対策的な住民対策的な意味合いが強い内容

■金川建設:
  強いというか、やり取りの上で、まあ言葉が荒っぽくなったとか、そういう感じで受
 け止めただけかと思います。
  やんちゃな方なので、どうしても言葉遣いは荒い、特別にそれを脅迫とかそう言う受
 け止めはしないと思います。

市:今の話でしたらイケダ社のほうから、こんな話があったということは別に金川建設さ
 んも別に報告を受けているわけでもないので、こういう地元対策の一環で、こういうや
 りとりがせりふ的にまああったというところだけですね。

■金川建設:
  山口さんの証言をきっちり見たわけでは無いですが、不必要ですか。

市:まず見方として社会通念上見たときにどうなんやろうという、見方がとるやっぱりそ
 うですねありますんで、そこらへん私らもわからないので、聞いて確認するしかないか
 なって思いまして、
  今のお話でしたらそんな脅迫めいたもんじゃないよ、というようなお話で、そうかな
 と思うんです。

■金川建設:
  ある程度の威嚇、商売上の賭けというのはあると思います。
  ここから進展していくのかどうか状況はわかりませんが。

市:言葉悪いけどもっていうあたりの営業戦略のひとつかなと。

■金川建設:
  そうですね。

市:あとひとつふたつ質問します。
  どうしてもちょっと引っ掛っている部分がありまして、田中さん証言の7ページ9行
 目のですね。
  この糸さんの店での出来事の具体的について確認していきますけれども、糸さん用件
 は簡単にいうと何やったんですか、というところで田中さんの答えが、
    はじめは京阪共同何とか話だったんですけど、それについては私は、糸さんに無
   理ですと。
    私が糸さんを暴力団と知っている限りは工事としては、発注できませんと、当時
   言ったと思います。

  これ本当のスタート時点でだとちょっとこういうのが何回も出てくるもんですから、
 ちょっと同じ質問で、認識の変化した時期っていうのを知りたいんです。

  具体にいいますとロイヤルホストの時点でどうだったのかと言うのと、7ページで、
 そくお答えっていうことではないんですけれども7ページと連動しまして、田中さんの
 33ページです。
  7行目で
    なぜ、そう断言できますか?
 との質問に対し、
    門真の条例で暴力団とつきあいするなと条例って、糸さんとそういう金銭の授受
   があれば、条例に引っ掛るいう思いがありましたもんで
 と言うのが、相当前の12月の過程がちょっとあります。

  時系列で整理して、どうしてもやっぱり証人さんもすごく多くって輻輳(ふくそう)
 してる事案で、ご覧になられても、きっとそういう認識をもたれたかな、わたしもとて
 も読み解くのがむずかしい、と金川さんも誠実にお答えいただく、ちょっと何度も何度
 もやりとりさせていただいているいうのが実情なんです。

  見て断定できないっていうことに、もともと入り込んでいる中で、書面の質問を繰り
 返したんですが、というのを先ほどまでに、お答えいただいた中でそれぞれ含めた回答
 をいただけますでしょうか。

■金川建設:
  田中さんの証言というのは、言葉足らずのところが多々ありまして、金川社長の3ペ
 ージの証言に端的に表れているとは思うんですが、かつて暴力団であるとの認識があっ
 ただけ、確かに表現として「では暴力団と知っている限りは」などとあるんですが、そ
 この言葉の意味とは「かつて」と言う言葉が抜けているんですね。

市;主語として抜けている。一貫して皆さん共通認識で、かつて元、その藤田の住宅工事
 の時の認識を共通してもっておられる。

■金川建設:
  はい。現に糸さんと会ったのが20数年ぶりの話。
  今回会った時期には居酒屋を経営しておられる地元の方。現役の暴力団であるとの認
 識はなかった。
  ただし、裁判記録では誤解を招く表現をされているので、ただし、あくまでも暴力団
 であるとの認識の表現があったとしても、それぞれ、「かつて」と言う言葉が抜けてい
 るという認識。

市:代理で皆さんお越しですけれども、田中さんが宣誓して証言されていることだけれど
 も、本人の意図として、「かつて」とただ、文書的にみると。
  客観的に見ると、そこらへんの説明っていうのは、つけにくいのかな感じてまして、
 極限の場面で話をされているとは思いますが、客観的にこういう部分すごく気になる理
 由で、暴力団との認識があるのか無いのかが、かなり大きなポイントになってくる。

■金川建設:
  16番の質問に関わってくると思うんですが、言葉足らずの部分が田中さんにはある
 なと、こちらは見ている。
  金川社長の3ページの証言に元暴力団であると田中から聞いてると。社長は説明を受
 けておられる。

市:それが、一定会社としての認識であると。会社として報告受けているのは、元暴力団
 であると。

■金川建設:
  はい。

市:今の続きとなるんですが、田中さん証言の33ページの、「条例で、つきあいするな」
 というところで、33ページと34ページ、あの35ページの下から2行目など、会社と
 してはそのような報告を受けていて、田中さんの勘違いがあったとしても、多少、暴力
 団であるとの認識がゼロでは無かったのかなと思うんですが。
  36ページに跨るやりとりもありますけど。
  これも言葉足らずと。

■金川建設:
  そうですね。色々あるんですが、糸さんが現役の暴力団では無いよとの部分は、今回
 の裁判でも争いの無いところなので、捜査機関の調書であったり、検察検事も糸は元暴
 力団だということを言っているし、判決でも現状、暴力団でない前提のもとで、認定し
 ていますので。

市:ややこしいのは、その裁判の時点で、通常見れない物の提供を受けて、調査がスター
 トしたとの経緯があり、端的に言葉を見て気になるところがすごく出てくる。
  多面的に見ないと金川さんの主張もおありでしょうから、今日の機会というところ
 で、一定主張される部分を受け止めるというスタンスではある。
  確認したいことがたくさんある。明確に別の証言で打ち消されているわけでなく。

■金川建設:
  あたかも、暴力団であるとの証言がありますが、この裁判で糸さんは暴力団でないと
 の事実がある。
  田中さんとしても元暴力団なので、関わりは避けたほうが良いだろうと。
  また、田中自身が、20年近く前に、実際の現役だったころの糸氏と接触をしていま
 すのでね、尚更、言葉で表す時に、言葉足らずということが出てきたんだと思いま
 す。

市:20年前は暴力団であったと。そっから20年。
  こう空白があって、また再会して、もしかしたら、まだグレイ部分と言うか、入って
 いるかわからへんしどうかわからないけれども、過去に入ってたという人が目の前に現
 れたと。
  その人が下請をさしてもらわへんのかなって、いうてはるいうのが、そのときのま
 あ、認識みたいな

■金川建設:
  そういうのが、バッと出てくるのではないかなと。
  そのために言葉足らずではあるんだけれども、口から表にでた言葉が証言として出て
 いるのであって、冷静に考えれば田中も元暴力団であるとの認識であると。

市:そうですね、裁判の後半では、認識を改めて行っておられる風には感じましたが、
 でも僕らもそうですけど、たとえば、この人現役の暴力団だったよ、という方が目の前
 にあらわれて、今入ってるのか入ってないとかいうのを何をもってなかなかわからない
 ですよね。

■金川建設:
  そうですね。

市:どうしても、過去の引きずって今、目の前でどうなんやってふうに考えてしまうの
 か、もうあれかなっていう、その人が暴力団じゃないようという証書みたいなもん持っ
 てきて、いきなり交渉するんやったら違うんでしょうけど、過去に暴力団やった人が空
 白があっても、目の前に来たらまた同じような、すごんでるんやったら、そうなんかな
 って、思いでなるんやろうなっていう。

市:いろいろとお話、御質問さしていただきましたけども、最後に何か金川さんの方から
 何かございましたらと思うんですけど。
  どんなかんじでしょうかね。特に大丈夫ですか。

■金川建設:
  特に、今まで回答した通りです。

市:そうですか。いずれにしても早急にやっぱり市としましても、この件について終結い
 うか、していきたいという風に考えておりますので、また市の中でも協議して、追って
 連絡はさせていただきたいと思いますが。
  もしそれまで、時間がかかるかと思います。
  すいませんでしたきょうはわざわざどうもお忙しいところ、どうもありがとうござい
 ます。
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

 ↑↑↑これが金川建設に対する1時間40分ほどの聴取の記録だ。
 この(3)で見過ごせないのが、

★1:住野とZの「振動被害の可能性を口実にし、工事妨害も匂わせた下請参入の強要」
 という、明らかに「社会通念に反する要求」とそれへの金川建設の屈服に関して、金川
 建設が正直にそれを認めたら市から処分を受けるから、言い繕って正当化し、門真市も
 その言い繕いに対して全く突っ込みを入れずに、むしろ積極的に容認している事だ。
  ↓↓↓
 ■金川建設:不当な要求に屈したという認識はありません。
 市    :不当要求に屈したわけではなく、好都合であるからということですか?

 ■金川建設:この業界では、こういったセリフのやり取りは、多少あるかと思われま
     す。だからこれが、特段、脅迫とかそう言う受け止めはしないと思います。

 市:地元対策的な住民対策的な意味合いが強い内容
   (ということですね、という確認をする市の発言!)

 市:まず見方として社会通念上見たときにどうなんやろうという、見方がとるやっぱり
   そうですねありますんで、そこらへん私らもわからないので、聞いて確認するしか
   ないかなって思いまして、
    今のお話でしたらそんな脅迫めいたもんじゃないよ、というようなお話で、そう
   かなと思うんです。

  (●「金川建設が否定したら市はその通りに認めますよ」というシグナルの発言!
   ●「金川建設が『脅迫めいたもんじゃなかった』と言うから、市もその通りだと考
     えます、という、とんでもなく金川建設ベッタリの発言!) 

 ■金川建設:ある程度の威嚇、商売上の賭けというのはあると思います。
    ここから進展していくのかどうか状況はわかりませんが。

 市:言葉悪いけどもっていうあたりの営業戦略のひとつかなと。
 ■金川建設:そうですね。

  (●市も住野・Zの脅迫言辞を「営業戦略のひとつかなと」と容認してしまった!
    これは狩俣法務課長の発言らしい。いったいどんな神経してるんだ?!
    法務課長がこういう姿勢では、不正行為の追及や処罰が出来るわけがない!)

★2:もうひとつは、この7/26聴取で、門真市側が「早急に幕引きしたい」と金川建設
  に対してあからさまに語っている事だ!
  戸田には秘密裏に、門真市はこんな幕引き方針を決めて、「形式的な業者聴取」をし
 ていたのだ。
     ↓↓↓
 市;いずれにしても早急にやっぱり市としましても、この件について終結いうか、して
   いきたいという風に考えておりますので、・・・・

※ だからこそ7/26(金)の事情聴取の内容を精査する時間も取らずに、土日を挟んだ
 7/29(月)にはそそくさと「答申案」を書き上げつつ、「建設工事請負業者審査会」への
 「諮問」を出したのだ。
★「7/26金川建設への事情聴取」は、「不正疑惑を究明するための聴取」では全くない、
 「単なる形式」であり、「何も不正無し、との結論を出すための儀式」だったのだ。

  だから法務課長や営繕住宅課長らは「金川建設の言い分に突っ込みを入れず、追及を
 ず、そのまま受け入れる」という、まるで安手の心理カウンセラーみたいな姿勢をあか
 らさまにして、金川建設に対して及び腰で媚び売った発言に終始しているのだ。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730)@i60-35-86-96.s04.a027.ap.plala.or.jp>

△もうひとつ「7/19聴取」があった事を市は曖昧にして、今もやり取り文書を渡さない
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/8/18(日) 10:53 -
  
 今まで「たった1回の金川建設聴取が7/26にあっただけ」と批判してきた。
 8/6夕刻に狩俣法務課長と橋本課長補佐が戸田に説明した時に7/26聴取の事だけ言われたし、記録を寄こせと求めたら7/26の記録だけを渡されたし、8/13に森本総務部長に
話を聞いた時も、「たった1回だけの聴取」という批判に異を唱えなかったから、そう考えていたのだが、実は7/26に先だって7/19にも金川建設に対する事情聴取が行なわれていた。
 
 出席者は、
  金川建設:MS業務部長、MY工務務部長代理(中央小撤去工事の現場所長)
  門真市側:総務部法務課の狩俣課長、(3月までは生活保課長だった人)
          法務課の橋本課長補佐(契約グループ長)、
       都市建設部営繕住宅課の亀田課長(3月までは建築指導課長だった人)
            営繕住宅課のNM主任(中央小撤去工事の現場担当者)

 この「7/19金川建設事情聴取」については、8/13に亀田営繕住宅課長が戸田に渡した
「今まで渡しそびれていた文書」の中に議事録文書があったものの、
  ・7/17送付の「ヒアリング依頼通知」(日付は7/16?)
  ・7/19の「金川建設よりのヒアリング実施期限延長願書」
は渡されていない。

 昨夜、「建設工事請負業者審査会」に出された「旧門真市立中央小解体工事に関する資料」の中の「2. 旧立中央小解体工事に係わる時系列表」を精査して初めて気が付いた。

 なお、「7/19聴取記録」(議事録)はデータでの送信を受けていないので、まず市にデータを送らせてからでないと公表作業が出来ない。
 
 内容としては、基礎の埋め戻しに現場の土を鋤取ったという件と、「コンクリートガラの量が、市の設計では約3088立米なのに、搬出時の魔入フェストではそれより540立米も少ない2545立米である件」、
  (↑■ガラを勝手に現場に埋め戻したのではないかという疑惑!)
それと、「埋め戻し作業の写真は他にないか、という件」、の3点。

 いずれも金川建設の言い分を聞いて、「ああそうですか」という感じで、短時間で終わっている。

■「戸田議員にはこの間の市と金川建設との文書は全て渡す」、とこの8月騒動で約束し
 ておきながら、極めてズボラにしか渡していない実態が、ここにある。

 不足している文書はデータで入手出来次第、早急にこのツリーに投稿アップしていくの
で、注目していて欲しい。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730)@i60-35-68-247.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◆「7/31答申」全文!急造案文をそのまま追認。住野Zを免罪し、不公正な詭弁多し!
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/8/18(日) 12:21 -
  
 詳しい分析や批判は後回しにして、まずは全文を公表する。
※ 一部の個人名は伏せ字にした。「Z」は実名が記され、そのイニシャルは「OA」だ
 が、議会やり取りではずっと「Z」としてきたので、ここでは「Z」と記する。
※ 読みやすいように段落を整えた。
  また「 」で区別した方が良いと思われる所には「 」を補った。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
                              平成25年7月31日
門真市長 園部 一成 様
                門真市建設工事請負業者審査委員会
                 委員長 川本 雅弘

   旧門真市立中央小学校解体工事に係る審査報告及び行政措置について

 平成21年12月15日付け門真市・金川建設株式会社(以下、「金川建設」という)間における「旧門真市立中央小学校撤去工事」(以下、「本件工事」という)に関する審査結果は以下のとおり。

1.グランド良土埋戻し及び整地工事について

 平成22年1月6日から同年3月29日までの間に、金川建設が実施した本件工事の工事過程において、金川建設と株式会社イケダコーポレーション(以下、「イケダ社」という)との間で、「敷地整備」の名目で、実体のない追加工事が行われたのではないかという疑義について、審査を行ったものである。

(1)場外からの搬入土の使用について

 平成22年2月19日付け見積書、同年3月4日付け注文書・請書、同月20日付け及び同年4月20日付け請求書より、金川建設とその一次下請業者である、イケダ社との間で、総額
346万5000円の「グランド良土埋戻し及整地工事」請負契約が締結され、その代金決済が
完了していることが伺われる。

 また、本件工事において、イケダ社が、トラック数台で土の搬入作業に従事している様子を、門真市職員が現実に目撃している状況からしても、イケダ社が、金川建設の一次下請業者として「グランド良土埋戻し及整地工事」に従事したこと自体を否定する証拠はない。
 なお、当初、イケダ社が、株式会社北摂産業(以下、「北摂産業」という)に対し、
場外からの土の搬入に係る業務を発注する予定であり、その旨を金川建設に伝えていたところ、その後の事情変化によって、イケダ社が、北摂産業への発注を撤回して契約関係を清算したことは
 「グランド良土埋戻し及整地工事」に関する業務配分の計画及びその後の変更の問題
であって、
 このような行為自体が問題とされる性質のものではない。

 よって、実際に使用された搬入土の量に関する疑義が別途存在するとしても、
イケダ社が、
  金川建設の一次下請業者として、「グランド良土埋戻し及整地工事」に従事し、
  本件工事に係る「特記仕様書」記載条件に従い、土の埋戻し及び整地工事を実施した
こと自体を否定するに足りる証拠はない。

(2)場外からの搬入土の使用量について

 埋戻しに使用する場内発生土の量を過大に算定すれば、必然的に、場外からの搬入土の量を過小算定する結果を招くものの、場内発生土の量の算定は、
  実際の現場状況や工事工程の状況等により影響を受け、
  確立された客観的な算定方法が存在するわけでもない以上、
一概に正確な数量を算定できない性質のものであり、
 また、本件工事に係る「特記仕様書」記載条件のとおり、
  そもそも「場内発生土及び搬入土」の数量自体が、本件工事に係る契約の本質的要素
   とされているわけでもないから、
特別の事情が無い限り、場内発生土の数量の増減は、本件工事請負代金の増減をもたらさない。

 そして、金川建設が算定する場内発生土の量と、門真市において算定する場内発生土の量の誤差自体が、
  本件工事の本質に影響を与えるほどの数量とまでは言えないことや、
  一般的に場内発生土を収集した上で再度埋戻しに用いる場合に要する費用が、単に場
   外より土を搬入して埋め戻しに用いる場合の費用を上回ること等も考慮すれば、
金川建設が、埋戻しに使用する場内発生土の量を過大に算定した事実が仮に認定されたとしても、これを本件工事に係る契約違反行為等ととらえることはできない。

 以上から、本件工事については、実体のない追加工事が行われたといった事実はない。
 また、場内発生土及び場外搬入土の数量の増減については、工事契約内容及び契約請負代金の変更の必要性はない。


2.金川建設による暴力団関係者への利益供与の疑いについて

 本件工事において、落札業者である金川建設及びその使用人による、暴力団関係者への利益供与及び不当介入の疑義について、審査を行ったものである。

(1)糸正臣氏に対する利益供与の疑いについて

ア 田中営業部長の証言
 
 糸正臣氏(以下、「糸氏」という)に対する強要未遂罪刑事事件(大阪地方裁判所平成22年(わ)第2096号、大阪高等裁判所平成23年(う)第1536号、以下、「本件刑事事件」という)における金川建設営業部長田中成典氏(以下、「田中営業部長」という)の証言によれば、本件工事に際し、少なくとも金川建設営業部長の地位にある者において、
  糸氏が暴力団関係者(門真市建設工事暴力団対策措置要綱別表(第2条関係)第4)
    に当たり得るとの認識のもと、
  本件工事の下請け参入を要求する糸氏への対応措置として、
  平成22年1月18日、門真市内のロイヤルホストで、
  「金川建設の下請業者であるイケダ社を介して、北摂産業に何らかの業務を発注し、
  イケダ社から北摂産業に支払われる代金の内50万円を糸氏に受領させる」旨の合意
   (以下、「本件合意」という)がなされたことが認められる。

 これは、本件合意がなされた場面に同席していた奥建設の代表者NT氏の本件刑事事件における証言内容とも概ね合致するものと認められる。

イ 金川建設における本件合意の認識等

 本件刑事事件における田中営業部長の証言によれば、
  金川建設と糸氏との間で直接金銭の授受がなされれば、門真市条例に抵触し得るもの
と認識しており、あえて下請業者であるイケダ社を介する形で本件合意がなされたものであって、
 これは、糸氏からの執拗な諸要求に対し、早期解決の必要に駆られた田中営業部長において発案されたとのことである。

 この点について、金川建設は、糸氏の紹介に係る北摂産業が、イケダ社の下請業者とし
て本件工事に参入することとなったことは認めるものの、金川建設において、糸氏が本件工事時点において暴力団関係者であるとの認識はなく、また、本件合意の存否についても関知していない旨回答する。

 確かに、田中営業部長は、本件刑事事件において、本件合意による糸氏への対処方法は、「営業部長1人で決められるようなことではなく、本件工事に係る実行予算に基づいて業務を遂行するのは、金川建設工事部の業務内容である」旨の証言をするので、本件合意に係る金川建設の組織的関与を疑う要素は存在する。

 しかしながら、本件合意は、イケダ社・北摂産業間における外形的な業務発注及び業務遂行等の事実のみからは、その存在を把握することができない性質のものであり、
 だからこそ、門真市条例への抵触を恐れた田中営業部長が、あえてそれを狙って選択した方法であって、
 田中営業部長自身も、担当検察官に対し、
   その違法性ゆえに本件合意の存在を積極的に自ら明かすことはなかった
というのであるから、
 金川建設が本件刑事事件において被害者として行動している点に鑑みても、
金川建設が、会社組織として本件合意に関与したことを認めるに足りる証拠はない。

ウ 本件合意に基づく利益供与の有無

 本件刑事事件において、田中営業部長自身が、「本件合意に基づき糸氏が実際に下請業者等を通じて最終的に50万円の金銭を受領したか否かを確認しておらず知らない」と証言しており、本件合意に基づき実際に50万円の金銭が糸氏に移転したことを認めるに足りる証拠がない。

 しかし、本件工事において、下請業者等選定に係る一定の権限を有する地位にあった田中営業部長は、
  糸氏がかつて暴力団関係者であったとの確定的認識のもと、
  本件合意当時において糸氏が現在も暴力団関係者であるのか否かの確認等を行うこと
   なく、
  暴力団関係者にあたり得ることを認識しながら、
糸氏との間において、本件合意により利益供与を約束した事実自体は認定される以上、
 本件刑事事件における被害者の立場にあることを考慮しても、田中営業部長の行為を正当化することはできず、また、金川建設としても当該使用人の行為を管理監督すべき責任を負うことは当然である。

エ 従って、
  本件合意に基づき、実際に糸氏が50万円の金銭、物品その他財産上の利益を不当に
   得たことを認定するに足りる証拠がなく、
  また、金川建設が、会社組織として本件合意の存在を認識・認容し、かつ、本件合意
   において糸氏を暴力団関係者であると認識していたと認定するに足りる証拠もない以上、門真市建設工事暴力団対策措置要綱別表(第2条関係)措置要件各項に該当しない。

 しかしながら、先に述べたとおり、本件工事において、
   下請業者等選定に係る一定の権限を有する地位にあった者が、
   本件合意当時、糸氏が現実に暴力団関係者であったか否かに関わらず、
   少なくとも暴力団関係者に対する利益供与に当たり得ること及びその違法性を認識
    しながら、
本件合意により利益供与の約束をしたこと自体が不適切な行為である。

(2)Z氏及び住野氏に対する利益供与の疑いについて

ア 田中営業部長の証言

 本件刑事事件において、田中営業部長は、本件工事現場に近接する門真市中町で喫茶店を経営する住野俊二氏(以下、「住野氏」という)及び大阪府枚方市所在の土建屋三協開発
のZ(OA)氏(以下、「 Z氏」という)に対しては、
  糸氏とは異なり、あくまで地元住民対策との認識に基づき
住野氏及び Z氏による
  本件工事に伴う近隣住民への振動・騒音問題を理由とする工事妨害のほのめかし及び
  下請業者の選定要求等
に対処してきたと証言する。

 そして、糸氏への対処とは異なり、 Z氏及び住野氏については、本件工事における
一部工事内容を、イケダ社より特定業者に発注する方法により対処したと証言する
 (以下、「本件対処」という)。
 これは、住野氏の本件刑事事件における証言内容とも概ね合致するところである。

イ 本件対処時点における田中営業部長の認識

 本件刑事事件において、田中営業部長は、糸氏より「住野氏が暴力団の元組員である」旨聞いたことがあるが、現役の暴力団関係者かどうか分からなかったと証言する。
 これは、金川建設工務部長森川秀夫氏の本件刑事事件における証言内容とも概ね合致するところである。

 そうすると、田中営業部長が、本件対処時点において、 Z氏及び住野氏が暴力団関係者である又は本件対処によりイケダ社の下請業者となった特定業者自体が暴力団関係者であるとの各認識を有していたと認めるに足りる証拠がない。

 一方で、本件刑事事件における住野氏の証言によれば、本件対処時点おいて、
Z氏が池田組組員を既に除籍されていることを示す除籍票を見せられており、そもそも Z氏が本件対処時点において客観的に暴力団関係者ではなかったことを示す証拠の存在が
伺われる。

 併せて、住野氏及び本件対処によりイケダ社の下請業者となった特定業者が暴力団関係者であることを認定するに足りる証拠もない。

ウ 従って、
 本件刑事事件において宣誓の上、証人として証言をしている田中氏及びMK氏の各証言内容を虚偽と判断するに足りる証拠もない以上、
 Z氏及び住野氏に対する本件対処による利益供与が、暴力団関係者に対する違法な利益供与であると認定するに足りる証拠はない。


3.金川建設に対する行政措置について

 本件工事において使用された搬入土の量に関する疑義が存在するものの、それ自体が、当時の門真市建設工事等指名停止に関する要綱の定める指名停止措置要件に該当するものではない。

 本件工事における、場内発生土及び場外搬入土の数量の増減は、本件工事契約内容及び工事請負代金の変更をもたらすものではなく、また、門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱に該当するものではない。

 但し、本件刑事事件を契機として、今回の調査の結果発覚した各種疑義は、本来、本件工事の進捗状況に応じ、施工体制の把握及び法令遵守の徹底を要する発注者門真市に対し、請負人の立場にある金川建設が逐一報告することにより、当然に払拭されるべき性質のものであって、
  工事内容に対する各種疑義によって、税金の不適切な使用に係る疑いを生じさせるこ
 と自体が問題とされる余地は多分にある。

 そして、特に今回問題とされた各種疑義は、暴力団関係者に対する利益供与の証拠となり得る性質のものであるという特殊性に鑑みれば、これを軽視して易々と事実調査を打ち切ることが許されない疑義であったものと考える。

 さらに、このような状況の中、本件工事の請負人たる金川建設において下請業者等選定に係る一定の権限を有する地位・職責にあった者が、本件合意により、
  少なくとも暴力団関係者に対する利益供与に当たり得ること及びその違法性を認識し
  ながら、利益供与の約束をしたこと自体に対しては、
  平成24年6月1日施行「門真市暴力団排除条例」及び
          「同条例施行規則」並びに
  「門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱」
の各規定の趣旨に鑑みて、
   金川建設に対し、厳重注意とともに、
   今後の暴力団員又は暴力団密接関係者による不当介入に係る正当な対処徹底
が要請されるべきものと考えられる。

 以上述べた理由により、本市は、現時点においてなお「門真市建設工事等入札参加資格」を認められている金川建設に対し、
 「門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱第」12条の規定に基づき、
「門真市建設工事請負業者審査委員会」の議を経て、
   暴力団又は暴力団関係者に対する利益供与禁止の趣旨徹底、及び
   受注請負工事に係る適正な業務体制の確立
に対する警告を行うものとする。

 なお、暴力団関係者による不当介入については、
   その事実を認定するに足りる証拠が無いことから、
「門真市建設工事暴力団対策措置要綱」第2条の「入札指名除外措置要件」の該当者は
無しと判断する。

 該当要綱:門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱第12条

・参考資料

【門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱】
(警告又は注意の喚起)第12条
  市長は、この要綱の趣旨に照らし必要があると認めるときは、審査会の議を経て、
 当該入札参加資格者に対し、警告又は注意の喚起を行うことができる。

【門真市建設工事暴力団対策措置要綱(平成24年6月1日廃止)】

措置要件:
 1 個人である有資格業者が、集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのあ
  る組織の関係者(以下、「暴力団関係者」という。)である場合及び法人である有資格
  業者の役員が暴力団関係者である場合並びに暴力団関係者が有資格業者の経営に事実
  上参加していると認められるとき。
    期間:当該認定をした日から1年を経過し、かつ改善されたと認められるまで

 4 いかなる名義をもってするを問わず有資格業者が、暴力団関係者に対して、金銭、
  物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。
    期間:当該認定をした日から6ヶ月
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730)@i60-35-5-204.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◎7/30「建設工事請負業者審査会」議事録:資料の配布説明と審査の進行説明のみ30分
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/8/18(日) 15:40 -
  
・開催場所:門真市役所内・本会第7会議室
・開催日時:7/30(火)午前10時から約30分間
       ●「録音テープはございません」(戸田質問1への回答)とのこと

・出席者:委員長:副市長 川本雅弘 
    副委員長:副市長 北村和仁 
      委員:総務部長   森本訓史 
         都市建設部長 中野勝利 
         
         総務部管財課長 小野直宏
         都市建設部まちづくり課長 艮(うしとら)義浩
                      (3月まで営繕住宅課長だった人)     
         都市建設部営繕住宅課長  亀田悟
         都市建設部公共下水道課長 山口達也
         都市建設部営繕住宅課グループ長 青木隆介(課長補佐)
  以上9名
        (メンバーである都市建設部土木課長(真砂幸弘)はこの日欠席)

・事務局:総務部の宮口康弘次長、総務部法務課の狩俣政美課長、
     法務課契約グループ長の橋本卓巳課長補佐
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 ●「建設工事請負業者審査会」は、みな、門真市の役人のみ!
 ●この日はまだ、「答申案」=「審査報告書(案)」を配布していない。
   それを作ったのは、事務局の3人で、7/29に完成したというから、委員10名の大
  半は翌日7/31の審査会で初めて「審査報告書(案)」を配布され、読み上げ説明を
  受けてちょこっと質疑応答があっただけで、僅か50分ほどで、全く修正無しで「答
  申」とされている。
   「慎重な審議を」と言いながら、実際には極めて形式的なものだったのだ!
   ↓↓↓
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
  <中央小学校解体工事に関する審査会会議録>
      (※読みやすいように段落を整えた。
       また「 」で区別した方が良いと思われる所には「 」を補った。)

【7月30日午前10時〜 第7会議室】

◎事務局課長(宮口総務部次長のことか?狩俣政美法務課長か?):

 定刻となりましたので、これより、「門真市建設工事請負業者審査委員会」を開催致します。
 本日、ご審査いただきます案件につきましては、平成21年度に本市が実施しました、旧中央小学校解体工事に関して、その工事過程で生じた、
    工事施工に関する疑義及び暴力団員等の不当介入についての疑義について、
これまで市独自で情報収集を行い、調査を行ってきた結果を基に、
市が発注する建設工事等の入札参加の停止等につきまして、
  「門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱」に基づき、ご審査いただきますようお願い致します。

 また、本市が発注する建設工事から暴力団の介入を排除する措置については、
  「門真市建設工事暴力団対策措置要綱第2条第2項」により、
  「門真市建設工事請負業者審査委員会の意見を聞かなければならない。」
という、規定となっておりますので、併せてご審議いただきますようお願い致します。

 なお、本委員会を開催するにあたりましては、
 「門真市建設工事請負業者審査委員会要綱の第3条」に基づき、
委員長には川本副市長、副委員長には北村副市長、その他委員としましては、総務部長、
都市建設部長、管財課長、まちづくり課長、土木課長、営繕住宅課長、公共下水道課長となっております。

 それでは、要綱第4条により、本委員会の議長が委員長となっておりますので、今後の議事運営を委員長に引き継ぎたいと存じます。
 川本副市長、お願い致します。

委員長(川本雅弘副市長):
 では、私のほうで進めてまいりたいと存じます。
 早速ではございますが、本日、委員7人中、6名が本委員会に出席されておりますので、「委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことはできない。」という、委員会要綱第4条第3項の規定を満たしております。
 よって、本委員会は成立しております。
 なお、本件の説明等を行って頂くため、委員会要綱第5条により、営繕住宅課長補佐も出席致しております。

 また、「本委員会における会議の公開・非公開について」ですが、事務局の方で説明をお願いできますか。

事務局課長:
 事務局としましては、門真市情報公開条例第6条により、会議は非公開とさせて頂き、会議の内容等につきましては、個人情報等を勘案したうえで会議録を作成して参りたいと考えておりますので、よろしくお願い致します。

各委員: 異議なし。

委員長:
 ありがとうございます。
 旧中央小学校解体工事につきましては、その工事過程で生じた、工事施工等に関する疑義について、これまで議会等でも取り上げられてきたところであります。

 本市においては、これらの疑義の事実確認の為、現在に至るまで、市独自の事実確認調査を進めて参りましたが、何分、本件工事は、平成22年1月着工の公共工事であり、既に長期の期間が経過しておりますことから、委員各位におかれましては、本審査案件の全体像を、再度ご確認を頂くため、
   まず初めに、これまでの経過報告及び本件工事に係る工事関係者の相関関係等を、
  事務局並びに工事施工担当課よりご説明して頂きまして、
   その後、「門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱」及び「門真市建設工事暴
  力団対策措置要綱」に基づく審査に移って参りたいと考えております。
よろしいでしょうか。

各委員:異議なし。

委員長 :
 それでは、お手元に配布の、資料について、事務局より説明を願いたいと思います。
 事務局お願いします。

事務局課長:始めに、配布資料について、ご確認をさせて頂きます。

1. 中央小解体工事に係る全体関係図
2. 中央小解体工事に係る時系列表
3.門真市建設工事暴力団対策措置要綱(平成24年6月1日廃止)
4.門真市暴力団排除条例(平成24年6月1日施行)
5.門真市暴力団排除条例施行規則(平成24年6月1日施行)
6.門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱(平成24年6月1日施行)
7.門真市建設工事請負業者審査委員会要綱(昭和58年2月1日施行)
8.門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱(平成20年5月1日施行)

 以上でございます。資料の配布漏れはございませんでしょうか。

事務局:まず初めに、相関図及び時系列表を用いて、本件の概要について簡単にご説明い
 たします。

 1.「中央小解体工事に係る全体関係図」及び2. 「中央小解体工事に係る時系列表」をご覧ください。
 まず初めに、全体関係図及び時系列表を用いて、本件の概要について簡単にご説明いたします。

 まずこちら、関係図が疑義に関与した関係者の商号及び名称等を記載しております。
 時系列表をご覧ください。

 初めに旧中央小学校撤去工事に係る時系列ですが、
  21年12月4日に開札し、
  12月19日に金川建設(株)と請負金額 82,002,900円、工期21年12月5日から22年
   3月31日までとし、契約締結いたしました、
  3月29日に竣工検査を受け、
  4月30日に工事代金82,002,900円を支払いました。

 その後、平成23年2月7日に後藤貞人法律事務所より調査依頼書の送付があり、関係図のような疑義が生じたため、時系列表のとおり関係課において、調査を進めてまいり、7月26日の金川建設への聞き取りを以って、一定の調査を終えたところであります。

委員長: ここまでで何かご意見、ご質問等はございませんか。
 ないようですので、ここでご提案させていただきます。

 これまでの経過等について、事務局からご説明がありましたとおり、本審査案件は、
内容が非常に複雑であることに加え、審査の決定は、工事関係者に対し、著しく不名誉や
不利益を及ぼす恐れもあり、慎重な対応が必要であると考えます。
 そのため、各委員におかれましては、本日配布の資料を、今一度熟読していただきましてから、再度、31日午後1時から委員会を開催したいと存じます。

各委員:異議なし。

委員長:それでは、本委員会を閉会させていただきます。

    (10時半頃に終了)
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜(翌7/31の分に続く)〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730)@i60-35-22-175.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◆7/31「建設工事請負業者審査会」議事録(1):ここの部分で報告案への質疑は2人だけ
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/8/18(日) 17:23 -
  
・開催場所:門真市役所内・本会第7会議室
・開催日時:7/31(水)午後1時から約50分間
       ●「録音テープはございません」(戸田質問1への回答)とのこと

・出席者:委員長:副市長 川本雅弘 
    副委員長:副市長 北村和仁 
      委員:総務部長   森本訓史 
         都市建設部長 中野勝利 
         
         総務部管財課長 小野直宏
         都市建設部土木課長 真砂幸弘)
         都市建設部営繕住宅課長  亀田悟
         都市建設部公共下水道課長 山口達也
         都市建設部営繕住宅課グループ長 青木隆介(課長補佐)
  以上9名
        (メンバーである都市建設部まちづくり課長艮(うしとら)義浩はこの
         日欠席)

・事務局:総務部の宮口康弘次長、総務部法務課の狩俣政美課長、
     法務課契約グループ長の橋本卓巳課長補佐
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
●この日初めて、「答申案」=「審査報告書(案)」が配布され、読み上げ説明を受けて
 ちょこっと質疑応答があっただけで、僅か50分ほどで、全く修正無しで「答申」とされ
 ている。
  「慎重な審議を」と言いながら、実際には極めて形式的なものだったのだ!
   ↓↓↓
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
  <中央小学校解体工事に関する審査会会議録>
       (※読みやすいように段落を整えた。
         「 」で区別した方が良いと思われる所には「 」を補った。
         委員の質問部分は「▲Q番号」で示し、文末を「?」にした。)

【7月31日午後1時〜 第7会議室】

委員長(川本雅弘副市長):
 定刻となりましたので、これより、「門真市建設工事請負業者審査委員会」を開催致し
ます。
 本日、ご審査いただきます案件につきましては、前回から継続審査を実施している旧中央小学校解体工事に関する案件であります。

 本案件につきましては、市が発注する建設工事等の入札参加資格者に対する、入札参加の停止等について、「門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱」に基づき、ご審査いただきますようお願い致します。

 また、本市が発注する建設工事から暴力団の介入を排除する措置については、「門真市建設工事暴力団対策措置要綱第2条第2項」により、「門真市建設工事請負業者審査委員会の意見を聞かなければならない。」という、規定となっておりますので、併せてご審議いただきますようお願い致します。

 早速ではございますが、本日の委員会は、委員7人中、6名が出席されておりますので、「委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことはできない。」という、委員会要綱第4条第3項の規定を満たしております。
 よって、本委員会は成立しております。

 なお、本件の説明等を行って頂くため、委員会要綱第5条により、営繕住宅課長補佐も出席致しております。

 本市では、公共工事の適正な施工は勿論のこと、公共工事等からの暴力団排除についても、厳しく取り組んでおるところであります。

 委員各位におかれましては、本市が発注する建設工事等の適正な履行を確保するとともに、入札について公正かつ適正な運営を一層推進していくため、門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱並びに門真市建設工事暴力団対策措置要綱に基づき、慎重にご審査いただきますようよろしくお願い申し上げます。

委員長:
 それでは、お手元に配布の、資料について、事務局より説明を願いたいと思いますが、公務の都合上、前回の委員会に、出席されてない委員がおりますので、前回委員会での審議の経過等について、事務局よりお願いします。

事務局課長:始めに、配布資料について、ご確認をさせて頂きます。
1. 中央小解体工事に係る全体関係図
2. 中央小解体工事に係る時系列表
3.門真市建設工事暴力団対策措置要綱(平成24年6月1日廃止)
4.門真市暴力団排除条例(平成24年6月1日施行)
5.門真市暴力団排除条例施行規則(平成24年6月1日施行)
6.門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱(平成24年6月1日施行)
7.門真市建設工事請負業者審査委員会要綱(昭和58年2月1日施行)
8.門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱(平成20年5月1日施行)

 以上でございます。資料の配布漏れはございませんでしょうか。

事務局:
 まず初めに、全体関係図及び時系列表を用いて、本件の概要について簡単にご説明いたします。
 まずこちら、関係図が疑義に関与した関係者の商号及び名称等を記載しております。

 時系列表をご覧ください、初めに旧中央小学校撤去工事に係る時系列ですが、
  21年12月4日に開札し、
  12月19日に金川建設(株)と請負金額 82,002,900円、工期21年12月5日から22年
   3月31日までとし、契約締結いたしました、
  3月29日に竣工検査を受け、
  4月30日に工事代金82,002,900円を支払いました。

 その後、平成23年2月7日に後藤貞人法律事務所より調査依頼書の送付があり、関係図のような疑義が生じたため、時系列表のとおり関係課において、調査を進めてまいり、
7月26日の金川建設への聞き取りを以って、一定の調査を終えたところであります。

委員長:ここまでで何かご意見、ご質問等はございませんか。
    (質疑があれば事務局で答える)
 ないようですので、これより、「門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱」及び「門真市建設工事暴力団対策措置要綱」に基づく審査をお願いしたいと思います。

 各委員なにかご意見・ご提案等ございませんか。
 ないようですので、事務局の考えやご提案等はありますか。

事務局課長:
  審査に際しましては、事務局の方で、本件工事に係る審査報告書(案)を取りまとめております。
 これより配布いたしまして、調査内容等についてご報告して参りたいと存じます。

委員長:
 事務局から配布の、審査報告書(案)に基づいて審査して参りたいと思いますが、よろしいですか。

各委員:異議なし。

委員長:事務局より、資料の配布及びご説明等お願いします。

事務局:
 お手元の中央小解体工事に係る審査報告書(案)にて、ご報告いたして参ります。
 まず初めに、当該報告書の項目1の「グランド良土埋戻し及び整地工事について」、
営繕住宅課よりご説明いたします。

委員長:お願いします。

営繕住宅課:
 審査報告書(案)の項目1「グランド良土埋戻し及び整地工事について」ご説明いたします。

 平成22年1月6日から同年3月29日までの間に、金川建設が実施した本件工事の工事過程において、金川建設と株式会社イケダコーポレーション(以下、「イケダ社」という)との間で、「敷地整備」の名目で、実体のない追加工事が行われたのではないかという疑義について、審査を行ったものである。

 次に、(1)場外からの搬入土の使用について、
  平成22年2月19日付け見積書、
  同年3月4日付け注文書・請書、
  同月20日付け及び同年4月20日付け請求書より、
金川建設とその一次下請業者である、イケダ社との間で、総額346万5000円の「グランド良土埋戻し及整地工事」請負契約が締結され、その代金決済が完了していることが伺われる。

 また、本件工事において、イケダ社が、トラック数台で土の搬入作業に従事している様子を、門真市職員が現実に目撃している状況からしても、
 イケダ社が、金川建設の一次下請業者として「グランド良土埋戻し及整地工事」に従事したこと自体を否定する証拠はない。

 なお、当初、イケダ社が、株式会社北摂産業(以下、「北摂産業」という)に対し、場外からの土の搬入に係る業務を発注する予定であり、その旨を金川建設に伝えていたところ、
 その後の事情変化によって、イケダ社が、北摂産業への発注を撤回して契約関係を清算したことは
   「グランド良土埋戻し及整地工事」に関する業務配分の計画及びその後の変更の
   問題
であって、このような行為自体が問題とされる性質のものではない。

 よって、実際に使用された搬入土の量に関する疑義が別途存在するとしても、
  イケダ社が、金川建設の一次下請業者として、「グランド良土埋戻し及整地工事」に
   従事し、
  本件工事に係る「特記仕様書」記載条件に従い、
  土の埋戻し及び整地工事を実施した
こと自体を否定するに足りる証拠はない。

 次に、(2)場外からの搬入土の使用量について、

 埋戻しに使用する場内発生土の量を過大に算定すれば、必然的に、場外からの搬入土の量を過小算定する結果を招くものの、
  場内発生土の量の算定は、実際の現場状況や工事工程の状況等により影響を受け、
   確立された客観的な算定方法が存在するわけでもない以上、
  一概に正確な数量を算定できない性質のものであり、

 また、本件工事に係る「特記仕様書」記載条件のとおり、
  そもそも「場内発生土及び搬入土」の数量自体が、本件工事に係る契約の本質的要素
  とされているわけでもないから、
 特別の事情が無い限り、場内発生土の数量の増減は、本件工事請負代金の増減をもたらさない。

 そして、
  金川建設が算定する場内発生土の量と、門真市において算定する場内発生土の量の
   誤差自体が、本件工事の本質に影響を与えるほどの数量とまでは言えないことや、
  一般的に場内発生土を収集した上で再度埋戻しに用いる場合に要する費用が、単に場
  外より土を搬入して埋め戻しに用いる場合の費用を上回ること等
も考慮すれば、
  金川建設が、埋戻しに使用する場内発生土の量を過大に算定した事実が仮に認定され
   たとしても、
これを本件工事に係る契約違反行為等ととらえることはできない。

 以上から、本件工事については、実体のない追加工事が行われたといった事実はない。

 また、場内発生土及び場外搬入土の数量の増減については、工事契約内容及び契約請負代金の変更の必要性はない。
 説明は以上です。

委員長:
 入札参加停止等、行政措置を決定するにあたっての根幹となる部分であります、グランド良土埋戻し及び整地工事については、関係要綱等に該当しないとのことでした。
 ここまでで何かご意見、ご質問等はございませんか。

▲Q1委員:
  議会で写真が少なかったことが指摘されているが、このことは門真市建設工事入札参
 加停止に関する要綱に規定する、「過失により建設工事等を粗雑にした」という行為に
 当たらないのか?

事務局:
 金川建設は市の求める工事完了図書は全て提出しており、工事写真の一部が十分でなかったことをもって、「過失により建設工事等を粗雑にした」ことには該当しないと考える。
 市においても注意を怠った部分もあり、今後、業務改善を図り適切な工事監理に努めて
いきたい。

委員長:他に何かご意見、ご質問等はございませんか。

▲Q2委員:
  議会において、埋戻しの際にコンクリートガラが埋め戻されたかのような質問があっ
 たが、実際のところどう考えているか。

事務局:
 PFI事業によって、中央小学校跡地には、はすはな中学校が新設されております。
 ガラ等が埋め込まれていれば、杭地業等の作業に支障が出たと考えられるが、そのようなことは聞いておりません。

  また、門真市立中学校PFI事業株式会社に対し、質問書により問い合せを行い、
文書にて「埋設物は見受けられなかった」との回答を得ていることから、
  故意に「コンクリートガラを埋め戻された」とは考えにくい。
また、金川建設への聴取に対しても、そのような事実はないと断言しております。


委員長:他にご意見、ご質問等はございませんか。ないようですので、次の説明に移ってください。

事務局:
 次に、審査報告書(案)の項目2「金川建設による暴力団関係者への利益供与の疑いについて」及び項目3「金川建設に対する行政措置について」ご説明いたします。

 2.金川建設による暴力団関係者への利益供与の疑いについて、

 本件工事において、落札業者である金川建設及びその使用人による、暴力団関係者への利益供与及び不当介入の疑義について、審査を行ったものである。
(1)糸正臣氏に対する利益供与の疑いについて、

 まず、田中営業部長の証言ですが、糸正臣氏(以下、「糸氏」という)に対する強要未遂罪刑事事件(大阪地方裁判所平成22年(わ)第2096号、大阪高等裁判所平成23年(う)第1536号、以下、「本件刑事事件」という)における金川建設営業部長田中成典氏(以下、「田中営業部長」という)の証言によれば、

 本件工事に際し、少なくとも金川建設営業部長の地位にある者において、
   糸氏が暴力団関係者(門真市建設工事暴力団対策措置要綱別表(第2条関係)第4
    項)に当たり得るとの認識のもと、
   本件工事の下請け参入を要求する糸氏への対応措置として、
   平成22年1月18日、門真市内のロイヤルホストで、
   「金川建設の下請業者であるイケダ社を介して、北摂産業に何らかの業務を発注
    し、
   イケダ社から北摂産業に支払われる代金の内50万円を糸氏に受領させる」旨の
    合意(以下、「本件合意」という)がなされた
ことが認められる。

 これは、本件合意がなされた場面に同席していた奥建設の代表者NT氏の本件刑事事件における証言内容とも概ね合致するものと認められる。
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜(次に続く)〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730)@i222-150-200-227.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◆7/31審査会議事録(2):住野Zの工事妨害のほのめかし及び下請要求は問題にせず!
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/8/18(日) 17:53 -
  
  ※一部の個人名は伏せ字にした。「Z」は実名が記され、そのイニシャルは「OA」
   だが、議会やり取りではずっと「Z」としてきたので、ここでは「Z」と記する。
  ※この(2)の部分では、質疑は無い。
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜  

事務局:
 次に、金川建設における本件合意の認識等ですが、
 本件刑事事件における田中営業部長の証言によれば、
   金川建設と糸氏との間で直接金銭の授受がなされれば、門真市条例に抵触し得るも
    のと認識しており、
   あえて下請業者であるイケダ社を介する形で本件合意がなされたものであって、
   これは、糸氏からの執拗な諸要求に対し、早期解決の必要に駆られた田中営業部長
    において発案された
とのことである。

 この点について、金川建設は、糸氏の紹介に係る北摂産業が、イケダ社の下請業者として本件工事に参入することとなったことは認めるものの、
   金川建設において、糸氏が本件工事時点において暴力団関係者であるとの認識はな
    く、
   また、本件合意の存否についても関知していない
旨回答する。

 確かに、田中営業部長は、本件刑事事件において、
   本件合意による糸氏への対処方法は、「営業部長1人で決められるようなことではな
   く、本件工事に係る実行予算に基づ いて業務を遂行するのは、金川建設工事部の
   業務内容である」
旨の証言をするので、本件合意に係る金川建設の組織的関与を疑う要素は存在する。

 しかしながら、本件合意は、
  イケダ社・北摂産業間における外形的な業務発注及び業務遂行等の事実のみからは、
    その存在を把握することができない性質のものであり、
  だからこそ、門真市条例への抵触を恐れた田中営業部長が、あえてそれを狙って選択
   した方法であって、
  田中営業部長自身も、担当検察官に対し、その違法性ゆえに本件合意の存在を積極的
   に自ら明かすことはなかったというのであるから、

  金川建設が本件刑事事件において被害者として行動している点に鑑みても、
金川建設が、会社組織として本件合意に関与したことを認めるに足りる証拠はない。

 次に、本件合意に基づく利益供与の有無ですが、

 本件刑事事件において、田中営業部長自身が、
   本件合意に基づき糸氏が実際に下請業者等を通じて最終的に50万円の金銭を受領
   したか否かを確認しておらず知らない
と証言しており、本件合意に基づき実際に50万円の金銭が糸氏に移転したことを認めるに足りる証拠がない。

 しかし、本件工事において、下請業者等選定に係る一定の権限を有する地位にあった田中営業部長は、
   糸氏がかつて暴力団関係者であったとの確定的認識のもと、
   本件合意当時において糸氏が現在も暴力団関係者であるのか否かの確認等を行うこ
    となく、
   暴力団関係者にあたり得ることを認識しながら、
糸氏との間において、本件合意により利益供与を約束した事実自体は認定される以上、
  本件刑事事件における被害者の立場にあることを考慮しても、
田中営業部長の行為を正当化することはできず。
また、金川建設としても当該使用人の行為を管理監督すべき責任を負うことは当然である。

 従って、
   本件合意に基づき、実際に糸氏が50万円の金銭、物品その他財産上の利益を不当
    に得たことを認定するに足りる証拠がなく、
   また、金川建設が、会社組織として本件合意の存在を認識・認容し、かつ、本件合
    意において糸氏を暴力団関係者であると認識していたと認定するに足りる証拠も
    ない以上、
門真市建設工事暴力団対策措置要綱別表(第2条関係)措置要件各項に該当しない。

 しかしながら、先に述べたとおり、本件工事において、下請業者等選定に係る一定の権限を有する地位にあった者が、本件合意当時、
   糸氏が現実に暴力団関係者であったか否かに関わらず、
   少なくとも暴力団関係者に対する利益供与に当たり得ること及びその違法性を認識
    しながら、
   本件合意により利益供与の約束をした
こと自体が不適切な行為である。

 次に(2)のZ氏及び住野氏に対する利益供与の疑いについて、

 まず、田中営業部長の証言ですが、本件刑事事件において、田中営業部長は、
  本件工事現場に近接する門真市中町で喫茶店を経営する住野俊二氏(以下、「住野氏」
   という)及び
  大阪府枚方市所在の土建屋三協開発のZ氏(以下、「Z氏」という)
に対しては、
  糸氏とは異なり、あくまで地元住民対策との認識に基づき、
  住野氏及びZ氏による本件工事に伴う近隣住民への振動・騒音問題を理由とする工事
   妨害のほのめかし及び下請業者の選定要求等
に対処してきたと証言する。

 そして、糸氏への対処とは異なり、Z氏及び住野氏については、本件工事における一部工事内容を、イケダ社より特定業者に発注する方法により対処したと証言する
 (以下、「本件対処」という)。
 これは、住野氏の本件刑事事件における証言内容とも概ね合致するところである。
 
 次に本件対処時点における田中営業部長の認識ですが、

 本件刑事事件において、田中営業部長は、糸氏より「住野氏が暴力団の元組員である」旨聞いたことがあるが、現役の暴力団関係者かどうか分からなかったと証言する。

 これは、金川建設工務部長MK氏の本件刑事事件における証言内容とも概ね合致するところである。
 そうすると、田中営業部長が、本件対処時点において、
   Z氏及び住野氏が暴力団関係者である
   又は本件対処によりイケダ社の下請業者となった特定業者自体が暴力団関係者であ
    る
との各認識を有していたと認めるに足りる証拠がない。

 一方で、本件刑事事件における住野氏の証言によれば、本件対処時点おいて、Z氏が池田組組員を既に除籍されていることを示す除籍票を見せられており、
  そもそもZ氏が本件対処時点において客観的に暴力団関係者ではなかったことを示す
証拠の存在が伺われる。

 併せて、住野氏及び本件対処によりイケダ社の下請業者となった特定業者が暴力団関係者であることを認定するに足りる証拠もない。

 従って、本件刑事事件において宣誓の上、証人として証言をしている田中氏及びMK氏の各証言内容を虚偽と判断するに足りる証拠もない以上、
 Z氏及び住野氏に対する本件対処による利益供与が、暴力団関係者に対する違法な利益供与であると認定するに足りる証拠はない。


 次に、3.金川建設に対する行政措置についてですが、

 本件工事において使用された搬入土の量に関する疑義が存在するものの、それ自体が、当時の門真市建設工事等指名停止に関する要綱の定める指名停止措置要件に該当するものではない。

 本件工事における、場内発生土及び場外搬入土の数量の増減は、本件工事契約内容及び工事請負代金の変更をもたらすものではなく、また、門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱に該当するものではない。

 但し、本件刑事事件を契機として、今回の調査の結果発覚した各種疑義は、
  本来、本件工事の進捗状況に応じ、施工体制の把握及び法令遵守の徹底を要する発注
   者門真市に対し、請負人の立場にある金川建設が逐一報告することにより、
  当然に払拭されるべき性質のものであって、
工事内容に対する各種疑義によって、税金の不適切な使用に係る疑いを生じさせること自体が問題とされる余地は多分にある。

 そして、特に今回問題とされた各種疑義は、暴力団関係者に対する利益供与の証拠となり得る性質のものであるという特殊性に鑑みれば、これを軽視して易々と事実調査を打ち切ることが許されない疑義であったものと考える。

 さらに、このような状況の中、本件工事の請負人たる金川建設において下請業者等選定に係る一定の権限を有する地位・職責にあった者が、本件合意により、
  少なくとも暴力団関係者に対する利益供与に当たり得ること
  及びその違法性を認識しながら、
  利益供与の約束をしたこと
自体に対しては、

   平成24年6月1日施行「門真市暴力団排除条例」
   及び「同施行条例規則」
   並びに「門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱」
の各規定の趣旨に鑑みて、

 金川建設に対し、厳重注意とともに、今後の暴力団員又は暴力団密接関係者による不当介入に係る正当な対処徹底が要請されるべきものと考えられる。

 以上述べた理由により、本市は、現時点においてなお門真市建設工事等入札参加資格を認められている金川建設に対し、
  「門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱」第12条の規定に基づき、
  「門真市建設工事請負業者審査委員会」の議を経て、
暴力団又は暴力団関係者に対する利益供与禁止の趣旨徹底、及び受注請負工事に係る適正な業務体制の確立に対する警告を行うものとする。

 なお、暴力団関係者による不当介入については、
   その事実を認定するに足りる証拠が無いことから、
「門真市建設工事暴力団対策措置要綱」第2条の「入札指名除外措置要件」の該当者は無
しと判断する。

 該当要綱は、門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱第12条となります。
 説明は、以上です。
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜(次に続く)〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730)@i60-35-87-52.s04.a027.ap.plala.or.jp>

■7/31審査会議事録(3):この部分で質問は8つだけ。住野Z問題を不問にして答申決定
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/8/18(日) 18:23 -
  
委員長:ここまでを通して、何かご意見、ご質問等はございませんか。

▲Q3委員:
 工事の受注を巡り不当な介入があったことについて、元請業者や下請業者からの報告は
あったのか?

事務局:
 本件工事に関連する強要未遂事件においては、不当な介入であるとの判決結果が出ておりますが、それ以外の工事関係者については、不当介入があったことは聞いておりません。

▲Q4委員:
 暴力団員等へ公金が流れた場合は、市は暴力団排除条例の観点からどのように対処すべ
きか?

事務局:
 平成24年6月1日施行の「門真市暴力団排除条例」においては、公共工事の元請業者を始め、入札参加資格者及び下請負人等について、
  「暴力団員等であると認められた場合は、その旨の公表を行い、公共工事等の契約を
   解除し、入札参加除外措置を行う」
規定となっております。

 なお、当時の「門真市建設工事暴力団対策措置要綱」においては、元請業者を対象に、
  「暴力団員等であると認定した場合は、入札参加除外措置を行う」
規定となっております。

▲Q5委員:
 元請業者は解体工事後も本市の公共事業を落札しているが、問題はないのか?

事務局:事実確認調査中は、入札参加停止等の措置はできません。

▲Q6委員:
   暴力団照会は実施したのか?
   調査対象者は誰か?

事務局:
 平成25年7月16日付で門真警察署へ、
  Z氏、
  住野氏及び
  (有)川端建設
の暴力団等該当性照会を実施しましたが、大阪府警察本部より、
   当時の門真市建設工事暴力団対策措置要綱においては、有資格者のみが照会の対象
   となる
旨の回答があり、照会書は不受理となりました。

 そのため、現在本市の入札有資格業者である、
  金川建設(株)、
  (株)北摂産業、
  大林道路(株)
について、本件工事において、平成25年7月19日付で、不受理となった対象者の参考書面を添えて、門真警察に対し暴力団関係者と関与していたかを照会し、
平成25年7月26日付で、
   暴力団及び暴力団密接関係者に該当しない
との書面回答を得ました。

▲Q7委員:
  最終的に、口利き料として住野Zがそれぞれ手にした金額は?支払元は誰か?

事務局:
   Z氏の言い値で、計4,766,410円を川端建設からZ氏へ支払われ、
   その後、住野氏は、三協開発(Z氏)から30万円受け取った
ことを当事者の証言等により、各支払元・支払金額を確認しております。

▲Q8委員:
 「門真市建設工事入札参加停止に関する要綱」別表14では、「その他の不適当な事由」
として、
   「入札参加停止期間については当該認定をした日から2年以内で審査会の議により
    決定する期間」
と規定されているが、
 本件は、田中氏の暴力団への利益供与未遂を、総合的に勘案しても、
要綱別表14「その他の不適当な事由」の入札参加停止とはならないのか?

事務局:
   田中氏が強要未遂罪の被害者の立場にあることや、
   金川建設の組織的関与を認定するに足りる証拠はないことなどを勘案の上、
該当しないものと判断致しました。

▲Q9委員:
 「門真市建設工事入札参加停止に関する要綱」別表12−(3)の、
  「門真市暴力団排除条例第8条第2項の規定による誓約書を提出しなかった場合」は
  「3ヵ月間の入札参加停止」だが、
本件はこれと同程度の処分とはならないのか?

事務局:
  本件は、同要綱措置要件に該当する事案ではございません。

▲Q10委員:
 「門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱」第12条の規定に基づく、「警告」をす
ることとしているが、どのように警告と注意の喚起を使い分けるのか?
 また、入札参加停止のように外部公表をするのか教えてください。

事務局:
 本件につきましては、第12条に基づき、警告をすることとしておりますが、
   「警告」とは、措置要件に該当しないものの、不適切な行為であるものとし、
   「注意の喚起」については、不適切な行為と疑われるような事案に対するもの
と考えております。

 なお、入札参加停止措置の場合は、入札契約適正化法の指針により、相手方の商号、措
置理由及び措置期間を公表することとなっております。


委員長:
 他にご意見、ご質問等はございませんか?
 ないようですので、只今、事務局及び営繕住宅課からご説明頂きましたことについて、審査委員会の意見として確認して参ります。

 まず1点目として、本件工事における「敷地整備」の名目で、実体のない追加工事が行われたのではないかという疑義ついては、
  金川建設及びイケダ社との間に、「グランド良土埋戻し及び整地工事」請負契約が締
   結されその代金決済が完了しており、
  市職員もトラックによる場外からの土の搬入作業を現認していることから、
架空の敷地整備が行われた事実は確認できないと判断している。

 次に、本件工事の施工過程で生じた、「グランド良土埋戻し及び整地工事」に関する業務配分の計画並びにその後の計画変更については、
  一般的に、実際の工事工程の状況等により変更追加等が生じる場合がある。
  また、埋戻しに使用された搬入土の使用量と場内発生土量については、実際の工事現
   場の状況により変更が生じることがある。

 以上から、本件工事における、場内発生土及び搬入土の数量の増減は、本件工事請負代金の増減をもたらすものではない。

 よって、いずれにおいても、工事契約内容の変更や、門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱には、該当しないと判断するものである。

 次に2点目として、本件工事に不当な介入がなかったかの疑義については、
  糸氏においては、先の強要未遂事件の判決から、不当な介入があった
ものと判断している。

 しかし、住野氏及びZ氏については、
   強要未遂事件の裁判記録及び関係者に対する文書質問並びに面談による聞取り等に
    よる確認調査の結果、
   暴力団関係者であると認定すべき根拠はないことから、
本件工事に係る、両氏の一連の行動については、不当要求及び不当介入による利益供与であると認定する法的根拠はない。


 次に3点目として、金川建設に対する行政措置については、

 当該調査結果報告書のとおり、本件工事において暴力団関係者の不当介入はなかったものの、公共工事の請負人たる金川建設においては、本件刑事事件における被害者の立場にあることを考慮しても、
   下請業者等選定に係る一定の権限を有する地位・職責にあった者が、
   少なくとも暴力団関係者に対する利益供与に当たり得ること及びその違法性を認識
    しながら、利益供与の約束をしたこと自体については、
不適切な行為であるため、
   「門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱」第12条の規定に基づき、
金川建設株式会社に対し、
  「暴力団又は暴力団関係者に対する利益供与禁止の趣旨徹底及び受注請負工事に係る
   適正な業務体制の確立に努めるよう」
警告を行う必要がある。

 以上のとおり、本審査委員会の意見として取りまとめさせていただきたいと思いますが、
 このことについて、ご異議ありませんか?

各委員:異議なし。

委員長:
  事務局より、金川建設に対する警告の方法について、何か考え等がありますか?

事務局課長:
  警告書(案)を配布しまして、ご説明させていただいてよろしいですか。

委員長:はい、お願いします。

事務局:
 見出しとしまして、「警告書」
 このたび、貴社について下記のとおり警告する。今後はかかる事態が生ずることのないよう十分注意されたい。
 
 警告の理由としまして、
   旧門真市立中央小学校撤去工事に係る下請業者等選定に、一定の権限を有する貴社
  の使用人が、本件工事の施工過程における下請け業者の選定の時点において、
  現実に暴力団関係者であったか否かに関わらず、
少なくとも暴力団に対する利益供与に当たり得ること及びその違法性を認識しなが
   ら、
  下請業者を介して50万円の金銭を提供する旨の利益供与の約束をした事実
については、不適切な行為である。

 ついては、今後の暴力団員又は暴力団密接関係者による不当介入並びに不当要求に係る適正な対処の徹底が要請されることから、
今般、「門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱」第12条の規定に基づく、「警告」を行うので、
  平成24年6月1日施行「門真市暴力団排除条例」
  及び「同条例施行規則」
  並びに「門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱」
の各規定の趣旨に鑑みて、
  暴力団員等に対する利益供与禁止の趣旨徹底及び受注請負工事に係る適正な業務体制
  の確立に努められたい
との内容で警告文書を直接交付するものとします。

委員長:
 只今、営繕住宅課及び事務局から頂いた、調査報告及び説明を了とし、
本委員会での審査事項である、「金川建設株式会社に対する、入札参加停止等の措置」について、
  「門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱」第12条の規定により、
金川建設株式会社に対し、「警告」を行う必要があるものと決定いたしますが、
いかがでしょうか?

各委員:異議なし。

委員長:
 また、「門真市建設工事暴力団対策措置要綱」についてでありますが、
   本件工事に、暴力団関係者による不当介入はなかった
と判断いたしますことから、
   「門真市建設工事暴力団対策措置要綱」第2条第1項の「入札指名除外措置要件」の該当者は無いため、
同条第2項に基づく、本審査委員会の意見は無いものと判断いたしますが、このことについて、ご異議ありませんか?

各委員:異議なし。

委員長:
 それでは、これをもちまして委員会を終了いたします。
  重なご審査ありがとうございました。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
   1時50分に終了。
 50分間の「審議時間」の大半は、「答申案」=「審査報告書(案)」の読み上げに費やされており、実際の「質疑」は全部で10コだけで、短時間で終わっている。
 (なぜか「録音テープはとっていない」!)
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730)@i220-221-36-46.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◇これが「7/19事情聴取」の依頼書と議事録だ!(戸田談判でやっと市が8/19送信)
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/8/21(水) 10:01 -
  
                       (※一部人名を伏せ字にしている)
   【 7/19事情聴取の依頼書 】
                       門総法第287号
                              平成25年7月17日
金川建設株式会社
取締役社長 金川孝三 様
                      門真市長 園部 一成

    旧門真市立中央小学校撤去工事に係る調査ついて(依頼)

 平素は、門真市行政にご理解・ご協力賜わり厚くお礼申し上げます。
 平成21年度に貴社が施工されました、本市発注の旧門真市立中央小学校解体工事(以下「本件工事」といいます)につきまして、当該工事施工中に発生した、強要未遂事件の裁判記録において、本市の契約に関する要綱等に抵触する疑義が生じており、現在までに2度の書面回答をいただきましたが、文書回答の内容及び裁判記録を基に、面談による聞き取り調査を実施したく、ご依頼いたします。
 
 お忙しい時期とは存じますが、下記の日程において、聞き取り調査にお越しいただき、当該裁判における証言等に基づいた、ご回答をお願いいたします。

                記
1 日時  平成25年7月19日(金)午後2時30分から
2 場所  門真市役所本館2階入札室
3 持参品 裁判記録一式

4 質問概要
  (1)従前の回答に係る証言についての裁判記録に基づく聞き取り
  (2)従前の回答に係る工事関係書類についての聞き取り

5 対象者
 (1) 4(1)については、裁判での証言者又は裁判記録に基づく証言者に代わり回答でき
   る方
 (2) 4(2)については、工事関係書類についての回答できる方

                    連絡先 門真市総務部法務課契約グループ
                    担 当 橋本 電話06-6902-5746(直通)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

     【 7/19事情聴取の議事録 】

営繕住宅課
平成25年7月22日
   旧門真市立中央小学校撤去工事に係る金川建設株式会社への聴取議事録

・日時:平成25年7月19日(金)午後2時30分〜午後3時
・場所:門真市本館2階入札室
・出席者
  金川建設株式会社 業務部長 MS   工務部長代理 MY
  門真市総務部   法務課長 狩俣政美 同課長補佐 橋本卓巳
  同都市建設部   営繕住宅課長 亀田悟  同主任 NM

営繕住宅課長(以下「課長」という。):
  お忙しい中、旧門真市立中央小学校撤去工事に係る聴取に協力いただきましてありが
 とうございます。
  早速でありますが、営繕住宅課からのヒヤリング内容は、過去、金川建設さんからい
 ただきました回答の再確認を基本とした内容でありますので、よろしくお願いします。

課長:
  基礎等の埋め戻しに使用した場内発生土は、提出された図面に記載の「校舎1階床下
 盛土」「敷地内の菜園及び緑地」、整地用の場内発生土は「校舎沿いのグラウンドを鋤
取り」で間違いないでしょうか。
    (平成25年2月25日付金川建設回答文書)

金川建設工務部長代理(以下「部長代理」と言う。):
  はい、間違いございません。
   
課長:菜園あたりはどの程度の厚さだったか。

部長代理:
  トポス間側ですかね。
  高さ的にはわかりにくいが、畑仕様といいますか、通路側から20〜30cmは盛って
 棟をこしらえた形状であったと思う。

課長:校舎周辺も高かったのでしょうか。

部長代理:
  入口部分、一般の通路部分から少し上がっていたように記憶しています。
  グランウンドとしては、敷地内ですのでセンターを頂点といて水勾配をとっていたと
 思うが、校舎に隠れた部分と言うか敷地境界線側はレベルが上がっていたと記憶してい
 る。

課長:鋤取り作業は行ったと確認していいですね。

部長代理:はい
   
課長:
  コンクリートガラの件ですが、市の設計数約3,088&#13221;に対し、場外搬出時のマニフェ
 ストでは、2,545&#13221;と約540&#13221;の数字があわない。
  解体工事では、コンクリートの破砕時や鉄筋との分別時に破砕くずが、埋戻し土に混
 入することは理解しているが、故意にコンクリートガラを基礎等の埋め戻しに使用した
 事実はないか。断言していただきたい。
  また、この差についての見解はどうか。

部長代理:
  コンクリートガラを故意に埋め戻した事実はありません。
  鉄筋とコンクリートガラを分離しないといけないので、鉄筋を含んで処分はできない
 ので、どうしても細かく粉砕する。
  10mm〜20mmの細かく粉砕したものであるため、そういう数字になったのではない
 かと思う。
   (積み出しトラックが多めに積んでいる?)

課長:コンクリートガラは計量されているのか。

部長代理:
  目測で、なおかつ3割4割ほどの積み増しは受け入れてもらえない。
  オペレーターの積み加減による。

課長:
  本工事に係るこれまでの様々な疑義を確認するために、工事書類が重要になります
 が、竣工後に目視できない基礎の埋め戻しの写真があまり提出されていません。
  撮影された写真は他に存在しませんか?
  無いのであれば、写真記録数が少ないように思いますが、その理由は何かあります
 か?

部長代理:
  撮影された写真は会社にはありません。
  撮る枚数ですが、記憶をたどると工事着手時は細かく撮っていた記憶があるが、上部
 から下部に解体を進めるなか、安全対策とか粉じん等の飛散による近隣の苦情対応を行
 っていたため、2月から3月にかけて基礎部分に入り、現場落ち着いて自分の気持ち的
 な部分で安心した部分があり少なくなった感じは持っている。

課長:関係会社が写真を撮っていたことはないか。

部長代理:ないですね。

課長:写真は、MYさん自身が撮影されていたのですね。

MY部長代理:はい

課長:
  質問は以上でございます。
  本日はありがとうございます。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
 ↑↑↑
■疑惑の部分■

【 コンクリートガラの埋め戻し疑惑 】

市:コンクリートガラが、市の設計数約3,088&#13221;に対し、場外搬出時のマニフェストでは、
  2,545&#13221;と約540&#13221;の数字があわない。
   故意にコンクリートガラを基礎等の埋め戻しに使用した事実はないか?

金川建設:コンクリートガラを故意に埋め戻した事実はありません。
   鉄筋とコンクリートガラを分離しないといけないので、鉄筋を含んで処分はできな
   いので、どうしても細かく粉砕する。
    10mm〜20mmの細かく粉砕したものであるため、そういう数字になったのでは
   ないかと思う。
    (積み出しトラックが多めに積んでいる?)
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 なぜ埋め戻し作業の写真が無いのか? 】

市:竣工後に目視できない基礎の埋め戻しの写真があまり提出されていません。

金川建設:撮影された写真は会社にはありません。
    解体を進めるなか、安全対策とか粉じん等の飛散による近隣の苦情対応を行って
    いたため、2月から3月にかけて基礎部分に入り、現場落ち着いて自分の気持ち
    的な部分で安心した部分があり少なくなった感じは持っている。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 市設計にない鋤取りをやった件 】

 市は、「なぜ市に報告相談しないで、勝手に鋤取りしたのか?」という事を問い質さなければいかないはずなのに、全く問い質していない。 

 そもそも金川建設が言う部分の鋤取り量では、「搬入土24立米以外の必要量809立米」
に全く不足のはず(「計算上そうなる」、と市が建設常任委員会で答弁している!)であって、この点も問い質すべきだが、全くしていない。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730)@i220-221-36-8.s04.a027.ap.plala.or.jp>

●コンクリガラ540立米;の埋め戻し疑惑も作業写真隠蔽疑惑も業者言い分で問題無し?
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/8/21(水) 10:26 -
  
 市は金川建設の言い分を鵜呑みにして、安易に「問題なし」と認定しただけじゃないか?!
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー【1:コンクリートガラの埋め戻し疑惑 】

課長:
  コンクリートガラの件ですが、市の設計数約3,088立米に対し、場外搬出時のマニフェ
 ストでは、2,545立米と約540立米の数字があわない。
  解体工事では、コンクリートの破砕時や鉄筋との分別時に破砕くずが、埋戻し土に混
 入することは理解しているが、故意にコンクリートガラを基礎等の埋め戻しに使用した
 事実はないか。断言していただきたい。
  また、この差についての見解はどうか。

部長代理:
  コンクリートガラを故意に埋め戻した事実はありません。
  鉄筋とコンクリートガラを分離しないといけないので、鉄筋を含んで処分はできない
 ので、どうしても細かく粉砕する。
  10mm〜20mmの細かく粉砕したものであるため、そういう数字になったのではない
 かと思う。
   (積み出しトラックが多めに積んでいる?)

課長:コンクリートガラは計量されているのか。

部長代理:
  目測で、なおかつ3割4割ほどの積み増しは受け入れてもらえない。
  オペレーターの積み加減による。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【2:なぜ埋め戻し作業の写真が無いのか? 】

課長:
  本工事に係るこれまでの様々な疑義を確認するために、工事書類が重要になります
が、竣工後に目視できない基礎の埋め戻しの写真があまり提出されていません。
  撮影された写真は他に存在しませんか?
  無いのであれば、写真記録数が少ないように思いますが、その理由は何かあります
 か?

部長代理:
  撮影された写真は会社にはありません。
  撮る枚数ですが、記憶をたどると工事着手時は細かく撮っていた記憶があるが、上部
 から下部に解体を進めるなか、安全対策とか粉じん等の飛散による近隣の苦情対応を行
 っていたため、2月から3月にかけて基礎部分に入り、現場落ち着いて自分の気持ち的
 な部分で安心した部分があり少なくなった感じは持っている。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【3:市設計にない鋤取りをやった件 】

 市は、「なぜ市に報告相談しないで、勝手に鋤取りしたのか?」という事を問い質さなければいかないはずなのに、全く問い質していない。 
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730)@i220-221-36-8.s04.a027.ap.plala.or.jp>

●審査会にすら隠してた市の6/12金川建設追及文書!(この時まではまともだった?)
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/8/21(水) 13:25 -
  
 この文書自体は金川建設の虚偽回答を追及するもので、良い内容だ。
 4月の「1中解体工事を利用した実証実験」で、「埋め戻したら約2割の土が残る」という金川の恥知らずなウソが「現場の事実」としても破綻した事を受けて、6月議会で市は「金川建設の回答内容は事実に反する」旨の答弁をした。

 それを受けて、戸田が総務部に「金川建設を追及する質問書をこれこれの内容で出すべきだ」と助言し、総務部法務課が「そのように質問文書を出します」と約束して出したのが、この6/12質問書だ。

 「この時点までは市に真相究明姿勢があった」と言えるだろう。
 ただし、この6/12文書そのものは、戸田に示されていない。
 戸田も何かと多忙になっていたので、実際の質問書がどうなったかを問い合わせていないが、それを良いことに、戸田に情報が隠され始めたように思える。
 その後さらに大きな問題が発覚するのだが、それについては、文書を示した後に述べる事とする。
            ↓↓↓
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                             門 都 営 第 130 号
                              平成25年6月12日
金川建設 株式会社 
取締役社長 金川孝三 様
                             門真市長 園部 一成

         工事関係書類の提出について(依頼) 

 平素は門真市行政にご理解ご協力賜わり厚く御礼申し上げます。
 さて、平成25年2月25日付の貴社からの回答書の内容の一部につきまして、下記のとおり確認事項がありますので書面での回答を求めます。
 お忙しいところ恐縮でございますが、回答期限は平成25年6月28日でお願い致します。

          記
 平成25年2月25日付、門都営第338号についての貴社からの回答書の一部、
   3、埋め戻しに用いた土の種類毎のおおよその量又は種類毎の割合、の中で記述さ
    れている「既存基礎を撤去する場合、周囲の土を掘削し基礎を取り除くが、その
    時に発生した土量は30%程度増量します、
     又その土を元に戻すとなれば20%程度残土として残ってしまいます。

    その為、場内発生土の量が必然的に増加します。」について市は、掘削土を単純
   に埋戻す(重機による締め固め含む)という作業において、仮に数パーセント程度の
   残土が発生することはあったとしても、20%程度残土が残ることはないと考えます。

この点につきまして、貴社と門真市の見解が相違しているのかどうか、より詳細かつ論理的な説明による回答を求めたいと思います。
 お忙しいところ恐縮でございますが、よろしくお願い致します。
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◆情報隠し1:6/12の質問書発送以降、8/6に戸田が進展を問い合わせるまで、この文
      書と金川建設の対応文書を、一切戸田に秘密にしていた!

◆情報隠し2:8/6に経過説明を聞いて戸田が事態を知って憤激したが、その時に法務課
      の狩俣課長と橋本課長補佐は、この文書(と後述する金川建設の回答文書)
      の存在を戸田に言わなかった!
         (隠していたか、失念するほどいい加減姿勢だった)
       この8/6に「4月以降の市と金川建設との文書を全て持って来い」と要
      求したが、その時もこれら文書をはずして持ってきた!

      ※戸田がこれら文書の存在に気づいたのは、8/13(火)3時に森本総務部長を
       追及した時に、森本部長が「金川から7月に訂正回答が出てますよ。戸田
       議員にも伝わってると思ってましたが・・」と言った事によってである。

        それで、同日5時半から総務部の宮口次長、狩俣法務課長、都市建設部
       の亀田営繕住宅課長・青木課長補佐を呼びつけて追及し、初めてこの文書
       (と後述する金川建設の回答文書)を入手したのである。

■情報隠し3:しかしもっと驚くべき情報隠しがあった!
      ■金川建設の「虚偽回答疑惑」について決定的に重要な、この6/12〜7/3
       のやり取り文書の存在を「審査会」に対して隠していたのだ!!!

    この事実は、戸田が各種記録文書を調べて、その内容を8/18(日)に投稿していく
   過程において初めて気づいた事だった。

   ◆なんと、7/30および7/31の「建設工事請負業者審査会」への配布資料の中の
       2. 中央小解体工事に係る時系列表
    において、44項目に渡って事実経過が一覧表になっているのだが、
       1)6/12:市の質問文書(回答期限を6/28に設定)
       2)6/28:金川建設の「回答期限延長願い文書」
       3)7/3:金川建設の「回答訂正の回答文書」

    の3点がスッポリ抜けているのだ!!
     6/12質問書と7/3回答書を見れば、金川建設が「虚偽回答をした事を誤魔化
    す虚偽回答をした」事は明白なのに、市はこの(別途投稿するように)デタラメ
    な「7/3訂正回答」をもって「ま、いいんじゃない。これでOK」とした上に、
    その存在すら「審査会」提出資料から削っていたのだ!

     資料作成したのは「審査会事務局」の
         総務部の宮口康弘次長、
         総務部法務課の狩俣政美課長、
            法務課契約グループ長の橋本卓巳課長補佐
    の3人だが、それと連携している都市建設部営繕住宅課の亀田課長ら、
    それらを監督指揮している上司たる森本総務部長と中野都市建設部長 さらにそ
    の上の川本副市長、北村副市長、園部市長らも含めて責任は重大である。

   ■こんな重大事項を欠落させた資料や説明(審査会報告案)に基づいて行なわれた
    「建設工事請負業者審査会」の審査と決定は無効である、と言わねばならない。

  「6/12〜7/3文書の審査会資料での欠落(隠蔽)」については、8/19(月)に
     森本総務部長・宮口総務部次長・狩俣法務課長・橋本法務課長補佐の4人を呼
     びつけて、テープ録音しながら厳しく追及した。
      その録音テープは、出来るだけ早く「戸田の門真市動画コーナー」
          http://www.youtube.com/user/todanokadomasidouga/videos
     にアップしようと思っているので、注目していてほしい。
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引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730)@i60-35-93-26.s04.a027.ap.plala.or.jp>

■デタラメ極まる金川建設の「7/3訂正回答」。市は了承した上に審査会に伏せていた!
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/8/21(水) 14:11 -
  
 この「7/3金川建設の訂正回答」について、戸田に秘密にしていた事や「建設工事請負
業者審査会」の審議用に作った「2. 中央小解体工事に係る時系列表」に載せない、という信じ難いような情報隠しをやっていた事は、上に書いた通り。

 その内容は、絶対に許せない虚偽と不誠実に満ちたものだった。
  ▲2012年12/28の市質問に対して、
  ▲わざわざ弁護士を付けて対応し、
  ▲「資料読み込みの時間を要するから」として時間をかけて、
  ▲2013年2/25になってやっと回答し、
  ■しかもその内容が「埋め戻したら約2割の土が残る」という奇妙な話だったために
    3月議会で長時間の審議を要し(事前準備も含めて議員と職員に膨大な手間!)
    かつ「1中解体工事現場での実証実験実施」という手間をかけさせ、
    なおかつ6月議会でも審議を要し、
     ・・・・要するに議員・議会と市をデタラメ話で引っ張り回して、

  それでいよいよウソが破綻して取り繕いようがなくなったら、
   「あの回答はこちらの誤解でした。鋤取り土の分を全部合わせての話でした」
  と、これまたデタラメで支離滅裂なか「訂正回答」を投げつけてきたのである。

■誰が考えても「ふざけるな!デタラメもたいがいにしろ!」と思うべきこの「7/3訂正
 回答」を、門真市は簡単に「了承」してしまったのだ!
  「お前ら全員、頭おかしいだろ!」、と怒るほかない。
 全く狂っている。
  
 以下に、「ウソつき悪徳企業=金川建設」の「7/3訂正回答」の全文を紹介する。
 (金川が市に対して紙でのみ回答してデータを送ってないので、超多忙な戸田が文字入
   力の手間を強いられて公表するものである。)

■こういうデタラメをぬけぬけと行なう金川孝三社長と、「池田弁護士」に対して、戸田
 は非常に強い憤りを感じる。悪徳社長と悪徳弁護士である。
            ↓↓↓
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                              平成25年7月3日
門真市長 園部 一成 殿
                               金川建設株式会社 
                              取締役 金川孝三 
            回答書

 門都営第130 号についての回答書を提出させていただきます。

 前回門都営第338号の問い合わせの回答に記述しました
    20%程度残土として残ってしまいます
との記載につきましては、掘削土を単純に埋戻す(重機による締め固めを含む)という作業において発生する残土であるかのように理解しうる記載がありますが、20%程度の残土
発生については、掘削した土の変化率によって増加した土量と周囲の花壇、菜園等の土及び校舎1階部分の盛り土を全部合わせた土量の度合いとの認識を有して回答しました。

                                   以上。 
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

●実にふざけた、デタラメな「回答」である。
  金川建設は、2/25回答をしたあたりに法務課か営繕住宅課の職員と話をした時には、
 「職員は机上の倫理しか知らない」と見下して、文字通り「建設現場では埋め戻したら
 2割くらい残土が出るのが常識ですよ」、といった話をしゃべっていたのである。

 ・・・・職員はその時に録音テープを取っておくべきだった。
     (実際には録音していないはず)

●戸田は「面談調査だけではあいまいな話で誤魔化されてしまうから、しっかり文書のや
 り取りをして、後で言い逃れ出来ないように証拠を固めよ」、と市に助言して文書質問
 をさせてきた。

  そして議会で「業者が虚偽回答の文書を出してきた場合は、資格停止等の処分の検討
 対象となる」旨の答弁を引き出して、「バッチリ布石を打っておいた」。
  そうした上で、金川建設が「埋め戻したら約2割の土が残る」という虚偽回答を文書
 で行なったので、「よしっ!これで金川建設を虚偽文書作成行為で処分出来る!」と確
 信していたのだ。

◆ところが! これほど明々白々な「虚偽回答文書」が出されたのに、デタラメで支離滅
 裂な「7/3訂正回答」を出したら、門真市当局は即座に「金川建設は無罪放免だ」と判
 断してしまったのである。
  これほど馬鹿げた事があるか!!!

 戸田が「理論的に完璧な作戦」を立てて、各所に布石を打ち、1年かけて「中央小撤去
工事疑惑事件」を追いつめ、王手をかけて、あと「詰みは時間の問題」という所まで進ん
だ最終段階で、門真市当局に全く予想もしていない裏切りをされて、真相究明をブチ壊しにされてしまったのだ。
 この怒りは絶対に忘れない。

 真相究明と金川建設への処分発動は絶対に諦めない。
 その要は、「住野とZの下請参入行為は『社会通念に反する行為』だった。それを受け入れ、イケダ社に強要した金川建設の行為は間違った行為だった」、と市に認めさせる事である。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730)@i222-150-201-146.s04.a027.ap.plala.or.jp>

●ああ懈怠!7/3金川回答は営繕住宅課で了承、他部に渡さずみな口頭報告で了解の図!
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/8/21(水) 15:44 -
  
 「懈怠(けたい)」というのは、要するに「怠慢」、「さぼり」の事。
 役所なんかが当然なすべき事をしないでさぼる事を、行政用語・法律用語で「職務懈怠(けたい)」と呼ぶ。
 これ、当然ながら懲戒処分の対象となる事柄だ。

 今回の「中央小撤去工事疑惑握り潰し事件」を調べていけば行くほど、故意か偶然か、
門真市の役人達の信じられない程の「職務懈怠」ぶりが次々と浮かび上がってきた。

 「真相究明潰しに向かうための儀式」として行なわれた「7/26金川建設事情聴取」の日が、まさに【7/26(金)PPS等門真市の先進施策勉強会 】の日であった事を思い起こすと、http://www.hige-toda.com/_mado04/gennpatu/index.htm
「門真市が先進施策の行政にかなり進んだ」と判断していた自分が、顔から火が出るほど恥ずかしい。

 こので紹介する「信じられない程の職務懈怠」は以下の通りだ。
     ↓↓↓
1:営繕住宅課に届けられた「金川建設の7/3訂正回答」は、許し難いほどデタラメな
 内容なのに、都市建設部営繕住宅課の亀田課長の判断で「これでOK」と了承された。
  (決済印は亀田課長のみ!)
  (当然都市建設部の中野部長もそれを容認した)

2:亀田営繕住宅課課長は、本来なら総務部法務課にも「7/3回答文」を渡さなければな
 らないのに(今までの回答文書は全てそうしてきている)、総務部に渡すことを全くし
 なかった!考えもしなかった!

3:総務部法務課の狩俣課長は、本来なら営繕住宅課に対して「7/3回答文」を渡すよう
 求めなければならないのに、全く求めなかった!

4:デタラメ極まる「7/3回答文」をもって「これでOK。虚偽回答疑惑は解消した」と
 考えた亀田営繕住宅課長のデタラメ判断は、口頭報告によってのみ、全庁的に共有され
 た。
  狩俣法務課長も、橋本法務課長補佐も、森本総務部長も、宮口総務部次長も、誰一人
 として「7/3回答文」を自分で見ようとせず、亀田営繕住宅課長の口頭説明でよしとし
 ていた。
  ああこの怠慢ぶり!

5:誰一人、過去の文書やり取りや議会議事録と照らし合わせて「7/3回答文」の是非を
 検討しようとはしなかった。
  「7/3回答文」のデタラメさへの判断について「審査報告書案」(答申案)に盛り込
 まなければならないとは、誰一人考えなかった。
  「7/3回答文」の存在すら無視して「審査報告書案」は作成された。

4:この重大な「7/3回答文」を、これまた重大な「建設工事請負業者審査会」資料にち
 ゃんと組み込む事を、みな「うっかり忘れた」(?!)ままに、「審査会」を行なっ
 た。
   ・・・全員アホの極みだね!

5:狩俣法務課長に至っては、総務部ではこの件に直接責任を持っているはずなのに、
 戸田から8/13に追及されて初めて「7/3回答文」を営繕住宅課から取り寄せる有様だ
 った。
  生活保護課長としてはちゃんとやってきた人だと思うが、法務課長としては無能無責
 任の極みと言わなければならない。よほど厳しい再教育をしなければダメじゃないか?
  新米法務課長をフォローし指導監督すべき宮口次長や森本部長も、ダメさ加減では今
 回は同列だ。上司としての資質が疑われる事態だ。 

  宮口次長は、戸田への8/6説明の時には「7/3回答文」の存在すら忘れていた始末だ。
 よくもそれで「虚偽回答問題については、7/3回答で解決してます」と考えられるもの
 だ。思考回路のあり方を疑ってしまう。
  端的に言えば「どういう頭をしてるの?」と。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730)@i222-150-200-226.s04.a027.ap.plala.or.jp>

☆実質審議はたった15分程!案文見る前段階での質問10コを聞き取り答弁作成しただけ
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/8/24(土) 11:29 -
  
 狩俣法務課長らへの追及で「7/31審査会での質疑や審査は実は15分程度だけ!」という実態が判明したが↓↓
  ◇緊急質問1への8/19修正回答:7/31審査会での質疑や審査は実は15分程度だけ!
           戸田 - 13/8/22(木
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7958;id=#7958

さらに、驚くべき事が森本総務部長や狩俣法務課長らへの追及過程で判明した。

 なぜ録音テープ無しでこういう長文の議事録を作る事が出来たのか、という問題である。

◆それは、「7/31審査会」が「原稿通りに発言されただけの儀式だったから」だ!

 「7/31審査会」50分の大半35分程を占める議事進行や報告書案(答申案)読み上げについては、なるほど原稿になるものが存在する。
 では、延べ10人からの質問とそれへの答弁の部分は、録音テープ無しでどうやって議事録を作れたのか? という問題だ。

 戸田が論理的にグイグイ問い詰めていく事によって、ようやく狩俣法務課長が真実を述べていく。
 それは、
  1:「質問」部分は、全て前日までに審査会委員達から聞き取って文章化したものた
     った。
  2:「答弁」の部分は、聞き取った質問に対して。答弁原稿を作って7/31審査会に
     臨み、原稿を読み上げたものだった。
  3:これらの作業によって、7/31審査会は録音を取らずとも、各種原稿を並べるだ
     けで議事録を作る事が出来た。
  4:だから「録音は必要ない」と安易に考えて過去の議会答弁に反する手抜きをやっ
     た!

 もうひとつ重大問題なのは、
  5:◆質問聞き取りの段階では、委員達には報告書案(答申案)を渡しておらず、せ
    いぜい審査会資料8種類
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7946;id=#7946
    を渡していただけだから(資料配付以前に質問聞き取りした委員は資料すら見て
    いない)、「報告書案(答申案)の記述に対する質問」は全然なされていない」
   という事だ!

   「会議以前に質問聞き取りをして答弁原稿を作る」という形式は「門真市議会と同
  じ形式」だが、議会で言えば「議案書」に当たる「報告書案(答申案)」を見せずに
  聞き取った質問にだけ答弁して終わり、という実態は市議会とは「似て非なるもの」
  でしかない!

   市議会では、開会1週間前の議運で議案書が議員に配布され、各種会議までの1週
  間から2週間以上の間に質問の聞き取りと答弁作成が行なわれる。
   さらに言えば、「1週間前の議案書配布」のさらに以前に「議案の要旨」が配布さ
  れて議員への説明もなされている。

  ところが、今回の「建設工事請負業者審査会」では、
   1)「報告書案(答申案)」を見せない段階で「質問」を聞き取り、答弁原稿作成
   2)質問聞き取りの翌々日か翌日には「7/31審査会」を開催
   3)「7/31審査会」のその場になって初めて「報告書案(答申案)」を配布

  というやり方であり、
 ■これではそもそも「報告書案(答申案)をしっかり審査する」事にはなっていない!
  全く形式的な「シナリオ通りに発言されるだけの儀式」でしかなかったのだ!

・・・・こういう実態は、戸田の「細かい事実を根ほり葉ほり問い質す」調査によって初
    めて明らかになったのである。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730)@i60-35-94-130.s04.a027.ap.plala.or.jp>

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