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◆7/31「建設工事請負業者審査会」議事録(1):ここの部分で報告案への質疑は2人だけ
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/8/18(日) 17:23 -
  
・開催場所:門真市役所内・本会第7会議室
・開催日時:7/31(水)午後1時から約50分間
       ●「録音テープはございません」(戸田質問1への回答)とのこと

・出席者:委員長:副市長 川本雅弘 
    副委員長:副市長 北村和仁 
      委員:総務部長   森本訓史 
         都市建設部長 中野勝利 
         
         総務部管財課長 小野直宏
         都市建設部土木課長 真砂幸弘)
         都市建設部営繕住宅課長  亀田悟
         都市建設部公共下水道課長 山口達也
         都市建設部営繕住宅課グループ長 青木隆介(課長補佐)
  以上9名
        (メンバーである都市建設部まちづくり課長艮(うしとら)義浩はこの
         日欠席)

・事務局:総務部の宮口康弘次長、総務部法務課の狩俣政美課長、
     法務課契約グループ長の橋本卓巳課長補佐
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
●この日初めて、「答申案」=「審査報告書(案)」が配布され、読み上げ説明を受けて
 ちょこっと質疑応答があっただけで、僅か50分ほどで、全く修正無しで「答申」とされ
 ている。
  「慎重な審議を」と言いながら、実際には極めて形式的なものだったのだ!
   ↓↓↓
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
  <中央小学校解体工事に関する審査会会議録>
       (※読みやすいように段落を整えた。
         「 」で区別した方が良いと思われる所には「 」を補った。
         委員の質問部分は「▲Q番号」で示し、文末を「?」にした。)

【7月31日午後1時〜 第7会議室】

委員長(川本雅弘副市長):
 定刻となりましたので、これより、「門真市建設工事請負業者審査委員会」を開催致し
ます。
 本日、ご審査いただきます案件につきましては、前回から継続審査を実施している旧中央小学校解体工事に関する案件であります。

 本案件につきましては、市が発注する建設工事等の入札参加資格者に対する、入札参加の停止等について、「門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱」に基づき、ご審査いただきますようお願い致します。

 また、本市が発注する建設工事から暴力団の介入を排除する措置については、「門真市建設工事暴力団対策措置要綱第2条第2項」により、「門真市建設工事請負業者審査委員会の意見を聞かなければならない。」という、規定となっておりますので、併せてご審議いただきますようお願い致します。

 早速ではございますが、本日の委員会は、委員7人中、6名が出席されておりますので、「委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことはできない。」という、委員会要綱第4条第3項の規定を満たしております。
 よって、本委員会は成立しております。

 なお、本件の説明等を行って頂くため、委員会要綱第5条により、営繕住宅課長補佐も出席致しております。

 本市では、公共工事の適正な施工は勿論のこと、公共工事等からの暴力団排除についても、厳しく取り組んでおるところであります。

 委員各位におかれましては、本市が発注する建設工事等の適正な履行を確保するとともに、入札について公正かつ適正な運営を一層推進していくため、門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱並びに門真市建設工事暴力団対策措置要綱に基づき、慎重にご審査いただきますようよろしくお願い申し上げます。

委員長:
 それでは、お手元に配布の、資料について、事務局より説明を願いたいと思いますが、公務の都合上、前回の委員会に、出席されてない委員がおりますので、前回委員会での審議の経過等について、事務局よりお願いします。

事務局課長:始めに、配布資料について、ご確認をさせて頂きます。
1. 中央小解体工事に係る全体関係図
2. 中央小解体工事に係る時系列表
3.門真市建設工事暴力団対策措置要綱(平成24年6月1日廃止)
4.門真市暴力団排除条例(平成24年6月1日施行)
5.門真市暴力団排除条例施行規則(平成24年6月1日施行)
6.門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱(平成24年6月1日施行)
7.門真市建設工事請負業者審査委員会要綱(昭和58年2月1日施行)
8.門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱(平成20年5月1日施行)

 以上でございます。資料の配布漏れはございませんでしょうか。

事務局:
 まず初めに、全体関係図及び時系列表を用いて、本件の概要について簡単にご説明いたします。
 まずこちら、関係図が疑義に関与した関係者の商号及び名称等を記載しております。

 時系列表をご覧ください、初めに旧中央小学校撤去工事に係る時系列ですが、
  21年12月4日に開札し、
  12月19日に金川建設(株)と請負金額 82,002,900円、工期21年12月5日から22年
   3月31日までとし、契約締結いたしました、
  3月29日に竣工検査を受け、
  4月30日に工事代金82,002,900円を支払いました。

 その後、平成23年2月7日に後藤貞人法律事務所より調査依頼書の送付があり、関係図のような疑義が生じたため、時系列表のとおり関係課において、調査を進めてまいり、
7月26日の金川建設への聞き取りを以って、一定の調査を終えたところであります。

委員長:ここまでで何かご意見、ご質問等はございませんか。
    (質疑があれば事務局で答える)
 ないようですので、これより、「門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱」及び「門真市建設工事暴力団対策措置要綱」に基づく審査をお願いしたいと思います。

 各委員なにかご意見・ご提案等ございませんか。
 ないようですので、事務局の考えやご提案等はありますか。

事務局課長:
  審査に際しましては、事務局の方で、本件工事に係る審査報告書(案)を取りまとめております。
 これより配布いたしまして、調査内容等についてご報告して参りたいと存じます。

委員長:
 事務局から配布の、審査報告書(案)に基づいて審査して参りたいと思いますが、よろしいですか。

各委員:異議なし。

委員長:事務局より、資料の配布及びご説明等お願いします。

事務局:
 お手元の中央小解体工事に係る審査報告書(案)にて、ご報告いたして参ります。
 まず初めに、当該報告書の項目1の「グランド良土埋戻し及び整地工事について」、
営繕住宅課よりご説明いたします。

委員長:お願いします。

営繕住宅課:
 審査報告書(案)の項目1「グランド良土埋戻し及び整地工事について」ご説明いたします。

 平成22年1月6日から同年3月29日までの間に、金川建設が実施した本件工事の工事過程において、金川建設と株式会社イケダコーポレーション(以下、「イケダ社」という)との間で、「敷地整備」の名目で、実体のない追加工事が行われたのではないかという疑義について、審査を行ったものである。

 次に、(1)場外からの搬入土の使用について、
  平成22年2月19日付け見積書、
  同年3月4日付け注文書・請書、
  同月20日付け及び同年4月20日付け請求書より、
金川建設とその一次下請業者である、イケダ社との間で、総額346万5000円の「グランド良土埋戻し及整地工事」請負契約が締結され、その代金決済が完了していることが伺われる。

 また、本件工事において、イケダ社が、トラック数台で土の搬入作業に従事している様子を、門真市職員が現実に目撃している状況からしても、
 イケダ社が、金川建設の一次下請業者として「グランド良土埋戻し及整地工事」に従事したこと自体を否定する証拠はない。

 なお、当初、イケダ社が、株式会社北摂産業(以下、「北摂産業」という)に対し、場外からの土の搬入に係る業務を発注する予定であり、その旨を金川建設に伝えていたところ、
 その後の事情変化によって、イケダ社が、北摂産業への発注を撤回して契約関係を清算したことは
   「グランド良土埋戻し及整地工事」に関する業務配分の計画及びその後の変更の
   問題
であって、このような行為自体が問題とされる性質のものではない。

 よって、実際に使用された搬入土の量に関する疑義が別途存在するとしても、
  イケダ社が、金川建設の一次下請業者として、「グランド良土埋戻し及整地工事」に
   従事し、
  本件工事に係る「特記仕様書」記載条件に従い、
  土の埋戻し及び整地工事を実施した
こと自体を否定するに足りる証拠はない。

 次に、(2)場外からの搬入土の使用量について、

 埋戻しに使用する場内発生土の量を過大に算定すれば、必然的に、場外からの搬入土の量を過小算定する結果を招くものの、
  場内発生土の量の算定は、実際の現場状況や工事工程の状況等により影響を受け、
   確立された客観的な算定方法が存在するわけでもない以上、
  一概に正確な数量を算定できない性質のものであり、

 また、本件工事に係る「特記仕様書」記載条件のとおり、
  そもそも「場内発生土及び搬入土」の数量自体が、本件工事に係る契約の本質的要素
  とされているわけでもないから、
 特別の事情が無い限り、場内発生土の数量の増減は、本件工事請負代金の増減をもたらさない。

 そして、
  金川建設が算定する場内発生土の量と、門真市において算定する場内発生土の量の
   誤差自体が、本件工事の本質に影響を与えるほどの数量とまでは言えないことや、
  一般的に場内発生土を収集した上で再度埋戻しに用いる場合に要する費用が、単に場
  外より土を搬入して埋め戻しに用いる場合の費用を上回ること等
も考慮すれば、
  金川建設が、埋戻しに使用する場内発生土の量を過大に算定した事実が仮に認定され
   たとしても、
これを本件工事に係る契約違反行為等ととらえることはできない。

 以上から、本件工事については、実体のない追加工事が行われたといった事実はない。

 また、場内発生土及び場外搬入土の数量の増減については、工事契約内容及び契約請負代金の変更の必要性はない。
 説明は以上です。

委員長:
 入札参加停止等、行政措置を決定するにあたっての根幹となる部分であります、グランド良土埋戻し及び整地工事については、関係要綱等に該当しないとのことでした。
 ここまでで何かご意見、ご質問等はございませんか。

▲Q1委員:
  議会で写真が少なかったことが指摘されているが、このことは門真市建設工事入札参
 加停止に関する要綱に規定する、「過失により建設工事等を粗雑にした」という行為に
 当たらないのか?

事務局:
 金川建設は市の求める工事完了図書は全て提出しており、工事写真の一部が十分でなかったことをもって、「過失により建設工事等を粗雑にした」ことには該当しないと考える。
 市においても注意を怠った部分もあり、今後、業務改善を図り適切な工事監理に努めて
いきたい。

委員長:他に何かご意見、ご質問等はございませんか。

▲Q2委員:
  議会において、埋戻しの際にコンクリートガラが埋め戻されたかのような質問があっ
 たが、実際のところどう考えているか。

事務局:
 PFI事業によって、中央小学校跡地には、はすはな中学校が新設されております。
 ガラ等が埋め込まれていれば、杭地業等の作業に支障が出たと考えられるが、そのようなことは聞いておりません。

  また、門真市立中学校PFI事業株式会社に対し、質問書により問い合せを行い、
文書にて「埋設物は見受けられなかった」との回答を得ていることから、
  故意に「コンクリートガラを埋め戻された」とは考えにくい。
また、金川建設への聴取に対しても、そのような事実はないと断言しております。


委員長:他にご意見、ご質問等はございませんか。ないようですので、次の説明に移ってください。

事務局:
 次に、審査報告書(案)の項目2「金川建設による暴力団関係者への利益供与の疑いについて」及び項目3「金川建設に対する行政措置について」ご説明いたします。

 2.金川建設による暴力団関係者への利益供与の疑いについて、

 本件工事において、落札業者である金川建設及びその使用人による、暴力団関係者への利益供与及び不当介入の疑義について、審査を行ったものである。
(1)糸正臣氏に対する利益供与の疑いについて、

 まず、田中営業部長の証言ですが、糸正臣氏(以下、「糸氏」という)に対する強要未遂罪刑事事件(大阪地方裁判所平成22年(わ)第2096号、大阪高等裁判所平成23年(う)第1536号、以下、「本件刑事事件」という)における金川建設営業部長田中成典氏(以下、「田中営業部長」という)の証言によれば、

 本件工事に際し、少なくとも金川建設営業部長の地位にある者において、
   糸氏が暴力団関係者(門真市建設工事暴力団対策措置要綱別表(第2条関係)第4
    項)に当たり得るとの認識のもと、
   本件工事の下請け参入を要求する糸氏への対応措置として、
   平成22年1月18日、門真市内のロイヤルホストで、
   「金川建設の下請業者であるイケダ社を介して、北摂産業に何らかの業務を発注
    し、
   イケダ社から北摂産業に支払われる代金の内50万円を糸氏に受領させる」旨の
    合意(以下、「本件合意」という)がなされた
ことが認められる。

 これは、本件合意がなされた場面に同席していた奥建設の代表者NT氏の本件刑事事件における証言内容とも概ね合致するものと認められる。
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜(次に続く)〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

引用なし
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「中央小撤去工事疑惑握り潰し事件」の答申・議事録・金川聴取記録等の公表ツリー新設 戸田 13/8/14(水) 12:31
▲7/26金川建設聴取の記録(1):金川側は弁護士が答える。MS部長とMK工務部長出席 戸田 13/8/18(日) 9:04
●金川建設聴取記録(2):「住野・Zはやんちゃな素人で近隣住民関係者」という詭弁! 戸田 13/8/18(日) 9:18
▲金川建設聴取記録(3):住野Zの脅迫を「脅迫じゃない」と正当化、市もそれに追随! 戸田 13/8/18(日) 10:05
△もうひとつ「7/19聴取」があった事を市は曖昧にして、今もやり取り文書を渡さない 戸田 13/8/18(日) 10:53
◇これが「7/19事情聴取」の依頼書と議事録だ!(戸田談判でやっと市が8/19送信) 戸田 13/8/21(水) 10:01
●コンクリガラ540立米;の埋め戻し疑惑も作業写真隠蔽疑惑も業者言い分で問題無し? 戸田 13/8/21(水) 10:26
◆「7/31答申」全文!急造案文をそのまま追認。住野Zを免罪し、不公正な詭弁多し! 戸田 13/8/18(日) 12:21
◎7/30「建設工事請負業者審査会」議事録:資料の配布説明と審査の進行説明のみ30分 戸田 13/8/18(日) 15:40
◆7/31「建設工事請負業者審査会」議事録(1):ここの部分で報告案への質疑は2人だけ 戸田 13/8/18(日) 17:23
◆7/31審査会議事録(2):住野Zの工事妨害のほのめかし及び下請要求は問題にせず! 戸田 13/8/18(日) 17:53
■7/31審査会議事録(3):この部分で質問は8つだけ。住野Z問題を不問にして答申決定 戸田 13/8/18(日) 18:23
☆実質審議はたった15分程!案文見る前段階での質問10コを聞き取り答弁作成しただけ 戸田 13/8/24(土) 11:29
●審査会にすら隠してた市の6/12金川建設追及文書!(この時まではまともだった?) 戸田 13/8/21(水) 13:25
■デタラメ極まる金川建設の「7/3訂正回答」。市は了承した上に審査会に伏せていた! 戸田 13/8/21(水) 14:11
●ああ懈怠!7/3金川回答は営繕住宅課で了承、他部に渡さずみな口頭報告で了解の図! 戸田 13/8/21(水) 15:44

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